運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2016-11-17 第192回国会 参議院 内閣委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年十一月十七日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月十五日
辞任
補欠選任
青山
繁晴
君
石井
準一
君 十一月十六日
辞任
補欠選任
石井
準一
君
北村
経夫
君
野上浩太郎
君
青山
繁晴
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
難波
奨二君 理 事 上月 良祐君
高野光二郎
君
相原久美子
君 西田 実仁君 委 員
青山
繁晴
君 有村 治子君 江島 潔君
岡田
直樹君
岡田
広君
北村
経夫
君 山東 昭子君 豊田 俊郎君
神本美恵子
君
矢田わか子
君 里見 隆治君 田村 智子君 清水 貴之君 山本 太郎君 和田
政宗
君
国務大臣
国務大臣
(
国家公安委員
会委員長
)
松本
純君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
内閣
の
重要政策
及び
警察等
に関する
調査
(
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
に関する件) (
ストーカー事案
への
対応
の更なる
充実
に関す る
決議
の件) ─────────────
難波奨二
1
○
委員長
(
難波奨
二君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
野上浩太郎
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
北村経夫
君が選任されました。 ─────────────
難波奨二
2
○
委員長
(
難波奨
二君)
内閣
の
重要政策
及び
警察等
に関する
調査
のうち、
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に関する件を議題といたします。 本件につきましては、
理事会
におきまして協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおり、
草案
がまとまりました。 まず、
草案
の
趣旨
及び主な
内容
について御説明申し上げます。
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
、いわゆる
ストーカー規制法
は、
平成
十二年の
制定
後、
平成
二十五年には、連続して
電子メール
を
送信
する
行為
を
規制対象
へ追加すること等を
内容
とする
改正
が行われ、
ストーカー行為等
による危害の発生の
防止等
に一定の
役割
を果たしてきました。しかし、いわゆるSNSの普及など、技術の進歩や
社会情勢
の変化に伴い、
規制
の
対象
とならない
行為類型
が生じております。
ストーカー事案
の
相談件数
は、
平成
二十七年で約二万二千件と、高水準で推移しており、依然として
殺人等
の
重大事案
も発生しております。
状況
は極めて深刻であるため、これまで
ストーカー規制法
の
制定
及び
改正
に主導的な
役割
を果たしてきた参議院として、速やかに対処する必要があります。 本
法律案
は、このような最近における
ストーカー行為等
の実情に鑑み、
ストーカー規制法
について、
住居等
の
付近
をみだりにうろつく
行為
及び
電子メール
に類するその他の
電気通信
の
送信等
をすることを
規制
の
対象
に加えるとともに、
禁止命令等
について、
警告
をしていない場合であってもこれをすることができるようにすること、緊急の必要がある場合における手続を整備すること等の
措置
を講ずるほか、
ストーカー行為等
に係る
情報提供
の
禁止
、
ストーカー行為等
の
相手方
に対する援助の
措置等
の
拡充
、罰則の引上げ、
ストーカー行為
をする罪について
告訴
がなくても
公訴
を提起することができるようにすること等について定めようとするものであり、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
住居等
の
付近
をみだりにうろつく
行為
並びに
電子メール
以外のその受信をする者を特定して
情報
を伝達するために用いられる
電気通信
の
送信
を行うこと及び特定の
個人
がその入力する
情報
を
電気通信
を利用して
第三者
に閲覧させることに付随して、その
第三者
が
当該個人
に対し
情報
を伝達することができる
機能
が提供されるものの
当該機能
を利用する
行為
を「つきまとい等」に追加して、
規制
の
対象
とすることとしております。 第二に、
都道府県公安委員会
は、第三条のつきまとい等をして不安を覚えさせることを
禁止
する規定に違反する
行為
があった場合において、
加害者
が更に反復して
当該行為
をするおそれがあると認めるときは、
加害者
に対する
警告
がされていない場合であっても、
禁止命令等
をすることができることとするとともに、緊急の必要があると認めるときは、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、
禁止命令等
をすることができることとし、
当該禁止命令等
をした
公安委員会
は、意見の聴取を、
当該禁止命令等
をした日から起算して十五日以内に行わなければならないこととしております。また、
禁止命令等
に
有効期間
を設け、一年ごとの
更新制
にすることとしております。 第三に、何人も、
ストーカー行為等
をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、その
行為等
の
相手方
の氏名、
住所等
の
情報
を提供してはならないこととしております。 第四に、
被害者
の保護、捜査、
裁判等
に
職務
上
関係
のある者は、その
職務
を行うに当たり、
被害者
の安全の
確保
及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないこととしております。また、国及び
地方公共団体
は、
加害者
を更生させるための
方法
、
被害者
の心身の健康を回復させるための
方法等
に関する
調査研究
の
推進
に努めなければならないこととしております。 第五に、
ストーカー行為
をした者に対する
刑事罰
について、
懲役刑
の
上限
を一年に、
罰金刑
の
上限
を百万円に、それぞれ引き上げるとともに、
告訴
がなくても
公訴
を提起することができることとしております。また、
禁止命令等
に違反して
ストーカー行為
をした
者等
に対する
刑事罰
について、
懲役刑
の
上限
を二年に、
罰金刑
の
上限
を二百万円に、それぞれ引き上げることとしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。 以上が本
法律案
の
草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 それでは、本
草案
を
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
として本
委員会
から提出することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
難波奨二
3
○
委員長
(
難波奨
二君) 御
異議
ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、本
会議
における
趣旨説明
の
内容
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
難波奨二
4
○
委員長
(
難波奨
二君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 この際、
相原
さんから
発言
を求められておりますので、これを許します。
相原久美子
さん。
相原久美子
5
○
相原久美子
君 私は、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、
日本共産党
、
日本維新
の会、希望の会(自由・社民)及び
日本
のこころの
各派共同提案
による
ストーカー事案
への
対応
の更なる
充実
に関する
決議案
を提出いたします。 案文を朗読いたします。
ストーカー事案
への
対応
の更なる
充実
に関する
決議
(案) 政府は、
ストーカー行為等
の
規制等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。 一
ストーカー事案
については事態が急展開して
重大事件
に発展するおそれが大きいことから、
警察
において、
ストーカー行為等
の
被害者等
の安全の
確保
を最優先に、組織的な
対応
を
推進
・強化するとともに、
ストーカー事案
を担当する
警察
官による迅速かつ的確な
対応
が
確保
されるようにすること。 二
ストーカー行為罪
について非親告罪化しても、
警察
及び検察においては、その
事案
の
対応
に当たり、
ストーカー行為等
の
被害者
の意向を十分に尊重した運用を行うようにすること。 三
ストーカー事案
の特性を踏まえ
関係機関等
において適切な
対応
・支援がなされるよう、
専門的能力
や経験を有する人材の養成及び
確保
に努めること。 四
ストーカー行為等
の
被害者
に対しては、その
状況
に応じた医学的・心理的なケアが適切に提供されるよう、必要な
体制
の整備を図ること。 五
ストーカー行為等
をした者を更生させるための
方法
に関する
調査研究等
の
加害者対策
においては、精神医学的・心理学的な
手法
も含め、その適切かつ効果的な
手法
の
研究
・開発に重点的に取り組み、その成果の活用につなげること。 六
ストーカー行為等
の
被害者等
が
ストーカー行為等
を受けた早期の段階からちゅうちょなくその
被害
について相談することができるよう、
関係
する
機関
・
団体
における
相談体制
の
拡充強化
を図ること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
難波奨二
6
○
委員長
(
難波奨
二君) ただいまの
相原
さん提出の
決議案
の採決を行います。 本
決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
難波奨二
7
○
委員長
(
難波奨
二君)
全会一致
と認めます。よって、本
決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
松本国家公安委員会委員長
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
松本国家公安委員会委員長
。
松本純
8
○
国務大臣
(
松本純
君) ただいまの御
決議
につきましては、その
趣旨
を十分に尊重させていただき、
関係省庁
との連携を図りつつ、
ストーカー事案
への
対応
の更なる
充実
に努力してまいる所存でございます。
難波奨二
9
○
委員長
(
難波奨
二君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十一分散会