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2017-05-10 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年五月十日(水曜日) 午後二時十分
開議
出席委員
委員長
竹本
直一君
理事
あべ 俊子君
理事
岩屋 毅君
理事
奥野
信亮
君
理事
神田 憲次君
理事
山下 貴司君
理事
落合 貴之君
理事
牧 義夫君
理事
佐藤 茂樹君
今枝宗一郎
君 鬼木 誠君 門山
宏哲
君 小松 裕君 今野 智博君 坂本 哲志君
白須賀貴樹
君 助田 重義君 寺田 稔君 長尾 敬君 平沢 勝栄君
牧原
秀樹
君 宮内
秀樹
君
務台
俊介君
宗清
皇一君 山本 拓君 和田 義明君 岡田 克也君
吉良
州司
君
黒岩
宇洋君
篠原 孝君 田島 一成君 馬淵 澄夫君
富田
茂之
君
中野
洋昌
君
大平
喜信
君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 椎木 保君 …………………………………
参考人
(
衆議院議員選挙
区
画定審議会会長
)
小早川光郎
君
参考人
(
衆議院議員選挙
区
画定審議会会長代理
)
久保
信保
君
衆議院調査局
第二
特別調査室長
荒川 敦君
—————————————
委員
の
異動
五月十日
辞任
補欠選任
古川
康君
宗清
皇一君
牧原
秀樹
君 谷
公一
君
黒岩
宇洋君
井坂
信彦
君
國重
徹君
中野
洋昌
君
富田
茂之
君
赤羽
一嘉
君
穀田
恵二
君
大平
喜信
君 同日
辞任
補欠選任
谷
公一
君
牧原
秀樹
君
宗清
皇一君
古川
康君
井坂
信彦
君
黒岩
宇洋君
赤羽
一嘉
君
富田
茂之
君
中野
洋昌
君
國重
徹君
大平
喜信
君
穀田
恵二
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件(
衆議院議員選挙
区
画定審議会
の「
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定案
についての
勧告
」) ————◇—————
竹本直一
1
○
竹本委員長
これより
会議
を開きます。
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する件、特に
衆議院議員選挙
区
画定審議会
の「
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定案
についての
勧告
」について
調査
を進めます。 この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
参考人
として
衆議院議員選挙
区
画定審議会会長小早川光郎
君及び
衆議院議員選挙
区
画定審議会会長代理久保信保
君の
出席
を求め、
意見
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
竹本直一
2
○
竹本委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
竹本直一
3
○
竹本委員長
両
参考人
には、御多用中のところ本
委員会
に御
出席
をいただきまして、まことにありがとうございます。よろしくお願いします。 それでは、
衆議院議員選挙
区
画定審議会
の
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定案
についての
勧告
について、
小早川参考人
から
説明
を聴取いたします。
小早川参考人
。
小早川光郎
4
○
小早川参考人
衆議院議員選挙
区
画定審議会会長
の
小早川
でございます。 本日は、発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 当
審議会
は、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
、いわゆる
衆議院選挙制度改革関連法
でございますが、その
規定
に基づきまして、去る四月十九日に
内閣総理大臣
に対し、
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定案
についての
勧告
を行ったところでございます。 本日は、
審議
の
経過
と
勧告
の
概要
について御
説明
を申し上げたいと存じます。 まず、当
審議会
における
審議
の
経過
について御
説明
を申し上げます。 昨年五月二十日に今回の
区割り改定
の根拠となる
衆議院選挙制度改革関連法
が成立し、五月二十七日に施行されました。 この
衆議院選挙制度改革関連法
では、
衆議院
小
選挙
区の
選挙区間
における
人口格差
を是正するため、
日本国民
の
人口
に基づき、
都道府県別定数配分
の
方式
として、いわゆる
アダムズ方式
を直近の
大規模国勢調査
である
平成
三十二年
国勢調査
から適用することになりましたほか、
衆議院議員
の
定数
を小
選挙
区六、
比例代表
四、合わせて十減ずることとされました。 また、この
衆議院選挙制度改革関連法
の附則におきまして、
平成
三十二年までの
緊急是正措置
として行う
平成
二十七年の
国勢調査
の結果に基づく
改定案
の
作成
及び
勧告
についての
規定
がされております。具体的には、
定数
が削減となる六県の
選挙
区や
人口基準
を満たさない
選挙
区など、
改定対象
となる
選挙
区が列挙されております。 この
人口基準
につきましては、各
選挙
区における
日本国民
の
人口
に基づき、
人口
の最も少ない県の中の
人口最少選挙
区を
基準
として、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
及び
平成
三十二年
見込み人口
において、
選挙区間
の
人口格差
を二倍
未満
とすることと定められております。 なお、
平成
三十二年
見込み人口
は、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
に、
平成
二十二年から二十七年までの
増減率
を乗じて算出するということが
衆議院選挙制度改革関連法
に
規定
されております。 さて、当
審議会
としましては、
衆議院選挙制度改革関連法
で、
平成
二十七年の
国勢調査
の結果に基づく
区割り改定案
の
勧告
については、
法律
の施行の日から一年以内である本年五月二十七日までにおいて、できるだけ速やかに行うものとするとされておりました。それを受けまして、昨年六月八日に
審議
を開始しました。 まず、今回の
区割り改定
に用いられる
平成
二十七年
日本国民
の
人口
及び
平成
三十二年
見込み人口
というものは、昨年十月二十六日に
公表
されましたが、
平成
二十七年
国勢調査人口
の
確定値
によって判明するものでありましたので、それまでの間は、既に
公表
されていた
国勢調査人口
の
速報値
に基づき、
改定対象選挙
区と見込まれる
選挙
区を有する
都道府県
について、
選挙
区の
人口
及び
人口格差
の
状況
やこれまでの
区割り改定
の
経緯等
を確認するための
レビュー
を行いました。 次に、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
第八条には、「
審議会
は、その
所掌事務
を遂行するため必要があると認めるときは、
行政機関
及び
地方公共団体
の長に対して、資料の提出、
意見
の開陳、
説明
その他の必要な協力を求めることができる。」とされておりまして、それを踏まえまして、当
審議会
としては、
都道府県
の
行政
、
地勢
、
交通等全般
に通じ、
区割り
について
都道府県
全体を総合的に判断し得る
視点
を持っておられると考えられる
関係都道府県知事
に対しまして、
区割り基準
や具体的な
区割り
などについての
意見照会
を行いました。 この間、昨年十月二十六日に先ほどの
平成
二十七年
国勢調査人口
の
確定値
の
公表
があり、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
及び
平成
三十二年
見込み人口
が確定いたしました。 これを踏まえて
改定対象選挙
区の
範囲
の確認を行い、また、その上で
知事意見
の
回答
をいただき、その報告を受けまして、それらをも
参考
としまして、
区割り基準
や
作業手順等
を定める
区割り改定案
の
作成方針
について
審議
をし、昨年十二月二十二日にこれを決定し、
公表
いたしました。 さらに、この
作成方針
に基づいて、本年一月十六日より具体的な
区割り
の
改定作業
に入り、その後は週一回の
ペース
で
審議会
を開催し、
審議
を進めました。 当
審議会
としましては、精力的に
改定案
の
作成作業
に取り組み、二十八回の
審議
を経て、
区割り
の
改定案
を取りまとめ、四月十九日に
内閣総理大臣
に対し
勧告
を行ったところでございます。 では、続きまして、当
審議会
が具体的な
区割り改定案
を
作成
する上での指針となる、そういうものとして
作成
しました
区割り
の
改定案
の
作成方針
について御
説明
申し上げます。 今回の
区割り改定案
の
作成方針
は、
前回改定
時の
作成方針
と同様に、
改定
を
検討
する
選挙
区、
改定対象選挙
区の
区割り基準
、そして
改定案作成
の
作業手順
という三つの部分から構成されております。 まず、
改定
を
検討
する
選挙
区につきましては、
衆議院選挙制度改革関連法
を踏まえた
内容
となっております。 ということは、まず、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
及び
平成
三十二年
見込み人口
において
人口
の最も少ない県、これは
鳥取
県でございますが、
鳥取
県の
選挙
区、これが
一つ
。次に、〇増六減によりまして
選挙
区の数が一減少する六県の
選挙
区、これが
一つ
であります。 そして、
鳥取県内
の
人口最少選挙
区を
基準
として、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
及び
平成
三十二年
見込み人口
において、
格差
二倍
未満
の
人口基準
に適合しない
選挙
区と、それから、
当該選挙
区を
格差
二倍
未満
とするために
必要最小限
の
範囲
で行う
改定
に伴い
改定
すべきこととなる
隣接選挙
区等につきまして、
改定案
の
作成
を行うことを
基本
とすることといたしました。 以上が、
改定
を
検討
する
選挙
区です。 次に、
改定対象選挙
区の
区割り基準
につきましては、
人口
の最も少ない
鳥取県内
の
人口最少選挙
区を
基準
として、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
及び
平成
三十二年
見込み人口
において、
選挙区間
の
人口格差
を二倍
未満
とすること。それから、
鳥取県内
の
選挙
区については、各
選挙
区の
人口
の均衡を図ること。それから、
人口格差
を二倍
未満
とするための
選挙
区の
改定
に当たっては、
選挙
区の
区域
の
異動
は
必要最小限
とすること。 さらに、
選挙
区は飛び地にしないこと。
市区町村
の
区域
は
原則
として
分割
しないことでございますが、
市区
の
人口
が
人口基準
の
上限人口
を超える場合等、やむを得ない
一定
の場合に限り
分割
することができるということ、これが
一つ
でございます。 さらに、
地勢
、
交通
その他の自然的、
社会的条件
を総合的に考慮すること。また、郡の
区域
はできるだけ
分割
しないものとすることなど、おおむね
前回
の
区割り基準
を踏襲した
内容
となっております。 なお、このうち
市区町村
の
分割基準
につきましては、おおむね
前回改定
時の
基準
を踏襲することとしつつ、今回の
区割り改定
の趣旨に鑑み、大
規模
な
改定
は避けることとし、
改定
に係る
市区町村
の数または
人口
を
必要最小限
とするべく、
選挙区間
の
市区
の入れかえによる
改定
が可能であっても、
相当数
の
人口異動
を伴う場合は
分割
による
改定
を行うなどの
基準
を、
必要最小限
の
改定
にとどめるための
基準
として追加した次第であります。
最後
に、第三の、
改定案作成
の
作業手順
ですが、これにつきましては、具体的な
区割り
の
改定作業
を行っていく際の
作業
の流れを示したものであります。 具体的には、
鳥取
県については、各
選挙
区の
人口格差
二倍
未満
の
基準
となるため、他の
都道府県
よりも先行して
審議
を行い、
区割り改定原案
を
作成
することといたしました。結果としまして、今回、
鳥取
県は一区と二区の
人口
が極めて均衡していることから、
見直し
は行わず、現状を維持することといたしました。 次いで、
選挙
区の数が減少することとなる六県については、
県内
の
選挙
区のうち
人口
が最も少ないもの、言いかえれば一票の
価値
が最も重くなっている
選挙
区に注目いたしまして、それを
手がかり
とし、
改定案
を
作成
する。 そのほか、
選挙
区の数の
増減
がなく、
格差
二倍以上の
選挙
区が多数
存在
する
東京
都につきましては、
改定案
の
作成
に当たって
手がかり
とする
選挙
区の決め方を明記いたしまして、それによって決められた
選挙
区から順次調整を図っていくこと。さらに、
作業
の結果得られた
区割り
の
改定案
が合理的かつ
整合性
のとれたものになっているかどうかの総合的な
検討
を行うことなどをこの
方針
においては示しております。 以上が、
区割り
の
改定案
の
作成方針
の
概要
でございます。 そこで、次に、
勧告
いたしました
区割り
の
改定案
の
概要
について御
説明
をいたします。 最初に、
都道府県別定数
の
異動
ですが、これは
衆議院選挙制度改革関連法
で定められているものでありまして、〇増六減によりまして、青森、岩手、三重、奈良、熊本、鹿児島の六県で一減となっております。 次に、今回の
改定案
で変更される
選挙
区の数は、十九
都道府県
で九十七
選挙
区となります。 その
選挙
区の
内訳
は、
衆議院選挙制度改革関連法
で定める区分によりますと、まず、
選挙
区の数が減少することとなる県の
区域
内の
選挙
区として、先ほど申し上げた六県の二十七
選挙
区。 次に、
格差
二倍
未満等
の
人口基準
に適合しない
選挙
区の
改定
に伴うものとして、
鳥取
県の
人口最少選挙
区との
格差
が二倍以上である
選挙
区とその
隣接選挙
区等で、具体的には埼玉県、
東京
都、神奈川県などの十
都道府県
五十六
選挙
区です。 そして次が、
鳥取
県の
人口最少選挙
区の
人口
を下回る
選挙
区とその
隣接選挙
区ということで、宮城県、福島県、愛媛県、長崎県の四県十一
選挙
区がございます。 そのほか、
北海道
の
総合振興局
の
区域
との
整合
を図るためのものとして、
北海道
の三
選挙
区。 以上の
選挙
区を
改定
するということになっております。
人口最少選挙
区との
格差
が二倍以上となる
選挙
区の数につきましてですが、現在ですと
平成
二十七年
日本国民
の
人口
で三十二
選挙
区ございますが、今回の
改定案
においては、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
及び
平成
三十二年
見込み人口
でいずれもゼロとなり、
格差
二倍以上の
選挙
区は解消されるということになっております。 また、
最大人口格差
の方ですが、現在、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
で二・一七六倍になっておりますが、今回の
改定案
におきましては、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
でいいますと一・九五六倍となりまして、過去の
区割り改定
と比べて最も
格差
を縮減することとしております。また、今後の五年間においても
格差
が二倍以上とならないよう
見直し
をしておりますことから、
平成
三十二年
見込み人口
でも二倍を下回っており、一・九九九倍となっております。 今回の
改定案
におけるもう
一つ
は、
分割市区
町でございます。
改定対象
となる九十七
選挙
区における
分割市区
町の
状況
でございますが、
分割
が解消される
市区
町が九、新たに
分割
される
市区
が二十六で、全体としては十七増の百五となっております。
最後
でございますが、今回の
区割り改定
について総括的に申し上げますと、今回の
区割り改定
は、
衆議院選挙制度改革関連法
により、次回
見直し
までの五年間を通じて
格差
が二倍
未満
となるよう、
平成
三十二年
見込み人口
においても
格差
を二倍
未満
とすることが求められておりまして、
平成
三十二年
国勢調査
までの
緊急是正措置
ではありますが、結果として
改定対象選挙
区の数は約百
選挙
区にも及ぶものとなりました。 また、
改定案
の
作成
に当たりましては、
地域
のさまざまな
事情
を考慮して、つぶさに
見直し
を
検討
する必要がありました。
改定対象選挙
区の
構成市区
から、
分割
に反対する声も多く聞かれたところであります。どのような
改定
を行うことが
最善
かということに
審議会
としては相当腐心したところでございます。 例えば、
東京
都などの
都市部
におきましては、
格差
が二倍以上もしくは二倍近くである
選挙
区が林立しておりまして、
市区
の
分割
が避けがたいという
状況
がございました。また、
被災地
である
選挙
区や
人口減少
の
選挙
区などの
見直し
につきましても、
被災地
の
状況
や
地域
の
つながり
を考慮することに
審議会
としては極力配意したところでございます。 そうした
状況
はそれぞれございましたが、私
ども
としては、鋭意
調査審議
に努め、当
審議会
として
最善
と考える
改定案
を取りまとめたところであります。 何とぞ、その点、御理解のほどよろしくお願いいたします。 以上で、私からの
審議
の
経過
と
勧告
の
概要説明
を終わらせていただきます。(拍手)
竹本直一
5
○
竹本委員長
以上で
説明
は終わりました。
—————————————
竹本直一
6
○
竹本委員長
小早川会長
、
久保会長代理
を初めとして、
審議会
の
委員各位
におかれましては、今般の
区割り改定
に向けてこれまで精力的に
審議
を進められ、去る四月十九日に
改定案
の
勧告
をされたところであります。この間における御尽力に対しまして、
委員会
を代表して、深く敬意を表する次第であります。 それでは、
理事会
において了承されました
質疑事項
について、
委員会
を代表して、私の方からお尋ねをさせていただきたいと思います。 今回の
区割り改定
は、昨年成立したいわゆる
衆議院選挙制度改革関連法
に基づくものでございまして、〇増五減を含む
緊急是正法
による
平成
二十五年の
区割り改定
と同じく、
関連法
において
改定
の
対象
とする小
選挙
区の
基準
が定められていたものの、今回から各
選挙
区の
人口
は
日本国民
とすることとされたため、
審議会
においては、実質的な
改定作業
は、昨年十月の
平成
二十七年
国勢調査確定値
の
公表
を待たなければ進めることができなかったと承知しております。
審議会
においては、どのような
手順
で
改定作業
を行い、またどのような
議論
がなされたのか、お聞かせいただければと思います。ひとつよろしくお願い申し上げます。
小早川光郎
7
○
小早川参考人
それでは、お答えいたします。 初めに、
改定作業
の
手順
ですが、
審議会
におきましては、昨年五月二十七日に
衆議院選挙制度改革関連法
が施行されたことを受けまして、昨年六月八日に
審議
を開始いたしました。 それから、昨年十月二十六日に
平成
二十七年
国勢調査人口
の
確定値
が
公表
されるまでの間、
国勢調査人口
の
速報値
に基づきまして、
改定対象選挙
区と見込まれる
選挙
区を有する
都道府県
につきまして、
選挙
区の
人口
及び
人口格差
の
状況
とか、これまでの
区割り改定
の
経緯
などを確認するための
レビュー
を行いました。 それとともに、
都道府県
の
行政
、
地勢
、
交通等全般
に通じており、
区割り
について
都道府県
全体を総合的に判断し得る
視点
を持っていると考えられます
関係都道府県知事
に対して、
区割り基準
や具体的な
区割り
などについて
意見照会
を行いました。 昨年十月二十六日の
平成
二十七年
国勢調査人口
の
確定値公表
によりまして、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
及び
平成
三十二年
見込み人口
が判明しましたので、これを踏まえて
改定対象選挙
区の
範囲
を確認し、その後、
知事
から
回答
をいただきました。 昨年十二月二十二日には、
レビュー
の結果を踏まえ、また、提出された
知事意見
も
参考
として、
区割り改定案
の
作成方針
を取りまとめますとともに、あわせて、
人口格差
の
基準
となる
鳥取
県についてですが、一区と二区の
人口
が極めて均衡しておりますことから、現行の
区割り
を踏襲する案を
改定原案
とすることもその際に決定いたしました。 この
作成方針
に基づきまして、本年一月十六日より具体的な
区割り
の
改定作業
に入り、その後は週一回の
ペース
で
審議会
を開催して
審議
を進め、四月十九日に
区割り
の
改定案
を
取りまとめ内閣総理大臣
に
勧告
を行ったところでございます。 次に、
審議会
での
検討内容
ですけれ
ども
、
改定案
の
作成
に当たりましては、
地域
のさまざまな
事情
を考慮して、つぶさに
見直し
を
検討
いたしました。
審議
におきましては、
原則
として複数の案を用意し、
地勢
や
交通
の
状況
、
地域
の
つながり
などから、どの案が適切かを慎重に
検討
いたしました。 また、
分割
の
可能性
のある
構成市区
からは、
分割
に反対する声も多く聞かれたところでございます。どのような
改定
を行うことが
最善
かということについて、
審議会
として鋭意
議論
を重ねてまいりました。
区割り改定案
は、二十八回に及ぶ
審議
の中で、こうしたさまざまな
事項
を
検討
、考慮した上で
作成
されたものでございまして、当
審議会
としては
最善
の
改定案
を取りまとめることができたと考えている次第でございます。 以上です。
竹本直一
8
○
竹本委員長
衆議院選挙制度改革関連法
により、
選挙区間
の
人口格差
について、
平成
二十七年
国勢調査人口
において二倍
未満
であるとともに、
平成
三十二年
見込み人口
においても二倍
未満
であることを
基本
とするとされました。そのため、今回の
改定案
では、
区割り
が変更される小
選挙
区の数は十九
都道府県
九十七
選挙
区とかなりの数となりましたが、
選挙区間
の
最大人口格差
は、現在の二・一七六倍から一・九五六倍に縮小し、また、
平成
三十二年
見込み人口
においても一・九九九倍と、
格差
が二倍
未満
に抑えられているところであります。
審議会
としては今回の
区割り
の
改定
をどのように自己評価されておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
小早川光郎
9
○
小早川参考人
御
指摘
のとおり、
衆議院選挙制度改革関連法
におきましては、各
選挙
区の
人口
に関して、次回の
見直し
までの五年間を通じて
人口格差
が二倍
未満
となるように、
平成
二十七年の
日本国民
の
人口
において
格差
を二倍
未満
とするとともに、
平成
三十二年
見込み人口
においても
格差
を二倍
未満
とすることを
基本
とすることが
規定
されております。 この
規定
に基づき、今回の
改定案
におきましては、
最大人口格差
は、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
で一・九五六倍となり、また、
平成
三十二年
見込み人口
でも一・九九九倍となりました。 この数値につきましては、これまでの
区割り改定
時等の
最大格差
と比較し、最も
格差
が縮小されておりまして、
投票価値
の平等に資するものであるというふうに私
ども
は考えております。 以上でございます。
竹本直一
10
○
竹本委員長
昨年十二月に
審議会
が決定した
区割り改定案
の
作成方針
においては、
一定
の場合を除いて、「
市区町村
の
区域
は、
分割
しないことを
原則
とする。」としていますが、
改定案
では
分割市区
町の総数が、
東京
都において十七にふえたことを初めとして結果として百五に上ったことについて、
審議会
としてはどのようにお考えか、お聞かせいただきたいと思います。
久保信保
11
○
久保参考人
今回の
区割り改定案
では、
分割市区
町の数が八十八から十七増加いたしまして百五となっております。 その十七の
内訳
を申し上げますと、新たに
分割
された
市区
の数が二十六、
分割
を解消した
市区
町の数が九となっておりまして、差し引き十七の増となっております。
分割
を解消いたしました九つの
市区
町、これは全て
配分定数
が減少した
県内
に
存在
をしております。また一方で、新たに
分割
した二十六の
市区
、これは全て
格差
二倍以上の
改定対象選挙
区に
存在
をしております。
区割り改定案
の
作成方針
におきましては、御
指摘
のように、「
選挙
区の
改定
に当たっては、
市区町村
の
区域
は、
分割
しないことを
原則
とする。」としております一方で、
一定
の
分割基準
に該当する場合には
分割
できると定めております。 今回の
区割り
は、
平成
二十七年の
日本国民
の
人口
だけではなく、
平成
三十二年の
見込み人口
におきましても
格差
を二倍
未満
とすることとされておりますので、
東京
都など
都市部
におきましては、
格差
二倍以上あるいは二倍近くである
選挙
区が林立をするという
状況
になっておりまして、
市区町村単位
で
異動
する
方法
をとることができず、
市区
を
分割
する以外に
改定
の
方法
がない場合が数多くございました。 その場合におきましては、
分割
によって
異動
する
人口
をできるだけ小さくして、
選挙
区の
安定性
を大きく損なわないように努めたところでございます。 また、今回は、
市区
の入れかえによる
改定
が可能、そういうことが考えられる
選挙
区も多数ありまして、そのことを要望される
関係地方公共団体
もございましたが、
人口規模
の大きな
市区
を入れかえた場合、
選挙
区の
安定性
を損ない、多くの住民に影響を及ぼすことになります。 したがいまして、今回の
区割り改定案
の
作成方針
では、
市区町村単位
の入れかえによる
改定
では、各
選挙
区の
相当数
の
人口
が
異動
することとなる場合は、
市区町村
の入れかえを行わずに、
分割
することができることといたしました。 以上のようなことから、今回の
分割市区
町、十七の増加となったものでございます。
竹本直一
12
○
竹本委員長
現在、
都市部
への
人口流出傾向
に歯どめがかからない
状況
で、次回の
平成
三十二年
大規模国勢調査
の結果に基づく
区割り改定
においては、いわゆる
アダムズ方式
による
都道府県
への
定数
再
配分
が行われ、
東京
都を初め
人口
の大きい都県では
定数
が増員となるなど、
都道府県
定数
のさらなる
増減
が見込まれておりますが、今回の
区割り改定案
を
作成
するに当たっては、次回の
改定
で
都道府県
への
定数
が再
配分
されることをどこまで考慮したものであるか、お聞かせいただきたいと思います。
久保信保
13
○
久保参考人
衆議院選挙制度改革関連法
では、御
指摘
のように、
平成
三十二年の
国勢調査
結果に基づく
区割り改定
におきまして、いわゆる
アダムズ方式
によって各
都道府県
への
定数
配分
が変わることとなります。 また同時に、同法の附則では、次回の
見直し
までの五年間を通じて
人口格差
が二倍
未満
となるように求めておりまして、今回の
区割り
の
改定案
の
作成
に当たりましては、
平成
三十二年
見込み人口
においても
格差
が二倍
未満
となるよう
必要最小限
の
見直し
を行っております。
平成
三十二年の
国勢調査
結果に基づく各
都道府県
への
定数
配分
につきましては、現時点では確たる予測が不可能な面がございまして、
区割り改定案
の
作成方針
におきましては、それを考慮する
基準
は特に設けておりません。 具体的な
区割り改定案
の
審議
の際には、
アダムズ方式
による
定数
増減
を試算するなど、次回の
改定
における
定数
配分
の
見直し
の
可能性
を考慮した
議論
、これは行っておりますけれ
ども
、
区割り改定案
は、
地勢
、
交通
その他の自然的
社会的条件
を総合的に考慮して判断した結果によるものでございます。
竹本直一
14
○
竹本委員長
それでは次に、
審議会
では、
改定作業
を進めるに当たって、
改定対象選挙
区を有すると見込まれていた二十の関係
都道府県
の
知事
から
意見
を聴取しておりますけれ
ども
、地方の声をどのような
方法
で把握し、それを
改定作業
に反映したか、お聞かせください。お願いします。
小早川光郎
15
○
小早川参考人
都道府県
知事
の方々は、
都道府県
の
行政
、
地勢
、
交通等全般
に通じ、
区割り
について
都道府県
全体を総合的に判断し得る
視点
を持っていると考えられますことから、関係
都道府県
の
知事
に対しまして、
区割り改定案
の
作成方針
や具体の
区割り
についての
意見照会
を行いました。 これに関連しますが、
平成
十四年には、
衆議院
において、
審議会
の
調査審議
に関し、「
都道府県
知事
や市町村長から
意見
を聴くことなどにより、
地域
の実情を反映した
勧告
となるよう努めること。」とする附帯決議がなされているところでございます。
知事
に
意見照会
する際には、関係市町村へ
意見照会
をするなど、
地域
の実情を踏まえて
意見
を御提出いただくようお願いしております。 このようにして提出されました地方の声につきましては、当
審議会
での
審議
の中で
検討
し、
区割り改定案
の
作成方針
等に照らしつつ、合理性があると認められるものについては
区割り改定案
に反映をいたしました。 以上でございます。
竹本直一
16
○
竹本委員長
どうもありがとうございます。 前述のとおり、
分割市区
町の総数は百五に上っており、その中でも、例えば、
東京
都第七区は五つの特別区から成り、そのうち渋谷区を除く四つの特別区は
分割
されて他の
選挙
区にも含まれております。このような複雑な
区割り
は、有権者に混乱を来すとともに、
選挙
の執行、管理においても負担が増すことが懸念されますけれ
ども
、そのようなことについて
議論
はなされましたか。実態をお聞かせください。お願いします。
久保信保
17
○
久保参考人
東京
都の二十三区におきましては、先ほど申し上げましたように、
人口
上限を超える
選挙
区が林立をするといった
状況
下にございまして、私
ども
、各区において、できれば分担して負担をしていただけるかどうか、そういったことを考慮しながら、
改定
選挙
区数を、これは
法律
の定めにもございますように、少なくする、必要な
範囲
で、というような複数の案を
検討
してまいりました。 その結果、大変難しい選択でございましたが、御
指摘
の
東京
第七区は、
分割
された四つの特別区を含む五つの特別区から構成されることとなりました。 今回の
改定
におきましては、
市区町村
を
分割
する際には、
市区町村
において円滑に
選挙
の管理、執行ができ、また、有権者への影響が少なくなるよう、まず、
市区町村
が三以上の
選挙
区にまたがることを避ける、それとともに、適切な
隣接選挙
区の選択に努めたところでございます。 そして、その上で、
原則
として投票区を
手がかり
とし、支所、出張所の
状況
、町内会、自治会などの
地域
的な
つながり
、道路や河川の
状況
など、それぞれの
地域
の実情を考慮し、
必要最小限
の
範囲
となるような案を
作成
いたしました。
勧告
に基づく
区割り改定
法案成立の暁には、政府におかれましては、各
市区町村
の
選挙
管理
委員会
が新
区割り
での
選挙
を円滑に管理、執行できるよう、投開票事務の工夫に努めていただきますとともに、
選挙
区の変更について、有権者初め関係者に混乱が生じることのないよう、きめ細かく周知啓発を図っていただきたいと切に希望しております。
竹本直一
18
○
竹本委員長
ありがとうございました。 冒頭にも申し上げましたが、
小早川会長
を初め
審議会
委員
の御尽力に対して、重ねて敬意を表しまして、以上で私からのお尋ねを終わりたいと思います。
小早川会長
、
久保会長代理
には、お忙しい中、
委員会
に御
出席
いただきまして、まことにありがとうございます。深く感謝申し上げます。(拍手) 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十八分散会