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2016-11-18 第192回国会 参議院 本会議 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十一月十八日(金曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十二号   平成二十八年十一月十八日    午前十時開議  第一 ストーカー行為等規制等に関する法律   の一部を改正する法律案内閣委員長提出)  第二 教育公務員特例法等の一部を改正する法   律案内閣提出衆議院送付)  第三 外国人技能実習の適正な実施及び技能   実習生保護に関する法律案(第百八十九回   国会内閣提出、第百九十二回国会衆議院送付   )  第四 出入国管理及び難民認定法の一部を改正   する法律案(第百八十九回国会内閣提出、第   百九十二回国会衆議院送付)  第五 社会保障安定財源確保等を図る税制   の抜本的な改革を行うための消費税法の一部   を改正する等の法律等の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)  第六 社会保障安定財源確保等を図る税制   の抜本的な改革を行うための地方税法及び地   方交付税法の一部を改正する法律等の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第七 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防   止のための特別措置に関する法律の一部を改   正する法律案農林水産委員長提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより会議を開きます。  日程第一 ストーカー行為等規制等に関する法律の一部を改正する法律案内閣委員長提出)を議題といたします。  まず、提出者趣旨説明を求めます。内閣委員長難波奨二君。     ─────────────    〔議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔難波奨二君登壇拍手
  3. 難波奨二

    難波奨二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会を代表して、提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  ストーカー行為等規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年の制定後、平成二十五年には、連続して電子メール送信する行為規制対象へ追加すること等を内容とする改正が行われ、ストーカー行為等による危害の発生の防止等に一定の役割を果たしてきました。しかし、いわゆるSNSの普及など、技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、規制対象とならない行為類型が生じております。ストーカー事案相談件数は、平成二十七年で約二万二千件と、高水準で推移しており、依然として殺人等重大事案も発生しております。状況は極めて深刻であるため、これまでストーカー規制法制定及び改正に主導的な役割を果たしてきた参議院として、速やかに対処する必要があります。  本法律案は、このような最近におけるストーカー行為等実情に鑑み、ストーカー規制法について、住居等付近をみだりにうろつく行為及び電子メールに類するその他の電気通信送信等をすることを規制対象に加えるとともに、禁止命令等について、警告をしていない場合であってもこれをすることができるようにすること、緊急の必要がある場合における手続を整備すること等の措置を講ずるほか、ストーカー行為等に係る情報提供禁止ストーカー行為等相手方に対する援助の措置等拡充罰則引上げストーカー行為をする罪について告訴がなくても公訴を提起することができるようにすること等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、住居等付近をみだりにうろつく行為並びに電子メール以外のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信送信を行うこと及び特定の個人がその入力する情報電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為を「つきまとい等」に追加して、規制対象とすることとしております。  第二に、都道府県公安委員会は、第三条のつきまとい等をして不安を覚えさせることを禁止する規定に違反する行為があった場合において、加害者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、加害者に対する警告がされていない場合であっても、禁止命令等をすることができることとするとともに、緊急の必要があると認めるときは、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、禁止命令等をすることができることとし、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内に行わなければならないこととしております。また、禁止命令等有効期間を設け、一年ごとの更新制にすることとしております。  第三に、何人も、ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、その行為等相手方氏名住所等情報を提供してはならないこととしております。  第四に、被害者保護、捜査、裁判等職務関係のある者は、その職務を行うに当たり、被害者の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないこととしております。また、国及び地方公共団体は、加害者を更生させるための方法被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究推進に努めなければならないこととしております。  第五に、ストーカー行為をした者に対する刑事罰について、懲役刑上限を一年に、罰金刑上限を百万円に、それぞれ引き上げるとともに、告訴がなくても公訴を提起することができることとしております。また、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者等に対する刑事罰について、懲役刑上限を二年に、罰金刑上限を二百万円に、それぞれ引き上げることとしております。  なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。  以上が本法律案提案趣旨及び主な内容であります。  なお、本法律案は、内閣委員会において全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決定したものであります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  4. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  5. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  6. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十二     賛成           二百三十二     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  7. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第二 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。文教科学委員長赤池誠章君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔赤池誠章登壇拍手
  8. 赤池誠章

    赤池誠章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、学校教育関係職員資質向上を図るため、公立の小学校等校長及び教員任命権者校長及び教員としての資質向上に関する指標及びそれを踏まえた教員研修計画策定を義務付けるとともに、中堅教諭等資質向上研修を創設するほか、学校教育関係職員としての職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究等業務独立行政法人教員研修センター業務に追加し、その名称を独立行政法人教職員支援機構に改める等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、文部科学大臣が定める指針の在り方小学校外国語特別免許状創設における留意点学校現場の実態を踏まえた教職員定数改善必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党吉良理事より反対希望の会(自由・社民)の木戸口委員より反対意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  9. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  10. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  11. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十三     賛成            二百十一     反対             二十二    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  12. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第三 外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生保護に関する法律案  日程第四 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案   (いずれも第百八十九回国会内閣提出、第百九十二回国会衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長秋野公造君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔秋野公造登壇拍手
  13. 秋野公造

    秋野公造君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  まず、外国人技能実習の適正な実施及び技能実習生保護に関する法律案は、外国人技能実習における技能等の適正な修得等確保及び技能実習生保護を図るため、技能実習実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要措置を講じようとするものであります。  なお、衆議院において、技能実習計画記載事項及び同計画認定基準についての修正のほか、外国人技能実習機構業務として技能実習生技能実習を行うことが困難となった場合に係る業務を明記する等の修正が行われております。  次に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、介護業務に従事する外国人の受入れを図るため、介護福祉士資格を有する外国人に係る在留資格を設けるほか、出入国管理現状に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受けた者等に適切に対処するため、罰則の整備、在留資格取消し事由拡充等措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、両法律案提出の背景及び経緯、現行の技能実習制度における労働関係法令違反及び人権侵害実情技能実習生のための母国語相談体制の更なる充実必要性監理団体実習実施者及び送り出し機関の適正化の方策、外国人技能実習機構体制と同機構による実地検査内容技能実習生の失踪の実情偽装滞在者対策介護業務で必要とされる技能実習生日本語能力とその修得への課題等について質疑が行われたほか、技能実習生経済連携協定による介護福祉士候補者を受け入れている事業所への視察、参考人からの意見聴取厚生労働委員会との連合審査会の開催など、幅広い審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員、沖縄の風を代表して糸数委員より、それぞれ両法律案反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  14. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより両案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  15. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  16. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十三     賛成            二百十一     反対             二十二    よって、両案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  17. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第五 社会保障安定財源確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。財政金融委員長藤川政人君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔藤川政人登壇拍手
  18. 藤川政人

    藤川政人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本法律案は、世界経済不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費税率の一〇%への引上げ時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに関連する税制上の措置等について所要の見直しを行おうとするものであります。  委員会におきましては、消費税率引上げを再延期する理由、再延期後の社会保障充実安定化財政健全化の達成の見通し、軽減税率制度等の円滑な実施に向け中小事業者事務負担に配慮する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、民進党新緑風会を代表して白眞勲理事日本共産党を代表して大門実紀史委員日本維新の会を代表して藤巻健史委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  19. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  20. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  21. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十三     賛成            百四十七     反対             八十六    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  22. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第六 社会保障安定財源確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。総務委員長横山信一君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔横山信一登壇拍手
  23. 横山信一

    横山信一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、世界経済不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方消費税率引上げ実施時期を平成三十一年十月一日とするとともに、法人住民税法人税割税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法廃止時期の変更自動車取得税廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更個人住民税住宅借入金等特別税額控除適用期限延長等措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、消費税率引上げ時期の変更地方社会保障財源確保具体策地方財政計画策定に係る論点に対する見解、地方交付税法定率引上げ必要性、今後の車体課税在り方等について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、民進党新緑風会を代表して伊藤孝恵委員日本共産党を代表して山下芳生委員希望の会(自由・社民)を代表して又市征治委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。  討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  24. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  25. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  26. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十三     賛成            百四十七     反対             八十六    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕      ─────・─────
  27. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 日程第七 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案農林水産委員長提出)を議題といたします。  まず、提出者趣旨説明を求めます。農林水産委員長渡辺猛之君。     ─────────────    〔議案本号末尾掲載〕     ─────────────    〔渡辺猛之君登壇拍手
  28. 渡辺猛之

    渡辺猛之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会を代表して、その提案趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  農山漁村地域においては、鳥獣による農林水産業等被害の深刻な状況が続いており、長期的な鳥獣捕獲等対策強化捕獲等をした鳥獣食品としての利用等の積極的な推進が重要な課題となっています。  本法律案は、このような現状に鑑み、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止に関する施策の効果的な推進のために必要な措置を講じようとするものであります。  以下、本法律案の主な内容を御説明申し上げます。  第一に、被害防止計画に基づく対象鳥獣捕獲等に従事している者について講じられている猟銃所持許可等に係る技能講習免除特例期限を五年延長することとしております。  第二に、鳥獣被害対策実施隊の設置について、市町村が必要と認めるときは被害防止計画への記載を義務付けることとしております。  第三に、捕獲等をした対象鳥獣食品としての利用等について、被害防止計画記載事項とするなどその推進を図るための措置を講ずることとしています。  以上がこの法律案提案趣旨及び主な内容であります。  なお、本法律案は、農林水産委員会において全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決定したものであります。  何とぞ速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  29. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) これより採決をいたします。  本案賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  30. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  31. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数         二百三十二     賛成           二百三十二     反対               〇    よって、本案全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名本号末尾掲載〕     ─────────────
  32. 伊達忠一

    議長伊達忠一君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十五分散会