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藤野委員 いや、ですから、その保護条例に基づいて非開示決定にした
理由を聞いているわけです。時間の関係で、もうこちらで言いますけれども、二〇一五年でも
答弁しております。
岐阜県警察では、当該開示請求にかかわる個人情報が存在しているか否かを開示することにより、警察が特定の個人に係る情報を収集しているか否かが明らかとなり、警察の
情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第十五条の二に該当するものとして非開示とした。これが
答弁なんですね。
情報収集活動に支障を及ぼすおそれ、こちらの方が優先されているわけです、個人情報保護よりも。
これは、二〇一五年に改正された個人情報保護法の
趣旨にも反する。なぜなら、二〇一五年の改正で、同個人情報保護法には、要配慮個人情報の規定が新設をされております。そこでは、病歴、人種、信条など、そうした要配慮個人情報について特に慎重な取り扱いを求める改正が行われた。この法改正に基づいて、各県で条例も改正されているわけですね。民間事業者だけでなく公的機関にも共通の要請があると、
国会で当時、山口俊一
大臣も
答弁されております。
今回の警察による病歴などの
情報収集、情報提供は、この個人情報保護法や同条例の
趣旨に真っ向から反するものです。ですから、これはもう、警察法から見ても、個人情報保護条例から見ても、本当に違法な、許されざる
情報収集であり提供であったというふうに思います。
そして、もう一点
指摘したいのは、警察は、要するに、あらゆるきっかけをスイッチにして監視と
情報収集をスタートさせて、しかも長期間にわたって継続しているというのがこの
会議録からも読み取れます。
配付資料の6を見ていただきますと、これは第四回目の会合の記録なんですが、近藤ゆり子氏という、第一回目の会合のときに出てきた方が「動き出す気配がある」ということで持たれた会合であります。「動き出す気配がある」。何かといいますと、「弁護士法人「岐阜コラボ」が毎年五月三日(憲法の日)に主宰する「西濃憲法集会」が一息ついたので、」この近藤ゆり子氏が「風車事業反対活動に本腰を入れそうである。」、あるいは、近藤ゆり子氏は、「徳山ダム建設中止訴訟を起こした張本人である。」、いろいろなことが書かれているんですね。「反原発・自然破壊禁止のメンバーを全国から呼び寄せることを
懸念している。」。
今まで四回の会合を紹介してきたわけですが、気配とか
懸念とか、そういう
言葉がたくさん出てくるんですね。今も出ました。「反原発・自然破壊禁止のメンバーを全国から呼び寄せることを
懸念している。」と。
懸念、気配。この
懸念、気配のきっかけは、この
議事録にあるように、新聞記事だったり憲法集会が終わったことだったり、あるいは、別の会ですけれども、株主総会での近藤ゆり子氏の
発言だったり、あるいは統一地方選挙だったり、もう何でもありなんですね。
しかも、第一回のところで紹介したメナードゴルフ場建設は三十年前の話であります。それで徳山ダム建設中止訴訟というのは二十年前であります。相当長期間にわたって情報を収集し蓄積し管理していないと、こういう情報は出てこない。
警察は、先ほど適正にやっているとおっしゃいました。ある
意味そうなんでしょう。私が午前中、配付資料の1、2にお示ししたように、こう言っているんですね。「大垣警察署員の
行為は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、通常行っている警察業務の一環であると判断いたしました。」これは岐阜県警察本部長の回答であります。文書で出ている。岐阜県の公安
委員会からも文書で同様の回答が寄せられているわけであります。こういうことを通常業務の一環としてやっている、何だかんだ。
この通常業務の一環というのを今回言わないわけですが、二〇一五年の
国会では
国家公安委員長自身が言っているわけですね。なぜ今回言わないか。それは、やはり私は
共謀罪だと思うんです。
共謀罪とこの警察が通常行っている業務が極めて連動し一体化する、そういうものだから、今回、そこをあえて避けて
答弁しているというふうに思うわけです。
そして、この警察の活動についてもう一点お聞きしたいと思っております。今のは民間企業への情報提供でありましたが、いわゆる行政機関との関係でも、警察の類似の行動が行われております。
配付資料の最後の七枚目を見ていただきますと、これは原子力規制
委員会から麻布警察署長に対して行われた警備派遣要請であります。
規制庁にお聞きしますが、こうしたことは、警察署に対する要請というのはやられているわけですね。