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山本太郎君 たっぷりお答えいただいたんですけれども、要は加工
情報、今のお話は
基本的には加工されていない
情報に関してトレースされるということですよね、トレースするシステムがあるということですよね。じゃなかったら、探しようないじゃないですか、加工
情報は。どうやってトレースするんですか、加工
情報。加工
情報もトレースできるという
考え方でいいんですか。遡っていけないですよね。いや、答えなくていいです、話が長くなるんで。
何が言いたかったかというと、要は、加工
情報を使わせていただきますと、官から民に移動しますというときに、ちょっと待ってくれと、誰が
特定されていなかったとしても、誰が
特定されることがなかったとしても、私はそういう使われ方は嫌なんだって拒否できるシステムがあるかという話なんですけど、ないんです。
これ、随分勝手な話に感じるんですよね。行政に対して
個人の
情報を渡す際には、そのような使い方される前提じゃないですよね。まず、使わせていただいてよろしいでしょうかという
同意もない。政治家と
企業側の勝手な都合で、使い方は俺たちが決める、心配するな、加工しているからって、随分上からやってくる話なんだなと思うんですよ。
ビッグ
データ社会では、
個人が識別されないような
情報であっても、その複数組み合わせれば、コンピューターの自動処理計算を導入したりすれば、ある人物の
個人的側面を予測するプロファイリングが行われることがありますよね。プロファイリング、何だって。ざっくり言うと、アマゾンとかで買物していたりとかすると、あなたにお勧めの商品ですと、えっ、別に勧めてほしくないよという商品出てくるじゃないですか。ざっくり言ったら、そういうことですよね。あれがプロファイリングの一種だと。その人の購入
履歴であったり、閲覧
履歴であったり、いろんなものを見てきて、いろんなものを分析し、そして買いそうな商品を勧めてくると。
例えば、これによってどういうことが行われているかということなんですけど、アメリカのスーパーマーケット、ターゲットでは、無香料のローション、
特定サプリメント、大きめのバッグなど、商品の購入歴をプロファイリングのために使うと。で、妊娠している女性の予測に使って、ダイレクトメールで赤ちゃんグッズとか妊娠期間に必要なものとかを割引するクーポンを直接送っていく。
だから、
個人情報は加工するんだから関係ないだろう、そこと言いたいかもしれないんですけれども、でも、ビッグ
データ社会では、こういった手法を使うことによって、その
情報単体では
個人が識別されないような
情報であっても、複数組み合わせて、そしてコンピューターの自動処理計算を導入することでプロファイリングが行われ、逆にそういった解析
情報から勝手に人物像が描かれていくおそれがあると。
そして、今、このプロファイリングによる深刻な
プライバシー侵害、人権侵害が数多く行われている。これは
山本龍彦慶応義塾大学教授の論文からですけれども、シカゴ警察では、プロファイリング
データから暴力犯の実行者と犠牲者を予測する計算式、アルゴリズムを構築、潜在的な、潜在的なですよ、犯罪者リストを作成していると。計算式の基になるのは、犯罪歴であったり、交通違反歴であったり、性別、目や肌の色、タトゥーの有無などの
データから潜在的犯罪者を予測するという。
これ、勝手に予測されて、勝手に怪しい話にされるって、迷惑極まりないですよね。こういうことが何に使われているか。入国管理システムや飛行機搭乗拒否リストなどを予測する計算などにも使われていると。こういうことにつながっていくんじゃないのと、人権侵害につながっていくんじゃないかと。加工しているから大丈夫だという話じゃないんですよ。
これ、プロファイリングに対して、この
基本法でしっかりと
対策していくということが書かれているかと聞きたいんですけど、また違う話になったら困るんですね。書かれていないですよね、プロファイリングに関しては。
官にある大量の
情報、
個人情報を民に加工して使うということがこの話なんですけれども、だとするならば、その
個人が
特定できない
情報であってもそのようなプロファイリングによって人権侵害が生まれる可能性があるということで世界中が
対策している、EUもしている。にもかかわらず、この国では、官から民への大移動ということを考えているにもかかわらず、その
基本法にそれが書かれていないんですよ。これって問題だな。
でも、考えていらっしゃる。
日本では、二〇一四年六月、
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部によって、パーソナル
データの
利活用に関する制度
改正大綱、プロファイリングへの
対応として、継続して検討すべき
課題、そうされているんですね。ちゃんと考えているんだよって。しかし、二〇一五年の
改正個人情報保護法に、プロファイリングを規制する規定、組み込まれることなかったって。
今回のこの
基本法にはプロファイリングを規制する規定はないと。まあ、
基本法なんだから、これ、ざっくり提案するものだから今回は書かれていないんだよという
理解でいいんですかって、いま一度そちらにお振りしたいんですけれども、そういう
理解でいいか悪いか、
基本法、ざっくり──ちょっと待ってくださいね、これ、短いお答えが返していただけるんだったらお渡しします、もう時間がないんで。本当ですか。信じます。よろしくお願いします。