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2017-03-14 第193回国会 衆議院 総務委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年三月十四日(火曜日) 午前九時三十分
開議
出席委員
委員長
竹内
譲君
理事
古賀 篤君
理事
左藤
章君
理事
坂本 哲志君
理事
田所 嘉徳君
理事
葉梨 康弘君
理事
小川 淳也君
理事
奥野総一郎
君
理事
輿水 恵一君 池田
道孝
君 大西 英男君
金子万寿夫君
金子めぐみ
君 川崎 二郎君 菅家 一郎君 小林 史明君 新藤 義孝君
鈴木
憲和君
田畑
裕明
君 高木
宏壽
君 谷
公一
君 土屋 正忠君
冨樫
博之
君 中谷 元君
野中
厚君 武藤
容治
君
宗清
皇一君
山口
俊一君 逢坂 誠二君 黄川田 徹君 近藤 昭一君
鈴木
克昌
君 高井 崇志君
武正
公一
君 稲津 久君 梅村さえこ君 田村 貴昭君 足立 康史君 吉川 元君
長崎幸太郎
君 …………………………………
総務大臣
高市
早苗君
総務大臣政務官
金子めぐみ
君
総務大臣政務官
冨樫
博之
君
総務委員会専門員
塚原 誠一君 ――
―――――――――――
委員
の異動 三月十日
辞任
補欠選任
長坂 康正君
務台
俊介
君 同月十三日
辞任
補欠選任
務台
俊介
君
田畑
裕明
君 同月十四日
辞任
補欠選任
山口
泰明
君
野中
厚君 同日
辞任
補欠選任
野中
厚君
山口
泰明
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
地方自治
及び
地方税財政
に関する件
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案起草
の件 ――――◇―――――
竹内譲
1
○
竹内委員長
これより
会議
を開きます。
地方自治
及び
地方税財政
に関する件について調査を進めます。
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の
協議
の結果、お
手元
に配付いたしておりますとおりの
起草案
を得た次第であります。 この際、
委員長
から、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
につきまして御説明申し上げます。 まず、本
起草案
の
趣旨
について御説明申し上げます。 御承知のとおり、
過疎対策
につきましては、
昭和
四十五年の
過疎地域対策緊急措置法制定
以来、これまで四度の
立法
が行われてまいりました。
現行
の
過疎地域自立促進特別措置法
に関しましては、
住民生活
にかかわるさまざまな課題に直面する
過疎地域
の
現状
に鑑み、所要の
措置
を講ずるため、超党派の
議員立法
として三度にわたる改正が行われております。 今般、
平成
二十七年の
国勢調査
の結果が公表されたことを契機として、
過疎対策
の
実施状況
を踏まえつつ、
現行法
の見直しに向け、会派間で
協議
が進められてきました。その結論として、
平成
二十七年の
国勢調査
の結果を用いた
過疎地域
の
要件
を追加するとともに、
過疎対策事業債
の
対象施設
の
拡充
、
減価償却
の
特例
及び
地方税
の
課税免除等
に伴う
措置
の
拡充
を行うこととし、ここに本
起草案
を
提出
することとした次第であります。 次に、本
起草案
の
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
現行法
による
過疎地域
に加え、
人口
及び
財政力
に関する一定の
要件
を満たす
地域
を
過疎地域
として追加することとしております。 まず、
人口要件
に関しましては、
国勢調査
の結果によって、
平成
二十七年
人口
の
昭和
四十五年
人口
に対する
減少率
が三二%以上であること、この
人口減少率
が二七%以上であり、かつ、
平成
二十七年
人口
における
高齢者比率
が三六%以上もしくは
若年者比率
が一一%以下であること、または
平成
二十七年
人口
の
平成
二年
人口
に対する
減少率
が二一%以上であることのいずれかに該当することとしております。 なお、
平成
二十七年と
昭和
四十五年の間の
人口減少率
による場合には、
平成
二十七年
人口
の
平成
二年
人口
に対する
増加率
が一〇%未満であることとしております。 次に、
財政力要件
に関しましては、
平成
二十五年度から
平成
二十七年度までの
財政力指数
の平均が〇・五以下であること等としております。 第二に、
過疎対策事業債
の
対象施設
として、
市町村立
の
中等教育学校
、
特別支援学校
、
専修学校
及び
各種学校
を追加するとともに、現在政令で規定されている
市町村立
の幼稚園を
法律
に規定することとしております。 第三に、
減価償却
の
特例
及び
地方税
の
課税免除
または不
均一課税
に伴う
措置
の
対象業種
について、
情報通信技術利用事業
を廃止し、新たに
農林水産物等販売業
を追加することとしております。 第四に、この
法律
は、
平成
二十九年四月一日から施行することとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及びその
内容
であります。 ――
―――――――――――
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
竹内譲
2
○
竹内委員長
この際、本
起草案
につきまして、
衆議院規則
第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。
高市総務大臣
。
高市早苗
3
○
高市国務大臣
本
法律案
の
提出
に際しての
議員
の
先生方
の御
努力
と御熱意に対して、深く敬意を表します。 政府といたしましては、
過疎地域
の
現状
に鑑み、本
法律案
に異存はございません。 成立しました暁には、その御
趣旨
を踏まえて適正な運用に努め、
過疎地域
の
自立促進
を図るため、なお一層の
努力
をしてまいる所存でございます。
竹内譲
4
○
竹内委員長
お諮りいたします。
過疎地域自立促進特別措置法
の一部を改正する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付の案を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
竹内譲
5
○
竹内委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案提出
の
手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹内譲
6
○
竹内委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十六日木曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十六分散会