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2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年六月八日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  六月八日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     青山 繁晴君      松山 政司君     小野田紀美君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         森 まさこ君     理 事                 磯崎 仁彦君                 高橋 克法君                 芝  博一君                 石井 苗子君     委 員                 青山 繁晴君                 小野田紀美君                 尾辻 秀久君                 鴻池 祥肇君                 佐藤 信秋君                 中川 雅治君                 二之湯武史君                 松山 政司君                渡辺美知太郎君                 榛葉賀津也君                 浜野 喜史君                 柳田  稔君                 長沢 広明君                 若松 謙維君                 市田 忠義君                 武田 良介君    国務大臣        環境大臣     山本 公一君    副大臣        環境大臣    伊藤 忠彦君    大臣政務官        環境大臣政務官  井林 辰憲君    事務局側        常任委員会専門        員        星   明君    政府参考人        消防庁審議官   猿渡 知之君        環境大臣官房長  森本 英香君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    中井徳太郎君        環境省総合環境        政策局環境保健        部長       梅田 珠実君        環境省地球環境        局長       鎌形 浩史君        環境省水・大気        環境局長     高橋 康夫君        環境省自然環境        局長       亀澤 玲治君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付) ○特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院  送付) ○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき  、福島地方環境事務所設置に関し承認を求め  るの件(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 森まさこ

    委員長森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案外二案件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消防庁審議官猿渡知之君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所設置に関し承認を求めるの件、以上三案件を一括して議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 自民党・こころの佐藤信秋でございます。  今日は、三つの法案ということで、それぞれにちょっとずつ伺いたいと思っているんですが、どちらかというと実務的な面を少し確かめたり御要望を申し上げたりしたいと、こんな趣旨でやらせていただきたいと思います。ですから、大臣には最後にでも基本的な決意を鋭意やっていただくと、こんな感じでやりたいと思います。  最初に、廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案廃掃法と言っておけばいいんでしょうかね、廃掃法につきまして幾つか御質問をさせていただきたいと思います。  課題が二つあるんですね、これ。環境省説明資料質問の便宜上ちょっとお手元にもお配りしましたけど、二つあって、一つは、廃棄物の不適正処理事案の発生からどう解決していくか、もう一つは、雑品スクラップ雑品スクラップというのは、この前も参考人質疑で、定義はない、具体的なという話ではありましたが、保管等による影響を少なくしていこうと、国内、国外。まずは国内の分を、出口と言えばいいんでしょうかね、出口の方をできるだけ環境にいいもの、取り扱いやすいものにしていこう、こういう趣旨かと思います。  ということで、最初に、この前の参考人質疑なんかも踏まえまして、ちょっと基本的な質問から入りたいと思うんですが。最初に、一般廃棄物処理業、それから産業廃棄物処理業、この許可の問題ですね。これ、許可を取り消すというのがこの前ダイコー案件で出てきましたけど、そもそもの許可は誰がどんなふうにしているのかというようなことをまず最初にお聞きしたいと思います。
  6. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  廃棄物処理法上、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業許可市町村長でございます。また、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業許可都道府県知事及び全国六十九の政令で定める市長が行うこととなっております。
  7. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 この前あったのが、ダイコーのときに、一般廃棄物も入っているということもあって、どう整理していくか多少の時間が掛かった、それから、事業取消し許可取消しと、こういうことになるとそこから先が手が出せないといいますか、そういう問題があったと、こういうことだったと理解しています。許可取り消された人に対して、事業者に対して、今度は、措置強化で取り消した後も必要な措置を命ずると、こういうことになっておるわけですね、今回そうしようと。そうすると、これは誰が取消しをするのか、混ざっているような場合が一番難しいとは思うんだけれども、それも含めて、取消し許可ということをどんな手続で現状やっているかと、こういうことでしょうかね、ここをお聞かせください。
  8. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  廃棄物処理業許可を取り消された者等に対する対策強化といたしまして、これらの者がなお廃棄物保管している場合には、一般廃棄物保管している場合には市町村長、また産業廃棄物保管している場合には都道府県知事等がそれぞれ基準に従った保管そのほかの措置を命ずることができるというふうに今回しておるところでございます。  これによりまして、例えば、適正な処理が可能である別の廃棄物処理業者廃棄物引取りに来るまでの間に生活環境保全上の支障が生じないよう、処理基準に従って保管を行うよう命じることができるということを想定してございます。
  9. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ということで、この前のダイコーみたいな事案両方処理業を持っていたと、こう理解するんですが、そういうことではなかったんでしょうかね。両方持っているから、知事市町村長両方が同時に許可取消しをやらなきゃいけないと。あるいは、片っ方だけ持っていたら、もう一つ一般廃棄物もあるようだからこうだったよというふうに、これは行政同士の間でちゃんと連絡してねと、こういう形になっているのか、一緒に両方許可を取っているんだから両者がやると、こういうことだったのか、どちらでしょうかね。
  10. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 前回のダイコー事案におきましては、基本的に、産業廃棄物ということで愛知県が産廃の監督官庁としての対応を取ったということなんですけれども、その中に、これは一般廃棄物産業廃棄物が入っていたのかどうか、その事実の認定も含めましていろいろ手間取ったということであろうと考えております。  愛知県が産業廃棄物処理許可業を持っておるダイコーに対する指導監督を行う中で、この許可を取り消した場合には保管等措置が命じられないということが明確でございましたので、今後はそういうことがないように、今回の法改正対応するというものでございます。
  11. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ということで、そこが紙マニフェストではなくて電子マニフェストなら、連携の取り方が取りやすいというか検査の仕方がやりやすいというかフォローがやりやすいというか、そういうことを前提にして今回改正するということなんですね、これ。許可を取り消していてもちゃんと適正に処分しろというのも入れたから、取消し取消しでしやすいと。まあ言ってみれば、もたもたしているからと、こういうことではなくて、速やかにやることはやってくださいというのが後押しになるだろうという趣旨だと勝手に理解しますが。  電子マニフェスト、こういう議論になって、そういう点が改善されるという大前提だとは思うんですけれども、これは多分一歩前進ということを考えてのことですよね、これ。この電子マニフェスト義務付けるというものについては、特定産業廃棄物を多量にと、こういう規定にしていると。そうすると、この特定というものと多量というもの、どんなことを想定しているか、今のような事案を防げるのかと。ここは、だからちょっと違うかなとは思うけれども、一歩前に出ますと、こういう趣旨でやろうとしていただいているのかなと、こう思いますけれども、その辺を御説明お願いします。
  12. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  今般の事案反省等にも鑑みまして、電子マニフェストというものをより有効活用していくということが今般の事案の今後の予防ないし事案が発生した場合の対応等を迅速に進めるという上でも極めて重要であるという認識を持ってございます。  その一環としまして、マニフェストの罰則の強化というものに加えまして、電子マニフェストにつきましても義務化ということが今回の検討となったわけでございます。  今回のそういうような状況の中での義務付けの対象範囲としてこの法律でお願いするところにつきましては、特定産業廃棄物ということでございますが、これは、廃棄物処理法第二条第五項に規定いたします特別管理産業廃棄物を想定しておるところでございます。この多量排出者ということになってございますが、多量とは、年間五十トン以上排出する排出事業者ということを想定しておるところでございます。
  13. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 特別管理産業廃棄物、これは、具体的に今は何になっているんだったですかね。
  14. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  アスベストでありますとか水銀でありますとか、有害の物質につきまして特別の管理が必要だということで政令で定めてございます。
  15. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ということで、この場合の、じゃ直接的には、物品というか、廃棄物としてはそれをターゲットにするわけではないと、今回は。  ということで、一つ一つシステムをそろえながら一歩一歩前に出ていこうと、こういう趣旨だと、こう理解します。この前のは動植物性残渣といいましたかね、ということだから、マニフェストを広げながら、やがていろんな整理がきちっとできるようにと、こういうので一歩前に出ていきましょうという趣旨だと理解をしました。  そこで、マニフェスト情報というのが、現在では、電子マニフェスト情報処理センターというところのシステムに集まって、これはいただいた資料の二枚目に入れていますけど、集まって、排出事業者収集運搬業者処分業者とそれぞれやり取りをしている分を処理センターで集めて、それを自治体に提出すると、処理センターから。これは、この前の参考人のお話だと動植物性残渣、それだけだと中身が分かりませんわね。だから中身議論もいろいろこれから変えていくんだと、こういう趣旨だと勝手に理解していますけどね。  そこで、ただ、みんな入れというときに、今のところ、やっていただいているのが、登録件数が四割ちょっと。これは、一〇〇%というか、少なくとも特定産業廃棄物については一〇〇%やってくださいねと、大量に処理する人たちですね、それをどんどんどんどんその辺から始めてどんどん高めていきましょう、やがては一〇〇%この処理でいきましょうと、こういう趣旨ですよね。  そうすると、そのセンター業務というのが、今のところ、紙のマニフェストもやっているんでしょうかね。紙のマニフェストもやって、それから電子マニフェストもやると。電子の方はフォローがしやすい、紙もあるから紙の部分処理していかなきゃいけない、両方やるということになるとそれなりの、両方やるというのは、その電子マニフェストをどんどんお勧めしながらやるということになると、人員的に今がどうで、その辺は充実していくようなことということもターゲットというか、処理としては考えながらやっていくということにしていった方がいいなと、こういうことだと思うんですが、現状はどうなっていますかね。
  16. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  廃棄物処理法第十三条の二第一項に基づく情報処理センターといたしまして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが指定されております。この法人東京都千代田区二番町に所在しておりまして、情報処理センター業務に携わる職員数現状で十七名というところでございます。  このセンター陣容現状はそういうことでございますが、先生指摘のとおり、この陣容につきまして、今後の業務量に応じて同センターにおいて検討を実施されるものと承知しておりますけれども、環境省といたしましても、業務が適正かつ確実に実施できるよう、適切に監督してまいりたいと考えております。
  17. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 というのは、多分、今はまだ排出者からどれだけの量が運搬されて、運搬業者もたくさんいるでしょうからね、そして処分業者のところにまたそれがそれぞれどれだけ行くと、そんな一連の流れとしてセンターで捉え切れている、だから自治体にもその結果を報告しますと、こういう形にまではなっているのかな、いないのかな、どっちでしょうかね。
  18. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) この情報処理センターが、廃棄物処理法十二条の五第八項に基づきまして、環境省令で定めるところによりまして、電子マニフェスト登録及び報告に係る事項を自治体報告してございます。現状、四十七都道府県、六十九の政令で定める産業廃棄物処理業許可権限を有する政令市、合計百十六自治体につきまして情報提供を行っておると。  この報告に係る情報につきましては、電子媒体、CD―Rでこのセンターから各自治体送付しておるほか、各自治体は、インターネットを通じまして情報処理センターへアクセスすることによって確認することが可能と、こういうふうになってございます。
  19. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ということで、排出から処分まで一貫して電子マニフェストなら追いやすいんですと、こうなっているのかどうかということを、ちょっと気になるんですよね、今の話でいうと。  自治体の側も、アクセスしたら、元々ここから出たものがこんなふうに分散処理になっているよと、そんなことがすぐ分かるのか。たしか、報告は一年分まとめて出すと、こういうふうにも伺ったり、アクセスしたいときはできる、しかし一年分をまとめて出すよと。そうだとすると、これ自治体側の受ける方も、常時監視ならともかく、一年分こうやってCDもらっても、そこのフォローフォローしやすいような形になっておるかどうかというようなところがちょっと気になったもので、その辺は質問にはあらかじめは入れていなかったんだけれど、ちょっと気になりましてね。どうでしょう。
  20. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  先生指摘のとおりに、法律上、情報処理センターといたしましては、自治体に対しましては年一回報告するという義務ということで、先ほど、この電子マニフェストにつきましては電子媒体送付しているということがございますが、その常時監視ということにつきましては電子システムを使いますと可能であるという状況の中で、処理センターでの、インターネットで、そのシステムで、これは自治体からアクセスしてもらわないといけないわけですけれども、見れるような形になっておるということでございます。
  21. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ちょっと細かい話になるからこれ以上は聞きませんが、ずっとフォロー自治体の側でどこまでできるかと、こういう問題を聞いたわけでありますが。  そこで、費用が掛かりますわね、その電子媒体を使う人たちでそれぞれ、自治体も含めてですよ。それはどのぐらいの費用が掛かるんでしょうかね。
  22. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  各業者電子マニフェストデータの送受信に掛かる費用といたしましては、パソコン、インターネット接続費用はもちろんございますが、それ以外に、電子マニフェスト利用料金というものがございます。この利用料金は、情報処理センターの運営に必要な費用に充てるものでございまして、電子マニフェストを利用する排出事業者収集運搬業者処分業者の三者が負担しておるものでございます。  排出事業者料金といたしましては、年間基本料が二万五千九百二十円、登録一件当たり使用料が十・八円となっておりますが、登録件数の少ない事業者につきましては、年間基本料千九百四十四円、ただし団体加入の場合には無料に抑えておりまして、登録一件当たり使用料を二十一・六円とするという料金区分がございます。  また、収集運搬業者及び処分業者料金につきましては、年間基本料が一万二千九百六十円のみとなってございますが、処分業者中間処理後に産業廃棄物を更に委託処理を行う場合には二次マニフェストを発行するということになりますので、排出事業者と同様に登録一件当たり使用料等が追加で必要となります。  なお、御指摘自治体につきましては、マニフェスト情報監視業務のみにシステムを利用する場合は無料でございますが、自治体が自ら産業廃棄物排出する場合には排出事業者と同様の費用負担が必要になるというものでございます。
  23. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 分かりました。  その費用の低減といいますか充実センター充実と、費用も安くしていってあげると。だから、費用を安くしながら、五十トン以下じゃなくて、みんなが入りなさいと、範囲も広げると、こういうことを考えておられるんだろうけれども、やっていただかなくちゃいけないということをお願いしておきます。  次に、有害廃棄物の方ですが、雑品スクラップ雑品スクラップというのはどうも定義がこれですよというのはないというふうに参考人質疑のときに伺いました。問題は、じゃ、有害使用済機器というのはどういう機器にするのか、使用済みをどう判断するか、これがこれからの議論なわけですね。その辺はどんな考えで今は整理しておられるのか伺います。
  24. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  近年、使用済み電気電子機器雑品スクラップというような形で、スクラップヤードにおいて破砕等がなされ海外に輸出されておりまして、国内外で環境汚染が懸念されているところへ今回対応しようというものでございます。  今般の改正法におきましては、これらの使用済電気電子機器保管処分につきまして、生活環境保全を図る観点から、廃棄物処理法によりまして、有害使用済機器として一定の規制対象にするものでございます。この有害使用済機器といたしましては、使用が終了し収集された電気電子機器を定めるということを想定しておりまして、具体的には、雑品スクラップの流通や電気電子機器に含まれる有害物質実態等を踏まえつつ、テレビや冷蔵庫、エアコンを始めとする電気電子機器個別具体品目ごとに指定することとしております。
  25. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 少しはっきりしないんだけれども、家電リサイクルの四品目とそれから小型家電二十八品目かな、それは全部対象にすると。その中で、使われたと、いやいやもう使わないよというものを対象にしてということなのかなというふうに思いますが、それはそのほかにもあると、あるいは、その中でも外れるものがあるということになるのかどうかこれから検討だということをおっしゃっているんだろうと思いますが、これ以上は伺いませんが。  使用済みという概念でいえば、電気通したら電気がつながりますねとか、いや、だけど、電気がつながって動くけれども、動き方がちょっとおかしいよ、機能全部は満たしていないよとか、そこまで検査すれば分かりやすいんでしょうけれど、普通はそこまではしないんでしょうね、手間の問題もあるし。  これは実は、やっぱり家庭の問題でいうと、家庭から出すそういう小型家電大型、まあ大型家電家電品目なんかを出すときに、これは家庭ごみで、さあどうやって出そうかというときに、今の処理はこんな感じかというのでまとめていただいたのが資料の三ですよね。二十七年度でいえば、出荷は二千万台あるけど、ここから、これは家電品目ですけど、出荷は二千百万台あるけど、排出される方は千八百万台だと。このうち、不用品回収業者四百八十一万台。さらに、一番右の方に行くと、海外スクラップで出るものが五百五十六万台。この五百五十六万台がリユースで使われる。  いや、そうじゃなくて、リユースで使われるのは構わないかと。しかし、そうじゃなくて、それこそ潰された、スクラップにされて、それでその中から海外で有価のものを取り出すと、そこの部分が問題だと。だから、そこをきちっと国内で整理しておこうと、こういう趣旨一つ入っているんだと思いますよね。  そうだとすると、実は、この現状からいくと、不用品回収業者による引取りというのが随分多いですよね、今は。今は多い。実際便利かもしれません。使えるけれど、うちじゃ使わないからもう出しましょうと。リユースショップというか、引取り先にまで持っていくのも大変、お金も掛かるかもしれないと。  そうすると、そういう状況を、実はこれ、市町村処理の仕方が多少違いますわね。ある日を決めて引き取りますよとか、大型家電家電品目リサイクルに回してくださいと、こうなるんでしょうけど、でも、それでも、売った業者処理してもらってくださいというのは、十年も十五年もたつとこれなかなか難しいところがありますわね。それから、まだ使えるかどうかって、使用済みかどうかって、それを自分で判断しろといったって、家の方じゃ、一般家庭ではなかなか判断しづらいところありますよね。  そうすると、一般家庭の話でいえば、どんなふうな処理をふだん、ごみの問題は処理していけばいいかと。今のやり方をもうちょっと便利にしてほしいとか、もう少しやりやすくしてほしいとかいう市町村自治体もある、住民もいるかもしれませんし、いや、今ので十分なんだ、よくよくやってもらっているよと、だから、この不用品回収業と言われる人たちのところには、あるいはほとんど出す人がいなくて回らないとか、そもそも。市町村によって随分違いが多分あるんですよね、これ。同じ東京の中でも、多分二十三区の中でもいろんなやり方をしているんだと思います。  そういう意味では、方向性はこうですよ、まずはちゃんと仕分して出してください、こんなふうに処理してくださいということではあるんでしょうが、本当は、だから、家庭にとっては、一般廃棄物の場合、廃棄物全体をこんなふうに処理していくのが環境のためでもあり、またやりやすいんですよと。そういうところがうまくいっているような自治体、住民との間でですよね、これ、時間の掛かる問題ですから。そういうところはちゃんと、モデル的に、こんなふうな分類になっていて、それぞれやり取りがこうなっていますと、そういうところをモデル的に紹介するとか。  あるいは、大臣がその両方の意見聞いて、それは市町村長さんだけではなくて、うちはこんなによくやっていると、だけど、住んでいる人たちは、いや、これじゃ、もうちょっとこういうところが不便なんだ、あるいは、こんなに労力が掛かるけどみんなが協力しているよと、そんなところを幾つか分析してというか、そして、お勧めはこういう方法ですよと表彰するようなこともやった方がええのかなと。  いろんなケースがどうもあります、市町村によって。そんなところを大臣表彰やってください、こういうことを検討してみませんかと、モデル例を挙げて、そして、こういうふうにやるのがお勧めですから表彰させてくださいと、そんなことを考えていただいたらいいかなと思いますが、いかがでしょうかね。
  26. 井林辰憲

    大臣政務官(井林辰憲君) お答え申し上げます。  御指摘のように、廃棄物の適正処理を進める上で、地域生活に密着した地方公共団体の果たす役割は極めて大きいというふうに考えております。このため、環境省では、循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰の中で、廃棄物の収集、運搬や処分に顕著な功績があった地方公共団体職員等も対象として表彰しているところでございます。また、民間の団体も表彰してございまして、例えば平成二十四年には新潟県の日本アクシィーズが表彰されているところでございます。  また、一般処理におきまして、市町村等の先進的な取組につきましては、焼却施設の余熱等利用に関するモデル事業への補助ですとか他の地方公共団体への紹介なども行っておりまして、例えば最近では、廃棄物系のバイオマス利活用導入マニュアルのメタンガス化導入事例などといたしまして、新潟県長岡市などの事例も紹介しているところでございます。
  27. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ごめんなさいね、新潟の宣伝をしていただいて、ありがとうございます。  大臣表彰という形で大いに方向性を示す、示すというか、こういうところがいいんですよというお勧めをしていくということが大事だと思います。  そこで、次の特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法改正に関する質問に入ります。時間もなくなったので、ちょっと簡単にやりますが、これ、輸出承認で、特定有害廃棄物と、こう言っているということですが、この特定有害廃棄物というのはどんなことを考えているんでしたっけかね。
  28. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  我が国から使用済電気電子機器を含む雑多な混合物、いわゆる雑品スクラップがバーゼル法の手続を経ずに不適正輸出されているとの指摘がございます。今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等範囲につきましては、雑品スクラップのような使用済電気電子機器を含む混合物についても法の規制対象として明確化することを想定しております。
  29. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 これ、特別管理廃棄物とかいうのがあるけど、それとはまた別なんだね。
  30. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) バーゼル法と廃棄物処理法法律体系が別になってございまして、特別管理廃棄物の方は廃棄物処理法の有害という概念でございまして、バーゼル法はバーゼル法ということで、特定有害廃棄物という概念の中で整理するものでございます。
  31. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ということであれば、定義そのものをしっかりしていただいて、並べ上げてやっていただかないとだんだんこんがらがっていくという問題があると思いますので、よろしくお願いします。  輸出先の環境汚染防止措置環境大臣が確認するということですが、どんな事項をチェックして、それで、これ現地で確認するんですよね。現地確認するということになると、よく分かった職員が行ってと、こういうことになるんだと思いますけど、事項としてはどんなことをチェックしてくるんでしょうかね。
  32. 伊藤忠彦

    ○副大臣(伊藤忠彦君) お答えを申し上げます。  環境大臣が確認をする環境汚染防止措置といたしましては、具体的には、処理施設の構造や排ガス、排水対策等の環境保全対策、輸出先での環境関連の規制の遵守状況を確認するということを想定をいたしております。これらの事項については、輸出者に書類を提出していただきまして、十分な対策がなされているかどうかをまず確認をさせていただきます。さらに、必要に応じまして現地調査や輸出先国の政府当局への確認を適宜実施をすることによりまして、実効性の確保に努めてまいるところでございます。
  33. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 外国まで行ってですからなかなか大変な作業になるんだとは思いますが、どんどん行くようになったら人員もまたいろいろ養成も考えていかなきゃいけない。副大臣、先頭になって海外ちゃんと見てきていただくと、こういうことが大事だと思いますが。  一方で、今度は輸入の方ですよね。輸入は、認定輸入業者特定有害廃棄物等を再生利用等のために輸入する際は、輸入承認は不要だと、こう言っていますが、これは主として説明、鉛蓄電池なんかの話でしたかね。そうすると、それは資源として使う、国内でも外国でもそうだと。じゃ、どんどん輸入して資源を有効に生かしていこうと。ただ、これ日数が今まで随分掛かっていた、これは随分短縮すると、こういうふうにも伺っていますが、どのぐらいの日数掛かっていたものがどのぐらい短縮できるのか、簡潔にひとつお願いします。
  34. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 今回のバーゼル法の見直しによりまして、東南アジア等のOECD非加盟国からの廃電子基板等の輸入につきまして、約六か月を要していた輸入手続が約一日から二日間に大幅に短縮され、諸外国との競争上の不利が解消されるものと見込んでおります。  また、事業者の認定制度の創設によりまして、電気炉ダストなどの比較的有害性の高いものの輸入につきましても、約六か月を要していた輸入手続が約二か月に短縮化されるものと見込んでおります。
  35. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 輸出輸入共に、輸出の方はきちっとしたものを出していくと、輸入の方は一定のものはとにかく買い負けしないように、日本の産業がですね、ということだと理解します。しっかりやっていただければと思います。  最後に、福島の環境再生事務所、これは時間も来ましたので要望にしておきますが、六百人ぐらいいるんですかね、定員が。六百人の事務所というのは大変大きな事務所ですし、これ、ガバナビリティーという面でいうと、ちょっと不祥事がこの前残念ながらありましたけれども、ガバナビリティーという面では六百人に目の届くという組織体制しっかりしていかないといけませんわね、これね。  そういう意味では、役人の世界でいえば、一番トップの方は指定職になっていただいて、指定職の方に、そしてそれぞれ役割分担しっかりできるような組織体系にしていっていただかなきゃいけない。今は指定職の方というわけに、指定職の充て先というわけにはいっていないように聞いていますが、やるとしても、やっぱりできるだけ早く体制を整えるということをお願い申し上げたいと思います。  時間が来ましたので、大臣環境を随分長いことやってこられて、特に福島の問題はこうして差し迫った問題ではありますが、この廃棄物処理法、廃掃法、これ家庭と随分結び付くし、それから今度は国外への、御迷惑を掛けずに、しかしながら日本もどんどんいいものは輸入して、製品としてというか、これは国際貢献にもなりますわね、そういう趣旨で今回一生懸命まとめられたと思うんですが、これからのしっかりやっていくという大臣の御決意を伺って終わりにしたいと思いますが、どうぞお願いします。
  36. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 佐藤委員に有り難いお言葉をいただきました。  環境行政といいますか、廃棄物行政というのは、明治四十三年に汚物清掃法というのができて以来、度々法改正をやってまいりました。つまり、廃棄物の概念が時代とともに変わってきたのがその一因だろうというふうに私は理解をいたしております。  今回の法改正も、まさにこの時代に合った廃棄物の対処の仕方ということで法改正を行うわけでございまして、それに沿って私ども環境行政を進めてまいりたいなと思っております。  ありがとうございました。
  37. 佐藤信秋

    佐藤信秋君 ということで、しっかり大臣先頭にお取り組みいただくという決意の表れがこの三法案だと、こう理解いたします。  終わります。
  38. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 民進党の浜野喜史でございます。  今日は、廃棄物処理法などにつきましてお伺いをし、後段は地球温暖化対策についてお伺いをいたします。  その前に、まず大臣にお伺いをいたします。森友学園の問題についてであります。  四月四日の環境委員会大臣は、国民はまだまだ納得していないというふうに述べられました。お考えは変わっていないということでよろしいでしょうか。
  39. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 先般の御答弁でも申し上げましたように、環境大臣としては御指摘の点についてコメントは差し控えるのが当然だろうと思っておりますけれども、今後とも丁寧なやっぱり説明をしていただきたいなと、さようには思っております。
  40. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 もう一度聞きますけれども、国民はまだまだ納得していないというふうに大臣は四月四日の環境委員会で答弁されているんですね。そのお考えは変わっていないかということについてお答えいただきたいと思います。
  41. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 率直に申し上げまして、森友学園のことについては、国会での何か御審議も余り、あの当時に比べれば少なくなっているやに思っております。機会を捉えて、やっぱり政府としては説明をしていくべきだろうと思っております。
  42. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 ということは、説明が尽くされていないというふうに大臣は思っておられるというふうに理解してよろしいでしょうか。
  43. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) そういうことだろうと思います。
  44. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 国民はまだまだ納得していないというふうに大臣は御答弁されたというふうに理解をいたします。  一方、加計学園の問題についてお伺いをいたしますけれども、適切に手続を進めているというこの政府の説明を多くの国民は納得しているというふうに大臣はお考えかどうか、お答えをいただきます。
  45. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 同様に、環境大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、加計学園のことにつきましては、私も愛媛県選出の国会議員でございます、したがいまして、愛媛県が今治市への、何といいますか、大学誘致については非常に熱心に取り組んでこられたということも一方では強く承知をいたしております。
  46. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 森友学園の問題については大臣説明がまだ尽くされていないというふうにお答えになられましたけれども、加計学園については説明は尽くされているというふうにお思いでしょうか。
  47. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 今申し上げましたように、今、国会でそれぞれ審議されていることだろうというふうに思っております。やはり政府としては丁寧に説明をしていくことは必要だろうというふうに思っております。
  48. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 明確には大臣おっしゃいませんでしたけれども、内心は、国民は納得していないというふうに、森友学園と同様にお考えになられているというふうに私は拝察をいたします。  六月の三日、四日のJNNの調査におきましても、八割超の国民が納得していないというような調査の結果も出ております。  その上でお伺いしますけれども、私は、森友、加計、両件共に、多くの国民が疑念を持っているということは事実だろうというふうに思います。  その上で、森友については、値引きの根拠資料を示せば、それで話は済むんだろうと思います。一方、加計については、関係者を国会に呼んで、行政手続がゆがめられたんだというふうにおっしゃっている関係者の方もおられますので、そういう方々を国会に呼んで、政府がその方々の主張を論破をする、しっかり説明をすると、これでもう話はすっきりするんだろうと思います。  こういうことをやられればいいというふうに思うんですけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。
  49. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 繰り返しになりますけれども、環境大臣としては、この件についてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。  ただ、いずれにしても、機会を通じて丁寧に説明していくということは、必要性は強く感じております。
  50. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 もう一度申し上げますけれども、森友につきましては、値引きの根拠資料を示せば済むんだというふうに思います。加計についても、関係者を国会に呼んでしっかりと説明を尽くされれば、それで疑念は晴れるんだろうと思います。そういうことを総理大臣にやったらどうかということを是非進言をいただくことをお勧めをしまして、今日の質問に移らせていただきたいと思います。  まず、福島地方環境事務所についてお伺いいたします。  今回、福島環境再生事務所を福島地方環境事務所へ格上げするということの狙いにつきましては、現地の意思決定の迅速化や体制強化により除染や中間貯蔵といった取組の一層の充実を図っていくことにあると承知をいたします。  迅速な復興のためにもこういった組織体制の見直しも必要と考えておりますけれども、本年三月に発覚をいたしました除染工事に関する収賄といった不正事案が再発しないように、ガバナンスの強化も同時に図っていくべきと考えておりますけれども、見解をお伺いをいたします。
  51. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) まず、本年三月の不正事案では、福島の皆様及び復興に取り組まれている多くの関係者の皆様、国民の皆様の信頼を大きく揺るがせるような事態が生じてしまったことについて、深くおわびを申し上げたいと存じます。  組織が急拡大する中でこのような不祥事が発生してしまったところであり、地元の信頼の下で事業を進めていくためにも、御指摘のようにガバナンスの強化についても急務と考えているところでございます。職員研修などにより公務員倫理の徹底を図るとともに、福島地方環境事務所における管理職の適正な格付けを始め、人員の充実及び体制の強化などについて前広に関係部署と相談しながら、末端まで管理が行き届くような管理体制を整備をしていきたいと考えております。
  52. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 福島県の早期復興に向けましてこういった組織体制の強化は必要不可欠であるというふうに考えますけれども、あわせまして、除去土壌等の減容・再生利用技術の開発導入といった取組も重要であると考えます。  環境省としてどのように取り組んでいこうとされているのか、説明を願います。
  53. 高橋康夫

    政府参考人高橋康夫君) お答えいたします。  福島県の早期復興に向けまして、中間貯蔵施設の整備に取り組むとともに、中間貯蔵後の福島県外での最終処分に向けた取組を着実に進めてまいります。そのために、御指摘のございました除去土壌等の減容、再生利用を進めることが重要でございまして、その中長期的な方針として、昨年四月に中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略及び工程表を取りまとめました。  この戦略におきましては、減容、再生利用を実施するための基盤技術の開発を十年以内に一通り完了することとしておりまして、技術開発、再生利用などの取組を着実に進めることによりまして県外最終処分の実現につなげていきたいと考えております。
  54. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 地域の方々に安心をしていただくためには、除染作業のみならず、放射線に対する科学的なリスクコミュニケーションと言われるものも必要不可欠だと考えております。  格上げされる福島地方環境事務所におきましてはそういった取組も強化をして推進をしていくべきと考えておりますけれども、見解を伺います。
  55. 梅田珠実

    政府参考人(梅田珠実君) お答えいたします。  環境省といたしましては、住民の皆様の安全と安心を確保することは極めて重要であると認識しております。  避難指示解除後の放射線の影響に係る健康不安対策につきまして、環境省としては、住民からの相談に対応する人材の育成や地域のニーズを踏まえた住民セミナー等のリスクコミュニケーション事業に取り組んでいるところでございます。  また、住民の皆様を身近で支え、放射線不安等に対応していく相談員の方々の活動を科学的、技術的な面から支援していくため、放射線リスクコミュニケーション相談員支援センターにおきまして、専門家研修や研修会の開催等を引き続き行ってまいります。  そのため、福島地方環境事務所におきましても、従来から関係自治体と協力しながら車座集会や住民セミナー等のリスクコミュニケーションの支援を行っているところでございますが、引き続きこうした取組を推進してまいります。
  56. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 次に、廃棄物処理法改正についてお伺いをいたします。  政府は、平成二十五年に閣議決定されました循環型推進基本計画におきまして、平成二十八年度中に電子マニフェストの普及率を五〇%にするという目標を掲げておられました。しかしながら、衆議院質疑でも指摘がありましたように、平成二十八年度末の電子マニフェストの普及率は四七・五%となっておりまして、僅かながら目標達成には及ばなかったというふうに承知をいたしております。  この状況をどのように捉えておられるのか、また新たな目標についてどのようにお考えか、お伺いをいたします。
  57. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  電子マニフェストの普及率につきましては、平成二十九年三月末時点で四七・五%となっておりまして、残念ながら基本計画に掲げました目標を達成できませんでした。普及率は、平成二十四年度末から毎年四、五%ポイント上昇してきておりまして、このまま推移いたしますれば、平成二十九年度内には目標に到達する見通しでございます。  目標に僅かに届かなかった理由といたしましては、インターネットに接続できる環境や一定のITに関する知識が必要であり、事業者によってはこれらの環境が整っていないということがあったこと、また、排出事業者収集運搬業者処分業者の三者がそろって加入して初めて機能するシステムでございまして、そのどれかが対応しなければ電子マニフェスト登録することができず、現状では収集運搬業者処分業者電子マニフェスト加入状況がそれぞれ三割、六割程度にとどまっているという状況があるということ、また、交付枚数の少ない排出事業者や規模が小さく処理頻度の低い処理業者にとりましてはメリットが小さいと考えられることが挙げられると考えております。  電子マニフェスト普及の新たな目標につきましては、平成三十年上半期に策定予定でございます次期循環型社会形成推進基本計画において設定する予定としておりまして、今後、中央環境審議会循環型社会部会におきまして御議論いただき、その結果を踏まえて設定してまいりたいと考えております。
  58. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 今回の法改正電子マニフェストが一部義務化をされるということになるわけであります。これは産業廃棄物の適正処理を進める上で必要な措置ではあるというふうに考えております。一方で、中小の排出事業者廃棄物処理業者の負担が重くなり過ぎないように留意もする必要があると考えておりますけれども、こうした事業者に対する支援についての見解をお伺いをいたします。
  59. 井林辰憲

    大臣政務官(井林辰憲君) お答え申し上げます。  廃棄物の適正処理を進める観点から、今後とも電子マニフェストの普及拡大を積極的に進めていく必要があると考えております。このため、排出事業者が収集運搬事業者廃棄物を受け渡す際にスマートフォンやタブレットにより現場で電子マニフェスト登録ができる機能を開発するなど、より簡便に電子マニフェスト登録が可能になるシステム改修を行うことにより利便性の向上を図っております。  また、本年四月には、事業者の経済的な負担に配慮いたしまして電子マニフェスト使用料金の引下げを行ったところでございます。具体的には、中小企業対象ですと、排出事業者でC料金という非常に小さい企業の皆さんの集まりがございますけれども、基本料金元々なかったところですが、使用料を一件ごとに三十円から二十円に引下げをさせていただきました。紙フェストが一件二十五円ということでございますので、使い勝手が良くしているところでございます。  こうした措置をとりまして、引き続き、排出事業者処理事業者にとって分かりやすい講習会の開催等、普及啓発も進めながら御理解を賜りたいというふうに思っております。
  60. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 電子マニフェスト使用の一部義務化を円滑に施行するためには、排出事業者廃棄物処理業者都道府県等に対する周知、普及啓発を計画的に進めていくことが重要であると考えます。  今回の措置が施行されるのは法律の公布から三年以内とされておりますけれども、今後の周知、普及啓発を具体的にどのように進めていこうというおつもりか、御説明を願います。
  61. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  電子マニフェスト使用の一部義務化を円滑に施行するためには、排出事業者廃棄物処理業者都道府県等に対する通知、普及啓発を周知期間中に計画的に進めることが重要であると考えております。  今般の改正法案に盛り込まれました電子マニフェスト使用の一部義務化につきましては、委員指摘のとおり、周知期間を最長三年間としております。この周知期間におきましては、電子マニフェスト導入に係る講習会における排出事業者及び処理業者への周知及び普及啓発を行うこと、また、処理計画を作成する多量排出事業者への周知を行うこと、許可、更新等に係る講習会における処理業者への周知を行うこと、排出事業者処理業者の業界団体を通じた周知を行うこと、都道府県等の会議における本改正法案の説明を行うことなどを計画に進めまして、確実な周知と普及啓発を図ってまいりたいと考えております。
  62. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 本年五月十九日に、兵庫県尼崎におきましてスクラップ置場で火災が発生し、全国的に大きく報道をされました。先日の参考人からもそのような御説明をいただきました。  こうしたことを起こさないために、今回の法改正雑品スクラップ等の適正な保管義務付けることになったというふうに理解をいたしておりますけれども、こうした火災事故の最近の発生状況を把握されているというふうに思いますので、概要を御説明を願います。
  63. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  全国各地におきまして雑品スクラップに起因すると考えられる火災が頻発しておりまして、今年四月以降に全国的に報道された事案だけでも、御指摘の尼崎市における事案のほか、福岡市、仙台市及び上越市における事案があったものと承知しております。  尼崎市における事案につきましては、火災の発生から鎮火までに約二十二時間も掛かった上、黒煙が大きく広がるなど、周辺に大きな影響を与えたものと認識しております。また、火災後に現地を確認いたしましたところ、多くの使用済電気電子機器が見付かったところでございます。  火災の直接の原因につきましては調査中と聞いておりますが、類似の火災が頻発していることを踏まえ、こうした場所における使用済電気電子機器保管等を適正化する必要があると考えております。
  64. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 御説明をいただきましたような状況を改善するために、環境省は、平成二十四年に、リユースに適さない又は粗雑な取扱いが行われている使用家電等は廃棄物に該当すると積極的に判断して差し支えないというふうに通知をしております。  それから五年がたっているわけでありますけれども、それでも火災事故を始めとした雑品スクラップに係る問題は解消されておりません。このような状況をどのように分析をしておられるのか、御説明を願います。
  65. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  御指摘の平成二十四年のいわゆる三・一九通知は、使用家電製品の廃棄物該当性を明確化するための通知でございますが、リユースに適さない又はその目的に適さない粗雑な取扱いがなされている場合等には、無料で引き取られ又は買い取られたものであっても廃棄物に該当すると積極的に判断して差し支えないこと等を地方自治体に助言しているものでございます。  この通知により一定程度取組は進んだものの、地方自治体からは、使用家電製品が資源として有価で取引されている場合には、三・一九通知に照らしても廃棄物に該当すると断定することが困難であり、廃棄物処理法に基づき規制することが困難であるとの指摘がございました。今般の措置は、そういった廃棄物に該当すると判断できないものにつきまして、生活環境保全を図る観点から、廃棄物処理法により一定の規制対象とすることとするものでございます。
  66. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 今回の法改正による規制強化を踏まえまして、火災を始めとした事故防止に向けた具体的な取組を今後どのように進めようとされているおつもりか、説明を願います。
  67. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) さきに御指摘がございましたとおり、全国各地で雑品スクラップに起因すると考えられる火災が頻発してございます。  雑品スクラップには一般使用済電気電子機器が含まれておりますが、こうした機器は本来の用途での使用が終了しており、これを保管又は処分する者にとって本来の用途での使用ができるように適切に管理するインセンティブが働かないため、ぞんざいな取扱いを受けることにより生活環境上の支障を生じるおそれが高いものでございます。今回の改正案では、こうした有害使用済機器保管等を行おうとする者は政令で定める保管等基準を遵守しなければならないこととしております。  考えられる火災事故の原因といたしましては、機器内部の電池の破砕による発火の可能性やプラスチック部品が延焼に寄与する等が報告されておりまして、こうした報告を踏まえつつ、今後、この基準におきまして、火災の防止対策も含めて検討いたしまして、生活環境保全上の支障を防止してまいりたいと考えております。
  68. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 雑品スクラップ対策を進める上では、不適切な不用品回収業者に関する注意の呼びかけなど、消費者に対する啓発や周知が極めて重要だというふうに考えます。  環境省としてどのように今日まで取組をしてこられたのか、今後それをどのように強化していこうとされているのか、御説明をお願いします。
  69. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  今般の改正にかかわらず、廃棄物処理法上の許可なく廃棄物となった使用家電製品等を収集、運搬することは廃棄物処理法に違反する行為でございます。  環境省では、ポスター、ホームページ等を通じまして、消費者に対し、無許可の回収業者を利用しないことなど、使用家電製品等の適正な処理について周知徹底を行っております。また、無許可の回収業者への指導、取締り能力の強化を目的といたしました自治体職員向けセミナーやモデル事業なども実施しておりまして、引き続き、これらの取組を通じまして、指導、取締りの徹底を後押ししてまいりたいと考えております。
  70. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 次に、バーゼル法についてお伺いをいたします。  使用家電等による発展途上国での環境汚染につきまして、具体的にどのような問題が生じているのかということを御説明いただきますとともに、それらを踏まえて国際的にどのような議論が行われているのか、概要を御説明願います。
  71. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  二〇一五年の国連環境計画、UNEPの報告書によりますと、日本、アメリカ、西ヨーロッパ、オーストラリアといいました先進国地域から、東アジア、東南アジア、東ヨーロッパ、アフリカなどの発展途上国地域に向けまして、使用済電気電子機器廃棄物、Eウエーストと申しますが、を始めとする有害廃棄物が不適正に越境移動されていることが指摘されております。また、それらの有害廃棄物が、途上国におきまして、金属回収目的などで野焼きなどの環境上不適正な処理をされ、住民に健康被害が生じる事例も報告されております。  こうした状況を踏まえまして、昨年のG7環境大臣会合で採択されました富山物質循環フレームワークにおきましては、Eウエーストの不適正輸出の防止のために先進国が取り組んでいく必要があるとの認識が共有されるとともに、バーゼル条約締約国会議におきましては、リユース目的と偽装されたEウエーストの不適正輸出を防止するため、二年後の締約国会議での採択を目指し、Eウエーストに関する技術ガイドラインの検討が行われておるところでございます。
  72. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 御説明いただきましたように、使用家電等による発展途上国での環境汚染が問題視されている中、我が国といたしましても雑品スクラップの不適正輸出を防止する必要があるわけでありますけれども、今回の法改正を受けまして具体的にどのような対策を行っていこうとされるおつもりか、説明を願います。
  73. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  我が国からの輸出につきまして、使用済電気電子機器を含む雑多な混合物、いわゆる雑品スクラップがバーゼル法の手続を経ずに不適正に輸出されているとの指摘がございます。今般のバーゼル法改正によりまして、特定有害廃棄物等範囲の見直しを行い、規制対象となるものと規制対象外のものとの混合物についても法の規制対象として明確化することで、適切な事前手続により雑品スクラップの不適正輸出を防止してまいります。  さらに、環境省は、バーゼル条約上の権限のある当局といたしまして、相手国の規制や輸出入貨物、輸出入業者に関して諸外国との情報交換などを行っておりまして、改正法の施行に合わせまして、輸出先国との間で不適正な輸出を防止するための協力を更に進めてまいります。
  74. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 次に、衆議院質疑でも指摘がなされたところでありますけれども、我が国から韓国への鉛蓄電池の輸出が大幅に増加しているというところであります。  昨年六月、これが不適正に処理された事案が発覚し、今回の法改正に先駆けて新たな措置を講じているというふうにお伺いしておりますけれども、その事案措置の概要を御説明願います。
  75. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  近年、我が国から韓国向けの使用済鉛蓄電池の輸出が増加している中、委員指摘のとおり、昨年六月、韓国におきまして、使用済鉛蓄電池のリサイクル当たり環境上不適正な処理を行った業者十一社が摘発されました。本事案対応するため、先行的な対応といたしまして、本年四月にバーゼル法等の省令、告示等を改正いたしまして、使用済鉛蓄電池の輸出につきまして、韓国等のOECD加盟国向けであっても環境大臣環境汚染防止措置の確認を行えるようにし、本年六月一日から施行いたしたところでございます。  さらに、今般のバーゼル法改正によりまして、輸出先での環境汚染防止措置についてより的確な審査を行うために、環境大臣の審査基準を明確化することとしておるところでございます。
  76. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 不適正な輸入を防止し、また今回の法改正で創設される輸入・再生利用等事業者の認定制度の運用を進めていくためには、行政側の体制確保も重要と考えております。  例えば、各地の税関と密に連携できるよう、地方環境事務所の体制強化なども必要かというふうに考えておりますけれども、見解をお伺いをいたします。
  77. 伊藤忠彦

    ○副大臣(伊藤忠彦君) 委員にお答えを申し上げます。  バーゼル法を適切に執行し、不適正な輸出入を防止するためには、税関による貨物の検査の際に地方環境事務所の職員が立ち会うなど、地方環境事務所と税関の連携は非常に重要であるというふうに考えております。また、認定制度の円滑な運用を図っていくためには、事業者への報告徴収、立入検査などを行う際に地方環境事務所が迅速かつ的確に対応することが重要でございます。  近年の輸出入の増加傾向を踏まえますと、今後ますます地方環境事務所の業務は増加すると考えられますことから、委員の御指摘も踏まえさせていただきまして、関係各所と相談をさせていただきながら、執行体制の強化について検討をしてまいりたいと思っております。
  78. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 ありがとうございます。  法改正に関する質疑はこれで区切らせていただきまして、これからは地球温暖化対策についてお伺いをしてまいりたいと思います。  まず、カーボンプライシングのあり方に関する検討会についてお伺いをいたします。  先日、六月二日ですか、会議も開催をされたというふうに承知をいたしておりますけれども、その検討会の目的や今後の進め方、取りまとめられました議論の取扱いについて、まず御説明を願います。
  79. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) カーボンプライシングにつきましては、今年三月に中央環境審議会地球環境部会において取りまとめました長期低炭素ビジョンにおいて、具体的な検討を深める時期に来ているとされているところでございます。  今後更に中央環境審議会においても議論を深めていくこととしてございますけれども、御指摘のありましたカーボンプライシングのあり方に関する検討会、今月二日に第一回を開催いたしました。そこでは、こうしたカーボンプライシングの議論に資するよう、有識者、経済界等からの意見も伺いながら、経済社会的課題との同時解決に資するようなカーボンプライシングの活用の在り方につきまして、大局的な見地から論点を整理し、様々な方向性について検討を加えていただくことを目的としたものでございます。  この検討会の議論の内容につきましては、中央環境審議会にも報告しつつ検討を深めていくと、このように考えてございます。
  80. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 本検討会におきましては、カーボンプライシングの導入という結論ありきの議論ではなく、カーボンプライシングに関する懸念事項や課題も踏まえて多面的で公平な議論がなされるものというふうに理解をいたしますけれども、見解をお伺いいたします。
  81. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) この検討会におきましては、カーボンプライシングの意義や位置付け、炭素税や排出量取引を含めた各種の手法の実効性や課題について、経済や社会問題との関係等も含めて幅広く骨太の議論をしていただきたいと考えております。この検討会の委員の皆様に、カーボンプライシングに関する懸念事項あるいは課題も含めまして、丁寧に御議論をいただきたい、このように考えております。
  82. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 結論ありきという議論ではないという趣旨のことを御説明いただいたと思いますけれども、その上で御質問しますけれども、当日配られた「「カーボンプライシングのあり方に関する検討会」の設置について」ということ、資料二というものがあります。この中には、各主体の行動を変え、イノベーションを誘発する等の効果のあるカーボンプライシングが果たす役割は大きいと考えられるというふうに、もう断定して表現されております。  これを見れば、私は、もう結論ありきで、導入するということを決めて掛かって議論をされているように思わざるを得ないんですけれども、いかがでしょうか。
  83. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘のとおり、検討会の設置についてというペーパーには、社会の広範囲にわたる炭素の排出に対して価格を付けることにより、各主体の行動を変え、イノベーションを誘発する等の効果のあるカーボンプライシングが果たす役割は大きいと考えるという記載があることは事実でございます。  この記載につきましては、中央環境審議会の長期低炭素ビジョンを議論していく過程で指摘されている事項でございまして、長期低炭素ビジョンにも、そういったことで更に具体的な検討を深めるべきと、こういうような指摘を受けているところでございます。  私どもといたしましては、結論ありきということではございませんが、このような役割についての指摘があるものについて、先ほど申しましたように、懸念事項あるいは課題等も含めて丁寧に検討していただく、このように考えているところでございます。
  84. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 くどいようですけれども、導入がこれ決まっているというわけではないというふうに理解をしておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
  85. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘のとおり、導入が決まっているということでの検討ではございません。様々な懸念事項や課題も含めて検討していく、こういうことでございます。
  86. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 ありがとうございます。  検討会の委員名簿を見てみますと、経済界、産業界のメンバーが全くおられません。多面的で公平な議論をする必要があるにもかかわらず、様々な懸念の声を寄せております経済界、産業界のメンバーを検討会の委員から除外しているのは公平な運営とは言い難いのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
  87. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) この検討会は、長期大幅削減と我が国の経済社会的課題の同時解決に資するような我が国のカーボンプライシングの在り方について、学識経験者に大局的な見地から論点を整理していただくことを目的としているものでございます。もちろん、その過程におきましては、ヒアリング等によりまして経済界等からの意見も伺いながら検討を進めたいと考えております。  また、検討会における議論の内容を踏まえまして、今後更に中央環境審議会においても議論をしていただくと、こういうふうに考えてございます。中央環境審議会におきましては、経済界を含むステークホルダーに委員になっていただいておりますので、そういったステークホルダーも交えた議論を深めていく、こういったようなことを考えているところでございます。
  88. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 通告はしていないんですけれども、大臣に少しお伺いをいたします。  大幅削減には、大臣はかねてよりイノベーションそして革新的技術開発が必要だということをおっしゃっておられます。その革新的技術開発を生み出していく主役は、私は産業界、職場にあるというふうに理解をしているんですけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。
  89. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) おっしゃるとおりでございまして、私は、自分の経験上、一つ御紹介をさせていただきたいと思いますけれども、京都のときの会議のときに、日本を代表する自動車メーカーの社長がおっしゃった言葉、この技術は商売になりませんとおっしゃった。ところが、それから十数年、世界を席巻をいたしました、ハイブリッド。まさに産業界の総意でおつくりになった技術が世界を席巻をしていった。そういう事実を見ておりまして、やっぱり産業界というのは大事だろうというふうに思っております。
  90. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 その大臣のお話からすれば、革新的技術開発をどのように生み出していこうかと、この地球温暖化対策に関して、それを検討していくのがこの検討会だというふうに私は理解するんですね。そういうふうに考えれば、主役である産業界、経済界のメンバーが入っていないと、革新的技術開発を生み出す主役である立場の産業界、経済界の方が入っておられないということについて私は強い違和感を感じるんですけれども、いかがでしょうか。
  91. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 先ほど御説明いたしましたとおり、学識経験者に大局的な見知から論点を整理していただく、これがこの検討会の目的でございます。その過程で、経済界などから、今御指摘にありました産業界で実際に事業活動を行っている、そういったような方々からもヒアリングによりしっかりと意見を伺いながら検討を進める、そしてさらには、中央環境審議会におきまして経済界も委員も含めたステークホルダーを交えた議論というものを深めていく、このようなことで考えております。
  92. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 本来であれば、やはり経済界、産業界、これ主役なんですから、検討会に当然入ってしかるべきだということはもう強く申し上げておきたいと思います。  その上で、ヒアリングもしっかりしていくということでありましたので、そのヒアリングにおいて出された意見については重く受け止めるべきだというふうに考えておりますし、また、議論の取りまとめにおいて、合理的な理由なく無視することがあってはならないというふうに私は考えますけれども、いかがでしょうか。
  93. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 検討会におきまして経済界などからの御意見をヒアリングで伺うということにつきましては、まさに事業活動、経済活動の主体の感覚あるいは御意見というものをしっかり受け止めていく、こういう観点から行うものでございますので、もちろんそこは重く受け止めて対応していくというのが筋かと、このように思います。  また、実際に中央環境審議会などにおきまして、経済界も含めたステークホルダーを交えて議論をし、そして、何らかの取りまとめをしていくという過程におきましては、そういった議論のプロセスで出てきました意見というものをしっかりと踏まえて対応する、こういうことが必要かと考えております。
  94. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 御説明がありましたように、主役の立場である産業界、職場の意見をしっかりと受け止めていただくように強く求めておきたいと思います。  次に、カーボンプライシングとイノベーションの関係についてお伺いをいたします。  環境省がまとめられました長期低炭素ビジョンにおきまして、カーボンプライシングは、環境問題のみならず、経済社会的課題との同時解決において重要な役割を果たすとされております。また、三月二十二日の参議院環境委員会での質疑におきまして、大臣は、カーボンプライシングは、企業の設備投資や研究開発を誘発するなど新たな投資機会を生み出すと答弁をされました。  それに対しまして、経済産業省が四月に取りまとめました長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書では、カーボンプライシングや直接的規制手法を導入すれば、省エネルギー化、低炭素化等に関する投資は増加する可能性はあるが、その他の分野の投資を抑制し、社会全体の生産性を押し下げる可能性もあるという指摘をいたしております。これに対して環境省はどのようにお考えか、見解を伺います。
  95. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘の経済産業省の長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書では、カーボンプライシング施策か直接的規制手法かによらず、排出削減を強いれば、省エネルギー化等に関連する市場は拡大すると考えられるが、それが必ずしも投資需要全体の拡大をもたらすとは限らず、他の投資を抑制し、社会全体の生産性を下げる可能性もあり得ると指摘されているところは承知しております。  確かに、気候変動対策に必要とされる経済社会の変革は、短期的には、炭素排出の多い既存の企業などに経済的な負担を課したり、競争力に影響を及ぼす可能性は否定できないと思われます。しかしながら、先月、OECDが一つ報告書を公表しております。これによりますと、国家の成長戦略の中核に気候変動への対処を据えれば、気候変動対策の実施は新たな成長の源の創出のチャンスになるというふうに指摘しております。  具体的には、いわゆる二度C目標の達成可能性が五〇%であるような対策を講じた場合、現状の政策を維持した場合と比べ、G20の平均でございますが、二〇二一年に一%、二〇五〇年に二・八%の追加的なGDP成長につながるというふうな報告になっております。  今後のカーボンプライシングの検討におきましては、経済への効果、そして影響なども含めて、我が国の経済社会的課題との同時解決に資するカーボンプライスの在り方について幅広く検討を深めていく必要があると考えております。
  96. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 御説明いただきましたけれども、更にちょっと質問させていただきますが、確かに、規制強化をすれば、省エネルギー化であるとか低炭素化等に関する分野における投資は増加する可能性があるということだと私も思います。  しかしながら、その結果、その他の分野の投資をやはり抑制をする可能性も高いということも事実であって、トータル的な社会全体の投資が増えるということは私は断定できないんだというふうに思うんですけれども、そこの部分をもう一度御説明願います。
  97. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 確かに、先ほども申しましたように、短期的には、炭素排出の多い既存の企業などに経済的な負担を課したり、競争力に影響を及ぼす、この可能性はあり得ると、このように考えてございます。  先ほど、OECDが先月公表した報告書についてでございますけれども、いわゆる気候変動対策がもたらす経済への効果なり影響について取りまとめるということでございますけれども、いわゆる低炭素投資、脱炭素投資に向けてのプラスの効果と同時に、エネルギー価格への影響、あるいは規制措置が影響するマイナスの効果、こういうものも含めて計算をされておるということで、その中でGDPの追加的な成長についての報告がされていると、こういうようなことでございます。  そういう意味で、必ず経済全体の負の影響になるということでは報告はされていないと、こういうふうに考えています。
  98. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 負の影響はないということですが、それじゃプラスがあるというふうに断定的な報告書になっているんでしょうか。
  99. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) この報告書を私どもちょっと今概要という形で見ておりますけれども、負の影響を考慮する、そして更にプラスの影響を考慮する、そういったものを総合したときにプラスの影響があるという報告になっている、一つの事例として掲げさせていただいたところでございます。  ただ、いずれにいたしましても、こういった分析については更に深めていくと、こういうことが必要かと私ども考えております。
  100. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 これは今後とも更に質疑をさせていただきたいと思いますけれども、私は、ある分野に関して規制を入れて、その分野を刺激することによってその分野における投資が促されるということは事実だと思うんですけれども、それは単にそういう話であって、全体的な経済の活性化につながるというのはやはり非常に疑わしいというふうに言わざるを得ないということを申し上げておきたいと思います。  同様の質問をさせていただきますけれども、長期低炭素ビジョンにおきましては、適切に設計された環境規制は技術イノベーションを創出するというポーター仮説に基づきまして、削減の技術革新を促進するためには規制的手法も有効な手法の一つとしております。  しかしながら、経産省がまとめました報告書では、ポーター仮説は、既に開発されている技術を前提とした規制導入については当てはまるが、まだ実用・普及段階に入っていない技術イノベーションには当てはまらないという趣旨指摘をして、環境省のビジョンに反論をしております。この反論についての見解をお伺いをいたします。
  101. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 既に開発されている技術を前提とした規制ではなく、規制基準の達成について技術的に具体的な見通しと予測が立て難い、こういうような状況でありましても、国が高い目標を掲げ、段階を分けて規制を実施し、そして市場の活力を生かしながら技術開発を促進するということでイノベーションを実現するということもあり得ると、可能であるというふうに考えてございます。  過去の事例で申しますと、先ほど御指摘の経済産業省の報告書では、いわゆる日本版マスキー法のことを例として挙げておられます。この日本版マスキー法では、自動車排出ガスについて二段階に分けて規制基準を設定いたしておりますが、二段階目のより厳しい基準については、技術的な見通しが立っていなかった昭和四十九年時点で、当時の中央公害対策審議会が昭和五十三年度には必ず達成を図るように努めるべきと、こういう答申をしているということでございます。  そうしたことを受けまして、国は技術開発を促進するとともに、その状況を逐次評価いたしまして、また、各自動車メーカーが一層努力されたということによりまして、我が国の自動車排出ガスの低減技術の水準は急速な進歩を遂げて、二段階目の規制基準についても昭和五十一年の時点では技術的な見通しが得られると、こういうふうになって規制されているものと承知してございます。  このような事例に照らせば、御指摘のポーター仮説につきましては、まだ実用・普及段階に入っていない技術のイノベーションにも適用され得るものというふうに認識しております。
  102. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 局長、いろいろ御説明いただきましたので、また議事録を見させていただいて、また更に質疑を深めさせていただきたいと思います。  同様の質問をもう一問させていただきます。  環境省のビジョンでは、実効炭素価格が高い国は炭素生産性が高い傾向があるとする分析に基づきまして、本格的なカーボンプライシングの必要性が示唆されると結論付けておられます。一方、経産省の報告では、当該分析は、産業構造や経済水準、エネルギー構造といった他の要因が影響を及ぼしている見せかけの相関、言わば疑似相関にすぎず、統計的に誤っていると結論付けております。  この経済産業省の考え方について環境省はいかがお考えか、見解をお伺いします。
  103. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘の長期低炭素ビジョンにおける分析が、疑似相関にすぎず、統計的に誤りであると、こういう御指摘があるというのは承知しておりますけれども、私どもとしてはこのようには考えていないということでございます。  指摘の中には、炭素生産性が高い国は、高いカーボンプライシングによってこれを実現しているのではなく、製造業など炭素排出の多い産業の財を輸入に依存しているというふうなことが影響しているのではないかというようなことが推察されるというふうに指摘されておりますけれども、環境省が分析したところ、全体の炭素生産性が高い国はサービス業などでも炭素生産性が高い傾向にありまして、炭素排出の多い製造業の比率の多寡が国全体の炭素生産性を決定付けるというふうにはなっていないのではないかというふうに考えられます。  また、いわゆる生産ベースの炭素生産性が高い国は消費ベースの炭素生産性も高いということで、炭素排出の多い産業を他国に依存するということによって生産ベースでの高い炭素生産性を達成しているということも必ずしも考えられないのではないかというふうに考えております。  また、経済水準が高い国は高額のカーボンプライシングを課しやすくて、炭素生産性も元々高かったと推察される、こういうような御指摘もあります。しかしながら、歴史的な事実といたしまして、既に我が国より高い価格のカーボンプライシングを導入している北欧諸国や英国、ドイツでは、制度を導入した時点では、一人当たりGDPや炭素生産性において、我が国と同等かあるいは低い状態だったということでございます。これらの国は、現在、我が国より一人当たりGDPや炭素生産性において上回っていると、こういう状況でございまして、元々経済水準が高い国は高額のカーボンプライシングを課しやすく、炭素生産性は元々高かったということについては、なかなか当てはまらないのではないかというふうに考えてございます。  こういうふうに考えますけれども、いずれにいたしても、様々な御指摘ございます。カーボンプライシングによる炭素生産性の改善の可能性については、環境省としても更に分析を深めていきたい、このように考えております。
  104. 浜野喜史

    ○浜野喜史君 時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、いずれにしましても、カーボンプライシングにつきましては意見の隔たりが環境省と経済産業省、もう極めて大きいということだと思います。しっかり冷静に議論をしていただいて、どのような考え方でまとめていくのかということをしっかり公開して、国民の判断ができるような状況をつくっていただくことをお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  105. 若松謙維

    ○若松謙維君 公明党の若松謙維です。  廃棄物関連三法につきまして御質問させていただきます。  ちょっと順番を、最初に、福島地方環境事務所関係の質問から入らせていただきます。  まず、今週火曜日の参考人質疑で、地方環境事務所が所管する事務の内容が不透明だと、そういう趣旨指摘がありました。  私も、一昨年復興副大臣になって、この福島環境事務所参りました。ちょうど中間貯蔵施設の取得が始まった頃でありまして、そのときは人材不足を現場で感じました。それをいろいろな関係省庁に聞きましたところ、国交省が早速人材を派遣をしてくれるとか、いわゆるかなり迅速な、現場のいろんなニーズの変化に対応していることも認識しているんですけれども、いずれにしても、こういった意見もありますので、これに対してどのように対応しているのか、特に情報公開についてお伺いいたします。
  106. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) お答え申し上げます。  事務所の所掌事務の内容についてしっかりと情報公開すべきというのは、おっしゃるとおりでございます。  現在、福島環境再生事務所の所掌事務につきましては、環境省のホームページ、それからパンフレット等でできるだけ広く伝わるように努力をしてございます。さらに、今後とも、除染、廃棄物対策、あるいは中間貯蔵施設の整備といったものの進捗状況など、環境省は福島で取り組んでおります活動につきまして除染情報プラザというのを設けておりまして、そういったところでの情報公開、あるいは新聞広告等メディアを使っての情報公開というのをしっかりやっていきたいと考えてございます。継続的に取り組んでいく必要があると思いますので、頑張ってまいりたいと思います。
  107. 若松謙維

    ○若松謙維君 是非いわゆる、何ですか、意見をしっかり受け入れる場等も、既にホームページ設けていると思うんですけれども、それも含めて丁寧に対応していただきたいと思います。  次に、大臣にお伺いしたいんですが、福島の復興、創生の取組のいわゆる一層加速化のために、被災された方々の生活を一刻も早く取り戻すというためには、除染又は中間貯蔵の整備、放射性物質に汚染された廃棄物処理等、環境省の現場で進めている環境再生に向けた取組をきちんと進めていくことが必要だというのは当然でありますけれども、そのために今回の福島地方環境事務所設置、まさにこれらの事業を実質的に進めていく、また現地の体制強化を図るものとして認識しておりますけれども、その具体的な意義についてどのように大臣はお考えでしょうか。
  108. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 今年の夏には環境省本省において組織改革を行いまして、環境省が担う放射性汚染物質の対処に関する業務を一元化したいと思っております。新たに環境再生・資源循環局を設置をいたしたいと考えております。  これに合わせまして、福島環境再生事務所をこれまでの東北地方環境事務所の支所から地方支分部局である福島地方環境事務所へ格上げをいたします。これによりまして、現地の意思決定の迅速化を図るとともに、関係業務を一元化した本省と福島地方環境事務所とが一体となって放射性汚染物質の対処に当たることができることとなるものと考えております。  環境省としては、新たな体制で、引き続き、地元を始め関係する皆様の御理解と御協力の下、被災地の復興を最優先の課題として、福島の再生復興のための事業に取り組んでいく所存でございます。  私といたしましては、もう一つ、やっぱり現地の職員の諸君のこれによって士気が上がると私は期待をいたしております。格上げをいたすことによって職員の諸君の士気が上がるということを期待をいたしております。
  109. 若松謙維

    ○若松謙維君 今大臣がおっしゃった職員の士気向上、これが是非見えるような形で、また福島県民に伝わるように、是非また更なる士気の鼓舞を高めていただいて、成果の向上を求めたいと思います。  次に、これ参考人にお伺いいたしますが、結局、今回の地方環境事務所への格上げでありますが、それによる人員の変化はどうなるのか。また、現在この再生事務所には、六百人規模という大変大きな支所でありますけれども、所長の下に各事業部門が直接ぶら下がっている組織体制と。六百人ですから、フロアも違っております。組織的にどうなっているか、なかなかはっきり言って見にくいのも私ども率直な感想でありますけれども、こういう大規模な組織をしっかりまとめ上げて地方支分局としてのきちんとした機能をさせるためには、改めて、ピラミッドがいいかというのはこれ組織の議論がありますけれども、いずれにしても、組織がよく見えるような形の、それが成果的に現れるような、また課題がしっかり迅速に対応できるような、そういう管理体制の強化が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
  110. 森本英香

    政府参考人(森本英香君) お答え申し上げます。  今回の格上げにつきましては、先ほど大臣の方から、士気の向上という意味での効果はあるものでございますけれども、格上げによる人員の変化というのはあるものではございません。そこは、先生の御指摘のとおり、今後、これまで組織が急拡大する中で組織管理体制の強化というのが急務だというふうに認識してございます。  環境省としましては、現場の管理体制の強化のために、新たに設置する福島地方環境事務所における管理職の適正な格付を始めとしまして、人員の充実及び体制の強化などについて前広に関係部署と相談しながら、末端まで管理が行き届くような管理体制を整備していきたいというふうに考えてございます。
  111. 若松謙維

    ○若松謙維君 是非そういう、末端ということですから、何というんですか、非常に、センサーというんですか、感度の高い、是非、大きい組織でありますが、組織になっていただくことを要望して、大臣質問させていただきたいんですが、今回のこの福島環境再生事務所の格上げの意義、また組織体制について今質問いたしましたが、これからも組織を挙げて当然長期的に取り組んでいく課題になりますので、この福島の復興事業に対する大臣の決意を改めてお伺いいたします。
  112. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 東日本大震災から今年の三月でもう既に六年が経過をいたしましたが、引き続き被災地の復興を最優先の課題として取り組んでいかなければならないと改めて考えております。  環境省としては、放射性物質汚染対策を担う組織と廃棄物リサイクル部門の先ほど申し上げた一元化、福島環境再生事務所の格上げ等の機構改革を行います。そして、中間貯蔵施設の整備の加速化と施設への継続的な搬入、放射性物質に汚染された廃棄物の着実な処理、放射線に係る住民の健康管理、健康不安対策など、とにかく被災された方々に寄り添いながら取組を進めてまいりたいと考えております。また、新たに帰還困難区域における特定復興再生拠点の整備についてもしっかりと役割を果たしてまいりたいと思っております。  今後とも被災地の復興に全力で取り組んでまいりたいと思っております。
  113. 若松謙維

    ○若松謙維君 環境大臣は新幹線でも何度もお会いさせていただきまして、激励の言葉をいただいております。引き続き何度も福島へ足を運んでいただいて、まさに先ほどの特に大きな組織の意識向上、士気向上のために御尽力いただきたいと思っております。ありがとうございます。  次に、廃棄法について質問させていただきますが、ちょっと質問通告していないので、井林政務官、豊島に行かれたということで、ちょっと後ほどその感想もお聞きさせていただきたいんですけれども。  まず最初に、参考人に御質問いたしますが、この産廃分野、いわゆる3K職場ということで評判が悪くて、なかなか人材の確保も難しい、育成も課題であると、そういう業界でありますけれども、今後どのように対策を講じていく予定でございますか。
  114. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  産業廃棄物処理業におきましては、人材確保、育成は足下に直面しております最大の課題の一つであると認識しております。  環境省では、これまで、産業廃棄物処理業界における人材育成の取組を支援するため、主任レベル職員向けの研修内容の検討、研修会などを実施してきたところでございます。本年二月の中央環境審議会の意見具申におきましても、業界団体等によるより実効的な研修等の実施等、職員の能力、知識の向上を一層推進するための取組について必要な検討を行っていくべきとされておるところでございまして、引き続き処理業界の御要望を踏まえながら取組を進めていきたいと考えております。  また、人材を確保する上では、産業廃棄物処理業界の構造改革を進め、ネガティブイメージを払拭することが重要でございます。特に、今年三月には有識者検討会から産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言をいただいたところでございまして、この提言を踏まえまして、振興方策の柱とされております先進的優良企業の育成、排出事業者の意識改革、意欲ある企業の支援体制整備、優良先進事例のPR、情報発信等に取り組んでまいりたいと考えております。
  115. 若松謙維

    ○若松謙維君 是非、その進捗状況を図るためにも、例えばそこに働いている方々のいわゆる満足度評価というんですか、やっぱりそういうことは大事だと思うんですけれども、そんなこともやる御意向はございますか。
  116. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 満足度評価等、いろいろ研修をやっているという中でのアンケート等もあると思いますけれども、また検討してまいりたいと思います。
  117. 若松謙維

    ○若松謙維君 よろしくお願いいたします。  次に、これもおとといの参考人質疑、いわゆる愛知県のダイコー事案ですか、この再発防止策といたしまして、排出業者、産廃物処理事業に対しての監視体制強化、これを、量は難しいから質という言い方をしておりましたが、それを充実させるための国の支援が必要ではないかと、そんな依頼とも指摘とも言うべき御意見がありました。私もそう思うんですが、どのように取り組む所存ですか。
  118. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  自治体における人員等に制約がある中で、限られた体制の下、産業廃棄物に係る指導監督を行っていただくためには重点的かつ効率的な取組が求められるものと考えております。  環境省といたしましては、都道府県等に対しまして必要な技術的助言等を行ってきておりまして、平成二十八年六月に自治体職員の効率的な立入検査に資する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアルを発したところでございます。また、都道府県等の職員を対象とする産業廃棄物対策研修、いわゆる産廃アカデミーを年二回開催しておりまして、特に、昨年のダイコー事案を踏まえ、産業廃棄物処理業者への立入検査等におきまして不適正処理事案を早期に発見し指導することができるよう、今年度から研修内容の見直しを行っておるところでございます。さらに、電子マニフェストシステムにおきまして、不適正な登録報告に係るマニフェスト情報につきまして自治体情報提供する機能の改善を行い、自治体監視体制の効率化をサポートしておるところでございます。  御指摘いただきましたとおり、不適正処理事案の防止は大変重要であると考えておりまして、引き続き、各自治体の御意見も伺いつつ、必要に応じて適切な措置を講じていきたいと考えております。
  119. 若松謙維

    ○若松謙維君 今、産廃アカデミーというお名前聞きました。これ是非、かなりシステム化してきていると思いますので、アジアの方々に、呼んでですね、その情報なりを提供する、当然ビジネスにもつなげていくと、そんなことができるのかなと思ったんですけれども、それについてどうでしょうか、分かる範囲で結構ですので。
  120. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) アジアにおける廃棄物処理を含めました3R展開ということは、日本の先進的な技術を生かしてアジア、世界に貢献するという視点で大変重要であり、また我が国の静脈産業の活性化に資するというのは大変重要な課題であると感じておりまして、その文脈で、アジアの国々からの研修員の受入れ等も環境省又はJICA等連携しながら進めておるところでございます。  そうした中で、このような廃棄物処理についての既に行っている研修等ありますけれども、今後更に充実するべく検討もしてまいりたいと考えております。
  121. 若松謙維

    ○若松謙維君 済みません、大臣質問通告していないんですが、先ほど静脈産業、これはまさに大臣ずっと一貫して取り組まれた課題だと思うんですが、それについての海外でのプロモーションというんでしょうか、それについてどんなお考えというか、どんな行動を今取っていらっしゃるか。これも通告しておりませんので分かる範囲で結構ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
  122. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 十分なお答えになるかどうか分かりませんけれども、私は、これからいろんな意味で、多分、特に東南アジアの国々からは日本という国は頼りにされていくだろうという予感がいたしております。いろんな場面で日本の技術を是非使わせてくれというようなお声が届いてきておりますので、非常にこれからは、日本という国は、東南アジア、特に今静脈産業と言われましたけれども、中心としてやっぱり相当期待感は高まっているなということを思っております。
  123. 若松謙維

    ○若松謙維君 その期待感に応えるべく、大臣、どんどん海外に行っていただいて、是非日本の技術をPRしていただきたいことをお願いいたします。  それでは、特定廃棄物を多量に排出する事業者、先ほど五十トンというお話がありましたけれども、電子マニフェスト、この義務付けを行うことがあるわけでありますが、その電子マニフェストの普及に当たりましては、零細企業ですか、これへの配慮も当然必要となってくるわけでありまして、是非使いやすいシステム開発又は丁寧な説明がする必要があると思いますが、利便性向上又は普及啓発の取組についてどのように計画されていますか。
  124. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、電子マニフェストの更なる普及に当たりましては、より使いやすいシステムの開発、丁寧な説明使用者の経済的負担の軽減などが重要であると考えております。  このため、現在排出事業者収集運搬業者廃棄物を受け渡す際にスマートフォンやタブレットにより現場で電子マニフェスト登録ができる機能を開発するなど、より簡便に電子マニフェスト登録が可能となるシステム改修を行うことにより利便性の向上を図っておるところでございます。  また、電子マニフェスト使用料金につきましては本年四月に引下げを行ったところでございますが、経済的な負担の軽減につきまして引き続き検討していくとともに、排出事業者処理業者にとってより分かりやすい講習会の開催等の普及啓発を進めてまいりたいと考えております。
  125. 若松謙維

    ○若松謙維君 やはり電子マニフェストの方がいろんな面で効率化だけれども課題もあるんでしょうけど、是非、この電子マニフェストをやることによって零細企業でもプラスになる、そんなところをPRしながら、その利用率拡大をお願いしたいと思っております。  次に、親子会社の一体的な処理の特例につきまして、不適正処理がなされないように、過去に同一会社で一体的に事業をしていた実態が確認できるなど厳しい認定基準を設けるべきではないかと考えるわけですが、その認定基準の考え方についてお尋ねいたします。
  126. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  この制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができた自ら処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受けまして、二以上の事業者都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業許可を受けないで、相互に産業廃棄物処理を行うことができることとする制度でございます。  産業廃棄物の一体的な処理の認定の要件につきましては、現時点では、親子会社のうち、子会社が完全子会社であるか又は親会社による一定以上の議決権の保有や取締役の派遣などの実態があり親子会社が一体的な経営を行うと認められること、また、産業廃棄物処理を行う事業者産業廃棄物の適正な処理を行えると認められることといった要件を想定してございます。  不適正処理の防止は認定制度の大前提であると考えておりまして、御指摘の、過去に同一会社で一体的に事業をしていたかどうかなども含めまして、今後具体的な認定要件の検討を進めてまいりたいと考えております。
  127. 若松謙維

    ○若松謙維君 これ、簡単なようで結構難しい作業だと思いますけど、是非いい形を、いい基準を作っていただきたいと思います。  次に、それでは有害使用済機器保管又は処分に関する基準、これはどんな内容を想定していますか。
  128. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 今回、雑品スクラップ問題に対応するということで、有害使用済機器という概念で廃棄物処理法上の対応をお願いするところでございますが、有害廃棄物保管ヤード等におきましては、これらの機器等に起因すると考えられる火災などが発生していることや、当該機器等がぞんざいに取り扱われることにより、その内部に含まれる有害物質が周辺に飛散、流出する等による周辺環境への影響が懸念されるところでございます。  このような状況を踏まえまして、有害使用済機器保管処分等に関しましては、一定の基準を設けることにより生活環境への悪影響を防止する必要があると考えるところでございます。  具体的な基準につきましては、これまでに発生した有害使用済機器、いわゆる雑品スクラップ保管ヤード等における火災や有害物質等の飛散、流出事故の実態を調査いたしまして、これらの事故の発生や拡大を防止できるような措置について、現行の廃棄物処理基準を参考といたしまして今後検討してまいりたいと考えております。
  129. 若松謙維

    ○若松謙維君 その基準はいつ頃大体できる御予定でいらっしゃいますか。
  130. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) この基準につきましては、法の御審査をいただいて、仮に法が成立したということになりますれば、速やかに政省令等の対応ということでやらせていただきたいと思います。具体的には公布から施行にかけての間に速やかに対応したいと思っております。
  131. 若松謙維

    ○若松謙維君 速やかということで、分かりました。  それでは、これは政務の方にお伺いいたしますが、雑品スクラップのヤードに対する規制を実効性があるようにするということで、都道府県市町村、国等の関係者が連携した取組を行うことが重要と考えておりますけれども、その対応についてお伺いいたします。
  132. 井林辰憲

    大臣政務官(井林辰憲君) お答え申し上げます。  有害使用済機器は、適正なリサイクルルートを外れて自治体間で広域に移動し、また雑多なものと混ぜられて雑品スクラップなどの形で不適正に海外に輸出されることがございます。これにより、国内及びその輸出先において生活環境上の支障を及ぼすおそれが大きいものとなっております。また、実際には使用電子電子機器廃棄物である場合であっても、廃棄物でないと偽って廃棄物処理法上の許可を得ずにその処理を行っている事態も懸念をされております。  委員指摘のとおり、そこでそうしたことを防ぐために、まずは産業廃棄物及び有害使用済機器の監督権限を有する都道府県に加え、一般廃棄物に関する監督権限を有する市町村、そして、家電リサイクル法等に基づく監督権限を有する国といった関係者が連携をして有害使用済機器に対する規制の運用に取り組んでいくことが重要であると考えております。  このため、環境省といたしましても、都道府県等に対して技術的な助言を行い、また、これは必要に応じて都道府県市町村と合同で立入検査を行う等、有害使用済機器に対する規制を効果的に運用できるようしっかりと連携を取ってまいりたいというふうに思っております。
  133. 若松謙維

    ○若松謙維君 まさに連携が大事だと思いますので、是非機能的に、また機動的に連携されるように取り計らいをお願いいたしたいと思います。  それで、雑品スクラップのヤードですが、先ほど火災というお話もございます。これも二日前の参考人質疑でも話がありましたけれども、ばら積みの雑品スクラップの港湾、船舶航行中の火災が年間十件程度発生していると、かつ、陸上の雑品スクラップ火災の発生件数はいわゆる消防庁が把握するわけでありますが、把握されていないと、こういう指摘があったわけでありますが。  ちょっと皆様、資料として資料一と二をお配りしておりまして、一つが、これは海上保安庁から出されておりますスクラップ船の事故発生状況ということで、平成二十八年は十三件中火災が三件と、この火災は減っている傾向があります。一方、いわゆる屋外物品集積所の火災、これは消防庁の火災発生事例のどこで起きたかってチェックリストにこの屋外物品集積所って言葉があるんでしょうけれども、大体二百件を超える数字で推移していると、こういう状況でありますけれども。  やはり、参考人がおっしゃっておりましたが、今、大体、雑品スクラップ年間百万トン。そうすると、ばら積み一回千トン。そうすると、一年間に千隻ぐらい航行するということで、それに対するスクラップ火災ですか、これはあくまでも船に載っている状況でありますけれども、さらに、ヤードでの火災は二百件のうちの一部とありますけど、例えば千件に十件っていうと一%になります。これは非常に火災発生率というものが高いんではないかと、そう思いますので、その対策について、これはまず環境省にお伺いいたします。消防庁でもどっちでもいいんですけど、両方聞きますか。じゃ、環境省
  134. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  このような火災事案へのどのような対応ということについての環境省としてのお答えとさせていただきたいと思いますが、御指摘がございましたとおり、国内各地におけるスクラップヤードや国外の輸出目的で不適正に雑品スクラップを積載しているものと考えられる船舶などにおきまして、雑品スクラップに起因すると考えられる火災が頻発しておるということで、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあると考えております。  このため、国内の適正管理の観点で、廃棄物処理法の改正によりまして、有害使用済機器という形での対応をお願いすると。また、不適正輸出防止の観点といたしまして、バーゼル法改正により、この雑品スクラップ特定有害廃棄物ということで明確化するという措置を講ずることを通じまして、総合的に対策を行うことが必要であると考えております。  特に、火災につきましては、廃棄物処理法改正案におきましては、国内のいわゆるスクラップヤードにおいて有害使用済機器保管等を行おうとする者は、今後政令で定めることになります保管基準を遵守しなければならないことということになりますので、今後、この基準におきまして、火災発生や延焼対策も含めまして検討し、生活環境保全上の支障を防止してまいりたいと考えております。
  135. 若松謙維

    ○若松謙維君 消防庁来ておりますので、是非、消防庁としてもどんな認識されているのか、お答えいただきたいと思います。
  136. 猿渡知之

    政府参考人猿渡知之君) 当方としましては、雑品スクラップという切り口ではございませんけれども、金属スクラップなど様々な物品が山積みされて保管されている場所と申しますのは、非常に消火活動に困難を極め、鎮火までに時間を要することが多うございますので、従来より廃棄物担当部局との情報共有、あるいは、様々な通報等をいただきました場合にはその場所を警防計画にきちんと反映させておくということとか、あと消火活動におきましては、特に民間の重機などを活用させていただくことが非常に重要になってまいりますので、そういうことがいざというときにできるように日頃から協力体制を確保しておくというようなことを求めてきておるところでございます。  また、あわせまして、こういう場所における消火活動の際には、河川等への消火用水の流出防止対策などをあらかじめ決めておく、あるいは、消火に当たって水質汚染等環境への影響が懸念される場合にも関係部局にきちんと連絡、連携を図るというふうなこともお願いをしてきておるところでございまして、先日、五月に尼崎で発生いたしました金属スクラップの大規模な火事につきましても、同様なことで対応させていただいたというところでございます。
  137. 若松謙維

    ○若松謙維君 そうしますと、いわゆる地域防災組織っていうんですか、やっぱり港湾、一つの単位での地域防災組織っていうんですかね、そういったものも大事になると思うんですけど、それについての取組は、分かる範囲で結構ですので、今、大事かなと思って聞いております。
  138. 猿渡知之

    政府参考人猿渡知之君) 当然ながら、港湾部分も含めまして警防計画というものを立てておるわけでありますので、いろんな先ほどの情報があった場合にはきちっと対応するように、同じようにやっていきたいと思います。
  139. 若松謙維

    ○若松謙維君 是非、そういった地域組織、また見直してみてください。よろしくお願いいたします。  次に、エアコンなんですけれども、これは家電リサイクル法の対象ということでありますが、リサイクル料金を払わないで廃品回収業者に回収を依頼してフロンが適切に処理されていない場合があると。参考人は三割か四割あるんではないかという言い方をしておりますけれども、そういう事案に対してどのように対処するか、お願いいたします。
  140. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  平成二十七年度推計では、排出された家庭用エアコンのうち約五割が雑品スクラップ等として海外に流出したとされておりまして、これら不適正ルートで流出したエアコンにつきましては、先日の寺園参考人の御指摘にもございましたが、適正なフロン回収も行われていない可能性が高いと考えられるところでございます。  このような使用済みエアコンからの特にフロンの放出を防ぐためにも、家電リサイクル法に基づく適正ルートでの回収の徹底が重要であると考えておりまして、国では平成三十年度を目標年次とする回収率目標を定め、回収率の改善に取り組んでおるところでございます。  また、今回の法改正によりまして導入される予定の雑品スクラップ対策が着実に執行されることになりますれば、不適正ルートに流れる使用済みエアコンの台数が減り、その分適正ルートで処理される台数が増えることと想定されますことから、結果といたしまして廃エアコンに充填されているフロンの回収も促進されると予測しておるところでございます。
  141. 若松謙維

    ○若松謙維君 済みません、大臣、やっぱり大臣の顔を見ると質問したくなるんですけれども。済みません。  このフロン回収も、家電リサイクルと併せて、当時、公明党の田端衆議院議員、恐らく一緒になってたしか法律やりました。恐らく大臣にとっても関心がある部分でしょうけど、このフロンにつきまして今どんなお考えと取組というかをお持ちですか。
  142. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) ありがとうございます。  御承知のように、フロンというのは人畜無害、無味無臭でございますので、特にエアコン解体されるときに、家屋の解体されるときに、ここの御指摘にあったとおり、多分ほとんど回収されていないんではないかということを危惧いたしております。いろんな機会にやっぱりフロンの回収ということについて関心を持っていただければいいなというふうにそれぞれの業者の方に私どもはお願いをいたしております。
  143. 若松謙維

    ○若松謙維君 是非、大臣も関心持っていただいて、様々なところでリーダーシップを発揮、お願いいたします。  それで、バーゼル法の方に移りたいと思いますが、今回の改正で新たに輸入緩和のための認定制度を導入すると、そういうことでありますが、どのような再生利用事業者が認定を受けるということを想定しているのか。あわせて、環境上適正に金属をリサイクルする能力のある施設が我が国に多数存在しているという、これはどういう背景でそのようになったのか、環境省はどのように理解していますか。
  144. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  再生利用等事業者につきましては、我が国には銅精錬所が七か所、鉛精錬所が六か所、亜鉛精錬所が五か所ございまして、これらを運営する非鉄精錬事業者十五社が存在しておるほか、使用済鉛蓄電池をリサイクルする鉛二次精錬事業者九社が存在しておりまして、こうした事業者からの認定申請が行われる可能性があると思料してございます。  我が国は、かつて世界的な鉱山国でございまして、全国各地に多くの鉱山がございました。今日までにほとんど閉山いたしましたけれども、それまでに培った技術を活用することで、現在では都市鉱山などを原料として金属のリサイクルを行うようになったということだと承知してございます。  また、急速な経済発展に伴う深刻な公害問題を経験いたしましたが、それを踏まえまして厳しい環境規制を法的に整備してきたという経験がございます。このため、我が国の多数の、先ほど申し上げました非鉄金属精錬所におきましては、我が国の厳しい環境規制を遵守するため、たゆまぬ努力によりまして、先進的で高度な排ガス、排水処理等の環境技術を開発し、それを用いた施設等を整備してきたものと認識しております。  こうした理由から、我が国は環境上適正に金属をリサイクルする能力を有する施設が多数存在しているものと考えております。
  145. 若松謙維

    ○若松謙維君 いわゆる雑品スクラップ等の輸出ですけれども、この問題に対応するために規制範囲を明確化するということでありますけれども、廃棄物処理法上の有害使用済機器、これに該当するものが混ざった貨物につきましてバーゼル法でも輸出時にしっかり規制する必要があるというふうに考えるわけでありますけれども、少なくとも有害使用済機器の不正輸出を防止できるように、これらの二つの法律により総合的に取り組んでいく必要があると考えますが、環境省はどのようにお考えですか。
  146. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  国内排出されました使用済電気電子機器などは、適正でない保管処分が行われた場合に生活環境上の被害を生じるおそれがあります。また、これらが含まれました雑多な混合物、雑品スクラップがバーゼル法の手続を経ずに不適正輸出されますと輸出先国での環境汚染を引き起こす等の懸念があるということで、これらを統合的に、国内外で環境問題への対応といたしまして統合的な対応が必要だと考えております。  廃棄物処理法及びバーゼル法を一体的に措置するものとしての検討は今後必要だと考えておりますが、具体的には、今後の政省令の検討におきまして、有識者の御意見もお伺いしながら、廃棄物処理法とバーゼル法との整合性も考慮しつつ、規制対象物を明確化し、不適正輸出の防止を図ってまいりたいと考えております。  さらに、廃棄物処理法に基づく規制を行う自治体とバーゼル法に基づく規制を行います国が有機的に連携して対応することで、国内から水際の段階まで切れ目のない一貫した対策を推進してまいりたいと考えております。
  147. 若松謙維

    ○若松謙維君 これは是非、また輸入の利活用という面でも大事でありますので、先ほどの浜野先生質問でもないんですけど、是非関係企業の御意見もしっかり受けていただきたいと思っております。  それでは、副大臣にお伺いしますが、アジア各国における当然この適正処理、やはりバーゼル条約は国際条約でありますのでその推進は大変重要でありますけれども、環境省は今後どのように取り組むか、いかがでしょうか。
  148. 伊藤忠彦

    ○副大臣(伊藤忠彦君) お答えを申し上げたいと思います。  現在、アジアを始めとした途上国、新興国では、経済成長と人口増加に伴いまして廃棄物の適正処理が大きな課題となっているときでございます。先進的な技術を有する我が国循環産業の海外展開は、こうした国の廃棄物問題の解決に貢献するだけではなくて、拡大する巨大な海外市場を狙うこともできることでございます。こうした観点から、環境省では、二国間協力、多国間協力、そして事業者への支援に取り組みながら、循環産業の海外展開による環境インフラ輸出を推進してまいりたいと考えております。  先月、五月末に決定されましたインフラシステム輸出戦略には新たに環境インフラが盛り込まれまして、環境省では、本戦略を実施するに当たりまして、省内に環境インフラ海外展開促進タスクフォースを立ち上げをしたところでございます。今後、関係省庁、機関とも連携をし、質の高い環境インフラを、制度、技術、維持管理のノウハウとパッケージにいたしまして、官民一体で海外展開を一層推進してまいりたいと考えております。  また、今般のバーゼル法の改正によりまして、開発途上国において適正処理が困難な有害廃棄物等の我が国への輸入手続を緩和することが可能となりましたらば、適正処理が可能な施設を有する我が国での処理が促進をされまして、アジア諸国の適正処理の推進にもつながってまいると考えております。  環境省といたしましては、その面でも、技術、制度整備、人材育成等を有機的に連携させまして、より一層きめの細かい国際協力と循環産業の海外展開を通じた環境インフラ輸出に取り組み、アジアを始め世界全体の循環型社会貢献にしっかりと邁進をしてまいりたいと考えております。
  149. 若松謙維

    ○若松謙維君 是非、大臣、副大臣、また政務官、どんどん海外に行っていただいて、日本の循環型モデルを展開していただきたいことを要請して、最後の質問なんですが、ちょっと時間がないので指摘で終わらせていただきますが、これも参考人から質疑がありました日本のバッテリー規制、縦割りだということなんですけれども、是非、そういった有識者の意見も聞いて、適切な管理をお願いをいたしまして、質問を終わります。  ありがとうございました。
  150. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時十分休憩      ─────・─────    午後一時十分開会
  151. 森まさこ

    委員長森まさこ君) ただいまから環境委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、松山政司君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美君が選任されました。     ─────────────
  152. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 休憩前に引き続き、廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所設置に関し承認を求めるの件、以上三案件を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  153. 武田良介

    ○武田良介君 日本共産党の武田良介です。  廃掃法とバーゼル法、それから福島事務所の格上げと、三法まとめられて質疑ということでありますが、廃掃法を中心に、時間の関係であれですが、バーゼルもお聞きできればお聞きしたいというふうに思っております。  家庭事業所から排出される使用済み家電に有用な金属が含まれているために、それらを取り出して海外へ売って利益を得たいと、こういう状況が今あると思います。そうした有価物を狙った無許可の不用品回収業者、こういった方たちがいらっしゃり、そして、使用家電などの回収を行い、不用品回収業者による不適正処理ということも問題になっていると思います。さらに、回収業者から今度はヤード業者にこれが売り渡され、ヤード業者のところで環境への配慮に欠けるような破砕だとか保管だとか管理、こういったことが行われる。そして、いわゆる雑品スクラップのヤードなんかが積み上がっていくということになっているんだろうというふうに思います。  そうしたヤードから有害物質が漏出する、こういう影響というのは地域にも広がっておりますし、お話がありましたとおり、火災を引き起こす、生活環境に影響を与えるという事例が各地であります。  私は、名古屋港の方に行ってまいりまして、名古屋港でそういったヤードを見てまいりました。高さ十メートルを超えるんじゃないかというようなヤードが幾つもある状況でありました。金属を多く集めているように見えましたけれども、近づいてみるとまさに雑品という感じで、プラスチック片が一緒に入っているだとか、廃電子基板もあるとか、木材が混じっているとか、そういう状況でありました。こういう名古屋港でもヤードの火災は発生しているということをお聞きしました。  改めてでありますが、なぜこの火災が発生するのか、御説明いただければと思います。
  154. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  いわゆる雑品スクラップに含まれる使用済み電気電子機器は、本来の用途での使用が終了しており、これを保管又は処分する者にとって、本来の用途での使用ができるように適切に管理するインセンティブが働かないため、ぞんざいな取扱いを受けることにより生活環境上の支障を生じるおそれが高いものということがあろうかと思います。  最近火災が頻発しております直接的な原因は不明ではございますが、スクラップヤードの火災の原因といたしましては、電気電子機器内部の電池の破砕や金属の衝突、発火などが考えられまして、家電に含まれますプラスチック部品などが延焼に寄与すること等が報告されてございます。
  155. 武田良介

    ○武田良介君 現場は大変苦労しているということをお聞きしてきました。  資料一、それから二にも付けさせていただきました。これは名古屋市消防局が出している文書であります。名古屋市消防局は、集積場を管理する皆様へ、火災予防対策を実施しましょうという文書を出されておられます。この中で、分別仕分による保管物品の管理というところでは、集積物の分別仕分を行い、出火危険や延焼危険のある物品を区別しましょうというふうにも書かれております。  それから、資料の二ですが、これは海部南部消防本部という、名古屋港は自治体が幾つかまたがっている関係がありまして、海部南部消防本部、ここでは、金属スクラップ卸売業者等の指導基準というふうになっておりますが、荷受けについてというところで、発火危険性の高い油等の危険物、毒劇物、特定化学物質及び放射性物質の持込みは禁止とすること、仕分する場所を蔵置場の手前に設け、電線や電池、バッテリーなどの、燃料タンク、スプレー缶等、発火の可能性のあるものを取り除くことというふうにもあります。これ、しかし、あくまでお願いというふうになっております。海部南部の方も指導基準というふうになっておりますが、しかし法的拘束力のあるものではないということです。  こういうことで、きちんとこういったものが守られるのかどうか、結局、雑品スクラップとなって火災につながるんではないかということが現場では大きな懸念としてあるわけであります。  今回の改正で、有害使用済機器保管処分を行う者に対して、都道府県知事への届出、それから政令で定めていく保管処分基準、その遵守を義務付けると、こういうことになっていると思いますが、名古屋港では、金属スクラップだと言って申請され表記もされてきた、そういったものが実際には火災を起こす、廃家電なんかを粉砕したものが実際その中に含まれていたということもあったというふうにお聞きをしました。  今回、有価物であっても有害な使用機器は取り締まるということですけど、ヤードの中にそういった火災の原因となるような廃棄物が混じっていても実際上これ分からないのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  156. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) スクラップヤードにおいて火災が発生するような状況があるという中で、今委員指摘のように、スクラップの中に有害物が混入していることがどうやって分かるのかという問題の御指摘でございます。  今般の法改正におきまして、有害使用済機器という新しい概念をもちまして、届出、また、これを都道府県知事等が監督していくという枠組みをつくるわけでございますが、そういう意味におきまして、分かるか分からないかという点につきましては、日常的にスクラップヤードにおいてどういうことが起こっているかということを、しっかりと監督に当たる都道府県等が日常より状況把握できるということのまず法的な手当てが必要であろうというふうに考えておりまして、今般の法案におきましては、有害使用済機器を扱う業者が届出をした上で保管処分基準に従うということであるわけですけれども、この監督権を有する都道府県等につきましては、届出をしていなくても有害使用済機器の疑いがあるものを保管しているヤードについて的確に把握できるよう、報告徴求や立入検査を行う権限を付与しているというところでございまして、このような法的な手当てをする中で日常的な状況把握ということもしっかりとやっていっていただきたいと、こういうようなことでございます。
  157. 武田良介

    ○武田良介君 非常に現場は日頃から苦労されてやっているわけで、今回の法改正でそういう対応ができるようにするということは私も理解しておるわけですが、ちょっと言い方を変えれば、実際にうずたかく積まれた雑品スクラップヤードの中で、有害使用済機器に対しては今度は有価物だと言われても規制をしていくということなわけですけど、逆にそういったものさえ取り除いてしまえば、あとは有価物だけしかありませんというふうになったら、それ以上取り締まれないということにはならないんでしょうか。
  158. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  委員指摘の今回法改正をお願いいたしますのは、有害使用済機器という新しいくくりをつくりまして事態に対処したいというものでございますが、御指摘のように、厳密に、ストックヤードに置かれておるものの中から有害使用済機器というものが厳密に一〇〇%取り除かれるということが仮にあるとすれば、それ自体はこの規制対象からは抜けるということにはなるわけではございますが、実態といたしましては、我々の今の状況認識といたしましては、今回、有害使用済機器という形で定めさせていただき、届出の対象とするということをしっかりとやらせていただくことが仮にできれば、雑多なものがスクラップの中に実態はいろいろあるという状況の中から、指定された有害使用済機器だけを厳密に全てきれいに取り除くと、一時的に取り除こうとしても、なかなか物理的に完全に取り除くことは容易ではないだろうというふうには考えております。  そういう中で、先ほど申し述べさせていただきましたように、疑いがあるというものについても、都道府県等監督の立場から立ち入り、報告等を求めるということができる状況が、今回作らせていただければ、そういうものを活用して事態の改善を図っていただきたいと、こういうものでございます。
  159. 武田良介

    ○武田良介君 実態としてはということでお話もあって、だから、実態としてはもう本当に高い山で積まれたヤードの中の方にそれがあっても、逆に言えば分からないわけですよね、これは規制すべきものだということも。だから、本当にそのヤードの規制を実効性あるものにするという点では、取り除ければという話もしましたが、実態としてはなかなかこれは判断するのが非常に難しいんだということだと思うんです。こうしたヤードの問題というのは、今名古屋港のお話ちょっとしましたが、市街地にもあるわけです。  神奈川県の綾瀬市の事例をちょっと紹介したいと思うんです。これは、二〇一四年の十月、神奈川県の綾瀬市に金属スクラップがうずたかく積み上げられた、そういったヤードがあった。これを囲っていた外壁が倒壊をして、隣接する児童養護施設の約十メートル手前までその堆積物が流れ込むという事態で、児童養護施設に居住する児童や職員の方が避難するという事態まで発生したということです。このヤードについては、以前から地域住民の方が危険ではないかということで感じておられた、そういう声も出されていたということであります。  生活環境の保全及び公衆衛生の向上、これが廃掃法の目的にも書かれておるわけですが、そういう廃掃法ですので、こうした事例に対しても対応しないといけないのではないかというふうに思うんですが、今回の改正で、こういう綾瀬市のようなヤードに対しても規制できるようになるんでしょうか。
  160. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  御指摘の神奈川県綾瀬市の金属スクラップ置場における崩落事故につきましては、その詳細につきましては把握していない部分もございますが、神奈川県からは、平成二十六年十月に金属製の外壁が崩れたことがあったと聞いておるところでございます。  当該事案におきまして、仮に金属スクラップ有害使用済機器が含まれているということであったとするならば、今般の改正法による規制対象になると考えております。今般の改正により、有害使用済機器保管等を行おうとする者は、政令で定める保管等基準を遵守する必要があります。廃棄物処理法における保管基準には、産業廃棄物の飛散や流出の防止の観点から高さや勾配に係る基準を定めておりまして、今後、有害使用済機器保管等基準を作るに際しましては、この廃棄物処理法における保管基準を参考にしながら、しっかりと検討してまいりたいと思います。
  161. 武田良介

    ○武田良介君 これ、本当に現場では困っているわけです。資料の三にも付けました現場の写真でありますが、これ、非常に高いところにヤードがあるというのが一目で分かると思うんです。このヤードの置かれている場所というのが、県の土砂災害警戒区域も含んだ高さ三十メートルの高台の上にあるということなんですね。この高台の下から変色した水が出ることもあると。近隣住民の方から、崩落するんじゃないか、土壌が汚染されているのではないかという、そういう不安の声もあったということなんですね。  今回の改正で、今御答弁の中にも少しありましたけれども、こういった綾瀬市の事例なども念頭に、どう基準を作っていくのか、やっぱりこれは大事だと思うんです。今回の改正で、先ほども言いましたが、有価物であっても有害使用済機器保管管理する、そのときの基準を設けるということですね。これが政省令で定められるということで、どういうふうになっていくのか。  先ほどちょっとお話ありましたが、今のこの廃掃法で設けられている保管基準、ちょっと端的に御紹介いただきたいと思います。
  162. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 現行法の産業廃棄物保管基準につきましては、廃棄物処理法第十二条二項に規定されておりまして、生活環境保全上の支障がないように保管しなければならないとされております。  具体的には、周囲に囲いを設け、見やすい箇所に一定の要件を備えた掲示板を設置する。また、産業廃棄物が飛散し流出し及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないように、保管の高さ、勾配の遵守等の適切な管理を行う。そして、ネズミ、蚊、ハエ、その他の害虫の発生防止措置等を講ずるなどの基準廃棄物処理法施行規則の第八条に定められております。
  163. 武田良介

    ○武田良介君 確認をいたしました。  その囲みが積み上げられている産廃なんかの重みに十分耐えられるようにしなければならないと、これ、非常に大事なことだと思いますし、廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散というんですかね、こういったものの対策、これ非常に大事なことだと思うんですね。  今回の改正によって政省令で定められる保管基準が、当然、これは産廃とか今回のような有害な使用機器とかという違いはあるわけですけれども、法律の目的はもちろん同じなわけでありますから、こういった基準に準じたものを定めていくことが必要になるだろうというふうに思うんですが、この点、大臣、いかがでしょうか。
  164. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 有害使用済機器は、ぞんざいな取扱いを受けることによりまして生活環境保全上の支障を生じるおそれが高いものでありまして、こうした性質は廃棄物として共通しているものであります。このため、御指摘のとおり、有害使用済機器保管等に関する具体的な基準については、現行の廃棄物保管基準等を参考に今後検討してまいりたいと思っております。
  165. 武田良介

    ○武田良介君 この綾瀬市の事例、囲っていた壁なんかが倒れて崩れて落ちてきたということでありますから、こういう基準に照らしても、二度とこういうことを起こさないようなしっかりとした基準を設ける必要があるというふうに思います。  今、火災の話だとか、それから綾瀬市の崩落、汚染の問題、少し御紹介をさせていただきましたが、非常に深刻でありますし、対応が求められていることは言うまでもないと思うんです。  こういったヤードの管理というのは、どこがこれは所管してやっていくことになるんでしょうか。
  166. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  有害使用済機器は、適正なリサイクルルートを外れて市町村の区域を超えて広域に移動しておりまして、雑品スクラップ保管等を業として行う者の規制を行うためには、広域自治体である都道府県等の役割が非常に重要でございます。  このため、本改正案におきましては、都道府県等が、届出や報告徴求、立入検査等を通じまして有害使用済機器保管又は処分の実態の把握を行い、不適正な行為に対しては法的権限に基づく指導監督を行うこととしておるところでございます。
  167. 武田良介

    ○武田良介君 環境省はこれに対してどういう責任を持っていますか。
  168. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 環境省といたしましては、まず、廃棄物処理法を中央政府として所管しているという立場で実態を監督する都道府県等のいろんな相談に今後も乗っていくということでございますが、ぎりぎり、いろいろ言いますと、この廃棄物処理法という法律におきましては、緊急の事態においては環境大臣都道府県知事の権限を行使すると、こういうような規定の備えもある中での、環境省としては、この法を所管するという立場から、現場の監督権限がしっかりと行使されるようにいろいろな指導、助言等をやっていきたいということでございます。
  169. 武田良介

    ○武田良介君 先ほどのヤードの管理、一見して雑品として何が含まれているのか分からないというあの問題一つ取っても、確かに今回の改正で、都道府県の役割、それから市町村なんかの日常的に果たしている役割、これはやっぱり大きいわけですが、なかなか現場でそれが全て把握できない、だからこそ火災が起きてきただとか汚染が広がるんじゃないかということが非常に心配をされているわけで、環境省の責任というのは非常に大きいということを指摘しておきたいと思うんです。  先ほど神奈川の綾瀬市の事例紹介しましたけれども、神奈川県は、昨年の七月、環境省宛てに廃棄物の適正処理及び不法投棄の防止対策の推進という要望をされております。この中に、ちょっと読み上げますが、中古の家電製品やそれを破砕処理した金属スクラップは、鉛や銅などによる環境汚染を生じさせるおそれがあるが、有価物である場合には、廃棄物処理法が適用されず、取扱業者への指導ができない状況にあるため、環境汚染を防ぐ観点から、金属スクラップ等の有価物を適正に保管するよう業界へ働きかけることということで要望されております。  こうした声に環境省はどう応えていくのでしょうか、大臣にお願いします。
  170. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 御指摘のとおり、昨年七月に神奈川県から、中古の家電製品やそれを破砕処理した金属スクラップについて、有価物であったとしても環境汚染を防ぐ観点から適正に保管するよう業界に働きかけてほしいとの要望があったと承知をいたしております。  スクラップヤード使用済電気電子機器等に含まれる有害物質等が周辺に飛散するなどの生活環境への悪影響が生じるおそれがあること、神奈川県や千葉県船橋市などからの御要望もあったことも踏まえ、今般の廃棄物処理法改正法案では、いわゆる雑品スクラップ対象にした規制を導入することとしております。  環境省としては、雑品スクラップによる生活環境保全上の影響が生じないよう、今後も都道府県等と連携して法の運用に努めてまいりたいと思っております。
  171. 武田良介

    ○武田良介君 業界の方に対して働きかけるということで、業界の側もそういった努力、非常に重要だというふうに思いますし、先ほども確認しましたが、環境省の役割、責任ということもやはり非常に大きいというふうに思いますので、重ねてその点を強調しておきたいというふうに思います。  そして、今回の法改正考える際に、やはり、今話してきましたように、現場でどういった対応ができるか、現場の要望に応えられるのか、やっぱりここは非常に大きなポイントなんだろうというふうに思っております。  鳥取県の使用済物品放置防止条例というものがあります。不用品の屋外集積や不法投棄に対応するために、不用品回収業を営む者に対して届出をさせて、それから収集や保管基準を設定して、放置することを禁止をし、県の調査、指導権限を明確にこうするというような、こういう条例が制定をされております。  こうした未然防止していくような条例、私、非常に大事だというふうに考えております。そのためにヤード業者のところに不用品、使用家電が入る前の回収業者のところで規制を掛けているところに私は注目をしております。  ちょっと大臣に、これ本当に基本的なところをお聞きしたいと思うんですが、鳥取は回収業者のところに規制掛けていますけれども、今回の改正はヤード業者のところに焦点が当てられて規制を掛けている。これはなぜなのか。回収業者のところに踏み込まなかったというのは、これはどういうことなんでしょうか。
  172. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 現在、雑品スクラップの不適正な保管による火災や破砕等による有害物質の流出のおそれが生活環境上の問題として顕在化しており、まずはスクラップヤードにおける対策に注力する必要があると考えたわけでございます。  また、不用品回収業者が回収し、中古としても使用できない機器の多くがスクラップヤードに持ち込まれていると推測され、スクラップヤードにおける保管等規制、さらにバーゼル法改正法案により輸出の厳格化を図ることによりまして、こうした業者スクラップヤードに持ち込み、不適正な輸出を行うインセンティブを引き下げることができるものと考えているわけでございます。  なお、不用品回収業者については、これまでも、各自治体により、廃棄物に該当するものを無許可で取り扱っている場合には廃棄物処理法の無許可営業として取締りを行ってきたところでございまして、引き続きこうした取締りを進めてまいりたいと思っております。
  173. 武田良介

    ○武田良介君 まずここから規制するというお話がありました。  しかし、先ほどもちょっと私言いましたが、確かにヤード業者のところで不適正な破砕なんかが行われ、それが積み上げられ、生活環境に対しての影響と、これももちろんあるわけですが、回収業者のところにもあるわけですね。回収業者の人もトラックで集めてヤード業者に売るわけですが、ある程度仮置きといいますか、回収業者の持っているヤードというものは市街地に点々とあったりするわけですね。そういったところから油が漏れているだとか、いろんな心配の声が近隣の住民の方からも次々寄せられるということになっているわけです。  そういった方たちが急に、無許可で営業されていることも多いというふうに思いますけれども、そういう方たちが急に倒産したとかどこかにいなくなってしまったとか、そういうことになってその場に積み残された、不法投棄されたりすることもあると思いますが、積み残されたもの、こういったものを自治体処分せざるを得ないという状況も、鳥取でもそういう状況があって今回の条例に踏み出したというふうに私も承知をしているわけでありますが、そのヤード業者への取締りというだけでは、ちょっとこれはやっぱり実態に合っていないのではないかということを思うわけです。  鳥取県の制定過程と施行後の状況という資料がありました。この条例を制定したことによって、不用品回収の置場になっていたところから業者が撤退して、非常にその土地がきれいになったというようなことも紹介をされておりました。それから、制定を振り返ってという項目の中では、効果の背景ということで、条例制定に合わせた専属の指導担当職員の配置といった体制の充実があったということも言われておりますし、その後、廃棄物処理法のみでは難しかった地域に条例を後ろ盾として踏み込めることで適正化が図られていることは紛れもない事実というような記述もありました。  鳥取の条例で成果を上げた大きな要因というのは、私、体制の強化ということ、非常にあったんじゃないかなというふうに思うんですね。私もお話をお聞きしましたが、専任の非常勤の職員の方を使用済物品放置防止指導員として二〇一六年から二名配置をして、正職員の方とともに届出事業者の現場確認をしたりだとか、基準の遵守指導に当たったと。お聞きしたら、パトロールに出て市街地を直接見て、おかしな積み方しているところがないかだとかということも見て回っているということもお聞きをしました。  私、こういう取組に学んでいく必要が本当にあるんじゃないかというふうに思うんです。今回の法改正でヤード業者、届出させていくということですが、その後のチェックの体制がどうなっていくのか、これはやっぱり今回大事なポイントだと思うんです。環境省として体制の強化に取り組んでいく必要もあるかと思うんですが、この点、どうでしょうか。
  174. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  有害使用済機器保管又は処分を行う事業者につきまして、今回の法律改正におきましては都道府県知事が監督権限を有しておりまして、具体的には、都道府県知事報告徴求、立入検査、改善命令等を行うこととなるというものでございます。    〔委員長退席、理事高橋克法君着席〕  この都道府県における具体的な法施行の体制につきまして、それぞれ具体的な今後の検討といたしまして、都道府県ごとに検討が行われることになるわけでございますけれども、まずは現在行っている産業廃棄物の監督に関する体制をうまく活用していただくということになろうかとは思っております。  そうした中で、都道府県の監督体制として、それを機能するために大変体制が重要であるという認識を持っておりまして、環境省といたしましても、都道府県に対しまして有害使用済機器のまず判断基準等、技術的な点につきましてもきちんと助言を行うとともに、有害使用済機器に対する規制が効果的に運用できるような助言、指導等を行ってまいりたいと思います。
  175. 武田良介

    ○武田良介君 基準の、先ほどもセミナーなんという話もありましたが、そういうこともありました。今ある体制をまずは生かしてという話もありましたが、鳥取ではそういう指導員という方も置いてやっているわけでありますので、環境省として、今回の改正に当たって、本当に体制を強化していく、国が自治体を支援していくということが非常に重要だということを指摘しておきたいというふうに思います。  ちょっと視点変えまして、今度、3Rということからも今回の改正について考えたいと思うんです。  3Rというのは、皆さん御承知と思いますが、リデュース、ごみを減らしていく、リユース、繰り返し使っていく、それからリサイクルですね、資源の、再び使っていくということ。  今回問題になっているこの雑品スクラップということで考えますと、そこに有用な金属があって、これをリサイクルするという話になるわけですが、リサイクルの前にリデュースとかリユースということを考えなければならないということは、これ当然だと思うんです。  先ほど来言っていますが、不用品回収業者への取締りではなくて、今度はヤード業者への取締り、今回の法改正では、そこに焦点が当たっているわけですが、不用品回収業者に回収されたら、それがヤード業者に売り渡されたりなんかして不適正な処理をされていくというルートに乗っていってしまうわけですね。だから、リサイクルよりもリユースをまず重視しようということであれば、今回の法改正で、やっぱりヤード業者への管理というだけではなくて、回収業者に対して規制をちゃんと掛けていく、そしてこの不適正処理のルートに乗せるのではなくて、適正な処理、もっともっとリユースできるものはリユースしていくと、こういうルートに乗せていくのが必要ではないかと思いますが、この点、いかがでしょうか。
  176. 井林辰憲

    大臣政務官(井林辰憲君) お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、循環型社会形成に向けて、リユースの推進ということは非常に重要なテーマだというふうに考えております。一方、リユースすると偽って使用済電気電子機器を収集し、実際にはスクラップヤードに持ち込んでいるような業者の存在も指摘されていることも確かでございます。こうした偽装リユースにつきましては、今般の廃棄物処理法の改正でスクラップヤード規制することで対策を進めることができるものと考えております。  環境省では、ポスター、ホームページ等を通じて、消費者に対して無許可の回収業者を利用しないことなどについて周知、啓発を行っております。また、無許可の回収業者への指導、取締り能力の強化を目指した自治体向けのセミナーだけではなくて、モデル事業も実施をしておりまして、引き続きこれらの取組をしっかり行っていきたいと思います。  こうしたことを通じまして、適正なリユースの促進を図ってまいりたいというふうに考えております。    〔理事高橋克法君退席、委員長着席〕
  177. 武田良介

    ○武田良介君 鳥取でもちょっとお聞きしましたが、いわゆる真面目に回収業をやっている方たち、真面目、不真面目と言うとあれですけど、やっておられる方たちがそういった無許可の方たちがいることによって非常に迷惑をしていると、だからこの鳥取の条例というのは作られてきたという、やっぱりこういう背景があると思うんですね。今そういうふうにおっしゃられましたけれども、そういう実態があると思うんです。今回の法改正という点では、やっぱりこれは不十分にならざるを得ないところがあるんだろうというふうに思うんです。  ちょっと見ましたが、二〇一三年五月三十一日に閣議決定された第三次循環基本計画、この中では、その基本的方向の一番目に、リサイクルより優先順位の高い2R、リデュース、リユースの取組がより進む社会経済システムの構築ということが挙げられておりました。こういう閣議決定された政府の立場からしても、今回の法改正は不十分で、踏み込み切れない甘いものになっているんじゃないかということを私は言わざるを得ないというふうに思うんです。  それから、家電リサイクル法に基づく全国の指定引取り場所、ここで引き取られた廃家電の四品目についてちょっとお聞きしたいと思うんですが、指定引取り場所、これは家電リサイクル法ができたときに全国で不法投棄なんかが大変問題になって、生産者であるメーカーにも再商品化をしてもらうということで責任を果たしていただこうという中で作られてきたと。指定引取り場所で引き受けた使用家電が、その構造を最もよく知っている、どこにどういう材料が使われているのかも最もよく知っているそういうメーカーが責任を持って再商品化していくと、こういう仕組みだというふうに思いますが、この指定引取り場所に入った使用家電がどれだけあるのかと。二〇一五年はこれが一千八十八万台だったというふうにお聞きしておりますが、これ、ピークが二〇一〇年度、二千七百七十万台、これをピークにしてずっと落ち込んでいるわけですね。ちょっと全部、時間の関係で紹介しませんが、一千万台、四家電合わせてですね、ずっと落ち込んでいます。  これ、背景は何かということを考えれば、幾つかあるかと思うんですが、例えばその廃家電に含まれる有用金属が海外で売るというときにどれだけの値段が付くのか、その値段の浮き沈みによって、海外へもっと売りたいということで無許可の不用品回収業者もどんどん出てくるということもあろうかと思うんです。そうなれば、その分この指定引取り場所に回る分が減っていくという、こういうこともあろうかというふうに思うんですが、適正なリサイクルのルートに乗らないという、やっぱりこういう状況を改めて、もっとリユースされるように、適正なルートの方に乗せていくという、こういうことが本当に必要だと思うんですが、この点、いかがでしょうか。
  178. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  委員指摘家電リサイクル法の引取り場所への実績等の状況がございますが、これにつきましては、まず、このところ例年一千万台から一千三百万台で推移しておるという状況ですが、委員指摘のとおりに、ピーク、平成二十二年度になりますが、過去最高二千七百七十万台ということでございました。この二十二年度の二千七百七十、これ非常にちょっと突出した数字が出たという状況なんですが、これにつきましては、省エネ家電の購入者に商品と交換可能なポイントを提供する家電エコポイント制度の実施や、テレビのデジタル放送への切替えによりまして家電の買換えが一気に進んだという特殊事情もあったと、こういうふうに認識してございます。  その後は消費税導入前の駆け込み需要の影響による引取り台数の微増などがあるものの、ここ最近、従来水準をほぼ一定で推移しておるというところでございまして、二十二年度をピークにずっと下降傾向にあるという認識ではないという状況でございます。  さはさりながら、不用品回収業者等による不適正なルートの存在というものがこの家電リサイクル法に基づく適正ルートの引取り台数に一定の影響を与えている可能性はあろうというふうに考えております。  現状から申しますと、その不適正ルートへ漏れ出ている分によって現状引取り台数がどんどん下降トレンドになっていると、こういう認識ではございませんが、その可能性はある、不適正ルートへ出ているというところへの影響というものは可能性としてあろうというふうに思っております。  そういうことで、この家電リサイクル法にのっとった正規のルートをきっちりと回していくということが非常に極めて大事でございまして、家電リサイクル法を推進するという立場からも、これをやると同時に、今般、不適正ルートの実質的な道を塞ぐに近くなる、今回の廃掃法有害使用済機器ということでの保管処分への対応をさせていただくということによって、併せまして、家電リサイクルの適正ルートについての引取り台数が増えていくような形に持っていってまいりたいと考えております。
  179. 武田良介

    ○武田良介君 可能性はあるという話もありました。  エコポイントのときにばんと伸びたという、それはそうかと思うんですけれども、エコポイントがなかったら、逆に言うとそんなに回収できないということであれば、それこそ本当にリユースになかなか回っていかないと。メーカーが責任を果たすべき部分で十分果たさないということになるかというふうに思うわけです。  ちょっと時間の関係で最後に一つだけお聞きしたいと思うんですが、今ちょっとお話ししました生産者の責任ということはやっぱり非常に大事だというふうに私思うんです。  今回の廃掃法、そもそも廃棄物が出たらそれをどう処理するかということが基本なわけですが、そもそも出さないということも非常に大事ですし、廃棄物になるとしても、その処理にまで生産者が責任を持っていくという、こういうことが非常に大事だというふうに思うんです。  こういったリサイクルに関わる法律、幾つかあるわけですが、容器包装のリサイクル法、これは自治体が回収するということを前提にしているわけですけれども、しかし、生産者の側がいて、そのお金も提供して、それをやっていくということもありますし、それから今の家電リサイクル法、こういった、先ほどの再商品化のルートに乗せていく、こういうこともある。それから、自動車のリサイクル法、これは自動車の販売価格にリサイクル料金を含ませていくような、こういう前払の制度ということもあるわけですね。  こういう法律がもう既にある。これがどういう経過で作られてきたのか、背景に何があったのか。先ほども若干言いましたが、全国各地で不法投棄が問題にもなる、そういったものを処理しようと思ったら自治体が負担せざるを得ない、こういう状況もあった。こういうことが日本中で広がってきたからこそ、こういう法律もできてきた。今回の廃掃法の改正を考える上でも、やっぱり生産者の責任をしっかり果たしてもらおうということは、ずっと流れを見れば、その底流に流れているということだと思うんですね。  先ほどの指定引取り場所に廃家電がどれだけ入るのか、それが減っていくということになれば、これ、生産者の責任が曖昧になるということも言いましたけれども、拡大生産者の責任、やっぱりこれが非常に大事だというふうに思いますし、今回の法改正考えていく上でも、この点がもっともっと議論されていいんじゃないかというふうに思うんです。  この拡大生産者責任ということを明確にすべきだというふうに私思うわけですが、大臣、この点でいかがでしょうか。
  180. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 家電メーカーが3Rの推進に一定の役割や責任を果たすことは、循環型社会の形成において大変重要なことであります。その上で、家電リサイクル法の下では、製造業者に対しては、製品の中身について最も知識を有しているという立場にあることから、使用家電リサイクルを行うことを義務として求めております。それに加え、製品の耐久性向上やリサイクルしやすい設計と環境配慮設計に取り組むこともメーカーの責務として課しております。これらを踏まえまして、家電メーカーにおいては、再商品化の質の向上やリサイクル費用の低減等に継続的に取り組んでこられたものと評価をいたしております。  さらに、国際的には、より少ない資源投入でより大きな価値を生み出すことが必要とされておりまして、国としても、昨年一月、特定家庭機器廃棄物の再商品化等に関するガイドラインにおいて、メーカーによる環境配慮設計や二次資源の重要性を示したところでございまして、各家電メーカーにおいては、このガイドラインの厳格な運用に努めることにより、更なる製造者責任を遂行していただきたいと思っております。
  181. 武田良介

    ○武田良介君 非常に大事な点だと思いますのでよろしくお願いしたいと思うんですが、前払の制度だとかバーゼル法についてもまだちょっとお聞きしたいところはあったんですが、時間ですので終わりにしたいと思います。     ─────────────
  182. 森まさこ

    委員長森まさこ君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、世耕弘成君委員を辞任され、その補欠として青山繁晴君が選任されました。     ─────────────
  183. 石井苗子

    ○石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。  雑品スクラップ問題について質問させていただきます。  今回の法改正によって、先進国から途上国へ輸出され、途上国の健康影響、それから環境の保全の意味で支障を来しているといういわゆる雑品スクラップ問題ですけれども、ようやく解決に向けてアプローチが始まったのではないかという感想を持っております。  先日の参考人質疑の際にも、参考人の方々からこの雑品スクラップに関する問題について貴重な御意見をいただきました。そこで、私の素朴な疑問でありまして、まだどなたもお聞きになっていらっしゃらないのですが、参考人の方々のお話を聞いておりまして、そもそも大分以前から先進国による有害廃棄物の途上国への輸出について国際社会で問題視されてきていたというふうに思います。特に、バーゼル法については、私の計算が間違っていなければ二十四年ぶりに改正するのではないかと思うんですけれども、このように、なかなか着手しなかった、ここまで遅れていたというのはどこに理由があったのでしょうか。政府参考人の方、お願いします。短くお願いします。
  184. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  今般、バーゼル法を二十四年ぶりに改正ということでございますけれども、日本国におきまして、バーゼル条約の下でのバーゼル法の実績といたしまして、二十三年と二十七年を比較して、重量ベースで輸出が約二倍、輸入が約七倍と、まさしく近年、日本におきましてはこの輸出入という部分を取り上げますと非常に近年急増したという状況がございまして、この近年の手前の状況におきまして、我が国において国内廃棄物処理法のストックヤードへの対応が必要であり、それについていろいろ環境省としても通知をするなど、廃棄物廃棄物でないかというようなことを通知しながら国内対応としてはやってきた部分はあるんですけれども、海外に出るというところの実績という形では近年まで出ていなかったということで、バーゼル法改正が必要になるというような状況にはなかったという状況でございます。
  185. 石井苗子

    ○石井苗子君 ありがとうございました。  今回の廃棄物処理法の改正で雑品スクラップ規制に取り組んだという点は良かったと、私、評価をしているんですが、この雑品スクラップというものが山積みされていて、それで不適正処理ですか、これが懸念されているスクラップヤードですね、その中で、分別というのを聞いていますと、かなりややこしくて細かくて分かりにくいという感想を持っています。そこで火災が起きたり、先ほどの壁が壊れたりというような現場での問題があり、この現場の規制の効力というのを発していかなければ問題解決になっていかないのではないかという感想を持っております。そもそも、雑品スクラップ廃棄物ということであったなら即座に法の規制対象になったんじゃないかと思うんですけれども、不適正処理といった問題が廃棄物というものであったなら発生しなかったんじゃないかと思っているんですね。  そこでですが、これまでのように通知とか通達ではなくて、廃棄物処理法、その法ということにおいて廃棄物であるかないかというようなことが、現場で分かりやすい判断基準というものがあったらよかったんではないかと思うんです。この判断基準を、現場の分かりやすい判断基準を定める必要、これをどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
  186. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 今般の改正によりまして有害使用済機器という概念を導入させていただくという、法律に新たな概念を入れさせていただくということでございますが、これにつきましては、委員指摘のとおり、現場において明確にそれが何なのかという判断ができるような基準ができるかどうかということが大事であると考えておりまして、それにつきましては、まず使用が終了しているかどうかという点につきましては、具体的にその年式であるとか通電の有無であるとか破損の有無であるとか、また、その保管状況として野外に野ざらしに、雨ざらしになっていないかとか、乱雑な積み上げでないかとか、個別の判断、使用が終了して有害使用済機器に当たるということを認定できるようなその判断基準というものをしっかりと示すことが大事であると考えております。これにつきましては、今回の改正におきましては政省令で対応していくということになってございます。  今回の法改正をやっていく中で、この有害使用済機器の取締りの必要な知見を収集させて、施行状況を踏まえる中で、さらに法律等に位置付ける等々の検討につきましてはまた今後の検討ということだと考えておりまして、現行法の改正をさせていただいてしっかりと対応してまいりたいと思います。
  187. 石井苗子

    ○石井苗子君 やっぱりアプローチの仕方をちょっと少し変えていくと進み具合が早いのではないかと思うんです。  今度のバーゼル法の改正においても、この雑品スクラップを輸出の規制対象としたと。ここは評価の分かれるところだと思うんですが、やっぱり廃棄物処理法と同様にこのバーゼル法もざる法にならないように気を引き締めて、国際社会という、これ目が厳しいですから、環境省というのは国の旗を振るところなので、気を引き締めていこうと思っていただきたいんですが、日本人というのは非常に真面目で、丁寧な仕事をして、ごみの分別をこんなに成功させた国はないという評価を得ているんですよ。先ほど環境大臣が東南アジアの方からの期待も強いとせっかくおっしゃっているところを、雑品スクラップが東南アジアなどの途上国に深刻な健康や環境被害を及ぼしていて、日本もその仲間の一人だなんて言われるようにならないようにしていかなきゃならないというふうに思っております。  いわゆる都市鉱山の政策の一環として、国内における適正な資源の循環というのを進めるためにも、適正な処理を前提とした金属資源の流出の抑制、輸入の拡大、これバランスを取っていくべきだと思うんですが、これ私の提案なんですけれども、先ほどの日本人のいい国民性で、東京オリンピックに向けて、小型家電法認定事業者の方々が中心となって、小型家電リサイクル法というのに基づいて回収いたしまして、小型家電から抽出したリサイクル金属でオリンピックのメダルを作っていこうという、これは「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」というのがあるそうなんですね。こうした国民を巻き込んでいくような運動を展開していって、雑品スクラップという言葉も徹底させ、環境省が旗振りをやっていって日本人の意識の中にこういうものが浸透していくということも一つの解決策になるんではないかと思うんですね。  雑品スクラップにつながるような不適切な回収、処理をなくしていくんだというような意識を持っていく、これが大事ではないかと思うんですけれども、環境大臣に、この国民を巻き込んだ運動を展開することで雑品スクラップにつながる不適切な回収、処理を撲滅していくという考え方について、見解をお伺いします。
  188. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) まずは、「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」を御紹介いただきましてありがとうございました。これ、とにかく全員が東京オリンピック・パラリンピックに参加している意識もこういう運動を通じて持つことができたらいいなという反面、私の方の立場からいいますと、大変、特に携帯電話、相当御家庭に眠っているそうでございます、是非御協力をいただいて、この回収プロジェクトに御参加をいただきたいなと思っております。  その上で申し上げたいと思うんですけれども、これ私の持論だというふうに聞いていただきたいと思うんですけれども、本来、ごみというものは、本当のごみは三%にしかすぎないと私は思っております。九七%は資源として有効に活用できるものだというのが私の元々の持論なんでございますけれども、なかなかその世界までに、まだまだ道半ば、半ばというんでしょうか、道途上でございまして、そういう意味で廃棄物を見ていくときに、先ほど佐藤委員のときにちょっとお答えいたしたんですけれども、明治以来、度々の法改正を進めてまいりました。それは、なぜ法改正を進めてきたかといいますと、時代時代で廃棄物の概念が全く違ってきていると。最終的には、私が今さっき申し上げたように、いわゆる廃棄物は資源であるという方向に今は大体進みつつあるんだろうというふうに思っておりますけれども、それに対する今回の法改正を行うということだと私はずっと思っております。  そういうお答えで、なかなか、御通告がなかったので十分な答えはできませんけれども、そういう意味において、私は、環境行政というのはまさに国民生活に直結をしているものだという思いを込めて様々な点に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
  189. 石井苗子

    ○石井苗子君 ありがとうございました。  私が持っている紙が通告漏れになっているとすると、ちょっと大変困るんですけれども。  私、こうした小型家電リサイクル法の取組で、家電リサイクル法でしっかり規制していくことができれば、雑品スクラップや不用品回収のスクラップヤードの問題も解決していくのではないかと思うんです。今回の廃棄物処理法の改正のきっかけとなりましたダイコーの事件といいますか出来事ですけれども、これは食品のロスという問題でもあったと考えるんですが。  私、この委員会で三〇一〇運動というのを推奨して、とてもいいアイデアだと申し上げました。先月、環境省、消費者庁、農水省、厚労省の連名で、飲食店などにおける食べ残し対策に取り組むに当たっての留意事項として国民に広く呼びかける文書というのが公表されて、関係省が連名で国民に呼びかけてくれたということはとても意義が深かったと思うんですけれども、こうした食品ロス問題というのを社会全体で受け止めて解決していくためには、立法を立てていく、立法ですね、これも有効だと考えるんですが、簡単で結構なんですけど、お答えいただきたいと思います。
  190. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 平成二十六年度に国内で発生いたしました食品ロスは約六百二十一万トンでございまして、その約六分の一は外食産業から生じてございます。委員指摘の食べ残しについての対応、三〇一〇運動等の取組も非常に大事であり、推進しておるところでございます。  全体的には、事業者家庭の双方から相当程度のロスが発生しておりますので、事業者におきましては、まず商慣習見直しを検討していただくとともに、消費者に対しましても、適量注文、食べ切り、食材の使い切りなど、呼びかけを進めていくことが必要であると思います。それを推進するに当たりまして、現在、国、地方、事業者、消費者等が連携して取り組む取組といたしまして、昨年十月には、国と地方が連携して、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会が発足し、事業者等の優良事例などを紹介し、シンポジウムなどを開催しながら普及啓発をやっておるところでございます。  また、今回、このような大きな課題の中で、環境省としても、この食品ロス対策を重点予算と位置付けまして、家庭系食品ロスの発生状況をまず把握する調査をするとともに、学校給食からの排出につきまして、これを少なくし、3Rを促すためのモデル事業の実施であったり、排出者リサイクル事業者、農家の三者のリサイクルループをつくるようなマッチングセミナーを開催するなど、この重要な課題を認識して全力を挙げようというところでございます。  御指摘の法的な対応等につきましても、いろいろな御議論があるということであろうかと思っております。
  191. 石井苗子

    ○石井苗子君 ありがとうございました。  地球環境という意味において、あと二つ御質問したいと思うんですが。  まず、地球の温暖化の影響についてなんですけれども、調べましたところ、尾瀬国立公園、環境保全につなげようという目的で、地球温暖化の影響が指摘されているこの尾瀬国立公園、前回やりました動植物、この分布状況を調べるという調査が六十五年ぶりに、大規模調査が六月の五日から開始されまして、福島、群馬、新潟、栃木、四県にまたがる尾瀬国立公園ですが、貴重な動植物が残るということでよく知られております。この間やりました鹿などの食害も調べますし、生態系も調べる、そして地球温暖化も調べるということで大規模調査なんですが、この調査があるということを聞いて、これは私の提案と持論ではございますが、尾瀬国立公園といいますとやはり国立公園満喫プロジェクトを思い出してしまいまして、国立公園ステップアッププログラム二〇二〇に選定された日光国立公園に隣接しているのが尾瀬国立公園なんですね。  環境と予算と決算委員会で提案と発言を私させていただきまして、例えば国立公園内でこのステップアッププログラムの中に完全分煙スペースを設けることが大切であるというこの動きを奨励したんですけれども、こういった動きがあったかどうかなんですが、三月二十二日の環境委員会大臣から、このたばこに関する提案は面白いというようなコメントを力強くいただきまして、環境省のホームページを見ましたところ、国立公園満喫プロジェクトステップアッププログラム二〇二〇、選定八公園における取組というところの部分の共通の取組のところなんですが、WiFiの完備と完全分煙という記載を入れて、このホームページにこれをちょっと入れるのはお金掛かりませんので、外国人が二千万人も誘致するということですから、もうできるだけ、ビルの中はとにかく禁煙、禁煙なんですけど、外でぽいぽい捨てて吸ってはいけないからちゃんと分煙するところをつくるという、国立公園ならではの、そのホームページに、このペーパーに、WiFi完備と完全分煙の実施という取組を追記して周知徹底を図っていただきたいと思うのですが、大臣のコメントをいただきたいと思います。
  192. 山本公一

    ○国務大臣(山本公一君) 分煙対策につきましては、私もあれから何か所かの国立公園へ行ってまいりまして、ほとんどのビジターセンター内では極めて厳しい、何といいますか、禁煙対策というのが取られておりまして、大臣が言ってもここでは駄目ですと厳しく言われまして、別な場所をちゃんと、だけど場所をやっぱり喫煙者のために、分煙対策として喫煙所をビジターセンターの外に設けておりました。  そういうことで、だんだんとやっぱり進んでくるんだろうとは承知をいたしておりますが、WiFiは当たり前でございます、御時世でございますから、WiFiは完備することはこれは当たり前。分煙に関して言えば、前も先生に申し上げたように、私自身が愛煙家でございますので、国立公園の雄大な景色を見ながら一服してみたいと常々思っておりましたので、分煙という考え方で、屋外においては、これ冗談ぽく聞こえるかもしれませんけれども、周りに配慮しながら風向きを見て吸えるような場所をつくってくれたらいいなと。結構そういう思いで国立公園に訪れられる方もあるやに聞いておりますので、そういう場所の提供というのはあっていいんだろうと思っておりますので、先生の御提案は非常にうれしかったんです。
  193. 石井苗子

    ○石井苗子君 私は保健師ですから、喫煙を勧めているわけじゃないんです。国立公園であそこに来る方の喫煙率が高いんですね、外国の方の。建物は禁煙だと、こう言っていいんだと思うんです。お吸いになりたいならこちらでどうぞというのをつくらないと、火事になったり、あるいは通りすがったときに浴びせられるわけですから、これ、何で国立公園なのにたばこ吸っているんだ、外でというようになるので、ちゃんときれいな建物を建ててここで吸ってくださいというふうにしたら、すごく日本人は潔癖だな、パーフェクトにやるなというふうに思ってもらえるという感じでお願いしておりますので、ホームページの御配慮をよろしくお願いします。  さて、次の地球環境で、私、このマイクロプラスチックなんですけれども、大変気にしておりまして、二〇一六年の世界経済フォーラム、いわゆるダボス会議ですけれども、マイクロプラスチックに関する将来の試算というのが出されまして、二〇五〇年までに海洋中のマイクロプラスチックが魚の総量、総重量というふうに言うらしいですが、を超えてしまうという試算なので、小さいからマイクロプラスチックと言うわけで、魚がマイクロプラスチックの中を泳いでいるというふうには考えていく必要はないと思うんですが、海洋汚染、水質汚染という側面からアプローチするだけでは足りないと思うんですね。これ解決できないと思うんです。  意図せずに河川や海に流れてしまうというマイクロプラスチックなんですけれども、これ廃棄物だと思うんですね。廃棄物への対策強化による未然防止が必要ではないかと思います。地球の生態系への影響とか健康被害というのが発生する前に、環境省ですから、やっぱり公害を克服してきた環境省としてしっかり未然防止に取り組んだというのを、日本が先頭を切ってこのマイクロプラスチックというのをやったというふうに持っていきたいんですが、政府参考人の方、環境省としての見解はいかがでしょうか。
  194. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  マイクロプラスチックを含む海洋ごみの削減に当たりましては、陸域等から海洋に流入するごみ等を削減することが重要であると認識しております。このため、環境省といたしましては、海洋ごみの実態把握のための調査を実施しておるほか、その発生を抑制するために、廃棄物の適正処理等の推進によりプラスチックごみの陸域等から海洋への流入防止に努めるとともに、自治体に対する財政支援等により、マイクロ化する前段階における海洋中のプラスチックごみの回収を促進しておるところでございます。  とりわけ、マイクロプラスチックの原因ともなる容器包装につきましては、環境保全と資源の有効利用を図るため、容器包装リサイクル法に基づきまして、容器包装を多量に利用する事業者排出抑制の取組の報告義務付けたり、特定事業者に容器包装の再商品化義務を課すなど、容器包装廃棄物の3Rの取組を事業者に求めておるところでございます。  また、ポイ捨て等の不法に投棄されるプラスチックごみを削減するために、全国ごみ不法投棄監視ウイーク等を通じました啓発活動や、自治体事業者、市民団体が連携したレジ袋削減活動や清掃活動等を引き続き推進してまいります。  環境省といたしましては、今後とも、こうしたプラスチックごみの海への流出を削減するために、容器包装リサイクル法に基づく取組などにより、国民、自治体事業者と連携して排出抑制対策を強力に進めてまいりたいと思います。
  195. 石井苗子

    ○石井苗子君 ありがとうございました。  科学的な分解の研究なども進んでいますよね。そういうのを前倒しに少しずつ発表していくというようなことも環境省がやっていただけると有り難いと思います。  ちょっとグッドニュースをお伝えしたいんですが、このバーゼル法とレアメタル、レアメタルというのは希少金属というふうに訳すそうですけれども、先ほどの海洋研究開発機構というのは、これ文部科学省が所管しているところですが、それと高知大学、四国の高知大学ですが、レアメタルを多く含む鉱山の床、これが千葉県の房総半島の沖合三百五十キロメートルの海底に広がっていることを確かめて、研究発表されました。これまで見付かっているところですけど、小笠原諸島の南側など非常に遠いんですね。千葉県の房総は陸地に近いので運搬などのコストも抑えられるのではないかということで期待されて、非常にグッドニュースということで大きく報道されておりました。  これ、二十四年ぶりに改正されましたバーゼル法の改正ですけれども、この焦点が電子ごみだと思うんですが、私、今新聞記事を資料で持ってまいりましたけれども、この電子ごみ、世界では、二〇一五年の国連大学の調べで、日本は二百二十三万トン、中国が倍以上、六百六十八万トンと報告されていて、環境省の委託調査で、インドネシア、カンボジア、十二か国で一千二百三十万トンと伝えられております。電子ごみはレアメタルを含む都市鉱山として再利用、リユースですね、これが期待されているんですが、一方で、よく今まで勉強してきました鉛だとか水銀などの有害物質、それが多く含まれているという環境汚染物質の塊でもあると。  しかし一方で、国内の半導体産業というのをちょっと調べましたら、七兆七千億円の産業だと書いてあるんですね。七兆七千億円の半導体産業を支えるレアメタルの確保ということになりますと、これ国益を左右する重要問題にバランスを取って考えていくというバーゼル法の改正にも当てて考えていったらいいのではないかと思うんですが、中長期的にはこの海底のレアメタルを掘削して取っていくということができて国内生産というのが実現するだろうという期待を願いながら、短期的には雑品スクラップにつながるような不適切な回収、処理規制していくという、そうしながら、かつ、都市鉱山からリサイクルを確実に取っていくというリデュース、リユースリサイクルという意味で、環境省が両論を立てて併記をしたような政策というものを考えていただけるものかどうか、その政策の推進をしていただけるかどうか、環境省としての見解をいただきたいんですけれども、大臣か副大臣にお願いいたします。一分ありますので、よろしくお願いします。
  196. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) レアメタルは産業のビタミンとも呼ばれるものでございまして、この確保ということが日本国にとって大事である、そのほとんどを海外に依存している状況において、より一層その確保が大事であるという認識を持ってございます。また、レアメタルに限りませんが、天然資源というものが有限であるという中で、これを、天然資源の消費を抑えつつ、枯渇しないような形で循環させていくということの文脈におきましても、都市鉱山からレアメタルも含めましてリサイクルしていくという、この資源循環を是非とも環境省としては推進していかなければいかぬというふうに考えてございます。  そのレアメタル、この都市鉱山の中には、今回バーゼル法の対応させていただきますように、有用ではありますが有害なものも入っておると、こういうような状況の中で、環境上適正な方法でリサイクルを進めるということは力強く進めさせていただける今回の法改正であろうというふうに考えてございます。  レアメタル全体を確保するという文脈の中で、環境省としてもその役割をしっかりと果たしたいと思っております。
  197. 石井苗子

    ○石井苗子君 ありがとうございました。質問を終わります。
  198. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 他に御発言もないようですから、三案件に対する質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  199. 武田良介

    ○武田良介君 私は、日本共産党を代表して、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所設置に関し承認を求める件につき、反対の討論を行います。  福島地方環境事務所設置は、昨年十二月に閣議決定された原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針にある放射性物質汚染対策については、推進体制の一元化、充実を図り、柔軟かつ突破力に満ちた解決力の向上を目指した組織改革を行うという方針に基づく措置一つです。基本指針は、放射性汚染物質対処特措法に基づく除染、中間貯蔵施設整備、放射性指定廃棄物処理などに関する業務を一元化し、環境本省においては新たに環境再生・資源循環局を設置するとともに、福島においては福島環境再生事務所を福島地方環境事務所へ格上げすることで、現地の意思決定の迅速化及び体制強化を図るとしています。  しかし、この基本指針は、帰還困難区域内の特定復興拠点を整備するための除染及び汚染廃棄物処理に要する費用について、原因者である東電の賠償責任を免罪し、汚染者負担の原則に反して国が費用を負担することを掲げています。福島環境再生事務所は、東電の汚染者負担原則に基づきその業務を行ってきたのに、その原則がゆがめられることになります。原発事故被害者への賠償措置の一端を担うという組織の性格が損なわれることになります。賠償の位置付けが損なわれ、国費を投じる公共事業になれば費用対効果の議論が持ち上がり、戻る人数が少ないとなれば事業の縮小や廃止などにつながり、住民が求める全エリアの除染が行われないことになりかねません。  このような基本指針に基づいた福島地方環境事務所設置は、住民が求める全エリアの除染に応える組織となる保証がありません。このことを申し上げ、反対討論を終わります。
  200. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  まず、廃棄物処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  201. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、特定有害廃棄物等輸出入等規制に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  202. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所設置に関し承認を求めるの件の採決を行います。  本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  203. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 多数と認めます。よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、三案件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  204. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十一分散会