○
政府参考人(小川
良介君) お答え申し上げます。
まず、種苗会社から種を買って植えておられましたパパイヤの栽培農家に対する補償につきまして
説明申し上げます。
これは、未
承認の遺伝子組換えパパイヤ及びその加工品は、商業栽培をいたしたとしても、
食品として売っていくわけでございますが、その際には、
食品衛生法に基づく安全性の
確認を受ける必要がございます。しかしながら、このパパイヤは未
承認の遺伝子組換えでございますので、
食品としての安全性の
確認を受けておりません。したがいまして、食用のパパイヤとして販売するあるいは流通させることはできないことになりますので、このパパイヤ自体に経済的価値はないという整理になります。
しかしながら、種子を購入した農家は遺伝子組換えではない種子を求めて購入したものでございまして、先ほど
委員も御指摘ございましたとおり、未
承認遺伝子組換えパパイヤの種子を販売した種苗会社というのは、そもそもの売買契約の本旨に従った履行はしていなかったということになります。このため、この未
承認の遺伝子組換えパパイヤ種子を購入された農家は、種苗会社に対して本来の債務の履行、すなわち遺伝子組換えでないパパイヤの種を販売するように民事上の
責任を追及していけるというふうに認識しております。
農林水産省といたしましては、沖縄県と連携いたしまして、この生産者団体と種苗会社との補償に関する話合いが円滑に行われるよう、未
承認遺伝子組換えパパイヤに関する情報を提供したり助言を行ってきたところでございます。その後、生産者団体と種苗会社との話合いの結果、種苗会社から生産者団体に対しましてパパイヤの生産を再開するための苗を供給することが合意されたと
平成二十五年五月に報告を受けているところでございます。
また、御指摘ございました種苗会社でございますけれども、御指摘の遺伝子組換えパパイヤを輸入して販売していた種苗会社に対しましては、
平成二十三年四月に、国内に流通していた未
承認の遺伝子組換えパパイヤの品種が先ほど申し上げましたとおり台農五号であるということを特定し次第、直ちにこの種苗会社に対して販売を停止し、さらに在庫を廃棄し、また販売済みのパパイヤの回収を行うよう指導いたしました。また、
カルタヘナ法第三十条に基づきまして廃棄や回収の
実施状況の報告を命じ、これらの
措置が確実に
実施されたかどうかを
確認いたしました。
こうした種苗会社による自主的な廃棄や回収が迅速に行われました結果、
生物多様性への
影響は防止できたことから、
カルタヘナ法第十条に基づく回収等の
措置命令は
実施しておりませんが、農家に対して契約どおりの苗を供給するということはその後
実施されているところでございます。
以上でございます。