運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2017-04-06 第193回国会 衆議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年四月六日(木曜日) ――
―――――――――――
議事日程
第十号
平成
二十九年四月六日 午後一時
開議
第一
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
組織
的な
犯罪
の
処罰
及び
犯罪収益
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。 ――
――◇―――――
日程
第一
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財務金融委員長御法川信英
君。 ――
―――――――――――
国際開発協会
への
加盟
に伴う
措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
〔
御法川信英
君
登壇
〕
御法川信英
3
○
御法川信英
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
財務金融委員会
における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
国際開発協会
の第十八次増資に伴い、
政府
は、同
協会
に対し、従来の
出資額
のほか、三千四百五十九億三千二百八万円の
範囲
において追加出資することができることとするものであります。
本案
は、去る四月三日当
委員会
に付託され、四日
麻生財務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨五日、
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、
本案
は
全会一致
をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 ――
――◇―――――
組織
的な
犯罪
の
処罰
及び
犯罪収益
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君) この際、
内閣提出
、
組織
的な
犯罪
の
処罰
及び
犯罪収益
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
法務大臣金田勝年
君。 〔
国務大臣金田勝年
君
登壇
〕
金田勝年
7
○
国務大臣
(
金田勝年
君)
組織
的な
犯罪
の
処罰
及び
犯罪収益
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 三年後に
東京オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
開催
を控える中、
世界各地
で重大な
テロ事犯
が続発し、
我が国
も
テロ
の
標的
として名指しされ、
邦人
にも多数の
被害者
を出す
テロ事件
が
発生
しております。 また、こうした
テロ
を敢行する
犯罪組織
は、
テロ
を通じ、
組織
の威力を誇示して
賛同者等
を集めるとともに、
薬物犯罪
や
人身
に関する
搾取犯罪
を初めとするさまざまな
組織犯罪
によって
資金
を獲得し、
組織
の
維持拡大
を図っている
状況
にあります。 さらに、
国内
においても、
暴力団等
が関与する
対立抗争事犯
や
市民
を
標的
とする
殺傷事犯
、
高齢者等
に対する
特殊詐欺事犯等
の
組織犯罪
も後を絶たず、
国民
の平穏な生活を脅かす
状況
にあります。 こうした中、
テロ
を含む
組織犯罪
を
未然
に
防止
し、これと闘うための
国際協力
を可能とする国際的な
組織犯罪
の
防止
に関する
国際連合条約
は、
平成
十五年五月に
国会
においてその
締結
につき承認され、既に百八十七の国・
地域
が
締結済み
でありますが、
我が国
はこの
条約
を
締結
するための
国内法
が未
整備
のため、いまだこれを
締結
はしておりません。 そこで、この
法律案
は、近年における
犯罪
の
国際化
及び
組織化
の
状況
に鑑み、並びにこの
条約
の
締結
に伴い、必要となる罰則の
新設等所要
の
法整備
を行おうとするものであります。 この
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、
死刑
または
無期
もしくは
長期
四年以上の
懲役
もしくは
禁錮
の刑が定められている
一定
の罪に当たる
行為
で、
テロリズム集団
その他の
組織的犯罪集団
の
団体
の
活動
として、
当該行為
を
実行
するための
組織
により行われるもの、または
テロリズム集団
その他の
組織的犯罪集団
の
不正権益
の
獲得等
の目的で行われるものの遂行を二人以上で
計画
する
行為
であって、その
計画
に基づき
当該犯罪
を
実行
するための
準備行為
が行われたものを
処罰
する
規定
を
新設
するものであります。 第二は、
死刑
または
無期
もしくは
長期
四年以上の
懲役
もしくは
禁錮
の刑が定められている
罪等
に係る
刑事事件
に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽
変造等
をすることの報酬として利益を供与する
行為
を
処罰
する
規定
を
新設
するものであります。 このほか、いわゆる
前提犯罪
の
拡大
など
犯罪収益規制
に関する
規定
、
一定
の
犯罪
に係る
国外犯処罰規定等
、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
) ――
――◇―――――
組織
的な
犯罪
の
処罰
及び
犯罪収益
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
土屋正忠君
。 〔
土屋正忠君登壇
〕
土屋正忠
9
○
土屋正忠君
自由民主党
の
土屋正忠
です。 ただいま上程されました
組織
的な
犯罪
の
処罰
及び
犯罪収益
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
、いわゆる
テロ等準備罪処罰法案
について、
自由民主党
・
無所属
の会を代表して
質問
をいたします。(
拍手
) ことしは、
日本国憲法施行
七十周年の記念すべき年に当たります。
我が国
は、
先人たち
の血のにじむような
努力
の末、今日の平和で成熟した
民主主義社会
を実現することができました。 振り返りますと、
サンフランシスコ平和条約
の
締結
と独立、
米ソ冷戦
、六〇年
日米安保
の改定、一九六四年の
東京オリンピック
、
石油ショック
と
狂乱物価
など、幾多の困難や歴史の転換期に遭遇をいたしました。 とりわけ、一九八九年ベルリンの壁の崩壊から始まった一九九一年
ソビエト連邦
の解体の衝撃は、戦後史を一変させる出来事でありました。
冷戦
が終えんして、自由と
民主主義
、
基本的人権
の
尊重
、法の
支配
など、
人類共通
の
価値
に基づく平和な
世界
が出現するとの予感がありました。 しかし、
現実
は全く様相が異なった
世界
でした。民族、宗教、人種、貧困、独裁、
薬物汚染
などの紛争が続出し、また、この十数年、ICTの
飛躍的進歩
とともに深刻化する
サイバー攻撃
など、
世界
を揺るがす困難が相次いで噴出するとともに、二〇〇一年九月の米国の
同時多発テロ
から、最近では
アルカイダ
や
ISIL
のような
組織的テロリズム
がしょうけつをきわめております。 昨年七月のバングラデシュにおける七名もの
邦人
が犠牲になった
テロ事件
も記憶に新しいところでありますが、直近の四月三日には、ロシア・サンクトペテルブルクの地下鉄において、
市民
を
標的
にした多数の
死傷者
を出す卑劣な
爆弾事件等
が
発生
をしております。 これらの
現実
に直面した
国際社会
は、各国が協力して
テロ
や
国際金融犯罪
と闘うことを決意し、二〇〇〇年に国際的な
組織犯罪
の
防止
に関する
国際連合条約
、いわゆる
TOC条約
を採択し、既に百八十七の国・
地域
が
締結
をいたしました。
我が国
においても、二〇〇三年に、その
締結
につき
国会
で承認をされておりますが、残念ながら、いまだ
締結
をできておりません。 大規模な
テロ事件等
の
発生
が続いている中、
我が国
が
国際社会
において、
テロ
を含む国際的な
組織犯罪防止
の
抜け穴
になっているような
現状
は、早急に
解決
をしなければなりません。 このような
現状
に加えて、二〇二〇年に、
テロ
の
標的
となり得る
東京オリンピック
・
パラリンピック
、その前年の
ラグビーワールドカップ
の
開催
を控えており、
組織
的な
テロ事件
の
発生
を
未然
に
防止
すべく、万全の体制を整える必要があります。
我が国
がこの
条約
を
締結
する
必要性
について、改めて
安倍総理
にお伺いをいたします。 次に、
条約締結
における
国内法
の
整備
について
質問
をいたします。
我が国
が
TOC条約
を
締結
できない
理由
は、
国内法
が未
整備
のためであり、本
法律案
は、
条約
を
締結
するために必要な
法整備
を行うものであると
理解
をいたしております。 その中で、過去の
国会
の議論を通じて、
テロ等準備罪
を
新設
しなくても
条約
を
締結
することは可能であるというような主張が示されております。 しかし、二〇〇六年、当時の民主党は、既に
締結
した
国際条約
に基づいて、
テロ組織
や
組織的犯罪集団
に
厳罰
を設けること自体については当然であると
考え
、これを容認しておりますなどとした上で、
適用対象
となる
団体
を
組織的犯罪集団
に限定するなどとした
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
の
修正案
を
国会
に
提出
されたわけであります。 当時から、
TOC条約
を
締結
するためには重大な
犯罪
の
合意罪
の
法整備
が必要であるとの認識に立っていたことは、まことに卓見であります。 今回の
テロ等準備罪
の
新設
がなければ
TOC条約
の
締結
ができないものと
理解
をしておりますが、
岸田外務大臣
に
お尋ね
をいたします。 続きまして、本
法律案
をめぐる
国民
の
懸念
と、
国際犯罪
、
テロ事件防止
への
有益性
について
質問
をいたします。 この
TOC条約
を
締結
するための
国内担保法案
は、過去三度
国会
に
提出
されましたが、いずれも
廃案
となりました。
廃案
となった過去の
法律案
には
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
の
新設
が盛り込まれておりましたが、これに対して、正当な
活動
を行う
団体
も
対象
となるあるいは
内心
が
処罰
されることになるなどといった
懸念
が示されておりました。今回
政府
が
提出
した
テロ等準備罪処罰法案
と過去の
法案
との違いについて
説明
を、
金田法務大臣
に
お尋ね
いたします。
テロ等準備罪
については、正当な
活動
を行っている
団体
も
処罰
の
対象
となるのかという
意見
がありますが、その
適用
の
対象
となる
団体
を
組織的犯罪集団
に
明文
で限定しており、正当な
活動
を行っている
一般
の
団体
がこれに当たらないことは明白であります。
我が国
が
監視社会
になるなどという
批判
は全く誤解に基づいた
意見
と
考え
ますが、この点についても
金田法務大臣
の
見解
を伺います。 また、この
条約
を
締結
すれば、
日本国
と
条約締結国
との間で、司法、
治安
の
中央当局同士
が
テロ犯罪情報
の交換を初めとした
相互援助
が直接でき、
迅速性
に富んだ成果が得られると
理解
をしております。
TOC条約
を
締結
することが各
締結国
との
連携強化
にどのように資するか、
岸田外務大臣
に
お尋ね
をいたします。 さらに、
G7
、先進七カ国等のもとに
政府間会合
として設立された
金融活動作業部会
、いわゆる
FATF
において、
我が国
を含めた
TOC条約
未
締結国
に対して
国際金融取引
上の
懸念
が表明されており、
経済界
からも一日も早い
条約
の
締結
を望んでいると
理解
をいたしております。
TOC条約
を
締結
することによる
影響
について、
麻生財務
・
金融担当大臣
に
お尋ね
いたします。 結びに、
自由民主党
は自由と
民主主義
を党是としている政党であります。三権分立のもと、法の
支配
、
基本的人権
の保障を
最大
の
価値
として
尊重
してまいりました。
内心
の自由、
思想信条
の自由、結社の自由、
人身
の自由を
尊重
、擁護することは当然の
責務
であります。 同時に、これらの
基本的人権
の
最大
の脅威は、暴力をもって一切を破壊しようとする
テロリズム
ではありませんか。国権の
最高機関
である
立法府
に身を置く者として、
テロ防止
のためにすき間ない
立法措置
をとることは当然の
責任
であり、
国民
の負託に応える道だと確信をいたしております。
国民
の身体と生命、財産を守ることは与党も野党もありません。
テロ等準備罪処罰法
の一日も早い
成立
に向けて十分な
審議
を重ね、
立法府
としての
責任
を果たそうではありませんか。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
10
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君)
土屋正忠議員
に
お答え
をいたします。
国際組織犯罪防止条約
の
締結
の
必要性
について
お尋ね
がありました。 二〇〇一年に
アルカイダ
による九・一一
テロ
が
発生
し、
ISIL
のような凶悪な
組織
も登場する中、こうした
組織
は、さまざまな
犯罪行為
で
収益
を上げ、それを
資金源
に暴力的な
活動
を行っています。今こそ、
国際社会
が一致結束して、こうした
現状
にしっかりと対処しなければなりません。 今日の
国際社会
においては、
テロ行為そのもの
への対処に加えて、
テロ行為
を可能とする
資金源
を断つことが、
テロ
の最終的な根絶に向けて効果的な方策となっています。 このような中、
国際組織犯罪防止条約
は、
テロ
を含む幅広い国際的な
犯罪組織
を一層効果的に
防止
するための国際的な枠組みであり、既に百八十七カ国・
地域
が
締結
している極めて重要な
条約
です。この
条約
を
締結
していないのは
世界
で十一カ国だけであり、
G7
では
日本
だけです。
我が国
が
国際社会
における法の
抜け穴
となるわけにはいきません。
世界各地
で
テロ
が続発する中、三年後には
東京オリンピック
・
パラリンピック
、その前年には
ラグビーワールドカップ
の
開催
を控え、
テロ対策
に万全を期すことは
開催国
の
責務
であります。
我が国
として、この
条約
の
締結
に必要な
国内法整備
、すなわち、
テロ等準備罪処罰法
を
成立
させ、本
条約
を早期に
締結
することが必要不可欠であります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
11
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) 私には、
TOC条約
、すなわち
国際組織犯罪防止条約
の
締結
に当たって
テロ等準備罪
を
新設
する
必要性
について
お尋ね
がありました。 本
条約
第五条は、
締約国
に対し、重大な
犯罪
の
合意
または
組織
的な
犯罪集団
の
活動
への
参加
の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に
犯罪化
することを
義務
づけています。 しかし、
我が国
は、
現行法
上、
参加罪
は存在しない上、重大な
犯罪
の
合意罪
に相当する罪もごく一部しか存在していません。 したがって、
我が国
の
国内法
は本
条約
の
義務
を履行できておらず、新たな
立法措置
が必要であり、
テロ等準備罪
を
新設
しなければ本
条約
を
締結
することができないと
考え
ております。 そして、もう一つ、
国際組織犯罪防止条約
の
締結
による各
締約国
との
連携強化
について
お尋ね
がありました。 例えば、
捜査共助
に関しては、本
条約
に基づく
義務
として一層確実に、かつ、
外交ルート
によることなく
中央当局
間で、より迅速かつ効率的に
共助
が可能となります。
犯罪人引き渡し
に関しては、
我が国
との間で
引き渡し条約
を
締結
していない国との間で
引き渡し
の
要請
の
実効性
が高まります。 このように、本
条約
の
締結
により、百八十七の
締約国
・
地域
との間で
捜査共助
や
犯罪人引き渡し
がより充実したものとなり、
国際社会
と協力して、
テロ
を含む国際的な
組織犯罪
に対処できるようになります。(
拍手
) 〔
国務大臣金田勝年
君
登壇
〕
金田勝年
12
○
国務大臣
(
金田勝年
君)
土屋正忠議員
に
お答え
を申し上げます。 まず、
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
と
テロ等準備罪
の違いについて
お尋ね
がありました。 かつての
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
については、御指摘のような不安や
懸念
が示されました。
テロ等準備罪
は、このような不安や
懸念
を払拭するために、かつての
共謀罪
の要件を厳格化したものであります。 具体的には、
対象
となる
団体
を
明文
で
組織的犯罪集団
に限定いたしまして、
一般
の会社や
市民団体
、
労働組合
などの正当な
活動
を行っている
団体
が
対象
とはならないことを一層明確にするとともに、
対象犯罪
についても、
組織的犯罪集団
が
実行
を
計画
することが
現実
的に想定されるものをリスト化し、
対象犯罪
を明確化いたしました。また、
犯罪
の
計画
だけでは
処罰
されず、
実行準備行為
があって初めて
処罰
の
対象
とすることにより、
内心
を
処罰
するものではないことについても一層明確化するとともに、
処罰範囲
も限定いたしました。 このように、
テロ等準備罪
は、共謀したことだけで
処罰
されることとされていたかつての
共謀罪
とは大きく異なります。 次に、
テロ等準備罪
の
新設
により
監視社会
となるのではないかとの
意見
に関する
お尋ね
がありました。
テロ等準備罪
については、
対象
となる
団体
を、
テロリズム集団
、
暴力団
、
薬物密売組織
などといった
組織的犯罪集団
に限定しており、
一般
の方々や正当な
活動
を行っている
団体
が
テロ等準備罪
の
適用対象
となることはありません。 また、
テロ等準備罪
の
新設
に伴い、
テロ等準備罪
を
通信傍受
の
対象犯罪
にするなど、新たな
捜査手法
を導入することは予定をしておりません。 したがって、
テロ等準備罪
の
新設
により、
捜査機関
が常時
国民
の動静を監視するといったような
監視社会
となることはありません。(
拍手
) 〔
国務大臣麻生太郎
君
登壇
〕
麻生太郎
13
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
土屋先生
からは、
国際犯罪防止条約
、いわゆる
TOC条約締結
によります
影響
について、一問
お尋ね
があっております。
マネーロンダリング
とか
テロ資金対策
のための
政府間会合
として、
G7
のもとに設立されております
金融活動作業部会
、
通称FATF
におきましても、
参加国
は、
国際組織犯罪防止条約
、いわゆる
TOC条約
の
締結国
となるよう求められております。 また、G20の
サミット
の声明でも、この
FATF
の勧告の実施が
要請
をされておるというのは御存じのとおりです。
TOC条約
の速やかな
締結
により、
マネーロンダリング
の
防止
など、
日本
として、
国際金融取引
における信頼の
維持
に向けた取り組みを
国際社会
に対して示すことができると
考え
ております。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君)
逢坂誠二
君。 〔
逢坂誠二
君
登壇
〕
逢坂誠二
15
○
逢坂誠二
君
民進党
の
逢坂誠二
でございます。 私は、
民進党
・
無所属クラブ
を代表して
質問
をさせていただきます。(
拍手
) 私は、今、激しい
怒り
の中にあります。 その
怒り
の一番目は、
今村復興担当大臣
であります。 一昨日の
記者会見
で、福島第一
原発事故
の
自主避難者
に対して、本人の
責任
でしょう、裁判でも何でもやればいいじゃないかなどと
発言
したのみならず、
記者
の
質問
に激高し、出ていきなさい、二度と来ないでくださいなどと暴言を吐くという、信じられない事態を引き起こしたのであります。 自主避難されている
皆さん
の心を逆なでするばかりか、ああした場所で冷静さを保てない
今村復興大臣
は、即刻辞任すべきものと思います。この点について、
総理
の
見解
を伺います。よもや擁護はしないものと思いますが、しっかりとした
見解
をお願いいたします。
怒り
の二番目は、
安倍政権
の
隠蔽体質
であります。
森友学園
への不透明な土地の払い下げ、
南スーダンPKO
の日報、
文部科学省
の違法な天下りなど、
国会
でさまざまな
質問
をしても、一向にその真相が明らかになりません。その
理由
は、
麻生財務大臣
、
石井国土交通大臣
、
稲田防衛大臣
、
松野文部科学大臣
、いずれもが問題の詳細を明らかにせず、
問題解決
を先送りしているからであります。特に
森友学園
問題は、
安倍総理夫人関与
の
懸念
がいまだに払拭されておりません。 これらの問題の解明に向け、
安倍内閣
の
隠蔽体質
を早急に是正すべきと思いますが、
総理
の
見解
を伺います。
怒り
の三番目は、
性犯罪厳格化法案
の
審議
を後回しにしたことであります。
強姦罪
を百十年ぶりに見直す
性犯罪厳格化法案
は、
性犯罪被害
に悩む多くの
皆さん
が待ち望んでいた
法案
です。きょうも
性犯罪被害
に遭う方がふえている
可能性
があります。それにもかかわらず、
国民
からの
批判
のある
共謀罪法案
を先に
審議
するのは非人道的であり、政治の
優先順位
を間違えた言語道断の暴挙なのであります。
法案審議
の順番を議論するのは
国会
の場でありますが、
性犯罪厳罰化法案
の
優先度
は
共謀罪法案
よりも低いと
考え
ておられるのか、
総理
、さらに
法務大臣
の
見解
を伺います。
安倍総理
は、
共謀罪法案
に関し、
一般
の方は
対象
にならないとか従前の
共謀罪
とは全く違うと繰り返し明言されました。しかし、この間、
総理
も
金田大臣
も、その根拠を全く
説明
することができない始末であります。
金田大臣
に至っては、約四十問に近い疑問に関し、ほとんど答えられず立ち往生し、
成案
ができたら答えるとしましたが、
成案閣議決定
後の今も、私
たち
はその十分な答えを聞いてはおりません。 先日、
法務委員会
を傍聴に来た私の
支持者
が、
金田大臣
の姿を見て、あれはまるで二人羽織ですね、そう称したのが、まさに
金田大臣
の姿を象徴しているのではないでしょうか。 そんな中、この
法案
の
審議
に入るのは全く納得のできないことでありますが、強行的に本
会議
が
開催
されましたので、やむなく
法案
の内容について
質問
をさせていただきます。
共謀罪法案
は、過去三度
廃案
になりました。二次
安倍政権
が発足してからおよそ四年を経て、今回新たな
共謀罪法案
が出てきました。
総理
は、
条約締結
のため
国内法整備
が必要と主張しますが、
必要性
が高いと言う割には、その動きは緩慢であったと言わざるを得ません。
総理
、今になって急に
必要性
を強調されておりますが、なぜ一次
政権
で
審議
を放置したのか、また、二次
安倍政権
になって四年も
提出
に至らなかったのか、その
説明
を求めます。
総理
は、ことし一月、
衆議院
本
会議
で、
国内法
を
整備
し、
条約
を
締結
できなければ、
東京五輪
・
パラリンピック
を開けないと言っても過言ではないと
答弁
されました。しかし、
伊勢志摩サミット
のときはこんな話は全くしておりません。 一方、
オリンピック招致
のため、ブエノスアイレスで二〇一三年に行った演説では、二〇二〇年を迎えても
世界有数
の安全な都市、
東京
で
大会
を開けますならば、それは私どもにとってこの上ない名誉となるでありましょうと高らかに宣言していました。
国内
外で真逆の
発言
をする
総理
の二枚舌にあきれるほかはありませんが、
総理
の
発言
がいずれも正しいとするならば、
東京
は、わずか三年半の間に、
オリンピック開催
もままならないほど危険になったということなのでしょうか。
総理
、明確に
お答え
ください。
総理
の一月の
衆議院
本
会議
での
答弁
は、
共謀罪法案
をつくらなければ、
日本
は
テロ
にさらされ、
テロ
に対抗できない危険な国であるという誤ったメッセージを
世界
に向けて発信してしまったと私は受けとめています。
日本国内
でも非道で悲しい
事件
が起きることがあるものの、多くの
皆さん
の
努力
によって
日本
は
世界
でもトップクラスの
治安
のよさを誇る国だと私は
考え
ています。 もし私の
考え
に賛同するのであれば、日々、
日本
の
治安維持
を担う
人たち
の
努力
を
総理
がおとしめたことに対して謝罪をすべきです。
総理
の
考え
をお示しください。
総理
は、
共謀罪法成立
と
条約締結
が
テロ対策
の切り札であるかのような
発言
を繰り返しています。しかし、
世界
に目を向けると、
条約
を
締結
している国であっても
テロ
は防ぎ切れていないことは一目瞭然です。また、
単独犯
による
テロ
は、この
法律案
の
対象
とはなっていません。
テロ対策
が必要なことは当然であり、自明のことであります。しかし、
テロ対策
を口実にして
共謀罪法案
の
成立
を画策するのは、実にこそくな手口であります。 この
共謀罪法案
は
テロ対策
の
万能薬
ではありません。本来、有効な
テロ対策
のために優先して行うべきことは、
島国日本
の特性を考慮した
水際対策
の
強化
、さらに、残された
テロ対策関連条約
の
締結
、加えてサイバー
テロ
など
テロ
に対して手薄な
個別分野
の
強化
だと私は
考え
ますが、
総理
の
見解
を伺います。
国際組織犯罪防止条約
が批准の際に求める
犯罪化
の
手法
に関し、
日本
の
法体系
では例外的な位置づけでしかない
共謀罪
を、なぜ包括的に
犯罪化
することにこだわるのか、
金田大臣
の
答弁
を求めます。
日本
の
刑事法体系
において、
条約
が求める
包括的共謀罪
も
参加罪
も
国内
の
基本原則
にそぐわないことが自明であるにもかかわらず、留保という手段を行使しない
理由
は何であるのか、
岸田外務大臣
に
答弁
を求めます。 今回の
共謀罪
では、
日本
の刑事法での重大な
犯罪
、六百七十六
犯罪
のうち、二百七十七
犯罪
を
対象
としました。これは、二〇〇五年に
政府
が閣議決定まで行って否定した重大な
犯罪
の選別そのものであります。 なぜ、当時、
犯罪
を選別できないと答えたのか。また、なぜ今回選別をしたのか。また、選別をしても
条約締結
の
国内法
の要件をなぜ達成できると言えるのか。
金田法務大臣
及び
岸田外務大臣
に
答弁
を求めます。 今回、
共謀罪
に
テロ等準備罪
というまやかしの愛称をつけ、
政府
は
共謀罪
の危険な本質を隠蔽しようとしています。ところが、この
法案
の当初案には、
テロリズム集団
の文言は皆無でした。愛称がまやかしであることがばれることを恐れたのかどうかはわかりませんが、与党議員の懇願で慌てて今回の
法案
に
テロリズム集団
の文言を付加したと報道されました。しかし、急ごしらえで付加された
テロリズム集団
は、定義も何もない例示にすぎず、この
法律
の中では全く意味をなさない、単なるお飾りにすぎません。 真に
テロ対策
をうたうのであれば、
テロリズム
や
テロリズム集団
を定義した上で、まずその定義に当てはまる集団に的を絞った法制をとるべきであると
考え
ますが、なぜ今回の
法案
では
テロリズム集団
でさえも例示的記載にとどまったのか、
法務大臣
の
答弁
を求めます。
総理
は、今回の
法案
はその主体を
組織的犯罪集団
に絞ったと言い切っていますが、一方で、目的が一変した場合、それが
犯罪集団
だという
説明
も繰り返しています。捜査側が
組織
の目的が一変したかどうかを判断するためには、一変する経過を常に調べていなければ、
犯罪集団
を早期に検挙し犯行を抑止することはできません。 そうなってくると、本
法案
は恒常的な監視が前提、つまり
日本
を
監視社会
にする
法律
と受けとめざるを得ません。
国民
監視と結びつかないと断言できるのであれば、その論拠をお示しください。 冒頭に述べたとおり、我々は、性
犯罪
の
厳罰
化
法案
を
共謀罪法案
よりも先に
審議
すべきと強く主張しており、今回の
共謀罪法案
の
審議
入りには反対です。しかし、与党が強制的に
共謀罪法案
の
審議
にどうしても入るというならば、我々には提案があります。 この
法案
は議論すべき論点が満載です。そこで、議論すべき論点を提示させていただき、その論点ごとに、参考人
質疑
も含め丁寧に議論すること、さらに、
金田大臣
も望んでいたとおり、論点によっては外務大臣にも
法務委員会
に出席いただくこと、
審議
の最初の概括的
質疑
と
審議
終盤の総括的
質疑
には、
総理
、外務大臣も同席をして議論を深めること、これらのことを
審議
入りの前提として提案させていただきます。 自公両党が
共謀罪法案
の
審議
入りに
合意
した去る三日、自民党の竹下国対
委員長
は、
記者
団に対して、
国民
にわかりやすく充実した
審議
をしなければならない、時間をきちんととると話されております。 古川筆頭、さらにまた公明党の國重理事、さらに与党の理事の
皆さん
、強行的に
共謀罪
の
審議
に入ってしまった今、ぜひ我々の提案を受け入れていただき、十分な
審議
をお願いいたします。 さて、自民党の広報本部長を務める方が、この四月一日放送のTBS「報道特集」という番組の中で次のように語られました。 今回の
法律
が通れば、捜査当局に権限が与えられて、捜査当局の監視の目が強まる、
市民
に関する監視の目が強まることは間違いない、
通信傍受
は人権を侵害するおそれはある、メールでやってもよい、LINEでやってもよい、そういったものも傍受することも将来的に
可能性
はあると思う、
犯罪
者の周辺にいる人物に迷惑がかかるでしょう。 与党の広報本部長の、
共謀罪法案
に関する極めて重要な全国への発信を御紹介させていただきました。 安易に、誰でも
犯罪集団
構成員とみなし得る
犯罪
を創設するべきではないこと、十分な
審議
を行うことを訴え、
質問
といたします。 終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
16
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君)
逢坂誠二
議員に
お答え
をいたします。
今村復興大臣
の
記者会見
での
発言
等に関する
お尋ね
がありました。 本件については、今村大臣が当日の夕刻に謝罪会見を行い、感情的になったことをおわびするとともに、今後はそうしたことがないように冷静、適切に対応していく旨申し上げたものと承知しております。 被災者の方々に寄り添いながら復興に全力を挙げるとの
安倍内閣
の方針は、いささかも変わるものではありません。今村大臣には、引き続き、被災者の皆様に寄り添って、一日も早い被災地の復興に向け、全力で職務に取り組んでいただきたいと
考え
ております。
安倍内閣
の
説明
責任
について
お尋ね
がありました。
安倍内閣
はこれまでも、
国会
での
法案
等の御
審議
に関し、各議員からの御
質問
に対して、担当大臣が一つ一つ丁寧かつ真摯に
説明
に努めてまいったところであります。
隠蔽体質
との御指摘は当たりません。
政府
としては、今後とも、
国会
での御
審議
において、真摯かつ丁寧な
説明
に努めてまいります。
法律案
の
審議
順序に関して
お尋ね
がありました。 今
国会
に
提出
しております性
犯罪
に関する罰則を改正しようとする刑法の一部改正
法案
は、
性犯罪被害
者の声に応えるなどの観点から、
テロ等準備罪処罰法案
と同様、重要な
法案
であると
考え
ております。 もっとも、
法案審議
の順序等、
国会
審議
のあり方については、
国会
においてお決めいただく事柄であり、
政府
として申し上げるべきことではないと
考え
ております。
テロ等準備罪処罰法案
の
提出
時期等に関する
お尋ね
がありました。
国際組織犯罪防止条約
を
締結
するために必要な
法整備
については、
平成
十五年、十六年、十七年の三回にわたって
法案
を
国会
に
提出
いたしました。 これらの
法案
については、
国会
審議
の過程において、主として、
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
に関し、正当な
活動
を行う
団体
も
対象
となる、
内心
が
処罰
されることとなるなどの不安や
懸念
が示される一方、与野党において活発な御
審議
が行われ、
修正案
が
提出
、検討されるなどしましたが、いずれも
成立
に至らず、
廃案
となったところであります。 そこで、
政府
において、こうした
国会
における御
審議
の経緯やその間に示された不安、
懸念
等を踏まえつつ、どのような
法整備
を行うことが適切か、時間をかけて慎重に検討してまいりました。 その結果、
適用対象
となる
団体
を
組織的犯罪集団
に限定し、
計画
行為
に加えて、
実行準備行為
があって初めて
処罰
の
対象
とするなど、
一般
の方々が
処罰
の
対象
とならないことをより明確にすることによって、これまで示された不安や
懸念
を払拭できる
成案
をようやく取りまとめるに至りましたので、今
国会
に
テロ等準備罪処罰法案
を
提出
した次第であります。
我が国
の
治安
に対する認識等について
お尋ね
がありました。
国内
の
犯罪
情勢は予断を許さない
状況
にあるとはいうものの、
現状
において
我が国
の
治安
は良好に保たれております。そのような
治安
のよさを確保するために日夜厳しい勤務に当たられている
治安
関係機関の職員に対し、敬意を表するところであります。 他方、先般もロンドンやサンクトペテルブルクで
テロ
が
発生
しましたが、
世界各地
で
テロ
が
発生
し、
日本
人も犠牲となる中、
我が国
は、二〇二〇年
東京オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
開催
を三年後に控えており、
テロ対策
は最重要課題の一つであります。 情勢は常に変化しており、
テロ対策
にこれで十分ということはありません。これで十分と、さらなる
努力
を放棄するような政党には、
政権
を担う資格はないと思います。 できる対策は全て尽くすことが
大会
開催国
の
責務
であります。 そのため、
国際組織犯罪防止条約
が定める
犯罪化
を実施して同
条約
を
締結
することにより、
我が国
が
テロ組織
による
犯罪
を含む国際的な
組織犯罪
の
抜け穴
となることを防ぐとともに、国際的な逃亡
犯罪人引き渡し
や
捜査共助
を可能とするほか、情報収集において
国際社会
とより緊密に連携できるようにするとともに、本
法律案
による
テロ等準備罪
の創設により、
テロ組織
を含む
組織的犯罪集団
による
犯罪
の
実行
着手前の段階での検挙、
処罰
を可能とし、こうした
犯罪
による重大な結果の
発生
を
未然
に
防止
することができるようにする必要があると
考え
ております。 このように、今回の
法整備
は、
我が国
の良好な
治安
を
維持
し、より一層確たるものにするためのものであり、私の
答弁
が誤ったメッセージを与えた等の御指摘は全く当たりません。
我が国
において取り組むべき
テロ対策
について
お尋ね
がありました。
テロ
が
世界各地
で
発生
し、
日本
人も犠牲となる中、
我が国
は、二〇二〇年
東京オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
開催
を三年後に控えており、
テロ対策
は最重要課題の一つであると認識しています。 言うまでもなく、
テロ対策
は、
国際組織犯罪防止条約
の
締結
や
テロ等準備罪
の創設にとどまらず、さまざまな対策を総合的に行っていかなければならないものであり、現在、
政府
においては、官邸直轄の国際
テロ
情報ユニットを
新設
し、
国際社会
と緊密に連携して、情報収集、分析を
強化
するとともに、
水際対策
の徹底、重要施設やソフトターゲット等に対する警戒警備の
強化
、サイバーセキュリティー対策の
強化
等、総合的な
テロ対策
を強力に推進しているところであります。 今後も、
政府
の総力を挙げて、
テロ
の
未然
防止
のための諸対策を強力に推進する所存であります。
テロ等準備罪
の
新設
が
国民
監視と結びつくのではないかとの
お尋ね
がありました。
テロ等準備罪
については、
対象
となる
団体
を、
テロリズム集団
、
暴力団
、
薬物密売組織
などの
組織的犯罪集団
に限定しており、
一般
の方々や正当な
活動
を行っている
団体
が
テロ等準備罪
の
適用対象
となることはありません。 また、
犯罪
の嫌疑がなければ捜査が行われることがないことは他の
犯罪
の捜査と何ら変わることはないのであり、
犯罪
の嫌疑がない正当な
活動
を行っている
団体
が捜査の
対象
となることもありません。 さらに、
テロ等準備罪
の
新設
に伴い、新たな
捜査手法
を導入することも予定しておりません。 したがって、
テロ等準備罪
の
新設
により、
捜査機関
が常時
国民
の動静を監視するようになるといった御
懸念
は全く無用のものであります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣金田勝年
君
登壇
〕
金田勝年
17
○
国務大臣
(
金田勝年
君)
逢坂誠二
議員に
お答え
を申し上げます。 まず、性
犯罪
に関する刑法の一部を改正する
法律案
と
テロ等準備罪処罰法案
についての
審議
の
優先順位
について
お尋ね
がありました。 先ほど
総理
から御
答弁
がありましたように、
法案審議
の順序等の
国会
審議
のあり方につきましては、
国会
においてお決めいただく事柄であり、
政府
として申し上げるべきことではないものと
考え
ております。 性
犯罪
に関する刑法の一部改正
法案
は、明治四十年に現行刑法が制定されて以来、初めて性
犯罪
の構成要件等を大幅に見直すなどする点において、非常に大きな意義があるものと認識をしております。 また、
テロ等準備罪処罰法案
は、三年後に迫った
東京オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
開催
を控える中、
国際組織犯罪防止条約
の
締結
のための
法整備
として必要なものであり、
テロ等準備罪
を
新設
し、
国際組織犯罪防止条約
を
締結
することは喫緊の課題であると認識しております。 このように、いずれも
国民
の安全、安心に密接にかかわるものとして極めて重要な
法案
であると
考え
ております。 次に、
テロ等準備罪
を
新設
する
必要性
について
お尋ね
がありました。
国際組織犯罪防止条約
第五条は、
締約国
に対し、重大な
犯罪
を行うことの
合意
または
組織
的な
犯罪集団
への
参加
の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に
犯罪化
することを
義務
づけております。 しかし、
現行法
上、
参加罪
は存在しない一方、
共謀罪
、陰謀罪が設けられているのはごく一部の
犯罪
にすぎません。 また、予備罪は予備
行為
を
処罰
するものであって、
合意
を
処罰
するものではない上に、客観的に相当の危険性がなければ
処罰
の
対象
とはなりません。したがって、個別に予備罪を設けたとしても、本
条約
第五条の
趣旨
に反するおそれが高いものと承知をしております。 このように、
我が国
の現行の
国内法
では
国際組織犯罪防止条約
の
義務
を履行できないため、同
条約
を
締結
するために
テロ等準備罪
を
新設
する必要があると
考え
ております。 なお、個別に
共謀罪
、陰謀罪を設ける場合には、
条約
上の
義務
を担保できるものとする必要がありますので、本
法律案
の
テロ等準備罪
におけるのと同様の
範囲
で
共謀罪
等を設ける必要があることになるものと
考え
られます。 次に、
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
及び
テロ等準備罪
の
対象犯罪
の限定と
国際組織犯罪防止条約
との関係について
お尋ね
がありました。
条約
との関係について、詳しくは後ほど外務大臣から
答弁
がありますが、
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
及び
テロ等準備罪
は、いずれも本
条約
の重大な
犯罪
の
合意
の
犯罪化
の
義務
を履行し得るものとして
対象犯罪
を定めたものであります。そして、
テロ等準備罪
は、本
条約
が
対象犯罪
を
組織
的な
犯罪集団
が関与する重大な
犯罪
に限定することを
締約国
に認めていることを活用したものであって、本
条約
の
義務
を履行する上で問題はない、このように承知をしております。 最後に、
テロ等準備罪
における
テロリズム集団
という文言の意義について
お尋ね
がありました。
テロリズム
とは、
一般
に、特定の主義主張に基づき、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷
行為
等をいうものと承知をしております。
テロ等準備罪
における
テロリズム集団
という文言は、いかなる
団体
が
組織的犯罪集団
に該当するのかをよりわかりやすく例示したものであり、
一般
的な意味を前提として用いているものであります。 このように、
テロリズム集団
は、
組織的犯罪集団
の例示であって、罰則の構成要件となるものではないので、これを定義する必要はないものと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
18
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) 私には、
国際組織犯罪防止条約
の
締結
について、留保を付さない
理由
について
お尋ね
がありました。 重大な
犯罪
の
合意
または
組織
的な
犯罪集団
の
活動
への
参加
の
犯罪化
について
規定
する本
条約
第五条は、国際的な
組織犯罪
への効果的な対処を目的とした本
条約
の中核をなす
規定
です。したがって、このような
条約
の中核をなす
規定
に留保を付すことは、本
条約
の
趣旨
及び目的と両立せず、そのような留保を付すことはできないと
考え
ております。 さらに、手続上、申し上げるならば、本
条約
については、留保を付さずに
締結
することについて、既に
平成
十五年、
国会
の御承認を得ている以上、
政府
としては、留保を付さない形で
締結
することとしております。 なお、
我が国
においても、特に重大な
犯罪
や取り締まり上必要がある一部の
犯罪
については、予備罪や
共謀罪
等、
実行
着手前の
行為
も
処罰
されます。 したがって、結果実現の危険性が高く悪質な
組織
的
犯罪
の
合意
について
処罰
することは、
我が国
の
国内法
の
基本原則
に反するものではないと
考え
ております。 もう一点、
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
及び
テロ等準備罪
の
対象犯罪
の限定と
国際組織犯罪防止条約
との関係について
お尋ね
がありました。
政府
は、
平成
十七年当時、過去の
法案
における
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
の
対象犯罪
について、
犯罪
の内容に応じて選別することは、
国際組織犯罪防止条約
上できないものであると
考え
ているとの
答弁
書を閣議決定しております。 この
答弁
書は、過去の
法案
の
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
において定められていた要件を前提として、その
対象犯罪
を、
死刑
または
無期
もしくは
長期
四年以上の
懲役
もしくは
禁錮
の刑が定められている罪
一般
としていた旨を
説明
したものであります。 他方、今回の
法案
の
テロ等準備罪
においては、
一般
の方々が
処罰
の
対象
とならないことが明確になるよう、法文上、
犯罪
主体が
組織的犯罪集団
に限られることを明記した上で、
対象犯罪
についても、
組織的犯罪集団
が関与することが
現実
的に想定される重大な
犯罪
に限定したものです。 このように、今回の
法案
の
テロ等準備罪
は、本
条約
が
対象犯罪
を
組織
的な
犯罪集団
が関与する重大な
犯罪
に限定することを
締約国
に認めていることを活用したものであり、本
条約
の
義務
を履行する上で問題はないと
考え
ています。(
拍手
) ――
―――――――――――
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君) 國重徹君。 〔國重徹君
登壇
〕
國重徹
20
○國重徹君 公明党の國重徹です。 私は、公明党を代表し、ただいま
議題
となりました
組織
的な
犯罪
の
処罰
及び
犯罪収益
の
規制等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について
質問
をいたします。(
拍手
) 近年、
テロ組織
が勢いを増しております。
世界各地
で過激な
テロ
が頻発し、
我が国
も、
テロ組織
から、その
標的
としてたびたび名指しをされております。 こういった中、二〇一九年にはラグビーのワールドカップ、二〇二〇年には
東京オリンピック
・
パラリンピック
が控えています。
世界
が注目するこれらの国際
大会
を、断じて
テロ
の
標的
にさせてはなりません。
国民
の命、安全を守ること、これは政治の
最大
の使命であり、ここには与党も野党もありません。 このことをまず冒頭申し上げ、以下、
質問
をさせていただきます。 まず、
国際組織犯罪防止条約
、いわゆる
TOC条約
の早期
締結
の
必要性
について伺います。
テロ
を含む国際的な
組織犯罪
を
未然
に
防止
する、そのためには
国際社会
の協力が不可欠です。そこで、
我が国
でも、二〇〇三年、社民党を除く各党の賛成で
TOC条約締結
の
国会
承認がされました。 しかし、今日まで
条約
は未
締結
。
締結国
は既に百八十七カ国・
地域
となり、北朝鮮も昨年に
締結済み
です。国連
加盟
国のうち未
締結国
は、
日本
を含むわずか十一カ国のみ。先進国で
我が国
だけが取り残されている
状況
です。
TOC条約
が
締結
できれば、
締結国
の間において、
捜査共助
や逃亡
犯罪人引き渡し
が円滑、迅速にできるようになります。 例えば、二国間
条約
がない国との
捜査共助
については、外交当局を通じてのやりとりしかできず、半年ないし年単位の時間がかかるケースもあります。これが、
条約締結
により、
中央当局同士
の直接のやりとりが可能となり、非常にスピーディーになります。また、
中央当局
間の接触がふえる効果として、日常的な情報交換の促進も期待されるところです。 そこで、改めて、
TOC条約
の早期
締結
の
必要性
、重要性、また、
我が国
が
条約
を
締結
していないことにより、諸外国にとって
国際協力
を行う上でどのような支障が生じているのか、
安倍総理
の
答弁
を求めます。 次に、
国内法整備
の
必要性
について伺います。
TOC条約
は、重大な
犯罪
を行うことの
合意
または
組織
的な
犯罪集団
の
活動
への
参加
の、少なくとも一方を
犯罪
とするよう求めております。 しかし、
日本
の
現行法
には、
条約
が求める重大な
犯罪
の
合意罪
に当たる罪は一部の
犯罪
にしか
規定
がなく、
参加罪
はありません。そのため、新たな
国内法
の
整備
がどうしても必要です。それが本
法案
です。 この点、
民進党
は、
条約締結
のためには
共謀罪
も
テロ等準備罪
も不要であると主張されています。しかし、
民進党
は、民主党時代、
共謀罪
を導入することなく
条約
に入ると公約を掲げ、
政権
についたものの、その三年三カ月の間、
条約
に
加盟
することはできませんでした。
民進党
は、まずその
理由
を明確に示すべきです。新たな
法整備
なくして
条約締結
ができないことは明白でございます。 その上で、喫緊の課題である
テロ
を含む
組織犯罪
対策をどうするのか。
条約
の早期
締結
の
必要性
は共有していると
考え
ますが、そうであればこそ、本
法案
に問題があるというのであれば、早期に対案を出し、建設的な議論をすべきです。 ここで、
岸田外務大臣
に改めて、
TOC条約締結
に向けた
国内法整備
の
必要性
を伺います。また、
条約締結
のために予備罪を個別に設ければ足りるとの一部
見解
について、これで
条約
の
要請
を満たすと言えるのか、明快な
答弁
を求めます。
テロ
を含む
組織犯罪
対策が必要である一方、
TOC条約
が求める
合意罪
は
実行
着手前の
行為
を
処罰
の
対象
とすることから、捜査権濫用による人権侵害のおそれがあると指摘されております。
国民
の不安や
懸念
を真摯に受けとめ、その払拭に努めることも政治の使命です。 本
法案
は、
政府
が
提出
し、三たび
廃案
となった
共謀罪
に比べ、構成要件を厳格化し、
対象犯罪
も限定しています。具体的には、主体を
組織的犯罪集団
とし、
行為
は、
計画
に加え、
計画
に基づく
準備行為
を要するとしています。また、
組織的犯罪集団
が行うことが
現実
的に想定できない
犯罪
を
対象犯罪
から外し、
対象犯罪
を六百七十六から二百七十七まで絞りました。
条約
の
義務
を担保できる
範囲
で、
我が国
の刑法の謙抑主義にも十分配慮した
法案
となっていると
考え
ます。
岸田外務大臣
にお伺いします。
G7
を含むOECD
加盟
国のうち、
合意罪
について、
合意
のほか、
TOC条約
が
犯罪
の
成立
要件のオプションとして許容する
組織的犯罪集団
と
合意
内容の推進
行為
、つまり
準備行為
を両者ともに要件としている国はないと認識していますが、それで間違いないか。また、
テロ等準備罪
の
対象犯罪
を限定することは
条約
上許されるのか。
答弁
を求めます。 次に、
テロ等準備罪
の主体に関しお伺いします。 かつての
共謀罪
は、主体を
団体
としていました。これに対し、
一般
の民間
団体
や
労働組合
なども
対象
になるのではないかとの
懸念
の声がありました。 本
法案
では、主体を、結合の目的が重大
犯罪
を
実行
する
団体
である
組織的犯罪集団
に法文で明確に限定しております。これにより、
一般
の民間
団体
、
労働組合
などがその
対象
にならないことは、より明らかになったと
考え
ます。 それでもなお、例えば自然環境や景観の保護など、正当な主義主張をアピールするために、その手段として座り込みを行うことを
計画
しただけで
組織的犯罪集団
に当たってしまうのではないかとの
懸念
の声が示されております。 しかし、これについては、重大
犯罪
を
実行
することを結合の目的としていない以上、その
対象
に当たらないと
考え
ます。
金田法務大臣
の
見解
を伺います。 かつての
共謀罪
は、
対象
となる
行為
を
合意
のみにしていました。これに対し、
内心
が
処罰
の
対象
になるといった
懸念
の声や、居酒屋で上司を殴ってやろうと話し合っただけで
犯罪
になるといった荒唐無稽な誤った
批判
が流布しました。 本
法案
では、具体的、
現実
的な
計画
のほか、
計画
に基づく
準備行為
を必要としております。これにより、これらの
懸念
、
批判
が明確に解消されることになったと
考え
ますが、
金田法務大臣
の
答弁
を求めます。 警察による証拠偽造など、違法捜査の事例が散見されます。到底許されるものではありません。こうした事例の再発を
防止
し、
テロ等準備罪
が
新設
された場合には、その適切な運用がなされるよう、取り組みを
強化
すべきです。松本国家公安
委員長
の
見解
、決意をお伺いいたします。 なお、
テロ等準備罪
については、その嫌疑があると
捜査機関
が判断さえすれば、逮捕や捜索、差し押さえなどの強制捜査ができることになるとの
懸念
の声もありますが、強制捜査は中立公平な裁判官の発する令状がない限り行うことはできず、その
懸念
は当たりません。 結びに、
テロ
を含む
組織犯罪
から
国民
の命と安全を断じて守る、その一方で、
捜査機関
による不当な人権侵害は絶対に許さない、この
責任
感と緊張感を持って地に足のついた真摯な
審議
が行われること、そして、その
審議
を通し、本
法案
に対する
国民
の正確な
理解
が広がり行くことを強く期待して、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
21
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 國重徹議員に
お答え
をいたします。
国際組織犯罪防止条約
の早期
締結
の
必要性
及び重要性について
お尋ね
がありました。
国際組織犯罪防止条約
は、
テロ
を含む幅広い国際的な
組織犯罪
を一層効果的に
防止
するための国際的な枠組みであり、既に百八十七カ国・
地域
が
締結
している極めて重要な
条約
です。この
条約
を
締結
していないのは
世界
で十一カ国だけであり、
G7
では
日本
だけであります。
我が国
が
国際社会
における法の
抜け穴
となるわけにはいきません。
捜査共助
については、
現行法
のもとでは、
我が国
が
捜査共助
に関する
条約
を
締結
していない国との間で
捜査共助
を行おうとすれば、
外交ルート
を通じて行う必要があり、御指摘のとおり、
迅速性
や効率性の面で問題があります。
条約
が
締結
されれば、当局同士の直接のやりとりによって迅速な対応が可能となります。
犯罪人引き渡し
については、海外で
テロ
を
計画
し、
国際組織犯罪防止条約
で
規定
される重大な
犯罪
の
合意罪
を犯した人物が
日本
に逃げてきたとしても、
条約
の
締結
に必要な
国内法
が
整備
されていない
現状
では、外国から
犯罪人引き渡し
の請求があっても拒否せざるを得ません。
国際社会
において、国連の決議や
サミット
で繰り返しこの
条約
の
締結
が
要請
されている中、
国際組織犯罪防止条約
の
締結
に必要な
国内法
がなければ、この
条約
の
締約国
の間で日ごろから行われている効果的な情報交換ができないことになります。
テロ
を含む国際的な
組織犯罪
の
防止
のための
国際協力
を促進し、これに対する取り組みを
強化
していくためには、
我が国
がこの
条約
を
締結
することが必要です。そのためには、
我が国
として、この
条約
の
締結
に必要な
国内法
として
テロ等準備罪処罰法
を
成立
させ、この
条約
を早期に
締結
することが不可欠です。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣金田勝年
君
登壇
〕
金田勝年
22
○
国務大臣
(
金田勝年
君) 國重徹議員に
お答え
を申し上げます。 まず、
テロ等準備罪
の
対象
となります
組織的犯罪集団
について
お尋ね
がありました。
テロ等準備罪
においては、かつての
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
に対して示された不安、
懸念
等を踏まえ、
対象
となる
団体
を
明文
で、
組織的犯罪集団
、すなわち、その結合関係の基礎としての共同の目的が
一定
の重大な
犯罪
等を
実行
することにある
団体
に限定をいたしました。 このような限定によりまして、
テロ等準備罪
の
適用対象
は、
テロリズム集団
、
暴力団
、
薬物密売組織
などの
犯罪
の
実行
を目的とする
団体
に限られまして、
一般
の会社や
市民団体
、
労働組合
などの正当な
活動
を行っている
団体
が
対象
とはならないことを一層明確にいたしております。 御指摘のような自然環境や景観の保護などを主張する
団体
は、その結合関係の基礎としての共同の目的が、そのような正当な目的にあるものと
考え
られ、重大な
犯罪
等を
実行
することにあるとは
考え
られませんから、
組織的犯罪集団
に当たることはなく、座り込みを
計画
したとしても、
テロ等準備罪
による
処罰
の
対象
となることはありません。 次に、
計画
に基づく
実行準備行為
について
お尋ね
がありました。 かつての
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
につきましては、御指摘のとおり、
内心
が
処罰
の
対象
となるのではないかとの
懸念
や
批判
が示されました。 このような
懸念
や
批判
を払拭するため、
テロ等準備罪
におきましては、
犯罪
の
計画
だけでは
処罰
されず、
実行準備行為
があって初めて
処罰
の
対象
とすることによりまして、
内心
を
処罰
するものではないことについて一層明確にするとともに、
処罰範囲
も限定しました。 このように、
テロ等準備罪
は、共謀したことだけで
処罰
されることとされていたかつての
共謀罪
とは大きく異なるものとなっており、御指摘のような
懸念
や
批判
を払拭するものとなったものと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
23
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) まず、
国際組織犯罪防止条約
の
締結
に向けた
国内法整備
の
必要性
について
お尋ね
がありました。 本
条約
第五条は、
締約国
に対し、重大な
犯罪
の
合意
または
組織
的な
犯罪集団
の
活動
への
参加
の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に
犯罪化
することを
義務
づけています。 しかし、
我が国
には、
現行法
上、
参加罪
は存在しない上、重大な
犯罪
の
合意罪
に相当する罪もごく一部しか存在していません。また、現行の予備罪は、予備
行為
自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ
処罰
できないとされているので、
条約
上、重大な
犯罪
に当たる罪に予備罪を個別に設けたとしても、重大な
犯罪
の
合意
を
犯罪化
することを求める本
条約
第五条の
趣旨
に反するおそれが高いものと
考え
ております。 したがって、
我が国
の現行の
国内法
では本
条約
の
義務
を履行できていないため、新たな
立法措置
が必要であり、
テロ等準備罪
を
新設
しなければ本
条約
を
締結
することはできないと
考え
ております。 もう一点、重大な
犯罪
の
合意罪
について二つのオプションを採用しているOECD
加盟
国及び
テロ等準備罪
の
対象犯罪
の限定について
お尋ね
がありました。 御指摘のとおり、OECD
加盟
国の中では、本
条約
第五条の重大な
犯罪
の
合意罪
について、同条が認める二つのオプション、すなわち、
合意
の内容を推進するための
行為
を伴うもの及び
組織
的な
犯罪集団
が関与するものとすることをともに採用している国はないと承知しています。
テロ等準備罪
においては、
一般
の方々が
処罰
の
対象
とならないことを明確にするという観点から、本
条約
が認めるオプションを活用し、法文上、
犯罪
主体が
組織的犯罪集団
に限られることを明記するとともに、その
対象犯罪
についても、
組織的犯罪集団
が関与することが
現実
的に想定される重大な
犯罪
二百七十七個に限定したものであります。 このような
テロ等準備罪
は、本
条約
が
対象犯罪
を
組織
的な
犯罪集団
が関与する重大な
犯罪
に限定することを
締約国
に認めていることを活用したものであり、本
条約
の
義務
を履行する上で問題はないと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
松本純君
登壇
〕
松本純
24
○
国務大臣
(松本純君) 警察による不適正な捜査の再発
防止
と
テロ等準備罪
の運用のあり方についての
お尋ね
がありました。 捜査が適正に行われなければならないことは言うまでもないことであり、警察においては、各種
会議
における指示や巡回業務指導等のあらゆる機会を捉えて、不適正な捜査の再発
防止
を含め、適正捜査の指導を行っているものと承知をしております。
テロ等準備罪
の創設を含む本
法案
が
成立
した場合には、適正捜査に一層留意し、法と証拠に基づき、その適正な運用に努めるよう、警察を指導してまいる所存でございます。(
拍手
) 〔
議長
退席、副
議長
着席〕 ――
―――――――――――
川端達夫
25
○副
議長
(川端達夫君) 藤野保史君。 〔藤野保史君
登壇
〕
藤野保史
26
○藤野保史君 私は、
日本
共産党を代表して、
組織犯罪
処罰
法改正案、いわゆる
共謀罪法案
について
質問
します。(
拍手
) 同
法案
は、過去三回、
国会
に
提出
されましたが、いずれも
廃案
に追い込まれました。なぜ三回とも
廃案
に追い込まれたのか、
総理
は、その
理由
をどのように認識していますか。
共謀罪
は、
計画
、すなわち話し合い、相談などを
処罰
の
対象
とするものであり、法益侵害の危険性のある
行為
が行われる前の段階で刑罰権を発動するものです。その人が何をしたかではなく、何を
考え
たか、何を
合意
したかが
対象
となるため、
内心
の
処罰
に限りなく近づいていきます。 かつて国家権力が
市民
の
内心
を侵害したことへの反省から、近代刑事法は、
犯罪行為
が行われ法益侵害が
発生
した場合、すなわち既遂の
処罰
を大原則としています。
犯罪
が行われる前の話し合いを
処罰
する
共謀罪
は、この近代刑事法の大原則を覆すだけでなく、
日本国
憲法が保障する思想、良心の自由、表現の自由、適正手続保障などを侵害する違憲立法そのものです。 過去三回の
国会
質疑
ではさまざまな修正が行われました。しかし、憲法に根本的に反する
共謀罪
の本質を変えることはできなかった。だからこそ、過去全て
廃案
に追い込まれたのではありませんか。
安倍政権
は、
国民
を欺くために、過去三回と異なる
説明
を加えています。
東京オリンピック
・
パラリンピック
を
開催
するためには
国際組織犯罪防止条約
の
締結
が必要であり、
テロ等準備罪
はそのためのものだというのがその中心です。しかし、果たしてそうなのか。
東京オリンピック
・
パラリンピック
開催
決定を受けて、
安倍政権
が二〇一三年十二月に閣議決定した
治安
対策の行動
計画
には、
共謀罪
という言葉は一つも出てきません。今になって突然、オリンピックのために
共謀罪
が必要だと言い出すのは、
国民
を欺く口実ではありませんか。 もともと、
国際組織犯罪防止条約
は、マフィア等による国際的な経済
犯罪
の
処罰
化を主眼とするものであり、
テロ防止
条約
ではありません。
政府
も、二〇〇〇年七月の
条約
起草
委員会
第十回会合で、
テロリズム
は他のフォーラムで行うべきであり、本
条約
の
対象
とすべきでないと主張していたではありませんか。 与党に示された
政府
原案には
テロ
の文言が一つもありませんでした。その後、
政府
は慌てて、
テロリズム集団
その他という文言をつけ加えましたが、いまだに
法案
第一条の目的に
テロ
という文言はありません。この経過自体が、
テロ等準備罪
という呼び名が看板のつけかえにすぎず、本質は
共謀罪
にほかならないことを物語っているのではありませんか。
政府
は、同
条約
の
対象犯罪
を六百七十六から二百七十七に絞り込んだと言っています。しかし、一体どのような基準で絞り込んだのですか。 また、
政府
はこれまで、
犯罪
の内容で
対象犯罪
を選別することは
条約
との関係でできないと
説明
してきました。今回の
対象犯罪
の選別と過去の
答弁
との整合性はどうなるのですか。 さらに、
政府
の判断で
対象犯罪
を選別できるとすれば、将来、時の
政権
の判断で幾らでも
対象犯罪
をふやすことができることになるのではありませんか。 野党は、同
条約
を
締結
した百八十七カ国において、
共謀罪
や
参加罪
がどう
規定
され、運用されているかについての資料、国連が作成した立法ガイドに関する資料、
条約
起草段階の外務省公電などの情報開示を求め続けています。 ところが、
政府
は頑として、これらの資料を開示しようとしません。これらの資料を隠したまま、
条約締結
には
共謀罪
が必要だと幾ら強弁しても、全く説得力はありません。本
法案
の
審議
に不可欠なこれらの資料の開示を強く求めるものです。 同
条約
第三十四条一項は、自国の
国内法
の原則に従って必要な
措置
をとると定めています。この
規定
に照らしても、
日本国
憲法に反し、刑事法の大原則を覆す
共謀罪
を
新設
する必要は全くありません。
日本
は既に、
テロ防止
のための十三本の
国際条約
を
締結
し、六十六の重大
犯罪
について、未遂より前の段階で
処罰
できる
国内法
を
整備
しています。
日本
弁護士連合会も指摘するとおり、
共謀罪
を
新設
することなく、直ちに同
条約
を
締結
すべきです。
政府
は、本
法案
は
共謀罪
とは全く異なる、なぜなら、
組織的犯罪集団
や
準備行為
という要件を加えたからだと
説明
しています。
組織的犯罪集団
について、
金田大臣
は、
テロ組織
、
薬物密売組織
、
暴力団
の三つを挙げていました。しかし、その後、これらは例示にすぎないと
答弁
し、NPO法人もサークルも草野球チームも
対象
となり得ることを認めています。
一般
人が
対象
になることはあり得ないどころか、誰もが
対象
になり得るのではありませんか。
準備行為
は、予備
行為
とは異なり、客観的な危険性は要求されておらず、日常的な普通の
行為
も含みます。桜並木を歩いている人がいたとして、それが花見なのか
犯罪
の下見なのか、どうやって判断するのですか。
金田大臣
は、花見と下見の違いは目的であり、目的をしっかり調べると
答弁
しました。まさに、
内心
を
処罰
することになるではありませんか。 そもそも、
組織的犯罪集団
や
準備行為
に当たるかどうかを判断するのは
捜査機関
です。何を目的として行動しているのか、外形からはわかりません。したがって、
共謀罪
の捜査では、盗聴、GPS、密告、スパイといった
捜査手法
が多用されます。 実際、大分県警別府署による違法盗撮
事件
を初め、現在でも
捜査機関
は人権侵害の捜査を繰り返しています。
我が国
刑法学界の中心を担う刑事法学者百六十一名が指摘しているとおり、
共謀罪
の
新設
による捜査権限の前倒しは、プライバシー権を侵害し、捜査の公正性を著しくゆがめるものにほかなりません。 戦前の
治安維持
法は、一九二五年二月の第五十回帝国議会で
審議
されました。当時の若槻礼次郎内務大臣は、まさにこの
衆議院
本
会議
場で、
治安維持
法が労働運動を制限するというのは甚だしき誤解であり、何ら制約を加えるものではないと繰り返し
答弁
しています。 しかし、実際には、
日本
共産党だけでなく、
労働組合
、宗教
団体
、学生サークルなど、あらゆる
団体
が弾圧の
対象
になりました。 一たび
内心
を
処罰
する
法律
をつくれば、時の
政権
と
捜査機関
次第で恣意的に解釈され、萎縮効果を生み、自由な社会を押し潰していく、これが歴史の教訓です。
総理
、あなたにその認識はないのですか。 この間、
安倍政権
は、特定秘密保護法を強行し、盗聴法を
拡大
し、安保法制、戦争法を強行してきました。物言えぬ
監視社会
をつくり出す
共謀罪
は、こうした法制度と一体となって、
日本
を戦争する国に変質させるものです。 だからこそ、今、全国各地で本
法案
に反対する声が急速に広がっています。長野県内の四分の一の地方議会で
共謀罪
に反対する
意見
書が採択されるなど、全国各地方議会で反対の声が広がっています。日弁連初め全国四十七の単位弁護士会、
日本
ペンクラブ、言論人、出版人など、広範な
団体
が反対を表明しています。 現代版
治安維持
法というべき憲法違反の
共謀罪法案
を強行することは絶対に許せません。 私
たち
日本
共産党は、
市民
の
皆さん
の世論と運動とかたく連帯して、必ずこの
法案
を
廃案
に追い込む、その決意を表明して、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
27
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 藤野保史議員に
お答え
をいたします。 かつての
国際組織犯罪防止条約
の
国内担保法案
が
廃案
となった
理由
について
お尋ね
がありました。
国際組織犯罪防止条約
を
締結
するために必要な
法整備
については、
平成
十五年、十六年、十七年の三回にわたって
法案
を
国会
に
提出
いたしました。 これらの
法案
については、
国会
審議
の過程において、主として、
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
に関し、正当な
活動
を行う
団体
も
対象
となる、
内心
が
処罰
されることとなるなどの不安や
懸念
が示される一方、与野党において活発な御
審議
が行われ、
修正案
が検討、
提出
されるなどしましたが、いずれも
成立
に至らず、
廃案
となったところです。 そこで、
政府
において、こうした
国会
における御
審議
の経緯やその間に示された不安、
懸念
等を踏まえつつ、どのような
法整備
を行うことが適切か慎重に検討した結果、今般、
テロ等準備罪処罰法案
を新たに
国会
に
提出
したものであります。 もとより、かつての
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
においても、刑事法の大原則を覆す、憲法に違反するなどの
批判
は全く当たっておりませんでした。 すなわち、
我が国
の刑事法においては、
現実
に法益侵害の結果が
発生
していなくても、その危険性の高さ等に着目して、未遂罪のほか、
実行
の着手前の予備罪や
共謀罪
等を
処罰
することとしているところであり、かつての
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
において、重大かつ
組織
的な
犯罪
実行
の共謀
行為
に限り、その危険性の高さに着目して
処罰
することとしていたことが
我が国
の刑事法における刑罰の基本的な定め方に反するとの
批判
は当たりません。 また、かつての
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
は、二人以上の者が重大かつ
組織
的な
犯罪
を
実行
しようと
考え
、共謀という
行為
に及んだことを
処罰
することとしていたのであり、人の
内心
にとどまる意思や思想を
処罰
するものではなく、憲法に違反するものでなかったことははっきりと申し上げておきます。 これに加え、今回の
テロ等準備罪
は、
犯罪
の主体を
組織的犯罪集団
に限定することにより、正当な
活動
を行っている
団体
が
適用対象
とならないことをより一層明確にするとともに、
犯罪
の
計画
行為
に加えて、
実行準備行為
が行われて初めて
処罰
の
対象
とすることで、
内心
を
処罰
するものではないことについても一層明確にしているものであります。御指摘が全く的外れであることは言をまたないところであります。
テロ等準備罪
の
必要性
と呼称について
お尋ね
がありました。
テロ
が
世界各地
で
発生
し、
日本
人も犠牲となる中、
我が国
は、二〇二〇年
東京オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
開催
を三年後に控えており、
テロ対策
は最重要課題の一つであると認識しています。
国際組織犯罪防止条約
が定める
犯罪化
を実施して同
条約
を
締結
することにより、
我が国
が
テロ組織
による
犯罪
を含む国際的な
組織犯罪
の
抜け穴
となることを防ぐとともに、国際的な逃亡
犯罪人引き渡し
や
捜査共助
を可能にするほか、情報収集においても
国際社会
とより緊密に連携することができるようになります。 この点、
テロ組織
による
犯罪
を含む国際的な
組織犯罪
対策として、
国際組織犯罪防止条約
を速やかに
締結
するため、必要な
法整備
を行うことは、
平成
二十五年十二月十日に閣議決定した「
世界
一安全な
日本
」創造戦略に既に盛り込まれている事項であります。 加えて、先日策定した、二〇二〇年
東京オリンピック
競技
大会
・
東京
パラリンピック競技大会
に向けたセキュリティ基本戦略においても、対策の一つとして、同
条約
の
締結
と、そのための
国内
担保法の
整備
等による
テロ
の
未然
防止
等における国際連携の
強化
を掲げているところであります。 同時に、本
法律案
による
テロ等準備罪
の創設により、
テロ組織
を含む
組織的犯罪集団
による
犯罪
の
実行
着手前の段階での検挙、
処罰
が可能となり、こうした
犯罪
による重大な結果の
発生
を
未然
に
防止
することができるようになると
考え
ております。 また、
テロ等準備罪
の
適用対象
団体
は
組織的犯罪集団
に限定しているところであり、
国内
外の
犯罪
実態を考慮すると、
組織的犯罪集団
の典型が
テロリズム集団
であり、
テロリズム集団
による重大
犯罪
の典型が
テロ
であることからも、本
法律案
が
テロ対策
を目的とするものであることは疑いようがありません。 また、本罪は、
計画
行為
に加えて
実行準備行為
が行われて初めて
処罰
するものであり、
テロ等準備罪
の呼称は、こうした罰則の実態を適切に反映したものであると
考え
ております。
国際組織犯罪防止条約
に関する情報開示について
お尋ね
がありました。
共謀罪
や
参加罪
が各国でどう
規定
され運用されているかについて、
政府
は、今般の
国会
での御
審議
を受け、OECD
加盟
国全てに改めて照会を行い、重大な
犯罪
の
合意
または
組織
的な
犯罪集団
の
活動
への
参加
の
犯罪化
について、各国の回答内容を開示しました。 国連が作成した立法ガイドについては、既に国連のホームページで公開されておりますが、御要望を受けて資料を作成し、提供しています。 この
条約
の起草に向けた交渉経緯に関する公電については、各国が公開されることを前提とせずに行った
発言
については、信頼関係が損なわれるおそれがあるので開示できませんが、それ以外の部分については誠実に開示してきました。 このように、
政府
は、
国会
における
審議
に資する資料を適切に開示してきたところであり、今後も誠実に丁寧に御
説明
してまいります。
テロ等準備罪
は
内心
を
処罰
するものではないかなどの
懸念
に関する
お尋ね
がありました。
テロ等準備罪
は、かつての
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
について、
内心
が
処罰
の
対象
となるのではないかとの
懸念
や
批判
が示されていたことも踏まえ、このような
懸念
や
批判
を払拭するため、
犯罪
の
計画
行為
に加えて、
実行準備行為
があって初めて
処罰
の
対象
とすることにより、
内心
を
処罰
するものではないことをより一層明確にしております。 また、今回の
テロ等準備罪処罰法案
は、
捜査機関
による新たな
捜査手法
を設けるものではありません。 加えて、
テロ等準備罪
の
対象
となる
団体
は、
一定
の重大な
犯罪
等を行うことを目的とする
テロリズム集団
その他の
組織的犯罪集団
に限定しており、
一般
の方々が
テロ等準備罪
による
処罰
の
対象
となることもありません。 したがって、
テロ等準備罪
の
新設
により、
捜査機関
が常時
国民
の動静を監視する
監視社会
になることはありません。
テロ等準備罪
を
新設
し、既に百八十七の国と
地域
が
締結
している
国際組織犯罪防止条約
を
締結
することは、
テロ
の
未然
防止
のために
国際社会
と緊密に連携する上で必要不可欠であり、
テロ等準備罪
が
日本
を戦争する国に変質させるものとの御指摘は全くの誤りであります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
28
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) まず、
国際組織犯罪防止条約
の目的と、その起草過程における
我が国
の主張について
お尋ね
がありました。 まず、
一般
論として、国際的な
組織犯罪
と
テロ
活動
との間には強い関連性があるということが指摘をされています。 御指摘の
条約
起草
委員会
第十回会合における
我が国
の
発言
については、
テロリズム
という国連において定義が困難な言葉について
規定
しようとすれば
条約
の交渉がまとまらなくなってしまうかもしれない中にあって、本
条約
をぜひまとめようという前向きな立場からの提案であります。 結果として、本
条約
には
テロリズム
に直接言及する
規定
は設けられませんでしたが、
テロ組織
が本
条約
に言う
組織
的な
犯罪集団
に該当する場合、そのような
組織
が行う
犯罪
は本
条約
の
対象
となります。 本
条約
を採択した二〇〇〇年十一月の国連総会決議においても、国際的な
組織犯罪
と
テロ
犯罪
との関連が増大しており、本
条約
がこのような
犯罪行為
と闘うための有効な手段であることが指摘をされています。 二〇一四年十二月の国連安保理決議も、各
加盟
国に対し、
テロ防止
のために、
テロ
の
資金源
となっている国際
組織犯罪
への対処を含めた幅広い分野における協力を求めるとともに、本
条約
を含めた関連する
条約
の
締結
及び実施を各
加盟
国が優先的に行うよう求めています。また、
G7
、G8
サミット
においても、繰り返し、
テロ防止
の観点から、各国に対し本
条約
の
締結
が
要請
をされています。 このように、本
条約
は、起草段階から現在に至るまで、
テロ
活動
を
対象
に議論が行われてきたものであり、
テロ
を含む幅広い国際的な
組織犯罪
を一層効果的に
防止
するための枠組みということが言えると思います。 次に、
テロ等準備罪
の
対象犯罪
の限定について
お尋ね
がありました。
政府
は、
平成
十七年当時、過去の
法案
における
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
の
対象犯罪
について、
犯罪
の内容に応じて選別することは、
国際組織犯罪防止条約
上できないものと
考え
ているとの
答弁
書を閣議決定しています。 この
答弁
書は、過去の
法案
の
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
において定められていた要件を前提として、その
対象犯罪
を、
死刑
または
無期
もしくは
長期
四年以上の
懲役
もしくは
禁錮
の刑が定められている罪
一般
としていた旨を
説明
していたものです。 他方、今回の
法案
の
テロ等準備罪
においては、
一般
の方々が
処罰
の
対象
とならないことが明確になるよう、法文上、
犯罪
の主体が
組織的犯罪集団
に限られることを明記した上で、
対象犯罪
についても、
組織的犯罪集団
が関与することが
現実
に想定される重大な
犯罪
二百七十七個に限定したものです。 今回の
法案
の
テロ等準備罪
は、本
条約
が
対象犯罪
を
組織
的な
犯罪集団
が関与する重大な
犯罪
に限定することを
締約国
に認めていることを活用したものであり、時の
政府
の判断で幾らでも
対象犯罪
をふやすことができるとの指摘は当たらないと
考え
ます。 最後にもう一点、
国際組織犯罪防止条約
の
締結
について、
テロ等準備罪
を
新設
する
必要性
について
お尋ね
がありました。 本
条約
第五条は、
締約国
に対し、重大な
犯罪
の
合意
または
組織
的な
犯罪集団
の
活動
への
参加
の少なくとも一方を、その未遂または既遂とは別に
犯罪化
することを
義務
づけています。 しかし、
我が国
には、
現行法
上、
参加罪
は存在しない上、重大な
犯罪
の
合意罪
に相当する罪もごく一部しか存在しません。また、現行の予備罪は、そもそも
条約
上の重大な
犯罪
に当たる罪の一部しか
規定
されていない上、予備
行為
自体が客観的に相当の危険性を備えたものでなければ
処罰
できないとされているので、重大な
犯罪
の
合意
を
犯罪化
することを求める本
条約
第五条の
趣旨
に反するおそれが高いものと
考え
ております。 したがって、
我が国
の現行の
国内法
では本
条約
の
義務
を履行できていないため、新たな
立法措置
が必要であり、
テロ等準備罪
を
新設
しなければ本
条約
を
締結
することはできないと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣金田勝年
君
登壇
〕
金田勝年
29
○
国務大臣
(
金田勝年
君) 藤野保史議員に
お答え
を申し上げます。 まず、
テロ等準備罪
の
対象
となります
組織的犯罪集団
について
お尋ね
がありました。
テロ等準備罪
においては、かつての
組織
的な
犯罪
の
共謀罪
に対して示されました不安や
懸念
等を踏まえ、
対象
となる
団体
を
明文
で、
組織的犯罪集団
、すなわち、
組織
的
犯罪
処罰
法における
団体
のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が
一定
の重大な
犯罪
等を
実行
することにあるものに限定をいたしました。 このような限定により、
テロ等準備罪
の
適用対象
は、
テロリズム集団
、
暴力団
、
薬物密売組織
などの違法
行為
を目的とする
団体
に限られ、
一般
の会社や
市民団体
、
労働組合
などの正当な
活動
を行っている
団体
が
処罰
の
対象
とならないことを一層明確にしております。 御指摘のような、NPO法人、サークル、草野球チームなどの
団体
は、通常、その結合関係の基礎としての共同の目的が
一定
の重大な
犯罪
等を
実行
することにあるとは
考え
られず、また、指揮命令系統が存在せず、
組織
的
犯罪
処罰
法における
団体
にも該当しないため、
組織的犯罪集団
に当たることはないものと
考え
ております。 次に、
テロ等準備罪
の
実行準備行為
に関する
お尋ね
がありました。
実行準備行為
とは、
計画
とは別の
行為
であって、
計画
に基づき行われる
資金
または物品の手配、関係場所の下見その他の
計画
をした
犯罪
を
実行
するための
準備行為
をいいます。 そして、
実行準備行為
に当たるか否かは、個別具体的な事実関係、特に、
計画
において
合意
された内容に照らして客観的に判断されるべきものと
考え
ております。その際、
行為
の目的などについても捜査が行われることはあり得るところでありますが、
テロ等準備罪
は、
犯罪
実行
の
計画
行為
に加えて、
実行準備行為
が行われて初めてこれらの
行為
を
処罰
するものでありまして、
内心
を
処罰
するものでないことは明らかであります。(
拍手
) ――
―――――――――――
川端達夫
30
○副
議長
(川端達夫君) 松浪健太君。 〔松浪健太君
登壇
〕
松浪健太
31
○松浪健太君
日本
維新の会の松浪健太です。 党を代表して、ただいま
議題
となりました
組織犯罪
処罰
法改正案について
質問
をいたします。(
拍手
) 本
法案
については、閣議決定前から、既に予算
委員会
で議論がなされてきました。我が党は、この
法案
の賛否については未定であり、今後の
審議
を経て慎重に判断してまいります。 以下、
テロ対策
を含めた
組織犯罪
対策に関する我が党の
考え
方を述べつつ、本
法案
について
お尋ね
します。 グローバリゼーションの進展は、同時に国際
組織犯罪
の脅威を高めてきました。
我が国
でも、従来から、
暴力団等
の
犯罪組織
が海外の
犯罪組織
と協力して多くの違法
行為
を行っており、その
活動
は近年ますます
国際化
し、他国の安全さえ脅かしています。さらに、国際的
テロ組織
への対策が
国際社会
全体の喫緊の課題となっています。訪日外国人が二千万人を超え、二〇二〇年の
東京オリンピック
・
パラリンピック
開催
も決まりました。
日本
が一層開かれた国となるためにも、
テロ対策
には万全を期すべきです。 以上のような観点から、国際的な
テロ対策
を含む
組織犯罪
対策を
強化
することは必要と
考え
ます。 そこで、
安倍総理
にお伺いいたします。 今回
提出
された
組織犯罪
処罰
法改正案、いわゆる
テロ等準備罪
の
新設
法案
は、国際
テロ組織
の
犯罪
への対策としてどのような形で効果を発揮するのでしょうか。また、従来から
国内
にある
犯罪組織
、例えば
暴力団
や麻薬密売
組織
等の
犯罪
から
国民
を守るためにも、一層有効な手段となり得るのでしょうか。御認識をお伺いいたします。
テロ
を含む
組織犯罪
の抑止には、本
法案
のような実体法の
整備
だけではなく、予算、人員等の確保と、効果的な捜査も必要です。 先般、最高裁判所が令状なしのGPS捜査は違法とする判決を下しました。警察はこの決定に対応して、通達によって、令状なしのGPS捜査を中止しています。GPS捜査もできないままで実効的な
テロ対策
が行えるとも思えません。海外の立法例も参考にしつつ、GPS捜査に関する新たな
立法措置
も必要ではないでしょうか。国家公安
委員長
の御認識をお伺いいたします。 本
法案
は、
国際組織犯罪防止条約
、
TOC条約
を
締結
するに当たり、
条約
上の
義務
を果たすための担保としての意味を持っています。
我が国
での国際
組織犯罪
への対策を万全とするには、
国際社会
とともに刑事司法制度を
強化
し、国際的な司法協力を進めていくことは当然必要です。 そこで、外務大臣にお伺いします。 現在、
我が国
は、どの国と二国間の
犯罪人引き渡し
条約
を結んでいるのか。さらに、
TOC条約
に
加盟
しなくとも、それらの国以外で国際
犯罪人引き渡し
請求ができる場合はあるのでしょうか。また、
TOC条約
に
加盟
しないと
引き渡し
をしないと意思表示をしている国もあるのか。この
条約
に
加盟
すれば、これまで
犯罪人引き渡し
に応じなかった国が応じる
可能性
が高まるのか否か。御認識をお伺いいたします。 我が党は、
テロ対策
を含めた
組織犯罪
対策の
強化
という方向性には賛成しますが、当然のことながら、被疑者の人権保障には万全を期すべきであります。特に、本
法案
は、未遂、予備に至らない段階の
計画
行為
についても広く
処罰
規定
を置く初めての
法案
となります。
国民
の
理解
を得るために、
組織犯罪
の抑止と人権保障のバランスをとることが求められます。
法務大臣
にお伺いいたします。
テロ等準備罪
の
対象犯罪
の中には、著作権法違反等幾つかの親告罪があります。
実行
行為
について親告罪であれば、その
計画
行為
については当然親告罪になると
考え
ます。この点を、法文上も、確認の
趣旨
で
明文
化すべきではないでしょうか。
国民
への萎縮効果を防ぐためにも必要ではないかと
考え
ますが、御認識をお伺いいたします。
犯罪
遂行の
計画
行為
を
処罰
するのは、重大な
犯罪
の
未然
防止
という点では検討に値すると
考え
ます。ただ、手続面から見ると、
計画
に関する取り調べは、供述調書に頼る部分がふえるはずです。それならば、本
法案
で新たに
処罰
対象
とする
計画
行為
に関する取り調べについては、可視化を
義務
づけることも検討すべきではないでしょうか。 この
法案
について、
我が国
の
法体系
自体を大きく変えるものであるという
批判
もあります。確かに、
我が国
の刑法は、未遂、予備等の
処罰
にも比較的慎重です。これに対し、アメリカやイギリスには、周知のとおり、
共謀罪
という
犯罪
があります。
対象犯罪
に限定はなく、
組織
的
犯罪
の関与さえ必要ではありません。一方で、両国では取り調べの可視化は徹底しており、手続法の面でバランスをとっているのではないでしょうか。 本
法案
で
新設
される
犯罪
について、重大
犯罪
の抑止と人権保障の均衡を図り、
国民
が
法案
を納得できるよう、取り調べの可視化を
義務
づけるという
考え
方につき、
安倍総理
のお
考え
を伺います。 今、
テロ
を含む
組織犯罪
に対し、効果的で適切な対策が求められています。
組織犯罪
などと関係のない
一般
の
国民
が、重大
犯罪
の
被害者
に決してならず、安心して暮らせる社会を実現するためには、現場での捜査に適切な
手法
を担保すべきです。また、無実の
一般
国民
が決してぬれぎぬを着せられることがないようにしなければなりません。この二つの
要請
を満たすべく、我が党は、この
法案
の
審議
に真摯に取り組んでまいります。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
〕
安倍晋三
32
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 松浪健太議員の
質問
に
お答え
をする前に、先ほどの藤野議員の
質疑
中、過去の歴史認識を問う
質問
がありましたが、本
法案
は
内心
を
処罰
するものではないということをより一層明確にしておきたいと思います。 松浪健太議員に
お答え
をいたします。 いわゆる
テロ等準備罪処罰法案
と国際的な
テロ
を含む
組織犯罪
対策との関係について
お尋ね
がありました。
テロ
が
世界各地
で
発生
し、
日本
人も犠牲となる中、二〇二〇年
東京オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
開催
を三年後に控え、
テロ対策
は喫緊の課題であります。
テロ
を初めとする
国内
外の
犯罪組織
と闘うためには、
犯罪人引き渡し
や
捜査共助
、情報収集において
国際社会
と緊密に連携することが必要不可欠であり、既に百八十七の国と
地域
が
締結
している
国際組織犯罪防止条約
の
締結
は、そうした協力関係を構築する上で極めて重要です。 また、
国際組織犯罪防止条約
の
国内
担保法の
整備
は、
テロ等準備罪
の
新設
により、
組織
的に行われる重大な
犯罪
の
未然
防止
に資するとともに、
犯罪収益規制
等を含め、
組織犯罪
への対処を
強化
するものであります。 このように、
テロ等準備罪
を
新設
することなどにより
国際組織犯罪防止条約
を
締結
することは、
テロ
を初めとする
国内
外の
組織犯罪
への対策として高い効果を期待できるものと
考え
ております。
テロ等準備罪
と取り調べの録音、録画制度について
お尋ね
がありました。 各国における取り調べの録音、録画に関する制度や運用は、取り調べの役割、機能を含む刑事司法制度全体の中で
考え
られるべきものであります。
我が国
においては、昨年
成立
した改正刑事訴訟法により、主に裁判員制度
対象
事件
が取り調べの録音、録画制度の
対象
事件
となります。 裁判員制度
対象
事件
は、
死刑
または
無期
の
懲役
、
禁錮
に当たる罪の
事件
等が
対象
となるところ、法定刑がこれに満たない
テロ等準備罪
は、基本的に制度の
対象
事件
とはなりません。 他方、当該制度の
対象
事件
でなくても、事案の内容等に照らして必要と
考え
られる
事件
においては、検察等において、実務上の運用としての録音、録画が適切に実施されるものと承知しており、その点は、
テロ等準備罪
の捜査においても同様であると
考え
ています。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣金田勝年
君
登壇
〕
金田勝年
33
○
国務大臣
(
金田勝年
君) 松浪健太議員に
お答え
を申し上げます。
テロ等準備罪
の
対象犯罪
が親告罪である場合について
お尋ね
がありました。
お尋ね
の著作権法違反の罪を含め、
テロ等準備罪
の
対象犯罪
が親告罪である場合、その前段階の
行為
を
処罰
の
対象
といたします
テロ等準備罪
につきましても、同様に親告罪となるものと
考え
ており、このことは、法文上明記するまでもなく、解釈上明らかであるものと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
34
○
国務大臣
(
岸田文雄
君)
国際組織犯罪防止条約
のもとでの
犯罪人引き渡し
等について
お尋ね
がありました。
我が国
がこれまで
犯罪人引き渡し
条約
を
締結
しているのは、米国と韓国、二カ国です。 この二カ国以外であっても、
犯罪人引き渡し
に関し
条約
の存在を条件としない国は、
我が国
が
国際組織犯罪防止条約
を
締結
していなくても、
我が国
からの
犯罪人引き渡し
請求に応じる
可能性
はあります。 一方、
犯罪人引き渡し
に関して
条約
の存在を条件とする国であって、本
条約
を
犯罪人引き渡し
の法的根拠としているもの、すなわち、本
条約
を
締結
することにより新たに
犯罪人引き渡し
を受けることが可能となる国としては、例えばベルギー、オランダ等があります。 したがって、このような国との間では、本
条約
を
締結
することにより、新たに同
条約
に基づき
犯罪人引き渡し
請求を行うことが可能となります。(
拍手
) 〔
国務大臣
松本純君
登壇
〕
松本純
35
○
国務大臣
(松本純君) いわゆるGPS捜査に関する新たな
立法措置
の
必要性
について
お尋ね
がありました。 車両に使用者らの承諾なくひそかにGPS端末を取りつけて位置情報を検索して把握する、いわゆるGPS捜査については、先日、最高裁判所において、強制処分に該当するが、
現行法
の
規定
による検証許可状を発付することには疑義があり、立法的な
措置
が講じられることが望ましい旨の判決がなされたところであります。 今後の対応につきましては、本判決の内容を踏まえ、関係省庁とも必要な連携を図りながら、適切に検討してまいる所存であります。(
拍手
)
川端達夫
36
○副
議長
(川端達夫君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ――
――◇―――――
川端達夫
37
○副
議長
(川端達夫君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時七分散会 ――
――◇―――――
出席
国務大臣
内閣総理大臣
安倍 晋三君 財務大臣 麻生 太郎君
法務大臣
金田 勝年君 外務大臣 岸田 文雄君
国務大臣
松本 純君 出席内閣官房副長官及び副大臣 内閣官房副長官 萩生田光一君 法務副大臣 盛山 正仁君