○西村(智)
委員 いや、一年未満の行政文書が合法的に捨てられているという
意味においては、公文書管理法ができる前よりも事態は深刻ですよ。そのことを自覚してください。
そのような答弁を続ける
大臣には、私は、公文書管理に関する熱意も意欲も何もないというふうに断じざるを得ません。今後も恐らくあらゆる場面で責任について問われることになると
思いますけれ
ども、仕事でやるんだ、職務を果たすんだということであれば、せめてそのくらいのことは言ってもらわないと困る、このことを申し上げます。
それでは、
総務副
大臣と山本
大臣への御
質問はここで終わりですので、退席していただいて結構でございます。
次に、学習指導要領について伺いたいと
思います。
今般、学習指導要領が改訂になって、さまざまな事項が話題になりました。パン屋さんの話とかいろいろありましたけれ
ども、私は、LGBTに関する記載について伺いたいと思っております。
先週末、私の地元の新潟において発行されている新潟日報という新聞で、高校生の投書が載っていました。「窓」という読者投稿の欄に「性的少数者への
理解必要」というタイトルで、こういうふうに書かれているんです。
新潟市中央区にお住まいの笹川さんという方、十七歳。学校で保健の授業を受けていて、疑問に思ったことがあった、思春期になると、異性への関心が高まると書かれている、私は、こういった教科書の
説明は適切ではないのではないかと考える、確かに大多数の人間は思春期を迎えれば異性のことを好きになるだろう、しかし、中にはそうではない人がいることを忘れてはいけないのだ、異性を好きになることが当たり前のように学校で教えれば、性的少数者、LGBTの生徒たちはますます悩み、こういうふうに書かれているわけであります。そして、まず教育課程において、しっかりと少数派の立場に焦点を当て、知識と
理解を深めていくべきだと考えている、こういうふうに書かれている。
今回の学習指導要領の改訂に当たっては、パブリックコメントで大変多くの方から、この点について記載してほしいという要望があったというふうに聞いております。そのパブリックコメントは全体のコメント数の中の約一二%、非常に多くの数だと
思います。しかし、残念ながら、こうした意見は学習指導要領案には反映されませんでした。
他方、文部科学省は、学校における性同一性障害に係る対応に関する
状況調査を実施して、
平成二十七年の四月三十日に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」という通知を、都道府県教委あるいは学校の事務担当者に通知しております。また、
平成二十八年の四月一日には、教職員向けに「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について」という手引、ガイドラインを出しているわけです。
それで、私も、この点については、やはり学校で、いろいろなことを考えますと、きちんとそういうLGBTについての記載があることが望ましいというふうに
思います。
そこで、先般、
質問主意書を出したんですけれ
ども、それに対する回答はけんもほろろなものでございまして、これについて改めて伺いたいと
思います。
回答では、保健体育において、性的マイノリティーについて指導内容として扱うことは、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導、保護者や国民の
理解、教員の適切な指導の確保などを考慮すると難しいと考えていますというふうに記されておりました。
私、これを読んで、あれっと思ったところがあったんですね。そのことについて伺います。
まず
一つ目。個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導を考慮すると難しいというふうに書かれていますけれ
ども、発達段階に応じた指導を行うのが本来は教員の責務ではないですか。だから、これを指導内容、学習指導要領から除外する理由にはなり得ないというふうに私は
思います。なぜこれを理由として挙げているんでしょうか。