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2017-06-06 第193回国会 衆議院 法務委員会 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年六月六日(火曜日)     午前九時三十分開議  出席委員    委員長 鈴木 淳司君    理事 今野 智博君 理事 土屋 正忠君    理事 平口  洋君 理事 古川 禎久君    理事 宮崎 政久君 理事 井出 庸生君    理事 逢坂 誠二君 理事 國重  徹君       赤澤 亮正君    安藤  裕君       井野 俊郎君    奥野 信亮君       菅家 一郎君    城内  実君       國場幸之助君    鈴木 貴子君       辻  清人君    野中  厚君       藤原  崇君    古川  康君       古田 圭一君    宮川 典子君       宮路 拓馬君    山田 賢司君       若狭  勝君    枝野 幸男君       階   猛君    山尾志桜里君       大口 善徳君    吉田 宣弘君       畑野 君枝君    藤野 保史君       松浪 健太君    上西小百合君     …………………………………    法務大臣         金田 勝年君    法務副大臣        盛山 正仁君    法務大臣政務官      井野 俊郎君    法務委員会専門員     齋藤 育子君     ————————————— 委員の異動 六月六日  辞任         補欠選任   門  博文君     古川  康君 同日  辞任         補欠選任   古川  康君     門  博文君     ————————————— 六月五日  国籍選択制度廃止に関する請願玉城デニー紹介)(第一四七〇号)  もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願玉城デニー紹介)(第一四七一号)  共謀罪創設反対に関する請願塩川鉄也紹介)(第一四七二号)  治安維持法犠牲者に対する国家賠償法制定に関する請願赤松広隆紹介)(第一四七三号)  同(赤嶺政賢君紹介)(第一四七四号)  同(池内さおり紹介)(第一四七五号)  同(梅村さえこ君紹介)(第一四七六号)  同(大平喜信紹介)(第一四七七号)  同(笠井亮紹介)(第一四七八号)  同(岸本周平紹介)(第一四七九号)  同(穀田恵二紹介)(第一四八〇号)  同(近藤洋介紹介)(第一四八一号)  同(斉藤和子紹介)(第一四八二号)  同(志位和夫紹介)(第一四八三号)  同(清水忠史紹介)(第一四八四号)  同(塩川鉄也紹介)(第一四八五号)  同(島津幸広紹介)(第一四八六号)  同(田村貴昭紹介)(第一四八七号)  同(高橋千鶴子紹介)(第一四八八号)  同(照屋寛徳紹介)(第一四八九号)  同(畑野君枝紹介)(第一四九〇号)  同(畠山和也紹介)(第一四九一号)  同(藤野保史紹介)(第一四九二号)  同(堀内照文紹介)(第一四九三号)  同(真島省三紹介)(第一四九四号)  同(宮本岳志紹介)(第一四九五号)  同(宮本徹紹介)(第一四九六号)  同(本村伸子紹介)(第一四九七号)  同(岡本充功紹介)(第一五一二号)  同(奥野総一郎紹介)(第一五一三号)  同(菅直人紹介)(第一五一四号)  同(塩川鉄也紹介)(第一五一五号)  同(田島一成紹介)(第一五一六号)  同(寺田学紹介)(第一五一七号)  同(横路孝弘紹介)(第一五一八号)  同(石関貴史紹介)(第一六〇一号)  同(枝野幸男紹介)(第一六〇二号)  同(小沢一郎紹介)(第一六〇三号)  同(重徳和彦紹介)(第一六〇四号)  同(高橋千鶴子紹介)(第一六〇五号)  同(玉木雄一郎紹介)(第一六〇六号)  同(津村啓介紹介)(第一六〇七号)  同(中川正春紹介)(第一六〇八号)  同(仲里利信紹介)(第一六〇九号)  民法・戸籍法差別的規定廃止法改正を求めることに関する請願赤嶺政賢君紹介)(第一五三五号)  同(池内さおり紹介)(第一五三六号)  同(梅村さえこ君紹介)(第一五三七号)  同(大平喜信紹介)(第一五三八号)  同(笠井亮紹介)(第一五三九号)  同(穀田恵二紹介)(第一五四〇号)  同(斉藤和子紹介)(第一五四一号)  同(志位和夫紹介)(第一五四二号)  同(清水忠史紹介)(第一五四三号)  同(塩川鉄也紹介)(第一五四四号)  同(島津幸広紹介)(第一五四五号)  同(高木美智代紹介)(第一六一一号)  法務局・更生保護官署入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願城内実紹介)(第一五四六号)  同(若狭勝紹介)(第一六一〇号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  刑法の一部を改正する法律案内閣提出第四七号)      ————◇—————
  2. 鈴木淳司

    鈴木委員長 これより会議を開きます。  内閣提出刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。金田法務大臣。     —————————————  刑法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 金田勝年

    金田国務大臣 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  性犯罪は、被害者の心身に多大な苦痛を与え続けるばかりか、その人格や尊厳を著しく侵害する悪質重大な犯罪でありますことから、厳正な対処が求められておりますところ、明治四十年の現行刑法制定以来基本的にその構成要件が維持されてまいりました現行罰則では、性交と同等の身体的接触を伴う強制わいせつ事案親権者等による性交等事案などについて、適正な処罰が困難な場合があるとの指摘がなされております。  また、現行法に対しては、強姦罪悪質性重大性に鑑みると、その法定刑下限が低きに失して国民意識と合致しない、あるいは、性犯罪親告罪であることにより、かえって被害者に精神的な負担を生じさせていることが少なくないなどのさまざまな御意見が見られるところであります。  そこで、この法律案は、性犯罪実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、刑法を改正し、所要法整備を行おうとするものであります。  この法律案の要点を申し上げます。  第一は、現行強姦罪は、強制わいせつ罪加重類型と考えられておりますところ、その構成要件を見直し、行為者及び被害者の性別を問わず、暴行または脅迫を用いて肛門性交または口腔性交をする行為等現行強姦と同様の重い類型犯罪として処罰することとした上で、その法定刑下限懲役三年から懲役五年に引き上げるとともに、被害者を死傷させた場合の法定刑下限懲役五年から懲役六年に引き上げるものであります。また、これにあわせて、強姦罪の罪名を強制性交等罪とするものであります。  第二は、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設であります。すなわち、十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為または性交等をした者に対する罰則を新設することとしております。  第三は、強姦罪等親告罪としていた規定を削除して、これらの罪を非親告罪とするものであります。  第四は、同一の機会に強盗の罪と強制性交等の罪を犯した場合について、現行強盗強姦罪と同様の法定刑で処罰することとするものであります。  このほか、所要規定整備を行うこととしております。  以上が、この法律案趣旨であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
  4. 鈴木淳司

    鈴木委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時三十四分散会