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2017-06-15 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年六月十五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  六月十三日     辞任         補欠選任      福山 哲郎君     小川 敏夫君      浅田  均君     儀間 光男君  六月十四日     辞任         補欠選任      小川 敏夫君     福山 哲郎君      山口那津男君     新妻 秀規君      儀間 光男君     浅田  均君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         宇都 隆史君     理 事                 阿達 雅志君                 堀井  巌君                 山田  宏君                 大野 元裕君                 浜田 昌良君     委 員                 佐藤  啓君                 佐藤 正久君                 滝沢  求君                 武見 敬三君                 中曽根弘文君                 中西  哲君                 山本 一太君                 小西 洋之君                 福山 哲郎君                 藤田 幸久君                 新妻 秀規君                 井上 哲士君                 浅田  均君               アントニオ猪木君                 伊波 洋一君    国務大臣        外務大臣     岸田 文雄君        防衛大臣     稲田 朋美君    副大臣        外務大臣    岸  信夫君        外務大臣    薗浦健太郎君    大臣政務官        外務大臣政務官  小田原 潔君        外務大臣政務官  武井 俊輔君    政府特別補佐人        内閣法制局長官  横畠 裕介君    事務局側        常任委員会専門        員        宇佐美正行君    政府参考人        外務大臣官房審        議官       宇山 智哉君        外務大臣官房審        議官       宮川  学君        外務大臣官房審        議官       森 美樹夫君        外務大臣官房審        議官       三上 正裕君        外務大臣官房参        事官       志水 史雄君        外務大臣官房参        事官       高橋 克彦君        厚生労働大臣官        房審議官     諏訪園健司君        資源エネルギー        庁電力ガス事        業部長      村瀬 佳史君        防衛大臣官房長  豊田  硬君        防衛省整備計画        局長       高橋 憲一君        防衛省統合幕僚        監部総括官    辰己 昌良君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○社会保障に関する日本国スロバキア共和国と  の間の協定締結について承認を求めるの件(  内閣提出衆議院送付) ○社会保障に関する日本国チェコ共和国との間  の協定改正する議定書締結について承認を  求めるの件(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、山口那津男君が委員辞任され、その補欠として新妻秀規君が選任されました。     ─────────────
  3. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  社会保障に関する日本国スロバキア共和国との間の協定締結について承認を求めるの件外一件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として外務大臣官房審議官宇山智哉君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 社会保障に関する日本国スロバキア共和国との間の協定締結について承認を求めるの件及び社会保障に関する日本国チェコ共和国との間の協定改正する議定書締結について承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。  両件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 小西洋之

    小西洋之君 民進党小西洋之でございます。委員長始め先輩、同僚の先生方、昨晩から大変お疲れさまでございます。  ちょっと十五分しかございませんので、重大な憲法問題について、まず伺わせていただきたいと思います。  法制局長官に伺わせていただきますけれども、今配付されている紙でございますけれども、安倍政権解釈変更で、集団的自衛権、限定的な集団的自衛権を可能にし、またその要件である、それを許容する新三要件というものを作っておりますけれども、仮に、新三要件を超える、それに該当しないような武力行使、いわゆるフルスペック集団的自衛権について、それを可能にする場合には、現行憲法九条解釈によってはそうしたフルスペック集団的自衛権行使するということを認めることはできない、なので、そこに及ぶ場合には、憲法九条の条文の改正と、また同時に、憲法九条解釈上の指針である前文平和主義、この前文三つ平和主義は、憲法九条はその前文三つ平和主義が具体化した規定であるというのが歴代政府解釈でございますけれども、フルスペック集団的自衛権というものを可能にする場合には、九条改正だけではなくて、前文平和主義文言についても改正が必要である、法理として。そういう理解でよろしいでしょうか。本質的なことだけを答弁いただきたいと思います。
  7. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 憲法改正につきましては国会において御議論いただくべきものでありますことから、お尋ね前文改正の要否について内閣法制局立場からお答えすることは差し控えたいと思います。
  8. 小西洋之

    小西洋之君 憲法改正ではなくて、まあ改正についてというふうに今限定されてしまいましたけれども、今お手元にある国会議事録ですね、一ページ目の、この七月の十四日、平成二十六年、解釈変更をやって二週間後の衆議院予算委員会のものですけれども、一番最後の横畠長官答弁ですね、網を掛けてあるところですけれども、長官自身がおっしゃっているんですね。  新三要件を超える、それに該当しないような武力行使については、九条解釈現行解釈ではこれを行使することは困難であって、そこに及ぶ場合には憲法改正が必要であるとおっしゃっているので、全く同じような文脈で聞いております。  もう一度聞きます。きちんと法制局長官としてお答えください。法律問題だけを私は聞いていますので、答弁拒否を絶対にしないように。  新三要件を超える、それに該当しないような武力行使長官のこの答弁に沿って申し上げますので、該当しないような武力行使フルスペック集団的自衛権については、現行憲法九条解釈によってはこれを行使することを認めることは困難であって、そこに及ぶ場合には九条改正前文平和主義文言改正が必要であると、法理としてそういう理解でよろしいでしょうか。
  9. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 御指摘答弁でございますけれども、これは解釈現行憲法九条解釈限界であろうということを述べたものでございまして、憲法九条改正しようと、あるいはすべきだということを述べたものではございません。  また、憲法九条憲法上の具体的な規範でございますけれども、前文憲法規範そのものではないというふうに理解されておるところでございまして、九条そのものとは若干その性質が異なると、憲法の一部ではございますけれども、その性質が異なるということもございます。  その意味で、憲法前文改正の要否についてはお答えすることを差し控えたいということでございます。
  10. 小西洋之

    小西洋之君 いや、九条については、この解釈限界を超えるので憲法改正が必要である、憲法改正が必要であるというふうに法制局長官としておっしゃっているんですね。だから、憲法前文についても、平和主義三つ文言についても改正が必要となるのかどうか、法理として答えられないわけはないと思いますので、法理として改正が必要となると考えるのかどうかについてお答えください。  前文規範そのものではない、憲法の一部だけれども規範そのものではないのでお答えを差し控えるって、それ法的な、論理的な答弁でも何でもありませんから、きちんと答えてください。(発言する者あり)
  11. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 御静粛に。
  12. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 憲法改正憲法九条改正が必要であるという、それは、集団的自衛権一般を認める場合には憲法九条改正が必要であるということを述べたものでございます。  しかしながら、その前文改正につきましては、規範そのものではないと先ほど申し上げたとおりでございまして、どのような改正によって、どのような考え方によってそれが行われるのかなどによって関係するところでございますので、全く仮定の議論として前文憲法前文改正の要否ということについてお答えすることは差し控えさせていただきます。
  13. 小西洋之

    小西洋之君 いや、何かそれめちゃくちゃな答弁をされておりますけれども。じゃ、よろしいですか、長官のその答弁文脈で聞かせていただきますけれども、フルスペック集団的自衛権については九条改正が必要であるというふうにはっきり答弁されているんですけれども、その場合でも、前文平和主義三つ文言は全く変える必要がない、法理として全く変える必要がないと、そういう理解でいらっしゃるんでしょうか。あるいは、変える必要がある、あるいはあるかもしれない、どういう理解でいらっしゃるんでしょうか、明確に答えてください。
  14. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 憲法改正につきましては、現に国会憲法審査会において真摯な議論が行われている状況にあると理解しております。  また、内閣法制局においては、憲法改正について何か具体的に検討しているということは全くございません。また、国会における議論を尊重するという立場からも、この場で意見を述べることは適当でないと考えております。
  15. 小西洋之

    小西洋之君 何か法制局長官がひたすら法律問題、憲法解釈憲法問題を答弁拒否されておりますけれども。  で、伺いますけれども、次を、紙をめくっていただいたら出てまいりますけど、歴代政府九条解釈、またこれ砂川判決文言でもございますけれども、憲法九条はその前文三つ平和主義、その理念が具体化した規定であるというふうにおっしゃっています。憲法九条前文三つ平和主義理念が具体化した規定である。  そうすると、その具体化された結晶である九条フルスペック集団的自衛権論理的に抱え込むことができなくて、九条そのものを変えなければいけないのであれば、当然、前文三つ平和主義論理的に変えなければいけないことになると思いますけれども、いかがでしょうか。九条前文三つ平和主義が具体化した規定であるというこの論理考え方から、フルスペック集団的自衛権を仮に可能にする場合には前文三つ平和主義文言変えなければいけない、そういう理解でよろしいでしょうか。
  16. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) なかなか一義的にそのようには言えないと思います。
  17. 小西洋之

    小西洋之君 いや、法制局長官なんだから論理的に答えてください。なぜ一義的に言えないというふうに考えるんでしょうか。
  18. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 論理的に御理解いただけるか分かりませんが、憲法前文というのは憲法規範そのものではないという整理をしております。  平和主義といいますけれども、平和主義精神というような形で引用されることも多いものでございます。言ってみれば、精神でございます。法規範でありますれば、どこかに線が引かれて、その線を超えたら違法、憲法であれば違憲ということの明確な線引きということが重要でございます。ところが、精神ということになりますと、相当漠としたものでございまして、別の言い方をすれば方向性のようなものでありまして、その精神に反するというようなことがあればそれは非常に分かりやすいわけでございますけれども、その精神に沿うための具体的な方向性ということになりますと、具体的にどちらに進むかというのについては相当に選択の幅があるということであろうかと思います。  そういう意味で、前文イコール今の現行憲法九条そのもの以外に道がないかということについては、なかなか一概には申し上げられないということを申し上げているわけでございます。
  19. 小西洋之

    小西洋之君 では、前文三つ平和主義のうちの一つに、我ら日本国民は、全世界国民が、ひとしく戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する、この考え方九条解釈上の指針であり、これが具体化したものが九条だという解釈ですけれども、この今私が申し上げた全世界国民平和的生存権に関するこの平和主義考えと、フルスペック集団的自衛権論理的に整合すると。フルスペック集団的自衛権というのは、全世界国民の、もちろん石油目的であろうが何目的であろうが、他国から要請があれば、その他国に対する違法な武力攻撃を排除するためであれば国際法上は集団的自衛権、一般的に発動できるわけですけれども、そうした武力行使と、この前文の今私が申し上げた平和的生存権論理的に矛盾しない、いささかも、一切矛盾しないと、そういうお考えでいらっしゃるのでしょうか。矛盾点があるのか、あるいはないのか、明確に答えてください。
  20. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 先ほど申し上げましたとおり、フルスペック集団的自衛権を認める憲法九条改正というものを考えているわけではございません。  お尋ねの点につきましては、具体的にその憲法九条改正、まさに先生が御指摘の、憲法九条フルスペック自衛権を、集団的自衛権行使できるように改正するということを具体的に検討する際に、前文との整合性については検討されるべきことであろうかと思います。
  21. 小西洋之

    小西洋之君 改正するときの話なんかしていませんよ。現行憲法解釈論を聞いているだけじゃないですか。フルスペック集団的自衛権というのは、全世界国民平和的生存権平和主義と法的に論理的に一切矛盾がないのか、あるいは矛盾はあるものなのか、論理として明確に答えてください、簡潔に。
  22. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 現行憲法解釈についてお尋ねであるならば、現行憲法九条がまさに憲法前文平和主義理念を具体化した規定であると解しているところでございます。
  23. 小西洋之

    小西洋之君 いや、私は、フルスペック集団的自衛権関係を聞いたんですが。  ちょっと先生方、次のページをおめくりいただきまして、実は四十七年政府見解の中に、左側ですね、濃い灰色部分ですね、しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、で、そこから続く、そこは、あくまで外国の武力攻撃によって云々というのが、横畠長官始め安倍内閣がつくり出した限定的な集団的自衛権を可能にする九条の基本的な論理部分ですね。ところが、その基本的な論理というのは、私が今申し上げた灰色の、平和主義考え制限下にあると言っているんですね。  この平和主義、四十七年見解平和主義って何ですかと私が質問主意書で出した、三つ平和主義のことですというふうな答弁があるわけですけれども、つまり、元々横畠長官は、この前文平和主義法理というものを切り捨てて、文言上も切り捨てて、また内閣法制局解釈変更の際に、平和主義と限定的な集団的自衛権関係について全く、なぜ限定的な集団的自衛権がその三つ平和主義法理の下でできるのかということについて、法的な検証のペーパーは一枚もありません。そうしたことを質問主意書で求めても、またこの外交防衛委員会でも何度も質問させていただいているけれども、答弁はないというところでございます。  なので、論理的にできないはずのことを強行しているので、私の今の質問、これらの質問についても何もお答えができないということだと思いますけれども、もう一度、この四十七年政府見解のこの関係で、じゃ、伺いますけれども、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであってという文言の次に、横畠長官が言うところの基本的な論理が続きます。ですから、法理としては、この基本的な論理というものは、この平和主義制限の下にあると。  ところが、その基本的な論理を超えるフルスペック集団的自衛権を認める場合は、この平和主義制限憲法前文のその平和主義制限を超える。よって、前文平和主義文言を変えなければフルスペック集団的自衛権日本国憲法の下では可能にできない、解釈論として。改正云々なんか聞いていませんから、解釈論としてできない、そういう理解でよろしいですね。
  24. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 若干お尋ね趣旨理解できないところがございますけれども、御指摘の七月一日の閣議決定は、フルスペック集団的自衛権を認めるものではございません。あくまでも限定的な集団的自衛権行使を認めるということでございまして、これまでもるる御説明しているとおり、これは憲法前文平和主義精神をいささかも変えるものではない、憲法の基本的な理念を変えるものではないということを御説明しているわけでございます。
  25. 小西洋之

    小西洋之君 もう全く答弁拒否ばっかりしてます。  もう一回聞きます。  四十七年政府見解の基本的な論理というのは、前文平和主義法理制限の下にあるという、こういう文章なんですね。その基本的な論理は、限定的な集団的自衛権だけでフルスペック集団的自衛権はできないと。その場合は九条を変えなきゃいけない。ということは、その制限下にあるとしているその平和主義のその制限を超える、超えているわけですから、前文平和主義文言を変えない限り、四十七年見解に示されている、安倍内閣理解している四十七年見解論理においても、前文平和主義文言を変えない限りフルスペック集団的自衛権憲法上可能とできない、そういう理解でよろしいですね。法理として、論理としてきちんと答えてください。法制局長官なんでしょう。
  26. 横畠裕介

    政府特別補佐人横畠裕介君) 先ほどお答えしたとおりで、付け加えることはございません。
  27. 小西洋之

    小西洋之君 終わります。  元最高裁判事濱田先生安保国会で、法の匪賊、法匪というふうにおっしゃっていましたけれども、残念ながら法匪であったと、長官答弁は。そのように申し添えさせていただきます。
  28. 藤田幸久

    藤田幸久君 おはようございます。民進党藤田幸久でございます。  まず冒頭、昨夜から今朝にかけて中間報告という、ある意味では禁じ手のことが起こりました。この外交防衛委員会は、聡明な宇都委員長の下で、これは委員会主義ということ、それから安全保障ということは、単に平和、領土というだけではなくて、人権、民主主義、ルールを守るという意味で、是非委員会中心主義ということを委員長の下で是非遵守をしていただきたいということをお願いをしておきまして、是非理事会でも確認をいただきたいと思います。
  29. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) ただいまの藤田議員の発言につきまして、理事会で改めて確認をし、委員長としても重く受け止めたいと思います。
  30. 藤田幸久

    藤田幸久君 ありがとうございます。  まず、資料の一ページ目を御覧いただきたいと思います。  前回質問させていただいたことの継続でございますけれども、下の五行目からです。沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画において、普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のための緊急時における民間施設使用改善普天間飛行場返還条件とされておりますが、現時点で、この点について具体的に決まったものがあるわけではございません、これは五月に防衛省からいただいた文書による回答でございます。  続きまして、二ページ目、御覧いただきたいと思います。  この関係で、六月六日の当委員会における稲田防衛大臣答弁でございます。ラインを引いてあるところ、読み上げます。この具体的な内容に関してでございますが、緊急時における民間施設使用改善について、現時点で具体的な内容に決まったものがないため、米側との間で協議調整をしていくこととしておりますと。次に、二段目の右の線のところでございます。そのことに関して、今後アメリカ側との具体的な協議やその内容に基づく調整が整わない、このようなことがあれば、返還条件が整わず、普天間飛行場返還がなされないことになりますと。  つまり、これは、辺野古の新基地が建設されても、アメリカ側との調整が整わなければ普天間基地返還されないということで間違いございませんですね。
  31. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 六月六日の当委員会でも申し上げましたように、米側との具体的な協議、またその内容調整が整わない、このようなことがあれば、返還条件が整わず、返還がなされないということになりますけれども、そういったことがないようにしっかりと対応をしていくということでございます。
  32. 藤田幸久

    藤田幸久君 ということは、アメリカ側との調整が整わなければ、いわゆる普天間基地の五年以内の運用停止も実現できないということで間違いございませんですね。
  33. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 移設までの間における普天間飛行場危険性除去中心とした負担軽減、引き続き極めて重要な課題でございます。政府としては、五年以内の運用停止に向けて、相手のあることではありますけれども、できることは全て行うという方針の下で取り組むということに変わりもありませんし、その実現に向けて、辺野古移設について地元の御協力が得られることが前提であるという認識にも変わりがありません。相手方のあることではありますけれども、できることは全て行うという方針の下で今後とも取り組んでまいりたいと考えております。
  34. 藤田幸久

    藤田幸久君 相手があることで、相手との調整ができなければということで前回答弁いただいたわけですから、相手との調整が付かなければ五年以内の運用停止も実現しないということで間違いございませんですねと。それ以外のことは答えないで、今の質問に答えてください。
  35. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 相手があるということでございますので、今の御質問に限ってお答えをすればそのとおりでございますけれども、しっかりと今後とも取り組んでいくということでございます。
  36. 藤田幸久

    藤田幸久君 ということは、相手があるわけですが、相手との調整ができなければこの危険の除去も実現できないと。つまり、普天間飛行場が返ってこないわけですから、したがって危険の除去も実現できないということで間違いございませんですね。
  37. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 普天間飛行場危険除去中心とした負担軽減、引き続き極めて重要な課題として取り組んでまいりますが、五年以内の運用停止に向けて、相手方のあることではありますけれども、できることは全て行うという方針の下で取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。
  38. 藤田幸久

    藤田幸久君 同じことで、相手があるわけですが、相手との調整ができなければ、まず普天間の返還がされないということを確認された、それから五年以内の運用停止も実現できないということも、そうですとおっしゃった。ということは、普天間飛行場が返ってこないわけですから、危険の除去も実現できないということで間違いございませんですね。それだけ答えてください。
  39. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) そのようなことがないよう、返還条件が満たされ、普天間飛行場返還の実現の支障とならないように対応してまいりたいということでございます。
  40. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記止めてください。    〔速記中止〕
  41. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  42. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 米国といった相手のあることではありますが、できることは全て行うという姿勢で取り組んできているところでございますし、また、普天間飛行場危険除去という意味におきましては、これまでも、具体的には、普天間飛行場が有する三つの機能のうち、空中給油機の運用機能については、平成二十六年八月にKC130十五機全機の岩国飛行場への移駐を実現をしたところでございます。また、緊急時における航空機の受入れ機能も福岡県の築城基地、宮崎県の新田原基地へ移すことといたしております。さらに、辺野古移設までの間、普天間飛行場に残るオスプレイの運用機能についても沖縄県外における訓練等を着実に進めているほか、千葉県の木更津駐屯地においてオスプレイの定期機体整備も開始をしたということでございます。  できることは全て行うという方針の下、取り組んでいるということも御理解いただきたいというふうに考えます。(発言する者あり)
  43. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  44. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。  答弁よろしいですか。
  45. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 仮に、今委員が御指摘のように、この点について今後米側との具体的な協議やその内容に基づく調整が整わないことがあれば、返還条件が整わず、普天間飛行場返還されないこととなりますが、防衛省としては、そのようなことがないよう、緊急時における民間施設使用改善に係る返還条件が満たされ、普天間飛行場返還の実現の支障とならないように対応をしていくという、そういう考えでございます。(発言する者あり)
  46. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  47. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  48. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今、委員がおっしゃいましたように、仮定の話ではございますが、その前提条件が整わなければ返還とはならないと。危険の除去ということについては、できることは今までもやってまいりましたし、これからも行っていくということでございます。
  49. 藤田幸久

    藤田幸久君 ということは、この前提でアメリカとの調整が付かずに、したがって普天間基地返還されない場合に危険の除去はできるわけですね。
  50. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 普天間飛行場危険性除去、このために返還を進めているわけでございますので、その点についてはしっかりと米側調整をした上で、その返還情勢を整えていくということでございます。(発言する者あり)
  51. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  52. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  53. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 先ほど具体的に述べましたように、具体的に危険性の除去に取り組んでおりますし、これからも取り組んでまいりますが、最終的に危険性の除去、一〇〇%危険性の除去というその最終目的は普天間の移設ということでございます。そのための、委員が御指摘になっているところの米側との協議、これはしっかりと進めていくということでございます。
  54. 藤田幸久

    藤田幸久君 いや、ですから、米側との協議が整わなければ返還されないということもお認めになって、五年以内の運用停止も実現できないとおっしゃったわけで、であるならば自動的に危険の除去も実現できないということにならなければおかしいですよね。逆に言うと、返還されないまま危険の除去ができるというのであれば、その方法を教えていただかなければ答えにならないので、恐縮でございますが、私がずっと質問していること以外のことはお答えにならずに、このことについて論理的にお答えをいただき、前提条件、私はアメリカ側との調整が付かない場合にということを丁寧に申し上げているわけですから、お答えをいただきたいと思います。
  55. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 仮定を置いた上で、協議が整わなければ、普天間の前提条件であるところが整わないということになれば、究極の危険性除去という意味においては実現はいたしません、でよろしいでしょうか。
  56. 藤田幸久

    藤田幸久君 で、私のポイントは、今、昨年来、法廷闘争もされた結果、工事が始まっているわけですが、工事をいろんな形で、民意に反してある意味ではやっている部分もありますけれども、それ以上に、今日明らかになったことは、この部分に関してアメリカとの調整をやることが一番重要であると、それが調整ができなければ、幾ら辺野古基地を造っても普天間も戻ってこないし運用停止も起きないし危険の除去もできないということでございますから、アメリカとの調整、今までやってきたんだろうと思いますけれども、それを一生懸命やっていただかねばいけないということで間違いございませんですね。
  57. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 委員指摘のとおり、アメリカとの協議、それはしっかりと進めていかなきゃいけない、これは間違いがないところでございます。
  58. 藤田幸久

    藤田幸久君 その上で、今年の四月ですが、アメリカの会計検査院、GAOがアメリカ議会に対する報告書の中で、普天間飛行場を失うことになれば、固定翼機の緊急着陸場の喪失、また国連が滑走路使用できないことにもつながるため、代替滑走路を見出す必要があるというふうに言っております。  かつ、この件については、二〇一四年四月にペンタゴンから日本政府に書簡を送付し、有事の運用を支援し得る場所を見出すための両政府による現地調査を行うべく日本政府承認を求めたとありますが、この日本政府承認を求めたと、求められたということに関して事実関係お答えいただきたいと思います。
  59. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今御指摘の報告書における記載は承知をいたしておりますが、御質問にあった書簡に関することも含め、米会計検査院、GAOの報告の内容の逐一について政府としてコメントする立場にはないということでございます。
  60. 藤田幸久

    藤田幸久君 資料の一を御覧いただきたいと思います。  これは、五月に超党派の議員懇談会で、このGAOに対する質問に対して同じような、文書で書いてありますけれども、逐一についてコメントする立場にはありませんと、上から六行目ぐらい。その上で申し上げれば、普天間飛行場代替施設滑走路長については、日米両政府で合意されているものですと答えているわけですね、部分的に、逐一じゃないけれども。  一方、私の方は、今申し上げた質問は、前回、六月六日に具体的にここまで書いた質問通告をしておりますのでお答えをいただきたいと思います。
  61. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 先ほどの答弁のとおり、内容の逐一についてコメントする立場にはなく、その上で申し上げれば、普天間飛行場代替施設滑走路の長さについては、日米両政府で合意をされているところでございます。米政府との個別のやり取りについてはお答えを差し控えたいということでございます。
  62. 藤田幸久

    藤田幸久君 長い滑走路に関して十二の選択肢があると。そのうち、アメリカ側が言うには、沖縄県内の候補地は一か所だとありますけれども、この十二の選択肢と沖縄県内の一か所というのはどこでしょうか。
  63. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 米政府との個別のやり取りについてはお答えを差し控えたいと思います。
  64. 藤田幸久

    藤田幸久君 いや、前回も、だから、五月には文書でこうやって答えている部分もあるわけですから。  なぜこの質問をしたかというと、先ほど大臣お認めになったように、アメリカとの交渉が重要なんですね。アメリカとの調整が付かなければこの辺が進展ないわけですから、我々も、これは党派を超えて必要なことは応援をしようと思っているわけですから、その辺は、アメリカとこれが問題になって、こういうことが調整しているんだぐらいのことは答弁いただきたいと思います。そのことが、私は、党派を超えたこの沖縄問題に関する問題、あるいは沖縄の方々におかれましても、これはアメリカとの交渉が非常に重要なんだなと、ただ建設を急ぐばかりじゃなくて、そういう意味からも非常に重要なんだと思って聞いているわけですから、これは是非お答えをいただきたいと思います。
  65. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 実地調査を行う許可を求める書簡に関することも含め、GAOの報告書の内容の逐一について政府としてコメントする立場にはなく、お答えは差し控えます。その上で申し上げると、普天間飛行場代替施設滑走路の長さについて、日米両政府で合意されているということでございます。
  66. 藤田幸久

    藤田幸久君 いやしくもアメリカの政府機関がアメリカの立法府に対している報告書で、その中で日本政府とやり取りがあると書いてあるわけですから、しかも、いかにアメリカとの調整が重要かということも今回明らかになった、今までにない答弁をいただいているわけですから、それはしっかりお答えをいただかなければ、我々としても立法府として、立法府に対する報告書に関して、私も立法府の立場で聞いているわけですから、これはしっかりと答えていただきたいというふうに思います。  その上で、時間の関係で、時間があればまた戻ってまいりますけれども、日韓関係についてお聞きしたいと思います。  最近、安倍総理の特使として、自民党の二階幹事長が安倍総理の親書を持って訪韓されました。その際に、一握りの悪巧みをする連中は撲滅したいとおっしゃったのに対して、韓国政府の方から外交ルートを通して、発言には慎重を期す必要があるとの立場を伝えたと報道されています。外交ルートを通してということですから、岸田大臣、これは韓国政府からそういうメッセージを受け取ったんでしょうか。
  67. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 日韓間におきましては、当然のことながら様々なレベルで意思疎通を図っております。様々やり取りは行っておりますが、具体的なやり取りについては従来から控えさせていただいております。
  68. 藤田幸久

    藤田幸久君 日韓関係でもう一つ。  今週、韓国の国会議長の丁世均議長が来日をされまして、大島衆議院議長との会談の中で、丁議長の方から、朝鮮人BC級戦犯に慰労金を与えるための立法措置を求める発言があったと報道されております。これは、額賀福志郎会長、河村建夫幹事長を中心とする日韓議連の役員会でこの法案を提出しようというところまでは昨年決定されております。  私自身も岸田大臣にこの質問したことございますけれども、日韓関係いろいろ問題がある中で、この件は両方にとっていい話、私は両方にとっていい話は進めることが重要だろうと思っておりますけれども、そのBC級戦犯問題に関する外務省としての検討状況、それから今後この問題について大臣として積極的に取り組む決意を示していただければ有り難いと思います。
  69. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) まず、我が国の考え方ですが、我が国はかつて多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えました。その認識においては安倍内閣としても同じであり、これまでの歴代内閣の立場、全体として引き継ぐ考えであります。その痛切な反省の上に立って、自由で民主的で基本的人権や法の支配を尊ぶ国をつくり、戦後七十年にわたり平和国家として歩んできました。  BC級戦犯の問題を含め日韓間の請求権に係る問題については、一九六五年のいわゆる日韓請求権協定により、完全かつ最終的に解決済みではありますが、しかしながら、韓国人のいわゆるBC級戦犯の方々については、道義的見地から、一九五三年四月以降、日本人と同様の帰還手当が支給されたほか、見舞金、生活資金の一時支給が行われ、また生業の確保、公営住宅への入居について好意的な措置がとられてきた、このように承知をしております。  その上で、私の覚悟、思いを述べよという御質問でございますが、その部分につきましては、朝鮮半島出身のいわゆるBC級戦犯の方々が今日まで様々な苦労をされてきたことには心が痛む思いであります。そのような思いを胸に、引き続き平和国家としての歩みを進め、我が国としての対応を考えていきたいと存じます。
  70. 藤田幸久

    藤田幸久君 是非、積極的に取り組んでいただきたいと思います。これは、いわゆる賠償の問題じゃございません。立法の中身でございますので、各党了解を得て進めていることでございますので、お願いしたいと思います。  さて、次に、実は国連人権委員会のケナタッチ教授、それから国連のデビッド・ケイ特別報告者についてたくさん質問準備しておったんですけれども、御承知のような結果になりましたので、これは質問は割愛したいと思いますが、一点、資料の三ページだけ御紹介したいと思いますが、これ外務省の資料で、世界の人権保護促進への日本の参画という文書でございますけれども、その上から数行目、アンダーラインを引きましたけれども、これ、外務省として、日本政府として、国連人権高等弁務官事務所や特別手続の役割を重視し、特別報告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため、今後もしっかりと協力していくとございますので、しっかりとこれからも協力をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。  次に、いわゆるFMS、対外有償軍事援助についてお聞きしたいと思います。  このFMS調達におきましては、いわゆる日本のような購入国は、価格は見積価格、出荷時期はあくまで予定、支払は原則前払で納入後に精算、アメリカ政府がアメリカにとって契約解除する権利を留保するといった条件を受諾して初めて必要な装備品等の提供を受けられるといった、いろんな不平等な条件が重なっております。  しかも、前払金額が多額に上っておりまして、納入の遅延、価格の不透明性などが指摘されておりますけれども、とりわけ未精算、未納入の案件が積み上がっておりますけれども、この問題点について防衛省としてアメリカ側に対してどういう働きかけを行っているのか、お答えをいただきたいと思います。
  71. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) このFMS調達に関しては、防衛省として、まとめ買いによるコスト削減を含む価格交渉、また防衛力整備上の必要性を踏まえた納期の設定について主張すべき点は主張しつつ、必要な調整を米国側との間で行っております。  今お尋ねの未精算の問題でありますが、平成二十七年度末で未納入となっているものについては、合計金額約百六十七億円です。また、平成二十七年度末で未精算になっている契約の総額としては約五百二十二億円となっており、主にイージス艦に係る調達が挙げられるところでございます。これに関しては、米側の手続に時間を要する場合があることなどに起因するものであって、FMSに関し新たに設けた日米間の協議等を通じて、米側に対して手続の促進を要請をしているところでございます。  なお、本年五月に開催をされました日米間の協議において、平成二十七年度末時点で未精算になっているもののうち約二十五億円分の精算作業が終了した旨の報告を米側から受けており、今現在、日米間で精算の確定に向けた手続を行っております。  引き続き、日米間で緊密な連携を図りつつ、未納入、未精算の縮減に取り組んでまいります。
  72. 藤田幸久

    藤田幸久君 資料の四ページ目に、最近五か年のFMSによる調達年度別金額と出ておりますが、この五、六年の間に八倍に増えています。まとめ買いについて、私がたまたま数年前、財務副大臣をしておりましたときに、当時の防衛省の防衛副大臣の方にお会いをして、まとめ買いを提案したことがございますけれども、当時から見ても、やっぱりよりずさんな感じがしますので、しっかりやっていただきたいということを申し上げたいと思います。  そんな中で、このFMSでアメリカから調達する装備品のうち、いわゆる無人偵察機、グローバルホークについて、今年四月に、アメリカのペンタゴンから防衛省に対して、急に三機分の機体価格を百億円値上げ、三機で四百七十四億円から六百億円に値上げすると伝えられたとされておりますけれども、これ、グローバルホークというのは維持管理費が年間百億円掛かるとされております。  それで、その中で、三機が配備される三沢基地に滞在する予定のアメリカの技術者四十人の生活費が約三十億円と言われておりますが、これは間違いございませんでしょうか。
  73. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  74. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  75. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 通告がございませんでしたので、今正確な数字を申し上げることはできませんが、お調べをして、できる範囲でお答え委員のところにしたいというふうに思います。
  76. 藤田幸久

    藤田幸久君 まあ数字の細かいことは別にしまして、これだけ掛かると。  仮に、この計算でいいますと、アメリカの技術者一人当たり年間七千五百万円。これはやっぱりきちっと精査していただいて、やっぱり余りアメリカにとって都合のいい契約であるならば、これはしっかり見直しをするように働きかけをしていただきたいと思いますが、やっていただけますか。
  77. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今委員が御指摘になった点、しっかりと事実関係を精査した上で、主張すべき点はしっかりと主張してまいりたいと考えます。
  78. 藤田幸久

    藤田幸久君 あと数分でございますが、まず、済みません、この社会保障協定に関することでございますけれども、この社会保障協定締結に関して、いろいろな経済団体とか現地企業とか在留邦人からいろいろ要望あると思いますけれども、そういった方々からの要望を受けながら優先順位を考えていくということが重要だろうと思いますけれども、それについてお答えをいただきたいと思います。
  79. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) おっしゃるように、経済団体を始め関係者の要望をしっかり踏まえるということ、大変重要なことだと思います。現実の具体的な社会保険料の負担額ですとか社会保障制度の類似性、あるいは二国間関係、様々な観点を考慮しなければいけませんが、その中にありまして、具体的な経済界からの要望の有無、これも大変重要な判断のポイントになると存じます。  こういった点をしっかり配慮しながら、優先順位等も考えていきたいと存じます。
  80. 藤田幸久

    藤田幸久君 最後に、資料の五ページ目を御覧いただきたいと思います。  これは、二〇〇二年九月十七日のいわゆる小泉訪朝で、日朝首脳会談の前に朝鮮赤十字会から日本赤十字に渡されたリストでございます。拉致被害者の調査結果が記載されております。  しかし、外務省はこのリストを首脳会談が終わるまで報告せずに、したがって、小泉総理が知ったのは平壌宣言を署名する直前だったと。もしこれが早めにこの詳細、死亡日等が分かっていれば、その不自然さについて交渉の中で即座に追及できたのではないかと、これは当時の田中均アジア大洋州局長が国会でも謝罪をしているわけですが、こういうこと。  今、北朝鮮に対しては対話と圧力の圧力の部分ばかり目立っておりますけれども、私は、対話の部分も必要で、拉致問題というのは政府にとっての最重要事項の一つですから、こういう問題については、なぜこういうことになってしまった。ここで信頼関係が、少なくとも拉致問題に関してはコンタクトが重要ですから、こういうことがあったとすれば、こういうことを少しでも改善をしながら、やっぱりパイプを維持をしながらやっていくことが重要だろうと思うんです。  私も、五月に堀井理事等とアメリカへ行っておりましたが、やっぱりアメリカは北朝鮮のいろんなルートを持っています。やっぱりいろんな働きかけ、特に拉致問題に関しては重要だろうと思いますので、この当時の外務省の対応の、まあ、これ間違いは認めているわけですけど、この辺も含めて、信頼醸成の活動を対話の部分もやっていくべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  81. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 時間が来ております。簡潔に御答弁ください。
  82. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 前半の二〇〇二年当時のやり取りについてはいま一度しっかりと私自身も確認したいと思いますが、対話が重要だという点につきましては、全ての拉致被害者の帰国を実現するというこの目的考えたならば、対話という要素なくしてその目的を達成することは難しい、これは当然のことであると思います。しかし、そのためにも、是非意味ある対話ができるようにしっかりとこの環境を整備していかなければなりません。  是非、諸懸案を包括的に解決するためにどうあるべきなのか、しっかりと検討を続けていきたいと考えます。
  83. 藤田幸久

    藤田幸久君 ありがとうございます。  二〇〇二年のことを余り御存じなかったならば、是非検証していただきたいというふうに思います。  ありがとうございました。
  84. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 公明党の浜田昌良でございます。    〔委員長退席、理事堀井巌君着席〕  本日は、二つの社会保障協定、スロバキアとの社会保障協定締結、またチェコとの社会保障協定の改定の審議でございますけれども、我が党としては両件とも賛成でございますが、幾つか確認させていただきたい点と、また、そもそも社会保障協定、今後どう取り組んでいくのか、大臣にお聞きしたいと思っています。  まず、チェコとの社会保障協定は二〇〇九年に発効しているわけでございますけれども、当初は我が国とチェコとの考え方も一致していたと。つまり、一時派遣被用者の考え方について、途中で考え方がチェコは変えたわけですね。その変えた背景というのは二〇一〇年のEU指令によると聞いているわけですが、そもそも、どのようにこの考え方がチェコ側で変えてきたのか。その原因がEU指令が原因であるならば、日本はこのEU諸国とも社会保障協定を結んでいるわけですね、ドイツとかフランス、ベルギー、オランダ等もあるわけですが、こういう国との社会保障協定の改定も必要となってくるのかどうなのかについてまず確認させていただきたいと思います。
  85. 宮川学

    政府参考人(宮川学君) まず、二点お尋ねいただいたと思います。  一つは、チェコ社保協定改正の背景となった日本とチェコの間の解釈の経緯についてのお尋ね、もう一つは、そのチェコとの関係を踏まえて、ほかのEU諸国との扱いはどうなるかということでございます。    〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕  まず一点目につきましては、委員指摘のとおり、現行の日・チェコ社会保障協定の交渉時、両国は、一時派遣被用者が派遣元企業のために派遣される限り、派遣元国の社会保障制度のみが適用されるという認識で一致しておりました。一時派遣被用者に関しまして、派遣先国の企業との雇用契約の有無は当時は問題になっていなかった経緯がございます。しかるに、二〇〇九年の現行協定の発効の後、派遣先国の企業と雇用契約を締結した者は派遣被用者としては取り扱わないという旨を定めましたEU指令が御指摘のとおり二〇一〇年に、EU指針が二〇一〇年に作成されました。  チェコの主張といたしましては二点。一つは、こうしたEU指針を踏まえ、EU域外国との社会保障協定についても、別段の明示的な定めがない限り、EU法体系の考え方を用いて解釈するという立場を示してまいりました。そのため、二点目として、チェコの主張は、日本についてEU指針と異なる取扱いを行うためには協定上に明示的な定めをする必要があるとして、日・チェコの協定に派遣先国の企業と雇用契約を締結した者であっても協定上の派遣被用者として扱われる旨を新たに明記する必要があるという二点目の主張を行ってきた次第でございます。今回の改正は、こうしたチェコ側の事情を踏まえまして、日本として改正交渉に応じさせていただいたものでございます。  それから、お尋ねの二点目、チェコとの関係がほかのEU諸国との関係でどう利いてくるのかという点でございますが、日本がほかのEU諸国と締結済みの社会保障協定につきましては、チェコと同様の状況は生じておりません。EU域内の規則や指針は本来EU各国間の関係を規律するものでありますので、EU各国がEUの域外国に対して締結した協定に対しては法的な効果を及ぼし得ませんので、チェコのような解釈立場をほかの国が取らない限り、EU域内の指針を理由として日本がほかのEU加盟国と有する協定内容改正する必要はないと考えております。
  86. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 ちょっと答弁が複雑だったので分かりにくかったかもしれませんが、いわゆる一時派遣被用者、日本から指示をしている人については、当時の日本とチェコで解釈の違いがなかったと。ところが、EU指針が二〇一〇年に出て、普通のヨーロッパの国々は、EU指針はEUの国には適用するんだけど域外国には適用しないと、こういう考えなのに、チェコの場合だけはEU域外国にもEU指針を適用すると、こういう考えを取ったのでこういうことになったということなので、ほかの国は影響しないと、そういうことでよろしいわけですね。
  87. 宮川学

    政府参考人(宮川学君) はい、委員おっしゃるとおりでございます。そのとおりです。
  88. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 それでは、今回の社会保障協定の効果でありますけれども、いわゆる社会保障協定によって二重徴収がなくなるということで、スロバキアが今までは約三十名で年間一億円、チェコで大体五百名で約十三億円の二重徴収がこれでなくなっているという効果があると聞いております。  実は、日本は既に十六か国との間で社会保障協定が発効しておりまして、この二重徴収の関係では合計八百億円の企業負担が減っているという話も聞きました。中でも一番大きいのはやはりアメリカで、四百六十五億円の二重徴収の削減効果があると聞いているんですが、外務大臣、ちょっと質問の順番を変えてお聞きしたいと思うんですけれども、実はこの四百六十五億円よりも大きな負担となっているのが中国なんですね。アメリカに続いて在留邦人ビジネスマンが多い中国については、日本貿易会の調べでいうと約年間四百八十億円もの負担があると、二重払いになっていると。一方で、中国も既にドイツ、韓国、デンマーク、カナダ、フィンランドとの社会保障協定締結をしているわけです。日本も努力していまして、二〇一一年から交渉開始を中国とやっているんですが、なかなか進んでいない感じにも見えるんです。  ところが、一方で、日本のこの社会保障協定、特に年金が一番問題になるんですが、年金の受給資格期間が今年の八月から二十五年から十年に短縮されると向こうの国の方も受給しやすくなるわけですから、このタイミングをうまく活用して、是非、日本と中国の社会保障協定を早期交渉妥結へ向けて外務大臣の御努力をお願いしたいと思うんですが、大臣の決意をお願いしたいと思います。
  89. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 日中間のやり取りですが、中国とは平成二十三年十月から平成二十四年三月まで半年間に三回交渉を行いましたが、その後、平成二十七年十一月まで様々な事情により三年半以上にわたって交渉が行われなかった、こういった経緯があると承知しておりますが、その中で、本年四月中旬に北京において日中社会保障協定締結に向けた第七回政府間交渉を開催いたしました。  今後の見通しについて、まあ確定的には申し上げられませんが、日中双方は、この交渉を早期に妥結させるために、今後ともより一層積極的に協力していくこととしております。是非、引き続き精力的に交渉を進めてまいりたいと考えます。
  90. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 先ほど言いましたように、日本の年金受給資格期間が二十五年から十年になります。実は中国は十五年なんですね。そういう意味では非常に近くなるわけですから、中国にとってのインセンティブも湧くんだと思います。  一方、同様な状況が実は韓国。韓国との間では既に社会保障協定は発効しているんですが、これはいわゆる二重払いをしなくていいだけであって、いわゆる年金の通算期間の部分はこれ適用がされていないんですね、その分はないんです。その背景としては、韓国の年金の受給資格期間というのは十年で、大体納めている期間が十二年ぐらいしか納めていないと言われていまして、日本は今まで二十五年だったから、もし通算期間を認めても、韓国の方々は日本の年金がいただけないという話だったんだと思うんです。  ところが、これも先ほど言いましたように、八月から年金の受給資格期間が日本は短縮されるわけですから、向こうの方々にも恩典が出るというタイミングですので、これについても通算ができるような改定を是非外務大臣、お願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  91. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) まず、委員指摘のように、日韓社会保障協定には保険期間の通算に関する規定は置かれておりません。これは、この協定交渉当時、韓国側の強い主張に基づく結果であると承知をしておりますが、その後、両国共に保険期間の通算に対するニーズ、これは協定締結当時より更に高まっている、こうした変化を認識しております。  是非委員の御指摘の点も踏まえて、通算規定を含む協定改正する可能性について検討してまいりたいと存じます。
  92. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 是非お願いしたいと思います。  いわゆる日本のビジネスマンにとりましては、企業は二重払いがなくなるだけでもいいんですけど、ビジネスマン自身にとってみると、やっぱり自分の年金の額が増えるという意味では通算されるという大きなメリットがあるわけです。是非前向きにお願いしたいと思いますが、そのビジネスマンも、日本から行っているビジネスマンだけじゃなくて、海外から来られている方々のことも考えなきゃいけないなと思っているんですね。  と申しますのも、日本は一番最初に社会保障協定を結んだのはドイツで、二〇〇〇年に発効しているんです。割と遅いタイミングだったんですが、これが発効した後、普通は日本の厚生年金は、いわゆる海外の方が来て帰られた場合には、脱退一時金というのをもらわれて戻られる場合が多いんですけれども、社会保障協定がない頃はこれしかなかったわけですが、どんどん社会保障協定発効していくとこの脱退一時金が減っていくと思ったら、実は減っていないんですね。  ちょっと厚労省の担当者に来ていただきましたが、例えばドイツとの社会保障協定、一号目が発効した二〇〇〇年以降、現在の脱退一時金の額、比べてみるとどうなっているでしょうか。
  93. 諏訪園健司

    政府参考人諏訪園健司君) お答え申し上げます。  脱退一時金の支給総額についてでございますけれども、二〇〇〇年度には約六十七億円、最も直近のデータでございます二〇一四年度におきましては約二百七十一億円となってございます。
  94. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 そういう意味でいえば、先ほど我が国が中国との関係で二重払いしている金額が四百八十億円と言いましたが、結構な額、海外から日本へ働きに来られている方々が年金を通算できずに一時金で帰られているという状況があるわけです。  しかも、実は、厚労省にお聞きすると、どの国の方々かと国別の把握を厚労省はされていないようなんですね。これは、その相手国に戻られて初めて脱退一時金がもらえるという制度になっているんですけれども、詳しく調べれば分かるかもしれません、七万件あるらしいんですが、こういうものについては是非外務省とも今後連携していただいて、相手国の方々も日本に来て良かったなと、日本の年金も通算できて良かったなとなるように、厚労省に外務省との連携を密に、最後にお願いしておきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  95. 諏訪園健司

    政府参考人諏訪園健司君) 先生指摘のとおり、この脱退一時金につきましては被保険者の国別での集計は現在行っておりませんで、これは、この一時金を含めました年金給付につきましては、公的年金制度、その国籍にかかわらず適用されるものであること等からそうした集計は行ってきていないところでございますが、一時金の支給総額が減少していない理由の一つとしては、社会保障協定締結していない国も含めた様々な国々からの外国人労働者数が増加してきていることが原因と考えられます。  いずれにいたしましても、社会保障協定の交渉に当たりましては、日本と相手国がそれぞれ自国のニーズを分析の上で進めていくべきものであると承知しておりまして、今後とも外務省と密接に連携しながら対応してまいりたいと、このように考えております。
  96. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 終わりますが、是非日本国の企業や働いている方のニーズとともに、世界から来ていただいている方のニーズと両方踏まえて、この社会保障協定、しっかりと進めていただくことをお願いしまして、質問を終えさせていただきます。
  97. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  スロバキア、チェコとの社会保障協定については賛成であります。  そこで、今日はアメリカのパリ協定離脱の問題についてまずお聞きいたします。  温室効果ガスの排出量が世界第二位のアメリカの離脱は、地球全体の温暖化対策にとっても大変大きな後退につながる重大問題であります。米国内からも、そして世界からも厳しい批判の声が上がっているわけであります。  トランプ大統領は、今月一日の演説で、離脱宣言とともに再交渉を行う考えも示して、その演説後にドイツ、フランス、カナダ、英国の首脳に電話で方針を伝えたとされておりますが、安倍総理には電話はあったんでしょうか。
  98. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) パリ協定を含む気候変動問題につきましては、我が国は米国を含む各国との間で緊密にやり取りを行っておりますが、詳細については控えたいと思います。  なお、私、外務大臣のレベルにおいては、ティラソン国務長官との間においてやり取りを行い、我が国としてこの脱退の表明については残念に思うということを伝え、そして、今後、日米が共に協力していく方法を探求していきたい、こういった旨を述べ、探求を行うことで一致をしている、こういったやり取りは行っております。
  99. 井上哲士

    ○井上哲士君 詳細ではなくてですね、報道でもう既にドイツ、フランス、カナダ、イギリスの首脳には電話で方針を伝えたということになっていますので、その電話があったのかどうかをお聞きしているわけですが、どうでしょうか。
  100. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 首脳間でのやり取りについては控えております。ただ、様々なレベルでやり取りを行っております。その中で外相レベルのやり取りについて紹介させていただきました。
  101. 井上哲士

    ○井上哲士君 ドイツ、フランス、イタリアの三国の首脳は共同声明をその後発表しまして、協定の再交渉は断固できないという宣言をしておりますし、ほかの国々も首脳が批判のコメントを出しておりますけれども、安倍総理からのコメントというのが明確に出されていないと思いますが、これはなぜでしょうか。
  102. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 米国が脱退表明しましたのは六月二日でありましたが、我が国としては同日、この同じ日に政府としてのステートメントを発出をしております。パリ協定の枠内で米国と協力を重ねたいと考えていたところ、今般の脱退表明は残念であるということ。また、気候変動問題に対処するために米国と協力していく方法を引き続き探求するとともに、パリ協定の締約国と同協定の着実な実施を進めることを通じ、この問題に積極的に取り組んでいく。こういったことをステートメントとして発出をしています。  安倍総理も、五日の国会審議等において政府としてのこの考え方、これを明らかにしております。
  103. 井上哲士

    ○井上哲士君 私は、やっぱり他国が非常に明確な首脳のコメントを出していることと比べますと、国会答弁ということを言われましたが、かなりトーンが低いなという印象を持っておりまして、先日も、離脱断念を繰り返し求めたTPPと比べて、このパリ協定の場合は政府の姿勢が低いんじゃないかということを申し上げました。  日本は世界第五位の排出国でありまして、地球温暖化対策にも大きな責任を持っているわけでありまして、もっとやはり強くアメリカに働きかけるとともに、日本自身の削減目標の引上げや対策を強化をして、締約国としてパリ協定の目標達成に全力を挙げるということが求められているということを述べておきたいと思います。  その上で、次に日報問題について稲田大臣にお聞きいたします。  先日の委員会で、日報隠蔽問題で三月十七日から行われています特別監察の中間報告についての質問に対して、できるだけ早く監察結果を報告するよう指示をしているとしながら、調査の過程でその断片的な内容等を対外的に明らかにすることは監察そのものに支障を来すおそれもあるということで、中間報告については消極的な答弁を繰り返されました。しかし、三月二十一日の記者会見のときには、国会の中で中間報告を求める要請もありますので、その点は適宜適切に何らかの報告をするということも検討していきたいと述べておられました。  国会の要請は引き続き強いわけでありますけれども、こういう要請に応えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  104. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 三月十七日以降、特別防衛監察が日報の問題の事実関係、これを解明するために徹底的に調査をしております。国民に対して責任を持って説明を行うということ、これは国民からの防衛省自衛隊への信頼という観点から非常に重要だと認識をしておりますが、今委員も御指摘いただいたように、調査の過程でその断片的な内容等を対外的に明らかにすることは監察そのものに支障を来すおそれがあると思います。  国会での御議論を踏まえながら、できるだけ早く監察結果、報告するように指示をいたしております。正確かつ公平な調査による徹底的な事実の解明が重要であることから、それらの点も踏まえた上で報告の在り方を適宜適切に検討しているということも委員会で申し上げたところです。  今御指摘の三月二十一日の会見についてでございますが、会見の中で、国会の中で中間報告を求める要請もあることも踏まえつつ、報告の在り方を検討する旨申し述べたところでございます。しっかりとした徹底的な事実調査、そして国民に対する説明ということを実現してまいりたいと考えております。
  105. 井上哲士

    ○井上哲士君 我々も別に断片的なものを出せと言っているんじゃないんですね。中間報告というものは必要だと。  もう国会は、これ会期閉じるわけですね。やはり、この国会中に大変大きな問題になった問題でありますし、きちっとやはり国会の中で一定のものは、やっぱり議論ができるということで、出すことはどうしても必要だと思います。加計問題なども今日出てくるようでありますけれども、これ三か月以上たつわけですね。あっ、以上じゃないです、約三か月ですよ。やはり一定のものを出して、そして国会にやはり大臣自身の責任を持った対応をするということが必要だと思うんですよ。  結局、今の答弁でいいますと、いつになるか分からない。そもそも、稲田大臣の責任の下で出てきたものを検証できるのかどうかということも、甚だそうなりますと疑問になってくるわけでありますけれども、国会に対する責任を果たすという点でも一定のものをやはり出していただきたいと思いますけれども、改めていかがでしょうか。
  106. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 三月十七日以降、防衛監察本部が事実を解明するために徹底的に事実関係、調査しております。その調査には、多くの関係者の聞き取り、必要な場所への立入り、様々な書類の確認等が含まれ、一定の時間が掛かり、その間の調査は独立した立場の専門家に委ねることが必要であり、そのような調査を行っているところでございます。  何度も申しますが、早く監察結果を報告するように私も指示をいたしておりますが、正確かつ公平な調査の実施の観点も重要であることから、それらの点も踏まえつつ、報告の在り方、検討しているところでございます。
  107. 井上哲士

    ○井上哲士君 私、先日も指摘しましたけど、これ特別監察、あくまでも防衛省の中の組織なんですね。独立したものじゃないんです。そして、国会には独自にこれを検証する任務が、責務があるわけですよ。ですから、それを理由に延ばされて国会も閉じてしまうということであるならば、結局やはり隠れみのだったということに、言わざるを得なくなってくるんですね。  この間、新しい問題も出ております。今問題になってきたのは、昨年九月三十日に開示請求をされて十二月二日に不開示になった問題ですね。  ところが、五月の二十九日のFNNのニュースで、昨年七月のジュバでのあの大規模戦闘行為の数日後に別の情報公開請求があったと、その際に陸上自衛隊の幹部の指示によって日報の存在を隠蔽したと、こういう報道が行われました。当時の開示請求は陸上自衛隊の中央即応集団と南スーダン派遣部隊との間でのやり取りされた全ての文書の公開を求めるものであって、中央即応集団の担当者が日報のデータが残っていることを確認して上司に報告したところ、上司はばか正直に出せばいいものじゃないと叱責をして日報を開示しないよう命じて、これを受けて担当者が陸幕に対して、日報は個人保管の資料で開示すべき行政文書に該当しないと、こういう説明をして、陸幕も了承したために、昨年九月中旬に日報以外の文書だけが請求者に公開をされたと、こういう報道でありますが、確認しますけれども、昨年七月にこういう情報公開請求があったというのは事実ですか。
  108. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 委員が御指摘になった報道は承知をいたしております。  現在、防衛監察本部が、様々な角度から多くの関係者の聞き取り、様々な書類の確認を行い、徹底的な事実関係の解明に向けて調査をしているところであって、報道を受けた形でその逐一について申し上げることは控えたいと思います。  いずれにせよ、私の指示の下で、現在防衛監察本部が今回の日報に関する事実関係について徹底的に調査を行い、その結果、改善すべき体質があれば、徹底した改善に取り組むことといたしているところでございます。
  109. 井上哲士

    ○井上哲士君 いや、どういうやり取りがあったかなんか聞いていないんですよ。こういう情報公開請求があったのかと、こういう事実について確認をしているんです。  大臣、これ、報道を御承知なのに、そういう事実確認すら自らされていないんですか。
  110. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今申し上げたとおり、現在防衛監察本部による特別防衛監察が行われており、報道を受けた形でのその逐一について申し上げることは差し控えたいというふうに思います。  今、防衛監察本部、これは独立性の高い立場から公正かつ中立に監察をしているところでございます。(発言する者あり)
  111. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  112. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  113. 豊田硬

    政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。  特別防衛監察の内容について逐一お答えすることは差し控えますが、一般論としまして、本件日報につきましては現地部隊から中央即応集団司令部に報告されているものでございます。  大臣が触れました特別防衛監察計画におきましては、本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係について調査をすることとしておるわけでございますが、そのために必要な調査を現在防衛監察本部において実施しているところでございまして、調査に関わる内容について、報道を受けた形でお答えすることは差し控えたいと考えております。(発言する者あり)
  114. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  115. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  116. 豊田硬

    政府参考人(豊田硬君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、特別防衛監察の計画におきましては、本件日報の開示決定に至るまでの一連の経緯についての事実関係についての調査をすることとしているわけでございます。御指摘の点も含め、そのために必要な調査を現在防衛監察本部において実施しているところでございまして、調査に影響を与える可能性のある内容については、報道を受けた形でお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
  117. 井上哲士

    ○井上哲士君 だから、こんなことさえ答えないから、結局特別監察というのは事実隠しの隠れみのになっているんですよ。何にも答弁しないじゃないですか。  これは、もしこういう事実があるんであれば、もう去年の七月の時点からあるのに、分かっていたのに隠していたということになるんですよ。重大問題なんですね。新しい事実がこれだけ出ているのに何も確認もしていない、答弁もしないと。結局、そして、国会が終わるまでに報告もしないと。  およそこの問題の真相解明に大臣が責任持っていると私は全く言えないと思います。大臣の責任逃れの隠れみのにするようなことではなくて、国会にきちっと報告をいただきたいということを改めて強く申し上げまして、時間ですので終わります。
  118. 浅田均

    浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  まず、社会保障協定について外務大臣お尋ねいたします。  これだけ人の交流が増えてくると、こういう協定ができるのはいいことだなと思っておりますが、大臣、日本の年金制度の持続可能性について、誰から、どなたからどのような情報を得ているのか、ちょっと教えていただきたいんですが。
  119. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 委員の御質問趣旨は、この社会保障協定を交渉するに当たって、持続可能性について誰からどのような情報を得て交渉を行っているか、そういう趣旨だと理解いたしますが、社会保障協定、交渉するに当たりましては、基本的に年金制度を所管しておりますのは厚生労働省ですので、厚生労働省と連携しながら政府間交渉を行っています。  御指摘の年金制度の持続可能性を含めて、この社会保障協定交渉に関連し得る日本の年金制度に係る情報は、必要に応じて随時厚生労働省から得ている次第であります。こうした情報を厚生労働省から得ながら交渉に臨んできているというのが外務省の立場であります。
  120. 浅田均

    浅田均君 日本の年金制度の持続可能性について塩崎大臣質問したことがあるんです。年金債務と僕らは言っていますけれども、これ、既にこれから支払うことを約束した年金の額というのが八百兆円ぐらいあって、毎年、今の賦課方式でいきますと、支える人たちの数が減ってきているのでその積立金を取り崩していく必要があると。他方、GPIFのもうけというか上がりもあるんですけれども、自分たちが、私たちが計算したところによりますと、厚生年金だと平成三十三年頃にその基金が枯渇して制度が維持できなくなるんじゃないかというふうな計算結果を得ているんですけれども、そういうような情報も厚労省から大臣は得ておられるんでしょうか。
  121. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 委員おっしゃるように、賦課方式を取っている我が国の年金制度の持続可能性については様々な議論があるということ、これは承知しておりますが、その中にありまして、この年金制度を所管している厚生労働省において定期的に検討し見直しを行う、こういった取組を続けることによって持続可能性の向上に努めており、そうした取組の中で持続可能性を確保するべく取組が続けられていると承知をしております。
  122. 浅田均

    浅田均君 まあ厚労省はそういう説明するでしょうね。  で、マクロ経済スライドという仕組みをつくって初めて発動されるようになって、何とかこの持続可能性を高めていこうという試みを厚労省がされているというのは十分承知しておるんですが、にもかかわらず、年金の破綻リスクというのはかなりの確率で私はあると思っております。私はあると思っているんですけど、大臣は厚労省からいろいろ情報を得ておられるわけであって、こういうリスクがありますよみたいなことは大臣のところにはもちろん行かないんでしょうね。
  123. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 先ほども申し上げたように、私自身もちろんですが、外務省として、年金の持続可能性については様々な議論があるということ、これは承知をしておりますが、厚生労働省から随時この年金のありようについてはしっかり情報を得る中で、持続可能性を維持するための検討や見直し、これをしっかり行っている、こういった説明は受けているところでございます。  こうした持続可能性への努力、これをしっかりと踏まえながら社会保障協定の交渉にも臨んでいる、これが外務省の立場であります。
  124. 浅田均

    浅田均君 お立場はよく分かります。外務大臣に日本の原子力制度から年金制度から何から何まで、将来そういう立場に立たれる可能性もありますのでこの際勉強しておいていただいたらいいのかなと思ってこういう質問をさせていただいておるわけでありますが、まあ、お仲間ですから、ほかの省庁に対して疑いの目で見るというのはちょっと難しいかと思うんですけれども、私どもは、平成三十何年頃になるとちょっと危なく、怪しくなってくるというふうな試算をしておりますので、これから厚労省から何か情報を得られるときは批判的な目で見ていただきたいと思います。  それで、次、防衛大臣の方に質問をさせていただきます。  PAC3の訓練についてでありますが、十五日というと今日ですかね、PAC3部隊の訓練を今日から実施されるということが伝えられておりますけれども、この時期にこういう訓練をするということの意義は何でしょうか。
  125. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 本日から、弾道ミサイル対処能力の向上を図るため、順次全国においてPAC3の機動展開訓練を行います。本訓練は、展開先となり得る施設においてPAC3の迅速かつ円滑な展開ができるよう、器材、人員の移動や器材展開の手順の習熟度、これを確認するといった戦術技量の向上を目的とするものであります。  北朝鮮、御承知のとおり、弾道ミサイル、相次いで発射しており、昨年以降だけでも三十発以上も発射されております。さきのG7でも確認されたように、国際的課題の最優先事項であり、国際の平和と安定に対する重大な脅威であると認識をいたしているところでございます。北朝鮮の脅威を抑止するため、日米は防衛体制、能力の向上を図るべく具体的な行動を取ることで一致をいたしております。  こういった時期において弾道ミサイル対処に係る戦術技量の向上を図ることは極めて重要であるというふうに認識をしているところであり、また、自衛隊の弾道ミサイル対処に係る即応態勢を示すことが国民の安全、安心感の醸成にも寄与するものであって、今回の訓練の実施は意義があるというふうに考えております。
  126. 浅田均

    浅田均君 ところで、こういう訓練をやる、訓練を実施するということに関しては、これ、どなたが決められるのですか。
  127. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 本訓練の実施については、防衛省において検討、決定をして、私から公表をいたしました。政府部内の意思決定のプロセスの具体的な詳細について申し上げることは差し控えますが、今回の訓練については、その公表に先立ち、私は十分な説明を受けた上でその実施について了承をいたしております。
  128. 浅田均

    浅田均君 先ほど、意義のところで展開先となる地点での対処能力の向上というふうにお答えになったと思うんです。あと、戦力技量を高めるとかお答えになっておりますけれども、展開先となるというのは、北朝鮮がひょっとして撃ってくるとしたらここに撃ってくるだろうなと、そういうところでやるわけですか。
  129. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) そういうことではなく、順次同様の展開訓練を全国的に調整をしていくということでございます。
  130. 浅田均

    浅田均君 これ、PAC3というのは、発射機というのは何機あるんですか。(発言する者あり)
  131. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  132. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  133. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 高射隊の発射機の数、これは、十七高射隊がそれぞれ二機の発射体を運用しておりますので、全部で三十四機ということでございます。
  134. 浅田均

    浅田均君 それで、十七高射隊がそれぞれに、二機でセットになっているんですね。ということは、十七機、二機がセットですよね、じゃ、合計三十四とおっしゃいましたですか。
  135. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) そういうことでございます。
  136. 浅田均

    浅田均君 二つ並んでいるんですよね。だから、同時に演習、練習しようと思うと十七か所で練習できるということで間違いないですか。
  137. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  138. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  139. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 基本的にはそういうことでございます。
  140. 浅田均

    浅田均君 調べますと、PAC3というもののペイトリオット、最大射程は二十キロということなんですが、十七か所、これ射程が二十キロですと、射程ごとに並べたとしても三百四十キロしかカバーできない。日本の海岸線というのはもっともっと広いわけですよね。  三百四十キロ、横にずっと射程ごとに並べて三百四十キロしかカバーできない。実際にそういう訓練されているのかどうか知りませんけれども、最大限地上で迎撃するPAC3というのを横に並べても三百四十キロしかカバーできないと。こういうことをやられて、国民の安心、安全が果たして醸成されるというふうに、先ほどおっしゃいましたけれども、お考えでしょうか、本当に。
  141. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 現実の展開、現実に我が国に飛来するおそれがあった場合のPAC3の展開先に関しては一概に申し上げることは困難ですが、実際にPAC3を展開するに際しては、相手国の言動等を含め、その時々に収集、分析した情報等を踏まえて、我が国を守るために適切な場所に展開をするということになります。  そのためにも、あらゆる可能性に備えて、全国各地の様々な場所に展開できるよう平素より準備、訓練をしていくことが重要でありますので、今回の展開訓練、これは国民の安全、安心感の醸成にも寄与するものでありますし、その安全、安心感の醸成にこれからも努めてまいりたいと考えております。
  142. 浅田均

    浅田均君 大臣でなくてもいいんですけれども、そのPAC3って二機セットにして、あれ、車で移動するわけですよね。あの車の時速というのは何キロですか。
  143. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  144. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  145. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今のお尋ねについては、確認をした上で先生お答えをしたいと思います。
  146. 浅田均

    浅田均君 そうしたら、後で教えてください。  今、この委員会でも何回か取り上げられていますけれども、北朝鮮も、敵もさるものひっかくものと言いますが、ミサイルの角度をすごく上げてしまう、ロフテッド軌道で垂直に近い角度で上げて迎撃しにくくすると。それと……
  147. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 時間ですので、おまとめください。
  148. 浅田均

    浅田均君 それと、物すごく低くして、だから、初期、どこから撃ったかというのをレーダーで捕捉できないような形で撃つというようないろいろ工夫をしていますので、本当に最初どこからどういう角度で撃ったかということを捕捉することが大事であって、それにPAC3が対応する必要があるわけですよ。  だから、そういうことをやっていて果たして国民の安心、安全の醸成に役に立っているのかということをお尋ねしたわけでありますが、時間になりましたので、この続きは次回やらせていただきます。
  149. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 元気ですか。元気があれば何でもできる。元気があれば食事もうまいということで、猪木さん、いつも朝は何食べますかと言うから、朝は基本的には余り食べないんですけど、まあ御飯とみそ汁がいいかなと。ちなみに、この二、三日はパンダでした。  今、同僚議員からPAC3の話も出ましたので、あれ、PAC3って、俺、JALパックに乗ったことないしなと。ちょっと研究しておきますけど。  ということで、本題は今回の社会保障協定ということで、スロバキアと日本について、両国間の保険料の二重払い、掛け捨てなどの問題が解消されます。他に同様の問題を抱えている国、また改正が必要な国について状況を詳しく教えてください。
  150. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 同様に課題を抱えている国、要は社会保障協定の交渉を考えている国ということになるかと思いますが、我が国は現在、中国、スウェーデン、トルコとの間で政府間交渉を実施しております。オーストリア及びフィンランドの間で双方の制度についての情報交換を行い、政府間交渉に向けた当局間協議を実施しております。  今後とも、優先度が高いと判断される国から順次社会保障協定締結に向けた協議、行っていく考えであります。
  151. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 いろいろ資料を調べておりましたけど、スポーツ交流というのが私の基本なんですが、一九六四年の東京オリンピック、体操で金メダルを取ったチャスラフスカさん、一九六八年のメキシコでのオリンピックでも出場されたようですが、チェコの民主化運動でプラハの春を支持したために当局から目を付けられ、長い間、本当に食べることもできない苦労をしたという話を聞きました。日本の体操選手、あの池田敬子さんという方とお会いして、その話を、何とかできないかというような、いろんな苦労をされたときの話を聞かせてもらいまして、一九七五年ですかね、ジュニア体操の折にゲストとして日本に招待をされたそうです。ただ、当時の当局は、なかなかそういう外国に出すということは許可がもらえないで、チェコ当局がチャスラフスカさんの出国許可を、大変難しい中で、当時の宮澤外相に池田さんが交渉をしまして何とかということで許可が出たんですが、当局も、夫と子供を国に残すことを条件に日本行きをオッケーしたそうです。  しかし、来日したときの衣装が、服装がぼろぼろで、もう本当に人前に出すような姿ではなかったと。早速、体操協会に相談をして、服を買って着替えをさせたそうです。その話も池田さんからも何度か聞かせてもらいましたが、当時、帝国ホテルでしょうかね、下で衣装と、そして靴をそろえてそのパーティーに出てもらったと話を聞いたときに、本当に、日の当たる場所、またあるいは社会主義の変化期にそういういろんな苦労をされた話というものを聞いて、私なんかも、ちょっと顔と似つかないんですが、涙もろいところがあるもので、ちょっと涙もしたことがあります。池田敬子さんの行動は、同じ体操選手として、スポーツマンとして非常に立派なものがあると思います。  その中で、ビロード革命という、チャスラフスカさんがハベル大統領のアドバイザーやチェコ日本協会の名誉総裁に就任し、チェコ・オリンピック委員会の総裁も務め、名誉を回復できたと聞いております。本当によかったなと。金メダルを取った英雄が町を歩いても後ろ指さされるという、世界にはいろんな、我々が思っている以上にいろんなことが起きているなと。  この行動についてどう思うか、また今後のスポーツ交流でどういうことが考えられるか、お聞かせください。
  152. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 委員指摘のように、スポーツをめぐりましては様々な歴史があり、そしてスポーツには各国との友好関係、相互理解の促進あるいは平和構築や開発課題への一層の貢献など外交上重要な役割がある、このようにも考えます。  こうした認識の下に、我が国は二〇一三年にスポーツを通じた国際貢献策、スポーツ・フォー・トゥモローを表明し、二〇二〇年までに百か国以上で一千万人以上を対象に、スポーツの価値とオリンピック・パラリンピック・ムーブメントを広げるべく積極的な取組を進めています。  今後とも、このスポーツを通じた外交という取組も重視をしていきたいと考えます。
  153. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 次に、チェコの原子力発電建設事業についてお聞きをしたいと思いますが、チェコ政府は、原子力発電を増加させる長期計画を承認し、ドコバニ発電所、テメリン発電所、原子力、建設予定していると聞いていますが、資金調達について、アメリカ、ロシア、日本、そしてフランス、中国、韓国と、そのような国が名のり出ているようですが、主要な事業者が入札するとありますが、子細をお聞かせください。
  154. 村瀬佳史

    政府参考人(村瀬佳史君) お答え申し上げます。  チェコにおきましては、テメリンとドコバニという二サイトで計六基の原子炉が稼働中でございまして、現在、チェコ政府が七割出資するチェコ電力が更に増設を計画していると、このように承知しております。  二〇〇九年には一度入札が行われましたものの、卸電力価格の低迷等によりまして投資回収の見込みが立たなくなったことなどから、手続が中断された経緯があると、このように承知しております。  現在、このテメリンとドコバニの各サイトで一基ずつ、計二基の増設が計画されておりまして、改めてチェコ電力の方で入札の開始に向けた手続が進められているというところであるというふうに承知しております。  この計画につきましては、我が国企業のほか、ロシア、フランス、中国、韓国といった各国の企業が関心を有しているという状況でございます。
  155. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 本当に、原子力の問題は何回も質問させてもらっているとおり、慎重に対応していただきたいと思います。  そこで、チェコ、スロバキア、ポーランド、ハンガリーのビシェグラード四か国と日本との対話、協力を進めていくとありますが、今年の二月に行われた移民問題セミナーの内容について子細をお聞かせください。
  156. 岸田文雄

    国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、ビシェグラード四か国、V4との対話、協力の一環として、共通の関心テーマについてセミナーを実施しております。二〇〇四年からこうしたセミナーを続けているわけですが、その中で、本年二月には、近年の欧州における移民、難民問題、V4各国による移民の流出と流入という双方の経験等を踏まえて、移民問題をテーマにセミナーを実施いたしました。  この移民問題のセミナーですが、各国の実務担当者や有識者が参加をして、欧州における移民問題の起源、V4各国の移民政策の現状、また、移民問題対応に当たっての国際社会の協力の可能性、こうしたものにつきまして活発な意見交換が行われた次第であります。
  157. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 移民政策というと、本当にそれぞれの国の状況が違ってきますので、移民というと、私もブラジルに移民したものですから、非常に、何というか、人ごとでないという、自分も体験者としてありますが、本当に日本も今後移民問題をどう扱っていくかという大変な課題があると思います。  そこで、先ほど、スポーツ交流の話にちょっと戻りますが、私どもが子供のときに、ちょうど兄弟が陸上競技をやっていまして、走る方でしたが、エミール・ザトペックという、一九四八年、ロンドン・オリンピックで一万メートルで優勝し、そして一九五二年には、ヘルシンキ・オリンピックで五千、一万、マラソンと三種目を優勝したと。多分この記録は今後達成されることはないだろうと言われている、本当に人間機関車という異名を取ったくらいの人ですが。  そういう、本当に国民的英雄というか、スポーツによってそういう人たちが、先ほど申し上げたように、チャスラフスカさんのような状況、あるいは、彼の場合は非常に国に優遇されたという話も聞いておりますが、その辺をひとつ、ちょっと古い話になりましたが、私自身もスポーツ交流というものを常々言っておりますので、いろんな、頑張って、ロシアのかつて金メダルを取ったりオリンピックで活躍した選手が引退、そして年金生活ということだったので、それをもう一回プロに出そうということで彼らと交渉した経緯があります。東京ドームで超満員になりましたが、その辺の、やはり引退後の選手の生活というものもなかなか、いい、華やかな部分は公表されますが、話題にもなるんですが、その辺に隠れていた部分を、できればその辺を私の人脈を含めていろんな部分で援助ができればと。今回の協定について、これから本当に日本がいろんな国と協定を結んでいくわけですが、その辺の表と裏、その辺をしっかり外務省も見ていただいて協定を結んでいただきたいと思います。  時間がちょっとありますが、終わります。ありがとうございます。
  158. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。  昨日から今朝にかけての本会議で、共謀罪審議における委員会質疑を打ち切り、本会議への中間報告、採決は、法案の中身そのものが戦前の治安維持法のような権力の濫用の危険があるだけでなく、与党による極めて恣意的な権限濫用による参院のルール違反の議会運営であり、沖縄の風として強く抗議をいたします。  本日議案となりました両協定は、社会保険料の二重払いの解消等によって、スロバキア、チェコとの人的、経済的交流を促進するものであり、賛同できるものです。  関連して、沖縄県辺野古基地問題についてお聞きします。  去る六月十二日、沖縄県知事として米軍基地撤去に取り組み、辺野古基地建設反対を訴えておられた、元参議院議員で本委員会委員でもあった大田昌秀氏が亡くなりました。本日、告別式がありますが、心より御冥福をお祈り申し上げます。  沖縄県民の圧倒的な多数が反対しているにもかかわらず、辺野古基地建設工事が強行されています。四月二十五日にはK9護岸と呼ばれる地域の工事が着工されました。このK9護岸工事に関しては、県の岩礁破砕許可が切れたままでの工事着工、埋立承認願書における施工順序の変更を行ったにもかかわらず、設計概要変更申請を行っていない、実施設計や環境保全対策に関する検討の事前協議を行っていない、サンゴ類の移植、移築も実施しないなど、違法状態のまま強行されています。  公有水面埋立てに関する承認書の留意事項には、ジュゴンの保護対策の実施について万全を期すことと明記されています。  質問です。  ジュゴンの行動監視調査と併せて、海草藻場の利用状況、いわゆるはみ跡調査を実施していると思いますが、いつ、どのように実施し、どういった形で公表しているのでしょうか。
  159. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) お答えいたします。  ジュゴンの海草藻場利用状況に係る調査でございますが、平成二十七年十月から開始をいたしまして、潜水調査員が海底を目視観察するいわゆるマンタ法により、ジュゴンのものと思われるはみ跡の位置や数を確認しているところでございます。  平成二十七年十月末から平成二十八年二月までのジュゴンの海草藻場利用状況に関する結果でございますが、平成二十九年一月三十一日に開かれました第七回環境監視等委員会説明を行いまして、その資料及び議事録は沖縄局のホームページで公開しているところでございます。    〔委員長退席、理事堀井巌君着席〕
  160. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 今後、ジュゴンの在り方についても質疑をしていきたいと思いますが、工事用石材の投下に伴い、海が白濁し、粉じんが舞い、巻き上がっていることから、石材について実施すべき洗浄が実施されていないのではないかという疑惑が地元マスコミでも大きく取り上げられています。  自然環境への悪影響を防ぐため、事業者である防衛省は繰り返し、投入する石材は洗浄すると約束してきました。防衛省が石材洗浄を約束してきた根拠を改めて伺います。
  161. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) お答えいたします。  代替施設建設事業に当たりましては、環境影響評価手続におきまして、沖縄県知事等の皆さんから意見をいただきまして事業内容に反映するなど、事業実施区域、その周辺における環境、住民の生活の影響にも十分配慮して事業を進めるということになってございます。  御指摘のものでございますが、環境影響評価書におきまして、海中へ投入する石材は、採石場において洗浄し、濁りの発生が少なくなるようにして使用することとし、濁りの発生負荷量を可能な限り低減させるように努めますと記述されておりまして、防衛省といたしましては、このような規定に基づきまして、海中へ投入する石材につきましては採石場において洗浄することなどを義務付けられているものと承知してございます。    〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕
  162. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 確かにそのとおりですね。  それに加えて、これらについて、平成二十五年十二月二十七日の公有水面埋立てに関する承認書の留意事項においても、工事中の環境保全対策の実施について万全を期すことが確認されております。また、平成二十七年九月十五日、同十一月十一日の発注者、受注者間の工事打合せ簿では、キャンプ・シュワブ内に仮置きしている石材は、バックホウにて水槽につけ、付着物を揺すり落とす二次洗浄が合意をされております。  仮に、投入石材の洗浄が行われていない場合には、公有水面埋立てに関する承認書の留意事項違反になるのではありませんか。
  163. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) 御指摘の石材の洗浄でございますが、採石場におきまして、採石洗浄設備を用いましてダンプトラックに積んだ石材を所定の時間、百五十秒でございますが、洗浄を行ってございます。これは環境影響評価書に沿った対策として実施しているものでございます。  また、石材の二次洗浄におきましては、キャンプ・シュワブ内に搬入した後、石材洗浄ヤードに設置した水槽を用いて洗浄を行ってございまして、これは環境影響評価に沿った一次洗浄に加えて実施しているものでございます。  また、その洗浄の状況につきましては、沖縄防衛局の担当官が石材一千立米ごとに一回程度、採石場やキャンプ・シュワブ内において確認を実施しているところでございまして、このような洗浄を行っていないという仮定の御質問に答えるのは差し控えさせていただきます。
  164. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ただいまのお答えはやっているということですね。やっていないならば承認の留意事項違反になるということでよろしいでしょうか。
  165. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) いわゆる留意事項でございますが、一般論として申し上げておきますと、このような事象が規定されてございまして、仮にそういうことがあればそういうものに当たる可能性はあるということでございます。
  166. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 留意事項ですから、これに関する今のマスコミ等の報道等でやはり県や関係市町村が関心を持っております。県や関係市町村が確認したいと思えば石材の洗浄現場の視察なども受け入れることはできますか。
  167. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) 石材の洗浄をしている場所、特にキャンプ・シュワブ内でございますが、米軍の施設・区域内でございますので、それについては必要な調整をさせていただくことになると思います。
  168. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 最初の、これは工事施工の中で施設内での洗浄が、再度行う、もう本来洗浄されたものを再度洗浄するということになっているわけでありまして、元々の留意事項は採石場内における洗浄というふうに理解をしております。そういう意味では採石場の視察等もできますかということで問いたいと思います。
  169. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) そのような場合には、具体的な要請をいただいた上で判断させていただきたいというふうに思います。
  170. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 それでは、ただいま答弁ありました第一次洗浄あるいは二次洗浄の実施の詳細を明らかにしてください。
  171. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) 先ほどの御答弁と繰り返しになるかもしれませんが、石材の一次洗浄につきましては、採石場におきまして、採石洗浄設備を用いましてダンプトラックに積んだ石材を所定の時間、百五十秒間洗浄を行っているところでございまして、これは環境影響評価書に沿った対策として実施しているものでございます。  石材の二次洗浄でございますが、キャンプ・シュワブ内に搬入した後、石材洗浄ヤード内に設置した水槽を用いて洗浄を行っているところでございまして、これは環境影響評価書に沿った一次洗浄に加えて実施しているものでございます。  なお、その洗浄の状況につきましては、沖縄防衛局の担当官が石材一千立米ごとに一回程度、採石場及びキャンプ・シュワブ内において確認を実施しているところでございます。
  172. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 私も事務方からその旨説明を受けましたが、その具体的な資料をということを求めましたら、そこは現場の方でしかないということですので、一次、二次洗浄を適切に実施していることを証明する資料を提供願いたいと思いますが、いかがですか。
  173. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) 検討させていただいて、また必要なものは出させていただくということになると思います。
  174. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 委員長、ただいまのことは理事会確認をしていただきたいと思います。
  175. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 後ほど理事会にて協議をさせていただきます。
  176. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 資料としてお配りしましたもの、これは五月二十五日の琉球朝日放送のQプラスリポート、辺野古護岸工事着工から一カ月というタイトルの資料でございます。事前に十分に洗い終わっているはずの石材から濁りが発生している様子を映像ではっきり捉えております。一ページの方の上の方のものがウエブサイトでも見ることができます。  さらに、冒頭で申し上げた違法状態のままの工事強行と同じく、防衛省は作業に当たって法令を遵守する考えがあるのか、多くの県民が疑念を抱いております。このような報道や、あるいはほかの県内二紙含めて、またテレビ等の報道がございます。記者も、海に深刻なダメージを与えかねない荒っぽい作業も確認されましたと。  二ページ目の方でありますが、石材を詰めた袋を一度水に浸して、その後反対側へ移す作業が先ほどから繰り返されていますと。これは映像で中継をしているわけでございますが。基地の側のところで濁りを落とし、そして海の方の近くの方にまた落としていくと、こういうことが繰り返されています。海で石をざぶんと洗う光景がありましたと。さらに、三ページの方を見ますと、キャンプ・シュワブ内での石材の仮置場で、作業員が石材に向かって放水をし、強い圧力の水でですね、そして石材を洗浄している、三ページのところですけれども、そこから濁りが出ていることが見えるわけです。このようにコメントをしております。  石材の一次洗浄、二次洗浄を行わず海で洗っているようにしか見えないんですね。この石材を詰めた袋で一度水面を浸して、そして、そこで濁りを落として反対側へ移す作業、あるいは海で石をざぶんと洗う光景と表現されている作業は一体何をやっているんでしょうか。
  177. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) まず、我々のやり方でございますが、環境影響評価書におきましては、採石場で石材の洗浄を行い、汚濁防止膜及び汚濁防止枠の使用により水の濁りの影響を低減させることとしております。  また、護岸工事の周囲における水の濁りの状況につきましても常時調査を行いまして、環境影響評価書で定めた基準値、具体的には浮遊物質量二ミリグラムが海水一リットル以上になるような場合には、追加の調査によって濁りの増加が工事の影響でないと判断できなかった場合には、工事を一時中断し施工方法の見直し等を図ることとしてございます。  その洗浄方法につきましては、沖縄防衛局の担当官が、石材一千立米ごとに一回程度、採石場、キャンプ・シュワブ内において確認を実施しているところでございまして、我々といたしましては、環境影響評価書に基づいて必要な洗浄等を行い、また必要な調査も行っているということでございますので、水の濁りということについては環境基準にのっとった形で行われているというふうに承知してございます。
  178. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 今の答弁は全く納得できませんね。水が、要するに、これぐらいの濁りが出るはずはないんですよ。というのは、皆さんが示している資料、要するに、これは福島みずほ議員の照会等に関する答弁がありますけれども、採石場では百五十秒洗浄をしている、そして、その洗浄水の透明度が元の掛けた水と同じようなレベルになるまで水は流していると、こういうふうに答弁しているんですね。これは、那覇空港の沖合展開でまさに行われていることでございます。  しかし、そのような石、洗浄したものから新たにこれほどのものが出るはずはないんです。さらに、二次洗浄までやるということを前提にしながら話をしているわけですから、こういうものを見て、これが濁りは大丈夫なんだと言われたら大変我々としてはたまったものじゃないと。  あわせて、シュワブ内では石材の仮置場で、作業員が石材に向かって放水をして、強い圧力で石材を洗浄しているように見える映像もございます。一体どういうこれは作業でしょうか。  つまり、皆さんが言っている一次洗浄、二次洗浄というものではなくて、何も洗浄しないままこの石材を搬入して、そしてそこで洗浄しているのではありませんか。
  179. 高橋憲一

    政府参考人高橋憲一君) 御指摘のものでございますけれども、まず我々としては、環境影響評価書につきましては採石場において洗浄するということが基本になってございます。  それから、二次洗浄の問題でございますが、これは影響評価書に加えまして自主的にやらせていただいているというところでございまして、またその石材の洗浄でございますが、過去の石材のストックヤードにあったものについてそのほこりや汚れを取るという観点で行っているものでございます。  いずれにしろ、工事の実施におきましては、環境影響評価基準に定めた基準に合致するかどうか日々調査を行っているところでございまして、水の濁りにつきましては我々の調査においては基準内に収まっているというふうに認識してございます。
  180. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 調査を毎日行ってこういう状況だったというんだったら、まさにこの調査自体が節穴みたいなものだと思います。  これは、今の辺野古に来ている石材は、今、百台ぐらい来るようですけれども、これは国頭の採石場から来ているんですね。この国頭の採石場は、その中を、横を村道が通っていまして誰でも出入りできるんですね。ですから、関係者の皆さんがこれをやはり常時いろいろ監視をしております。そして、その中にある施設で洗浄された形跡がないと、こういうふうな報告があるわけです。  ですから、皆さん自身が一千立米ごとに確認をしているなどと言っていますが、比重が二から三だとすると、これは二、三百台に一回行っているという話でしかないんですよね。ですから、本当にそのことやっているのかどうか、まさにそれが疑われているんです。現実に、この映像を見ましても、こうやることになっているという話は今は通るかもしれませんが、そういう現状に対して、稲田大臣、今の辺野古でのこの投石石材の洗浄というのは、本来守るべき自然を皆さんがその留保条件という形で約束したことをやっていないということを示していると思います。  このようなことがきっちり実行されていないのではないですか。それに対してどのようにお考えでしょうか。
  181. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 時間です。簡潔に御答弁ください。稲田防衛大臣
  182. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今、石材の洗浄、投入石材の洗浄についての方法等については整備局長から答弁したとおりでございます。  防衛省としては、引き続き、法令に基づいて、自然環境にも最大限配慮して辺野古移設に向けた工事を進めていく、そういった考えでございます。
  183. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 いや、これだけ質問しても、やはり調査をするぐらいの覚悟がないといけないと思いますよ。  是非、県民の民意を踏みにじって今貴重な自然を破壊しているわけですから、工事そのものは皆さんが約束したとおりやってもらわないとこれはおかしなことになることを指摘して、終わりたいと思います。
  184. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  防衛大臣は御退席いただいて結構でございます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、社会保障に関する日本国スロバキア共和国との間の協定締結について承認を求めるの件の採決を行います。  本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  185. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  次に、社会保障に関する日本国チェコ共和国との間の協定改正する議定書締結について承認を求めるの件の採決を行います。  本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  186. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、両件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  187. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十二分散会