運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2016-11-15 第192回国会 参議院 内閣委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十一月十五日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月十日     辞任         補欠選任     渡辺美知太郎君     野上浩太郎君  十一月十一日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     江島  潔君  十一月十四日     辞任         補欠選任      石井 準一君     青山 繁晴君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         難波 奨二君     理 事                 上月 良祐君                 高野光二郎君                 相原久美子君                 西田 実仁君     委 員                 青山 繁晴君                 有村 治子君                 江島  潔君                 岡田 直樹君                 岡田  広君                 山東 昭子君                 豊田 俊郎君                 野上浩太郎君                 神本美恵子君                 矢田わか子君                 里見 隆治君                 田村 智子君                 清水 貴之君                 山本 太郎君                 和田 政宗君    国務大臣        国務大臣     山本 幸三君    大臣政務官        総務大臣政務官  冨樫 博之君    政府特別補佐人        人事院総裁    一宮なほみ君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房内閣人        事局人事政策統        括官       三輪 和夫君        人事院事務総局        総括審議官    江畑 賢治君        人事院事務総局        職員福祉局長   千葉 恭裕君        人事院事務総局        人材局長     福田 紀夫君        人事院事務総局        給与局長     古屋 浩明君        総務省自治行政        局公務員部長   高原  剛君        財務省主計局次        長        可部 哲生君        厚生労働大臣官        房総括審議官   宮川  晃君        厚生労働大臣官        房審議官     土屋 喜久君        厚生労働大臣官        房審議官     吉本 明子君        厚生労働省職業        安定局次長    大西 康之君     ─────────────   本日の会議に付した案件政府参考人出席要求に関する件 ○一般職職員給与に関する法律等の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付) ○特別職職員給与に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、渡辺美知太郎君、今井絵理子さん及び石井準一君が委員辞任され、その補欠として野上浩太郎君、江島潔君及び青山繁晴君が選任されました。     ─────────────
  3. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官三輪和夫君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 上月良祐

    上月良祐君 自由民主党、茨城県の上月良祐でございます。一般職給与法などの二法につきまして質疑を、短い時間ですが、させていただきたいと思います。  国家行政組織法があって組織が定まります。そして、国公法給与法があって身分保障処遇といった、公務員ですね、人の在り方制度として決まるんだと思っております。公務員能力をどうやって最大限に引き出して、今、日本や、我が国をめぐる、取り巻く様々な困難な課題にどう対応していけるのか、それが大変政治主導あるいは官邸主導の大切な点だと認識しております。  ただ、制度の方は法律や規程や規則、いろいろに書いてありますけれども、運用在り方というのはどこにも書いていないわけでございます。例えば一年で異動させるのか二年で異動させるのか、これは運用であって、どこにも書いてはおりません。そういったことを含めて私は運用在り方というのが大変重要だと思っておりまして、今日はそういう点に注意しながら何点か御質問をさせていただきたいと思っております。  まず最初に、今回設置されます専門スタッフ職の四級についてお尋ねしたいと思っております。  これは、趣旨最初に三輪統括官にお聞きしようと思っていたんですが、時間も短いので、趣旨の方はもういただいたもので十分分かります。部局横断的な重要政策、あるいは局内各課にまたがる重要政策について企画立案する、高いレベル関係者と恒常的に接触しながら情報を得る、あるいは長期間国際交渉に携わっている諸外国の皆さんと継続的に高いレベルで交渉する、そういったために必要だという趣旨は十分に理解をいたします。  ただ、ここは、やはり今まで三級まであったわけですし、各省省名審議官もいらっしゃいます。各省統括官もいらっしゃるわけでございまして、横割りで、横串を刺すような仕事はもう既に職が設置されているということもありますので、お手盛りになったりしては絶対いけないと思っております。人を張る必要性そのものもよくチェックしていっていただきたいと思いますけれども、更に言うと、各省ごとに見てポストがこの省に今必要なのかどうかというようなことそのものも含めて常に内閣人事局がチェックしていくべきだと思っておりまして、そのことについて大臣からどういうふうに督励をしていっていただけるのか、その辺りについてお聞きしたいと思います。
  7. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 御指摘のとおり、専門スタッフ職四級のポスト必要性や配置する人についてきちんと常にチェックしていくことは大変重要であると考えております。  このため、政府としては、専門スタッフ職四級の導入の趣旨に沿った運用が確保されるよう、厳格な審査を行い、真に必要な業務に限定してポストを設置すること、また人件費が増加しないよう所要のスクラップを確保するとともに、設置後も一定期間経過後にきちんと見直しを行う、そして専門性の高い人材が登用され、一定期間継続して任用がなされるよう個別にもチェックしてまいると、そういうこととしたいと思っております。
  8. 上月良祐

    上月良祐君 ありがとうございます。しっかり本当にチェックしていただきたい、そのことに政治家が目を付けているぞというところを姿勢として示していただきたいと思います。  私思うんですけれども、行政仕事って縦割りになることが非常に多いです。これ、縦割り縦割りの良さもあって、その分野については一生懸命深く責任を持ってやれるということはいいんですけれども、縦割り組織ばらばら仕事をすることが多くて横串が刺されていない点が非常に多いのは、これは山本大臣もよく御存じだと思います。  各組織ばらばら仕事をして、それを横串刺すためにまた人を置くというのは、これは親方日の丸であって、そうじゃなくて、元々やっぱり縦割りにある組織お互いに連携し合いながら仕事を進めていくという機能をビルトインしないと、私は行政組織というのはきちんと動かないんだと思っております。  そういう意味でも、ばらばらにやっているから横串を刺す人が必要なんだという要求には応えないようにしていただきたいと思います。それぞれの組織お互いに連携し合って一つの問題に取り組んでいく、今や、どこかの局やどこかの課だけで解決する問題というのはそんなに多くありませんので、元々そうやって連携していくことが必要ですから、それをちゃんとやった上で更に必要だということをしっかりチェックをしていただきたいと思っておりますので、その点よろしくお願いをいたしたいと思います。  総務省にお聞きします。  本府省業務調整手当、これは国なんですけれども、今回、率が上がるということであります。本省の仕事が大変難しくなっている、困難性も増している、このことについては私も理解をいたしております。  一個お聞きしたいのは、自治体のことなんです。実際に自分で、自治体でも、県で仕事をしてみて、かなり分権が進んで仕事も増えております。自治体においても本庁仕事ですね、本庁仕事というのは大変ヘビーになっておって、責任も重くなっております。議会との調整案件もたくさんあって、自分自身そういった仕事を一生懸命やらせてももらいました。総務部長を県庁でやっているときには人事もやっておりましたので、そうすると、最近傾向として本庁に希望がちょっと減っているようなところもあるというふうなことも聞いておりました。  そういう意味で、国だけじゃなくて自治体でも、全自治体とは言いません、少なくとも県、都道府県や政令市辺りにはこういったことが認められてもいいのではないかと思うんですが、今、自治法に入っていないんですね、この手当は。ここはどういう考え方でそうなっているのか、お聞きしたいと思います。
  9. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  国の本府省業務調整手当でございますが、国家行政施策企画立案、諸外国との折衝、関係府省との調整国会対応等、本府省職員業務特殊性困難性を踏まえ、各府省において必要な人材を確保することが困難になっている事情を併せて考慮し、平成二十一年度から本府省課長補佐級以下の職員を対象に設けられているものと承知しております。  昨今の本府省における業務複雑高度化職員地元志向の高まりといった状況下において、全国規模人事管理を行わなければならないという人事運営特性国家公務員特有のものと考えておりまして、本府省業務調整手当については、その制度趣旨から基本的には地方公共団体にはなじまないということで自治法には規定しておりません。  以上でございます。
  10. 上月良祐

    上月良祐君 今の制度の御趣旨を御答弁されたんだと思います。理解はいたします。しかし、やはり分権が進んでいく中で、私はその必要性というのは明らかに高まってきているんだと思います。  平成二十一年ですか、法律改正したのはもう少し前じゃないかと思いますけれども、そのときから十年近くたって状況も変わっていると思いますので、私はただ、手当をただ増やして総人件費を増やしてくれと言っているつもりはありません。当然行革をやっていかなければいけませんので、総人件費改革はしっかり進めていって給与をできる限り最小限にしていく、総量を減らしていくことも必要だと思います。でも、ただ減らせばいいというわけではないので、総人件費改革の中でやはり非常に難しい仕事には相対的にきちんと手当てをするということも必要ではないかというふうに思っておりますので、これは今はもう御答弁は求めませんけれども、こういう指摘があったということを踏まえて、今後よく検討していただきたいと思っております。  高原部長さん、お忙しいと思いますので、この質問だけですから、ここで退席いただいて結構でございます。
  11. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 高原公務員部長、御退席いただいて結構でございます。
  12. 上月良祐

    上月良祐君 ありがとうございます。  続きまして、人事評価業績評価についてお聞きしたいと思います。  これも二十年、二十一年の頃から本格化してきた新しい人事評価制度というのが入ってきております。どんなふうに制度が今運用されていて、給与への反映がどんなふうになっているのか、そして、そういうふうな新しい人事評価制度が入ってきたことで、どんなふうに公務能率が向上したり、行政組織として成果がより出るようになっているんだろうかといったような点につきまして、状況大臣と、それから給与の面については、これは人事院にお聞きしたいと思います。
  13. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 国家公務員人事評価は、昇任、昇給勤勉手当人材育成等、様々な側面で活用されているものでありまして、能力実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となる重要な役割を担っているものであります。具体的には、人事評価制度能力評価業績評価から構成され、その評価は、職員が職務を遂行するに当たって実際に発揮した能力や上げた業績についてなされるものとされているところであります。  人事評価制度は、国民全体の奉仕者である公務員について、真に有益な政策の実現を目指して、高い能力を発揮したり高い業績を上げた者が適切な評価を受ける仕組みとすることで、国民本位行政を実現する上で大きな役割を果たしているものと考えているところであります。
  14. 古屋浩明

    政府参考人古屋浩明君) 国家公務員の士気及び組織活力を維持向上させるために、職員能力実績を的確に評価し、その結果を処遇に反映していくことが重要と考えておりまして、国家公務員昇給について見ますと、昇給日、毎年一月一日でございますが、この昇給日前における直近の能力評価、それから二回分の業績評価の結果等に基づいて五段階の昇給区分に決定しているところでございます。  この上位昇給区分につきましては、この三つの人事評価の全体評語組合せ上位職員から、昇給号俸数勤務成績が極めて良好の場合に八号俸以上、特に良好の場合に六号俸、標準の場合に四号俸といったように決定することとしているところでございます。本年一月の昇給におきましては、この極めて良好に決定された者は全体の五・一%、特に良好に決定された者は二〇%となっているところでございます。
  15. 上月良祐

    上月良祐君 人事院にちょっとお聞きしたいんですが、その五・一%とか二〇%というのは何か枠の基準か何かがあってそうなっているのか、結果としてそうなっているのか、どちらでございますかね。
  16. 古屋浩明

    政府参考人古屋浩明君) 先ほど申し上げたとおり、人事評価に基づきまして決定するということでございますが、人事評価につきましては絶対評価ということでございますので、上位評語を受けた者が多いということになる場合には上位昇給区分に集中するということになりますので、給与の方ではこのために上限枠を設けるということで、今申し上げた五%それから二〇%というのを目安としているところでございます。
  17. 上月良祐

    上月良祐君 ありがとうございます。ある程度枠があるということでございますですね。  昇給区分が悪い方もいらっしゃると思うんですけれども、そちらは枠はないということでよろしいんでしょうか。
  18. 古屋浩明

    政府参考人古屋浩明君) こちらの方は、評価が悪ければそのまま反映するということで、枠を設けてはおりません。
  19. 上月良祐

    上月良祐君 ありがとうございます。大臣からは今概括的なお答えだったので、実際にどんなふうにそれが成果に反映しているんだろうかというところがややちょっと分かりにくいのかなということがありました。  私は、給与にもきちんと反映してもらうということは大変重要だと思っております。一生懸命働いて成果を上げている人も、ただ普通に働いて相対的には成果を出していない人も同じ給与なんだということでは、やっぱり一生懸命働く動機付けが減ってしまうんだというふうに思っております。ただ、一方で、どんどんどんどん差が付いていって、身分保障がある中で、もちろん一生懸命働いてもらうことは必要なんですが、どんどんどんどん差が付いてしまうというのもどうなんだろうかとも思います。そういう意味では、意味のある差が付いてもらわなきゃいけないけれども、またこれ行き過ぎということになってもどうなのかなと。  特に、評価をする、人を評価をするというのは大変ある意味で難しいこともありまして、そのときのたまたま上司の方との何とも言えない組合せというのもあることもあるかもしれません。そういうことがあっちゃいけないんですけれども、しかし、やっぱり人間がやることですから、機械がやることではないので、やっぱり少し、何というんでしょうか、まあハンドルの遊びというのか、何かがあるのかもしれないとは思います。そういった中で、どんなふうな差が付いていくのが一番いいのかということも含めて、しっかりこれからこの制度を生かしていっていただきたいと思っておりますので、モニターをしていって改善をしていっていただきたいと思っております。  それから、もう一つ、私、非常に気になっていることがあるんです。評価をするというのは大変重要なことだと思うんですけれども、どういう軸で評価をするのかというのは大変またこれは重要であると思っておりまして、例えば、今、どこの役所も、どんな仕事もいろいろ改革をしていかなきゃいけないわけです。改革をすると、例えば自分のところの組織がなくなったり権限がなくなったりすることもあるんですね。でも、そういったことも国民目線で見れば大いにやってもらわなきゃいけないということも当然ながらあるわけでございます。  今、僕は農業のことを一生懸命取り組ませていただいているんですけれども、法律を廃止してもらわなきゃいけないものもある。そうすると、その法律に附属しているといいますか、執行に当たっている組織がなくなることもあるかもしれません。しかし、その改革をする、より国民目線で見て必要なふうにやっていってもらうということをもって評価をしていってもらわないといけないと思っておりまして、自分組織を守っているとかそういうふうなことで何か評価されちゃったら、それで給与が上がるということになっちゃったらこれはまた大変なことでありまして、そういう意味では、本来国のために働いている、成果を出しているかどうかという点、ここをチェックするのは政治家役割だと思っておりまして、そこ、大臣の御感想あればちょっとお聞きしたいんですけれども。
  20. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 御指摘のところは大変重要な観点だと思います。かつては役所権限を取って予算を取れば評価されるみたいな話がありましたけれども、やはり今は、これはもうおっしゃったように、国民目線行政をいかに進めるかということでありまして、そういう観点評価が大変大事だと思います。  その意味では、一定基準を持ってやりながら、同時に複数の評価でやるというようなこと、そして最終的には政治家がまさに国民目線でやっているかどうかということをきちっと判断していくことが大変大事だと思っております。
  21. 上月良祐

    上月良祐君 大臣国家公務員でもあられたということで、そういう意味では評価在り方とかもよく、一番詳しい方だと思うんです。それが役人任せになってしまうと、僕、このせっかくいい制度をつくっても動かないんだと思うんです。政治家が上の、より上にいらっしゃるお立場から、きちんとそれを見ているぞということをしっかり伝えることも大切だと思っておりますので、どうなっているのかとたまには厳しく問うていただきたいと思います。  私は、公務員はたたけばいいんじゃないと思っています。たたくのは頭やほっぺじゃなくて、尻をたたいて働いてもらうべきだと思っておりますので、そういうふうに是非督励して、最大限成果が出るように組織を動かしていただきたい。その制度を全部を所管しているのが山本大臣ですから、全省庁に関わる話なので、是非ともしっかり頑張っていただきたいと思っております。  もう一つ、是非お聞きしたいと思っている問題があります。前回、大臣所信のときに御要望ということでさせていただいたんですが、今回その時間がありますので、これは是非お聞きしたいと思っておりました。  私、これ大変重要なことだと思っているんですけど、国も、自治体もそうなんです、大体公務員人事って、一年か二年とかで替わっちゃうことが多くて、長くいることが少ないんですね。それで、引継ぎがまたあって、上司も替わる、部下も替わる、それでまたせっかく慣れてきた頃にまた替わるということで、それぞれの仕事をやっている相手の民間の業界の方々も大変ですし、議会の方から見ても大変なことがあろうかと思います。大変新しい課題が多くなってきている中ですから、やっぱり腰を据えてきちっとやってもらうということが大変重要なんだと思うんですね。  一年で替われるというのはおかしいけど、一年で替わるかもしれない、二年で替わるかもしれないと思ったら、しっかり仕事成果が出るように取り組むという姿勢で働く人というのがどれぐらいいるのか、ちょっと心配な気もします。私は、一年でも一年半でも二年でも、もう必死になって働いてきたつもりではありますけれども、やっぱり課題がしっかり終わるまで、成果が出るまで動かさないぞというようなことでやった方がいいケースも多いんじゃないかと思うんです。  例えば、地方創生とかというのがあります。成長戦略とかということがあります。そういった、ある意味看板政策看板施策のところは当然だと思うんです。しかし、そうじゃないところも、通常のルーチンであったとしても、今非常に課題が大きくなっているから、やっぱり一定課題成果が出るまでは動かさない。  今まで昭和の時代、普通に右肩上がりで伸びていた時代と違う行政組織運営在り方、一番最初に申し上げました運用在り方が大変重要だと思っておりまして、そういう意味では、もう少しローテーションを長くする、看板政策はきちっと人を張って動かさない、こういったことが必要だと思っておるんですが、ここは大臣、どんなふうにお考えでしょうか。
  22. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 委員指摘のとおり、国が抱える課題に対して計画的かつ組織的、継続的に取り組んでいくことは大変重要なことであると思っております。したがいまして、職員人事異動により的確な行政運営に支障が生じることがないようにしなければなりません。  公務員には、複雑高度化する行政課題に対応した深い専門知識経験を有するスペシャリストとしての能力が求められる一方で、幅広い知識経験に裏打ちされた企画立案能力管理能力も求められるところであり、多様な勤務経験を通じて自らの視野及び学識経験の幅を広げることも重要であります。  いずれにせよ、人事異動のタイミングは、二年といった期間ありきではなく、このような職員人材育成観点のほか、ポスト特性や本人の能力、適性、組織全体の人事管理等を総合的に勘案して、各任命権者が適切に判断すべきものと考えております。  委員指摘のように、重要政策課題、特に地方創生といった課題については課題をしっかりやり遂げてもらう、そういう観点からも人事異動のことは考えていきたいと思っております。
  23. 上月良祐

    上月良祐君 ちょっと役所が書いたような答弁だったような気がするんですけれども、最後に大臣がそうおっしゃっていただきましたので、そういうふうに成果志向のきちっとした人事がされるということを是非とも御要望申し上げまして、私からの質問は終わりたいと思います。  どうもありがとうございました。
  24. 相原久美子

    相原久美子君 おはようございます。民進党の相原久美子でございます。  まずは、今、上月委員からも指摘がございました、そして衆議院でも質疑がありましたスタッフ職の四級新設について、更問いになりますけれども、お伺いしたいと思います。  まず、現行の三級は本省課長級相当となっておりますけれども、新設する四級というのは言わば指定職との認識でよいのかどうか。また、衆議院での答弁では、社会情勢、国際情勢に合わせて特定の行政分野の業務に長年従事して高度の専門的知識経験、人脈を有する人材を想定しているようです。私もそのような人材必要性は否定はいたしません。しかし、そもそもスタッフ職の新設の折にも公務員の天下りポストではないかとの批判が上がった職でもあるわけです。その意味では、本当に必要な各省の部署で必要な人材を充てるという趣旨に沿った運営が行われているかどうか、今、上月委員指摘されましたように、チェック体制が必要だと思います。  更問いになりますけれども、お答えをいただければと思います。
  25. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 社会経済情勢や国際情勢等の急速な変化に対応するため、特定の行政分野の業務に長年従事し高度の専門的知識経験、人脈を有する人材が、幹部職員をスタッフとして適切に補佐する体制を構築することによりまして、政府政策対応能力の一層の向上を図っていく必要があり、専門スタッフ職四級はこうした趣旨で整備するものであります。  想定される職務としては、特定の行政分野の業務に長年従事し高度の専門性を有する人材が、その専門的知識経験、人脈を活用し、高いレベル関係者からの情報収集やその分析を行い、諸外国の高いレベルの専門家と対等な立場で事前折衝を行うことや、最先端の技術の動向を踏まえた政策提言などを通じて、部局横断的な重要政策局内各課にまたがる重要政策企画立案等を支援することとなります。このため、専門スタッフ職四級は本省部長に相当する職としております。  専門スタッフ職四級の導入の趣旨に沿った運用が確保されるよう、厳格な審査を行い、真に必要な業務に限定してポストを設置すること、人件費が増加しないよう所要のスクラップを確保するとともに、設置後も一定期間経過後に見直しを行うこと、専門性の高い人材が登用され、一定期間継続して任用がなされるよう個別にチェックを行うこととしているところであります。
  26. 相原久美子

    相原久美子君 上月委員それから衆議院での質疑答弁と同じだろうと思うんですけれども、私は、やっぱり本当のチェック体制、先ほども指摘されていました、天下りポストだと言われない、そういうやはりチェックをしていただきたい、これは要望しておきたいと思います。  さらに、人事院勧告で「早期退職慣行を是正し、在職期間の長期化に対応する観点から、複線型人事管理を導入することが極めて重要」と指摘されています。この四級新設というのは複線型人事管理の体制整備に資すると思われているのでしょうか。  本来、在職期間が長くなることですとか、それから年金の支給開始年齢が相当遅れてくるということもありますので、再任用という職員も増加するかと思うんですね。そうすると、キャリアのための処遇ではなくて、それぞれ長期に働いていらっしゃる方の知識経験というものを生かす人事制度というのを考えるべきではないかと思うのですが、この先の人事制度に対して何か思いがあれば、お伺いしたいと思います。
  27. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 中高年期の職員が長年培った知識経験を有効に生かしていくことは大変重要であると考えております。  このため、政府としては、定年後の職員を再任用することにより、意欲と能力のある人材を幅広い職域で最大限活用できるよう努め、また専門スタッフ職など知識経験を生かせるポストの活用により、中高年期の職員の多様な分野への積極的な活用を図ってきているところであります。  さらに、職員としての長期にわたるモチベーションを維持できるよう、中高年期の職員に今後の職業生活について自ら考える機会を与え、自律的なキャリア形成支援を図っているところであります。  今後においても、引き続き、中高年期の職員知識経験の積極的な活用に努めてまいりたいと考えております。
  28. 相原久美子

    相原久美子君 ありがとうございます。  私、国会に来て十年目になりますけれども、本当に中央省庁の皆さん、優秀だと思います。それだけに、せっかく培ったやはり知識経験、これを国民に還元するためにも、生かしていただく人事制度というのは本当に必要だと思うんです。是非、この先、まあ恐らく六十五歳まで年金の支給がないという状況になりますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、国、地方自治体における非正規と言われる非常勤職員課題についてお伺いしたいと思います。  まず、国の非常勤職員にはどのような制度の下にどのような職員がいるのでしょうか。
  29. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 国の非常勤職員の基本的な枠組みを御説明申し上げたいと思います。  国家公務員の非常勤職員につきましては、一日単位で任用していた従来の日々雇用制度に代えまして、平成二十二年の十月に、一会計年度内に限って任期を定めて任用することのできる期間業務職員制度を導入したところでございます。  期間業務職員勤務時間は、一日につき七時間四十五分を超えず、かつ一週間の勤務時間が常勤職員の四分の三を超え、三十八時間四十五分を超えない範囲で定められているところでございます。  また、非常勤職員給与につきましては、一般職給与法において「常勤の職員給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」、このようにされているところでありまして、各府省においてこれに基づき支給がなされているものでございます。  以上でございます。
  30. 相原久美子

    相原久美子君 それでは、内閣人事局にお伺いしたいと思います。  今年の四月ですけれども、国家公務員の非常勤職員について実態調査をされたということでございます。  結果として、全体でどのくらいの人数であるのか、また勤務時間や処遇についてはどのような実態であったのか。そもそもこの調査の目的は何なのか、何が課題と捉えられたのか、そして、今後その課題にどう対応しようとしているのか、伺いたいと思います。
  31. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 今御指摘の実態調査でございますけれども、内閣人事局といたしまして、国家公務員の非常勤職員処遇に関することにつきまして把握をしようと、こういう目的で調査を行ったものでございます。  調査につきましては、本年、平成二十八年の四月一日に在職をいたします有給で具体的な行政事務を担い、一定の期間働く各府省の非常勤職員を対象にいたしまして、基本的な人数等の情報、それから勤務時間、任期に関する事項、そしてまた、募集、採用時における職務内容や勤務条件の説明等に関する事項、さらには手当等に関する事項について調査をしたというところでございます。その結果、非常勤職員の数は全府省で約五万六千人、そのうち先ほど申しました期間業務職員が三万四百人強というような状況でございます。  勤務時間、任期等につきましては、常勤職員と同じ、あるいは常勤職員の四分の三超である職員が全体の約五四%程度いたということ、任期の設定としては一年という者が九二%で大多数であったということ、それから、手当等につきましては、期末手当につきまして、フルタイムで働く期間業務職員について支給予定者数が約九七%程度であったというようなこと、あるいは、通勤手当相当のものにつきましては、法令、人事院の通知等に沿って支給予定であるというようなこと、こういったような内容が概要として判明をしたというところでございます。  こういった状況を踏まえまして、これから各機関と連携をして今後の対応についてよく検討してまいりたいというふうに考えております。
  32. 相原久美子

    相原久美子君 ちょっと何が課題であったのかという問いにはお答えいただけませんでしたけれども、ちょっとその辺を私の方から少し指摘をさせていただきたいと思います。  今回の調査では、期間業務職員でも、一週間の勤務時間が常勤職員の四分の三を超えない職員について、期末手当の支給予定、一万八千六百二十二人のうち一一%の二千八十人、また、期間業務職員以外の非常勤職員については二万五千五百九十人中僅か九%であります。どうしてこのように格差があり、ばらばら状況なんでしょうか。お伺いしたいと思います。
  33. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) これは先ほど申しましたように、非常勤職員につきましては、常勤職員との権衡を考慮して予算の範囲内で各府省において決定をされているという、そういったことがまず基本にあるわけでございますけれども、それぞれの府省の予算等々の実情、あるいは、これまでのいろいろないきさつ等を踏まえてそういう事実が存在するのだろうというふうに思いますけれども、我々としてそこの一つ一つの事情について特に確認はしておりませんけれども、いずれにしましても、こういった実態が存在するということが今回初めて我々として把握をできたという状況でございます。
  34. 相原久美子

    相原久美子君 仮に、四分の三を超えないというような方たちであっても、一日当たり五・五時間働いて一年間働いても、いわゆる賃金以外には支給がないって、私、これちょっとやっぱり差別的なものじゃないかと思うんですね。これちょっと指摘をさせていただいて、後ほどにも回したいと思いますけれども。  この調査は、昨年というより、給与法の改定法律、今年の一月になってしまいましたけれども、この調査は、この給与法の改定後であります。非常勤職員について、給与法の改定に伴う対応で改定なしというのが五〇%であったということですが、この間、民間には賃金を上げてほしいという要望をしながらこの実態であることを人事局としてはどう捉えているのでしょうか。
  35. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 御指摘のように、今回の調査結果におきましては、給与法改正に対応した非常勤職員給与改定の時期につきましては、約半数が改定なしというような状況でございました。そういった差異が見られたというのが実態でございます。  我々として、今回こういうことが初めて実態として把握をできました。まだそれぞれの具体的な事情というところまで我々踏み込んで承知をできているわけではございません。そういったこともよくよく承知をしながら、今後の対応につきましては検討してまいりたいというふうに思っております。
  36. 相原久美子

    相原久美子君 是非、踏み込んで、この実態と本当に仕事のありようと、報われているのかどうか考えていただければと思います。  非常勤職員の現場では、時間内では業務が片付かないので超勤を余儀なくされているという声をお聞きします。超勤手当を支給すればよいというわけではなくて、今まで質問してきましたとおり、これらの期間業務職員の一か月の稼働日数というのは大体二十日です。正規の職員の休暇制度の充実等を考慮しましたら、恐らく実質的には正規職員とほとんど変わりがない働き方をしている方たちが多いかと思います。調査の結果を見ても、諸手当がない実態である。  確認したいんですけれども、期間業務職員のこの二パターン、それからその他の非常勤職員についても、期末手当というのは支給可能なのでしょうか。
  37. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 御指摘の期末手当、期末手当に相当する給与ということでございますけれども、これにつきましては、まず法律では、先ほど申しましたように、常勤職員給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するということで、具体的な手当等についての規定はございませんけれども、人事院の方で出されております通知におきまして、期末手当に相当する給与につきましては勤務期間などを考慮の上支給するように努めることと、このようにされておりまして、支給そのものは可能でございます。
  38. 相原久美子

    相原久美子君 可能であるなら、どのようにこれから指導していかれるのか、是非検討いただきたいと思います。今の状況は余りにも格差が大き過ぎるということを指摘させていただきたいと思います。  そして、なおかつ、期末手当のみならず、やっぱり業務のありよう、そういうものにもしっかりと目を向けていっていただければなと思います。  関連してちょっと具体的なところをお伺いしたいと思うんですけれども、新聞でも取り上げられておりました職業安定所、いわゆるハローワークの現場、ここで就業相談を受けている窓口のほとんどは非正規職員だということでございます。このような非正規の職員はどのような形態の職員として存在しているのでしょうか。お願いいたします。
  39. 大西康之

    政府参考人(大西康之君) ハローワークにおいて職業相談に従事している期間業務職員についてのお尋ねでございます。  現在、ハローワークにおきましては、期間業務職員として、職務内容に応じまして三種類の枠組みを設定しておるところでございます。  具体的には、担当者制によるきめ細かな職業相談、職業紹介などの実施をする相談員というのがおりまして、この方、参考までに、日額は一万三千百七十円とされております。二つ目が、主に事業所訪問により求人開拓を行う方、相談員でございますが、この方は日額で一万円という具合になっております。三番目でございますが、一般的な職業相談、職業紹介を実施する相談員の方でございます。この方は、日額は七千七百円となっております。  人数につきましては、全体で一万五千六百九十七人ということになっておりますが、第一番目の一万三千百七十円の方につきましては八千八百六十七人、二番目の一万円の方につきましては九百六十人、三番目の七千七百円の日額の方につきましては五千八百七十人といった内訳になっております。
  40. 相原久美子

    相原久美子君 ちょっとこの間で人事院にお伺いしたいと思います。  人事院人材局長発の「期間業務職員の適切な採用」では、公募によらない採用は連続二回を限度とするよう努めるものとするとされていることによりまして、現場では、このようなハローワークで就業相談を受けていた者が三年目には自分自身が相談をする側になる、こういう事例が相当数出てきている。もう本当に、相談を受けていた側が今度はそちら側に座って相談をしなきゃならないという。  この二回とする根拠、努めるとするということは努力義務なので、それぞれの省庁で判断することができると解釈してよいのでしょうか。
  41. 福田紀夫

    政府参考人(福田紀夫君) お答えいたします。  期間業務職員の採用でございますけれども、再採用の場合を含め、国家公務員法が定めます平等取扱いの原則などの基本原則の下、公募によることを原則としておるところでございます。ただ、能力の実証を面接及び勤務実績に基づき行うことができる場合には、例外的に公募によらず再採用を行っても直ちには基本原則に反するとは考えられないところでございます。  しかしながら、そのような再採用を繰り返すということは、国民に対する官職を公開する機会を狭めるということになることから、公平公正な任用を確保するため、人事院の通知において連続二回を限度とするよう努めることとしているところでございます。  したがいまして、以上申し上げました制度趣旨を踏まえますと、公募によらない再採用を何度も繰り返すということは、国家公務員法が定めます基本原則との関係で問題があり、各任命権者におかれては制度趣旨にのっとった適切な運用がなされるべきものと考えるところでございます。
  42. 相原久美子

    相原久美子君 制度としてということだと思いますけれども、ここでちょっと人事院にまた再度伺いたいのですが、そもそも、皆さん御承知かどうか分かりませんけれども、このような非常勤職員人件費ではなくて事業費として扱われているということに対しても私は問題があると思っているんですね。  そして、先ほど上月委員は、正規の職員のところで、経験、スキルというものに対して、やっぱり一年で交代させたりしていくということはいかがなものかという指摘がありました。非正規のこの部署についても私はそう思うんですね。税金を使って人材育成を図りながら現場で頑張らせている、にもかかわらず、そのスキルを使うことなく安易に年限を切って人を入れ替えるというのは、私は、本当に公務の在り方として適切なのかどうかと、こういう疑問を感じざるを得ないんです。是非そこについてのお考えを伺いたいと思います。
  43. 福田紀夫

    政府参考人(福田紀夫君) お答えいたします。  業務遂行に必要な人材が適切に確保されるべきことは当然のことかと思います。その際に、どのような業務遂行のため、どのような官職を設け、そしてどのような勤務形態で職員を任用するかにつきましては、業務遂行に責任を有します各府省任命権者において適切に判断されるべきものと考えるところでございます。  その上で一般論として申し上げますと、期間業務職員を始めといたします非常勤職員でございますが、臨時的又は短時間の業務に弾力的に対応するために任用されるものでございます。他方、相当の期間必要とされるような業務で、常勤職員によって遂行されることが適切である業務には、常勤職員を任用することが適当であると考えるところでございます。
  44. 相原久美子

    相原久美子君 確かに、やはり正規の職員を充てるべきだと思います。  しかしながら、この間、我が党も含めてでございますけれども、ずっと政権は公務員制度改革という名の下に公務員を減らしてきました。実際に、本当に現場は多種多様な形で広がっているにもかかわらず、人員は足りないという状況になっている。まして、このハローワークなんかで、先ほどの説明でいうと、例えば事業所訪問の相談とか開拓とか、私、一年でいなくなったらやっぱり困ると思うんですよ。常にやはりいろんな形で事業所なんかとコンタクトを取りながら、そこでの経験というものが生かされなければならない仕事だろうと。相談業務も恐らくそうだろうと思います。長い経験の培いの中から、この方に対するやっぱり思いとか、それからつなぐツールとか、いろいろなことがやはり見えてくるんだろうと思うんですね。  その意味で、本当に公務の在り方というところを人事院としてもしっかりとやはり精査をしていただければなと思います。  そして、現場で伺ったところ、一般相談員、求人支援、求職専門相談員というこの三パターンの期間業務職員ですけれども、この給与については人事院の指針がありますけれども、現場で、厚生労働省としてこの三パターン、常勤職員の何級の号俸を基礎としてどのように算出したのか、伺いたいと思います。また、更新を繰り返したとして、一年後には昇給という制度はあるのでしょうか。
  45. 大西康之

    政府参考人(大西康之君) 期間業務職員のそれぞれの賃金でございますが、それぞれ一級、二級、三級の職員給与を参考に算定したものでございます。  また、委員質問のこの給与の日額、三つ変わっておるわけでございますが、それぞれの方につきまして、勤務年数に応じて給与が引き上げられるといういわゆる昇給制度は現在取っておらないところでございます。
  46. 相原久美子

    相原久美子君 まず、私、民間でも本当に、私も民間勤務も長くいたのですけれども、民間でも、例えばパートさんにしても、翌年になると時給の何円かは上がるという形ですよ。それがもう一年目も翌年も賃金が同じ、これはいかがなものかなと思うんですね。  そして、恐らく、先ほど言われた三パターンの一万三千百七十円の方にしても、恐らく手取りにすると二十万は切るでしょうね、社会保険とかいろいろなものを引かれますと。そういう状況にしておくということは、私は公務の在り方として本当にいかがなものかというように思っております。  同じようなケースが地方自治体にもあるということで、次、地方自治体に働く非正規職員について総務省に伺いたいと思います。  これもまた、総務省調査によると約六十万人ほどが働いているということでございます。実は、過去に寺田典城さんという委員がいらっしゃいまして、ここにも自治体経験の方がいらっしゃいますけれども、寺田委員自治体の長をしていらっしゃいました。その方がおっしゃいました。地方自治法二百三条、二百四条で手当が支給できないことになっているのは非人道的だと指摘されていました。  私は、その上に指摘したいんですよね。先ほど、国家公務員は事業費、地方自治体職員、この非正規は人件費ではなくて物件費扱いとなっている、これもまた人道的な問題だと思うんです。そして、これらの職員というのはパート労働法、労働契約法からも適用除外となっていて、法の谷間にいることが問題だと思います。  総務省も何度か調査をしているようですけれども、保育所、児童館、図書館、学校給食、そして学校のいわゆる教員、これらの職員なしではもう現場が回らなくなっているというのは、大方の方たちは御承知だと思います。  この間、調査をしていて、調査から何を課題として、今後どういう方向を持とうとしているのか、伺いたいと思います。
  47. 高原剛

    政府参考人高原剛君) お答え申し上げます。  今般の地方公務員の臨時・非常勤職員の実態調査については、総務大臣からの指示を受け平成二十八年四月現在で実施し、九月に速報値を公表いたしました。  速報値の調査結果の内容とその認識について申し上げますと、臨時・非常勤職員の総数は、委員からも御紹介いただきましたが約六十四万人であり、前回調査の平成二十四年と比べ約四万五千人増加しており、新たな行政需要への対応などが増加の要因として考えられるところであります。  また、総務省では、特別職非常勤職員から一般職非常勤職員への任用根拠の見直しを助言しているところでございますが、都道府県、指定都市では改善の動きが見られるものの、その他市町村では過半数が検討自体を行っておりませんでした。これは、市町村においては限られた体制であるため、検討、調整が困難であることなどによるものと考えております。  なお、処遇関係につきましても調査をいたしておりますが、現在集計中という段階でございます。  以上でございます。
  48. 相原久美子

    相原久美子君 処遇については現在精査の途中だということでございます。  ここで、ちょっと保育士の問題を取り上げたいと思うんですね。  これは、処遇は今精査中だということですから、是非私はしっかりとした調査をしていただきたいという思いで申し上げたいと思うのですが、保育士さん、今、待機児童問題から保育士の処遇問題が非常に課題になってきております。全産業比でも十万円も低いと言われている実態の中で、地方自治体のいわゆる保育園、ここの中には恐らく三割から四割の非正規と言われる保育士さんたちがいるかと思います。この方たちの処遇、これについて、今の精査の中からもし出てくるようであれば次の機会にでも報告をいただければと思うのですけれども、もしこの精査の中でもその賃金の差とかなんとかいうものが出てこないようであれば、是非実態調査をしていただきたいと思うんです。  私はやはり、課題としては上がっているけれども実態がどうなっているのか分からないという状況の中で政策を打っていくということはできないと思うんですね。是非、これは要望としてお願いしたいと思います。  総務省として、今ちょっとお話をいただきましたけれども、課題が恐らく相当あるんだろうという認識はお持ちだと思うんですね。私も実は、国会に上がらせていただいて九年間、この公務の現場の非正規問題を取り上げてまいりました。どの大臣も問題意識は持っていますという答弁でした。それだけに、どこをどうすればというのは、私どもも実は提案をさせていただいたりをしておりました。前回も実は、非正規であろうと、地方自治体で働く職員、この方たちに手当が支給できる法をということで、自治法の改正案も出させていただきました。出せるというだけでも、あとは現場の労使で頑張っていただかなきゃならないハードルはあるわけですけれども、しかしながら、法の谷間に置かれているこれらの非常勤職員に対してやはり法的な位置付けをするということは大変重要なことだと思うんですね。  この間、先ほどのお話ですと四万人も前回調査より増えているという結果でございます。そして、恐らく、賃金の実態調査、休暇の制度等々を調べると、恐らく格差は相当拡大しているんだと思います。先ほどの国家公務員の非正規の部分を取りましても、給与法の改定があっても五〇%しか改定の恩恵を受けていないというこの実態。私はやっぱり、もう現行の国家公務員法や地方自治法で、非常勤とかこういう方たちなくしては存在しなくなっている状況を鑑みて、是非法律上明確に位置付けるべきなのではないか。  ワーク・ライフ・バランス、女性活躍、一億総活躍、同一労働同一賃金、これらを打ち出している政権として、諸外国においても短時間公務員制度を持っている国もあるようですし、是非研究をされて、法律上の位置付けも考えなければならない、そのような認識を持っていただけないものでしょうか。  人事局、総務省、そして全体を考えたときに、公務現場の問題点、公務員制度改革担当大臣としての御認識を伺いたいと思います。
  49. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 私の方からまず、国家公務員の非常勤職員につきましての法的な位置付けについてだけまず申し上げたいと思います。  国の非常勤の職員のその処遇等々につきましては、国家公務員法などに基づきます人事院規則等々におきまして、その定義ですとか任免あるいは勤務時間、こういった具体的な取扱いが規定されているところでございます。国の非常勤職員と申しましても、実は審議会委員、それから御指摘のハローワークの相談員、事務補助職員、統計調査職員等々、非常に多種多様なものがあるわけでございます。こういったものを法律で一律と申しますか、処遇等を定めるというのはなかなかなじみにくい側面があるわけでございまして、そういうことを踏まえまして、今申しましたように、人事院規則等において具体的な規定をされている、そういうのが現在の体系でございます。  いずれにいたしましても、法的な位置付けということは、そうではございますけれども、申し上げておりますように、期間業務職員制度を新設するというようなことを始めとして、適宜その処遇の改善等には努めてきているところでございます。私どもとしては、引き続き人事院あるいは各省とも連携をしながら非常勤職員に関するこの制度の適切な運用を促してまいりたいと、このように考えております。
  50. 冨樫博之

    大臣政務官(冨樫博之君) 総務省においては、今般の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果や民間における同一労働同一賃金の議論、国における取組などを踏まえ、臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方について検討を行うため、本年七月から研究会を開催しているところであります。  現在、この研究会において必要な検討を行っているところであり、総務省としては、年末に予定されている研究会の報告や働き方改革に関する議論を踏まえ、地方の臨時・非常勤職員等の適正な任用、勤務条件の確保に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
  51. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 私は国家公務員担当でありますので国の非常勤職員処遇について御答弁申し上げますが、先ほども話がありましたように、給与法等で国の非常勤職員処遇については、常勤の職員給与との権衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給すると決められておりまして、そうした法律人事院の規則等に基づいて各省において適切に行うことが重要だと考えております。そして、その上で先ほどの実態調査を見まして、私どもも一定の意義ある調査ができたと考えています。  そういう意味では、処遇をきちっとするということは当然やらなければいけないと思いますが、同時に、予算の範囲内ということも書かれておりまして、そことの兼ね合いが非常に難しいということだと思います。しかしながら、我々としては、民間の同一労働同一賃金の実現に向けた検討を含む働き方改革の動向も注視して、今後の対応については是非実効が上がるように検討してまいりたいというふうに思っております。
  52. 相原久美子

    相原久美子君 私、別に審議会委員とかなんとかまで考えろとは言っておりません。本当に現実的に正規の職員と同じような形で同じ現場で働いている非正規、ここをしっかりとやはり見詰めて、本来でいえば、私は、非というこういう職員を置くことすら否定をしたいと思います。ただ、現実的にはそういう方たちがおります。この方たちなくしては公務が回らないとすれば、しっかりとやっぱり考えていく時期に来ているのではないか、そういう思いがございまして、やはりここは、隗より始めよという言葉、これをしっかり受け止めて、是非、大臣には、やはり率先した形で、まずは現場をしっかり見詰めて、必要な法改正があれば法改正の方向へも進めていっていただければと要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  53. 里見隆治

    ○里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日は、一般職給与法等の改正案、また関連をいたしまして、公務における働き方改革について質問してまいりますので、よろしくお願いいたします。  最初に、法案による給与改定に関し、前提条件として確認させていただく点がございます。  現下の厳しい財政事情を考えたときに、月例給やボーナスの引上げを進める一方で、行革により国家公務員の総人件費の抑制を強力に推進しなければ国民の皆様の理解は得られないものと考えます。  私自身、過去に内閣官房行政改革事務局で特殊法人改革に関わったことがございます。そのときの経験から、行政改革と申しますと、華々しい法人改革組織改革を想起しがちでございますが、むしろ無理やり定員を削減するのではなく、各省庁における通常の業務を大胆かつ構造的に見直すことで行政運営を効率化できるものと考えます。  行政運営の効率化による業務量の削減を通して、給与改定をしつつも国家公務員の総人件費の抑制を進めるべきと考えますが、山本大臣の御所見を伺います。
  54. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 国家公務員の総人件費につきましては、国家公務員の総人件費に関する基本方針というのがございます。これにおきまして、職員構成の高齢化等に伴う構造的な人件費の増加を抑制するとともに、簡素で効率的な行政組織体制を確立することにより、その抑制を図ることとしております。  この基本方針を踏まえて定めた国の行政機関の機構・定員に関する方針において、各府省は、業務量に応じた業務実施体制や効率的、効果的な業務処理の在り方について不断に検証を行うこと等を通じ、定員配置の最適化を図るとともに、査定当局においても、各府省業務改革の取組を定員等の審査に適切に反映させることとしております。  今後も、厳しい財政事情を踏まえ、引き続きこれらの基本方針に沿って総人件費の抑制に努めてまいりたいと考えております。
  55. 里見隆治

    ○里見隆治君 大臣、是非とも総人件費の抑制を併せて進め、国民の皆様の御理解をいただけるようお願いを申し上げます。  次に、育児休業、介護休暇の充実、介護時間の新設についてお伺いをいたします。  こうした休業制度で重要なことは実際に活用してもらうことということであります。平成二十七年度の人事院の調査結果では、常勤職員について、特に男性の育児休業取得率はまだ九・五%と、二〇二〇年に出産時又は育児休業を取得する男性を八〇%にという目標からすると、もっと引き上げていく必要がございます。また、介護休暇を使用した常勤職員は百六十人という非常に低い水準でございます。  こうしたことから、育児休業、介護休暇の取得促進については、今回の制度改正と同時に、制度運用面で更なる取得促進策を講じるべきではないかと考えますが、人事院答弁を求めます。
  56. 千葉恭裕

    政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。  育児や介護との両立支援につきましては、従来から制度の整備を進めてきたところでございますが、先生御指摘のとおり、介護休暇や男性の育児休業取得の人数はそれほど多いとは言えない状況にございます。  そうした中で、今回の制度改正が実施された際の効果について申し上げますと、介護休暇については、育児と違って見通しが立ちにくい介護の性質を踏まえまして分割取得を可能とすることにいたしまして、必要となったときにはこれまでより使用しやすくなるようにする見直し等を含んでおりまして、これによりまして取得者数が増加すると見込んでおります。  また、人事院が行った本年の勧告時報告におきまして、各府省に対し、職員が両立支援制度を必要に応じて円滑に利用できますよう、日頃からの面談等を通じた事情把握や各種支援策の周知など、職場としての支援体制の整備が重要であることについて言及しております。  あわせまして、今回の改正と同時に、育児休業や介護休暇等の利用に対する上司、同僚等からの不適切な言動など、就業環境を害する行為への防止策が講じられるように人事院規則を制定することとしておりまして、育児や介護との両立を尊重する職場風土を一層醸成していく効果をもたらすものと考えております。  人事院といたしましては、運用面での支援として、各種制度職員への周知や管理職や人事担当者に向けた意識改革のための機会の提供を引き続き進めてまいりますとともに、職員誰もがこうした育児、介護等に直面する可能性があることを前提とした人事管理や職場体制の在り方についても検討を進めてまいりたいと存じます。
  57. 里見隆治

    ○里見隆治君 是非ともこの休業取得促進、よろしくお願いいたします。  こうした育児、介護と同様に、最近、休業・休暇制度において注目をされておりますのが、病気の治療と仕事との両立でございます。先般、国家公務員に対する病気の治療と仕事の両立支援策について資料をいただきましたところ、こちらは民間準拠というよりも、むしろ公務の方が進んでいるのではないかという内容でございました。その概要について、御紹介の意味も込めて人事院より御説明をいただけますでしょうか。
  58. 千葉恭裕

    政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。  誰もがその能力を発揮し安心して働き続けることができる社会の構築は官民共通の重要な課題となっているところでございまして、育児や家族介護が必要な時期はもちろん、先生御指摘のとおり、本人が、職員本人が病気の場合にありましても、職務能率との調和を図りながら適切な支援を図っていくことが必要であると考えております。  公務におきましては、現在、病気の治療を行いつつ勤務する場合に対応する制度といたしまして、病気休暇、勤務軽減措置、あるいは、病気には限らない制度ではございますが、本人の申告によるフレックスタイム制など措置されておりますほか、長期の療養、休養を要する場合の病気休職、また心の不調により長期間職場を離れていた職員が円滑に職場復帰できることを支援するための試し出勤などの措置もしてございます。
  59. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。  現在政府を挙げて進めている働き方改革においても病気の治療と仕事の両立が検討項目として掲げられており、民間における支援策を今後検討する際に是非とも参考にするべき事項であると考えられます。  今お伺いをいたしました病気の治療、子育て、介護と仕事の両立のみならず、政府が推進している働き方改革の検討項目には、非正規雇用の処遇改善、長時間労働の是正、テレワーク、高齢者の就業促進など、公務においても進めるべきものが多く含まれております。民間のみならず、公務においても働き方改革を強力に推進すべきと考えますが、山本大臣の御所見をお伺いいたします。
  60. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 働き方改革は内閣の重要課題一つでございます。国家公務員の働き方については、今後、男女を問わず育児や介護で時間制約のある職員の増加が見込まれる中、長時間労働を前提とした働き方から限られた時間で成果を上げる働き方へ改革していく必要があります。  平成二十六年十月に取りまとめた国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づきまして、政府一丸となって、今年二年目となるゆう活などを通じた超過勤務の縮減、テレワークや、今年度から原則として全ての職員を対象に拡充されたフレックスタイム制などによる働く時間と場所の柔軟化等に取り組んできたところであります。  さらに、今後三年間程度で、リモートアクセスとペーパーレスの推進、管理職を始めとしたマネジメント改革等に積極的に取り組み、全ての職員が存分に能力を発揮できる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
  61. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。  こうした働き方改革については、内閣が人事院勧告を待って行うべきなのか、あるいは内閣が人事院にこのような見直しについて検討を依頼することができるのでしょうか。例えば、今回の扶養手当の見直しについても、直接の因果関係は分かりませんけれども、二年前に経済財政諮問会議において、議長である内閣総理大臣人事院総裁に対して検討を求めていたものと承知しております。  一般的に、こうした制度見直しについて内閣と人事院との関係について、その役割分担はどのようになっているのでしょうか。また、山本大臣としてどのようなお立場でどのような役割を果たされていくのか、お伺いいたします。
  62. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 人事院は中立的な第三者専門機関である立場から職員給与勤務時間等の勤務条件に関して必要な勧告や意見の申出を行い、内閣人事局人事院の勧告や意見の申出を受けて所要の法令改正を行っているところであります。  例えば、働き方改革に関して、昨年度フレックスタイム制の拡充についての人事院勧告があり、それを受けて勤務時間法の改正を行ったところであります。加えて、内閣人事局では、人事管理に関する中枢機能を担う立場から、政府としての基本的な方針の策定、ゆう活を通じた意識改革などに戦略的に取り組んでいるところであります。  引き続き政府一丸となって強力に取り組み、国家公務員の働き方改革を加速させてまいりたいと考えております。
  63. 里見隆治

    ○里見隆治君 山本大臣のお立場でも、是非ともこの働き方改革の推進をお願いいたします。  以下、公務における働き方改革を推進すべきとの観点から、何点かお伺いをいたします。  まずは、国家公務員の管理職、幹部職員について、職場や人事面でのマネジメント能力の向上という点でございます。  私自身の経験で恐縮でございますが、私は、官民交流法に基づく交流派遣で国家公務員のまま民間企業に出向し、企業内の人材育成の部門に配属された経験がございます。そこで感じた官民の様々な違いの一つが、民間企業における管理職、幹部候補者へのマネジメント面での教育の徹底という点でございました。これは、行政の効果的、効率的な運営という観点でもなくてはならない要素だと痛感をいたしました。例えば、管理職が部下の職員を適切に管理し、その人事評価を適切に行い処遇していくという一連のサイクルの中で、職員に意欲を持って働いてもらうためにも、人事評価組織運営の上で大変重要でございます。  例えば、今回の給与法改正案では、ボーナス引上げ〇・一か月分が勤務実績を反映する勤勉手当に配分するなど、勤務実績評価についても今後更に重要性が増すものと考えられます。  先ほど、勤務実績評価、この重要性については上月議員からも御指摘、御質問があり、また、質疑の中で、人を評価するのは難しいといった指摘もございました。しかしながら、こうした人事評価が的確に行われるよう人事評価手法を管理職にもきちんと徹底すべきと考えますが、現在のお取組の状況、また今後の方針について、内閣人事局にお伺いをいたします。
  64. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 人事評価でございますけれども、国家公務員人事評価は、昇任、昇給勤勉手当人材育成等々、様々な側面で活用されるものでございます。能力実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となる重要な役割を担っているところでございます。  人事評価制度の円滑かつ適切な運用のためには、職員が適正な評価手続を理解をするとともに、評価者の評価能力を高めていくということが重要でございます。このため、内閣人事局では、各府省評価者等への研修といたしまして、評価者の目線合わせのための実習や人事評価人材育成等に活用するための実習を行います評価者講座、そしてまた人事評価の目的や考え方、手順、評価区分の趣旨等の学習を行いますe―ラーニング、こういったことを実施をしているところでございます。  引き続き研修の充実等に取り組みまして、人材育成観点からも、人事評価制度の適切な運用が図られるように努力をしてまいりたいと考えております。
  65. 里見隆治

    ○里見隆治君 是非よろしくお願いいたします。  今御答弁をいただいた人事評価のみならず、職場や職員の管理、特に労働時間短縮や休暇の計画的付与などの面で、幹部職員、管理職の意識改革、またマネジメント能力の向上は必須の課題と考えます。今後どのようにこうした面にお取り組みになるか、山本大臣にお伺いをいたします。
  66. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 内閣人事局では、これまでも各府省に対して、組織マネジメントの観点から、管理職の人事評価において、仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現をするための取組について適切に評価されるよう通知しているところであり、運用の徹底を図ってきたところであります。  さらに、多様で柔軟な働き方を実現する必要性が増していることから、管理職に求められるマネジメントについて整理するため、本年十月から管理職のマネジメント能力に関する懇談会を開催して、検討に着手したところでございます。  今後とも、人事評価の研修の充実等に取り組んでいくとともに、有識者の知見も活用しながら、管理職の意識改革やマネジメント能力の向上に取り組んでまいりたいと思います。
  67. 里見隆治

    ○里見隆治君 大臣から今御答弁のありました十月に始まった懇談会、ここでの成果をしっかりと生かして、この点進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、非常勤職員の待遇改善について、これは質問を予定しておりましたけれども、先ほど来、御質問、相原議員よりもいただいたところ、るる質疑応答ございました。こうした中で、私自身、ここで質問ではありませんが申し上げておきたいことは、働き方改革においても、民間に対して非常勤職員、非正規職員の待遇改善、これを求めているところでございます。また、言うまでもなく、ここ内閣委員会でも二年前に附帯決議において、常勤職員との給与格差の拡大を抑制するため、非常勤職員処遇改善に努めることとされておりました。現状においては、こうした処遇改善はまだまだ進んでいないと考えられます。今後の非常勤職員の待遇改善に向けた積極的なお取組を私からも山本大臣にお願いをしておきます。質問はいたしませんので、次に移らせていただきます。  次に、今申し上げた非常勤に関連して、高齢者雇用の観点から御質問をしたいと思います。  定年を迎えた公務員の雇用と年金の接続をめぐる状況についてでございます。今年度、定年退職後に再任用された職員については、約六八%が短時間勤務、そのうち約二七%の職員が希望に反して短時間勤務となっております。国家公務員の雇用と年金の接続について政府平成二十五年三月に閣議決定したところによりますと、当面、年金支給開始年齢に達するまで、再任用希望者を原則としてフルタイム官職に再任用すること、あるいは、段階的な定年引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行うなどとされております。  国家公務員の雇用と年金の接続について、今後、中長期的に、再任用以外、また定年も含め高齢者の活用をどのように進めていくのか、大臣の御所見をお伺いいたします。
  68. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 御指摘のように、現在、国家公務員については、雇用と年金の接続の観点から、平成二十五年三月の閣議決定に基づき、人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員能力を十分活用していくため、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用することとしているところであります。この閣議決定において、年金支給開始年齢の引上げの時期ごとに、定年の引上げも含め、雇用、年金接続の在り方について改めて検討することとされております。  このため、平成二十八年度における年金支給開始年齢の引上げに際しましては、公務組織における高齢化が進んでおり組織活力の維持が課題となっていること、再任用制度一定程度定着していること、民間企業においては継続雇用が一般的であること等を勘案し、引き続き再任用により対応することとしたところであります。  平成三十一年度からの年金支給開始年齢の六十三歳への引上げに向けて、公務の運営状況や民間企業における状況等を勘案して、改めて検討してまいりたいと思っております。
  69. 里見隆治

    ○里見隆治君 今大臣から御答弁のございました、当面はこの再任用制度の活用ということでよろしいかと思いますけれども、非常に不確実な、不安定な状況になっているというのが私の認識でございます。今後、定年を迎えられる国家公務員の方、多くいらっしゃいます。そうした中で、そうした今おっしゃった検討、これを早急に進めていただきたいというふうにお願いをさせていただきます。  次に、官民交流法についてお伺いをいたします。  官民交流法に基づく交流派遣について、派遣在職者数で見ますと、民間からの交流採用が増加傾向であるのと比較して、平成二十五年度の百五十五人をピークに平成二十七年度には百四人と減少しております。その原因として何が考えられるでしょうか、人事院にお伺いをいたします。
  70. 福田紀夫

    政府参考人(福田紀夫君) お答えいたします。  近年、交流派遣の件数が減少している原因についてのお尋ねでございますけれども、職員に多様な経験を積ませたいとの各省のニーズや、これらの職員の派遣を受け入れたいとの民間企業のニーズは引き続きございますが、限られた人材の中で震災復興などの府省横断的な重要課題に多数の職員を充てる必要があったことなどによる影響が主な原因として挙げられるところでございます。
  71. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。  現状、交流の数が減少しているということは私は大変残念に感じております。先ほど触れましたように、私自身、官民交流派遣による民間企業での経験を通して大変刺激を受け、民間企業の活力の原動力を肌で感じることができました。官民交流法の趣旨でございます、人事交流を通じて、官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材育成を図ること、この観点からいたしますと、交流派遣についても更に促していくべきと考えます。  派遣の対象となる民間企業の意向にもよりますけれども、交流派遣は、本省課長クラスの職員を民間派遣することも一定の意義があると考えられますけれども、もう少し若く、柔軟な発想ができる本省の課長補佐クラスあるいは企画官級で派遣をいたしますと、民間企業にとっても力になり、また省庁としても新たな発想を取り入れて、その後、管理職に就けることができると。お互いに有益ではないかというふうに考えられます。  こうした若い世代も含め官民交流をもっと推進していくべきと考えますが、山本大臣の御所見をお伺いいたします。
  72. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 御指摘の点は誠にそのとおりだというふうに思います。そういう意味で、今後とも官民人事交流法の目的を踏まえて、若手、中堅の職員を含め交流派遣が適切に実施されるよう各府省に周知し、必要に応じて働きかけてまいりたいと思います。
  73. 里見隆治

    ○里見隆治君 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いいたします。  以上で終わります。
  74. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党の田村智子です。  景気回復のためには、給与を引き上げる、賃金を引き上げて家計を温めるということが急務であって、当然、今回の法案のように公務職場においても一般職給与引上げやることは、私たちも賛成です。しかし一方で、配偶者手当の減額を行うなど、結果として、差引きで給与がマイナスになる職員がこれでは出てしまうと、こういった法案の問題点があるということも指摘をいたしまして、今日この場では公務職場の非正規の問題について私も取り上げたいと思います。  安倍内閣は、昨年、一億総活躍社会の実現のために緊急に実施すべき対策として、不安定な雇用と低所得のために結婚に踏み切れない若者の希望を実現するため、非正規雇用労働者の正社員転換、待遇改善を推進すると、こういうことを掲げました。さらに、今年の一億総活躍プランでは、若年層の不本意非正規雇用労働者の割合二八・四%を二〇二〇年に半減する、五年以上有期契約を繰り返す者四百万人のうち、希望者は全て正規化するということが盛り込まれました。  これは民間企業についての目標ですけれども、国家公務員においても、非常勤職員の常勤化、正規化あるいは待遇改善、これは民間と同様に進めるべきだと考えますが、山本大臣の御所見を伺います。
  75. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 非常勤職員については、先ほども話がありましたように、一般職員との権衡を勘案しながら予算の範囲内で待遇の改善を図るべきだというように考えております。  他方で、非常勤職員を常勤職員と直ちにするかどうかについては、これは、常勤職員として採用するためには、国家公務員の場合は採用試験というものがございまして、常勤の国家公務員としての能力の実証を行う必要があるわけであります。そういう意味で、こういう手続を経ずに直ちに国家公務員の非常勤職員を常勤職員とすることは困難であると考えております。
  76. 田村智子

    ○田村智子君 国が直接責任を持つ省庁では、本人が常勤化を望んでも非常勤のままでよいということになってしまうんですね。これでは安倍内閣の姿勢が問われてしまうと思います。  期間業務職員、常勤の労働時間の四分の三以上で働く非常勤職員で、任期は一年以内、更新は二回、三年目は公募による採用に努めるものとされています。つまりは、三年を上限として雇い止めの可能性があるという制度になっています。  厚生労働省の労働組合が期間業務職員のアンケート調査を行いました。これ見ますと、回答者の七割が三十歳以下、まさに若年層です。任期の上限を超えて働き続けたいという回答は七割を超えていて、ほとんどの方が無期化を求めています。  三年を上限として雇い止めがあり得る、こういう制度のままでは公務職場において雇用が安定しない、不本意な雇い止めが起こり得ると思いますが、もう一度、山本大臣、お願いします。
  77. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 非常勤職員については、従来の一日単位で任用していた制度から、一年、一会計年度内に限って任期を定めて任用することのできる期間業務職員制度を導入して、不安定な地位の改善や業務実態に即した適切な処遇の確保を図ってきたところであります。  そして、人事院規則において、一会計年度内に任期を定めるものとされており、その採用に際しては原則として公募によることとされております。ただ、能力の実証を期間業務職員としての勤務実績に基づき行うことができる場合には、例外的に公募によらない採用も可能とされております。その際、人事院の通知において、平等取扱いの原則及び成績主義の原則を踏まえ、公募によらない採用は、同一の者について連続二回を限度とするよう努めるものとされているところであります。  このような関係法令や人事院の通知を踏まえて、各府省において適切に運用すべきものと考えております。
  78. 田村智子

    ○田村智子君 例外的ではあるけれども、公募後更新は妨げないという御答弁でもあったと思います。  資料を配付いたしました。御覧いただきたいと思います。  これは、本省に勤務をする期間業務職員について、現に勤務している職を公募に掛けた、働いている人がいるその職を公募に掛けたその数、そして、その働いていた人がその公募後採用された数、これを各省庁に全て、本省勤務員だけですけれども、問合せをいたしまして、私の事務所で一覧にしたものです。  公募によってそれまで働いていた人が採用されているのは、これざっと見ますと、おおむね一割から二割で、ほとんどは更新されていないと思われるんですね。これ表の中で赤くしたところが、公募後、従前働いていた人の採用がゼロというところを全部赤にしたんですよ。ぱっと見てもほとんど赤だというのが皆さん分かるというふうに思います。特に、内閣府、総務省、国土交通省、これ全ての局にわたってゼロなんですよ。公募に応募しても三年で使い捨てられているということを表していると思います。  労働行政を担当する厚労省の労働基準局、職業安定局、能力開発局、ここでは、期間業務職員制度をスタートさせたとき、つまり、先ほど御答弁あった日々雇用職員を期間業務職員に切り替えたとき、それまで勤務していた日々雇用職員は全員雇い止めになりました。首を切られました。それからちょうど三年になりますので、そのときに採用された職員が全員公募になります。また全員雇い止めするのかどうか、労働行政機関にあるまじきことをやるのかどうかと、私は大変注目をしているところなんです。  期間業務職員は、正規化はできないし、無期化も駄目、働き続けたければ三年ごとに公募に応募をし、採用試験を受けなければならない。しかし、応募をしてもほとんどの方が公募後同じ職場では働いていない。この資料から見える働く側の方の現実を山本大臣はどのように受け止められますか。
  79. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 働く側の立場からということでありますと、非常勤職員については、先ほども申し上げましたように、採用に際して、原則として公募でございますけれども、能力の実証を勤務実績に基づいて行うことができる場合には、例外的に公募によらないこととすることも可能とされているところでありますが、他方で、人事院の通知において、こうした機会は平等でなければならない、平等取扱いの原則及び成績主義の原則というものがございまして、その場合でも公募によらない採用は同一の者については連続二回を限度とすると、そういう取扱いになっております。  これは、そういう継続して雇用するという必要性と、それから同時に、公務員として平等原則、成績主義ということのバランス上のことから取り扱われているものと考えております。
  80. 田村智子

    ○田村智子君 ちょっと観点を変えたいんですね。有期雇用から無期雇用への転換ルールを作って雇用の安定を図るとして、二〇一三年に労働契約法が改定をされています。厚労省に、この十八条の趣旨、簡潔に御説明ください。
  81. 土屋喜久

    政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。  労働契約法第十八条は、有期労働契約が長期間反復更新された場合につきまして、その濫用的な利用を抑制し、雇用の安定を図るため、有期労働契約が五年を超えて更新された場合には、労働者の申込みによりまして期間の定めのない労働契約に転換できるということを規定した規定でございます。
  82. 田村智子

    ○田村智子君 この改定については、労働者から無期雇用の申出の権利を奪うために更新回数上限定めるとか、五年に達しないうちに雇い止めするなどの問題あるということを私厳しく追及をしてきましたが、しかし政府は、あくまでも雇用の安定化を図るために、反復更新されている者、これ無期化を図っていくんだと、これを民間についてはやったわけですよ。一億総活躍プランでも、五年以上の反復した有期雇用契約全員無期化だということまで掲げているわけですよ。ところが、省庁については、もう五年にも達しない、三年ごとに雇用が脅かされるのが当然という仕組み、仕組みがそうなっている。  期間業務職員の方にお話伺いましたけれども、給料は日給制で時給も決して高くありません。仕事の内容は常勤の方と変わらない方も多数いて、新人の教育やっているという方もいる。給料上げてほしいという思いももちろんあるけれども、一番の願いは、いつ仕事を辞めさせられるかというこの不安を何とかしてほしいということだと。これ当然だと思います。  民間には無期契約で雇用の安定を促す一方で、国自らが責任を持つ省庁にはそういう仕組みがない。そのままでいいのかと。これまでの仕組みの、制度の御説明は結構です。やはり何らかの検討が必要だと思うんですけれども、大臣、いかがですか。
  83. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 先ほどもお答え申し上げましたけれども、国家公務員の場合は、常勤職員として採用するためには採用試験、競争試験があるわけでありまして、それによって常勤の国家公務員としての能力の実証を行う必要がございます。その意味では、非常勤職員について、このような手続を経ずに直ちに常勤職員とすることは困難であります。もし常勤職員になりたいということであれば、採用試験を受けていただくということになります。  一方で、非常勤職員については、先ほども申し上げましたように、期間業務職員制度の中で公募によらない採用もすることはできますが、これは同一人に対しては二回までということになっております。  いずれにしても、内閣人事局としては、関係法令や人事院通知の各府省に対する周知徹底等により、人事院とも連携しつつ、期間業務職員制度の適切な運用に努めてまいりたいと思っております。
  84. 田村智子

    ○田村智子君 国家公務員になるには採用試験を受けなければと言いながら、その期間業務職員がいなければできない仕事というのをつくってきているんですよ、皆さんね。  例えば、ハローワークの就職支援ナビゲーター、これ全員が非常勤なんです。それで、どういう仕事しているかというと、生活困窮者のまさに求職活動を、生活の立て直しも含めて支援をしていくわけですよ。あるいは、刑務所から出所した方、この方を受け入れる会社ってなかなか難しいから、そういう事業所回ってこういう方受け入れてほしいという事業所開拓なんかをこの就職支援ナビゲーターの方々がやっているわけですよ。これ、全員が非常勤だと。だから、そこでの能力って、私は三年で切るような能力じゃないと思いますよ。むしろ、経験積んで働くことが必要だと思います。  ハローワークでいうと、確かに三年ごとの公募掛けると、結果としてこれまで働いてきた方が、スキルもありますし、そういう事業所開拓なんてそんな簡単にいかないことですから、また雇われる、採用されるというパターンが、そういう事例があります。ただ、その場合にも、採用された方は大変苦悩するんです。先ほどお話あったとおり、窓口に自分の職を掛ける、求人を掛けるわけですよ。そうすると、それに応募した人が誰かということも御自分で分かるわけですよ。自分が採用されたら、ああ、こういう応募した方々が結局職に就けなかったんだなと、これを考えちゃうと矛盾を感じてメンタル疾患になっていくと、こういう人が後を絶たないという話も私たち聞いているわけです。  大臣、もう制度説明はいいので、ちょっとお願いをしたいのは、三年ごとに機械的に公募を掛けるというこのやり方です。これが私は様々な弊害を生んでいると思います。ですから、これは期間業務職員の方にその実態を直接にお聞きするというような機会をやはり設けるべきだというふうに思うんですけど、その点いかがでしょうか。
  85. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 内閣人事局では、国家公務員制度企画立案する立場から、各府省人事当局や地方出先機関の人事担当者、さらには職員団体など、様々なレベルで協議、意見交換を行っております。この際には、非常勤職員についても当然話題に上がっているところでありまして、任期の件を含めて様々な御意見をお伺いしているところであります。  引き続き、非常勤職員に関する御意見や実態をよく伺ってまいりたいと思います。
  86. 田村智子

    ○田村智子君 是非、三年ごとの機械的な公募、この弊害ということをちゃんと直視をしていただきたい、こういうことを重ねて強く要望しておきます。  常勤と非常勤の処遇の格差の問題として、両立支援の休暇の問題を指摘をしたいと思います。  これは、子供さんが小さいうちの保育時間、あるいは病気になったときの看護休暇、産前産後休暇、短期介護の休暇など、親御さんの介護休暇ですね、常勤職員は有給で保障されますが、非常勤職員の場合は全て無給となっています。常勤職員と同じ七時間四十五分勤務する期間業務職員でも無給だと。なぜこのような違いが生じているのでしょうか。
  87. 千葉恭裕

    政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。  非常勤職員業務の必要に応じまして任期や勤務時間を設定する任用形態でございまして、勤務した時間に対して給与を支給するというのが基本的な考え方でございますので、休暇は基本的に無給といたしております。ただし、情勢適応の原則に鑑みまして民間企業における休暇の状況との均衡を踏まえておりまして、民間の有期雇用従業員においても有給で措置されている割合が高いものにつきましては有給の休暇として措置しているところでございます。
  88. 田村智子

    ○田村智子君 シングルマザーで期間業務職員で働いている方も割と多いとお聞きもしているんです。そうすると、子供さんが病気のとき、あるいは学校の行事のとき、これ全部休めば無給、有休なんかあっという間になくなっちゃうという状態なんですね。  今、民間を見ながらということだったんですけれども、これは、家庭と仕事の両立支援というのはまさに内閣が掲げている中心政策ですよ。そうすると、公務職場は民間を引っ張るような、民間に範を示すようなやり方というのを是非検討していただきたいということを要求しておきます。  更にお聞きします。  二〇〇八年の人事院の通知では、期末手当、交通費については常勤職員と同様に非常勤職員についても支払うようにと促しています。勤勉手当は、通知では書かれていませんけれども、人事院にお聞きしますと、各府省に支払うよう指導しているということです。ところが、内閣人事局の調査を見てみますと、期間業務職員のうち一万六千八百八十二人、それ以外の非常勤職員を含めると約四万人に期末手当に相当する給与は支払われていません。また、勤勉手当に相当する給与は二万四百八十二人に支払われていないという調査結果が出ています。  期間業務職員が最も多いのは厚生労働省です。地方労働局、地方厚生局の期間業務職員の大多数に期末手当勤勉手当に相当する給与が支払われていません。その多くは、ハローワーク、労働基準監督署、労働局。まさに、非正規と正規の待遇改善の是正を指導すべき役所でこのように待遇格差が是正されていない。これをどうされるのか、御答弁ください。
  89. 宮川晃

    政府参考人(宮川晃君) お答えいたします。  御指摘のとおり、現在、都道府県労働局に勤務する非常勤職員に対して期末手当勤勉手当を支払っていることはございません。来年度、都道府県労働局に勤務する非常勤職員処遇を改善するため、人事院の定める非常勤職員給与に関する通知、いわゆるガイドラインにおいて期末手当に相当する給与の支給に努める旨定められていることを踏まえ、まずは期末手当について検討してまいりたいと考えております。
  90. 田村智子

    ○田村智子君 これ、中身聞きましたら、労働局で〇・八七月、厚生局で一月、これ年間ですよ、これで要求だというんですね。これ、常勤職員や他府省のほとんどが期末手当は二・六月に加えて勤勉手当相当額を支払うということだというんですね。まあ、厚生労働省についても、まずは一歩だということですけれども、余りに小さな一歩だというふうに言わなくちゃいけないんです。  このように、省庁ごとの格差が大きいんですね。これ、山本大臣にお聞きしたいんですけれども、やっぱり任命権者に任せているということから生じることだと思います。もう少し拘束力のある労働条件示して、府省や部局による極端なばらつき、余りに極端です、これ、こういうばらつきが出ないようにすることも必要だと思いますが、いかがでしょうか。
  91. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 御指摘のように、先般内閣人事局で行った調査におきましても、一部の項目に差異があることも含めて実態を把握することができまして、私どもは一定の意義があるものと認識しております。今回の調査結果を踏まえて、民間の同一労働同一賃金の実現に向けた検討を含む働き方改革の動向等も注視しつつ、関係機関と連携して今後の対応について是非実効が上がるように検討してまいりたいと思っております。
  92. 田村智子

    ○田村智子君 最後に大変強い決意の思いで御答弁をいただけましたが、今までの質疑の中で、やっぱり、民間には非正規の正規化を求め、また処遇の改善を求めて正規との差がないようにと言いながら、まさに国が責任を持つこの省庁の中でこれが全く放置された状態だというふうに言わざるを得ないんですね。これでは、安倍内閣の働き方改革というのが、一体その足場がどうなのかということが問われることになると思います。根本には国家公務員の先ほど来ある総人件費の削減ということが非常勤をどんどん増やしているという実態がありますので、そのことも含めて、国家公務員の働き方の問題、雇い方の問題、このことについては抜本的な見直しを重ねて強く求めまして、私の質問を終わりたいと思います。
  93. 清水貴之

    ○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。よろしくお願いいたします。  今のこの国の厳しい財政状況の中、国民の皆さんには、消費増税の負担があり、復興のための税負担もお願いをしまして、社会保障費、これは抑制をしなければいけないと。ところが、公務員の皆さん、これはもう三年続けて、今回これが通れば給与の財源というのは手当てされる、これはやはりおかしいんじゃないか、国民の皆さんの理解は得られないんじゃないかと我々日本維新の会は思っております。  そういった立場から質問させていただきますが、これまでにも総人件費の抑制という話が出ています。自民党のこれまでの政策集にもその公務員人件費二兆円削減という記述が載ってきています。そもそもなんですけれども、その公務員人件費に関する政府の基本的な考え方、これはどうなっているんでしょうか。
  94. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 国家公務員の総人件費につきましては、国家公務員の総人件費に関する基本方針におきまして、職員構成の高齢化等に伴う構造的な人件費の増加を抑制するとともに、簡素で効率的な行政組織体制を確立することにより、その抑制を図ることとしているところであります。  具体的には、平成二十六年の一般職給与法の改正に盛り込んだ給与制度の総合的見直しにおいて、初任給を据え置く一方、高齢者層を四%引き下げることにより俸給表水準を平均二%引き下げるとともに、地域手当を見直すことにより世代間、地域間の給与配分を見直すなどの取組を行っております。また、定員についても、切り込むべきところには切り込みつつ、治安、テロ対策、CIQ、外交など、内閣の重要政策に的確に対応できる体制の構築を図っているところであります。  今後も、厳しい財政事情を踏まえ、引き続きこの基本方針に沿って総人件費の抑制に努めてまいりたいと思っております。
  95. 清水貴之

    ○清水貴之君 今おっしゃったような様々な変更を行う、初任給を据え置くですとか年齢の高い方の給与を下げるとか様々やっていくと思うんですが、それで一定程度給与の総額というのは減ってくると思うんですが、一方で毎年のように、この三年間は何百億という人件費が上がっていくわけですが、これトータルでいいますと下がるんですか、上がるんですか。上がりませんか。いかがでしょうか。
  96. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 平成二十六年度から二十八年度までにおける国家公務員の総人件費の増加については、平成二十六年度は、東日本大震災の復興財源を確保するために平成二十四年四月から二年間実施した給与改定臨時特例法に基づく特例減額措置の期限が切れたことや、平成二十七年度及び二十八年度は、人事院勧告において俸給水準のプラス改定が勧告され、その勧告どおりの措置を講じたことなどの影響が大きかったものと考えております。  政府としては、人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下、将来に向けた人件費の抑制の効果が持続するよう、給与制度の総合的見直し等を実行することにより、職員構成の高齢化等に伴う構造的な人件費の増加を抑制することが適当と考えております。  これを踏まえ、現在、国家公務員の総人件費に関する基本方針に基づき、給与制度の総合的見直しの着実な実施、簡素で効率的な行政組織体制の確立を進めているところであり、引き続き国家公務員の総人件費の抑制方策に取り組んでまいりたいと思っております。
  97. 清水貴之

    ○清水貴之君 結局どうなんですか、人件費というのは。いつ頃を、目標にしてもいいです、平成三十年度でもいいですし、いつでもいいんですけれども、人件費というのは減るんですか、増えるんですか、いかがなんですか。
  98. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) それはなかなか、すぐこうだということはなかなか言えないと思いますが、人事院勧告という労働基本権制約の代償措置という制度があるということも踏まえて、それを尊重する立場でありますし、同時に、だからといって、削るべきところをしっかりと見ていく、年齢構成の中で膨れ上がらないようにしていくという方針を同時に取っていくということであります。
  99. 清水貴之

    ○清水貴之君 この法案が通りますと、国家公務員人件費というのは大体五百五十億円ぐらい増える見込みだというふうに聞いています。これは、財源はどうやって手当てをするんでしょうか。
  100. 可部哲生

    政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、今回、人事院勧告どおりに給与改定を実施いたしました場合の所要額につきましては、本年八月、人事院勧告の公表時点におきまして、一般会計及び特別会計の純計での所要額として五百五十億円程度を見込んでいるところでございます。  この二十八年度におきます給与改定に伴う財源につきましては、二十八年度予算の人件費の執行状況を踏まえて今後検討を進めることとなりますが、不用が生じている場合には、まずはこれを充てるということが考えられるというふうに考えております。
  101. 清水貴之

    ○清水貴之君 その不用ですが、二十六年度はプラスだったんですが、二十七年度はマイナスということですが、これはまあその年々によって違うわけですよね。これを当てにするというのもまあ何とも言えないといいますか、不確定な部分が多いんじゃないかと思いますが、これ不用生じなかった場合はどうするんですか。
  102. 可部哲生

    政府参考人(可部哲生君) 現時点では二十八年度の執行状況についてまだ集計が終わっておりませんので、不用額がどの程度になるか、それがまたその五百五十億円を上回るのか、下回るのかということにつきましては、まだ現時点では判明しておりません。したがいまして、仮定のちょっと質問は、控えさせていただきたいと思います。
  103. 清水貴之

    ○清水貴之君 下回った場合は、でも不用で足りないわけですからどこかから、ほかのところから手当てしなければいけないわけです。これはもう一般論です。
  104. 可部哲生

    政府参考人(可部哲生君) 御指摘のとおりでございまして、仮に不用額がその所要額を下回った場合には、その分について財源を考える必要があるということになると思います。
  105. 清水貴之

    ○清水貴之君 少子高齢化による社会保障費の自然増、これ今年度六千四百億円と言われています。国としましては、五千億円を上限にということでこの何年間かされるということですから、一千何百億円か社会保障費は下げなければいけないわけですね。  一方で、公務員の皆さんというのは、給与が、財源がしっかりと、不用がなくてもどこかから持ってくるという話ですから、手当てがこれされるわけですね。やっぱりこの辺、国民の皆さんが本当に納得いただけないんじゃないかなというふうに我々は思うわけです。  国の財政状況というのは今大変厳しい状況です。国の借金が一千兆を超えると言われている中、もうどの企業であっても自治体であっても、この厳しい状況のときは、まずトップであったりとか役員が給与を削減したりとか、従業員の皆さんにもいろいろと苦労をお願いして財源をつくり出していく、その再生をしていくべきだと思うんですが、そんな中でこうやって公務員の給料が上がっていくという、これも我々は納得ができないところです。この国の財政状況です、これはしっかりと考えていくべきではないかなと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
  106. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) おっしゃるとおり、国の財政状況は常に注視していかなければなりません。国家公務員給与改定についても、人事院勧告制度を尊重する、これは労働基本権の、労働権制約の代償措置の根幹を成しているものでありますから、これを尊重するという基本姿勢の下でありますけれども、当然国の財政状況も含めて国政全般の観点から検討を行うわけであります。その上で、その取扱いを決定することとしております。  本年度においても、その基本姿勢の下、給与関係閣僚会議において検討を行った結果、経済の好循環を推進するマクロ経済政策と整合的であるということからも勧告どおり実施するとの結論を得るに至り、今国会に法案を提出させていただいているところであります。
  107. 清水貴之

    ○清水貴之君 これ、衆議院でも議論になっているところ、議事録を読ませていただきましたけれども、その財政状況の考慮はあるという話なんですが、やっぱり人事院勧告を尊重するという立場ですから、よほどの、もう相当なことがない限り、この人事院勧告というのが維持される状況にあるわけですね。  そもそも、その人事院制度人事院勧告なんですけれども、我々はこれに対しても、本当に今までの現状の調査方法でいいのかと、本当に適正な民間の給与というのを反映しているのかというところに強い疑問を持っています。  もう皆さん御存じだと思いますが、民間給与実態調査の対象ですけれども、企業規模で五十人以上です。事業所規模でも五十人以上ということで、事業所ベースでいいますと、民間事業所のもう上位のたった一%の事業所を調査しているわけですね。ただ、規模が大きい会社とか事業所が多いですから、全従業員の中では六割にこれは相当するというような、そんな答えが必ず返ってくるわけなんですけれども、でも、やっぱり世の中、非常に小規模な企業でも事業所でも頑張っていらっしゃる方いっぱいいて、でも、そこまで給与というのがなかなか上がっていかない現状の中、やっぱり大きな一部の大企業、大きな企業を調査することが本当に適正な民間の給与を調査していること、これを反映していることになるのかということに疑問を感じます。  人事院制度ができて七十年ぐらいになります。働き方も多様化しています。人事院に聞きますと、何でこんな調査をしているんですかといいますと、やっぱり国の国家公務員の仕組みというのは、大きな組織ですから、ある程度の規模が事業所とか会社にもないと、その給料同士を、課長と課長を比べて、係長と係長を比べてということですから、ある程度の企業規模がないと比べる対象がうまく一致しないんだというような、こんな答えが返ってくるわけですね。  でも、一方で、今はもう本当に働き方も多様化というか、これ政府も進めていらっしゃると思うんですけれども、家庭で仕事をしたりとかフリーランスで仕事をしたりとか、いろんな働き方が、もう一部の、一部のという言い方はおかしいですね、企業に勤めてそこで最後まで勤め上げるという昔ながらの企業体系ではない働き方をしている方もたくさんいるわけです。そういった中で、この今の人事院制度が本当に適切なのか、今の時代に合っているのかと、人事院勧告制度ですね、思うわけですが、大臣、いかがでしょう。
  108. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 国家公務員制度は、国家公務員はその地位の特殊性及び職務の公共性から労働基本権が制約されております。人事院勧告制度は、その代償措置として、国家公務員に対して、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有し、また国家公務員の士気の向上、公務における人材の確保にも重要な役割を果たしてきたものと考えております。さらに、国家公務員給与については、人事院勧告に基づいて民間準拠を基本として改定を行ってきており、このことは公務員給与に対する国民からの理解を得る上でも重要であったと考えております。  こうした意義を有する人事院勧告制度は、今後も尊重すべきものと考えております。
  109. 清水貴之

    ○清水貴之君 国家公務員人事評価についてもお聞きしたいんですけれども、公務員人事評価の話、先ほどにも出ていましたけれども、能力実績評価ということなんですが、これ、能力評価五段階で行っていて、S、A、B、上の三つですね、九九%です。C評価〇・五%、D評価は〇・一%。これ、刑事処分相当の懲戒を受けた人数もこのD評価には収まっていないんですね。言い換えれば、刑事処分相当の懲戒を受けた場合にもD評価にならない場合もあるということなんですね。  こういった人事評価が本当に適切なのかというふうに考えます。ちゃんと、能力評価ですから、このような絶対評価ではなくて相対評価をして、その評価給与であったり昇給であったり、こういったところに反映していくべきではないかと、それが適正な人事評価じゃないかと思うんですが、評価についてはいかがでしょうか。
  110. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 国家公務員人事評価制度でございますけれども、これは、給与のほか、適材適所の任用、人材育成など能力実績主義人事管理を行うための基礎でございます。職員一人一人の能力実績を客観的にしっかりと把握をしていくということが重要であるために、絶対評価による評価が妥当と認識をいたしております。このため、人事評価につきましては、あらかじめ評語分布の割合を定めるということはせずに、また複数の者による評価を行うなど、公正性にも配慮した仕組みを設けているというところでございます。  引き続き、評価者への研修を充実するなど、努力すべきところは努力をしながら対応して、制度趣旨に沿ったものにしてまいりたいと考えております。
  111. 清水貴之

    ○清水貴之君 そして、もう一個問題だなと思うのが、人事院勧告制度によって、これは国家公務員給与が変わりますけれども、それに連動してやはり地方も動いていきます。地方公務員給与というのも、地方の人事委員会がこれに合わせて様々、人事委員会のあるところは答申をするわけですから、変わっていきます。  地方へ行けば行くほどやはり小規模な企業や事業所がどんどんどんどん多くなっていくわけですね。逆に言えば、大きな企業というのが地方へ行けば行くほど少なくなっていくわけです。給与の官民格差がその分開くんではないかと、地方へ行けば行くほど、思いますけれども、地方の民間給与、これをどのように地方の公務員給与に反映させていくのか、この辺りはどう考えているんでしょうか。
  112. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 地方公務員給与改定でございますが、御指摘のように、地方公共団体では人事委員会勧告制度ということでございます。  そこで、民間の給与の調査でございますが、人事院人事委員会が共同で行う民間給与の調査においては、年齢、学歴、役職段階などの給与決定要素を合わせて、公務員と同種同等のものを比較する観点から、企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所を対象として調査が行われております。これは、第三者機関としての人事院及び人事委員会が専門的見地から判断して実施しているものと認識しております。  以上でございます。
  113. 清水貴之

    ○清水貴之君 それによって地方公共団体では、民間給与を適切に反映しなさいということを総務省が言っているということもあって、データの開示を行っています。民間給与データと比較した給与情報を開示しているんですが、その地方自治体の開示しているデータというのがほとんどが厚労省の賃金センサスのデータを使って比べているんですね。でも、人事院というのはもっと大きな規模の企業を調べたものを使って給与を改定しているわけですね。でも、この開示して比べている資料というのは、もっと小規模な企業を調べている厚労省の賃金センサスを使って比べているわけですね。これはデータに、何というんですかね、誤解が生じるんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがですか。
  114. 高原剛

    政府参考人高原剛君) ただいま御指摘いただきました賃金センサスを用いて給与の比較を行っておりますのは、地方公務員の技能労務職員ということでございます。  技能労務職員につきましては、法律上の位置付けが一般行政職とは異なり、労使交渉を経て労働協約等を締結することができるということでございまして、人事委員会の勧告の対象外ということでございまして、技能労務職員については労使交渉で決まるということもありますので、賃金センサスを用いて住民に対してデータを公表するように私ども助言をさせていただいているところでございます。
  115. 清水貴之

    ○清水貴之君 その技能労務職員についても最後お聞きしたいと思うんですけれども、職員給与がもう民間に比べてこれがべらぼうに高いわけですね。東京都がデータを公表していますけれども、清掃職員、用務員、運転手さん、大体民間の給与の倍ぐらいになっています。ほかの自治体を見ても大体倍か倍近い開きが出ています。  これ、技能労務職員はおっしゃるとおり労使交渉なんですが、しかし、法律上、職務の内容や責任に応ずるものとしなければならず、また、同一又は類似の職種に従事する民間従業者との均衡を考慮して定めなければならないと、これ地方公営企業法第三十八条とか書いてあるわけです。  政府としても、今、同一労働同一賃金というのを進めようとされている中で、この技能労務職員の賃金格差というのはもう是正すべきものではないかと思いますが、これだけの格差、倍です、開いています。いかがですか。
  116. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  委員指摘のように、法律で、職務の内容や責任に応ずるものとしなければならない、また、民間事業の従事者等との均衡を考慮して定めなければならないというのは技能労務職員についても適用になっているということでございます。  技能労務職員給与につきましては、従来より同種の民間従業者に比べ高額となっているのではないかとの厳しい指摘がございますので、総務省といたしましては、各地方公共団体に対して、民間の類似職種等の給与との均衡に一層留意して、住民の理解と納得が得られる適正な給与制度運用とすること、それから民間給与データと比較した給与情報を開示するなどの取組を徹底すること等について、毎年の給与改定に関する通知を始め様々な機会を通じて要請をいたしているというところでございます。  以上でございます。
  117. 清水貴之

    ○清水貴之君 これ、実際にどうなんですか。それをちゃんとチェックして、変わってきているというふうに捉えているんですか。
  118. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 技能労務職員給与につきましては、給与水準が高くなりがちな行(一)の給料表ですとか独自給料表などから、給与水準が抑制され、本来、技能労務職員が参考とすべき行政職(二)の給料表に切り替えている団体が増加傾向にございまして、近年では、二十七年度に静岡県、二十八年度に宮城県が給料表の見直しを実施いたしまして、平成二十八年四月時点では、四十七都道府県中四県で技能労務職員は在職しておりませんが、四十三県中三十団体が行政職(二)の給料表を適用していて七割の団体が適用をしているということで、給料の見直しは、まあ着実にといいますか、順次進んでおるというふうに認識しております。
  119. 清水貴之

    ○清水貴之君 最初にも申しましたが、非常にいろいろ厳しい状況の中、民間の、本当に国民の皆さんにはお願いをしなければいけないこと、たくさんあるわけですね。その中で、やっぱり公務員の皆さんというのは立場も安定していますし、これまで出ていますけれども、仕事は本当に一生懸命されていますし優秀な方がたくさんいらっしゃるとは思うんですが、その一方で、やっぱり国民理解を得ながらこういったことは進めなければいけないと思いますので、我々としてはその辺りはちょっと理解が、納得ができないところがあるということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。  以上です。
  120. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。自由党の山本太郎です。  本日は、公務員一般職、そして特別職給与、これに関する法律の改正の法案であると。一般職に関しては賛成という立場、特別職という部分に関しましてはちょっと反対という立場において、ちょっといろいろ質問をしていきたいと思います。  まずは、特別職給与改定法案についてお尋ねします。  本法案で特別職員のボーナスの引上げが盛り込まれていると。閣僚の中で特別職に該当するのは、総理、各大臣、副大臣、政務官とお聞きしました。  二点お聞きします。閣僚の方々、本法案により今回それぞれ年収が幾ら上がることになりますか。そして、それぞれ引上げ後の年収は幾らになりますか、教えてください。
  121. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) 今回の法案では、閣僚等の期末手当を〇・一月分引き上げることにいたしております。  なお、閣僚等の給与、つまり月例給及びボーナスでございますけれども、これにつきましては、内閣として行財政改革を引き続き着実に推進する観点から、内閣総理大臣三割、国務大臣、副大臣二割、大臣政務官一割を国庫へ返納をいたしております。これを考慮した本年度の年収額について御答弁申し上げます。内閣総理大臣は約二十四万円増えまして約二千七百九十九万円、国務大臣は約二十万円増え約二千三百三十三万円、副大臣は約十九万円増え約二千二百三十八万円、大臣政務官は約十九万円増え約二千百六十四万円でございます。
  122. 山本太郎

    山本太郎君 済みません、事前に聞いていたのと数字が違うかったのでちょっと今びっくりしたんですけどね。ちょっと国庫に返したという話なんですよね。  給与は本年四月分から遡ってまた増額になるという形になると、山本大臣は二十五万円給料が上がるそうです。これ、普通に聞いたらうれしい話ですよね。これ、上がった二十五万円というのは、大臣的には、これ買いたいなとか何かに使いたいなというようなものはありますか。
  123. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 二十五万上がって、また返納するということもありますので、ちょっと数字が少し下がるかと思いますけれども。私は、そういうふうに問われるとすれば、今、毎週末各地を視察して回っておりますので、その経費に使わせていただければと思っております。
  124. 山本太郎

    山本太郎君 給料が上がっても、それを仕事の経費に使わなきゃいけないと、なかなか大変なお話ですよね。  大臣、現在もらっている給料に対して御不満はありますか、それとも満足できていますか、お聞かせください。
  125. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) これも生活費以外はいろんな経費に使っておりますので、しかし、それは上を望めば切りがありません。その中でしっかりやっていかなきゃいけないというふうに思っております。
  126. 山本太郎

    山本太郎君 生活費以外はもう全部経費に使っちゃうんだ、それが政治だということだと思うんですけれども、非常に聞きづらいことなんですけれども、今回の給与法改正で特別職のボーナスが上がるということで、御自身の給料が二十五万円上がるということに関して何か心苦しさみたいなものを感じたりとかしますかね。済みません、こんなこと聞いて。
  127. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) その辺は答弁を差し控えさせていただきます。
  128. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。  政治にはお金が掛かるんですよね。これ、びっくりしました、実際に政治の場に自分が身を置いて。政治家になる前は、政治家、結構な御身分だね、税金から高い給料もらってとかっていうふうに勝手に想像していました。でも、もう蓄えることさえ難しいというような状況に置かれるのが政治家なんだな、様々な付き合いが生まれるのが政治で、高い給料であっても実際は手元に残らないってことを政治家になって知りました。閣僚の皆さんのお仕事は本当に激務だと思われます。全国回っていらっしゃるとおっしゃっていました。本当に頭が下がります。一人になる時間というのも取れないぐらいなんじゃないかなというぐらいのスケジュール感ではないかと思うんですね。  今回の特別職の改定による金額は五千万円ほど。国の予算が九十五兆円ほどで考えると五千万円というのはどれぐらいなんだといったら、〇・〇〇〇〇五二%にしかならない。まあいいじゃないか、大変なお仕事だしという話にもなりそうなんですけれども、この国の現状を見てみれば、もう既にある一定の満足をしていただいてもいいほどに給料をもらっている方々のボーナスがアップするというのは国民が納得するかなというふうに考えちゃうんですよね。  大企業の賃上げ率、経団連調査によると、二〇一五年二・五二%、二〇一六年二・一九%なのに対して、商工中金調査によると、二〇一六年の中小企業の賃上げ率一・一%止まり。厚生労働省、もう少し細かい数を調べている毎月勤労統計調査、五人以上の事業所対象での実質賃金、二〇一三年から三年連続マイナス。アベノミクスの効果、中小零細にはほぼ届いていないのかなという感じがするんですね。  安倍総理はいつも、正社員の数が増えたんだって、民主党政権下よりも増えた、アベノミクスのおかげで民間企業の給与は増えているというふうに毎回のように訴えるんですけれども、二〇一三年一月と直近の二〇一六年九月を比べてみると、確かに全体的に雇用者は増えている、二百六十万人。その内訳を見てみると、非正規雇用者は二百万人増加していると。  要するに、企業の雇用は、安い賃金でいつでも切り捨てやすい非正規労働者にシフトしている。それはそうですよね、国の内容を決めるときに企業側が入ってきたりとかしてきているわけですからね。これ、ずっと労働環境の破壊というものが行われ続けてきた結果、企業は人を使い潰してもいいんだというような使い方をもう既に今してしまっているということですよね。  公務員の給料高い高い、よく言われるけれども、いや、違うだろうって。逆に、民間で使い潰されている人数がどんどん増えてきているから、逆にみんな公務員ぐらいの給料を求めるような動きにならなきゃいけないんだって私は思うんですけどね。  とにかく現状を見てみれば、安い賃金でいつでも切り捨てやすい、何といいますか、本当にいつ首を切られてもおかしくないような、半年後、一年後、二年後、自分の人生設計立たないような働き方されている方々が多い。  正社員と非正規の賃金格差解消されないまま、非正規労働者増え続けている。ワーキングプア言われる方々、年収二百万円程度の人々、二〇一五年では一千百三十万八千人。安倍政権が始まる前年の二〇一二年は一千九十万人ぐらいでしたから、約四十万八千人増えている。  最低賃金は引き上げられました。これ喜ばしいことですよね、二十五円上がりました。全国加重平均額で二十五円引き上げられて、あくまでも平均ですけれども、八百二十三円。この賃金で一か月二十二日間フルタイムで働いたとしても月収十四万四千八百四十八円、年収に換算すると百七十三万八千百七十六円。完全にワーキングプアじゃないかって。  月収十四万四千八百四十八円で、社会保険料の支払、家賃、食費、光熱費、携帯電話代など通信費払って、奨学金の返済なんてできるかって。教育受けるために、この国では学生ローン組まないと駄目なんですよね、サラ金みたいな。じゃ、手元に幾ら残るんですかって。残るわけないって、どころか足りないんだよって。貯金などできるわけもない。この国における貯金ゼロ世帯、三〇%を超えているという状態。安倍政権が目指している、二〇二〇年までに最賃、最低賃金千円、これで計算しても月十七万六千円にしかならない。年収でも約二百十一万円ほど。これ完全なワーキングプアじゃないかよって。脱出できていませんよって。  この国に生きる人々、生活が苦しいという人、六〇%に達している。現在、この国では六人に一人が貧困、高齢者、障害者、四人に一人が貧困、二十歳から六十四歳までの独り暮らしの単身女性では三人に一人が貧困、女性のシングルマザーにおいては五四・六%が貧困。男性よりも女性の方が貧困率が高いのは、男女の賃金格差ということも言われている。じゃ、安倍政権になってからの男女の賃金格差は十一万円広がったと言われている、国税庁の民間給与実態統計調査より。  これ、ある意味もう破綻しているんじゃないですか。そう言っても過言じゃないじゃないかって。国内の状況見えてるのかって。で、わざわざ総理大臣大臣、副大臣、政務官クラスの年収を三十万円前後も増やすって、誰が納得しますかということだと思うんです。  この人事院勧告による給与改定によって、この三年間、特別職の皆さんの給与、三年連続増額。平成二十六年時から見ると、内閣総理大臣給与は八十八万円、まあその一部ですか、十万円ほどは国庫に返すと言ってますけどね。国務大臣は六十四万円増加する。十万円ですか、これまた、五万円ですね、国庫に戻すと言ってるけど。  じゃ、結局、年間約、まあこのような状況で誰が納得するのかなって。今回の特別職給与改定で必要な予算五千万円。じゃ、五千万円あったら何ができますかって。できることは少ないかもしれない。でも、五千万円あったら、食べ物に困っている施設や人に食料を配るフードバンクにどれだけの食料を寄附できますか。  あるフードバンクの方にお聞きしました。もちろん単純計算では正しい数字は出ませんがという前提の下で教えていただくと、五千万円あれば約百八十七万五千食分が賄える。一人一日三食、年間合計一千九十五食とすると、約一千七百人の食事が賄えるのではないかと。五千万円あれば、定期的に利用している一千五百人の支援、食品、日用品など生活支援につながる一次利用も含めたら二千人の支援につながると。また、スタッフは無給のボランティアだと。有給職員の雇用が可能になり、相談業務が充実できる、そんなことにも使えるんじゃないかっておっしゃってくださいました。  子供たちが通う学校では、四十人学級で六・五人が貧困という状態。生活に困窮し御飯が食べられない子供、親が働きに出てまともな晩御飯食べてない子供たちに安い値段で食事を提供している子供食堂と言われる活動。これ、特別職のボーナスアップ分五千万円回したら、どれだけの子供がおなか満たすことができるのかなって。給食が提供されない夏休みに体重が落ちて痩せる子供の数も減るんじゃないですかって。  これ、何でこんなことになってるのかなと思うんですけどね。子供の貧困、どうして生まれるんですかって。じゃ、それに対して誰が責任取るんですかって、もちろん国ですよって。税金投入するのが筋でしょうって。子供の貧困に対する施策、いち早く立てるのが国の務めですよね。でも、安倍政権どうしていますかって、子供のそういう食事問題だったりとかっていうことに対して。基金を募るって、子供食堂やフードバンクなど一般の方々の、企業の善意を当てにされるおつもりのようなんですね。その一方で、自分たちはルールに準じて上がるなら頂戴するって。これ、誰が納得するんですかって話ですよ。お仲間だけですよ、納得するの。  閣僚の皆さんからすれば、これ、ほんの気持ち程度の金額だと言ってもいいと思うんです、元々もらっている額大きいから。もちろん、そのほとんどが生活費以外は活動に消えると言いますけれども、でもいろんなところから献金いただいたりとかして、そういうものも活動に回せばいい話なんじゃないでしょうかね。  これ、大臣、せめてボーナスアップ分だけでも安倍政権の閣僚が寄附するという閣議決定しようかなんて話になっていないんですかね。だって、みんなから寄附募るということを言っておいて自分たちお金出さないって、これ何の話ですかということですよね。税金でやるべき、施策でやるべき、当然のことだけど。それは、お金は出したくないんですから、だから基金で対応すると言っているんでしょう。違うと言うんだったら、じゃ、どうして財政出動、ほかのことにはするのに、ここにまずしないの。一番大事なことですよ。当たり前じゃないですか、国の礎じゃないですか、未来じゃないですか、子供たち。  じゃ、せめて基金で対応と言っているような部分に関して自分たちのボーナス差し出せばどうですか、基準が上がるからそれをいただくという考え方はおいておいて。そんな閣議決定しようみたいなお話は、大臣、出ていませんか。
  129. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 福祉政策は、またそれはそれとして考えるべき話だと思っています。  それから、寄附をするかどうかということは各それぞれの閣僚等の判断によるものかと思います。
  130. 山本太郎

    山本太郎君 お話ししているのは姿勢の問題だと思うんですね。この国の状況、これだけもう破綻しかけている。世界中を飛び回って、何か所行ったという自慢じゃなくて、国内回ってくださいって話なんですよね、大臣の皆さん回られていると思いますけれども。総理に本当に今一番苦しいところにいる人たちの声を聞いていただきたいのに、もちろん世界でビジネスをするという意味でも回る必要はあるのかもしれないけれども、余りにも、この国内の惨状というのを総理は余り御存じじゃないんじゃないかというふうに思うんですよね。一体どんな神経でこの改正に賛成したらいいのかというのが私には分からない、だから反対するんですけれども。  続きまして、一般職の改正についてお聞きをいたします。  一般職の改正と連動していく非常勤職員給与と待遇の問題について、先ほど来いろんな先生方から御指摘のあったことと重なります。非常勤職員って何なんですか、臨時的、補助的な業務又は特定の学識経験を要する職務に任期を限って任用するものだそうです。内閣人事局に聞いたところ、国家公務員一般職の非常勤職員の人数は、大体ここ五年間、十四万人から十四・五万人の間で推移して変わらないとのことなんですよね。  お聞きします。省庁における非常勤職員のうち、期間業務職員、つまり一週間の勤務時間が常勤職員の四分の三超の職員の平均給与を教えてください、平均給与です。
  131. 三輪和夫

    政府参考人(三輪和夫君) お答え申し上げます。  国家公務員の非常勤職員処遇について把握をいたしますために、本年九月にその結果を公表いたしました実態調査というものを私どもとして実施をいたしましたけれども、この中で、お尋ねの平均給与、期間業務職員の平均給与につきましては、特に調査項目として設定はいたしておりませんので把握はいたしておりません。  以上でございます。
  132. 山本太郎

    山本太郎君 調べていない。省庁任せで非常勤職員の全体的な実態は誰も把握していないというのが現状だと。  国家公務員の非常勤職員の契約年数を人事局に聞いたところ、元々、人事院規則で、期間業務職員、一会計年度内に限って臨時的に置かれるものとされており、最大二回の更新が認められ、三年勤められると。基本は一年、延長は二回、最大で三年。では、その契約が平均何回更新されるか聞いたところ、そういった統計はありませんが、人事院の指導の下、各省庁適切に運用されているものと考えているとお答えになる。  ここも省庁任せで、全体的な実態は誰も把握していない。把握していたのは田村智子事務所だけだったという、本当にありがとうございます。勉強になりました。これ、まずくないですか。一議員の事務所でここまでお調べになっているという、でも国としてはそこ知りませんって。  ここで、非常勤で働かれている方々の声を聞いてください。  職業相談員、女性です。ハローワークに二年間勤め、生活を守るために必死に働いてきた。それまで働いていた場所で、一転して仕事を探す求職者となった。これまでハローワークで勉強して取得した資格を生かせる求人はなく、なかなか思うようにいかない求職活動の時期を過ごした。雇い止めや精神的苦痛を与えるだけでなく、家族にも影響を及ぼす。日々の業務の中で築き上げた知識経験を持った職員を公募によって雇い止めにしないでほしい。  続いて、早期再就職支援ナビゲーターの女性。私は、日々、目の前の求職者の早期就職のため支援をしています。自分の雇用が不安定で、メンタルを整えながら相談に応じることはとても苦しく、涙が出そうになることもある。やりがいのある仕事で、求職者の方から仕事が決まった、ありがとうと言われるその一言に働きがいや誇りを感じている。ハローワークで働く方三人に一人は非正規、一年契約で二回までは再採用が可能、三年で満了。それ以降も働きたければ、公募で手を挙げ、一般求職者と競う形になる。都内のハローワークで働いている期間業務職員約一千五百人のうち、三年が終わった後残るのは二百名ちょっとだと。これ、ひどい話だと思いませんか。  これ、公募という部分にも問題があるということを言われている方がいらっしゃいます。期間業務職員のAさん、国交省の地方機関に勤めていた。とにかく、元のポジションに再選された非常勤は一人もおらず、全員退職した、そればかりか、総務課長から公募に応募しないように圧力掛かるって。こんなやり方がされているということを御存じあるんですかね、国は。恐らく知らないですよね。でも、人事院公務員白書には、公務員遂行にとって欠くことのできない役割を担っていると非常勤職員のことについて書かれているんですよ。すごい重要な存在なのに、扱いがぞんざいだということなんですよ。取替えの利く部品みたいな扱いやめてくださいって。  人事院総裁にお聞きします。今年一月十九日にも同じ質問をしたんですけれども、あれから十か月、新しい取組の提案や提言というのはありましたか。何か改善はあったでしょうか。
  133. 一宮なほみ

    政府特別補佐人一宮なほみ君) 非常勤職員給与に関しましては、昨年行った各府省における取組状況についてのフォローアップでは、平成二十年八月に発出した非常勤職員給与に関する指針の内容におおむね沿った運用が確保されていることを確認したところですが、一部の府省において常勤職員と異なる取扱いが見られたことから、該当する府省については、その後随時指導しているところであり、それらの府省の中には、既に改善を実施した、あるいは改善を検討しているとする府省が見られるところです。  非常勤職員仕事と家庭の両立支援制度につきましては、民間の育児・介護休業法の改正内容を踏まえ、介護休暇の分割取得等や育児休業等の対象となる子の範囲の拡大、育児休業及び介護休暇を取得できる職員の要件緩和等について所要の措置を人事院規則等によって講ずることとしております。
  134. 山本太郎

    山本太郎君 もう終わりますけれども、前大臣の河野太郎大臣は、その実態の把握に努めてまいりたいというコメントを前回いただいております。是非、山本大臣、その実態の把握に向けて動き出していただきたい。少なくとも、閣僚の間でその話をシェアしていただきたいんです。よろしくお願いいたします。  終わります。
  135. 和田政宗

    ○和田政宗君 日本の和田政宗です。  山本委員より総理の行動についてお話がありましたので、少し述べたいというふうに思いますけれども、私、かなり新聞はしっかり読む方でありまして、就職してジャーナリズムにいたものですから、総理動静ですとか総理の一日という欄をくまなく見るわけでございますけれども、安倍総理は海外にも行かれますけれども、私は、現場をこれまでの総理に比べてよく回られているというふうに思っております。被災地は本当に有り難いことによく来られますし、現場の声も聞いてくださっています。そして、子育ての現場、こういったところにも私は行っているというふうに思っています。  そして、総理の御夫人、これは全く別人格であるので何の影響があるのかというふうにおっしゃられる方もいらっしゃるというふうに思いますけれども、総理の御夫人は、特にそういう困っている現場に私は足をよく運んでいらっしゃるというふうに思っております。それでも足りないということであれば、こういった国会審議を通して指摘をしていけばいいというふうに思っております。  いずれにしても、そういった子供の貧困ですとか困っている方々が暮らしの改善につながるようなことを政治は打っていかなくてはならないというふうに思っています。  そうしたときに、この一般職給与を含めた五百五十億円、財源をどう捻出するのかとか、給付型奨学金、これも私、継続的に取り上げてまいりましたけれども、財源がないというようなところで、じゃ、財源をどういうふうにひねり出すのかというような問題になっております。  それを考えた場合に、やはり被災地、復興のためにこれだけの国費が投入されているというのは非常に有り難いことではあるんですけれども、例えば気仙沼小泉地区の防潮堤、これは人が全く住まないところに三百三十億円掛けて十四・七メートル、ビルの五階ほどの防潮堤を建てると。この事業をすぱっとやめれば、まあ、これは県事業ですので、県がやるということで国費一〇〇%で投入されているわけでありますけれども、こういったところをしっかりと例えば財務省が査定をする、国交省が査定をする、会計検査院も指摘をするというようなところで、こういったものがほかの財源に回ればより暮らしの改善につながっていくというふうに思っておりますので、これは、私は政治として、国会の場としてやっていかなくては本来ならないというふうに思っております。  そこで、震災に関連してお聞きをします。  東日本大震災の復興財源に充てるための特例法による給与手当の減額措置が二〇一三年度末で終わり、二〇一四年度からは元に戻されております。この減額措置をとったこと及び二〇一三年度末で終了し、二〇一四年から元に戻されたことについて総括をお願いいたします。
  136. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 国家公務員給与につきましては、人事院勧告に基づいて民間準拠を基本として改定を行ってきており、このことが公務員給与に対する国民からの理解を得る上で重要だと考えております。  給与改定臨時特例法に基づく特例減額は、人事院勧告制度の下では極めて臨時の異例の措置として、未曽有の国難である東日本大震災の巨額の復興財源を確保するため平成二十四年度及び二十五年度の二年間に限り講じられたものであり、法律の規定どおり平成二十六年三月をもって終了させたところであります。  国家公務員の労働基本権が制約されている状況の下では、その代償措置の根幹を成す人事院勧告制度を尊重していくのが政府としての基本姿勢であり、今後とも公務員給与に対する国民からの理解が得られるよう取り組んでまいりたいと思っております。
  137. 和田政宗

    ○和田政宗君 これは復興特別所得税、住民税で国民負担を求めております。これは当然公務員の方々も払っているわけでありますけれども、国において働く人たちが率先してやるというような形、これは給料戻っているわけです。じゃ、それが被災地のため、国のために、国民のためにどうなるかといいますと、やはりそれは被災地のために使っていただいたり国民の生活が向上するように、これは当然、それぞれの家の会計のことですので私が口を差し挟むことではないのかもしれないですけれども、より消費をしていただいて国の経済を活性化していく、そういったことに回していただけたらというふうに思っております。  では、ここからは国家公務員給与制度についてお聞きをしていきたいというふうに思いますけれども。私は、今の申し述べた観点からも、給与を引き上げて、これがしっかりと消費などに回って国民経済が活性化していくこと、これはすなわち民間給与が上がっていくことにもつながってまいりますので、そういったような形でも私は今回の法案には賛成であります。  実は私の父親も国家公務員だったわけなんですけれども、本当に国、国民のために国家公務員の皆様が力を尽くしてくださっていることには敬意を表したいというふうに思います。父の場合ですと、かなり帰ってくるのが遅いことが多くて、うちの母親は、お父さんは鉄砲玉だからいつ帰ってくるか分からないよというようなことを言われておりまして、本当に子供のときは早く帰ってきたときにはうれしいなというふうに思っておりました。  また、私が幼い頃は、給料は給与袋で渡されるわけでありまして、そこに明細等載っているわけですけれども、幼いときにそれをたまたま見てしまったことがあって、給料が働いている分にこれ見合うのかなというか、安いんじゃないかというようなことでかなり心配になりまして、我が家庭、我が家庭というか、父に連れられて二、三か月に一回は外食、ファミリーレストランに行くこともありましたけれども、六百円、七百円というメニューのものを頼んでしまって果たしていいのかというようなことも心配するぐらいでしたが、国家公務員給与もそこから年次を経るごとに改定を経て上がってきているわけではあります。  ただ、私は、この国家公務員の方々の給料をいたずらに下げるのではなく、民間の給与がしっかりと引き上がる形、働く人全て、公務員、民間に限らず、そういった方々がしっかりと給与を得られる社会にしていかなくてはならないというふうに思っております。  もちろん、先ほど申し述べましたように、行政の無駄をなくしていく、無駄な予算をなくしていく、そういったことは重要であるということは申し述べておきたいというふうに思います。  配偶者手当のことについてちょっとお聞きをしたいというふうに思います。  国家公務員給与制度は、基本原則の一つである情勢適応の原則、これは国家公務員法二十八条ですが、その下での民間準拠を基本としているわけですけれども、民間の状況に先行して配偶者手当を廃止、削減することの理由とその妥当性についてお聞きをします。  また、配偶者手当が一万三千円から六千五百円に半減されるわけですけれども、もう少し緩やかに段階的に削減するなどの検討はなされなかったのか、お聞きをします。
  138. 古屋浩明

    政府参考人古屋浩明君) 配偶者に係る手当をめぐりましては、社会全体として共働き世帯が片働き世帯よりも多くなるなど、女性の就労をめぐる状況に大きな変化が生ずる中、民間企業におきましても配偶者に係る手当を支給する事業所の割合が減少傾向にあり、公務におきましても配偶者を扶養親族とする職員の割合が減少傾向にあるということでございます。  また、配偶者に係る手当につきましては、見直し予定があるとする事業所が九・一%あるほか、税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の民間企業の見直しの動向等によっては見直すことを検討するという事業所も一三・三%となっております。  さらに、近年配偶者に係る手当の見直しを行った事業所の約半数におきましては、配偶者について特別の取扱いをしない方式が取られているところでございます。  このような配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえまして、今般、公務における配偶者に係る扶養手当につきまして、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額をすることとし、これにより生ずる原資を用いて子に係る手当額の引上げを行うなどの見直しを行うこととしたところでございます。  この配偶者に係る手当額の減額につきましては、受給者に与える影響も考慮しまして、配偶者に係る手当額の減額と、それにより生ずる原資を用いた子に係る手当額の引上げ、これを来年度からの二年間で段階的に実施するということとしたところでございます。
  139. 和田政宗

    ○和田政宗君 この法案では、その配偶者手当半減されて、その分、子の手当に回すということでありますけれども、手当だけを見ると実質的に減額になるんだろうというような法案の概要の資料ですけれども。  そこでお聞きをしたいのは、配偶者手当の廃止、削減が家族の環境ですとか女性の活躍に与えるというのであれば、その女性の活躍に与える影響についてどういうふうに捉えているのか、お願いいたします。
  140. 山本幸三

    国務大臣山本幸三君) 今回の見直しによりまして配偶者に係る扶養手当額が引き下げられることにより、これまで手当の受給要件を満たすよう就業時間の調整を行ってきた職員の配偶者にとって、この就業調整を行う意義が小さくなり、就業時間を増やす者が現れるなど、女性の就労促進に一定の効果があるものと考えております。  なお、女性の就労促進のためには、配偶者手当のみならず、税制、社会保障制度の見直しなど、働きたい人が働きやすい環境整備が必要であり、政府としてはその実現に向けた具体的検討を進めることとしております。
  141. 和田政宗

    ○和田政宗君 それでは次に、介護休業のことについてお聞きをしていきたいというふうに思います。  介護休業、介護休暇の期間については、民間は育児・介護休業法により通算九十三日となっておりますけれども、国家公務員は育児休業、勤務時間法により六か月となっています。公務員が六か月にわたり介護休暇が取れるということはよいことであるというふうには考えますが、これは、民間と差がある理由についてはどういったことなんでしょうか。
  142. 千葉恭裕

    政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。  国家公務員の休暇・休業制度等につきましては、従来から情勢適応の原則に基づきまして措置を行っておりますが、その際には、民間企業における普及率を中心としつつ、社会全体として目指す方向性、民間労働法制における努力義務の内容なども幅広く視野に入れた上で人事院として判断してきております。  介護休暇の期間につきましては、民間労働法制におきましては最低基準として九十三日が規定されていることは承知しております。  公務における介護休暇は、平成六年九月の導入時には三月でございましたが、平成十三年に至りまして、男女共同参画社会の実現に向けて家庭生活と職業生活の両立を図り得るような環境整備が重要な課題となっていた中で、民間企業におきましても、従業員割合で見ますと、介護休業を六月以上の期間としているところが多かったこと等を踏まえまして、介護休暇の期間を三月から六月に延長するよう人事院が勧告を行った結果、法改正が行われまして、平成十四年四月からは現在の六月に改められているところでございます。
  143. 和田政宗

    ○和田政宗君 より、現場の状況も含めて、そういった介護の状況を抱えている方々がそういったことが取得しやすいような形を取っていただければというふうに思います。  さらに、関連してお聞きをいたします。  介護時間が新設をこの法案ではされました。一日につき勤務時間のうち二時間以内で介護する時間に充てることができるわけですけれども、一回の取得期間を最長三年とした理由と、介護時間による勤務時間の免除を一日につき二時間以下とした理由についてお答えください。
  144. 千葉恭裕

    政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。  今回の介護時間の導入は、民間労働法制における所定労働時間の短縮等の措置に対応しまして新たに法制化するものでございます。  民間法制における措置につきましては、就業しつつ対象家族を介護することを容易にするため、介護休業とは別に三年以上の期間で設けることとされておりますが、この三年という期間は、主たる介護者の平均在宅介護期間が約三十四か月であること、また介護離職の八割が介護開始から三年までの間に生じていること等を踏まえたものと承知をしております。  なお、民間法制におきまして法律上は三年以上とされておりますが、実際に民間企業においてどの程度の期間の措置が講じられるかは不明でございますこと等から、公務において介護時間を新設するに当たりましては、まずは民間の最低基準に即した三年の期間とすることが適当と判断したものでございます。  また、時間数につきましてでございますが、介護休暇に加えて措置するものであることから、介護時間を選択する場合には日々一定時間は勤務することが適当であること、育児に係る時間短縮の制度である育児時間の上限が最大二時間であることを踏まえまして、新たに導入する介護時間につきましては一日につき二時間まで取得することができるとすることが適当と判断したものでございます。
  145. 和田政宗

    ○和田政宗君 これも、政権は介護離職ゼロというものを目指しているわけですから、これもしっかりと現場の状況を見ながら取得しやすいような形を取っていただければというふうに思います。  残余の質問いろいろあったんですが、各委員の問題意識、課題意識が一緒でありまして、ほぼ同様の質問をされております。ですので、一問だけまとめた形でお聞きをしたいというふうに思いますけれども、やはり非常勤職員の問題です。  これは公務遂行にとって欠くことのできない役割を担っているわけでありますけれども、雇用の安定や賃金、休暇などの労働条件への改善への取組、これがどうなっているのか、まとめてお答えください。
  146. 江畑賢治

    政府参考人(江畑賢治君) お答え申し上げます。  公務の現場におきまして必要な役割を果たしている非常勤職員につきましても、高い意欲を持って勤務することができるよう適切な勤務環境を整備することが重要であると認識しているところでございます。  非常勤職員の任用に関しましては、平成二十二年に、従前の日々任用が更新されるという不安定な地位に置かれていた日々雇用の仕組みを廃止し、非常勤職員として一会計年度内で適切な任期を設定できる期間業務職員制度を設けたところでございます。  非常勤職員給与につきましては、「各庁の長は、常勤の職員給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」との給与法の規定を受けまして、平成二十年に、基本となる給与について類似する職務に従事する常勤職員の俸給月額を基礎として決定することなどを内容とする指針を発出しておりまして、指針の内容に沿った運用が各府省において確保されるよう取り組んでいるところでございます。  非常勤職員仕事と家庭の両立支援制度につきましては、民間の育児・介護休業法の改正内容を踏まえ、介護休暇の分割取得等や育児休業等の対象となる子の範囲の拡大、育児休業及び介護休暇を取得できる職員の要件緩和等について所要の措置を人事院規則等によって講ずることとしております。  人事院といたしましては、引き続き非常勤職員勤務環境の整備について検討を進めていきたいというふうに考えております。
  147. 和田政宗

    ○和田政宗君 非常勤職員の労働条件、これが良くなることは重要であります。申し述べましたように、国家公務員であり、地方公務員であっても、民間であってもしっかりと稼げる、また正規であっても非正規であっても、より正規雇用が進んだ方がいいとは私は思っておりますけれども、それぞれの働き方というものもありますので、正規であっても非正規であってもしっかりと稼げる日本経済にしていかなくてはならないというふうに思っております。  以上で終わります。
  148. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 他に発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  149. 田村智子

    ○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。  一般職給与法改正案のうち、本給と勤勉手当の引上げ、これは不十分ながら当然です。また、育児休業、介護休業の改善も、昨年行われた民間の育児・介護休業法改正に合わせたもので、当然の内容です。  しかし、本法案が行う扶養手当の見直しについて、子供の扶養手当を増額するのは当然ですが、配偶者手当を削減することでその財源を手当てしようというもので、配偶者の手当が減るだけでなく、子供がいる世帯でも一人の場合には減額になってしまうことは問題です。また、二、三年ごとに異動を繰り返す国家公務員は一家での引っ越しを迫られることも多く、配偶者が職に就けないことも少なくありません。その実態に照らしても、配偶者手当を減額することは適当ではありません。  また、昨年この措置が見送られたのは、民間で家族手当制度があるうちの九割が配偶者手当を支給していることがその理由でした。この状態は今年になってもほとんど変わらず、配偶者手当の引下げを行う理由はなく、民間の配偶者手当引下げを誘導しかねません。  さらに、新たに専門職に四級を設けることにも賛成できません。  特別職給与については、我が党は、従来、公務員給与体系が特別職、幹部職に厚いことから、その引上げに反対してきました。また、二〇一六年夏季ボーナスを内閣総理大臣国務大臣は行財政改革のため一部返納していますが、そのことと今回の改正により〇・一月分ボーナスを引き上げることとの整合性も取れていません。  以上、両案に反対の理由を述べ、討論を終わります。
  150. 清水貴之

    ○清水貴之君 私は、日本維新の会を代表して、一般職職員給与に関する法律の一部改正案と特別職職員給与に関する法律の一部改正案に反対の立場から討論いたします。  平成二十六年、消費税率が五%から八%へ引き上げられました。復興所得税は平成四十九年まで続きます。その一方、公務員給与は、消費増税の行われた平成二十六年に震災時の削減が終わり元に戻りました。それ以来、平成二十七年、二十八年と公務員給与は上がり、本法案が成立すれば三年連続の引上げとなります。国民には消費増税や復興増税という負担を押し付けながら、公務員給与が上がり続ける現状に、国民の皆さんの理解は得られないのではないでしょうか。  我が党は九月二十七日に、国会議員の身分や待遇を厳しく見直す八本の法案とともに、国家公務員人件費を二割削減する法案を提出いたしました。国の出先機関の統廃合等で人員削減を進めるとともに、人事院勧告方式の見直し等で国家公務員給与等を削減するというものです。  先ほどの質疑でも指摘をしたとおり、人事院勧告の方式自体も見直すべきです。  人事院による民間給与実態調査の対象は、企業規模で五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所のみです。これは、事業所ベースで民間事業所の上位一%の事業所でしかありません。政府は、調査対象の事業所に勤める労働者の数は民間正社員の六〇%になると言っています。しかし、今では民間正社員の割合は民間労働者全体の約六〇%です。とすると、現在の調査対象では民間労働者の三六%しかカバーしていないとも言えるはずです。  そのほかに、人事評価で最低評価と下から二番目の評価の合計が全体の〇・六%にすぎないこと、同じ級の仕事でもほぼ全公務員給与が毎年上がり続ける年功序列賃金など、改善すべき点は幾らでもあります。  現に、大阪府人事委員会が先月行った勧告では、民間との給与比較の在り方を見直した結果、月例給が引下げとなりました。こうした見直しの努力をせずに、人事院勧告の中立性、専門性という言葉を隠れみのにして、国の財政にも国民の痛みにも思いを致すことなく提出された本法案に、我々は到底賛成することができません。  以上をもって、本法案への反対討論といたします。
  151. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  まず、一般職職員給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  152. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  153. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  154. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十八分散会