○奥野(総)
委員 ただ、この
法律ができて二年、三年近くたっているんですかね、まずは
委員の任命をして器を整える方が私は先だと思うんです。百歩譲って、局長のおっしゃるように、いや、ニーズがないんだということかもしれませんけれども、では、一般の方がそういう
情報公開制度がJ―
LISにあるのかというのを、周知しているか、
理解しているかということなんです。
たまたま私はほかの法人を見ていたんですが、
地方公共団体金融
機構というのがあります。これも多分
地方共同法人ですかね。ここは丁寧にトップページから、トップページといっても一番下のところなんですね、トップページの一番下のところに「
情報公開について」というリンクが張ってあって、それを押すと、ちょっと見にくいんですが、「
情報公開について」、こういう、開示請求とか
申請書とか、ちゃんと手続がわかるようにホームページ上なっているんですね、トップページのところから飛ばせるように。ちょっと不満なのは、一番下のところに、注意して見ないとわからないようになっているんですが、一応トップページから
情報公開について飛ばす。飛ばすと、こういうフォーマットとか、申請できるようなガイドラインができているわけですね。
では、J―
LISはどうなっているのかなと思ってホームページを見てみたんですが、トップページを見る限り、何も書かれていません。
そもそも、では、J―
LISについて、
組織とか
定款とか先ほどの規程なんかを、どこから入っていくのかというのを見てみたんですが、ストレートには書いていないんです。普通は、
組織についてというのだと、概要とか
理事長挨拶とかというのがぼんとあって、そこから入っていけるようなのが大体の法人のホームページのあり方なんですが、J―
LISはそうなっていない。今ですと、例のJ―
LISをかたったメールに注意してくださいという、あれは当然頭に来るべきなんですけれども、その辺はきちんとしているんですけれども、
組織についてとかそのあたりについては、トップページから見ても、なかなか入っていけないんですね。
ずっと一番下のところを入っていくと、
セキュリティーについてとかそういうところがあって、そこを押すと、今度、ようやく
組織についてというのが右側に出てくるんです。ちょっと、用意してこなかったのでうまく
説明できませんが。要するに、トップページを見てもわからないわけです。ほかの、
セキュリティーについてとかそういうところを押すと、ようやくそこにたどり着く。
今度、
組織について出てくるんですけれども、法令についてという項があって、それをクリックする、そうすると、J―
LIS法とか、それから
定款までは出てくるんですね。では、そのページに今言った
情報公開の規程が出ているかというと、出ていないんですね。「その他の規程」というのをさらに押さないと出てこないんですよ。
だから、三ランクぐらい、トップページから
一つ落ち、さらにそこから法令についてというところを押し、法令についてを押しても出てこなくて、今度、「その他の規程」ということで、「その他の規程」を押すとようやく、真ん中あたりに「
地方公共団体情報システム機構の保有する
情報の公開に関する規程」、こう出てくるわけですね。
ちょっと
説明が回りくどかったんですが、非常に不親切じゃないか。同じ
地方共同法人でも、
地方公共団体金融
機構の方が親切。
申請書まで用意して、少なくとも、
情報公開請求しようと思えば出せるようになっている。
ところが、J―
LISの方は、そもそも規程になかなかたどり着かない。押しても、規程が書いてあるだけで、具体的に
申請書とか申請のやり方とか、全然何も書いてくれていないんですね。規程だけ読んで、勝手に
考えてくれ、こういうこと。非常に不親切じゃないか。
今の時代、こういうのはなかなか、僕はしっかりやるべきだと思うんですね。もちろん
組織の論理としては、いろいろなことを聞かれたら大変だからという気持ちは、
理解すると言うと問題ですが、そういうのはあると思うんですけれども、だからといって、この
情報公開の時代に、ここまで不親切にやるのはいかがなものかと思うわけです。
結局これも、だから、
法律上求められていない規程に落としてやっているからこういうことが行われるんじゃないか。もちろんちゃんとやっている金融
機構のようなところもあるんですけれども。
ですから、やはりまずは、
法律にきちんとこの法人類型、先ほど言った定義でいえば、
地方公共団体が出資をしていて、
法律によって直接設立される法人というものをちゃんと位置づけて、それを
情報公開法制にのせるべきじゃないかというのが私の
意見なんです。
では、一番手っ取り早いのはどういう話か、どうすればいいかというと、国そのものではないので、独法の
情報公開法の別表というのがありますね、そこに載せてはどうか。そうすると、自動的に
情報公開審査会なんかも、今は
情報公開・
個人情報保護審査会と名前が変わっていますが、そのスキームも、あそこに載せれば、
活用できるようになるはずなんです。
では、この別表に載っているもの、これは必ずしも独法とは限らないんですね。日銀なんかも載っていますし、いろいろな法人が載っています。国立大学法人とかいっぱい載っていますが、必ずしも独法とは限らないという位置づけなんですが、基準は何なんだ、別表に載っている法人の定義、どういうものがここに載っているのか、答弁を伺いたいと思います。