運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2017-03-21 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年三月二十一日(火曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  三月十五日     辞任         補欠選任      宮島 喜文君     二之湯 智君  三月十六日     辞任         補欠選任      二之湯 智君     宮島 喜文君  三月二十一日     辞任         補欠選任      谷合 正明君     石川 博崇君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         羽生田 俊君     理 事                 島村  大君                 そのだ修光君                 高階恵美子君                 足立 信也君                 山本 香苗君     委 員                 石井みどり君                 小川 克巳君                 太田 房江君                 木村 義雄君                 自見はなこ君                 馬場 成志君                 藤井 基之君                三原じゅん子君                 宮島 喜文君                 石橋 通宏君                 川合 孝典君                 川田 龍平君                 牧山ひろえ君                 石川 博崇君                 熊野 正士君                 倉林 明子君                 片山 大介君                 福島みずほ君                薬師寺みちよ君    国務大臣        厚生労働大臣   塩崎 恭久君    副大臣        厚生労働大臣  橋本  岳君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       堀内 詔子君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○雇用保険法等の一部を改正する法律案内閣提  出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、谷合正明君が委員辞任され、その補欠として石川博崇君が選任されました。     ─────────────
  3. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 雇用保険法等の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣
  4. 塩崎恭久

    国務大臣塩崎恭久君) ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  急速な少子高齢化が進展する中で、就業促進雇用継続を通じた職業の安定を図り、誰もが安心して活躍できる環境整備を進めることが我が国の重要な課題となっています。また、基本手当給付日数延長する等の暫定措置の期限が今年度末までとなっています。  こうした状況を踏まえ、雇用保険失業等給付拡充失業等給付に係る保険料率の暫定的な引下げ職業紹介事業等の適正な事業運営を確保するための措置拡充子育てと仕事が両立しやすい就業環境整備等を行うこととし、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、雇用保険制度について、離職者の実情に応じた失業中のセーフティーネットの確保や労働者職業能力向上等に取り組むため、若い世代の基本手当所定給付日数拡充教育訓練給付等拡充を行うとともに、災害により離職した方等の給付日数延長を可能とすることとしています。  また、平成二十九年度から平成三十一年度までの間、暫定的に、失業等給付保険料率引下げを行うとともに、失業等給付等国庫負担について国庫が負担することとされている額の百分の十としています。  第二に、職業紹介等に係る制度について、その機能強化求人情報等適正化を図るため、ハローワーク等労働関係法令違反求人者等からの求人を不受理とすることができる制度強化、虚偽の求人申込みに係る罰則や募集情報等提供事業に係る指導監督権限の創設を行うとともに、求人票等で明示した労働条件を変更しようとする場合等に変更内容等明示義務を課すこととしています。  第三に、育児休業制度について、男女共に働きながら子育てができる環境整備するため、子が一歳六か月に達するまで育児休業をしてもなお雇用継続のために特に必要と認められる場合には、子が二歳に達するまで育児休業ができることとし、あわせて、育児休業給付給付期間延長を行うこととしています。  最後に、この法律案は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日から施行することとしています。  以上がこの法律案趣旨でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
  5. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時三分散会