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2017-04-20 第193回国会 衆議院 総務委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年四月二十日(木曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 竹内  譲君    理事 古賀  篤君 理事 左藤  章君    理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君    理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君    理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君       池田 道孝君    大西 英男君       鬼木  誠君    金子万寿夫君       金子めぐみ君    菅家 一郎君       小林 史明君    新藤 義孝君       鈴木 憲和君    高木 宏壽君       谷  公一君    土屋 正忠君       冨樫 博之君    前田 一男君       武藤 容治君    宗清 皇一君       山口 俊一君    山口 泰明君       逢坂 誠二君    黄川田 徹君       近藤 昭一君    鈴木 克昌君       高井 崇志君    武正 公一君       稲津  久君    梅村さえこ君       田村 貴昭君    浦野 靖人君       吉川  元君     …………………………………    総務大臣         高市 早苗君    総務大臣        原田 憲治君    総務大臣政務官      金子めぐみ君    総務大臣政務官      冨樫 博之君    政府参考人    (内閣大臣官房審議官) 緒方 俊則君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           武田 博之君    政府参考人    (総務省大臣官房地域力創造審議官)        時澤  忠君    政府参考人    (総務省大臣官房審議官) 宮地  毅君    政府参考人    (総務省自治行政局長)  安田  充君    政府参考人    (総務省自治行政局公務員部長)          高原  剛君    政府参考人    (総務省自治財政局長)  黒田武一郎君    政府参考人    (総務省総合通信基盤局長)            富永 昌彦君    政府参考人    (総務省政策統括官)   今林 顯一君    政府参考人    (消防庁次長)      大庭 誠司君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           土屋 喜久君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           吉本 明子君    政府参考人    (林野庁林政部長)    三浦 正充君    政府参考人    (国土交通省水管理国土保全局水資源部長)    五十嵐崇博君    総務委員会専門員     塚原 誠一君     ――――――――――――― 委員の異動 四月十九日  辞任         補欠選任   田畑 裕明君     鬼木  誠君 同月二十日  辞任         補欠選任   池田 道孝君     前田 一男君   足立 康史君     伊東 信久君 同日  辞任         補欠選任   前田 一男君     池田 道孝君   伊東 信久君     浦野 靖人君 同日  辞任         補欠選任   浦野 靖人君     足立 康史君     ――――――――――――― 四月十九日  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出第五一号)(参議院送付) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案内閣提出第五一号)(参議院送付)  行政基本的制度及び運営並びに恩給地方自治及び地方税財政情報通信及び電波郵政事業並びに消防に関する件      ――――◇―――――
  2. 竹内譲

    竹内委員長 これより会議を開きます。  行政基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣大臣官房審議官緒方俊則君、総務省大臣官房総括審議官武田博之君、大臣官房地域力創造審議官時澤忠君大臣官房審議官宮地毅君、自治行政局長安田充君、自治行政局公務員部長高原剛君、自治財政局長黒田武一郎君、総合通信基盤局長富永昌彦君、政策統括官今林顯一君、消防庁次長大庭誠司君、厚生労働省大臣官房審議官土屋喜久君、大臣官房審議官吉本明子君、林野庁林政部長三浦正充君及び国土交通省水管理国土保全局水資源部長五十嵐崇博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 竹内譲

    竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  4. 竹内譲

    竹内委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。古賀篤君。
  5. 古賀篤

    古賀委員 おはようございます。  今国会二回目の質問の機会をいただきました。ありがとうございます。私、持ち時間十五分となっておりますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。  きょう、一般質疑ということでありますが、私がお聞きしたいのは、昨夜区割り審から総理に勧告されました区割り見直しについてお聞きしたいと思います。  昨日勧告が出されまして、そして、昨夜のテレビ、そしてけさの新聞各紙が大きく報道されているところであります。ここに御出席の与野党の委員先生方も、それぞれ御自身が該当する選挙区もあって取材に対応されていたということを、私も質問準備をしながら拝見しておりました。  今回、大変大きな見直しが行われるということでありまして、この後、総務委員会でも関連法案審議になると思いますけれども、今回、まずはきのうの勧告について少し確認をさせていただきたいと思うところであります。  昨年五月の区画審設置法公職選挙法改正を受けまして、一票の格差を二倍以内に是正するということであり、〇増六減に伴い選挙区が一減する六県を含め全九十七選挙区で線引き見直した、こういうことになっております。その中には、当然、選挙区が減るところは大変大きな話でありまして、きょう大臣お越しでありますが、大臣の御地元も含めてそれぞれの県、これから大きな対応が迫られるということだと思います。  今回の区割り改定におきましては、一つの自治体市区町村区割り分割しないということが方針原則として掲げられていたわけであります。しかし、今回どういう見直し内容になっているかというと、現行、分割されている市区町村というのは八十八あったわけですが、百五にふえる、こういった内容になっております。  この百五という数字というのは増減合わせたネットの数字でありまして、新たに分割される市区というのは全部で二十六市区、八都道府県ありまして、北海道から宮城、埼玉、東京神奈川、愛知、兵庫、そして、私、地元福岡ですが、福岡対象になっております。  また、分割区域、既に分割されている区域で、区域が変更されるという市区も十市区ある、これは六県あります。千葉、東京神奈川、三重、愛媛、鹿児島、こういうことになっているわけであります。  私も、実体験として、東京二十三区内に住んでいたことがあります。既にその区は地域、区が分割されていた区だったわけですけれども、同じ地域に住んでいて、道路一本隔てると違う選挙区になる。そして、それぞれの議員がいる。選挙になると、いろいろな公報あるいは選挙ポスターもそれぞれの方がいて非常にわかりにくい。選挙が行われていても、いろいろな方の声が聞こえてきて、どの候補者自分地元なのかというのがちょっとわかりにくいなということが経験としてあったわけであります。  自治体区域分割というのは、こうした有権者にとってのわかりにくさのほか、行政区、一体として行政運営されている、こういった観点からも、やはりいろいろな問題があるんじゃないかと思うところであります。  一方で、今回のこの区域分割については、投票区に考慮しての線引きが行われているということでもありますので、いろいろな配慮がされているなということも感じるわけであります。  ただ、何より、有権者の方にとっては、自分地域が今回新たに隣の選挙区に行くということについて、どうして自分地域がその対象になったのかということはやはり釈然としないところがあるんじゃないかというふうにも思うところであります。  昨日、総務省から、勧告、そして報道資料ということで参考資料が提示されております。きょうはお手元に用意しておりませんが、皆様方、御関心は高いと思うので、手にされている方も多いかと思います。  その参考資料資料十二には、この分割市区選挙区別にどういうふうに人口が割られたかということが表になっております。  それぞれ地域によって状況が異なるわけでありまして、幾つか例を申し上げますと、札幌市の北区、これは北海道一区、二区に分かれたわけでありますが、今回新たに北海道一区に行くエリアは全体の人口にして二・七%。同じように、板橋区、東京十一区から東京十二区と分かれるわけですが、二・五%が別の区域へということであります。  違う選挙区を見ますと、例えば、中野区ではちょうど半々に割れている、引かれているというところもあれば、私の地元福岡では、福岡二区から福岡三区、福岡五区に行くわけですけれども、大体一割が新しい選挙区に移っている。それぞれ何か考えが見えるような気もするわけですが、少し違った状況が見えてくるわけであります。  こういった中で、やはり私が何より気にしますのは、有権者の方にとって今回のこういった区割りがどういうふうに映るのか、そして、実際に投票されるときに混乱がないのかということであります。  当然、今回のこの勧告は、机上で線を引いたわけでなく、いろいろな関係者の意見を踏まえての見直しだと思いますけれども、どういった考えによってされているのか。分割された選挙区、ふえておりますが、それに対する受けとめ、考えも含めまして、御答弁いただきたいと思います。
  6. 宮地毅

    宮地政府参考人 お答え申し上げます。  区割り審におきまして、区割り改定案を作成する際の区割り基準などを定めました区割り改定案作成方針では、「選挙区の改定に当たっては、市区町村区域は、分割しないことを原則とする。」とする一方で、一定分割基準に該当する場合には分割できるものとしているところでございます。  この分割基準といたしまして、分割以外の改定方法がない場合が規定されておりますが、東京都など都市部におきましては、格差二倍以上または二倍近くである選挙区が林立しておりまして、市区町村単位で異動する方法をとり得ず、市区分割する以外に改定方法がない場合が多くございました。  これに加えまして、今回、緊急是正措置としての改正趣旨を踏まえまして、市区の入れかえによる改定考えられますが、「相当数人口が異動することとなる場合」を分割基準に追加いたしまして、一定選挙区に適用したことなどによりまして、今回の分割市区町の数になったと認識をしております。  分割する区域につきましては、地域のさまざまな事情を調査した上で、原則として投票区を手がかりとし、支所、出張所の状況町内会など地域的なつながり、道路河川などの状況を総合的に考慮して選定されたものと承知しております。  今後、政府といたしましては、勧告に基づきまして法案を提出させていただくことになると思いますが、その審議に際しましても、また法案成立の暁にも、区割り改定趣旨内容を十分理解していただくことはもとより、特に、選挙区の変更について、選挙人を初め関係者混乱が生じることのないようきめ細かく周知を図ってまいりたいと考えております。
  7. 古賀篤

    古賀委員 今御答弁いただきましたように、いろいろな地域性も配慮しての見直し勧告になっているという御答弁でありました。  私は、別に今回この勧告について反対しているものではありませんが、やはりいろいろな観点をしっかり踏まえて、今御答弁にあったように、特に自治体有権者の方にわかりやすい説明が必要になってくるんじゃないかなと思うところであります。  続きまして、ちょっと時間もありませんので、続けての質問をさせていただきます。  今回の見直しは、定数の削減、一票の格差を是正するための最小限見直しだということになるかと思いますが、今回のこの見直しの後に、まだ法案も出てきていないわけでありますが、今後のことを考えたときに、平成三十二年、五年後でありますが、国勢調査を受けて、また選挙区の見直しがあるというようなスケジュール感になっているかと思います。  済みません、気が早い話で恐縮ではありますが、今後のことを考えたときに、今回の見直し、そして次の大きな見直しについてどういったことになるのかということを、今の時点でわかる範囲でお答えいただければと思います。
  8. 宮地毅

    宮地政府参考人 お答え申し上げます。  昨年五月に成立しました衆議院選挙制度改革関連法におきましては、平成三十二年の国勢調査以降、十年に一度行われる大規模国勢調査に基づいて、いわゆるアダムズ方式により都道府県定数配分を行った上で区割り改定案を作成することと定めておりまして、次回の見直しはこの規定に基づいて行われることとなるものと考えております。
  9. 古賀篤

    古賀委員 次のアダムズ方式でというお話がございました。次の見直しも、また同じようにいろいろな影響といいますか反応が想像できるところであります。  今回、新聞報道、私も各紙目を通してみましたけれども、いろいろな戸惑いの声もあったわけであります。その中には、格差是正が不徹底だというような声もあれば、先ほど私が御指摘させていただいたように、なぜその区域分割になるのか、市町村から要望があったにもかかわらず分割されたというような声もあったわけであります。  ですから、そういった声も、あるいは今回の見直しがあった後にはどういう状況になっているのか、どういう変化があったのか、あるいは、さらにどういう声が上がっているのかということもしっかりと受けとめた次の取り組みが必要になってくるんじゃないかなと思うところであります。  いずれにしましても、この勧告を受けて、これからの作業がまだあるわけでございます。まずはその対応ということになるとは思いますけれども、最後の質問としまして、今回、この区割り審勧告に対しまして、政務の方はどのように受けとめ、そしてどう取り組まれるのかをお聞きしたいと思います。
  10. 高市早苗

    高市国務大臣 昨日、選挙画定審議会から勧告をいただきました。  この審議会においては、昨年五月二十七日に衆議院選挙制度改革関連法が公布、施行されて以来、精力的に審議をされまして、この法律を踏まえて、選挙区間人口格差を二倍未満とするということなど、最善と考えられる改定案を取りまとめて勧告されたと承知をいたします。まずは審議会先生方の御尽力に敬意を表します。  今後でございますが、政府としては、違憲状態とされている選挙区間格差早期に是正するために、衆議院選挙制度改革関連法規定に従いまして、勧告に基づき、速やかに必要な法制上の措置を講じてまいりたいと思います。  特に、違憲状態とされている現状を早期に是正するために、衆議院選挙制度改革関連法に基づいて、速やかに法律案をまずは提出してまいりたいと存じます。
  11. 古賀篤

    古賀委員 大臣、ありがとうございました。  まずはということでありますし、私も総務委員会委員としてしっかり対応したいと思いますけれども、いろいろな議論がこの後出てくるんじゃないかと思います。大変難しい問題だと思います。  人口に、どうしても一票の格差を是正するということに重きを置くと、一方でいろいろな課題が出てくる。地域性のところが本当に重視あるいは考慮されたのかという問題も出てくるんだと思っております。人口で機械的にやるのが本当にいいのか、それは憲法との関係もありますけれども、いま一度考える必要があるんじゃないかということも思うわけであります。  きょうこの部屋に来るときに、やはりこの話が非常にいろいろなところで話題になっておりまして、エレベーターに乗り合わせました東京のとある先生は、自分人口が多い選挙区なので、それはそれで、この見直しごとに動いて大変だというようなこともおっしゃっていましたし、人口が多い東京を初め都市圏、一方で過疎地、こういったところも、面積だけはどんどん広がっていって対応に追われるということも非常に憂慮されるべき事態じゃないかと思うところであります。  いずれにしましても、本当に有権者の方が貴重な一票をしっかりと投じていただけるような選挙制度にしていくことが大変重要だというふうに思っております。そういった意味でも、総務委員会を初め、しっかりと国会で議論しながら、よりよい選挙制度に向けて取り組んでいきたいと思います。  時間になりましたので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
  12. 竹内譲

    竹内委員長 次に、稲津久君。
  13. 稲津久

    稲津委員 おはようございます。公明党の稲津でございます。  それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。  きょうは、防災に関することということで数点伺ってまいりたいと思いますけれども、まず最初に、大規模災害における避難勧告等発令についてお伺いをさせていただきたいと思います。  近年、台風等で局地的な豪雨が短時間で集中的に発生するなど、そうしたことが理由で河川氾濫をして堤防決壊する、そして大きな災害発生するということが相次いでおります。  昨年八月の台風十号による豪雨で、北海道でも、大規模河川氾濫堤防決壊が起こりました。  発災日発生日の当日、私も北海道の南富良野町に現地調査に即日入り、また、十勝管内でも調査また御支援をさせていただいたところでございますが、特に、岩手県の岩泉町では、高齢者のグループホームでの九人を含め合計二十人が犠牲になった、記憶に新しいところでございます。改めて哀悼の意を表させていただく次第でございます。  この災害については、東北太平洋側台風上陸というのが初めてであったために、行政側対応が、経験がなかったということから、さまざまな課題指摘をされておりますが、特に、町職員が電話の対応に追われて機能不全に陥って、そして避難勧告避難指示発令ができなかったという問題も指摘をされているところであります。  同じような問題は、一昨年九月の、茨城県常総市の鬼怒川堤防決壊、約四千人が孤立した関東東北豪雨でも、住民らの問い合わせが殺到したために職員の手が回らずに、緊急速報メールが送れなかったという問題も生じています。  こういった問題を受けて、政府は本年の一月に避難勧告等に関するガイドライン改定したと認識しておりますが、今回のこの改定は具体的にどのような改定を行ったのかということ、あわせて、この改定によりまして各自治体における対応はどのように変化をしていくのかということについて、見解を伺いたいと思います。
  14. 緒方俊則

    緒方政府参考人 お答えいたします。  近年、水害によります甚大な被害が毎年のように発生をいたしておりまして、一昨年の関東東北豪雨によります鬼怒川氾濫、昨年の台風第十号によります小本川や空知川の氾濫などによりまして、各地で深刻な人的被害発生をいたしました。  こういった災害を踏まえまして、内閣府におきまして設置いたしました有識者によります検討会におきましては、避難勧告等を適切に発令できなかった背景といたしまして、発令基準地域災害リスクを踏まえたものとなっていなかったこと、災害時におきます庁内体制が十分なものでなかったことなどが指摘をされました。  こういったことを踏まえまして、内閣府では、避難勧告等に関しますガイドラインをことしの一月に改定いたしまして、市町村地域の実情に応じた定量的な発令基準を作成するための具体的な設定の考え方や、河川管理者等からのホットライン等を生かして市町村長意思決定を補佐できる体制の構築などを追記いたしました。  こういったことを今後徹底していきまして、今後とも市町村が適切に避難勧告等発令できますように、関係省庁と連携しまして取り組んでまいります。
  15. 稲津久

    稲津委員 どうもありがとうございました。  災害が起こる前に、実際その災害を想定して準備ができないものか、そこにいざというときの対応の差があらわれてくると思うんです。  今回はこのガイドライン改定がありましたが、これとともに、先般、四月の十一日に防災基本計画が修正をされております。あの熊本地震ですとか昨年の台風被害を踏まえて修正されたもの、このように認識をしておりますが、ぜひ今後、各省庁や現場の自治体において、これがより実質的なものになるということを願うところでございます。  次に、大規模災害におけるタイムライン防災重要性についてお伺いしたいと思いますが、まず、このタイムライン策定状況についてお伺いしていきたいと思います。  大規模災害、主に大規模水害において、タイムライン策定しておくことで被害最小限に食いとめる、こういう考え方がございます。タイムラインは、防災行動計画のことで、災害が想定される数日前から、発生、その後の対応まで、これは行政だけではなくてさまざまな機関が、災害時、いつ、そして誰が、何をするのか、これを時系列的に整理した行動計画表のことである、このように承知をしております。  この取り組みについて少し触れておきたいんですけれども、もともとアメリカで、二〇〇五年の八月に約一千八百人が犠牲となったハリケーン・カトリーナ、この反省から、二〇一二年のハリケーン・サンディの襲来で初めてこのタイムラインというのが本格的に使われたものでございまして、ニュージャージー州の州知事は、上陸三十六時間前では、高潮被害が予想される地域避難勧告発令して、沿岸部バリアアイランド地区では、住宅四千棟が全半壊した大変な被害だったんですけれども、犠牲者はゼロだった。  それから、ニューヨークでは、タイムラインに沿って事前地下鉄車両避難ですとか機器類事前撤去を行うことによって、早期にこれを復旧し、被害最小限にとどめているということがあります。  それで、きょうは国土交通省に来ていただいておりますので、まずお伺いしたいんですけれども、各自治体において、避難勧告発令に着目したタイムライン策定はどこまで進んでいるのか、それから、さまざまな機関が横断的に連携したタイムライン策定状況はどうなっているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
  16. 五十嵐崇博

    五十嵐政府参考人 お答えいたします。  国管理河川及び都道府県管理河川では、河川管理者市町村が連携し、避難勧告等発令に着目した避難勧告着目型の水害タイムライン策定を進めています。  避難勧告着目型のタイムラインは、国管理河川氾濫により浸水のおそれのある七百三十市町村対象として、本年三月末までに六百五十七市町村策定し、残りの市町村については平成三十二年度末までに策定することとしております。  一方、広域な水害時に、地下街や高齢者施設などを含む地域の円滑な避難などのためには、多くの関係機関が連携した多機関連携型の水害タイムライン策定する必要がございます。  多機関連携型のタイムラインは、関係機関が多岐にわたり、調整にも一定の時間を要することから、現在、各地方整備局管内で二地域程度基本に、全国二十地域取り組みを進めており、本年三月末までに十五地域策定し、順次運用しているところです。  国土交通省といたしましては、引き続きタイムライン策定を進めるとともに、順次策定したタイムラインを運用し、訓練や洪水時の実践と洪水後の振り返りを通じて検証と改善を行い、より実効性のあるタイムラインとするように努めてまいります。
  17. 稲津久

    稲津委員 ありがとうございました。  今、タイムライン策定と運用についての状況をお話しいただきましたけれども、私の地元北海道の滝川市というところですけれども、ここで昨年の八月に、石狩川滝川地区水害タイムラインの試行用の完成版といいますが、これが策定をされました。  ここでは、自衛隊ですとか鉄道、それから、もちろん行政もそうですし、電力会社、こういった公的機関、あるいは民間の機関町内会を含んで三十六の機関が参加して、取り組みを行っているということがございます。  今後、この実用を踏まえて見直し、改善を行って、運用版の作成を行うと認識していますが、ぜひ、こうした取り組みを先進事例として、全国でこの策定が進むことを強く願うところでございます。  それでは次に、タイムラインのメリットと応用的な活用ということでお伺いしたいと思うんです。  タイムライン防災、これは、やはり台風などによる、ある程度時間軸のはっきりした水害を想定して構築が進められているところでございますが、タイムラインの活用によって、災害時に、実務担当者はいわゆる先を見越した早目の行動ができて、それから意思決定者は不測の事態の対応に専念できる、こういうことが特に言われると思います。  タイムラインの運用による防災関係機関の責任の明確化、それから専門機関との情報の共有、こうしたことによりまして、より先が見えて、そして必要な防災行動が的確にできるということが挙げられると思うんですが、よく言われる、縦割りがちになりそうなこういう関係機関の中で、顔の見える関係を構築できる、こうした多くの効果が期待をされているというところでございますが、こうしたタイムラインのメリットについてどのようにお考えになるのか。  あわせて、これまで国の管理河川における水害対象策定されてきたこのタイムラインですけれども、地方公共団体の管理河川や、水害以外の災害、地震、噴火災害、それから、北海道東北、それから中国地方もそうですけれども、雪害などにも応用的に活用することが今後可能ではないかな、こんなふうにも考えているところでございますが、こうしたことを踏まえて、総務大臣にこうしたことに対する見解をお伺いしておきたいと思います。
  18. 高市早苗

    高市国務大臣 まず、タイムラインの評価について申し上げますが、いわゆるタイムラインは、災害時に発生する状況をあらかじめ想定して、どのような対策を誰がいつ実行するかということを事前に整理して関係機関で共有するものでございますので、このタイムライン策定というものは、災害発生の際に、災害のフェーズに応じた的確な対応が可能となりまして、被害の最小化、有効な被災者支援につなげることができるものだと思います。  平時から発災時のオペレーションを整理して共有することによって、災害経験の少ない団体においても遺漏のない災害応急対策が可能となるなどの効果が期待でき、大変有効だと考えております。  総務省におきましては、災害発生後、応急対策などの非常時優先業務というのは膨大なものとなるという認識から、人員確保などの業務遂行体制を確立できるように、災害時の業務継続計画、BCPの策定を要請しております。  BCPの策定に当たりましては、庁舎の被害状況確認、災害被害の情報収集、避難所の開設、罹災証明書の発行など発災以降に実施すべき事項を時系列で整理した緊急時の対応手順、行動計画というものを作成して、関係機関で共有するということにしております。  現在のところ、BCP策定は、都道府県では一〇〇%、また指定市では一〇〇%となっているんですが、まだ一般市や町村においては低水準でございますので、総務省では、地方公共団体においてBCPがしっかり策定されるように取り組みを進めてまいります。
  19. 稲津久

    稲津委員 ありがとうございました。  ぜひ、総務省としてもこうしたことを、今大臣に御答弁いただきましたけれども、進めていただくようお願いをさせていただきます。  時間がもうなくなりましたので、最後に一問だけ簡潔に質問させていただいて終わりたいと思いますけれども、防災に資するWiFi環境の整備についてということで、総務省にお伺いします。  このWiFiについては、観光とかそうした面での期待も大きいんですが、実は、防災に資するWiFi環境の整備も大変重要なことであるというふうに認識しております。  携帯電話のデータ通信については災害時にやはりいろいろ困難をきわめるものもありまして、その点、避難所、避難場所となる学校、市民センター、公民館などの防災拠点、それから災害時に人が多く集まる場所と想定される博物館、自然公園など、こうした被災場所におけるWiFi環境の整備が重要となるということで、現在、政府平成三十一年度までに三万カ所を整備するという目標を掲げておりますけれども、今後の整備状況の見通し、それからどのような自治体に対する支援策を構築していくのか、総務省の見解をお伺いして、質問を終わります。
  20. 今林顯一

    今林政府参考人 お答え申し上げます。  先生指摘のとおり、災害時の情報収集あるいは通信手段の確保ということを考えますと、WiFi環境というのは非常に重要だと認識しております。  そこで、無料WiFi環境を地方公共団体の指定する避難所などにおいて実現するために、昨年の十二月に整備計画を策定いたしました。先生指摘のとおり、防災拠点三万カ所のWiFi環境の整備を二〇一九年度までに完了するということを目標といたしまして、その中で、整備済みの約一万四千カ所を除く約一万六千カ所について整備を推進していくこととしております。  国による支援方策といたしましては、平成二十九年度の予算におきまして、無料WiFiの環境整備事業として、平成二十八年度予算では三・六億円だったところ、三十一・九億円と大幅に増額をいたしまして、これに充てていこうということでございます。中でも、財政力指数の低いところといいますか、財政力の弱い自治体に厚くということで考えておりまして、例えば財政力指数が〇・八以下のところを、特に重点的にこの補助を行っていこうということでございます。  現在、ちょうど提案を公募中でございますけれども、同時に、WiFi環境の必要性や、防災面だけでなくて平時の活用を通じた地域活性化での有用性あるいは支援方策などにつきまして、全国を行脚しまして地方公共団体あるいは地域関係者に働きかけを行っておりまして、この整備計画の着実な達成に努めてまいりたいと存じます。
  21. 稲津久

    稲津委員 終わります。
  22. 竹内譲

    竹内委員長 次に、黄川田徹君。
  23. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 民進党の黄川田徹であります。  通告に従い、順次質問していきたいと思います。  本題に入る前に、高市総務大臣に一つお伺いいたします。大臣は、宝くじを購入されるということはありますか。
  24. 高市早苗

    高市国務大臣 ございます。
  25. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 御案内のとおり、宝くじは、当たりくじも外れくじも地方自治の振興に寄与しますので、引き続き買っていただきたいと思います。かく言う私も買っております。  ことしは、地方自治の七十周年、そういう節目に当たるのでありますけれども、その前に、先ほど古賀さんから、昨日、区割り勧告があったということですので、私もこれに一言つけ加えまして、私の選挙区も大変なことになるわけでありますが、ゲリマンダーがばっこしたとは一切思っておりませんけれども、宝くじに例えれば、外れくじを購入したのかな、こういう思いもしております。  本題に入ります。  地方自治法の施行七十周年ということで、政府としてこれに対してどういう取り組み考えているのか、お尋ねいたします。
  26. 安田充

    安田政府参考人 お答えいたします。  本年は、昭和二十二年に地方自治法が施行されてから七十周年を迎える意義深い年に当たると考えております。  国民を挙げて地方自治の意義と重要性を再認識する機会といたしまして、本年十一月二十日に東京国際フォーラムで記念式典を挙行するほか、あわせて、記念イベントや記念シンポジウムを開催するなど、各種記念行事の実施を予定しているところでございます。各地方自治体の一層の発展と地方自治の伸展を期するため、地方自治法施行七十周年の機運を醸成してまいりたいと考えております。  なお、既に四月十九日から、記念行事の第一弾といたしまして、地方自治法七十周年記念宝くじが全国で発売されているところでございます。
  27. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 お話のとおり、自治体の発展と地方自治の伸展を期待するという節目でありますね。  それで、十周年ごとにされているわけなのでありますけれども、常に天皇皇后両陛下の御臨席を仰いでおるわけでありますけれども、今回はどうなのでしょうか。
  28. 安田充

    安田政府参考人 お答えいたします。  御指摘のように、前回六十周年、それから前々回五十周年におきましては、天皇皇后両陛下の御臨席をいただいて記念式典を開催しているところでございますが、本年十一月の記念式典につきましては、現時点で確定的なことは申し上げられないことをお許しいただきたいと思います。
  29. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 記者会見で、記念行事をやるということ、そこには、常に天皇皇后両陛下をお呼びして御臨席を仰ぎということでこれまで来たわけでありますし、平成の元号も変わるかもしれない、そういう状況も、動きもありますので、できるだけ、総務省とすれば大イベントでありますし、総務省というよりも、かかわっている自治体の皆さんも大きな期待があると思いますので、ぜひともそういう方向に行くことを私個人的には望むわけであります。  それから、お話のとおり、昭和二十二年の五月三日に、日本国憲法と同時に施行されたということでありますが、ここをちょっと見てみると、十一月二十日に、最近何か決まったような形で記念式典が行われているんですが、何か意味はあるんでしょうか。
  30. 安田充

    安田政府参考人 十一月ということに特段の意味があるということではございませんけれども、全国の自治体の方々が参加しやすいような時期、そして、私どもとしましても準備の都合等々を考えまして、この時期に設定させていただいているところでございます。
  31. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 十一月二十日、特に意味はないということなのでしょうけれども、参加されるといいますか、前回も前々回も十一月二十日だったということで、何か記憶にとどめてもらえば、またそういう時期が来たなとみんなが思うということでしょうかね。はい、わかりました。  それでは、国の取り組みもそうなのでありますけれども、地方の取り組みといいますか、例えば地方六団体とか地方公共団体の対応、この辺、わかっている範囲でお願いいたします。
  32. 安田充

    安田政府参考人 お答えいたします。  国が主体となって行う記念行事などに加えまして、地方自治の主役である各地方公共団体などにおきましても、各団体の実情に応じて記念行事等の実施を検討していただきたいというふうに考えている次第でございます。  既に、こうした趣旨に基づきまして、御協力をお願いするための通知を、四月四日に、各都道府県及び指定都市に、またあわせて市町村に対する周知依頼を含めて発出したところでございます。  過去の周年記念時におきましては、各都道府県で、各種セミナーやシンポジウムの開催、記念式典や記念表彰などの取り組みが行われておりまして、七十周年も各団体と連携して記念事業を盛り上げてまいりたいと考えております。
  33. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 十年前、六十周年記念のときに、財務省、自治省それから造幣局、これは協議をなされたみたいでありまして、もちろん知事会とか地方六団体もかかわっているんでしょうけれども、記念貨幣の発行が行われまして、四十七都道府県の記念硬貨を発行する。それで、たしか平成二十年度からおおむね十年間ということであって、昨年、東京都の発行で全て終えたと思っております。それから、さすが総務省なんですよね。郵政との連携といいますか、それぞれ都道府県の記念切手とあわせてセットで販売したりしておりました。  十年間にわたり、地方自治法、その意義と重要性を、単発じゃなくてやってきたということがあったと思いますが、七十周年を見ますと、何かちょっと物足りない部分もあるのでありますが、七十周年で特別、取り組みというのは、何かないんでしょうか。
  34. 安田充

    安田政府参考人 お答えいたします。  御指摘のように、六十周年の記念行事といたしましては、記念貨幣の発行というのを四十七都道府県で行っていただきまして、それぞれの都道府県で図柄について創意工夫を凝らしていただくなど、非常に成果があったものというふうに考えている次第でございます。  七十周年におきましては、この記念貨幣の発行というのは考えていないところでございますけれども、先ほど申し上げました十一月二十日の記念式典の前日、十一月十九日でございますけれども、記念イベントといたしまして、地方公共団体の地域産品、観光資源などの情報を発信するようなイベントを同じ時期に開催して盛り上げてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
  35. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 平成五年に、地方分権の推進に関する決議、これは衆参両院で行いました。それから、平成十一年ですか、地方分権一括法が成立し、その後数次にわたって地方自治法改正されたということでありますね。  それで、六十から七十周年ということで、この総務委員会でも、維新の方が大胆な改革とかお話しされて、もっと盛り上がったらいいかと思うんですけれども、少しく、第三十一次の地方制度調査会の答申もありまして、本年でも地方自治法の一部改正はあるんですが、本当に人口減少が、これまでの三十年と違って、次の三十年はどうなるんだという大変な状況でありますので、もっと盛り上がる七十周年になってくれればと思うのでありますが、大臣の所見なり決意なりをお尋ねいたします。
  36. 高市早苗

    高市国務大臣 先ほど黄川田委員からもお話がありましたが、地方自治法というのは、昭和二十二年五月三日、すなわち日本国憲法と同時に施行された法律でございますので、憲法第八章における地方自治の本旨を具体化する極めて重要な法律だと考えております。  この地方自治に関する法令ですけれども、時代の変化に応じて、地方制度調査会などで御議論いただきながら、制定以来、数次の改正を行ってまいりました。先ほどお触れいただいた平成十一年の地方分権一括法による改正は、地方自治体の自主性、自立性を拡大して、国と地方の関係を抜本から見直す大改正だったと思っております。  それから、近年も、少子高齢化の進行による人口構造の変化などに対応して、平成の大合併などによる地方自治体の行政基盤の強化ですとか、広域連携などによる行政サービスの提供体制の確保といったさまざまな取り組みを行ってきております。ことしですが、今後御議論いただきます改正法案におきましても、自治体のガバナンス強化など、今後の地方に必要となる改正を御提案するところでございます。  東日本大震災、委員も大変つらい思いをされましたけれども、このときにも、やはり自治の重要性と力というものを私たちは再認識したと思います。  地方自治法七十周年、予定されている行事がちょっと地味じゃないかという御指摘もあったのかと思いますけれども、まずは発売中の七十周年宝くじについて御協力をお願いして、地方自治の現場で有効に活用されるようにお願いしたいのと、それからまた、そのほか記念切手等は、これは日本郵便と相談をさせていただかなければなりません。  まずは、地方自治の意義というのを多くの国民の皆様と共有する、しっかりと確認し合うよい機会にしてまいりたいと思いますし、社会経済の変化を踏まえながら、これからも不断の取り組みを行ってまいります。また、よい御提案があったらお聞かせくださいませ。  ありがとうございます。
  37. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 大臣は、内閣が改造されても引き続き総務大臣という方でありますので、地方自治の将来といいますか、そういう大局的な視点も踏まえて今後とも仕事をしていただきたい、こう思います。  それでは、次の視点に移ります。  どうも、人口が減少していくと、それに伴って議員の議席も減少していくということでありますので、地方に元気を取り戻すといいますか、山村の振興についてちょっとお尋ねいたしたいと思っております。  地方の過疎化は山村の人口減少から始まった、こう思っておりますし、何といっても、基幹産業であります林業の衰退、これも大きな一因だ、こう思っております。集落の存続や行政サービスの維持など、本当に大変な状況でありますし、各自治体の危機感も強いわけであります。  そこで、農水省からお越しだと思うのでありますけれども、森林・林業そして木材産業の現状と課題についてお尋ねいたします。
  38. 三浦正充

    三浦政府参考人 お答えいたします。  戦後、経済復興に伴い木材需要が急増する中で、我が国の森林資源は、高度経済成長期の当時、その多くがまだ利用期に達していなかったため、昭和三十九年に木材の輸入を完全自由化いたしまして、外材により国内の木材需要を満たしてまいりました。  その後、木材需要は、非木材などの代替材に移行したことなどから減少をし、さらに、木材価格の低迷、林業の採算性悪化もございまして、山村の人口減少あるいは高齢化といった現象があらわれているところでございます。  このような状況の中ですが、戦後造成された人工林がようやく本格的な利用期を迎えております。その資源を有効利用しながら、林業を再び活性化し、山村の地域振興を図っていくことが重要と考えております。  このため、農林水産省では、昨年閣議決定をいたしました森林・林業基本計画に基づきまして、新たな木材需要の創出を含め、木材の需要を拡大させていくとともに、国産材を安定的に供給していく体制を整えることによりまして、林業の成長産業化の実現に向けて全力で取り組んでまいります。
  39. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 山村でありますけれども、これは国土面積の五割、そして林野面積の六割を占めておるわけでありまして、それを全人口の三%で支えている状況だと認識しております。  今お話しのとおり、この人工林の半数以上が伐期を迎えた、主伐期に入っているということでありますので、この資源をどう有効活用していくかというのが大事な視点だ、こう思っております。  それから、木材自給率も、たしか平成十四年の一八・八%を底として、今現状は、これは二十七年でありますけれども、三三・二%まで回復しているということであります。  それでも厳しいところが本当にあると思います。私個人の認識は、伐採の後にもう一度植林してくれるのか、再造林ですね、これが本当にさらなる大きな課題だ、こう思っております。  林野庁の部分も、あるいは個人の山も大変なのでありますけれども、林野だけ話すと総務関係ないと何か言われそうな感じがしますので、総務と関連しまして、都道府県が設置しております林業公社というのがあるのでありますが、これはどういうもので、その現状と課題についてお尋ねいたします。
  40. 三浦正充

    三浦政府参考人 お答えいたします。  林業公社は、森林資源造成に向けた人工造林地の拡大のため、当時、森林所有者による整備が進みがたい地域におきまして、分収造林契約により造林を推進するため、都道府県によって設立された法人でございます。  平成二十九年四月時点では、二十四の都県に二十六の公社がございまして、山村における雇用の創出、森林の多面的機能の発揮などに寄与しているところでございます。  一方で、林業公社の経営は、木材価格の長期低迷、それから造林、育林等のために借り入れた債務残高の累増によりまして、全体として厳しい状況にございます。  こうした中、経営の健全化に向けた支援といたしまして、まず農林水産省の方では、分収林の契約を変更して伐採時期の延長などを行えるように契約者に働きかけを行う取り組みに対して支援を行っているところでございます。またさらに、昨年五月の分収林特別措置法の改正によりまして、分収林契約当事者全員の同意がなくとも、一定の要件を満たすことにより契約の変更ができる特例が措置され、円滑に契約を変更することが可能となったところでございます。  このほか、日本政策金融公庫による長期かつ低利の資金への借りかえによる償還期間の延長などの優遇措置、それから、林業公社に利子補給などを行う都道府県に対する特別交付税措置が講じられているところでございます。  農林水産省といたしましては、各林業公社の経営状況の実態を把握し意見交換を行っているところでありまして、引き続き、関係機関と連携しつつ必要な支援を行ってまいります。
  41. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 公社の状況も、債務残高が七千億ぐらいある。それから、実はほとんどの都道府県でこの林業公社はあったのでありますけれども、廃止等があって、現在はたしか二十四都県に二十六の公社があるというふうに認識しております。大変厳しい状況にある。売ってもなかなかお金にならない、分収林としてお貸ししていただいた地権者、土地所有者の皆さんに分け前をなかなか与えられないということで、長伐期化とかそういうことも考えているということであります。なかなか厳しいようであります。  それでは、都道府県とはまた別個に、今度は市町村関係で、これは特別地方公共団体に財産区というのがあるのでありますけれども、その財産が山林とか原野の財産区、これの特別会計の収支の現状はどうなんでしょうか。
  42. 安田充

    安田政府参考人 財産区についてのお尋ねでございます。  平成二十八年四月一日現在におきまして、財産区を有する市町村は四百三十九市町村、財産区の合計数は三千九百九十五区となっておりまして、また、財産の種類としては、山林が四七%、用水路、沼地が一八%、墓地が一五%を占めているところでございます。  個々の財産区の収支状況については私ども把握していないのでございますけれども、財産区の総数は近年減少しているところでございます。  特に、御指摘の山林を有する財産区の数というのも、これはピークが昭和五十九年二千二百五十三であったものが、二十八年現在で千八百五十六に減少している。こういうことがございまして、その要因の中には、保有する財産の資産価値が低減していることによりまして、財産区の維持が困難になって廃止に至った等の事情もあるものと推察しているところでございます。
  43. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 財産区は、平成の合併じゃなくて昭和の合併時代にさまざまな経過があってできたということでありまして、昭和の時代でありますから山は宝であった、財産だった。ところが、そうでなくなって、財産区で持っておるよりも、結果として市町村が引き受けたとかそういう状況にあるので、これまた山というのは大変だということをあらわしているんじゃないか、こう思っております。  そんなこんな、大変さの中にも一つの光、明かりぐらいは持ってこなきゃいけないということで、最近、自伐型林業あるいはまた自伐林家という言葉が時々出てくるのでありますけれども、これはどういうものなんでしょうか。お尋ねいたします。
  44. 三浦正充

    三浦政府参考人 お答えいたします。  いわゆる自伐林家は、自己所有林の伐採などの施業を森林組合とかに外部委託をせずに、専ら自家労働などにより行う林家というふうに捉えております。  また、近年は、地域の林家などが林地残材をみずから搬出し、林家以外の地域住民の方も含めた実行委員会がこれを買い取ってバイオマス燃料などとして販売する、いわゆる木の駅プロジェクトなども含めまして、自伐型林業と呼ばれる取り組みが出てきていると認識をしております。  農林水産省といたしましては、自伐林家、自伐型林業は、森林組合とかあるいは民間の事業体と相補って地域の森林・林業を支える主体として位置づけ、その取り組みを支援しているところでございます。  具体的には、これまでも、要件を満たせば民間事業体と同様に各種補助事業などの対象としてきたところでございますが、平成二十八年度からは、自伐林家にとりましてより使い勝手がよく、さらに充実した支援内容とするために、地域のニーズに応じて、自伐林家を含む多様な経営体を対象にした経営研修を柔軟に実施できるようにしたほか、事業規模の大小に関係なく、小型の林業機械の導入を支援する機械リース事業を創設したところでございます。  今後とも、こうした支援策を通じまして、自伐林家、自伐型林業の取り組みを後押ししてまいる考えでございます。
  45. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 農林水産省もバックアップしたいということでありますね。山林、林業の活性化の観点から最近注目されておりますし、そしてまた、環境にも優しく、中山間地再生の切り札になるのではないか。あるいはまた、国もそうだけれども、自治体も自伐型林業を支援し、山の再生や移住者の増加を目指す動きもあるみたいであります。新たな林業の担い手が生まれて、住民の定着にもつながればと思っております。  そこで、これまで長々話してきましたけれども、自伐型林業で地域を活性化したいということで、地域おこし協力隊員として頑張りたいという人が方々の自治体で出てきております。かく言う私の地元自治体も、今回二人、四月でありますので、辞令を交付したところであります。  そこで、もとに戻って、地域おこし協力隊でありますけれども、この現状、課題、評価など、よろしくお願いいたします。お答えください。
  46. 時澤忠

    時澤政府参考人 お答えいたします。  地域おこし協力隊でございます。創設した平成二十一年度は、隊員数八十九人、受け入れ自治体数三十一団体でございましたが、年々増加をいたしまして、平成二十八年に活動した隊員数は前年度比一・五倍の四千百五十八人、受け入れ自治体数も前年度比一・三倍の八百六十三団体となっております。  これまで、地域おこし協力隊員を平成二十八年に三千人、平成三十二年に四千人にするという目標に向けまして取り組んでまいりましたが、平成三十二年の目標を前倒しで達成しております。隊員の約四割が女性でございまして、二十代、三十代の隊員が約七割でございまして、若い方々の感性で地域を元気にしてくれているものでございます。  課題といたしましては、隊員のなり手の掘り起こし、受け入れ、サポート体制の強化、定住促進に向けました起業支援、こういったことにあると考えておりまして、こうした課題対応するべく、きめ細かく対応し、地域おこし協力隊をさらに発展させてまいりたいと考えております。
  47. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 今の審議官のお話のとおりでありますね。受け入れ自治体と協力隊員が増加している、そしてまた、地方創生総合戦略での設定目標を前倒しで達成したということであります。  なかなか、いろいろな事業はあるのでありますけれども、前倒しで達成する事業なんというのはそんなにたくさんあるものではありませんので、自治体もこの事業に関しては大変協力的でありますし、そしてまた、近辺の自治体の隊員の活躍を見て、うちでも受け入れようというか、そういうのが出ているんだと思います。  それで、この協力隊、一年から三年ということで、大体三年やる方が多いんでしょうけれども、その後、その地域に定住していただける方、物と金を投資しても、やはり地方にあっては人材が大事でありますし、地域のリーダーといいますか、協力隊員としてやってきた力、持てる力を発揮できるようにそこで定住されているのか。その部分の状況を改めてお尋ねいたしたいと思います。
  48. 時澤忠

    時澤政府参考人 お答えいたします。  地域おこし協力隊の約六割が任期終了後も引き続き同じ地域に住み続けまして、同一市町村内に定住した方の二割はみずから起業するなど、地域で新しい仕事をつくり出しているところでございます。  隊員の地域への定住、定着を図る上では、自治体地域住民と連携をいたしまして、日ごろから隊員に対するサポートや受け入れ体制をしっかりと構築しておくことが必要だと考えております。  そのため、総務省としましては、さまざまな悩みを抱えます隊員あるいは自治体担当者向けのサポート体制を強化するために、平成二十八年九月からサポートデスクを開催いたしました。この相談窓口で、開設から三月末までに六百件近い相談に対応しております。  また、自治体担当者に具体的な受け入れ体制の整備に係る留意点あるいは活動支援のあり方を学んでいただくためにブロックの研修会を行っておりますし、ことし三月には、隊員を受け入れる際の留意点等をまとめましたチェックリストを含みます受け入れに関する手引というものも策定をいたしておりまして、今後ブロック研修等でも活用していく予定でございます。  さらには、受け入れ、サポート体制の事例を構築するためのモデル事業というものも実施してきておりますけれども、それらの事例を含めまして、全国の優良事例を収集して、各自治体に参考にしていただくということもやっております。  引き続き、隊員の任期終了後の定住、定着に向けまして、きめ細かなサポートに努めてまいりたいと考えております。
  49. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 女性の方々も大きな割合を占めている、それから、定住率といいますか、これも一定の部分があるということで、今後ともさらに掘り起こし等々をしながらしっかり取り組んでいきますということでありますので、そのとおりやっていただきたい、こう思います。  ただ、千人、二千人、三千人、四千人とふえてきておりまして、この財源はたしか特別交付税で対応するということでありますので、特別交付税で対応するこの財源は、十分といいますか、対応できるんでしょうか。  というのは、大きな財源でありますから、一般的に特別交付税というと、大雪が降ったのでこの除雪対策であるとか、そのときそのときの財政需要に応じてということなんでありますけれども、その部分は特に枠を確保しなきゃいけないと思うのでありますけれども、その辺はどうでしょうか。
  50. 時澤忠

    時澤政府参考人 お答えをいたします。  四千人という目標は達成いたしまして、当面は、今の地方公共団体の取り組み状況を踏まえますと、五千人程度まで増加するのではないかということを想定いたしまして、なり手の掘り起こし、あるいはサポート、支援体制の強化、こういったことに取り組んでまいりたいと考えております。  なお、財源は、委員指摘のとおり、特別交付税でございまして、私どもとしましても、地方の財政需要に応じた財政支援ができるように努力をしていきたいと考えております。
  51. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 地域おこし協力隊とともに、集落支援員という仕組みもあるわけでありますけれども、この集落支援員と地域おこし協力隊の連携とか、この部分はどんな状況になっているんでしょうか。
  52. 冨樫博之

    冨樫大臣政務官 地域おこし協力隊は、地域外から移住し、各地域で活躍しているところであります。  一方、集落支援員としては、地域の実情に詳しく、集落対策に関するノウハウ、知見を有する人材が活躍しており、地域おこし協力隊と連携して活動している事例もあると承知をしております。  例えば、先生地元であります岩手県の住田町や長野県小谷村、地域おこし協力隊と集落支援員がペアで配置され、地域内外の視点を生かし、補い合って活動しているほか、長野県伊那市では、集落支援員が地域おこし協力隊員に対し、活動に関する助言や、任期終了後の起業、定住に向けた支援を実施しているところでもあります。  また、先月、過疎問題についての有識者会議である過疎問題懇談会からは、集落支援員について、移住者や地域おこし協力隊を地域に受け入れる仲介役として期待する旨、御提言をいただいております。  総務省としては、地域おこし協力隊や集落支援員が連携して活動している事例の情報提供などを通じて、地域の人材や、住民、市町村職員課題を共有し、連携しながら、地域振興に取り組むことを支援してまいりたいと考えております。  以上です。
  53. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 今、過疎の話もありましたので、過疎債も量的な拡大から質的な充実の方に向かわなきゃいけないでしょうし、それから、いわゆるフロー型からストック型に変わっていかなきゃいけないということで、そのためにもやはり、地域おこし協力隊、それから集落支援員、大きな役割を果たすと思いますので、引き続き、その進展に御尽力をいただきたいと思います。  まだ時間がちょっと、一分ぐらいありますので、さまざまお話を聞いたと思いますし、珍しく総務省でもいい事業だということでありますので、最後に高市大臣に、集落支援員あるいはまた地域おこし協力隊に激励の言葉でもいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
  54. 高市早苗

    高市国務大臣 本当に、集落支援員は、地域にも大変お詳しい、密着した方々でいらっしゃいますし、地域おこし協力隊は、外から住民票を移して移り住んで、地域に元気と新しいアイデアをもたらしてくれるすばらしい存在だと思います。  協力をし合ってしっかり地域を元気にしていただきたいと思いますが、私たち総務省としても物すごく今大事だと思っておりますのは、定住を希望されている地域おこし協力隊員、圧倒的に多い方が、起業、ビジネスを起こすことを希望されているんですね。ですから、ここをしっかりサポートするということでございます。  特に、ふるさと納税を活用して隊員の起業を応援する仕組みの、協力隊クラウドファンディング官民連携事業を始めました。それから、起業するプランを財政面だけじゃなくて専門家による継続的なサポートによって支援するモデル事業の、協力隊ビジネスアワード事業も始めました。研修も行っておりますので、まずはここをしっかりサポートする。  それから、先ほど話が出ましたサポートデスクも設置しているんですが、さまざまなやはり悩み事が寄せられます。女性隊員からは妊娠や結婚などの相談もあるということでございますので、そこに寄せられる相談内容ですとか、それから、任期途中で残念ながら退任された隊員の方々の理由も分析して、しっかりと制度の改善に努めてまいりたいと思っております。
  55. 黄川田徹

    ○黄川田(徹)委員 時間でありますので、終わります。ありがとうございました。
  56. 竹内譲

    竹内委員長 次に、鈴木克昌君。
  57. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 民進党の鈴木であります。  きょうは四点ほど通告をさせていただいておるわけでありますが、まず最初は来年度以降の地方財政、二つ目が、今、黄川田議員からも質問がありました地域おこし協力隊、三つ目が地方大学について、四つ目が水道料金の将来的な値上がりに対する対策ということであります。  ただ、二番目の地域おこし協力隊については、かなり詳しく黄川田先生がお聞きをいただいておりますので、ちょっとこれは後回しにさせていただいて、まず、来年度以降の地方財政について少しお話をさせていただきたい、ここから入らせていただきたいと思います。  国と地方の関係、中央集権、地方分権、言葉はいろいろありますけれども、私はやはり、権限と財源と人間、これをいかに地方に移していくのか、中央集権から地方分権に変えていくか、ここが一番大事なところだというふうに思っております。  きょうは、権限とか人間というのは余り深く入ることができませんけれども、財源について少しくお話をさせていただきたいと思います。  結果的に、私は、安倍政権、第一次、第二次を含めて、本当に地方に対していま一歩優しさが足りないんじゃないかな。私は、自分のことを言うのはなんですが、地方議会、地方の首長、そして国政ということで、約三十五年政治に携わってきたわけでありますが、終始一貫、やはり地域があって、地方があって、地域の皆さんが本当に安心、安全な暮らしができる、そういう国家を目指していかなきゃならない、それが私の政治に対する思いでありますので、その辺のところから、まず、財源の問題についてお話をさせていただきたいというふうに思っています。  毎年六月ころですか、骨太の方針策定というのが行われるわけであります。恐らく今年度もそのころではないかなと思うんですが、特にこの骨太の方針の中で地方が関心を持っておるのは、言うまでもありません、翌年度以降のいわゆる地方財政がどうなっていくのかというところであります。  骨太の方針の二〇一五で、平成三十年までは一応二十七年度の地財計画を下回らないように総額を確保していく、同水準を確保するというような決定がなされておるわけでありますが、問題は三十年以降どういうふうになっていくのかということで、何点かちょっとお伺いをしてまいりたいと思っています。  まず、地方財政の動向に関連して、政府の財政健全化の取り組みについて、これは表裏一体だというふうに思うんですね、地方へお金を回すということと国家財政をどうするかという。この点で、まず、国と地方のプライマリーバランス、これは赤字対GDP比でマイナス一%程度、三十年度のですね、それから、三十二年度にプライマリーバランスの黒字化を実現する、こういうことになっておるわけでありますが、まず、直接質問に入る前に、財政健全化目標について、現状がどうなっているのかということをお尋ねしたいと思います。
  58. 黒田武一郎

    ○黒田政府参考人 お答えいたします。  平成三十年度以降の国と地方のプライマリーバランスの対名目GDP比につきましては、平成二十九年一月に示されました内閣府の中長期の経済財政に関する試算におきまして、経済再生ケースの場合には、平成三十年度は赤字対GDP比二・四%、平成三十二年度は一・四%と試算されております。
  59. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 平成三十二年度のプライマリーバランスで赤字は八・三兆円程度残るのではないかという見通しが示されておるやに聞いておるわけでありますが、ある意味ではこれは、財政健全化目標の実現というのは非常に厳しいと正直私は思っています。  そこで、何がお伺いしたいかということでありますが、地方でそういう状況を見ておると、来年度以降の、来年度といいますか、地方財政対策に向けて、地方歳出の抑制を非常に求めて圧力が高まってくるのではないかという心配を実は地方はしておるわけであります。  来年度は、骨太の方針二〇一五に基づいて、一般財源を確保するということになっておるわけでありますが、その辺が本当に確保することができるのかどうか、これもお伺いをしたいと思います。
  60. 黒田武一郎

    ○黒田政府参考人 地方の一般財源総額につきましては、先ほど御指摘いただきましたように、骨太の方針二〇一五におきまして、「二〇一八年度までにおいて、二〇一五年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する。」とされております。  この方針を踏まえまして、平成二十九年度の地方財政対策におきましては、地方の一般財源総額につきまして、前年度を〇・四兆円上回り、過去最高となる六十二・一兆円を確保いたしました。  平成三十年度におきましても、この骨太の方針で示された方向性を踏まえまして、地方交付税を初め、地方が自由に使える一般財源総額につきましてしっかりと確保してまいりたいと考えております。
  61. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 まさに、しっかりと確保してまいりたいということであります。本当にしっかり確保してもらいたいというふうに思うんです。  ちょっとくどいようなんですけれども、三十二年度にプライマリーバランスの黒字化に向けて国はやっていくということです。結果的には、それが非常に難しい目標でありますけれども。したがって、悪夢の再来と言うとちょっとまた言い過ぎになるかもしれませんけれども、例の三位一体改革のときのように、地方交付税が、要するに、三十年度以降でありますけれども、また大幅に削減をされてしまうのではないか、こういう心配を実は地方はしておるわけであります。  そういう意味で、社会保障の問題、それから公共施設が老朽化をしておる問題、地方創生ということで考えていくと、まさに大きな財源が地方は必要になってくるわけであります。地方の一般財源総額や地方交付税の総額をしっかりと確保することが重要だというふうに思いますが、それについての見解をお伺いしたいと思います。
  62. 黒田武一郎

    ○黒田政府参考人 御指摘いただきましたように、地方団体が、社会保障、公共施設等の老朽化対策、地方創生などに取り組むとともに、必要な行政サービスを適切に行うことができるようにするためには、地方の一般財源総額を確保することが極めて重要だと考えております。  二〇一九年度以降の一般財源総額につきましても、それぞれの年度における地方財政対策におきまして、地方団体が必要な行政サービスを提供しつつ安定的な財政運営を行っていけるよう、地方交付税を初め、地方が自由に使える一般財源総額をしっかり確保してまいりたいと考えております。
  63. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 先ほど私は三位一体改革の悪夢の再来なんというような言い方をしたんですが、ちょっとここでもう一度おさらいをしてみたいと思います。違っておったら違うというふうに御指摘をいただけばいいんですが。  私の記憶で、二〇〇二年のいわゆる経済諮問会議において、時の総務大臣であった片山虎之助さんがこの三位一体改革ということを言い出されたというふうに私は記憶をしておるわけであります。  そのときは、地方分権それから地方財政改革という錦の御旗でこの三位一体改革というのは言われたわけでありますが、当時、三位一体というのは余り言われていなくて、キリスト教の三位一体かななんというようなことで、非常に物議を醸したというか話題になったわけでありますけれども、この中身は何かということなんですね、問題は。  まず一つは補助金の削減、それから地方公共団体への税源移譲、そして地方交付税の見直しということです。この三つは何も悪いことではないじゃないかということなんですが、問題は、どういうことになってしまったのかということなんですが、国庫補助金の削減が四兆七千億円、それから、地方交付税及び臨財債、臨時財政対策債が五兆一千億円削減をされた。そして、それに対する税源移譲は三兆円であったということです。  だから、二〇〇三年から六年にかけて、このところは本当に国と地方の、ある意味では、私の立場からいうと、血みどろの戦いがあったわけでありますが、いずれにしましても、そんな中で、政権が交代したり、いろいろなことがありました。  問題は、地方分権というよりも、むしろ財政再建が結果的には優先をされてしまったということです。財政再建が悪いということではありません、これはやらなきゃならないわけでありますが、結局、地方にしわ寄せが行って、そういうことになってしまったわけですね。  そういう観点で、私は先ほど申し上げました。確かに、骨太の方針の二〇一五で、三十年度まではいわゆる一般財源総額は削減をされないということは約束をされておるわけでありますが、それ以降については何も決まっていない。と同時に、プライマリーバランスをどうしてもやっていくということになっていくと、結果的には三位一体改革の悪夢の再来が、またやってくるのではないかというふうに私は思えてなりません。  年寄りの冷や水かもしれませんけれども、私は、三十五年地方とそして政治に携わってきて、本当に、どこかで何かやらなければ財政再建はできないというふうに思うわけであります。しかし、結果、それが、くどくなりますけれども、地方の犠牲のもとで財政再建が成るということは、私はやはり違うんじゃないか。それが、冒頭申し上げました、安倍政権は地方に優しくないんじゃないかということにならないようにしていただきたいというふうに思います。  そこで、あと二点だけこの問題についてお伺いをしたいんですが、経済財政諮問会議においては、先月末から骨太の方針策定に向けた議論が始まったというふうに聞いております。  毎年、高市大臣は、骨太の方針策定前に、経済財政諮問会議において地方財政の取り組みなどについて説明を行われているというふうに伺っておるわけですが、ことしはどのような観点説明をされていくおつもりなのか、お示しをいただきたいと思います。
  64. 高市早苗

    高市国務大臣 これまで私から諮問会議において行った説明ですが、骨太の方針二〇一五、そして骨太の方針二〇一六の策定時でございました。一般財源総額の確保の必要性、地方行政サービス改革、トップランナー方式、地方財政の見える化といった地方行財政における取り組みについて丁寧に説明を行い、骨太の方針にしっかり反映させてきたつもりでございます。  骨太の方針二〇一七の策定に向けては、地方財政についてどのように議論するかということについて、諮問会議の民間議員からまだ具体的な論点が提示されておりません。ですから、現時点において、どのような観点から説明を行うかということは決まっているわけではございませんけれども、これまでと同じように、地方の立場に立ってしっかりと発言をしていきたいと考えております。  先ほど来鈴木委員が御指摘いただいたとおり、かなり厳しい状況というのはあります。しかし、地方がみずから稼ぎ出す、雇用の場をしっかりと創出すること、そして、ICTも発展している時代でございますので、効率化も進め、また、フルセット型の行政じゃなくて、広域的な取り組みも進めながら、歳出削減できるところは、節約できるところは節約していく、そしてしっかり健全化に向けて歩み出していくということだと考えておりますので、そのために必要な一般財源総額の確保に取り組んでまいります。
  65. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 この問題はこれぐらいにとどめさせていただきますけれども、いずれにしても、中央集権から地方分権へ、そして、国と地方の対等といいますか、イコール、それは、やはり権限と財源と人間と、いかに国のありようというものをつくり変えていくかということだと思います。  私は、高市大臣が、かつての片山虎之助さんが出されたような、逆に新三位一体を出して、本当に、徹底的に地方に立った立場で総務省としては頑張るんだという姿勢をぜひ出していただきたい、このことを強くお願いして、次の質問に入らせていただきます。  次は、地方大学について少しお話をさせていただきます。ちょっとトーンが変わりますので、少し声を落として進めますけれども。  地方創生のかけ声の中で、各地域でさまざまな取り組みが行われているわけであります。ただ、地方の自治体が悩んでいるのは、言うまでもありませんけれども、若年層の人口流出や、地域の特色を生かした産業振興などへの対策であります。先ほど大臣もそういった意味のことをおっしゃったわけであります。  私は、その地域に立地している大学の役割が非常に大きいのではないかな、このように思っております。しかし、いわゆる十八歳人口の減少や、財政難に伴う国や自治体からの運営交付金の削減などによって、地方に立地する大学が置かれた状況はまことに厳しくなっておるわけであります。  地方創生担当大臣のもと、地方大学の振興、東京における大学の新増設の抑制、地方移転の促進などを検討する有識者会議が開催されているということも承知をしておるわけでありますが、地域の視点から、二、三総務省にお伺いをしてまいりたいというふうに思います。  まず最初に、大学を所管する文科省ではなくて、今言った地域の視点から総務省にお伺いするんですが、各地域に立地する大学がその地域で果たす役割や期待されている役割についてどのように考えてみえるのか、御答弁をいただきたいと思います。
  66. 高市早苗

    高市国務大臣 今、国を挙げた地方創生の推進というものがございます。これに際しましては、地方大学が中核となって、地方公共団体や地元企業などと連携して、地方への新しい人の流れをつくる取り組みというのが期待されています。  とりわけ、地方からの人口流出というのが大学進学時と卒業後の最初の就職時という二つの時点で顕著でございますので、大学進学時や就職時の学生さんに直接働きかけることですとか、卒業後に地方に定住して働くことができる雇用を創出することが大切です。  平成二十七年度から、総務省と文部科学省で連携しまして、地方大学や地方団体の取り組みを支援するために、地方団体が地元企業に就職した学生の奨学金返還を支援するための基金を造成する取り組みですとか、地方団体と国公私立を問わず地方大学が具体的な数値目標を掲げた協定を締結して、連携して行う雇用創出、若者定着の取り組みに対して、特別交付税措置を講じております。  各地域において、大学を活用した若者定着の取り組みというのを引き続き支援してまいりたいと存じます。
  67. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 今、財政措置もやっていただいておるということを御答弁いただいたわけでありますが、やはり大きな流れが、国立大学、国立大学法人というんですか、に対しての運営費交付金というのはかなり削減をされてきているわけですね。  したがって、私は、文科省や財務省に対して総務省としてもきちっと反対であるというふうな意見表明をぜひしていただきたいなというふうに思いますが、それについてはいかがでしょうか。
  68. 黒田武一郎

    ○黒田政府参考人 お答えいたします。  先ほどの大臣からの御答弁にもございましたように、地方創生の推進に際しましては、地方大学が地方公共団体や地元企業などと連携して、地方への新しい人の流れをつくる取り組みを行うことが期待されております。これは、公立、私立大学と並び、国立大学にも当てはまることでございます。  文部科学省におきましても、各都道府県地域の教育研究拠点として設置される国立大学が果たす役割が、地方で活躍する人材の育成や、大学を核とした地域産業の活性化及び全国的な教育の機会均等の確保のためにも極めて重要と位置づけられていると伺っております。  そういうことも踏まえまして、国立大学法人運営費交付金等の基盤的経費の確保に努められていると承知しているところでございます。
  69. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 今御答弁をいただいたように、ある程度改善をされているというか、いい方向に進んでおるというのは実感できるわけでありますが、いずれにしましても、私は、まだまだ、地方に立地する大学に対する財政支援についてはやはり抜本的に拡充をして、本当に地方創生という中で大学の果たす役割をしっかりと務めていただきたい、そういうふうに考えております。  今後も、さらに総務省としてそのような視点の中でしっかりと声を出していっていただくことを要望させていただいて、次の質問に入らせていただきたいと思います。  質問の三点目は、水道料金の問題です。  何で総務省で水道料金かというふうにお考えになるかもしれませんけれども、これは大いに総務省関係がある、地域創生ということで関係があるというふうに思いまして、質問させていただきたいんです。  四月六日の日本経済新聞の朝刊に、「人口減少を受けて全国の水道事業が苦境に立たされている。」こういう記載がありました。具体的には、水道の利用者が減る一方でインフラ更新の費用がかさんで、収支が極端に悪化するのが避けられない、水道料金は三十年後には一・六倍になるという日本政策投資銀行の試算を紹介しておるわけであります。  水道は、言うまでもありませんけれども、国民が日常生活で利用しない日はないという、まさにライフラインであります。水道料金の値上がりは、全ての世帯の家計に影響する問題であります。このために、国民が今後も安心、安全で持続可能な水道サービスの提供を受けられるように、政府としてどのように取り組んでいくのか、そういった観点から、二、三質問をさせていただきたいと思います。  まず、直近で判明をしておる水道事業における赤字自治体の数と割合、そしてまた赤字に陥っている原因について、政府認識説明いただきたいということ。  それから、日本政策投資銀行が四月に公表した、先ほど新聞を紹介したんですが、水道事業の将来予測と経営改革によると、二〇四六年度までに水道料金を二〇一四年度比の、六三・四%の水準まで段階的に引き上げる、そういった必要がある、それから、値上げを実施しても、二〇三五年度末には有利子負債が二〇一四年度末の一・九倍になるという試算をまとめておるわけであります。  この試算結果に対する評価をまず御説明いただきたいし、類似の観点から試算を行っているということであれば、あわせて御指示をいただきたいと思います。  以上です。
  70. 黒田武一郎

    ○黒田政府参考人 お答えいたします。  まず、赤字の事業者の関係でございます。  平成二十七年度地方公営企業決算状況調査によりますと、水道事業における赤字事業の数は、全体二千七十八事業のうち百四十七事業でありまして、その割合は七・一%でございます。この赤字の原因としましては、人口減少、節水型社会への移行等によります料金収入の減少、また減価償却費の増大など、さまざまなものであると認識をしております。  もう一点の、日本政策投資銀行の試算でございます。  これにつきましては、個別の団体の実態の状況は反映していないという形で、一定の仮定を置きました上でのシンプルなマクロの推計ではありますけれども、人口減少や施設の老朽化などによりまして今後の経営環境がさらに厳しさを増していくという点につきまして、数字的に示したということについては意味があるものであると私どもも認識しております。  なお、現在、総務省といたしましては、更新投資を含めました施設設備に関する投資の試算、また料金収入などの財源試算を作成し、これらの均衡を図るようにした経営戦略の策定をそれぞれの事業者に対して求めているところでございまして、マクロの推計というものについてはまだやっていない状況でございます。
  71. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 今後も、事業としての利益を確保しつつ、世帯の家計を苦しめずに、国民が安心、安全な水道を利用できる持続可能な水道サービスを提供するためにはどうしたらいいか、これは本当にひとしくみんなで考えていかなきゃならない問題だというふうに思います。  そこで、総務省が三月に公表されました公営企業の経営のあり方に関する研究会報告書で、「現在の経営形態のあり方自体を見直し、広域化等や更なる民間活用といった抜本的な改革を検討する必要がある。」という考え方を示しているわけであります。  国における主な動きとして、二十八年二月に、都道府県ごとに広域化等の検討体制早期に構築するよう要請をされ、二十八年度中に四十六都道府県において検討体制が設置をされるというふうになっていると聞いておりますが、広域化とは、具体的に何を行い、経営の改善にどのような効果があるのか、お示しをいただきたいと思います。
  72. 黒田武一郎

    ○黒田政府参考人 公営企業の経営のあり方に関する研究会報告書におきまして、「広域化等」とは、事業統合を初め、施設の共同化、管理の共同化などの広域的な連携を行うことを指しているということで定義しております。  また、この広域化等による効率化、経営健全化の効果といたしまして、一般的には、施設の統廃合等に伴う更新投資費用の削減、施設管理の共同化等に伴う維持管理費の削減、また人員体制の強化、ノウハウの継承などが挙げられているところでございます。
  73. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 広域化はそういうことでしょうけれども、複数の自治体関係をしていくということになると、当然、頭に浮かんでくるのが、料金の設定とか財政状況格差とかいろいろあるわけですね。私も、実際に首長としてそういうことをやってきたわけであります。  その辺を自治体間で協議をするというか、相当詰めなきゃならない部分もあるというふうに思うんですが、そこの上に立っても、政策的に指導をしていくとか、例えば財政的な支援をしていくとか、こういうことがやはり必要になってくると思います。  研究会の報告書を踏まえて、その辺のことについて、この問題の最後として、御答弁をいただきたいと思います。
  74. 黒田武一郎

    ○黒田政府参考人 お答えいたします。  御指摘のように、水道事業の広域化等につきましては、さまざまな課題を乗り越えていかないといけないものでございます。したがいまして、かなり検討に時間等がかかりますので、初めから完全な形での事業統合のみを目指すのではなくて、できることから広域化等を進めるアプローチも重要である、そういう認識を持って対応させていただきたいと考えております。  そういうことを踏まえまして、平成二十八年二月に、市町村等の水道事業の広域連携に関する検討体制の構築等につきまして、総務省から都道府県に対し依頼を行いまして、これを受けて、平成二十八年度中に四十六道府県において検討体制が設置されました。  また、広域化等を含めた公営企業の経営改革を行う上で参考となりますよう、先進優良事例をまとめまして、地方公共団体に配付、周知しております。こうしたものにつきまして、さまざまな会議の場等を活用してさらに示していきたいと考えております。  あわせまして、財政的な支援策といたしましても、経営改革に取り組む地方公共団体が外部専門家を招聘し、助言を受けながら取り組みを行えるよう、必要な経費等を支援する地方公営企業等経営アドバイザー事業と公営企業経営支援人材ネット事業を総務省として展開しております。  さらに、この経営戦略の策定に要する経費につきまして、平成二十八年度から平成三十年度までの間、特別交付税措置を行っておりますが、特に水道広域化等の調査、検討に要する経費につきましては、上限額を上乗せしまして、重点的に支援しております。  こうした取り組みを総合的に行うことによりまして、広域化等の検討が進むように働きかけてまいりたいと考えております。
  75. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 最後に、もう時間もあとわずかでありますので、地域おこし協力隊について一点質問をさせていただいて、あとは要望にとどめさせていただきたいと思います。  黄川田委員との質疑の中で、私も疑問に思った点、聞きたい点というのはかなりはっきりしてまいりました。  ただ、一点、この地域おこし協力隊の取り組みを成功させるということに対して、協力隊員に対する自治体のフォローアップというのが非常に大事だというふうに思うんですね。自治体によっては、ほったらかしと言うと大変語弊があるかもしれませんけれども、そういうところがあるというのも聞いております。  地方自治体における協力隊員の任期中また任期終了後のフォローアップ体制はどのようになっているのか、また、地元自治体職員の協力隊員に対するマネジメントはどうなっているのか、この点をお伺いしたいと思います。
  76. 時澤忠

    時澤政府参考人 お答えいたします。  地域おこし協力隊員が地域でより効果的な活動を行うためには、自治体地域住民と連携をいたしまして、日ごろから、隊員に対するサポートあるいは受け入れ体制、こういったものをしっかりと構築しておくことが必要でございます。  総務省では、自治体担当者に、具体的な受け入れ体制の整備に係る留意点あるいは活動支援のあり方、こういったものを学んでいただくために、全国十カ所で研修会を行っております。  そして、平成二十七年度からは、受け入れ、サポート体制の事例を構築するためのモデル事業というものを実施いたしまして、それらの事例も含めまして、全国の優良事例を収集しております。  具体的には、定期的に隊員の活動状況や今後の活動方針を確認する体制の構築、地元住民に対する活動成果報告会の実施、あるいは、定住に向けた取り組みを含めまして隊員をサポートするアドバイザーの設置、こういった事例が出てきておりますので、このような事例について、各自治体に参考にしていただくように情報提供に努めております。  また、総務省では、平成二十八年九月からサポートデスクを開催いたしておりまして、隊員のみならず、これまで約二百七十件自治体担当者からの相談も参っておりまして、これに対応しております。  さらに、ことし三月には、隊員を受け入れる際の留意点をまとめたチェックリストを含みます受け入れに関する手引、こういったものを初めて策定いたしました。これを取り組みの参考にしていただくこととしております。  こうした取り組みも通じまして、自治体が隊員のフォローアップをしっかりと行えるように、きめ細かなサポートに努めてまいりたいと考えております。
  77. 鈴木克昌

    鈴木(克)委員 時間が参りました。終わります。ありがとうございました。     〔委員長退席、左藤委員長代理着席〕
  78. 左藤章

    左藤委員長代理 次に、田村貴昭君。
  79. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。  地方公務員法改正案が、参議院先議で、間もなく衆議院でも、本委員会でも審議が始まろうとしています。  きょうは、これに先立ちまして、地方自治体で働く臨時、非常勤職員の待遇問題についてお伺いをいたします。  まず最初に、任用の空白について伺います。  意味もなく、そして法的根拠もない任用の空白問題については、国会でも何度も指摘をされてまいりました。臨時、非常勤職員にとっては、仕事自体はあるにもかかわらず首が切られる、非常に理不尽なものであります。  先日、私は、福岡県のある自治体で、臨時の保育士さんの実態についてお話を伺ってまいりました。例えば、六カ月が任期で、一回更新して一年間雇われた後に、二カ月の空白を設定しているところもありました。全国の実態はどうなっているでしょうか。  総務省に伺います。  臨時、非常勤職員の実態調査が公表されています。ここでは保育士について伺います。臨時、非常勤の保育士を任用している地方自治体のうち、空白期間を設けている自治体の割合はどの程度でしょうか。
  80. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  平成二十八年四月の総務省実態調査によりますと、保育所保育士について任用実績のある自治体に対する空白期間を設定している自治体の割合は、指定都市では、特別職非常勤職員を任用しているところで八・三%、一般職非常勤職員のところで五〇・〇%、臨時的任用職員のところは六八・八%でございます。市区では、特別職非常勤職員が八・七%、一般職非常勤職員が一七・二%、臨時的任用職員が五二・四%でございます。町村におきましては、特別職非常勤職員を任用している団体で九・三%、一般職非常勤職員で九・一%、臨時的任用職員で三〇・九%という状況でございます。  以上でございます。
  81. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 多くの自治体で空白を採用しているということであります。  この空白の設定がありますと、いろいろ支障が生じてまいります。例えば、一日から数日の短期間であっても、保険や交通費等の支給の基準日に係ってまいります。交通費が支給されなかったり、社会保険から一旦抜けなくてはならないといった不利益が生じてまいります。また、一カ月、二カ月など長期になれば、別の仕事を探さなければいけない。これが任用の空白の大きな問題であります。  それでは、なぜ地方自治体は、かたくなにこの空白を設定しているんでしょうか。保育士について、直近の調査、先ほどの調査でいいですけれども、その最も多い理由を挙げて説明していただきたいと思います。
  82. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  平成二十八年四月の実態調査によりますと、保育所保育士の任用に際し、空白期間を設定している主な理由といたしましては、「空白期間を設けることにより、継続した任用と見られないようにするため」「恒常的な業務を担う正規職員との区分を明確にし、臨時・非常勤職員の職であることを明確にするため」「業務の遂行に必要のない期間であるため」などが挙げられる一方で、「退職手当や社会保険料等の財政的な負担を避けるため」としている団体も見受けられるところでございます。  以上でございます。
  83. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 きょう、資料をお配りしています。空白期間を設定しているその理由について、政令市と市区とそれから町村別の三枚物でありますけれども、二枚目の市区の方を見てまいります。  これを見ますと、特別職であっても一般職であっても臨時任用であっても、一番大きな理由は「空白期間を設けることにより、継続した任用と見られないようにするため」、これはトップであります。大体自治体はそういう回答が多いわけでありますけれども、恒常的な業務を担っている正規職員と区別するため、これが理由なんですよね。  これは、総務省、裏を返して言わせていただければ、本来ならば継続して雇う必要のあるその職業を、臨時的非常勤が担っているということではありませんか。正規職員の臨時、非常勤への置きかえが相当広がっているというふうに見受けられますけれども、いかがでしょうか。
  84. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  私どもの調査でも、総数ベースでいきましても、臨時、非常勤職員の増加数を上回って正規職員が減少しているという実態がございますので、これらから見ても、臨時、非常勤職員が正規職員の代替となっているのではないかという指摘があるのは事実だろうかと思います。  ただ、職員の任用につきましては、つけようとする職務の内容、勤務形態等に応じて、任期の定めのない常勤職員、任期つき職員、臨時、非常勤職員のいずれが適当か、基本的には各地方団体において適切に判断されるべきものであろうかと思っております。  その際、総務省といたしましては、臨時、非常勤職員についての業務の内容や業務に伴う責任の程度は、任期の定めのない常勤職員と異なる設定とされるべきものであることに留意すべきであるというふうに助言をしているところでございます。  以上でございます。
  85. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 恒常的な仕事を担うのであれば、これは正規職員にちゃんと置きかえるべきでありますよ。  福岡の二カ月の空白を設定している保育士さん、正規の職員の方と一緒にクラスを持つこともあります。人手が必要なのに、わざわざ働くことができない期間を設ける、仕事がなくなるというこの矛盾はどう考えますか。おかしいじゃないですか。子供たちにとってみたら、なれ親しんだ先生がこの空白の前にぱっとおられなくなってしまう。これは決していい環境ではないというふうに思うわけであります。  だからこそ、総務省もこれをよしとしないということで、自治体に対して、例えば二〇一四年のいわゆる七四通達、これを出してきたわけですよね。  私も、ことしの二月二十一日、この空白の問題を取り上げさせていただきました。政令指定都市における学校の常勤職員の空白について、不利益をこうむっているという問題を取り上げました。総務省からの回答については、この空白設定を求める法的根拠はないということでありました。  今明らかになりましたように、答弁もありましたように、正規職員が本来行わなければいけない恒常的な任務を臨時、非常勤に置きかえられている。これは、総務省のこの実態調査でも明らかになりました。即刻、是正、改善が必要になってくると思います。  そこで、また伺います。  この空白期間の見直しについて、今後、地方自治体はどうしていく、この意向についても説明をしていただきたい。見直すのか、見直さないのか、それぞれ割合について御説明いただけるでしょうか。     〔左藤委員長代理退席、委員長着席〕
  86. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  平成二十八年四月の実態調査によりますと、いわゆる空白期間の設定の見直しについて、対応済み等の団体は全体の五四・三%、検討中の団体は全体の六・八%、予定なしの団体は全体の三八・八%となっております。  この結果については、平成二十六年総務省通知を受けて一定の改善が見られるものの、限定的であると理解をしております。  このため、平成二十八年十二月の総務省研究会報告書においても、任期の設定等について、立法的な対応等の提案をいただいたところでございます。  以上でございます。
  87. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 見直しの予定はなしとするところが多いわけですよ。政令市の全体の回答では二八・三%、市区では三四・二%、そして町村では四四・九%。半分は見直さない、見直すことができない。これは後で言いますけれども、そういう状況であります。  これだけ問題になっている、そして法的根拠もない、そして恒常的な仕事が臨時に置きかえられているという問題が明らかになっているにもかかわらず、どうして改善が進んでいかないのか。この中には、業務上必要のない空白設定もたくさん含まれておるはずであります。  もう一度伺います。  今後どうされていくんですか。目に見えて改善、これはちゃんと実現していかなくちゃいけないじゃないですか。どうされますか。
  88. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  臨時、非常勤職員の任期につきましては、基本的には、各地方公共団体において適切に判断されるべきものでございます。  しかしながら、退職手当や社会保険料等の負担を回避するために空白期間を設けることは適切ではございません。  また、任用されていない者を事実上業務に従事させた場合、公務上重大な問題を生じるおそれもございます。  このため、今国会に提出しております地方公務員法等の改正法案においては、会計年度任用職員について、国の期間業務職員についての人事院規則も参考とし、各地方公共団体が任期を定める際に、「職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるもの」とする配慮規定を明確に規定し、いわゆる空白期間の適正化を図ることとしております。  総務省としては、今後、任期の設定が適切に行われ、不適切な空白期間の是正が図られますよう、地方公共団体に対して助言等を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。
  89. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 今度の地公法の法改正がどれだけ有効であるかはよくわかりません。これはまた、法案審議で私はただしていきたいというふうに思います。  意味のない、そして法的根拠のない空白の期間の設定についてはやめて、その分はしっかりと正規雇用に置きかえていただきたい、そのことを強く要望したいと思います。  非正規職員の処遇改善は、ほかにもいっぱいあるわけであります。  例えば、正規職員が少なくて、そして日雇いの形のようで、仕事に当たる、そういう保育士さんの話も私は伺ってまいりました。  この自治体での保育所は、月十日程度勤務する臨時保育士さんの方が大勢います。これは正規の職員さんが少ないためであります。労働日数が少なく抑えられて、面接時には、あなた、働いていただきますけれども、年休はありませんと言われる、そういった不利益な待遇に置かれているところもあるわけであります。  そこで、この年休の問題について、厚労省にお伺いしたいと思います。  次のケースについてお尋ねします。  日々雇い入れられている契約で、同一の使用者のもと、同一の事業場で六カ月を超えて継続勤務し月十日の所定労働日の八割以上を出勤した者については、年次有給休暇の権利は発生すると考えますか。いかがでしょうか。
  90. 土屋喜久

    土屋政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねのありました日々雇いの方の年次有給休暇につきましては、まず、労働基準法第三十九条第一項におきまして、使用者は、その雇い入れの日から起算して六カ月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対しては、有給休暇を与えなければならないというふうにしておりまして、日々雇いの方でありましても、実質的に判断して同一の使用者に引き続き使用されていると認められる場合には、この規定の継続勤務に該当するというふうに考えております。  なお、この場合の年次有給休暇の付与日数は、通常の労働者との比較におきまして、一週間または一年間の所定労働日数の比率を考慮して定められているところでございます。
  91. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 ということは、私が今例を出したこの状況にある労働者については、年次有給休暇の権利は発生するということでよろしいですね。
  92. 土屋喜久

    土屋政府参考人 個別の事案についての御回答という意味では差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般的には、先ほどおっしゃったようなケースであれば継続勤務に該当するというふうに考えるということでございます。
  93. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 もう一つ、お尋ねします。  今言われた労働基準法第三十九条でありますけれども、この規定は地方公務員にも適用されますよね。そして、臨時、非常勤職員についても適用がありますね。確認します。
  94. 土屋喜久

    土屋政府参考人 労働基準法三十九条第一項の規定は、地方公務員にも適用されまして、非常勤であるかどうかということを問わず適用されるということでございます。
  95. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 空白によって雇いどめになってしまうとか、それから、年休も制度上あるのにとらせてもらえないとか、こういった状況があるわけなんですよ。  私が紹介した福岡のある自治体の事例なんですけれども、正規の保育士さんが本当に少ない。ある保育所は、子供の数における保育士の配置基準でいくと二十人なんです。実際おられる正規の保育士さんは二十四名しかいない。これは本当に少ないんです。育児休業とか、それから通勤緩和であるとか、病休とか、こうした予備率を考慮するならばもっと多くの正規の保育士さんがいなければならないんだけれども、そうはなっていない。職員が年休をとろうとすると、その都度かわりの臨時の職員さんを入れないと保育所の運営がまかりならない、そうした状況にあるわけなんです。  こうした状況というのは、子供たちにとってみても、先生方にとっても余りふさわしい環境とは言えないというふうに思います。子供たちにとって、そして保護者にとっても安心できる保育所であるためには、やはり常勤の正規保育士さんをちゃんと中心に据えなければいけないと思いますけれども、厚生労働省、いかがでしょうか。
  96. 吉本明子

    吉本政府参考人 お答え申し上げます。  保育園の人員配置に関しましては基準を設けておりまして、児童の身体的、精神的、社会的な発達のために必要な生活水準を確保するための最低基準ということで、保育現場における質の確保を図る役割を果たしているところでございます。  一方で、職員配置の充実を図っていくということは質の担保のために非常に重要な課題だというふうに考えておりまして、私ども、公定価格の基本分単価におきましては、職員の休暇などの場合の代替要員の確保の費用を盛り込んでいるといったところでございます。  さらに、平成二十七年度から子ども・子育ての新制度がスタートしておりますけれども、消費税財源を活用いたしまして、三歳児に対する保育士配置につきましては二十対一ということになっておりますが、これを十五対一に引き上げる保育園に対する公定価格上の加算を設けているというところでございます。
  97. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 保育所というのは、子供たちの毎日の生活の場なんですよね。そして、臨時の職員の方たちは、やはり毎日の子供たちの成長を見て感じたときに喜びを感じている。そして、子供たちが自分を必要としてくれることを本当の喜びとしている。生きがいとそして専門職としてのやりがいを感じながら、悪い条件だけれども頑張って働いておられるわけですよね。  そういう毎日の生活の場であり、恒常的な仕事であるにもかかわらず、こうした状況に置かれている。この処遇というのは、やはり改善されていかなければいけないと思います。  厚労省におかれては、こうした保育所がいっぱいあるということをぜひ調査して、改善のために動いていただきたいと思います。  なぜこの任期のない非常勤の職員を中心とした状況が進んでいるのか、その理由は、先ほどの臨時、非常勤職員の実態調査によっても明らかになっています。ここでは、ほとんどの項目では、人件費を削減するため、その理由がトップに入ってきているわけであります。つまり、財政上の理由で臨時、非常勤職員を置かざるを得ないといったところが大きな理由となっているわけです。  だとするならば、やはり今後、財政措置をしっかりと総務省は努力していかなければいけないというふうに思いますけれども、時間がありません、ちょっと質問を進ませていただきたいと思います。  最後に、高市大臣にお伺いをいたします。  きょう、るる述べてまいりましたけれども、正規職員の数を抑えて、そして臨時職員行政需要を埋めるという方法は、もはや無理が来ているのではないかと思います。とりわけ、その矛盾は臨時、非常勤職員の待遇に大変大きな不利益をもたらしているわけであります。  恒常的な職務については正規職員をちゃんと位置づけしていく、そして同時に非常勤職員の待遇を改善する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
  98. 高市早苗

    高市国務大臣 地方公共団体の運営においては、公務の中立性の確保、職員の長期育成を基礎とし、職員が職務に精励することを確保することを通じて、能率性を追求し、地方行政の質を担保するといった観点から、国家公務員と同様、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営という原則は、今後とも維持されるべきものだと考えております。  また、一般職の常勤職員につきましては、近年は防災部門などを中心に増加傾向にあります。一般職員の採用者数も増加傾向にございます。  各地方公共団体におかれましては、行政需要の変化対応した職員の採用やめり張りのある人員配置など、自主的に適正な定員管理に取り組むことが重要だと考えています。  臨時、非常勤職員の適正な勤務条件の確保につきましては、今国会地方公務員法等の改正法案を提出させていただきました。この改正法案内容としては、会計年度任用職員制度を創設することなどにより、任用、服務などの適正化を図るということとともに、あわせて、給与に係る勤務条件の適正化として、会計年度任用職員に対して、これまでは認められていなかった期末手当の支給を可能とするものでございます。  また、勤務時間などに係る勤務条件の適正化として、改正法案を成立させていただいた暁にでございますけれども、原則全ての団体で会計年度任用職員制度を導入していただく必要があり、その際には、適正な休暇、育児休業等の制度の整備についても確実に進めていただくよう、ことしの夏を目途に作成するマニュアルなどに記載して、各地方公共団体に対して助言をしてまいります。
  99. 田村貴昭

    ○田村(貴)委員 処遇改善に全力で当たっていただきたいと思います。法案審査でまた議論させていただきます。  終わります。
  100. 竹内譲

    竹内委員長 次に、梅村さえこ君。
  101. 梅村さえこ

    ○梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。  二月の予算委員会で、地方公務職場において三六協定違反の是正勧告が出される事態、また、この十五年間で、労災認定を受けただけでも百九十二人もの過労死があることを質問いたしましたが、その際の御答弁にあった総務省の超勤調査のまとめが三月二十九日公表されたことを踏まえ、質問をいたします。  まず、資料一にその調査結果があります。二〇一四年の過労死防止法なども受け、もっと早期にとも思いますが、このように総務省が初めて超勤結果についてまとめられたことは、大変貴重であり、その御努力に感謝を申し上げたいと思います。  そこで、具体的に、結果について、結果を重く受けとめるべき内容もあるかと思いますが、まず大臣に御認識を伺いたいと思います。
  102. 冨樫博之

    冨樫大臣政務官 長時間労働は、職員の心身の健康や士気を確保する観点から問題があり、その是正は重要な課題であると認識をしております。  今回の調査の結果、地方公務員の年間の時間外勤務時間数は約百五十八時間であり、民間労働者時間は百五十四時間ほどと、ほぼ同等で、国家公務員二百三十三時間より少ないという状況でありました。  時間外勤務の縮減については、各団体において、ゆう活を初めとして積極的な取り組みも行われており、一定の成果が見られるところであります。  一方で、長時間の時間外勤務を行っている者や、職員の出退勤時間を職員からの申告により把握している団体が一定程度存在していることなどが確認をされました。  総務省としても、今回の調査結果をしっかりと受けとめ、地方公共団体における時間外勤務縮減の取り組みを支援してまいりたいと考えております。  以上です。
  103. 梅村さえこ

    ○梅村委員 この結果を踏まえてしっかりやっていきたいという御答弁と、あと、長時間の勤務となっている者が一定存在するという御認識の御答弁だったというふうに思います。  それで、今の御説明ですと、この資料に基づきまして、平均時間での御紹介はあったんですけれども、やはり、労基法、労働時間は一日八時間、週四十時間とされている中で、一人一人の地方公務員の命も過労死で失ってはならないということでいえば、時間外労働が多い部分がどうなっているのかということをしっかりと私は見なければいけないというふうに思います。  そこで、この資料一の左の真ん中に、時間外勤務時間が最も多い団体の該当時間数がありますが、そこを見ますと、本庁では年三百七十二時間、これは、政府自身が働く人の健康を守るためとしてきた残業時間、大臣告示の月四十五時間、年三百六十時間を超えているというふうに見えます。  さらに、その右の、時間外勤務が多い職員の数ですが、過労死危険ラインの月八十時間超が、本庁では延べ人数で年間三万九千百八十五人、二・二%、本庁と出先機関を合計すると五万七百九十八人、一・一%、六十時間超えも九・二%、約一割近くあります。  この調査都道府県と政令指定都市と県庁所在地ですから、もし全地方公務員を対象にすれば、もっと多い方々が月八十時間の過労死危険ラインを超えて働いていらっしゃる現状があろうかとも思います。  平均ではなくて、この八十時間とか、多いところでの結果ということについてはどのような受けとめになっていらっしゃいますでしょうか。
  104. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  平均時間のみならず、一部の超勤時間が長い職員の皆さんの超勤時間をどうやって縮減していくかというのは非常に重要な課題であるというふうに考えております。  私ども、長時間労働の是正を含めた働き方改革について、今年度の予算で、地方公共団体と総務省の担当者が各団体が抱える共通の課題について意見交換を行い、課題の解決に向けて検討するような場を設置するような予算もいただいているところでございまして、このような取り組みを通じて、それぞれの地方公共団体における実態を十分把握した上で、各団体の時間外勤務縮減の取り組みを支援してまいりたいと考えております。  以上でございます。
  105. 梅村さえこ

    ○梅村委員 一部にということでしたけれども、人の命は一つ一つが大切で、一人たりとも過労死で亡くなってはいけないわけですから、一人でも労基法違反があってはならない、三六協定は違反してはならない。これから質問いたしますけれども、三十三条に違反するような、そういう勤務状況があってはならない。一部なんという言葉は、やはり使ってはならない言葉だというふうに私は感じました。  それで、もう一つこの結果で重大なことは、出退時間の把握方法職員からの申告が四四%となっている、これも非常に重大な点だというふうに思います。  これは、電通の高橋まつりさんの過労死事件を受けて一月二十日に厚労省が出した労働時間の適正な把握のための新ガイドラインで、タイムカードやICカードなどで勤務時間を客観的に把握すること、使用者が現認することなどを強める方向と逆行するような事態が、やはり地方公務職場ではある。四四%です、自己申告が。  電通ではどうしてこういうことが問題になったかというと、三六協定で残業上限を月七十時間に設定していたのに、労働時間を自己申告制にして、高橋さんは月百三十時間働いていたのに、月七十時間以下になるような過少申告をさせられていた。これが問題だからといって、厚労省の新しいガイドラインでここの厳格化が行われたというふうに思うわけですね。  そういうことを踏まえますと、やはり地方公務職場で出退勤時間の把握がいまだに職員からの申告が四四%という、その到達というのは、私は深刻に捉えて、ここの打開はすぐに求められることだというふうに思います。  それで、既に総務省は二月八日にこのガイドラインを周知するための通知を出され、全国の自治体の中には、労使間でこうした労働時間の管理の見直しを行うなどの前向きな動きも広がっているということも聞いております。これも皆さんの努力もあるかというふうに思います。  こうしたガイドラインを推進しようとすれば、労使間の協議が推奨されるべきと考えますが、この点、総務省はどうお考えでしょうか。
  106. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  職員の勤務時間につきましては、まさに勤務条件に該当するものでございますので、職員と地方公共団体の当局が十分に話し合いをすることは、両者の意思疎通を円滑にし、そのことによって相互理解が深まり、職員の士気向上や公務能率の増進に資するものと考えており、重要であるというふうに認識をいたしております。  以上でございます。
  107. 梅村さえこ

    ○梅村委員 労使でしっかりと協議をし、必要な手だてをとっていくことが大事だということが確認されたと思います。  京都府の労働組合が、二〇一四年六月以降、毎月超勤実態調査に取り組んでいるんですけれども、昨年十二月の調査では、時間外手当の請求について、一時間未満も全て請求するというのはたった一割です。全ては請求できない、ほとんどできていないというのが計五二%となっています。  電通で起こっているような労働時間の過少報告が自治体でも起きている、こうした現状をしっかり捉えていただいて、今回の調査結果に基づいて政策的に対応していくと同時に、さらにそういう実態をつかんでいただいて、対応していただきたいというふうに思います。  さて、次に、本庁などの超勤が、平均で、多いところでも年三百六十時間を超えている結果に関連して伺っていきたいと思います。  私の地元のさいたま市でも、残業時間が月百二十時間を超えたために、人事委員会から是正勧告が出されました。昨年十月の市議会では、二〇一五年度に年間千時間超の職員が三十一名いた、さいたま市で。そういうことが議会でも大問題となっております。  こうした千時間も超えるような超勤の根拠、これは二月八日の予算委員会でも御答弁いただきましたが、公務のために臨時の必要がある場合や、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合には、三六協定を結ぶことなく時間外労働が可能だ、こういう御答弁が予算委員会でありました。これは、労基法の三十三条一項、三項であるというふうに思います。  しかし、総務省が行ったこの超勤結果、年間三百六十時間を超えている、そういう超勤実態も含めて、では、これ全てが臨時の必要性によるものなのか、そういう中で超勤が行われているのか。年千時間を超える人が三十一人もある、これは臨時の必要性なんでしょうか。御答弁をいただきたいと思います。
  108. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  今回の私どもの時間外勤務に関する実態調査におきましては、時間外勤務命令の根拠については調査を行っておりません。  ただ、地方公務員につきましては、国家公務員と同様、労基法三十三条三項の規定によりまして、公務のため臨時の必要がある場合には労働時間を延長することが可能であり、いわゆる三六協定を締結する必要はないと解されておりますことからすれば、基本的には労働基準法第三十三条第三項の規定に基づいて時間外勤務命令がなされているものと考えております。  以上でございます。
  109. 梅村さえこ

    ○梅村委員 それは、本庁ではということで限って聞いているわけですから、三十三条に基づいてという前提で聞いているわけです。  質問は、こういう超勤が臨時ということで見れるのかどうか。臨時だからということで超勤がされているわけですよね、許されているわけですよね。ですから、御認識として、こういう超勤が臨時というものとして捉えているんでしょうかということを聞いているんです。
  110. 高原剛

    高原政府参考人 御答弁申し上げます。  労働基準法三十三条三項の、公務のため臨時の必要がある場合の判断につきましては、任命権者に委ねられているということでございますので、任命権者において臨時の必要があるというふうに判断をされたものと考えております。  以上でございます。
  111. 梅村さえこ

    ○梅村委員 全然お答えになっていないと思うんですね。  厚労省の方に聞きたいと思います。  臨時の必要というふうにこの三十三条にはありますけれども、その臨時というのは何か定めがあるのか、何をもって臨時と解釈されるのか、御答弁をお願いいたします。     〔委員長退席、左藤委員長代理着席〕
  112. 土屋喜久

    土屋政府参考人 お答え申し上げます。  労働基準法第三十三条三項におきましては、いわゆる現業でない地方公務員の方について、公務のために臨時の必要がある場合においては労働時間の延長などができると規定されているわけですが、公務のために臨時の必要があるか否かの認定につきましては、私どもとしての解釈は、各行政官庁に委ねられているというふうに解しているところでございます。
  113. 梅村さえこ

    ○梅村委員 これだけ超勤がまかり通っていて、一部には確かに臨時的にやっているものもあるかもしれませんけれども、これだけ超勤調査を出されて一定こういう状況があるということを踏まえれば、これが臨時としてやられているというような認識というのは、働いていらっしゃる方が一番それはわかっていらっしゃることだと思いますけれども、現在の時間外労働が恒常的に常態化したものであるということは議論の余地がないことだというふうに思います。  そして、臨時とは何かということが明らかにされないまま、この使用者、任命権者が臨時だと判断すれば臨時であり超勤命令が出せる、そういう解釈のやり方で今日来ているわけです。この解釈は、昭和二十三年、一九四八年、もう六十九年間もこういう、臨時といいながらやられているということが経過的にはあるわけです。  今まさに社会全体として、この過労死がふえていく中で、罰則を科して労働時間の上限規制を強めようと議論がなっているときに、地方公務員においては、六十九年前のこのような解釈で、三十三条によって事実上、超勤の青天井となっている。やはりこれは今考え直さなければいけない。歯どめが必要。そうしなければ、私は、地方公務員の皆さん、公務職場での長時間労働というのが根本的になくなっていく方向には向かわないのではないかというふうに思います。  そこで、高市大臣に伺いたいと思います。  資料の中で、政府の働き方改革実現会議におきましても、公務についても時間外労働の縮減が課題になっているかと思います。今回の超勤調査結果を受けまして、総務大臣としてのイニシアを発揮すべきと思いますが、この御認識を伺いたいと思います。
  114. 高市早苗

    高市国務大臣 地方公務員については、時間外勤務の縮減のための取り組みをさらに進めていくということが重要でございます。  勤務時間の管理は、一義的には、各地方公共団体の責任において行われるべきものではございますけれども、総務省としても、調査を行ったわけでございますので、この調査結果を踏まえた通知を速やかに発出いたします。  それから、各団体が抱える課題の解決に向けた意見交換の場の設置、それから先進事例の積極的な収集、提供と好事例の横展開といったことを通じて、地方公共団体における時間外勤務縮減の取り組みをしっかりと支援してまいりたいと思っております。
  115. 梅村さえこ

    ○梅村委員 この工程表も、きょう、つけさせていただきました。この表題というのは、上限規制の導入という中に、公務職場でもどうしていくのか、こういう表になっていくわけですが、残念ながらこの中には、では上限規制はどうしていくのかということにはなっておりません。  やはり、この間の民間の事態を見ましても、上限規制をしっかりと決めていくということは公務職場でも私は待ったなしだし、その点でも、三十三条についてしっかりと検討が改めて必要になっていることを要望させていただきたいというふうに思います。  それで、最後になりますが、長時間労働をなくしていくためにも、現場の圧倒的声は、人が足りない、忙しい、その声だというふうに思います。  ことし一月に滋賀県の人事委員会が時間外勤務に関する職員アンケートをとりましたけれども、時間外勤務がなくならない理由の圧倒的一位が、業務量が多く、現在の人員では対応できない。これは、一般職が六六・五、管理職が五九・一%でした。  こうした声を受けとめることが長時間労働の打開には必要だと思いますが、最後、御答弁をお願いいたします。
  116. 冨樫博之

    冨樫大臣政務官 総務省では、各地方公共団体の定員管理については、地域の実情を踏まえつつ、自主的に適正な定員管理の推進に取り組むよう助言をしております。  地方公共団体においては、防災部門や福祉事務所、児童相談所等の職員は増加するなど、行政需要の変化対応した、めり張りのある人員配置を行っていると承知をしております。  公務においても、時間外勤務の縮減は重要な課題であり、各団体において、引き続き、自主的に適正な定員管理を推進しつつ、時間外勤務の縮減に取り組むことが重要と考えております。  以上です。     〔左藤委員長代理退席、委員長着席〕
  117. 梅村さえこ

    ○梅村委員 人が足りないという声をしっかりと聞いていただきたい。人が足りずに産休がとれない、そういう教師の方もいるわけです。こんなことでは、安心した教育を広げていくことはできません。  今回の超勤調査を踏まえて、その打開に総務省がイニシアチブを発揮されることを強く要望して、質問を終わります。
  118. 竹内譲

    竹内委員長 次に、浦野靖人君。
  119. 浦野靖人

    浦野委員 日本維新の会の浦野靖人です。  本日は、皆さんの大好きな足立康史が憲法審査会の方に行っていますので、かわりに質問をさせていただくことになりました。足立さんのかわりですけれども、そんなにはちゃめちゃなことはしませんので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  きのう、総務委員会に直接はかかわりはないですけれども、区割り審の答申が出ました。この中にも直接選挙区に影響の出る方もたくさんいらっしゃいますし、これから倫選特で主に、まあ答申をどうこうするということには恐らくならないんだろうとは思いますけれども、これからの衆議院の選挙の形はまた変わりますので、しっかりとそういったところも、総務委員会では僕は質問しないですけれども、高市大臣は倫選特の担当大臣でもありますのでしっかりと、問題は恐らくないでしょうけれども、あとは周知期間がどれぐらいかとかそういったことが出てくると思いますので、ぜひまたしっかりと国も対応していただけたらと思います。  きょうは、大きく二点質問をさせていただきたいと思うんですけれども、一つ目は消防体制のあり方ですね。  私の住んでいる大阪なんかは、大阪府下で消防を広域化していこうということで、何年か前から取り組ませていただいております。  そもそも、広域化の話のきっかけというか、そういう連携をしっかりやっていこうという話になったのは、事の始まりは、救急車で妊婦の方が病院に行けずに、たらい回しになってというのが社会問題になったのが契機だったと思います。それはたしかお隣の奈良県で非常に大きな問題になって、大阪でも、これからどんどん日本国民全体の人口が減っていく中で、限りある資源でどうやって消防体制をしっかりと拡充して確保していくかというのは大きな問題だということで、これはもう広域化をしていこうという話になったと思うんです。  国の方でも、そういった考え方から答申をしっかりとしていただいています。まず、この答申がどういうふうな内容で、広域化について国の方向性がどうなっているのかというのをちょっとお聞かせいただきたいと思います。
  120. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  消防の広域化につきましては、平成十八年の消防組織法の改正以降、全国で五十地域の広域化を実施するなど、一定の成果が上がっているところでございます。  ただ一方で、人口十万人未満の小規模消防本部がいまだに全体の六割を占めておりまして、なお推進を図らなければならない課題認識いたしております。  消防庁では、この広域化の推進に向け、都道府県に対しまして消防広域化重点地域のさらなる指定を促すこと、指定された重点地域への集中的な支援を実施すること、あるいは消防庁で消防広域化アドバイザーの派遣等の取り組みによりまして、より一層広域化を進めてまいりたいと考えております。  今後とも、引き続き、地方公共団体や消防本部にきめ細やかな情報提供や相談、助言を行うことによりまして、消防の広域化を着実に推進してまいりたいと考えております。
  121. 浦野靖人

    浦野委員 国の方でも、広域化していくというのは方向性としてはやっているということなんだと思います。  ただ、これをやっていくに当たっていろいろとやはり問題が起きるのは、もちろん、消防予算をそんなに削ったりとかしている市町村とか都道府県、そんなのはほとんどないと思います。かつて、大阪の方は、前大阪市長が消防の人件費を削ったことがありましたけれども、そのときはえらいみんなに怒られました。それはもう聖域なく一律ということで、皆さんの給与をカットさせていただいたというのはありますけれども、ほとんどの自治体では、消防に関する予算というのを削るということは恐らく今までもしていないと思います。  ただ、そうなってくると、ほかの苦しい財政の中で、いろいろやりくりをして財政を切り詰めていく中で、消防予算が、やはりウエートがどんどんどんどん高くなっていくわけですね。それも各自治体で賄おうとすると、やはり限界も来ます。  もう一つ心配しているのは、消防とは別に消防団がありますよね。私の地元も、私の住んでいるところがいわゆる旧村というところで、昔からの村で消防団もしっかりとあります。しっかりとありますけれども、やはり若い人の人口が減っていく中で、消防団自体も団員の確保に非常に今困っておりますし、消防団がいてくれているおかげで、いわゆる消防本部の皆さんもある程度助かっている部分もあるというのが今の消防体制だと思うんですね。  そういったところもこれからどういうふうに連携をしていくのかとかいう問題もありますし、消防自体、広域化して、連携をさせていくというのが重要になってくるんですけれども、市町村で今既に連携できていっているところは、やっていっているところはありますけれども、これは国としてはもっとしっかりと進めていきたいというのであれば、やはり何かインセンティブを与えないとなかなか前に進まないと思うんです。  そういった広域化していく中で、そういう対策というか、何か手を打つというようなことは考えていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
  122. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  確かに、広域化といいますと、やはり組織の改編が伴うということで、各地域においてはなかなか進まないという問題もございます。  そこで、ことしの三月に、消防審議会におきまして、消防の広域化及び消防の連携・協力に関する答申が取りまとめられたところでございます。  その答申の中では、まさに人口減少の社会においても的確に災害対応していくため、必要な消防力を維持していくためには、本来は広域化をさらに進めるということが必要ではございますが、その困難な地域においても必要となる消防力を確保、充実していくために、消防業務の性質に応じまして業務の一部について連携協力することを新たに推進していく必要があると提言されたところでございます。  これを受けまして、消防庁におきましては、この四月一日に、市町村消防の連携・協力に関する基本的な指針を示したところでございます。  今後、全国レベルの研修会の開催、個別の消防本部に対する働きかけやアドバイザーなどを積極的に行ってまいりまして、消防の連携協力を積極的に進めてまいりたいと考えております。
  123. 浦野靖人

    浦野委員 大阪でも、連携していくに当たって一つ大きな壁になったのは、例えば救急の搬送のシステムですね。  どこの病院のベッドがあいていて、そこだったらこのレベルのこういう症状だったら受け入れられますよというような、今、医療資源もどんどん減っていっていますので、広域化して、そういうあいているところに優先的に救急車を走らすということをやっていますけれども、それを構築し始めたときに問題になったのは、各自治体消防、救急で使っているシステムが全く別の会社のシステムで、相互の乗り入れが全然できない。だから、画面を複数見ながら、この病院はあいている、あの病院はあいているかというのを結局携帯で連絡し合ったりとかして、手間をかけてそういう段取りをしなければいけない。受け入れ先が見つかるまで、何十分も現場で救急車が待機しているというようなこともよくありました。  やはりそういうシステムも各自治体、各消防でばらばらでつくっていたのもあって、ではそれを一緒にやりましょうとなったときにそのシステムを乗り入れできなくて、それで結構困ったという話も、今現在はそれは何とかクリアをさせているみたいですけれども、やはりそういった部分、たくさんあると思うんですね。  聞きますと、市町村で広域消防をしていく中で、ばらばらにやれば十何億かかったものが、三市一緒にやったら約五億円ぐらいで済んだという事例とかもありますし、そういったやはり無駄なお金を使わずに広域化を進めて、しっかりと国民の財産、安全、安心を守るためにやっていっていただけたらと思います。  都道府県域で今、広域化をしっかりやっていけているのは茨城、千葉、奈良の三県ぐらいしかないということもおっしゃっていましたし、これはできる限りやはり早いタイミングで、後になればなるほど恐らく余力がなくなっていきますから、しっかりと早目早目に広域化というのを進めていただけたらなと思っております。  消防については以上で、次に、IT国家を目指そうということで、総務省を初め、たくさんいろいろな努力をされております。  国会でも、利用されている方がどれぐらいいてるかちょっとわかりませんけれども、衆議院の本会議場の前とかでも、衆議院のWiFiをつなげられるようになっています。私はまだちょっとつなげたことがないんですけれども、何カ所かでWiFiにつなげられるようになっております。  ただ、ほかの内閣委員会とかでも、観光立国も目指すんだったらWiFiというのはもっと日本全国で使えるようにならないといけないということは言っているんですけれども、そういうネット通信がふえればふえるほど、やはりユーザーがふえたらそれだけ容量がふえるわけです。ネットの業界の皆さんから、実は、国内の通信ネットワークが、脆弱とまでは言いませんけれども、これからまだまだ容量がふえていく中で、情報通信ネットワーク、果たして大丈夫なのか、もつのかということを指摘されている方がいらっしゃいます。  これは民間でやるのか国でやるのか、ちょっとわからないですけれども、ネットワークの大容量化というのは、今、国としてはどういう取り組みをしているのかというのをお聞かせいただきたいと思います。
  124. 武田博之

    武田政府参考人 お答えいたします。  総務省におきましては、将来の通信量の拡大に対応するために、現在、平成二十七年度からの三カ年計画で、巨大データ流通を支える次世代光ネットワーク技術の研究開発、これを産学官連携により進めているところでございます。  この研究開発によりまして、現在、電気通信事業者で使われております基幹ネットワークの通信速度の十倍に当たる毎秒一テラビットの光伝送技術が確立され、4K、8K配信やIoT、ビッグデータを活用したさまざまなサービスの発展に貢献すると期待されているところでございます。  総務省といたしましては、この技術、まさに世界に先駆けて確立いたしまして、光ネットワーク関連機器市場における国際競争力をさらに向上するとともに、世界の情報通信インフラの発展に貢献してまいりたいと考えているところでございます。
  125. 浦野靖人

    浦野委員 国としてもそういう取り組みをしていただいているということで、一方で、二〇三〇年にはパンクしちゃうんじゃないかというような議論もされているということですので、今おっしゃっているような技術開発、研究をこれからも国もしっかりとしていただいて。民間の方でも、そういう努力は恐らくいろいろされているんだとは思うんですけれども。  同じ方がちょっと心配をされていたのは、余りにも東京に、情報通信ネットワークのトラフィックも東京がほとんど基点になっていると。実は、全国の九割が東京に集中をしていて、大阪から奈良へ通信する場合、これはきのう来ていただいた方の説明を聞いたときにその方がおっしゃっていたんですけれども、大阪から東京に行って、東京からまた関西に戻ってきて奈良に通信が行く、そういったようなトラフィックの構図になっているということ。例えば、東京に九割もそういうのが集中しているということで、もし東京で大地震、大災害が起きて、そういったところが使えなくなった場合、一気にそういう能力が低下してしまうということもあるんですね。  だから、これは、今まで国としてもそんなに大きな問題、ネットは別にそこがなくなればほかのところを経由して通信するだけだと思うので、そんなに心配することはないだろうという声も一方でありますけれども、実際、やはり九割が東京で、東京にもし何かあったりしたら、一気に先祖返りみたいなことになってしまう可能性もあります。そこはぜひ国としても、それをよしとするのか、そうじゃなくて、やはり分散した方がいいんじゃないかというリスク管理のことを考えてやっていくべきなのか、対応していくべきなのかというのをまた、これは答弁できるなら答弁していただいていいですけれども、これは国として僕はやっていくべきだとは思うんですけれども、ぜひ考えていただけたらと思います。答弁はもう別にいいですかね。はい。  ネットは、これからまだまだこの国のいろいろな産業の発展に寄与を絶対していきますので、ぜひその基盤となるネットワークはしっかりとつくっていただけたらと思います。  真面目な質問ばかりで、足立さんと違って、しっかりとやったつもりですので、これで終わります。  以上です。
  126. 竹内譲

    竹内委員長 次に、吉川元君。
  127. 吉川元

    ○吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。  本日は、消防職場におけるハラスメント、とりわけパワハラの関係消防職員委員会について質問させていただきます。  先日の委員会でも近藤委員も取り上げられていらっしゃいましたが、消防職場でのパワハラやセクハラはかなり大きな問題になっているというふうに思っております。  ここ一カ月ぐらいの新聞報道でも、既に公務災害認定されておりますが、山形県酒田の消防本部における男性消防士の自殺が、第三者委員会調査でパワハラが原因と認定をされました。また、蒲郡市で消防職員が部下への暴行の容疑などで逮捕された案件でも、パワハラがあったことが内部調査の結果明らかになっております。  そんな中で、三月末に消防庁によるハラスメント調査の結果が公表されました。  先般、近藤委員が、なぜ消防職場でハラスメントが横行するのか、その要因を質問した際、パワハラに関しては、上下関係が他の職場より厳しく、閉鎖的な職場環境にあること、パワハラをしているという職員本人にその自覚がなく、指導の範疇という認識でいることなどが挙げられると大庭次長は答弁をされておられます。確かに、消防の職場は上下関係が厳しいのは、現場の話を伺う限り、事実のようです。  そこで、最初の質問ですが、とりあえず今回はパワハラに特定いたしますが、調査結果において、上司からのパワハラはどの程度の割合を占めているのでしょうか。
  128. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  今般のアンケート調査におきまして、最近一年くらいで職場でパワーハラスメントの被害に遭った経験者が、あると答えたのは、男性一七・五%、女性一二・八%でございまして、これらを分母にいたしまして、「パワハラを行ったのは誰ですか。」という複数回答で回答をお願いしております。その中で、「直属の上司」と回答した人は、男性は四八・三%、女性は四三・八%、また、「直属の上司よりも上位の上司」と回答したのは、男性が二三・九%、女性が二四・七%となっております。
  129. 吉川元

    ○吉川(元)委員 複数回答ということでありますので、総数で見ますと、「直属の上司」または「直属の上司よりも上位の上司」、これを足し合わせて、総数で割ると、男性で五四・九、女性で五四・三%と、過半数を上回っております。  上下関係が厳しく、しかも、本来職場でハラスメントの根絶に責任を果たさなければならないはずの上司、恐らくこの中には管理職も含まれるというふうに思いますが、によるパワハラが圧倒的に多いのが消防職場の特徴と言ってもいいのではないかと思います。  何らかの相談をした人のうち、相談の結果パワハラがなくなったかという質問、これに対して、男性で七五・七、女性で七〇・六%が「変わらない」、相談をしても変わらなかったという回答になっております。これは大変深刻な数字だというふうにも受けとめております。  上司や管理職による深刻なパワハラが起きても、当然、当人たちはそうではないんだというふうになるでしょうし、一方で、団結権を含めた労働基本権が保障されていない消防職場では、職員の側からパワハラ問題を提起することは非常に難しいんだろうというふうにも推測できます。  そこで、少し関連をしていくんですけれども、消防職員委員会についてお聞きをいたします。  昨年十月の本委員会消防職員委員会について尋ねた際に、大庭次長の方からは、「消防職員委員会は、年に一回だけ開けということではなくて、それは何度開いていただいても結構」というような答弁をいただいております。  そこで、尋ねますが、直近一年間、二〇一六年度はまだ年度が終わったばかりですので、恐らくまだ数字が出ていないかもわかりませんので、ない場合には一昨年度でも結構ですが、一年間で消防職員委員会、全国でトータル何回程度開かれているんでしょうか。
  130. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  御指摘のとおり、二十八年度につきましては現在調査中でございまして、二十七年度は、全ての消防本部において開催され、延べ回数で七百九十九回となっております。
  131. 吉川元

    ○吉川(元)委員 恐らく、一回限りというところもあろうかと思いますし、複数回開いている消防本部等もあるというふうに思います。  消防組織法に基づいて、消防職員委員会の組織及び運営の基準、これが定められております。そこでは、消防長によって指名された意見取りまとめ者を通じて、消防職員消防職員委員会に意見を提出することができる、さらに、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合には、職員が直接委員会に意見を提出することができるという仕組みになっております。  このように組織運営基準に沿って職員から提出された意見が消防職員委員会の議題にならなかった事例というのは、この一年間、二〇一五年度でも結構ですが、一六年度がわかれば、どの程度存在をしているんでしょうか。
  132. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  消防職員委員会運営状況調査におきまして、平成二十七年度でございますが、委員会に提出された意見が全体で五千三百三十八件でございまして、このうち審議をしなかったものは三百十三件であると把握いたしております。  審議対象外としました主な理由としましては、既に対応をしている、または対応を予定している、例えばデジタルカメラの整備なんかにつきまして、当初予算に既に計上しているとかいうようなこととか、消防組織法十七条一項各号に掲げます勤務条件、装備品、消防施設等に関する審議対象事項に該当しないようなことが挙げられております。
  133. 吉川元

    ○吉川(元)委員 五千三百三十八件のうち三百十三件が取り上げられなかった。その理由としては、もう既に措置済み、あるいは、勤務条件等々に直接関係のない、いわゆる取り上げるべき議題ではなかったということでのものだというふうに理解をいたします。  なぜこうしたことを質問しているかといいますと、実は、私の地元大分県内のある消防組合で実際に起きていることなんですが、パワハラがあったのではないかというふうに言われておりますが、それに関連して、正当に提出された意見書が消防職員委員会の議題から却下される事案が発生をしております。  この消防組合では、組織運営基準に示されている手続のうち、意見取りまとめ者を経由せず、職員が直接、消防職員委員会委員長にパワハラ対策を求める意見書を提出いたしました。ところが、委員長の方からは、提出された意見書にパワハラを受けた職員の氏名が明記されていないから審議できないということで却下をされたようであります。パワハラ対策を求める意見書で、パワハラを受けた方の氏名がないから審議に値しないというふうに突き返すというのは、これはちょっと私も理解に苦しみます。  いずれにせよ、正規の手続に沿って提出した意見書、まさにパワハラの問題というのは職場の勤務条件も含めて大変重要な課題でありますが、これが消防職員委員会の議題にすら取り上げられなかった、これは、恐らく職員側からすると、大変ふんまんやる方ない思いではないかというふうに思います。  そこで、正規の手続を経ての意見提出が却下された場合に、それの決定に対して不服を申し立てるような、そういう機会というのは設けられているのでしょうか。
  134. 大庭誠司

    大庭政府参考人 意見書の内容につきまして、委員会の議題にされなかったということを不服とした場合の職員側の不服の申し立ての機会につきましては、消防組織法や消防職員委員会の組織及び運営の基準で定めていないところでございますが、消防庁としましては、その運営につきまして通知を出しておりまして、法律に定める審議事項とならないことが明らかなものに限り審議対象外とし、判断に迷う場合は、意見提出者に意見の趣旨を確認するなど、意見提出者の意向を十分酌み取るように配意することなど、提出意見は制度の趣旨に照らしましてできるだけ広く審議事項とすることが望ましい旨を通知しているところでございます。
  135. 吉川元

    ○吉川(元)委員 国と地方の関係総務省あるいは消防庁が各消防本部に対して子細なことについていろいろなことを手とり足とり言うというのはいかがかというふうに思いますが、ただ一方で、消防の現場において、これはもうILOからも累次の勧告が出されておりますけれども、また先ほども少し触れましたが、労働基本権がない職場であります。  そのような職場で、職員の意見が正規の手続を経ても議題にすらされないような事態を防ぐため、先ほど、通知を出しているということでありますけれども、何らかの不服申し立てなりの手続が要るというふうに思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
  136. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  先ほど申し上げましたとおり、提出意見は制度の趣旨に照らしましてできるだけ広く審議事項とすることが望ましいと考えており、その通知をしているところでございます。  ただ、消防庁としましては、この通知におきまして、各団体におきましてこの委員会が適切に運営されているものとは考えておりますけれども、もし仮に個別に課題のあるケースがあれば、必要に応じ相談に乗ってまいりたいと考えております。
  137. 吉川元

    ○吉川(元)委員 ぜひ、そうしたことをしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。  もう一度ハラスメントの事案に戻ってお聞きをいたしますが、これまで消防職員委員会で、パワハラあるいはセクハラといった職場におけるハラスメントの事案が議題となったことというのはあるのでしょうか。
  138. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  平成二十六年度中の消防職員委員会におきまして審議された意見のうち、実施に至ったハラスメントに関するという調査をしているんですが、その部分としまして、ハラスメント対策委員会の新設、あるいはパワーハラスメント研修の実施などの事例は把握いたしております。
  139. 吉川元

    ○吉川(元)委員 実際にそうしたいろいろな改善策が行われているということで理解をいたしますし、また、職員委員会の中等々でも議論はされているという理解でよろしいんでしょうか。わかりました。消防職員委員会の中でも、このハラスメントの問題については議題となって議論されているということであります。  先ほども取り上げたように、パワハラを受けた職員がいろいろ相談をしてもなおパワハラがなくなっていないと答えている人が男女とも七割を上回っているというのが消防の職場の実態であります。ハラスメントを一掃するのであれば、これはもう労使の理解なくしてはあり得ないのではないかというふうにも思います。  しかし、これは何度も触れておりますけれども、基本権がない消防職場でいえば、労使の理解のもとで職場環境を改善できる機会、職員との話し合いというのは、現状、消防職員委員会ということになります。  そうしますと、通報窓口や対策委員会の設置、これは当然必要であります。加えて、ハラスメントのない職場環境を整備していくためには、消防職員委員会でハラスメントに関係する事案を積極的に扱っていくことが重要だというふうに考えますが、この点、いかがお考えでしょうか。
  140. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  ハラスメントは、相手の尊厳や人権を侵害する、断じて許されない行為でありまして、決してあってはならないものでありまして、現在、消防庁としましても、ハラスメントの撲滅に向けた検討を行っているところでございます。  御指摘消防職員委員会で、各本部におけるハラスメント対策や研修会の実施等について議題となることは、このハラスメント対策の一つとして有効なものであると認識いたしております。
  141. 吉川元

    ○吉川(元)委員 先ほども申し上げましたけれども、パワハラ対策、消防職員委員会の議題に上げることを事実上拒否している事案というのが実際に起きております。  これはやはり上下関係、次長も先般の委員会の中でもお話しになりましたが、上下関係が他の職場より厳しいというのが消防の特徴であります。その中で、管理者の権限を盾に、話し合いすら拒否をする、あるいは改善へ向けたいろいろな議論すら扉を閉ざすということ、これは非常に問題だと思いますし、それ自体がパワハラではないのかというふうにも私は思うわけであります。  今回取り上げた大分県内のケースでは、管理者側が議題にしたくないのか、あるいはみずからの行為がパワハラに当たらないというふうに思っているのか、そこら辺は、詳細については私も承知はしておりませんが、しかし、少なくとも、消防職員委員会の議題にしてしっかり議論するということ、これは最低でも必要なことなのではないか。そうしない姿勢というのは、私は非常に問題があるのではないかというふうにも思います。  ぜひ、ハラスメント対策として消防職員委員会の活用を、消防庁としても、大分だけではなくて全国の消防に対して積極的に促していただきたいというふうに思います。  次に、パワハラに対する研修のあり方についてお聞きをしたいと思います。  まずは、各消防本部の管理者に対して、何がパワハラに当たるのか、最初にやるべきことは、管理者に対しての研修ではないかというふうにも思います。  先ほどのアンケート調査では、回答総数の半分以上が、上司あるいはその上のさらなる上司からハラスメントを受けた、パワハラを受けたというふうなアンケート結果が出ております。  隗より始めよではありませんが、まずは、上司の方々の意識をきちんと改革していく、ハラスメントというのはあってはならない行為なんだということをしっかり理解していただかなければいけない。管理者自身がパワハラ等も含めたハラスメントに対して無自覚であれば、職場のパワハラというのは、セクハラも含めてだと思いますけれども、なかなか根絶は難しいんだというふうにも思います。  私自身は、研修については、まず上位の者から研修をしっかりとやっていく必要があるというふうに思いますけれども、この点についての消防庁の認識をお伺いします。
  142. 大庭誠司

    大庭政府参考人 お答えします。  パワハラは、そもそも、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて行われることが多く、その意味で、管理職に対する研修は重要なものであると考えております。  さらに、管理職は組織を管理する立場の職員として、職場におけるパワーハラスメント防止対策の必要性を十分認識していただく必要があると思っております。  したがって、パワハラに対する研修は、当然、管理職に対してもしっかり行うべきものと考えております。  パワハラを含めましたハラスメント対策につきまして、現在、消防庁におきましてワーキンググループを設置して、各消防本部における研修等の充実についても議論していただいているところでございます。  このワーキンググループにおきまして取りまとめを行い、それを踏まえて、消防庁と各消防本部が一体となって、ハラスメントの撲滅に向けた対策をしっかりととっていきたいと考えております。
  143. 吉川元

    ○吉川(元)委員 もう時間が来ましたので終わりますが、消防という職場、仕事というのは、人の生命や財産を守っていく、そういう非常にこの社会にとって不可欠な仕事であります。その中で、働く人たちが安心して働けないような、嫌がらせやあるいは暴力行為、こうしたものが横行するようであっては、とてもじゃないけれども、住民の生命財産を守ることもおぼつかなくなるのではないか。  そういうことでいいますと、こうしたことが根絶され、また、私自身は、やはり消防の職場は民主化をしていく必要がありますし、そのためには、労働基本権の回復、これはやはりどうしても必要なことだということを最後に指摘させていただき、私の質問を終わります。      ――――◇―――――
  144. 竹内譲

    竹内委員長 次に、内閣提出参議院送付地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。     ―――――――――――――  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  145. 高市早苗

    高市国務大臣 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  この法律案は、地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、地方公務員について、会計年度任用職員の任用等に関する規定を整備するとともに、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、あわせて会計年度任用職員に対する給付について規定を整備するものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員について、その採用の方法は、競争試験または選考によるものとし、その任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとすること等としております。  第二に、特別職の地方公務員について、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職は、専門的な知識経験または識見を有する者がつく職であって、当該知識経験または識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限ることとしております。  第三に、地方公務員の臨時的任用について、緊急のとき、臨時の職に関するとき、または採用候補者名簿がないときに行うことができることに加え、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に該当することを要件に追加し、その対象を限定することとしております。  第四に、地方公共団体は、これらの任用の適正化にあわせ、会計年度任用職員に対し、期末手当の支給を可能とすることとしております。  このほか、施行期日について規定するとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  146. 竹内譲

    竹内委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時三分散会