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福島委員 今の説明を聞いても違いはよくわからないと思うんですね。
規制改革をやるのが
構造改革特区だ、それに財政措置がつくのが総合
特区だというんだったら、総合
特区に
構造改革特区を包含すればいいわけでありますし、トップダウンかボトムダウンかの違いというのであれば、それはどっちでもいい話だと思うんですよ。
私が意図するところは、
構造改革特区というのは、これは
地域に限定というのと
全国大に
規制を広げるというのは矛盾するんですよ。なぜこう矛盾する制度になったかというと、そもそもこの
特区の成り立ちなんですけれども、小泉政権のときに麻生政調会長が
特区構想というのを出したんです、北九州の末吉さんなんかとともに。ただ、それは財政とか税制上の
特区だったから、財務省の受けが非常に悪くて、当時の経済産業省の若手チームでいろいろ知恵を出しまして、
規制だけの一点の突破をやろうと。それはある
意味、思惑の違いだったんですね。その特定の
地域に利益を与えるというのがあったし、しかし、立案した役所は
規制改革の突破口にしようと。
これは非常に情けない話だと思っていまして、特定の
地域で風穴をあけなければ
規制改革ができないというのは、ある
意味、我々にとっては、
政府に対する皮肉であったんです。どうせ政治家なんて自分
たちで
規制改革に取り組めないから、一点突破で地元の
地方から要望を出してもらって、それで一点だけあけることでやることしかできないなと、ある
意味、シニカルな思いでつくった制度なんですね。
その当時の担当
大臣は、鴻池さん、今話題のコンニャクのおっさんですけれどもね、の
もとに私はいて、
内閣官房でこの話をずっと……(
発言する者あり)紳士です。いやいや、おっさんでいいんですよ。私、おっさんと本人には言っていますから、大丈夫ですから。
どう見ても、何というか制度のはざまなんです。本来は
規制改革でやるべきなんですよ。それを、
特区という仕組みを使ってやっているだけなんですね。
次の二枚目の資料を見ていただきたいんですけれども、「
構造改革特区における
提案件数及び
規制改革の
実現数」とありまして、
平成十四年、最初のときは千七十七件あって、これはずっと右肩下がりに
提案件数が下がっております。
それはなぜかというと、次のページをめくっていただきたいんですけれども、「
構造改革特区における
提案件数と
規制改革実現の割合」、最初三〇%、これは鴻池さんが大分頑張って、各
大臣と夢中になって折衝して、このころ、小泉政権は道路公団
改革とかあるいは郵政民営化というのが大きなテーマだったんですけれども、なかなか
実現する玉がないこのはざまに、鴻池
大臣がさまざまな役所とのかけ合いのやりとりを公開の場でやって、三〇・五%、
提案の三分の一の
規制改革を
実現したんですけれども、その後はずっと下がって、最近ですと一割にも満たない
実現数なんですね。
そういうふうなので見ると、私は、もはや
構造改革特区というのは
規制改革の手段としては余り適切じゃないんじゃないかと思うんです。
ただ、この
構造改革特区のやり方でよかったことは、公開の場で広く
民間や
地方から
規制改革の
提案を集めて、そして、公開のやりとりの場の中で
規制の意義とかを役所側に言わせて、交渉して変えていくという一連のプロセスはよかったと思うんです。
私は、
日本の
規制の一番問題点というのは、どこどこに特定の参入
規制があるというのも問題なんだけれども、法律を見るだけじゃやっていいかどうかわからない不透明さがある。あるいは、
規制をつくるプロセス
自体が行政に独占されていて不透明だということであって、私は、
規制改革を進めるというのだったら、このような
構造改革特区のようなものじゃなくて、
規制改革のプロセスをちゃんと法定して定常的にやっていく。
規制というのは、行政が独占的につくるものではなくて、事業者や
地方やさまざまな人の意見を聞きながらつくり上げていったり直していくものだというプロセスを導入すればいいことであって、私はそろそろ
構造改革特区は店じまいをした方がいいんじゃないかと思っているんですけれども、
大臣、いかがお
考えでしょうか。