運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2017-05-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年五月二十五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十二日     辞任         補欠選任     渡辺美知太郎君     馬場 成志君  五月二十三日     辞任         補欠選任      浜野 喜史君     川合 孝典君      石井 苗子君     片山 大介君  五月二十四日     辞任         補欠選任      馬場 成志君    渡辺美知太郎君      川合 孝典君     浜野 喜史君      長沢 広明君     里見 隆治君      片山 大介君     石井 苗子君  五月二十五日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     今井絵理子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         森 まさこ君     理 事                 磯崎 仁彦君                 高橋 克法君                 芝  博一君                 石井 苗子君     委 員                 今井絵理子君                 尾辻 秀久君                 鴻池 祥肇君                 佐藤 信秋君                 中川 雅治君                 二之湯武史君                 松山 政司君                渡辺美知太郎君                 榛葉賀津也君                 浜野 喜史君                 柳田  稔君                 里見 隆治君                 若松 謙維君                 市田 忠義君                 武田 良介君    国務大臣        環境大臣     山本 公一君    副大臣        環境大臣    関  芳弘君    大臣政務官        環境大臣政務官  比嘉奈津美君    事務局側        常任委員会専門        員        星   明君    政府参考人        経済産業大臣官        房審議官     土田 浩史君        経済産業省貿易        経済協力局貿易        管理部長     飯田 陽一君        環境省自然環境        局長       亀澤 玲治君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関  する法律の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付)     ─────────────
  2. 森まさこ

    委員長森まさこ君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、長沢広明君が委員辞任され、その補欠として里見隆治君が選任されました。     ─────────────
  3. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事石井苗子君を指名いたします。     ─────────────
  5. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、経済産業大臣官房審議官土田浩史君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 中川雅治

    中川雅治君 自由民主党の中川雅治でございます。  地球は、約四十六億年前に誕生したと言われております。この地球で最初の原始生命体ができたのは、約四十億年前と考えられております。現在、地球上には三千万種とも推定される生物が存在していますが、これらの生命は、約四十億年の歴史を経て、様々な環境に適応して進化してきたものであります。私たちは生物多様性がもたらす恵みを享受することにより生存しているわけですが、生物多様性保全重要性そのものについて、国民の理解は進んでいるとはいえ、十分ではないと思います。  今回の種の保存法改正案審議に当たって、まず、生物多様性意義、その保全重要性について環境大臣の見解をお伺いしたいと思います。
  9. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 生物多様性は、食料や水の供給、気候の安定など人間の生活を支える様々な恵みをもたらすものであります。  生物多様性を構成する生物種は、一度失えば取り戻すことは不可能であります。そのため、自然の恵みを損なうことなく将来にわたり享受するために、生物多様性保全することが極めて重要であると考えております。
  10. 中川雅治

    中川雅治君 ありがとうございます。  環境省が作成しているレッドリストは、本年三月に見直しが行われるとともに、新たに海洋生物対象としたレッドリストも公表され、現在、合計して三千六百九十種もの絶滅危惧種が選定されております。このレッドリストにおける絶滅危惧種指定されても特に法律上の効果が生ずるわけではなくて、法的な規制対象となるのは種の保存法に定める国内希少野生動植物種指定されている種に限られるわけでございます。  前回種の保存法改正時の附帯決議において、国内希少野生動植物種指定種数大幅増加目標が盛り込まれておりますが、前回改正時の附帯決議を踏まえた国内希少野生動植物種指定状況について説明をお願いいたします。あわせて、種の保存法国内希少野生動植物種の数がなぜ絶滅危惧種の数と比較すると大幅に少ないのか、その理由についても説明をお願いいたします。
  11. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) お答えいたします。  前回平成二十五年の種の保存法改正時に八十九種であった国内希少野生動植物種については、そのときの附帯決議におきまして、二〇二〇年、平成三十二年までに三百種追加指定するという目標が示されたところであり、その後、二十六年度から二十八年度の三年間で、年に約四十種ずつ、合計で百十九種を追加指定する等、目標達成に向けて着実に指定作業を進めております。  環境省といたしましては、数多くある絶滅危惧種の中でも特に捕獲圧採集圧が存在するなど、種の保存法に基づいて国内希少野生動植物種指定することによって保全上の効果が見込まれる種について優先順位を付けて指定を進めております。  指定に当たっての具体的な作業としては、当該種の最新の分布状況等を調査した上で、専門家の意見を聴くことや土地所有者を始めとする関係者との調整を丁寧に進める必要があるため、絶滅危惧種種数と比較すると、法律に基づく国内希少野生動植物種の種の数は少なくなっているというのが実情でございます。
  12. 中川雅治

    中川雅治君 国内希少野生動植物種指定に当たっては、捕獲や譲渡し等が禁止されるため、関係者との丁寧な調整が求められるわけでございますが、一方で、前回改正時の附帯決議を踏まえ、着実に指定種数が増加しているということが分かりました。引き続き、目標達成に向けて種指定を確実に進めることが重要であるというように思います。  そのような中で、今回の改正案においては、捕獲や譲渡し等が一律に禁止される現行国内希少野生動植物種制度とは別に、販売頒布目的のための捕獲や譲渡し等のみを規制する特定第二種国内希少野生動植物種という新たな種指定制度創設が提案されております。  附帯決議を踏まえて現行国内希少野生動植物種指定が進展している状況にもかかわらず新たな制度が提案されているわけですが、改めてその意義必要性説明していただきたいと思います。
  13. 関芳弘

    ○副大臣関芳弘君) 現行国内希少野生動植物種制度につきましては、その指定に伴いまして捕獲の禁止などの規制を課しているところでございます。他方で、特に里地里山など身近な自然に生息、生育いたします昆虫類魚類等、この種につきましては、環境教育調査研究保全活動等のための捕獲が必要となる場合がございます。  一律に厳しい規制を課しております現行種指定ではそうした活動支障になることから、指定に対する研究者理解が得にくいという課題がございます。例えばゲンゴロウでございますが、このような昆虫類につきましては、種を識別するために実際に個体捕獲等しなければならないことが多くございます。現行規制では事前の許可手続が必要となるために、分布状況が集まらない等のおそれがございます。  今回の法改正によりまして、こうした厳しい規制がなじまない里地里山などの種につきましては、販売又は頒布目的での捕獲及び譲渡し等のみを規制する特定第二種国内希少野生動植物種制度、これを創設いたします。これによりまして、種の保存のための行為規制環境教育調査研究、また保全活動等推進を両立させていきたいと、そのように考えているところでございます。
  14. 中川雅治

    中川雅治君 特定第二種国内希少野生動植物種制度は、従来は種の保存法対象とはなりにくかった里地里山に分布する種についても今後は積極的に保全取組を進めていくということで、意義のある改正案だと思います。従来は身近な生き物であったゲンゴロウやメダカなども今やレッドリストに掲載される絶滅危惧種でありまして、里地里山生き物保全はより積極的に推進していく必要があると感じております。是非、積極的な絶滅危惧種保全施策を進めてほしいと思います。  保全施策を進めていく上で、適切な目標設定とその定期的な見直しは不可欠だと思いますが、特定第二種国内希少野生動植物種は今後どのように指定を進めていく方針でしょうか。既存の国内希少野生動植物種の今後の指定方針と併せて説明していただければと思います。
  15. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) お答えいたします。  まず、二〇二〇年までにつきましては、前回法改正時の附帯決議で三百種の追加指定目標として示されておりますので、この三百種については、現行カテゴリー国内希少野生動植物種として追加指定することにまずは注力したいというふうに考えております。  その後の二〇二一年以降につきましては、現行カテゴリー国内希少野生動植物種について引き続き指定を進めるとともに、今回指定考えております特定第二種国内希少野生動植物種指定推進する考えでありまして、二〇二一年から二〇三〇年までの十年間で現行カテゴリーで百五十種、特定第二種国内希少野生動植物種で百五十種の合わせて三百種を更に追加指定することを新たに目標としたいと考えておりまして、前回改正時の八十九種と合わせますと、二〇三〇年までにおよそ七百種の指定をしたいというふうに考えているところでございます。
  16. 中川雅治

    中川雅治君 二〇三〇年までに合計で七百種の指定を目指すとのことであります。種の指定は大変重要ですが、一方で、里地里山絶滅危惧種については指定後の適切な保全対策実施が極めて重要であると思います。  種の保存法においては、指定後の保全対策として保護増殖事業及び生息地等保護区という枠組みがありますが、これらの制度の概要と現在の運用状況説明していただきたいと思います。
  17. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 御指摘のとおり、種の保存法に基づき国内希少野生動植物種指定した種につきましては、必要に応じて保護増殖事業実施生息地等保護区の指定を行うことができます。  保護増殖事業につきましては、捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しく、特に生息環境改善野生復帰等事業実施が必要な種を対象として、保護増殖事業計画に基づいてそれらの事業実施するものでございます。現在、二百八種の国内希少野生動植物種のうち、トキツシマヤマネコ等六十三種を対象として実施をしております。  また、生息地等保護区につきましては、生息生育地が限られている種や捕獲等及び譲渡し等の規制だけでは保全することが難しい種について、指定による保全効果を考慮した上で、その種が良好に生息している場所等指定しております。生息地等保護区の区域内は、工作物の新設や土地形質変更等行為規制をされます。現在、ミヤコタナゴハナシノブ等の七種を対象に九地区、八百八十五ヘクタールを指定しているところでございます。
  18. 中川雅治

    中川雅治君 保護増殖事業につきましては、予算人員の制約もあり、また生息地等保護区につきましては、行為規制が掛かるということで土地所有者等との調整も必要になると思われるわけでございます。ですから、こうした制度運用を進めていくのはなかなか大変で簡単なことではないと私も十分承知しております。  本年一月に出ました中央環境審議会答申におきまして、次のような指摘がなされております。「生息地等保護区は、現在、全国でわずか九地区指定にとどまっている。」、「国内希少野生動植物種指定種数と比較すると生息地等保護区の指定数は大幅に少ない。特に、二次的自然については、厳格な行為規制よりも人の管理を継続することが重要である場合も多く、比較的規制が弱い監視地区指定でも一定効果がある。そのため、生息地等保護区の指定については、これまでの管理地区を中心とした指定とあわせて、監視地区のみの指定も積極的に推進し、それにより生息地等維持管理を促進することが求められる。」、こう指摘されているわけでございます。  この指摘につきまして、環境省はどのように対応されるのでしょうか。
  19. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 国内希少野生動植物種について、捕獲等行為規制によって個体を保護したとしても、その生息地等が失われれば種の保存を図ることは困難であります。そのため、生息地等保護区を指定することによってその生息地等を守っていくことは、種の保存にとって重要であるというふうに考えております。  一方で、生息地等保護区は規制が厳しいというイメージがあり、指定に向けた調整の段階で地元の理解が得られにくいという側面もあります。とりわけ、里地里山などの二次的自然に生息する種の生息地等につきましては、草刈りや水路の泥上げなど日常的な維持管理行為を継続することが必要な場合もありますので、そうした行為の妨げにならない、規制の緩やかな監視地区だけの生息地等保護区の指定についても今後積極的に推進してまいりたいと思います。
  20. 中川雅治

    中川雅治君 また、中央環境審議会答申におきましては、「近年、土地所有者所在が把握できないため、保護増殖事業実施支障が生じているケースが確認されている。今後、所有者所在の把握が難しい土地が更に増加する中で、そうした場所での保護増殖事業の進め方を検討する必要がある。」と指摘されておりますが、この点についてはどのように対応されるんですか。
  21. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) お答えいたします。  国内希少野生動植物種保全効果的に進めるためには、種の指定後、保護増殖事業を着実に実施していくことが重要と考えております。  一方で、土地所有者が把握できないために、その土地へ立ち入って枝払いを行うなどの保護増殖事業実施に生じた例が実際にあるということを踏まえまして、今回の改正案では、所有者不明の土地であっても、一定手続を踏んだ上で保護増殖事業推進のために必要な木の伐採ですとか外来種捕獲等実施できるよう措置したいというふうに考えております。
  22. 中川雅治

    中川雅治君 いずれにせよ、指定種保全を適切に進めるという観点からは、保護増殖事業生息地等保護区を積極的に進めることは重要なことであります。保護増殖事業実施及び生息地等保護区の指定について、環境省の今後の方針を改めて説明していただきたいと思います。
  23. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 委員指摘のとおり、国内希少野生動植物種保全効果的に進めるためには、種の指定後、生息地等保護区の指定保護増殖事業実施等を着実に進めていくことが重要と考えております。  生息地等保護区につきましては、指定により土地利用に係る行為規制が掛かるため、土地所有者等利害関係者理解や同意が必要です。このため、指定に向けた手続は丁寧に進める必要があると考えておりますが、今後は、監視地区のみの指定も含めまして積極的に指定推進していきたいというふうに考えております。また、保護増殖事業につきましても、種指定推進に合わせて、計画新規策定及び事業実施を着実に進めてまいります。  なお、本改正案をお認めいただいた際には、新たな生息地等保護区の指定保護増殖事業実施等を着実に進めていくためにも、必要な人員予算の確保に努めていきたいというふうに考えております。
  24. 中川雅治

    中川雅治君 次に、今回の改正案の柱の一つであります動物園水族館植物園認定制度創設について伺います。  トキやライチョウ、ツシマヤマネコを始めとした絶滅危惧種の一部の種については、動植物園等協力を得て生息域外保全野生復帰取組が進められていると承知しております。例えば、トキについては、一度は野生絶滅したものの、飼育下での繁殖生息環境改善等関係者が連携して取り組み、平成二十年より佐渡での放鳥が開始され、現在では二百羽以上のトキ佐渡生息しているとのことであります。このように、絶滅危惧種生息域外保全は重要な取組であり、トキ野生復帰に当たっては、東京都の動物園が果たしてきた役割が大きいと聞いております。  しかしながら、動植物園等の種の保存等に対する役割を認める制度が存在せず、生息域外保全等取組はそれぞれの個別の動植物園等の自主的な協力に頼っているというのが現状であります。現行法では動植物園等の間で繁殖等のために個体を移動する際に譲渡し等の許可手続が必要でありまして、この手続の緩和を要望する声も強いと聞いております。  野生動植物種生息状況等の悪化に伴い、生息域外保全が必要な種の数は増大の一途にあります。生息域外保全政府の力だけで実施することは限界があり、今後、関連団体等と密接に連携し、取組を促進していくことが重要になっていると思います。その意味で、今回の種の保存法改正案において、希少種保護増殖という点で、適切な施設及び能力を有する動植物園等認定する制度創設することとしているのは、時宜を得たものであるというふうに思います。  そこで、環境大臣はどのような観点動植物園等認定するのか、そして全国動植物園等は幾つあり、そのうちの何割ぐらいを認定する想定なのか、お伺いいたします。
  25. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 動植物園等からの認定申請があれば、希少種飼育栽培等計画が適切か、あるいは適切な能力や経験のある職員の数が十分か、また計画に沿った取組を進めることが可能な施設を有しているかといった観点審査をすることを想定をしております。また、希少種繁殖への貢献繁殖させた個体野生復帰に活用するなど、野生生息生育状況維持改善への貢献といった観点についても考慮することを考えております。  また、全国には現在およそ七百程度動植物園等があるというふうに考えております。そのうち、この認定制度対象となる動植物園等につきましては、国内希少野生動植物種又は国際希少野生動植物種飼育、栽培しており、かつ望ましい取組実施している園館ということになりますが、実際の申請受付及び審査実施してみないと分かりませんが、動植物園等全体のうち、おおむね一割程度になるのではないかというふうに想定しているところでございます。
  26. 中川雅治

    中川雅治君 この認定制度が十分に機能するためには、認定を得た動植物園等メリットがある、そして動植物園等が積極的にこの認定申請をするような状況になるということが重要だと、大事だというふうに思います。この点についての環境省考えをお聞かせいただきたいと思います。
  27. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 御指摘のとおり、今回の改正創設いたします動植物園等認定制度が十分に機能するためには、動植物園等認定を受けるメリットを感じてもらうことが重要であるというふうに考えております。  この点につきましては、認定を受けることにより希少種生息域外保全への積極的な貢献環境省との連携など、動物園等の公的な位置付けの明確化をアピールできるというメリットや、それを通じた社会的な認知度向上等が期待できるといったメリットがあるというふうに考えております。さらに、認定された動植物園等については、法指定種の譲渡し等の規制適用除外となるため、手続のための事務処理が不要となることから、繁殖等のための個体の移動をタイムリーかつスムーズに行うことができるようになるという実務的なメリットも大きいというふうに考えております。さらに、認定を受けた動植物園等については、希少種生息域外保全取組に対する効果的な支援の在り方について今後検討してまいりたいと思います。  このように、動植物園等認定を受けるメリットは十分にあるというふうに考えております。
  28. 中川雅治

    中川雅治君 これから申し上げることは、質問ということではなくて、私の提言としてお聞きいただければと思うんですが、博物館法登録博物館という制度がございます。一定要件を満たす博物館登録博物館になるわけです。登録要件としては、館長、学芸員の必置とか、年間百五十日以上の開館など、幾つかの要件があるわけですけれども、この博物館法上の登録博物館、公立で五百八十六、私立で現在三百九あると、こういうことですね。  それで、登録博物館になりますと、標本等として用いる物品の輸入などについて関税が免除されると。それから、都道府県民税市町村民税事業所税不動産取得税固定資産税都市計画税が免除されるんですね。地方公共団体が設置している登録博物館、これは元々もうこういった税は非課税でありますから、私立登録博物館はこういった税制上のメリットがあると。それから、登録博物館設置主体公益法人であれば、もちろんいろいろ要件はありますけれども、寄附をしたり、あるいは相続財産寄附をするというようなときに、その譲渡所得税とかあるいは相続税が免除されると、こういう制度にもなっているわけです。  いろいろ要件がありますから、登録博物館になれば全てというわけではないんですけれども、いずれにしても税制上のメリットというものが登録博物館の場合にはあるわけですね。ですから、今回創設される動物園水族館植物園対象とした認定制度をこれから育てていくには、税制上の優遇措置や財政的な支援措置が受けられるような仕組みを将来的につくっていくということが大事ではないかというふうに思います。  続いて、国際希少野生動植物種に関する流通管理の強化についてお伺いします。  拡大する種の絶滅を食い止めることは国際的な課題となっていますが、野生動植物種絶滅減少の危機に瀕している原因としては、原産国における生息地減少劣化等のほかに、商業取引目的とした過度な捕獲や採取が挙げられます。そのため、ワシントン条約附属書掲載種については、国際取引規制するのはもちろんですが、国内取引についても適切に規制することが重要であります。この点、ワシントン条約附属書掲載種については、種の保存法に基づく国際希少野生動植物種として指定されているため、その個体等を譲り渡す際には環境大臣への登録が義務付けられていると承知しております。  今回の改正では、国際希少野生動植物種の登録制度について、有効期限の新設と個体識別措置の追加が提案されていますが、これらの意義についてお伺いいたします。
  29. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) お答えいたします。  登録を受けた国際希少野生動植物種個体等を占有しなくなった場合には登録票の返納が義務付けられていることから、生きている個体が死亡した場合には、原則として、例えば剥製にする場合等を除いて、登録票は返納することになります。  しかしながら、法施行時以降の累計で、生きている個体の登録数が二十六万件以上あるにもかかわらず、その登録数の返納数は七千六百件程度、全体の三%未満にとどまっており、寿命が長い種もあるとはいえ明らかに返納数が少ない状況というふうに考えております。また、登録した個体が死亡したにもかかわらず、その登録票を別途違法に入手した別の個体の登録票として不正に流用した事件も発生をしております。  こうしたことから、定期的にその状態を確認する必要がある生きた個体については、一定期間で登録を失効させる有効期間の設定や、登録票と登録個体との関係を照合するための個体識別措置の導入を図ることとしており、これにより登録票の不正利用を防止することが可能になるというふうに考えております。
  30. 中川雅治

    中川雅治君 ワシントン条約の関係では、昨年秋に開催された締約国会議における象牙に関する決議が社会的にも大きな注目を集めました。決議では、象牙の密猟や違法取引に寄与する国内市場の閉鎖が求められたと認識しています。  我が国の国内市場に対しては様々な批判があったように記憶しておりますが、私は、決議にもあるとおり、我が国の国内市場が密猟や違法取引に寄与していないという点が極めて重要であると考えております。私は、象牙は印章を始め様々な製品に伝統的に用いられてきており、国際社会の理解も得た上で厳格に管理した市場を引き続き維持すべきであると考えます。  ただ、五月十八日の参議院環境委員会で坂元雅行参考人は、改正案には、国内象牙市場閉鎖、つまり象牙の国内取引禁止に向けた規制強化は一切含まれておりません、むしろ、象牙市場をこれまでどおり維持し、象牙の製造、販売を制約しないようにしながら象牙を扱う業者への監督を強め、緊張感を持って業務に励んでもらおうというのがその内容です、これでは到底国際的な理解は得られず、日本は条約決議の全会一致採択に参加しながらそれに違反しているというそしりを受けるおそれがあると言わざるを得ませんと述べられております。  そこで、我が国の国内市場が原産国における象の密猟や違法取引に寄与している可能性について伺いたいと思います。また、あわせて、今回の改正法案は決議を踏まえた対応として十分なものとなっているのかについて政府の見解をお伺いいたします。
  31. 比嘉奈津美

    大臣政務官比嘉奈津美君) お答えいたします。  これまで我が国では象牙の大規模な違法輸入は報告されておらず、ワシントン条約ゾウ取引情報システムの最新の二〇一六年の報告においても、我が国の市場は密猟や違法取引に関与していないと評価されております。したがって、本決議によって我が国が国内象牙市場の閉鎖を求められるようなことはないと認識しております。  しかしながら、象牙の流通管理の強化に対する国際的な要請も踏まえ、これまで行ってきた国内市場の適正管理を継続することを基本としつつ、今回の改正で象牙事業について届出制から登録制にするなどの管理の強化を図りたいと考えております。これにより、象牙の国内市場の管理は十分なものになると考えております。
  32. 中川雅治

    中川雅治君 新たに導入する登録制により厳正な国内市場の管理を行っていただきたいと思います。特に印章等については多くの事業者が象牙製品を扱っているのではないかと推察されますが、こうした規制を適正に運用していくためには、行政の努力はもちろんですが、業界団体の理解協力が不可欠ではないかというふうに考えます。  そこで、今回の登録制の導入について業界団体はどのように受け止めているのでしょうか。また、登録制の運用に当たり、業界団体の協力を得られる見込みはあるのでしょうか。経済産業省に伺います。
  33. 土田浩史

    政府参考人土田浩史君) お答え申し上げます。  経済産業省におきましては、本改正案につきまして、象牙製品の製造販売に関係いたします約二十の業界団体等との間で、象牙取引をめぐる国内外の最近の動きや登録制の導入を含む本改正案の内容につきまして意見交換会を行ってまいりました。各業界団体からは登録制の導入を含め今回の改正案の内容につきまして理解を得ており、改正後、本法の遵守に向けた会員への周知等の協力を十分に得られる見込みであると考えております。  経済産業省といたしましては、環境省と連携しつつ、改正法の周知徹底と適正な執行に努めてまいる所存でございます。
  34. 中川雅治

    中川雅治君 業界団体の理解協力を得て、我が国の国内象牙市場の管理がより一層適正化され、国際的にも我が国の象牙市場の適正管理が認められる、そういう状況になるようにしていただきたいと思います。  象牙のカットピースと象牙製品については事業者レベルの規制がなされている反面、個人が所有する象牙は規制対象外になっています。しかし、全形を保持した象牙については、個人、事業者の区別なく個別に登録が必要であると承知しております。  この全形牙については、我が国には個人所有のものも含めて国内に相当数の在庫が眠っているとの予測もあると聞いております。そこで、事業者レベルの規制のみならず、個人所有の全形牙の在庫も含めてしっかりと把握することが必要なのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
  35. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 国内で事業者及び個人が未登録のまま全形牙として保有している象牙については、おおよそ千二百三十トンと推計しておりますが、その内訳については分からないというのが実情でございます。  このうち、事業者が保有している全形牙につきましては、今回の改正事業者を登録制とし事業者が所有している全ての全形牙の登録を義務付けることによって、事業者の在庫を把握できるというふうに考えております。加えて、個人所有の全形牙につきましても、今後登録推進キャンペーンを実施して積極的な登録を呼びかけることで、保有状況の把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
  36. 中川雅治

    中川雅治君 今回の法改正及び登録推進キャンペーンを受けて、国内の象牙事業流通管理は強化されるんだろうと思います。  また、我が国への象牙の大規模な違法輸入は確認されていないと理解しておりますが、他方で、我が国から中国への密輸出があるとの指摘もあるようですので、輸出入管理も極めて重要であると思います。  これまで輸出入管理についてはどのような対策を講じてきたのでしょうか。また、今後、国内の流通管理に加えて、輸出入管理ではどのような対策を検討しているのでしょうか。経済産業省に伺います。
  37. 飯田陽一

    政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  象牙の輸出入管理でございますけれども、この部分につきましては外国為替及び外国貿易法に基づきまして輸出入の規制を行っておりまして、現状では商業取引目的での輸出入というのは原則として禁止をしております。  若干経緯がございまして、アジアゾウにつきましては、当初より附属書Ⅰに掲載されておりましたので、我が国がワシントン条約に加盟する直前の一九八〇年十月三十一日以降、これは原則的に輸入禁止、そして、当時附属書Ⅱに掲載されておりましたアフリカゾウにつきましては、当初は輸出国の輸出許可書等によりましてこれを確認することで輸入を認めておりましたけれども、その後の国際社会からの指摘、あるいは附属書Ⅰへの掲載の機運の高まりということを受けて規制を強化しておりまして、最終的には、一九八九年九月以降、輸入禁止ということになっております。  今後の対応でございますけれども、一つは、先ほど来御議論ございますように、関係の事業者あるいは旅行者などに対する象牙の輸出入禁止措置の周知徹底というのを強化をしているところでございます。また、あわせまして、この国会で成立をいたしました改正外為法におきまして、罰則の強化ということで、従来は上限五百万円の罰金を、個人については一千万円、法人については五億円まで引き上げるということで輸出入管理の実効性の担保を強化しているというところでございます。
  38. 中川雅治

    中川雅治君 終わります。
  39. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 民進党の榛葉賀津也でございます。  苦節十六年の国会議員生活で、初めて環境委員会で質問することができました。心から感謝申し上げます。  国対委員長は余り質問に立たないのが慣例ですが、国対委員長代理の浜野先生が千本ノック状態ですので、少し援護射撃をさせていただきたいと思います。  まず冒頭、与謝野馨先生が御逝去されました。心からお悔やみを申し上げ、哀悼の誠をささげたいと思います。  ちょうど二〇〇七年に与謝野先生が官房長官になられて、第一次安倍内閣でございました。私が国会議員七年目で、やっと国会の中が少しずつ分かってきて、ねじれ国会になりましたので、初めて三席の議運の理事をやらせていただきました。  そのときの筆頭理事が小川勝也先生、次席が池口先生で、自民党の筆頭理事世耕先生でございました。議長が江田五月先生で議運の委員長が西岡武夫先生でした。そのとき官房長官の与謝野馨先生、私からすると雲の上の先生でしたし、大変聡明で優秀な政治家だと聞いておりましたので、どんなに怖い先生かなと思ったら、大変物腰柔らかく丁寧に、そして私のような三下やっこにも大変親切丁寧に接していただいたことを鮮明に覚えています。やはり自民党の大物議員というのはこういう方かなと思いました。他方、最近の政治は少し世知辛いなと思わざるを得ないと思いますね。  大臣、質問ですけれども、一週間前の木曜日、夕飯、何食べました。覚えていますか。
  40. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 私は、夕飯食べない主義なので、多分間違いなくビールを飲んでおったと思います。
  41. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 ありがとうございます。  私は、三日前の晩飯何食ったか忘れちゃうんですね。私の尊敬するある政治家が、榛葉君、どんなうまいものを食べても三日もすれば忘れる、しかし絶対に忘れない味がある、それが人間味だとおっしゃった先生がいました。鴻池先生です。なるほどなと思いました。  私、初めて環境委員会に入らせていただいて、山本大臣と接させていただいて、初めて近しくなったのが同じ地元の沼津市長の栗原裕康先生、先生と同期でございますが、この市長の応援演説に行かせていただいて、まあ山本大臣の演説は圧巻でしたね。みんな引き込まれました。手柄は他人に譲って責任は自分が取れと、こんな趣旨の演説でした。地味で、派手なパフォーマンスをされない栗原市長に対する最大のエールでした。その後演説やった牧野たかおさんは大変やりづらそうでしたけれども。これ、自民党も民進党も農協さんも商工会も連合もみんな応援したんです。しかし、ダブルスコアで負けちゃったんですよ。  これ、何があるか分からないんです。今一強多弱と言っていますけれども、安倍内閣もおごり高ぶっていると、転げ出すと早いと思いますよ。どうも最近、いろんなことが起こり過ぎているように思います。  私は、大臣見ていて、大臣が御就任された際、日経新聞にこんな記事があったんです。山本環境大臣は玄人受けする政治家で、安倍晋三首相の同期、時折会食を共にする、言葉少ななタイプで、目立つパフォーマンスはしてこなかった。大臣御自身も、物欲しそうに振る舞うずうずうしい政治家にはなりたくないと。今の魔の二期生とは全く反対の政治家だと思います。  大臣の座右の銘は、履正不畏だとお伺いしました。これはどんな意味なんでしょうか。
  42. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 履正不畏、正確な意味は分かりません。ただ、小学校のときに、父親が安倍能成先生に書を書いていただきまして、それが履正不畏でございました。母親にどういう意味やと聞きましたところが、正しいことをやっていれば畏れることはない、そんな意味じゃないかねと母親が言いました。それを私はずっと信じて、履正不畏というのは、正しいことをやっておれば畏れるものはないんだという解釈で今日までやってまいったと思っています。
  43. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 ありがとうございます。  今日の新聞や週刊誌を見ると、畏れている人がたくさんいるように思えてなりません。大臣がおっしゃった、手柄は他人、責任は自分ではなくて、手柄は自分、責任は秘書、手柄は政治家、責任は役人と、これでは私は駄目だと思います。  かつて竹下登先生は、国会対策の妙は、野党の言うことを七割聞いて、与党のことは三割、これぐらいがちょうどいいとおっしゃいました。なるほどなと思います。  共謀罪が先日衆議院で強行採決されました。我々は堂々と本会議に出て反対票を投じましたが、乱暴な採決だったと言わざるを得ません。私、問題なのは、出口はあるんですよ、出口はあるんですけれども、そこで少数派の意見をしっかり聞いたかと。総理は最後の質疑出てこなかったんです。なぜ出てこなかったか分かりません。しかし、大切なテロ等準備罪であるならば、私は、総理は堂々と与党が言う最後の質疑に出てきて、御自身の口でこの法律の大切さや重要性を訴えるべきだと私は思います。  伊吹文明先生がかつてこういうことを言っていました。民主主義の原点は多数決だ。しかし、多数決の大前提は話合いだ、話し合って話し合って、最後は多数決だ。しかし、今の政治は腹を据えて少数意見、野党の声を聞く度量がない、政治が少し小さくなっていると、伊吹先生はこうおっしゃいました。私はなるほどなと思いました。  私が長い野党生活で少し腐りかけているときに、輿石東先生がこう言いました。野党の声は国民の声だ、榛葉頑張れと。野党は数が小さいかもしれない、少ないかもしれない。しかし確実に、その野党に国会行って頑張ってくれという国民が後ろにいるんだと。多数決かもしれないけど、その野党に懸けている国民の声をまさに届けなければいけない。だから、圧倒的に強い自民党はこの野党の声に国民の声だと私は耳を傾けてほしいと思っているんです。  輿石先生のカウンターパートでありました青木幹雄先生は、私にこうおっしゃってくださいました。政府・与党を監視して、かつ衆議院を抑止できるのは参議院の野党だけだと、榛葉君頑張れと言った。私、涙が出てきましたよ。政府・与党を監視をして衆議院を抑止するのは野党の参議院だけだと。野党の声は国民の声だと思います。  森友学園の問題が惹起をされ、芝理事もすばらしい追及をこの委員会でもされました。私は国対で、みんなして、国民の税金が正しく使われていない可能性があるとすると、これはしっかりとただしていこうと。安倍内閣の支持率を下げるためとか、大臣をとっちめるためではなくて、野党の声は国民の声だ。八億という税金が不正にディスカウントされているとすると、これ大問題です。シンプルなんです。九億数千万円の土地があれよあれよという間に八六%ディスカウント、しかも残った金額を、銀行がじゃないですよ、財務省が分割で返していいよと。  大臣、これおかしいと思いませんか。
  44. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 国対委員長の御質問でございますので、なかなか答弁にも窮するわけでございますが、私も、この問題ずっと芝先生からも御指摘を受けたりして自分なりに考えてまいりましたが、基本的には私はコメントする立場にはないと思っております。さはさりながらという思いは持っていることだけは申し上げたいと思います。
  45. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 三メートルから下は沖積層という、二万年前、氷河期の地層です。そこを掘ったらプラスチックバッグが出てきたと。二万年前の原人がコンビニで買物するわけがないんですよ。これはおかしいんです。あの土地全体から、何と四七%が全部ごみだと。どこを掘ったか知りませんが、掘ったところが四七%、だから全部が四七%で八億数千万まけましょうという話です。  私の町内会だけ聞いて、自民党の牧野さんがいいか民進党の榛葉がいいかと言ったら、申し訳ないですけど、私の御近所は八割方榛葉と言いますよ。だからといって、日本全体の民進党支持率が八割じゃないでしょう。これ、明らかにおかしいんです。国民は難しいことを言っているんじゃないんですよ。強い者、力のある者が何かごまかしていないかと。明らかにごまかしているんです。  そして、今日の加計学園、もうこれ以上言うつもりはありませんが、大臣、次官ですよ。ついこの間まで次官をやっていた方があれは本当ですとおっしゃっているんです。この発言、重いと思いませんか、大臣
  46. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 今の、新聞報道でしか承知をいたしておりませんけれども、重いと思います。
  47. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 ありがとうございます。重いんです。  私、いろんなところが腑に落ちないのは、例えば籠池さんが国会で会見をしようとした三月十日、同時刻に突如、総理大臣が官邸で南スーダンPKOを撤収すると言った。私、防衛副大臣やっていましたから、そしてこの十六年間ずっと安全保障一本でやってまいりましたから、少なくとも防衛省・自衛隊のことは多少なりとも分かっているつもりであります。激震が走りましたよ。ほとんどの人間が聞いていなかった。私は、安倍内閣がそんなことをする内閣ではないと信じたいですけれども、あたかもこの籠池さんの会見を打ち消すかのようにPKOを撤収したようにもし自衛官やその家族が受け止めたとすると、これは不幸なことであります。  そして、もう一つ。この加計学園の問題がクローズアップされるや否や、突然、憲法九条に三項を追加して自衛隊を明記するんだと。自民党の憲法草案にもなかった、過去の選挙でも一度も訴えたことなかった案が突然総理から出る。新聞はそれでジャックされました。こういうやり方は、私は、総理はまさか加計学園の問題を打ち消すためにこの憲法改正のアドバルーンを上げたんではないと信じたいですけれども、そううがった見方をする国民がいるとすると、これも不幸であります。  先日の予算委員会で、安倍総理は、我が党の蓮舫代表に、蓮舫さんも憲法改正の対案出したらいいじゃないですか、出してくださいよと言って、一期生がそうだそうだとやじった。私は、憲法というのは重いと思います。今、天皇陛下の生前退位、それにまつわる特例法、何があっても静かな環境で正副議長の下しっかり話し合おうとして、それが実行されています。いわんや、この憲法問題は、国民を巻き込んで、真摯に、静かに、真剣に私は話し合うべき問題で、野党をあおったり、国民を分断したり、ましてや与野党を分断するための道具で、三分の二を集めれば何とかなるんだという発想では、私は、一国の総理として余りにも度量が小さいと言わざるを得ないと思います。  亡くなる直前の後藤田正晴先生が私にこういうことを言ってくださいました。榛葉君、憲法問題で与野党を分断したり国民を分断するのは愚の骨頂だと。憲法は全ての国民を包み込むものだ、国を一つにし、国民を包み込むこの憲法で、国民を割り、政党を割り、与野党を分断するのは愚の骨頂だと。おっしゃるとおりだと思います。  大臣、もう本題に入りますけれども、今の政治、少し、少し乱暴だとは思いませんか。
  48. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 言ってみれば、私も二十数年国政の場におらせていただきまして、野党も二回経験いたしました。政治の場で一番必要なこと何だろうとずっと考えてきた二十数年でございましたけれども、やっぱり緊張感というのが政治の舞台には必要なんだとずっと思ってまいりました。そういう意味において、やや今日の政治は緊張感に欠けているかなという思いは私自身も抱いております。
  49. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 ありがとうございます。  その緊張感の欠如は我々野党の責任だと思っています。しっかりと緊張感を持ってやっていきたいと思います。  それでは、絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。  私は、象牙の国内取引について、これに特化してお伺いしたいと思うんですが、先日の参考人質疑において、NPO法人トラ・ゾウ保護基金の坂元参考人の意見陳述にもございますように、そして先ほど中川先生の御指摘にもあったように、今この国内の象牙取引が国際的な批判の矢面に立たされようとしています。  言うまでもなく、ワシントン条約でこれはもう国外との取引は規制されているんですけれども、国内取引は許されているということで、日本以外でも、ドイツ、イギリス、フランス、ポルトガル、スペイン、イタリア、米国、中国、香港、韓国等々で国内市場が認められています。しかし、国際社会から、こういう国内取引を放置しているからこそ密猟や密輸が後を絶たないんだという指摘があります。  日本は、長年この象牙取引の主なプレーヤーでございました。一九八九年辺りでは、世界最大の象牙の輸入国になっておりました。このほとんどが、先ほど来あるように印鑑市場でございます。  この状況が変わったのが中国の経済成長でございまして、中国は古来からこの象牙を貴重品として珍重をする文化があり、権力や富の象徴だということです。中国の中間層が一気に増えまして、また富裕層も一気に増えました。みんながこの象牙を買いあさると同時に、アフリカ進出を中国どんどんやりましたから、アフリカに行った労働者もこの象牙を買いあさるということで、密輸が後を絶たなかった。中国関税当局では近年、八百から九百件の象牙の密輸事件を摘発している。そして、この資金源がテロの温床にもなっているとアメリカの専門誌が指摘をされ、これ大きな問題になりました。  そこで、中国は、二〇一六年十月四日、ヨハネスブルクで開かれたいわゆるワシントン条約の締約国会議、この会議で国内取引をやめるということを宣言されました。これ、世界は拍手喝采でございます。理由は、米中関係、テロの温床を絶つ、そして今の政権の腐敗撲滅運動、これに合致して中国は市場を閉じるということを宣言したわけでございます。  残されたのは、世界の注目は日本に集まるということになったわけでございますが、大臣は、四月十一日の衆議院本会議、我が党の松田議員の質問に対し、「これまで我が国では、象牙の大規模な違法輸入は報告されておらず、条約のもとでの報告においても、我が国の市場は密猟や違法取引に関与していないと評価されています。」と答弁されています。  この答弁の根拠はどこなんでしょうか。日本が違法取引に関係ないと言い切れる理由は何でしょうか。
  50. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 今先生御紹介あったように、衆議院でそのように答弁をいたしておりますけれども、私どもは、大規模な違法輸入が摘発されたという事例があるならば我が国内市場というのは国際市場で指摘をされているような市場であるということを認めざるを得ませんけど、それはないということが我々の今の把握している状況でございますので、そういうふうにお答えしたわけでございます。
  51. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 そもそも密輸というのは分からないようにやるわけでございまして、摘発がないといって我々の市場が密輸取引の温床になっていないという証明にはならないんだろうと思いますけれども、逆に聞きますけれども、密輸の可能性がゼロではないんですが、一九八九年以降、つまりは象牙の国外取引が駄目になった以降ですね、どれくらいの密輸入があったと国では把握されていますか。
  52. 飯田陽一

    政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  財務省の方で把握をしている数字に基づいて御答弁させていただきたいと思います。  今御指摘は一九八九年以降ということだったんですが、財務省から提供をいただきましたデータによりますと、平成十九年、二〇〇七年から平成二十七年、二〇一五年までの間に税関におきまして輸入を差し止めた件数でございますけれども、象牙、象牙加工品、象牙関連製品全て合わせまして四十七件でございます。内訳といたしましては、象牙そのものが四件、象牙の加工品が三十二件、その他象牙関連製品というのが十一件というふうにお伺いしております。
  53. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 その件数が多いか少ないか分かりませんが、少なくとも密輸はある、そして量も相当なものになるんだろうと思いますけれども、坂元参考人の陳述によりますと、今、国際郵便を使った密輸の手口が主流になってきていると、一昨年はアフリカのジンバブエ、ナイジェリアなどから毎月のように象牙が入った郵便物が送られてきたとなっています。  かつては、一本牙を箱に入れたり何らかの形で密輸があるかもしれません。しかし、今カットピースにして分かりづらく送っている、こういう実態はどう把握されていますか。
  54. 飯田陽一

    政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  先ほど申し上げました四十七件の差押えの件数の中にも郵便物を使ったものがあるというふうに承知をしております。
  55. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 どれくらいあるんですか。
  56. 飯田陽一

    政府参考人(飯田陽一君) ちょっと今手元に数字集計したものがございませんので、確認しながらお答えをしたいというふうに考えておりますけれども、今申し上げました四十七件、ざっと見ましたところ、半分程度は郵便物であるというふうに認識をしております。
  57. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 したがって、やっぱり国際郵便を使った密輸が相当増えているということだろうと思います。  これ、売買に関わる民間機関との連携が大変大事だと思うんですね。イギリスに本部がありますNGOトラフィックによりますと、日本象牙市場は一九八九年の二百億円市場から二〇一四年は二十億円市場と十分の一程度に縮小はしているんですが、逆に急激に増えているのがインターネットの取引だと言っています。環境保護団体、環境調査エージェンシーとNGOトラ・ゾウ保護基金の調査では、ヤフーオークション、いわゆるヤフオクですね、これにおける本象牙の落札件数が二〇〇五年から増え始め、二〇一一、一三、一四と急カーブで増えているとされています。二〇〇九年から一五年までの七年間で約一千八百本、象の頭数で換算すると一千頭分、カットピースでは同じ七年間で二十万トン、六千頭分の象牙が落札されていると。  このネット上の取引を政府はどのように把握されているでしょうか。
  58. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) ネットオークション等における象牙取引につきましては、ヤフーを始めネット上にプラットホームを提供している事業各社等との連携をしているところでありまして、まずは、事業各社が自主的に違法な出品の速やかな削除に努めるなど対応を強化しているところであります。  その上で、象牙出品状況環境省と経済産業省とで毎月モニタリングをしており、違法性の疑われる出品については出品者に対して環境省と経済産業省から違法性を説明し、出品しないよう指導を行っているところでございます。
  59. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 このネット上の取引が相当数増えているというんですね。  ネットオークション、日本版のナショナル・ジオグラフィックにこんな記事がございました。日本国外のバイヤーが日本の小売サイトやらネットオークションから密輸を繰り返していると。香港に拠点のある、ある会社は、日本の業者が販売する八千以上の象牙製品リストを自社サイトに掲載して、日本国外から購入することも可能だとうたっているんですね。そして、これまでに公的機関は、日本から中国へ送られた象牙一トン近く押収したと言っています。また、環境保護団体、環境調査エージェンシー、これ覆面調査やっているんですけれども、国内業者による不法取引が公然と行われているという指摘があるんですね。  先ほど中川委員も、日本から中国に、日本から海外に密輸出されているのではないかという御指摘がありましたが、私の地元の静岡新聞なんですけれども、恐らく共同の配信だと思います、日本の象牙が違法に中国に相当数行っているという記事が二〇一六年六月十日の朝刊に載っていました。  千葉、静岡、岐阜、大阪とあちこちで摘発があって、浜松の業者は、中国に売っている、いつもお客さんは自分たちのルートを通じて持って帰る、岐阜県の業者は、私は違法でも気にしない、何でもオーケー、あと三本キープしておく、大阪府の業者は、過去に大量に中国人に象牙を売ったことや、香港の客の求めに応じて密輸しやすいように象牙をカットしたことがあると明かした、千葉の業者は、中国に象牙を持ち帰ろうとする客に日常的に象牙を売っている。それぞれ認めているんです。  この日本から海外への密輸出、この現状をどう把握されていますか。
  60. 飯田陽一

    政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  密輸出でございますので、実際に、何といいましょうか、出てしまったものを把握しているのかという御質問であれば、私ども、問題があるものについて可能な限り摘発するということで税関、警察と努力をしているところでございますけれども、具体的に中国にどれだけの違法輸出がされたのかということについては数字を把握しておりません。
  61. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 把握できないんですね。  そして、調査室の作られた資料の九十六ページ、これ、我が国の国内輸入量が絵で載っています。これが環境省提出の資料ですから、ここに我が国のいわゆる国内輸入量は二千九十トンとされていますが、その内訳はどうなっているでしょうか、簡潔にお願いします。
  62. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 象牙の国際取引は一九九〇年以降に原則禁止とされたわけですけれども、それ以前で統計データがあるのが一九八一年から一九八九年の九年間であり、ワシントン条約のデータベースで、その九年間に合計二千トンが国内に輸入をされております。それに加えて、国際取引が禁止をされた九〇年以降にワシントン条約上特別に認められた一回限りの取引、いわゆるワンオフトレードが九九年と二〇〇九年の二回ありまして、その二回の合計が約九十トンということで、その合計として二千九十トンとしております。
  63. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 そうなんです。したがって、この二千九十トン、正式には九十五トンという数字もあるんですが、これは我が国にある総在庫量ではないんですね。  では、この統計の前の一九八一年前にどれぐらいの象牙が入っているんですか。
  64. 飯田陽一

    政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  一九八一年以前、遡って全体でどれぐらいの量かというのは現状把握しておらないんですが、日本貿易月表という統計がございまして、それを確認いたしますと、例えば一九七一年から一九八〇年の十年間の数字を取ることができまして、そこでは象牙につきまして輸入量の合計が約二千六百七十二トンということになっております。
  65. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 そうなんです。この国に一体どれだけの象牙があって、オープンになっているのは分かるんですけれども、隠れた象牙というのは分からないんですね。この在庫管理や現状把握の曖昧さが私は世界から批判される一番の原因だと思うんです。  このワシントン条約以前に我が国に入ったもの、そして現在どれだけの象牙があるのか、これを客観的に私は把握するべきだと思うんですけれども、これはどうなんでしょうか、大臣
  66. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 今回の法改正でそういう方向でいきたいというふうに思っております。
  67. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 今回の法改正では余りにもそれを実現することは不可能だと、坂元参考人の御意見を聞くまでもなく、私もそのように思います。  今回の法改正で全形牙の取引は登録義務が課せられると。これ、違法な取引をすると登録抹消になりますから、事業ができなくなりますから、これ私は相当な前進だと正直評価をしています。他方、全形牙を持っていても、床の間に置いていても、在庫で持っていても、これは登録が不要でございまして、奨励はするかもしれませんが、この未登録の象牙がどのように明らかにしていくか、これをしっかりするべきだと思うんです。  仮にこの二千九十トンという数字を基準にしても、登録制度が導入された一九九五年から二〇一五年まで新たに登録されたのが三百五トンですよ。残りの千七百九十トンはどこに行ったのかと。それは、印鑑になったり、保管されたり、床の間に飾ってあるかもしれません。  しかし、何度も言いますが、一体この中に密輸の象牙が入っているかいないのか、客観的に証明できないと思うんですね。このより厳しい在庫管理というのは、大臣、徹底するべきじゃないですか。
  68. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 先生御指摘のとおり、今回の法改正で、事業者が持っているものについては登録制ということで把握はできようかと思っておりますけれども、個人所有のものということがなかなか把握しにくい。私もこれはずっと気付いておりまして、じゃ、これどうするかということをずっと役所でも検討してまいりまして、個人所有者の方が意識の高い方であるならばキャンペーンに応じて登録をしていただくこともあるだろうけれども、通常なかなか把握しにくいよねと。  じゃ、どうするということを我々今検討いたしておりますけれども、先生御指摘のように、事業者はこれでかなり緊張感を持つだろうと思っております。しかしながら、個人所有者の方々のことについては、私はこの問題がずっと、日本国にといいますか、日本の環境行政において大きな重要な事項であるならば、個人所有のことについても今後検討はやっていく必要があるんじゃないかと思っております。
  69. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 是非お願いしたいと思います。  現行法上の登録要件審査、つまりは一九九〇年以前に取得したと証明するこの審査も私は若干問題があるように思います。規制適用前の取得であるという証明は、いわゆる申請者以外の第三者証明で了とされているわけでございますが、これ知人でも家族でもいいんですよ、誰でもいいんです。  このゆるゆるの第三者証明では私は甘いと指摘をされると思うんですけれども、もう少し客観的な証明にする必要があるんじゃないでしょうか。
  70. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 御指摘のとおり、今後、第三者証明は証拠書類として採用しないことも含めて、登録制、審査の厳格化について検討を進めてまいりたいと思っております。
  71. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 今、象牙商品に認証シール、認証制度がありまして、標章制度ですか、認定シールが付いているんですけれども、これは任意の制度であります。私も昨日環境省さんからそのサンプルを見せていただきましたが、まあ、証明は証明なんですけれども、これを見て何かがトレースできる制度になっていないんですね。  私は、この認証制度の仕組みをもっと厳しくして、公認若しくは強制力のある制度に強化して、いつどこから入った象牙か、若しくはどこにいた象の牙なのか、そういったものがきちっとトレースできるような制度にすることが重要だと思いますが、大臣のお考えはどうでしょうか。
  72. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 御指摘のとおり、台帳のみではなかなか全容を把握し難い、したがいまして、管理票というものと併せて確認することをこれから進めてまいりたいと思っています。その折に、先生今御指摘のありました認定シールのことを強化をしていく必要があろうかと思っております。
  73. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 厳格な在庫管理、そして国内規制をしっかりすること、これが私は極めて大事で、我々がどんなに大規模な密輸入はないと言ったところで全体量が分からない、客観的にないと言い切れない。これでは確実に将来国際社会から批判をされるのは火を見るよりも明らかであります。  私は、我が国の象牙文化若しくは象牙市場というのは大事だと実は思っています。私のふるさとは静岡でお茶の文化の盛んなところでございますけれども、印鑑文化のみならず、この象牙は茶道でも古くから、高級な茶合であるとか菓子箸、茶しゃく、そして和服の帯留や三味線のばちと使われてまいりました。  こういった的確に管理をされた象牙文化、そして象牙を業としてこれでなりわいを立てていらっしゃる方もいるわけでございますから、こういった文化や業、そして市場をしっかり守るためにも、今の制度では余りにも緩過ぎて、これ国際社会から攻撃されたら私はたちまちに我々が追い込められる。  私は、鯨の捕鯨文化、これも議員連盟で参加しておりますけれども、総理の御地元で当時農林水産大臣が林芳正先生、二〇一四年にICJで裁判で負けちゃったんです。これ、結果、我々が圧倒的に鯨は海外から攻められ始めました。防戦一方です。同じ轍を象牙が踏まないためにも、今の管理では甘過ぎるということを指摘をさせていただきたいと思います。是非、厳格な国内市場の管理、在庫管理、更に御尽力を賜れればと思います。  最後に、大臣、通告していないんですけれども、環境省に自然保護官、いわゆるレンジャーという方々がいらっしゃいます。国立公園を管理されたり保護されたり、そして使用する国民に自然の大切さや重要性を御説明される大変重要な役割でございます。全国各地で、炎天下の下、また雨の下、寒い日も暑い日もこの方々は現場で我が国の自然を守り、環境行政の最先端で御尽力をされています。  この方々を大切にしていただいて、この方々がより良い仕事ができやすい環境を是非整えていただきたいと思いますが、レンジャーに激励の言葉を一言お願いしたいと思います。
  74. 山本公一

    国務大臣山本公一君) ありがとうございます。  私もレンジャーの諸君の活躍に大いに期待をしておるわけでございまして、それにつけてもやっぱり数が少ないということを痛感いたしております。私は、環境省のみならず、政府全体でこのレンジャーのありようというのを御検討いただければなということをかねがね言っておりますけれども、レンジャーに目を向けていただきまして本当にありがとうございました。  レンジャーの諸君がいて初めて国立公園というものが成り立っているということを私はずっと思っておりましたので、これからも充実のために一生懸命やっていきたいと思います。
  75. 榛葉賀津也

    榛葉賀津也君 終わります。
  76. 若松謙維

    ○若松謙維君 公明党の若松謙維です。  中川先生が大所高所から元環境事務次官らしい質問をされ、また榛葉委員は政治的太いメッセージを送りながらの御質問をされました。私はどうしても仕事柄数字の質問が多くなると思うんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。  まず大臣にお伺いしたいんですが、いわゆる二〇二〇年までに種の保存法に基づく国内希少野生動植物、これを三百種指定し、さらに二〇三〇年までに三百種指定すると、こういう目標を掲げておりますが、この目標達成の見通し、今後の指定方針についてお伺いいたします。
  77. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 前回、二〇一三年六月の種の保存法改正時に八十九種であった国内希少野生動植物種については、現在までの三年間で年に約四十種ずつ、合計百十九種を追加指定する等、三百種追加指定という目標に向けて着実に指定を進めているところでございます。  二〇二一年以降の十年間においても、今回新設を考えている特定第二種国内希少野生動植物種現行カテゴリーである国内希少野生動植物種と合わせて更に三百種を追加する指定方針でございます。これまでの指定のペースを継続できれば目標達成は可能と考えております。  先生御指摘のように、この問題、私は、環境省としての約束事でございますので、三百種に指定を増やす、あらゆる手段を考えながら三百種実現のためにやっていきたいと思っております。
  78. 若松謙維

    ○若松謙維君 これは事務方で結構なんですが、この三百種、計画的には七百種ですか、ということを目標なんですけど、何で五百種じゃないのか、何で千種じゃないのか。七百という意味をもうちょっと分かりやすく教えてほしいんですけど。
  79. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) まず、前回改正時の附帯決議で二〇二〇年までに三百種追加という数字がございました。その後、毎年四十種程度ずつ追加をしておりますが、その作業のペースなども勘案をいたしまして、二〇二一年以降の十年間では、新たな第二カテゴリーの指定ということもあって、種指定だけでなくて、保護増殖事業とか保護区の指定とか、そういうものと併せて作業する必要もありますので、今の毎年四十種よりは若干丁寧な作業が必要だということで毎年三十種、それが、現行で十五種と新カテゴリーで十五種という内訳を想定をしておりますが、年間三十種程度ずつであれば現行作業ペース、さらにはその後の保護区指定の丁寧な作業ペースも勘案して指定できるだろうというような、そういう見込みで、二一年以降の十年間については毎年三十種、合計で三百種というような形で想定をしております。
  80. 若松謙維

    ○若松謙維君 その十五プラス十五というイメージは湧きました。  あと、この七百種、達成したときはどういう状況を期待しているのか、どういう状況になるのか、それについてはいかがですか。
  81. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 現行は二百八種という数字でございますから、それからすると全体で六百九十三ぐらいの数字を二〇三〇年までには指定できるというふうに考えておりますが、それでも三千七百種ぐらいあるレッドリストから比べるとまだまだ少ないわけではございますけれども、その七百種程度につきましては、里地里山を中心に複数種を対象とした保護区の指定とか、そういうものと併せて指定をしていきたいというふうに考えておりますので、単なる種指定だけでなくて、それに加えて保護増殖事業それから保護区の指定、そういうものを併せて総合的に絶滅危惧種保全を図っていけるというふうに思っております。
  82. 若松謙維

    ○若松謙維君 分かりました。それじゃ、済みません、質問通告しておりませんけど、とにかく七百種類ということは大変なことなんだということは分かりましたので、是非頑張ってください。我々も応援します。  それと、次に、前回法改正時の二〇一三年でありますが、十一項目の附帯決議が付されているということで、今回の法改正では、前回法改正時の附帯決議の内容、これは全て反映されたものとなっておりますか。
  83. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 御指摘のとおり、前回法改正時に十一項目の附帯決議をいただいております。このうち、法律上の対応を求められた四項目についてはいずれも今回の法改正案で対応しております。
  84. 若松謙維

    ○若松謙維君 了解しました。じゃ、フォローアップはしっかりされているということでありますね。  それでは、次の質問に移りますが、特定第二種国内希少野生動植物制度創設ということでありますけれども、今回、とにかくこの第二種という枠を設けて、それで、かつ動植物園の皆さんにも協力をいただいて、いわゆる種の保存の受皿を拡大すると。これは、非常に評価できる制度ではないかと思っております。  その上で、基本的には、販売、頒布の目的での捕獲、譲渡のみを規制としている今回のこの第二種国内制度でありますけれども、これは業者の大量捕獲、これを抑制するということでありますけれども、法律上は明確な要件が規定されていないということで、この商業目的大量捕獲、どのような基準に基づいて判断するのか、お伺いいたします。
  85. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 実際に捕獲された個体販売、頒布された場合には、種の保存法違反として取り締まるとともに、その個体捕獲に遡って取り締まることが可能だというふうに考えております。その場合の捕獲についても、趣味のためなどと釈明した者についても、販売又は頒布されたと確認された場合には違反を認定することができるというふうに考えております。  また、実際に販売又は頒布されていない場合に、捕獲の現場で販売又は頒布目的かどうかを判断するには、捕獲等実施した者の行う事業とか職業、あるいは捕獲数や捕獲の方法、さらには捕獲の回数とか現場で何回目撃されているか、そういった捕獲態様等から総合的に判断したいというふうに思っております。こういう現場での取締りにつきましては、警察とも連携しつつ対応していきたいというふうに考えております。
  86. 若松謙維

    ○若松謙維君 済みません、もし分かればなんですが、先ほど、趣味というところなんですけど、現実には販売しちゃったと。これ、法律案でそうすると、罰則ってどうなっていますか。分かれば。
  87. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 個人の場合、罰金五百万、あるいは懲役五年以下ということでございます。
  88. 若松謙維

    ○若松謙維君 了解いたしました。  いわゆる組織的犯罪処罰法、二百七十七のリストありますが、そのうちの一つがこの今日議論しております絶滅のおそれある野生動物の種の保存ということでありますね。ですから、やはり希少動物を販売するというのは大変罪が重いということを明記していると思いますので、やはりそれもしっかりと、抑止するという意味の制度にしっかりとお願いしたいと思います。  次に、この第二種ですけれども、何種類程度指定を目指しているのか、またそれについて今後の指定方針についても併せてお伺いいたします。
  89. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 何種ぐらいかということにつきましては、先ほど申し上げましたが、二〇二一年から二〇三〇年までの十年間で特定第二種のカテゴリーで百五十種程度指定したいというふうに考えております。  対象となるのは、絶滅のおそれが生じているものの、生息生育地環境改善すれば個体数の回復が見込まれる産卵数の多いものが指定対象となると考えております。具体的には、水田、水路に生息する淡水魚類とかカエルなどの両生類、あるいは森林、草原に生息する昆虫類等を想定しているところでございます。
  90. 若松謙維

    ○若松謙維君 それで、ちょっと大臣にお聞きしたいんですが、いわゆるこの第二種、特に里地里山ということで、ここに多くの種があるということでありますけれども、じゃ、里地里山というのはどのくらい日本の面積を占めるかというと、約四割なんですね。そうすると、国民一人当たり三千平方メートル、ですから六十メートル五十メートル四方ということなんですが、御存じのように、先週の参考人招致で矢後先生が、いわゆるこの里地里山というのはまさに鳥獣被害のためのバッファーでもあり、種の保存でもあり、様々な大事な要素だということを大変勉強したわけでありますが、是非この里地里山、やっぱりもっと国民の間に関心が広まるというんですか、そういう工夫が必要だと思うんですけど、大臣、どのようにお考えでしょうか。
  91. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 通告がなかったので十分なお答えができるかどうか分かりませんけれども、私も里地里山というものの重要性は認識をいたしております。されども、里地里山と称せられるところは大体民有地が多うございまして、民有地の中で一つのものを考えていくということについてはなかなか制限が掛かってくるということを考えていきたいというふうに思っております。  お互いの子供のとき考えてみますと、民有地であろうが官有地であろうが分からずに私どもは野山で遊んでおりましたが、今はなかなか時世が変わってまいりまして、非常に子供たちが遊ぶ環境というのも変わってきたな、子供たちが自然に親しむ場というのも変わってきたなということを感ぜざるを得ません。そういうときに、やっぱり里地里山重要性というものだけは、どういう状況になろうとも私どもの立場としては今後も主張をしていきたいというふうに思っております。  余談でございますけれども、メダカというのは、私はメダカというのが一つの種だと思っておったら、所によってメダカというのは特定されるんですね。若松先生、御存じでしたか。要するに、エヒメメダカというのはないですけれども、リュウキュウメダカとか、同じような形に見えるんですけれども微妙に違うそうでございまして、そういうものはやっぱり里地里山にしか生息をしていないわけでございまして、固有種である。その里地里山の固有種がそういうところに存在するということを我々は意識しておく必要があるのかな、そういう里地里山ということをやっぱり意識しておく必要があるんだろうというふうに思っております。
  92. 若松謙維

    ○若松謙維君 大変、私の知らないことを教えていただいて、ありがとうございます。環境一筋に山本大臣の博識のある情報、ありがとうございます。  その上で、大臣に、ちょっとこの里地里山、本当に重要性というのを私たちも、私は特に東北、北海道を担当しておりますので、ましてや福島の双葉郡の被災地ってイノシシとか動物が本当に闊歩しているわけでありますけれども、この里地里山を本当国民みんなで大事にしよう、また関わっていこうみたいな、いわゆる里地里山の日というんですか、ちょっと自分なりに里山というと三月十日、北国だと冬で何もできないなと。じゃ、里山のトヤマで十月八日とか、何かこういう国民の日を決めて、もっと関心を持って里地里山に関わってもらうと。  そんなことを何か環境省として仕掛けられないかなと思っているんですけど、特に千葉県は平成十五年の五月十八日ですか、県条例で里山の日ってつくったんですね。ですから、そういう国民的な関心もある話でもありますので、その点はいかがでしょうか。
  93. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 急な御提案ですので確たることは言えませんけれども、海の日ができました。山の日ができました。私は、次は川の日ができればいいなと思っております。森、里、川、海というのが環境省の一つの考え方でございますので、山ができて、海ができて、川がないというのは不思議だなと今思っておりまして、個人的にも今研究をしているんですけど、先生の里山の日というのはちょっと今まで発想が自分自身になかったので、ただ、森、里、川、海であることだけは間違いない、我々が気にしている世界は。その中に里というのが入っておりますので、是非研究をしてみたいと思います。
  94. 若松謙維

    ○若松謙維君 済みません、思い付きで申し訳ないんですけど、いつも思い付きの中になかなか自分でもいいなと思うのがあるんで、是非大臣と今後とも共有していきたいと思っております。  では、先ほどの第二種の維持なり又は監視強化なり、先ほどの里山の維持なり含めて、やっぱり地方環境事務所の体制、先ほども榛葉委員からもレンジャーの話もありましたし、私の、ちょっと今復興庁に来ているレンジャーも、もうキノコを命を懸けて食べて、二回ほど死ぬほどになったけど懲りずやっていると。そういう自然と闘っているレンジャーもおりまして、本当にすばらしいなと、私はちょっとできませんけれども。そういう人たちを抱える地方環境事務所、体制の強化、これ大事だと思うんですけど、それについてはいかがでしょうか。
  95. 関芳弘

    ○副大臣関芳弘君) 非常に貴重な御意見だと思います。  今回の法改正についての関係ですけれども、現場におけます取締りにつきましては、地方環境事務所等におきまして、地方自治体やそれぞれの地域で種の保全に取り組んでくださっておられます団体等から情報提供が得られるような体制をふだんから構築していかないといけないと思っておりますし、また、警察とも連携しつつ対応していかないといけないと考えております。  また、本法案でお認めいただきました際には、現場での監視の一層の充実のために、地方環境事務所を含めまして必要な人員予算の確保をまた努めてまいりたいと考えております。
  96. 若松謙維

    ○若松謙維君 次に、認定希少種保全動植物園等制度創設についてお伺いをいたしますが、希少種保護増殖という観点から、一定の基準を満たす動物園等環境大臣認定する制度創設するということでありますが、この動植物園等の等、どういうような主体を想定していますか。
  97. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 改正法案におきまして、動植物園等とは、動物園植物園水族館その他野生動植物の飼養又は栽培及び展示を主たる目的とする施設であるというふうに定められております。  具体的には、例示されている動物園植物園水族館のほか、昆虫館とかあるいは野草園とか、あるいはこれらの複合施設等が動植物園等の等に含まれるというふうに考えております。
  98. 若松謙維

    ○若松謙維君 大体、数的にはどのくらいの数になるんでしょうか。もし分かればで結構です。
  99. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 全国でおおよそ七百ぐらいかというふうに想定をしております。
  100. 若松謙維

    ○若松謙維君 その七百のうち、大体どのくらい、何割ぐらいの方が、この認定制度というんですか、これに関わるかということで、それはいかがですか。
  101. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) おおよその想定でありますが、一割ぐらい、ですから七十とか八十ぐらいかなというふうに見ております。
  102. 若松謙維

    ○若松謙維君 分かりました。  済みません、大臣大臣の顔を見ていろんな質問をしたくなるんで、通告外が多くて。最近、動植物園行かれたことございますか。どうでしょう。
  103. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 榛葉さんいらっしゃるから。国会中は行っておりません。  私は、今言われた中では実は水族館のファンでして、水族館は思い付いたらすぐ行く、行きたい世界でございまして、ただ動物園植物園は最近は行っておりませんけれども、実は、私のところの愛媛県にとべ動物園というのがあるんですけれども、とべ動物園が今回の認定動物園に手を挙げさそうと今思っております。と申しますのも、とべ動物園が、全国動物園の中で唯一、アフリカゾウの繁殖に成功した実例がございます。そういうところに手を挙げてもらいたいと思っておりますので、是非そういうふうにしたいと思っております。
  104. 若松謙維

    ○若松謙維君 水族館が大好きだということで、これも通告なしで申し訳ないんですけれども、いわきのアクアマリン、ですよね、委員長、へは行かれたことありますか。
  105. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 実は東北の方は余り行っていないので、今行きたいなと思っているのが山形のあのクラゲの水族館、行ってみたいなと思っているんです。
  106. 若松謙維

    ○若松謙維君 是非、提案ですけど、一日あればいわきと山形と行けますので、是非、事務方の方、ちゃんと時間、スケジュール、両方を訪問していただくようにお願いをして、次の質問に移ります。  それでは、このいわゆる認定希少種保全植物園、ここに違法に捕獲された動植物が紛れ込むということがないように動植物の入手経路を明確にする必要があるわけでありますが、その認定に際してもこうした点は当然確認すると思うんですけど、いかがですか。
  107. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 改正法案におきましては、当該動植物園等において取り扱われる種の飼養等及び譲渡し等に関する計画が種の保存に資するものとして省令で定める基準に適合することというのと、その計画が確実に実施されると見込まれることというのを希少種保全動植物園等認定基準としております。  これによりまして、認定の段階で計画審査し、その時点で保有していて、譲渡し等を計画している種の入手経路についても確認をすることとしておりまして、違法な個体が飼養等をされないようにすることは可能というふうに考えております。
  108. 若松謙維

    ○若松謙維君 その認定ですね、先ほど大体七十ですか、施設群で一割だと。こうなると、認定のために環境省のスタッフというんですか、どのくらいいるんですか。ちょっと済みません、またこれも思い付きで申し訳ないんですけれども、分かればで結構です。
  109. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 現状で、動植物園等の譲渡し等の許可手続に関わっている職員は二人ぐらいであります。今後、必要に応じて定員要求等は行っていきたいというふうに考えております。
  110. 若松謙維

    ○若松謙維君 ということで、やっぱり二名、ちょっと素人でも少ないのかなと思いますので、しっかりと拡充の方、我々も応援しますので、よろしくお願いいたします。  それでは、次の国際希少野生動植物種の登録手続改善と象牙に係る特別国際種事業者の登録制度創設、これについて何点か御質問させていただきますが、いわゆるマイクロチップ又は足環ですか、これを取り付けて、個体識別措置の導入と。これは海外では、ヨーロッパなんかではペットにもうチップ入れるというのは常識になっていて、怒られちゃうかもしれない、人間も必要になってくるのかなと、そう思うときもあるんですけれども。こういう、特に必要な先ほどの国際希少野生動植物種環境省令で定めているということでありますけれども、この種の保存状況とか必要性に応じてこの導入の要否ですか、これを決めるべきではないかと思っておりますけれども、この個体識別措置を導入する種の具体的な判断基準についてお伺いいたします。
  111. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 国際希少野生動植物種の登録について、個体識別措置を新たに導入する対象としてはまず生きている個体想定をしております。その上で、個体識別の必要性が高く、かつ技術的に対応可能な種について個体識別措置を導入する予定でございます。  具体的には、ワシントン条約で認められた繁殖施設で養殖されて合法的に輸入されており、原産国で密漁等の問題が生じていないアジアアロワナ以外の種であって、かつ個体のサイズが余り小さ過ぎないといいますか、ある程度一定以上のサイズがあって、マイクロチップとか足環の取付けが技術的に可能な種について導入を図ることを考えております。
  112. 若松謙維

    ○若松謙維君 それでは、この管理の適正化の観点から、登録票に登録したものの名称とか氏名、これを掲載すべきではないかと考えるんですけれども、そうすることによりまして、いわゆるトレーサビリティーというんですか、ということが良くなるし、当然様々な違法な事案が発生した際の捜査を効率的に進めるにも重要であると考えるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
  113. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 登録票につきましては、今回の改正案個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務付けることとし、所有者が変わっても、個体等と登録票の一対一の対応関係が明確になるようにすることによって不正流用を防止したいというふうに考えております。  現行法律でも、国際希少野生動植物種個体等を譲り受けたり、引取りをした者は、環境大臣に住所、氏名等を届出することになっており、データベースで所有者を追跡することが可能となっております。このため、所有者の氏名を登録票に記載するまでの必要はないというふうに考えております。
  114. 若松謙維

    ○若松謙維君 それでは、登録の取消し、第二十二条の二ですか、これにつきまして取り消すことができるとした理由、それについてお伺いいたします。取り消さなければならないと規定して、より規制を強化する必要があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
  115. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 登録等の取消しについては、個体等の登録が偽りその他不正の手段によりなされたことが判明した場合、あるいは個体識別措置を変更したにもかかわらず変更登録をしなかった場合、あるいは個体識別措置を維持しなかった場合について登録等を取り消すことができるという規定になっております。  このうち、特に個体識別措置を維持しなかった場合につきましては、マイクロチップが意図せず脱落してしまうような場合、例えば、その埋め込んだところをほじくって、インコなんかの場合によくあるそうですけれども、ほじくって飼い主が知らない間に落ちてしまうというような場合もあるようでございますが、そういうような場合も含めまして、意図せず脱落しているような場合も想定されるため、登録等の取消し事由に該当する場合であっても、それが悪質性があるのかどうかと、そういうことを個別に判断する必要があるというふうに考えておりまして、その点で、取り消さなければならないではなく、取り消すことができるという規定が妥当かというふうに考えております。
  116. 若松謙維

    ○若松謙維君 その取り消すことができるという、いわゆる善意の場合に例外だと、そこの判断は誰がするんですか。
  117. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) それは、個別に事情をお聞きして、どういう事情で付いていないかというようなことについて、個体の確認もしながらそれぞれ個別に判断をしてまいりたいというふうに思っております。
  118. 若松謙維

    ○若松謙維君 ということで、当然いわゆる裁量の世界に入りますので、そこをある程度ルール化というか、ガイドライン、それは作るんですか。
  119. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 実際の運用に当たっては、その辺が明確になるような形で取り扱ってまいりたいというふうに思います。
  120. 若松謙維

    ○若松謙維君 最後の質問ですけれども、いわゆるこの種の保存取組を更に一層推進するということで、この法律案に盛り込まれている種の指定だけではなくて、生息地等保護区又は保護増殖事業計画についても国民から提案制度、いわゆるパブコメですね、制度創設して、その判定を科学委員会で行うべきではないかと、そういう意見とか要望もあるんですけど、それについてはいかがでしょうか。
  121. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 現行法でも、土地所有者等から生息地等保護区の指定保護増殖事業計画の策定の具体的な提案があった場合には、種の保存上の効果が高いと考えられるものについては提案を受けて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  また、今回の改正法案に種指定の提案制度を盛り込んでおりますけれども、種指定の提案をしていただく際に、併せて保護区の指定保護増殖事業計画の策定の提案があれば、それについても積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。
  122. 若松謙維

    ○若松謙維君 ということで、本当にいろいろと、済みません、質問通告していない質問もさせていただき、ありがとうございます。  特にいわきは委員長の地元でもありますし、大歓迎すると思い、私もさせていただきますので、どうぞ現地でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。  ありがとうございました。
  123. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時四十八分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  124. 森まさこ

    委員長森まさこ君) ただいまから環境委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  125. 武田良介

    ○武田良介君 日本共産党の武田良介です。  種の保存法について質問をさせていただきたいと思います。とりわけ象牙取引についてお聞きをしまして、時間の関係もありますが、第二種の話も最後にお聞きをできればと思います。  まず、基本となるワシントン条約から質問していきたいと思います。  ワシントン条約第十七回締約国会議、昨年の十月に南アフリカのヨハネスブルクで開催されまして、密猟や違法取引の原因となる国内市場を持つ国に市場閉鎖を求める決議が採択をされました。  以下、引用をよくしますので、決議と言いたいと思いますが、第三段落、改めて紹介したいと思います。「その主権の及ぶ範囲内に、密猟または違法取引の一因となる、合法化された国内象牙市場または象牙の国内商業取引が存在するすべての締約国および非締約国は、その未加工および加工象牙の商業取引が行われる国内市場を閉鎖するために必要な、法令上および執行上の措置を緊急にとることを勧告する。」。  五段落ですが、最後のところに、「上記勧告を緊急に履行するよう求める。」というふうにしております。  それから四段落、この市場閉鎖とはどういうことかについてでありますが、「この閉鎖に対し、何らかの品目についての狭い例外の設定は保障されうることを認識する。ただし、その例外が密猟または違法取引の一因となるものであってはならない。」というふうにしています。  この市場閉鎖決議を受けて、近年主要各国で対応が始まっていますが、簡潔にその対応状況、御説明いただきたいと思います。
  126. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) ワシントン条約事務局やIUCNなどが二〇一三年に作成をしました国内市場規模のランキングでは、中国、香港が一位、アメリカが二位となっております。  中国では、象牙の輸出入については、昨年三月から学術用や文化交流等の用途を除き禁止しているほか、国内取引についても今年の年末までに全面禁止することを公表しているというふうに認識をしております。  それからアメリカでは、象牙の輸入についてはハンティングトロフィー、いわゆる狩りの成果物を除いて禁止、輸出についてはアンティーク等を除き禁止をしております。国内取引については、州をまたぐ売買についてはワシントン条約で象牙の輸出入が禁止された一九九〇年以前に合法的に輸入されたアンティーク等を除いて禁止する一方で、それぞれの州内における売買については、多くの州で一九九〇年以前に合法的に輸入された象牙の売買は可能であるなど、州によってその規制内容は異なっているというふうに聞いております。
  127. 武田良介

    ○武田良介君 中国でもアメリカでも、そういった年代だとか本当に一部のものに限り例外が認められて、それ以外は商業取引が禁止されるという具体的な議論が既に始まっています。  先日の坂元参考人のお話にもありましたが、アメリカが中国と協議を行って、二〇一五年九月に米国と中国の両国の国内象牙市場を閉鎖するということで合意をした。その後、香港やフランスも続いて市場閉鎖に動き出していくわけです。そうした中で今回の閉鎖決議という流れになってまいりました。この例外が認められた市場閉鎖に向けて日本でどのような規制がなされるべきかということです。  その前提としてお聞きしたいと思うんですが、日本の象牙市場の今の政府の認識、種の保存法違反件数、平成二十八年度で六件あるというふうにされています。先ほど読み上げた決議三段落は、密猟又は違法取引の一因となる国内取引市場を有する国に対して市場閉鎖を勧告しているということですので、実態をありのままに見たら日本は違法取引のない国とは言えないのではないかというふうに思いますが、いかがですか。
  128. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 我が国では、近年、象牙の大規模な違法輸入、いわゆる密輸入は報告されておらず、ワシントン条約ゾウ取引情報システムの最新の報告、これは昨年のものでありますが、これにおきましても、我が国の市場は原産国における密輸、密猟や違法取引に関与していないというふうに評価をされておりまして、密輸入される象牙が一般に我が国国内で流通しているとは考えておりません。
  129. 武田良介

    ○武田良介君 違法な取引はない、これが今政府の認識だということだと思うんです。しかし、それは、先ほどの主要各国との違いで見ても明らか、大きな差があるというふうに思うんです。  国内の問題について具体的にお聞きしていきたいと思うんですが、まず、日本にある象牙、これはどれだけあるのか、どのように日本に入ってきたのかということについて確認していきたいと思うんです。  日本の象牙の国内輸入量、環境省の資料で、一九八一年から八九年の間に約二千トン、それから、九九年、二〇〇九年に約九十トン、合計二千九十トンと、環境省の資料でこうなっています。これらが一体どうやって入ったのか。ワシントン条約が発効した後、一九八一年から象牙の輸入が禁止される八九年までの間、ワシントン条約による規制の下で輸入された期間です。  どういう規制かといえば、アフリカゾウは附属書Ⅱに属するので輸出国の発行する輸出許可書が必要だということだったわけです。しかし、一九八一年から一九八五年三月の間、日本は、ワシントン条約に定められた輸出許可書ではなくて原産地証明書、これで輸入を認めていたということで国際的な批判を浴びました。一九八四年に開かれたワシントン条約のアジア・オセアニア地域セミナー、この際には、日本に対して条約の履行改善を求める決議、これが上げられております。  環境省、簡潔に説明をお願いします。
  130. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 今から三十三年前の一九八四年十月に、マレーシアのクアラルンプールでワシントン条約のアジア・オセアニア地域セミナーが開催され、日本に対しまして条約の履行について速やかに改善を求める決議が採択されたものと承知をしております。
  131. 武田良介

    ○武田良介君 そういったその決議そのものというのは、環境省の方でお持ちですか。
  132. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 決議文そのものはあると思います。
  133. 武田良介

    ○武田良介君 この決議で、明確に指摘をされております。  日本政府が条約の規定及び締約国会議で採択された決議に従わず、一貫してこの義務を果たしていないと自ら認めていることを承知し、ちょっと云々続きますが、日本政府ワシントン条約効果的に施行するための改善策を至急取ることを求めるということを言っております。  その決議の後、更に経過がありまして、イギリス王室のエジンバラ公が来日をされた。当時の中曽根総理大臣と会談をした。ワシントン条約について中曽根総理大臣は非難、非難といいますか、されております、これではならぬということを言われております。その翌日、中曽根総理大臣が閣議で対応を取ることを指示し、当時の環境庁自然保護局長が議長を務めたワシントン条約関係省庁連絡会議というものを設置をしました。この連絡会議が翌年、一九八五年三月二十八日、検討結果報告を取りまとめております。この報告の中にも、当面の対策というところの一番最初に、先ほど言いました原産地証明から輸出許可書への切替えということも書かれております。  この報告、環境省、また説明をお願いします。
  134. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) ただいま御指摘のありました関係省庁連絡会議の記録に関しましては、確認をいたしましたけれども、御指摘の会合の記録は残っておりませんでした。
  135. 武田良介

    ○武田良介君 記録が残っていないということ自身が私は非常に驚きでありまして、環境庁の自然局長が議長を務めて、しかも、国際社会から批判をされて検討したものを環境省で今確認できないということ自身が私は非常に驚きでありますし、そんなことではならないということを指摘したいと思うんです。  大臣に認識を伺いたいと思うんです。  一九八一年から八五年までの間、ワシントン条約の規定に反して原産地証明で輸入をしてきた、そのことに対して非難され、決議まで上げられてしまった、こうした事実経過、私、日本としても恥ずべき経過だというふうに思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
  136. 山本公一

    国務大臣山本公一君) この問題に関する過去のいきさつ等々については私も説明受けてきておりますけれども、これから、私の立場から申し上げますと、今先生御指摘のあったような過去のいきさつを踏まえて、新たな一歩を踏み出したいというふうに思っております。
  137. 武田良介

    ○武田良介君 国際条約に対する姿勢が問われる、日本としても本当に信頼に関わる大事な問題だと思いますので、今回の法改正に当たっても、しっかりと振り返るべき問題だというふうに思うんです。  一つ紹介しますと、当時の通産省の貿易局長が、この原産地証明でもよしとしていた問題について、当時衆議院の予算委員会で質問されて答弁されております。今までかなり不十分な運用をしていたということは誠に遺憾に存ずるわけでございます、輸出許可書がなければ輸入させない、そういう運用に直したいというふうに答弁をしております。不十分な運用をしていた、遺憾だということを言っていますので、こういう経過を踏まえていただきたいというふうに思います。  次に、こうした経過で日本に入ってきた象牙ですが、今も未登録の象牙、これは環境省の資料によっても国内に一千二百三十トンとも言われる量があるわけです。そして、これらの象牙は、所有しているだけだったら何ら規制がないわけでありますが、譲渡だとか販売、頒布、それを目的にした広告、こういう際には登録が必要になるということです。この登録について、本当に厳格に登録が行われているのかという声が上がっていました。そこで今回、登録審査の厳格化ということが言われております。  まず確認したいと思うんですが、この登録審査の厳格化、いつから始める予定ですか。
  138. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 登録審査の厳格化につきましては、全形牙の登録に当たって象牙の入手時期を科学的に証明する方法を導入することが可能かどうかも含めて検討した上で実施することとしておりまして、個人所有の全形牙の量を把握することを目的とした登録推進キャンペーンをまず進めた後に実施したいというふうに考えております。
  139. 武田良介

    ○武田良介君 推進キャンペーン進めた後にという話でしたが、いつから始める予定か、もう一度お願いします。
  140. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) その登録推進キャンペーンの方は個人所有の全形牙を対象として登録推進を促す目的実施をしたいと思っておりますが、それにつきましては、改正法案成立後できるだけ速やかに開始をし、その後二年間程度を掛けて、しっかり周知をしつつ実施することを検討しております。
  141. 武田良介

    ○武田良介君 資料にも付けましたが、環境省は、平成三十一年の夏から登録審査の厳格化を考えている、おおよその目安という話ではあろうかと思いますが、ということでした。今の答弁にもありましたが、登録推進キャンペーン、これをやって、それが終わった後、厳格化するということなわけです。  私、率直に疑問に思うわけです。普通は、審査が本当に厳格に行われているのかという疑問の声があったから厳格化するんであって、厳格化してからキャンペーンを始めるというのが普通だと思うんです。本来そういうスケジュールであるべきだと思うんですが、逆じゃないでしょうか。大臣、いかがですか。
  142. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 今回、個人所有の全形牙の量を把握するためにやるキャンペーンを始めるわけでございまして、多分、個人所有の方のお考えというのは、事業者の方々と違って、なかなか、いわゆるキャンペーンというものに当初戸惑われるだろうと思っております。そういうことを考えますときに、まずはキャンペーンの趣旨を個人所有の方に御理解をいただいた上で、その上で実態を把握して、平成三十一年頃からいわゆる厳格化というのを進めていく、つまり、何を申し上げたいかといいますと、今回の法改正によってまずは第一歩の、何といいますか、規制が始まるというふうに考えていただきたいと思っております。  私も、先生御指摘のとおり、日本の象牙に対する一つの法規制というものはこれが終わりではないと思っておりますので、国際的な情勢等々を踏まえた上で、日本もやっぱり国際的な、何といいますか、一つの同じ舞台の上で議論ができるようになっていくべきだというふうに思っておりますので。
  143. 武田良介

    ○武田良介君 私も、厳格化すること自身けしからぬと言っているわけではもちろんありません、それ自身は意味のあることだと思うんです。  ただ、キャンペーンを先にやって、その後厳格化するということになると、これはやっぱり順番が逆だと思うんですね。象牙を登録するということになれば、登録したらその後は日本の国内で取引できるようになるわけですから、これは更に取引を可能とする、象牙の取引を促進するということにやっぱりなってしまうだろうというふうに思うわけです。  これもワシントン条約の決議との関係でどうなのか。決議では、資料の一に決議付けておりますが、第六段落のd、「以下の事項を含む普及啓発キャンペーンを実施すること」というふうに入っていますが、その一つ目に、「供給および需要の減少」というのが入っております。それがキャンペーンの目的として一番目ですから、最も重視されているというふうに思うわけです。  そういう決議の厳格に履行とすると、そういう立場に立つのであれば、先に登録の審査の厳格化、これをすることが必要、不法な取引を規制することが優先されるべきだというふうに考えますけれども、大臣、この点どうでしょうか。
  144. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 今回の法改正によって一番、何といいますか、この問題を深刻に考えていただいている方は私は事業者だろうと思っております。事業者の方々はやっぱり非常に象牙に対する国際的な制約が厳しくなってきているということをあらゆるチャネルを通じて把握をしていらっしゃるだろうと思うわけでございますけれども、逆に、さっきも申し上げましたように、個人所有の方は恐らくそういう意識はまずないんだろうと思っております。  したがいまして、事業者同様に同じようなことを最初からするのは無理があるんだろうと思いますけれども、キャンペーンを通じて、象牙に対する物の考え方が国際的にこのようになってきているということをまずはやっぱり腹入れをしてもらう必要があるんだろうというふうに思っておりますが、先ほどから何度も申し上げますけれども、やっぱり個人所有の方の象牙に対する意識を変えてもらうということがキャンペーンのある意味で目的だろうと思っております。
  145. 武田良介

    ○武田良介君 私、ちょっと深刻な問題だと思うんですね、今回のキャンペーンという問題一つ取っても。例えば、第六段落、先ほどの政府の認識そのものにも関わりますが、第六段落、正確にもう一度読む必要があると思うんです。  ここには、象牙製造産業が存在するか。象牙製造産業ということは、日本国内でそういう製造業者がいて判こ作るとかそういうことがあればこれは該当すると思うんです、日本も。合法化された象牙の国内取引が行われているか。合法ですから、これは当然日本も行われることになる。象牙の在庫が存在する締約国。これももちろん日本該当すると思うんです。  こういう国に対して供給及び需要の減少を含む普及啓発キャンペーンを実施するということを六段落のところで求めているということだと思うんですね。この決議の「供給および需要の減少」ということと登録を推進するということが矛盾すると思うんですよ、やっぱり。先ほども言いましたが、登録したら取引できるわけですから、市場になるわけです。利益が生まれる。じゃ、需要供給は増加していくということにやっぱりなるんじゃないかと思うんです。  厳格化される前の現在の登録というのは、先ほども話がありました第三者証明、これも認められているわけです。実際はどうやって日本に入ってきたか分からない牙であっても、第三者、友人とか知人とかがこれは大丈夫ですといって登録できてしまう。これ衆議院でも指摘されましたが、登録機関であります自然環境研究センター、ここに、登録申請者に対して、電話の問合せがあったときに、申請者に対してこのセンターの職員の回答として、昭和の時代ということなら問題ないですよと、条約適用前となるような取得年の記載を勧めるということも指摘をされてきたわけです。  やっぱりこういう問題を本当にしっかり捉えれば、先ほどの大臣の答弁にあったようなことだけではこの問題はクリアできないんだろうというふうに私は思うんです。こういった制度の立て付けを考えたら、キャンペーンの期間中にたとえ不法な象牙であっても日本の市場に潜り込ませることができれば、それさえできてしまえば後は国内で取引できるというふうにやっぱり見られてしまうのではないか、そういう制度になってしまうのではないかというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
  146. 山本公一

    国務大臣山本公一君) そうならないための法改正だと思っておりますので、ただ、長い長い慣習の中で、日本という国の象牙の現実を踏まえていくときに、まずは、まずは業者の方々にこの問題の深刻さを認識していただく、先ほど御指摘のあった第六段落の一条にしても、まずは業者の方々に認識をしていただく、その上で個人所有の方々の新たな認識を持ってもらいたい。  先生御存じだろうと思いますけれども、皆さん方も御存じだろうと思うけれども、田舎へ行きますと象牙を、さっき榛葉先生もおっしゃいましたけど、床の間に飾っていらっしゃいます、全形牙を彫刻を施して。だから、そういう方々に、その象牙というものに対しては国際的な目が非常に厳しくなっていますよということをまずは分かっていただくと。  業者の方々はお分かりです、自らの業に関わる話ですから。このようなワシントン条約でこういうような状況になっているということはもう既にお分かりです。だけれども、事業者の方々に対しても、今回いわゆる届出制から登録制という形を取らせていただく、あなた方は注意してくださいよと、そうでなかったらあなたの商売は成り立ちませんよと言わんばかりの私は法改正になっているという認識を持っておりますので、是非御理解をいただきたいなと思います。
  147. 武田良介

    ○武田良介君 事業者の方に対して、性善説に立てばそういうことになるのかもしれないなんていうふうには思うわけですが、実際のキャンペーンの今の仕組み上からすれば、やはり駆け込みで登録させる、そういうためのキャンペーンにならざるを得ないということを私はやっぱり思います。  やはり、日本政府の目で日本の国内だけを見たらそういうことかもしれませんが、国際社会からどういうふうに見られるのかというふうに考えれば、日本の中ではそういうふうに、登録さえできれば取引できるわけですから、今のうちに日本に入れてしまえという発想にならざるを得ないだろうということを重ねて指摘をしたいというふうに思います。  それから、規制対象について伺いたいと思うんです。譲渡や販売目的等で広告をする際など、日本では全形牙のみ対象規制をしております。政府の全形牙とはどういう定義なのかについて、環境省説明を簡潔にお願いします。
  148. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 緩やかに弧を描き、根元から先端にかけて先細るといった一般的に象牙の形と認識できるものを全形を保持している象牙と定義しているところでありまして、これには先端部を含み長さが二十センチ以上のものを含みます。
  149. 武田良介

    ○武田良介君 決議では規制対象をどのように考えているのか、先ほどの決議の六段落でありますが、「未加工象牙および加工象牙の国内取引規制する」ということで求めております。  この未加工象牙、加工象牙とは何なのか。これは、資料にはちょっと付いておりませんが、第一段落のところに定義があります。未加工象牙は、一本牙、全形牙ですね、これはもちろん、カットピースも含め、表面を磨くとかそういう作業をしたものも含め未加工象牙だと。それから、加工象牙、これは彫刻が施されたものだということなんですね。つまり、その象牙から製品を更に製造することができるような象牙製品の材料と見られるようなものは広く未加工象牙というふうに認識をされ、それから、深く彫刻が彫られるなどして、そういう材料になりにくいもの、これは加工象牙というふうに分類される。ごく限られているわけですね、加工象牙の方が。  いずれにしても、この全形牙はもちろん、カットピースも含めて、象牙の多くは未加工象牙に分類されるということがこれ言えると思うんです。そうした象牙の国内取引規制するということを決議の第六段落で求めていると。  国内取引規制対象を全形牙に限定するということになれば、これは六段落のこの指摘と反するんじゃないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
  150. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 御指摘の決議一〇・一〇は、締約国に対して象牙の国内取引規制等を促すものであって、義務ではありません。また、この対象となる象牙の定義にはサイズ等は定められていません。よって、決議一〇・一〇では全形牙以外も対象としております。  我が国では全形牙以外も含め様々な措置による象牙の国内取引規制を行っており、御指摘の決議に十分対応しているものと認識をいたしております。
  151. 武田良介

    ○武田良介君 私は十分対応できないんじゃないかということを思っております。  資料の五番を見ていただきたいと思うんですが、これ象牙の写真。先端だけ切られたほぼ全形の象牙、それから大体二分割したものになっておりますが、比較的大きい、今後象牙製品の材料となり得るようなカットピース、いわゆる分割牙が写っています。  これが密輸されたという例でありますが、二〇〇六年の八月二十一日、マレーシアで荷積みされて、韓国経由で大阪港に陸揚げされた密輸象牙であります。カットピースは六百八本、重量二・四トン、象約百三十頭分ということであります。この写真にある象牙は、これ日本の解釈によると全形牙ではないわけです。先端部切られているということもあります。  大臣にお聞きしたいと思うんですが、この資料にあるようなもの、いわゆるカットピースなども含めて規制しないとワシントン条約を履行することにならないと思うんですが、いかがでしょうか。
  152. 山本公一

    国務大臣山本公一君) これまでも象牙に関しては、カットピースや加工品等についてまで登録対象とすることは実務上困難な面があることから、それらの譲渡し等を事業として行う事業者の管理を行うことにより流通の適正化を図っているところでございます。  今回の改正案では、事業者の管理を届出制から登録制に強化をするわけでございまして、加えて、カットピース等の入手の経緯等必要な事項を記載した管理票の作成について、これまで任意だったものを新たに義務化をいたします。これらの措置によってカットピース等の流通管理を強化する考えであります。
  153. 武田良介

    ○武田良介君 実務上無理だという話もありましたが、私はやっぱりそれではならないというふうに思うんですね。  決議の六段落のところ、やっぱりこれは、全形、分割という話もありますが、未加工象牙の取引規制、強制的な取引規制、これも求めているわけでありまして、今、事業者の登録の話もう一度ありましたけれども、事業者の登録ということと取引の規制ということとやっぱり違いますので、その決議の履行ということでいえば、取って代えることは決してできないのではないかということを重ねて指摘したいと思うんです。  それから、管理票や今の事業者登録の話についてもありましたが、ちょっと管理票についてお聞きしたいと思うんです。  現行法上、管理票の作成は任意なので、管理票が作成されていない、そういう象牙もあるわけです。そのような分割牙、これを譲渡する際には今回も管理票は不要になっていると、そういう象牙が残るということだと思いますが、間違いないでしょうか。
  154. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 今回の改正法が施行された後におきましては、改正法施行前から存在するカットピース等で管理票が付いていないもの、それと、カットピース等で政令で定める要件に該当しない一定規模以下のものにつきましては、管理票が付かないこととなるというふうに考えております。  一方で、管理票が付いているカットピースだけでなく、管理票が付いていないカットピースにつきましても、象牙取扱い事業者は譲受け等に関して台帳を作成し、入手先の氏名、住所等を記載の上、保存することが義務付けられるとともに、一定期間ごとに台帳を報告させることになっていることから、管理票のないカットピースについても、その増減等のチェックを通じて管理が可能となるというふうに考えております。
  155. 武田良介

    ○武田良介君 管理票のないものが残るということは確認をしました。管理票付きの分割牙と管理票なしの分割牙がどちらも存在する。日本の市場はそういう市場だということになります。  先ほど分割牙が密輸された例というのを示しました。管理票なしの分割牙の合法取引が不法に持ち込まれる象牙の隠れみのになるのではないかというふうに思うんです。何とか日本市場に分割牙を潜り込ませれば、合法を装って取引ができ得る市場というふうに見られないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
  156. 山本公一

    国務大臣山本公一君) カットピースについては現行法でも台帳に記載する義務があることから、法改正後、台帳上、管理票のない象牙の記載量が増えるような状況が確認されれば、立入検査等によってその入手先等を調査することが可能と考えております。  国際社会から不正な市場が日本にあると見られることがないよう、しっかりと国内市場の管理を行ってまいりたいと思っております。
  157. 武田良介

    ○武田良介君 先ほどは実務上なかなか困難という話もあって、その上で今の答弁を聞いても、ちょっと本当にそれで大丈夫というふうにはなかなか思えないわけですね。  大臣に最後にもう一回お伺いしたいと思うんですが、本当に大事だと思うのは、ワシントン条約を本当に厳格に履行していくということだと思うんです。そのためにも、事業者を登録制にするだとか、管理票を、今御説明のあった、付けるだとか、これは意味のあることではあるというふうに私も思っております。  ただ、今回の法改正だけではワシントン条約の厳格な履行というふうにやっぱりならないんじゃないかということの問題意識であります。国際的な市場閉鎖の流れの中で日本だけが国内市場の取引を続けるということになれば、一九八四年に決議を上げられたようなこと、また再びこういう決議が上げられてしまうような、非難が寄せられることは必至ではないだろうかと。その前に国内市場取引そのものを規制する、そういうところに踏み出すべき、決断をすべきときだというふうに思うんですが、大臣、どうでしょうか。
  158. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 先生の御指摘のことがあるからこそ今回の法改正につながっていると是非御理解をいただきたいなと思っております。  私も、就任以来改めてこの象牙の問題をいろいろと勉強する中で、大変非常に難しい話であるなと思いつつも、国際的な一つの制約の世界が新たに生まれてきているならば、それにやっぱり日本という国も、何といいますか、理解をされるように、国内取引の世界も合致がしていくように仕向けていく必要があるというふうに思っております。  先ほど何度も申し上げましたけれども、これはまだ第一歩だと私は思っておりますので、これからいろんな面に、現実を見ながら、現状を見ながら、確認しながら新たなことを考えていきたいと思っております。
  159. 武田良介

    ○武田良介君 ワシントン条約、本当にアフリカゾウの絶滅の危機という問題に直面をしながら国際社会が一致して進めていこうという決議の内容でありますから、日本政府の立場としても厳格な実施ということを求めておきたいと思います。  最後、時間限られておりますが、第二種の制度について簡単にお聞きをしたいと思います。  私、長野県の出身でありますが、長野県の条例に生息地等保護区を指定するという条例があります。資料の六枚目に付けておりますのはチャマダラセセリというチョウでありますが、これは長野県の木曽にあります開田高原の一部にしか見られなくなっているということで、そこに一部保護区を設定をしております。これは環境省のレッドデータブックでも絶滅危惧のⅠBに指定をされておりまして、長野県ではⅠAに指定をされております。  長野県もいろんな取組をしておりまして、緊急の立入禁止区域をつくるだとか、違法採取のパトロール、地元区による草刈りとか火入れ、里地里山保全しようとするわけですね、生息の実態を明らかにするために、複数の大学による調査研究、こういったこともやっております。  先日、参考人で来ていただいた矢後先生にもちょっとお話を聞きましたら、もう長野県に里地里山的な希少なチョウが本当に最後に多く残っている、もうほとんど長野だと言っても過言ではないというお話も、最後お話ししましたらおっしゃっておりました。  長野県でこうした具体的な取組始めております。県の指定もしております。こういうものもよくよく踏まえて、国も、二種の指定、種の指定や区域指定、保護事業計画、積極的に進めていく必要があるというふうに思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。
  160. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 特定第二種国内希少野生動植物種として具体的にどの種を指定すべきかについては今後検討していくことといたしておりますけれども、御指摘のチャマダラセセリのように、地元自治体が絶滅危惧種保全に積極的に取り組んでいることは大変心強いことと感じております。  したがいまして、環境省としても、特定第二種国内希少野生動植物種として指定する種の保存対策については、積極的に保存に取り組んでいる地方自治体を始めとする関係者と緊密に連携して、保護増殖事業実施生息地等保護区の指定を検討してまいりたいと思っております。
  161. 武田良介

    ○武田良介君 今、県の話でありました。  最後に、NGOや市民の皆さんからの意見をしっかりと取り入れて、種の指定だとか保護区の指定だとか進めていくことも言われました。海のレッドリストの話も先日の参考人の質疑の中でもありました。こうした皆さんの意見を積極的に取り入れていくという問題について、最後に大臣、いかがでしょうか。
  162. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 今回の改正法案では、種指定について国民提案制度を盛り込んでおります。NGO等からの種指定の提案と併せて、生息地等保護区の指定保護増殖事業計画の策定の提案があれば、種の保全上の効果が高いと考えられるものについて科学委員会でも議論をいただき、積極的に検討を進めていきたいと思っております。
  163. 武田良介

    ○武田良介君 時間になりましたので、終わりたいと思います。  ありがとうございました。     ─────────────
  164. 森まさこ

    委員長森まさこ君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、世耕弘成君委員辞任され、その補欠として今井絵理子君が選任されました。     ─────────────
  165. 石井苗子

    石井苗子君 日本維新の会の石井苗子です。  最後ですので、質問がダブらないように選ばせて質問させていただきます。  まず、里山について質問します。  いわゆる国立公園内の原生自然よりも、里地里山と呼ばれるところに絶滅危惧種が多く生息しているというのを初めて私、今回知りまして、驚きました。そうなりますと、里山に暮らす人々の環境と背中合わせで絶滅危惧種があるという理解が正しいということになります。そこをどう考えるのか、どういう法律改正を作っていくのか。絶滅危惧種の数だけ保存していけばいいということではないと思うんですけれども、どこに何が生息しているからその数を増やさなければならないという考えは学問的な考えでありまして、これは芸能保存会ではないので、数だけ増やしていけばいいということではなくて、そこと里山に暮らしていらっしゃる方々の生活、この背中合わせをどう守っていくのかというやり方を考えなきゃならない、つまり、学問的な見地と生活環境的な見地というのは、次元が異なりますが、両輪で問題を解決していかなければならないと思います。  今回の法の改正時というのは五年変わらないということで、何をするべきか時代の変化に伴って冷静に判断していくべきだと思うんですけれども、私が着目したのが、里山里地の絶滅危惧種保全推進するために特定第二種国内希少野生動植物種制度、これを創設されました。現在の里山里地に関する環境、時代の変化は一言で言えば荒廃していると、高齢の方が多い、そして山から動物が下りてきて悪さをするというのがニュースになるほど動物の生息環境に変化が見えてきているということです。  先日の参考人の方々の質疑で、東京都の高尾山の話がありました。人がたくさん来る観光名所で一千六百種の植物があり、これ、イギリス一国全体の植物種の数と同じだと聞いてびっくりしました。日本の生態系が豊かだと受け止めればいいのか、それとも管理が大変だと考えればいいのかと思ったわけです。高尾山の奥は原生林で里山里地とつながっているんですが、その高尾山でさえ管理の手を入れることがなかなか人手不足でできないと。観光で見に来るだけならいいんですけれども、その管理は、荒廃が進んでいます。あの高尾山でもそうなのかと。  そうすると、実際どういう人が現在の日本の里山の管理を手伝っていらっしゃるのかと調べると、これは学者ではないというのが分かりまして、そこでフィールドワークをしているNGOの人たちとかいう方々が頑張っていらっしゃると。そうすると、有識者という方々の会議でどこそこに絶滅危惧種が存在しているから数を増やしなさい、守りなさいというだけではなくて、そのデータを見てどう守っていくかという点でよく働いていらっしゃるのはそういう活動をしていらっしゃる団体なのではないかと思ったわけです。  そこで、私、参考人質疑の中で、今回の改正の第四条の七に追加されました、環境大臣は立案の際に野生動植物の種に関して専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないというところで、NGOとかフィールドで活動している人々が意見を、賛成とか反対を言えるテーブルに着くのが大切なのではないかと質問させていただきましたところ、参考人の方々から同意の声があったと記憶しております。  そこで、環境大臣にお伺いしたいんですけれど、この第四条の七のところの学識経験者というところに、文言としてなかなか活動団体という言葉が明記されない、この難しさというのはどこにおありになるとお思いでしょうか。例えば学位がないとか、そういうような具体的なことがあったら教えていただきたいと思います。
  166. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 今回の改正においては、専門の学識経験に基づいて種の指定を検討する必要があるという観点から、科学委員会を法定化することといたしております。この科学委員会の法定化の趣旨を踏まえれば、その委員については、所属ではなく、個人の有する学識経験に基づいて選任することが適当であると考えております。  したがいまして、先生御指摘のNGOのメンバーであっても、個人として適切な学識経験を有していらっしゃれば、科学委員会委員選任される可能性はあると考えております。
  167. 石井苗子

    石井苗子君 ありがとうございます。是非、国民の理解を得られるような幅広いところから人選をしていただきたいと思っております。  保存ではなくて保全という観点からですと、人々の生活の環境考えていかなければならない。そういう生息地等保護区の指定そして保護増殖事業の立案段階から、私はこうした市民団体の提案が反映されるような制度を法定化していく、あるいは助成金などを考えていくという必要性があると思うんですが、大臣に伺いますが、この辺はいかがでしょうか。
  168. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 現行法律でも、土地所有者あるいはNGOの方々から生息地等保護区の指定保護増殖事業計画の策定の具体的な提案があれば、具体的に検討を進めていく考えでおります。  さらに、今回の改正法案では種指定の提案制度を盛り込んでおりますので、その種指定の提案と併せて保護区指定保護増殖事業計画の策定の提案があれば、これについても積極的に対応したいというふうに考えております。
  169. 石井苗子

    石井苗子君 ありがとうございました。  それでは、幅広い人選ということでお約束していただいたということで、後で時間があったら少し詳しく御質問させていただきたいと思いますが、資料を見ていただきたいと思います。  先ほど来、民進党の榛葉議員もおっしゃっていたような、国際的に日本が環境に関して、密輸に関して非難されるようではいけないとおっしゃっていましたけど、私もそう思います。  今回、この改正ですね、ポイントは、里地里山、そして動物園植物園水族館などの管理、次に様々な登録のこういった手続、そして象牙というような問題が質問に数多く出てまいりましたが、この資料一の方、これ環境省がお出しになった国際希少野生動植物の流通規制の現状ということでございまして、上のタイトル、三の四、「種の保存法違反の検挙の状況」というところでございます。水際対策パーフェクトということで、ゼロがだあっと並んでおります。検挙、輸出も輸入も密輸はゼロ。  これ、ところが、裏面の資料の二を見ていただきます。これは世界的に信用ができる六団体の登録でございまして、全て外国の方、まあ日本の方もいらっしゃいますけれども、世界的な団体の登録なんですけど、日本が世界の中で空港で密輸を検挙できる能力は低い、先進国で最下位、二五%検挙というふうに書いてありまして、国際機関がそう言っている。つまり、密輸はされ放題の状態で、水際対策はできていないというふうに言われている。  このようなデータをちょっと調べてみますと、これは国税局などの仕事であって環境の仕事では、環境省ではないとおっしゃるところは、私はその管轄のことは分かっております。しかし、こういったデータを御覧になることがあるでしょうか。これは大臣にもお伺いしますが、国内のデータだけではなくて、環境省が国際的に単独でこうしたデータを見ることができる科学委員会というのが必要だと思うんですけれども、こういったデータを御覧になったことありますでしょうか。
  170. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 先生の御指摘のとおり様々なデータがあるわけでございますけれども、当然のごとく事務方では全て把握していると思っております。
  171. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 事務方として全てを把握しているわけではありませんが、この表面でいただいている種の保存法違反の検挙の件数、これは、種の保存法に基づいて輸出入が規制され罰則規定が置かれておりますのは国内希少野生動植物種についてでありまして、それについては平成二十三年以降検挙の実績がないということでございますが、水際規制に関しましてはワシントン条約に基づく輸出入規制を行っているわけですが、これはいわゆる外為法に基づいて輸出入規制をされておりまして、罰則規定が置かれておりまして、これにつきましても平成二十三年以降検挙実績はないんですが、午前の質疑の中に、経産省からの報告にもありましたように、税関による差止めが四十七件という報告がございました。これにつきましては、日本に入る前に押さえたということで検挙実績には上がってこないというふうに認識をしております。
  172. 石井苗子

    石井苗子君 要するに、日本の中のデータだけ見ていると安心してしまうわけなんですが、先ほどからも質問がずっと出てくると、やっぱり学識経験者というのは、自分の経験からのデータではなくて、一般化可能性のある、統計的にエビデンスベースドになっているデータに基づいて物を分析したりすることができるかどうかというその冷静な判断を問われる、あるいはそれができるという人が科学委員会に入ってくるべきなんだ、そのように判断してああいう文言が入っているんだと思いますが、私は、やはり国際的にこういうデータを突き合わせて、良くしていこうと思うんだったら何を変えたらいいのだろうかという意見を言える人が科学委員会に必要だと考えております。  そこで、政府参考人の方に次の質問に手短にお答えいただきたいのですが、この新しくなりました科学委員会運用なんですが、体制をどうおつくりになるのか、委員の選出というのをどのようにやっていくお考えか。できれば、議論の対象をどこに想定していらっしゃるおつもりか。一番必要なのは、この議論のプロセスを国民に見せていくというのが大事だと思うんですね。先ほどの象牙の話もそうでしたけど、こういうことが話題になるのかということ。その意味においてはどういうツールをお使いになって情報提供をされるのか、御説明をお願いいたします。
  173. 亀澤玲治

    政府参考人亀澤玲治君) 科学委員会の構成委員につきましては、分類群ごとの専門性のバランスも考慮した上で、大学の教授あるいは博物館の研究員等の方々、あるいはNGOでもそういう学識経験を有している方、そういう専門家に依頼することを考えております。  議論の対象といたしましては、種指定について検討していただくのが主たる目的でございますけれども、そのほかにも、種の保存法制度面の見直し等についても積極的に意見具申をしていただくことを期待をしております。  さらに、科学委員会での議論につきましては、公開での会議の開催、資料のホームページの公開等、情報公開を徹底したいというふうに思います。
  174. 石井苗子

    石井苗子君 もうちょっと詳しくお話ししていただきたかったと思うんですけれども、これから体制づくりをやっていらっしゃるんだろうと思って期待しております。五年間で成果を上げていただきたいと思うんですが。  私は、生まれが東京のど真ん中でございまして、里山どころか土がないというようなところで育ったものですけれども、リニアモーターカーの視察に行きましたときに里山のところにお暮らしの方々といろいろお話をして、やっぱりリニアモーターカーありきで、先にそれが通って、その後どのように共存していくかというのを考えているというような感想を持って帰ってまいりました。  しかし、保全管理ということになれば、やっぱりリニアが走るとかそういうことではなくて、絶滅危惧種ですか、それをどう守っていくのかということで、数を守っていくのではなくて、一緒に住んでいる方の環境をどう保全していくかということであれば、歯抜けの、歯抜けという言葉が適当かどうか分からないんですが、保全管理にむらがあるということは問題だと思っております。  分かりやすく言いますと、例えば里山の草刈りをするところというのが決まっておりまして、いつも同じところを草刈っているわけですね、行くと。いつもここだけ手入れをしていると。ほかは入れないのだということになると、入れないところはいつまでたっても手が入らないという管理があります。できないところは全然手を入れられないという、その原因はどこにあるのかと思いましたところ、第三条の財産権の尊重というところでございまして、関係者のその他の財産権というのがございまして、住民の生活の安定及び福祉などの向上に配慮し、及び国土の保全その他の公益との調整の留意というふうに書いてございます。ここが邪魔をしてなかなか踏み込めないのだということですね。  里山の地権者が時代の流れに従って不明になっていき、明治時代からどこの所有者になったのか分からないというようになっていて、管理のために手を入れる人が少ないとなってくれば、これは荒廃が進み、これをせき止めることもできませんし、里山の中にある種の保存保全管理という点での改善はできていかないと思うんですが、この点の法的改善策ができない理由というのがありましたら教えてください。  なぜこんなふうに思ったかといいますと、例えば、分野は異なりますけれども、銀行は、休眠預金でしたっけ、預金活用というのが来年の四月をめどに基本方針を策定しておりまして、国が言ってみれば人様の預金を整理するわけです。だから、土地も荒廃しないように整理をして国がそこを管理できるようにするということが今後必要だと思うんですが、総体的な御意見をお伺いしたいと思いますけれども、私、大臣と申し上げたんですけれども、副大臣でも結構でございます、どちらでも結構でございますが、最後の御答弁になりますので、よろしくお願いいたしたいんですけれども。
  175. 関芳弘

    ○副大臣関芳弘君) 土地所有者が把握できないとかいうふうないろんな問題がいろいろあるわけなんですけれども、その土地に入っていって枝払いなどを行うなど、保護増殖事業実施支障が生じてきた例なんかが実際に今までも起こってまいりました。そういうことがありました。  それで、今回そういうことを踏まえまして、今回の改正案では、そういうふうな所有者不明の土地なんかがありましても、一定手続を踏みましたら保護増殖事業推進のために必要な木の伐採とかまた外来種捕獲等実施できるような、そういうふうな措置はしていきたいというふうに考えていっております。
  176. 石井苗子

    石井苗子君 大臣も、もし御意見があったらお聞きしたいと思います。
  177. 山本公一

    国務大臣山本公一君) 今、関副大臣が御答弁申し上げましたとおり、今回の法改正によって、やはり公益に資するという観点が前面に出てきたというふうに私は理解をいたしております。個人所有の土地であったとしても、公益に資するものであるならば、今副大臣が申し上げたようなことも可能であるというふうに思っております。
  178. 石井苗子

    石井苗子君 是非、保全という意味であれば、もし里山を守るということであれば、将来的にちゃんと整理をして、そこがむらのないように保全がしていく、その上において、絶滅危惧種というのがそこに一番多く生息しているのであれば同時に守っていくことができると考えますので、よろしくお願いいたします。  以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  179. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  180. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、芝君から発言を求められておりますので、これを許します。芝博一君。
  181. 芝博一

    ○芝博一君 私は、ただいま可決されました絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・こころ、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出をいたします。  案文を朗読いたします。     絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一、常設の「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」からなる科学委員会委員については、野生動植物種保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる幅広い人選を行い、自由闊達な議論を保障するとともに、明確な理由の存在しない限り、国民に対する情報の公開を徹底すること。また、科学委員会は、環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法見直しやその他関係法令の見直しを含め、積極的に意見具申を行うこと。  二、生息地等保護区の指定保護増殖事業計画の策定についても、現場で実際に保全に取り組む団体等からの提案を受け入れる制度の法定化を検討するとともに、これら国民からの提案を踏まえ、科学委員会は、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護増殖事業計画生息地等保護区などを適切に具申すること。  三、二次的自然に分布する絶滅危惧種については、自然への働きかけの縮小による生息生育状況の悪化が主な減少要因とされていることから、特定第二種国内希少野生動植物種指定と同時に、保護増殖事業生息地等保護区の指定推進し、生息環境改善に取り組むこと。また、二次的自然については、厳格な行為規制よりも人の管理を継続することが重要となることから、農林水産業や市民活動を奨励するような生息地等保護区の指定の在り方について検討すること。  四、特定第二種国内希少野生動植物種については、販売頒布目的以外の捕獲等及び譲渡し等が認められることから、種の分布や生息状況を定期的に把握すること。  五、国内希少野生動植物種指定は、科学的知見を最大限に尊重して実施することとし、当面、二〇三〇年度までに七百種を指定することを目指し、候補種の選定について検討すること。  六、「絶滅のおそれのある野生生物種保全戦略」を種の保存法第六条の「希少野生動植物種保存基本方針」や生物多様性基本法第十一条の「生物多様性国家戦略」に確実に反映させ、閣議決定すること。  七、海洋生態系の要となる海棲哺乳類を含めた海洋生物については、科学的見地に立ってその希少性評価の透明性を高め、その評価を環境省と水産庁で連携して種の保存法の趣旨に沿って適切に行うこと。また、国内希少野生動植物種指定に当たっては、現在は種指定の実績がない海洋生物についても、積極的に対象とすること。  八、生物多様性基本法第二十四条、種の保存法第五十三条第二項に則り、種の保存に関し、最新の科学的知見を踏まえた学校教育・社会教育・広報活動、専門的な知識・経験を有する人材の育成、種の保存に関して理解を深める場及び機会の提供等により、種の保存に関する国民の理解を深めること。  九、生物多様性基本法第八条を踏まえ、希少野生動植物種保存のため、地方自治体への支援を含め、財政上、税制上その他の措置を講ずること。  十、ワシントン条約附属書に掲載されている種については、その保全に国際的協力が不可欠であることを踏まえて、見直しを検討すること。また、違法取引が原産国での過度な捕獲や採取を助長するとの認識に立ち、国際希少野生動植物種国内取引規制強化や交雑種の取扱いについて検討すること。  十一、アフリカゾウの密猟を防ぐため、象牙の国内市場の閉鎖が世界的な潮流となる中、国内市場を存続させている我が国においては、違法取引が疑われることのないよう、全形牙の登録の在り方の検討を含め、象牙の管理の更なる強化に積極的に取り組むこと。  十二、輸入が差し止められた希少な野生動植物については、本来の生息地での保全が最も望ましいことから、原産国等へ返すための方策について検討すること。  十三、本法の実効性を確保するため、地方環境事務所等の現場における必要な人員を十分に確保し、予算の拡充を図るとともに、地方自治体を始めとする多様な主体との更なる連携の強化を図ること。  十四、動植物園等が行う希少野生動植物種生息域外保全等に係る取組については、その役割重要性に鑑み、財政措置を含む効果的な支援策を検討すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  182. 森まさこ

    委員長森まさこ君) ただいま芝君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  183. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 全会一致と認めます。よって、芝君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、山本環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。山本環境大臣
  184. 山本公一

    国務大臣山本公一君) ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして努力してまいる所存であります。
  185. 森まさこ

    委員長森まさこ君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  186. 森まさこ

    委員長森まさこ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時三分散会