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2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年六月八日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月六日     辞任         補欠選任      大家 敏志君     吉田 博美君  六月七日     辞任         補欠選任      辰巳孝太郎君     山添  拓君  六月八日     辞任         補欠選任      羽田雄一郎君     石橋 通宏君      山添  拓君     辰巳孝太郎君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         増子 輝彦君     理 事                 井上 義行君                 石井 正弘君                 酒井 庸行君                 長浜 博行君                 新妻 秀規君     委 員                 足立 敏之君                 青木 一彦君                 朝日健太郎君                 大野 泰正君                 金子原二郎君                 末松 信介君                 中野 正志君                 長谷川 岳君                 福岡 資麿君                 吉田 博美君                 石橋 通宏君                 野田 国義君                 羽田雄一郎君                 鉢呂 吉雄君                 魚住裕一郎君                 高瀬 弘美君                 辰巳孝太郎君                 室井 邦彦君                 青木  愛君                 行田 邦子君    国務大臣        国土交通大臣   石井 啓一君    副大臣        国土交通大臣  田中 良生君        国土交通大臣  末松 信介君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       藤井比早之君        国土交通大臣政        務官       大野 泰正君    事務局側        常任委員会専門        員        田中 利幸君    政府参考人        内閣地方創生        推進事務局次長  川上 尚貴君        警察庁警備局外        事情報部長    加藤 達也君        厚生労働省医薬        ・生活衛生局生        活衛生食品安        全部長      北島 智子君        国土交通省住宅        局長       由木 文彦君        観光庁長官    田村明比古君    参考人        東京大学社会科        学研究所教授   松村 敏弘君        株式会社百戦錬        磨代表取締役社        長        上山 康博君        日本中小ホテル        旅館協同組合理        事長       金沢 孝晃君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○住宅宿泊事業法案内閣提出衆議院送付) ○政府参考人出席要求に関する件     ─────────────
  2. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、大家敏志君及び辰巳孝太郎君が委員辞任され、その補欠として吉田博美君及び山添拓君が選任されました。  また、本日、山添拓君が委員辞任され、その補欠として辰巳孝太郎君が選任されました。     ─────────────
  3. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 住宅宿泊事業法案を議題といたします。  本日は、東京大学社会科学研究所教授松村敏弘君、株式会社百戦錬磨代表取締役社長上山康博君及び日本中小ホテル旅館協同組合理事長金沢孝晃君、以上三名の参考人に御出席いただき、御意見を聴取し、質疑を行います。  この際、参考人皆様に一言御挨拶を申し上げます。  本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。  参考人皆様から忌憚のない御意見を拝聴し、本案の審査の参考にさせていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、議事の進め方について申し上げます。  まず、松村参考人上山参考人金沢参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、各委員質疑にお答えいただきたいと存じます。  御発言の際は、挙手していただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。  なお、参考人質疑者共に御発言は着席のままで結構でございます。  それでは、まず松村参考人にお願いいたします。松村参考人
  4. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) 東京大学社会科学研究所松村と申します。今回は、この検討会構成員を務めていた関係でお話をさせていただきます。言いたいことを言い損ねないようにということで、言いたいことを全部書いて配付いたしておりますので、適宜御参照ください。  今回の住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法に関しては、私は全面的に賛成です。宿泊施設の逼迫というようなことがあり、そのためにいろんな問題が起こっているというようなことは検討一つの大きな契機であったのは間違いないと思いますが、それだけが唯一の原因でも最大の原因でもないと思っています。  これは、日本全体で今後もいろんな形で発生してくるであろう遊休資産あるいは低稼働資産というのをより効率的に利用して、それによって日本全体の生産性を高める、経済成長につなげていくという、こういう大きな視野に立った上で、この住宅という重要なピースというのに関してきちんと手当てをしようという、こういうものであって、ITの発展によって可能になったシェアリングエコノミーというのを日本全体で推進していって、これを適切に育成していくという制度日本がちゃんとつくることができるということを世界に示すというようなものの重要なピースだというふうに考えています。今回の新法というのはその重要な一歩になるというふうに考えています。  もちろん、今回の新法というのだけで本当に問題が全て解決できるということではないと思いますが、今後も継続的な監視というのと制度改善のためのいろんな工夫、それから、これから更に出てくる政省令整備というのに関して、あるいはさらに、運用というものに関してもとても重要になってくると思います。この点について十分見ていかなければいけないと考えています。  おめくりください。  今、生産性を高めるということを言ったわけですが、民泊は、数が多くなれば多くなるほど生産性が高まって良いというものではもちろんありません。民泊に伴って、既に違法民泊では顕在化している様々な外部経済、典型的には近隣に迷惑を掛けるだとかという、そういうようなことですが、そういうようなことというのが起こった結果として、むしろ資産価値を損ねてしまう、地域全体の資産価値を損ねてしまうなどというようなことになればむしろ逆効果だということになりますので、そのようなことを抑える、つまり外部経済を最小にしながら資産効率性というのをできるだけ高めていくという、こういうことがとても重要になってくる。そのためには、優良な民泊社会全体で大切に育てていくということがとても重要だと。  そうすると、今回の法案というもののメリットというのは、優良な民泊というのを育てるということに対してどれぐらい大きなメリットがあるのかということを中心に考えていかなければいけないと思っています。  逆に言えば、今回のような新法ができて、新しいルールができたのにもかかわらず、なお水面下に潜ってしまうというような違法民泊というのをむしろ助長しかねないというようなことがもし万が一あるとすれば、今の新法にはそのような要素はないと思っていますが、もしあるとすれば、そのようなものは適切に規制していくということを今後の政省令整備などで、あるいは運用などで適切にやっていくということは当然の前提として、今回の新法というのはこのような目的に沿ったものだと考えています。  今回の民泊新法ができても、なお地下に潜ってしまうような、現状のような野放し状態違法民泊というのが完全になくなるかというと、それは完全になくなるということはもう相当に難しいと思います。  しかし一方で、今回の新法ができて、今まで全く位置付けられていなかったプラットフォーマーというのが明確に法律上位置付けられ、管理事業者というのもつくられ、しかも、それも行政がちゃんと把握するという手段もつくられ、合法民泊に関してはホスト情報もちゃんと得られるという、こういう状況になったということになり、しかも、その規制というのは異常に厳し過ぎるものではなく、とても合理的なものだ、公益的な目的のために必要最小限規制になっているという、こういう状況になっていたとすれば、違法な民泊というのはこちらにどんどん移行してくるということになる。そうすると、違法な民泊自体の数が相当に減るということになり、そもそも規制はしやすくなるのではないか、取締りがしやすくなるのではないか。  さらに、社会的に見ても、まともな民泊というのは全部合法民泊に移行します。そうすると、違法民泊として残っているのは相当悪質なもの、これだけ緩い規制であるのにもかかわらず、なお登録しないような、なお届出しないような相当違法性の高いものというのだけが残るということになれば、そこに対して厳しい取締りをするということについても社会的な理解相当に得やすくなるのではないかと思っています。  そういうような観点から見ても、今回の新法というのは、違法なものが残るのに対してどうするんだという問題、依然として残るのは間違いないと思いますが、今回の新法によって、その取締りというのに関しても実効性が増すというふうに考えています。それを更に増すためには、今後の政省令整備だとか運用だとかというのはとても重要になってくるというのは事実だと思いますが、今回の新法は明らかに助けになっているというふうに私は評価しております。  おめくりください。  民泊は、そもそも主な用途住宅であるという、こういう資産の低稼働状況というのの生産性を高めるというのが目的なので、元々住宅であるものというのが使えないと意味がない。そういう意味では、住専地域で展開できるということがなければ全く無意味になってしまうと考えています。その意味で、今回の新法というのは、住専地域でも展開できるということにした点は高く評価すべきだと思います。  一方で、日数制限というのが掛かったというのは、主な用途住宅であるという立て付けの下で、もう必然的に掛からざるを得ない規制だと思います。これに関しては、一部の事業者の方からは、日数制限があったら採算性が取れなくて事業の展開ができないという形で批判というのを検討会でも随分受けたと思いますが、それでも、これは住宅地で展開するというものであって、住宅地では展開できなかった、住専地域では展開できなかった旅館業法に基づく旅館とは違うものだということを明確にするためには日数制限は不可避であるということで、日数制限というのは当然に課すべきだということになり、その下で最も合理的な規制というのが今回の新法で提案されたと思います。  さらに、これは上限百八十日というのは、これを地方自治観点から、うちの地域では百八十日よりももっと多くしたいとかということは原則として想定されていないけれど、この地域実情に応じてもう少し低い日数にするとかというようなことは一応想定されているような、そういう立て付けになっていると理解しています。  これに関しては、例えば都市部では何日以下、それ以外のところでは何日以下というふうに乱暴に集権的に決めてしまうのではなく、地方実情に合わせて追加規制ができるということをしたのは、地方自治という観点から見ても、地方分権という観点から見ても望ましい制度設計だったのではないかと考えています。地方分権観点からも合理的に説明可能な最小限規制ではあるけれど、しかし地域住民にとって不可欠であるというそういうような規制だけが入ってきて、それで今回の新法趣旨にきちんと適合するような追加規制というののみが出てくることというのを切に願っております。  民泊新法というのは、現時点でとても良い出来になっていると私自身は評価しているのですが、今後の課題として幾つかまだ残っていると思います。  まず第一に、この民泊新法というのは本当に正しく理解されているかどうかということは若干心配しています。  例えば、これ、プラットフォームというのを二つに分ければ、それぞれ百八十日ずつオーケーで、そうすれば年中可能ですと、そう誤認している人がいるのではないか。法の趣旨からしてそんなこと絶対あり得なくて、二つに分割したってトータル百八十日というのに決まっているわけですが、そのように誤認している人が現にいるという事実を踏まえれば、そのようなことは違法ですよというようなことを懇切丁寧に説明していただきたい。そういうことによって、誤って悪意なく違法なことをしてしまうというようなホストが現れないようにということについては徹底していかなければいけないと思います。  あるいは、友人泊めればこの規制は掛からないんですよ、友人泊まったと強弁すればいいんですよなどというようなことを平気で言う人というのもいる。これはもう明らかに法の趣旨に反しているわけで、対価を取って泊めていれば、それは友人であろうと何であろうと当然に規制の対象だなどというのは当たり前なんですけど、それを誤認している人が現にいるということを踏まえた上で、この新法趣旨というのがきちんと伝わるように、広報も今後周知徹底していただきたいと考えています。  次、おめくりください。  外部経済の問題というのは、現時点で、違法民泊においてはかなりの程度顕在化している。これが合法民泊に移行して、そういうようなものが極めて起こりにくい優良なものが育っていってほしいというふうに考えています。  違法民泊あるいは合法なんだけれど迷惑ばかり掛けるとかという、それを防ぐための方策というのはいっぱい取られているからその可能性は低いとは思うんですが、もしそういうようなところが頻発するということになったとすると、もう民泊の印象がとても悪くなってしまって、社会的受容性が大きく下がる。民泊なんてもう迷惑施設だというようなことになると、優良な民泊を大切に育てていくというのを、もうはなからつまずいてしまうという、こういうことになりかねません。  そのためには行政側努力というのもとても重要ですが、一方で、私自身がとても期待しているのは、プラットフォーム事業者あるいは管理事業者というのが、ホストを教育するというのはちょっとおこがましいかもしれませんが、適切な情報提供をし、こういうようなことをするとトラブルが起きにくくなりますというようなことを積極的に言っていって、その結果として、このプラットフォーマーに預けると、ある意味で、いろんな情報もくれるし、いろんな有益な情報によって近隣被害とかというのも防ぐことができる、そういうような優良なプラットフォーマー情報を掲載しようという、こういう好循環が生まれてくるという、こういうことで、業界全体としてもそういうものだけが生き残るというふうになってほしい。その意味では、政府規制も重要だけど、業界自主規制のようなものというのが適切に行われて、うまく機能するようになってほしい。  業界自主規制というのがもう全く機能しなくて、違法民泊を助長するような事業者がばっこするというようなこと、これはこの法律からすると基本的にはないはずのことですが、そういうようなことが起こったとすれば、今後は規制強化というようなこと、更なる規制強化もやむを得なくなってくると思いますが、それは、そういう行儀の悪い事業者というのがばっこしたせいだというようなことであれば更に理解は得やすくなると思います。出発点として、この民泊新法規制はとても良い規制だと思っています。  それからさらに、必要があれば旅館業法見直しというのもとても重要だと思います。  今回の法案範囲の外だと思いますが、既存の旅館資産生産性を高めるということももちろんとても重要なこと、そのために、余計な縛りがある結果として活躍できないという状況があったら困るということで、公益的な目的を満たすための最小限規制は何かというのを考えていかなければいけないのは旅館業法も同じということで、この規制というのは、もう既に規制改革動きは既に出てはいますが、この点は、業界の要望というのを十分聞いて、旅館生産性も高めるというような改革も同時にできるように努力すべきかと思います。  最後、おめくりください。  基本的にこの民泊新法というのは、シェアリングエコノミーというのの推進のためにもとても重要なピースだと、この視点を決して落としてはいけないと思っています。  外部経済を抑制するために、行政規制とともに事業者の適切な努力というのを大きく期待しています。  今後は、運用だとか政省令整備だとかいうのに関しても優良な民泊事業者を育てる、非合法な違法な民泊合法民泊の方に移行しやすくしていくというような視点というのを決して落とさないように是非お願いします。  それから最後に、旅館業法見直しというのも継続して行っていくべきかと思います。  御清聴ありがとうございました。
  5. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ありがとうございました。  次に、上山参考人にお願いいたします。上山参考人
  6. 上山康博

    参考人上山康博君) ただいま御紹介いただきました株式会社百戦錬磨代表をしております上山でございます。本日、このような場で発表の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  それでは、お手元の資料に大体沿ってお話をさせていただきたいと思います。  多分、聞き慣れない会社だと思いますので、簡単に当社のことを御案内をさせていただきたいと思います。  設立は五年前に遡ります。五年ほど前から民泊の分野を事業化しようということで事業活動を行ってまいりました。その際、この旅館業法を含め、関連法規、いろいろな角度で検討をいたしました。そうすると、日本現時点でのルールにおきましては、現状、今、日本で約五万ぐらいあると言われている闇民泊、そのような事業活動ができないというふうに私は考えました。  通常ならば、当然その時点で、ということはやめようというふうに考えるのが一つの見解。もう一つは、だけどちょっともうかるからやってみようかというよこしまな考え方の企業もあろうかと思います。当社三つ目の選択をさせていただきまして、今後、民泊というビジネスといいますか、この動き、運動というものは必ず日本にとってプラスになると私は考えまして、できることならそれをしっかりとルールにしていただきたいということで、国の皆さんに対してルール制定のお願いをしてまいりました。  ようやくその中で、ちょうどシェアリングエコノミーの流れもありましたし、国家戦略特区、最近何か違うところでいろいろ言われておりますけれども、その国家戦略特区の中に特区民泊というものをやっていただけないかということで申請をさせていただいて、たまたま御検討をいただいたことでルール化されたと。そして、それをまずは大事に、せっかく作っていただきましたルールですから、そういったものを活用していこうということで進めてまいりました。  よく言われる、量が足らなくなるから量を増やすという視点もございますが、当社としてはそれだけではなくて、どちらかというと、地方遊休資産、古民家であったり、それから空き家であったり、公共財、そういったものを活用して新しい旅のスタイル、新しい滞在スタイルというのをつくっていきたいなということが趣旨でありました。  ようやくSTAY JAPANのトップというところに行っていただきますと、当社は、立ち位置的には基本的にプラットフォーマー、先ほど松村先生から御案内ありました仲介事業者立ち位置にあります。私ども、このSTAY JAPANというサイトを運用し、そして次のページでありますが、掲載しているコンテンツは全て何かしらのルールに沿って公認の民泊しか掲載しておりません。また、外部経済等々の問題もありますけれども、二十四時間の、これはお客様だけではなくて、近隣皆さん方に対しても二十四時間のコールセンターというものをつくらさせていただいておりまして、何か、例えば騒音がうるさいとか、ごみの捨て方がおかしいとかというのが仮にあった場合でも、ちゃんとどこに何を言っていけばいいのかというようなことを当社内で機能として備えております。また、日本国内保険会社に私どもが加入をし、何か問題があった場合は当社の賠償の責任の範囲内でちゃんとそれを対応していくというようなこともやらせていただいております。今考え得る限りの一定の安心、安全というのは、プラットフォーマーの義務として私どもは果たしていると思います。  次のページです。  当社コンセプトは、先ほども申し上げましたように、いろいろな海外の方、日本人日本人同士、いろいろな方々民泊を通じて交流を深めていく、交流人口を拡大していこうということが、当然、私どもの目指すところであります。  そして、テーマとしては、オルタナティブロッジング、今までのホテル旅館宿泊スタイル、これはこれで十分以上の魅力があるものと私は確信をしておりますが、また違った、特に欧州、ヨーロッパの方では普通になっているロングステイとか長期滞在、そういった地域生活そのものを味わうようなそういった機会滞在スタイルを提供していきたいなということをコンセプトとしております。  次のページでございます。  先ほど御案内しました特区民泊、こちらスタートをしたんですが、正直、この場で申し上げていいのか分かりませんが、スタート時というのは行政皆さん方も非常に慎重になられます。それは当然だと思いますし、元々のルールとしてもかなり、何ですかね、コンサバというか、安心安全方面に振った内容になっています。正直、旅館業法申請するのと変わらないというよりは、より運用面においても厳格なものになっています。  それを実際使う人っていますかということが正直あったんですけど、私ども、元々、内閣府さんに提案した立ち位置ですから、まずは自分たちでやってみようということで、特区民泊、今は東京の大田区と、それから大阪府、大阪市だけしかありませんけれども、そこの全て第一号物件というのは当社申請をし、かつ運用もさせていただいています。その後、この特区民泊制度を使いたいという方々に対しては、最初にやったからお話しできるアドバイス等々もさせていただきつつ、地道にではありますけど、その数を増やしてきていると。今ようやく当社特区民泊で、こちらに書いております約百ぐらいの物件が掲載していただいている状況になります。  この写真の方は、これは大田区にあります築六十年の空き家、結構ぼろな空き家だったんですけど、それをリノベーションし、そして六名定員ということなので、結構やっぱり家族でいらっしゃる、家族で六名とかというと通常ホテルでいうとやっぱり二つ三つぐらいに分かれてしまうということもありますので、そういう方々にとっては重宝していただいているということと、それから、やはりキッチンがあるということで、宗教的なこととか、そういったものも含めて自分で作るということもできるんではないかなということを今評価していただいています。  このように、今、そのままだと空き家というものを活用することによって新しい需要もつくれるかと思いますし、また、空き家対策にもなってくるんではないかなというふうに思います。  また、特区民泊に関しましては、近隣方々外部経済の問題、実際、もう一年半ほどやっておりまして、そういった、何というんですかね、重大になるようなクレームは基本的に一切ありません。やはり、事前にここでやりますよということをお話をしている、そして何かあったら連絡できますよということをしっかり地域方々にお伝えしているというのは、やはり地域方々にとっても安心、安全ではなかろうかというふうに思います。  次のページ、私どもは元々農泊、いわゆる農村地域での滞在というのを基本にしておりましたので、こういった活動を今は地方から、また都会、両方やらせていただいていると。  もう一つ、イベント民泊という、たくさんの方々が一気に集まるところに、ホテル旅館はもうほぼ満室ですと。その際に、せっかくたくさんの方が地域を訪れたんだけど泊まるところがない。その期間だけ、年に一回程度、地域皆さん方に有料で、有償で泊まらすというようなことも今やらせていただいております。これも一つ大きな地域に対する貢献ではなかろうかと思います。この究極は、二〇一九の全国のラグビーワールドカップであったり、二〇二〇のオリンピックも実はこれイベント民泊の概念で捉えられるんではないかなというふうに考えております。  そういう立ち位置ですので、当社プラットフォーマーが基本的なポジションではあるんですが、次のページ住宅宿泊事業法の考え方のこの図で申し上げますと、私どもはこの仲介事業者の立場が基本です。しかしながら、住宅提供者若しくは住宅を提供する方に代わって管理をする運営代行、そういった事業を一通り全部やっています。そしてまた、現行法においてできる範囲内のことを今やらせていただいているのが現状です。  今回の住宅宿泊事業法に関しまして、一つだけ、是非ここはしっかりと御検討いただき、そして、このルールスタートする際にはそれだけは守っていただきたいというのが一つあります。  元々、この仲介事業者、後ほどはっきりと申し上げますが、例えば代表的な企業ではエアビーアンドビー社というアメリカの会社があります。エアビーアンドビー社がないと、この現在の約五万の闇民泊、これは存在しなかったと思います。やはりそういった違法民泊を掲載をし、そしてそれを世界の方々と結び付ける、マッチングをさせる機能があったから闇民泊が存在したというふうに思っています。そういう意味合いでは、今回のルールは、この仲介事業者をこのルールの中に入れていただいている、そして、海外の企業にもそれを要求しているということは、私どもにとっては非常にいいことだと思いますし、是非そこをしっかり進めていただきたいと思います。  この問題を、よく百八十日の問題とかというところで皆さん議論あるんですけど、一番の問題は、やはり仲介事業者であります。私ども仲介事業者ですので、何となく同業のことを言うのもちょっと気が引けるところあるんですけれども、しかしながら、ここは、だからこそしっかりルールを守ってしていくという、その実効性を是非担保していただきたいと思います。次のページ仲介事業者と書いていますけれども、これがやっぱり一番のポイントになるかと思います。  ただ、ここは、観光庁に旅行会社とほぼ同じ条件で登録ということになってはおるんですが、もう大前提なんですけど、今エアビーアンドビー社に約五万の違法物件がありますねと、その状態で登録申請しますというようなことを彼らは記者会見で言い切っています。それが最後ページになります。これは観光経済新聞という業界紙なんですけれども業界紙だけではなくていろんな記者の方々が集まったところで、エアビーアンドビー社は新しいルールを守りますと。それは、百八十日を超えた場合においては必ず削除します、それは大いにいいことだと思うんです。だから守っているという言い方をするんですが、しかしながら、この今既に違法な状態の五万物件に関しては削除しませんと。削除をせず、そしてそのまま登録申請をしますと。これで、この違法状態のプラットフォームを、申請が上がってきたものを認める、それって今ここで皆様方に御検討いただいてるルールの根幹を揺るがす話だと私は思っていますので、是非そこだけはないようにしていただきたいと。  仮に、経過措置云々というお話もあるんですけれども、経過措置というのは、正しいルールをやっています、そのルールが次のルールに移行するのでその経過措置というのは理解できるんですが、違法状態から正しいルールに行くのに経過措置は要らぬでしょうというふうに私は考えますし、仮に百歩譲って、今回のルールが決まった、そして施行するまでは数か月あるんだと思います、その間にちゃんと整理をすると。次の新しいルールに則して運用する、それは住宅事業者も管理者も、そして仲介事業者、みんながそれを準備するというのが一番正しい在り方ではないかなというふうに思います。  是非、実効性あるルールの制定をよろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。ありがとうございました。
  7. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ありがとうございました。  次に、金沢参考人にお願いいたします。金沢参考人
  8. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) 日本中小ホテル旅館協同組合理事長金沢といいます。よろしくお願いいたします。  政府は、近年における外国人旅行客の増大に伴う国内のホテル不足を理由として、国家戦略特区の中で関東圏、関西圏において旅館業法を大幅緩和させ、民泊として宿泊施設を拡大させるとしました。しかし、この特区民泊に応じたのは羽田空港を近くに持つ東京大田区だけであり、他の全ての地域においては民泊はやらないとその当時しました。まさしく、これが全国の都道府県と地域住民民泊に対する本音と考えております。  しかし、この民泊が僅か二年ほどの間に全国で五万か所に及んでいると本年二月一日の日経新聞の記事にも出ておりました。今日、六月時点では五万数千か所になっているでしょう。民泊は九九%が旅館業法の中で最も重い罪となる無許可営業であり、現在の罰金三万円、懲役六か月ということでありますが、この法律は昭和二十三年に公布されており、当時の罰金三万円は現在の貨幣価値に換算すると約二百五十万円となる大変重い罰則、罰金であります。この五万を超える違法民泊の存在を放置している政府行政機関、そしてその違法民泊のことを書かない、報道しない今のマスコミに私は驚きを隠せません。  首都圏、関西圏を中心として、全国から私どもの組合に届いている違法民泊取締り要請と住宅宿泊事業法案に対する反対署名が四万人を現在超えております。  大阪市で現在十五人の専任メンバーで担当している民泊苦情窓口には、現在二千七百五十件、もう既に二千八百件になっていると思いますが、の民泊苦情とその取締り要請が来ております。そんな中、その十五人のメンバーでは、担当者がうちの組合にもちょくちょく来ますし、私ども協力もするんですが、違法民泊の一部を指導するだけで目いっぱいで、それ以上のことは全く何もできません、できていません。そのようにはっきりおっしゃっています。  そういう中に、当組合が調査をし、二十八か所の大阪市内の違法民泊の場所と持ち主を特定した資料をまたお渡しし、しっかり検挙までこぎ着けてほしいというお願いをしましたが、当面時間が取れませんので、理事長、済みませんけど、しばらく待ってくださいと、このように言われました。時間が忙しいからなかなかそこまではできない、では、私の方でやりましょうといって二十九件を特定しましたけれども、持っていったら、すぐにはできません、いつやるのと言ったら、ちょっとそれも今は返事ようしませんと、これが現在の環境であります。  我々、ホテル旅館業者は毎年、関係行政に宿泊者の安心、安全確保のために建物や設備管理の定期報告書というものを毎年出しております。消防もそうです。そんな中、一部不動産業界から自民党員を増やすなどということによる政治献金を受けたことによって、この住宅宿泊事業法案が国民の生活に甚大な被害を及ぼすことを分かりながら、一部不動産業界の利益を優先させるという暴挙に私は怒りを隠すことができません。  旅館業法には民泊をするために緩和できる部分がないということで、厚労省は旅館業法の大幅緩和はやりませんでした。私自身ホテル旅館の経営を四十年してきた中で、今の旅館業法の中身について規制が厳しいと思ったことは全くありません。私たちの仲間も多分そう思っていると思います。それは宿泊客の安心、安全や命に関わることであり、旅館業法の緩和という部分においてはするところがないと私は考えます。  そういうことで、厚労省はやらない、では、政府どうするかということになって、今まで全く旅館業と関係のない国交省に法案作りを命じ、国交省に民泊を担当させるということで、この住宅事業法案ができたのが経緯であります。この法案を最も嫌がっているのが国交省、厚労省の担当の役人の人たちであると私は思っております。本当なんですよ。  旅館業法の緩和は、政府の言う岩盤規制改革、何の関係もありません、旅館業法の緩和は。岩盤規制でもありません、あって当たり前の規制です。反対に、宿泊客と地元住民にとって絶対必要のものであり、旅館業法は緩和すべき部分がないということをホテル旅館業者として断言いたします。  二〇一五年に民泊議論が起きたときから自民党内においても反対派議員が大勢いたことは周知の事実であり、その代表格となる自民党観光産業振興議員連盟会長細田博之さん、自民党生活衛生議員連盟会長伊吹文明会長が連名で、二十八年一月十四日に民泊サービスに関する決議という主意書を民泊中心派の方たちに渡されております。これを、全部読めませんので、一部読みます。全部明かしますから。  民泊サービスに関する決議。自宅の一部や空き別荘、マンションの空き室などを利用して宿泊サービスを提供するいわゆる民泊サービスについては、訪日外国人観光客の急増などに伴う東京、大阪を中心とした深刻な宿泊施設不足への対応、地方における空き家を活用した地域振興、地方創生日本の生活を味わいたいという新たな宿泊ニーズへの対応など、様々な観点からその有効活用が期待されている。  少し飛ばさせていただきまして、こうした状況に鑑みれば、民泊サービスについては、既存の旅館ホテルとの公正な競争条件等に十分配意しつつ、安全性の確保、地域住民とのトラブル防止のための担保措置など、適正な実施が確保されることを前提に行われるべきである。このため、下記に掲げる各項目への対応について申入れを行うものであるという申入れをされております。  一つ宿泊施設不足への対応策として、まずは既存の旅館の活用のための支援、地方創生観点から、地方への誘客促進に積極的かつ具体的に取り組むこと。民泊については適正な実施が確保されるよう、旅館業法に基づく許可を取得しやすい仕組みを検討すること。マンションの空き室などを活用した民泊については、管理規約に違反した使用や賃貸借契約に違反した無断転貸しなどが行われることのないよう、適切に対応すること。特に、投資型民泊ともいうべきものについては排除すべきである。このようにお書きになっております。  国家戦略特区制度に基づく外国人滞在施設経営事業についてのその課題等について、まずは実施状況を踏まえた十分な検証を行うべきであり、旅館業法の適用除外となる地域や宿泊日数の要件などを容易に拡大しないこと。この中で、付け加えますと、海外の民泊は最高で九十日です、世界中で。民泊サービスの在り方について新たなルールができるまでの間、許可なく民泊営業ができるという誤解のないよう国民に周知すること。このように書いております。  この誤解のないように国民に周知することということに対して、私は大きな疑義を持っております。というのは、日経新聞の記事を私は毎日全面、飛ばすことなく読みますが、この一年半、ほとんど、民泊というものが旅館業法大幅緩和されて解禁になる、いいことをするんだと、そんなような記事ばかり出ております。新聞社がこれでいいのかということを非常に疑問に感じます。この日経新聞の記事で五万か所、五万現在五、六千か所の民泊が誕生したと、このように言っても言い過ぎではないと考えております。  平成二十八年一月十四日でございます。自民党生活衛生議員連盟会長伊吹文明さん、自民党観光産業振興議員連盟会長細田博之さん、この方の連名でこういう要望書が提出されております。  直近に私が与党の中枢の代議士から得た情報で、与党の中でも現在七割以上の議員が民泊はやはりやらない方がいいと、問題が多過ぎると思っていると聞いております。会場におられる委員皆さんにおかれては、今日が最後機会です、この法案を廃案にする勇気を持ってほしいと思っています。法案の成立に賛成したことが皆さんの地元住民に分かれば、次の選挙のときには必ず票を落とすことになるのは明らかなことです。怖いですよ。私の地元にどうしてこんなに民泊あるのと、いや、うちの先生賛成したらしいですよといって入れてくれませんよ。この法案に賛成する一般市民、全くいません、一般の住民は。  全国のホテル旅館業界での昨年の稼働率は観光庁発表で六〇%となっていますが、これは全国のホテルで取られた係数ではなく、半分も入っていません、全国でいうと。最も数の多い中小のホテル旅館稼働率がほぼ統計に入っておりません。入っておりません。堂々と言います。私の組合員に、私のホテルもそうですが、どこかの官庁から稼働率の問合せなんて何十年間一回もありません。どうして分かるのかなと思いますけれどもね。観光庁に申し入れました。調べていないと言いました。  全国のホテル七万八千件の稼働率は現在五割にも満たないと推測されます。ということは、現在のホテル旅館の空き室を使えば、全国になりますけれども、今から八千万人ぐらいの観光客が来ても何とも問題ないです。そんな中に、大阪市内だけで今新築中と建築確認が下りたホテルの数が三百四十件あります。これから三百四十件がほぼ一年半以内に新築されます。めちゃくちゃ多いんですよ。  そんな中、皆さんよく御存じのアパというホテル、去年、おととしの秋から年末にかけて平日で二万円取っていました、二万円。今、平日で七千円から一万円までです。半分以下に下がっています。暇なんですよ、ホテルはもう既に、アパさんでも。値段半分になっていますよ。  だから、アパさんがどうこうじゃないですよ。大変もうけてはりましたので、それぐらいの値段になってもビジネスとしてはやっていけますので、アパさんは健全な会社やとは思っていますが……
  9. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 金沢参考人に申し上げます。  申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。
  10. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) はい。  我々ホテル旅館業者は、建築確認済証、消防法令適合通知書、管理者の三百六十五日二十四時間常駐、この三項目のどれを取っても外せないものと遵守してきました。今回のこの法案は三項目全てが除外されています。これで宿泊者の生命の安全が保障されますか。  今日、飛行機から降りて、スマホを見て民泊に訪ねてくるんですね。ダイヤルキーを開けて入るんですよね。私もやってみましたよ。そのとおりですわ、エアビーアンドビーに予約してね。非常におかしな雰囲気ですよ、ダイヤルキーこう回してね。  これが現在の民泊ということで、今回のこの新法が通過されますと、それを待っている団体がたくさんおりますので、全国八百万戸と言われる、空き家の一〇%、僅か一〇%が民泊をするだけで八十二万か所になります、たった一〇%でね。それで、八十二万か所に……
  11. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 金沢参考人、再度お願い申し上げます。  申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。
  12. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) はい。  八十二万か所の周囲には四千三百五十万人の住民が住まいをされていることになります。このことを報告して、終わりとします。  ありがとうございました。
  13. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ありがとうございました。  以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  14. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 参考人皆様、それぞれの御意見、様々な御意見をいただきまして、ありがとうございました。  まず、松村参考人に伺いたいと思いますが、私は北海道選挙区なんですけれども、東京や大阪については今のような逼迫した状況はよく理解しますけれども、北海道の場合はオンシーズンとオフシーズンがありまして、非常にそこの需給が差が出てきます。やはり、こういう民泊新法をこれから進めていくに当たって、地方状況、需給予測、これは私は必要ではないかというふうに思いますけれども、需給予測の必要性等について松村参考人のお考えを伺いたいというふうに思います。
  15. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず、オフシーズン、オンシーズンが非常にはっきりしているような地域というのは、ある意味民泊の必要性が大きいというふうに考えることもできるかと思います。民泊の場合には百八十日という規制があり、更に地域ごとにもっと厳しい条件が課せられるということになったとすると、例えばもうオフシーズンには貸さないというようなことだって当然あり得るというわけで、そうすると、通年営業が当然のホテル旅館とは違う形で多様性のある供給というのができるかと思います。  今御指摘のような観点も踏まえて今後もいろいろ考えていかなければいけないかと思いました。
  16. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 もう一度伺いますが、つまりオンシーズンは民泊を認めて、オフシーズン、そういう需要がないときは民泊制限するといったこともその条例の中、地方の自治体の裁量の中に含んでいいとお考えですね。
  17. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) 基本的に、地方分権という観点から見て、不必要に手足を縛る必要はないと思います。一方で、やはりホストの側にもいろんなニーズがあり、それからゲストの方にもいろんなニーズがある。例えば、孫が来る時期は貸したくないけれど、そうじゃない時期に貸したいとかというような人に、このシーズンでないと駄目よというようなことを言うと非常に使い勝手が悪いとかというようなこともあり得るので、規制の仕方はどのようなものがいいのかというのはそれぞれの地方というのが、あるいは必要があれば国が更に今後も考えていく必要があるかと思います。
  18. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 ありがとうございます。  次に、上山参考人に伺いたいと思います。  やはりテロ防止の観点からいうと、本人確認というのはもう非常に必要だと思います。しかも、それはチェックインのときだけではなくて、本人がちゃんと施設を利用したかどうかという施設利用の確認というのがこれ肝になってくると思うんですが、上山参考人は特区においてどのようにこういった本人確認や施設利用の確認をしているのか、ここ非常に重要なポイントだと思うので、教えていただきたいというふうに思います。
  19. 上山康博

    参考人上山康博君) まず、特区の民泊での運用でございますけれども、まず、申し込む際、予約をする際に、海外のお客様の場合はパスポートの一番、写真であったりとか重要な事項、その画像を送っていただき、そして、かつその方の本人名義のクレジットカードで事前決済をしていただきます。そして、日本にいらっしゃってチェックインをする際に、その方が本人かどうなのかというのを対面で確認をしています。そして、同行者がいらっしゃったら、例えばそれが家族三人ということであれば、家族三人分、それいただいています。その後、チェックインをしていただきました、数日滞在をしていただいた、そのチェックアウトのときも対面で本人確認をしています。  また、掃除というのは、基本的には期間終わった時点でやるんですが、途中、御要望によって当然掃除をさせていただく場合もございます。その辺りで全部チェックをしていると。また、近隣方々から何かしらおかしいみたいな、例えば外でたばこを吸っているとか、そういうようなお話があった場合は直接そのお部屋であったりその物件の方にお訪ねをして、まずはたばこ吸っちゃいけないですよというようなお話もさせていただきつつ、中も、現状、変な使い方していないかというのは確認をしている運用をしています。
  20. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 かつて、施設利用の確認のときに本人じゃない人が出てきたり、そういう成り済ましというか、そういう状況、案件ありましたか。
  21. 上山康博

    参考人上山康博君) それは、私どもで今運用している際にそれはありませんでした。
  22. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 最後に、金沢参考人に伺いますが、いろんな話を伺いましたけれども、ちなみに日本中小ホテル旅館協同組合におけるWiFiの整備率というのはどれぐらいですか、WiFi。
  23. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) 済みません、ちょっと耳が遠いもので、大きい声で言ってくれますか。
  24. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 WiFiの整備率。
  25. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) WiFiですか。WiFiは全店入れていますが。
  26. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 日本中小ホテル旅館組合全体で一〇〇%ということでしょうか。
  27. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) うちの組合員全店とは言えません。分かりません、私。だけど、私の身近にあります百店舗ほどの店は全部入れています。WiFiでしょう。
  28. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 じゃ、その中小ホテル旅館組合全体ではやっぱりそのWiFi率というのはどれぐらいかというのは御存じないですか。  ここね、結構大事なんです。というのは、やはり民泊というのが、海外の皆さんが来られます。なぜ民泊の必要性が地方においても起きているかというのは、やはり海外から来る、WiFi利用する、やっぱりそういう、皆さん、これからの新しいニーズに応えていこうと。旅館皆さんも、先ほど厳しい意見いただきましたが、やはりWiFiの整備とかそういうことも含めて、対外向けの設備投資というのもこれからちゃんとやっていく時代に来たと思うんですが、その中で組合全体でWiFiの整備率どれぐらいかというふうに伺っております。
  29. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) 私、分かっていなかったことをはっきり言えませんが、推測でよければ九〇%は入っていると思います。
  30. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 ありがとうございます。  以上です。終わります。
  31. 野田国義

    ○野田国義君 おはようございます。民進党の野田国義と申します。今日は御三方、どうもありがとうございます。  それで、まず、松村参考人の方に、政府の方にも入って検討されたということでございますけれども、先ほど金沢参考人の方から御指摘ありました、この旅館業の改正の問題、逆に松村参考人は緩くしていいんじゃないかと、緩和していいんじゃないかというお考えですよね。
  32. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず、今回の法律旅館業法の改正ではないと思っていますので、別の文脈でということの御指摘かと思いました。  旅館業法に関しては、安全だとか安心だとかというのに関して大幅に緩和すべきだという議論はその検討会でも出てきておりませんでした。そうではなくて、例えば宿泊を拒否してはいけないとかというようなものに関して、こういう民泊のものは相互に格付して格付の低い人は泊めないとかということが可能なのに旅館ではできないじゃないかというようなものに対して早急に改正してほしいという要望は承り、それは合理的な要求だったというふうに多くの構成員が受け止めた。近々その点について規制改革があるのではないかと予想しております。
  33. 野田国義

    ○野田国義君 それで、金沢参考人がおっしゃったことも非常に重要なんですよね。建築確認の問題あるいは消防法、それから管理者が三百六十五日二十四時間常駐しているということですよね。だから、このことがやっぱり非常にこの新法ができるとちょっと危ういというか心配をされている方々がたくさんおられると思うんですけれども、この辺りも含めて。  それと、競争がちょっと違うじゃないかと。いわゆる旅館業法はちゃんとこれを今三点を守らなくちゃいけない、しかし民泊になりますと緩やかな部分があるということでございますが、この辺りのところをどうお考えでしょうか。
  34. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず、検討会においては、消防庁だとかそういうその関連するところというのはオブザーバーとして全て出ていた。それぞれのところが防火だとか安全だとか、それから伝染病対策だとかというようなところでは、同じような機能を果たすものについては譲れないということを強くおっしゃり、それはもっともなことだということで、今回の法案では、民泊のところはそこのところが極端に緩くなっているというふうには私は認識していません。  ただ、もちろん違うものですから、全てが同じ規制ではないけれど、しかし違うものだけど共通な部分というのはあるわけですね、テロ対策だとか衛生対策だとか防火だとかという。そういうようなものについては基本的に同等の規制がされているというふうに思いますし、今後政省令に任される部分についてもそうなるものと理解しています。
  35. 野田国義

    ○野田国義君 私たちから考えると、ちょっとそこは差があるんじゃなかろうかなと、そこがまた非常に生命、財産を守るという点からするとちょっと懸念されるかなと思っております。どうもありがとうございます。  上山参考人の方にお伺いしたいと思います。  一番私も聞きたかったのは、ちょっと具体的に業者名を挙げて言われましたけれども、エアビーアンドビーですか、私もちょっと、一緒のときでしたか、聞いたわけでありまして、これが本当にそういうことであったら非常に問題だなということを思ったところでございます。その点をもう一度お話しいただきたいと思いますし、それと、いわゆる違法民泊、これを取り締まるということを、どういう対策が、恐らくまた抜け道とかを見出していろいろな手法がこれ出てくるんじゃないかな、またそこが非常に懸念される部分でもあるんですね、いろいろな方がおられるわけでありますので。この二点をちょっとお答えいただきたいと思います。
  36. 上山康博

    参考人上山康博君) 御指摘ありがとうございます。  まず、よくこの議論の中でも民泊という言葉が二つ意味合いを重ねてお話しされておりまして、問題になっているのは闇民泊違法民泊が問題です。闇民泊違法民泊近隣であったりとか、そういったところに迷惑を掛けているというのが現状ですし、先ほど金沢様がお話しされたようなこともベースは闇民泊お話です。ですから、やはりまず闇民泊がなくなるということが大前提だというふうに思います。  じゃ、闇民泊をなくすためにはどうすればいいのか。その処方箋が一つ、この民泊新法であると私は理解をしています。また、旅館業法の改正で無登録営業の厳罰化、これも同じく闇民泊をなくす方向にリードしていくんではなかろうかというふうに私は考えております。  この民泊新法において、先ほども申し上げましたが、一番のポイントは、なぜ闇民泊がここまで広がってしまったのか。これはそもそも闇民泊をやる方々のモチベーションの問題があるんですけれども、それをビジネスとして具現化できるプラットフォームというのが先ほど御案内しましたエアビーアンドビー社を代表する闇民泊を掲載したプラットフォーム、その存在が極めて重要だと思います。  ですから、先ほども申し上げましたが、今回この民泊新法仲介事業者を対象とする、そして日本会社も海外の会社も同じく対象としますというふうに明確にお書きいただいているわけですから、その際にはまず闇民泊を全部削除して、闇民泊ゼロの状態で登録申請をし、その上で公認の民泊事業者としてスタートすると。その後に関しても、当然ながら合法なものしか載せないというのが大前提であろうかと思います。  そういう意味では、申請登録をする、このタイミングが極めて重要ですし、また、これに関しては行政や観光庁サイドで判断できることでありますので、是非そこを徹底していただきたいというのが一点。  またそして、じゃ、もう登録申請しません、闇のまま生きていきますというようなことであった場合、その際に、闇民泊を仲介しているプラットフォームプラットフォーマーとして、これは危険なサイトであるという認定をし、その危険サイトに掲載をしている物件は違法であるというような、いわゆる物件運営者の方に対してもそういったことがないようにするというのが処方箋ではなかろうかというふうに思います。
  37. 野田国義

    ○野田国義君 厳しくやっていかないといけませんよね。  それじゃ、金沢参考人の方に、この民泊新法が通りますと、やっぱり非常にホテル業界旅館業界は厳しくなる、そうなると倒産なんかも出てくるということが懸念されるということでしょうか。ちょっとその辺りのところをしっかりとお訴えいただきたいと思います。
  38. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) 先ほども申しましたように、現在ホテルは十分に足りております。しかし、ビジネスですから、それは切磋琢磨し、旅館業界は生き残っていくと思います。幾らか縮小されるのはいつの時代でもありますので、やむを得ません。しかし、この違法民泊、特に今の、合法民泊ということに対しては私は声を大にしては反対しません。しかし、その合法民泊とする条件について、今の条件ではまずい、こういうことでございます。  ホテル業界に与える影響は非常に大であります。倒産するところが何割か出てきます、今回この新法が解禁されれば。  以上です。
  39. 野田国義

    ○野田国義君 ありがとうございました。
  40. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 公明党の高瀬弘美です。よろしくお願いいたします。  参考人の先生方、それぞれの御意見をいただきまして、ありがとうございます。  お話伺いながら、改めまして今回のこの民泊新法というのは、違法状態にある民泊をしっかりと取り締まっていく、その意味からも、何が違法なのか、何が合法なのかということをきちんと定義を付けるという意味で大変重要な法律だなと改めて感じております。  それぞれの参考人の先生方にお聞きをしたいと思います。  まず、松村参考人にお伺いをしたいんですが、先ほど外部経済お話がございまして、近隣住民への迷惑が発生をするというお話ありましたけれども、その中で私が一つ気になっておりますのは、先にこういう民泊を行った諸外国において、やはり都市部民泊が集中をしまして、アパート等がどんどん民泊になったことによって家賃が高騰をしてしまい、結果的にニューヨークなどではエアビーアンドビーは営業できなくなったりというような状況も発生をしております。  今回のこの民泊新法の中にはきちんと見直し規定も入っておりますので、実際やってみて、状況を見ながら、現状を踏まえて直すべきところは直していくというスタンスだとは思っておりますけれども、この家賃の高騰というのはやっぱり住民の皆様にとって非常に重要な問題でもありますので、この点、その検討会の中でもし何かお話をされているのであればお聞かせ願えればなというのが一点目でございます。
  41. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず、これは住宅として使っているものをホテルに変えようという、そういうことだとすると、住宅の供給がどんどん減っていって、その結果として家賃が上がってくるということは当然懸念されることだと思います。  したがって、これは元々の趣旨は低稼働あるいは遊休している住宅資産の有効利用ということなのであって、初めから本来住宅として建てられるべきものをホテルに看板書き換えちゃおうという、そういう趣旨のものではないということがとても重要な点だと思います。  その意味では、例えば、新築で建てるのだけれど、住宅として使うということを努力したのだけれど、それでも遊休してしまったというものを使うというのが趣旨だということの規制が徹底される、新築のマンションで賃貸の募集もしていないのにもういきなり民泊になるとかというようなことは許されませんというようなことの規制というのが実効性ある形でできれば、今のような問題というのは相対的に起きにくくなると考えております。
  42. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。  先ほど松村参考人からお話ありましたけれども、そういった意味でも、この法律が何をやろうとしているのかしっかりと広報する、使われていない住宅を使っていくという大前提であるということもきちんと皆様に御理解していただくことが大事かなと思いますし、またそれが、きちんとそこが担保されるように法律を作っていかないといけないなと改めて思いました。  上山参考人にお伺いをいたします。  ビジネスモデルとして大変先進的な取組をされているんだなと感動しながらお話を伺っておりました。二十四時間コールセンター、特に近隣の住民の方が電話をできるというのは、非常に周りの方にとっても安心材料だと思います。  その一方で、例えば、先ほど少しお話ありましたけれども、たばこのお話ありましたけれども、夜中の外国人の方による騒音とかになったときに、一つは、点在する民泊物件がある中で、どれくらいの早さで現地に行けるのかなというのが一つ思いましたし、また、それぞれ泊まっていらっしゃる外国人の方は様々な言語をお話をされると思いますので、そこの部分を御社としてどういうふうにクリアをしていらっしゃるのか、そこをお聞かせいただければと思います。
  43. 上山康博

    参考人上山康博君) まず、地域にも当然よるんですけれども、例えば東京の大田区の場合は、これ割と面白い取組させていただいていると思っているのは、大田区の蒲田の駅前にビジネスホテルがございまして、そちら、ビジネスホテルの方に私どものチェックイン、チェックアウトを委託しています。そして、ホテル皆さん方に一件お幾らというのとベーシックになる費用をお支払をさせていただいて対応していただいているということです。そういう意味では、まずホテル旅館方々との合法民泊の協業というのは一つやらせていただいているかなと。  御質問でありますが、そういうのが、例えば大田区はそういうような形をさせていただいていて、まず騒音等何かあった場合に関しては、電話若しくはメールにおいて私どもの方で一旦お受けします。そして、そちらに、今まさにそこに滞在している方々に直接、電話でありメールであり、何かしら連絡を取るということをまずさせていただきます。大方の場合、それで大体済みます、もしそういうことがあれば。今までそういうお話って一件ぐらいしかなかったので、ほぼないという状況です。  元々、できる限り滞在していただく前にそういったことを周知させていただいていますし、また部屋の中にもそういった、こういうことはやっちゃ駄目ですよというようなことはできる限り分かるように多言語で置いています。ですから、おかげさまでそういったことは発生はしていないんですけれども、そういった場合、まず電話で大体もう状況は問題なく改善できたと。  仮に、それでもし駄目な場合で、かつ緊急の場合においては、そちらの近隣ホテルの方にお願いをして駆け付けていただくというようなことも可能ではないかなと。今のところそういった事例はありませんけれども、そういった工夫をさせていただいています。  これが全部全部できるかというと、今後の、今のところ大阪の方も同じ、ホテルではありませんが、私どもの方が委託をした旅行会社さんとかにお願いをしてやらせていただいたりはしておりますので、今のところ、ルールに沿ってやる分においては、御心配をされているようなことは事象としては余りないのかなというふうに思います。
  44. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございます。  それでは、金沢参考人にお伺いをいたします。  先ほどのお話をお伺いしながら、旅館業を営んでいる皆様はいろんな意味で、衛生面ですとか、また地震のための耐震構造であられたり、様々な規制の中で御努力をされているんだろうということを想像いたしました。  そういう中で、旅館業の皆様がしっかりいろんな法律を守られている中で、民泊業者の方がこの部分が一番弱いのではないかと、旅館業の皆様から見てこの部分が一番、似たような、そういう人を泊めるというなりわいをされていく中で、ここはもうちょっと強化をしないといけないのではないかと思われる部分がございましたら御教示いただければと思います。
  45. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) 余りいっぱいあり過ぎて一言では難しいんですが、やはり一番問題は管理人がそこにいないということですね。せめて管理人はその建物、若しくは隣であるとか、それぐらいにしてほしいです。  実際に、外国人旅行者の方というのは本当に文化が違いますので、いろんな問題が起きます、地元におきまして。私どものやっている観光旅館でも、団体の方が、神座というちょっと著名なラーメン屋さんがあるんですが、そこによく行かれまして、断られまして、うちに団体客、外国人の方連れてこんといてと。どこの国とは言いませんが、言ったら何か悪いかなと思うのでここで言いませんが、外国人旅行者のために自分のところのお店のお客さんが減りました、本当に結構でございますのでうちには来てもらわないようにしてくださいと、これ一週間前の話です。  外国人旅行者の方というのは、日本に来たら多かれ少なかれ迷惑を掛けるということは非常に多いんですよ。個人行動をしたときに特にそうですね。そういうことでございます。
  46. 高瀬弘美

    ○高瀬弘美君 ありがとうございました。終わります。
  47. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。  三人の参考人の方、貴重な御意見、本当にありがとうございました。  まず、松村参考人にお聞きしたいと思います。  先ほど、やはり立法の趣旨は遊休地の活用ではないかというお話があったと思います。そこで、この新法がもし成立をすれば、いわゆる投資型の民泊施設の新築というのが私は増えるのじゃないかというふうに思っているんですが、それは遊休地の活用という観点からいえば余り好ましくはないというお考えでしょうか。
  48. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず、そもそもそれをターゲットにしていないというのは間違いないと思います。それに関して、私はかなりやりにくいのではないかと思っています。  まず第一に、百八十日という制約が掛かっていて、元々不動産業界の方とかは、これでは採算が取れないということで、日数制限撤廃ということをずっと言われていたわけですが、しかし、それでは主な用途住宅であるというようなこととコンシステントでないということで、日数制限がちゃんと付いた。逆に言うと、そのためだけにやっても半分は必ず空いてしまうというようなもので、まず採算性がとても取りにくいということがあると思います。  もう一つは、その目的のために造るというのはやはり法の趣旨に反しているので、そのようなものは認めないということの方針が既に示されていると思います。実際に賃貸として、住宅として貸すというつもりで一定期間募集したのだけれどもそれでも埋まらなかったというところを活用するとかということはあり得るかもしれないけれども、最初からこれのためにやるというのは合法ではないという位置付けになっていると思いますし、これからの政省令で必ずそういう形で運用されると思いますので、御懸念の問題というのは極めて起こりにくいのではないかと思います。
  49. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 なるほど、法の趣旨からいえばそういうことだということであれば、投資型の民泊施設というのが、百八十日という制限はありますけれども、それをくぐり抜けて、先ほど募集の話がありましたけれども、例えば賃貸、分譲の募集を、チラシ一枚でどこに配ったか分からないような募集を一応やって、それで抜けてしまうと、そういうことがないように実効性を高めるということが必要だということが分かったと思います。  続けて、上山参考人にお聞きしたいんですが、先ほど来、エアビーアンドビー社の話がありまして、今五万件を超える違法民泊があると、そのほとんどがエアビーアンドビー社だろうということだと思うんですね。なぜこれほどまで広がったのかということで、先ほどビジネスとして違法民泊を具現化できるプラットフォームにこの会社がなっているんじゃないかということだったと思います。  そこで、上山参考人の百戦錬磨なんですが、これはもう合法民泊だけやろうという御決意で経営されているということなんですが、私がお聞きしたいのは、合法なのか違法なのか、つまり、簡易宿所として若しくは特区民泊としてきちんと申請をしている、それを御社はどのように確認をしているのかということを少し教えていただければと思います。
  50. 上山康博

    参考人上山康博君) 簡易宿所にしても、それから特区民泊にしても、当然、特区の認可が下りたということで、番号であったりとか何かしらの証明するものが出ます。その証明書をもって私ども合法であるというふうに確認をしています。
  51. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 つまり、そういう申請がされたときには、そういう証明できる番号なり物が発行されるので、それを確認すれば簡単に識別をできて、違法か合法かということで、合法物件だけを掲載するということですね。  となりますと、国内の企業か海外の企業か、仲介企業かという差はあるとは思うんですが、エアビーアンドビー社であっても、そのような手続をすれば十分に識別をして違法の物件を排除することができるという、そういうことになるんでしょうか。
  52. 上山康博

    参考人上山康博君) はい、先生おっしゃるとおりだと思います。  ただ、じゃ現状どうなっているかというと、これは詳しくはエアビーアンドビー社さんにお伺いしていただければと思いますが、基本的には、登録をする際にその地域法律ルールをしっかり守ってくださいねということは英語で書いています。また、それを了解しましたということで、その場で表明保証させています。ですから、あとは知らない。そういう意味でいうと、CツーCのピア・ツー・ピアでやっているプラットフォームなので、仲介とかそういう立ち位置にはいないというのが彼らの考え方になろうかと思います。  また、あと、ちょっとこれは付け加えですけど、今回、今お話ししているのはほぼ無人のお話を、家主がいないというのをお話しされていると思うんですけど、私どもは、多分この民泊新法スタートすると、有人、ホームステイ型が多くなるんじゃなかろうかというふうに思っています。内容を見ますと、やはりホームステイ型が増えるようなルールだと思いますし、また、投資型というのは、先ほど松村先生がおっしゃったように、なかなか成立しづらいのではないかと。特に、今の現状空いているところだけを活用するという流れになるんじゃないかなというふうに私は思っています。
  53. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 ありがとうございました。  続いて、金沢参考人にお聞きします。  陳述の中でも、やはり安全規制というのをホテル旅館は課せられていて、しかも、金沢参考人は、その規制が厳しいと思ったことは一度もないと、当然のことだというお話をされていたかと思います。  そこで、お怒りというのは、イコールフッティング、旅館ホテルはこれだけの安全を当然ながらしているけれども民泊ではしないんじゃないかという怒りがあったり、四万人の署名という話もあったと思うんです。  そこで、今回の民泊新法の立法の端緒となっているのがホテル不足ということだと思うんですね。ただ、金沢参考人は、ホテルというのは今でも余っているじゃないかということだと思うんです。  確かに、私も、都心部ではホテルなんかは取りにくい状況というのはある程度理解できるんですが、しかし、都心から少し離れれば、これは中小のホテルも含めてかなり余っているんじゃないかというふうに考えておりまして、その辺りのホテルの不足感、いや足りているんじゃないか、もう少し詳しく実態があれば教えていただければと思います。
  54. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) 今おっしゃられたように、ホテル不足というのは、大阪の市内中心部であったり、東京二十三区の場所のいいところで、確かに去年、おととしに随分いっぱいになりました。そのときは、お客さんの方が、特に日本のお客さんですね、海外の人と日本のお客さんの比率比べると、海外の人は一五%ぐらいですよ、今でも。八五%か、どうかしたら九〇%近くは国内客ですよ、ホテル旅館使っているのは。国内のビジネス客の人たちがいつも使っているホテル大阪でも東京でも、特に大阪で取れない、それは大阪中央区、北区という全く中心部のことです。だから、自分がちょっと電車に乗って、地下鉄に乗って十分、十五分も走ればホテルは幾らでもありました。だから、今でも余っています。それに、三百四十件、大阪市内は立派なホテルがこれから建ちます。そういう状況です。
  55. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 時間も残り少ないんですけど、最後上山参考人にもう一度お聞きします。  今回、民泊新法特区民泊、これ、かぶるところが出てくるわけですね。かぶるといいますか、大田区、大阪市。どちらを選択されますか。
  56. 上山康博

    参考人上山康博君) 当然、両方、地域であったりとか地域を踏まえて両方の選択肢があるというのは大変有り難いことだと私は思っています。あと、投資型ということでお話あれば、それは私どもは特区を使わせていただくか、若しくはホテル旅館業そのものを活用するかどちらかに、私ども住宅事業者としてやる場合どちらかを使うかと思います。
  57. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 ありがとうございました。  以上です。
  58. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 今日はお忙しい中ありがとうございます。  松村先生にお尋ねをいたしますが、ルール化に際して最低限でも、先生は一戸建てか集合住宅か、家主が居住しているか否かの四分類に区別して進める必要があると、このような意見をおっしゃっておられるわけでありますが、そこで今回のこの法案新法でありますからいろんな諸問題も出てくるのでしょうが、家主居住型か家主不在型かのいずれであっても、宿泊事業を行うという観点では同様の事業形態であるということと、基本的にいずれの宿泊事業を行う者についても同じ規制に掛からしめる必要があるといった趣旨にのっとっておるわけでありますが、そこで、シェアリングエコノミー促進という観点住宅宿泊事業の仕組みをどのように見ておられるのかお聞きをしたいと思います。
  59. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず、最低でも四分類というのを書き、御配付いただいたのですが、これは検討会が始まる前に申し上げた意見であって、検討会意見を踏まえた後での議論ではありませんでした。大変混乱させるものをあれしてしまって申し訳ありませんでした。  それから、やはり家主不在型なのかどうかということに関しては、管理事業者というのをちゃんと置かなければいけないかどうかということでは大きな違いがあるということで、この点についてはきちんと配慮された法案になっていると思います。  特に、ホームステイ型というのが優良な民泊になる可能性が極めて高いと思っていますので、これがもしこの法案でとてもやりにくいということであるとするならば、今後も更に規制改革というのは考えていかなければいけないと思いますが、出発点としてはとても良いものになったかと思います。  集合住宅については、特に管理規約などでかなりの程度対応が可能だと、実例もあるということを踏まえて、一戸建てと大きく変えなければいけないということはないのではないかというふうに少し意見を変えたところです。  以上です。
  60. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 上山康博社長さんにお尋ねします。  もうお忘れでしょうけれども、維新の会での勉強会に長時間おいでいただいていろいろと御教示いただいたこと、この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。  ところで、この闇民泊を市場から排除する、健全な民泊を普及させるために業界全体の底上げを図ることもこれは無論大切なことだと思っておりますが、そのような意味で、上山社長さんにおかれましては、この民泊ビジネスの今後の戦略をどのように描いておられるのか。一度お聞きしましたけれども、こういう場での改めてのお考えをお聞きしたいと思います。
  61. 上山康博

    参考人上山康博君) 民泊ビジネスの今後というと、いろいろな考え方があるんですけれども当社としましては、まずはルールとしては合法なものしか扱わないというのはもう当然のことであります。  また、できることなら、単なる量的なものではなくて、今までの宿泊施設ではない、そういった宿泊施設をできれば造っていきたい。例えば、都心部におきましても、昨今、社寺仏閣、お寺とか神社、そういったところが結局資金難にあって、その場所をどんどん削って売っていくとかいうようなことなんかもあの京都でさえあるという状況です。そういったところを民泊といいますか、宿坊のような形で文化体験をしていただくような宿泊施設であったりとか。  また、昨今、サブカルと言っているんではなくて、やはりクールジャパンということで、アニメツーリズムというのが非常にこれからの産業として期待されています。単なるアニメだけではなくて聖地巡礼、また、アニメツーリズム協会が八十八か所の聖地巡礼を策定をされましたけれども、そういった場所に単に行く、お客様というか観光客が来るだけではなくて、その聖地巡礼に即したような滞在施設というものをしっかり造っていくということも新しい産業につながるんじゃなかろうかというふうに思います。  その際に、例えば廃校になった学校であったりとか、そのまま放っておくとせっかくの趣が失われてしまう古民家とか、そういったものを活用しながら、そういうプロデュースをしつつ、プラットフォームとして展開していきたいなというふうに思います。
  62. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 ありがとうございます。  それでは、金沢事長にお聞きをします。  こういう新法ですから、いろいろと会員さんの方から突き上げがあったり、これから行き先どうなっていくのか本当に誰も分からないというか、ある程度想定ができるんでしょうけれども。先ほどお話の中で、近くの有名な中華料理屋に連れていこうといったときに断られたとおっしゃられて、私もどきっとしたことがありまして、四十五年ほど前かな、アメリカに行ったときに、ワシントンやニューヨークとかサンフランシスコに行ったときに、もう日本人と会いたくないほど日本人が観光バスでいっぱいな時代があったんですよね。同じような扱いされたのかな、アメリカでは、その当時。そんなことも思い出しました。  ところで、理事長の立場として、国に対してどのような取組が更に必要だと思っておられるのか、ここでおっしゃっていただければ。
  63. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) 国に対しての取組は、私の意見とすれば、この住宅宿泊法案、廃案にしてほしいということであります。しかし、今日、多分採決されるんでしょうから、廃案にはならないことを分かっておって言っております。  私が政府に求めるのは、違法民泊を取り締まれる組織を別につくってほしいということです。全国にできますと、必ず相当数の違法民泊の数になります。これを誰が取り締まるのかということですね。大阪府警にも私訪問して相談していますが、できないと言っています。できない。物すごく手間が掛かるんですね。  特に今の違法民泊は、経営者そのものを特定できないですよ。私も、先ほど言いましたように、カードを切って予約取りましたが、そのときに初めてその場所の細かい住所を教えてくれるんですね、こちらは身分を明かしてお金を振り込んで。どこに振り込むかというと、お話の出ているエアビーアンドビーに振り込むんですわ。エアビーアンドビーから経営者に振り込むから、調べようないですよ。警察もないんですわ。非常に難しいと言うてました。物すごく手間が掛かると。  エアビーアンドビーに、日本の国として、国家として、何か圧力掛けれますか、今。みんなそれを言ってくれと。今の五万の民泊は、住所を全部隠していますよ。東京大田区とか、東京何々区とか、それで終わりですわ。写真は載っていますわ。分かりませんよ、探せませんよ。だから、そういうことは、これが新法解禁されますと、すごい人数になりますからね。  この前も、石井大臣、取り締まる、取り締まると言って文書を棒読みしてはりましたが、どういうふうに取り締まるかということを、具体的なことは全くおっしゃっていない。これを本当に決めてほしいですわ。国民、安心できませんよ。すぐに大騒動になりますわ、これが半年、一年後に本当に日本で解禁になって各地方条例で採決してやった場合に。それをお願いしたいと思います。取締りの方法を具体的に。チームをつくってほしいということです。
  64. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 ありがとうございます。終わります。
  65. 青木愛

    青木愛君 希望の会、自由党の青木愛と申します。本日は、三名の参考人の先生方、本当にありがとうございました。  まず、上山参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。  今回のこの法案によって違法民泊の排除をするということが一番の目的なわけですけれども、その際、やはり仲介業者が大変大きな役割をするんだろうというふうに考えております。先ほどのお話の中で登録をしていない事業者は排除をするということを徹底されているということでございました、社長さんのサイトでは。  なんだけれども、アメリカのエアビーアンドビーは、もう闇民泊だろうが載せていくというふうに言っているというお話もございまして、その中で、観光庁が登録をする際に、まず初めの段階で、闇民泊を扱っているかどうか、いないかどうかということを確かめた上で登録をすると、観光庁が。その入りが非常に大事だというお話は、私も本当に大事なお話を伺えてよかったなというふうに思うんですけれども。  ちょっと雑駁な質問で大変申し訳ないんですが、これ、届出をした都道府県に登録をしている事業者が闇サイトを使った場合ということはどうなるのかなとふと思ったことが一点と、あと、上限日数百八十日とこの法案では定められているんですけれども、しっかり百八十日という上限が守られているかどうか、この点もやはり仲介業者に目を光らせていただくことが大事なのではないかなと思うんですが、この点について是非お伺いをさせてください。
  66. 上山康博

    参考人上山康博君) まず、詳細に関しましては今後の政令であったりとかガイドラインというところで当然詰めていかれるとは思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、登録がされていない仲介事業者、闇仲介事業者ですね、そこに物件を登録をする、そういう場合はこれ闇登録ですよね、闇で売っているのと同じですよねと。ということは、例えばその場合、宿泊事業者として届出をして、何かしらの届出をチェックオーケーとなっているものを闇で売るというのは、今度はこの登録事業者に対する指導ということになってくるんではないかなというふうに思います。その場合、それが何かしら、これはちょっとひどいなということであれば、指導若しくは取消しとかというようなことも出てくるのではなかろうかと思います。  そして、もう一つが……(発言する者あり)あっ、上限日数ですね。これは、そもそも届出する際にどのサイトを使いますよということを申請の条件に例えば入れる。そうすると、何社かやるとしますよね、そこには登録番号は一つしかありませんので、その登録番号を各サイトでちゃんと把握をして、そして仲介事業主から定期的に、できれば一か月に一回程度、この番号、三十番の住宅事業者がエアビーアンドビーなのかどこか分からないですけど、A社で五泊しました、ここで十泊しましたということを突合して、トータルで三十泊していますよというようなことをやっていくというのも一つの手段ではなかろうかというふうに思います。
  67. 青木愛

    青木愛君 ありがとうございます。  これは、数社にまたがってサイトに登録することはオーケーになっているんですかね。
  68. 上山康博

    参考人上山康博君) 私の理解では、数社にわたって登録することはオーケーという理解をしています。
  69. 青木愛

    青木愛君 そうすると、仲介業者同士の情報の交換も必要になってくるのか、あるいは観光庁の方で一元化をして、それを管理をするのかというような感じになるのでしょうかね。
  70. 上山康博

    参考人上山康博君) 多分、システム的に一元管理をされることがベターではなかろうかと思います。
  71. 青木愛

    青木愛君 ありがとうございます。  それでは、金沢参考人にお伺いをさせていただきたいと思いますが、不十分かもしれませんが、今回のこの法律ができることでまず一歩、違法民泊取締りには寄与するものというふうには判断しておるんですけれども旅館業を営む方々がやはりプロでいらっしゃるわけですよね。民泊事業者は言ってみれば素人なんですけれども、この管理代行を旅館業の方々にしていただくという考え方はいかがでしょうか。
  72. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) そういうお話を何回かいただきました。私どもは、管理をするということは現場に人がいるということと直結した考えを持っておりますので、民泊はあるからといって、その場所から離れたところで管理だけを請け負うという考えは全くありません。その民泊ごとを私どもに任せて、私どもの社員がその民泊の現場にいるというのであればやりますが、管理者不在の民泊は全くやる気はありません。地元に迷惑掛けます。
  73. 青木愛

    青木愛君 責任が持てないというところだというふうに思いました。  それでは、松村参考人にお伺いをさせていただきますけれども、まず、今のお話もございました家主不在型、家主がいない民泊の場合、やはり安全対策の面で大変懸念するわけでありますけれども、火災ですとか地震ですとか、室内のいろいろ照明器具の設置だとかというのは義務付けされているんですけれども、いざ外へ逃げなくてはいけない、避難場所まで行かなきゃいけないといったときの誘導支援についてはどのように考えておけばよろしいでしょうか。
  74. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず第一に、これは基本的に住宅で行われるということは認識する必要があると思うんですが、当然、住宅で行われるのであれば、そこに住むことが可能な状況になっている。そこで実際に逃げるというようなことは当然普通に行われるわけだし、普通のマンションとか一戸建てでも、逃げるのがとても難しいというような構造にはそもそもなっていないわけですね。  それだけでなく、もちろん規制もあり、複数のドアがあり、どっちから逃げたらいいかよく分からないとかというようなことについては、ちゃんとそれが分かるように設置するだとかという、そういう細かいことまできちんと配慮されて、その実情に合った形できちんと規制というのがなされていると思いますので、この点については、御懸念のような安全対策というのに対して著しく懸念があるとは私は思っておりません。
  75. 青木愛

    青木愛君 じゃ、あわせて、もう一点お伺いを松村参考人にさせていただきたいんですけれども住宅専用地域に突如民泊施設ができるということになりますが、閑静な住宅地に居を構えた方々が急に近隣に施設ができるということに対して、ごみの問題とか騒音ではなくて、そもそも民泊をそこで実施されることに対して拒否感があるという場合もあると思うんですけれども、先生がこの資料の中で述べていらっしゃる、社会からも歓迎される民泊ということを書かれているんですけれども、そういった事情も勘案しながら、地域からも歓迎される民泊というものを実際具体的にどのようにイメージされているのかということを一言お聞かせいただければと思いますけれども
  76. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず、とても大事な点というのは、民泊に対してそもそも拒否感があるというのに対しては、何としてでも誤認を解いていくという努力も重要だと思います。  具体的に、騒音の問題があるだとかごみ出しの問題があるだとか、そういうような本当に文字どおり迷惑が掛かるというのは私たちにもとても分かりやすくて、そういうのを防ぐために努力しなければいけないということは分かるんですが、そもそも、民泊ってどんなにお行儀よくやっていてもとても不安だと言われると、これはどうやって対応したらいいのかというのが分からないし、それは、もし単なる偏見だとか誤解に基づくものだとすれば解いていかなければいけない。でも、もっと本当に本質的に私たちが見落としている重要な点があるとするならば今後きちんと考えていかなければいけないと思いますので、この点については十分考えていかなければいけないと思います。  それからさらに、地方自治観点、分権の観点から上乗せ規制が一定程度可能だということにはなっていますが、これについても、更に今許されているものでは足りないということであれば今後追加的に考えていくということの必要性も出てくるかと思います。  以上です。
  77. 青木愛

    青木愛君 ありがとうございました。終わります。
  78. 行田邦子

    ○行田邦子君 無所属クラブ、行田邦子です。よろしくお願いいたします。  今日は、参考人の先生方には貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございます。それぞれのお立場から、違法民泊を排除しなければいけないという問題意識を伺わせていただきました。  松村参考人からは、この民泊新法では緩やかな規制になっているので、今違法民泊とされているものも届出がなされていくだろう、悪質な違法民泊が残っていくのではないかといった御趣旨の御意見も賜りました。それからまた、上山参考人におかれましては、仲介業者の法令遵守といいますか、違法性をしっかりと排除するようにということでの問題意識もいただきました。そして、金沢参考人からは、現行の旅館業法の無許可営業に対する罰則が緩いのではないかといった御趣旨の御意見もいただきました。  そこで、三人の参考人に伺いたいんですけれども、それぞれに伺いたいんですけれども、現行法の旅館業法、そしてまたこの民泊新法の監督権限、そしてまた罰則が適切なものになっているのかどうか、御意見を伺いたいと思います。
  79. 松村敏弘

    参考人松村敏弘君) まず、今まではプラットフォーム事業者仲介事業者は法的に位置付けられていなかったということで、そうすると、もうお願いベースでしかできないという状況だった。これをきちんと登録という形で行政が把握し、なおかつ法的に位置付けたということが可能になったという点ではとても大きな前進だった。  しかし、先ほど御指摘になったとおり、もしこの有力なプラットフォーム事業者というのが違法な物件は一切扱わないということになったとすると、ホストの側も当然違法なことはやりにくくなるというわけですが、プラットフォーム事業者が違法なものも平気で扱いますということになると、今度はホストの方も届け出なくても大丈夫という、そういうような状況になってしまったとすると、今度は悪循環になってしまう。これらをどう防ぐのかというのは、これからの運用というか登録をどういう基準で認めるのかという、そういうところに懸かっていると思います。  現時点できちんと位置付けて、行政が一定の関与ができるという仕組みをつくったことは大きな前進であり、この法律範囲では十分なことがなされていると思います。今後の政省令のレベル、あるいは運用のレベルというのが重要になってくるかと思います。
  80. 上山康博

    参考人上山康博君) まず、今回の闇民泊の問題というのは、いろんなものに例えられるかもしれませんが、結構、昔の飲酒運転に近いのかなという印象を持っています。大昔は飲んで乗るという人も結構多かったと思うんですが、最近は、やっぱり本当、飲んだら絶対乗らないというのがもうこれは当たり前になっているかと思うんですね。それは、やはり厳罰化というのは非常に分かりやすい手段ではなかろうかと思います。実際、今回、旅館業法の無登録営業が百万円というお話と、それから懲役等々のいわゆる前科が付く、そこまでやってまでやる価値があるのかというふうに考えると、なかなか合理的ではないんじゃないかなというふうに思います。  さらに、今後もしその非合法なものが重大な事件を引き起こすということであれば更なる厳罰化ということになるかもしれませんけれども、当面、今まで旅館業法違反で三万円とか四万円ぐらいしかなかったものが百万円というのは意味があるんじゃなかろうかというふうに思います。
  81. 金沢孝晃

    参考人金沢孝晃君) 少し趣旨が違うか分かりませんが、皆さん、本当に地元住民のことを理解してはらないというふうに私は感じますね。委員の隣、民泊が来たと考えてください、どういうことになるか。毎日いろんな国の外国の人がお隣で泊まられるんですよ。向かいに来るかも分からない。これをやるということで今やっているわけですわね。これを国民が本当に望むかということですよね。全く望んでいませんよ。  私、貝塚市で、大阪府貝塚市、貝塚市長の要望と地元議員の要望を受けまして、ビジネスホテルを建ててくれということで、建てるようにしました。町内会、先生が全部集めてくれはって、市長が説明してほしいと。説明しました、百室ほどのビジネスホテル造ると。でも、私の前に会長が六人ぐらい座りはって、市長や議長いてないときにどう言うたと思います。私たちはビジネスホテルも来てほしくないんですわ、えらい悪いですけどと言うて。ええっと言ったんです。来てくれと言われたんですよ。それは言われたけどね、私たちの町に外国の人がそこで泊まって、それで町をうろうろされて、誰も歓迎しませんよと。  これが少し郊外、まあ市内も一緒ですわ、これ国民の考えですよ。これを皆さん、よく理解してほしいと思いますわ。来てほしいと思っていない、地元の住民は。そういうことです。
  82. 行田邦子

    ○行田邦子君 ありがとうございました。  それでは、上山参考人に伺いたいと思います。  今現在も特区で民泊事業をやられているということですけれども、今後、民泊制度化された後、民泊はどういう客層が増えていくのかということを御意見伺いたいと思います。そしてまた、現行法上での旅館業法の許可を得ている旅館ホテルなどとのカニバリゼーション、客層のバッティングというんでしょうか、競合の問題についても御見識を伺いたいと思います。
  83. 上山康博

    参考人上山康博君) まず、客層という、そこに滞在される方のことを先生おっしゃっているかと思うんですが、そういう意味でいうと、今、当たり前のお話ですが、約五万ほどある闇民泊を活用されている方々合法民泊に滞在するというのが普通の移行かなと思います。  また、都心部におきましては、一泊、二泊はいいんですけれども、例えば一週間とか三日、四日とかという連泊を同じ部屋でという要望に応えられていない時期がありました。そういう意味合いでは、一部ビジネス利用というのもあるのかもしれません、それは。  あと、そのカニバリのお話ではあるんですが、まず、今の問題は、既に闇民泊がこれだけあるということが問題であり、その闇民泊が、通常ホテル旅館皆さん方稼働率もそうですけれども、ADR、単価を下げていくということにもなっているかと思います。そういう意味でいうと、この闇民泊が一旦なくなると、ホテル旅館業界の既存の皆さん方には、元々、本来得るべき売上げが、流通が戻ってくるとまずは思います。  そして、このルールスタートをしたとしても、当然、今回いろいろな制度設計ありますので、ある一定の手続をしていきます。ですから、その闇民泊五万がいきなり、じゃ、五万として出てくるかというと、私どもとしてはなかなか考えづらいところではないかなというふうに思っていますし、また、投資型に関しては、先ほど松村先生お話ありましたように、五〇パー、百八十日ということを考えると、経済としてはなかなか投資型というのは難しいんじゃなかろうかというふうに私たちは考えていますので、そうカニバるということではないと思います。  また、ホテル旅館業界の方が自ら近隣のマンションとか空き家自分たちの離れとして活用するというやり方もあるのではないかなと私は考えています。
  84. 行田邦子

    ○行田邦子君 終わります。ありがとうございました。
  85. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。  参考人皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会代表いたしまして厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。(拍手)  午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時五十一分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  86. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を再開いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、羽田雄一郎君が委員辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。     ─────────────
  87. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  住宅宿泊事業法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、観光庁長官田村明比古君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  89. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 休憩前に引き続き、住宅宿泊事業法案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  90. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 自由民主党・こころの北海道選挙区の長谷川岳です。  この法案は、やはり様々な懸念材料があると思います。政府におかれましては、こういった不安を払拭する丁寧な答弁をしていただきたいというふうに思います。  質問に入ります。  最近、日本における民泊でのトラブルの件数はどれぐらいか、それから、海外を含め、民泊を拠点としたテロ等の犯罪例はどのようなものがあるのか、そして、犯罪等を受けて民泊を厳格化した国があるのかを伺いたいと思います。
  91. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) お答えいたします。  民泊でのトラブルの件数、これは各自治体等で把握しているものと考えておりますけれども、例えば新宿区におきましては、民泊に関する苦情の受付件数というのが平成二十五年度には三件だったものが、平成二十八年度には百十五件になったというふうな公表がなされております。  それから、お尋ねの民泊を拠点とした犯罪例でございますけれども、国内におきましては、ATMからの不正引き出しをしたということで逮捕された男たちが違法民泊を拠点に犯行に及んでいたというのが今年の五月一日の読売の朝刊に出ていたり、あるいは、海外におきましては、平成二十七年十一月にパリで発生した同時多発テロでは、犯人たちは民泊を潜伏先として利用していたとの報道等があったというふうに承知をしております。  世界の一部の都市におきまして、民泊に対して貸出期間の制限や宿泊人数制限等の様々な規制を課しております。報道によりますと、最近、シンガポールにおきましては短期の民泊を禁止することを決定したというふうに承知をしております。
  92. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 世界でもいろんな問題が起きているわけでありますが、特に、やはりこういったテロ等を防ぐためには、本人確認というのが非常にキーになってくるというふうに思います。  大臣は、以前、宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、それを対面ないしICTなどを活用した対面と同等の手段で行うという答弁をされておりますけれども、この対面と同等というICTを活用した本人確認の一例というのを挙げていただきたい。ここは非常に鍵になると思いますので、お願いしたいと思います。
  93. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 実際に利用されている本人確認の一例、御紹介申し上げますけれども、ICTを活用した通信可能なタブレット端末が設置をされており、このタブレット端末では四か国語から言語を選ぶことができるということであります。  宿泊者は、画面からの指示に従いまして氏名、住所、国籍などの宿泊者の情報の入力を行っていきます。続いて、パスポートをタブレット端末の写真で撮影をいたしまして、最後に、オペレーターとビデオ通話でつなぎ、パスポートとテレビ通話内の画面の人物を照らし合わせることで本人確認を実施しているということであります。
  94. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 この本人確認について警察庁に伺いたいと思いますが、テロや犯罪防止の観点で、対面でのコミュニケーション、あるいはICTを活用した宿泊者本人確認はどのようなことが懸念されているか、警察庁のお考えを伺いたいと思います。
  95. 加藤達也

    政府参考人(加藤達也君) お答えいたします。  警察といたしましては、ホテル、賃貸マンション、インターネットカフェ等の宿泊施設等と同様、いわゆる民泊についてもテロリストや不法滞在者、指名手配被疑者等を始めとする犯罪者の潜伏場所として利用されるおそれがあると認識をしているところであります。  これを防ぐため、対面やICTを用いた場合でも映像等により宿泊者の本人確認を確実に行い、かつ、その宿泊者が実際に施設を利用していることを確認することが必要と考えているところでございます。
  96. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 まさにその宿泊者の本人確認と、かつ、この宿泊者が実際に施設を利用しているということを確認することがやはりこれはテロ等の防止につながると私は思います。  そこで、大臣に伺いますけれども国土交通省は、本人確認、これはやっぱり義務化すべきだというふうに思いますが、この義務化に対しての考え方、そしてさらには、施設利用の確認の厳格化、これを求めたいと思います。この二点、ルールが守られない事業者に対しては更に厳罰化すべきではないかというふうに思いますが、ここをちょっと分かりやすくお答えをいただきたいというふうに思います。
  97. 石井啓一

    ○国務大臣石井啓一君) 民泊につきましては、犯罪者の潜伏場所等として利用される懸念も一部にございますので、本法案では、宿泊者に対し、宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、また、それを対面ないしはICT等を活用した対面と同等の手段で行うことを住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し義務付けることとしております。  この本人確認が適正に行われていない場合には業務改善命令の対象となる可能性がございます。業務改善命令にも従わない場合には、業務停止命令や業務廃止命令又は登録取消処分等、さらには罰則の対象となることもあります。また、仮に宿泊者が故意に虚偽の氏名等を告げた場合には、罰則として当該宿泊者は拘留又は科料の対象となります。  これらの措置を講ずることによりまして、宿泊予定者以外の者が宿泊することや宿泊予定数以上の人数で宿泊することを防止し、住宅宿泊事業が犯罪行為に利用されないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
  98. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 大臣、宿泊者の本人確認を義務付けると明言していただきましたので、踏み込んでいただいたことを感謝申し上げたいと思います。  施設利用の確認の厳格化も、これは当然ながらしていただかないといけませんし、本人確認というのは、チェックインのみならず、これはチェックアウトも含めて本人確認という認識をしておりますので、お願い申し上げたいというふうに思います。  そこで、今回の法案と併せてこれは当然議論されなきゃいけないのは旅館業法でございまして、厚生労働省さんに今日来ていただいておりますが、若干、その旅館業法の改正が提出されておりますけれども、今の状況ですと、まず民泊新法が成立、仮にしてしまうと、これ厳罰化のない規制緩和が生まれる、そして一時的に法的な空白部分が生まれる、無届けの取締りを厳しくしないことになってしまうと、こういった問題が起きると思うんですが、これは旅館業法との改正とセットでやるべきではないか。その厚生労働省の認識、伺いたいと思います。
  99. 北島智子

    政府参考人(北島智子君) お答えいたします。  現行の旅館業法では無許可営業者に対して報告徴収や立入検査を行う権限がなく、行政指導の実施において現場で既に支障が生じております。また、無許可営業に対する罰金も三万円以下と低く、抑止力につながっていないという指摘も受けております。  仮にいわゆる民泊新法が先に施行された場合、例えば、新法に基づいて届出を行った者が新法に基づく標識の掲示義務を怠った場合には三十万円以下の罰金に処される可能性がある一方、全くの無届けで引き続き違法民泊を行っていた者に対しましては、現行の旅館業法に基づき、三万円以下の罰金しか科することができないという状況が生じることになります。  今回の改正による規制強化住宅宿泊事業法案による規制緩和につきましては、政策的に一体的なパッケージとなっており、現に広がっている違法民泊に対する取締り実効性を確保してほしいという現場の要請に応えるためにも、速やかな成立をお願いしたいと考えております。
  100. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 同等の考えからこれセットであるというふうに思いますが、大臣の考え方も伺いたいというふうに思います。
  101. 石井啓一

    ○国務大臣石井啓一君) 今国会に提出されております旅館業法の改正案は、都道府県知事等による無許可営業者に対する報告徴収や立入検査の創設、罰金の上限額の引上げ等の措置を講ずるものであり、無届けで住宅宿泊事業を営もうとする者に対してもこれらの措置が適用されるものと承知をしております。  このため、国土交通省といたしましても、住宅宿泊事業法案及び旅館業法改正案につきまして、今国会で成立するようお願いをいたしたいと考えております。
  102. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 これは、今回の法案につきましては、先ほども参考人質疑で申し上げましたけれども、やっぱり東京や大阪という場所については逼迫状況が続くと思うんですが、私たちの地元の例えば北海道の札幌でも、例えば人気の区域以外のマンションはもう既に空きが出ています。二、三年後には相当暴落するのではないかと、地域のやっぱり不動産の皆さんにも聞くと、そういうことも予測が出ているんですね。二〇二五年の時期には大変な数の空き室が出るのではないかというふうに言われておりまして、これは、オリンピックまでの短期の視点ではなくて、やはり二〇三〇年とか長期のビジョンでのその民泊の在り方を是非とも議論してもらいたいというふうに思います。  そうなると、当然ながら、観光シンクタンクとかによって将来の需要予測、民泊の増加スピードとかあるいは既存のホテル稼働率などをしっかりとやっぱりリサーチしてもらって、客観的なデータをもって様々なこういう民泊の判断をする、そのデータが必要だと思いますが、こういったシンクタンク等によるリサーチ等について国土交通省の考え方を伺いたいと思います。
  103. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 昨年八月の民間会社の調査では、一定の条件の下で、旅館を含む既存の宿泊施設稼働率を相当程度上げた場合において、二〇二〇年に北海道では宿泊施設の需給バランスが取れているというような、そういう試算結果が出ているところでございます。  観光庁といたしましては、明日の日本を支える観光ビジョンに掲げられた訪日外国人旅行者数、二〇二〇年四千万人、二〇三〇年六千万人などの目標を達成させるために、民泊も含めた長期の宿泊需給に関する検討が重要であるというふうに考えております。  御指摘のとおり、シンクタンクに委託するなど、将来の需要予測を行いまして、本制度施行後の状況も踏まえ、議論を深めていきたいというふうに考えております。
  104. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 ありがとうございます。このシンクタンク等に委託して将来の需要予測をやはり行うということは非常に肝要だというふうに思いますので、是非ともこれは実行していただきたいというふうに思います。  次に、本法案の実施に当たっては自治体の裁量を最大限尊重すると、そのような考え方だと思いますが、やはり具体的にはこの期間制限の条例の施行期間、あるいは年間の提供日数等は自治体の裁量に任せるべきで、また都道府県が期間条例を定める場合は市町村の意見を聴取すべきではないかというふうに思います。  具体的に伺うと、例えば札幌の場合、条例で、例えば六月から九月までのトップシーズン、それから十二月から二月の雪祭りまでの間というふうに、これを期間を決めてこの民泊の解禁期間として、残りのそれ以外は禁止とした場合に、これは問題があるかないか、この点、まず伺いたいと思います。
  105. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 住宅宿泊事業の実施による地域の生活環境への影響について、その地域の置かれた社会的、自然的な状況や時節に応じて様々でございますので、本法案の実施に当たりましては、地域実情に配慮することが適切であるというふうに考えております。  御質問の一定期間における住宅宿泊事業の実施についてでございますけれども、都道府県等が、生活環境の悪化を防止するために必要があるときに、合理的に必要と認める限度において、条例で定めるところにより、区域を定めて住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるということでございまして、その結果として、例えば六月から九月、十二月から二月というような期間においてその住宅宿泊事業を実施されるということはあり得るというふうには考えております。
  106. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 つまり、こういった自治体が今非常に不安がっているのは、この百八十日以内をどうするかという話だけではなくて、やはり地域によってはオンシーズン、トップシーズンやそれからオフシーズンがあって、そういう様々な状況地域によって異なるんですが、そういうことも含めて自治体が判断することができると今日、長官おっしゃっていただきましたが、それ、まずよろしいでしょうか。もう一度確認したいと思います。
  107. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 多少繰り返しになりますけれども、都道府県等、生活環境の悪化を防止するため必要があるときには、合理的に必要と認められる限度において、条例で定めるところにより、区域を定めて、その住宅宿泊事業を実施する期間を制限することはできるということであります。
  108. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 もう一つ伺います。  例えば、これ、今オリンピックが一つの目標になっておりますが、やはり、例えば北海道が、具体的に言うと、条例は東京オリンピック終了までとする、そしてその後は状況を判断して再検討するとした場合、これも当然可能であるというふうに考えますが、これも伺いたいと思います。観光庁長官
  109. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 住宅宿泊事業の実施を制限する条例の施行期間につきましては、都道府県等の実情に応じて定めることができるというふうに考えておりまして、御指摘のように、例えば条例による住宅宿泊事業の実施の制限を東京オリンピックまでとするというようなことも考えられるというふうに考えております。
  110. 長谷川岳

    ○長谷川岳君 ありがとうございます。  やはり地域によってこういった環境は千差万別でございまして、本当に地域皆さんが今不安がっていると思います。その中で、政府としてしっかり今お答えをしていただきましたので、できるだけそういった地域の不安を払拭するようにこれからも国交省としてもお努めをいただきたい、そのように思います。  質問を終わります。ありがとうございました。
  111. 石橋通宏

    石橋通宏君 民進党・新緑風会の石橋通宏です。  今日は、当委員会に来させていただいて、質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。  時間が限られておりますので、早速質問に入ってまいりたいと思いますが、今、長谷川委員から、大変重要な点について幾つか重要な答弁も確認をされました。おとといの質疑、さらには今日の午前中の参考人の中身も踏まえて、少し更問い的なものも含めて確認をしてまいりたいというふうに思います。  まず最初に、観光庁長官にお伺いしたいと思います。  先ほど長谷川委員からも御指摘がありました。必ずしも、ホテル、特に旅館等、特に地方の方で稼働率は全然高くないのではないか、長期的にはむしろ低くなっていくのではないかと。これ、特にやっぱり旅館皆さんが大変心配をされております。このタイミングで民泊が許可されて、むしろ競争が厳しくなって、ただでさえ厳しい旅館の運営、特に地方ですね、ますます厳しくなって立ち行かなくなるのではないか、そうしたら地方経済どうなるのか、こういった心配が現にあると思います。  是非、観光庁長官、改めて、これによって絶対にそういう事態は生じさせないんだ、今現在頑張っておられる旅館皆さんも今後もしっかり支援をして応援をしていくんだ、このことを是非約束していただきたい。お願いします。
  112. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 最近、訪日外国人旅行客の急増に伴いまして、東京、大阪を中心とした都市部ホテルの客室稼働率、ピーク時以外も含めまして八割を超えるような高い水準で推移をしているところでございます。こうしたことから、旅館等の既存の宿泊施設稼働率を上げるということ、その取組は非常に重要でございまして、加えて、新たな宿泊施設の供給を増やす努力も必要であるというふうに考えております。  このうち、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックも見据え、既存の旅館ホテル、これは、日本の伝統文化や食、おもてなしを体験できるというような点も含めまして、プロのサービスであります。引き続き、重要な役割を果たすものであるというふうに考えております。  しかしながら、現状、例えば旅館の場合、全国の稼働率、四割程度でありまして、旅館の宿泊者のうち外国人が数%にとどまっているというような状況もございます。このため、観光庁におきましては、これまでも旅館ホテルの空き室情報の外国人への提供、あるいはインバウンドの受入れ環境整備としてWiFiの設置でございますとかトイレの洋式化等の支援等を行ってきたところでございますけれども、今後、これらに加えまして、旅館そのものをブランド化し海外に情報発信する取組を強化して、外国人旅行者の受入れ促進を図ってまいります。  それから、既存の旅館ホテルについて、民泊に宿泊客を奪われるのではないかという今御懸念について御指摘がありましたけれども旅館ホテルはプロによる高品質の宿泊サービスを求める客層に対応するものでありまして、民泊日本人交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブルあるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズに対応するものであるということで両立は可能であるというふうに考えております。  住宅宿泊事業旅館業等に係る各種法制度のいろいろな運用面でございますとか等の取扱いにつきまして、両者のイコールフッティングに留意しながら総合的な対策講じて、旅館についてもしっかりと使われるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  113. 石橋通宏

    石橋通宏君 時間限られていますので、是非答弁は簡潔にお願いします。  最後の方の部分の決意をしっかりと、全国の旅館方々見ていますので、それを長官にはっきり言っていただきたかった。るる今述べられました。ちゃんと観光庁そして国交省としても応援をしていくんだということを答弁いただいたと思います。それ、是非やってください。  もう一点、イコールフッティングの話、していただきました。これ大切な点で、今回の民泊でも、やはりイコールフッティング、公正公平な競争条件がちゃんと確保されているのか。これもお手元の資料でも、役所から出していただきました、一体規制がどうなるのか。消防法の関係、税制の関係、細かい違いはあれども、全体的にはちゃんとした正しい公正な競争なんだと言われます。  大事なのは、細かいところは法律に書いていない、これから決めるわけですね。とすると、これから細かいところを決めていく上で、是非、当事者の皆さん旅館ホテル業の関係者の皆さんのしっかりと意見を聞いていただいて、公正公平な競争条件が確保される民泊の運営がされるように是非しっかりやっていただきたいと思いますが、それは、そういう形をつくっていただく、それでよろしいですね。
  114. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 当然、先ほども申し上げましたように、旅館とそれから住宅宿泊事業、こういうもののイコールフッティングというものに留意をして、いろいろな制度設計そして運用を図ってまいりたいというふうに考えております。
  115. 石橋通宏

    石橋通宏君 違うんです。それは当たり前なんです。当事者の方々の御意見をしっかりと踏まえて、当事者の方々が本当に、これで公正公平な条件で、いい形でウイン・ウインでやっていこうと言っていただけなかったら、日本の将来の文化のためになりませんよ。だから、当事者の皆さんの関与を確保してくださいとお願いしているんです。  長官、もう一回。
  116. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 当然、いろいろな旅館方々も含めた関係者の声には十分耳を傾けてまいりたいと考えております。
  117. 石橋通宏

    石橋通宏君 委員の中にも地方旅館業をたくさん抱えておられる方もおられると思います。今答弁いただきましたので、是非これはしっかり我々も確保していきたいと思います。  その上で、個別の具体的な課題に入ってまいりますが、まず民泊の住居の要件ですね。賃貸の募集や分譲の募集、これおとといでも新妻さんや辰巳委員から話があったところですが、確認です。入居者を募集していることを証明する証明書等を届出の際に求める、これ届出のときだけやって終わりなんですか。ずうっと継続的に確認しなかったら、一回届出で認められて、その後全く募集何にもしなくてもオーケーになっちゃったら、どうにでもできちゃいます。どれぐらいの頻度できちんと募集が継続されていることを確認されるのか、お願いします、説明を。
  118. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 家主不在型の住宅宿泊事業を行う場合の住宅につきましては、本法案二条第一項第二号におきまして「人の居住の用に供されていると認められるもの」と規定しているように、賃貸の募集等、住宅の要件を満たしていることを確認することが必要でございます。  その確認のため、住宅宿泊事業を営む旨の届出の際にこれを証する書類等を求める予定でございますけれども住宅宿泊事業を始めた後の賃貸募集等の状況につきましては、都道府県等が住宅宿泊事業者に対しまして、必要に応じて立入検査や報告徴収を行う等によりまして確認をすることとなります。
  119. 石橋通宏

    石橋通宏君 必要に応じてというのはどういうイメージなんですか。これ、法案審議なんだから、しっかりイメージ出してください。必要に応じてどういう指導をするんですか。五年に一回でいいんですか、十年に一回でいいんですか。それをちゃんと出していただかないと、この後の質問にも絡みますが、これ、大事なところです。イメージ出してください。
  120. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 結局、賃貸の募集をする場合に、統一的な検索サイトなどに載っているということがございます。そういう意味で、そういうものは常にチェックをしていく。そして、そこで問題が生じれば、今度は立入検査でございますとか報告徴収を行っていくということだと思います。
  121. 石橋通宏

    石橋通宏君 そんなことできるんですか。都道府県が全ての民泊事業者のところの住居、登録しているところ、一々インターネットでやっていますか、やっていますかと見るんですか。しかも、じゃ、それ、どれぐらいの頻度でやるんですか。  こういう大事なところで、昨日レクに来てもらったら、いや、分かりません、これから考えますと。これじゃ駄目なので、これ、ちゃんと大事なところだという認識は長官あると思う。これ、しっかりイメージ出してもらわなかったら、ばらばらに、いいかげんに運用されたらどうにでもなっちゃいますよ。  そこは、長官、改めて、これ、いいかげんな運用をさせてはいけないので、きちんと統一的に考え方示します、それでいいですね。
  122. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) そのようにさせていただきます。
  123. 石橋通宏

    石橋通宏君 じゃ、そこはしっかりやってください。  それから、空き家の有効活用云々について、今回、目的一つでも空き家の有効活用云々があるわけです。僕らもなるほどなと思うわけですが、今の点と絡めて、これ、賃貸の募集とか分譲の募集とかいう要件を絡めると、空き家って使えないのではないか。例えば地方で、多くの皆さん地方空き家って、ずっと空き家で、賃貸の募集なりなんなり、もう掛けていないところもたくさんあるんじゃないか。  とすると、今回の規定でいけば、そういった賃貸の募集とか、これを掛けていないところについては空き家の活用なんてできないと思いますが、結局そういう理解でよろしいんですね。
  124. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 先ほど申し上げましたように、家主不在型の住宅宿泊事業を行う場合の住宅というのは、人の居住の用に供されていると認められるものであるということでありますので、賃貸の募集等、住宅の要件を満たしていることが必要でございます。
  125. 石橋通宏

    石橋通宏君 つまり、それをやっていない地方空き家のような場合には民泊はできないということになってしまうのではないか。とすると、今回の民泊法案、これ、期待されている、空き家の活用で地方の活性化にも使おうというようなイメージお持ちの方おられるんじゃないかと思います、地方の自治体で。でも、今これ駄目だと、継続的にちゃんと賃貸の募集なり分譲の募集に掛けていなかったら、それは民泊法案の適用にならないというふうになっちゃうと、これ難しい課題だと思います。  一方で、違法民泊を許してはいけない、先ほど私が質問した、まさに公正な競争条件を確保しなければいけないという観点と、でも一方で、そういう空き家の活用を是非していきたいというその希望をどうバランス取って線引いていくのか。これ重要な課題だと思いますので、ここはこれ以上突っ込みません。是非、今後の議論の中でいい形の方程式を作っていただきますように、お願いだけしておきたいと思います。  続いて、百八十日のカウント方法について。  これ、おとといも質疑があって、新妻委員から短時間貸しの質問で、これ駄目だという答弁があったと思います。確認ですが、これ、駄目だということは、いわゆるお昼十二時から翌日の十二時までの一日のカウント、その中で、短時間で複数の方々が利用するようなやり方は禁止である、許さないんだ、やったらこの時点でアウトなんだ、そういうことでよろしいですね。
  126. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) おっしゃるとおりでございます。
  127. 石橋通宏

    石橋通宏君 それをどうやって確認するんでしょう。最初にチェックインした人が入れ替わって、二回、三回、そういうことがあり得るかもしれませんが、これ確認できるんですか。
  128. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 基本的には、人が宿泊をした後で定期的な清掃というものがございます。そういうもの、あるいは、例えば管理業者が巡回をする等々によりまして確認をしていくということになると思います。
  129. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、じゃ、巡回を求めるということですね。本当にそんなことできるのかどうか。これも先ほど来の話と絡むところですが、今、長官、そういうふうに答弁されたので、そういうルールをしっかり作られるんだと思いますが、ここも大事なところなんです。  実は、これ、何でこんなことを聞くかというと、先ほどの地方民泊なんか空き家の活用と実は絡むんですね。  今、御存じかと思いますが、地方のそういう空き家って、例えば、何か聞いたら、コスプレパーティーで多くの人たちが順番に使うとか、そういうことで結構活用されているそうなんです、シェアエコで。とすると、そういう方々って、丸一日使うというよりは何時間か借りて、みんなそこでパーティーしてという使い方もする。いや、それは民泊じゃないから、そういう使い方はさせないんだということなのかもしれませんが、本当に、今回の趣旨からいって、逆にそういうことが使えなくなるのがいいのか悪いのか。これも実は重要な論点だと思うので、あえてお聞きをしております。ここもさっきの絡みと同様に、今後、これ、是非そういったいい形での活用ということが課題になると思いますので、問題提起として申し上げておきたいと思います。  現状は、本法案では短時間貸しは禁止で、複数の方々が使うのは駄目だということで今明確に答弁をいただきました。  続いて、これも辰巳委員と新妻委員も聞かれていたと思いますが、民泊投資型マンション、いわゆる一棟貸しの話ですね。これ、確認なんですが、このようないわゆるマンション全体一棟貸し、投資型、これはこの法案では不可能だ、駄目だという理解でよろしいですか。
  130. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 今の御質問の投資型マンション、これが生活の本拠として使用されていたり賃貸の募集がなされているというような住宅の要件を満たさない限り、この一棟貸しというような形でのマンションの住宅宿泊事業への活用というのは実施できないというふうに考えております。
  131. 石橋通宏

    石橋通宏君 例えばこれ、表で宣伝するかどうかは別にして、一棟貸し投資型マンションだと、三十戸あった、三十人のオーナーに分譲する、分譲しました、分譲して住んでいることにする。それで民泊で使ってしまったら、これ、投資型マンションで民泊できるんじゃないですか。
  132. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 今のような場合でも、その住戸全てにつきまして、オーナーの生活の本拠として使用されたり賃貸の募集がなされる等住宅の要件をなされない限り、全住戸を対象とした住宅宿泊事業の実施というのはできないというふうに考えております。
  133. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、だから、分譲された、そして分譲された方々が自分では住まなくても賃貸の形式を取る。要は、賃貸の募集をしているという形式的だけやられる。そういうような今後運用指南が出てくるのではないかなということが懸念をされるんですが、それを絶対にさせないことも含めて、そういった運用は絶対禁止であるし、絶対にさせないんだと、そういうことで、改めてもう一回、長官、お願いします。
  134. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 先ほどの賃貸の募集をしている状況のチェックということも含めまして、しっかりと運用の方針というものを定めてまいりたいと考えております。
  135. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、立法の趣旨政府の意思を是非明確にしてください。駄目だ、絶対にやらせない、禁止なんだと、それが大事です。そのメッセージをちゃんと出していただかないと、今ちまたではこれ、期待していろんな話が起こっていますよ、ビジネスチャンスだといって。それを明確に駄目だと言っていただかないと、これ、流れ止められなくなっちゃう。それは是非、お分かりだと思いますので、しっかりやってください。  それから、これも長谷川委員が先ほど、本人確認、それから同等でITを活用した、これ義務化するんだ、厳罰化するんだ。これ、大臣からも明確に答弁をいただいたと思いますが、心配なのは、これまたさっきの話と同じなんです。じゃ、連泊の場合どうされるんですか。チェックインのときに鍵を渡す前に本人確認をする。でも、人によっては一週間泊まる、一か月泊まる、あり得ますね。そのときの本人確認はどうされるんでしょうか。
  136. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊事業者からの委託を受けた管理業者に対しまして、宿泊者名簿の備付けを義務付けることといたしております。このため……(発言する者あり)済みません、チェックイン時に旅券の提示等を求めることにより本人の確認をすることといたしております。そして、その滞在が長期にわたる場合につきましては、定期的な巡回や清掃の機会を捉えて、出入りする者が本人かどうかを含め、使用状況を確認することにより適正な利用を確保することを検討しているところでございます。  また、観光庁におきましては、ワンストップの苦情窓口を設置し、周辺住民等からの苦情を受け付けることを検討しておりまして、同一人物が連泊する形で契約しているにもかかわらず不特定多数の者が入れ替わり出入りしているような状況を把握した場合には、関係行政機関が連携して関係する事業者に対して必要な指導監督を行ってまいります。
  137. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、長谷川委員も指摘されたように、大事な点ですね。犯罪の温床にしてはいけない、これは政府も答弁確約されています。それから、感染症等々の対策についてもしっかりやっていかなければいけない。これやっぱり今回の肝の一つですね。  なぜ家主不在型が、これが心配なのか。これは、常時誰かがそこにいてチェックしているという状態にないからそこが問題なので、どうやって本人確認ができるのか。旅館ホテルであれば、毎日フロントか誰か必ず見るわけです。そうはいったって完璧ではない。ますます不在型であれば確認ができない。  今、長官、清掃の際とか定期的な、じゃ、そのときにおられなかったらどうするんですか。必ずいるときに行って、もしもしあなたですかとやるんですか。それができなかったら、ずっと確認できないまま一週間、一か月たっちゃう。そのためだけにずっと巡回しているわけにいかないですね。とすれば、ここも、じゃ、ITを活用して、最初にやったように、毎日定時に本人確認をするのか。これも大事な点になるわけです。  これも昨日レクで聞いたら、いや、これから考えます、これではちゃんとした責任ある対応ができないというふうに思いますので、ここは、繰り返します、大事な点ですので、どうやってこれ長期にわたる場合に本人確認を確実な方法でやるのか、しかも都道府県でなかなか人手が足らない中でこれを、実効性ある形を担保するのか。これ我々も必ずチェックしますので、いい形をやっていただきますように、これもお願いをしておきたいと思います。  あと、宿泊拒否制限との関係、旅館業法五条の関係について、これも改めて確認をしておきます。  心配しておりますのは、それを設けなかった理由という政府の答弁は聞いておりますが、さはさりながら、一方で、特定の社会グループの方々民泊から排除されるのではないか、民泊事業者から宿泊拒否をされて泊まりたいところに泊まれなくなるのではないか、そのことを心配していますし、これはやっぱり旅館業、ホテル業の方々から、まさに先ほどのイコールフッティングじゃないじゃないかというふうな懸念点も示されています。  これ、どう担保されるんですか。特定のグループが排除されたり差別を受けたりしないように、どうやって担保するのか教えてください。
  138. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 住宅宿泊事業、いわゆる民泊は、住宅の空きストックを用いて宿泊サービスを提供する事業であるだけでなく、年間提供日数に上限を設ける、あるいは近隣トラブル防止のため宿泊者への説明と苦情処理の義務を課す等、宿泊を専業としている旅館ホテルとは異なる扱いをしている事業であります。  こうした民泊の特性から、例えばですけれども、女性の民泊提供者が宿泊者の性別を女性に限定するでございますとか、あるいは民泊周辺の静穏な住環境の保持のために民泊提供者が宿泊者の年齢をある程度制限するというようなことでありますとか、それから、宿泊者へのトラブル防止のための説明義務や苦情処理の義務を遵守するため、自ら理解、説明できる外国語を母国語とする外国人旅行者に限定する等、合理的に説明の付く理由であれば民泊サービスの提供に際して民泊提供者の裁量を認めることも適当であるということが考えられるので、本法では宿泊拒否制限の規定を設けないことといたしております。  その一方で、宿泊希望者に対する宿泊拒否の理由が、例えば宿泊者の年齢を制限するということについて差別意識や偏見に基づくものであるというような場合、これは外国人旅行者でも同じでありますけれども、それから、障害者の旅行者であれば、施設等がバリアフリー化されていないからじゃなくて、またこれも何か差別意識や偏見に基づくものであるというような、こういうことは社会通念上不適切となることもあり得ると考えております。  そういう意味で、委員が御懸念のような特定のグループが妥当な理由がなくて宿泊を拒否されることのないよう、民泊提供者や管理業者に対しまして、どのような範囲が合理的なものであるかというようなことにつきましては、ガイドライン等で適切な対処を検討してまいりたいと考えております。
  139. 石橋通宏

    石橋通宏君 先ほど長官が挙げられた理由の多くはというかほとんどは、これ家主同居型の話でしょう。家主同居型であれば一定の理解はします。女性がおられて、やっぱりちょっと女性の方に泊まっていただきたい、まさにホームステイ型でそういう判断されることはあると思います。不在型で何でそんなこと言うんですか。不在型であれば、女性がオーナーであっても、それは不在型なんですから、管理委託任せるわけですから、そうしたら、そういう差別はさせないという運用をすべきじゃないですか。長官、そう思いませんか。  不在型と結局同居型を同列にそうやってごっちゃにしちゃっているから、今ほとんど同居型で心配されるようなことを不在型でも同じ規定しちゃって、旅館業法第五条との関係でいけばアンバランスな関係になっちゃっているんじゃないですか。  これ、長官、今ガイドラインをと言われましたけれども、そこを考慮も入れて、同居型、不在型それぞれにおいてどういう対応合理的なのか、そういう観点も議論すべきだと思いますが、それでよろしいですか。
  140. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) それは御指摘のとおりだと思います。個々の物件の性格に応じてやはり判断されるべきものであるというふうに考えております。
  141. 石橋通宏

    石橋通宏君 そこは大事な長官答弁いただきましたので、そこも含めてしっかりとやっていただいて、これ、また旅館業等々とのイコールフッティングの関係も含めて、そして特定のグループが意図的に非合理的に排除されるような事態にならないように、これは是非しっかりと確保をいただきたい。そのことをお願いしておきたいと思います。  時間なくなってきましたが、次に、これも長谷川委員が確認をいただきました点、私ももう一つ確認をしておきたいと思います。百八十日の条例による制限のところです。  繰り返し生活環境云々というふうにありましたが、冒頭申し上げましたように、地域によっては、自治体によっては、これ都道府県じゃないです、市町村です、自分の地域の例えば地域経済を守るために、自分のところの旅館をしっかり、温泉旅館だとかそういう文化ですね、これ、本当に地域の大切な資産です。それを守る、育成するためにも今は民泊は抑えたいというそういう意思は、いや、僕は尊重されるべきだと思います。生活環境の面とか、地域経済とか、地域で大切な文化とか、そういうものを守る守らない、これは国が一律に決めるものではない。これは何回も答弁されているところですね。だったら、自治体単位でそれをちゃんと議論をいただいて、住民の皆さんとの納得も含めてお決めいただけるような条例の立て付けにすべきだというふうに思います。  先ほど長官から長谷川委員に対して、期間を決めて許可、不許可を設定できるようにするとか、重要な答弁をいただきました。これ、期間も含めて、市町村単位の自治体が自ら、いかなる民泊運用をするのか、そのことも含めて条例の設定に反映できる、そういう立て付け運用いただける、それでよろしいですね。
  142. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 民泊につきましては、今御質問の点でございますけれども、適正な規制の下で健全な民泊の普及を図るということを目的としてこの法律というものは定められております。  その中で、法の十八条で、地域実情に応じて、先ほどの繰り返しになりますけれども、合理的な範囲内で区域を定めて制限をすることができるという仕組みを設けているわけでありますけれども、これは、全てを区域の中で禁止してしまうということは、いわゆる規制と振興、この両面を有しているこの法案目的とはちょっと相入れないということで適切ではないというふうに考えております。
  143. 石橋通宏

    石橋通宏君 ちょっとはっきりした答弁じゃなかったですが、衆議院の委員会で、小宮山委員の質問に対して答弁があります。小宮山委員から、自治体の判断ということは、ゼロ泊もあり得るということですよね。答弁では、最終的には自治体の御判断になろうかと思いますという答弁はっきりされております。  確認です。それは最終的には自治体の判断でお決めいただける、それでよろしいですね。
  144. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) ちょっと繰り返しになりますけれども、条例で上限日数をゼロ日とすることと民泊を一切禁止するというのは、本法案目的と相入れず、適切ではないというふうに考えております。  なお、一般論として申し上げれば、条例の制定につきましては、最終的には法の趣旨を踏まえて自治体が御判断をされるというふうに考えております。
  145. 石橋通宏

    石橋通宏君 最終的には自治体の判断であるということだと思います。これ是非、自治体の判断を尊重して、国がけしからぬなんて言わないように、これはしっかりとしたそういう運用をしていただきたい、そのことを重ねてお願いしておきたいと思います。  あと時間が僅かですので、ちょっと飛ばして、最後に、近隣周辺住民への説明、事前の同意に関して、あと確認だけしておきたいと思います。  今回、マンションとかの集合共同住宅について、管理規約、決議に明示的に禁止がないことを確認するんだと、届出のときに、そういうふうになっていますが、これ、僕、逆じゃないかと思うんです。明示的に許可です、いいです、やっても構いませんということをちゃんとそこの共同住宅のみんな、住民の皆さんに納得をいただいて民泊をさせるべきではないのかというふうに強く思うんですね。絶対にトラブルになりますよ。いや、反対が、明確に駄目と言っていなかったらやってもいいんだとなっちゃったら、結局、いや、僕は同意していない、こういうことになるんです。むしろ、民泊の促進、推進のために、外国の皆さん安心して民泊に来ていただくためにも、その周辺の皆さんに、いや、うちはマンション全体で民泊オーケーしているから安心して泊まってくださいということをむしろつくっていくべきではないかと。  であれば、明示的に許可してあることを要件として求めるべきだと思いますが、なぜそうしないんですか。
  146. 由木文彦

    政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。  分譲マンションにおきます民泊をめぐるトラブル防止のためには、民泊を許容するか否かについてあらかじめマンションの管理組合において区分所有者間でよく御議論をいただいて、その結果を踏まえて、民泊を許容するあるいは許容しない、双方について結論を管理規約等において明確化していただくということが重要だと考えております。  このため、その参考として、標準管理規約を今回改正をしてまいりたいと考えておりまして、禁止をするパターン、それから許容するパターン双方の規約の条文のパターンをお示ししたいというふうに考えております。したがいまして、今委員御指摘のような民泊を許容する方針が明示されたマンションで事業を実施していただくということを典型的なケースとしては想定をいたしております。  一方で、この法案は、一年の半分に満たないような期間だけ住宅を活用するという点、また、標識の掲示や苦情の処理などの悪影響を防ぐ措置が講じられているということで、許可ではなくて届出で実施可能な仕組みというふうになっております。したがいまして、区分所有者間やあるいはその管理組合の間で民泊の実施に対して異論がない場合で、わざわざ許容する旨の定めを置かないという組合が出てくることが実際に想定されます。こういった場合についてまで事前に規約改正を必ず要件として求めるというふうにした場合には、本来は問題のない事業の実施が困難となるというような事態が生じ得るものと考えております。  このため、運用に当たりましては、管理組合として禁止する旨の合意形成がなされていないということを確認することといたしまして、具体的には、管理規約に禁止する旨の規定がある場合、あるいは管理組合の総会や理事会において禁止する方針が決議されている場合、これについては事業の実施を認めないということで対応してまいりたいと考えております。
  147. 石橋通宏

    石橋通宏君 時間が来ましたので終わりにしますが、今の点は、これ、促進しようしようといってそうやってやってしまうと、結局、むしろトラブルが起こって、民泊けしからぬという話になりかねません。改めて、そこのところは適切な形で運用されるように、しっかりと自後また検討いただくこともお願いをして、質問を終わりにさせていただきたいと思います。  ありがとうございました。
  148. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 まず、石井大臣に、訪日外国人観光客への対応とかおもてなしについて伺いたいと思います。  今回の質疑では、そこに、民泊をされる方の近隣にお住まいの方へのそうした配慮とか迷惑とか、そういうものをどうしたらいいんだみたいなことが中心の質疑になっていたかなと思うんですけれども、じゃ、インバウンドを二〇二〇年に四千万というものを目指す中で、じゃ、日本に来たいという訪日外国人観光客にとってはどうなのかという観点も大事だと思うんですね。  六日、一昨日のこの本委員会での私の質問に対して大臣より、この新法を作る意義についての御答弁としてこういうお答えがありました。訪日外国人観光客からの日本の生活を体験したいなどの多様なニーズに応えるため、こういう御答弁でした。大変重要な答弁だと思っています。  今回新しく法定化されるこの民泊が、単に安い宿泊施設というだけじゃなくて、外国人の方から安心だね、安全だね、快適だねと評価をされて、旅館とかホテルと違ってこんな体験ができた、こんなに過ごしやすかったというふうに評価されるようなものになれば、民泊日本のおもてなしの精神の一端を担えるようになると思うんです。  午前中の参考人質疑でも、合法的な民泊を営む事業者上山参考人から、オルタナティブロッジングで、日本語に訳すると宿泊でのもう一つの選択肢とでもいうんですかね、そして日本人交流し、その生活を体験したいという、こういうニーズを取り込んで、大田区の古民家をリノベートして、外国人の方が、宗教上の理由とかもあるでしょう、キッチンも自由に使えるようにして大変喜ばれている、こんなような実例の御紹介もありました。  また、同じく上山参考人からは、宿坊、こうしたものの有効活用とか、あとアニメツーリズム、今では聖地が八十八か所指定され、その巡礼のようなそういう新しい観光ニーズも起こっている中で、そういうところにまたこういう宿泊できるような施設、こういう可能性もあるんじゃないか、こんなようなやり取りもありました。  こうした観点から、今回の民泊新法において、法制面また運用面でどのようにこうした訪日外国人へのおもてなしの精神、発揮をしていくのか、石井大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
  149. 石井啓一

    ○国務大臣石井啓一君) 今委員御指摘いただいたように、民泊は、日本人交流をし、その生活を体験したいというニーズなど、外国人観光客の多様化する宿泊ニーズの受皿として期待されるものであります。このため、民泊については、とりわけ外国人に対して安全性、快適性、利便性といった点に配慮することが求められます。  本法案におきましては、住宅宿泊事業者に非常照明器具の設置や避難経路の表示等を義務付けるなど、安全性の確保を求めるとともに、外国語による室内設備の使用方法の解説や周辺の公共交通機関に関する情報提供等の措置を義務付けるなど、快適性、利便性の確保を求めることとしております。  また、政府といたしましては、日本政府観光局のホームページ等を活用いたしまして、我が国の多様な宿泊施設一つとして民泊についても周知していきたいと考えております。さらに、本制度の施行後におきましても、安心、安全、快適な民泊サービスの実現に向けまして、内外の評価や意見にも耳を傾け、より良い制度となるよう努めてまいりたいと考えております。
  150. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 そうですね。今大臣がおっしゃった安全確保、また外国人宿泊者の快適性、利便性、具体的には今回の法文の六条、七条に当たりますけれども、そういった法制面はまさに今御答弁いただいたとおりですが、その運用面ですよね。内外の様々な御意見はしっかり聞いて、そして改善に生かしていく、ここのところを是非とも大臣のリーダーシップで取り組んでいただきたいと思います。  続きまして、今申し上げました六条、七条について伺っていきたいと思います。まず、安全確保の六条について、火災保険について確認をしたいと思います。  訪日外国人の方は不慣れな施設を使うことになりますので、失火等のリスクが高まることも想定されると思うんです。それは近隣の住民等にも被害が及ぶ可能性もあります。ここで質問は、住宅宿泊事業を営む場合、民泊を営む場合、火災保険を既に契約している場合に、その保険は民泊にこの施設が供される場合でも適用されるのかどうか。もし適用されないのであれば、その民泊を営まれる事業者の方に、こうした場合でもカバーしてもらえるような保険への加入を促すべきと考えますが、この点いかがでしょうか。長官、お願いします。
  151. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 住宅宿泊事業を実施している住宅に対する住宅用火災保険、これの適用の可否につきましては、これは当該火災保険契約を締結している保険会社により判断されるべきものでありまして、一概にお答えすることは難しいものと考えております。  また、保険への加入、これは、基本的には事業者ごとに自ら判断すべきものと考えられておりまして、特定の事業者に対して法令により保険の加入を義務付けている例というのは少ないというふうに承知しております。  しかしながら、届出住宅の設備等に不慣れな宿泊者が届出住宅で火災を発生させてしまうこと等も想定されることから、火災保険等への加入をガイドラインで促すことを検討してまいりたいと考えているところでございます。
  152. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 今ガイドラインでそうした保険への加入を促していくという、そういう重要な御答弁をいただきました。是非ともガイドラインに明記をお願いしたいと思います。  続きまして、七条、外国人宿泊者の快適性、利便性確保について、これまた長官に伺いたいと思います。  七条の外国人宿泊者の快適性、利便性の確保では、外国語を用いた表示や案内などの措置で国交省令に定めるものを講じなければいけない、このように明文化されております。  一方で、利用される方の母語が何語かというのは、それは分からないわけですよね。ここでの外国語での案内、表示というのは、例えば一か国語でも日本語以外のものが表示されていればオーケーなのか、また国交省令に定める措置とは具体的にはどのようなものが想定されているのか、御答弁をお願いいたします。
  153. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 法の七条の規定の趣旨でございますけれども、外国人観光旅客の快適性、利便性を確保するため、外国語による案内や情報提供住宅宿泊事業者に義務付けるものでございます。このため、英語等の外国人観光旅客が理解し得る言語、方法により表示等がなされることが必要でありまして、このとき実際にどの外国語を用いるかというのは、媒体にかかわらず宿泊者の実態に応じて判断されるべきものと考えております。  また、省令で定める措置といたしましては、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、あるいは移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供等を想定しているところでございます。
  154. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 宿泊者の実態に合わせてというのが非常に重要だと思っていまして、英語だけ表示されていればオーケーというものじゃないと思うんですね。やはりアジアからの観光客が増えているという現状の中で、そこら辺は是非とも運用の中でしっかりこのニーズに合うような改善がなされるような指導をお願いしたいと思います。  次に、宿泊者の名簿について、八条について伺いたいと思います。  宿泊者の名簿は、届出住宅のどこに保存をして、あと保管期間はどれくらいを想定されているのでしょうか。また、その名簿には、法文上、宿泊者の氏名、また住所、職業など国交省令、厚労省令で定める事項を記載するとされていますけれども、これ以外でどのような情報の記載を考えているのか、御答弁をお願いします。
  155. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 宿泊者名簿の保管場所につきましては、届出住宅、それから住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者の事務所等とすることを想定いたしております。  名簿の保管期間につきましては、旅館業等の例を参考にして検討を行っているところでございますけれども、ちなみに旅館業あるいは特区民泊におきましては三年となっているところではございます。  また、宿泊者名簿の記載事項につきましては、宿泊者の氏名、住所及び職業、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときはその国籍及び旅券番号等とすることを想定しております。
  156. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 ここでトラブルがあったときの対応として、その泊まられた方にすぐに連絡が付くような、多分携帯番号とかメールアドレス、こういうようなものは義務付けるような御検討はないのかどうか、改めて御答弁お願いします。
  157. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 例えば、旅館業法では施行規則において、名簿で記載すべき事項というのは、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときはその国籍及び旅券番号、その他都道府県知事が必要と認める事項と書かれているわけであります。  本法案におきましても、今御指摘の宿泊者の連絡先を含めるかどうかを含めまして、記載すべき事項について検討してまいりたいと考えております。
  158. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 分かりました。  続きまして、九条、十条、周辺地域の生活環境への悪影響の防止、また苦情対応について長官に伺いたいと思います。  九条は、住宅宿泊事業者民泊事業者に対して、騒音の防止などの周辺環境への悪影響の防止について宿泊者への説明を義務付けていますが、家主不在型ではどのようにしてその実効性を確保するのでしょうか。例えば、ホームページに細かい字でばあっと書いて、チェックしたらオーケーとか、そうなると余り実効性がないと思うんですね。どのようにして家主不在型、実効性確保するのか。  同様に、特に家主不在型の場合、これは本日午前中、参考人質疑でも、上山参考人質疑でもありました。現場に家主がいない場合、家主不在型の場合は現場に家主がいないため、苦情とか問合せの対応が迅速になされないケースも出てきやすいのではないかなというふうに懸念します。どのようにして適切、迅速な対応を確保するおつもりなのか、御答弁お願いします。
  159. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 本法案におきまして、家主不在型の場合、住宅宿泊事業者に対し住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課すとともに、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示する義務を課しております。また、住宅宿泊管理業者に対しまして、騒音やごみ出しなどの周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関して必要な事項の説明義務を課すとともに、周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等、住宅宿泊事業者に課されるものと同様の義務を義務付けております。  こうした業務の適切な実施を確保するため、住宅宿泊管理業の登録の際に、深夜、早朝を含め常時苦情や問合せへの応答が可能であること等、必要な体制が整備されることを確認することといたしております。さらに、業務が適正に実施されない場合には、国土交通省及び都道府県等が業務改善命令等の行政処分を科すことにより是正を図ることといたしております。  あわせて、住宅宿泊事業の適正な実施を担保するため、観光庁におきましてもワンストップの苦情窓口を設置し、周辺住民等からの苦情を受け付けることを検討しておりまして、問題のある住宅宿泊事業者等について把握し、関係行政機関が連携して必要な指導監督を行ってまいりたいと考えております。
  160. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 分かりました。  ちょっと質問を二問飛ばしまして、五十三条、五十七条について伺いたいと思います。  本法律、信義誠実に業務を処理、また不当な勧誘の防止など、業務の適正な遂行が義務付けられておりますけれども、午前中の上山参考人との質疑でもあったんですけれども、実態上行われている民泊では既に数万件、午前中は五万件という物件の数がありましたけれども、そうした物件が登録されておって、そのうち大半が違法物件であろうと推測される、そんな状況もあります。  本日午前の参考人質疑では、その事業者がこうした物件が違法物件であっても削除はしないなんという、そんなような記事も紹介をされたところです。午前中の参考人質疑では、これは上山参考人から、闇物件がないと確認しない限り事業者として登録をさせないべきではないか、このような意見表明もありました。  ここで御質問なんですが、この法律案が成立した後、これらの違法物件をインターネット上から削除しないのであれば監督処分の対象となるのかどうか、御答弁をお願いいたします。
  161. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 住宅宿泊仲介業者が違法民泊のあっせん等を行っている場合は、宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること等、住宅宿泊仲介業者の行ってはならない行為を規定しております本法案の五十八条に違反することとなるというふうに考えておりまして、業務改善命令等の対象となると考えております。
  162. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 それでは一問飛ばしまして、質問番号の三の四に行きたいと思います。  特区民泊との併用が可能かどうかという点なんですけれども、この法律案が成立したとしますと、今後民泊を行う選択肢として、今回の法案に基づく民泊二つ目が旅館業法に基づく主に簡易宿所の民泊、三番目として国家戦略特区法に基づく民泊特区民泊、この三つが併存することになります。  ここで、住宅宿泊事業を営む者の地域国家戦略特区地域であって特区民泊を行うための知事の認定を受けている場合、今回の民泊法の上限百八十日未満というその残りの日数特区民泊を行うことはできるのでしょうか、できないのでしょうか。御答弁お願いいたします。
  163. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 住宅宿泊事業は、住宅において一時的に人を宿泊させる事業というふうにしております。人を宿泊させる日数を年間百八十日を超えないものとするということで、その一年間の過半は宿泊事業が行われないこととなり、宿泊に用いる施設について住宅としての性質が失われていないということでそういう規定がなされているわけでありますけれども住宅宿泊事業制限日数である百八十日の残りの日数特区民泊を行うというのは、百八十日を超えて宿泊サービスを提供することとなるため、認められないというふうに考えております。
  164. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 じゃ、質問一つ戻りまして、三の三です。戸建ての民泊禁止は可能かと。  マンションでは、先ほど石橋委員質疑ありましたとおり、管理規約とか賃貸契約によって民泊を行うことは禁止できるとされていますけれども、戸建ての場合、これは任意団体である自治会とか町内会が民泊を禁ずる取決めをすることはできるのかどうなのか、これいかがでしょうか。
  165. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 自治会や町内会、これは建物の区分所有等に関する法律に基づき構成されるマンション管理組合と異なって任意団体であるということでありますので、それらが民泊を禁止する取決めをしたとしても法的な拘束力というのはないものというふうに考えております。  なお、戸建て住宅について、住宅の所有者ではなく賃借人が民泊を実施する場合には、住宅宿泊事業の届出の際に、又貸しを認めない旨の条項を含めて、賃貸借契約違反の不存在の確認を届け出させることを考えているところでございます。
  166. 新妻秀規

    ○新妻秀規君 ありがとうございました。終わります。
  167. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。  本法案においては、民泊は違法なんだけれども、結局増えてしまったので仕方がないと、むしろこれを解禁して適正な規制をするというのが立法の端緒となっていると私は思います。しかし、政府が本当にこの違法民泊取締りに手を尽くしてきたのかと、これが私は問題だというふうに思っております。  民泊シェアリングエコノミーの一業態で、住居のオーナーが仲介業者に登録をし、当該住戸に泊まりたい人を、顧客を紹介するというものであります。厚労省の調査でも、一万五千百二十七件のうち、大都市圏に限ると簡易宿所の許可を取ったのは僅か一・八%。圧倒的多数が現在違法営業、違法操業となっております。  この違法営業をさせない今現在一番有効な手だては、これ未然に防ぐことであります。つまり、仲介サイトに違法物件、つまり簡易宿所などの許可を得ていないものを掲載しないことであるというふうに思います。  そこで、厚労省にお伺いしますけれども、このことに関して、五万件以上が登録をされていると報道もされておりますけれども、どのような対策を取ってきたんでしょうか。
  168. 北島智子

    政府参考人(北島智子君) お答えいたします。  厚生労働省といたしましては、違法な民泊の広がりに対応するため、現行の旅館業法の下において、民泊サービスが旅館業法の許可の下に適切に提供されるよう、昨年十一月に営業許可取得の手引を作成し、広く公表するとともに、各自治体における無許可営業施設への対応状況の把握に努め、現行法の遵守や悪質な民泊を対象とした取締り等の強化について、昨年九月に警察や自治体に協力を要請するほか、観光庁と連携し、民泊仲介サイト運営事業者に対し、簡易宿所取得の呼びかけ等を要請するなどの対応を行ってまいりました。
  169. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 仲介業者に対して具体的にどういう要請を行ってきたんですか。
  170. 北島智子

    政府参考人(北島智子君) 民泊仲介サイト運営事業者宛てに、観光庁と連名で要請文書を出しております。まず、旅館業法の許可が必要であるということを登録サイト等において周知することや許可取得について呼びかけること、注意喚起を徹底することなどを依頼してまいったところでございます。
  171. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 その結果、政府が求めた対策をエアビーアンドビーなどの仲介業者は行ったのか、そしてその効果は出たのか、どうですか。
  172. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 平成二十八年四月以降、先ほど厚労省から答弁ありましたように、厚労省と観光庁と連名の文書で外国のインターネット仲介業者に対しまして、自社のサイトに物件を登録しているホスト等に向けて旅館業法の許可取得等を呼びかけるよう要請を行ったところであります。  また、国内に一定の拠点や代理人を有する仲介業者とは定期的に面談を重ねまして、簡易宿所の許可要件の緩和による許可の取得促進や旅館業の法令遵守の重要性というものを訴えてきたところでございます。  これらの取組の結果といたしまして、複数の仲介業者が要望書に応えて、登録ホスト等に対してメールを送信する等により要望書の内容の周知を行ったと承知しております。  また、例えば最大手と言われるエアビーアンドビーにつきましては、一定の宿泊日数を超えた物件をサイトから削除する仕組みを用意する等、各仲介業者は、登録ホストの法令遵守にも積極的に協力する姿勢を見せているところでございます。  その一方で、現状のサイトにおいては違法な民泊物件が引き続き掲載されているところでございますけれども、この民泊に係る新たなルールというものができましたら、それを遵守すべく取り組むとの意向も各仲介業者からは示されておりまして、できる限り早期にこの法案を施行することが必要であるというふうに考えているところでございます。
  173. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 今長官おっしゃいましたけれども、ほとんど効果出ていないんですよね。これ、効果出ていたら、五万件、いわゆる違法物件というのはサイトからなくなるはずなんですよ。ここまで民泊の問題というのは広がるはずはないんですよ。これ、ほとんど効果出ていないということなんです。  今日、資料にも付けさせていただきました。政府としては仲介業者に対して様々な要請を行っているんだということであります。直接、エアビーアンドビーなどの仲介業者にも会って要請書を送付したり口頭の説明をしてきたと、こういう話なんですね。  この資料にもあるとおり、例えばエアビーアンドビーの主張であれば、簡易宿所を含む旅館業法の許可を取っていない民泊物件についてはサイトに引き続き掲載されている模様と。これはエアビーアンドビーが言っているんじゃなくて、これは政府の見解だと思うんですけれども、その理由として、民泊の新しいルール整備される可能性があるため、新しいルールができればそれを遵守するというそういうホストの意向だと、こういう話ですね。  中国の自在客ですか、などの主張も同様に、ここは、日本を将来の有望市場と見ているため、できる限り法令遵守に努力するが、新しいルール整備されるようなのでサイト上の掲載の可否については一定の猶予期間が欲しいと、こういう仲介業者の意向だということなんですね。  先ほどエアビーアンドビーの対策少し紹介していただきましたけれども、私もエアビーアンドビーのサイトにちょっと行ってみました。サイトに行きますと、ホスト物件登録の際には、同意をするというチェックボックスがあるんですね。そこにチェックをすれば、利用規約の中に示されているそこの地域の法令に従ってくださいと。チェックすればそれに従うということに同意したということになりますという、そういうことになるんですよ。やっているのはこれだけなんですよ。やっているのはこれだけなんですね。だから、なくならないわけですよ。  ですから、登録しているホストは、これ、法令に違反していることは百も承知なんです。分かっていてやっているんですよ。これだけの措置で実効性がないというのは、これはもう明らかなんですね。  この仲介業者に関して確認したいと思いますが、これ、違法物件だと知りながら、又は知り得ながら、その対策を取らずに仲介を続けて収益を得る、これは不法収益ではないですか。
  174. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 旅行業法は、日本国内に営業所等を有し国内で運送等サービスの仲介等を行う者を対象としております。そういう意味で、国内に営業所がない仲介サイト業者は旅行業法の適用対象外となります。
  175. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 旅館業法違反の物件を掲載しているんですよ。これ、長官、旅行業法違反になるんじゃないですか。いかがですか。
  176. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 今申し上げましたように、旅行業法は、国内に営業所等を有し国内で仲介等を行う者を対象としておりますため、国内に営業所がない仲介サイト業者は旅行業法の適用対象外となっております。
  177. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 それでは質問を少し変えましょう。  旅行業法の話がありました。しかし、登録しているホストというのはこれ明らかに旅館業法違反なんです。それをそのサイトに載せて収益をホストにも与えるわけですね。もちろんエアビーアンドビーにも収益があります。これは違法営業の幇助に当たるんじゃないですか。いかがですか。
  178. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 登録されている旅行業者がそういう行為を行った場合には、幇助に当たるということは解釈としてあり得ると思います。
  179. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 エアビーアンドビーは、旅行業法のこれ登録していますか。
  180. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 現在のところ、登録は行っておりません。
  181. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 なぜ登録を行わないんですか。
  182. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 旅行業法は、国内に営業所等を有しその仲介等を行う者を対象としておりまして、国内に営業所がない仲介サイト業者というのは旅行業法の適用対象外であるということであります。
  183. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 皆さん、旅行業法の登録、要請してきたんじゃないんですか、エアビーアンドビーに。どうですか。
  184. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 旅行業法の違反というものについて、海外に本拠を置き、国内に営業所がない者については実効ある取締りというものは担保できないということであります。
  185. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 ですから、皆さんはエアビーアンドビーに、国内に事務所を置いて旅行業の登録をせいということを求めてきたんでしょう。その事実関係、イエスかノーかだけ。
  186. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) エアビーアンドビーに登録をせよと要請したということはございません。ただ、今後、この住宅宿泊事業法案が成立後、登録をしてくれという要請は行い、協力をしますというお答えはもらっているところでございます。
  187. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 大臣大臣、ちょっともう一回聞きますけれども、これ旅館業法の違反の登録なんですよ。仲介サイトがそれを載せているんですよ。違法行為を幇助している、こういうことになりませんか。
  188. 石井啓一

    ○国務大臣石井啓一君) 今、観光庁長官の方から度重ねて答弁いたしましたとおり、現行法では、日本国内に営業所等を有しないエアビーアンドビー等は旅行業法の適用対象外になるということでなかなか実効的な取締りができない、だからこそこの新法を設けまして、新たに住宅宿泊仲介業を登録をさせて、しっかりとした取締りができるようにしようということでございます。
  189. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 これは非常に情けない話ですよ。これ違法行為を幇助しているんですよ。そんなものに、国内に拠点があるかどうか、営業所があるかどうかなんて関係ないんですよ。これ、違法行為を幇助しているんですから厳しく対処するのは当たり前の話なんですよ。  今日三枚目に付けさせていただいた資料には、これエアビーアンドビーのホームページから出しました。インバウンドが三百万人、エアビーアンドビーの利用が突破したんだと、これ誇らしげに書いているわけであります。これ、仮に三百万人が一泊一万円の宿泊をしたとして、エアビーの手数料はホスト、ゲストから最大で一七%ですから五十一億円の収益上げたことになるんですよ。  これに関して政府の責任は、これ今の答弁ありましたけど、重大ですよ。違法行為をやめさせるために先ほどの要請程度では不十分であることはもう間違いないんです。  簡易宿所の許可は都道府県がやりますが、その情報さえ仲介業者に提供すれば、これ仲介業者はそれをきちんとひも付けして違法民泊のネット掲載を排除できるんです。百戦錬磨はそうやってきたんですよ、今日の参考人であったでしょう。何でこういう対策取らなかったんですか。長官、どうですか。
  190. 北島智子

    政府参考人(北島智子君) 旅館業の許可営業施設の情報民泊仲介事業者に提供することにつきましては、個人情報保護の観点から、許可情報を第三者に提供する場合には個々の事業者の同意を得る必要があることなどから、一律に許可営業施設の情報を提供することは困難でございました。  ただ、都道府県等、特に京都市などでは、個々の事業者の同意が得られた場合に、違法な者を峻別するため許可営業施設の一覧を公表している事例もあり、厚生労働省といたしましても、昨年七月の旅館業法等に関する生活衛生関係主管課長会議におきまして、こうした取組を先進事例として紹介しているところでございます。  また、今後、本法案が成立し施行された場合には、住宅宿泊事業の適正な取締りを行うため、玄関等の標識の掲示の義務付けや違法な者を峻別するとともに、観光庁においてワンストップの苦情窓口を設置することが検討されており、これらの措置を通じて、より無許可営業者の取締りを徹底したいと思っております。
  191. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 個人情報の話がありました。これは同意を得ればできるんですよ。今京都の話もされましたね。  大臣最後にお聞きします。  施行の後はそういうことをやるという話ですけど、そうじゃないんです。施行の前の今が大事なんですよ。この本法案の四十六条は、これ、登録を受けた者は住宅宿泊仲介業を営むことができると、こうなっているんですね。  大臣、これ申請の時点で、仲介業者が登録を申請する時点で、簡易宿所などの許可を得ていない違法物件の扱いを行っている仲介業者は登録を認めない、これよろしいですね。そのためには、今からやらないと駄目なんですよ。今からその情報を提供して、エアビーアンドビーにちゃんとひも付けさせて載せさせないと。これやってください、今。大臣しか答弁できませんから。
  192. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 御指摘の点も含めて検討してまいりたいと思います。
  193. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 検討じゃ駄目ですよ、これ絶対やってください。そうやらないと、これ、百戦錬磨の社長がおっしゃっていたとおり、仲介業者の間のイコールフッティングもこれ反するんですよ。  絶対やるべきだということを求めて、質問を終わります。
  194. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 日本維新の会の室井邦彦でございます。  各先生方の質問、本当に当たり前のことと申しますか、いろんな進歩によって、不安、いろんな出来事が出てきております。これはしっかりと大臣観光庁長官も対応していただかないといけないなというふうに感じておりますが。  私の方からは、一番目の質問に対して、事業者等の旅行者に対する安心、安全の確保について、重複して申し訳ありませんが、こういう住宅宿泊仲介業者の、今も辰巳先生からも出ておりましたけれども相当数が事務所を設けず民泊仲介サイトを運営していると。こういうところに非常な不安が出てくるわけでありまして、確認するためにはインターネット上で確認するしかないということで、そこから不安が出てくるわけでありますね。  そこで、旅行者が宿泊先で事故やトラブルに巻き込まれたとき、民泊仲介サイトを管理する旅行社等は旅行者に対する民泊サービスの安心、安全をどう確保していこうと、田村長官、考えておられるのか、重複するような説明になると思いますけれども、是非もう一度お聞かせをいただきたいと思います。
  195. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 旅行者の安全の確保という観点からは、第一義的には、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、火災等が発生した場合の円滑な避難を確保するための安全対策として、住宅非常用照明器具の設置でございますとか避難経路の表示等を行うことを義務付けておりますし、また、その他のトラブルへの対策として、周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等も義務付けているところでございます。  今お尋ねの仲介業者でございますけれども、宿泊者との契約締結時のトラブルへの対策として、住宅宿泊仲介業約款の策定、届出や料金の公示、契約締結前の書面交付を行うことを義務付けております。これらの措置を講ずることによりまして、宿泊先での事故や近隣とのトラブル、契約締結時のトラブルというようなものにしっかりと対処をして、安全、安心民泊サービスを確保するということを考えております。
  196. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 今の答弁に対して後でまた御質問いたしますけれども、次は、住宅宿泊仲介業者の監督指導、これに対してお聞きをしたいと思いますが。  今長官が説明されたように、トラブルがいろいろと発生しておりまして、思い掛けなく高額な解約料を請求されたと、こういうこともあり、旅行サイトから予約確認メールが届いたにもかかわらず現地に行ったら予約が取れていなかった、一度しか予約していないのに代金を二重に請求された、消費者が予約時に注意をするだけでは防ぐことのできないトラブルが発生しているわけであります。  この点を十分に踏まえた上で大臣にお聞きをしたいわけでありますが、住宅宿泊仲介業者の更なる指導監督に国は、先ほども答弁されておられましたけれども、どう取り組もうとしておられるのか、重複した質問で申し訳ありませんけれども、お答えください。
  197. 石井啓一

    ○国務大臣石井啓一君) 本法案におきましては、民泊サービスの仲介を行う者については、国内外の事業者を問わず観光庁長官の登録を受けなければならないこととしております。また、利用者保護の観点から、住宅宿泊仲介業者に対しましては、住宅宿泊仲介業約款の策定、仲介料金の公示、契約内容の書面交付、ホームページへの登録番号の表示等の義務を課すこととしております。  観光庁におきましては、住宅宿泊仲介業者がこれらの義務を確実に履行しているか、必要に応じまして報告徴収や立入検査を行うことにより確認することとしております。また、本法案の規定に違反した住宅宿泊仲介業者については、業務改善命令や業務停止命令等を行うとともに、登録の取消しができることとしております。  このような制度の適正な運用を通じまして、住宅宿泊仲介業者をしっかり指導監督してまいりたいと考えております。
  198. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 是非、大臣には、観光立国を目指して、経済活性化のために、また、資源の必要のないこの四季折々の日本の国の良さをしっかりとPRして、目標の、最終的には六千万ですか、しっかりと成し遂げていただきたいと思いますが、スムーズにはいかないこともあろうかと思いますけれども、しっかりと対応していただいて、この新法に対する、また、改正とかそういうこともいずれ出てくるところもあろうかと思います。よろしくお願いをしたいと思います。  続いて、私が気になっているのは、項目のない点といいますか、住宅宿泊仲介業者の、これも同じような内容なんですが、苦情解決の業務についてという項目がどうもなかったような気が私はしておるんですが、旅行社を通じて申し込まれた旅行業務に関してトラブルが起きた場合、旅行業法第二十二条の六で業界団体に苦情解決のための仕組みが設けられておりますが、この旅行業法が適用されない住宅宿泊仲介業者は、観光客から苦情の申出があった場合、苦情解決にどう当たることになるのか、お聞きをしたいと思います。
  199. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 本法案におきまして、住宅宿泊仲介業者に対しましては、住宅宿泊仲介業約款を策定し届け出ること、それから、公示した料金を超えて料金を収受してはならないこと、締結契約時に書面を交付すること等の義務を課すなど、宿泊者とのトラブルを防止するための措置を規定しております。また、仮に宿泊者から苦情の申出があった場合であっても、住宅宿泊仲介業者は誠実にその業務を行う義務が課されていることから、苦情に対し真摯に対応することが求められることとなります。  さらに、観光庁におきまして、ワンストップの苦情窓口を設置しまして宿泊者からの苦情を受け付けることを検討しておりまして、苦情窓口を通じて、問題のある住宅宿泊仲介業者について把握した場合には必要に応じて適切な指導監督を行ってまいります。
  200. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 ついこの間こんな事故がありましたよね、てるみくらぶ。そういう場合、被害を最小限に食い止めることができるような方法をしっかりと指導していただきたい。このような私も心配をしておりますので、お願いをしたいと思います。  最後の質問になりますけれども、先ほども話が出ておりました上山康博社長、百戦錬磨でかなり精力的に活動されておられる方でありますが、イベント民泊の全国展開ということで先ほども質問またお話がありましたけれども、これらについて時間もございませんので単刀直入に質問させていただきますが、このイベント民泊を全国展開させていくことについて、どうでしょうか、田村長官、どのような長官のお考え持っておられるのか、お聞かせをください。
  201. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) イベント民泊は、年一回、原則として二、三日程度のイベント開催時に、一定の条件の下、地方自治体の要請等によりまして旅館業法に基づく営業許可なく宿泊サービスを提供することを可能とするものでございまして、多数の集客が見込まれる一時的な宿泊施設の不足を解消する有効な手段と考えております。このイベント民泊、今年も、例えば徳島の阿波踊りの開催時でございますとか、弘前市でのねぷた祭りの開催時、こういうものなどに実施されると承知しております。  先生御指摘のとおり、二〇二〇年オリンピック・パラリンピックの開催時には、大会開催者や競技観戦者のみならず、外国人観光客の増加により宿泊需要が大幅に増加するとの予測もございますので、一時的な宿泊施設の不足に対応するイベント民泊というものは重要な選択肢の一つであるというように考えております。  このため、観光庁におきましても、地方自治体との会議等の機会を捉えまして、イベント民泊制度の周知というものを図ってまいりたいと考えております。
  202. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 ちょっと早いですけれども、質問を終わります。
  203. 青木愛

    青木愛君 希望の会、自由党の青木愛です。  本日は、宿泊者の安全、また違法民泊取締り、そして仲介業者の役割などについて順次お尋ねをしてまいりますので、よろしくお願いいたします。  まず、宿泊者の安全確保についてですけれども、私も次のことを確認をさせていただきたいと思います。  家主居住型民泊の場合であれば、火災、地震などの災害時には家主が責任を持って対処するというふうに思っておりますけれども、家主不在型の場合が心配であります。  まず、非常用照明器具の設置、また避難経路の表示などによって建物内から安全に避難できたとしましても、外の避難所、また避難場所へと誘導する必要が生じた場合、宿泊者は安全に避難できるのかどうか大変危惧するところでございます。  避難誘導は誰がするのか、宿泊者の自己責任となるのでしょうか。この点についてお伺いをしたいのと、管理業者については、チェックイン時に宿泊者に対して、住宅設備の使用方法ですとか移動のための交通手段ですとか非常時の対処などについて印刷物などを渡しながら説明することになるんだろうというふうに思いますけれども、この管理事業者が必ずしも外国語にたけているとは限らないわけでありますけれども、相手が十分理解できるような説明となるのかどうか、その点についてもお伺いをいたします。  また、英語以外にも、訪日観光客が多い中国あるいは韓国の旅行者に対しての配慮も必要だと思いますが、以上三点についてお伺いをいたします。
  204. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 災害時の避難誘導につきましては、本法案において、今先生もおっしゃいましたように、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対して、宿泊者の安全の確保を図るため、避難経路の表示等の措置を講ずることを義務付けております。これに加えまして、災害時、非常時の近隣の避難場所等への宿泊者の避難誘導というのは非常に重要でありますことから、宿泊者の円滑、迅速な避難が可能となるよう、近隣の避難場所等に関する情報提供の在り方等について今後検討してまいりたいというふうに考えております。  それから、外国人観光旅客である宿泊者に対する外国語での説明につきましては、英語等の外国人観光旅客が理解し得る言語、方法により表示等がなされることが必要でございまして、このとき実際にどの外国語を用いるのかということについては、宿泊者の実態に応じて判断されるべきものと考えております。そのため、宿泊者の実態に応じて、英語だけではなく中国語や韓国語による説明が求められることも想定されるところでございます。
  205. 青木愛

    青木愛君 ありがとうございます。  各自治体が避難計画というものを立てているかというふうに思いますが、まず、所有者ですとかまた管理事業者がそれをしっかりと把握をし、そして周知をするということが非常に大事だと思います。被災事故などがないように、きっちりとした対応をお願いをしたいと思います。  次に、違法民泊取締りについてお伺いをいたします。  現在、日本では約五万か所で民泊サービスが行われており、その大部分が違法だというふうに聞いております。自治体が違法民泊を摘発し処罰するのは大変困難と言わざるを得ないわけでありますが、そこで、この住宅宿泊仲介業者の役割が大きいというふうに認識をするわけであります。  まず、この仲介業者が民泊住宅サイトに掲載する場合、事業者あるいは管理事業者に対してどのような形でその情報の提示を求めるのか。都道府県から登録番号を入手をするということにはなっているんですが、その番号が果たして正規のものなのかどうなのか、そうした確認ができるのかをお伺いをしたいのが一点と、そして、仲介業者がこの事業者合法、違法を峻別しないでサイトに掲載した場合どうなるのか、また、事業者が偽って仲介業者に手続した場合、仲介業者としての責任はどうなるのか、この点についてお伺いをいたします。
  206. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 住宅宿泊仲介業者が住宅を提供する住宅宿泊事業者に対して求める情報というのはその仲介業者ごとに異なり得るものとは考えられますけれど、一般的には、住宅宿泊事業者の本人情報、届出番号、それから提供する物件の住所、そして宿泊料金、それから戸建てか共同住宅かの別、あるいは家主居住型、不在型の別等、そういう情報が考えられます。  また、本法案では、住宅宿泊仲介業者は宿泊者に対し法令に違反するサービスを仲介すること等を禁止しておりますけれども違法民泊というのはこの法令に違反するサービスに当たるわけでございまして、その仲介は本法案に抵触する行為であるというふうに考えられます。ということは、この住宅宿泊仲介業者は、サイトに物件を掲載する際には、合法物件かどうかというのをチェックする義務がございます。このため、例えばですけれども住宅宿泊仲介業者が物件の届出番号を確認せずに違法物件をサイトに掲載した場合というのは、これは重過失に該当するものとして本法案の規定に違反するものと考えられます。  なお、住宅宿泊業者がそういう届出番号をチェックできるように、都道府県、関係省庁連携して、その情報を提供するというシステムについても検討をしているところでございます。
  207. 青木愛

    青木愛君 ありがとうございます。  仲介業者に管理をする責任を持っていただいた方がよいのではないかと思いますし、また責任を課すべきだというふうに思っておりますので、今の長官の御答弁、是非しっかりと実行に移していただきたいというふうに思っております。  次の質問に移らせていただきますけれども合法の登録済みの事業者、オーナーが闇サイトにアップする場合は十二条で禁止をされておりまして、七十五条で五十万円以下の罰金が科されるということでありました。  そこで、事業者また管理事業者、あるいは宿泊予定者が、この仲介事業者が登録をした正規の業者であるか否かということをどのように見極めるのかをお伺いをしたいのが一点と、それから、外国で民泊仲介業をする業者が日本への登録をしないで日本物件を扱った場合はどうなるのか、確認の意味でお伺いをいたします。
  208. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 本法案において住宅宿泊仲介業者は、登録を受けた際に付与される登録番号を標識やウエブサイト上に表示することとされております。また、観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者登録簿を一般の閲覧に供することとされております。このため、住宅宿泊事業者住宅宿泊管理業者、宿泊予定者は、標識等と住宅宿泊仲介業者登録簿とを照合することによりまして住宅宿泊仲介業の登録の有無を確認することは可能となります。  それから、本法案において住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託を行う場合には、登録を受けた住宅宿泊仲介業者等に委託しなければならないこととされております。また、これに違反した場合には、住宅宿泊事業者に対し業務改善命令や業務停止命令、事業廃止命令等を行い、是正を図ることといたしております。  そして、無登録の外国の仲介業者にそういう物件の提供というものは、そういうことでできないということになるわけで、そういうことを通じて市場から淘汰されるということとなるところでございます。
  209. 青木愛

    青木愛君 ありがとうございます。  外国の仲介業の場合、必ず日本の観光庁に登録しなければ、これからは日本物件を扱うことはできないということになります。その際、違法民泊が掲載されていないことを観光庁が確認をするということが大変大事だというふうに私も思っておりますので、この点は本当によろしくお願いを申し上げます。  次の質問に移らせていただきます。  往々にいたしまして、この仲介業者というものは事業者に対して無理強いすることが多く、そのしわ寄せが利用者に及ぶことが多々あるかというふうに思っております。この場合、仲介業者が民泊オーナーに対して、日程の設定ですとか宿泊料金ですとか仲介料金について無理な要望を押し付けて、それがその結果、宿泊者の安全性あるいは快適性が損なわれるという結果にはなりはしないかと心配するところでありますけれども、その点についてもお聞かせください。
  210. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊仲介業者は、まず信義誠実の原則に基づきその業務を行わなければならないこととされているところであります。その上で、住宅宿泊仲介業者は、住宅宿泊事業者に対して高額の仲介料を押し付けるといった不適切な取引を防止するため、住宅宿泊仲介業者に対しまして、住宅宿泊事業者から収受する料金を公示する義務を課すとともに、公示した料金を超えて料金を収受することを禁止いたしております。また、これらの義務に違反した場合には、業務改善命令や業務停止命令、登録取消し等の措置により是正を促すことといたしております。  これらの措置を通じまして、住宅宿泊仲介業者と住宅宿泊事業者との間の取引の公正を確保し、宿泊者の安全性や快適性を確保してまいりたいと考えております。
  211. 青木愛

    青木愛君 それでは、最後の質問をさせていただきます。  この民泊新法は、民泊を許容する住宅の定義を人の生活の本拠として使用される家屋、また入居者の募集が行われている家屋と第二条で定められています。しかし、地域によっては、住宅用として所有したり賃貸するよりは民泊営業の方が利益が高いということで経済的インセンティブが働き、住宅の概念を逸脱して投資物件として活用するという動きがあると聞いております。また、一泊二日を一日置きに民泊として使用しますと、周辺の住民から見れば、年間三百六十日、見知らぬ宿泊者がその住宅を出入りすることになり、住宅の概念を超えたものとなります。  民泊新法は、違法民泊を駆逐し健全な宿泊サービスの拡大につながるという面では評価をいたしますが、居住専用地域宿泊施設が突如出現する可能性を含んでおります。営業日数を半分の九十日に制限すれば、このような懸念事項を解消する方向に向かうと考えます。  百八十日のこの上限設定の問題と、そして地域に受け入れられる、地域に歓迎される健全な民泊サービスの展開について、石井大臣、どのようなイメージをお持ちか、そのお考えを最後にお聞かせいただきたいと思います。
  212. 石井啓一

    ○国務大臣石井啓一君) 民泊サービスにつきましては、我が国でも急速に拡大する中、安全面、衛生面のほか、騒音やごみ出しなどによる近隣トラブルが社会問題になっていることや、宿泊ニーズの多様化等に対応する必要があるため、本法案において一定のルールを作り、健全な民泊の普及を図ろうとするものであります。  本法案におきましては、住宅宿泊事業の年間提供日数について年間百八十日という上限を設けておりますが、これは、一年の過半は住宅として用いられることを意味しておりまして、このため住宅の概念を超えたものとの御指摘は当たらないものと考えております。  いずれにいたしましても、本法案におきましては、住宅宿泊事業者等に対しまして、届出住宅に標識を掲示することにより住宅宿泊事業を実施していることを明確化すること、周辺地域の生活環境への悪影響防止の観点から、宿泊者に対し、ごみ出しのルール等の説明を行うこと、周辺住民からの苦情への対応等を行うこと等の措置を求めることとしております。  国土交通省といたしましては、こうした措置が着実になされるよう住宅宿泊事業者等に対し必要に応じて指導を行うなど、地域に受け入れられる健全な民泊サービスの普及を図ってまいりたいと考えております。
  213. 青木愛

    青木愛君 今後の政省令、またその運用についてしっかりと対応していただきたいとお願い申し上げて、質問を終わります。  ありがとうございました。
  214. 行田邦子

    ○行田邦子君 無所属クラブ、行田邦子です。  民泊は既に既成事実化しているという中でのこの民泊新法というのは、言ってみれば後追いの法律であり、また後追いの制度導入ということと理解をしております。  既に様々な問題点も顕在化をしていて、そして懸念の声も上がっていて、一方で、例えば遊休資産の活用とか日本経済への刺激になるということで推進をするという声も一方であると。こうした様々なというか両方の声がある中で、規制をしながら振興をするという大変に難しい命題の中での立法ではなかったのかなというふうに思っております。  こうした中で、今日も、様々なお声をどのように立法過程において踏まえながらこの制度をつくっていったのか、こういった視点で幾つか伺っていきたいと思っております。  まず、先ほども室井委員から少し出ましたけれども、イベント民泊なんですけれども、イベント民泊については、昨年の四月に観光庁と厚生労働省が共同でガイドラインを改めて示しているところでありますけれども、こうした声もあります。宿泊施設が一時的にイベントなどで供給が不足するということへの対応であれば、こういった民泊制度を導入するということではなくて、イベント民泊を、期間やまたあるいは対象を広げたりとか、それから条件を緩和したりということで十分なのではないかと、こんな意見もあるかと思いますけれども、にもかかわらずといいますか、本法案のような制度導入をした理由をお聞かせいただきたいと思います。
  215. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) イベント民泊につきましては、先ほどの御質問にもお答え申し上げましたように、年一回、二、三日程度のイベント開催時の一時的な宿泊施設の不足に対応するために、一定の条件の下に、旅館業法に基づく営業許可を受けずに宿泊サービスを提供することを可能とするものでございます。  一方で、特に訪日外国人旅行者の宿泊ニーズというのは多様化をしておりまして、日本人交流し、その生活を体験したいというニーズや、できるだけシンプルでリーズナブル、あるいは中長期の滞在に適した宿泊サービスを求めるニーズが一年を通じて存在するようになってきているわけでございます。  こうしたことから、イベント開催に伴う一時的な宿泊施設の不足に対応するイベント民泊ではなく、新たに住宅宿泊事業制度を創設することとし、本法案を提出させていただいたところでございます。
  216. 行田邦子

    ○行田邦子君 これから首都圏ではオリンピック・パラリンピック迎えますけれども、そうしたイベント民泊はこのような需要にも更に応えていくものであるのかなとも思っていますし、また、それとは別に今回の新しい民泊制度を導入するということで理解をいたしました。  次に、ちょっと順番を変えて伺いたいんですけれども、先ほど辰巳委員からも質問があったその関連というふうに理解していただければと思うんですけれども、本法案では、インターネットでの民泊の仲介を行う日本に事務所がない外国住宅宿泊仲介業者に対しても登録を義務付けるということになっております。今まで法の網は掛かっていなかったのを、あえて外国の事業者に対しても規制をするということでありますけれども。  また、国内の宿泊施設や旅行について、インターネットで仲介する国内に事務所を置くオンライン旅行業者については、旅行業法の登録が今現在も義務付けられていますけれども日本に事務所のないオンライン旅行業者については、現状では旅行業法の法規制の対象となっていません。その理由、そしてまた、今後法規制の対象とする予定があるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
  217. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者に対して、登録を受けた住宅宿泊仲介業者への委託義務を課しているところでございます。このため、無登録又は登録を取り消された外国の住宅宿泊仲介業者は物件の提供を受けられず、市場から淘汰されることによりまして外国仲介業者に対する規制実効性を担保することといたしているところでございます。  一方、オンライン旅行業者、いわゆるOTAにつきましては、契約に関するトラブルを防止するため、オンライン旅行取引の表示等に関するガイドラインというものにおきまして、OTA等に関する代表者氏名等の基本情報や旅行業登録の有無、問合せ先に関する事項、契約条件に関する事項を表示するよう要請をいたしております。  ただ、日本に拠点のない海外OTAに対しましては、一般的に法律の適用範囲がその国の主権の及ぶ範囲に限られており、実効的な手段をもって適用するというのは困難であるということで適用対象外ということになっているわけでありますけれど、消費者保護の観点から、海外OTAについてどのような対応が可能かということは、これいろいろ難しい問題があると思われますけれども、海外の動向等も研究をしてまいりたいというふうに考えております。
  218. 行田邦子

    ○行田邦子君 日本に事務所のない海外のオンライン旅行業者についても、どのような規制を加える必要があるのか、あるのであればどのようなことができるのか、検討していただきたいと思っております。  そして、次にですけど、ちょっと今の二つの質問はどちらかというと民泊に対する懸念の視点からの質問だったんですけれども、逆に民泊推進したいというような視点からの質問をさせていただきたいと思います。  これは第七条なんですけど、新妻委員から第七条の質問がありましたが、そこで更にということで質問させていただきます。  第七条は、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保ということでありますけれども、用いる外国語については宿泊者の実態に合わせてということで理解をいたしました。  この条文を見ていますと、どういった形で快適性及び利便性を確保するのかというところなんですが、「届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内」と、これは理解が私もできるんです。ただ、「移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供その他の」となっているんですが、移動のための交通手段に関する情報というと、ここまで民泊のサービス事業者に対して義務付けるというのは、ちょっと私は過度な負担になってしまうのではないかなと。民泊の自由度や幅を狭めることになるのではないかと思いますけれども、お聞かせいただけますでしょうか。
  219. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 第七条の御質問でございますけれども、この条文に規定する外国語を用いた案内や情報提供というのは、宿泊者の実態に応じてどういう外国語を用いるのかということが判断されるわけでありますけど、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供というのは、近隣の駅やバス停までの道順等を英語等によって表示することなどを想定をいたしておりまして、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者にとって過度な負担とはならないようなものというふうに認識はしております。  必要に応じて表示のひな形を示す等、住宅宿泊業者又は住宅宿泊管理業者の適切な義務の履行を支援してまいりたいと考えております。
  220. 行田邦子

    ○行田邦子君 近隣の駅までの移動のための交通手段を外国語で情報提供するということが過度に感じるかどうかというのはその事業者によるかとは思うんですけれども、ただ、義務付けで法律にも明示していますので、ここまで義務付けるというのはちょっとどうなのかなというのは個人的な印象としてありました。  次に伺いたいと思いますけれども、この新しい制度では家主同居型と家主不在型と二つの類型に分けていますけれども、家主同居型に関係して伺いたいと思います。  まず伺いたいのは、日本における有料ホームステイの状況、例えば宿泊日数とか利用者がどのくらいいるのか、その状況をひとつお聞かせいただきたいと思います。  また、確認ですけれども、今の現行法制では、旅館業法の簡易宿所営業の許可を取得をしてサービスを提供しているというふうに思いますけれども、この法案が成立をすれば、有料ホームステイサービスについても民泊の届出によって提供できるようになるのでしょうか。
  221. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 御指摘の有料ホームステイにつきましては、様々な形態があり得るものと承知しておりますけれども、宿泊料を受けて本法案に基づく住宅に人を宿泊させる行為というのが社会性を持って反復継続的に行われている場合におきましては、人を宿泊させる日数が百八十日を超えないものに限り、住宅宿泊事業の届出によって可能となるというふうに考えております。
  222. 行田邦子

    ○行田邦子君 この制度民泊制度ができたことによって、家主同居型、有料でのホームステイの裾野が広がっていくのかなという期待もしたいと思っております。  続けての確認の質問ですけれども、ホームステイというと語学留学とか体験留学などがイメージされますけれども、外国からの留学生の受入れについては、留学支援事業を行う財団法人などの法人などが仲介するケースが多いと思われます。ホストファミリーが民泊として留学生を受け入れる場合、これもあり得るかと思うんですけれども、今後、その場合、住宅宿泊事業者の届出をホストファミリーが行うことになると思いますが、ホストファミリーと留学生を仲介する留学支援事業を行う法人等は、この場合は住宅宿泊仲介業者の登録を行う必要はあるんでしょうか。
  223. 田村明比古

    政府参考人田村明比古君) 現状において、そのホストファミリーが宿泊料を受けて留学生を宿泊させる行為、これが報酬性及び事業性を持って旅行業法上の宿泊サービスに該当するという可能性があります。それで、留学支援事業を行う法人等が報酬を得て当該ホストファミリーと留学生を仲介する場合は、旅行業法の登録を行う必要があるというふうに考えられます。  一方、この法案四十六条一項に基づきまして、報酬を得て住宅宿泊事業者と宿泊者との間の宿泊契約の締結の仲介を行う事業を営もうとする者は、住宅宿泊仲介業の登録を行う必要があるところでございます。  そういう意味で、ホストファミリーがこの法案の対象とする住宅宿泊事業として届出住宅に留学生を宿泊させることとして、この留学支援事業を行う法人等が報酬を得てこのホストファミリーと留学生との宿泊契約の締結の仲介を行う事業を営もうとする場合には、例えば既に旅行業法の登録を受けていないというふうな場合には、住宅宿泊仲介業者の登録を行う必要があろうかと考えております。
  224. 行田邦子

    ○行田邦子君 ホームステイを受け入れるホストファミリーが有料か無料かというのは、その国でそれぞれ違うと思うんですけれども日本ではどちらかというと無料の方が多いのかもしれないんですけれども、国によっては有料での受入れというのもかなり根付いているかと思います。これから留学生を日本が更に受け入れるに当たって、有料ホームステイを民泊でという可能性も大いに私はあり得ると思いますので、質問させていただきました。  最後、一言、大臣に御決意を伺いたいと思います。  平成二十八年の外国人延べ宿泊者数は前年比八・〇%増と、調査開始以来最高となりました。また、三大都市圏以外の地方部でも一三・二%と、大きく伸びているということです。このことへの御所見と、また、二〇二〇年に訪日外国人旅行客四千万人という意欲的な目標達成への御決意を最後一言お願いいたします。
  225. 石井啓一

    ○国務大臣石井啓一君) 委員が御紹介いただいた平成二十八年の外国延べ宿泊者数の推移でありますが、これは訪日外国人旅行者が地方部まで旅行エリアを広げ始めている証拠と考えておりまして、引き続き地方部への誘客に取り組んでいきたいと考えております。  また、訪日外国人旅行者数を二〇二〇年までに四千万人にするという目標は非常に意欲的な目標でございますけれども、観光ビジョン及びそれを踏まえた新たな観光立国推進基本計画に盛り込まれた総合的な施策を国を挙げて着実に実施をすれば達成できる目標であると考えております。  国土交通省といたしましては、世界が訪れたくなる日本を目指しまして、観光ビジョン及びそれを踏まえた新たな観光立国推進基本計画に基づきまして、関係省庁と連携しつつ、政府一丸となりまして訪日外国人旅行者の増加や地方誘客に努めてまいりたいと考えております。
  226. 行田邦子

    ○行田邦子君 終わります。
  227. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について青木愛君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。青木愛君。
  228. 青木愛

    青木愛君 私は、ただいま議題となっております住宅宿泊事業法案に対し、修正の動議を提出いたします。修正案の内容は、お手元に配付をされております案文のとおりでございます。  以下、その趣旨について御説明申し上げます。  原案では、第二条第三項において、住宅宿泊事業の人を宿泊させる日数につきまして、「国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。」と定義されております。  政府は、本制度住宅を用いて宿泊サービスを提供するものとした上で、一年の過半を宿泊事業として使用する場合は、住宅本来の性格である人の居住の用に供されているものとは言い難いと考えられることから、人を宿泊させる日数を一年の半分以下の百八十日を超えないこととし、宿泊当日のチェックインから翌日のチェックアウトまでの一泊二日を一日として算定することを検討するなどとしております。  しかし、この場合、例えば、一泊二日の営業が一日置きに行われると、百八十泊で最大三百六十日もの間の営業を許すこととなり、周辺の住民から見れば、年中、見知らぬ宿泊者が出入りすることになります。  したがって、原案のままでは、届出住宅は、一年の過半を宿泊事業として使用することが許容され、住宅の概念を超えたものとなってしまいます。  そのため、第二条第三項の中の「百八十日」を半数の「九十日」に改めることで、一泊二日を一日として算定しても、住宅宿泊事業の人を宿泊させる日数が実質的に百八十日を超えないようにしようとするものであります。  以上が修正案の趣旨でございます。  何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  229. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) これより原案及び修正案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  230. 辰巳孝太郎

    辰巳孝太郎君 私は、日本共産党を代表して、住宅宿泊事業法案について反対の討論を行います。  本法案に反対する第一の理由は、安全確保の観点から、旅館業法上認められていない住宅での宿泊業を解禁するものであり、宿泊者や周辺住民の安全を脅かすものだからです。  宿泊料を受けて人を宿泊させる宿泊業を行うには旅館業法上の許可が必要であり、許可を受けるには建築基準や消防設備、衛生基準など最低限の基準を満たさなければなりません。ところが、本法案は、こうした旅行業法上の基準を満たさない住宅での住宅宿泊事業を届出だけで認めるものであります。災害時の対応が不十分になったり、住環境を悪化させる危険があり、容認できません。  反対理由の第二は、本法案が既にはびこっている違法民泊現状を追認するものであり、問題を拡大させこそすれ、解決にはつながらないからであります。  違法民泊は全国で五万件を超え、宿泊者と周辺住民との間でトラブルを引き起こし、地域に住民が住めなくなる事態まで起きており、地域の破壊につながるものです。こうした違法民泊を解禁、合法化することは本末転倒と言わざるを得ません。  違法民泊がはびこる背景には、国内外の民泊仲介業者がインターネットにおいて違法物件、つまり旅館業の許可を得ていない物件を掲載している実態があります。政府は、仲介業者が違法行為を幇助していると認識しているからこそ、仲介業者にその対策を要請をしてきました。ところが、一部大手仲介業者はそれに応じず、政府も事実上それを容認し、実効ある取締りを行ってこなかったことも明らかになりました。  今行うべきは、新法制定ではなく、政府として違法民泊への取締りを強化することであるということを申し述べ、反対討論といたします。
  231. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  それでは、これより住宅宿泊事業法案について採決に入ります。  まず、青木愛君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  232. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 少数と認めます。よって、青木愛君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  233. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、長浜君から発言を求められておりますので、これを許します。長浜博行君。
  234. 長浜博行

    ○長浜博行君 私は、ただいま可決されました住宅宿泊事業法案に対し、自由民主党・こころ、民進党・新緑風会、公明党、日本維新の会、希望の会(自由・社民)及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     住宅宿泊事業法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。  一 これまで、いわゆる民泊については、その実態が十分把握されてこなかったことから、本法施行後、住宅宿泊事業者の家主居住型・家主不在型それぞれについて、住宅提供者・宿泊日数等の実態把握を行うこと。また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制がなされるよう法に基づく届出、登録等の諸手続の遵守の確保、年間宿泊日数等の適切な把握などによって、違法民泊の厳正な取締りに努めること。  二 政府は、適正な住宅宿泊事業を行わせるため、また、一の違法民泊の厳正な取締りを含む十分な指導・監督を地方自治体が行えるよう、保健所をはじめとする関係部局の人員確保及び体制の構築に関し、財源を含めて必要な措置を講ずること。  三 政府は、民泊が犯罪の温床とならないよう、地方自治体と連携して、住宅宿泊事業者等が宿泊者の本人確認とその名簿の管理を厳正に行っていることをチェックする仕組みの整備及び罰則の厳正な適用に努めること。  四 政府は、家主不在型の場合、周辺住民からの苦情等に適切かつ丁寧に対応するよう住宅宿泊管理業者に対し地方自治体が指導を的確に行うために必要な措置を講ずるとともに、周辺住民の不安を取り除くため、事業開始に際して事業者からの丁寧な説明がなされるよう促すほか、安全・衛生管理・防火・騒音等の対策について関係省庁間の十分な連携を図ること。  五 政府は、地方自治体において、生活環境の維持保全や地域の観光産業の育成・促進の必要性など、それぞれの地域実情や宿泊ニーズに応じた住宅宿泊事業制度運用が可能となるよう、十分な配慮を行うこと。特に、都道府県が条例を制定する際には、地域実情に精通した市町村から意見を聴取し、これに配慮することを政省令等において明確にすること。  六 本法による民泊制度に関し、既存の旅館業法に基づくホテル旅館業者等との公正・公平な競争条件の確保の必要性にも留意しつつ、届出住宅に係る固定資産税等の住宅用地特例の適用、外国住宅宿泊仲介業者をはじめとする事業者への課税の実効性の確保等の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。  七 災害時における宿泊者の迅速かつ円滑な避難を確保するため、住宅宿泊事業者等が宿泊者に対して避難路、避難場所等も含めた情報を適切に提供できるよう、地方自治体と連携して必要な対策を講ずること。  八 本法による民泊制度の実施に当たっては、良質な賃貸住宅の不足など住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に支障が生ずることのないよう十分留意すること。  九 訪日外国人観光旅客が急増する中、健全な民泊の普及による観光産業の更なる発展を図るため、本法の趣旨を広く国内外に周知するとともに、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を控えていることを踏まえ、本法の施行状況について、課題があると認める場合には、速やかに必要な措置を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  235. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ただいま長浜君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  236. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 多数と認めます。よって、長浜君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、石井国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石井国土交通大臣
  237. 石井啓一

    ○国務大臣石井啓一君) 住宅宿泊事業法案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。  今後、審議中における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。  ここに、委員長を始め理事の皆様方、また委員皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。  誠にありがとうございました。
  238. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  239. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時十五分散会