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2016-11-18 第192回国会 参議院 本会議 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年十一月十八日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十二号
平成
二十八年十一月十八日 午前十時
開議
第一
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第二
教育公務員特例法等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
外国人
の
技能実習
の適正な
実施
及び
技能
実習生
の
保護
に関する
法律案
(第百八十九回
国会内閣提出
、第百九十二回
国会衆議院送付
) 第四
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を
改正
する
法律案
(第百八十九回
国会内閣提出
、第 百九十二回
国会衆議院送付
) 第五
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
消費税法
の一部 を
改正
する等の
法律等
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び地 方
交付税法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の防 止のための
特別措置
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
農林水産委員長提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件
議事日程
のとおり ─────・─────
伊達忠一
1
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣委員長提出
)を
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
内閣委員長難波奨
二君。 ───────────── 〔
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
難波奨
二君
登壇
、
拍手
〕
難波奨二
2
○
難波奨
二君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
内閣委員会
を代表して、
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
、いわゆる
ストーカー規制法
は、
平成
十二年の
制定
後、
平成
二十五年には、連続して
電子メール
を
送信
する
行為
を
規制対象
へ追加すること等を
内容
とする
改正
が行われ、
ストーカー行為等
による危害の発生の
防止等
に一定の
役割
を果たしてきました。しかし、いわゆるSNSの普及など、技術の進歩や
社会情勢
の変化に伴い、
規制
の
対象
とならない
行為類型
が生じております。
ストーカー事案
の
相談件数
は、
平成
二十七年で約二万二千件と、高水準で推移しており、依然として
殺人等
の
重大事案
も発生しております。
状況
は極めて深刻であるため、これまで
ストーカー規制法
の
制定
及び
改正
に主導的な
役割
を果たしてきた参議院として、速やかに対処する必要があります。 本
法律案
は、このような最近における
ストーカー行為等
の
実情
に鑑み、
ストーカー規制法
について、
住居等
の
付近
をみだりにうろつく
行為
及び
電子メール
に類するその他の
電気通信
の
送信等
をすることを
規制
の
対象
に加えるとともに、
禁止命令等
について、
警告
をしていない場合であってもこれをすることができるようにすること、緊急の必要がある場合における手続を整備すること等の
措置
を講ずるほか、
ストーカー行為等
に係る
情報提供
の
禁止
、
ストーカー行為等
の
相手方
に対する援助の
措置等
の
拡充
、
罰則
の
引上げ
、
ストーカー行為
をする罪について
告訴
がなくても
公訴
を提起することができるようにすること等について定めようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
住居等
の
付近
をみだりにうろつく
行為
並びに
電子メール
以外のその受信をする者を特定して
情報
を伝達するために用いられる
電気通信
の
送信
を行うこと及び特定の
個人
がその入力する
情報
を
電気通信
を利用して
第三者
に閲覧させることに付随して、その
第三者
が
当該個人
に対し
情報
を伝達することができる
機能
が提供されるものの
当該機能
を利用する
行為
を「つきまとい等」に追加して、
規制
の
対象
とすることとしております。 第二に、
都道府県公安委員会
は、第三条のつきまとい等をして不安を覚えさせることを
禁止
する規定に違反する
行為
があった場合において、
加害者
が更に反復して
当該行為
をするおそれがあると認めるときは、
加害者
に対する
警告
がされていない場合であっても、
禁止命令等
をすることができることとするとともに、緊急の必要があると認めるときは、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、
禁止命令等
をすることができることとし、
当該禁止命令等
をした
公安委員会
は、
意見
の
聴取
を、
当該禁止命令等
をした日から起算して十五日以内に行わなければならないこととしております。また、
禁止命令等
に
有効期間
を設け、一年ごとの
更新制
にすることとしております。 第三に、何人も、
ストーカー行為等
をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、その
行為等
の
相手方
の
氏名
、
住所等
の
情報
を提供してはならないこととしております。 第四に、
被害者
の
保護
、捜査、
裁判等
に
職務
上
関係
のある者は、その
職務
を行うに当たり、
被害者
の安全の
確保
及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないこととしております。また、国及び
地方公共団体
は、
加害者
を更生させるための
方法
、
被害者
の心身の健康を回復させるための
方法等
に関する
調査研究
の
推進
に努めなければならないこととしております。 第五に、
ストーカー行為
をした者に対する
刑事罰
について、
懲役刑
の
上限
を一年に、
罰金刑
の
上限
を百万円に、それぞれ引き上げるとともに、
告訴
がなくても
公訴
を提起することができることとしております。また、
禁止命令等
に違反して
ストーカー行為
をした
者等
に対する
刑事罰
について、
懲役刑
の
上限
を二年に、
罰金刑
の
上限
を二百万円に、それぞれ引き上げることとしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を
経過
した日から施行することとしております。 以上が本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 なお、本
法律案
は、
内閣委員会
において
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決定したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
3
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
4
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
5
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十二
賛成
二百三十二
反対
〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
6
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第二
教育公務員特例法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
文教科学委員長赤池誠章
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
赤池誠章
君
登壇
、
拍手
〕
赤池誠章
7
○
赤池誠章
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文教科学委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
学校教育関係職員
の
資質
の
向上
を図るため、公立の
小学校等
の
校長
及び
教員
の
任命権者
に
校長
及び
教員
としての
資質
の
向上
に関する指標及びそれを踏まえた
教員研修計画
の
策定
を義務付けるとともに、
中堅教諭等資質向上研修
を創設するほか、
学校教育関係職員
としての
職務
を行うに当たり必要な
資質
に関する
調査研究等
の
業務
を
独立行政法人教員研修センター
の
業務
に追加し、その名称を
独立行政法人教職員支援機構
に改める等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
文部科学大臣
が定める指針の
在り方
、
小学校外国語
の
特別免許状創設
における
留意点
、
学校現場
の実態を踏まえた
教職員定数改善
の
必要性等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
の
吉良理事
より
反対
、
希望
の会(自由・
社民
)の
木戸口委員
より
反対
の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
8
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
9
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
10
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十三
賛成
二百十一
反対
二十二 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
11
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第三
外国人
の
技能実習
の適正な
実施
及び
技能実習生
の
保護
に関する
法律案
日程
第四
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも第百八十九回
国会内閣提出
、第百九十二回
国会衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長秋野公造
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
秋野公造
君
登壇
、
拍手
〕
秋野公造
12
○
秋野公造
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
法務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
外国人
の
技能実習
の適正な
実施
及び
技能実習生
の
保護
に関する
法律案
は、
外国人
の
技能実習
における
技能等
の適正な
修得等
の
確保
及び
技能実習生
の
保護
を図るため、
技能実習
を
実施
する者及び
実施
を監理する者並びに
技能実習計画
についての
許可等
の
制度
を設け、これらに関する
事務
を行う
外国人技能実習機構
を設ける等の
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 なお、
衆議院
において、
技能実習計画
の
記載事項
及び同
計画認定基準
についての
修正
のほか、
外国人技能実習機構
の
業務
として
技能実習生
が
技能実習
を行うことが困難となった場合に係る
業務
を明記する等の
修正
が行われております。 次に、
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を
改正
する
法律案
は、
介護
の
業務
に従事する
外国人
の受入れを図るため、
介護福祉士
の
資格
を有する
外国人
に係る
在留資格
を設けるほか、
出入国管理
の
現状
に鑑み、偽りその他不正の手段により上陸の
許可等
を受けた
者等
に適切に対処するため、
罰則
の整備、
在留資格取消し事由
の
拡充等
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、両
法律案
を一括して
議題
とし、両
法律案
の
提出
の背景及び経緯、現行の
技能実習制度
における
労働関係法令違反
及び
人権侵害
の
実情
、
技能実習生
のための
母国語相談体制
の更なる
充実
の
必要性
、
監理団体
、
実習実施者
及び送り出し機関の
適正化
の方策、
外国人技能実習機構
の
体制
と同
機構
による
実地検査
の
内容
、
技能実習生
の失踪の
実情
と
偽装滞在者対策
、
介護業務
で必要とされる
技能実習生
の
日本語能力
とその
修得
への
課題等
について
質疑
が行われたほか、
技能実習生
や
経済連携協定
による
介護福祉士候補者
を受け入れている
事業所
への視察、
参考人
からの
意見聴取
、
厚生労働委員会
との
連合審査会
の開催など、幅広い
審査
を行いましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
仁比委員
、沖縄の風を代表して
糸数委員
より、それぞれ両
法律案
に
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終局し、順次
採決
の結果、両
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対しそれぞれ
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
13
○
議長
(
伊達忠一
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
14
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
15
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十三
賛成
二百十一
反対
二十二 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
16
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第五
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
消費税法
の一部を
改正
する等の
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
財政金融委員長藤川政人
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
藤川政人
君
登壇
、
拍手
〕
藤川政人
17
○
藤川政人
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
世界経済
の
不透明感
が増す中、新たな
危機
に陥ることを回避するため、あらゆる
政策
を講ずることが必要となっていることを踏まえ、
消費税率
の一〇%への
引上げ
時期を
平成
三十一年十月一日に
変更
するとともに関連する
税制
上の
措置等
について
所要
の見直しを行おうとするものであります。
委員会
におきましては、
消費税率引上げ
を再延期する理由、再延期後の
社会保障
の
充実
・
安定化
と
財政健全化
の達成の見通し、
軽減税率制度等
の円滑な
実施
に向け
中小事業者
の
事務負担
に配慮する
必要性等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
民進党
・
新緑風会
を代表して
白眞勲理事
、
日本共産党
を代表して
大門実紀史委員
、
日本維新
の会を代表して
藤巻健史委員
より、それぞれ
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
18
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
19
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
20
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十三
賛成
百四十七
反対
八十六 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
21
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第六
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長横山信一
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
横山信一
君
登壇
、
拍手
〕
横山信一
22
○
横山信一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
世界経済
の
不透明感
が増す中で、新たな
危機
に陥ることを回避するためにあらゆる
政策
を講ずることが必要となっていることを踏まえ、
地方消費税率引上げ
の
実施
時期を
平成
三十一年十月一日とするとともに、
法人住民税
の
法人税割
の
税率
の引下げの
実施
時期及び
地方法人特別税等
に関する
暫定措置法
の
廃止
時期の
変更
、
自動車取得税
の
廃止
時期並びに
自動車税
及び
軽自動車税
における
環境性能割
の導入時期の
変更
、
個人住民税
の
住宅借入金等特別税額控除
の
適用期限
の
延長等
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
消費税率引上げ
時期の
変更
と
地方
の
社会保障財源確保
の
具体策
、
地方財政計画策定
に係る論点に対する見解、
地方交付税法定率
の
引上げ
の
必要性
、今後の
車体課税
の
在り方等
について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
民進党
・
新緑風会
を代表して
伊藤孝恵委員
、
日本共産党
を代表して
山下芳生委員
、
希望
の会(自由・
社民
)を代表して又
市征治委員
より、それぞれ
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
23
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
24
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
25
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十三
賛成
百四十七
反対
八十六 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
26
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第七
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
のための
特別措置
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
農林水産委員長提出
)を
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
農林水産委員長渡辺猛
之君。 ───────────── 〔
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
渡辺猛
之君
登壇
、
拍手
〕
渡辺猛之
27
○
渡辺猛
之君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
を代表して、その
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。
農山漁村地域
においては、
鳥獣
による
農林水産業等
の
被害
の深刻な
状況
が続いており、長期的な
鳥獣
の
捕獲等
の
対策強化
や
捕獲等
をした
鳥獣
の
食品
としての
利用等
の積極的な
推進
が重要な
課題
となっています。 本
法律案
は、このような
現状
に鑑み、
鳥獣
による
農林水産業等
に係る
被害
の
防止
に関する施策の効果的な
推進
のために必要な
措置
を講じようとするものであります。 以下、本
法律案
の主な
内容
を御説明申し上げます。 第一に、
被害防止計画
に基づく
対象鳥獣
の
捕獲等
に従事している者について講じられている
猟銃所持
の
許可等
に係る
技能講習免除
の
特例
の
期限
を五年延長することとしております。 第二に、
鳥獣被害対策実施隊
の設置について、市町村が必要と認めるときは
被害防止計画
への
記載
を義務付けることとしております。 第三に、
捕獲等
をした
対象鳥獣
の
食品
としての
利用等
について、
被害防止計画
の
記載事項
とするなどその
推進
を図るための
措置
を講ずることとしています。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 なお、本
法律案
は、
農林水産委員会
において
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決定したものであります。 何とぞ速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
28
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
29
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
30
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十二
賛成
二百三十二
反対
〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
伊達忠一
31
○
議長
(
伊達忠一
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十五分散会