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福島委員 ですから、そんなものを提供してもらわなければならない企業は、さっき
大臣がおっしゃるようなグローバルに
流通するような米なんて
開発することはそもそもできませんよ、そんなの。そんな
会社に対して
支援をするんですか。これは競争力強化法でも議論しますけれ
ども、本来、そんな企業は退出すべきなんですよ。そんなところが
品種改良してもいけないし、その
程度の技術があるところにマーケットは研究
開発資金を
供給いたしません。
この条文は何をやるかわからなくて、むしろ、今まで
都道府県が一生懸命研究
開発をして、まさに知的財産として蓄えていた価値のあるもの、それであれば
民間は欲しいと思いますよ。ただし、それを渡しちゃったら
都道府県の価値が失われてしまうんですよ、税金を使ってやってきたことの。一見この条文はもっとものように見えるんですけれ
ども、何の
意味もないどころか、百害ある条文と言わざるを得ないと思うんです。
何が言いたいかというと、種の市場というのは幾つかに分けて考えた方がいいんですよ。
地域ごとに、その特産に応じてニッチな市場で生きていくべきところ、これは私は、やはりこれからも公的なものが中心となってやる。ただ、ここの分野も国が一律にやってやると競争が失われるから、まさに
種子法のようなもので
都道府県間の競争をさせるようにやって、うまくいってきたのが日本のこれまでの技術
開発です。
一方の、グローバルに活躍できるような種をつくるというのは、これは相当腰を据えてやらなきゃだめで、今回の競争法とか
種子法の
廃止でやる話と全く無
関係な話なんですよ。それはちゃんとおやりになればいいと思いますよ。二つの土俵の競争というのを混同しているから、このようなけったいな話に、おかしな話になっているわけであります。
この
種子法をもとに、各
都道府県は予算を確保して、この何十年もの間やってきたことは事実なんです。それは、この
法律の中の条文が、
都道府県が何々しなければならない、優良な
品種を決定するための
試験を行わなければならないとか、何々をしなければならないと書いてあるからなんです。今は別に
廃止しても問題ないと言うかもしれないけれ
ども、三十年後、四十年後、皆さん方だって生きていないかもしれない、そのときに裏づけとなる法的根拠もなければ廃れるかもしれないんですよ。
日本の
農業の一番の財産は、多種多様な
品種をそれぞれのところで
開発して、それぞれが高品質にあることです。これは今までうまくいったと評価しなければならないんです。その一つの要因が
主要農作物種子法だとするのであれば、規制改革推進
会議のようなところの意見を黙って聞くんじゃなくて、私は、きちんと専門的に検討した方がいいと思いますので、この法案を
廃止することには大反対をさせていただきたいというふうに思います。
その上で、もう一つの
農業機械化促進法廃止についてです。
これは、
農業機械化促進法が時代的な
役割を終えたというのは、そのとおりかなというふうに思っております。なくてもそんなに支障がないかもしれないので、この
法律を
廃止するということは理解をいたします。
ただ、私、元役人で、そこの前に二人、私の先輩がいらっしゃいますけれ
ども、条文オタクなもので、つい条文を見てしまうんですけれ
ども、この
法律に規定されている
農業機械の
開発、安全性の検査について、国立研究
開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構の業務として引き続き行うためにこの機構法を変えるという改正を行っております。
今度新しく
法律に規定する検査というのは、具体的にどのような検査を行うことなんでしょうか。