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2016-11-24 第192回国会 参議院 総務委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十一月二十四日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月二十二日     辞任         補欠選任      青山 繁晴君     山崎 正昭君      こやり隆史君     自見はなこ君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         横山 信一君     理 事                 大沼みずほ君                 柘植 芳文君                 森屋  宏君                 江崎  孝君                 山本 博司君     委 員                 片山さつき君                 古賀友一郎君                 自見はなこ君                 島田 三郎君                 関口 昌一君                 塚田 一郎君                 二之湯 智君                 松下 新平君                 溝手 顕正君                 山崎 正昭君                 伊藤 孝恵君                 杉尾 秀哉君                 那谷屋正義君                 森本 真治君                 吉川 沙織君                 宮崎  勝君                 山下 芳生君                 片山虎之助君                 又市 征治君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    副大臣        内閣府副大臣   石原 宏高君        総務大臣    原田 憲治君        財務大臣    木原  稔君    大臣政務官        総務大臣政務官  冨樫 博之君        財務大臣政務官  杉  久武君        文部科学大臣政        務官       樋口 尚也君    事務局側        事務総長     中村  剛君        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        内閣官房内閣人        事局内閣審議官  稲山 文男君        人事院事務総局        職員福祉局次長  中山 隆志君        総務省自治行政        局長       安田  充君        総務省自治行政        局公務員部長   高原  剛君        総務省自治税務        局長       林崎  理君        厚生労働大臣官        房審議官     吉本 明子君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地方公務員育児休業等に関する法律及び育児  休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働  者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 横山信一

    委員長横山信一君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る二十二日、こやり隆史君及び青山繁晴君が委員を辞任され、その補欠として自見はなこ君及び山崎正昭君が選任されました。     ─────────────
  3. 横山信一

    委員長横山信一君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官稲山文男君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 横山信一

    委員長横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 横山信一

    委員長横山信一君) 地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 本日は、貴重な質問機会総務委員会で頂戴をいたしまして、誠にありがとうございます。今年七月に全国比例区選出の参議院議員という立場をいただいて今回で二回目の質問となりますが、しっかり頑張っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。今回で二回目の質問となりますが、与野党共地方のことを第一に考え、充実した審議を行っている総務委員会質問が行えることを非常に光栄に思っております。  私自身認定内科医小児科専門医ですが、参議院議員になる前の準備期間を約一年半いただきました。病院での勤務を続けながら全国を、特に地方を中心に津々浦々巡らせていただきました。その行脚の中で感じたことは、日本の最大の課題人口減少人口の偏在であるということでした。雇用の創出にも苦労をしており、それまで私が想像していたよりはるかに地方は疲弊しており、ぎりぎりのところで何とか踏ん張っている状態であると感じているところです。  地方に行けば医療機関開設者高齢化も進んでおり、後継者も都会から戻ってこない、また患者様もそして御家族高齢化しているという現状ですが、これは何も医療機関だけに起こっていることではなく、中小企業や食を支えている農業やその他様々な業界団体で同じ状態でありました。  それぞれの政党の中でも現在合区の問題が議論されているところですが、人口減少社会の中にある日本は今まさにこの地方をどうすべきか、どのように声を拾っていくべきかということを真っ正面から問われている、この問題を目の前に突き付けられている時期だなと感じているところであります。  加えて、日本にはもう一つ重要な課題があります。それは、人口減少で疲弊している日本社会に拍車を掛ける形で問題を根深くさせている所得の再分配機能の低下であると感じています。  現在も子供の貧困が声高に叫ばれておりますが、総務省統計局の家計調査から浮き彫りになるのは、二〇〇二年から一二年と二〇一三年から一四年の年間収入階級層を平均化して比較したところでは、二〇一三年以降で年収四百万円から七百万円の年間収入階級層が減って、それより以下と以上の年間収入階級層が増えているということであります。  EUの離脱や米国のトランプ大統領の誕生などは、世界が大きく経済、社会教育の二極分化のこの複雑な副作用に苦しんでいる姿のようにも見て取れます。このような世界的な動きは決して他人事ではなく、日本で今ここにある課題だということを自覚しておかなければいけないと感じております。  これら人口減少所得の格差の是正を本気でしていこうと思い、諸外国の今までの取組制度にも目を向けるとき、そこに一つの解を見出すことができると思っております。それは、今回の法案とも密接に関係しておりますが、子供のいる家庭あるいは同居者のいる家庭一つの単位、ユニットとして手当てをしていき、所得の再分配しかり、今回のような子育て介護などの施策を講じていくことだと言われております。  本日審査をしていく地方公務員育児介護休業関連法案は、まさに家族を持ちながら働き、育児介護ができる環境整備し、さらに育児介護理由にした離職を防いでいくことを目的としており、社会課題正面から向かい取り組み、同時に、働き改革も推進していく上でも大変重要な政策だと認識をしております。  総務省にお伺いをいたします。  今回の地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律の一部を改正する法律案法改正では、地方公務員介護離職を予防することも期待されていると思いますが、介護離職防止にどのように資するのか、まずは総務省のお考えをお聞かせください。
  7. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  介護を行いながら安心して働き続けることができる社会の構築は官民に共通した重要な課題であると認識しております。このため民間労働法制については、本年三月、育児介護休業法等改正が行われ、これを受けた人事院勧告等を踏まえ、先般、国家公務員に係る制度改正する法律が成立したところであります。  地方公務員についても国家公務員に係る制度見直しに準じ、介護休業を三回まで分割取得を可能とすること、介護のため一日につき二時間の範囲内で勤務しないことができるようにすること、介護休業の申出ができる非常勤職員要件見直し、いわゆるマタハラ等防止義務等内容とする法改正を行うこととしたものであります。  これにより仕事介護両立支援制度について、職員介護状況等に合わせ、より柔軟に利用できるようになることから、介護理由とした離職防止に資するものであると考えております。  以上でございます。
  8. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 誠にありがとうございます。  実際の介護離職ゼロという取組は決して簡単なものではないと思っておりますが、それをまず地方公務員から率先して行い、自分たちが地域のロールモデルになるんだというぐらいの勢いで、意気込みで進めていっていただきたいと、大変大きな期待をしているところであります。  次に、本法律成立後の周知についてお尋ねをいたします。  今般の法改正内容は、地方公務員育児休業介護休業制度を充実させるものとして高く評価できるものですが、職員一人一人が制度内容を知らなければ利用が進まず、制度目的を達することができないと思っております。  今から御紹介するのは、地方公務員ではなく一般方々対象にされたアンケート調査記事でございますが、今週月曜日の十一月二十一日の東京新聞記事に、大本民間労働法制育児介護休業法について四十代以上の男女千二百三十八名に行ったアンケートが紹介をされておりました。これによりますと、民間法制育児介護休業法を知らない、あるいは、聞いたことがあるが内容は分からないとの回答が八二・五%以上だったとの報道がありました。  本法案が成立した後は周知を徹底していく必要があると思いますが、どのように周知を行っていくのか、総務省のお考えをお聞かせください。
  9. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 育児介護休業等制度内容地方公務員の一人一人がよく理解できるよう周知を徹底することは重要なことと考えております。  地方公共団体ではこれまでにも、育児介護休業に係る制度活用例に関し周知等を図るため、両立支援制度職員体験談を紹介した仕事子育て応援手帳を作成、配付する、職員対象育児仕事両立意識醸成目的とした研修等を行う、子育て経験のある職員相談員として選任し、職員が相談しやすい体制を整備するなどの取組を行っているところもございます。  総務省といたしましては、この法案が成立した後、国家公務員に係る制度も踏まえて速やかに条例例を作成し、地方公共団体に示すこととしておりますが、そのほかにも、制度周知に関する様々な取組事例全国地方公共団体に紹介したり、国家公務員両立支援ハンドブックなどについて情報提供することなどにより、各地方公共団体における職員への周知取組支援してまいります。  以上でございます。
  10. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 ありがとうございます。是非一つ一つ丁寧に、そしてしっかりと進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。  次の質問に移りますが、この質問は、地方公務員対象とした本法案のみならず、大本民間労働法制周知に関しての質問になりますので、厚生労働省お尋ねしたく思います。  介護といいますと、多くの方の認識では高齢者を想像されるかもしれませんが、介護休業法制度上では、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、対象家族とは、配偶者父母、子、配偶者父母並びに労働者が同居し、かつ扶養している祖父母兄弟姉妹及び孫を指しており、これには子供も含まれております。その中で、今年六月に改正障害者総合支援法が公布され、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児医療的ケア児とし、自治体による医療介護教育が連携した支援を行っていくことを努力義務として盛り込んでいただいていたところでございます。  我が国では、医療的ケア児は年々増加をしております。成長過程で突然の事故や御病気で医療的ケア児となるお子さんももちろんおられますが、近年では、NICU新生児集中治療室等が発達してきたこともその増加の背景にあります。経管栄養気管切開人工呼吸器等が必要な児童のうちの約九割がNICUやPICU、小児集中治療室を含むICUの入院経験がございますが、NICU等退院児の約六割以上のお子さんが吸引や経管栄養を必要としており、そのうち約二割が人工呼吸管理を必要とするなど、特に高度な医療を必要としていると言われております。  医療的ケア児を抱えている御家庭介護休業制度を利用しながら仕事介護とそして育児とを両立させていくということは、現実的にはまだまだ多くの難しい課題もございます。そして、高齢者介護と同じようにはいかないこともございますが、それでも、医療的ケア児の場合には、制度上では育児休業の子の看護だけではなく介護休業制度の適用があることなどの制度周知相談窓口を設けることには大きな意義があると思っております。現行の制度では、全国都道府県労働局雇用均等室において、各企業での積極的な育児介護休業制度取得への取組を推進していただいているところではございますが、残念ながら、その取組へアクセスできないままでいる若い世代も大変多いのではないかと危惧をしております。  そこで、厚生労働省平成三十二年度末をめどに全国展開を目指しております子育て世代包括支援センターというものがございます。ここでは、妊娠期から子育て時期に受ける行政サービス窓口を一本化し、包括的に利用しやすくしていこうと現在ガイドラインを作成してくださっているところではございますが、その中で、出産を控えた親へこの窓口を利用して育児介護休業制度について制度周知を図る取組を入れ込んでいくことは大変有意義なことだと感じておりますが、いかがでしょうか、お考えをお聞かせください。
  11. 吉本明子

    政府参考人吉本明子君) お答え申し上げます。  育児介護休業法は、育児又は介護理由として雇用関係が終了することを防ぎ、雇用継続を図ることを目的とするものでございます。御指摘のとおり、医療ケア児を持つ親の方々につきましても、育児介護休業法内容をよく知っていただくことが重要だというふうに考えております。  これまでも、妊娠出産を控えられた母親の方、また父親の方に対しましては、御指摘のございました子育て世代包括支援センターにおきまして、出産育児に関する制度といたしまして、均等法上の母性健康管理内容でありますとか、あるいは育児休業制度等についてはお示しをしているところでございますが、御指摘のとおり、介護につきましては具体的にお示しできていないような状況がございますので、今後、リーフレットを配付するようなことを含めまして、センターでの周知方法考えてまいりたいというふうに考えております。
  12. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 誠にありがとうございます。大変力強いお言葉であると考えております。  最近では高齢出産も多くなっていることから、育児介護というものが一気に押し寄せてくることも珍しくなくなってきております。育児介護休業法の情報を子育て世代包括支援センター窓口で取り扱ってくださることで、今回の制度がより周知され、必要な方々にちゃんと届いて、そして利用されやすいものになっていくように切に願っております。どうぞよろしくお願いをいたします。  次の質問に移ります。  十月二十五日の本委員会において、我が党の大沼みずほ議員から、地方公務員一般職非常勤職員育児休暇取得できる条例制定促進について質問がございました。私もこれは大変重要な取組だと認識をしております。  ここは高市大臣お尋ねをいたします。大沼議員からも質問させていただきましたが、再度、条例制定促進に向け、どのように対応するのか、大臣のお考えをお伺いいたします。
  13. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 各地方公共団体において、一般職非常勤職員に係る育児休業制度整備を進めていただくということは大変必要なことでございます。  この制度を設けるに当たりましては、育児休業対象となる一般職非常勤職員範囲ですとかその期間というものが地方公務員育休法条例に委任されておりますため、各地方公共団体によって条例整備が必要となってまいります。しかしながら、一部の団体においてはこの条例整備がなされておりません。このため、総務省としては本年度特別ヒアリング項目ということで位置付けまして、重点的に要請を行うなど、条例整備に向けた助言を重ねております。  また、今般、民間労働法制国家公務員に係る取扱いを踏まえまして、育児休業対象となる子の範囲の拡大、育児休業取得できる一般職非常勤職員要件の緩和について地方公共団体において条例改正を行っていただく必要が見込まれております。ですから、この機会一般職非常勤職員に係る育児休業制度整備していない団体においては整備を行っていただくよう、更に助言を行ってまいります。
  14. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 ありがとうございます。総務省から積極的に各地方公共団体に対して助言を行ってくださるということは大変重要であると思います。  次の質問でございますが、さきの質問に関連して、もう一歩踏み込んだ質問になりますが、数字は一部精査中とのことでしたが、総務省調査によれば、一般職非常勤職員を任用している七百七十七団体のうち、地方公務員一般職非常勤職員育児休業取得できる条例整備済みなのはそのうち四百六十九団体であり、残りの三百八団体はこの条例が未整備であるということでございました。  条例整備促進に対しての総務省取組についてお伺いしたところではございますが、一般職非常勤育児休業に関わる条例整備を確実に進めていくためには、もう一歩踏み込んで、今後、条例を未整備地方公共団体に対してフォローアップなどの調査を行い、進捗状況を含めて把握すべきだと思いますが、併せて大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
  15. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 自見委員がおっしゃるとおり、このフォローアップを行っていかなければ何にもなりませんので、例年行っております地方公共団体勤務条件等に関する調査におきまして、来年の四月、今回の助言に対するフォローアップのための調査を行うことといたします。その結果に基づきまして、なお条例整備されていない団体については、引き続き整備に向けた助言をしっかりと行ってまいります。
  16. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 大変心強い御発言、誠にありがとうございます。  本法案は、平成二十九年一月一日からの施行となっています。つまり、来年の一月一日からは、拡充された育児介護休業が可能となるわけですが、この条例整備を進めることは、与野党を問わず進めていかなくてはいけないことだと認識をしております。対象となる地方公共団体全てが非常勤職員育児休業に関する条例整備できるよう、例えば地方議員働きかけを行うなど、必要な対応を総務委員先生方にも、超党派で、党派を超えて検討いただければと思います。そして、その中でも総務省動きと連動し、協力できるように、我が党でも先輩方の御指導を仰ぎながら、男女問わず地方議員などにも働きかけをするなどをしてしっかりと進めてまいりたいと、御協力してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  次の質問に移ります。  一般職非常勤職員については、一定の要件の下、育児休業対象とされており、地方公共団体において条例が制定されれば取得ができることとされております。一方で、特別職非常勤職員は、地方公務員育児休業法上、育児休業対象とされておりません。これは、特別職非常勤職員専門性が高く、非専務で労働者性の低い勤務形態が想定されているためというふうに伺っております。  制度趣旨としてはうなずけるものであり、各制度趣旨どおりに運用がなされていれば、本当に育児休業が必要な方については育児休業取得できる制度の下で任用されるものとも考えております。  一方で、本来一般職として任用されるべきである者が特別職として任用されている実態も現実にはあるというふうに伺っているところであります。これにつきまして、一般職に移行して対象とすべきではないでしょうか、お考えをお聞かせください。
  17. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  特別職非常勤職員労働者性の高い者につきましては、守秘義務など公共利益保持に必要な制約が課せられていないことに加え、地方公務員育休法対象とならないなど勤務条件の面での問題もございます。このため、総務省としては、平成二十六年通知において、これらの者について一般職非常勤職員への任用根拠見直し助言しております。現在、この助言に沿って都道府県指定都市で改善の動きが見られるところであり、既に見直しを行った東京都では育児休業制度の充実など勤務条件整備も行われております。  今後、その他の市区町村を含め、更に取組を進めることが重要と考えております。このため、総務省としては、現在開催している地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員任用等の在り方に関する研究会において議論をいただき、その結果を踏まえ、特別職非常勤職員任用根拠適正化について更に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。
  18. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 誠にありがとうございます。引き続き、前向きにこのことを進めてくださいますようにお願いを申し上げます。  それでは、次の質問に移ります。  先ほどは育児休業介護休業に関する職場理解職場環境が重要だと指摘をさせていただきました。もう一つ、個別に申し上げれば、地方公共団体の場合、男性職員育児休業取得率が低いといった現状がございます。  男性職員育児休業取得率は大変低い現状について、その要因はどこにあり、取得促進のためにはどのように取り組んでいくべきとお考えなのかをお聞かせください。
  19. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 女性活躍を進めるためには、女性の負担となっている家事、育児介護等について、これまで必ずしも十分とは言えなかった男性参画促進していく必要がございます。  しかしながら、地方公共団体における男性職員育児休業取得率については、第四次男女共同参画基本計画において平成三十二年で一三%が数値目標とされている一方、平成二十六年の実際の数字では二・二%ということで取得が進んでいない状況にございます。  その要因地方公共団体から聴取したところ、育児等への関わりに対する男性職員意識が高くない、職場に迷惑を掛けるという思いから男性職員育児休業取得に消極的である、男性育児休業取得について理解が乏しい職場風土があるなどの回答がございました。そのため、男性職員育児休業取得率向上に向けては、育児参加育児休業取得に関する男性職員自身意識向上男性職員育児休業取得しやすい環境づくりを進めていくことが課題考えられます。  一方で、男性職員取得率が高い地方公共団体では、例えば三重県や愛知県のように全国目標の一三%をもう既に超えているところもございます。このような団体では、例えば男性職員意識向上を図るために情報サイトや手引等により育児休業やその取得例について周知を行う、男性職員育児休業取得しやすい環境づくりとしては、子供が生まれる予定の男性職員に対し所属長が面談等により育児休業取得促進するなどの取組が行われております。  総務省としては、実態把握に努めつつ、このような先進事例の紹介を充実させていくことや、ヒアリングの場等において個別の団体と情報交換を行うことなどを通じ、男性職員育児休業取得促進されるよう、引き続き支援してまいります。  以上でございます。
  20. 自見はなこ

    ○自見はなこ君 誠にありがとうございました。  本案が多くの地方公務員にとって恩恵をもたらすように心から願っております。  これで質問を終わります。
  21. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 民進党の吉川沙織でございます。先週に引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。  本日議題となっているのは、地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律の一部を改正する法律案でございます。  地方公務員に関するこれらの法律案改正される場合、地方公務員法第二十四条第四項に基づき、国家公務員法制の改正内容を踏まえて対応していることが多うございます。  そこで、国家公務員法制の法律に関して、どこで扱ったのか、まず伺います。
  22. 稲山文男

    政府参考人稲山文男君) お答えいたします。  衆議院及び参議院の内閣委員会でございます。
  23. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今から二年前の平成二十六年五月二十九日、私はこの総務委員会質問を行いました。五月三十日に内閣人事局が発足しましたので、平成二十六年五月二十九日をもって総務省人事・恩給局は廃止となりました。その、廃止となるその日にたまたまこの委員会一般質疑がございましたので、当時の人事・恩給局長人事院に対して、国会事務局を含む公務部門の人事政策の在り方について質疑に臨みました。  その次の日に内閣人事局が発足して、その省庁別に割り振られている常任委員会の所管としては内閣委員会ということになりますので、平成二十六年六月三日のこの参議院総務委員会で所管替えを行いましたので、今、国家公務員法制は内閣委員会に移って、地方公務員分はこちらで扱っているということになっています。  では、衆参の内閣委員会国家公務員法制分を扱ったということでございますが、既に成立しています国家公務員分の育児介護に係る法律名について伺います。
  24. 稲山文男

    政府参考人稲山文男君) 先般成立させていただきましたけれども、法律名でございますが、一般職職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律でございます。
  25. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今ほど、国家公務員分と地方公務員分があると申し上げました。  国家公務員分に関しては、法律名が一般職職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律であって、この法律名からは育児休業介護休暇等については読み取れません。本則で三本以上束ねている束ね法であると考えられますが、この一般職職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律は何本の法律が含まれているのか、また含まれている法律名、それぞれについて伺います。
  26. 稲山文男

    政府参考人稲山文男君) 一般職職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律におきましては、六本の法律を一括して改正させていただいているところでございます。  具体的な法律名でございますけれども、一般職職員の給与に関する法律国家公務員育児休業等に関する法律一般職職員勤務時間、休暇等に関する法律一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律一般職任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律の一部改正が含まれているところでございます。
  27. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今、内閣人事局の審議官から、六本の法律が束ねられていること、そこに、給与法が一番大きな法律としてあるけれども、その中に育児休業等が入っているということを答弁いただきました。  今審議しているこの地方公務員分の法制に関しては二本です。二本で、しかも、今日委員長が冒頭に議題を宣告したときに、二つの法案ですので、及び法、二つの法案しっかり見えています。束ねてはいません。  今回、国家公務員法制は六本もの束ね法ですが、これまで、同様の法改正では、国家公務員の給与と勤務時間、休暇や育児介護勤務時間、休暇は一緒に審議したことがあっても、給与も育児介護も、それから勤務時間も束ねて改正したという例はほとんどないはずです。その例について伺います。
  28. 稲山文男

    政府参考人稲山文男君) 一般職国家公務員につきまして、その給与、それから勤務時間、育児休業、この三つについて束ねた例のお尋ねでございます。  立法例といたしましては、平成二十年に成立させていただきました一般職職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律と、少し古くなりますけれども、平成十一年、これは国家公務員に再任用制度を導入するための法律でございましたけれども、国家公務員法等の一部を改正する法律がございます。
  29. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今、給与も、それから育休、介護、それから勤務時間、休暇、この三つをセットで今まで改正した例というのは、省庁再編前も含めて二例しかないということを御答弁いただきました。一つが、平成十一年法律第八十三号、一つが、比較的最近の例ですが、平成二十年法律第九十四号、これには確かに給与も育休、介護、それから勤務時間、休暇も入っています。  ただ、今回も入っています。三つとも入っちゃっていますけれども、決定的な違いが、前例二つと、一つだけあります。それは、平成十一年の国家公務員法等の一部を改正する法律審議のときも、平成二十年の一般職職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律審議のときも、最終的に成立をしたときは全会一致で可決、成立をしています。ただ、今回は、既に国家公務員法制分は成立をしております。十一月十六日のこの参議院本会議で成立はしていますが、残念ながら全会一致とはなりませんでした。  束ね法案の弊害の一つに、個々の法律案に対する賛否が異なる場合でも、束ね法案では一括して、例えば見かけ上一本の法律であって、その中に幾つもの法案が含まれている場合、育休とか勤務時間、休暇はいいけれども給与法がどうしても駄目だとなったときに、一括して賛否を表明しなければなりませんから、給与法に引っ張られて今回は反対する会派が出てきてしまったものと考えられます。  もし、今回もふだんどおりに国家公務員法制分の育休等に関する法律が分けて国会に提出され、分けてちゃんと審議されていれば全会一致だったと思います。このことは日本国憲法で保障された国会議員の表決権をも侵害するものではないかと立法府の立場としては考えます。  そもそも、今臨時国会召集日、九月二十六日の時点では、一般職の給与法と国家公務員の育休や勤務時間、休暇等の法律案は別々に提出予定だと内閣総務官室から伺っていました。ですが、結果、十月十四日に国会に提出されたときは全て六本束ねられて提出をされた、こういう経緯がございます。  しかも、衆議院の内閣委員会と衆議院の総務委員会ではそれぞれ国家公務員法分と地方公務員法分が既に審議されていますが、衆議院の内閣委員会では一般職の給与法に六本束ねられ、衆議院の総務委員会では二本分でしたけれども、審議時間は実は衆議院内閣委員会で二時間四十分、衆議院の総務委員会では、二本の法律審議でしたけれども、三時間みっちり審議をして、この地方公務員育児休業介護休業に対してしっかり審議が行われているということもありますので、束ねて出すのはいいかもしれないけれども、でもその分議論が散漫になり、それから衆議院の内閣委員会では、残念ながら、国家公務員分の育児休業、それから介護休暇に関する質疑はありませんでした。ですから、表決権と同時に、やっぱり議論の焦点がぼやけてしまうということもありますので、法案の出し方というのは立法府側としてしっかり見ていきたいと思っています。  そこで、総務省に伺います。今回は、国家公務員分と地方公務員分が別法として提出されています。国家公務員育児休業法と地方公務員育児休業法は同一法として処理されたこともあります。平成三年十二月十七日に別法として成立して以来、今回の改正を含めて七回の改正となりますが、うち四回は国家公務員法分で処理しています。地方公務員勤務条件は、国家公務員準拠の原則に基づき国家公務員法制の改正内容を踏まえて対応しているからですが、今回はなぜ別法として地方公務員法制を提出、国会にしたんでしょうか。総務省に伺います。
  30. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  法案の一括化については、法律案に盛り込まれた施策が統一的なものでその趣旨目的が同じであること、法律案の条項が相互に関連していて一つの体系を形作っていること、できる限りどの法律改正も同一の委員会の所管に属する事項に関するものであることの三原則に該当する場合に行われることとされております。  今回の法律案については、この三原則に該当するかを関係各機関も含めて検討いたしました結果、同一の委員会に属さない法律案であること等から、地方公務員関係法は別の法律として提案をさせていただいたものでございます。  以上でございます。
  31. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 昭和三十年代の閣議決定の文書を引用しながらの答弁でしたけれども、今まで同一の委員会国家公務員分を改正して、それで地方公務員分も引っ張って法改正等やっていることもありますので、今の答弁だと今までが一本でやっていたという理由にはなりませんので、これはまた引き続き見ていきたいと思っています。  今回は、既に十一月十六日に国家公務員分の育児休業法を含む改正給与法は成立をしています。よって、地方公務員分のこの法制と成立日が異なるのはもう決定的です。  育児休業法について、国家公務員法制と地方公務員法制とで成立日が異なったことがこれまでにあるかどうかを総務省に伺います。
  32. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 育児休業法については、これまで国家公務員育児休業法と地方公務員育児休業法とが異なる日に成立したことはございません。  なお、人事院の意見の申出等を踏まえた国家公務員法、地方公務員法の改正については、成立日が異なった例はございます。  以上でございます。
  33. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 成立日が異なった例というのは、恐らく平成十一年のことですので、省庁再編前のことだと思います。省庁再編後、総務省になってから、公務員分と地方公務員分の法制の成立日が異なったという例は今までなかったと思います。  私は、二年前、内閣人事局ができる前の日に質疑をしたと冒頭申し上げましたけれども、本来ずっと総務委員会で、皆さん、前からいらっしゃる人は、公務員の法制はこちらで議論していましたので、内閣人事局ができたのでやむを得ないことだったと思いますが、私は、一本でしっかりこちらで審議するのが筋だったのかなと思いながら、次の質問に移ります。  昨年、憲法第五十三条の規定に基づき臨時会の召集を要求しましたが、残念ながら臨時会は開かれませんでした。よって、今年の常会冒頭、平成二十八年法律第一号として改正給与法が成立しました。その中には、フレックスタイム制の拡充が盛り込まれていました。  国と地方の利用状況について、内閣人事局と総務省、それぞれに簡単に伺います。
  34. 稲山文男

    政府参考人稲山文男君) フレックスタイム制、本年四月から原則として全ての一般職職員対象に拡充されているところでございますけれども、制度を利用している職員数を悉皆的に把握しているわけではございませんが、国家公務員において取り組んでおります七月、八月のワークライフバランス推進強化月間における取組フォローアップの一環として、一部の職員等を抽出等いたしましてアンケートを実施しております。その中でフレックスタイム制の利用状況についても調査したところ、一万九千三百五十二人からの回答が得られまして、フレックスタイム制を利用した者の割合は九・四%でございました。
  35. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 地方公務員分についてお答えいたします。  平成二十八年十一月一日現在で都道府県条例を制定しているのは埼玉県、兵庫県、鳥取県の三団体でございます。十一月二十一日時点で確認したところ、兵庫県では二十一名、鳥取県では五名がフレックスタイム制を利用していると聞いております。また、埼玉県は本年十月から本格的に運用を開始しており、現時点では利用実績はお聞きしておりません。  以上でございます。
  36. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 国家公務員の方は、ちゃんと実態把握はしていないけれども、七月、八月でアンケート結果を取った結果を引用されましたが、実際はちゃんとは把握されていないことだと思います。  一月十三日の衆議院内閣委員会では、政府から、「フレックスタイム制の導入というのは、働き方の改革ということを通じて、超過勤務の縮減あるいは仕事を続けやすい環境整備づくり、そういったことを通じて、公務能率の向上そしてまた人材の育成、そういったものに資するものである」との答弁がありましたので、しっかり、悪いような活用じゃなくて、いいような活用を是非お願いしたいと思います。  今回の改正案では、育児休業介護休業等制度の利用に関する言動により職員勤務環境が害されることの防止に係る措置、第六十一条第三十四項関係が盛り込まれています。  これらの措置については、十一月十七日の衆議院総務委員会で政府は、上司、同僚などによる勤務環境を害する行為について防止措置を講じなければならないことを答弁するとともに、民間部門の法改正を踏まえて厚生労働省が出した指針、平成二十八年厚生労働省告示第三百十二号の内容を紹介し、国家公務員についてはこれを引用した人事院規則が定められますという答弁をしています。  先日の答弁から、総務省地方公共団体にこれらの情報提供と助言をするとだけしか読めなかったんですが、ガイドラインの作成などをするおつもりはございませんでしょうか、総務省に伺います。
  37. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  厚生労働省の方で民間労働法制につきまして詳細な対処方針が定められておりますし、また、国家公務員の方で人事院規則等が定められるということでございますので、私ども、それらを踏まえまして適切な助言を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。
  38. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 助言はいいんですけれども、助言以外に、例えば先ほど質疑もございましたように、この法施行日は平成二十九年一月一日です。これら法改正を踏まえて条例例なんかを地方公共団体に出すということですけれども、この取りやすい環境整備というのは物すごく、制度は変わっても、さっきのフレックスタイム制の拡充じゃありませんけれども、制度は形作られても運用が伴わなければ意味がありません。そのための大事な指針というか内容だと思うんですが、ガイドライン等を作成してそれを示して、これが全てとは言いませんけれども、そういったことを、情報提供と助言以外に何かございませんか。
  39. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 来年の一月から法律が円滑に施行されることが大変重要でございますし、また、こういった職員が、上司、同僚などによる勤務環境を害する行為がなされないような防止措置が地方公共団体で適切に行われることが重要であると考えておりますので、例えば先進事例の紹介でありますとか、私どもなりに工夫してやっていきたいと思っております。  以上でございます。
  40. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 勤務環境を害する行動といっても、どのような言動がそれに該当するのか、その基準がある程度明確でなければ、制度を利用する職員の上司、同僚の側からすると、職場において申請したいという職員と接する上で、萎縮効果、その上司や同僚の側の萎縮効果を生じさせることにもなりかねませんので、ある程度の基準を明確にすべきであるということを申し上げて、最後の質問に移ります。  今まで申し上げてきましたが、法改正制度が拡充されたり内容が充実したりしても、これらが使える環境でなければその制度は意味を成さないことになります。また、これらの制度が使える職場であるということは、本人がその申出をしやすい環境であることを意味します。健全な職場環境を構築する上でも意味があると考えます。  我々参議院議員に一番身近であり、議員を補佐する公務部門である国会事務局、国会職員についても、先日の国家公務員法制の成立日に、国会職員育児休業法については議院運営委員会と本会議で、国会職員の給与等に関する規程等については議院運営委員会でそれぞれ改正されました。今年冒頭のフレックスタイム制拡充の際も、今回の育児休業介護休暇においても、議運理事会の場で申し上げましたが、職員が利用しやすい環境整備というものが大事だと思います。  参議院事務局のトップである参議院事務総長の見解をお伺いします。
  41. 中村剛

    事務総長(中村剛君) お答えいたします。  育児介護に関する諸制度の利用促進には、職員に対する制度周知はもとより、円滑に制度を利用できるような職場づくりが重要であると考えております。例えば、職場理解の醸成、制度を利用しやすい雰囲気づくり、面談等を通じた個々の職員の事情の把握などであります。  職員が能力を発揮しながら育児家族介護が必要な時期にも安心して働き続けるためには、そのような職場環境の実現が不可欠であると認識しております。知恵を絞って、その実現に向けて力を尽くしてまいりたいと思います。  以上です。
  42. 吉川沙織

    ○吉川沙織君 今ほど公務部門の一例として、私たち議員が活動する上で常日頃お世話になっている国会事務局を代表して、参議院事務総長から答弁をいただきました。  今回、地方公務員分の法改正審議で、明日の本会議で全会一致で成立すると思います。国家公務員分は既に成立をしていますし、民間部門のは今年の三月にもう既に成立をしています。施行日は全て二十九年一月一日、同じ施行日でございます。これまでこういった育児介護の関係というのは民間が主導するとか公務部門が主導するとかいろいろありましたけれども、今回はあくまでも全てスタートが一緒です。そのときに、働き方改革ですとか介護離職ゼロですとか、そういった政策を今政権の政策の柱としても打ち出している以上、それを取りやすい制度をつくったのであれば、取りやすい環境整備というものを、国家公務員の部署でも地方公務員の部署でも、それから民間でも、それからこの国会事務局でもそういう環境をつくっていただくようお願いを申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  43. 森本真治

    ○森本真治君 民進党・新緑風会の森本真治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  本法案の基になった育児介護休業法改正案、三月に厚生労働委員会質疑をさせていただいたときに、私もちょうど厚労委員会でございましたから担当させていただきました。そういうこともありまして、本法律案についても本日質問をさせていただきたいと思います。  先ほど吉川委員の方から束ね法案についての問題意識の話があったんですけれども、この法案も、実は三月の法案のときには雇用保険法等の一部を改正する法律案だったんですね。育児介護休業法という名称は出ていなかったんですよね。私はそのときにも指摘をさせていただきましたけれども、これだけ大事な法案について束ねられた関係の中で十分に私は三月の厚労委員会でも質疑時間確保できていただけなかったというふうに思っております。その結果として、当時、附帯決議が付きました、十六項目の附帯決議が付いて、そのうちのこの育児介護休業法に関連する部分がその半分を占めていたというような状況だったんですね。  そういう面で、まずは、この本法案地方公務員の部分に入る前に、この法案について、全体のこの法案法律についてちょっと先に厚労省の方に聞きたいと思います。  まずは、介護休業の法定日数、分割取得回数の妥当性について伺います。  いろいろと、この九十三日以内、三か月以内、分割取得三回ということについての根拠についてはこれまでも説明がなされてきていると思いますけれども、私が厚労委員会でも指摘をさせていただいたのが、厚労省の方の答弁では、大体、七八%でしたかね、介護休業取得される方の八割近くが九十日以内だというようなことがございました。分割取得についても、三回までが大体九割だというような話だったというふうに思うんですね。  ただ、私がそのときに言ったのは、実際に、じゃ、介護休業取得をされている方というのが大体たしか三%ぐらいだったと思いますよ、その三%のうちの本当にこの八割ぐらいということが、きちんと実態を把握しているのかというような問題意識もさせていただいて、さらには、三か月以上たっても施設入所できない方というのが四割近くにも及んでいるという状況の中で、本当にこの制度が始まってもこの介護離職ゼロに向かっての仕事介護両立ということが進むんだろうかということは厚労委員会でもいろいろと各委員さんから指摘があったということは厚労省の方も御記憶されていると思います。その結果として、附帯決議についても、この取得日数についての、また分割回数、取得回数についても再度検討することという附帯決議が付いております。労政審で速やかに検討していただきたいと思いますけれども、お考えをお伺いします。
  44. 吉本明子

    政府参考人吉本明子君) お答え申し上げます。  平成二十八年三月二十九日の参議院の厚生労働委員会雇用保険法等の一部を改正する法律案における附帯決議でございますが、本法施行後の介護休業取得状況等を勘案して、休業期間の延長及び分割回数の増加を検討するとともに、要介護者が施設に入所できない場合等に特例的な休業期間の延長を請求できる仕組みの創設等の更なる制度拡充を検討することとされているところでございます。  厚生労働省といたしましては、この本法、この改正法でございますが、御承知のとおり来年の一月一日が施行ということになっておりますので、まずはその施行に向けて現在周知徹底を図っているところでございますが、本法施行されました後には、介護休業取得状況などをしっかりと把握してまいりたいというふうに考えております。
  45. 森本真治

    ○森本真治君 この制度が、介護をする期間に充てるということよりは、将来のいろんな介護をするに当たっての様々な人生設計というか、介護をする側もその期間に充ててもらうというような趣旨だということでの目的は私も理解しております。ただ、実態として今、先ほど申しましたように、実際に今の介護サービスの現状、我が国の、そういう中で十分に、その期間で、じゃ、こういうメニューがあるからということを組み立てられるような期間に充てられるのかということですよ。実態としては、やはりその期間介護を実際にしているという方も多くいる。そうすると、今介護をされている皆さんに対して、緊急措置的ではないけれども、そういう期間にもしっかり充てていくということは私は重要だというふうに思います。  前回の総務委員会でも、地方消費税の引上げ延期の法案審議しました。来年、消費税引上げが延期されました。社会保障、様々な介護サービスの、更に充実というか、その部分、低下が懸念をされている、多くの国民が懸念している現状があります。介護報酬改定の議論ももう始まっておりますけれども、本当に今現場の皆さんや介護を必要とされる皆さんが不安な状況がある中で、今介護離職ゼロを目指そうというこの政府のメッセージを力強く発信するためにも、しっかりと速やかにこの制度についても不断の見直しということはお願いをしたいと思います。  それに関連して、育休についても、これは労政審の方で今、一年半を二年にしていくというような議論がされているということを、これ来年の通常国会で提案をする予定というような報道も見させていただきました。  ちょっと育児休業の方も一点だけ確認をさせていただきますけれども、この育児介護休業法にのっとって様々な育児に関する制度ということがございますけれども、これの対象年齢、子供対象年齢です。  これが、基本的には小学校就学前まで。また、所定外労働の免除とか短時間勤務等の措置などはこれ三歳までというようなことでございますけれども、これも三月の厚労委員会でいろいろ議論になったと思いますけれども、小一の壁というのがありますね。小学校に入るところで非常に育児に関する様々なやはり問題というか課題が浮かび上がってくる中で、この対象年齢の引上げということについても、今育児休業取得期間の延長については議論されているということですから、同じタイミングでしっかりとこの対象年齢の引上げについても労政審で議論をしていただきたいと思いますけれども、お考えをお伺いします。
  46. 吉本明子

    政府参考人吉本明子君) 育児介護休業法に基づきます育児休業あるいは子の看護休暇、所定外労働の制限あるいは短時間勤務制度、これらにつきましてはその対象となる年齢を定めているところでございますけれども、これは公益、労働者、使用者それぞれの代表から構成されます労働政策審議会の議論を経た上で定めているところでございます。  本年三月に成立した改正育児介護休業法に関して審議会で御議論いただきました際には、特に短時間勤務制度対象年齢につきましては、長時間労働の是正や柔軟な働き方の促進により男性育児への関わりを促進していくとともに、延長保育等の保育サービスの充実を図っていくことがまずは重要というふうに指摘をされているところでございます。  なお、育児介護休業法上はこうした制度を上回る措置をとることが事業主の努力義務というふうにされておりますので、全国労働局におきまして、そうした導入が進みますように促してまいりたいというふうにも考えております。
  47. 森本真治

    ○森本真治君 介護であったり育児であったり、非常に今国民のニーズというか高い中で、まさに政府として国民にメッセージを送る大変重要なチャンスだと私は思いますよ。これまで以上にやはりそういう部分については力を発揮していただきたいというふうにも思っております。  地方公務員の話に移らせていただきます。  地方公務員の平均年齢というのが、昭和四十三年三十五歳であったのが平成二十七年には四十二・五歳に上昇をしております。この年齢構成が大きく今地方公務員さんも変わっている中で、例えば育児だけではなくて介護ということ、この問題についても非常に公務員の皆さんにとっても非常に深刻な問題であるということでの今回の法改正も意味しているんだというふうに思っております。  介護離職でいえば十万人これは全体としていらっしゃるというふうによく言われておりますけれども、地方公務員の実態どのようになっているのか、さらには、先ほど言いました育児介護、このダブルケア、今大体二十五万人全国でいらっしゃると言われておりましたけれども、この育児介護のダブルケアなどの実態などについても今地方公務員どのような状況になっているのか、総務省としてどのように認識していらっしゃるでしょうか。
  48. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まず、地方公務員育児休業取得者数でございますが、平成二十六年度で約八万七千人となっています。五年間の比較ということで平成二十二年度と比較しますと約一万人の増加となっていて、割合では一二%増ということになっています。介護休業取得者数については平成二十六年度で約三千人と、平成二十二年度比で約五百人の減少となっています。過去五年間で見た場合、僅かながら減少傾向にあります。  そして、ダブルケアというお話でございますが、育児休業介護休業の双方を取得した職員数については把握をしておりません。  地方公務員の平均年齢でございますが、確かに昭和四十三年、四十年代、五十年代と比べますと高くなってきておりますが、直近十年程度については低下傾向にございます。しかしながら、やはり晩婚化が進んでいる、それから出産される年齢も高くなってきていると。もうこれ一般的な状況を見ますと、地方公務員においてもこのダブルケアを行う必要がある者というのは増加すると考えられますので、必要な休業を円滑に取得できるような職場環境整備していくということが非常に重要な課題だという認識でございます。
  49. 森本真治

    ○森本真治君 今、休業取得者の数字について御説明いただいたんですけれども、離職者について、これ把握できていますか、介護離職であったり出産による退職というようなところ。もし分かれば。
  50. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まず、介護休業取得者数は平成二十六年度で三千二十九人ということでございますけれども、この退職者ですね、介護理由とした離職状況については一律の調査は行っていないんですが、幾つかの地方公共団体にお伺いをしてみたところ、一身上の都合以上の詳細な事情を把握しておられない団体、それから退職者本人から介護のための退職である旨の報告があったケースは退職者総数の一%未満であった団体といったところでございます。ただ、この介護休業を円滑に取得できる職場環境整備するということは重要だと考えておりますので、各団体における職員仕事介護両立状況についてよく注視してまいりたいと思います。  この介護離職をした方について悉皆調査ができるかどうかといったら、なかなかその詳細な退職の理由というものを御本人から聞き出して把握するということができない地方公共団体もあることから、困難なのかなと思っております。  とにかく環境整備だと思っております。
  51. 森本真治

    ○森本真治君 大臣御答弁いただいたように、まずこの休業制度の、しっかりと取得をしていただくことなどによる環境整備ということでございます。実際に今、女性職員さんは九割以上が取得をしているんだというふうに思います、男性は先ほどもお話があったかもしれませんけれども非常にまだまだですけれども。  ただ、もう一つは、今日、資料一でもありますように、そもそも育児休業制度、これは育児の方ですけれども、休業制度を利用せずにやはり辞める方というのも非常に、これは民間ですけれども、多いということなんですね。ですから、公務員でも恐らく、この制度を利用する前にもちろん自発的に辞められる方というのも多くいらっしゃいますけれども、民間では、四分の一は仕事を続けたかったんだけれども仕事育児両立の難しさで辞めたというような、これは民間の調査でございますけれども、そのような結果が出ております。  今、いろんな環境整備をしていきたいという御答弁もありましたので、ちょっとまた改めての質問になりますけれども、この取得率向上させるということだけではありませんけれども、その環境整備をするという中での、国として、自治体にどのような今後具体的な支援策などを考えていらっしゃるのかも併せてお伺いしたいと思います。
  52. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  今、地方公共団体では、仕事家庭両立を図るための特定行動主の事業計画を策定を進めておりまして、今年の四月が施行でございますので、私ども基本的に全団体で策定していただいているものと思っておりますが、そういった中での優良事例でありますとかそういったものを幅広く全国地方自治体で共有をしていただいて、育児休業介護休業取得しやすい環境づくりに引き続き取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。
  53. 森本真治

    ○森本真治君 またいろいろと今後はしていただいて、具体的な取組についても見させていただきたいと思います。  ちょっと関連して、今日は人事院の方に来ていただいておりますけれども、国家公務員さんの、そもそもこれは介護離職ゼロを目指すという政府の方針の中で実態がどうなっているのかということからやはり調べていく必要があるのではないかということで、先ほども地方公務員の話をさせていただきましたけれども、以前に私、これ議運の方でしたけれども、人事官の質問をするときに、吉田人事官の方に、国家公務員介護離職についての実態についてとかも把握すべきではないかという質問をしたんですね。そのときに人事官は、実態を把握し、制度的に準備できるものはしていきたいという答弁を本年三月にしていただいております。その後の取組についてお伺いします。
  54. 中山隆志

    政府参考人(中山隆志君) お答えを申し上げます。  介護離職の全体像につきましては、先ほど大臣からの御答弁もございましたとおり、なかなか容易ではない点もございますが、人事院では毎年介護休暇制度の利用状況調査しております。平成二十七年の利用状況調査した際に、休暇を終えた後の状態というものも調査いたしました。これによりますと、平成二十七年の一年の間に介護休暇を終えた方の中で、介護のために自己都合で離職をされたという方が数%いらっしゃいました。  それから、実態を踏まえて制度的な整備を進めていくべきという点につきましては、この夏の勧告の際の意見として、介護については先々の予見可能性が乏しいものですから、分割取得、先ほど来出ておりますけれども、そうした分割取得などの制度の充実を図るべきではないかという意見を申し上げ、この国会で法的な手当てをいただいているというところでございます。
  55. 森本真治

    ○森本真治君 ちょっといろいろ取り上げたいんですけれども、限られた時間なので、引き続きということでまたよろしくお願いをいたします。  地方公務員特別職非常勤職員についてお伺いします。  ちょっと先ほど自見委員の方も取り上げられましたので、できるだけ重複を避けてということで、一つは、まず、この二十一万人いるといわれる地方公務員特別職非常勤職員については、任用根拠適正化というようなことに努めていくというようなことが基本だというふうに思いますけれども、実際に、では、今この特別職非常勤職員さんで働く皆さんがいらっしゃるというような中で、その実態に合わせた対応ということは当然ながらしていかなければならないというふうに思います。  それで、先ほどもちょっとあったかもしれませんけれども、この特別職非常勤職員さんの育児休業だったり介護休業とかに関しては、それぞれの自治体が規則等で柔軟に対応しているところもあるというような御答弁だったかなというふうに思いますけれども、実際に今どのぐらいの自治体で、きちんとこの取得について対応している自治体があるのか、お伺いしたいと思います。
  56. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  特別職非常勤職員育児休業制度に係る要綱等の整備状況については現在精査中でございますが、平成二十八年四月一日現在において、特別職非常勤職員を任用している団体千二百三十五団体のうち、育児休業制度を導入している団体は三百十八団体ということで把握をしております。  以上でございます。
  57. 森本真治

    ○森本真治君 任用根拠適正化に努めるということだけではなくて、こちらの方のきちんとした取得ができる規則などを整備してくださいというようなことも総務省としては各自治体にお願いしているんですか。
  58. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  特別職非常勤職員であっても、労働者性が高く継続的な勤務が見込まれる者については、現状においては要綱等により制度を設け、育児介護休業取得できるようにすることが適当であると考えております。これにつきましては平成二十二年に通知を発出しておりまして、育児介護休業法趣旨労働者性のある者についての最低基準を設けるものであることに鑑み、労働基準法が適用される者であれば今般の法改正を踏まえた対応が図られるべきと助言をしております。  以上でございます。
  59. 森本真治

    ○森本真治君 以前にも、今検討されている研究会ですね、臨時・非常勤職員の処遇改善のことについてもちょっと取り上げさせていただいて、そのときにも答弁してもらっているんですけれども、改めて。  今、通知などで対応をしてもらうように努めているということでございますけれども、しっかりとこれは制度的な担保を取っていくということは非常に重要だと思います。改めてになりますけれども、今度の研究会を踏まえてしっかりとこれ制度的な対応をしていくということも検討していただきたいと思いますが、御答弁をお願いします。
  60. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今回、臨時・非常勤職員の実態をしっかり把握するようにということで、今年の通常国会で特に参議院の委員先生方から御指摘をいただき、私から指示を出しまして調査を行いました。九月に速報値を公表しております。この調査の結果ですとか民間における同一労働同一賃金の議論、国における取組を踏まえまして、臨時・非常勤職員及び任期付職員任用等の在り方について検討を行うということを目的として、今年の七月から今委員がおっしゃっていただいた地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員任用等の在り方に関する研究会を開催しております。  今まさに必要な検討を行っているところでございますので、法制度をどうするかということについて私が断定的に申し上げることはできませんけれども、年末に予定していますこの研究会の報告ですとか働き方改革に関する議論を踏まえて、地方の臨時・非常勤職員等の適正な任用、勤務条件の確保に向けてしっかりと取り組んでまいります。
  61. 森本真治

    ○森本真治君 大臣、是非期待しておりますので、引き続きよろしくお願いをいたします。  本法案の第六十一条、公務員に関する特例の部分について幾つかお伺いをしたいというふうに思います。  それで、この第六十一条の三十四項、先ほど来環境整備を努めていくという中で、やはり職場のしっかりとした環境をつくっていくという中で、いろんな不利益の取扱いなどを受けたときなどの対応などについてもしっかりとやっていかなければならないということでございますけれども、この改正を受けて、今後職場勤務環境を害されないための対応、具体的な、この改正を機に取り組んでいこうというようなことがあれば御説明お願いします、総務省
  62. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  地方公務員両立支援の推進に関しては、各地方公共団体において、職員育児休業を始めとした各種制度を利用しやすい職場環境整備するため、それぞれ工夫を重ねているものと承知しております。  具体的には、人事担当の中で職員両立支援制度の担当者を置くほか、メンタリング制度を導入し、メンターが相談者に対して業務への関わりや家庭との両立などをテーマとして面談を行っている事例、あるいは子育て経験のある職員を指導員として選任し、職員が相談しやすい体制を整備している事例、また管理職が果たすべき役割についての研修を実施している事例などがございます。  総務省といたしましては、このような各団体における先進事例の紹介などを通じて、地方公共団体における両立支援のための職場環境整備が一層進むように支援してまいります。  以上でございます。
  63. 森本真治

    ○森本真治君 具体的に、これまでもそれに取り組んできているというような話だったというふうに思うんですね。にもかかわらず、様々ないろんな不利益を受けるような現状がある。これは、厚労委員会でも全体の中で、例えばマタハラの問題であったりセクハラの問題、パワハラの問題などの対応などについてもいろいろありました。  総務省として、この法改正を機に更に取組強化をしていこうという具体的な何かお考え、幾つかもしあれば御説明ください。
  64. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 私どもといたしましては、先ほど来答弁申し上げましたが、厚生労働省の指針でありますとか、人事院規則等を踏まえまして、さらに先ほども御説明いたしましたが、先進事例の紹介等を通じて、地方公共団体がしっかり両立支援に取り組めるように努力をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。
  65. 森本真治

    ○森本真治君 先ほども議論があったと思いますけれども、そもそもこのいろんな両立支援制度自体を知らないという方がたくさんいるという現状があるわけですよね。  先ほど三月の法改正でも、雇用保険法の一部改正ということで、せっかくこのような大事な法律を作っていっても、広く国民に理解をしてもらっていなかったら何の意味もないわけで、これがいいタイミングなんですから、そこでまた改めて更なる取組ということをしていくということは非常に私は重要だと思いますので、しっかりとその辺りについては肝に銘じて取り組んでいただければというふうに思います。  厚労省の方にちょっと一点だけ、もう一つ。いろんな両立支援策、各種制度がありますけれども、よく出てくるのが、これ妊娠出産子育てというようなことがよく出ますけれども、今いろいろと私も、実はこの仕事家庭両立というような観点で相談を受ける中で、やはり不妊治療ですね、不妊に悩む方々の相談というのもよくあるんですね。実際に、じゃ、それで不妊治療をするのに、職場にちょっと不妊治療しますから休みますというようなこともなかなか言えないような観点からいったときには、しっかりとこれ、妊娠からではなくて、その前からを含めてしっかりとした支援策ということをトータルに私は考えていく必要があると思います。私事でいえば、我が家でも、そのような苦労をした家庭の私も夫の一人としてやはりそこは切実に思っております。  是非、今後のこの仕事家庭生活の両立という制度をする中で、不妊治療というか、妊娠前からのケアというところもしっかり観点に入れた制度を構築していただきたいんですけれども、それについてのお考えをお伺いします。
  66. 吉本明子

    政府参考人吉本明子君) 御指摘のとおり、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる環境をつくっていくということは大変重要な課題だというふうに思っております。先ほど御指摘のございました雇用保険法等の一部を改正する法律案における附帯決議におきましても、不妊治療の実態調査についても盛り込まれているところでございます。  私どもといたしましても、まずは不妊治療と仕事両立についての実態を把握するために、二十九年度予算概算要求に調査研究事業を盛り込ませていただいているところでございます。  企業への支援策につきましては、こうした結果を踏まえながら、環境整備が進みますように必要な支援考えてまいりたいというふうに考えております。
  67. 森本真治

    ○森本真治君 先ほど申しましたように、非常にこれまたセンシティブなところで、なかなかオープンに取組調査をするというようなことも難しい問題かもしれませんけれども、やはり非常に今そういう方々は私の周りにもたくさんいらっしゃって、いろいろと、でも勇気を持っていろんな声を上げていただいているということは届いておりますので、是非とも、厚労省としても、その辺りについての取組お願いをさせていただきたいと思います。  ごめんなさい、話が一点だけちょっとそれましたけれども、引き続き六十一条についての関係で、これは介護休業期間は三か月ということで引き続きだと思いますけれども、国家公務員に合わせて六か月にしなかった理由を教えてください。
  68. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 法律的な立て付けを申し上げますと、国家公務員は国民が言わば雇主であり、その勤務条件は国民の代表者たる国会による法律によって定められております。一方で、地方公務員は住民が言わば雇主であって、その勤務条件は住民の代表者たる議会による条例によって定められております。その上で、必要な一般的な基準として、民間と共通の最低基準が法定されているということになります。  ですから、国家公務員勤務時間法で規律されている。一方で、地方公務員は、育児介護休業法に定める最低基準を踏まえて、各地方公共団体条例によって規律されることとなっています。  そして、地方公共団体が民間事業主と最低基準を同じくする一方で、地方公務員勤務条件は、地方公務員法上、国との均衡の原則が定められているということから、国の勤務時間法の規定も踏まえながら各団体勤務条件に係る規定を条例で定めるということになります。ですから、国家公務員について六月、地方公務員について最低基準である三月となったわけでございます。  この国家公務員介護休暇の取得可能期間については勤務時間法に規定されているんですが、平成六年九月の導入時には三月であったと、その後、民間における実態を踏まえて、平成十四年の四月から現在の六月に改められたということでございます。  地方公務員につきましては、平成七年に改正された育児介護休業法において最低基準として三月と定められて、その後も、民間と同様、改正を行っていないということでございます。  ただ、地方公務員法第二十四条第四項におきまして、勤務条件を定めるに当たっては、国と権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならないという、いわゆる国との均衡の原則が定められていますので、総務省から地方公共団体に対しまして、国家公務員制度に準じて条例例を示し、一般職非現業の介護休業取得可能期間を六月と規定するように助言をしております。
  69. 森本真治

    ○森本真治君 実際にその助言に基づいて、自治体で、六月にしていない自治体ってどのぐらいあるんですか。
  70. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  介護休業期間について、国家公務員の休暇期間と同じ期間を定めている地方公共団体は、千七百八十八団体中千六百四十七団体でございます。国と異なる団体は百三十九団体ということでございます。  以上でございます。
  71. 森本真治

    ○森本真治君 大臣の答弁で、この法律自体が民間のということで、確かに十一条に九十三日というようなことが出てきていると思いますけれども、これ公務員に関する特例という別の項があるわけで、そこで九十三日を超えない範囲内で指定する期間というようなことがちょっとまた別で出てきて、ただ実態は先ほど言ったようなことで、ちょっと私すごくこれ違和感を感じるんですね。  それで、自治体の方でもうほぼ六月ということができているのであれば、ちょっとここについては特例部分ですからね、これ、六十一条については、あえてこれをこのまま残す必要性がちょっと私は感じられないなというふうに思っておるんですけれども。ここの九十三日を超えない範囲内で指定する期間というのを、これ何か法律的にというか、残さなければいけない理由ってあるんですか。これ、取ってしまったらどうなるんですか。
  72. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  国家公務員が三月から六月に改められた平成十四年四月の段階で、この六十一条のところもいろいろな議論がある中で、やはり民間の方で最低基準が三月ということで、やはり地方公務員は最低基準としては三月でどうかと。その上で、地公法に基づく権衡条項に基づいて、助言によりまして六月を目指していくという形ということで、そのとおり整理をされたものというふうに認識をしております。
  73. 森本真治

    ○森本真治君 ちょっと実態に合っていないような気がして、なかなか私が理解ができませんが、またちょっとこのことについても研究をさせていただきたいと思います。  ちょっと残りもう少なくなりましたので、もう一つ。今日は、教員の皆さんの働き方についても是非取り上げたかったので取り上げます。  教員の同一労働同一賃金、どのように進めていこうと考えているか、文科省、御答弁ください。
  74. 樋口尚也

    大臣政務官(樋口尚也君) 先ほど来お話がありますけれども、公立学校の教員も地方公務員でございまして、地方公務員法に基づきこの制度が運用されているところでございます。この地方公務員法全体を検討している研究会の議論を注視しつつ、私どもも、教員の勤務内容に応じた任用や勤務条件の確保について、文部科学省としても必要な検討をしてまいりたいというふうに思っております。
  75. 森本真治

    ○森本真治君 地方公務員全体の中で教員の皆さんも含めてという今御答弁だったと思いますけど、特に地方公務員の皆さんの中でも教員の皆さんの今の異常な超過勤務の実態というのは突出していると思いますよ。それはもちろん御認識はあると思いますね。  そうすると、今の御答弁で、もうちょっと再質問させていただきたいと思いますけれども、やはり文科省として、特にこの教員の皆さんの部分について、所管ですからしっかりと、単独ででもやはり問題意識を持っての考え方ということを、取組というのをしていく必要があると思います。もう一度、もちろん今研究会でやられておりますけれども、ちょっと後ほど言いますけれども、いろいろそこの部分についても、教員の部分については少し私は疑問に思う点がありますから、今後、文科省として、例えば今の臨時、非常勤の教員の皆さんの実態把握などを単独で取り組んでいくというお考えはありませんか。
  76. 樋口尚也

    大臣政務官(樋口尚也君) お答え申し上げます。  実態調査総務省様のものを見ましても、教員は九万二千人以上いるということでございます。そのことの数については承知をしております。このため、文科省といたしましても、地方公務員制度全体を検討している本研究会の議論の動向を注視しながら、引き続き、総務省と連携をして必要な検討をさせていただきたいと、このように思っております。
  77. 森本真治

    ○森本真治君 分かりました。  まずは、でもしっかり、その総務省研究会などの議論を踏まえて文科省としてどう考えていくのかということについては、今後もしっかりと確認をさせていただきたいと思います。  それと、今日は財務務官にもお越しいただきました。この時期になると、毎回毎回御答弁をしなければならない時期になっているというふうに思いますけれども、平成二十九年度の財政審の建議が提出をされて、教員に関する部分ですね、読ませていただきましたけれども、本当に実態を理解されていない、本当に机上の中での議論がまた今回も続いているなというふうに思わざるを得ません。文科委員会でも、毎回毎回これはもう全会一致で委員会としての決議もなされているような状況がございます。  今の教職員の多忙化、超過勤務の実態などを財務省としてどのように御認識をされているのか、そして来年度予算に向けてどのような方針で取り組んでいかれようとしているのかをまずお伺いしたいと思います。
  78. 杉久武

    大臣政務官(杉久武君) お答えいたします。  今委員指摘のとおり、学校現場では、超過勤務などの状況については承知をしております。  OECDの統計によれば、我が国において教員の年間勤務時間はOECD平均を上回っている一方で、年間授業時間はOECDの平均を下回っており、職員会議、一般事務、部活動指導など授業以外の仕事勤務時間の多くが充てられている状況と、このように承知をしております。  そうした中、事務作業経験者、部活指導の外部コーチなど多様な外部人材を活用することで、教員が指導力向上に専念できる環境整備することが重要と考えております。また、学校を取り巻く環境につきましては、いじめ、不登校等、多様化、複雑化をしており、現在の教育環境の水準を超えた教職員の配置についても一概に否定をしているわけではございません。  骨太二〇一六や改革工程表において、文教分野においても、予算の質の向上、重点化、またエビデンスに基づくPDCAサイクルの徹底が求められていることを踏まえ、今後の教職員定数の在り方についても、要求官庁からの十分なエビデンスの提示を条件として、費用対効果、他の手段との比較など、予算編成過程で検証しつつ議論を進めてまいりたい、このように考えております。
  79. 横山信一

    委員長横山信一君) 森本真治君。──それでは、先に人事院の中山次長、お願いいたします。
  80. 中山隆志

    政府参考人(中山隆志君) 先ほどの答弁、訂正させていただきます。  先ほど、介護休暇の利用状況について毎年調査をしていると申し上げましたが、仕事家庭両立支援制度の利用状況について毎年調査をしており、平成二十七年の調査の中で先ほど申し上げたような調査も行っているということでございます。
  81. 森本真治

    ○森本真治君 ちょっと時間が来まして、財務務官、今丁寧に御答弁いただいたというふうに思いますけれども、方針として、今後十年間、教員定数約五万人削減というようなことが先歩きすることによって、幾らそういって説明があっても、やはり疑心暗鬼にならざるを得ないところもありますし、本当に、言っている部分がきっちりと根拠がある、逆に根拠があるのかというようなこと、財務省が言っている部分については、今後も我々としても、国会側からもいろいろと議論をさせていただかなければならないということを最後申し上げて、時間になりましたので、終わります。
  82. 山本博司

    ○山本博司君 公明党の山本博司でございます。  本日は、今回の法律案に関しまして、大臣始め関係省庁にお伺いをしたいと思います。  我が国は現在少子化が進行しておりまして、人口減少時代を迎えております。少子化の急速な進行は、労働力の人口の減少、地域社会の活力の低下など社会経済に深刻な影響を与えております。一方で、子供を産み育てて家庭生活を豊かに過ごしたいと願う人々は多いにもかかわらず、こうした人々の希望が実現しにくい状況が見られます。持続可能で安心ができる社会をつくるためには、就労と結婚、出産子育て、あるいは就労と介護、この二者択一構造を解消し、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスを実現することが必要不可欠でございます。  この法律案は、民間及び人事院勧告等を踏まえた国家公務員に係る規定の改正内容に準じて、平成二十九年一月一日から施行できるよう、地方公務員育児支援介護支援に係る規定の改正を行う内容となっておりまして、この改正を機に、働きながら育児介護がしやすい環境整備を更に進める必要があると思います。  そこで、男性育児休業取得について伺いたいと思います。  政府は、第四次男女共同参画基本計画の中で二〇一六年度から五年間の目標を定めており、計画決定当時、民間企業では二・三%、国家公務員では三・一%、地方公務員では一・五%にとどまる男性のこの育児休業取得率、これを二〇二〇年までに一三%に引き上げると、こうしているわけでございます。この男性育児休業取得に関しましては、安倍政権が掲げる一億総活躍社会の実現に向けて子育てのしやすい環境づくりを目指す、その意味では大変重要な政策でございます。しかし、まだまだこれは道半ばでございまして、具体的な展開が求められております。  そうした中で、人事院は九月十三日に、二〇一五年度の公務員の育児休業取得状況、これを発表いたしました。妻の出産に伴って育休を取った男性の割合、これが前年比四ポイント増の九・五%ということで、これは一九九二年度からこの育休が制度化されて以降、最高を記録したということでございます。これは大変大きな変化でございまして、この意識変革の新たな兆しであると私は期待しているところでございます。  そこで、今日、人事院に来ていただいておりますけれども、この調査結果の内容国家公務員男性育児休業率が向上した理由、また今後の目標について御報告をいただきたいと思います。
  83. 中山隆志

    政府参考人(中山隆志君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、平成二十七年度における一般職国家公務員に対する調査によりますと、男性職員育児休業取得率は前年度の五・五%から九・五%に四ポイント増加しているところでございます。  こうした男性国家公務員育児休業取得率の上昇には様々な要因があると思われますが、職員本人はもとより、上司なども含めた職場全体の意識が変わってきているのではないか、意識改革の取組の効果が上がってきているのではないかというふうに私どもとしては考えております。  具体的に人事院の取組について御紹介を申し上げますと、まず各府省に対し利用可能な制度男性職員に改めて周知すること、あるいはこれらの制度の活用を幹部職員から働きかけることなどを要請しております。さらに、今年の一月にはワーク・ライフ・バランス実現シンポジウムを開催するなどの取組も行っているということでございます。  今後についてのお尋ねもございました。  御指摘のとおり、平成三十二年までに一三%とする目標がございます。国家公務員についても政府全体として取り組んでいくことが必要だと思います。  その中で、人事院といたしましては、例えば、来年一月から、いわゆるマタハラに加えましてパタハラについてもルールを作りまして、育児休業制度の利用に対する上司、同僚の不適切な言動、これによる就業環境を害する行為を防止するための取組を進めていきたいと思っています。  それから、先ほど申し上げました周知啓発といった取組についても引き続き進めていきたいと思っています。  以上でございます。
  84. 山本博司

    ○山本博司君 国家公務員地方公務員、この間の育児休業考え方ということに関しましてはどのような違いがあるのか定かではありませんけれども、今お話がありましたこうした新たな兆し、優良な事例等を、これを地方公共団体地方自治体に対しても積極的に紹介すべきと考えます。  また、地方自治体におきましては、特に首長の意識改革、これ大変大事であると思います。トップリーダーが常に意識をしてワーク・ライフ・バランスを呼びかけている自治体というのは大きく変わっていっているというふうに聞いておりますし、それは大変大事だと思います。  そこで、総務省として、この地方公務員男性育児休業率の向上に向けてどのような対策を講じているか、この点、確認をしたいと思います。
  85. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  地方公共団体における男性職員育児休業取得率については、第四次男女共同参画基本計画において平成三十二年で一三%が数値目標とされておりますが、実態の数字平成二十六年で二・二%ということで、取得は進んでいない状況にございます。  ただ、男性職員取得率が高い地方公共団体では全国目標の一三%を超えているところもございます。このような団体では、例えば、今御紹介がありましたが、首長さんによる明確なメッセージの発出ということでイクボス宣言を行ったり、あるいは子育て応援総合サイトの創設やイクメン手帳を交付したり、あるいは子の出生予定がある職員と管理職員の面談を制度化したりといった、いろんな取組が行われております。  総務省といたしましては、実態把握に努めつつ、このような先進事例の紹介や、先ほど御紹介がありました国家公務員取組の紹介を通じまして、さらに地方公共団体男性職員育児休業取得が推進されますように取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。
  86. 山本博司

    ○山本博司君 三重県とか愛知県とかという形で事例として進んでいるということでございますけれども、しっかりこういう形で事例を含めて地方に対して訴えていただきたいと思います。  最近では、イクボスというこの上司の存在がクローズアップされておりますけれども、現実にはなかなか認識の低い上司が存在することも少なくありません。今回の法律案には、職員勤務環境が害されることのないように相談に応じていく、また必要な体制の整備をしていく、その他の雇用管理上必要な措置を任命権者に義務化するということをしております。やはりこれを実効性あるものにしていかなくてはならないと考えますけれども、各地方自治体に対してどのように進めていくのか、この点もお願いしたいと思います。
  87. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  今回の改正は、従前からの育児休業等取得したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止に加え、上司、同僚などによる勤務環境を害する行為について防止措置を講じなければならないこととされております。  民間労働法制では、防止措置の対象となる具体的な行為の類型について厚生労働省の指針において定められておりまして、例えば、育児休業等を申し出たことを理由として上司が解雇や人事考課における不利益な評価などを示唆する言動を行うことや、同僚が育児休業介護休業など制度の利用を阻害するような言動を行うこと、育児休業等を利用したことを理由として上司、同僚が繰り返し嫌がらせをすることなどが対象となるとされております。あわせて、ハラスメントに対する対処方針等の明確化及びその周知啓発、相談に適切に対応するために必要な体制の整備、例えば相談窓口の設置などが示されております。  国家公務員について、このような厚生労働省の指針を踏まえて人事院規則等で防止措置等が定められる予定と承知しておりまして、総務省としては地方公共団体にこれらを情報提供し、必要な対応がなされますよう助言を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。
  88. 山本博司

    ○山本博司君 やはり地方自治体、それぞれ格差がございますので、その自治体に応じてやっぱり実効性がある、そういう助言も含めた体制をお願いをしたいと思います。  次に、いわゆる非正規の職員として地方公共団体で働いている方々育児休業制度につきまして、私も重ねてお聞きをしたいと思います。  平成二十三年に改正されました地方公務員育児休業法によりまして、一般職非常勤職員の方につきましては、一定の要件を満たす場合に条例で定めることにより育児休業取得が可能となっております。しかし、一般職非常勤職員育児休業制度に係る条例を制定している団体数は、本年四月の総務省調査によりますと、市区町村では千七百二十二団体中七百三十五団体と半数以下しか条例が設定をされておりません。地方公共団体の中でもいわゆる非正規職員の役割、大変大きくなっておりまして、こうした非正規職員の方に対しても育児休業取得しやすい環境を早急に整備すべきと考えます。  私も中国、四国を回っておりまして、消費者センター相談員方々であるとか、また図書館の司書の方であるとか、やはり正規職員に負けない、同じような仕事を非常に頑張っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるわけでございます。そういう中で、やはり全ての自治体で条例が制定をされて、働いている人たちが出産育児をしやすい環境づくりに向けて努力すべきと考えるわけでございます。  今回の法律案は、この非正規職員の方にとっても育児休業取得しやすい環境を整えるための大変大事な改正であると私も思っておりますので、この改正を機に非正規職員休業取得、これを進めていただきたいと思いますけれども、どのように進めるのか教えていただきたいと思います。
  89. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  育児休業対象となる一般職非常勤職員要件地方公務員育児休業法条例に委任されているため、各地方公共団体において一般職非常勤職員育児休業取得するためには条例整備が必要となります。各地方公共団体において一般職非常勤職員に係る育児休業制度整備を進めることは大変重要な課題でございます。このため、総務省としては、本年度の勤務条件等調査において特別ヒアリング項目と位置付け、重点的に要請を行うなど条例整備に向けた助言等を重ねているところであります。  さらに、委員から御指摘いただきましたように、今般、民間労働法制国家公務員に係る取扱いを踏まえ、育児休業対象となる子の範囲の拡大、育児休業取得できる一般職非常勤職員要件緩和について地方公共団体において条例改正を行っていただく必要がございます。このため、この機会一般職非常勤職員に係る育児休業制度整備していない団体においては整備をしっかり行っていただきますように助言を行ってまいります。  以上でございます。
  90. 山本博司

    ○山本博司君 四国においても見ますと、そのアンケートの中には、予定していないと、こういうふうに答えている自治体が五団体ございました。その意味では、こうした条例が制定されていない地方公共団体に対しまして、地方議会からもしっかり、今先ほどの、それぞれ各派委員からもお話がございましたけれども、そういう超党派でやり取りをしながらも、地方議会も含めて、是非ともこれは総務省の力強い助言フォローアップお願いをしていただきたいということを重ねて申し上げたいと思います。  それでは、次に進めたいと思います。  安倍政権では現在、働き方改革、この実現をメーンテーマにしておりまして、生産性の向上、同一労働同一賃金などの課題にも取り組んでおられます。こうした中で、総務省におきましても、地方公共団体における多様な人材の働き方と、この働き方改革に関する研究会、これを議論を重ねられていると思いますけれども、この中でワーク・ライフ・バランス、これに関する議論、今どのように展開をされているのか、近々にもこの報告書を取りまとめられるということでございますけれども、検討状況をお聞きしたいと思います。
  91. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  地方公共団体においては、人事管理の在り方や勤務時間、勤務形態等の働き方について大きな変革が求められていると思っております。このため、総務省では、各地方公共団体がこの変革に適切に対応して働き方の見直し等を行うに当たって留意すべき事項について研究するため、地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関する研究会を本年五月に設置いたしました。  この研究会においては、ワーク・ライフ・バランスの確保も含め働き方の見直しの観点から、管理職を中心にワーク・ライフ・バランスに資する取組を行った者を適切に評価するなど労働時間の長さよりも業績や業務の効率化を評価する職場環境を実現することが必要である、柔軟で多様な勤務形態の選択肢を用意することで職員がその能力を十分に発揮し高い士気を持って効率的に勤務できることとなる、主担当となる職員以外であっても業務内容やその進捗状況を把握できるように日頃からそれらの情報を周囲の職員に共有していく体制が重要であるといった議論が行われているところであります。  総務省においては、今年度中に取りまとめられる報告書を受けて、その内容周知することにより各地方公共団体における人材育成や働き方の見直し取組を促してまいりたいと考えております。  以上でございます。
  92. 山本博司

    ○山本博司君 大臣にお聞きをしたいと思います。  今、総務省は他府省に先駆けてこの働き方改革を進めている役所だと自負されているということを伺っております。テレワークの利用率も霞が関では一番進んでいるということでございまして、様々な配慮をされながら実施をされているということを伺っております。  私も大臣のコラム等拝見させていただいておりますけれども、そうした記述、たくさん書かれているということも見ている次第でございますけれども、こうした子育て期、中高年期といった人生の各段階におきまして、男性女性も共に多様な働き方の選択を可能にする社会、これが明日への希望につながると私は考えます。  そのためにも、長時間労働の抑制やワーク・ライフ・バランスを進めていくとともに、特に子育て介護などの家庭状況から時間的な制約を抱えているこの時期に働いていらっしゃる方々につきましては、仕事家庭両立支援ということは大変重要でございます。その意味で、この働き方改革の実現に目指しまして、大臣認識を伺いたいと思います。
  93. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まず、働き方改革ということに関する認識なんですけれども、私は、男女を問わず、また体に障害をお持ちかどうか、こういったことに関わりなく、またお住まいの地域に関わりなく、できるだけ多くの方がライフステージごとの生活スタイルに応じて柔軟な働き方ができる、その力を存分に発揮できる、そういう社会をつくっていくということがとても大切だと思っています。それで、組織の経営戦略としても、これは民間又は公務員問わずこれを積極的に推進するべきだと思っております。  総務省は、やはり霞が関の働き方改革のトップランナーたるべきだという思いを持って、特にテレワークなどのICTを活用した取組に力を入れてまいりました。指紋認証のパソコンを活用して、セキュリティーにも配慮をしながら柔軟に働ける環境づくりに今留意をしているつもりでございます。  これは地方公共団体においても、やはり女性職員を始めとした全ての職員が活躍できる環境をしっかりとつくっていかなきゃならないと考えております。
  94. 山本博司

    ○山本博司君 是非とも、大臣、この働き方改革の実現を目指しまして進めていただきたいと思う次第でございます。  最後の質問になりますけれども、地方財政に関しましてゴルフ場利用税に関して伺いたいと思います。  このゴルフ場利用税に関しましては、アクセス道路の整備や維持管理、また廃棄物処理や地すべり対策等この災害防止対策など特有の行政需要に対応していることであるとか、また、その税収の七割が所在市町村に交付金として交付しておりまして、特に財源の乏しい中山間地域の市町村にとりましては貴重な財源となっております。  こうしたことから、厳しい地方団体の財政状況を踏まえ、現行制度を堅持すべきと考えますけれども、大臣の最後の認識を伺いたいと思います。
  95. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今委員がまさにおっしゃっていただきましたような理由から、ゴルフ場利用税は地方税にふさわしいものであると考えております。そしてまた、重要な自主財源となっているものでございます。  十一月十八日に公表された地方財政審議会意見におきまして、ゴルフ場利用税の廃止などゴルファーに対する減税を行うことは不適当という指摘がなされました。また、地方財政の厳しさ、地方団体から現行制度堅持への強い御要望を多くいただいております。そしてまた負担の公平性といった観点からもゴルフ場利用税については今後とも堅持すべきと考えておりますので、先生方の御支援もよろしくお願いいたします。
  96. 山本博司

    ○山本博司君 力強い答弁いただきました。ありがとうございました。  以上で質問を終わります。
  97. 山下芳生

    ○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。  女性が働きながら結婚、出産子育てできる制度環境を整えることは重要であり、今回の法改正は、そのためにプラスとなるので賛成です。  今日は、自治体で働く全ての職員、とりわけ臨時・非常勤職員法改正趣旨に沿った処遇となるのかどうか質問したいと思います。  まず、労働基準法で全ての女性に認められている産前産後休暇について聞きます。  労働政策研究・研修機構、JILの調査によりますと、民間企業で働くフルタイムの有期契約労働者の産休取得率は八一%、パート労働者は五八%、派遣労働者は五九%となっております。自治体で働く臨時、非常勤職員の産休取得率、どうなっているでしょうか。
  98. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  臨時・非常勤職員の産前産後休暇については、今般実施いたしました地方公務員の臨時・非常勤職員の実態調査において、調査項目の一つとして産前産後休暇制度の有無を調査し、現在結果を集計中でございます。なお、臨時・非常勤職員の産前産後休暇の取得人数については把握しておりません。  以上でございます。
  99. 山下芳生

    ○山下芳生君 これ、つかんでいないんですね。  ある自治体の保育職場非常勤職員アンケートでは、自分が産休を取れるということを知らなかったという人が七割に上ったそうです。これ、知らずに産休前に退職することになれば、せっかく今回改正される子供の看護休暇や育児休業取得にもたどり着けません。  政府として、自治体で働く臨時・非常勤職員の産休取得の実態、つかむべきではありませんか。
  100. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 産前産後休暇については、女性の母性保護の観点から、労働基準法において、原則、産前において六週間、産後において八週間の休暇が定められております。各地方公共団体においては、臨時・非常勤職員に関してもこの基準に従った制度整備すべきでございますので、平成二十六年総務省通知でもその旨助言をしております。ですから、今答弁をしましたとおり、今回その制度整備状況について調査を行っております。その結果を踏まえて、未整備団体については、整備について更に助言を行ってまいりたいと存じます。  個々の職員取得状況の把握については、今後の調査の際にその必要性などを改めて検討させてください。
  101. 山下芳生

    ○山下芳生君 検討するということですが、これは是非必要だと思っております。  そこで、定数削減でぎりぎりの職員配置となっている下で、妊娠しても言い出しにくいとか、喜ばしいことなのに業務のことを考えると素直に喜べないなどの声が上がっております。産休、育休を取る本人も周りの職員も安心できる代替制度をつくることが重要だと思います。  臨時・非常勤職員で代替するケースが多いわけですが、私は、一定規模の自治体なら、毎年どれぐらいの職員が産休、育休を取得するか推定することは可能だし、その代替に必要な職員をあらかじめ正規職員として計画的に採用していくことも可能だと思います。実際にそうした創意工夫を行っている自治体もあります。これは住民サービスの安定的な提供という観点からも望ましいと思われますが、総務大臣休業者の代替を任期の定めのない正規職員で行っている自治体の創意工夫、これ評価していいんじゃありませんか。
  102. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 出産育児を行う職員が必要な産前産後休暇を、また育児休業を円滑に取得できるような環境整備するということは重要な課題でございます。地方公務員育休法においては、育児休業の請求があった場合、職員の配置換えなどによっても請求を行った職員の業務を処理することが困難なときには、育児休業期間を限度として任期付職員や臨時的任用職員の任用による人材確保が認められております。  この結果ですけれども、平成二十六年度の女性地方公務員育児休業取得率は約九八%となっています。また、取得者数は約三万八千人です。これに対して、任期付職員や臨時・非常勤職員による代替は約二万九千人、七五・五%となっています。  この地方公共団体における職員の任用については、基本的には各団体が適切に判断すべきものでございます。その中で業務の円滑な遂行のために組織全体として工夫するということはあり得るのですが、このように育児休業取得した職員の職務の代替というのは時限的な性格を有しますから、一義的には任期の定める職員による対応が想定されると認識をいたしております。
  103. 山下芳生

    ○山下芳生君 地方公務員の育休取得期間は年々長くなっておりまして、今一年超えて育休を取得する方が六五%というようになっております。ですから、本人も周りの職員も、それから住民やあるいは学校で教えてもらう子供さんたちも安心できる代替制度がいよいよ求められていると思うんですね。  御存じのとおり、育休取得者の給与については自治体の人件費負担はほとんどありません。ですから、正規職員による代替は財政的にも可能でありますし、育休取得者は定数外の扱いが当然ですから、この点でも問題ありません。是非、総務省として、代替の正規職員による取組、これ自治体に周知すべきだと思います。  それから、これは確認ですけれども、子供の看護休暇について一日未満の単位で取得することが可能となりますが、臨時、非常勤を含む全ての職員対象になるということでいいですね。
  104. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  臨時・非常勤職員の子の看護休暇については、育児介護休業法の規定を踏まえ、一般職非常勤職員の場合では、六月以上継続勤務しているなど、一定の要件に該当する場合取得が可能となっているところであります。今般の改正に伴って、それらの職員につきましても一日未満での取得が可能となるところでございます。  以上でございます。
  105. 山下芳生

    ○山下芳生君 次に、育児休業取得要件について聞きます。  民間企業で働く有期契約労働者育児休業取得要件は、これまで、一つ、過去一年以上継続して雇用されていること、二つ、子が一歳になった後も雇用継続の見込みがあること、三つ、子が二歳になるまでの間に更新されないことが明らかである者を除くの三点とされてきました。改正育児介護休業法によって子が一歳になった後の雇用継続の見込み要件は廃止され、子が二歳になるまでの雇用継続の可能性要件は子が一歳六か月になるまでに緩和されました。自治体で働く非常勤職員育児休業取得要件も同様に緩和されるんですね。
  106. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  民間法制におきましては、ただいま御紹介がありましたように、本年三月に成立した改正法において、子が一歳六か月になるまでの間にその労働契約が満了することが明らかでない者など、要件が緩和されたところでございます。また、国家公務員非常勤職員についても人事院規則において同様の改正を行う予定とお伺いをしております。  地方公務員一般職非常勤職員に係る育児休業取得要件については、国家公務員に準じ同様の見直しを行うこととしておりますが、この要件法律事項ではなく地方公共団体条例で定める事項でありますことから、総務省としては条例例を各地方公共団体に示し助言をすることを考えております。  以上でございます。
  107. 山下芳生

    ○山下芳生君 厚生労働省説明によりますと、民間の有期契約労働者の場合、本人が何度か契約を更新している、あるいは当該職場で現に契約更新が一定数行われているならば、これは更新されないことが明らかではない、つまり雇用継続の可能性ありとされ、育児休業取得要件が満たされるということでありました。これ、地方公務員でも同じですね。
  108. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  民間法制においては、育児休業終了後の継続勤務が必要とされる期間中に契約期間が満了する場合であっても、契約更新等により引き続き雇用される可能性がある場合は労働契約が満了することが明らかでないと判断され、取得要件を満たすものと承知をしております。  先ほども申し上げましたが、国家公務員地方公務員についても民間と同様の取扱いとすることを予定しているところでございます。  以上でございます。
  109. 山下芳生

    ○山下芳生君 総務省は、これまで一般職非常勤職員については地方公務員育児休業制度の適用を認めてきました。しかし、これまで質疑があったように、特別職非常勤職員、それから臨時的任用職員をその対象外とする、私は、これは余りに実態を見ない時代錯誤の対応だと言わなければなりません。  資料に、配付しておりますが、総務省調査でも、女性の比率が高い教員、講師では、特別職非常勤職員が二万三百十人、それから臨時的任用職員が五万七千二十一人任用されております。更に女性比率が高い保育所保育士では、特別職一万一千百五十六人、臨時的三万四千四十八人が任用されております。これらの職員の中には、三年、五年と繰り返し再度任用されている職員も相当数おりまして、当然、妊娠出産する場合もあるわけですね。ですから、少なくない自治体が条例育児休業取得できるようにしております。  具体例を一つ紹介いたしますが、広島市では、学童保育を市内百四十全ての小学校区と百十の児童館で行っております。保育士資格などを持つ指導員を特別職非常勤職員として六百六十人配置をし、平日は午後、土曜日や夏休みは一日体制で勤務してもらっています。子供たちの放課後の生活を見守り、遊びのリーダーになり、地域ぐるみの児童館祭りに取り組み、発達障害や学習障害の子供たちの支援もする、また、保護者に声を掛け意見を聞き、保護者との信頼関係を築く。まさに専門性と継続による経験の蓄積が求められる仕事であります。  こうした実態を踏まえて、広島市では条例で学童保育の指導員も育児休業取得できるようにいたしました。それによって、経験ある指導員の仕事子育て両立を支え、出産育児を機に退職する指導員を減らし、結果として子供たちに、あるいは保護者からも歓迎されております。  総務大臣、こうした自治体の取組を評価して、奨励すべきではないでしょうか。
  110. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 特別職非常勤職員については様々な職種の方が職務に応じた多様な勤務形態を取っておられますから、法律で一律の取扱いを定めることが困難ですので、地方公務員育休法対象となっていません。  しかしながら、特別職非常勤職員であっても、労働者性が高く継続的な勤務が見込まれる方については、現状において要綱などで制度を設けて育児介護休業取得できるようにすることが適当であると考えておりますので、その旨助言をいたしております。
  111. 山下芳生

    ○山下芳生君 助言とともに、こういういろんなケースがあるわけですが、有効な条例による措置をやっているようなところは是非事例として各自治体に紹介、奨励すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  112. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) やはり、育児介護とそして仕事両立できる環境というのは、もうこれは男性女性問わずこれからの時代必要なものでございますから、総務省からの様々な参考になる事例の紹介というところで、また優良な事例を取り込んで、できるだけ参考にしていただける材料を増やしてまいりたいと思っております。
  113. 山下芳生

    ○山下芳生君 是非奨励が図られるようにしていただきたいと思うんですが、そもそも、専門的で常勤的な業務を非常勤職員が担うという、これ非常に矛盾がこれほどまでに広がった根本にあるのは、私は歴代政府の定数削減政策だと思います。  その矛盾を自治体の努力で少しでも緩和しようとして、今、条例でこういう方々の産休取得が可能なようにしているわけですから、これは是非総務省としても奨励すべきだと。ましてや、そういう取組をしている自治体に対して総務省としてブレーキを掛けるようなことがあっては絶対にならないと、そのことを申し上げて、質問を終わります。
  114. 片山虎之助

    片山虎之助君 片山虎之助でございます。  それじゃ、順次質問いたします。  我が党は、この法案には賛成です。そのことをまず言っておきたいと、こういうふうに思います。  そこで、念のために聞いておくんですが、育児休業取得率というのは、女性職員だと九八%、男性職員は二・二%というけど、そうですか。
  115. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御指摘のとおりでございます。
  116. 片山虎之助

    片山虎之助君 女性職員はまあいいけど、これも高過ぎるような気がするし、男性職員は低いわね。何か若手の知事さんがイクメンの知事の会か何かつくって、育児休業を自分らも取るんだと。彼らは特別職ですから、今のお話じゃないけれども、取ってもらえればもちろんいいんだけれども、一般職の二・二というのは一つも広がっていないじゃないですか、男性。そういうことじゃ、結局、女性の負担軽減にならないわね。いかがですか。
  117. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  確かに全体平均では二・二%なんでございますが、例えば三重県が一四・六%、愛知県が一四%というように、首長が率先してやっているところの男性育児休業取得率は非常に高いものがございますので、そういった先進事例をしっかり各地方公共団体にお示しして、この二・二%という数字がしっかり上がるように頑張ってまいりたいと考えております。  以上でございます。
  118. 片山虎之助

    片山虎之助君 大臣、小池東京都知事が、もう残業をやめろと、八時になったらみんな都庁から帰れという、そういうお触れを出して、まだ続いているかどうか知りませんが、これについていかがお考えですか。
  119. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) やはり男性の方も含めて、育児などの家庭責任を果たしていただくということができるような働き方の改革というのは重要だと思います。
  120. 片山虎之助

    片山虎之助君 一億総活躍だとか働き方改革というのは、私は女の人の働き方というのが大変ポイントだと思うんですよね。今、地方公務員も女の人が相当増えていますよ。場合によっては半分を超えたのか、超えないのか。  ただ、しかし、女の人は管理職は少ないですよ。恐らく、都道府県は一割台、市町村が十何%、一〇%半ばだと思うんですよね。それはいろんなことがあるんだけど、一つは、登用とか一生懸命頑張ろうとか、そういう意欲がやや薄いんですよね。  その辺は、総務省としてはどう捉えて、どう改善しようとしていますか。全体の数がどうかというのと、管理者というのか、そういう割合がどうかということ。
  121. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 女性地方公務員の採用、登用の状況でございますが、都道府県は、平成二十六年度末で採用者に占める女性の割合が三一・九%、本庁課長相当職に占める女性の割合が平成二十七年四月現在で八・五%でございます。市町村で本庁課長相当職に占める女性の割合は、平成二十七年四月現在で一四・五%というような状況でございます。  以上でございます。
  122. 片山虎之助

    片山虎之助君 状況はいいよ。だから、それをどう改善しようというのか、今のままがいいのか、どうかというあれですよね。女の人にもっと働いてもらわないと、働いてもらって偉くならないと。総務大臣女性ですよ、今。もう長いわね。いかがですか。
  123. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) おかげさまで、総務省でも最近は、もう採用試験でも断トツに女性が優秀で、女性職員も増えてまいりましたし、女性管理職も、ある年次ごそっと対象者がいないところもあるんですけれども、それでも局長級ポストで頑張っていただけるようになってまいりました。  地方自治体でもこの女性管理職の割合は決して高くないです、今申し上げたとおりです。男性の育休取得率も高くない。でも、女性出産子育てを行いながら管理職として活躍できる、そういう新しい人事管理体系ですね、これを構築していくということ、それから、男性家庭責任を果たしていただけるような働き方の改革とそういう職場風土をしっかりつくっていくということが大事だと思います。  総務省で今年の四月、公務員部に女性活躍・人材活用推進室を設置しまして、課題抽出のための調査を実施しました。やはり人事管理面については、職務経験を積んでいただくために早期に複数のポストを女性に経験していただくということ、女性職員のキャリア形成意識を醸成するための研修の実施をしなきゃいけないということ、働き方改革は、やはり職員子育て支援ハンドブック、これは主に管理職の方々理解促進する、これを作成すること、お子さんの出生予定がある男性職員に対する育児休業取得働きかけといった取組を進めるということが効果的だということが分かりましたので、この調査結果も踏まえて、働き方改革に取り組む職員のネットワークづくりを進めるとともに、もう今、既に自治大学校で女性活躍、働き方改革に関する講義を行っておりますので、これをしっかりと充実するなど、対応してまいります。
  124. 片山虎之助

    片山虎之助君 大臣ね、大臣女性なんですから、実績というか成果を上げてくださいよ。是非いろんなことをやったらいいと思いますよ。  そこで、もう時間がないから次行きますが、配偶者控除なんですよね。今、来年度の税制改正でまあ一番大きな話題の一つになっていますよね。配偶者控除というのは昭和三十六年だからね、できたのが、もう長いんですよ。あれ、百三万円の壁があるというけれども、本当は特別配偶者控除というのができて、あれは昭和六十三年か何かに、それで今逆転現象はなくなっているんですよね、百四十一万円。むしろ問題は、企業配偶者手当を百三万円を一つの基準にしているとか、あるいは社会保険料が百三万円、百三十万円で払わなきゃいかぬようになるとか、こういうのが問題なんですけど、私は配偶者控除の考え方が昭和三十六年から変わってきたと思うんですよ。昔は恐らく専業主婦の人が家計を助けるとか、パートの人にお金をちゃんとあれするとかというところから始まって、だんだん生きがいになったり社会貢献になったり、今はもうしかし女性労働力が足らないです、労働力そのものが、我が国の大きい生産要素というか。そういうふうに変わった中で、百三万円を今度は百三十万か百五十万か二百万か知りませんが、壁だけ横に持っていくようなことで本当にいいんだろうかと思いますよ。  もう時間がないから言いますけれども、もっとほかの考え方があってもいい。あの控除というのは、奥さんが働いて、その結果が、旦那さんが手取りが増えるんですよ。本人じゃないんですよ、旦那さんが増えるんですよ、控除されて三十八万プラスになるんだから。それはおかしいという意見があるんですよ。世帯でなくて個人中心に物を考えるべきなんで、でしょう。そういうことの中で、それをそのまま量的に拡大するというのが果たして正しいんでしょうかね。  内閣府が担当ですから内閣府と、それから財務省と総務大臣と順次答えてください。
  125. 木原稔

    ○副大臣(木原稔君) 財務省でございますが、今、片山委員指摘のとおりでございまして、もう今既に、こちら昭和六十一年でございますけれども、配偶者の特別控除という制度ができて、事実上の百三万円の壁は解消していると言ってもいいんですが、おっしゃったとおり、民間の会社の給与などで配偶者手当のような形で百三万円が基準になっているというところが一つ問題になっていると。その援用というのが一つ問題になっているということが言えると思います。同時に、同じように被用者保険制度労働政策に関連する制度、今おっしゃった、それが百六万円だったり百三十万円だったりということだと思います。  現在、こちらは政府税調、また与党税調で今議論をしている最中でありまして、とりわけこの問題というのは、家族の在り方や働き方に関する国民の価値観のような問題が非常に関わってまいりますので、幅広く丁寧な議論が必要というふうに思いますので、しっかりと今後検討してまいりたいと思っております。
  126. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 私も配偶者控除につきましては、配偶者の就労を抑制したり、あと片働き世帯優遇への不公平感といった課題指摘されていると思います。  今、片山委員がおっしゃいましたとおり、やはり税制上の百三万円の壁というのはもう解消していますけれども、やはり企業の手当、それからもう一つは百六万円の壁及び百三十万円の壁と言われる社会保険料負担の発生などによるこの手取り額の減少というのは依然として存在していますから、その配偶者控除、税制上のことだけじゃなくて総合的な対応というのが必要になると思っております。ただ、まだ、今与党税調で議論されている最中ですが、多様な意見がある問題でもあると思っておりますので、その行方を見守りたいと思っております。
  127. 石原宏高

    ○副大臣(石原宏高君) 現在、財務省、総務省等でこの配偶者控除について議論をいただいていると思いますので、その議論を踏まえながら働き方改革の実現会議の中で生かしてまいりたいと思います。
  128. 片山虎之助

    片山虎之助君 その配偶者というものが固定的でなくなっているんですよ。今流動化しているんですよね。法律上の配偶者も、そうでない配偶者というものもおるんでね。しかも、それがずっと固定していないでしょう。いいことやないと私は思いますよ、そういう意味では。  しかし、そういうことの中で、女の人にはもっと働いてもらわないかぬ。しかし、配偶者とか結婚だとかいろんな関係が流動化している、その中で働いてもらうためにはどういう税制上の待遇を与えるかというのは、もっと私真剣に考えないかぬと思いますね。とにかく拡大すりゃいいと、百三万円のを。壁をちょっともう少しこっちに持ってくればいいという考え方は私はやや安易じゃないかと、こう思いますので、しっかりと関係の三省で検討していただきたいと思います。  それで、積み残しの質問なんですが、行政局長来ているわね。平成の大合併というのを私も関係してやらせていただきました。おかげで市町村は相当減りましたわね。三千二、三百あったのが、今は千六百ちょっと、千七百弱ぐらいになった。ただ、まだ弱小市町村というか、一万未満の市町村が五百以上あると思いますよ。  これは、現状と、これが後例えば十年たったらどうなるか、そういう推計があれば教えてください。
  129. 安田充

    政府参考人(安田充君) お答えいたします。  一般的に小規模市町村とされます人口一万人未満の団体でございますが、平成十一年三月三十一日現在で千五百三十七市町村ございましたけれども、平成二十七年十月一日現在、平成二十七年国勢調査ベースということでございますが、五百十二市町村という数字になってございます。  また、今後の見込みでございますけれども、国立社会保障・人口問題研究所が平成二十二年国勢調査を基に推計いたしました将来推計人口でございますけれども、平成五十二年という数字が一番将来の数字でございます、二〇四〇年でございますけれども、このときには、人口一万人未満の団体でございますけれども、福島県内の市町村を除外した推計でございますが、六百市町村になるというふうに推計されているところでございます。
  130. 片山虎之助

    片山虎之助君 大したことないじゃない、数からいうと。  ただ、もう一遍合併というのは、すぐはできないわね、かなり状況が変わってくればあり得るかもしれませんが。そうなると、今の市町村体制で今後ともかなり長期的に地方自治のいろいろな仕事を処理していかなきゃいかぬという、こういうことになりますよね。  そこで、今の体制がずっと続く、ある程度続くとして、どういう考え方を取るかですよ。昭和の大合併の後は、我々は広域市町村圏というのをやったんですよ、御承知のように。この平成の大合併の後は何をやりますか。何か今いろいろ、私どもの地元でも聞くと、連携中枢都市圏という難しい名前のことをやっていますよ。私は岡山県の西の方ですけど、あれは広島の福山を中心に岡山県の市町村まで含んでやっている。あるいは倉敷が、あの高梁川という川の流域を全部十市町村ごとやっている。あるいは岡山がやっている、津山まで含めて。あるいは姫路がやっていると。  こういう状況で割に網羅しているんだけど、何をやっているか、どういう効果があるか、さっぱり分からないんですよ。あるいは、一般の県民、市町村民も私は分かっていないと思う。どういう方針でどうされますか。平成の大合併後の後の在り方。
  131. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まだ、先ほど来答弁させていただいていますとおり、小規模な市町村が相当数存在はしていますし、これから人口減少ですとか少子高齢化社会を見通しますと、やはり持続可能な行政サービスを提供しなきゃいけない。そういう観点から、先ほど片山委員がおっしゃっていただいた連携中枢都市圏ですとか、それから定住自立圏といった広域連携の施策を進めております。  これは、やはり全国の市町村が単独であらゆる行政サービスを提供するというようなフルセットの行政の考え方からはもう転換して、近隣市町村と有機的な連携を図っていくということ、また自主的な合併ももちろん可能ですし、広域連携、そして都道府県との連携、そういった多様な手法を生かしながら最も適したものを自ら選択していただくという方針でございます。
  132. 片山虎之助

    片山虎之助君 もう時間が来ましたから、終わります。
  133. 又市征治

    ○又市征治君 又市です。  非常勤職員を含む地方公務員育児介護休暇制度を利用しやすくする、こういう中身の法案でございますから、当然賛成であります。  ただ、私は、今日質問したいのは、本当にこの日本労働実態というもの全体をしっかりと見詰め直すということが大事だろうと思うんですね。ついせんだって、まさにあの電通の例のように最大の企業が現実問題としてそういう過労自殺に労働者を追い込んでいる、こういう事例というのは単に電通だけ特異な問題ではない、こういうことがあると思うので、あのようなことが撲滅されていく、一掃する、そういう改善策というものを含めて考えていかないと、こうしたいろんな制度改正をやってもこれが絵に描いた餅になりかねない、こういうことがありますから、そういう立場で実態についてお尋ねをしていきたいと思うんです。  まず一つは、この地方公務員の一昨年の年次有給休暇の取得状況、十・七日、つまり半分ですね。つまり、制度は二十日間となっているけれども、十・七日、半分、こういう状況だと。また、一昨年の育児休業取得率は、女性こそ九三・二%ですけれども、男性は一・五%。総務省はこういう実態をどのように評価をされているのか、また、現在の非常勤職員育児介護休暇の取得要件、これは再度確認の意味での質問になりますけれども、要件がどうなっておってどの程度取得しているのか、まずこれは伺っておきたい。  二つ目に、この自治体現場の労働実態を見ますと、長時間労働の問題は極めて深刻、先ほど申し上げたようなこと、民間でも同じですね。しかし、国は地方公務員の時間外労働の実態把握はされていないんじゃないかと思う。この勤務実態は確かに各自治体の首長の責任なんですけれども、実態を把握してこそ、まさに適切な対応、政策、そういうものが出せるわけでありますから、国としてこのことについて調査をなさる考えはないのかどうか。この二点をまず伺います。
  134. 高原剛

    政府参考人高原剛君) 御答弁申し上げます。  年次有給休暇の平成二十六年の使用状況は、民間が八・八日、国家公務員が十三・一日に対しまして、委員指摘のとおり地方公務員は十・七日でございます。年次有給休暇の計画的使用については、時間外勤務の縮減とともに、職員のワーク・ライフ・バランスの実現や女性活躍の推進の観点から各地方公共団体の実情に応じ推進していくべきものと認識しており、年次有給休暇の使用状況については今後とも注視していきたいと考えております。  また、地方公共団体における男性職員育児休業取得率でございますが、第四次男女共同参画基本計画で掲げられている平成三十二年に一三%という成果目標に照らすと、各団体において更なる取組を進めていただく必要があろうかと思っております。ただ、全国目標の一三%を上回る地方公共団体もございますので、そのような団体取組を先進事例として積極的に展開してまいりたいと考えております。  それから、非常勤職員育児休業介護休業でございますが、地方公共団体一般職非常勤職員については、引き続き一年以上任用している等の一定の任用継続の要件を満たす場合は、条例等で定めるところにより、育児休業介護休業取得が可能でございます。  平成二十七年度における非常勤職員育児休業取得者数は現在精査中という段階でございます。また、来年度からは、更に非常勤職員による介護休業取得状況についても調査対象に加えたいと考えております。  以上でございます。
  135. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 最後に先生がお尋ねくださった時間外勤務に関する実態調査のことでございますが、今般の臨時国会でも御質問をいただいてまいりましたので、総務省としては、今年度、今後の女性活躍やワーク・ライフ・バランス推進に資するための基礎資料として必要と考えまして、調査を実施することといたしました。  具体的には、時間外勤務の全体状況に加えまして時間外勤務が多い職員状況についても把握するということとともに、あわせて勤務時間管理の状況ですとか時間外勤務の是正方策についても調査をすることを検討しております。  地方公共団体の実態を踏まえて、時間外勤務縮減に向けた積極的な取組が実施されるように、必要な働きかけと優良事例の紹介も続けてまいります。
  136. 又市征治

    ○又市征治君 是非、調査方、今も時間外だけじゃなくてということでお話がありました。この日本の本当に過密な、過労死をもたらすような労働条件、こういった実態等の改善をしていく、こういう立場から是非努力をお願いをしたいと思います。  制度整備されたから、あるいは法律が作られたからこれでゴールというわけにはならないわけで、実際には利用されなきゃ意味がないわけであります。労働者が実際に利用する際の第一の障害は、何といっても日々の仕事状態ということでありまして、自分が休もうとしたとき、休業しようとしたときに、自分が受け持っている仕事、誰がやるんだろうか、同僚は今でさえも忙しいし。本人は本当は心配する必要がないことなんですが、そういう意味で結局は慢性的な人員不足のためになかなか申請しにくい、こういう状況がある。  総務省の調べでは、地方公務員の数は一九九四年をピークに翌年から二十一年連続で減少して、一方では業務量は増大をしている、こういうことなんですが、昨年四月一日現在では二百七十三万八千三百三十七人、対前年比五千三百十七人減だ、こういう格好ですね。総務省は、仕事の効率化、委託化によって人員の減少が可能になっていると、こう繰り返し説明されるわけだけれども、現場はそんな実態ではないということは何度もこれは申し上げてきました。  そこで、この制度改善で、少なくとも現在よりも多くの労働者がこの休業制度を利用できる、こういうことになるわけですけれども、その分の人員配置が当然必要になるということになる、この点は確認をいただきたい。現有の人数でやりくりということでは休業申請さえも取りにくくなるわけですから、この点はしっかりと対応方をしてもらいたい。  また、もう一つ問題としてあるのは、先ほども出ていますけれども、職場の上司のこの休業制度の意義の理解というものも大きな問題です。あわせて、いわゆるマタハラなどに対する対策も必要なわけでありますが、労働組合があるという場合は上司の嫌がらせに対する対応も取りやすいんでしょうけれども、小さな市町村だと全く泣き寝入り、こういう状況がいろんな制度の場合に出てきているわけです。  総務省としては、こうした各自治体が新たな休業制度への移行の準備、さらには実施への対応を適切に取れるように是非支援を取っていっていただきたいと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
  137. 原田憲治

    ○副大臣(原田憲治君) お答えを申し上げます。  育児介護を行う職員が必要な育児介護休業等を円滑に取得できるような職場環境整備していくことは重要な課題であると思います。このため、各団体においては、業務分担の見直し、配置換えなど適切な人事配置のほか、業務の外部への委託、任期付職員や臨時的任用による人材確保などできる限りの努力を行うことが求められておるところでございます。  この結果、例えば平成二十六年度の女性地方公務員育児休業取得者は約三万八千人、取得率は約九八%となっておりまして、これに対し任期付職員や臨時・非常勤職員による代替は約二万九千人、七五・五%となっておるところでございます。  また、管理職の理解を深めるという点については、平成二十七年十一月に告示をいたしました女性活躍推進法に基づく事業主行動計画策定指針において、管理職に対する意識啓発等を通じた育児介護を行う職員が活躍できる職場環境整備などの取組が掲げられているところでございます。これに則し全地方公共団体において計画が策定され、現在取組が進められているところでございまして、さらに、今回の改正においても、任命権者等は職場において、上司、同僚による育児休業介護休業等制度の利用に関する言動により職員勤務環境が害されることのないよう、必要な措置を講じなければならないということとしておるところでございます。  総務省としては、引き続き、各地方公共団体において職員が各種制度を活用しやすい職場環境整備していくため、本法案の着実な施行など必要な助言に努めてまいりたいと思います。
  138. 又市征治

    ○又市征治君 一般的な啓発活動というものも大事なんですけれども、特に管理職に対して指導を強化することが大事だろうと思うんですね。と同時に、現に不当な差別を受けたり何かした場合に、人事委員会とか公平委員会に訴えやすいような、あるいはまた、そのことを周知することも必要だと思うんで、そういう点についても改良方を求めておきたいと思います。  そこで、今回の法案は、部分的には非常勤職員の処遇改善につながると理解をしますけれども、しかし、本委員会で再三取り上げておりますように、なかなか実を上げることができていない。例えば、労働者性の強い職務に従事している特別非常勤職員の処遇は実際は任用形態を理由に改善をされない、そのことがなかなか取れない、こういう実態にある。あるいは、臨時的任用職員については今回の改正によっても容易に休業を申請することができない、こういう状況にあることはもう事実です。  そこで、今もありましたけれども、地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員任用等の在り方に関する研究会総務省設けて、ここでいろいろと研究、討議をされているようですけれども、単に建前で非常勤職員の処遇を考えるのではなくて、実際に彼らあるいは彼女らがどのような働きざまにあるのか、こんなことをやっぱりしっかり把握をして、その上に立って実のある処遇改善が実現されるように検討いただきたい、このように思いますが、この点についてはどのようになさるおつもりか、併せてお聞きをしておきたいと思います。
  139. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員任用等の在り方に関する研究会でございますが、ここでは地方公共団体職員組合からもヒアリングをいたしております。九月の末にも自治労、日教組の皆様に来ていただいてヒアリングをしております。実態を踏まえながら議論が進められているところだと承知をしています。  この結果を踏まえまして、総務省では、特別職非常勤職員から一般職非常勤職員への移行ですとか、それに伴う必要な勤務条件の確保ということにも取り組んでまいりたいと考えております。
  140. 又市征治

    ○又市征治君 まだまだ申し上げたいことたくさんあるんですが、時間の関係もありますから。  現在の公共サービスは、事の良しあしは別としても、現実にこの臨時・非常勤職員の人たちなしにはもう運営できない、こういう実態にまでなってきた。これはやっぱり、本当は公務職場でありますから、そういう意味では正規職員で賄われるべきところを、どんどん定員削減問題をずっと進めてきた結果がこのような実態をもたらしているということですが、そういう実態にあるならば、ここのやっぱり働く人々の処遇改善というものをしっかりやっていかないと、そういう意味での、自治体のまさに業務、公共サービスそのものが担保できない、こういう状況があちこちで起こっている。  先ほど来も、またこの委員会で何度も出ていますけれども、病院であるとかあるいは保育所であるとか給食現場であるとか、そういう様々なところでこういう問題があるわけですから、是非そうした処遇改善というものを、実態に即した努力を重ねてお願いを申し上げて、私の今日の質問を終わりたいと思います。
  141. 横山信一

    委員長横山信一君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者福祉に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  142. 横山信一

    委員長横山信一君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 横山信一

    委員長横山信一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時三十分散会