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2017-04-20 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年四月二十日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         宇都 隆史君     理 事                 阿達 雅志君                 堀井  巌君                 山田  宏君                 大野 元裕君                 浜田 昌良君     委 員                 佐藤  啓君                 佐藤 正久君                 滝沢  求君                 武見 敬三君                 中曽根弘文君                 中西  哲君                 山本 一太君                 小西 洋之君                 福山 哲郎君                 藤田 幸久君                 山口那津男君                 井上 哲士君                 浅田  均君               アントニオ猪木君                 伊波 洋一君    国務大臣        外務大臣     岸田 文雄君        防衛大臣     稲田 朋美君    副大臣        外務大臣    岸  信夫君    大臣政務官        総務大臣政務官  金子めぐみ君        外務大臣政務官  小田原 潔君        外務大臣政務官  武井 俊輔君    事務局側        常任委員会専門        員        宇佐美正行君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       増田 和夫君        内閣官房内閣審        議官       槌道 明宏君        内閣官房内閣審        議官       横田 真二君        内閣日本学術        会議事務局長   駒形 健一君        総務省情報流通        行政局郵政行政        部長       安藤 英作君        外務大臣官房地        球規模課題審議        官        相星 孝一君        外務大臣官房審        議官       水嶋 光一君        外務大臣官房審        議官       三上 正裕君        外務大臣官房参        事官       志水 史雄君        外務大臣官房参        事官       小野 啓一君        外務省中東アフ        リカ局長     上村  司君        外務省経済局長  山野内勘二君        外務省領事局長  能化 正樹君        防衛省防衛政策        局次長      岡  真臣君        防衛省統合幕僚        監部総括官    辰己 昌良君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協  定の譲許表第三十八表(日本国譲許表)の修  正及び訂正に関する確認書締結について承認  を求めるの件(内閣提出衆議院送付) ○万国郵便連合憲章の第九追加議定書万国郵便  連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条  約の締結について承認を求めるの件(内閣提出  、衆議院送付) ○郵便送金業務に関する約定締結について承認  を求めるの件(内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定譲許表第三十八表(日本国譲許表)の修正及び訂正に関する確認書締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官増田和夫君外十四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定譲許表第三十八表(日本国譲許表)の修正及び訂正に関する確認書締結について承認を求めるの件、万国郵便連合憲章の第九追加議定書万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件及び郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。  三件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  5. 山田宏

    山田宏君 おはようございます。それでは御質問させていただきます。  まず、今回の議案の中で、WTOの譲許表修正及び訂正に関する確認書承認ということについて一点お聞きをしておきます。  新たに今回、開発された情報技術製品関税撤廃対象品目に追加するものでございますが、このことによりまして、我が国への影響、効果というものをどのように認識されておられるかお伺いします。
  6. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 今回の情報技術製品関税撤廃対象品目ですが、新型半導体デジタル複合機を始めとする二百一品目であります。これらの我が国からの輸出額年間約九兆円、そして輸入額年間五兆円であります。そして、今回の関税撤廃によって我が国から輸出する際に削減される関税額年間約一千七百億円と見込まれております。また、我が国の現在の有税品目対象品目二百一品目のうち五品目のみであり、これらを我が国に輸入する際に削減される関税額、これは年間約三十億円と見込まれております。  このように、関税撤廃が実施されることによりまして日本企業国際競争力が強化される、こうしたことが見込まれると認識しております。
  7. 山田宏

    山田宏君 ありがとうございました。  これらの品目は、日本にとってはもう非常に競争力の高いものでございますので、是非これを機会に更に日本国のためにバックアップをしていただきたいと、こう考えております。  さて、先日私、三月二十二日に取り上げました、言わば日本海表示地図表示の問題でございますけれども、その際、トルコ航空機の中におけるナビの地図に、日本海とそれから東海両方の記載があるということで御指摘を申し上げました。  その後、外務大臣の方からは、こういった問題についてはよく調査をした上で、今後ともしっかり関係国関係会社に対して対応していきたいと、こういうような御答弁ございましたけれども、トルコ航空についてはその後どういう対応をされましたか。
  8. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 働きかけを行いました。ただ、詳細につきましては、これは明らかにすることは、様々な影響がありますので詳細は控えさせていただきたいと思います。
  9. 山田宏

    山田宏君 その後、私どもの方にトルコ航空社の方から反応がその後ありまして、この問題については、本社担当部署に連絡し、御指摘の箇所を削除、修正するよう依頼し、当該部署からも承諾を得ております、作業終了まで少し時間が掛かりますと、こういう回答をいただいております。外務省働きかけもあったやに私は思いますが、こうやってやはり一つ一つ潰していかないと駄目だなと、こう思っております。相手の会社も悪気でやっているわけじゃなくて、何かそういうような、そういうことをやろうとする力が中に入り込んでいって、こういうふうになっているんじゃないかというふうに思いますけれども。  さて、今日お配りをしております資料なんですけれども、グーグルです。このグーグルマップなんですけれども、日本グーグルマップ日本海については日本海しか書いていない。韓国グーグルマップを見ると東海しか書いていない、東海だけ、日本海書いていない。そのほかの国はどうかといって調べました。  まず、アメリカ版、御覧いただいたとおり、シー・オブ・ジャパン、イーストシー、両方併記です。これを日本語に変換しますと、このように日本海東海と出てまいります。次、フランスフランスもこのようにフランス語で両方併記されております。日本語に変換すると両方出てまいります。イタリアイタリア語もこのように両方書いてあります。そしてさらに、変換すると両方書いてある。そしてさらに、スペイン版も同じようにスペイン語両方書いてあって、また日本語に変換すると両方出てくると。こういった具合で、その後のページは韓国のやつです、これは東海しかない。ちなみに、付録で尖閣諸島を付けましたけれども、尖閣についてもこのグーグルはセンカクアイランズと中国語尖閣諸島名前が書いてある。  こういった事態でございまして、この点については政府もよく御認識いただいていると思うんです。二千十何年かのときに、グーグルマップ公共機関等で使わないようにというような指示を出しておられるわけです。  しかし、このグーグルって、その辺の紙の地図と違って、今やもう全世界これ使ってやっているわけです。日本以外、韓国以外、こういうふうな形で両方併記になっているのが、これはグーグルのスタンダードなんです。これはおかしいじゃないかと。この間の外務大臣答弁のように、IHO世界水路機関の認定は日本海だけなんですね。なのに、こうやって両方併記されているというのはおかしい。  このグーグルについては働きかけをこれまで行ってきたんでしょうか。
  10. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) グーグルにつきましても働きかけは行っております。ただ、詳細については、様々な影響がありますので控えさせていただきます。
  11. 山田宏

    山田宏君 これ大問題なんですよ。これは、世界統一基準であるものを使っていないということで、我が国にしてみると、この東海そして日本海両方名前があるんだなと世界中の人に事実上認識をされている。これがどんどんやはり拡散をしていく。  そして、慰安婦の問題もそうだし、こういった歴史戦に関わる問題は、まず事実を、うそでもいいんですよ、うその事実でもどんどんどんどん広めていって、そしてあたかもあったかのようにしておく、そしてその上で国際場裏に持ち出す、これが、慰安婦の問題も、みんなそうじゃないですか、尖閣も。今回もこれを放置しておいたら、必ず東海日本海というものが今世界普通じゃないかということに捏造されてしまうんですよ。  ですから、いろいろやられているとは思いますけれども、これはゆゆしき事態だと、こう思っておりまして、このことを何とか変えていかなきゃいかぬと、こう考えております。  ところで、四月二十四日から二十八日、来週でございますけれども、モナコで五年に一度の国際水路機関IHO総会が開かれます。  まず、今回のIHO、つまり、こういった地図表記なども決めていくIHOの今回の総会の焦点というものは何と認識をされておられますか。
  12. 相星孝一

    政府参考人(相星孝一君) 委員より御指摘のあったIHO総会、来週、IHO事務局がございますモナコ公国において開催される予定となっておりまして、来週の総会におきましては、IHO国際水路機関の各作業部会からの報告、そして同機関基本戦略に関する議論、そして、これまで五年に一度の総会だったんですけれども、条約の改定によりましてこれから総会が三年に一度に開催されることになっておりまして、今後三年間作業計画並びに予算の決定、そして、今年の八月に退任します事務局長の選挙等々が行われる予定となっておりまして、その中で、委員指摘日本海呼称問題に関しましては、IHO刊行物でございます「大洋と海の境界」というものがございまして、そこには日本海単独表記がなされておりますが、これに関しまして北朝鮮及び韓国からこの刊行物改訂に関する提案がなされております。これが今次総会議題の一つでございます。
  13. 山田宏

    山田宏君 そうなんですよ。この「大洋と海の境界」というこの冊子、これが一九五三年に作られたまま、今その改訂韓国要求しております、一九九七年からずっとこの改訂を。今まではずっと日本海なんです。もうこれは十九世紀の初頭から国際的には定着している名前なんですけれども、しかしそれをひっくり返そうということで、今回も報道によると韓国は三十名以上の専門家代表団を送り込むというような報道中国環球時報になされております。  こういった状況の中で、日本もこれに対応していって、これまでは韓国のこういう主張に対して、それは違いますよ、歴史的にも国際法上も違いますよということを主張して、一旦は案として両論併記の案が出ていたんだけど、ああ違う、白紙にするんだ、一旦この日本海名前を付けないということで白紙の案が出ていたのをひっくり返したという経緯がございます。  今回も、やっぱり韓国はとにかく両方名称併記させるということで相当エネルギーを掛けてくると、こういうふうに考えているんですけれども、この韓国側の動きについて政府認識されておられますか。
  14. 相星孝一

    政府参考人(相星孝一君) 委員指摘のとおり、韓国国内報道におきましても、三十人ほどの代表団を送り込むという報道がございます。ただ、昨日の時点で確認いたしましたところ、この国際水路機関のウエブにおきましては、韓国からは二十一名の代表団と三名のオブザーバー、合計二十四名の出席者が登録されていると承知しております。
  15. 山田宏

    山田宏君 日本は何名の代表団出すんでしょうか。
  16. 相星孝一

    政府参考人(相星孝一君) 我が国からは、海上保安庁海洋情報本部長代表団長としまして、外務省からも局長級参加者代表団に加え、総計十一名の代表団で臨む予定になっております。
  17. 山田宏

    山田宏君 人数ではないとは思うんですけれども、相当今回は韓国側は力を入れているというふうに聞いております。  報道によりますと、二十一世紀の初頭から二〇〇九年までの間に、二十一世紀の初頭はこの東海表記というのは韓国側報道によると国際的な地図の中で二%程度しかなかったものが今は二八%になっているというようなことで、この間外務大臣は、関係国回答のあった国から見れば九割以上が日本海単独表記だと、それから会社も見れば八割ぐらいが日本海単独表記だということなんですが、裏返せば一割の国は東海併記ないし東海単記、または、関係会社も二割は東海表記との併記、こういった事態になっているということは言えると思うんです。ほとんどゼロだったものがここまで来ているわけです。我々は追い込まれてきている、だんだんだんだん。  今度もこういった事態になってきて、私は、日本国、今回も相当ちょうちょうはっしやらなきゃいけないんですけれども、仮にですよ、仮にこの「大洋と海の境界」という冊子について、今までと違ったようなことになってしまったら、これはもう外交的な大失策になると考えておりまして、まさかそんなことにはならないとは思うんですけれども、その辺の決意とやはり見込み、お聞かせいただきたいと思います。
  18. 相星孝一

    政府参考人(相星孝一君) 日本海という名称は、当該海域の国際的に確立した唯一の名称でございまして、国連そしてアメリカを始めとする主要国政府公式文書の中において日本海という名称を使用しております。  政府としては、このような立場に基づき、国際社会において日本海名称に対する正しい理解と支持を求めてきておりますし、今次総会におきましてもそのような立場で臨んでまいります。代表団長を務めます海上保安庁と連携しつつ、外務省としましてもこのような日本立場をしっかりと主張し、各国理解を得られるように努めてまいる所存でございます。
  19. 山田宏

    山田宏君 いや、努めるのは当たり前なんですよ。もし韓国側主張が通ったら、代表団はもう帰ってこなくていいですよ。それから切腹物です、これは。それぐらいの決意、いや、理解をさせるように努めてまいるのは当たり前です、そんなのは。努めるのは当たり前なんですよ。問題は結果です。だから、そういうふうに結果にならないように、なったらもう代表団日本に帰らなくてもいいと、これぐらいの決意でやっていただけますか。  外務大臣、いかがでしょう。
  20. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日本立場については改めて申し上げるまでもありません。それをしっかりと主張してくる、強い決意、覚悟を持って臨む、これは当然のことであると考えます。  是非、政府としてもこの代表団をしっかりとした思いで送り出していきたいと考えます。
  21. 山田宏

    山田宏君 その上で、外務省のこの地図表記に関しての担当職員役職というのは、この表記の問題について責任を持っている役職というのはどの部署なんでしょう。
  22. 志水史雄

    政府参考人志水史雄君) お答え申し上げます。  世界地図上の表記につきましては、対象となる国や地域を担当する部署中心となり、世界各国に所在する在外公館等を通じて平素から情報収集を行い、必要な対策を講じてきているところでございます。また、その際には関係する部署間でも緊密に連携を図り、全省的に対応してきているところでございます。  今委員から御指摘のございました日本海の問題などに関しまして申し上げれば、これはアジア大洋局北東アジア課中心となって対応しているところでございます。
  23. 山田宏

    山田宏君 これはもう慰安婦と同じ、歴史戦なんですね。要するに、日本植民地政策とか帝国主義的なものが日本海という名前を定着させたんだから元へ戻せというような言いがかりなんです。  ですから、やはりこれは外務省、まあこれは国土交通省も関係しているのですけれども、やはりきちっとした国としてのこの日本海呼称問題についての地図への表記問題については戦略チームをつくって、そしてずるずるずるずると後ずさりのように追い込まれないように戦略的に、何か起きたら対応するというんじゃなくて、きちっとこの問題について常にサーベイをしているというような体制をつくっていただきたいと考えておりますが、いかがでしょう。
  24. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘のこの課題に対する対応については、今答弁がありましたように、外務省として対象となる国や地域を担当する部署中心になって対応しています。ただ、これに関しましては、全在外公館を動員して対応するような対応ですとか、それから個別の案件に具体的に対応していかなければならない案件ですとか、様々な案件が絡んできます。結果として、全省関連する部署が緊密に連携していかなければならない、こういった状況にあります。  そういった実態の中でどのような体制をつくるべきなのか、今委員からも御指摘をいただきました。今申し上げたような実情の中で何ができるのか検討したいと考えます。
  25. 山田宏

    山田宏君 何ができるかの検討では遅いと。とにかくこの問題、慰安婦でも大失敗したじゃないですか。私はやはり、今回、IHO国際水路機関総会があるのに合わせてしっかりした対応を協議しながら、今後の戦略チームをつくることを強く要求をしておきたいと考えております。  外務省を今回厳しく申し上げておりますけれど、いい仕事もしているんですよ。慰安婦像については、海外の慰安婦像については相当しらみ潰しに潰してきた。本当に最近立派なお仕事をされているというふうに思います。また、ユネスコにおける世界の記憶という事業についてもよく頑張っておられる。これも本当に外務省のやっぱり大きな成果だというふうに思っております。  そういった意味で、外務省は悪いとは申し上げておりませんけれども、やはりこの問題は、非常にこれは地図表記の問題とはいえ慰安婦と似たような構造だと、こう考えておりまして、是非この点については、今の外務大臣の御答弁のように検討するということですから、また御質問に立ちますから、どう検討したか御報告をしていただきたいと考えております。  それから、ちょっと、そうしたら次の課題に移って、今資料をお配りしておりますが、朝鮮有事の問題があって、在韓邦人の避難とかそういったことが少しずつ話題になってまいりました。ちょっと御指摘をして、これも外務省の非難のために作ったんではなくて、ちょっと注意を喚起しておきたいと思っております。  二〇一一年二月、リビアで内戦が起きまして、そこから邦人脱出という問題が起きました。これは民主党政権の時代の話で、何も民主党政権を批判するつもりで申し上げているわけではありませんが、二〇一一年二月の話です。これは、最後の邦人脱出者トリポリから十七名、スペイン空軍機で結局は全員脱出できました。しかし、その間、日本大使館対応にも問題ありだなと、こういうふうに思っております。  これは聞き取り調査なので私が責任を持ってまとめたものでございますので、一応さっと申し上げておくと、二月十五日にベンガジ、これはもうリビアの東部でございまして、ここに反政府運動が発生。そして、まさかトリポリまでは来ないだろうと、カダフィもいるしということだったんですが、その三日後には、もうトリポリデモが起きて、そしてデモ隊がいろんなところに乱入して死者が出るということから始まります。  そして、それまで大丈夫だと思っていたので、チケットを取ろうと思ったら、あっ、危ないと思って取ろうと思ったらもう航空会社は全部閉まっていたということでありました。そして、電話もつながらないという状況の中で、驚いたことに、大使館家族、参事官夫人を除く、はこの時点で既にチケットを持っており、早々に夫人子供たちリビアを脱出していたと日本人のこの残った人たちが言っているわけです。  そして、チケットを取れてもなかなか乗れないという状況が続いておりまして、二月二十三日には大使館の方から、米国政府のチャーターしたフェリートリポリ港に到着して日本人も何人か乗れる可能性があるので、十時までにフェリー乗り場に来るようにというようなお達しがあって、ああ、助かるかもしれないと、子供たちを先に乗船させてくれという思いトリポリ港まで行ったら、もう人数がいっぱいになったと、アメリカ人もう乗ったということで、日本人は乗せられないということで出航してしまったんですけれども、実はそのフェリーには日本大使夫人医務官が乗っていたということが分かります。結局、この邦人人たちから見ると、自分たちを取り残して大使館員人たち家族も次から次へと帰したではないかという不満が非常に強いんですね。  そういったことがまた起きるんじゃないかというふうに言われていまして、この点について、今の私の申し上げたことがまず事実かどうかお話しして、今後それをどう生かしていくのかということをお聞きをしておきたいと思います。
  26. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘の点ですが、二〇一一年当時の在リビア大使館では、急速に悪化する国内治安の中で、連日在留邦人への情報提供や空港における退避支援など邦人援護業務当たっていたわけですが、その際に、当然のことながら、大使を含むこの帰還要員は、大使館を閉鎖する二〇一一年二月二十五日までトリポリに残留していたわけですが、その中にあって、御指摘のとおり、一部邦人退避を完了される前に館員家族が出国したケース、これは三名と聞いておりますが、そういった事実があったということ、そのことは事実であります。  これは、邦人退避業務等に従事する主要な館員、これは当然残さなければならないわけですが、その中にあって、不要不急大使館館員や婦女子、家族を適時に退避させ、大使館を身軽にする、万一の場合の被害を局限することが必要である、こういった判断に基づいたものと承知しております。  ただ、当時の混乱した状況の中で、まだ退避を完了されていない邦人の方々にもこのような状況、判断について十分説明ができなかったことについては反省すべき点もあると認識をしております。  今後とも、こうした説明など、一層万全を期すべく取り組んでいきたいと考えます。
  27. 山田宏

    山田宏君 終了いたします。
  28. 小西洋之

    ○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。  まず、本条約でございますけれども、郵便送金業務に関する約定におきましては、金融包摂、金融包摂という理念が国際法上初めて盛り込まれております。  この金融包摂との理念は、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、日本郵便株式会社法の三法で日本郵政と日本郵便の法的責務として規定されている金融ユニバーサルサービス、この金融ユニバーサルサービスの理念と調和するものであり、これが法律の上位法であり、憲法九十八条で政府が遵守義務を負うところの条約において定められたことは、私は誠に意義深いことと考えますが、総務省の見解をお願いいたします。
  29. 金子めぐみ

    大臣政務官金子めぐみ君) 今般の郵便送金業務に関する約定には、郵便事業体が金融包摂の推進において重要な役割を担うという認識の下で金融包摂という概念が盛り込まれたものと承知しております。  我が国におきましては、郵便事業体であります日本郵政及び日本郵便に金融ユニバーサルサービスが法律上の責務として課せられておりますが、今般の約定は、国民に基本的な金融サービスを提供するという共通の観点に基づくものでありまして、重要なものであると考えております。
  30. 小西洋之

    ○小西洋之君 明確な答弁をありがとうございました。  実は本日、四月の二十日は、明治四年に飛脚制度に替わって郵便制度が創立されたかつての逓信記念日、今は郵政記念日でございます。世界に先駆けて、郵便サービスだけではなく、この金融のユニバーサルサービスを明治以来培ってきた我が国のこの取組、まさにそれが今国際法において金融包摂という理念で条約において定められたということは、私は意義深いと、大変意義深いものであると考えるところでございます。  では、重ねて政務官に伺わせていただきますけれども、ゆうちょ銀行は去る三月三十一日、新規業務の認可申請を行っております。  この度、一般的な意味で国際法上の理念ともなった金融包摂の一翼を体現する、また体現してきた郵政の金融ユニバーサルサービスをしっかり守って、そして発展させるためにも、私自身、国会議員として大いに応援をさせていただかなければならないと考えておりますけれども、総務省として、総務省としてこの金融ユニバーサルサービスを守り、発展させていく決意について答弁をお願いいたします。
  31. 金子めぐみ

    大臣政務官金子めぐみ君) 旧郵政省御出身の小西委員には心から敬服申し上げます。  その上で、国民生活に定着しております簡易な貯蓄や生命保険などの役務を郵便局で一体的かつあまねく全国で公平に利用できるようにします金融ユニバーサルサービスを確保することは重要であると考えております。  総務省といたしましては、今後も郵便局において金融ユニバーサルサービスが確保されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
  32. 小西洋之

    ○小西洋之君 決意あふれる答弁をありがとうございました。  では、政務官とまた郵政行政部長はここで退席をお願いいたします。記念日のお忙しいときにありがとうございました。
  33. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 金子総務大臣政務官と安藤行政部長は御退室いただいて結構でございます。
  34. 小西洋之

    ○小西洋之君 では、今般の北朝鮮の情勢を踏まえまして、いつもの厳しい質問をさせていただきたいと思います。  まず、外務大臣に伺わさせていただきますが、新聞報道によりますと、日本政府アメリカに対して、仮にアメリカが北朝鮮に武力行使を行う際に日本に対して事前協議を要請し、それに対してアメリカが受け入れたというような報道、例えば日経新聞、手元にあるものでしたら四月の十二日の報道などがありますけれども、こうしたことは事実として存在するんでしょうか。
  35. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘のような報道があることは承知しておりますが、報道されているような事実はございません。
  36. 小西洋之

    ○小西洋之君 ありがとうございました。報道であるような我が国から事前協議を要請し、アメリカが受け入れたというような事実はないということでございます。  では、それはそれとして、仮にアメリカが北朝鮮に対して武力行使を行う場合に、日米安保条約との関係で非常に重大極まりない問題が存在します。  お手元の資料を御覧いただきたいのでございますけれども、昭和四十七年の政府の統一見解でございます。簡単に申し上げますと、在日米軍が直接戦闘に従事することを目的として在日米軍基地を使う場合には、それを発進基地として使用する場合には、アメリカ政府日本政府に対して事前協議を行う法的義務を有するというものでございます。これは一九六〇年の安保改定のときの交換公文によって定められ、安保六条の明記されている取決めとして交換されているものでございます。  では、岸田大臣に伺いますけれども、北朝鮮にアメリカが武力行使をする場合に、例えば空爆などをする場合にですね、この日米安保六条に基づいて当然アメリカは事前に日本政府に対して在日米軍基地を基地として使用することについて事前協議を求める義務があると、そういう理解でよろしいでしょうか。
  37. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、日米間におきましては、岸・ハーター交換公文によって、日米安保条約第五条の規定に基づいて行われるものを除き、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は事前協議の対象である、このようにされています。  そして、委員の御質問は、これに基づいて航空部隊による爆撃等が行われた場合にはこれ対象になるのかという御質問だったと思いますが、御指摘の昭和四十七年の政府見解見ますと、戦闘作戦行動とは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものであり、そして典型的なものとして、航空部隊の爆撃、空挺部隊の戦場への降下、あるいは地上部隊への上陸作戦、こういったものが挙げられています。その中に航空部隊の爆撃というのが入っているわけですが、これ具体的には、これは実際の対応、具体的には様々な複雑なものがありますので、これに当たるかどうかは実際事態が発生した場合に個別具体的に判断するというのが考え方であると思います。
  38. 小西洋之

    ○小西洋之君 一般論として簡単にお答えいただければいい。当たり前のことを伺っているだけなんですが。  今お示しいただいた政府統一見解の第二項ですね、典型的なものとして航空部隊による爆撃、すなわち空爆というふうに書かれておりますので、例えば日本にある在日米軍基地から飛び立った、例えばアメリカ空軍の基地が沖縄の嘉手納、また青森の三沢にございますけれども、そこから飛び立った爆撃機が北朝鮮を爆撃する場合は、武力行使の一環として、その当該戦闘作戦行動というのは事前に日本政府に対してアメリカは協議する法的義務があるという理解でよろしいでしょうか。
  39. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) おっしゃるように、この政府見解にあります航空部隊の爆撃に該当する場合は事前協議の対象になります。ただ、それに該当するかどうかは事態が発生した段階で個別具体的に判断をするということになると思います。
  40. 小西洋之

    ○小西洋之君 では、そのアメリカ空軍による爆撃がここで言うところの戦闘作戦行動に該当するか否かは誰が判断するんでしょうか。もしアメリカ政府が初めから戦闘作戦行動に該当しないという判断をすれば、大臣答弁だと協議すらされないことになってしまうのではないでしょうか。  日本政府として、私は、一般論ですから、日本政府としての当然の姿勢をこの国会で明らかにしていただかなければいけないと思うんですけれども、アメリカ空軍が北朝鮮を空爆するときは事前に日本政府に協議する法的義務がアメリカ政府はあると、そうした明確な答弁をお願いいたします。
  41. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 先ほど申し上げたように、この岸・ハーター交換公文によって事前協議の対象にするものを判断することになるわけですが、事前協議の対象になるものかどうか、これについては我が国政府としてしっかり判断し、考えを整理してアメリカ側と協議をする、こういったことになると思います。事態の発生した時点においてしっかりと判断することになります。
  42. 小西洋之

    ○小西洋之君 分かりました。  今おっしゃられたように、我が国政府として戦闘作戦行動に該当するか判断するということですので、アメリカ軍がそういう動きをし始めた段階で、あるいはそのし始める前でも必要であればやらなきゃいけないと思いますけれども、日本政府としてアメリカ政府に対して説明を求めて、その説明の中で日本政府として主体的に戦闘作戦行動であるか否かを判断する、アメリカからの協議を待って行うのではなくて、日本政府としてアメリカ政府働きかけて、事前に、戦闘作戦行動であるかどうかを判断する、そういう姿勢で臨む、そういう取組をするということでよろしいでしょうか。
  43. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、事前協議を行うということは、先ほど来出ている様々な取決めに基づいてアメリカが行う、事前協議を行う、これは当然の義務ですから、米国は当然これは行うものであると認識をしています。その上で、日本側としましても、こうした事態に対してしっかり判断をし、日本の考え方を米国側に伝えていかなければなりません。そういったやり取りを事態が発生した時点で行い、結論を出すということだと考えます。
  44. 小西洋之

    ○小西洋之君 明確な答弁がいただけておりませんけれども、更に掘り下げていきたいと思います。  一ページをめくっていただいて資料の二ページを御覧いただきたいんですけれども、これは資料の二ページの上に付けてある四十七年六月七日の議事録でございますけれども、これはこの政府統一見解が作られたときの委員会での政府の吉野政府委員説明でございます。この統一見解についての考え方が書いてあります。  下線を引いたところを御覧いただきたいんですけれども、「最小限度その行動を起こす以前であれば足りるわけなんですが、しかしながら政治的に考えますと、日本の基地をその目的のために使うということは、日米両政府にとりまして非常に重大な決意が要る」というふうに言っております。そして続けて、「われわれに事前協議をかけてくる米国政府の態度といたしましては、作戦準備とかいうような技術的な行動の前に、そもそも日本の基地を使って作戦行動を行なってよろしいかどうかという、もっと政治的な判断が先行すべきだろうと思いますし、また、それについて日本側の同意を前もって求めておかなければいかぬということになろうと思います」とおっしゃっております。そして最後に、「しかしながら、われわれに対して相談をしかけてくる時期というものは、政治的な考慮から、したがって時間的にもそういう行動を起こす相当前からわがほうにいってくるのじゃないか」というふうにおっしゃっているところでございます。  まず、簡潔に岸田大臣に伺いたいんですけれども、この当時の政府委員答弁日本政府としての考え方、この答弁にある考え方は安倍内閣としても維持しているということでよろしいでしょうか。
  45. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 岸・ハーター交換公文によって、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用が事前協議の対象であること、まずこれは安倍内閣においても何ら変わっていません。  その上で、今のこの政府答弁、御指摘政府答弁ですが、事前協議が必要となるような状況においては、日米安全保障条約の運用等をめぐり、政治的な観点から日米間で十分な政策のすり合わせが必要であるとの趣旨で述べたものであると認識をしております。こうした政策のすり合わせを行うことは同盟国として当然のことであり、この点、安倍内閣においても同様であると考えます。
  46. 小西洋之

    ○小西洋之君 ありがとうございました。  では、伺いますけれども、この網を掛けたところ、二つ目の網を掛けてあるところ、日本側の同意を前もって求めておかなければならぬと言っています。この日本側の同意というのは、その上にあります、日本の基地をその目的、つまり戦闘作戦行動のために在日米軍基地をアメリカの基地として、武力行使のための基地として使う、そのことについての日本政府の非常に重大な決意が要ると、そういう決意たる同意を前もって求めておかなければいかぬというふうにおっしゃっているんですけれども、この度の事態に際して、今日この現時点において、日本政府として、アメリカ政府に対して在日米軍基地をアメリカ軍の北朝鮮に対する武力行使のための基地として使用していいという同意はなさっているんでしょうか。事実関係を簡潔にお願いいたします。同意をなさっているかどうか、現時点において。
  47. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 現在、日本の基地を使った作戦行動につきまして、同意を米国から求められているという事実はございません。  米国は、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地として日本国内の施設及び区域の使用を事前協議の対象とするということ、これは条約上の義務であると当然認識していると承知をしております。
  48. 小西洋之

    ○小西洋之君 ちょっと簡潔に言いますね。  この四十七年六月七日の政府の見解にある、日本側の同意と言っていますけど、こういう当該同意についてアメリカ政府から求められてもいないし、また、日本政府としても同意はしていないということでよろしいでしょうか。事実関係だけお願いいたします。
  49. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 米国側から同意も求められていませんし、我が国も同意はしておりません。
  50. 小西洋之

    ○小西洋之君 次の三ページの資料を御覧いただきたいんですけれども、これはアメリカの空軍の参謀総長が自分のツイッターで発信した情報でございまして、日本語で言うと、日本の嘉手納基地のこのすばらしい戦闘空軍力のディスプレーを見よ、戦闘態勢だというふうにおっしゃっておるわけですね。これについていろんな各報道で取り上げられておりますけれども、北朝鮮に対するアメリカの戦力の示威、戦力を威嚇として示す、北朝鮮に対する牽制だというふうに報道されているところでございます。  また、先日、ペンス副大統領が日本に来て横須賀の基地を訪問されて、ロナルド・レーガン空母を、ロナルド・レーガンを訪れて、米兵と、また自衛隊員についても激励をされたと。その激励に対して安倍総理は、日米同盟の強いきずなの表れだというふうにおっしゃっているところでございます。  岸田大臣に伺いますが、このアメリカのゴールドフィン空軍参謀総長のツイッターや横須賀のロナルド・レーガンの訪問、それに対する安倍総理の対応などを見ていると、もうアメリカ政府は北朝鮮と有事の際に、この度の、在日米軍基地をまさに北朝鮮に対する武力行使のための基地として当然使うんだと、使えるということを前提でこんな写真を世界中に、また、こういうツイッターの発言を世界中にばらまいているんだというふうにしか理解できませんけれども、日本政府としてアメリカ政府にちゃんと基地を基地として使うためには同意が必要なんだと、そういう意思表示をするお考え、私はしなければいけないと思いますけれども、そういう意思表示をするということでよろしいでしょうか。
  51. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、最初に御指摘がありましたゴールドフィン米空軍参謀総長のツイートですが、御指摘のようなツイートがあったことは承知をしております。ただ、その後、同参謀総長は再ツイートされまして、このツイートの中のファイツオンというこの最後の一語は、フレーあるいはファーといった士気を上げるための表現であるというようなこともツイートされております。これは偉大な米空軍人への感激を表現したものである、こういった説明をされていると承知をしております。  そして、こうしたツイート、あるいは米副大統領の日本訪問時での行動等についての解釈について質問がありましたが、いずれにしましても、米国は、先ほど来出ております交換公文、安保条約、さらには政府解釈等を通じて事前協議が必要だということは十分認識をしていると考えています。その取決めに従ってしっかりと対応していくことが重要であると認識をいたします。
  52. 小西洋之

    ○小西洋之君 聞いたことに何もお答えになっていないんですけれども、私が伺いたいことは、もしアメリカが北朝鮮に武力行使をした場合に、そして在日米軍基地を本格的な紛争になれば当然使うでしょう、軍事的には、だからこういう空軍を、飛行機を並べた訓練なんかをやっているわけであります。そうすると、日本の在日米軍基地が北朝鮮からの反撃に遭う、在日米軍基地だけじゃなくて東京や大阪にもミサイルが飛んでくるかもしれない。だからこそ、昭和四十七年の政府答弁において、日本政府において、極めて重要な決意になると、アメリカに在日米軍基地を基地として使わせること自体が極めて重大な決意が要ることなんだというふうに言っているわけでございます。  今、安倍総理は、北朝鮮の有事が発生した際に朝鮮半島の邦人を避難させなきゃいけない、あるいは難民の対処が必要だと、そんなもう危機をあおり立てておりますけれども、あおり立てておりますけれども、本当に本格的な紛争になったときに日本国民にとって本当の命の危険が生じる、そうしたことについて政府としての責任を果たしているのかということを私は伺っているわけでございます。  もう一度同じことを伺います。正面から、真正面からきちんとお答えください。  アメリカ政府に対して、在日米軍基地を北朝鮮に対する武力行使の基地として使用させることについて同意が必要だというふうに過去の答弁は言って、その答弁を引き継いでいるというふうにおっしゃっているわけですから、そういう同意が必要なんだということをきちんとアメリカ政府に私は直ちに申し入れるべきだと思います。アメリカの軍人たちがこういう示威活動をやっているわけですから。政府としての見解をお願いいたします。
  53. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 事前協議につきましては……(発言する者あり)いや、事前協議につきましては、岸・ハーター交換公文、あるいは日米安全保障条約、さらには政府見解等について、この考え方、これは整理し、明らかにしています。米国側に向けてもこうした考え方はしっかり伝えております。こうした取決めに従って適正に米国側が対応するということについては、我々は信頼をしております。  こうした取決め、条約等に基づいてしっかりと対応をしていくことが重要であると認識をしています。
  54. 小西洋之

    ○小西洋之君 先ほど大臣答弁されましたように、在日米軍基地を基地として使う同意を求められてもいないし、同意もしていないと。個別の戦闘作戦行動の協議ではありませんよ。基地としていざというときには使うというそのことについても、事前に前もっての同意が必要だというのが政府の見解だということをさっきおっしゃっているわけでございますから、私は、こういう外交の在り方こそがまさに、余りこういう言葉は使いたくありませんけれども、売国であり、そしてまさにこれこそが従属外交ですよ。主権国家として国民を守るためにきちんと言うべきことを言う、求めるべきことを求めなければ駄目なんではないんですか。  基地として使う、戦闘作戦行動の協議以前に、前もって、行動を起こす相当前から我が国に言ってくることが必要だというふうに答弁しているじゃないですか。そういう同意を求めるということでよろしいですか。
  55. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日米間の取決めについては、先ほど来説明しているとおりであります。  そして、昭和四十七年の政府委員答弁について御指摘をいただいておりますが、この答弁、これ資料も出していただいておりますが、ここに書いてありますように、要するに日本の基地から直接戦闘作戦行動を行うということもあるわけでございますから、最小限その行動を起こす以前であれば足りるわけなんですが、しかし政治的な判断等も必要ではないかということを我々は想像している次第であります、こうした答弁になっております。  我が国の考え方、そして日米の取決めは、先ほど申し上げておりますように、岸・ハーター交換公文、日米安全保障条約、こういったものであります。そして、政府見解は四十七年に明らかにし、委員の方からも御指摘いただいているとおりであります。これが我が国の基本的な考え方であり、これに従ってしっかりと対応することが重要であると認識をしております。
  56. 小西洋之

    ○小西洋之君 今大臣がおっしゃったこの議事録の一番最後のところですね、時間的にそういう行動を起こす相当以前から我が方に言ってくるのじゃないかということを想像しておる次第というふうに言っておるわけですけれども、これはあくまで日本政府としての想像なので、現実に日本政府は、安倍内閣としてアメリカ政府に在日米軍基地を武力行使の基地として使用することの事前の同意、非常に重大な決意だと言っていますけれども、それを取らなくてもいいというお考えということでよろしいですか。  時間がないので、簡潔にお願いいたします。
  57. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 先ほども申し上げましたように、この御指摘答弁については、政治的な観点から政策のすり合わせが必要である、こういった趣旨を述べたものだと認識をしております。  その上で、米国側からこの同意を求められている事実はありません。日本側から求めるということもしておりません。
  58. 小西洋之

    ○小西洋之君 恐るべきことが起きていると思います。国民の命、安全を無視して、政府、主権国家としてなすべきことをなさずに、非常に今危ない状況に向かっているんだと思います。  岸田大臣に伺いますけれども、大臣は、在日米軍基地についての考え方ですけれども、在日米軍基地はアメリカが北朝鮮に武力行使をした場合に攻撃対象になる、なり得る、軍事的にですね、つまり、日本国民、日本にとって北朝鮮からの反撃、攻撃を受けるという意味でそういうリスクを負うものであると、そういうふうにお考えでしょうか。それが日米安保であり、在日米軍基地の重要な本質的要素の一つであるというふうにお考えでしょうか。
  59. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、仮定に基づいてどうなるかということについてお答えすることは控えなければならないと思います。  ただ、この安全保障環境、大変厳しい状況にある、厳しさを増している、こうした中にあって、我が国の防衛力のみでは自国の安全が脅かされているあらゆる事態に対処することができない以上、日米安全保障体制の下で米軍の前方展開を確保しつつ、核抑止力を含む米軍の抑止力をもって我が国の安全を確保する、こうした考え方は重要であります。抑止力を強化していくための努力、これは国民の命や暮らしを守るためにも重要であると認識をしております。
  60. 小西洋之

    ○小西洋之君 聞いたことを答えてください。  アメリカが北朝鮮に武力行使をした場合に在日米軍基地は北朝鮮からの攻撃対象になると、そのようにお考えですか、ならないとお考えですか。イエスかノーかで。仮定のこと、邦人の避難だとか難民の問題だとか、安倍政権はさんざん答弁されています。
  61. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 先ほどから申し上げているように、仮定に基づいて具体的なことを申し上げるのは、これは控えなければなりません。我が国の安全保障を考えても、こうした発言は控えなければならないと申し上げております。
  62. 小西洋之

    ○小西洋之君 ちょっともう一つ大事な問題がございます。  報道によれば、今、カール・ビンソンという空母が朝鮮半島に向かっているということですけれども、こうしたカール・ビンソンなどのアメリカ軍と自衛隊が共同訓練をするという報道がありますけれども、共同訓練をするというような計画が現時点であるんでしょうか、想定があるんでしょうか、簡潔に答弁願います。防衛省、政府参考人で結構です。じゃ、簡潔に。
  63. 岡真臣

    政府参考人(岡真臣君) 日米両国の間におきましては、平素から様々なことを、検討等も行っておりますけれども、相手国との関係等もありますので、お尋ねの点についてのお答えは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
  64. 小西洋之

    ○小西洋之君 岸田大臣に伺いますけれども、憲法九条において、国際紛争を解決する手段として武力の威嚇というものは禁止、一切放棄するとして禁止されております。  私は、アメリカ軍に、今の朝鮮半島をめぐる情勢において、アメリカ軍と共同訓練をするということは、アメリカ軍のその武力行使に日本が加担する、アメリカ軍の威嚇に加担する、九条に違反する行為だと考えますけど、外務大臣の見解をお願いいたします。
  65. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) この地域の平和と安全を守るために、日米同盟、そして日本アメリカが協力して抑止力を高めていく、このことは重要であると認識をしております。そのために共同訓練というものは重要であると認識をしております。  そして、我が国のこうした行動については、当然のことながら、我が国の憲法と整合的でなければならないと思います。様々な取組については、国会の議論等を通じましても、憲法との整合性、しっかり説明をさせていただいていると認識をしております。  これからも、憲法を守りながら、我が国の国民の命や暮らしを守るために政府として最善を尽くさなければならない、このように考えます。
  66. 小西洋之

    ○小西洋之君 ありがとうございました。  ちょっと先ほどの事前協議を伺わせていただきますけれども、住民が、日本の住民が避難する時間的な余裕を十分に持って事前協議を行うようにアメリカ政府に申し入れる、そういう意志はありますでしょうか。そういうことを申し入れると約束いただけますでしょうか、住民が避難するために。
  67. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 時間ですので、簡潔に御答弁をお願いします。
  68. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 事前協議につきましては、事前協議の主体、開催のタイミングあるいは仕組みについて特定はされていないわけですが、ルートについては外務省と国務省の間で行われるものでしょうし、この事項についても、この内容、三つほど想定されているものがあります。日本の安全を確保する見地から、この場合は自主的に判断するということであります。  国益そして国民の安全という観点から、具体的な事案に即して自主的に判断していきたいと考えます。
  69. 小西洋之

    ○小西洋之君 何も答弁になっていないことを御指摘して、終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  70. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 公明党の浜田昌良でございます。  今日は、三協定、WTO、ITA、情報技術関係の譲許表確認書の審議、また、郵便関係二協定でございますが、まずこのWTOのITA譲許表でございますけれども、先ほど同僚議員からもございました。この議論自身は我が国も主導してきた立場でもありますし、今回の関税撤廃によりまして我が国として千七百億円の関税を削減できるということもありますので、我が党としても賛成でございます。  また、郵便関係の関連二協定につきましても、これはEコマースの進展に対応しましてこういう小包関係のものが増えていると、これに対応するものでございますので、これにつきましても我が党としても賛成でございます。  よって、私は、先週、外務大臣がG7外相会合に出席されましたので、この関係について質問をさせていただきたいと思います。  このルッカでの外相会合では、行かれる前にこの委員会の場で外務大臣に要請をさせていただきました。その一つがこの北朝鮮問題、今ほども同僚議員から御質問ありまして、緊張が高まっております。しかし、これは単に、北朝鮮とアメリカの二国間の緊張の高まりと捉えるのではなくて、やはり、国際社会に対する北朝鮮の挑戦であるということに対する国際世論をつくっていくということがとても重要と思っています。  そういう意味では、今回、アジアから唯一の参加国として外務大臣出席されまして、どういうふうに議論をリードし、国際的世論形成についてどういう成果を上げられたのか、さらに今後、五月下旬にはイタリア・タオルミーナ、もうG7本体サミットがございますね。これ、どうつなげていくのか、この問題について最初にお聞きしたいと思います。
  71. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、今回のG7外相会合においては、東アジアの情勢について一つ独立したセッションを設けて、しっかりとした時間を取って議論をいたしました。そして、アジアから参加している唯一の国である我が国、私の立場から、この議論において、東アジア、北朝鮮問題等についてしっかり説明をさせていただき、議論をリードさせていただきました。その中で北朝鮮問題については、北朝鮮の挑発行動、これ最も強い表現で非難をし、そして北朝鮮の挑戦が新たな段階に至ったという認識を共有いたしました。また、中国の役割が重要であるということについても各国認識が一致をしました。  今回で私はG7の外相会談四回目でありますが、この東アジアの問題、そして、特に北朝鮮問題については、G7各国認識、随分深まってきたと考えます。こうした北朝鮮問題が、単に東アジアの問題ではなくして、欧米諸国を含む国際社会全体の問題である、全体の脅威であるという認識が深まってきた、これは四回の外相会合を通じまして強く感じているところであります。
  72. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 今外務大臣から答弁いただきましたように、北朝鮮の問題が、いわゆる極東の問題ではなくて、世界の平和、またいわゆる不拡散体制に対する挑戦であるという共通の認識をつくりながら、しっかりこの問題について更なる外交努力をしていただきたいと思います。  もう一点は、今回のG7外相会合では、不拡散及び軍縮に関するG7声明も出されております。これについては昨年も出されておりますが、今回の特色はどういうことであったでしょうか。  昨年のこのG7の不拡散・軍縮に関する声明においては、国連のオープンエンドワーキンググループについての言及がありましたが、今回は、この三月には国連での核兵器禁止条約交渉会合もあったわけですけれども、これについての、声明には全く言及がなかったわけでございますが、各国から、日本が交渉会合に冒頭出席してハイレベルセグメントで我が国立場を表明したことに対して、何らかのコメントが公式、非公式に何かあったのでしょうか。その点についてお話をいただきたいと思います。
  73. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 不拡散及び軍縮に関するG7声明は、このG7外相の支持を得て、共同コミュニケの附属文書という位置付けで発出されたものです。核兵器その他の大量破壊兵器、通常兵器等、広範な軍縮・不拡散分野において今後とるべき具体的措置が盛り込まれております。  特に、北朝鮮の核・ミサイル開発を最も強い表現で非難した上で、G7として北朝鮮に対し、国連安保理決議の遵守、挑発行動の自制を求めること、あるいは朝鮮半島の非核化を支持すること、こうしたことを改めて表明したこと、これは重要なことであると思います。  そして、核兵器禁止条約交渉会議のハイレベルセグメントへの我が国対応について御指摘をいただきましたが、我が国対応について、今回のG7外相会合において各国から特段の発言はありませんでしたが、逆に我が国から、核兵器のない世界を目指すということはG7の共有する変わらぬ目標であるということ、現実かつ実践的な取組を続けていくこと、核兵器国と非核兵器国の協力が重要であること、こういったことをしっかり主張いたしました。結果として、NPT運用検討会議第一回準備委員会について共同で取り組む、こういったことで一致をした次第であります。
  74. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 今外務大臣から答弁いただきました。このG7声明において、いわゆる具体的、実践的取組をしていくことが重要であるということが確認されまして、この五月から始まります、五月二日だと思いますけれども、二〇二〇年NPT運用検討会議の準備プロセス、この言及があったわけでございます。これにつきましては、一部マスコミで、外務大臣出席されるんじゃないかという報道もありました。私は非常にいいことだと思っています。運用検討会議自身、本体に外務大臣出席されることは結構あったかもしれませんが、準備会合に出席されることは余り今までなかったんだと思いますね。  そういう意味では、今回、核兵器禁止条約交渉のハイレベルセグメントで我が国立場をはっきりと説明をし、また、核兵器国と非核兵器国の橋渡しをするということも宣言されたわけでございますので、是非この今年の運用検討会議の準備プロセスについて、外務大臣決意といいますか、我が国としてどういう具体的成果を目指していくのかについて、決意をまず述べていただきたいと思います。
  75. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、NPTは国際的な核軍縮・不拡散の体制の基盤であると考えます。そして、核兵器国と非核兵器国が共に参加する重要な枠組みであると認識をしております。  前回、二〇一五年のNPT運用検討会議、結局、成果文書もまとめることができなかった、核兵器国と非核兵器国の対立が誠に深刻であった、こういった結果、残念な結果を振り返りますときに、二〇二〇年のNPT運用検討会議、誠に重要であると認識をいたします。よって、委員指摘の五月二日から始まりますNPT運用検討会議準備会合、これを重視をしておりますし、先ほども申し上げましたが、今回のG7外相会合においても、この準備委員会の成功に向けて共に取り組むことを確認しているということであります。  是非、このNPT運用検討会議のプロセス、日本として、唯一の被爆国としてしっかりとリードしていきたいと思っておりますが、準備委員会への出席につきましては、国会開会中でもあり、この出席のレベルについて今検討をさせていただいている、こうした段階にあります。
  76. 浜田昌良

    ○浜田昌良君 検討中でございますし、国会の承認も必要かもしれませんが、是非外務大臣に行っていただいて日本立場、また唯一の戦争被爆国としての考え方を述べていただきたいと思いますし、特にオーストリア政府はこの核兵器禁止条約交渉に熱心な立場でありました。そういう国との意見交換をする。また、我が国が従来から進めておりますNPDIという、いわゆる多様な国が集まったグループもございます。これについても今回のG7の声明にも言及されておりますので、この中にはメキシコという国も入っておりまして、そういう国々とのしっかりとした対話を引き続き進めていただくことをお願いしまして、私の質問を終えさせていただきます。
  77. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  WTOに関連して聞きます。  WTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、いわゆるTRIPS協定によって、医薬品の分野でも知的財産権が保護をされてきました。これに対して、巨大製薬企業を中心に保護強化を求める激しいロビー活動が行われてきました。米国での牽引車は、新薬開発系の製薬会社とその連合体である米国研究製薬工業協会であります。その事実上代弁者となった米国政府は、全てのFTA、EPAで、高いレベルの自由化の旗の下に従来の協定以上の水準の、いわゆるTRIPSプラスと言われる保護制度の導入を求めてきました。その下で、TPP協定にもデータ保護期間や特許期間の延長が盛り込まれたわけであります。  安倍総理は予算委員会で、TPP協定に結実した新たなルールは今後の通商交渉におけるモデルになると強調した上で、この通商交渉のモデルを二十一世紀のスタンダードにしていきたい、この成果を基礎にRCEPなどの交渉で質の高い協定を目指すと繰り返し答弁をされております。現在、RCEPの交渉が行われているわけでありますが、この総理答弁からいえば、TPPに盛り込まれた医薬品分野での知財保護の内容を日本として求めているということでよろしいでしょうか。
  78. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 数年間の交渉を経て結実したTPP協定における新たなルール、これは今後の通商交渉におけるモデルとなり二十一世紀のスタンダードになっていくことを期待しています。これが政府立場であります。そして、我が国は、RCEP交渉においても、TPP交渉における成果も踏まえながら、包括的で質の高い、バランスの取れた協定の早期妥結を目指しております。  そして、このRCEP交渉では、交渉を開始するに当たって参加国間で作成した基本指針及び目的というものがあります。この中で、知的財産に関しては、経済統合及び知的財産の利用、保護、執行における協力を推進することにより、貿易及び投資に対する知的財産関連の障壁を削減することを目指す、このようにされております。こうした方針の下にRCEPにおいては交渉が進められるものであると認識をしております。
  79. 井上哲士

    ○井上哲士君 具体的な答弁はなかったんですけど、総理は、先ほど言いましたように、このTPPの内容を二十一世紀のスタンダードだと言って、高い水準の一つとして知財の重要性ということも答弁で言われているわけですね。  ノーベル平和賞の受賞組織でもある国際NGOの国境なき医師団が、漏えいしたRCEP協定の交渉文書によると、日本韓国が製薬会社の特許期間を延長し臨床試験データ独占を最悪の形で導入する条項を提案していることが明らかになったと、こういうふうに述べております。  ここで言われている一つが、TPPにも入っていたデータ保護期間ですね。企業が新薬の承認申請時に提出する安全性や有効性のデータを一定期間非開示とするものでありまして、保護期間中にジェネリック薬を製造しようとすると、自分で臨床試験をやらなければならないので極めて困難になるわけですね。安価なジェネリック版の治療薬を命綱にしているような途上国のHIV患者などには深刻な影響を与えると言われております。  輸出国であって途上国の薬局と言われているインドもこのRCEPの参加国なわけですが、インドのジェネリック薬産業というのは、特に途上国の人々を含む世界の数百万人にとって命綱になっていると言われております。国境なき医師団がHIV、結核、マラリアの患者を治療するために購入する全医薬品の三分の二がこのインドで製造されているということなんですね。こういうところに非常に大きな影響を与えることになると思うんですが、こういうデータ保護期間が途上国の人々の安価なジェネリックの使用を困難にするということについては日本政府はどうお考えでしょうか。
  80. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 国境なき医師団等が、RCEPでTPPのような医薬品の知的財産保護のルールが設けられれば途上国における安価な医薬品へのアクセスを制限する、こうした主張をしていることは承知しております。この点、TPPにおける医薬品に関する知的財産保護については、新薬開発の促進、新薬の安全性の確保、あるいは迅速な医薬品へのアクセス、こうした諸点のバランスの観点から柔軟性のある適切な水準になっていると政府としては認識をしております。  例えば、TPP協定第十八・六条では、各締約国が有する公衆の健康を保護する権利、特に全ての者の医薬品へのアクセスを促進する権利を支持するような方法でこの章の規定を解釈し、及び実施することができ、また、そのようにすべきである、こうしたことを明確にしております。  RCEPにおいても、こうしたバランスを考慮しつつ、適切なルールに合意することを目指したいと考えております。
  81. 井上哲士

    ○井上哲士君 TRIPS協定でも柔軟性に関する規定があるわけですが、政治的圧力で使われてこなかったと、ほとんど、こう言われているわけですね。  そして、ですから、昨年九月十四日に国連の事務総長の医薬品アクセスに関するハイレベルパネルが発表した報告書でも、こういう知財の保護を強めた貿易協定は貧困層の医薬品へのアクセスを阻害すると、こういう危険を指摘をしているわけでありまして、私は、今の、バランスと言いますが、実態はこうなっているということだと思うんですね。  この問題は、ミレニアム開発目標二〇〇〇年以来大きな課題になってきましたし、SDGs、この目標の第三の、あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を増進をするという中で、全ての人々に対する安全で効率的かつ質が高く、安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含むユニバーサル・ヘルス・カバレッジと掲げているわけでありますね。  政府は、このSDGsを歓迎をして積極的に進めるとしてきたわけですから、このことと、この大手製薬会社の要望に沿って途上国の人々が安価なジェネリック薬の入手を困難にする知財保護の強化ということは、私は矛盾していると思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
  82. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 我が国としては、そもそもこの適切な水準の知財の保護、これは、医薬品の持続的な開発が可能になり、途上国を含め、人々が必要とする医薬品が開発されることになることから、そのアクセスの向上に資するものである、そもそもこの知財の保護というもの自体、このアクセスの向上にも資するものであると、このように考えます。その上で、新薬の開発の促進と迅速な医薬品へのアクセス、このバランスを考慮しながらルール作りを考えていかなければならない、このように認識をしております。  そして、このSDGsですが、このSDGsのゴール三においても医薬品の開発促進とアクセスの向上、これは共に掲げられています。我が国は、製薬企業等と連携して途上国を対象とした医薬品の研究開発の支援、あるいはUNDPと協力した途上国保健機関の能力構築支援、こうしたことを行いながらSDGsの達成に向けた取組進めております。  このように、我が国は医薬品開発とアクセスの双方を重視して取り組んでおり、経済連携協定等における知的財産の保護とSDGsを推進する方針、これは矛盾するものではない、このように考えております。
  83. 井上哲士

    ○井上哲士君 現状でも様々な問題が指摘をされている中で、一層製薬会社側の知財の強化をするということは政府の言うバランスも私は崩すものだと思うんですね。  国境なき医師団は、二月に神戸で行われたRCEPの交渉会合に際して、日本は国連やG7で高額な薬価への対策と手頃な費用の治療の必要性を訴えてきたと、その一方で、RCEPにおいて従来よりも厳格な知的財産条項を主張するのは矛盾だと、こう言って安価なジェネリック薬の入手を妨げる有害な条項案を撤回するように求めております。  私は、これはもう途上国で必死の医療活動をやっている皆さんの現場からの叫びだと思うんですね。この辺をやっぱりしっかり聞いて、RCEPにおいてこうしたジェネリック薬を入手困難にするような提案はやるべきでないということを強く求めまして、質問を終わります。
  84. 浅田均

    ○浅田均君 日本維新の会、浅田均でございます。  まず、承認案件三件につきましては賛成の意を表しておきたいと思います。  それで、私、先日の四月六日に、ミサイル破壊措置命令をいつ出しておくのかということについてお尋ねをいたしました。  そのとき、政府参考人の方から、防衛大臣の命令というのは、一般論で申し上げて、あらかじめ出しておくわけでございまして、大臣が何も一分二分で判断をするというわけではございません、あらかじめ出した命令に基づいて、BMD指揮官が、統合部隊指揮官が我が国に飛来するということを確認したときに、その指揮官の指示の下、これを破壊するということでございますので、大臣はもうあらかじめいろんな情報を勘案してこういう命令を出しておくということでございますという御答弁がありました。  この答弁の中には非常に重要な問題を含んでおりますので、防衛大臣にお尋ねしたいと思います。  命令を出しておくということでありますが、その命令の効果はいつまで効力を有するのか、BMD指揮官が破壊指示命令を出すまでと考えていいんですか。
  85. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) まず、今のお尋ねのミサイル破壊措置命令の件でございますけれども、防衛省・自衛隊としては、いかなる事態においても国民の生命、財産を守るべく万全の態勢を取るとの観点から所要の態勢を取っておりますけれども、命令を発出しているかどうかのその有無など具体的な対応、これを明らかにすることは我が方の手のうちを明らかにするおそれがあることから差し控えさせていただいているところでございます。
  86. 浅田均

    ○浅田均君 それはいいんです、それは分かりますからね。  私が聞きたいのは、大臣がミサイル破壊措置命令を出している、それは手のうちを明かすことになるからいいんですよ、それを出した効果というのがいつまであるんですかということをお尋ねしているんです。
  87. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) まず、出しているか、有無かどうかは、対応を明らかにしないということは委員も御承知をいただいているということでございます。  その上で、一般論としてですけれども、八十二条の三、三号の規定によって、その命令を、係る措置をとるべき期間を定めることとなっているということでございます。
  88. 浅田均

    ○浅田均君 それはちょっと理解できないんですけど、どういうことですか。
  89. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) その命令ごとに期間を定めているということでございます。
  90. 浅田均

    ○浅田均君 そうしたら、大臣が、言わばこれ、命令というより許可ですよね、そのBMD指揮官にミサイル破壊措置をとってもいいよという、まあ命令というか、許可に近い命令を出して、いついつまで、何時間後までという、命令の効果の期間というのは、そういう理解でいいんですか。
  91. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) 一般論として、八十二条の三、三項の、あらかじめ命令をすることができると、この場合において、防衛大臣はその命令に係る措置をとるべき期間をあらかじめ定めるということでございます。
  92. 浅田均

    ○浅田均君 ということは、期間が過ぎるとその効果はもうないという理解でいいんですか。
  93. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) この規定の解釈上、その命令の期間を定めるということでございますので、その期間を過ぎれば命令の効果はなくなるというのが一般論でございます。
  94. 浅田均

    ○浅田均君 許可に近い命令ですけど、ミサイル破壊措置命令を防衛大臣が出されて、その後、それを撤回するとか、命令の撤回というか、撤回命令というのはあり得るんですか。
  95. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) 一般論として、その命令を出す必要がないと判断をすればそういうこともあり得るというふうに思います。
  96. 浅田均

    ○浅田均君 撤回命令が必要ないと判断すれば、撤回命令というのは出さないと。  そうすると、破壊措置命令が出されて、実際に例えば二日掛かる、三日掛かると、時間が非常に掛かるとき、つまりBMD指揮官が判断権を有する時間が非常に長くなってしまいますと、シビリアンコントロールというところで問題になるとはお考えになりませんか。
  97. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) 先ほど申し上げておりますように、万全の態勢を取るという観点から所要の態勢を取っているわけでございまして、そういった今委員が御指摘をされたような事態に陥ることのないよう、仮に事前に命令をするとすれば、そういった期間等も定めているということでございます。
  98. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  99. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  100. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) 今委員が御指摘になったシビリアンコントロールが利くのかどうなのかという観点も含めて、命令を発出する場合には、その期間等についても定めているということでございます。
  101. 浅田均

    ○浅田均君 ちょっと分かりませんね。要するに、シビリアンコントロールというのは、自衛隊の方が大臣の、シビリアンである大臣の指揮下に服しているということです。だから、大臣が、ミサイル破壊措置命令といっても許可ですよね、許可に近いですよね、実際に発射指揮するのはBMD指揮官ですから。だから、そのBMD指揮官が自分の指揮権を自分の権限でいつでも発射できますよという時間を持っている時間が長ければ長いほどシビリアンコントロールなんてなくなっていくんです。  だから、それも考えてそういう命令を出しているということですけれども、それやったら、出したやつをもう撤回するとか、この時点であなたはもうそういう権限ありませんよという撤回命令というか、命令をまた新たに出す必要があると思うんです。だからお尋ねしているんですが、いかがですか。
  102. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) よろしいですか。  ちょっと速記を止めてください。    〔速記中止〕
  103. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 速記を起こしてください。
  104. 稲田朋美

    国務大臣(稲田朋美君) その点については、先ほども御答弁いたしましたように、命令を出して、期間を定めて、その後変更するということもございます。
  105. 浅田均

    ○浅田均君 委員長の通訳に感謝を申し上げます。何でこっちに通じて、こっちに通じぬのですか。  時間がもう、稲田大臣とやり取りしていると非常に時間が長くなってしまいますので、次、実際聞きたいところです。  私が確認したいのは、国民保護法が予定しております警報についてなんです。弾道ミサイル情報については、自衛隊あるいは米軍の偵察衛星から一つの流れとして防衛省に来ますよね。それから、もう一つは内閣官房に伝達されると、こういう理解で間違いありませんか。
  106. 槌道明宏

    政府参考人槌道明宏君) 内閣官房としては、防衛省から情報をいただくということになろうかと思います。
  107. 浅田均

    ○浅田均君 そうしたら、まず、ミサイルを発射しましたという情報を自衛隊のレーダーなりアメリカの偵察衛星がキャッチして、それを、まず防衛省に行って、その情報がまず防衛省に行って、で、防衛省から内閣官房に行くという流れで間違いないですか。
  108. 槌道明宏

    政府参考人槌道明宏君) 結構でございます。
  109. 浅田均

    ○浅田均君 そこでお尋ねしたいんですが、そうすると、ミサイルが発射されたという情報をキャッチして防衛省にそういう連絡が入る、そこから内閣官房に行くと。で、発射された時点で、内閣官房というのは国民にやがてJアラートという警報を出す情報の流れがあるわけですよね。だから、発射されて、内閣官房にその情報、ミサイルが発射されたという情報が内閣官房に到着した時点で、直ちに消防庁から経由してJアラートを鳴らせという情報が流れると、そういう理解でいいですか。
  110. 横田真二

    政府参考人(横田真二君) 内閣官房といたしましては、防衛省から情報をいただきましてJアラートを使うかどうかという判断をいたします。その基準は、我が国に飛来するおそれが、可能性があるかどうかという点でして、我が国に飛来する可能性がある場合にはJアラートを使うということにいたしております。
  111. 浅田均

    ○浅田均君 そうしたら、我が国に飛来、飛来って着弾ですよね、着弾、通過でもいいんですか。飛来するおそれがあるというときはJアラートを使うかどうか判断するということです。  それで、他方、今のは情報の一つの流れで、もう一つは、だから、それを迎撃することに関してこの間いろいろ質問させていただきました。
  112. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 時間が過ぎておりますので、おまとめください。
  113. 浅田均

    ○浅田均君 はい。  ミサイル破壊措置命令を出して、BMD指揮官が指揮権を持っていると。そのBMD指揮官が迎撃ミサイルを発射しましたという情報はどういうふうにして伝えるんですか。
  114. 槌道明宏

    政府参考人槌道明宏君) 内閣官房への伝達という話であれば、まず防衛省において把握をされ、それが内閣官房に伝達されるということになると思います。
  115. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 時間ですので、おまとめください。
  116. 浅田均

    ○浅田均君 だから、Jアラートというのは、国民が一番知りたいのは、ミサイルが飛んできたときに自分がどう行動していいかなんですね。だから、逃げるのか隠れるのか、逃げるにしてもどこに逃げるのか。だから、迎撃ミサイルがどの時点でどこ向けて撃ったかというのは知らせる必要があるんですよ。北朝鮮から東京へ飛んでくる途中だって、富山県に落ちるかも分からぬ、長野県で迎撃するかも分からない、山梨県で迎撃するかも分からぬ、その迎撃情報によってJアラート情報の出し方も変わってくるわけでしょう。だから、迎撃ミサイルを発射した情報というのを……
  117. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 浅田均君、持ち時間過ぎております。
  118. 浅田均

    ○浅田均君 はい、済みません。  伝える必要があると。  この点につきましては、また次回お尋ねいたします。  ありがとうございました。
  119. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 元気ですか。元気があれば何でもできる、元気があればラブレターも書けるという、切っても切れない縁のあなたのもとに切手を貼ったら届くかなという。いや、今日は万国郵便条約なので、ちょっと。  ちなみに、世界で一番高い切手は幾らかなということを調べてみましたら、英語で言うとブリティッシュ・ギアナ・ワン・セント・ブラック・オン・マゼンタという、染料の何か名前らしいんですが。ちなみに、オークションで九億七千万という値段が付いたそうですけどね。日本では竜文切手、これはエラー切手ということでミスだったんでしょうけど、三千五百万とか一億とも言われています。ちなみに、私の切手は北朝鮮で出ているんですが、一番高騰しております。また、郵政省から三種類、私の切手が出ていますが、その値段は知りませんが。  最初に私が国際郵便を出したのは、ちょうどブラジルに移民して一九五八年だったと思いますから、奥地から学校の先生に出しました。また、一九六四年ですかね、アメリカを巡業しているときに友達に出した覚えがあります。最近はパラオからよく知人に出すんですが、まあ本当に一週間どころか十日ぐらいたってから、その間に我々はもう日本に帰ってきているので、帰ってきてから、いや、いただきましたという。  まあ本当に国際郵便のトラブルが大変多いと聞きますが、今回の改正でどんなメリットがあるのか、具体的にお聞かせください。
  120. 安藤英作

    政府参考人(安藤英作君) お答え申し上げます。  御指摘いただきました国際郵便のトラブルでございますけれども、日本発着の国際小包等につきまして二〇一五年で約五万五千件程度発生していると承知してございます。これは日本発着の国際小包全体の〇・三%程度の数字でございます。特に郵便物の未着がそのうちの多くを占めているものと承知してございます。  これに関しまして、今般の条約改正におきましては、加盟国が行う業務といたしまして追跡業務が規定されております。特に最近物数が大きく増加しております小包の郵送につきましては、全加盟国に追跡業務付きで行うことが義務化されてございまして、今後世界共通の方法によりまして郵便物の配達状況が確認できる方向に進むものと考えてございます。
  121. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 書類やほかにいろんなものを送る場合に、やっぱり郵便を使わなければならない場合があると思います。最近はメールが普及したことで、昔のように手紙やはがきを出すことが大変少なくなったと思います。海外でも同様の問題があると推測しますが、今後の方向性についてお聞かせください。
  122. 安藤英作

    政府参考人(安藤英作君) お答え申し上げます。  御指摘をいただきましたとおり、メール等のICTの普及によりまして手紙やはがき等の通常の郵便物の物数というのは世界的に減少しているところでございます。  例えば国際通常郵便物につきまして一九九二年から二十年間で半減をしております。一方、ICTの発達によりましてネット通販が今大きく拡大をしておりまして、物品の送達は増加しているという状況にございます。このため、国際小包郵便物は一九九二年から二十年間で逆に倍増しているという状況にございます。  昨年イスタンブールで開催されました万国郵便連合大会議におきましては、このような利用者ニーズの変化に対応いたしまして、また、このようなネット通販を念頭に置いた国際郵便サービスの展開に注力し、社会経済の発展に寄与していくという方向が示されてございます。この方向に向けまして、今後郵便サービスの再編成やら、あるいは先ほど申し上げました追跡サービスの導入が世界的に行われていくことになると考えてございます。
  123. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 今ドローンの話も出ましたが、最近ドローンの話が余り出てきませんが、先進国では宅配サービス、スタートしているようですが、日本でも実証実験を島や山間部で行っているようです。過疎地などに活用できれば有り難いと思います。  将来的に郵便でドローンを活用する計画、そういう考え方があるのでしょうか、お聞かせください。
  124. 安藤英作

    政府参考人(安藤英作君) お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、例えばスイス・ポストにおきましては、緊急物資や過疎地への医薬品配送等にドローンのテストを開始しているものと承知してございます。  日本郵便におきましては、現時点で具体的な導入計画があるとは承知しておりませんけれども、将来的な利用の可能性につきまして現在検討していきたいという意向を持っていると承知してございます。実際、国土交通省等が行っておりますドローンの活用に関します連絡会に日本郵便もメンバーとして参加しておりまして、検討に加わってございます。  私ども総務省といたしましても、日本郵便が新たな技術を積極的に勉強いたしまして、経営の効率化やあるいは利用者利便の向上に取り組むことはとても重要であると考えてございます。
  125. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 次に、トルコの先日国民投票が行われましたが、十六日、トルコで大統領権限拡大の是非を問う国民投票が、エルドアン大統領が勝利いたしました。司法の人選や国会解散権など、大統領に権限が集中することになります。大統領の任期制限も緩和されるため、二〇二九年までエルドアン氏が大統領を続けるということが可能になるそうです。  トルコはアジアとヨーロッパの境目にありますが、今の世界情勢を考えて重要な役割があると考えます。ちょうどあそこの、イスタンブールとアジアの境目が橋がありますが、日本とトルコは友好関係が大変厚いと思いますが、また、今後の関わり方や協力体制についてお聞かせください。
  126. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 十六日にトルコで実施された委員指摘の国民投票については、暫定結果であるものの、賛成多数で承認されたと承知をしております。大統領の行政権限強化を内容とする憲法改正案が賛成多数で承認されたことは、トルコ国民のエルドアン大統領に対する支持の表れであると受け止めています。  地政学的に重要な位置を占めるトルコは、シリア危機あるいは難民問題を始めとして国際社会が直面する諸課題対応するに当たってキーとなる重要な国であり、我が国としても戦略的パートナーであるトルコと引き続き緊密に連携していきたいと考えております。
  127. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 次に、カール・ビンソンについてお聞きしたいと思います。  毎日、テレビが過激な報道をされています。どのコメンテーターの話が本当なのか本当に分かりませんが、カール・ビンソンについて、オーストラリア沖からシンガポールに向かっていて、私が知っている話では、朝鮮半島にはまだ全然向かっていない、そういう行動にも出ていない。大変マスコミがあおっている部分がありますんで、政府としてその真偽についてどう認識していますか。防衛大臣外務大臣、それぞれ意見があればお聞かせください。
  128. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 北朝鮮情勢に関する報道傾向について政府立場からコメントすることは差し控えたいと思いますが、いずれにせよ、北朝鮮問題への対処に当たり、外交努力を通じて平和を守るということが重要であるということは言うまでもないと考えます。  我が国はこれまでも米国と緊密に連携しており、四月六日及び九日の日米首脳電話会談や十日の日米外相会談、さらには十八日のペンス米国副大統領との会談でも我が国として考えを伝え、しっかりと政策のすり合わせを行ってきております。  我が国としては、引き続き、米国を始めとする関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮に対し挑発行動の自制や安保理決議等の遵守を強く求めてまいります。その上で、政府としては、国民の命そして財産を守るべく高度な警戒監視態勢を維持し、いかなる事態にも対応できるよう万全の態勢を取ってまいります。また、国民に適時適切な情報提供を行い、国民の安心、安全の確保に努めていきたいと考えております。
  129. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 水面下で動いている話が我々には伝わってきませんが、いろんな情報というか仲間がいまして、その辺の話も聞かせてもらいながら、是非また次回、その辺の、要するにこれからの日本の情報の取り方、そういう意味の水面下でできれば、差し障りのない部分をお聞かせ願えればと思います。  ありがとうございました。
  130. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。  議題となります三条約ですが、今や日常生活に欠くことができない情報技術製品、ITAと拡大ITAの貿易の合計額では、日本にとって中国が、輸出の二五・四%、輸入の一七・九%を占めています。また、Eコマースの進展に係る郵便に関する二条約に関して、越境ECにおける中国市場は、十一月十一日、独身の日の爆買いネット商戦でも日本製品のターゲットとしては大きな可能性を秘めており、沖縄県内企業も積極的に取り組んでいるところです。  一方で、四月十三日の防衛省統合幕僚監部の発表によりますと、二〇一六年度の航空自衛隊の緊急発進、スクランブルの回数は過去最高の千百六十八回、特に七割以上の八百五十一回が中国機に対するものであり、うち二十六件の事例について特異な飛行として公表しています。現場である那覇基地の緊張も高まっています。  防衛省に伺いますが、中国機に対するスクランブルが増加している要因や中国機の活動の目的をどのように分析していますか。また、中国機に関する特異な飛行として公表された二十六例には、尖閣諸島領空付近への飛行は含まれていますか。
  131. 辰己昌良

    政府参考人(辰己昌良君) お答えいたします。  平成二十八年度における緊急発進回数の合計は、航空自衛隊が緊急発進を開始した昭和三十三年以降最多の千百六十八回となっております。中国機に対する緊急発進回数はこのうち八百五十一回と、七割以上を占めています。これは、近年、中国軍用機の活動が活発化しており、我が国周辺空域における活動機数が増えております。また、東シナ海におきましては、その活動範囲が東方向、南方向に徐々に拡大しており、こういった活動機数の増加と活動範囲の漸進的拡大が中国機に対する緊急発進の増加につながっているというふうに考えております。  このような要因、背景としては、一般論として申し上げると、中国軍の航空戦力が近代化していること、それから東シナ海上空における情報収集、警戒監視を目的とした活動の拡大、活発化、さらにはより遠方の空域での訓練、こういったことと関連があると考えております。  中国機に関する特異な飛行として公表した事例は二十六事例でございまして、十八事例が沖縄本島と宮古島の間の上空を通過した案件、七件が対馬海峡の上空通過、一件が艦載ヘリが宮古島領空に近づいたということでございます。尖閣諸島領空付近の飛行を理由として公表したものはございません。
  132. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 お手元に資料も提示をしてございますが、緊急発進の対象となったロシア機及び中国機の飛行パターン例を見ると、二十八年度中に尖閣に接近したのはロシア軍機であり、中国機の飛行は尖閣までは及ばないコースでの訓練であり、挑発的な意図は希薄なようにも思われます。  しかし、米国では、米国議会の委員会や議会調査局の報告などでも、尖閣問題など日中間の衝突に米国が巻き込まれるリスクを懸念する議論が繰り返されています。現場が緊張関係にあるからこそ、軍事危機管理メカニズム、信頼醸成措置の構築を急がなければなりません。  米国と中国との間では、既に様々なレベルで危機管理メカニズム、信頼醸成措置が構築されています。平成二十八年度版の防衛白書においても報告されていますが、二〇〇八年に国防当局者間のホットラインを開設し、一一年には戦略安保対話が創設され、以降、毎年の開催、そして一四年には環太平洋合同演習、リムパックにも中国海軍が初参加し、一四年と一五年には米中間の意図せぬ衝突のリスクを低減するための信頼醸成措置が合意されています。  日本中国の間で危機管理メカニズム、信頼醸成措置の整備は今どうなっていますか、防衛省。
  133. 岡真臣

    政府参考人(岡真臣君) お答え申し上げます。  危機管理メカニズム、信頼醸成措置の状況ということでございますけれども、日中間におきましては、日中防衛当局間の海空連絡メカニズムというものにつきまして協議を行っているところでございます。このメカニズムにつきましては、日中防衛当局間で定期会合の開催であるとかホットラインの設置であるとか、あるいは艦艇、航空機間の直接通信の三点で構成するということで一致をしておりまして、その具体的内容について中国側との協議を継続しているところでございます。
  134. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 この進展がなかなか目に見える形でないというのが現状ではないのかなという感じがしております。私は、やはり現在スクランブルの回数が極めて多くなっていること等を踏まえれば、このことを早く実現することはとても大事ではないかと思います。  防衛省にもう一度伺いますけれども、このような海空連絡メカニズムが機能していけば、今の発進回数であるようなスクランブルというものに対しては何らかの緊張緩和の効果も期待されると考えていいんでしょうか。
  135. 岡真臣

    政府参考人(岡真臣君) いわゆるスクランブルとの関係で申し上げますと、これは相手国の航空機の状況を確認して、必要に応じてその行動を監視しということで緊急発進をするわけでございまして、例えば回数ということにつきましては、他国の航空機がどのような行動を取るかに左右されるということでありまして、予見することはなかなか困難な面があろうかというふうには考えております。  ただ、いずれにいたしましても、日中防衛当局間の海空連絡メカニズムの早期運用開始ということは、不測の衝突を回避するとともに、信頼醸成を図る上で重要であると考えておりまして、その実現に向けて引き続き努力してまいりたいと考えているところでございます。
  136. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 報道などを通してみますと、防衛省が発表している以上にこの緊張が高まる事例があり得るというふうな報道もされております。そういうことをやはり私たちは放置はできないと思います。  外務大臣は、この間、日中関係は最も重要な二国関係の一つと繰り返しておられます。伺いますが、現場任せにせず、やはり政治がリーダーシップを発揮すべきと考えますが、外務大臣の見解をお伺いいたします。
  137. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日中関係につきましては、隣国ゆえに難しい課題もありますが、戦略的互恵関係に基づいて大局的な観点から関係を改善させていきたいと考えています。同時に、スクランブル回数の急増等に見られるように、双方の艦艇、航空機が遭遇する機会増えています。一般に、誤算を避けるためには相手との意思疎通を確保し、行動や意図についての相互理解を高めることが重要です。こういった観点から、日中防衛当局間の海空連絡メカニズムを含め、当局間の意思疎通の枠組み構築、これ重要であり、早期運用開始に向け努力しているところであります。  海空連絡メカニズムについては、昨年九月の日中首脳会談において協議を加速することで一致をしています。また、外相レベルにおいても、昨年八月の日中外相会談において王毅外交部長との間で早期運用開始の重要性について確認をしているところです。是非引き続き早期の運用開始に向け努力していきたい、このように考えます。
  138. 伊波洋一

    ○伊波洋一君 ありがとうございます。  日本にとって中国の軍事活動は大きな問題ですけれども、同時に、中国との経済関係も極めて重要です。既に日中貿易は日米貿易の一・五倍になろうとしており、ASEAN各国との貿易も米国に匹敵するものであります。やはり、今後の日本の発展にとって中国やASEAN各国との経済関係はとても重要です。その意味でも、この地域の平和を実現することが今極めて重要だと、このように考えます。  やはり、私たちはこれまでの日本のこの七十年に及ぶ発展、そしてまたこれからの発展にとって、ここの場で緊張をつくり、そしてそこに万が一でも戦争が起こってはならないと、このように考えます。安全保障はいざというときの備えでなければなりませんが、同時に、平時の平和の実現の中で周辺諸国との経済発展、あるいはその様々な交流が実現することが一番大事だと思います。  日本の発展にとって、政治の責任で不測の事態をコントロールするメカニズムを整備することは緊急の課題です。海空連絡メカニズムの早期構築を求めて、質問を終わります。  以上です。ありがとうございました。
  139. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  まず、千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定譲許表第三十八表(日本国譲許表)の修正及び訂正に関する確認書締結について承認を求めるの件の採決を行います。  本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  140. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  次に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約締結について承認を求めるの件の採決を行います。  本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  141. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  次に、郵便送金業務に関する約定締結について承認を求めるの件の採決を行います。  本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  142. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。  なお、三件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 宇都隆史

    委員長宇都隆史君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時五十七分散会