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2016-11-18 第192回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年十一月十八日(金曜日) 午前十時三十六分開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月十五日
辞任
補欠選任
石井
章君
石井
苗子
君 十一月十六日
辞任
補欠選任
石井
苗子
君
石井
章君 十一月十七日
辞任
補欠選任
こやり
隆史
君
井上
義行
君
鴻池
祥肇
君
高野光二郎
君
中西
哲君
柘植
芳文
君
長沢
広明
君
河野
義博
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
有田
芳生
君 理 事 岡田 直樹君 武見 敬三君
二之湯
智君 森屋 宏君 足立 信也君 芝 博一君
西田
実仁君 委 員
井上
義行
君
石井
正弘君 佐藤 啓君 山東 昭子君
高野光二郎
君
柘植
芳文
君
徳茂
雅之君 中川 雅治君
中西
健治君
西田
昌司君
舞立
昇治君 宮沢 洋一君
山下
雄平君 渡辺 猛之君 伊藤 孝恵君 江崎 孝君 難波 奨二君
平山佐知子
君
牧山ひろえ
君 石川
博崇
君
河野
義博
君 谷合 正明君
井上
哲士君
山下
芳生
君 浅田 均君
石井
章君 行田 邦子君
衆議院議員
政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法
改正
に関する特 別
委員長
竹本
直一
君
国務大臣
総務大臣
高市
早苗
君 副
大臣
総務
副
大臣
原田
憲治
君
大臣政務官
総務大臣政務官
冨樫
博之
君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員
青木勢津子
君
政府参考人
警察庁刑事局長
吉田
尚正君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
(第二十四回
参議院議員通常選挙
の
執行状況及
び選挙違反取締状況
に関する件) ○
公職選挙法
及び
最高裁判所裁判官国民審査法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提
出) ─────────────
有田芳生
1
○
委員長
(
有田芳生
君) ただいまから
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日までに、こやり
隆史
君、
中西哲
君、
鴻池祥肇
君及び
長沢広明
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
井上義行
君、
柘植芳文
君、
高野光二郎
君及び
河野義博
君が選任されました。 ─────────────
有田芳生
2
○
委員長
(
有田芳生
君) この際、
高市総務大臣
、
原田総務
副
大臣
及び
冨樫総務大臣政務官
から発言を求められておりますので、これを許します。
高市総務大臣
。
高市早苗
3
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
総務大臣
の
高市早苗
でございます。 公正かつ明るい
選挙
の実現に向けて、副
大臣
、
大臣政務官
、職員とともに精いっぱい働いてまいりますので、
有田委員長
を始め
理事
、
委員
の
先生方
の御
指導
を賜りますよう、よろしく
お願い
申し上げます。
有田芳生
4
○
委員長
(
有田芳生
君)
原田総務
副
大臣
。
原田憲治
5
○副
大臣
(
原田憲治
君)
総務
副
大臣
を拝命をいたしました
原田憲治
でございます。
高市大臣
をしっかりと補佐をし、
全力
を尽くしてまいりますので、
有田委員長
を始め
理事
、
委員
の
皆様
の御
指導
賜りますよう、よろしく
お願い
を申し上げます。
有田芳生
6
○
委員長
(
有田芳生
君)
冨樫総務大臣政務官
。
冨樫博之
7
○
大臣政務官
(
冨樫博之
君)
総務大臣政務官
を拝命いたしました
冨樫博之
でございます。
高市大臣
を
原田
副
大臣
とともに支え、
全力
を尽くしてまいりますので、
有田委員長
を始め
理事
、
委員
の
皆様
、格段の御
指導
を心より
お願い
を申し上げます。 ありがとうございます。 ─────────────
有田芳生
8
○
委員長
(
有田芳生
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
のため、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求めることとし、その手続につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
有田芳生
9
○
委員長
(
有田芳生
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
有田芳生
10
○
委員長
(
有田芳生
君)
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
を
議題
といたします。 本年七月に行われました第二十四回
参議院議員通常選挙
の
執行状況及
び
選挙違反取締り状況
につきまして、順次
政府
から
報告
を
聴取
いたします。
高市総務大臣
。
高市早苗
11
○
国務大臣
(
高市早苗
君) この機会に、第二十四回
参議院議員通常選挙
の結果の
概要
について御
報告
申し上げます。
平成
二十八年七月十日に執行されました第二十四回
参議院議員通常選挙
は、同年七月二十五日の
参議院議員任期満了
によるもので、
選挙権年齢
の満十八歳以上への引下げ、四県二合区を含めたいわゆる十増十減による
選挙区間人口較差
の是正、
選挙人名簿
の
登録制度
の
見直し
や
共通投票所制度
の
創設
などの
公職選挙法改正
が行われて初めての
国政選挙
でありました。
選挙
すべき
議員
の数は、
比例代表選挙
で四十八人、
選挙
区
選挙
で七十三人、
合計
百二十一人でした。
選挙
当日の
有権者数
は約一億六百二十万人で、
前回
の
通常選挙
に比べ、
選挙権年齢
が引き下げられたこともあり、約二百五万人増加し、過去
最高
となっております。 次に、
投票
の
状況
について申し上げます。
投票率
は、
選挙
区
選挙
で五四・七〇%で、これは
前回
に比べ二・〇九ポイント増加し、
平成
二十二年
参議院選挙
からの
減少
に歯止めが掛かりました。 今回、新たに
選挙権
を得ることとなった十八歳、十九歳の
有権者
の
投票率
は四六・七八%であり、今回の
参議院選挙
の二十代の
有権者
の
投票率
三五・六〇%に比べ高い水準となりました。 また、
期日
前
投票所
の
投票
時間の
弾力化
などの
制度改正
もあり、
期日
前
投票者数
は約千六百万人となり、
平成
十五年の
期日
前
投票制度
の
創設
以降、過去
最高
となりました。 次に、立候補の
状況
について申し上げます。
比例代表選挙
については、
名簿
を届け出た
政党
は十二
政党
、その
届出名簿
に登載された
候補者数
は百六十四人で、
競争率
は三・四二倍でした。
選挙
区
選挙
については、
候補者数
は二百二十五人で、
競争率
は三・〇八倍でした。 この結果、
比例代表選挙
及び
選挙
区
選挙
の
合計
の
候補者数
は三百八十九人で、
前回
の四百三十三人に比べ四十四人の
減少
となりました。 次に、
当選人
の
状況
について申し上げます。
党派別
に申し上げますと、
自由民主党
は
比例代表選挙
で十九人、
選挙
区
選挙
で三十六人、
合計
五十五人、
民進党
は
比例代表選挙
で十一人、
選挙
区
選挙
で二十一人、
合計
三十二人、
公明党
は
比例代表選挙
で七人、
選挙
区
選挙
で七人、
合計
十四人、
おおさか維新
の会は
比例代表選挙
で四人、
選挙
区
選挙
で三人、
合計
七人、
日本共産党
は
比例代表選挙
で五人、
選挙
区
選挙
で一人、
合計
六人、
社会民主党
は
比例代表選挙
で一人、
生活
の党と
山本太郎
とな
かまたち
は
比例代表選挙
で一人、
諸派
・
無所属
は
選挙
区
選挙
で五人となっております。 なお、女性の
当選人
は二十八人で、
前回
に比べ六人増加しております。 次に、
党派別
の
得票率
の
状況
について申し上げます。
比例代表選挙
では、
自由民主党
三五・九一%、
民進党
二〇・九八%、
公明党
一三・五二%、
おおさか維新
の会九・二〇%、
日本共産党
一〇・七四%、
社会民主党
二・七四%、
生活
の党と
山本太郎
とな
かまたち
一・九一%、
日本
の
こころ
を大切にする党一・三一%、その他の四
政党
合わせて三・六八%となっております。 また、
選挙
区
選挙
では、
自由民主党
三九・九四%、
民進党
二五・一四%、
公明党
七・五四%、
おおさか維新
の会五・八四%、
日本共産党
七・二六%、
社会民主党
〇・五一%、
日本
の
こころ
を大切にする党〇・九五%、
諸派
・
無所属
一二・八二%となっております。 以上をもちまして、第二十四回
参議院議員通常選挙
の結果の
概要
についての御
報告
を終わります。
有田芳生
12
○
委員長
(
有田芳生
君)
吉田警察庁刑事局長
。
吉田尚正
13
○
政府参考人
(
吉田尚正
君)
平成
二十八年七月十日に行われました第二十四回
参議院議員通常選挙
における
違反行為
の
取締り状況
について御
報告
をいたします。
選挙期日
後九十日の
平成
二十八年十月八日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況
は、
総数
で百七件、百十七人となっておりまして、
前回
の
通常選挙
における同時期の百三十三件、百七十人と比べますと、
件数
は二十六件
減少
いたしまして、
人員
も五十三人
減少
しております。
罪種別
に申しますと、
買収
四十八件、五十四人、
自由妨害
三十四件、二十八人、
文書違反
五件、九人、
投票干渉
七件、八人、
詐偽投票
三件、三人、その他十件、十五人となっておりまして、
買収
が
検挙事件
のうち
件数
で四四・九%、
人員
で四六・二%を占め、最も多くなっております。 次に、
警告状況
を申し上げますと、
総数
が千九百七十件でございまして、
前回
の二千二百四件と比べ二百三十四件
減少
しております。
警告事案
のほとんどは
文書関係
についてのものでありまして、総
件数
の九六・九%を占めております。 以上、御
報告
を申し上げます。
有田芳生
14
○
委員長
(
有田芳生
君) 以上で
報告
の
聴取
は終わりました。 ─────────────
有田芳生
15
○
委員長
(
有田芳生
君)
公職選挙法
及び
最高裁判所裁判官国民審査法
の一部を
改正
する
法律案
及び
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 まず、
公職選挙法
及び
最高裁判所裁判官国民審査法
の一部を
改正
する
法律案
について、
政府
から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
高市総務大臣
。
高市早苗
16
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
公職選挙法
及び
最高裁判所裁判官国民審査法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
有権者
が
投票
しやすい環境を整えるため、
在外選挙人名簿
の
登録申請
の方法の
見直し
、
選挙人名簿
の
内容確認手段
の
閲覧
への一本化、
都道府県選挙
の
選挙権
に係る同一
都道府県内移転
時の取扱いの
見直し
を行うとともに、
最高裁判所裁判官国民審査
の
期日
前
投票
の
投票期間
を延長するなどの措置を講じようとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
公職選挙法
に関する
事項
であります。
在外選挙人名簿
の
登録制度
について、その
利便性
を向上させるため、
最終住所地
の
市町村
の
選挙人名簿
に
登録
されている者は、
国外転出
時に、その
市町村
の
選挙管理委員会
に対し、
在外選挙人名簿
への
登録
の
移転
の
申請
を行うことができることとしております。
申請
を受けた
選挙管理委員会
は、
申請者
が
国外
に
住所
を定めたことを外務省を通じて確認した上で、
在外選挙人名簿
への
登録
の
移転
を行うこととしております。 また、
選挙人名簿
の
内容確認手段
について、
縦覧
の
件数
が極めて少ないことや
個人情報保護
の要請が高まっていることなどを踏まえ、
縦覧制度
を廃止し、
個人情報保護
に配慮した
規定
が整備されている
閲覧制度
に一本化することとしております。 さらに、
都道府県選挙
の
選挙権
について、同一
都道府県
内であれば、
市町村
を単位として二回以上
住所
を移した場合であっても、その
選挙権
を失わないこととしております。 第二に、
最高裁判所裁判官国民審査法
に関する
事項
であります。
最高裁判所裁判官
の
国民審査
について、
期日
前
投票
の
投票期間
を、
衆議院議員
の総
選挙
と同様、総
選挙
の
公示日
の翌日から開始することとしております。 なお、この
法律
は
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしておりますが、
最高裁判所裁判官国民審査法
の
改正
に係る
部分
については
公布
の日から起算して三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から、
公職選挙法
の
改正規定
中
在外選挙人名簿
の
登録制度
の
改正
に係る
部分
は
公布
の日から起算して一年六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から、それぞれ施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同を賜りますよう
お願い
申し上げます。
有田芳生
17
○
委員長
(
有田芳生
君) 次に、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者衆議院政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長竹本直一
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
竹本直一
君。
竹本直一
18
○
衆議院議員
(
竹本直一
君) ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。 現行の
公職選挙法
においては、
洋上投票
が認められているのは
船員
のみであるため、
船員
ではない
水産高校等
の
実習生
については、
洋上投票
を行うことができません。このことにより、
実習航海
中に行われる
国政選挙
において、
実習生
が
投票
できないケースも出てきております。 このような
状況
を踏まえまして、
本案
では、
実習
を行うため航海する学生、生徒その他の者であって
船員手帳
に準ずる
文書
の交付を受けているものについては、
船員
と同様に、
洋上投票
の対象とすることとしております。 なお、
本案
は、
公布
の日から起算して一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上が
本案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますよう
お願い
申し上げます。 以上です。
有田芳生
19
○
委員長
(
有田芳生
君) 以上で両案の
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十分散会