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2017-05-30 第193回国会 衆議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年五月三十日(火曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
平成
二十九年五月三十日 午後一時
開議
第一
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第二
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
文部科学委員長提出
) 第三
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件(第百九十二回
国会
、
内閣提出
) 第四
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件 第五
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
文部科学委員長提出
)
日程
第三
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件(第百九十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件
日程
第五
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
地方創生
に関する
特別委員長木村太郎
君。
—————————————
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
木村太郎
君
登壇
〕
木村太郎
3
○
木村太郎
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
地方創生
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
産業
の
国際競争力
の
強化
及び国際的な
経済活動
の拠点の形成に関する
施策
の総合的かつ集中的な
推進
を図るため、
国家戦略特別区域
に係る
法律
の
特例
に関する
措置
の
追加等
を行うとともに、
経済社会
の
構造改革
及び
地域
の
活性化
を図るため、
構造改革特別区域
に係る
法律
の
特例
に関する
措置
の
追加等
を行うものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
国家戦略特別区域法
の
改正
については、
児童福祉法等
の
特例
として、
小規模保育事業
の
対象
を満三歳未満から
小学校就学
前までの乳児、幼児に拡大するとともに、
出入国管理
及び
難民認定法
の
特例
として、
農作業等
に従事する
外国人
の入国、
在留
を可能とする
措置
の
追加等
を行うこと、 第二に、
構造改革特別区域法
の
改正
については、
酒税法
の
特例
として、
地域
の
特産物
を
原料
とする
単式蒸留焼酎
または
原料用アルコール
の
製造免許
に係る
最低製造数量基準
を適用しないこと 等であります。
本案
は、去る四月十八日、本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われ、本
委員会
に付託されました。
委員会
におきましては、翌十九日に
山本国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、二十一日から
質疑
に入り、五月十六日
質疑
を終局いたしました。次いで、
討論
を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対して
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君)
討論
の通告があります。順次これを許します。
宮崎岳志
君。 〔
宮崎岳志
君
登壇
〕
宮崎岳志
5
○
宮崎岳志
君
日本
で最も
獣医師
が不足している群馬県から参りました、
民進党
、
宮崎岳志
でございます。(
拍手
) 私は、
民進党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
政府提出
、
国家戦略特別区域法
及び
構造改革特別区域法
の一部を
改正
する
法律案
について、
反対
の立場から
討論
を行います。
総理
、昨日は赤坂の居酒屋で、ある大
新聞
の
政治部長
さんらと楽しく会食をされたそうですね。お礼の気持ちをお伝えになったんでしょうか。まあ、仲よくやってください。 本
法案
は、
国家戦略特別区域
内で、
小規模保育
の
対象年齢
を二歳から五歳まで拡大したり、
農業分野
における
外国人
の就労を解禁するもので、さまざまな懸念の声が上がっております。 特に問題なのは、
外国人
が
全員派遣労働者
とされ、
農家
が
派遣会社
にマージンを払わなければならないことです。そして、
特区諮問会議
で
農家
に
外国人
をと主張し続けてきた
民間議員
は、何と
大手派遣会社
の現職の
取締役会長
だったのであります。これでは
利益相反
ではないでしょうか。
地方創生特別委員会
では、私
たち
の
問題意識
を与党にも共有していただいて、
賛成
多数で次のような
附帯決議
が
可決
されました。
民間議員等
が私的な
利益
の実現を図って議論を誘導し、または
利益相反行為
に当たる発言を行うことを防止するため、
民間企業
の
役員等
を務めまたは大量の株式を保有する
議員
が直接の
利害関係
を有するときは、
審議
及び議決に参加させないことができるものとすること。
特区
を一部
特定
の
人たち
のものにしてはいけないのであります。 しかし、今や
特区
は、お
友達利権
の巣窟となってしまいました。その典型が、
国家戦略特区
で
愛媛
県
今治
市に
獣医学部
を
新設
しようとする
学校法人加計学園
をめぐる問題であります。
理事長
の
加計孝太郎
氏は、
安倍総理本人
がバクシンの友と称する大親友です。言葉の意味はよくわかりませんが、恐らく莫逆の友と
腹心
の友がまざった、とにかくすごい友情であります。 今月、
内閣
府が
文部科学省
に、
総理
の
意向
だ、
官邸
の
最高レベル
が言っていると
早期開学
をごり押しした経緯を記した
内部文書
が明らかになりました。 さらに、当時の
文科省事務方トップ
、
前川喜平
前
事務次官
が
実名
で、
文書
は
本物
だ、
行政
がゆがめられたと証言しました。前代未聞です。
前川
前
次官本人
は、
記者会見
で、
証人喚問
されたら参りますと明言しました。
文書
は
本物
なのか。
行政
がゆがめられたのか。
前川
前
次官
を
国会
に
証人喚問
し、偽証罪の縛りをかけて真実の証言を引き出し、この
権力私物化
の
疑惑
が事実かどうか解明することは、我が立法府の責務であります。 私は、本衆議院に
文部科学省
前
事務次官前川喜平
氏を
証人喚問
するよう要求します。
総理
、
証人喚問
を認めてください。
前川
前
次官
に本当のことを言われるのが怖いんですか。
文科省
のうそがばれるのが怖いんですか。いつまでも逃げ回っていないで、潔く
証人喚問
を
受け入れ
たらいかがでしょうか。
安倍総理
は、
国家戦略特区
で
岩盤規制
に突破口を開くと大見えを切りました。しかし、実際は、
岩盤
に穴を掘って、
金銀財宝
、すなわち
既得権益
を採掘しているにすぎません。
特区
はお
友達利権
の
採掘口
であります。一獲千金を夢見る
野心家たち
が群がって、さながら
平成
の
ゴールドラッシュ
となっております。 お
友達
でなければ分け前にはあずかれないんです。京都
産業
大学は長く
獣医学部
の
新設
を目指し、昨年十月には
内閣
府に具体的な
提案
も行いました。しかし、その後、突然、広域的に
獣医学部
の存在しない
地域
に限るなどの
条件
が新たに追加され、
提案
後なのに門前払いになってしまいました。 この
提案
の
存在自体
が、
報道機関
が指摘するまで何カ月も隠蔽されてきました。
安倍総理
は三月の
参議院予算委員会
で、
熟度
の高い
具体的提案
は
今治
市の
事業
のみだったと強弁しましたが、ほかになかったのではなく隠されていたのであります。
内部文書
について
菅官房長官
は、
怪文書
のようなものと居直り、
前川
前
次官
に
ばり雑言
を浴びせて
人格否定
を繰り返すばかりであり、論理的な反論すらできておりません。一方の
松野文部科学大臣
は、
怪文書
という表現を私はしていないなどと逃げることで精いっぱいです。
文科省
による、
文書
が
本物
かどうかの
調査
も、ごく限られた
幹部
と
共有フォルダ
を調べただけで、確認できなかったの一点張り。見つからなかったのではなく、見つからない場所だけを調べているんじゃないでしょうか。 にせものだとも言わず、
内容
の真偽も
調査
していないという。
文科省
はすっかり腰が引けております。これでは、
文書
が
本物
だと
文科省自身
が認めているも同然ではありませんか。
前川
前
次官
は、赤信号のところを青にさせられている、白を黒にするよう言われている、意に反することをさせられて、
大臣
も含めて本当に気の毒だ、現在の
文科省
はなかなか、
官邸
、
内閣官房
、
内閣
府といった
政権中枢
の
意向
や要請に逆らえないと言っています。
文部科学省
の皆さんに同情はします。しかし、評価することはできません。
日本国憲法
第十五条を思い返していただきたい。「すべて公務員は、全体の
奉仕者
であつて、一部の
奉仕者
ではない。」霞が関の方々は、全
国民
の
奉仕者
であって、
安倍総理
とお
友達
だけの
奉仕者
ではありません。
菅官房長官
は
記者会見
で
前川
前
次官
について、御
自身
が
責任者
のときに、もしそういう事実があるなら堂々と言うべきじゃないですかと吐き捨てました。
官邸
の
最高レベル
にいる人間として余りに傲慢ではないでしょうか。自由に物を言えないようにしているのは誰なんでしょうか。
安倍総理
が五月八日の
予算委員会
で、ある
新聞
の名を挙げて、熟読してくださいと訴えられました。アドバイスどおり熟読していたら、突然、
前川
氏のプライベートな
スキャンダル
の
記事
がでかでかと
掲載
されたのでびっくり仰天いたしました。 私は
新聞記者
を十五年間やりましたが、
一般新聞
でこのような
記事
を見たのは初めてであります。
前川
前
次官
は昨年の秋、この件で
官邸
の
幹部
から注意されていたそうですが、退職後の今になって、それも
実名
でインタビューに応じる前日のタイミングで報道されたのは、一体なぜなんでしょうか。
記者会見
で、
権力
のおどしだと思うかと聞かれた
前川
前
事務次官本人
は、そんな国だとは思いたくないと答えております。私もそんな国だとは思いたくありません。
希望的観測
であります。
加計学園
と
森友学園
。かけ
そば
、もり
そば
とやゆされる二つの問題に象徴される今の
日本
。これが
安倍総理
の目指す美しい国でしょうか。
総理夫人
のお
友達
なら
国有地
を八億円も値引きしてもらえる。
総理
のお
友達
なら、つくれないはずの
学校
ができ、三十七億円の土地と九十六億円の
補助金
がもらえて、ライバルまで排除してもらえる。あるべき
文書
が保存されず、公開すべきデータはパソコンから消滅し、
文書
の実物が出てくれば確認できないと繰り返される。お
友達利権
のために真面目な官僚を追い詰め、
行政
をゆがめていく。
内部告発者
は突然の
スキャンダル
に見舞われ、つるし上げられ、
政府高官
から
ばり雑言
を浴びせられる。これが美しい国なんでしょうか。 我々は
規制緩和
を否定しません。しかし、お
友達利権
と化した
国家戦略特区制度
は抜本的な見直しが必要であり、本
法案
には到底
賛成
できません。 最後に、この問題を解決するため、
前川喜平
前
文部科学事務次官
の
証人喚問
を改めて求め、
反対討論
を終わります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
)
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君)
田村貴昭
君。 〔
田村貴昭
君
登壇
〕
田村貴昭
7
○
田村貴昭
君 私は、
日本共産党
を代表して、
国家戦略特区法等
の
改正案
に対する
反対討論
を行います。(
拍手
) 本
法案
は、五月十六日に
地方創生特別委員会
で
採決
を行いながら、二週間にわたって本
会議
に上程されずに来たものであります。 かつてない、この異常な事態を生んだ要因は、
加計学園
問題にあります。
安倍総理
の
腹心
の友が
理事長
を務める
加計学園
が、
国家戦略特区
で
愛媛
県
今治
市に
獣医学部
を
新設
する
計画
に、
安倍総理
の働きかけがあったのではないかという重大な
疑惑
であります。 これまで、
安倍総理
は一貫して関与を否定しています。しかし、
総理
の御
意向
だとする
一連
の
政府
内の
文書
が明らかになり、
文部科学省
の
前川喜平
前
事務次官
は、こうした
文書
が、いずれも真正なもの、
本物
であると認め、公平公正であるべき
行政
がゆがめられたと明言したのであります。 この
真相究明
は
国会
の
責任
であります。
前川
氏の
証人喚問
を行い、
一連
の
内部文書
の
提出
を求め、
予算委員会
で
集中審議
を行うことを強く要求するものであります。 そもそも、
国家戦略特区
は、
岩盤規制
への挑戦と声高に叫んで、第二次
安倍内閣
が鳴り物入りで導入したものであります。 徹底した
総理主導
のもと、財界の求める
規制緩和
を
国家意思
として上から一方的に押しつける
仕組み
であります。
総理
がメンバーを任命する
国家戦略特区諮問会議
に極めて強い権限を与え、トップダウンで
規制緩和
を
推進
し、
国民
の声を一切遮断し、
所管大臣
さえも
意思決定
から排除される、この
仕組み
の重大さを、私
たち
は当初から厳しく批判してきました。 この
特区
を、事もあろうに
総理
の
腹心
の友が経営する
加計学園
のために利用したのではないかという
疑惑
が、今問われているのであります。
獣医学部
が五十二年間
新設
されてこなかった事情を一切無視し、広域的に
獣医師養成大学等
の存在しない
地域
に限りとの
条件
をつけることで、
今治
市に
計画
している
加計学園
だけに
獣医学部新設
を認める道を開いたのであります。
文部科学省
や農林水産省の意見を聞かず、
獣医師
の
需給状況
も把握せず、
獣医師会
の主張にも耳を傾けなかったのであります。まさに、
国家行政
の
私物化
以外の何物でもないではありませんか。
総理
が
岩盤規制
と言えば
行政
の公平公正など無視しても構わないなどという
国家戦略特区
は、直ちに廃止すべきであります。 本
法案
は、この
国家戦略特区
で
農業支援外国人
の
受け入れ
を行うものです。しかも、重大なことは、
派遣労働
のスキームを使おうとしていることであります。
派遣労働
は、
雇用主
と
使用者
が分離した
間接雇用
です。
使用者責任
が曖昧にされ、
労働者
の保護がないがしろにされるなど、既に多くの問題が生じています。 言語が異なり、コミュニケーションに多大な困難を抱える
外国人
に
派遣労働
を適用すれば、無
権利
の
労働者
を生み出すことは明らかではありませんか。
農業支援
の
受け入れ
で想定されているのは、
技能実習制度
で既に
農業
に従事している中国、ベトナムなどからの
外国人労働者
です。
技能実習制度
では、
監理団体
や
実習実施機関
による賃金の不払い、暴行、脅迫、監禁、パスポートや
在留カード
の取り上げなど、
実習生
の人権を著しく侵害する
不正行為
が繰り返されてきました。 しかし、本
法案
では、
外国人労働者
の
相談窓口
への
通訳配置
すら義務づけられておらず、
技能実習制度
の反省は全く生かされていません。
派遣元
、
派遣先
への
巡回指導
や
現地調査
に必要な
人員配置
についても、具体的な増員は検討されていません。
国内
でも重大な問題を抱える
派遣労働
を
外国人労働者
の
受け入れ
に使い、国境を越えて無
権利
な
労働
を強いることは到底許されるものではありません。 以上で
反対討論
を終わります。(
拍手
)
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君) これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
大島理森
11
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
12
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第二
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
(
文部科学委員長提出
)
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
文部科学委員長永岡桂子
君。
—————————————
文化芸術振興基本法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
永岡桂子
君
登壇
〕
永岡桂子
14
○
永岡桂子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
文化芸術
の
振興
にとどまらず、観光、
まちづくり
、
国際交流
、
福祉
、教育、
産業
その他の
関連分野
における
施策
を
法律
の範囲に取り込むとともに、
文化芸術
により生み出されるさまざまな価値を
文化芸術
の継承、発展及び創造に活用しようとするものであり、その主な
内容
は、 第一に、
法律
の題名を
文化芸術基本法
に改めるとともに、前文及び目的について所要の整理を行うこと、 第二に、
基本理念
を改め、
文化芸術
に関する
施策
の
推進
に当たっては、
年齢
、障害の有無または経済的な
状況
にかかわらず、ひとしく
文化芸術
を鑑賞することなどができるような
環境
の整備が図られなければならない等とすること、 第三に、
政府
は、
文化芸術
に関する
施策
の総合的かつ
計画
的な
推進
を図るため、従来の
文化芸術
の
振興
に関する基本的な方針にかえて、
文化芸術推進基本計画
を定めなければならないとするとともに、
地方公共団体
においては、同
計画
を参酌して、その
地方
の実情に即した
地方文化芸術推進基本計画
を定めるよう努めるものとすること などであります。
本案
は、去る二十六日、
文部科学委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件(第百九十二回
国会
、
内閣提出
)
日程
第四
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、第百九十二回
国会
、
内閣提出
、
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件、
日程
第四、
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長西銘恒三郎
君。
—————————————
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件(第百九十二回
国会提出
)及び同
報告書
特定船舶
の
入港
の
禁止
に関する
特別措置法
第五条第一項の
規定
に基づき、
特定船舶
の
入港禁止
の
実施
につき
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
西銘恒三郎
君
登壇
〕
西銘恒三郎
18
○
西銘恒三郎
君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、第百九十二回
国会提出
の
承認
第一号は、
北朝鮮船籍
の全ての
船舶
、そして
北朝鮮
に寄港した第三
国籍船舶
、さらに
国際連合安全保障理事会
の
決定等
に基づき
制裁措置
の
対象
とされた
船舶
、これらの
船舶
に加え、
北朝鮮
に寄港した
日本籍船舶
の
入港禁止
を追加することを
閣議決定
したため、
国会
の
承認
を求めるものであります。 次に、今
国会提出
の
承認
第三号は、現在、
入港
が
禁止
されている
特定船舶
について、その後の我が国を取り巻く
国際情勢
に鑑み、
入港禁止
の期間を
平成
三十一年四月十三日まで二年延長する
閣議決定
をしたため、
国会
の
承認
を求めるものであります。
承認
第一号は、第百九十二回
国会
に
提出
され、
継続審査
となっていたものであり、また、
承認
第三号は、去る五月二十五
日本委員会
に付託され、両件は、翌二十六日、
石井国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、直ちに
採決
いたしましたところ、
全会一致
をもっていずれも
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君) 両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
20
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第五
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
大島理森
21
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第五、
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長浮島智子
君。
—————————————
化学物質
の
審査
及び
製造等
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
浮島智子
君
登壇
〕
浮島智子
22
○
浮島智子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
化学物質
による
環境汚染
をより適切に防止するため、
新規化学物質
の
審査特例制度
における
国内
の
総量規制
について、
環境排出量換算
の
基準
によるものに改めるとともに、
一般化学物質
のうち毒性が強い
化学物質
に係る
管理
の
強化
を図る等の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る五月二十三
日本委員会
に付託され、翌二十四日
世耕経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十六日、
質疑
を行い、
質疑終局
後、
討論
、
採決
を行った結果、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
23
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
24
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
大島理森
25
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十二分散会
————◇—————
出席国務大臣
文部科学大臣
松野
博一君
経済産業大臣
世耕
弘成君
国土交通大臣
石井
啓一君
国務大臣
山本
幸三君