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2017-05-31 第193回国会 衆議院 情報監視審査会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
衆議院情報監視審査会規程
第二十九条第四項に基づく
会議録
—————————————
平成
二十九年五月三十一日(水曜日) 午後五時二十一分
開議
出席委員
会長
額賀福志郎
君 岩屋 毅君 平沢 勝栄君 今津 寛君 大塚 高司君 井出
庸生
君 後藤 祐一君 漆原 良夫君 …………………………………
議長
大島 理森君 副
議長
川端 達夫君
国務大臣
金田
勝年君
衆議院情報監視審査会事務局長
紅谷 弘志君
—————————————
五月十九日
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
が本
審査会
に
提出
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する件(
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
) ————◇—————
額賀福志郎
1
○
額賀会長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する件について
調査
を進めます。 この際、去る十九日に
提出
されました
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
につきまして、
政府
から
説明
を聴取いたします。
金田国務大臣
。
金田勝年
2
○
金田国務大臣
平成
二十九年五月十九日に
国会
に
提出
をいたしました
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
につきまして御
説明
を申し上げます。 第一に、
報告
の
趣旨
であります。
特定秘密
の
指定等
の
状況
を
政府
において取りまとめ、それに
有識者
の
意見
を付して
国会
に
報告
するとともに、公表するものであります。 第二に、
対象期間
は、
平成
二十八年一月一日から十二月三十一日までであります。 第三に、
特定秘密
の
指定権限
を有する
行政機関
は二十
機関
であります。 第四に、
対象期間
中における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
であります。
対象期間
中、九の
行政機関
において四十九件の
特定秘密
が
指定
される一方、三の
行政機関
において五件の
特定秘密
の
指定
が
解除
されました。また、海上保安庁において一件の
指定
の
有効期間
が延長されました。 他方、
対象期間
中、
政府
全体で二万八百四十九件の
適性評価
が
実施
されました。全ての
適性評価
について
特定秘密
を漏らすおそれがないものと認められた一方、
評価対象者
が
実施
について同意をしなかった
件数
は、
政府
全体で十件でありました。 第五に、
対象期間
末
時点
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
であります。
対象期間
末
時点
において、十一の
行政機関
で四百八十七件の
特定秘密
が
指定
されております。
特定秘密
が記録された
行政文書
の
保有件数
は、
政府
全体で三十二万六千百八十三件でありました。
適性評価
を経て
特定秘密
の
取り扱い
の業務を行うことができる者の数は、十一万二千三百三十一人でありました。 第六に、
内閣
府
独立公文書管理監及び情報監視審査会
への
対応
であります。
内閣
府
独立公文書管理監
により検証、監察が行われた結果、
特定秘密
の
指定等
に関して
是正
の求めや
意見
がなされましたが、
関係行政機関
によって必要な
措置
が講じられたところであります。
衆議院情報監視審査会
におきましては、
行政文書
が
存在
しないと認識された
特定秘密
について
調査
が行われ、
審査会
における指摘を踏まえ、
防衛省
及び外務省において九件の
特定秘密
の
指定
を
解除
するなどいたしました。 また、
衆議院情報監視審査会
の
平成
二十七年
年次報告書
における
政府
に対する
意見
の要点と
政府側
の
対応状況
につきまして、
一覧表
により整理をいたしております。 本年三月二十九日、
衆議院情報監視審査会
から
衆議院議長
に対しまして
提出
されました
年次報告書
には、
政府
に対する御
意見
が記載されております。
政府
としては、これらの御
意見
を重く受けとめ、その
趣旨
を十分に踏まえ、必要な
対応
を検討してまいりたいと考えておりますが、本日は、
現時点
における
政府
の
対応方針
の主な部分につきまして
説明
をいたします。 まず、「(1)
行政文書
不
存在関係
」に関し、
行政文書
が不
存在
の
特定秘密
については、今後ともその
必要性
や具体的な
情報
の
出現可能性
について慎重に判断した上で、
特定秘密
の
指定
、
解除
を行ってまいります。いわゆるあらかじめ
指定
については、今後の
運用状況
も踏まえつつ、その
運用
のあり方について検討してまいります。また、職員の頭の中にだけ
存在
する
特定秘密
については、可能な限り限定的なものになるようにしてまいります。 次に、「(2)作成から三十年を超える
特定秘密文書関係
」につきましては、
特定秘密文書
の長期間にわたる
保有
、秘匿の具体的な
必要性
を踏まえつつ、必要な
措置
について検討をし、
特定秘密文書
の
保存期間満了
に伴う
廃棄等
に係る資料の
提出
及び
説明
につきましては、昨年も御
意見
をいただいたところでありますが、引き続き
説明
を尽くしてまいりたいと考えております。 「(3)
政府
における
指定理由
に係る
定期点検
、
内部監査関係
」につきましては、
行政機関
の
定期点検
や
検査等
の内容やそれらに基づく
是正事項
について取りまとめ、適切に
情報監視審査会
に
報告
するとともに、
国会報告等
で公表したいと考えております。 「(5)
特定秘密
の
指定
の
在り方関係
」につきましては、各
行政機関
間におきます
特定秘密文書
の
共有状況
について、
情報監視審査会
において御
説明
をいたします。 最後に、「(6)
国会報告
及び
情報監視審査会
における
政府
の
説明関係
」につきましては、
情報監視審査会
から
年次報告書
で表明された御
意見
について、
対応方針
や
状況
について
国会報告
に可能な限り反映をし、私からも、今回、
現時点
における
対応方針
について
説明
させていただいているところであります。 第七に、
内閣
府
独立公文書管理監
からの
意見
でありますが、
特定秘密保護法
のより一層適正な
運用
に努められたい旨の
意見
がありました。 第八に、
有識者
から、第六回
情報保全諮問会議
に際し、本
報告
に関し
意見
がありましたので、必要な修正を行いました。また、
特定秘密保護法
の
運用等
に関しても
意見
がありましたので、それを掲載したところであります。 以上が本
報告
の概要となりますが、
政府
といたしましては、今後とも、法律の適正な
運用
を積み重ねていく中で、常にその改善に努め、
特定秘密
の
取り扱い
の
客観性
と
透明性
の一層の向上を図ってまいります。 以上であります。
額賀福志郎
3
○
額賀会長
以上で
説明
は終わりました。 次回は、来る六月五日月曜日午後四時
審査会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十九分散会