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2017-04-25 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年四月二十五日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月二十四日     辞任         補欠選任      滝沢  求君     小野田紀美君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         宇都 隆史君     理 事                 阿達 雅志君                 堀井  巌君                 山田  宏君                 大野 元裕君                 浜田 昌良君     委 員                 小野田紀美君                 佐藤  啓君                 佐藤 正久君                 武見 敬三君                 中曽根弘文君                 中西  哲君                 山本 一太君                 小西 洋之君                 福山 哲郎君                 藤田 幸久君                 山口那津男君                 井上 哲士君                 浅田  均君               アントニオ猪木君                 伊波 洋一君    国務大臣        外務大臣     岸田 文雄君        防衛大臣     稲田 朋美君    副大臣        外務大臣    岸  信夫君        外務大臣    薗浦健太郎君    大臣政務官        外務大臣政務官  小田原 潔君        外務大臣政務官  武井 俊輔君        文部科学大臣政        務官       樋口 尚也君        防衛大臣政務官  宮澤 博行君    事務局側        常任委員会専門        員        宇佐美正行君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       永井 達也君        内閣官房内閣審        議官       横田 真二君        内閣国際平和        協力本部事務局        長        宮島 昭夫君        外務大臣官房審        議官       水嶋 光一君        外務大臣官房審        議官       飯田 圭哉君        外務大臣官房審        議官       森 美樹夫君        外務大臣官房参        事官       四方 敬之君        外務大臣官房参        事官       小野 啓一君        外務大臣官房参        事官       岡田 誠司君        外務省領事局長  能化 正樹君        農林水産大臣官        房審議官     岩本 健吾君        農林水産省農林        水産技術会議事        務局研究総務官  菱沼 義久君        水産庁資源管理        部長       浅川 京子君        国土交通大臣官        房審議官     七尾 英弘君        環境省地球環境        局長       鎌形 浩史君        防衛省防衛政策        局長       前田  哲君        防衛省整備計画        局長       高橋 憲一君        防衛省地方協力        局長       深山 延暁君        防衛省統合幕僚        監部総括官    辰己 昌良君        防衛装備庁装備        政策部長     中村 吉利君        防衛装備庁プロ        ジェクト管理部        長        田中  聡君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○外交防衛等に関する調査  (北朝鮮情勢に関する件)  (朝鮮半島における在留邦人保護に関する件  )  (日米共同訓練に関する件)  (南スーダンPKOにおける自衛隊活動に関  する件)  (防衛装備海外移転に関する件)  (弾道ミサイルへの対処に関する件)  (漁業資源保存管理に関する件)  (沖縄県における国民保護措置に関する件) ○北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日  本国政府北太平洋漁業委員会との間の協定の  締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆  議院送付) ○違法な漁業、報告されていない漁業及び規制さ  れていない漁業を防止し、抑止し、及び排除す  るための寄港国措置に関する協定締結につ  いて承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付  ) ○生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の  機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡  平な配分に関する名古屋議定書締結について  承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付) ○バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の  責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプー  ル補足議定書締結について承認を求めるの件  (内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、滝沢求君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美君が選任されました。     ─────────────
  3. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  外交防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官永井達也君外二十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 外交防衛等に関する調査を議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 佐藤正久

    佐藤正久君 自由民主党の佐藤正久です。  今日は北朝鮮情勢について質問をしたいと思います。  今日は四月二十五日、北朝鮮人民軍の創建八十五周年、これに向けて何らかの動きがあるんではないかという意見や、いやいや、五月九日の韓国大統領選挙までは、北に近しい人が当選するまでは動きを抑えるんではないか、いろんな意見がございますが、我々国民の命を守るという観点からやっぱり備えないといけない。備えあれば憂いなしが、憂いなければ備えなしではやっぱりいけないと思います。  特に、六年前のあの震災におきまして、東北地方の方ではあれほど地震が来る、津波が来ると言われていたにもかかわらず、備えが十分ではなかったと、大きな反省があります。  今こういう状況で、情勢が緊迫した。憂いているんであれば備えないといけない、憂いあれども備えなしでは無責任だと思います。この辺の感覚につきまして、防衛大臣に所見を求めたいと思います。
  7. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今まさしく佐藤委員おっしゃったように、備えあれば憂いなし、まさしく防衛の要だというふうに思います。防衛省自衛隊といたしましては、二十四時間態勢警戒監視に努めております。弾道ミサイルの発射への対応も含め、いかなる事態にも対応できるよう所要の態勢を取るとともに、米軍との密接な連携を含め、日米安保体制による抑止力対処力の向上に努めております。  いかなる事態におきましても、防衛省自衛隊先生おっしゃるように、万全の備えを行うことによって、国民の生命、そして財産を守り抜いてまいりたいと考えております。
  8. 佐藤正久

    佐藤正久君 ありがとうございます。  そういう中で今日一番議論したいことは、在韓邦人保護、これについてであります。  資料一を見てください。ここで、十七日に総理衆議院決算行政監視委員会の方でいろいろ述べております。邦人保護救出は国の責務、朝鮮半島においても保護退避が必要になった場合は、様々な状況を想定して必要な準備、検討をしてまいりますというふうに言われております。  平和安全法制、この資料にありますように、在外邦人保護措置というものが規定をされ、ただ、この要件として、当該国当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっていること、あるいはその受入れ国同意、又は自衛隊活動に当たっては当局との連携協力が確保されるということが言われております。これがやっぱり条件です。  それでは、韓国にいる邦人保護という観点で、これまで朝鮮半島、特に韓国在外邦人保護に関しまして、韓国軍韓国警察当局との共同訓練、これは調整というのは防衛省、行われているのでしょうか。
  9. 宮澤博行

    大臣政務官宮澤博行君) まずは、平和安全法制の施行によりまして、先生指摘のとおり、自衛隊法第八十四条の三に基づきまして、一定の要件の下で在外邦人の警護、救出が可能になりました。防衛省としましては、必要な体制を整えるとともに、在外邦人等保護措置を含む各種訓練についても順次実施をしているところでございます。引き続き、関係省庁間で緊密な連携を保持しながら、在外邦人安全確保に万全を期していく所存でございます。  御質問のございました在韓邦人保護を目的とした自衛隊韓国軍韓国警察当局等との共同訓練につきましては、これまで実績はございません。現時点におきましては今後の具体的な計画はございませんが、防衛省としましては、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、我が国韓国は共に米国同盟国として、この地域の平和と安全に関して共通の利益を有しておりまして、日韓日米韓協力連携地域の平和と安定にとって不可欠と考えております。今後も引き続き各種訓練実施に取り組んでまいりたいと考えております。
  10. 佐藤正久

    佐藤正久君 今までやっていないんですよ。これ私が政務官のときもいろいろ努力はしたんですけれども、残念ながら平和安全法制がなかった。なかなか活動の場面が限定されました。ただ、やはり自衛隊はスーパーマンじゃないんです、政務官。  六年前の震災のときも、なぜあの初動対応がうまくいったか。実は、あの震災の一年半前に、ほぼ同じシナリオ、宮城県沖で大きな地震が起きて津波が青森から福島に到達するという想定で訓練をしていたんです。だから、今回、邦人保護、万全の備えというんであれば、やはり韓国との調整って非常に私は大事だと思いますし、訓練をやらなければ実際動けませんから。受入れ国同意も必要です。  それでは、視点を変えて外務大臣に伺います。なぜ横田基地には日本国旗米国国旗のほかに国連旗が立っており、ヨーロッパの国連軍の兵士が勤務しているんでしょうか。
  11. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) いわゆる朝鮮国連軍は、朝鮮戦争勃発を受け創設されたものですが、現在でも朝鮮半島の平和と安全の保持のため、韓国司令部等を配置しています。  また、国連軍地位協定上、いわゆる朝鮮国連軍は、我が国における施設合同会議を通じて合意されるもの、あるいは在日米軍施設区域我が国政府合同会議を通じて同意するもの、これを使用することができる、このようにされています。これに基づいて、いわゆる朝鮮国連軍は七か所の在日米軍施設区域を使用することができ、現在、これら七か所のうち横田飛行場国連軍後方司令部が設置されています。横田飛行場に所在する朝鮮国連軍後方司令部には司令官ほか三名が常駐しているほか、八か国の駐在武官朝鮮国連軍連絡将校として在京各国大使館に駐在しております。  こういったことから、御指摘がありましたように、国連軍旗が掲揚されているということであります。
  12. 佐藤正久

    佐藤正久君 ありがとうございます。  つまり、朝鮮戦争はまだ終わっていない、終戦ではなくて休戦状態ということで、朝鮮国連軍日本の方にも一部所在していると。実際、韓国では米韓合同司令部というのがございます。戦時作戦統制権は今でも米軍司令官が持つという感じになっています。  これは防衛省にお伺いします。韓国における在韓米軍司令官米韓合同司令官朝鮮国連軍司令官、それは誰でしょうか。
  13. 宮澤博行

    大臣政務官宮澤博行君) 御質問ありました、米韓連合軍司令部朝鮮国連軍司令部、さらには在韓米軍司令部、これはソウル市内龍山基地に所在しておりまして、司令官についてはいずれもブルックルス・アメリカ陸軍大将が務めているものと承知をしております。
  14. 佐藤正久

    佐藤正久君 ありがとうございます。  まさに、戦時作戦統制権米軍司令官が持っている。まさに、韓国邦人輸送のときに、緊張が高まったときは、やはりその米軍司令官調整をしないといけない。  それでは、防衛省質問をします。これまで、韓国の軍隊とかあるいは警察共同訓練をしたことがないという話がありました。では、在韓米軍司令部等との訓練共同訓練をこの邦人保護という観点で行ったことはございますか。
  15. 宮澤博行

    大臣政務官宮澤博行君) 先生指摘の、この在韓米軍司令部との訓練もしたことはございません。
  16. 佐藤正久

    佐藤正久君 これではやっぱり本当に、実際私も反省を込めて言いますけれども、いざというときに動けないんですよ。韓国米軍ともやっていない、あるいは韓国軍ともやっていない。これでは、平和安全法制作っても、やっぱりこの要件を満たすためには、結果が出ないんですよ。これ、やっぱり総理あるいは官房長官があらゆる状況を想定して万全の体制を準備やるというのであれば、やっぱり早急にこの部分備えとして、これは防衛大臣外務大臣共々ここはやっぱり政治の責任としてやる、これは私は極めて大事だと思います。  それでは、資料二、これを見てください。資料二の方にいろいろありますけれども、外務省に伺います。韓国北西部ソウル仁川特別市、その周辺の京畿道、ここにいる人口韓国人口は大体どのぐらいでしょうか。
  17. 四方敬之

    政府参考人四方敬之君) お答え申し上げます。  今御指摘のございましたソウル市、仁川市、京畿道につきまして、ソウル市は約千二十万人、仁川市は約三百万人、京畿道は約千三百万人でございまして、合計で約二千六百二十万人であると承知しております。
  18. 佐藤正久

    佐藤正久君 つまり、北朝鮮弾道ミサイルではなく長射程ロケット砲、長射程砲射程圏内に東京都の倍の人口がいるわけです。二千六百万人の避難、これは無理ですよ、どんなに考えても。何回も韓国政府に、在外邦人保護、これは一義的には韓国政府責任がありますから、どういう計画がありますかというふうに聞いても、全然返ってこない。それは無理ですよ。自分の自国民でさえ避難ってかなり難しい状況外国人保護計画、これは極めて難しい。二千六百万人の保護。  そういう中で、日本邦人、これは資料三に、外務省資料にありますように、在留邦人登録をしている方だけで約三万八千人、渡航者一日当たり約一・九万人、約六万人の方がおられる。特にそこで私が一番気になっているのは子供ソウル日本人小学校、今日、文部科学樋口政務官にも来てもらっていますけれども、ここにはやっぱり日本人職員の方もおられる。いざとなったら、その職員子供たち避難しないといけない。  この日本人学校、この写真にありますように、ガラス張りなんですよ。極めてきれいなもの。でもこれ、やっぱり事態室国民保護でみんなに、避難をするときにこういうガラス張りの建物には近づかないでくださいとか窓からは離れてくださいと言っていますけれども、実際こうなっているんです。  この場所漢江北岸なんですよ。二〇〇九年までは南岸にあったんです。南岸にあって、金浦空港の近く。避難という観点南岸にあって、避難指定場所にも指定されています。ところが、二〇一〇年に北岸に移って、そのために今避難指定場所と指定されておりません。実際にシェルターもありません。なぜ北に移ったか、どのように外務省はこれを認識しておられますか。
  19. 能化正樹

    政府参考人能化正樹君) 先生指摘のとおり、ソウル日本人学校は二〇一〇年九月、現在の漢江の北側の方に移転したと承知しております。  移転の理由、背景といたしましては、旧校舎が老朽化していたことに加え、一時間以上を要していた児童生徒の通学時間が三十分以内に大幅に短縮されること、新校舎建設予定地付近インターナショナル校建設計画されていたこと等であり、外務省としては、移転は妥当と考え、学校運営主体の判断を尊重したところでございます。
  20. 佐藤正久

    佐藤正久君 今説明があったように、安全のことは考えていないんですよ。利便性を追求したと。シェルターもない。何かあったら近くの別のシェルターの方に避難する。  もう一個、実は私も実際いた人にヒアリングしました。何かあったら、近くにある米軍基地、まさに龍山基地の方に逃げ込めば運んでもらえるかもしれないということも実際は考えたようです。ただし、龍山基地緊張が高まったら閉鎖されますから。日本人だけではなくて多くの人が多分押し寄せますよ。しかも、その龍山基地、今移転計画があり、今の計画では、二〇一七年までにさっきあった主要な司令部が南の平沢の方に移ると聞いていますけれども、今その移転計画はどうなっていますか。
  21. 宮澤博行

    大臣政務官宮澤博行君) 韓国国防部ですけれども、昨年五月に、ソウル龍山に所在する在韓米軍司令部を含む大部分の部隊が二〇一七年までに平沢への移転を完了する旨である旨発表したと承知をしております。また、龍山基地移転計画につきましては、米韓両国は、昨年十月の米韓安保協議会共同声明におきまして、龍山基地移転計画がタイムリーに完了することができるよう共に努力するという公約を再確認したと発表した旨承知しております。  いずれにしましても、在韓米軍の再編は朝鮮半島における米国韓国防衛体制に影響を与えるものと考えられるため、防衛省としても、引き続きその動向を注視してまいりたいと考えております。
  22. 佐藤正久

    佐藤正久君 今あったように、唯一の安全という配慮の米軍基地が閉鎖されるんです。しかも、この漢江樋口政務官、これ幅どのぐらいあるか御存じですか。一キロあるんですよ、幅が。実際、朝鮮戦争のときに、北朝鮮軍の侵攻を止めるために、北岸に多くの韓国民がいる、あるいは橋の上を何とか南に避難しているときに、爆破しているんですよ。多くの犠牲が出ている、止めるために。これはやっぱりあり得ますから、いざというとき。そういうときに、北岸に今の学校がある。金浦空港は南、仁川空港も南ですよ。  で、これ一度、政務官、やっぱり職員を派遣している観点から、外務省は何か意見を言わなかったということですが、やっぱり文科省もそういう観点から、これいろんな目で見るということも大事だと思いますけれども、一度、このソウル日本人学校、視察に行かれたらどうでしょうか。
  23. 樋口尚也

    大臣政務官樋口尚也君) 佐藤委員の御指摘いただきましたとおり、今三百六十名の生徒と三十一名の教職員がおります。命を守るという視点で、是非機会があるときに行かせていただきたいというふうに思います。
  24. 佐藤正久

    佐藤正久君 是非よろしくお願いします。これは本当に大事な話で、子供の命というのは国の宝ですから。あの大川小学校のあの現場に行っても分かりますように、一瞬にして百八名のうち七十四名の子供が亡くなる、本当に切ないですよ。  こういう形で、いざというときに、北岸にあってガラス張りシェルターもない、川を渡らなければ空港まで行けない。こういう状況、どうしたらこれをいざというときに対応できるか、文部科学省視点からも、外務省連携をしてこれ是非やっていただきたいと思います。  次に、資料三、これを見てください。  ここで、外務省資料として、実は滞在登録をしている方は、これは三万八千人。ただ、旅行者、約二万人います。この旅行者、この把握が実は邦人保護での一つの課題になります。  実際どのぐらいの人間がこの韓国の方に渡航したかと、これを掌握することは可能でしょうか。ある程度の、本来、危機管理上、全部の人間を掌握しなければ本当はいけないと思うんですけれども、この渡航者短期渡航者の掌握、これについての課題等説明願います。
  25. 能化正樹

    政府参考人能化正樹君) 韓国へ渡航する邦人の数でございますけれども、昨年二百三十万人でございますので、正確にその時点で何人かということの把握はなかなか難しいところでありますけれども、推定で一日当たり平均一・九万人程度と推計しております。  その方々との連絡の付け方でございますけれども、従来から、海外に渡航する邦人に対してたびレジを通じた旅行日程滞在場所、旅先での連絡先などの登録を呼びかけております。去る四月十一日に、韓国に渡航する邦人等に対しスポット情報を発出いたしまして、その際に、従来からお願いしているたびレジ等による連絡先登録について改めてお願いしたところでございます。
  26. 佐藤正久

    佐藤正久君 外務大臣、これ実は非常に大事なポイントで、分からないんですよ。要は、今出国審査ありますよね、出国審査出国カードはありませんから、法務省担当はただ出国を押すだけで、どこに行くか分からないんです。  で、たびレジ、ありますけれども、外務省のホームページ、探すの大変です。たびレジ外務省担当の方はたびレジを当然、当たり前と思っていますけれども、多くの日本人たびレジなんか知りませんから。知らないですよ。たびレジがどういうもので、それがあるとどういうメリットがあるかということもほとんど分かりません。スポット情報、ほとんど分かりません。  だから、例えば、これ緊張が高まったら法務省協力をお願いして、出国審査のところにたびレジを置く。そこで、ここでやってくださいという働きかけをする。あるいは、航空会社旅行会社、これとも協力して、まず、そういう旅行会社が契約するときにたびレジをそこで渡してもらうという努力。  特に、いろいろ聞いたら、航空会社は分かるんです、最後にバーコードで行き先、飛行機に乗るときに全部かざしますから。だけど、外務省がその情報航空会社から下さいと言っても、個人情報保護関係でもらえないそうなんです。これは命に関わることですから、法律を一部改正してでも、緊急時はそういう渡航情報、これを旅行会社から外務省がもらって、そこで行き先確認するということも私は大事だと思います。  まさにこの短期渡航者把握、これは本当に大きな課題で、万全を期すといっても、実態が分からないんです。この辺りについて、やっぱり大きな課題だと思いますが、外務省のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
  27. 能化正樹

    政府参考人能化正樹君) 御指摘のとおり、短期旅行者動向把握というのは非常に重要な課題でございまして、様々な形でたびレジについて広報しておるほか、韓国との関係では、今回特に旅行代理店、それから旅行業協会と累次会合を開きまして、彼らを通じて改めて、出張者旅行者と接点を持っておられますので、たびレジ登録について要請をいたしまして、韓国旅行者については登録率は上がっているということではございます。  引き続き努力いたします。
  28. 佐藤正久

    佐藤正久君 大臣、これ全部お願いベースなんですよ。お願いベースはこれは万全と言えません。危機管理の基本で、お願いベース、これは非常にやっぱり課題があります。  実はほかにもお願いベースがあります。  この資料三の下の方、在留邦人退避の流れの中で、第一段階、第二段階、第三段階、いろいろあります。第三段階のときに、商用機とかあるいは民間船舶利用可能な場合と、こうなっていますけれども、説明を聞くと、この第三段階ぐらいになると、民航機商用機が行ってくれるかどうか分からない。これもお願いベースなんです。命令できないと。  実際に私がイラクに派遣されたとき、人道支援であっても、実は日本航空会社、搭乗拒否でした、実際問題として。やっぱり組合等が反対しました。実際、イランの大使館に日本人が取り残されたとき、まだ自衛隊法が改正されていなくて、自衛隊機が行くことはできませんでした。でも、日本民航機もやっぱり危ないという理由で行ってもらえませんでした。結局、トルコの航空機がエルトゥールルの恩返しで救ってくれました。  まさにこういうとき、やっぱりどういう形でやるか。自衛隊機使う、あるいは自衛隊の艦船使うにも、韓国のまさに同意が必要になります。そのまさに訓練もまだやっていない。  じゃ、民間、例えば防衛省がナッチャンワールド、フェリーを今借り上げています。いざというときに、これを自衛官あるいは予備自衛官等が運用して韓国に行くというとき、これは、普通の自衛隊の護衛艦とこの契約しているナッチャンワールド、これは同じ扱いになってしまうんでしょうか。  政府専用機も同じです。政府専用機あるいはこのナッチャンワールドのようなそういうものが、自衛隊が運用して韓国へ行くときは、これもC130とかあるいは輸送艦と同じ扱いになるんでしょうか。見解をお聞かせください。
  29. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  委員指摘のナッチャンワールド及び「はくおう」につきましては、自衛隊がPFI方式により契約している民間船舶でございますが、防衛出動の場合などにおける危険地域の運航につきましては、自衛隊がこれら民間船舶そのものを借り受け、自衛官等が乗り込んで自衛隊自ら運航することとなっているところでございます。  実際の使用に際しましては、自衛隊法第百九条第二項に基づきまして、海上自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けることにより海上自衛隊の船舶として使用することとなります。  以上でございます。
  30. 佐藤正久

    佐藤正久君 同じように、このナッチャンワールドすら自衛隊と同じ高さになってしまう、まさに平和安全法制の適用を受ける、そういうレベルになってしまうんです。  海上保安庁に昨日聞きました。海上保安庁の方が巡視船で邦人輸送、これやるときどうなんですかと。あんまりやったことないし、今まで訓練もしていないと、そういう部分。  これは本当にやっぱり大事なポイントで、実際に韓国外国人の方、約二百万人いる。短期滞在している。二百万人の方、百万人ぐらいが日本に逃げてくるという話もあります。韓国の方も逃げてきます。であれば、やっぱり韓国の方を受け入れるのであれば、日本邦人を救うためにやっぱり韓国の方とも、日本自衛隊とかあるいはそういう民間船舶含めてこれ受け入れてくれという調整をやるのが私は政治の責務だと思いますが、大臣、どのようにお考えでしょうか。
  31. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 平和安全法制が成立をして在外邦人等保護が可能となりました。自衛隊法八十四条の三は、この保護措置実施する前提として、領域国の同意を含む幾つかの要件が満たされることが必要である旨規定をしているところでございます。  今委員が御指摘朝鮮半島で緊急事態が発生をして在韓邦人安全確保退避が必要になった場合の具体的な対応については、邦人の安全に関わる問題でもあり詳細な説明は差し控えますが、韓国政府、その他友好国、関係諸機関と協力連携して、邦人に対する支援に最大限努めてまいります。
  32. 佐藤正久

    佐藤正久君 外務大臣、今までの議論を聞いての御感想をお願いします。
  33. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 海外における邦人が緊急な事態に巻き込まれた場合に、政府としてこの邦人の安全、そして帰国を確保するということ、これは大変大きな責任であります。そのために平素から政府として関係省庁とも連携しながらあらゆる事態を想定しておかなければならない、これは当然のことだと思います。具体的な内容については、こうした公の場で明らかにするのは邦人の安全上これは適切ではないと思いますが、あらゆる事態を想定した様々な準備、検討、これは平素からしっかりやっておくこと、これが重要であると存じます。  引き続き、外務省としても関係省庁連携しながらこうした体制構築のために努力を続けなければならない、今の委員のやり取りを聞いておりまして改めて強く感じた次第であります。
  34. 佐藤正久

    佐藤正久君 是非よろしくお願いします。  最後に、この資料四を見てください。これは事態室が作っている国民保護ポータルサイト。これは外務省とか防衛省と違ってモバイル版がないんです。極めて見にくい。国民保護でこれだけ大きく言っている割には、パソコン画面とモバイル画面が一緒なんです、ポータルサイト。極めて見にくいです。これはお金掛けてもいいから、外務省防衛省のように、やっぱりモバイル版でもっと見やすくしないといけない。このモバイルというの、このQRコード、これはかざしてみたらこんな文字が出てきて、しかも、これ見るとiモードでやっている。極めて旧式の字面しかない。これはもう少し、今国民の半数以上がスマートフォンで見ていますから、これは改善する必要があると思いますけれども、最後に御見解をお聞かせ願いたいと思います。
  35. 永井達也

    政府参考人永井達也君) お答え申し上げます。  国民保護ポータルサイトは国民保護に関する情報国民に提供する重要な手段の一つでありますことから、これまでも内容の見直し、充実を図るなど、より分かりやすくするために努めてきたところでございます。  他方、今先生から御指摘ございましたとおり、現在、国民保護ポータルサイトは、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットでも閲覧は可能となっておりますが、スマートフォン、タブレット向けの専用の画面はございません。今後、御指摘を踏まえまして、より見やすくするためにどのようなことができるか検討してまいりたいと考えております。
  36. 佐藤正久

    佐藤正久君 終わります。
  37. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 民進党の藤田幸久でございます。  昨日でしょうか、トランプ大統領と安倍総理が電話で協議をされました。その中で、全ての選択肢がテーブルにあることを言動と行動で示すという大統領の姿勢を安倍総理が高く評価したとございます。ということは、その全ての選択肢、今日、御承知のとおり、非常に北朝鮮にとっては大きな日でございますが、これを言葉と行動で示す、その大統領の姿勢を高くと。  今、佐藤委員からの質問に対して具体的なことはとおっしゃっておりますけれども、全ての選択肢の中に行動、それを高く評価したということはどういう意味でございますでしょうか。
  38. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 米国においては今北朝鮮政策の見直しを行っていますが、その際に、全ての選択肢がテーブルの上にあるということについては、日米同盟の強化、そして地域における抑止力対処力の強化という観点からは我が国として評価するということを従来から申し上げております。御指摘の点は、そういった趣旨に沿ったやり取りであると認識をいたします。
  39. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ということは、今日、最悪の事態が起こり得て、それに対して最強の行動も取り得るというふうに認識してよろしいでしょうか。
  40. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) あらゆる事態を想定しておかなければならない、これは当然のことでありますが、具体的に今の時点で何が起こるか予断を持って仮定に基づいて申し上げるのは適切ではないと思います。  あらゆる事態備えなければならない、だからこそ日米の政策のすり合わせが重要だということで、様々なレベルで政策のすり合わせを続けているところであります。
  41. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 あらゆる事態を想定して安保法制等をやってきたんだろうと思っておりますけれども、それとは今矛盾する答弁だったろうと思っております。  この関係もありますので、今までこの委員会質問したことについての幾つかの質問をさせていただきたいと思います。  それは、いわゆる尖閣諸島をめぐる施政権と領有権の問題でございます。  資料の一ページを御覧いただきたいと思いますが、これは前回、安倍総理が答弁いただいた、つまり尖閣諸島に関する領有権に関してアメリカが何を言ったかという引用は、これ、ダレス米国代表、一九五一年、あるいは一九五七年のアイゼンハワー大統領、それから、その後私が知っている限りでは、例えば二〇一二年にキャンベル当時のアメリカの国務次官補の、我々はいかなる領有権の主張についても特定の立場を取らないとありますが、ここで大臣にお聞きしたいのは、一九七二年の沖縄返還以降、アメリカが、尖閣諸島が日本の領土であると領有権について明確に表明したことはあるんでしょうか。
  42. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘の点についてアメリカが明確に説明したことがあるのかという、表明したことがあるのかということでありますが、米国のそうした立場について日本として説明することは難しいと思いますが、いずれにしましても、この尖閣の領有権に対する立場につきましては、我が国の立場、これを米国にしっかり説明をし、米国も理解をしていると承知をしております。尖閣諸島は歴史的にも法的にも我が国固有の領土であるという立場、これについて米国にしっかりと説明を行っております。
  43. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 質問は、沖縄返還以降、アメリカ側が尖閣諸島の領有権について表明したことはありますかという事実関係についての質問でございますので、それについてお答えをいただきたいと思います。
  44. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 一九七二年以降、具体的にアメリカが表明したことがあるのかという説明でありますが、具体的にいつ何どきアメリカがそういった内容の表明をしたということについて我が国として説明する立場にはないと思います。  いずれにしましても、事実として米国にしっかりと理解を求め、そして米国も理解をしているということを申し上げております。(発言する者あり)
  45. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  46. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  47. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、一九七二年以降、米国がこの尖閣をめぐりまして、いかなる領有権の主張にしても特定の立場を取らないという発言を何度もしたということは承知をしております。  ただ、委員質問は、領有権を、日本が領有するということを確認する発言があったかという御質問だったと思いますが、そういった発言については今、私自身確認をしておりませんので、改めて確認をさせていただきたいと思います。
  48. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 是非確認をしていただきたいと思います。  それに関係して、前回、領土問題がそもそもないのでアメリカに確認をしないという答弁があったんです。ということは、一九七二年以前は領土問題は存在したんでしょうか、尖閣に関する。
  49. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 領土問題については、一貫して存在しないと認識をしております。
  50. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 そうしますと、この三ページ目に比較をした資料がございます。尖閣と竹島と北方領土でございます。竹島に関しては日本は領土問題は存在していると言っているわけですから、竹島については言っているわけですから、領土問題がある竹島に関してもアメリカに領有権の支持を求めるべきではないんでしょうか。尖閣に関しては領土問題がないので確認を求めないとアメリカに言っているわけですが、竹島については領土問題あるんですね。ですから、アメリカに対してこの領有権を認めるように迫るべきじゃないんですか。
  51. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 当然、竹島については領土問題があると我が国は認識しておりますし、その際に、我が国の立場について米国に再三説明をし、理解を求める努力は続けております。
  52. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 じゃ、竹島に関して、日本側から竹島の領有権を認めるようにアメリカ側に言ったという、例えばどういう交渉、どういう会談でおっしゃったかということは、どういう事例がありますでしょうか。
  53. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日米間において外交上のやり取り、詳細については控えなければなりませんが、米国に対して竹島に関する我が国の立場というものは様々な場面で説明をし、理解を求めております。
  54. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ちょっと矛盾する逃げばかりの話ですけれども、二枚目のこの資料に、尖閣返還の際にアメリカが、それまでは日本側の立場を理解をしていたけれども、最終的に中国、これ当時中華民国政府、台湾ですから台湾と表示はしておりますけれども、いわゆる中国側と対立をしたくないということで領有権には踏み込まなかったという話が出ておりますが、こういう流れからしますと、基本的にアメリカがいわゆる交戦権を発動して、そして日本と組んで中国に対して軍事的な行動をするという蓋然性が極めて低い。そのことが領有権と施政権を分けて、そして今回も、施政権が安保条約の対象になったということが非常に手柄のように伝えられておりますけれども、基本的に私は施政権よりも領有権の方が極めて重要だということが、今回の朝鮮半島のいろいろな様々な行動の中においても重要だろうと思っておりますので指摘をしたわけでございます。  次に、前回、安倍総理質問した関係のシリアについて質問をいたします。  まず、外務大臣にお答えいただきたいと思いますが、アサド政権が化学兵器を使用したというエビデンスはこれまで明らかになっているんでしょうか。
  55. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) アサド政権が化学兵器を使用したということについては、OPCW及び国連が委任した共同調査メカニズム、JIMによりまして、二〇一四年以降三件、アサド政権、シリア政府軍による化学兵器の使用、これが結論付けられております。
  56. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 今回、これは安倍総理質問したわけですが、安倍総理が二〇一三年にオバマ大統領と会われた際に、シリアを空爆するから、済みません、資料の四ページを御覧いただきたいと思いますけれども、オバマ大統領から、シリアを空爆するから支持してもらいたいと私は言われましたと。そのときには、化学兵器を使ったという証拠を見せてくださいということを申し上げたと。首脳会談では私は支持するということは言わなかったんですと。それで、向こう側はナショナルセキュリティーに関わることだから示さないと。示さないのであれば、イラクの経験がありますから日本国民説明できませんよという話をして、最終的にはハードエビデンスを示してくれたと。  つまり、今回において、今までじゃなくてですよ、今回、シリア軍が兵器を使ったというエビデンスを得ているんでしょうか、あるいは得ないまま、安倍総理はあるいはそのエビデンスを求めていないんでしょうか、トランプ大統領に対して。
  57. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、今回の化学兵器の使用については、国際機関の調査によってサリンが使用されたということについては調査が進んでいますが、誰が使ったかということについては引き続き調査が行われています。  そして、我が国が今回支持したのは、化学兵器の拡散、使用、これは決して許さないという米国のこの決意を支持したということであります。そして、こうした事態を更に悪化させないための措置であるということを評価している、こういったことを表明しております。我が国の支持の内容は今申し上げたとおりであります。
  58. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 誰がやったか分からないけれども米軍がトマホークを撃ったということは、撃った相手というのは誰か分からないけれども、化学兵器を使用したであるところに撃ったという理解でよろしいんでしょうか。
  59. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、二〇一四年以降、すなわちシリアが化学兵器禁止条約に加盟し、自ら化学兵器を破棄し、自分たちはこの条約に従って行動することを明らかにした後も三回、シリア政府軍による化学兵器の使用が国際機関によって確認をされています。  その上で、今回また化学兵器が使われました。国際社会が大きなショックを受けているわけでありますし、累次の安保理決議等にも反するものであるということであります。その化学兵器の拡散と使用は決して許さない、そういった米国の決意を今回支持をしているということであります。
  60. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 つまり、化学兵器の拡散を防ぐためにトマホークを撃ったという、その関係を教えていただきたい。  つまり、誰がやったかということが分からないのに、トマホークってこれ軍事作戦ですからね、五十九発撃ったという、しかも国連の決議がなかったということは、これ非常に重大なことですね。つまり、誰か分からないけれどもトマホークを撃ってしまうということが、国連決議がなくて、それが許されるんですか。
  61. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回の行動に対しての国際法上の評価、説明については、これは当事者である米国説明を待たなければなりません。  しかし、今回の行動について、化学兵器の拡散、使用は決して許さないという米国の行動、そして平和や安全に対するコミットメント、こういったものについては、先日のG7外相会談においても全ての参加国から支持や評価が表明された、こういったことでありました。  こうした国際社会は化学兵器に対して大変厳しい対応を取っているわけですので、米国としてもしっかりと今後とも法的な評価と説明を行っていくものであると考えています。
  62. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 四ページの下にホワイトハウスのホームページ、これ十日ほど前にも示しました。昨日確認をしたところ、昨日段階でも同じでございます。要は、シリアに対するアメリカのミサイル攻撃に対する安倍首相の支持に対してトランプ大統領が謝意を示した。それから、同じようなコメントが四月十日、ホワイトハウスのスパイサー報道官も同じようなことをおっしゃっております。  で、これアメリカ側の、したがって公式には、安倍総理がこのミサイル攻撃を支持したというふうにアメリカ側ははっきり言っているんですね。ホワイトハウスのホームページ、これは官邸のホームページほど権威があるかもしれませんが、相当権威のある、アメリカ政府の立場、そして報道官も言っている。  私は、これを前回は安倍総理は知らないとおっしゃったわけですが、私はこのホームページ明らかにしたわけですが、このホームページをほっておくというのは、これ外務大臣責任だろうと思いますが、なぜ外務大臣は、これ事実が間違っているならば、訂正を求めたんでしょうか、今まで、求めていないんでしょうか、アメリカ側に。
  63. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回の米国の行動に対する我が国の立場については先ほど申し上げたとおりでありますが、これにつきましては、こうした攻撃が行われた後、日米の首脳電話会談においても、また日米の外相会談においても、再三この説明を続けています。引き続き、米国に対しては我が国の立場、我が国の支持、そして評価の内容については丁寧に説明を続けていきたい、このように考えます。
  64. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 私の質問は、ホワイトハウスのホームページの訂正を求めたかどうか、それだけお答えください。
  65. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国の立場についての説明は丁寧に繰り返し行っています。
  66. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 訂正を求めたかどうかだけお答えください。
  67. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 米国我が国の立場を正確に理解してもらうための努力を続けております。
  68. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 訂正を求めたかどうかだけお答えください。お答えにならないならば、ちょっと委員会を続けて、質問はできません。
  69. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず基本的に、米国に対しては再三説明を行い、そして結果として、我が国の立場、正確に理解していただいているものと考えております。我が国のこの立場の正確な理解が重要であると考えています。
  70. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 訂正を求めたかどうかのみお答えください。
  71. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国の立場を正確に理解してもらうのが大事だと思っています。ホームページの訂正について我が国として申し上げる立場にはないと考えます。
  72. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 別の角度から質問してください。(発言する者あり)  速記を止めてください。    〔速記中止〕
  73. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  74. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 米国のホームページについて訂正を求めたかという御質問ですが、訂正は求めておりません。求める立場にはないと思います。何よりも、米国政府に我が国の真意をしっかり伝え、理解してもらうこと、これが最も重要であると考えます。
  75. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ということは、アメリカは日本が攻撃を支持してくれたと認識をしているわけです。つまり、訂正をしていないということは、これはホームページの問題じゃなくて、トランプ大統領はそう思っているわけです。  したがって、アメリカ政府がそういうふうに、要するにトランプ大統領は謝意を示したというのが向こうの立場でありますし、スパイサー報道官もそういうことをおっしゃっているわけですから、したがいまして、今回の朝鮮半島等をめぐる様々な形に関しても、このシリアに対するトマホークの攻撃に関しても支持をしてくれた日本政府という流れの中で、今後の様々なあらゆる選択肢等々について、しかも昨日の電話会談は、あらゆる選択肢、そして言葉と行動で示す大統領の姿勢を高く評価した。  そうすると、普通に日本語的に考えますと、この一貫した流れであれば、これは日本がこのアメリカの軍事行動を支持したという流れの中で、今回も安倍総理はいろんな選択肢を高く評価してくれたというふうに考えるのはごく自然な話でございますから、そういう理解の中で今後の様々な行動、アメリカが取るであろうということになると思います。それでよろしいですね。
  76. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国の立場は、化学兵器の拡散、使用は絶対に許さないという米国の決意を支持し、事態をこれ以上悪化させないための措置として評価する、こうしたものであります。だからこそ、先ほど来申し上げておりますように、法的な説明については米国説明を待ちたいと申し上げています。そして、国際機関の調査の結果をしっかり待ちたいと申し上げております。こうしたことは米国側にしっかり伝えております。  我が国のこうした立場に基づいて、今後、米国も、そして国際機関も対応していくものであると認識をしております。
  77. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 それでは、その関係で、カール・ビンソンの、アメリカの空母と海上自衛隊の艦船による共同訓練の方に順番を変えて、流れからしてお聞きしたいと思っております。  今回、西太平洋からやがては日本海に向けて、海上自衛隊の護衛艦「あしがら」、「さみだれ」が合流し、共同訓練を開始したと言われておりますけれども、これはかなり牽制というよりも警告や恫喝に近いレベルだというふうに防衛省の幹部が発言したという報道もございますけれども、こういう共同訓練というものは、日本とアメリカとどちらがそもそも持ちかけて、今回のこの目的はどういう目的なのか、お答えをいただきたいと思います。
  78. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) まず、今回の訓練の目的についてですけれども、これは海上自衛隊の技術技量の向上及び米海軍との連携強化を図ることを目的としたものでございます。  そして、まず外交努力を通じて平和を守ることが重要であることは言うまでもありませんが、地域安全保障環境が一層厳しさを増す中で、米国抑止力を確保することが必要です。日米同盟の抑止力対処力、これを一層強化していくことが重要であって、引き続き米国との間でしっかりと政策のすり合わせを行い緊密に連携することが重要ですが、日米同盟全体の抑止力対処力を一層強化し、地域の安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示すものにもなるというふうに考えているところでございます。  そして、お尋ねのこの共同訓練実施を持ちかけたのはどちらなのかということでございますが、平素から日米共同訓練実施に当たっては、時期、実施内容等について調整を行い、調整が整った場合実施をしているところでございますが、日米間の具体的なやり取りの詳細については、相手方との関係もございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと考えております。
  79. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 今回の共同訓練というのは、日米の新ガイドラインに示されております柔軟抑止選択肢というんですか、FDOと呼ばれる枠組みで実施されたというふうにされておりますが、この柔軟抑止選択肢、FDO、危険発生前にあるいは危機が発生したときに特定の行動を取ることによって相手に正しく意図を伝達し危機を抑制するというふうに説明されておりますが、この相手というのはどちらでしょうか。
  80. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今、新ガイドラインの中に、この柔軟に選択される抑止措置ということが書き込まれていることは事実でございます。  今回の訓練に関しては、先ほど申し上げましたように、海上自衛隊の戦術技量の向上及び米海軍との連携強化を図ることを目的として実施をするものでありますけれども、北朝鮮による核・ミサイル開発、運用能力の向上が新たな段階の脅威になるなど、我が国安全保障環境が厳しさを増している中で、日米同盟の全体の抑止力対処力を一層強化し、地域の安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示すものであって、何か特定の相手方というものを想定しているということではございません。
  81. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 今、北朝鮮による云々とおっしゃったわけですから、まさに北朝鮮が相手だろうと思うんですけれども。  それから、正しく意図を伝達しということでございますよね。それから、このFDOの資料を見ておりますと、部隊行動を見せ付ける行動を取ると書いてあります。そうすると、北朝鮮に対して部隊行動を見せ付ける行動を取ると、ごめんなさい、探るということでよろしいですね。
  82. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 目的自体はですね、目的は、先ほど申し上げたとおり、海上自衛隊の戦術技量の向上及び米海軍との連携強化でございます。その上で、日米同盟の全体の抑止力対処力を一層強化して、地域全体、この地域の安定化に向けた我が国の意思、そして高い能力を示すことにもなると、このように考えているところでございます。
  83. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 いや、ですから、新ガイドラインの中でこのFDOが入っているわけですね。FDOに関しては、相手ということに対して先ほど大臣北朝鮮のことを言及され、そしてこのFDOの、しかもしっかりした文書の中に部隊行動を見せ付ける行動を探るということですから、この部分に関しては、いわゆる抑止力、持久力といった一般的なことではなくて、これガイドラインに入っている、しかも明確にFDOという枠組みが入っているわけですから、この部分に関して言えば、先ほど私が説明したとおりで間違いございませんですね。
  84. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今回の共同訓練に関してですけれども、先ほど目的は申し上げたとおりですが、今委員が御指摘になったように、日米ガイドラインにおいて、自衛隊及び米軍は相互運用性等を強化するため実効的な訓練、演習を実施する、適時かつ実践的な訓練、演習は抑止を強化する旨が示されているところであり、今回の共同訓練実施、これは新ガイドラインの方針に合致するものでございます。
  85. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ですから、その新ガイドラインの抑止の中の柔軟抑止選択肢がFDOであり、その目的の中で、この資料にもございますけれども、部隊行動を見せ付ける行動を探る、それから、その前に相手に正しく意図を伝達しとあるわけですから、そして相手については北朝鮮ということでございましたから、北朝鮮に正しく意図を伝達し、部隊行動を見せ付ける行動を探るということは間違いございませんですねという、そのことに関して的確にお答えいただきたい。
  86. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 委員が御指摘になったように、北朝鮮の脅威は新たな段階に来ているわけでありまして、そういった安全保障環境が厳しくなっている中で、地域の安定化に向けたそういう意思、そして高い能力を示し、全体の抑止力対処力を強化することにつながるということでございます。
  87. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 先ほどちょっと引用しましたが、今回のこういう共同作戦というのは、防衛省の方の引用として、牽制というより警告や恫喝に近いレベルだとおっしゃっていますが、今おっしゃっていただいたこのガイドライン、そしてFDO、相手に意図を伝えるということは、そういう性向といいますか、意味を含めているということでよろしいですか。
  88. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今委員がおっしゃった自衛隊の、防衛省の発言については承知をいたしておりませんが、地域の安定化に向けた意思と能力、これを示すもの、そして地域の安定化につながる、さらには抑止力対処力を強化して我が国の意思と能力、これを示すことにつながる、これは新ガイドラインの方針にも合致すると、このように考えているところでございます。
  89. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 つまり、武力による意思と能力を示すということでよろしいですね。武力による意思と能力。
  90. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 武力によるということではなくて、やはり共同訓練をすることによって、日米同盟が非常に強化されている、そしてこの地域に対する、この地域の安定化に対する我が国の意思、そして能力、それを示すということでございます。
  91. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 先ほど、トランプ大統領、安倍総理の場合も行動ということでございましたが、まさに共同訓練という、要するにアメリカと日本の軍事行動、まあ行動だろうと思いますけれども、によって相手に対してそういった行動を見せ付けるということでよろしいですね。
  92. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) この訓練は、先ほども申し上げましたように、目的は海上自衛隊の技術の、戦術技量の向上と米海軍との連携強化、これを図ることを目的としており、また地域の安定化に向けた意思と能力を示すものであるということに尽きるということでございます。
  93. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 つまり、意思と能力というのは、このFDOに書いてありますけれども、危機の発生前に特定の行動を取ることで相手に正しく意図を伝達し、特定の行動というのはこれは作戦行動だろうと思いますけれども、行動を取ることで相手に正しく意図を伝達し、そしてこの部隊行動を見せ付ける行動を探るということでよろしいですね。
  94. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 特定の相手方を想定しているということではないということは先ほど申し上げましたが、この地域全体、北朝鮮が新たな段階、脅威が新たな段階の脅威になっている中において、我が国を取り巻く厳しい安全保障環境の中で、この地域全体の安定化に向けた我が国の意思、そして能力を示すということでございます。
  95. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 その意思、能力を示すのがこの行動ということでこのFODが入っていますけれども、ということは、しかもこれ部隊がそういう行動をする、そしてトランプさんに対して安倍さんがその行動を高く評価すると言っている行動というのはこの部隊の作戦だろうと思っておりますけれども、そうすると、憲法九条によるところの、武力による威嚇又は武力の行使は永久にこれを放棄する、武力による威嚇に該当するんじゃないでしょうか。
  96. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) あくまでもこの訓練の目的は海上自衛隊の戦術技量の向上及び米海軍との連携強化、これを図ることを目的として実施をいたしております。また、地域の安定化に向けた我が国の意思と能力を示すというものであるということも先ほど述べたとおりであって、今おっしゃっている憲法により禁止されているところの武力による威嚇に当たるということはあり得ないと、このように考えております。
  97. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 そのあり得ないというのは法律的、法制的にどういう根拠があるんでしょうか。
  98. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 先ほど申しましたように、今回の共同訓練の目的、そしてそれは海上自衛隊の戦術技量の向上であり、そしてこの地域の安定化に向けた意思と能力を示すということでありますので、これが武力による威嚇、憲法九条に違反するところの武力による威嚇に当たるということはあり得ないというふうに考えております。
  99. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 様々な形で威嚇をしている実態があると思っておりますけれども、ちょっと時間の関係で、一旦別の方、質問に移ります。  邦人保護に関してでございますけれども、先ほど佐藤委員がいろいろ質問されました。私は逆に北朝鮮そのものについてお聞きをしたいと思っております。  北朝鮮には拉致被害者、日本人妻、残留日本人等の邦人がいらっしゃるわけですが、安倍総理は先日、拉致議連の会長あるいは被害者の皆さんとの会談の中で、様々な行動が起こった際に米国側の協力を要請しているというふうに述べておられますが、この米国側の協力というのはどういう内容でございますでしょうか。
  100. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 拉致被害者については、米国に対してこの拉致被害者に関する情報、これをしっかり提供をしております。拉致被害者の方々の安全が脅かされる、こういった事態に至った場合は、この拉致被害者の安全保護のために米国協力をしてもらう、このために米国政府に対して具体的に依頼を行っております。こうした協力を指しているものだと考えます。
  101. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 何か事務方が後ろで相談しているという大野さんのあれもありますので、ちょっと先ほどのFDOについて早めに質問をもう一度しますけれども、今回のいわゆる共同訓練ではなくて、FDOそのものに書いてありますところの、危機発生前に相手に正しく意図を伝達し、部隊行動を見せ付ける行動を探るという、このFDOそのものがこの武力による威嚇、憲法九条で言うところの、当たるか当たらないか、当たらないならば理由を言ってください。
  102. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 先ほど申し上げましたように、今回の共同訓練……(発言する者あり)FDOに関しては新ガイドラインにも書いてあるということは認めておりますし、もちろん、この地域の安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示すことになり、全体の抑止力対処力を一層強化するもので、新ガイドラインに合致するものです。  その上で、今回の目的、先ほど申し上げましたので繰り返しませんけれども、そして、この地域に向けた意思と能力を示すものであって、しかも特定の国を念頭に置いているものでもないということも申し上げておりますし、また、武力による威嚇というのは、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことで相手を威嚇すること、これが定義でございますので、こういった武力の威嚇に当たることはないということでございます。
  103. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 ですが、このFDOには相手側による事態の更なるエスカレーションを防ぐための行動と書いていますけど、今相手側は相当怒って、日本に対してもこういう攻撃をする、韓国に対してもという非常に、まあ今日はどういう日か分かりませんけれども、逆にこういう共同訓練をすることによって北朝鮮側はどんどんどんどん日本に対して、また周辺に対しても、あるいは中国に対しても韓国に対してもどんどんエキサイトしているんじゃないですか。ですから、ここで言うところの事態の更なるエスカレーションを防ぐための行動の逆じゃないですか。
  104. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 先ほど来申し上げておりますように、今回の共同訓練の目的は先ほど申し上げたとおりです。そして、こういった安全保障環境が厳しさを増している中で、また、北朝鮮の核、ミサイルの脅威が新たな段階に入っている中で、日米同盟がしっかりとしたものである、そして、その抑止力対処力を一層強化して地域の安定化に向けた意思と能力を示すこと、そして、その目的は地域の安定化を目指すということであって、これが九条に規定するところの武力による威嚇に当たることはないということでございます。
  105. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 今は九条について聞いているんじゃないんです。安定化とかおっしゃっていますけれども、逆に相手側による事態の更なるエスカレーション、それから、部隊行動を見せ付ける行動を探る、そして、相手に正しく意図を伝達し、そして、相手ということは北朝鮮ということを明白におっしゃっているわけですから、ですけれども、逆にこれは北朝鮮がますますエスカレートするようなことを示す。ですが、つまり示すことが、これはトランプ大統領もおっしゃっているわけで、そしてトランプ大統領の行動を高く評価すると安倍総理がおっしゃった上で、このFDOというのはそういうものだと書いてあるわけですから、これは逆にエスカレーションをむしろあおっているんじゃないんですか。
  106. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 先ほど来申し上げていますように、特定の国を対象とした、相手方としたものではないということを繰り返し申し上げているわけでございます。  その中において、この共同訓練によって日米同盟の抑止力対処力強化して地域の安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示す、すなわちその目的は地域の安定化でございますので、その反対のエスカレーションするということではないということでございます。
  107. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 では、アメリカはどういう目的でこういう共同訓練をやっているんですか。今の大臣がおっしゃった答弁と違うことを目的にしているんじゃないんですか。かなり、このティラソンさん、あるいは国防長官、あるいはトランプ大統領を始め、おっしゃっていることは、北に対して明らかにいろいろな発信をしている中での共同訓練と。アメリカは今おっしゃったことと大分違うんじゃないでしょうか。
  108. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 昨年、核実験二回行い、ミサイル発射二十発以上、そして、それは安保理にも反する、国際社会に対する挑戦を行い続けている北朝鮮という国があって、そういう国もあり、我が国安全保障環境が厳しさを増している中で、やはり地域の安定化に向けた、そういう共同訓練という理解でございます。
  109. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 いや、ですから、安全保障環境が悪化して、ますますこれエスカレーションしようということは安全保障環境が改善するんですか。もっともっとエキサイトした今状況に、雰囲気に、これは少なくともトランプ大統領もあるいはアメリカの高官もそういう発言を繰り返し、そして、北朝鮮の実際にトップが具体的に日本の名前あるいは韓国の名前もおっしゃっている。ということは、これエスカレーションしているんじゃないですか。抑制的な発信をしているのは中国ぐらいだけじゃないんでしょうか。ですから、このFDO、だってFDO自身が、これ読んでください、大臣、これだけ具体的に書いてあるわけですね。見せ付ける、そして意図を伝達し、エスカレーションを防ぐためと言いながら、逆の状況が今起きているんじゃないでしょうか。  私は、避けられるべきことは避けるべきであるし、できるだけ安定的に、外交的、政治的、様々な努力をしなければこれは大変なことになってしまうという思いから質問しているわけです。北朝鮮が先ほど来おっしゃっているような様々なこれは許し難い行動をしているのは、当然私ども分かっているわけです。その上で、よりエスカレートしないための方法、知恵を出そうということがこういう委員会の立場だろうと思っていますし、実際にこのFDOというのを見ていますと、こういうことが書いてあるわけですね。ですから、逆にこういう形で行きますとエスカレーションがもっと起こるんではないかということの観点から質問しているわけですから、それに対して誠実に答えていただきたいと思います。  ですから、結果的にこれは、この目的としていることを踏襲するならばエスカレーションがもっと高まるんじゃないですか。
  110. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 新ガイドラインにそのFDOについて書かれていること、これは承知はいたしております。その上で、今回の訓練の目的は、海上自衛隊の戦術技量の向上と米海軍との連携強化を図ることを目的としているということでございます。そして、やはりこの地域の平和と安定のために日米同盟が強固なものであるということは重要であり、この訓練を通して日米同盟の全体の抑止力対処力を強化をし、そして、地域の安定化に向けた我が国の意思と能力を示すことはこの地域の安定化に資するものだというふうに考えております。
  111. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 しかし、アメリカ側は違った見方をしていると思いますよね。アメリカ側は、例えばマティス国防長官は、現時点で最も将来に備えたものであるということを言っております。ですから、アメリカの当局者は北朝鮮による挑発行為への対抗措置と言っています。ですから、稲田大臣が技術力の向上とか言っていることとアメリカが言っていること全然違うんですよ。それで共同訓練を、ねえ、佐藤委員共同訓練やっているということは、アメリカは完全に威嚇行動だと、挑発行為への対抗措置と言っていて、日本側の方が技術の向上だと、そんなこと通用しないんじゃ、それじゃ共同訓練にならないんじゃないですか。
  112. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 質問でございますか。何を求めますか。
  113. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 質問は、先ほど来日本側の目的とおっしゃっていることと、アメリカが目的としている北朝鮮による挑発行為への対抗措置と、違った目的で二つの軍が一緒に行動することはあり得ないんじゃないです。ですから、アメリカの目的と日本側の目的は違うんですね。
  114. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 異なっているかということですね。
  115. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 はい。
  116. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 私は、この日米同盟の全体の抑止力対処力を一層強化し、地域の安定化に向けた我が国の意思と高い能力を示すことでこの地域の安定化に資するという意味において違うところはないというふうに考えておりますし、また、この訓練は、海上自衛隊の戦術の技量の向上と米海軍の連携強化を図ることを目的としている、これも事実でございます。  そして、エスカレーションになるという御指摘でありますけれども、自衛隊訓練自衛隊が他国と共同訓練をする場合又は自衛隊訓練実施する際には、その目的、内容のみならず、その時点での国際情勢我が国安全保障環境、さらには訓練中に生じ得る危険などにも考慮しつつ、十分に安全を確保した上で、適切な時期、場所において実施することといたしております。
  117. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 アメリカの方は北朝鮮による挑発行為への対抗措置と言っていますが、その対抗措置部分は、同じ訓練に参加をしている自衛隊は、アメリカは対抗措置として共同訓練をしている、その部分日本の海軍は共有するんですか、しないんですか。つまり、同じ共同訓練している、アメリカはこっちの目的で動いている、日本自衛隊は別の目的で動いていると、そういう理解でよろしいんでしょうか。
  118. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 日米同盟、抑止力対処力、これを一層強化して、国民の生命と平和な暮らし、しっかり守っていくためにも、引き続き米国との間でしっかりと政策のすり合わせも行いつつ緊密に連携していくことは当然であって、今回の訓練もまた、日米同盟全体の抑止力対処力、これを強化しつつ、地域の安定化に向けた我が国の意思、そして能力、これを示すものであるということでございます。
  119. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 アメリカの北朝鮮による挑発行為への対抗措置共同訓練の中でアメリカはやっているわけですね。そのことについては日本側は一緒に参画するんですか、しないんですか。共同訓練の、これは政策のすり合わせじゃなくて、現場の命を懸けた現場による作戦の、アメリカがそういう目的でやっている作戦に、共同訓練の中に、日本の海軍はその部分だけ参加しないんですか、参加しているんですか。
  120. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 何度も申し上げておりますように、我が国の目的については先ほど申し上げたとおりでございます。そして、地域の安定のためにも日米同盟が強化している、そして我が国の安定化に向けた意思と能力、しっかりとこの訓練を通じて示していくということは重要です。  その上で、先ほど申し上げましたように、自衛隊訓練実施する場合、十分に安全も確保した上で、適切な時期、場所において実施するということも申し上げたいというふうに思います。
  121. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 藤田幸久君。──委員長の議事に従ってください。
  122. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 相手に対してそういったことを見せ付けると書いてありますけれども、そうすると、そういうことを締め付けたり、そしてアメリカの方は、そういう、つまり威嚇に対する行動だと言っている。そのことが安全を確保することにつながるんですか。
  123. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 北朝鮮に対してどう向き合うかということを考えた場合に、まず外交努力によって平和を守っていくという基本的な姿勢が重要であるということ、これは言うまでもありません。そして、外交的な手法によって朝鮮半島の非核化を実現するためには対話というものが重要です。  しかし、対話のための対話であっては意味がないということで、今、国際社会挙げて圧力を掛けています。国連の安保理決議の履行ですとか各国の独自の措置等が行われているわけですが、この日米同盟の抑止力、そして対処能力の高さを示すということもその一環であると考えています。  そして、米国北朝鮮に対してあらゆる選択肢がテーブルの上にあるということを言っているわけですが、その一方で、北朝鮮から建設的な態度を引き出すためには対話も重要であると、そういったことも明らかにしています。要は対話と圧力、我が国の基本的な方針とこれは整合的であると思います。こうした対話と圧力に関する考え方、日米の間においてしっかり共有しながら対応していく、その全体によって北朝鮮に対して建設的な態度を求めていく、これが全体の基本的な考え方です。  その中にあっての今回の日米同盟の抑止力あるいは対処能力の向上をどう考えるのかという目でこの訓練も理解していかなければならないのではないか、このように考えます。
  124. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 今外務大臣北朝鮮ということを明確におっしゃっていただきました。防衛大臣北朝鮮の様々な行動について例示を挙げたわけであります。したがって、今二人の大臣の答弁の食い違いがあると思いますが、いかがでしょうか。
  125. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回のこの訓練については、先ほど防衛大臣が答弁しておるように、特定の国、地域を想定したものではないということであると私も理解しています。  今申し上げました……(発言する者あり)
  126. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 御静粛にお願いします。
  127. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) いや、訓練についてはそのように理解しておりますが、今申し上げましたのは、この北朝鮮に対する、北朝鮮問題全体に対する大きな構図について申し上げさせていただきました。先ほど防衛大臣の答弁された内容と矛盾するものではないと考えています。
  128. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 その対話の中で、対話のための対話ではないとおっしゃっていますが、先ほど質問いたしました北朝鮮における日本人に対する救出といいますか支援の形の中で、ストックホルム合意ってあります。  ストックホルム合意、これ資料の五枚目に入れておりますけれども、この中には、日本人配偶者、拉致被害者、行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施するということで、政府は今までストックホルム合意を破棄する考えはないということをおっしゃっているわけですけれども、と言うならば、このストックホルム合意に基づいて、現在北朝鮮に住んでいらっしゃる様々な日本人動向についてしっかりと把握をする、この部分に関しましては、これは対話のための対話ではなくて、まさに調査、そして今、非常に重要な局面において、事実関係調査をする意味での対話という意味で重要だろうと思いますが、このストックホルム合意についてはどういうふうに考えておられますか。
  129. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、ストックホルム合意については、そもそも拉致問題は解決済みとしていた北朝鮮との間で固く閉ざされていた交渉の扉を開く、こういった大きな意味がありました。  こうしたストックホルム合意について北朝鮮側に対して対応を求めてきたわけでありますが、残念ながら、平成二十八年、たしか一月に核実験が行われて、その二月に我が国が独自の措置を発表し、北朝鮮側が一方的に我が国がこのストックホルム合意を破棄したということを宣言したという経緯がありました。  ストックホルム合意については、この拉致問題は、全ての拉致被害者を帰国させるという大きな目標に向けて努力を続けているわけですから、対話という要素を欠くことができない。こういった観点から、ストックホルム合意については我が国から破棄するということは全く考えておりません。  引き続き、対話と圧力、行動対行動の原則の下に、ストックホルム合意に基づいて北朝鮮側に対応を求め続けていかなければならない、ストックホルム合意についてはこのように考えています。
  130. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 したがいまして、北朝鮮に対し日本人に関する情報を求めるべきではないかと思いますけれども、そういう北朝鮮側に対して様々な外交チャンネルを通して日本人に関する情報を確認すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  131. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) もちろん、北朝鮮に対して、北朝鮮に在留する日本人情報について様々なルートを通じて求めています。しかし、我が国として直接それを確認する、今、ことができない現実があります。  そういったことから、米国ももちろんでありますが、北朝鮮に大使館を設置している二十四か国一地域、こういった国々との間においても情報交換、情報収集を行い、様々な消息確認の努力を続けているということであります。
  132. 藤田幸久

    ○藤田幸久君 時間がなくなってまいりましたんで。  今日は大変重要な日であります。いろんなことが起こり得る日かもしれません。そして、尖閣の領有権、施政権の問題申し上げましたのは、アメリカは少なくとも今までは日本と一緒に中国に対して軍事的な行動をするということはむしろ控えてきている。そして、今回、中国はかなり抑制的な発信を王毅外務大臣もおっしゃっている。そして、ティラソン国務長官の力による方法という場合に、経済と外交ということもおっしゃっておられる。  そうした中で、韓国あるいは北朝鮮を含めまして、日本人の方々に対する対応が十分でないということが佐藤委員質問も含めて明らかになっている中で、できるだけ外交的な、そして知恵を出した外交を特に岸田外務大臣にはしっかりと行っていただきたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。    〔委員長退席、理事堀井巌君着席〕
  133. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 公明党の浜田昌良でございます。  南スーダンPKOにつきましては、三月十日に任務終了が発表されまして、第十一次隊第一陣が帰国が始まりました。本日は、この五年にわたる任務が終わりましたので、その評価等々について質問させていただきたいと思います。  まず、三月十日に発表されました任務終了に関する基本的な考え方の中にありますように、南スーダンの国づくりのプロセスについて見れば、国際社会の努力により新たな段階に入りつつあるというのが大きな認識でございました。その背景には、国連は、首都ジュバの治安改善等を任務とする新たなPKO部隊、いわゆる地域保護部隊でございますが、これを創設し、増派することとしておりましたが、この部隊の展開はどう進み出しているんでしょうか。まず、事実関係を答弁いただきたいと思います。
  134. 水嶋光一

    政府参考人(水嶋光一君) お答え申し上げます。  最近の国連の発表によれば、地域保護部隊にはケニアのほかバングラデシュ、ネパール、パキスタン、ルワンダ及びエチオピアが要員を派遣する予定であると承知をしております。既に一部の国の事前調査チームは展開準備のために南スーダンを訪問したと承知をしておりまして、また、国連のPKO局長によりますと、部隊の一部が近い将来ジュバに到着するものと承知をしております。UNMISS司令部付近に地域保護部隊の宿営地が設けられる予定ですが、用地の準備が順調に進んでおりまして、さらに、司令官の着任を含め、指揮命令系統も整いつつあるというふうに承知をしております。  このように、地域保護部隊の展開に向けて、国連と南スーダン政府、関係国との間で種々の調整が進んでいると認識をしております。
  135. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 今、外務省から答弁ございましたように、この地域保護部隊、ケニア、バングラデシュ、エチオピア等々の国々が参加をするということでございまして、その部隊の宿営地の造成もされているということでございまして、是非、これが着実に進みまして新たな段階に行くことを願うばかりでございます。    〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕  次に、我が国施設部隊としての成果でございますが、我が国施設部隊としまして、用地造成が約五十万平米、施設構築が九十四か所とも言われております。共に、ハイチ派遣、これハイチへの派遣は約二年十一か月だったと思いますけれども、この約四倍ということでございますけれども、これの我が国担当しました用地はどのように現在使われているのか。また、この九十四か所と言われます諸施設はどのような施設を構築していたのか。引き続き、これは内閣府の方から答弁いただきたいと思います。
  136. 宮島昭夫

    政府参考人(宮島昭夫君) お答えいたします。  世界で最も若い国である南スーダン共和国の国づくりを支援するために設立された国連南スーダンPKOミッション、UNMISSへの自衛隊施設部隊の派遣は、平成二十四年一月の開始以来五年以上が経過し、派遣した要員は延べ約四千人に達し、施設部隊の派遣としては過去最長となっております。この間、施設部隊は、厳しい環境の下、建設間もない南スーダンの国づくりに貢献するという当初の目的に沿った活動実績を着実に積み重ねてまいりました。  委員お尋ねの用地造成についてでございますが、延べ約五十万平米を造成してきており、現在では主に国連区域内の国内避難保護サイト等の施設及びジュバ大学のグラウンド等の公共施設として用いられております。  また、施設につきましては、最終的に九十七か所を構築し、主なものとして、ジュバ市内における簡易歩道橋の整備や、各国の派遣部隊が居住、勤務に使用するコンテナなどを構築、設置してきております。
  137. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 今御答弁いただきました我が国が造成しました五十万平米の用地につきましては、国内避難民の方々の用地であったりとかジュバ大学の用地に使われているということでございまして、そういう意味では大きな国づくりに向けて貢献できたのかなと思っております。  施設につきましても、私は九十四か所と言いましたが九十七か所のようでございまして、これについても各国からの部隊のコンテナ等にも使われているということでございます。  続きまして、施設活動でございますが、我が国は五年間取り組んだわけでございますけれども、我が国のほかにもインド、韓国、バングラデシュ、中国等がこの施設部隊を担ってまいりました。その役割分担はどういうふうになっていたんでしょうか。また、今後、我が国が担っていた施設活動はどの国が代わりに行っていくのか。さらに、新たにイギリスの施設部隊が展開すると聞いておりますが、まだ施設活動のニーズはあるんだと思います。その中にありまして、我が国の任務終了は現地においてどのように評価されているのか。これにつきまして外務省の方から答弁いただきたいと思います。
  138. 水嶋光一

    政府参考人(水嶋光一君) UNMISSに派遣をされております各国部隊の活動内容、また活動地域等につきましては、UNMISSの司令部を含めまして国連側が各国と調整をしているものと承知をしておりまして、政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。  その中で、我が国の派遣部隊は、ジュバ及びその周辺地域での施設活動任務を担ってまいりました。我が国の後継国に関しましては、現在、国連等で調整中だというふうに承知をしております。  今般の施設部隊の活動終了に関しましては、南スーダン政府のキール大統領からは、これまで施設部隊が果たしてきた役割及び安倍総理の下での日本政府の支援に対して高い評価と謝意が示されておりまして、また、今回の活動終了の方針に対する理解も示されております。
  139. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 我が国以外の部隊については、UNMISSが決めることで何か答えられないという話でございますけれども、引き続きいろんな観点からの評価をしていただきたいと思います。  また、今回のPKOにつきましては、駆け付け警護という任務が付与されました。初めてでございます。短い期間でございましたが、駆け付け警護又は宿営地共同防護の任務につきまして、その新任務を行った実績、また要請、また照会があった実績はどうだったんでしょうか。  逆に、こういう新任務が新たに自衛隊に付与されたことによりまして、現地での活動にどのような変化があったのか。また、今後に生かすことができる具体的経験や実績はどうだったのか。防衛大臣から答弁いただきたいと思います。
  140. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 南スーダン派遣施設隊第十一次要員については、法制が整備され、駆け付け警護に必要な条件である南スーダン政府の受入れ同意の安定的維持が認められ、さらに、必要な教育訓練も完了した段階で、派遣する以上、邦人保護のためにも、駆け付け警護の任務付与を含め、あらゆる手だてを講じることは当然であると判断をして新たな任務を付与したところでございます。  新たな任務の付与によって、第十一次要員の施設活動を中心とする現地での活動に特段の変化はなかったものと承知をしております。これまで、駆け付け警護及び宿営地の共同防護を実施した実績、さらには要請、照会を受けたことはございません。  他方、南スーダンにおける施設隊の活動終了後も、我が国は、積極的平和主義の旗の下、国際社会の平和と安定に積極的に貢献をしていく所存ですが、第十一次要員の派遣前訓練等を通して得た新たな任務の遂行に必要な教育訓練に関する経験は、今後、PKOに係る教育訓練実施していく中で活用していくことができると、このように考えております。
  141. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 今回の経験をまたしっかり生かしながら、必要な訓練をしていただくことが重要と思っています。  少し質問の順番を変えて内閣府にお聞きしたいと思いますが、今回の経験を踏まえまして、今後の我が国派遣のPKOにつきまして、どのような場合について駆け付け警護の任務を付与すると、こういう考えなんでしょうか。その基本的な考え方を述べていただきたいと思います。
  142. 宮島昭夫

    政府参考人(宮島昭夫君) 駆け付け警護につきましては、自衛隊部隊の近傍でNGO等の活動関係者が襲われ、他に速やかに対応できる現地治安当局や国連部隊等が存在しないといった極めて限定的な場面で緊急の要請を受け、その人道性及び緊急性に鑑み、応急的かつ一時的な措置で行うものでございます。  南スーダンにおきましては、政府として、現地の情勢訓練の進捗状況等を慎重に見極めながら総合的に検討し、準備訓練終了後、要員に駆け付け警護を実施する能力が備わっていることが確認されたこと、駆け付け警護に必要な条件である南スーダン政府の受入れ同意の安定的維持が認められたことから、実施計画を変更し、駆け付け警護の業務を付与したものでございます。  今後につきましてですが、国連PKO等において自衛隊の部隊等を派遣することとなった場合の駆け付け業務の、業務の付与につきましては、このUNMISSの事例なども踏まえ総合的に判断してまいりたいと思います。駆け付け警護の業務を付与するに当たっては、実施計画に記載の上、閣議決定をすることになります。
  143. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 今答弁の中で、実施計画の中でしっかり書き込んで閣議決定をするという話もありましたが、総合的な判断というだけなんですけれども、もう少し幾つかの要件が多分あるんだと思うんですよね。やっぱり邦人保護であったりとか、そういうことをもう少し御答弁いただけないでしょうか。
  144. 宮島昭夫

    政府参考人(宮島昭夫君) 失礼いたしました。補足させていただきます。  先ほど駆け付け警護の概要について御説明いたしましたが、まさに万が一の場合の邦人保護等のニーズがあるかということもしっかり確認をした上で、その都度総合的に判断してまいりたいと思います。
  145. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 一番重要なのは、ニーズがあるかどうかということをしっかり見極めながら、毎回毎回しっかり判断をしてこの決定をしていただきたいと思います。  また、あわせて、我が国のPKOの場合は、現場部隊から司令部要員まで、今回UNMISSには、十一次隊は帰国しておりますけど、司令部要員は四名残っているようでございます。そういう意味では、そういった形で司令部要員と現場部隊を我が国の場合は一貫して自衛隊で構成するというのが一般的だったんですが、各国の場合では、司令部要員を中心に派遣しながら現場部隊は他国の部隊の応援を仰いだりすると、そういうことも多いようでございますけれども、この辺の考え方について、今後どういうふうにしていくのか、答弁いただきたいと思います。
  146. 宮島昭夫

    政府参考人(宮島昭夫君) 今委員指摘のとおり、我が国はこれまでミッション司令部への個人派遣と部隊派遣を一緒に行ってきた事例が多かったことは事実でございます。一方で、司令部要員のみを派遣した事例、これはUNMISSの前の国連スーダン・ミッションなどもございます。  一般論として申し上げれば、我が国国際平和協力におきましては、部隊派遣とともに自衛隊の優秀な人材を司令部要員等へ派遣することも、各ミッションの幹部ポストを担える日本人要員の人材育成の上でも重要な意義を持っていると認識しております。  我が国は、今後とも積極的平和主義の旗の下、これまでの国連PKO活動の実績の上に立ち、我が国の強みを生かし、能力構築支援の強化、部隊及び個人派遣など、国際平和協力分野においてより一層積極的に貢献していく考えでございます。国連から具体的な派遣要請がある場合には、こうした考えを踏まえ、要請内容も踏まえつつ、先ほど申し上げました部隊、個人それぞれにつきまして貢献の在り方を判断していきたいと考えております。
  147. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 今回、駆け付け警護という任務を我が国もできるようになりまして、そういう意味では多様な貢献の仕方ができるという中にあって、派遣する部隊についても多様な考え方をしていただきたいと思います。  あわせて、PKO部隊は今回任務を終了したわけでございますけど、我が国の貢献は引き続き南スーダンにしていく必要があると思っております。この三月十日の発表文の中では、東アフリカ地域機構、IGADでございますけど、を通じた衝突解決合意の監視活動の支援など、政治プロセスへの支援に我が国として貢献するという文章がありましたが、現在どのような貢献になっているんでしょうか。予算等も含め、御答弁いただきたいと思います。
  148. 岡田誠司

    政府参考人(岡田誠司君) お答え申し上げます。  政治プロセスの進展への支援につきましては、東アフリカの地域機構であります政府間開発機構への支援二十四万ドルを通じて、暫定治安措置監視メカニズムによる衝突解決合意の監視活動への支援を実施しているところでございます。
  149. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 そのほか、当時、発表文の中では、公務員の財政管理能力の構築支援とか警察能力の強化支援等々ございましたので、引き続き我が国として貢献をいただきたいと思います。  次に、外務大臣に少し質問をさせていただきたいと思いますが、先ほども化学兵器についての質問もございました。この化学兵器禁止条約に現在加盟していない国って国連加盟国で四か国あるわけですね。一つはいわゆるイスラエル、これは署名はしているんですが批准はしていない。エジプト、そして北朝鮮、そして南スーダンなんですね。  イスラエルとエジプトの場合はどうしても対の関係があって難しい関係もありますし、北朝鮮は意図的に加入していないんだと思いますが、南スーダンの場合は、これは多分意図的ということよりも、国が若いがゆえに加入できていないという状況があるんだと思うんですね。一方で、シリアのようなああいう状況もございました。そういう意味では、若い国であったとしても化学兵器への加入を支援していくというのは重要だと思っておりますし、事実我が国は、ミャンマーの化学兵器禁止条約の加入に際しましてはいろんな支援をしました。  これ、加入するためには、化学兵器の関連物資ですね、の生産をしたり輸入をしたり、また運搬する場合に主務大臣からの許認可を受けるという、それは私、経産省でその業務を担当しておりましたけれども、法律を作らなきゃいけないんですね。また、そういう前駆体物質を作る企業に対して、国際査察に対して対応するというこういう能力も必要でございますが、そういう能力、非常に日本は高いと言われています。是非、若い国である南スーダンに、加入していく体制づくりに我が国として貢献していく、重要だと思いますので、外務大臣の御決意をお聞きしたいと思います。
  150. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 現在、化学兵器禁止条約、CWCの締約国数百九十二となっています。CWCの普遍化が進められているわけですが、このCWCの下で設立された化学兵器禁止機関、OPCWは、締約国に対する技術支援あるいは研修参加の機会等の利点を強調しつつ、CWCの普遍化の更なる促進に向け非締約国への働きかけを行っています。また、先般のG7外相会合の共同コミュニケ、そして不拡散及び軍縮に関するG7外相声明、こうした文書においてもCWCの普遍化の重要性、うたわれております。  委員の御指摘がありましたミャンマーに対する支援等が実例としてあるわけですが、我が国は、二国間協議等の場を通じて未締結国に対しCWC締結を働きかけ、条約の普遍化に取り組んできています。今後も、いかなる方法が効果的なのか是非検討をしながら普遍化に貢献していきたい、このように考えます。
  151. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 是非、南スーダンという国自身が若くてなかなか人が手当てが大変だということもございますし、法律を作る上で人材が不足しているのが現状だと思います。そういう意味では、なかなかここまで手が回っていないのが現状だと思いますので、是非いろんな貢献を考えていただきたいと思います。  最後になりますが、この化学兵器の関係では入っていない国として北朝鮮があるわけでございます。これについてはまさに新たな段階の脅威になり、核の開発、ミサイルの開発がここまで進んできているわけでございますけれども、化学兵器につきましても、先般、安倍総理からこの場での答弁の中に弾道ミサイルの弾頭に化学兵器が入っている可能性があるかもしれないと、そういう答弁もあったわけでございますので、国際的にいかに化学兵器禁止条約に加入させるかということが重要な課題でございます。これについては既に国連安保理決議二二七〇、これは二〇一六年三月二日に採択されておりますけれども、これでも言及されておりますし、今般の外務大臣出席されましたルッカのG7外相会合でも言及があったわけでございます。  是非、中国にしっかりと役割を果たす、その一つとしてCWCへの北朝鮮の加入、その国際世論をつくっていくための外務大臣の決意をお聞きして、私の質問、終わりたいと思います。
  152. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘のように、安保理決議二二七〇、また四月のG7外相声明においてもこの北朝鮮のCWCへの加入が要請されています。また、OPCWも北朝鮮に対しCWC加入を求める書簡を発出しているほか、締約国会合においてその加入を呼びかけるなど、北朝鮮のCWC早期加入、働きかけております。  北朝鮮問題への対処当たりましては、中国の役割、極めて重要であります。我が国としては、こうした認識の下、二月の日中外相会談を始め様々なレベルで、中国に対して北朝鮮問題に関し責任ある、そして建設的な役割を求めてきております。  引き続き、中国を含む関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮に対してCWCへの早期加入、求める方途を検討していきたいと考えます。
  153. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 終わります。
  154. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時まで休憩いたします。    午前十一時五十三分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  155. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、外交防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  156. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  安倍政権が二〇一四年四月の一日に武器輸出三原則を撤廃をして防衛装備移転三原則を決定し、武器輸出の禁止から推進の道に踏み出して三年が経過をいたしました。  まず、防衛大臣にお聞きしますが、この新三原則を決定以降、重要案件としてNSCの決定を経て移転をされたもの、その相手国を挙げていただきたいと思います。
  157. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 防衛装備移転三原則及び防衛装備移転三原則の運用指針に従い、これまで国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認した案件は、ペトリオットPAC2の部品、シーカージャイロの米国への移転、英国との共同研究のためのシーカーに関する技術情報移転、豪州との潜水艦の共同開発・生産の実現可能性の調査のための技術情報移転、イージスシステムに係るソフトウエア及び部品等の米国への移転、豪州将来潜水艦の共同開発・生産を我が国実施することとなった場合の構成品等の豪州への移転、TC90等のフィリピンへの移転の六件でございます。
  158. 井上哲士

    ○井上哲士君 今、六件挙げられました。この武器輸出三原則の撤廃をやめよという質問をした際に、当時の小野寺防衛大臣は、委員はまるで武器というような話をされるが、海外で復興支援のために自衛隊が持っていくブルドーザー、こういうものも武器という範囲になっちゃうので、こういうことをクリアするんだと、こういうふうに答弁をされました。ブルドーザーの話だと言われましたけれども、実際には、今挙げられたように、武器そのものに関する輸出や共同開発が、共同研究が行われてきました。  更に防衛大臣にお聞きしますけれども、この武器輸出三原則撤廃の議論の際に、安倍総理は、武器輸出によって経済成長を図るということは考えていませんと本会議で答弁をされました。また、この三原則撤廃後に防衛装備庁が設置をされた際に、経団連が、安保関連法の成立で自衛隊の国際的な役割の拡大が見込まれる下、武器輸出を国家戦略として推進すべきであると提言をいたしました。これに対して総理は、積極的に武器輸出する方針に転換したというものではなく、政府としてこれまで同様、厳正かつ慎重に対処する方針に変わりはありません、武器輸出を国家戦略として推進するといったことは全く考えておりませんと、これも本会議で答弁をされましたが、この立場は現在も政府は変わりはないでしょうか。
  159. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 平成二十六年に策定された防衛装備移転三原則は、国連憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念、これまで平和国家として歩みを引き続き堅持した上で、従来の武器輸出三原則等の例外化の実例を踏まえ、これらを包括的に整理しつつ、新たな安全保障環境に適合すべく定めたものです。防衛装備移転三原則は、防衛装備海外移転に係る手続や歯止めを今まで以上に明確化し、透明性のあるルールを内外に示すものです。このように、積極的に武器輸出する方針に転換したり移転を大幅に解禁したりするといったものではありません。  政府といたしましては、これまで同様、防衛装備海外移転について厳正かつ慎重に対処する方針に変わりなく、武器輸出によって経済成長を図るといったことや、武器輸出を国家戦略として推進するといったことは考えてはいないということでございます。
  160. 井上哲士

    ○井上哲士君 変わりはないという話であります。しかし、実際には、防衛省はこの三原則の撤廃直後の二〇一四年六月に防衛生産・技術基盤戦略を策定をしました。そして、日米新ガイドラインには、日米間の防衛装備・技術協力の発展、強化が盛り込まれ、二〇一五年には防衛装備庁も設置されるなど、武器輸出の推進体制がつくられてきたわけであります。  大臣、更に聞きますけれども、お手元に国内防衛産業の最大手である三菱重工が昨年六月に防衛・宇宙ドメイン事業戦略説明会を行った、その際の資料をお配りをしております。企業の側がどう考えているのかということなんですね。  資料一枚目、下の段、十一ページと入っているところでありますが、これを見ながら聞いていただきたいんですが、この説明会では取締役、常務執行役員が二〇一六年度の事業方針、戦略について説明をしております。三つの成長戦略に基づき活動を推進するとしております。資料を見ていただきますと、この三つの成長戦略の第一に掲げられているのが海外展開なわけですね。そこには、防衛装備移転三原則をてこに海外展開と述べられております。  大臣は経済成長は考えていないということでありますが、まさに新三原則による武器輸出が成長戦略そのものとして、そのてことして位置付けられているというのが実態ではないでしょうか。いかがでしょうか。
  161. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  防衛省といたしましては、企業の内部におきます検討ですとか取組についてお答えする立場にはございません。政府の立場として申し上げましたのは、先ほど大臣から御答弁いたしましたとおり、経済成長を目的に防衛装備品の移転を推進するですとか国家戦略として位置付けるといったような考え方は持っていないところでございます。
  162. 井上哲士

    ○井上哲士君 しかし、今も言いました、先ほども述べましたように、政府自身が戦略を策定をして、装備庁もつくって業界全体を支援をしているわけですね。  さらに、企業側がどう考えているのか資料を見ていただきたいんですが、二枚目の上の段、十二ページのところでありますが、この三つの成長戦略が示されて、その第一である海外展開について、既定路線と新規海外案件の提案活動、この二つの柱が提示をされております。この説明会で常務執行役員はこういうふうに説明しているんですね。一つは既定路線。従来の武器輸出三原則といった頃から例外として始まっていたF35のFACO、最終組立て検査の事業と日米共同のSM3、この二つはかなり具体的なフェーズに入ってきている。もう一点、新規海外案件の提案活動をどう加速するかと、こう述べております。  資料では、この新規海外案件について、装備品の共同開発等に係る政府方針、枠組みに従い、関係省庁と十分の連携の上で活動を推進していると言っておりますけれども、こういう三菱重工の新規海外案件の提案活動について、防衛省はどのように連携をしているんでしょうか。
  163. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  防衛装備海外移転につきましては、外為法の運用基準でございます防衛装備移転三原則に従いまして、国際社会の平和と安定へのより一層積極的な貢献ですとか諸外国との安全保障協力の強化などといったことを目的として進めているところでございます。  防衛省は、このような防衛装備移転三原則の考え方を平素から企業などに御説明をするとともに、企業からの各種の御質問への対応を行うなど、防衛装備の適切な海外移転に向けて各企業と緊密な連携を行っているところでございます。  なお、個別の防衛装備を実際に海外移転するに当たりましては、防衛装備移転三原則に従って厳正かつ慎重に対処してまいることは言うまでもございません。
  164. 井上哲士

    ○井上哲士君 さらに、二枚目下側の十七ページでは、海外の新事業について、「技術と経験を活かして、新たな国際共同開発事業への参画」と題して、国内防衛、宇宙産業で培った先端技術の活用とともに、国際共同事業、ライセンス事業で培ったチャネルの活用というのを掲げております。  三菱重工はPAC3のライセンス生産も行っているわけでありますが、これまで同社がライセンス契約で製造してきた戦闘機及びその機数について示していただきたいと思います。
  165. 田中聡

    政府参考人(田中聡君) お答え申し上げます。  これまで三菱重工業が主契約企業としてライセンス生産してきた戦闘機には、F86、F104、F4及びF15がございます。これらの戦闘機の生産機数はそれぞれ、F86は三百機、F104は二百三十機、F4は百四十機、F15は百九十九機となっております。
  166. 井上哲士

    ○井上哲士君 三菱重工は、そうしたライセンス事業で培ったチャネルの活用ということを先ほど申し上げたように掲げているわけですね。  この説明会でこの常務はさらに、アメリカの大手防衛産業、防衛企業、我々がライセンス生産をさせていただいた企業との間で何かを共用できないかという話を我々のできる範囲で進めてまいった、もちろん具体的な技術情報の交換になるわけだから、その前には貿易管理令を踏まえてEL、エクスポートライセンスの取得も必要になる、ELの取得の手前くらいまでは幾つか進んできているというふうに昨年の六月十日の時点の説明会で述べているわけであります。EL、輸出承認書の取得の手前まで進んでいる案件が複数あると明確に述べているわけですね。  先ほど、連携内容について、具体的ないろんな質問への回答とともに、個別については審査をしていくという話でありますが、省庁との具体的な連携なしにここまで踏み込んだ話は私はできないと思うんですね。取得の手前まで来ていると。具体的にはどのような装備品について、武器について、この輸出承認書の手前まで進んでいるということなんでしょうか。
  167. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  各企業におかれましてはそれぞれ関係海外の企業との間で緊密な協力を行っているものと承知をしておりますが、防衛省といたしましては、企業の内部における検討ですとか、あるいは取引の詳細についてお答えする立場にはないと認識をしているところでございます。
  168. 井上哲士

    ○井上哲士君 個別装備品の名前はともかく、そういう輸出承認書の取得の手前くらいまで続いている案件が複数あると、このことはよろしいですか。
  169. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  繰り返しのお答えになって恐縮ではございますけれども、各企業はそれぞれ関係する外国企業を含めまして様々な意見交換なり情報交換を行っていると承知をしておりますが、防衛省としましては、企業の内部における検討、取組についてお答えすることは差し控えるべきものと考えております。
  170. 井上哲士

    ○井上哲士君 単なる意見交換ではなくて、輸出承認書の手前まで来ているということを明確に言っているので、それが複数あると。  そこで、私、去年の二月十二日に発行された名古屋の三菱重工労組名航支部のニュースを今手に持っておりますが、ここにはF15関連輸出事業検討に関わる特別暫定時間外協定締結の件というのが掲載をされております。  ここでは、まず、会社側が暫定時間外協定、提案した背景としてこう述べております。今後の防衛事業は、武器輸出三原則の緩和に伴い、従来の既存事業を堅持するだけでなく、これを基盤とした国際協業、さらには拡張などへの展開を目指していると。その一環として、F15について、今年度下期よりライセンサーと協業した米軍への部品輸出検討を開始し、年度末にかけて提案活動が本格化する状況になったというものなんですね。そして、こういう業務の遂行のために担当の航空機整備業務課のキーマンの参画が不可欠であって、従来の労使協定の制限を超える特別暫定時間外協定締結したいと、年間の超過時間限度は六百九十時間を超え、七百八十時間とさせていただきたいと、こういう中身になっております。  ですから、労働組合との関係で既にF15という戦闘機の名前を明確に挙げて、ライセンス元企業と協業した米軍への武器輸出の提案活動が本格化して超多忙になるので時間外労働を認めると、こういう提案なわけですね。そこまで米側企業への提案が本格化しているということを示しているわけでありますが、この輸出承認書の手前まで進んでいるという幾つかのうちの一つがこのF15の米軍への部品提供、輸出ということではないんですか。
  171. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) 度々の御答弁になって恐縮ではございますが、防衛省といたしましては、企業の内部における検討、取組についてお答えする立場にはございません。
  172. 井上哲士

    ○井上哲士君 その企業内部で本当に手前まで議論が進んでいるんですね。  この労働組合のニュース見ますと、なぜそのキーマンに負荷が集中するかについて、既存国内事業で実施しているコストの積み上げプラス利益に対し、輸出相手国の契約条件や会計基準に基づいてリスク要素を加味した高い利益確保の方策を検討する必要があると、ここまで述べているわけですね。  つまり、相手側の国の状況に従って高い利益確保の方策を検討すると、ここまで具体的に踏み込んだ検討があるからこそこういう特別の時間外労働が必要だと、こういうことになっておるわけですね。まさにこのF15の部品について輸出許可の手前まで来ているからこそ、こういう具体的な検討が必要になっていると思うんです。  なかなかお答えになりませんので、じゃ、聞き方を変えますが、一般論で聞きますけど、防衛装備品の輸出について、企業が防衛省と事前相談なしに外国企業と輸出許可手前まで話を詰めると、こういうことが一般に行われているんでしょうか。
  173. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、防衛関連産業との間では様々な形で意見交換、情報交換、あるいは我々として彼らの質問にお答えをするということで緊密に連携をしているところでございます。  輸出案件がどのような形で具体化していくのかというのはそれぞれのケースによりまして区々であろうと考えておりますので、一般化してお答えすることは差し控えたいと思いますが、いずれにいたしましても、政府といたしましては、先ほど来申し上げておりますとおり、防衛装備移転三原則に基づきまして、防衛装備品の海外移転につきましては厳正に検討してまいるというところには変わりはございません。
  174. 井上哲士

    ○井上哲士君 防衛省や装備庁と事前相談もなしにいきなり、これで輸出承認書出ますかというふうなこと出てくるんですか。やはり事前に様々な、質問も含めて詰めがあると思うんですけれども、そういうことは当然認められますね。
  175. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) 先ほど申し上げましたとおり、防衛関連産業との間では様々な形で意見交換を行っております。その中で、彼らからいろいろ質問もされることもありますし、我々として防衛装備移転三原則の考え方を御教示するということもございます。  そういったこともございますので、様々な形でどういった案件が動いているのかということは事前に知り得ることは間々あり得ることだというふうに考えております。
  176. 井上哲士

    ○井上哲士君 そういうふうにやっていらっしゃるということであります。  先ほど紹介した常務の説明では、我々は防衛省さんなり経産省さんなりに御相談して次のフェーズに進んでいくことになるというふうに述べているわけで、この発言からもう十か月たっているわけであります。ですから、あの時点で承認手前のものが幾つかあるというふうに言われているわけでありますけれども、明確にこういう形で成長戦略と位置付けて各企業がやっているということなんですね。  この新三原則の下でライセンス元に部品を納入した場合に、そこから第三国に輸出することについては、日本側の事前に同意は求められるんでしょうか。
  177. 中村吉利

    政府参考人(中村吉利君) お答え申し上げます。  防衛装備海外移転当たりましては、防衛装備移転三原則及びその運用指針に基づきまして、海外移転後の適正な管理を確保するため、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けるということとしているところでございます。  ただし、今委員指摘の、部品などをライセンス元に納入するという場合につきましては、防衛装備移転三原則及びその運用指針、ここに書かれてございますけれども、仕向け先の管理体制の確認をもって目的外使用及び第三国移転に係る適正な管理を確保するということも可能になっているところでございます。
  178. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本側の同意を得ることなしに第三国輸出が可能なわけですね。既にPAC2は、部品を輸出したPAC2はカタールに第三国輸出がされているわけでありますし、米軍向けのF15の製造は既に終了しておりますけれども、輸出用は製造が続けられて、サウジやカタールとの契約も行われております。  初めに言いましたように、総理自身が、そして今大臣も武器輸出によって経済成長を図ることは考えていない、積極的に武器輸出する方針に転換したことはないというふうに言われましたけれども、現実にはこういう形で各企業が様々な提案活動を行い、それを政府が支援をし、総理先頭に外国へのトップセールスも行うなど、事実上の国家戦略として進められているというのが実態だと思います。  憲法九条を持つ日本の国家戦略の基本は平和外交でありますし、紛争を助長するような武器輸出というものは全く反しておりまして、武器輸出で栄えるような国になってはならないと、武器禁止に立ち戻るべきだということを申し上げまして、質問を終わります。
  179. 浅田均

    ○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  私は、ミサイル破壊措置命令につきまして改めて、具体的な事例がありますので、その事例に基づいてお尋ねしていきたいと思います。  昨年、平成二十八年の二月二日、北朝鮮は国際海事機構に対して人工衛星の発射を通報しております。防衛省資料によりますと、北朝鮮は二月七日にテポドン2派生型の弾道ミサイルを南に向けて発射をいたしております。  ところで、この二月二日の北朝鮮からの通報を受けて、二月三日に実際、弾道ミサイル等に対する破壊措置等の実施に関する自衛隊行動命令が出されております。これが事実の部分です。  質問なんですが、この弾道ミサイルの発射が二月七日、二月二日に通告があって、二月三日にミサイル破壊措置命令が出て、実際発射されたのが二月七日です。これに対して、二月これは三日に出されているんですが、弾道ミサイル等破壊措置命令を終結としているのが二月二十五日です。これはなぜでしょうか。(発言する者あり)
  180. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  181. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  182. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 具体的な通告がなかったものですが、今、二〇一六年二月三日に、北朝鮮当局から地球観測衛星打ち上げの事前通報があった旨の連絡を受け、防衛大臣自衛隊法八十二条の三第三項に基づき二月二十五日までを期間とする破壊措置命令を発出をいたしました。二月五日、石垣島及び宮古島へPAC3を展開するために破壊措置命令を一部変更し、二月七日、北朝鮮はテポドン2派生型と見られるミサイルを発射したことから、二月八日、防衛大臣は期間の満了を待たずに終結命令を発出をした、これが事実関係でございます。
  183. 浅田均

    ○浅田均君 期間はまた聞こうと思っていたんですけど、その別命を出された、別の命令ですね、を出されたのはいつですか。
  184. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 二月八日に期間の満了を待たずに終結命令を発出をしたということでございます。
  185. 浅田均

    ○浅田均君 二月八日ですよね。向こうが実際発射した翌日に終結と。  このとき、実際PAC3とか用意されて、いわゆる迎撃ミサイルというのは発射しているんですか。
  186. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) それはしておりません。
  187. 浅田均

    ○浅田均君 次の質問ですが、この間の四月十六日に至るまで、去年の二月七日から、お話にいろいろ出ておりますが、何回も北朝鮮からのミサイル発射が続いております。このミサイル発射を受けて、去年の二月三日のようなミサイル破壊措置命令というのが出されたことはあるんでしょうか。
  188. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 命令発出の有無と具体的な対応を明らかにすることは、我が方の手のうちを明らかにするおそれがあることから差し控えさせていただきます。
  189. 浅田均

    ○浅田均君 これ、去年二月の時点ではミサイル破壊措置命令を出しましたと、以下のとおり措置せよという命令が防衛省の文書に出ているんですよね。ホームページから取れる。  その後、同じような事例が、似たような事例がいろいろあって、ミサイル破壊措置命令が果たして出されたのか出されていないのか。ホームページ見る限りこれしかないですから多分なかったんだとは思いますけれども、確認させてください。
  190. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 今御指摘の二月の例に関しては、予告があったため、破壊措置命令の期間や我が方の態勢を公表したとしても特段の支障が生じるものではないと考えられたため、命令を公表したということでございますが、それ以外の場合に命令の発出の有無等具体的な対応を明らかにすることは、我が方の手のうちを明らかにするおそれがあることから差し控えているところでございます。
  191. 浅田均

    ○浅田均君 これでも思いっ切り手のうち明らかにしていますがな。違いますか。  一番心配しているのは、通告があって、それに対してこういうふうな、何というか、破壊措置命令を出しましたよと、それで安心はできるんです。その後、ミサイル何発も撃っていますけれども、人工衛星か弾道弾ミサイルか分かりませんけれども、このときのような通告というか通報はないわけですよ。通報がなくて、十何回、二十何回ですか、ミサイル発射実験が行われていて、実際の話、もう排他的経済水域の中には着弾していると。だから、実際、日本領土に着弾してもおかしくないような事態が起きていて、国民が非常に心配している。  だから、その心配を和らげるために、安心してくださいということを国として防衛大臣として伝えるために、こういうときはミサイル破壊措置命令出していて、確実に撃ち落とせたから大丈夫ですよというふうに、手のうちを明らかにするというのと国民に知らせる、まあ相反することですので大変その判断が難しいというのは分かりますけれども、どれかの時点で実際にミサイル破壊措置命令を出したことがあるんだったら、それは国民に周知すべきではないですか。
  192. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) 防衛省自衛隊としては、いかなる事態でも国民の生命、財産を守るべく万全の態勢を取るとの観点から所要の態勢を取っておりますが、先ほど申し上げましたように、命令の発出有無など具体的な対応を明らかにすることは差し控えさせていただいているところです。
  193. 浅田均

    ○浅田均君 その具体的な対応を明らかにするのは差し控えたいというお気持ちはよく分かるんですけれども、国民保護するという観点で、最後ここに着弾しますよという、そういう国民保護法が要請するような措置はとるわけですよね。  また前へ進みませんので、進めます。  この去年の二月二日の通報、それから二月三日のミサイル破壊措置命令の中に、破壊方法は、SM3又はPAC3を発射し我が国領域又は我が国周辺の公海、公の海ですね、排他的経済水域を含む、の上空において破壊となっております。  まあそれは当然のことだと思うんですが、公海上、公の海の上で破壊せよというのは、常にそのような命令になるんですか。
  194. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) その破壊命令を出している場合は、BMD統合任務部隊指揮官による自動警戒管制システムなどを通じた一元の指揮の下、迅速かつ効果的に対処するため各種態勢を取ります。そして、弾道ミサイルが発射された場合には、各種レーダーにより探知、追尾を行い、自動警戒管制システムにより速やかに弾道ミサイルの落下予測地点を計算をします。そして、この計算の結果、弾道ミサイル等の一部、弾道ミサイル等又はその一部が我が国に飛来することを確認した場合には、BMD統合任務部隊指揮官の指示により破壊措置実施するということでございます。
  195. 浅田均

    ○浅田均君 あのね、だから、その破壊措置を命じて破壊するというのは、常に公海上で、公の海の上でそういうことを行うんですかということを知りたいんです。
  196. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) イージス艦若しくはPAC3により迎撃をするということでございますので、状況によるというふうに思います。
  197. 浅田均

    ○浅田均君 そうしたら、領土の上空で破壊という可能性もあるということを認められたということですよね、今。今の御答弁は。
  198. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) イージス艦若しくはPAC3でございますので、PAC3の場合はそういうこともあり得る場合もあるというふうに思います。
  199. 浅田均

    ○浅田均君 極めて重要な御答弁だと思います。  あのね、あらあらの数字ですが、平壌と東京の直線距離が大体これ千三百キロです。中間点って、ちょうどその真ん中ですね、弾道ミサイルを撃ったとしたら弾道ミサイルが頂点に達するところ、それは竹島の北、北東大体何十キロのところになると思います。  例えば、高度千キロに達する弾道軌道ですと、平壌の近くから東京目掛けて撃つとしますよね、高度が千キロに達するとする、そこから落ちてくるわけですよね、落ちてくる。この頂点に達するのが日本海の竹島の大体北東辺り、だから、この辺りで後は落ちてくるんです。落ちてきて、PAC3の射程範囲というのはせいぜい五百キロぐらいですから、これは当然領土の上ということになるんです。だから、先回も聞きましたけれども、領土の上で、どこで司令官がミサイルを迎撃するんですかということを聞いたんです。  で、その迎撃ミサイルを撃って、それは国民にどういうふうに周知されるんですか。
  200. 横田真二

    政府参考人横田真二君) お答え申し上げます。  国民に周知するやり方でございますが、ミサイル発射情報を伝達した後、そのミサイルが我が国の領土、領海に落下する可能性があると判断した場合は、直ちにJアラートによりまして屋内避難の呼びかけをまずやります。その後、そのミサイルをイージス艦のSM3により迎撃に成功した場合、この場合には迎撃に成功した旨を防衛省から情報が伝達をされますので、それを受けましたら直ちにJアラートなどで伝達、国民の皆さんに伝達するということにいたしております。  また、PAC3で破壊した場合でございますが、この場合には、先ほどの大臣からの御答弁にもありましたが、上空からミサイルの破片等が領土に落下してくる可能性がありますことから、ミサイルの一部が落下する可能性がある旨のミサイル落下情報というものを直ちにJアラートで伝達することといたしております。  以上でございます。
  201. 浅田均

    ○浅田均君 今、ミサイルが飛んでくるかもしれないということで、各都道府県とか市町村が避難訓練とかを計画しているところたくさんあるんですね。そういうところに正確な情報が伝わるようにしていただきたいので、まず一発目、本当に撃って、向こうのミサイル自体が飛んでくる可能性があるときは一回目のJアラート、PAC3なりイージス艦で迎撃して、それが落ちてくる可能性がある地域にはまたJアラート。これは何か違いがあるんですか。これは、飛んできますよと、これは、撃ち落としたからかけらが落ちてくるかも分からないから危ないですよという、そのJアラート自体に何か、これはどういう信号であるという、本当に被弾しますから避難してくださいという警告なのか、あるいは、撃ち落としてその破片が落ちてくるから危ないですよというJアラートなのか、そのJアラート間で何らかの区別はあるんですか。
  202. 横田真二

    政府参考人横田真二君) 済みません、先ほどJアラートと一口で申し上げましたが、Jアラートといいますのは、国民保護サイレンと、それから文言がその後に付いております。  その文言がそれぞれ違いがございまして、まず最初に、日本に飛来する可能性がある場合、一番最初のJアラートの発信ですが、これにつきましては、ミサイル発射情報、ミサイル発射情報、先ほど北朝鮮からミサイルが発射された模様です、続報が入り次第お知らせしますというような文言になっております。  続きまして、我が国への落下が予測される場合につきましては、直ちに避難、直ちに避難、屋内に避難してくださいというような、長くなりますのでちょっと最初だけ申し上げますが、そういう文言になっております。  そして、SM3で迎撃が成功した場合の文言といたしましては、先ほどのミサイルは破壊されましたというような文言が流れるということで、その文言で違いを判断いただけるということにしております。
  203. 浅田均

    ○浅田均君 一番重要なのは三番目のやつだと思うんですね。迎撃して破壊されましたと。  申し上げているような仮定の話ですが、一千キロを超える高度に対して、落ちてくるというのは、それを迎撃するというのは極めて、東京を目掛けて撃ってくるとしたら東京近くでそういうことが起きるわけであって、破壊されたから逃げてくださいって、本当にそのJアラートを聞いてそういう行動を、避難行動を始めるまでに果たしてそれだけの時間があるかどうかということを僕は一番心配しているわけですが、その点、いかがですか。
  204. 横田真二

    政府参考人横田真二君) 先ほどから申し上げましたように、防衛省からそれぞれの情報が伝達されましたら、内閣官房で直ちにJアラートをその必要がある場合には発することにしておりまして、例に出されました昨年の二月の例でいきますと、九時三十分頃北朝鮮からミサイルが発射されまして、三十三分頃に防衛省から情報が入りまして、三十四分、一分後にミサイルの発射情報をJアラートで送信をしておるというような状況でございます。できるだけ早く迅速にお伝えするように、最大限の努力をしていきたいと思っております。
  205. 浅田均

    ○浅田均君 あのね、だから、一分後とかおっしゃっていますけど、これ秒速四キロなんですね。だから、一分後いうたら二百四十キロ先に行っているわけです。この人工衛星、去年の二月の例をお話しいただきましたけれども、これ高度約五百キロにしか行っていません。もっと高く飛んで、ロフテッドとかいろいろ実験していますけど、高いところに行って落ちてくるというのは、本当に東京を狙うならば東京周辺に落ちてくるんですよ。しかも、秒速四キロですから、ちょっと一分遅れましたで二百四十キロですから、もう長野県辺りに落ちる可能性もあるし、東京都内に着弾する可能性もある。だから、そういうところを、一刻も早くとおっしゃいますけれども、一刻がもう全てを決めてしまうというような非常に迅速な決断を要請されることですので、私は何回もこれお尋ねしているんです。  それで、三種類なり四種類なりの警報の中身を今教えていただきましたけれども、実際その指示する市長さんなり都道府県の知事とかは、それ全部分かっているということでいいんですか。
  206. 横田真二

    政府参考人横田真二君) Jアラートでこういう場合にこういう文言が流れますということにつきましては、我々、今、一生懸命周知に努めておりまして、基本的には、まず国民保護ポータルサイトというホームページに載せていますが、それだけではもちろんなくて、各県の担当者を集めた説明会を開催をしたりということで住民への周知をお願いして、通知も出しておりますし、いろんな手を使って広報に努めているところでございます。
  207. 浅田均

    ○浅田均君 もう時間が来ましたので、外務大臣にいろいろお尋ねしたかったんですけど、それまた次回に譲らせていただきまして、これで終わります。  ありがとうございます。
  208. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 元気ですか。元気があれば何でもできる。元気があれば不倫もできるなんて言ったら、全国から抗議のあれが殺到すると思いますがね。元気があっても不倫は駄目ですよということで、経験者が皆さんにお伝えしておきます。  かつて、昔、三木武吉さんという大物の政治家がいましたが、ある人が、先生はめかけさんが四人いるそうじゃないですかと言ったら、それは正確じゃないよ、正確には五人いるんだという、こういう話があったそうですけど、時代が変われば全てが変わるというか、本当に世の中がいいのか悪いのか、我々の時代からすると、本当に若い先生方も元気があるのに飛び出していけないのは残念だなと思いますがね。  連日、北朝鮮問題、先ほどもいろいろ質問がありましたが、北朝鮮問題は後でまたあれしますが、今、毎日報道を見ますと、いかにもコメンテーターがあしたにでも、今日ですね、もうミサイルが飛ぶ、原爆の実験が行われるというような話が出て、どれがどれだか分からないと、非常に混乱させられると。  その中で、やっぱり情報というのはいろんな形があると思いますが、確かな情報というんでしょうかね、北朝鮮、あのワシントン・ポストが書いている記事が出ていますが、軍事衝突はありませんということを明確に記事が出ておりました。  もう一つ、北朝鮮が連日、向こうから何もコメントが出ませんのであれですけど、そういう意味で、ちょうどカジノ法が通りましたんで、カジノについてちょっと。  ポーカーというゲームがありますが、一番はロイヤルストレートフラッシュという、同じカードで番号は一、十、十一、十二、十三、これが最高の手なんですが、その中で、やはりこれはブラフというか、要するに、自分の持っている手を大きく見せる、あるいは持っていないふりして相手にあれをするというブラフという言葉がありますが、これは日本語に直すとうそという言葉なんですね。だから、その辺の国際情勢情報というのは、我々が聞く前の中にそのうそを見抜かなきゃいけないということをちょっと感じております。  そこで、今回の違法漁業防止寄港国措置協定について質問させていただきますが、何遍もパラオの件は話をさせてもらっていますが、イノキアイランドという本当に名前のとおりすばらしい島なんですが、もう何十年ここ通っておりますが、私の島の周りにこんなでかいシャコガイがいっぱいいたんですが、それすら今いなくなってしまって、また、ちょうど貝を入れても中国の旅行者たちがそれを取って食べてしまうという、非常に海の中も、中国人がどうこうというより、そういうルールをしっかり作っておく必要があると大統領にも進言したことがあるんですが。  これまで船舶管理の法的責任が船舶登録国だけだったんですが、寄港国にも責任が発生します。今年は北海道で、私も先日行ってきましたが、イカが本当に不作というか捕れなくて、通常の十倍ぐらいの値段に上がってしまった。これについても、IUU漁業の影響が懸念されるのか、海洋温暖化の問題なのか、いろいろ原因があるかもしれませんが、その点についてお聞かせください。
  209. 浅川京子

    政府参考人(浅川京子君) お答え申し上げます。  平成二十八年の我が国のスルメイカの漁獲量ですが、六万四千トンで、これは平成二十七年の十万六千トンの約六割と不漁になっております。この不漁の原因ですが、IUU漁業の影響がないとは言い切れませんが、海洋環境の変化が一番大きな原因であると認識しております。  スルメイカ資源の調査と評価を実施しております国立研究開発法人水産研究・教育機構によれば、スルメイカの資源量は近年減少傾向にあり、特に平成二十七年及び二十八年は産卵海域でスルメイカの発生に適した温度帯が減少したこと、これが主要因で、さらに、日本海の温度変化により回遊ルートが変化し、沿岸に漁場が形成されにくかったということが不漁に拍車を掛けたという分析でございます。
  210. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 現実、今世界的な取組が行われていると思いますが、現状そういった意見は出ていると思いますが、またどういう形で動き始めているか、計画についてお聞かせください。
  211. 飯田圭哉

    政府参考人(飯田圭哉君) 委員お尋ねの件でございますが、分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する漁業資源やマグロ、カツオなどの高度回遊性の漁業資源などを漁獲する国は、地域漁業管理機関を通じて当該資源の保存のために必要な措置をとるなどの協力を行うことになっております。  このような取組の具体例につきまして、特に我が国周辺においては、サンマ、サバ類等を対象とする北太平洋漁業委員会及びカツオ、マグロ類を対象とする中西部太平洋まぐろ委員会が、我が国周辺海域における対象魚種の保存及び管理のための必要な措置を議論する枠組みとして近年設立されておるところでございます。  また、先ほど気候変動の点の御指摘がございましたけれども、近年それに起因すると思われる夏季における海氷の後退が急速に進んでいることを踏まえ、北極海公海における漁業規制に関する協議も行われているところでございます。  我が国としては、引き続き、このような地域漁業管理機関での取組や北極海公海漁業に関する議論を通じ、漁業資源の保存及び管理に取り組んでいく所存でございます。
  212. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 バイオセーフティーについてお聞きしたいと思います。  最近、種なしスイカあるいはブドウとかいろんなものが、種のない果物が出ておりますが、これはどうして種がなくて次の世代の作物が育つのかなということについてちょっと疑問を持っておりますが、その点についてお聞かせください。
  213. 菱沼義久

    政府参考人(菱沼義久君) お答えいたします。  一般的に植物といいますのは、染色体を一組それぞれ持つ雌しべと花粉を交配すると染色体を二組持つことができます。すなわち一対一は二ということでございまして、これは種子を作ることができます。一方、種なしスイカの場合には、コルヒチンという化学物質を使用して染色体を一組ではなく二組持った雌しべを作ります。これと普通一組持っている花粉を交配することで染色体を三組有するものを作り出します。すなわち一対二は三ということでございます。染色体が二組ではなく三組を有するものになるので種ができなくなるということでございます。この技術は遺伝子組換え技術ではございません。  また、現在、農業・食品産業総合技術研究機構が育成しております種なしで皮も食べられるシャインマスカット、これは非常にブドウで有名でございますけれども、この種なしブドウにつきましては、育種によるものではなく、開花前後の花になるところや、開花後の花のところを植物ホルモンのジベレリンに浸すという栽培作業を行うことで種を作らないようにしております。  今後も、植物の特性等を活用した育種や栽培方法によって、ニーズに合った農産物を生産してまいる所存でございます。
  214. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 モンサントという会社がありますが、最近、バイエルというドイツの会社が買収をいたしました。遺伝子組換え作物、種、世界シェアの九〇%を持っておりますが、日本国内でモンサントからどのくらいの輸入をしているのか、分かる範囲内で結構です、お答えください。
  215. 岩本健吾

    政府参考人(岩本健吾君) 我が国におきまして遺伝子組換え農作物の栽培等の行為をする場合には、国内で開発されたものであっても、それから海外で開発されたものでありましても、一つは食品としての安全性、これは食品衛生法でございますが、それから家畜の餌、つまり飼料としての安全性は飼料安全法、それから生物多様性への影響はカルタヘナ法に基づき、科学的な評価を行い、問題がない場合のみ栽培等を承認することとしております。  こうした手続を経て国内における栽培を行うことを含めて承認を受けた遺伝子組換え農作物は八作物、百二十五品種となっております。現在国内で商業栽培されている遺伝子組換え農作物は、国内で開発されました青いバラ、これ一品種のみでございます。これ以外に遺伝子組換え農作物が国内で商業栽培されている実態はございません。したがって、モンサント社からの遺伝子組換えの農作物の栽培用の種子の輸入はないものと承知しております。
  216. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 私もブラジルに移民をいたしまして、いろんな話を聞いておりますが、一九九〇年頃、製薬会社、アマゾンのいろんな植物や微生物を含めて新薬を作る実験をしていました。最近ではそういう資源の持ち出しは禁止しているようですが、子細についてお聞かせをください。
  217. 森美樹夫

    政府参考人(森美樹夫君) ただいま委員から、遺伝資源の国外への持ち出し、この禁止に関する動きにつき御質問がございましたが、一九九二年に採択された生物多様性条約は、その目的の一つとして、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を掲げております。  このような目的が生物多様性条約に盛り込まれた背景には、主として途上国から、自国内に存在する遺伝資源が国外に持ち出され、他国で研究開発、商品化されることによって生ずる利益が自国には還元されていないのではないかという不満が主張されてきた点がございます。この生物多様性条約が採択された後、同条約の下で、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分のための手続的な枠組み、これを定めるための交渉が行われた結果、二〇一〇年に名古屋議定書が採択されました。この名古屋議定書については今次国会におきましてその締結をお諮り申し上げているところでございます。  特に近年、途上国を中心に遺伝資源の提供先をこの議定書の締約国となった国に限定するといったような国際的な動きも見られるようになってきております。このような国際的な動きも踏まえまして、早期に我が国が本議定書を締結することが望ましいものと考えておりますところ、政府としては早期に国会の御承認をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
  218. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 次に、独裁国家と核ということについて質問をしたいと思いますが、独裁国家についていろいろ調べておりましたが、まあいろいろ順位がありまして、北朝鮮は二位に入っておりましたが、ほとんどの多くの国がアフリカ諸国が多かったんですね。  一九七六年にモハメド・アリと試合をしたことを、その後にアミンというウガンダの大統領が、康さんというプロモーターが出てきまして、企画するけどどうだと。アミン大統領はかつて東アフリカのヘビー級のチャンピオン。そういうことで、後で分かったことですが、恐らく財政的に大変緊迫していて、世界の放映とそういう資金が入ればというようなことで企画されたと思いますが、私も困ったことは、相手は人殺し、三十万、四十万の人を殺している。リングでもし戦って、勝つわけにもいかないし、負けるわけにもいかないし、やっつけたら殺されちゃうしなという、いろいろと悩んでおりましたが、幸いにして試合は流れて、その後、アミン大統領は外国に亡命しました。  そんなことがありまして、いろんなそういう独裁者と、佐藤先生も行かれたソマリアもそうでした、アイディドという将軍とも会見をさせてもらったと。この人も何人殺したか分からない。  そのようなことで、北朝鮮については最近報道のなされるとおりで、マスコミが、核実験、それで、よくどのテレビ局もやっている、あの核の実験場のところでバレーボールのコートがあります。あれはわざわざパフォーマンスでやっているかどうかと。  その真意は別にして、私が李洙ヨンという今回の外交委員長と会見した折に、労働党のビルでしたが、こういう説明がありました。国家の健康、体力向上のために我々はバレーボールをみんなやっております、私もこれからやらなきゃいけないんですが、今回は猪木先生も来られているのでちょっとお休みさせてもらってと言って、会談も終わって出てきましたら、確かに皆さん、若い人たちはみんなバレーボールやっていました。これも人によっては、わざわざそのためにパフォーマンスをやったと言う人もいるかもしれませんが、ほかでも確かにバレーボールをやっていた。かつて、日本もラジオ体操、戦時中でしょうかね、これは国家の体力向上という意味でラジオ体操が始まって、いまだにラジオ体操はありますが。  そういう中で、北朝鮮情報については、先ほどもいろいろあります、できるなら対話のうちにこういう状況を早く、解決はできないにしても、平和という方向に向ける話合いができればと思っておりますが。  北朝鮮に核シェルターという部分では、何ですかね、妙高山というところに国際展示場というのがあるんです。金日成首席が世界の各国の大統領や首相からいただいた象牙だとかワニの革とかいろんな細工品が、今だったらワシントン条約で全部引っかかるようなものばかり。そういう中で、私の、九五年にやったときのお土産に持っていったものがありますが、それと同時に私のガウンが飾ってあります。  本当に、そのときに私の仲間が、私は気が付かなかったんですが、ドアがすごい重いんですね、何トンもある。その案内人が自慢げにそれを説明してくれたんですが、よくよく考えたら、これは核シェルターだよと。あっ、そうなんだということで、本当に核シェルターに関してはまだ我々も認識も知識も浅いんですが、もし、そういうことがあっては困りますけど、あった場合にどういう防御、どういうようなあれをすればいいのかと。当然官邸やあるいは、答えられないですね、これ、もし聞いても。国会かどこかは分かりません、ホワイトハウスもどうでしょうかね、そういう核シェルターのあれはできているんでしょうかね。
  219. 前田哲

    政府参考人(前田哲君) お答えいたします。  一般論で申し上げますけれども、核シェルターと申しますのは、放射性物質から防護するため特に特別な建築を必要としているわけではなくて、放射能を十分に遮蔽するだけの厚く密度の高い壁、そして屋根といったものがあればよいとされていると承知をしています。そのため、核物質を用いた攻撃がなされた場合、遮蔽物の陰に身を隠す、あるいは近隣に建物があればその中へ避難する、あるいは、地下施設あるいはコンクリートの建物であればより安全であるというふうにされております。  もちろん、残留放射能等の影響もございますので、爆発した後はなるべく早く遠い地点に逃げることは大事だと思いますが、シェルターについての一般的な知識としてはそういうことかと承知をしています。
  220. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 核シェルター、二十人用で五千万円とかってネットには出ておりましたが、それはともかく、できるだけそういうこと、できるだけじゃない、絶対にそういうことがならないようにあってほしいと思います。  最後に、今回、中国との関係、非常に報道されているとおりです。それで、プーチンさん、これはロシアの問題も、ロシアと北朝鮮との関係ということで、百十億ドルという借金をロシアが棒引きにしたという話もあります。その辺で、我々が報道を受ける部分のもう一つ裏側で動いているロシアとの関係について、また次回ゆっくりこれは質問させていただきたいと思いますが、そんな関係で、外交委員会ですから、そういう、世界がどういうふうに動いているかということについて、いろいろまた私なりの情報を、またいろいろ情報があればお聞かせください。  ありがとうございます。
  221. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。  質問に入る前に、本日午前中に辺野古で作業員が砕石をクレーン車で海中に投下したと報道されています。今後、石材を海中に積み上げて埋立区域を囲う護岸を造り、埋立てを開始しようとするものです。県民の民意を無視して工事を強行することに対し、沖縄の風として強く抗議をいたします。  翁長沖縄県知事は、あらゆる手法で工事を阻止すると表明しています。辺野古の埋立ては、沖縄県の権限に基づく今後の手続上の許可や同意と、名護市長の同様の同意を得ることができなければ完成させることができないことは明白です。    〔委員長退席、理事堀井巌君着席〕  一九九七年以来、名護市現地では二十年にわたって辺野古への普天間代替施設に反対する取組が粘り強く続いてきました。一九九七年当時の代替施設は、海底をできるだけ変えないような、撤去可能な海上ヘリポートでしたが、ジュゴンも生息する貴重な藻場やサンゴの保護を求めて世界的な環境団体を含めて反対の声を上げてきました。その後、一九九八年末に、知事選で当選した新県知事が提案し、当時名護市長も同意した、辺野古沿岸から二キロメートル離れた海上への軍民共用飛行場と変更されましたが、結局、県民の反対で二〇〇四年までに頓挫しました。    〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕  アメリカは世界的な米軍再編を進める中で、二〇〇六年に、沖縄の海兵隊八千人とその家族九千人をグアムへ移転させることを日米で合意し、普天間代替施設について、キャンプ・シュワブ沿岸を大きく埋め立て、V字形の二滑走路や弾薬装填場、強襲揚陸艦の接岸岸壁を含めた巨大な最前線基地として辺野古新基地を建設することを日米合意しました。  この新たな計画は、県知事も名護市も同意をしていません、その当時の。その後、辺野古への新基地建設に対する反対は続き、二〇一〇年に誕生した稲嶺名護市長は、海にも陸にも新たな基地は造らせないと公約しています。二〇一四年に誕生した翁長県知事も、あらゆる手法で工事を阻止すると公約しています。まさに沖縄県民挙げて反対しているのが辺野古新基地建設です。  このような沖縄県民の民意を押し潰してでも建設しようとしているのが、二〇一二年に誕生した安倍政権であります。辺野古移設の原点は普天間飛行場の危険性除去だと、本日、防衛大臣も繰り返しているようですが、いつできるか分からないような辺野古新基地建設を宜野湾市民の危険性の除去の唯一の解決策とするのは、沖縄差別にほかなりません。  一方、配付しているウィキリークスが明らかにした二〇〇九年十月十五日の米駐日ルース大使の極秘公電によると、辺野古新基地建設の目的は中国との戦争のために必要だと説明しています。エアシーバトル構想のことです。  しかし、今日までに米国は中国との戦争をすることを断念をしており、この辺野古新基地建設も必要なくなっていることは明らかです。このような辺野古新基地建設をすることは、中国に対する敵対的意図を示すことにもなりかねません。日本政府としても断念をするべきです。  沖縄からグアムへの海兵隊の移転は、二〇〇九年二月に締結されたグアム移転協定では、グアムへの沖縄海兵隊の移転抑止力を強化すると日米両国が認識すると明記されています。沖縄からグアムへの移転は、二〇一〇年最終環境影響評価書で書かれているように、第三海兵遠征軍の実戦部隊と司令部が全体として移転するものであり、訓練と演習が十分できる態勢となることで抑止力を強化することにつながると理解できます。  しかし、米上院とグアム住民が反対し、グアムへの最小限の常駐とローテーションを含む四千人の移転になりました。それでは沖縄に戻るのかというとそうではなくて、ハワイ、米本土、オーストラリアに千名増えて五千名が移転することが二〇一二年に合意されました。ハワイ、米本土、グアムに移り、同時に家族も同様に移り、グアム、ハワイ、オーストラリア、沖縄にMAGTFが配置されるということになります。  このような状況の中で今まさに造ろうとしていることは、日本全体が本来の基地のありよう、これを全く無視するものだと思います。私もこの委員会で何度も指摘をしておりますが、グアムに今一千五百一億円を掛けて日本政府の予算で演習場や施設が造られる中、なぜ新たな新基地建設が必要なのか。そして、この新基地建設は大きな海を埋め立てて、そして海洋生物を壊します。このような中で行われていることに対して、これまでもですけれども、これからも沖縄の県民は反対をするでしょう。これが今の計画でも九・五年かかると言われておりますけれども、何十年後、何年後に一体でき上がってくるのか。  既にアメリカは、このグアム移転と辺野古新基地建設を切り離しました。どうしてかというと、グアム移転は緊急の課題であって、それを実現するためです。二〇二〇年までに米国連邦議会に対してはこれを実現すると、このように報告しています。  私たちは、やはり今日なされたようなことに関しては、沖縄県民としてこれは継続して反対をしていく。そして、そのような意図はやはり断念されなければならないと、こういうことを申し上げて、質問に入っていきたいと思います。  北朝鮮の核・ミサイル開発に対し、米トランプ政権が全ての選択肢がテーブル上にあると先制攻撃を示唆したことで緊張が高まっています。抑止力の名の下に造られた米軍基地が攻撃を引き寄せるという沖縄県民の懸念が現実化しようとしています。  国民保護法により、国は自治体に対し避難実施要領や避難実施、そのパターンを作成させていますが、避難実施要領は武力攻撃事態が発生して初めて定められるものであり、事前に作成される避難実施要領のパターンも必ずしも県内の基地に隣り合わせて暮らす住民保護の実効性は確保されておりません。予算措置もできていません。  このような中で、かつて沖縄戦で米軍が上陸してから住民に指示が出され南部へ避難が行われるなど、このような悲惨な歴史が繰り返されるということが大きく懸念されています。  質問です。結局、基地と隣り合わせの沖縄県民の保護は、沖縄戦同様、攻撃を受けてから後手後手にならざるを得ないのではないでしょうか、お答えください。
  222. 横田真二

    政府参考人横田真二君) お答え申し上げます。  国民保護法におきましては、武力攻撃事態とか緊急対処事態が発生した場合に、国と地方公共団体が連携して避難など国民保護のための措置を講ずるということになっております。このため、国が定めます国民保護に関する基本指針というものに基づきまして、都道府県は国民保護に関する計画を作成をいたします。また、単独又は共同で国民保護訓練というのを実施するなどいたしまして、対応手順の確認等を行っているところでございます。  御指摘避難実施要領のパターンというものでございますが、これにつきましては、武力攻撃事態が起こった際に、市町村がより迅速に避難実施要領を策定して住民の避難誘導を行うために有効なものでございまして、先ほどの基本指針におきまして、市町村が複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成しておくように努めるとしているものでございます。  政府といたしましては、今後とも消防庁などを通じまして、未作成市町村の避難実施要領のパターンの作成を働きかけてまいりたいと考えております。
  223. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 先ほど核シェルターの話もありましたけれども、例えば核シェルター、あるいは例えば防空ごう、例えば避難する手段の船舶、その一切は行われていません。予算措置もされていません。パターンを作りましょうと言うだけの話です。  それで、現実にいよいよあしたミサイルが飛んでくる、あるいはいよいよ事態が起こると、そういうときに、政府はパターンを作ったから避難できるでしょうと言えるんですか。
  224. 横田真二

    政府参考人横田真二君) お答えいたします。  まず避難施設につきましては、基本指針の中で都道府県が指定するということになっておるんですけれども、ちょっと手元で、申し訳ございません、沖縄県におきましてどのような状態か、ちょっと分かりません。  続きまして、避難実施要領のパターンにつきましては、先ほどのように、迅速に避難をするために必要なものでございまして、これは作っておくにこしたことはないということでございまして、それを作成していただくよう働きかけて今いるところでございまして、あとは国民保護計画というのを沖縄県も持っておいででございますので、それに基づく避難訓練というものを実際に我々も協力をして一緒にやっていきたいというふうに思っております。
  225. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 私も確認をしたんですけれども、予算措置は一円もされていません、全国で。要するに、国民保護法というのはあるけれども、逃げる取組というのは、あるいは保護する取組というのは本当は何も行われていない。ただ、パターンだけが作られている。  そういう中で、戦争をするんだというような意気込みで基地を造ったり、あるいはそういう姿勢で取り組んでいくこと自体がやはり国民に対しては無責任ではないかと、このように感じています。これは今質問をしませんけれども、しかし、実態としてこれほどまで何もしていないのかということを感じました。  質問主意書を通して、宮古島への自衛隊基地建設をめぐってこの国民保護法の体制がどうなるかということについて、最終的に何かといいますと、基地を造ることと国民保護をすることは別なんだと。やはり自衛隊は基地を造ってそこで戦争をする準備をしなきゃいけない、国民保護は別の役割なんだと、こう言われると、まさに七十二年前の沖縄戦がそこに生まれるということは感じるわけですよ。  だから、国民保護法制というものと、現実の問題として私たちの国は戦争をしてはいけないんだという流れの中で、やはりきちんと新たな仕組みなり方向性を見出すべきではなかろうかと思います。  次の質問に移ります。  皆さんのお手元に、この一週間、十八日頃から今日までの記事ですけれども、沖縄の地元紙が報じている米軍基地絡みの記事がございます。このようなニュースが毎日、毎週、毎月、いろいろとあるわけです。  その中で、沖縄恩納村のキャンプ・ハンセン内で実弾が工事中の工事車両に当たってその水タンクの中に実弾が残っていたり、あるいは車の中に当たって跳ね返っていったりした事例がございました。こういう意味では、このキャンプ・ハンセンというのは広いわけですけれども、その中で、ここは提供施設で実弾射撃ができるということになっておりますので、そういう中で実際に公共的な施設、ダム等がありまして、そこで工事をする場合もあるわけですが、そういう中で、このような状況、今の基地の在り方ですけれども、政府の見解として、提供施設内の事件であるわけですが、この提供施設内であれば、キャンプ・ハンセンであれば実弾射撃訓練をいつでも自由に行われていて問題ではないのか、どういう認識を持っていらっしゃるのか、お聞かせください。
  226. 深山延暁

    政府参考人(深山延暁君) お答えいたします。  今般のキャンプ・ハンセン内の安富祖ダム工事現場における流れ弾によるものと思われる事案の発生は人命に関わり得る問題として深刻に捉えておりまして、沖縄防衛局長から在沖米海兵隊基地司令官に対し強く抗議するとともに、本件に係る原因究明と再発防止策について申入れを行ったところでございます。  今、提供施設内ならどのように射撃をしてもいいのかという御指摘がございましたが、在沖米軍が部隊の練度を維持するため、実弾射撃を含む訓練をキャンプ・ハンセンなどの沖縄県内の演習場において実施することは必要とは考えておりますけれども、訓練実施に当たっては周辺の安全、この周辺の安全には施設内で工事を行う関係者の方々の安全も当然含まれるわけでございますが、こうした安全を確保することは当然のことであると考えております。  今申しましたように、既に米側に対して申入れをしておるところでございますけれども、引き続き、米側に対しまして安全確保に万全を期すよう強く求めてまいりたいと考えております。
  227. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 このキャンプ・ハンセン周辺での実弾による事故というのは平成二十年にも、あるいは平成十四年にも、十四年はシュワブから飛んできた、恩納村ですけれども、あります。しかし、これに対して本当に抜本的な対策が取られたのかどうかは確認されておりません。  そこで質問しますが、五・一五メモというのは、前回もお話ししましたけれども、沖縄が復帰をした時点でそこにあった米軍基地は全部提供施設になっていったということです。そのときに安全がチェックされるとか何もなしに今日基地は存続しています。この中部演習場についてきちんと日米で安全性を検証したことはあるでしょうか。五・一五メモで一方的に実弾射撃訓練を可能として以降、この検証したかどうかをしっかりお答えください。
  228. 深山延暁

    政府参考人(深山延暁君) 御指摘のとおり、キャンプ・ハンセンにつきましては、五・一五メモにおきまして使用主目的が宿舎、管理事務所及び訓練場とされて提供されております。  先ほど申し上げましたように、現在、いつ日米双方で確認したかあるいは、ということにつきまして手元に資料がございませんので確認はさせていただきたいと思いますが、いずれにしましても、安全性の確保は重要でございます。  今回の事案に際しましても、米軍関係すると思われる、関係する可能性のある射撃場の射撃を止めて調査をしておると承知しておりますので、我々としても、引き続き米側にこうした措置を申し入れていきたいと考えておるところでございます。
  229. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 やはり、周辺は住宅地区に囲まれていて、もう山向こうの恩納村は沖縄での有数な観光地区なんですね。そういうところにまで、畑の方まで飛んでくるような事態もあります。  そういう意味では、私はやはり、先ほど申し上げた、沖縄からの海兵隊の今回の移転、そしてグアムへの、千五百一億円も掛けて、あるいは三千億円掛けるわけですけれども、全体で、それだけのお金を掛けて演習場を整備したり訓練場を整備したりするということにおいて、やはり訓練はそこでやってもらうと。そして、実弾射撃は従来中部演習場はできるようにした合意なんですけれども、今の時点はもうそうじゃないということを日本政府として強く申し入れるべきだと思うんですよ。これまで何度も繰り返して、タクシーにも弾が当たったことはあるんですね、復帰後。そういうことであることが放置されていくこと自体がおかしいと、このように思います。  是非、そこら辺については今後、日米当局でこんな危険性の在り方についてやはりきちんと検証して、このグアム移転の流れとか全体の流れの中で解決する方向性を見出してほしいと思いますが、防衛大臣あるいは外務大臣にそれぞれの所見を伺いたいと思います。
  230. 稲田朋美

    国務大臣稲田朋美君) まず、今回発生した事案については、先ほど事務方からも答弁いたしましたように、事実関係、早期究明することが重要であるというふうに考えております。在沖米軍が部隊の練度を維持するため、実弾射撃を含む訓練をキャンプ・ハンセン等の沖縄県内の演習場において実施することは必要だと考えておりますけれども、訓練実施に当たっての周辺の安全を確保することは当然だというふうに思います。  米側に対して、防衛省としては安全確保に万全を期すよう強く求めてまいりたいと考えています。
  231. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 沖縄の地元の皆様方にとって、日々の生活の安心、安全、これは最も大切なものであり、大きな関心事であると思います。米側に対して、こうした県民の安心、安全に対する配慮に関しまして政府として様々な形でしっかり申入れを行い、対応を求めていく、こういった努力はこれからもしっかり続けていかなければならないと存じます。  政府として米側に申し入れるべきこと、対応を求めていくべきこと、しっかりと申入れを行っていきたい、このように考えます。
  232. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 是非政府として対応していただきたいと思っております。  次に、質問は、時間限られていますけれども、あさってもありますが、そこへつなげていきますが、皆さんにお配りしている資料の中には、小学校の登校時に校門に米軍車両が誤って進入したりする、これ何度も同じ場所で起こっている、そういったことが日常化しているんですね。だから、沖縄の米軍基地というのはいかに私たち沖縄県民にとっては日常的に迷惑な施設であるか、あるいは危険な施設であるかということがあります。  そういう中でグアム移転等の、訓練移転等が、あるいは県外への訓練移転等がありますが、それとて、それによって問題は解決していないということを質問では準備しております。  是非、沖縄は今、もはやもう基地を、このような基地を置くべき場所ではないということを指摘をして、そういう中であのような辺野古新基地建設、巨大な基地を十何年も掛けてこれから造ろうとすること自体がとてもおかしいんだということを指摘をして、今日は終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  233. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。  防衛大臣は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
  234. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 次に、北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府北太平洋漁業委員会との間の協定締結について承認を求めるの件、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国措置に関する協定締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書締結について承認を求めるの件及びバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岸田外務大臣
  235. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) ただいま議題となりました北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府北太平洋漁業委員会との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約に基づいて設立された北太平洋漁業委員会の事務局を東京に誘致しました。  この協定は、法人格の享有、訴訟手続からの免除、課税の免除といった北太平洋漁業委員会及びその事務局の職員が享有する特権及び免除等を規定するものです。  この協定締結により、同委員会の事務局の設置国として、我が国が、その任務を側面支援し、同委員会において積極的な役割を果たしていくことを内外に示すことが期待されます。  よって、ここに、この協定締結について御承認を求める次第であります。  次に、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国措置に関する協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この協定は、違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除すること並びにこれにより海洋生物資源及び海洋生態系の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、このような漁業に対する効果的な寄港国措置実施等について定めるものであります。  我が国がこの協定締結することは、責任ある漁業国としてこのような目的に積極的に協力するとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この協定締結について御承認を求める次第であります。  次に、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この議定書は、遺伝資源の利用並びにその後の応用及び商業化から生ずる利益が公正かつ衡平に配分されるよう、遺伝資源の提供国及び利用国がとるべき措置等について定めるものであります。  我が国がこの議定書を締結することは、国際社会における遺伝資源の取得及び利用の円滑化並びに生物の多様性の保全及びその構成要素の持続可能な利用に資するとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。  最後に、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この補足議定書は、改変された生物の国境を越える移動から生ずる損害についての責任及び救済に関する国際的な規則及び手続について定めるものであります。  我が国がこの補足議定書を締結することは、改変された生物の安全な利用のための国際協力を一層推進するとの見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この補足議定書の締結について御承認を求める次第であります。  以上四件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
  236. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  四件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後二時二十七分散会