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2016-11-01 第192回国会 参議院 内閣委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十八年十一月一日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十月二十日
辞任
補欠選任
徳茂
雅之
君
野上浩太郎
君 十月三十一日
辞任
補欠選任
石井
準一
君
中西
哲君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
難波
奨二君 理 事 上月 良祐君
高野光二郎
君
相原久美子
君 西田 実仁君 委 員 有村 治子君 江島 潔君
岡田
直樹君
岡田
広君 山東 昭子君
豊田
俊郎
君
中西
哲君
野上浩太郎
君
神本美恵子
君
矢田わか子
君 里見 隆治君 田村 智子君 清水 貴之君 山本 太郎君 和田
政宗
君
国務大臣
国務大臣
(
内閣
府
特命担
当
大臣
(
宇宙政
策))
鶴保
庸介
君 副
大臣
内閣
府副
大臣
石原
宏高
君
大臣政務官
内閣
府
大臣政務
官
豊田
俊郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
人工衛星等
の打上げ及び
人工衛星
の
管理
に関す る
法律案
(第百九十回
国会内閣提出
、第百九十 二回
国会衆議院送付
) ○
衛星リモートセンシング記録
の適正な
取扱い
の
確保
に関する
法律案
(第百九十回
国会内閣提出
、第百九十二回
国会衆議院送付
) ─────────────
難波奨二
1
○
委員長
(
難波奨
二君) ただいまから
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
徳茂雅之
君及び
石井準一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
野上浩太郎
君及び
中西哲
君が選任されました。 ─────────────
難波奨二
2
○
委員長
(
難波奨
二君)
人工衛星等
の打上げ及び
人工衛星
の
管理
に関する
法律案
及び
衛星リモートセンシング記録
の適正な
取扱い
の
確保
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
鶴保内閣
府
特命担当大臣
。
鶴保庸介
3
○
国務大臣
(
鶴保庸介
君) ただいま
議題
となりました
人工衛星等
の打上げ及び
人工衛星
の
管理
に関する
法律案
及び
衛星リモートセンシング記録
の適正な
取扱い
の
確保
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。 まず、
人工衛星等
の打上げ及び
人工衛星
の
管理
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。 近年、
人工衛星
やその打ち上げ
用ロケット
の
小型化
と低
価格化
が進み、
宇宙活動
への
参入障壁
が下がってきたことから、
民間企業
の
宇宙活動
が進展し、新
産業
や
サービス
、
雇用機会
の
創出等
が期待できる状況となっています。 今後、
民間企業
による
人工衛星等
の打ち上げや
人工衛星
の
管理
といった
宇宙活動
が進展する中で、これらの
活動
に関する基準を明確にし、
事業リスク
を低減することで
予見可能性
を向上させることや、
人工衛星等
の打ち上げに伴う
リスク
に対する公共の安全の
確保
、万が一の
損害
が発生した場合に
被害者
の保護を図ることが求められるようになります。 このため、
我が国
における
人工衛星等
の打ち上げ及び
人工衛星
の
管理
に関する国の
許可制度
や、これらに起因する
損害
に対する
賠償
に関する
制度
を設けることを規定する本
法律案
を提出した次第です。 次に、本
法律案
の
要旨
を御説明申し上げます。 第一に、
人工衛星等
の打ち上げについては、その都度
許可
を受けなければならないこととするとともに、
許可申請処理
の
迅速化
のために、
ロケット
の
型式認定制度
、打ち上げ施設の
適合認定制度
を設けることとしています。 第二に、
人工衛星
の
管理
については、
人工衛星ごと
に
許可
を受けなければならないこととしています。 第三に、
内閣総理大臣
による
監督
を規定し、
法律
の施行に必要な限度において、
許可
を受けて
人工衛星等
を打ち上げる者などへの立入検査、必要な指導、助言及び
監督
ができることを規定しています。 第四に、
人工衛星
やその打ち上げ
用ロケット
の
落下等
による第三者への
損害
について、
人工衛星等
の打ち上げや
人工衛星
の
管理
を行う者の無過失責任とするとともに、
人工衛星等
の打ち上げに係る
許可
を受けた者に対し、
民間
の
損害賠償責任保険契約
の
締結等
の
損害賠償担保措置
を講ずる
義務
を課し、
当該措置
では埋めることができない
損害
を
賠償
する場合については
政府
が補償することとしています。 次に、
衛星リモートセンシング記録
の適正な
取扱い
の
確保
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
人工衛星
に搭載された
装置
により
地球表面
を観測した
衛星リモートセンシング記録
は、農業、防災、
社会インフラ整備等
の幅広い分野で活用が期待されることから、
民間事業者
による
利用
が急速に拡大しております。 一方で、高性能な
衛星リモートセンシング記録
は、
悪用
の懸念のある国や
国際テロリスト等
の手に渡ると
国際社会
の平和の
確保等
に
支障
を生ずるおそれがあるため、
民間事業者
が
衛星リモートセンシング装置
を
使用
する能力を持つ国では既にこれを適切に
管理
するための
法制度整備
がなされています。 こうした中、
我が国
においても
衛星リモートセンシング記録
の
利用
の拡大を踏まえ、
当該衛星リモートセンシング記録
の
悪用
を防ぐとともに、これを
利用
する新たな
産業
や
サービス
を振興するための基盤となる
制度
が必要になっています。 このため、
衛星リモートセンシング記録
の適正な
取扱い
を
確保
するために必要な事項を規定する本
法律案
を提出した次第です。 次に、本
法律案
の
要旨
を御説明申し上げます。 第一に、高性能の
衛星リモートセンシング装置
の
使用
を
許可制
とするとともに、不正な
衛星リモートセンシング装置
の
使用
を防止するための
措置
、
使用終了
時の
措置
を講じなければならないこととし、
許可
に係る
受信設備
以外の
使用禁止
、
許可
に係る軌道以外での
機能停止等
の
義務
を課すこととしています。 第二に、
衛星リモートセンシング記録保有者
は、
認定
を受けた者や
特定取扱機関
に適正な方法により行う場合等を除き、
衛星リモートセンシング記録
を提供してはならないこととしています。 第三に、
衛星リモートセンシング記録
を取り扱う者は、
衛星リモートセンシング記録
の区分に従い、
衛星リモートセンシング記録
を適正に取り扱うことができる旨の
内閣総理大臣
の
認定
を受けることができることとしています。 第四に、
内閣総理大臣
は、
国際社会
の平和及び安全の
確保
並びに
我が国
の
安全保障
に
支障
を及ぼすおそれがあると認める十分な
理由
があるときは、範囲及び期間を定めて、
衛星リモートセンシング記録
の提供の
禁止
を命ずることができることとしています。 以上が、
人工衛星等
の打上げ及び
人工衛星
の
管理
に関する
法律案
及び
衛星リモートセンシング記録
の適正な
取扱い
の
確保
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
難波奨二
4
○
委員長
(
難波奨
二君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会