運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2016-11-10 第192回国会 参議院 総務委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年十一月十日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十月二十五日
辞任
補欠選任
辰巳孝太郎
君
山下
芳生
君 十月二十七日
辞任
補欠選任
こやり
隆史
君
舞立
昇治
君 十月二十八日
辞任
補欠選任
舞立
昇治
君 こやり
隆史
君 十一月八日
辞任
補欠選任
杉尾
秀哉
君
川田
龍平
君 十一月九日
辞任
補欠選任
山崎
正昭君
佐藤
啓君
川田
龍平
君
杉尾
秀哉
君
森本
真治
君
浜野
喜史
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
横山
信一
君 理 事
大沼みずほ
君 柘植 芳文君 森屋 宏君 江崎 孝君 山本 博司君 委 員
片山さつき
君 こやり
隆史
君
古賀友一郎
君
佐藤
啓君 島田 三郎君 関口 昌一君 塚田
一郎
君
二之湯
智君 松下 新平君 溝手 顕正君 伊藤 孝恵君
杉尾
秀哉
君
那谷屋正義
君
浜野
喜史
君 吉川 沙織君 宮崎 勝君
山下
芳生
君
片山虎之助
君 又市
征治
君
国務大臣
総務大臣
高市
早苗
君 副
大臣
総務
副
大臣
原田 憲治君
大臣政務官
総務大臣政務官
冨樫 博之君
国土交通大臣政
務官
藤井比早
之君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
政府参考人
総務省自治行政
局公務員部長
高原
剛君
総務省自治財政
局長
黒田武一郎
君
総務省自治税務
局長
林崎
理君
総務省統計局長
會田 雅人君
総務省政策統括
官 新井 豊君
観光庁審議官
瓦林 康人君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本 的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税
法の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
横山信一
1
○
委員長
(
横山信一
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
辰巳孝太郎
君、
森本真治
君及び
山崎正昭
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
山下芳生
君、
浜野喜史
君及び
佐藤啓
君が選任されました。 ─────────────
横山信一
2
○
委員長
(
横山信一
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の審査のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
総務省自治行政局公務員部長高原剛
君外五名を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横山信一
3
○
委員長
(
横山信一
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
横山信一
4
○
委員長
(
横山信一
君)
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
高市総務大臣
。
高市早苗
5
○
国務大臣
(
高市早苗
君) おはようございます。
社会保障
の
安定財源
の
確保等
を図る
税制
の抜本的な
改革
を行うための
地方税法
及び
地方交付税法
の一部を
改正
する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
世界経済
の
不透明感
が増す中で新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる
政策
を講ずることが必要となっていることを踏まえ、
地方税
に関し、所要の施策を講ずるため、本
法律案
を提出した次第であります。 以下、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 その一は、
地方消費税率引上げ
時期の
変更等
の
改正
であります。
地方消費税
の
税率引上げ
の
施行日
の
変更
及び
消費税
に係る
地方交付税
の率の
変更等
を行うこととしております。 その二は、
地方法人課税
の
偏在是正措置
の
実施
時期の
変更等
の
改正
であります。
法人住民税法人税割
の
税率
の引下げ時期及び
地方法人特別税等
に関する
暫定措置法
の
廃止
時期の
変更等
を行うこととしております。 その三は、
車体課税
の
見直し
の
実施
時期の
変更等
の
改正
であります。
自動車取得税
の
廃止
時期並びに
自動車税
及び
軽自動車税
における
環境性能割
の導入時期の
変更等
を行うこととしております。 その他、
個人住民税
の
住宅借入金等特別税額控除
の
適用期限
の延長を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
横山信一
6
○
委員長
(
横山信一
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
古賀友一郎
7
○
古賀友一郎
君 おはようございます。自由民主党、長崎県選出の
古賀友一郎
でございます。
総務委員会
では初
質問
となるわけでございまして、古巣、
総務省
の
皆様方
を前に大変緊張いたしておりますので、
高市大臣
始め当局の
皆様
におかれましては、何とぞ温かい御
答弁
を賜りますようによろしくお願いを申し上げまして、
質問
に入っていきたいと思います。 まず、昨日、
米国大統領選
において、ドナルド・トランプ氏が当選をされました。過激な発言で注目を集めてこられたわけでございますし、また、これまで公職に就かれた
経験
がないという方、軍人の
経験
もないという、
米国史上
初めてというふうに伺っていますけれども、そういう方でございますので、まさに未知数の
政治家
でございますが、いずれにしても、
日米両国
の
関係
をこれから深化させていくということは、これは政治的にも経済的にも
両国
にとって
大変意義
深いことで、また
国際社会
の安定にも大きく資するということを、私たち、我が国の国会でも機会を捉えてしっかりと
米国サイド
と確認をしていくということが必要じゃないかなと、こういうふうに思っているところでございます。多少感想めいた話で申し訳ございませんけれども、そういうことを申し上げた上で
質問
に入っていきたいと、こう思うわけでございます。 今日は
地方消費税増税延期
の
法案
の
審議
というわけでございますけれども、これまでも
衆議院
の方でも、また昨日の本
会議
でもかなり議論は尽くされてきておりますので、なるべく重複は避けようと思うわけでありますが、やはり今回の
法案
の基本的な
論点
というのは、
増税
を
延期
することによりまして
地方自治体
の
財政運営
に悪影響を及ぼすのかどうかという点でございますので、そういうことはしないということについて、これまた度々の御
答弁
で大変恐縮でございますが、当
委員会
におかれても、
高市総務大臣
の方からしっかりと明言をしていただきますようによろしくお願いいたします。
高市早苗
8
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
地方交付税
を含めた
消費税
の
引上げ
時期の
延期
による
地方
の
減収額
につきましては、平年度でおよそ一・七兆円と見込まれます。
消費税率引上げ
時期の
延期
に伴って、予定されていた
引上げ分
の
地方消費税収
などの歳入が得られなくなりますが、
地方団体
が
地域
に必要な
行政サービス
を確実に提供をしながら安定的な
財政運営
を行えるように、年末の
地方財政対策
において
地方交付税
を始めとした
地方
の
一般財源総額
をしっかりと
確保
できるように取り組んでまいります。
古賀友一郎
9
○
古賀友一郎
君 この辺はもう機会あるごとに言ってもよいぐらいの御
答弁
だと思いますので、是非しっかりと今の御
答弁
にたがわぬようにお
取組
をよろしくお願い申し上げます。 この
地方消費税増税
の目的は、もちろん第一には
社会保障財源
の充実ということでございますけれども、もう一つ大きな狙いは
地方税源
の
偏在是正
ということでございます。
地域
に密着をした
住民サービス
を
全国
津々浦々で提供する
地方自治体
といたしましては、できるだけ
偏在性
が小さく、安定的な
税体系
が求められるというわけでございます。そのためには、
偏在性
が大きく、
景気変動
にも左右されやすい
税源
、特にこの
法人関係税
の
偏在是正
を行う必要があるわけでございますけれども、その場合問題となりますのは、
法人関係
の
税源
が豊かな
自治体
へのマイナス、これをどうするかということでございますので、これをカバーしながら行おうとすれば、この
地方消費税
を
増税
する、これは比較的
偏在性
が小さいわけでありますから、これを
増税
するときに行うことが絶好のチャンスというわけであるわけです。したがいまして、今回、これを
延期
されたということでございますけれども、再度仕切り直してしっかりと取り組んでいただきたいと、こういうふうに思うわけでございます。 この
偏在是正
は、当然、
消費税率
が五%から八%まで引き上げられたときにも行われておりますので、本来であれば、これでどの
程度偏在
が是正されたかということを私伺いたいなと思っていたわけでありますけれども、実際に
税収
に反映されて平年度化した決算がまだ出ていないということのようでございますので今回はお尋ねいたしませんけれども、いずれにしても、富める
自治体
がますます富み、
行政サービス
が向上する結果、そういう
自治体
に人口の集中がますます進むというのは、これは
地方創生
の
観点
からも望ましくないと、このように思いますので、是非着実に
偏在是正
を進めていっていただきたいと、これは
要望
をしておきたいと思います。 そして、これと同様の
観点
から、
地方消費税
の
関係
で是非取り組んでいただきたいのが
清算基準
の
見直し
でございます。
地方消費税
の
清算
といいますのは、本来、
地方消費税
の
最終負担者
は
消費者
でありますので、
地方消費税
もこの
最終消費地
の
自治体
に納められるべきものであるわけでございますが、この
消費税
というのは、
消費段階
以外にも生産、流通の各
段階
で
付加価値
を発生させた
企業等
の本店の
所在都道府県
に払い込まれるということになりますので、この
最終消費地
の
自治体
と税金が払い込まれる
自治体
がずれるということで、これを修正するために
清算
が必要というわけでございます。 この
清算
は、各
都道府県
に払い込まれた
地方消費税
を
消費統計
の金額などを基に
消費
に相当する額というものを算出して各
都道府県
に案分して行われるわけでございます。ところが、近年は
通信販売
でありますとか、あるいは
インターネット販売
が急速に普及をしておりますので、例えば
北海道
の
消費者
が
東京
に本社のある会社から
通信販売
で物を買った場合には、
北海道
の人が
消費
したにもかかわらず、
統計
上は
東京
で
消費
したかのような形になりますので、案分の
基礎自体
がゆがめられているんじゃないかと、こういうふうに懸念をするところでございます。 この点につきましては
総務省
も
問題意識
を持っていただいているようでございますが、今後、この
地方消費税
の
清算基準
をいつまでにどういうふうに見直そうとされているのかを伺いたいと思います。
林崎理
10
○
政府参考人
(
林崎理
君) お答え申し上げます。 ただいま先生の方からも御紹介いただきましたとおり、
地方消費税
、これは
最終消費者
が実質的な
負担者
となる
消費
型の
付加価値税
でございます。
税収
を各
都道府県
間で
清算
ということがそのためには必要になりまして、税の
帰属地
とそれから
最終消費地
とを一致をさせる、そういう仕組みになっておるわけでございます。 この
清算
の
基準
に用いる
統計
に関して、今御
指摘
ありましたような、
消費
の場所とは
関係
なく
事業者
の所在地に
データ
が計上される、そういったものだと考えられる業種ございまして、それにつきまして、そのまま
数値
を用いた場合には
地方消費税
の的確な
帰属
を図り難いと考えられます。このため、先ほども御紹介ありましたけれども、近年拡大しております
通信
・
カタログ販売
及び
インターネット販売
につきまして、
平成
二十九年度に新たな
商業統計
に
データ更新
をしようと考えておりますけれども、そちらに用いる、
基準
に用いる
数値
の方からは今の御
指摘
のようなものについては除外をするということを検討しておりまして、今後
与党税制調査会
で御議論いただくことになるものと考えているところでございます。
古賀友一郎
11
○
古賀友一郎
君 ありがとうございました。 この問題は、本来、これは
偏在是正
の問題ではなくて、単に
税収
を
帰属
させるべき
自治体
に
帰属
させるという
取組
であるというのは私も認識しておりますけれども、結果的には
大都市圏
に集中する
税収
の
偏在
を是正することにもつながるというふうに思いますので、是非しっかり取り組んでいただきたいと、このように思う次第でございます。 次に、
地方消費税
からは離れますけれども、同じ
地方税
ということでお許しをいただきまして、
固定資産税
の
調査
、
評価業務
の
民間活用
についてお伺いしたいと思います。 先日、二十五日の当
委員会
でも、
自治体
の
常勤職員
が減少している一方で、臨時・
非常勤職員
を増やしてカバーしていることをめぐって
質疑
がなされたところでございます。確かに、
自治体
の総
職員数
は
平成
六年の三百二十八万人をピークに減少し続けておりまして、現在は二百七十四万人で、この二十年余りで五十万人以上減少をしているという
状況
です。この間には
行革推進法
の成立、
施行
や
市町村合併
の
推進
などがございまして、これはたゆまぬ
行政効率化
の
取組成果
とも言えるわけでございますけれども、一方で、
自治体
が取り組まねばならない
仕事
もまだまだ多いというのはこれは現実でございますので、
人員
を抑制する中でどうやってこの
自治体
の機能を向上させていくかというのは非常にこれは重要な
課題
だと、こういうふうに思います。 その有力な方策が
民間活用
ということでございますけれども、なぜ今日この
固定資産税
の分野を取り上げるかといいますと、それが
市町村
にとっての
基幹税
であるにもかかわらず、その
調査
に
自治体職員
の手が回っていないということを私も
現場
で実感をし続けたからでございます。 私は、私事で大変恐縮ですが、
総務省
では珍しく
市役所勤務
を三回もさせていただきまして、それぞれの
市役所
で
税務行政
を担当させていただきました。どこの
自治体
でもそうでありますけれども、
人員
を抑制、削減する中で、市内の膨大な量の
固定資産
をどうやって的確に把握するのかというのはこれは非常に頭の痛い
課題
となっております。この
調査
がおろそかになりまして、
課税漏れ
とかあるいは不適切な
課税
がなされているかもしれないと思いますと、ちょっとこれは不安でたまらないという
状況
でございまして、その上、これは余り知られていないことかも分かりませんけれども、
地方税法
四百八条では、毎年
市町村
内の
固定資産
の
状況
を
調査
することが
法律
で義務付けられているわけであります。とてもではないけど手が回らないというわけでございます。 そこで、この
固定資産
の
調査
を
民間
に
委託
してはどうかと、こういう発想になるわけでございますけれども、実はこの問題につきましては、今からちょうど十年前の
平成
十八年当時、
政府
が取り組んでおりました
規制改革
、
民間開放
の一環として、経団連からこの
調査業務
を
民間
に包括的に開放してほしいという
要望
がなされたことがございました。 これに対する
総務省
の
回答
は、
固定資産
の
実地調査
と
評価
は
公権力
の
行使
である
固定資産税
の
賦課処分
と
一体
を成す
業務
であること、また、
実地調査
については
立入調査
を含む
質問検査権
を
行使
するものであることなどを
理由
として、
民間委託
になじまないというものでありました。ただ、その補助的な
業務
、例えば
航空写真
の撮影でありますとか
課税参考資料
の
作成
については
民間委託
も可能でありまして、また、
調査
、
評価
に携わる
公務員
としての
固定資産評価員
あるいは
固定資産評価補助員
に
民間
の方を選任することも可能であると、そういう御
回答
であったわけでございます。 ただ、結局、当時の
総務省
の
対応方針
といたしましては、
全国規模
でこの包括的な
委託
を行うのは不可能であるとして、これは
消極的回答
を意味する
C回答
という分類でございました。
総務省
からは、
平成
十九年に、
全国
の
自治体
に対して
固定資産評価
の
民間活用
についてという
通知
まで出していただいているのでありますけれども、恐らく
現場
では、
補助的業務
だけ
委託
しても仕方がないんじゃないかと受け止められたんじゃないかと思いますけれども、現在に至るまでほとんど進展をしていないという
状況
でございます。 しかし、この
調査不足
の問題は解決したわけではございませんで、むしろ私は
現場
では深刻化していっているんじゃないかなと、こういうふうに危惧をするところでございます。 そういう
状況
の中で、実は私の地元の方でもこの問題に取り組みたいという首長と
民間事業者
が出ていらっしゃいまして、改めて私なりにこれをどうすればよいかということを考えてみたわけでございます。確かにこの
調査
を丸ごと
民間委託
はできないけれども、
補助的業務
の
民間委託
と
固定資産評価補助員
への
民間人起用
を組み合わせれば実質的に全体を
民間
でできるようになるんじゃないか、事実上
民間委託
と同じ効果を上げることができるんじゃないかと、こういうふうに考えたわけでございます。 また、具体的には、
土地家屋調査士
さんなど
固定資産
の
評価
に関する知識、
経験
を有する
民間有識者
が所属する
民間法人
に
補助的業務
を
委託
するとともに、あわせて、それらの
民間有識者
を
固定資産評価補助員
に任命することによりまして、
調査
から
評価資料
の
作成
までの
一連
の
業務
で
民間
を
活用
するということが実質的に可能になるんじゃないかと、こういうことでありますけれども、こうしたやり方について
総務省
の御見解を伺えればと思います。
林崎理
12
○
政府参考人
(
林崎理
君) お答え申し上げます。 今
委員
から御紹介ありましたとおりでございまして、
固定資産
の
実地調査
とそれに基づく
評価そのもの
、これは
公権力
の
行使
である
固定資産税
の
賦課処分
と
一体
を成す
事務
ということで、
民間委託
にはなじまないと考えているところでございますけれども、他方で、これまた今御
指摘
いただいたように、
固定資産評価
に関連する補助的な
事務
、これにつきましては
民間
に
委託
することが可能であると考えているところでございます。 また、
民間有識者
を
固定資産評価補助員
に任命する、これもまた可能でございますけれども、
固定資産評価補助員
は
一般職
の
地方公務員
でございますので、
地方公務員法
の
営利企業等
の
従事制限
の
規定
が適用されるということになります。
民間有識者
を
固定資産評価補助員
に任命しようとする場合には、これを
任命権者
たる
市町村長
におきまして、
営利企業等
の
従事
の
許可
について適切に
判断
することが求められる、そういったことになるわけでございます。 ただ、るる御
指摘
いただいたとおり、
総務省
としても、
固定資産評価
における
公平性
の
確保
、それから
専門性
の向上、あわせて
評価事務
の効率的な
実施
、そういった
観点
から
民間委託
や
民間有識者
の
活用
につきまして引き続き適切な助言に努めてまいりたいと考えております。
古賀友一郎
13
○
古賀友一郎
君
営利企業等
の
従事制限
、この問題は残るにせよ、そういった問題をクリアすれば、今言った組合せの方法によって実質的に
民間
を
活用
する、
一連
の
業務
について
民間
を
活用
するということについてこれは可能になると、そういう御
答弁
だったと思います。 念のため、そういう
理解
でよいかをもう一回確認させていただきたいと思います。
林崎理
14
○
政府参考人
(
林崎理
君) 個別の
契約内容
につきまして私どもから申し上げるということはできませんけれども、今お答え申し上げたとおり、それぞれの
論点
につきましては、
一定
の
留意
をしながら可能であるというふうにお答えをしたところでございます。
古賀友一郎
15
○
古賀友一郎
君 ありがとうございました。
一定
のことに
留意
をしながら可能だという全体的な御
評価
をいただいたと、こういうふうに思います。 したがいまして、今出てまいりましたこの
営利企業等
の
従事制限
、これについてどういうふうにクリアしていくかということが次なる問題になるというわけでございます。 この
地方公務員法
三十八条一項では、
職員
は
任命権者
の
許可
を受けなければ報酬をもらう
仕事
をしてはならない旨
規定
されておりますので、
固定資産評価補助員
となった
民間有識者
の方が、これは当然
勤務
時間外でありますけれども、所属する
民間法人
の
仕事
もできるかどうかと、こういう問題でございます。もちろん、この
固定資産評価補助員
に任命されている期間は一切
民間
の
仕事
には
従事
しないというならばこれは別でありますけれども、そうでない以上はこの問題が生ずるというふうに思います。 この
任命権者
、すなわち
固定資産
の場合は
市町村長
でありますが、
市町村長
が
許可
すれば
従事
できるわけでありますけれども、
市町村
と
当該民間法人
というのは、
固定資産調査
の
補助的業務
について、今私が申し上げた例でいきますと
委託契約
を結んでいるという
関係
になりますので、そういう
状況
の中で
許可
をすることができるかどうかということを確認しておかなければならないというわけでございます。 この点については、昔の
地方公務員法
の
逐条解説書
によりますと、
当該職員
が就いている職と
当該営利企業等
との間に
工事請負
とか
物品購入
などの
契約関係
がある場合には
許可
すべきでない旨の
記述
も見られますけれども、最近の
逐条解説書
によりますと、そういう形式的な
判断
の
記述
はございませんで、
従事制限
の
趣旨
を踏まえて、
当該営利企業等
に
従事
しても
支障
がないことを実質的に
判断
すべきといった
趣旨
でこの
記述
がなされています。そういうふうに変わっているわけです。 そしてまた、先ほど触れました
平成
十九年の
総務省通知
におきましても、
営利企業等
の
従事
の
許可
については、
公務
に
支障
を来したり
公務
の信用を失墜させたりするなどのおそれがないよう十分
留意
しつつ、
勤務形態等
を勘案して必要に応じ弾力的な運用を行うことも可能であると、このように記されているところでございます。 そこで、今回確認しておきたいことは、この
営利企業等
への
従事制限
の
許可
については、単に
当該固定資産評価補助員
が所属する
民間法人
と
当該市町村
が
委託契約
を締結しているというだけで
許可
できないというわけではない、そういう形式的な一律的な
判断
ではなくて、より実質的にそういった
営利企業従事制限
がなされている
趣旨
を踏まえて
任命権者
がよくよく
判断
すべきことだと、こういうふうな
理解
でいいのかどうか、この辺を
総務省
に確認したいと思います。お願いします。
高原剛
16
○
政府参考人
(
高原剛
君) 御
答弁
申し上げます。
一般職
の
地方公務員
については、議員御
指摘
のように、
地方公務員法
三十八条の
規定
により、
任命権者
の
許可
を受けなければ営利企業の
業務
に
従事
できないこととされております。その目的といたしましては、公共の利益のために
勤務
する
地方公務員
につきまして、職務遂行上能率の低下を来すおそれがないこと、相反する利害
関係
を生ずるおそれがなく、かつその他職務の公平を妨げるおそれがないこと、
職員
及び職務の品位を損ねるおそれがないこと、以上三点を確認することにございます。 御
指摘
のような
地方
公共団体と
契約関係
にある営利企業に係る兼業
許可
につきましては、職務の
公平性
を
確保
する
観点
からは、各
任命権者
において、
当該職員
の職務の
内容
と責任の範囲、営利企業との契約の
内容
などを勘案し、その適否について適切に
判断
されるべきものと考えております。 以上でございます。
古賀友一郎
17
○
古賀友一郎
君 ありがとうございました。 今三点おっしゃいました。能率の問題、それから利益相反の問題、それから職務の公正性の問題、こういった点をしっかりと
任命権者
の方で
支障
がないと実質的に
判断
ができれば、たとえ形式的に
契約関係
、
委託契約
関係
を結んでいるとしても、そこは一律にそれは駄目だということにはならないと、そういう
答弁
だと
理解
をいたしましたけれども、これも確認のために、そういう
理解
でよいのか、よろしくお願いします。
高原剛
18
○
政府参考人
(
高原剛
君) お答え申し上げます。
契約関係
がありましても、先ほど申し上げました、利益相反を生ずるおそれがなく、職務の公正を妨げるおそれがないことなど三点を満たせば
任命権者
は
許可
できるというふうに考えております。 以上でございます。
古賀友一郎
19
○
古賀友一郎
君 ありがとうございました。大変重要なポイントが確認できたと思います。 したがいまして、今お二方の
答弁
を組み合わせれば、
現場
の
市町村長
がしっかりとそこは実質的に見て、そういった利益相反等の問題がないと、こういうふうに
判断
できれば、さっきの組合せの手法によって
一連
の
調査
、
評価業務
について
民間
を
活用
することができるということが今この場で確認をできたんだと、こういうふうに思うわけであります。 いずれにしても、このやり方というのは全く新しいやり方だと私も思っておりますので、うまくいくかどうかは今後次第ではございますけれども、先ほど申し上げました私の地元の首長さんいわく、
民間活用
によって、OJTの一環として税務
職員
の
専門性
の向上にも是非役立てたいんだと、こう言って非常に期待している方もおられます。また、
全国
でもこの
調査
については困っている
自治体
は結構たくさんあるんじゃないかなと私思うんですね。とても人手が足りません。 したがいまして、もしこれが首尾よくうまくいくことになった場合には、是非
総務省
でも
全国
に御紹介いただきまして普及をしていただければなと、このようにお願い申し上げまして、次の
質問
に移りたいと思います。 先月十八日の当
委員会
での
高市大臣
の所信的挨拶の中で、国の
消費
全般の動向をマクロ、ミクロの両面で捉え、国際的にも高く
評価
され得るような新しい
消費
関連指標の開発を目指すというくだりがございまして、私も非常に関心を持ちました。国際的にも高く
評価
され得るようなということでありますので、これはかなり野心的な
取組
だなというふうにも感じたわけでございますが、実際どのような指標を開発されようとしておられるのか、そうした指標が必要となってきた背景、あるいはいつまでに開発しようとしておられるのか、こういった時間軸ももしお答えできればお聞かせいただきたいと思います。
高市大臣
にお願いします。
高市早苗
20
○
国務大臣
(
高市早苗
君) 実はかなり早い時期から
問題意識
を持っておりましたけれども、準備や自分の中でのイメージの整理もございましたので着手が今年になりましたが、現在、
消費
動向を捉える
政府
統計
指標というのも
総務省
の家計
調査
を含めて幾つかございます。これは、
総務省
のもの、内閣府のもの、経済産業省のもの、日本銀行のものなどだけでも主要な
消費
データ
として私たちが目にするものは、私が知り得る限り七つはあるわけでございます。 それぞれに、ミクロ
統計
であったりマクロ
統計
であったり、また需要者側の
データ
であったり供給者側の
データ
であったり、その両方であったりと、それぞれに役割はあるんですけれども、最近の世帯構造ですとか、あと
消費
行動の変化があるということ、それからビッグ
データ
といった新しい
データ
ソースも出てきているということを考えますと、新たな視点によるこの
消費
関連
統計
の整備というのは重要だという認識をしています。 今後、経済
政策
を講じていく上で、我が国の
消費
の実態をより精緻に捉えていくことができる、そしてまた、なおかつ、速報性があり包括性があるということが重要なわけで、そういう
消費
関連指標の
作成
を目指しております。大変難しいテーマなんですが、今年の九月から、私が主宰する有識者研究会を開催して、ビッグ
データ
の
活用
方法も含めて検討を開始しました。今年度末を目途に、この指標開発について研究会の取りまとめを行っていくという予定でございます。
古賀友一郎
21
○
古賀友一郎
君 ありがとうございました。
大臣
が長く温めておられた構想ということで、大変意欲が伝わってきたところでございまして、非常に楽しみでございます。 やはり、昔の成長率の高い時代と比べまして今低成長時代になってきたときに、的確な
政策
、特に経済
政策
を打つためには本当に精緻な実態把握というのが必要になってくるんだろうと、こういうふうな時代背景も私はあると思っておりまして、そういった意味でも大変これは期待を申し上げたいと思います。是非お
取組
をいただきたいと思いますし、先ほど
質問
した
地方消費税
の
清算基準
にも関連をして、本来であればさっきの
清算基準
も、単に
通信販売
やあるいはネット販売の金額を除外するだけじゃなくて、そうした金額を本来の
消費者
の住所地にカウントした上で案分、
清算
するのが恐らく本来の姿だと思いますので、そういった方面でも使えるような指標になるといいなというふうに思った次第でございまして、是非御期待を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 今後の
政策
立案に必要な新たな指標の開発、これも大変重要な
課題
でございますけれども、どういう
政策
を立案するにしても、さっきも申し上げたとおり、正確に現状を把握することなしに的確な
政策
はつくれないわけでございますから、既存の
統計
の精度を向上させていくということも私は重要な
取組
だというふうに思っております。 とりわけ、国勢
調査
など特に重要な
統計
として
総務大臣
が指定する基幹
統計
につきましては、
法律
で国民に報告義務を課して、それを罰則付きで担保するほど正確さを追求をしているわけでございます。それだけに、この基幹
統計
は全ての
調査
で限りなく
回答
率一〇〇%に近い水準を期待したいところではございますけれども、実際にはばらつきがございまして、
回答
率が公表されているものの中でも、ほぼ一〇〇パーに近いものもございますが、七割台の後半というような
統計
も実はこれはあるようです。特に近年は、オートロックの普及でありますとか、あるいは迷惑訪問販売などの影響によりまして過剰に警戒する国民もいるなど、ますます
統計
調査
員が
調査
対象者にアクセスしにくい
状況
になってきているように感じるわけでございますが、
総務省
としてこの辺りをどういうふうに対応をされていかれようとしているのか、お聞かせいただきたいと思います。
新井豊
22
○
政府参考人
(新井豊君) 御
指摘
のような
状況
、
統計
調査
を
実施
する上で
一定
の妨げになっているものと承知しております。
総務省
といたしましては、
統計
調査
をめぐる環境が一層厳しさを増している、こういう中で
統計
全体の広報啓発に努めているところでございます。また、個別の
統計
調査
におきましては、例えば
総務省
が
実施
する国勢
調査
において、オートロックマンションやワンルームマンションでの
調査
を円滑に
実施
するため、マンション管理
関係
団体等に対しまして
調査
実施
の周知や管理人等の
調査
員への推薦、
調査
員が訪問する際の協力といった依頼を
実施
しているところでございます。 さらに、
調査
対象者へのアクセス等の改善ということにつきましては、オンライン
調査
、その
活用
も有効と考えてございます。昨年
実施
された国勢
調査
のオンライン
回答
率、三六・九%となっているところですが、今後とも、オンライン
調査
の
推進
を含めまして、
政府
が
実施
する
統計
調査
の円滑な
実施
が図られるよう努力してまいりたいと思います。
古賀友一郎
23
○
古賀友一郎
君 ありがとうございました。まずはアクセスができなければ
調査
は始まらないので、しっかりとお願いしたいと思います。 ただ、対象者にアクセスできても
回答
してもらわねば意味がないわけでございまして、多くの国民は
調査
に協力していただいているようでございますが、中にはこれは拒否する人も出てくるわけでございます。実際、先ほど申し上げたとおり、基幹
統計
調査
でありながらも四分の一近く
回答
してもらっていない
調査
もあるわけです。多くの国民が義務を果たしてくれているのに、一部の義務を果たしてくれない国民が何らのおとがめもないということであれば、真面目に協力している国民の中にモラルハザードが生じることも懸念をされるわけでございます。特にこの基幹
統計
調査
につきましては、法的義務を課して罰則で担保するぐらいこれは重要な
統計
でございますので、なおさらのことというふうに思います。 ただ、かといって、刑罰の謙抑性の問題もございますし、実際にもこれはほとんど適用事例はないように聞いておりますので、刑罰に至らない程度の不利益といいますか、そういったサンクションで効率、効果的な手段、例えば氏名や企業名の公表など、これは何らかの対策というものを考えていってもいいのではないかと、こういうふうに思うわけでございますが、お考えを伺いたいと思います。
新井豊
24
○
政府参考人
(新井豊君) 先生御
指摘
のとおり、
統計
法では、
政府
が行う重要な
統計
調査
である基幹
統計
調査
、この報告者には
回答
義務を課しておりまして、それに違反した場合の罰則
規定
もございます。したがって、基幹
統計
調査
の対象者にはしっかりと
回答
をしていただきたいと考えておるところでございますが、個別の
統計
調査
の
実施
に際して
回答
をしない方がいる場合、なかなか重い手段である刑罰の適用、これがなかなか難しいところもあるのではないかと考えるところでございます。 御
指摘
がございました例えば
回答
を拒否する者の氏名あるいは企業名等の公表につきましては、これが
一定
の不利益が生ずるというものもございますので、どのような形で
実施
していくかなど、十分な検討が必要と考えられるものでございます。 いずれにいたしましても、基幹
統計
調査
の回収率の向上に向けて、様々な手段について検討をしてまいりたいと思います。
古賀友一郎
25
○
古賀友一郎
君 ありがとうございました。是非検討をしていただきたいというふうに思います。といいますのも、これからこの
調査
環境というのは恐らくは厳しくなる方向に向かっていくんだろうと思うんですね。ですから、そうなる
状況
の中で、今からいろんな手を打っていって、きちんとみんなが協力していく環境をつくっていただきたいなと、こういう思いでございますので、よろしくお願いいたします。 それから、この基幹
統計
調査
は非常に大規模な
調査
でございますので、国は法定受託
事務
として
地方自治体
に
事務
を執行してもらっているわけでございます。したがいまして、
都道府県
や
市町村
の
取組
姿勢もこの
調査
の成否を左右する重要なポイントになるわけでございますので、伺いたいのは、
都道府県
や
市町村
に対して
回答
率向上のためにどういうふうな指導を行っているのかというのをお聞きしたいと思います。
新井豊
26
○
政府参考人
(新井豊君) 基幹
統計
調査
の回収率の向上、これにつきましては、
統計
の精度向上を図る
観点
から極めて重要なものと考えてございます。その
趣旨
は、閣議決定である公的
統計
の整備に関する基本的な計画などにより各府省とも共有されておりまして、全
政府
的に取り組んでいるところでございます。
都道府県
や
市町村
に対しましても、実際の
調査
に当たって督促の強化などいろいろお願いしているところでございまして、例えば本年六月に
実施
した経済センサス活動
調査
では、国、
都道府県
、
市町村
で役割分担をいたしまして、各種団体への協力依頼や
調査
票の未回収
企業等
に対する督促を行って回収率の向上に努めたところでございます。 これらを通じまして、今後とも基幹
統計
調査
の回収率の向上に向けて努力してまいりたいと思います。
古賀友一郎
27
○
古賀友一郎
君 ありがとうございました。 ありていに言えば、頑張ってくれる
自治体
もあればそうでもない
自治体
もいろいろあろうと思うんですね。ですから、そういったところに対して、例えばお支払いするお金に差を設けるみたいな、そういうことは
地方
財政法上問題があると思うんですよ。しかし、やっぱり頑張っている
自治体
とそうでもない
自治体
、同じ対応というのは、やっぱりいろいろとそれはそれで問題があろうと思うんです。だから、そういった、どういうやり方があるのかしっかり考えていただきたいと、こういうふうに思うところでございます。 それでは、次に移りますが、
統計
調査
員の方々の顕彰について伺いたいと思います。
統計
調査
の成否は、実際に足を棒にして
調査
を行ってくださっている
統計
調査
員の方々に懸かっていると言ってもこれは過言ではないと、こういうふうに思います。まさに国政を支える縁の下の力持ちでございます。そういう方々にできるだけ報いてさしあげたいと思うのは、これは自然な気持ちじゃないかと思うわけでございますが、それを報酬で実現できればいいわけでありますけれども、どうも伺ったところによりますと、
全国
的な標準報酬というのは一日当たり六千九百八十円ということで、これはお世辞にも良い処遇とはなかなか言えないんじゃないかなと、こういうふうに思いますが、かといってこれを大幅に増やすというのはなかなか財政事情から厳しい面もあるんじゃないかと、こういうふうに思います。 そこで、報酬面で駄目なら、感謝の気持ちを込めて顕彰することで報いてさしあげることができないかと、このように思うわけでございます。それには
総務大臣
表彰でありますとか、あるいは叙勲があるわけでございますけれども、この
大臣
表彰の表彰者数は近年百数名、それから叙勲の受章者は五十人台前半で、このところずっと
一定
しているというか、固定化されているのかも分かりませんが、そういう
状況
になっております。したがって、今申し上げた
趣旨
から、これは一気に増やすということはなかなか難しいのかも分かりませんが、少しずつでも表彰してさしあげる方を増やしていってほしいなというような思いがございます。 この点について、是非、これは
大臣
表彰の話でもございますので、
高市大臣
のお気持ちをお聞かせいただければと思います。
高市早苗
28
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
統計
調査
の
実施
というのは
統計
調査
員の方々によって支えられています。正確な
統計
を
作成
するために、
全国
の
調査
員の方が本当に足を棒にして歩き、また、先ほど来
委員
が
指摘
されましたような困難な環境の中でも頑張っていただいております。 その御功績に報いるために、毎年、
総務大臣
名で表彰を行っています。近年見ますと、
平成
二十五年度で四百七十六名、二十六年度で六百三十三名、二十七年度で七百三十七名の方が表彰の対象ですが、本年度、
平成
二十八年度におきましては、昨年
実施
しました国勢
調査
の
調査
員の中から顕著な功績のあった方を始め、合計二千三百九十八名の
調査
員の方々を表彰させていただく予定にいたしております。代表の方々には、十一月十六日に
東京
で開催される
全国
統計
大会や各
都道府県
で開催される
地方
統計
大会におきまして、
総務省
の政務三役や幹部
職員
から直接表彰状をお渡しして、これまでの御尽力に敬意を表し、感謝を申し上げることにいたしております。 本当に
統計
調査
員の
皆様
には心から感謝を申し上げ、今後とも
統計
調査
員の
皆様
の御労苦に報いる
取組
をしっかりと進めてまいりたいと存じます。
古賀友一郎
29
○
古賀友一郎
君
大臣
の思い、伝わってまいりました。 是非そういう、まさに国家を土台で支えていただいている方に対する顕彰というのはやっぱり常に念頭に置いていく必要があるんじゃないかなと、こういうふうに思うわけでございまして、まさしく
総務省
のキャッチフレーズは「くらしの中に
総務省
」というわけでございます。この意味するところは、私の
理解
では、国民生活に密着したサービスを幅広く提供する
総務省
ということで、これは本当に伝統的な
現場
主義の役所としての自負がよく表れたキャッチフレーズだとは思うんですけれども、まさしくそれを
現場
で実行されておられるのが今日取り上げました
統計
調査
員の方々でありますとか、あるいは今日先ほど取り上げた税務
職員
の方々、そういった方々が非常に地味な部分でしっかりと使命感を持って支えてくれているがゆえにこの国家が成り立っているというわけでございます。 まさに、一隅を照らすという言葉がございますけれども、
総務省
というそういう役所であるがゆえに、そういう人たちにしっかりと思いを寄せるということ、そういう役所で
総務省
があっていただきたいと、こういうふうに思いまして、OBの一人としてこの点をしっかりとお願いを申し上げまして、多少時間は残っておりますけれども、準備した
質問
が全部終わりましたので、この辺りで私の
質問
を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
山本博司
30
○山本博司君 公明党の山本博司でございます。 今回の
法律案
に関しまして、
大臣
並びに
関係
省庁にお伺いをしたいと思います。 この
法律案
は、
世界経済
が直面するリスクを
関係
諸国が
一体
となって回避するために
消費税率
の一〇%への
引上げ
を
平成
三十一年十月までに再
延期
することに伴い、
地方税
に関して所要の施策を講ずるものでございまして、現下の
状況
を考えれば致し方のないものと考える次第でございます。 しかしながら、
社会保障
の充実と安定化とともに財政健全化の両立を目指してこれまで進めてきました
社会保障
と税の
一体
改革
の旗は下ろすべきではありません。 本来、
消費税
、
地方消費税
の
引上げ
による増収分に関しましては、子ども・子育て支援や医療、介護の充実に向けた施策の
実施
など、
社会保障
の充実また安定化などに充てることとされておりまして、この
税率引上げ
の再
延期
によりまして、これらの施策は
税率引上げ
までその財源は失うことになるわけでございます。また、
消費税
、
地方消費税
率の
引上げ
を再
延期
したとしても、保育の受皿五十万人分の
確保
、また介護
職員
等の処遇改善、これに関しましては可能な限りの
社会保障
の充実を
実施
すると、こうされておりまして、その費用については安定した財源の
確保
が重要でございます。
地方自治体
からも、国が責任を持って財源を
確保
すべきと、こういう意見も出ている次第でございます。
大臣
として、この
地方
負担分の財源
確保
に関しましてどのように考えていくのか、まず認識を伺いたいと思います。
高市早苗
31
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
社会保障
の充
実施
策につきましては、
消費税率引上げ
時期の
延期
に伴いまして、
消費税率
一〇%の
段階
で
実施
する予定であったものを
見直し
ていく必要もございます。その具体的な
見直し
につきましては、今後予算編成過程で検討するということになりますけれども、その際には、
地方
負担分も含めて所要の財源を
確保
することが必要だと考えております。 この
消費税率引上げ
時期の
延期
に伴って、予定されていた
引上げ分
の
地方消費税収
の歳入は得られなくなりますけれども、
地方団体
が
地域
に必要な
行政サービス
を確実に提供しながら安定的な
財政運営
が行えますように、年末の
地方財政対策
において
地方交付税
を始めとした
地方
の
一般財源総額
をしっかりと
確保
できるように取り組んでまいりたいと存じます。
山本博司
32
○山本博司君
大臣
、是非ともこの年末に向けての財源
確保
を進めていただきたいと思います。 今回の
法案
によりまして、
自動車取得税
の
廃止
と、燃費の良い車ほど購入時の税金が安くなる新税でございます
環境性能割
引制度の導入も、
消費税
引上げ
と同様に
平成
三十一年十月へと
延期
となります。
消費税率
一〇%の
引上げ
が
延期
になりますと、
引上げ
前後における駆け込みの需要とか、また反動減の動向なども先に延びることになりますから、対策も先延ばしになって、その間の燃費の良い車の技術革新、これが停滞するようなことがあってはならないと思います。 また、
自動車取得税
などのエコカー減税に関しましても、来年の春に終了期限を迎えていくということでございますので、前年と同じ
基準
ではこの技術開発、これは促すことはならないと思いますので、
基準
を厳格にしてしっかり対象を絞った上で、このエコカー減税の延長というのはすべきと考えます。 どちらにしても、いずれにしましても、
平成
二十九年度の
税制
改正
におきまして、この自動車の保有に係る税負担の軽減に関しましては総合的な検討を行って必要な措置を講ずると、こうしておりますので、これから本格的な論議、議論が進むと思いますけれども、こうした燃費の良い車への
税制
の在り方、どのように考えていくのか、認識をお伺いしたいと思います。
冨樫博之
33
○
大臣政務官
(冨樫博之君)
車体課税
に係る
税制
改正
に当たっては、道路等の
行政サービス
を提供するために必要な
税収
の
確保
という視点だけではなく、自動車産業が我が国経済や
地域
の雇用を支える重要な基幹産業であるとの認識の下、技術開発の促進にも十分に配慮をしながら取り組んできたところであります。 今回の
法案
により、
消費税率引上げ
時期の
変更
に伴い
自動車取得税
の
廃止
も
延期
されることになれば、今後のエコカー減税の在り方について
平成
二十九年度の
税制
改正
プロセスにおいても議論されることになります。エコカー減税の延長に当たっては、これまで燃費
基準
を適切に切り上げてきたことがエコカーの普及や燃費値の向上に
一定
の成果を上げてきたことを踏まえながら、適切に取り組んでいきたいと考えております。 また、今回の
法案
においては、
環境性能割
の導入を二年半
延期
することに加え、その導入前に、技術開発の動向、
地方
財政への影響等を勘案して、
環境性能割
の
税率
区分を見直すこととしております。この
規定
の
趣旨
を踏まえ、
環境性能割
の導入により、自動車の環境負荷の低減を図るとともに、
地方
の安定的な財源
確保
に資するよう、
平成
三十一年度
税制
改正
に向けてしっかりと検討してまいりたいと思います。
山本博司
34
○山本博司君 今お話ありました。是非ともその
推進
をしていただきたいと思います。
地方税
に関連しまして、電子納税の今後につきましてお伺いをしたいと思います。 インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムとしましては、国税におきましてはe―Taxが広く知られておりまして、税務署に直接行かずに手続を完結することができますので、大幅な時間短縮になるということで大変
評価
をされております。 これに対しまして、eLTAXとは
地方税
ポータルシステムの呼称でございますけれども、
地方税
における申告などの手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムでございます。このeLTAXの
概要
とこれまでの利用
状況
を確認をしたいと思います。
林崎理
35
○
政府参考人
(
林崎理
君) お答え申し上げます。 いわゆる
地方税
の電子化は、ICT化が進んだ社会環境を踏まえた納税者の利便性の向上や税務
事務
の効率化などの
観点
から極めて重要な
課題
であると認識しております。 今御
指摘
いただきましたeLTAXでございますけれども、
平成
十七年の一月に稼働しておりまして、現在、全ての
地方団体
が対応して、今まさに御
指摘
いただいた電子申告などのサービスを提供しているところでございます。
平成
二十七年度における電子申告の利用率を申し上げますけれども、
都道府県
の法人事業税などにつきまして、これは五六・一%、五年前、
平成
二十三年度に比べますと一六・五%ポイントの増、それから
市町村
の法人住民税は五七・四%、同じく二五・七%ポイントの増、給与支払報告書の提出は三二・六%、同じく二三・六%ポイントの増となっておりまして、着実に向上してきているところでございます。 電子申告を利用することにより、企業などは複数の
地方団体
に対しまして書面で申告する必要がなくなりますので、
事務
作業やコストを大幅に削減できることから、こうしたメリットを更に周知をして利用率の一層の向上を図ってまいりたいと考えております。
山本博司
36
○山本博司君 今お話ありました電子申告に関しましては、五七%近くまで普及をしているということでございます。 これが更に改善を行っていけば利用者の増加が見込まれると考えますけれども、ここで大きなポイントといいますのは、
地方税
の支払がインターネットで行えるということでございます。企業がネットで支払える電子納税システム、国税ではこれは既に実現をしておりますけれども、
地方税
は残念ながら、費用の問題とか
自治体
の足並みがそろわない、こういう形で導入が大変遅れております。今、
全国
二十二団体ということですから、九割以上の
自治体
は電子納税は
実施
をされておりません。しかし、この法人税、法人二税ですね、企業が従業員の賃金から天引きした個人の住民税を、総額をインターネット決済で一括して入金をする、また自動的に
自治体
ごとに振り分けていく、こうした部分に関しましては非常に、企業だけでなくて
自治体
もこれは効率化が大幅に図られると思います。 この電子納税に関しましては、個別にシステムを導入するというのは大変負担が大きいということでございますので、今、全
自治体
が利用できる共有システムを検討していこうという、そういう動きもございますけれども、今後電子納税に関してどのように進めるのか、確認をしたいと思います。
林崎理
37
○
政府参考人
(
林崎理
君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げたように、電子申告につきましては全ての団体が対応して利用率も上がってきておるんですけれども、今御
指摘
がありました電子納税、これにつきましては、納税者の利便性向上、
地方団体
の
事務
負担軽減という
観点
で、今御
指摘
あったとおり、意義があるというふうに私どもも考えておりますけれども、導入に掛かります手間や費用の
観点
から現実に今進んでいないという
状況
、そういう
状況
でございます。 特に、国税と異なりまして
地方税
につきましては、企業は複数の
地方団体
に納税しなければならないということが多くて、納税先の
地方団体
の全てが電子納税に対応していないとそのメリットは少ないと考えられるところでございます。このため、
地方
分権時代にふさわしい
地方税
制のあり方に関する
調査
研究会というものが設置されまして、金融機関や
地方団体
などの
委員
によって電子納税
推進
のための実務的な意見交換を現在行っているところでございます。 共同システムの構築という御
指摘
ありまして、それももちろん一つの方策でございますが、
地方税
の
課税
事務
を担っている
地方団体
におきまして、いろいろ費用も掛かりますので合意形成が必要と考えられます。現時点において、なかなかまだそこまで至っていないという
状況
ではございますけれども、
総務省
として、
地方団体
における電子納税が進展しますように引き続き必要な対応を図ってまいりたいと、こう考えているところでございます。
山本博司
38
○山本博司君 これは、海外と比較しましても大変この電子納税に関しましては日本は遅れていると思いますので、様々な
課題
はあるかと思いますけれども、是非御検討しながら進めていただきたいと思います。 それでは次に、鳥取県中部地震について
質問
をしたいと思います。 十月二十一日に鳥取県中部を震源にしましたマグニチュード六・六の地震によりまして、鳥取県内の公共施設はもとより、農作物の被害や観光施設等にも多くの被害が発生をいたしました。震度六弱を記録しました倉吉市や北栄町、湯梨浜町など、県の中部を中心にして被害が多くなっておりまして、例えば収穫前の梨の落果であるとか、多くの宿泊、ホテル等のキャンセルが相次いでおりまして、観光産業に大きな今後の風評被害が懸念をされているということもございます。 その意味で、先日現地を視察させていただきまして、知事や市長、町長とも意見交換をさせていただきました。大変建物壊れておりまして、屋根瓦が壊れて、もう一面ブルーシートが至る所に張り巡らされているということで、被害の甚大さに大変驚いたわけでございます。 鳥取県からは、今回の地震被害に係る緊急対応、また復旧対策経費に対する県及び県
市町村
の財政措置に関しまして、特別交付税の措置とか新たな財政支援の措置ということの格別な配慮をお願いしたいということの
総務大臣
に対する
要望
も出ております。 そこで、是非積極的な財政支援をお願いをしたいと思いますけれども、
高市大臣
に認識をお伺いしたいと思います。
高市早苗
39
○
国務大臣
(
高市早苗
君) 今回の地震によりまして、公共土木施設を始めとして様々な被害が生じております。被災
自治体
においては、やはりこの応急対策、復旧対策など、かなり財政負担が生じるということが見込まれます。 今、山本
委員
おっしゃっていただきましたとおり、県からも、そして一市四町からも緊急
要望
書をいただいておりますし、また、知事を始め
関係
の首長の方々からも
総務省
で直接
状況
についてお話を伺っております。 今後、
関係
省庁とも連携しながら、被災
自治体
の実情を丁寧にお伺いをして、
地方交付税
や
地方
債によります
地方
財政措置を講じて、その
財政運営
に
支障
が生じないように取り組んでまいりたく存じます。
山本博司
40
○山本博司君
大臣
、是非とも鳥取県に対する財政的な支援をお願いしたいと思います。 特にその
現場
を視察しまして一番
要望
が強かったものが観光産業への支援でございました。十一月、これからカニ漁解禁をされるということで、やはり書き入れ時でございます。しかし、この中部の三朝温泉以外にも、西部の米子の皆生温泉とか東部の鳥取市全域、予約キャンセルが発生して一万三千件ぐらい予約がもうなくなってしまったということでもございます。 復旧復興に向けての支援が必要でございまして、鳥取は大丈夫なんだという情報、メッセージの発信とともに、熊本地震の際に
実施
をされました九州ふっこう割のような割引旅行プラン助成、この制度を是非鳥取県でも行っていただきたい、これも
要望
でございました。 今日は国土交通省の政
務官
に来ていただいておりますので、それも含めましてよろしくお願いしたいと思います。
藤井比早之
41
○
大臣政務官
(
藤井比早
之君) お答えいたします。 鳥取県には、鳥取砂丘、倉吉の白壁土蔵、三朝温泉、松葉ガニなど、魅力的な観光資源が多数ございます。
委員
御
指摘
のとおり、秋、冬の観光シーズンを控え、観光客に対する風評被害の防止が何よりも急務であると考えております。鳥取県からも、日本
政府
観光局、JNTOや観光
関係
団体による国内外でのプロモーション、鳥取観光キャンペーンを
実施
し、風評被害を払拭することで鳥取観光を支援することについての御
要望
をいただいております。 このため、観光庁やJNTOのホームページにおいて、被害が一部
地域
のみであること、交通機関や宿泊施設等の利用、特に観光には
支障
がないことなどの情報発信を国内外に向けて行っております。これに加えまして、より多くの人に鳥取県に観光で訪れていただくために、国内向けには、正確な情報発信のためにメディアを鳥取に招請する、海外向けには、正確な情報とともに、アジアで人気の温泉、松葉ガニ、海外で人気のアニメ、「ゲゲゲの鬼太郎」、「名探偵コナン」など、鳥取県の魅力を発信していくことにより、風評被害を払拭し、観光客の取り込み、特にインバウンドの
取組
を積極的に図るための
取組
を行ってまいります。 なお、鳥取県からも割引旅行プラン助成制度等の創設の御
要望
をいただいております。これにつきましては、今後の地震の影響を注視しながら検討をしてまいりたいと考えております。
山本博司
42
○山本博司君 是非とも、熊本のこのふっこう割も百五十億円の需要創出になったということで、知事も、大変復興に手助けになったということでございますので、是非とも前向きに検討をお願いをしたいと思います。 それでは、もう時間がなくなりましたので、二つの
質問
は飛ばさせていただきまして、最後に緊急防災・減災事業債に関しまして伺いたいと思います。 今回、鳥取県中部地震だけではなくて、近年、大規模な地震、津波、集中豪雨等といった災害が頻発しておりまして、住民生活の安全、安心が脅かされる事態が生じております。国土強靱化に資する社会資本整備につきましては、
地方
財政においては厳しい財政
状況
の中でその財源を
確保
することがますます困難になっております。
全国
防災事業が
平成
二十八年度になくなりますので、また、緊急防災・減災事業費も
平成
二十八年度末に終了する場合には、このままでは
平成
二十七年から二十九年の三年間にかけて一兆円の防災
関係
の財源が失われることになります。
地方
単独事業に係るこの緊急防災事業債の期間を延長して、
地方
の実情を踏まえて拡充をしていく、また、防災、減災を加速するための十分な財源を安定的、継続的に
確保
すべきと考えます。 この点、
大臣
、この緊急防災・減災事業債に関して今後どのように考えておられるのか、御見解をお聞きしたいと思います。
高市早苗
43
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
平成
二十八年度までとしておりましたが、延長を前提に考えております。 今後、来年度以降の対象事業の
内容
、それから
地方
財政計画等への計上額、どの程度の期間延長するかなどにつきまして、
地方団体
の御意見、ニーズも踏まえて、年末の
地方財政対策
を講じる中で具体的に決定をしてまいりたいと存じます。
山本博司
44
○山本博司君 是非ともお願いをしたいと思います。 以上で
質問
を終わります。
宮崎勝
45
○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。よろしくお願い申し上げます。 まず、本
法律案
に盛り込まれております
地方法人課税
の
偏在是正措置
についてお聞きしたいと思います。
平成
二十八年度の
税制
改正
においては、
消費税率
の一〇%の
段階
で、
地域
間の
税源
の
偏在性
を是正し財政力格差の縮小を図るため、
平成
二十九年度から
法人住民税法人税割
の
税率
を引き下げ、更なる交付税原資化を進めるとともに、
地方
法人特別税・譲与税を
廃止
し、全額法人事業税に復元する等の
改正
が行われたところですが、今回の
法案
によりましてこれらの措置の
実施
時期が
延期
されることになります。
高市総務大臣
は本年三月の本
委員会
におきまして、
地方法人課税
の
偏在是正
についていろいろな方法を使って取り組んでいくべきではないかとの
質問
に対しまして、これらの措置によりまして
一定
の
偏在是正
策は講じることができたと考えますと御
答弁
しておりますが、
地方
からは、今後、
平成
三十一年十月の
消費税
、
地方消費税率引上げ
のときに
施行
されることとなる
偏在是正措置
の効果等も踏まえ、引き続き、より
税源
の
偏在性
が小さく
税収
が安定的な
地方税
体系の構築に向けて検討すべきである旨の提案がなされております。 そこでお伺いいたしますが、
平成
三十一年十月に予定されている
偏在是正措置
によって見込まれる具体的な効果と、今回の
偏在是正措置
を
実施
した後の
地方
法人税の在り方についても引き続き検討を進めていく必要があると考えますけれども、
総務大臣
の御見解を承りたいと思います。
高市早苗
46
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
平成
二十八年度
改正
法における
地方法人課税
の
偏在是正措置
、その
内容
については今
委員
がおっしゃってくださいましたので、その効果ということなんですが、これを実行いたしますと、
税率引上げ
によって
地方消費税
が一・四兆円の増収となる中であっても、
法人住民税法人税割
のうち〇・九兆円が交付税原資となって、相対的に財政力の低い
地方団体
の財源
確保
につながっていきます。そしてまた、法人事業税交付金の県内
市町村
への交付による効果もありますから、
地方団体
間の税財源の
偏在是正
が行われることになります。 この措置によりまして、
消費税率
一〇%
段階
における必要な
偏在是正
を行うということにしているんですが、今後も
地方団体
の御意見も踏まえながら、
地方税源
の充実を図りながら、
地方法人課税
も含めて、
税源
の
偏在性
が小さく
税収
が安定的な
地方税
体系を構築するということを目指してまいります。
宮崎勝
47
○宮崎勝君 ありがとうございます。 次に、
消費税率
一〇%への
引上げ
を確実に
実施
するための
地域
の活性化策について
質問
したいと思います。
平成
三十一年十月の
消費税率
一〇%への
引上げ
を確実に
実施
するために、ローカル・アベノミクスの
推進
により
地域
経済の好循環を確立をして、
消費税率引上げ
に向けた経済環境を
地方
からつくり上げていく必要があると思います。そのため
総務省
では、
自治体
がエンジンとなって
地域
の有効需要を掘り起こし、所得と雇用を生み出すことで
地方
からGDPの押し上げを図る
地域
経済好循環
推進
プロジェクトを
推進
しておられます。 このプロジェクトの一環として、
地域
の資源と資金を
活用
して、
地域
の雇用創出効果の大きい
地域
密着型企業を一万社程度立ち上げることを目標にしたローカル一万プロジェクトに取り組んでおられますが、この事業による経済効果などの成果はこれまでにどの程度あったのか、お伺いしたいと思います。
冨樫博之
48
○
大臣政務官
(冨樫博之君) ローカル一万プロジェクトについては、昨年度、
平成
二十七年度までに二百八十七事業の交付決定を行っております。 この二百八十七事業の累計で交付決定額九十五億円を上回る
地域
金融機関からの融資百一億円が誘発され、
地域
の資金の循環に寄与しているほか、
地域
金融機関の審査、検証を経た事業計画ベースで、交付決定額に対して七年間で四・五倍の地元雇用創出効果や八・三倍の地元材料
活用
効果などが見込まれております。 今後とも、ローカル一万プロジェクトにより
地域
の資源と資金を
活用
し、雇用吸収力の大きい
地域
密着型企業の立ち上げを支援し、
地域
経済循環の拡大に図ってまいります。
宮崎勝
49
○宮崎勝君 ありがとうございます。今後も期待される成果が上がるように着実な
取組
をお願いをしたいと思います。 それに関連いたしまして、
地方創生
のためには都市から
地方
へ人、情報の流れを創出することが必要であり、それがひいては
地域
の活性化につながると考えております。
総務省
は、
地方
への人の流れを創出する一環として、今年度の第二次補正予算に、都市部の若者などが
一定
期間
地方
に滞在をして働きながら
地域
住民との交流などを通して田舎暮らしを学ぶふるさとワーキングホリデーというのを盛り込んで、先日、この事業を
活用
した具体的な提案を踏まえて八団体の提案を採択したと承知しております。 このふるさとワーキングホリデー事業の狙いと
地域
活性化に及ぼす効果について御確認をしたいと思います。
冨樫博之
50
○
大臣政務官
(冨樫博之君) 第二次補正予算に盛り込んだふるさとワーキングホリデーについては、都市部の若者などが
一定
期間
地方
に滞在し、働きながら
地域
住民との交流や学びの場を通して田舎暮らしを学ぶ国内版のワーキングホリデーに取り組む
自治体
のスタートアップを支援し、
地域
の活力向上に資するとともに、将来的な
地方
移住を掘り起こしていこうとするものであります。 先日、今年度の
実施
団体として、
北海道
、福島県、兵庫県、奈良県、山口県、愛媛県、佐賀県、熊本県の八道県を採択し、八道県合わせて千人を超える若者を受け入れる
内容
で、いずれも
地域
の魅力、特色を生かした創意工夫に富んだ提案となっております。 今後、各道県において更に事業
内容
を磨き上げ、ふるさとワーキングホリデーに参加する若者などの心に響く魅力ある事業が
実施
され、これをきっかけに人、情報の流れの大きなムーブメントが生み出されることを期待しておるところであります。
宮崎勝
51
○宮崎勝君 ありがとうございます。引き続き、
取組
をお願いいたします。 次に、ちょっと
法律案
とは離れますが、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについてお伺いしたいと思います。 地震などの自然災害が頻発する中で、災害に遭う前からのローンに加えて、生活再建や事業再建に向けた新たな借金を背負う二重ローンの問題が大きな
課題
になっております。東日本大震災でも二重ローンが問題になり、発災の年の
平成
二十三年七月にできた個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づきまして、発災前に抱えていたローンを金融機関が減免する措置が
実施
されました。その際、
公務員
などが加入している共済組合からの借入れがあった場合もこの二重ローン救済の枠組みが適用されたと承知しています。
地方公務員
等共済組合法
施行
規程には債権の放棄等の制限という
規定
があり、通常は債権の放棄ができないことになっていますが、ただし書の部分で、やむを得ない
理由
がある場合において主務
大臣
の承認を受けたときはこの限りではないと、そういう例外
規定
があります。それに基づきまして債権の放棄ができるようになったと認識しておりますけれども、
総務省
に事実
関係
を確認したいと思います。
高原剛
52
○
政府参考人
(
高原剛
君) お答え申し上げます。 議員御
指摘
のとおりでございまして、東日本大震災の際にはガイドラインを適用いたしまして、
地方公務員
共済組合からの借入れについてガイドラインを適用いたしました。また、
地方公務員
等共済組合法
施行
規程十五条で、やむを得ない
理由
がある場合において主務
大臣
の承認を受けたときはこの限りでないというふうにされておりますので、ガイドラインによる債務整理が行われる場合にはやむを得ない
理由
がある場合に該当するとしたところでございます。 以上でございます。
宮崎勝
53
○宮崎勝君 ありがとうございます。 共済組合からの借入れがあった場合も主務
大臣
の承認を受ければ債権放棄ができるということが確認をいたしましたが、その上でお伺いしたいと思います。 東日本大震災の被災者を対象につくった制度を他の自然災害にも広げるために、
全国
銀行協会などが昨年の十二月に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインをまとめまして、これは、災害救助法の適用を受けた
地域
で、災害の影響で住宅や事業などのローンを払えなくなった被災者を対象にローンを減免する制度がスタートをしております。 今回の熊本地震の被災者もこのガイドラインの対象となりますけれども、地震で被災して共済組合から借入れがある方から、ガイドラインの適用を受けられないかという相談が私のところにも来ております。共済組合から借入れのある被災者へのガイドライン適用について東日本大震災と同じ対応をすべきだと思いますけれども、この問題についての
総務省
の見解を伺いたいと思います。
高原剛
54
○
政府参考人
(
高原剛
君) お答え申し上げます。 熊本地震について、
地方公務員
共済組合からの借入れに対する自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの適用については現在検討しているところでございます。共済組合員から具体的な
要望
があるということでございますので、
委員
の御
指摘
も踏まえて早急に検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。
宮崎勝
55
○宮崎勝君 早急に検討するということですので、是非よろしくお願いしたいと思います。 自然災害によって自宅が再建できずにローンだけが残ったり自己破産に追い込まれたりするケースも、これまでも度々お聞きしたところでございます。
政府
にはこうした被災者を救済する前向きな対応を是非お願いをいたしまして、私の
質問
を終わりたいと思います。
横山信一
56
○
委員長
(
横山信一
君) 本日の
質疑
はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午前十一時十九分散会