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委員長(
渡辺猛之君)
農林水産に関する
調査のうち、
鳥獣による
農林水産業等に係る
被害の
防止のための
特別措置に関する
法律の一部を改正する
法律案に関する件を議題といたします。
本件につきましては、
理事会において協議いたしました結果、お手元に配付しておりますとおり、草案がまとまりました。
この際、
鳥獣による
農林水産業等に係る
被害の
防止のための
特別措置に関する
法律の一部を改正する
法律案の草案の趣旨及び主な内容について御
説明申し上げます。
鳥獣による
農林水産業等に係る
被害の
防止のための
特別措置に関する
法律は、
鳥獣による
農林水産業等に係る
被害の
防止のための施策を総合的かつ効果的に
推進し、もって
農林水産業の発展及び農山漁村
地域の振興に寄与することを目的としており、同法に基づき、
市町村による
被害防止計画の作成、
鳥獣被害対策実施隊の設置、
鳥獣の捕獲等に関わる人材の
確保、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例等の施策が実施されてまいりました。
しかしながら、農山漁村
地域では
鳥獣による
農林水産業等の
被害の深刻な
状況が依然として続いており、長期的な
鳥獣の捕獲等の対策
強化が求められている現状に鑑み、
鳥獣の捕獲等に関わる人材の長期的な
確保が必要となっているほか、
被害防止施策の効果的かつ効率的な実施のために
市町村による
鳥獣被害対策実施隊の設置を促進することが必要となっております。
また、捕獲等をした
鳥獣については、その大半が廃棄されている
状況にあり、食品としての利用等その有効な利用の積極的な
推進が、今後
被害防止施策を一層
推進する上での重要な
課題となっております。
本
法律案は、このような現状に鑑み、
鳥獣による
農林水産業等に係る
被害の
防止に関する施策の効果的な
推進のために必要な措置を講じようとするものであります。
以下、本
法律案の主な内容を御
説明申し上げます。
第一に、特定
鳥獣被害対策実施隊員以外の
被害防止計画に基づく
対象鳥獣の捕獲等に従事している者について、本年十二月三日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請をした場合、同法の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の受講が免除されていますが、この特例の期限を五年延長し、
平成三十三年十二月三日までとすることとしております。
第二に、
鳥獣被害対策実施隊の設置の促進を図る観点から、
市町村は、
鳥獣による
農林水産業等に係る
被害の
状況を勘案し、
被害防止施策を効果的かつ効率的に実施するために必要があると認めるときは、
被害防止計画に、
鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項を記載しなければならないこととするとともに、国及び
都道府県は、
鳥獣被害対策実施隊の設置及びその
機能の
強化について必要な
支援に努めるものとしております。
第三に、捕獲等をした
対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用について、この
法律に定める
被害防止施策として位置付け、これを促進する観点から、目的規定に明記するほか、
被害防止計画の記載事項として追加することとしております。
また、国及び地方公共
団体は、食品等としての安全性に関する情報の提供等に努めなければならないとするとともに、必要な施設の
整備、捕獲方法に関する
情報提供、技術の普及、有効な利用に係る開発及び
需要の開拓の
取組等に対する
支援、
加工品の
流通の円滑化その他の必要な措置を講ずるものとしております。
このほか、
関係者間の連携協力、人材の育成等について、必要な規定を
整備することとしております。
第四に、
被害防止施策の効果的な
推進等を図る観点から、
鳥獣保護管理法に基づく指定管理
鳥獣捕獲等事業が実施される場合における
関係者相互の連携、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の
推進、
被害防止施策の実施に関し顕著な功績があると認められる者に対する表彰の実施、
被害防止の
取組における危害の発生の
防止のための安全の
確保に関する知識の普及及び
鳥獣被害対策
推進会議の設置について、必要な規定を
整備することとしております。
なお、この
法律は、公布の日から施行することとしております。
以上がこの
法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
それでは、本草案を
鳥獣による
農林水産業等に係る
被害の
防止のための
特別措置に関する
法律の一部を改正する
法律案として本
委員会から提出することに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕