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大島九州男君 今の
お話を聞かせていただいて、頭だけじゃなかなか理解できないので、私もちょっと、
資料二枚目、選択必修領域の導入についてという
資料を
皆さんにお配りしておりますけれども、今おっしゃった、必修領域十二時間、選択領域十八時間という左側から、今回の内容は必修領域六時間、選択必修領域六時間、選択領域十八時間というふうに、こういうふうに分かれましたよと。その選択必修領域というのが、下に書いてあるカリキュラムマネジメントやアクティブラーニング等と、こういうような
教育相談ですね、いじめ等、そういった部分でキャリアを積んでいただきますよと。
こういう内容は私は大変いいとは思うんです。
先生たちが自分
たちで学びたい、こういうことやりたいというところで自分の
費用を払っていくということは、それは自分のキャリアアップにつながるんで、非常にすばらしいと。
でも、それが絵に描いた餅にならないようにしなきゃいけないのと、一応、
現場の
先生たちのいろんな、こういう変わったけどどうなのという
質問とか疑問があるんで、それをちょっと御紹介しますと、選択必修領域講習を異なる
大学でそれぞれ受講して、その結果、二講習計十二時間履修認定がなされた場合、選択必修領域として余分に履修認定を受けた一講習六時間を選択領域の十八時間分に振り分けることは
可能なんだろうかとか、そういうことを考えるわけですね。
それに対しては、
免許状更新講習規則第四条において、
免許状更新講習は領域ごとに受講する内容及び時間数が定められているため、これに基づき、各領域の認定を受けた講習をそれぞれ履修する必要があります、このため、選択必修領域として認定を受けた講習を別の領域の講習として振り替えることはできませんよと、これはこういうふうに明快に答えているんですよね。
また、
平成二十七年二月から
平成二十九年一月までが受講期間となっており、
改正前の必修領域を十二時間受講したのですが、改めて選択必修領域を受講する必要はあるのでしょうかという、そういう疑問があると。そうすると、
平成二十八年三月より前に必修領域を履修し、その履修認定がなされているのであれば、
改正後の必修領域及び選択必修領域の履修認定を受けたものとみなしますので、新たに選択必修領域を履修する必要はありませんと。
また、もう一つ、じゃ紹介すると、
平成二十八年三月より前に選択領域十二時間のみを受講したのですが、免許を更新するためにあとどのような講習を受講すればよいのですかという御
質問に対しては、既に履修された選択領域十二時間については
改正後の選択領域十二時間を履修したものとみなすので、あとは
改正後の必修領域六時間、選択必修領域六時間並びに選択領域六時間を履修していただく必要があります、なお、
改正前と同様、現職
教員は該当する申請期間内に手続を行う必要があり、現職
教員でない方についても、履修認定を受けてから二年二か月間に更新手続を行う必要がありますので御留意くださいと。
これは、分かっている人は、聞いて、うんうんうんと聞くと思うんですけれども、多分
学校の
先生もいろいろ今回制度が変わったことによって疑問や不安があると思うので、是非、これは要望しておきますが、各都道府県のそういう
人たちが、
現場の
先生から今のような
質問が出たときにぱぱっと答えられるようにしてあげることも非常に重要なことだというふうに思いますので、その件については要望をしておきます。
次、
特別免許状の制度について、
上野先生からもさっきちょっと話がありましたけど、今回、
小学校の
外国語の特別免許が導入されるようになりましたが、基本的に普通免許といって取っていく
学校の
先生、当然
大学出てですね、それで各都道府県の
教育職員検定の基準で与えられるこの特免と言われる免許、どっちが貴いかはそれは私は分かりませんが、
大学を出て
教職員検定、そうやって試験を受けてくる人と都道府県の認定する特免の違いというのが若干あるのかな、そこら辺の質は担保されているのかなというちょっと素朴な疑問があるので、そのことにお答えいただきたいと思います。