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2016-12-01 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十二月一日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月二十四日     辞任         補欠選任      今井絵理子君     宮沢 洋一君      小野田紀美君     鶴保 庸介君      徳茂 雅之君     渡邉 美樹君  十一月二十五日     辞任         補欠選任     渡辺美知太郎君     松川 るい君      渡邉 美樹君     徳茂 雅之君      武田 良介君     小池  晃君  十一月三十日     辞任         補欠選任      鶴保 庸介君     阿達 雅志君      宮沢 洋一君     和田 政宗君      風間 直樹君     浜野 喜史君      小池  晃君     武田 良介君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         藤川 政人君     理 事                 大家 敏志君                 長峯  誠君                 三宅 伸吾君                 大塚 耕平君                 平木 大作君     委 員                 阿達 雅志君                 愛知 治郎君                 石田 昌宏君                 徳茂 雅之君                 中西 健治君                 松川 るい君                 三木  亨君                 山谷えり子君                 和田 政宗君                 古賀 之士君                 白  眞勲君                 浜野 喜史君                 藤末 健三君                 杉  久武君                 大門実紀史君                 武田 良介君                 藤巻 健史君                 渡辺 喜美君                 中山 恭子君    衆議院議員        発議者     山本ともひろ君        発議者      岸本 周平君        発議者      上田  勇君        発議者      丸山 穂高君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣金融)        )        麻生 太郎君    事務局側        常任委員会専門        員        小野 伸一君    政府参考人        金融庁監督局長  遠藤 俊英君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事辞任及び補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○民間公益活動促進するための休眠預金等に係  る資金活用に関する法律案衆議院提出)     ─────────────
  2. 藤川政人

    委員長藤川政人君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、小野田紀美君、今井絵理子君、渡辺美知太郎君及び風間直樹君が委員辞任され、その補欠として松川るい君、浜野喜史君、阿達雅志君及び和田政宗君が選任されました。     ─────────────
  3. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 理事辞任についてお諮りいたします。  白眞勲君から、文書をもって、都合により理事辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  この際、理事補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事大塚耕平君を指名いたします。     ─────────────
  6. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  民間公益活動促進するための休眠預金等に係る資金活用に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として金融庁監督局長遠藤俊英君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  8. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 民間公益活動促進するための休眠預金等に係る資金活用に関する法律案議題といたします。  発議者衆議院議員山本ともひろ君から趣旨説明を聴取いたします。山本ともひろ君。
  9. 山本ともひろ

    衆議院議員山本ともひろ君) 皆さん、おはようございます。衆議院議員山本ともひろです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。  ただいま議題となりました民間公益活動促進するための休眠預金等に係る資金活用に関する法律案につきまして、提案者を代表して、提案趣旨及び概要を御説明申し上げます。  まず、本法律案趣旨について御説明申し上げます。  現在、預金者等名のりを上げないまま十年間放置された預金等の総額が、払戻し額を差し引いても、毎年五百億円から六百億円程度にも上る状況にあります。預金等性質に鑑みると、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、社会全体への波及効果の大きい民間公益活動促進活用することでそのように放置された預金等を広く国民一般に還元し、国民生活安定向上及び社会福祉増進に資するようにすべきと考え、ここに本法律案提案した次第であります。  次に、本法律案概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、異動最後にあった日等から十年を経過した預金等休眠預金等定義し、金融機関による公告及び預金者等への通知が行われた後、なお休眠預金等があるときは、金融機関休眠預金等移管金預金保険機構に納付しなければならないこととし、この納付により休眠預金等に係る債権は消滅することとしております。この場合において、休眠預金等預金者等であった者は、預金保険機構又はその委託を受けた金融機関に対して申し出たときは、預金等の元本及び利息に相当する額の休眠預金等代替金支払請求することができることとしております。  第二に、休眠預金等交付金に係る資金活用に関する基本理念等についてでありますが、休眠預金等交付金に係る資金につきましては、民間公益活動、すなわち人口の減少、高齢化進展等経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間団体が行う公益に資する活動であって、これが成果を収めることにより国民一般利益の一層の増進に資することとなるものに活用されるものとしております。  なお、その公益に資する活動とは、子供及び若者の支援に係る活動日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域支援に係る活動並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める活動をいうこととしております。  また、休眠預金等交付金に係る資金は、これが宗教団体政治団体暴力団等活用されることのないようにしなければならないこととしております。  その他、基本理念として、休眠預金等交付金に係る資金民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間公益活動に係る資金を調達することができる環境の整備の促進に資するよう活用されること並びに休眠預金等交付金に係る資金活用に当たっては、多様な意見が適切に反映されるように配慮されるとともに、活用透明性の確保が図られなければならないこと、活用が大都市その他特定の地域に集中しないよう配慮されなければならないこと並びに複数年度にわたる助成等成果目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択することにより民間団体創意工夫が十分に発揮されるよう配慮されるものとすることについて規定しております。  第三に、内閣総理大臣は、内閣府に設置される休眠預金等活用審議会意見を聴いた上で、休眠預金等交付金に係る資金活用に関する基本方針及び休眠預金等交付金に係る資金の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画の策定及び公表を行うこととしております。  第四に、内閣総理大臣は、全国に一を限って、民間公益活動促進に資することを目的とする一般財団法人指定活用団体として指定し、預金保険機構がこの指定活用団体休眠預金等交付金を交付することとしております。  そして、指定活用団体は、民間公益活動を行う団体に対し助成等を行う団体である資金分配団体に対する助成又は貸付け、休眠預金等交付金受入れ等業務を行うこととしております。  また、内閣総理大臣は、指定活用団体に対し、民間公益活動促進業務規程等認可、立入検査、役員の選任及び解任の認可監督命令その他の監督を行うこととしております。  第五に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  第六に、この法律規定については、この法律施行後五年を目途として、この法律施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしております。  以上が、本法律案趣旨及び概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  10. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  11. 古賀之士

    古賀之士君 おはようございます。古賀之士でございます。  確認を含め、お伺いをいたします。  まず、休眠預金定義現状についてお尋ねいたします。休眠預金とはどのようなもので、一年間にどの程度発生しているんでしょうか。また、どの程度金額が払い戻されているんでしょうか。
  12. 上田勇

    衆議院議員上田勇君) お答えをさせていただきます。  休眠預金などの定義につきましては、法案二条の方に詳しく書かれておりますけれども、そこにおいては、休眠預金等とは、最終異動日等から十年を経過した預金等をいうということとなっております。  なお、現在、この預金者等名のりを上げないまま十年以上放置をされた預金、いわゆる休眠預金は毎年一千億円程度発生をいたしておりまして、その後毎年約四百億円から五百億円程度が払い戻されている現状にあるというふうに聞いております。
  13. 古賀之士

    古賀之士君 では、これまで発生していた休眠預金はどのような対応や処理がなされてきたんでしょうか。
  14. 上田勇

    衆議院議員上田勇君) 現在、金融機関におきましては、最終取引日から十年経過した預金のうち、預金者確認できなかった、睡眠預金という言い方をしておりますけれども、について会計上利益金として計上しているというふうに承知をしております。  こうした取扱いは、全銀協税務当局との間の協議に基づき、昭和六十年から全銀協通達にのっとって行われるものと承知をしております。もちろん、これらを利益に計上する前におきましては、全銀協通達にのっとりまして、できるだけ預金者確認等ができるような努力は払っているものと承知をしております。
  15. 古賀之士

    古賀之士君 次は、預金保険機構などに移っていく休眠預金等移管金についてお尋ねいたします。  休眠預金等移管金が納付されることで債権が消滅すると理解しますが、では、旧預金者請求できる休眠預金等代替金とはどのような法的性質のものなんでしょうか。特に、相続等対象となり得るんでしょうか。
  16. 岸本周平

    衆議院議員岸本周平君) 預金者等であった者が預金保険機構に申し出ることのできる休眠預金等代替金の法的な性質でありますけれども、二つ地位があります。一つは、休眠預金等代替金支払申出をすることができるという地位二つ目が、その申出を条件として休眠預金等代替金支払請求できる権利、この二つ法的地位でありまして、これは、いわゆる民法八百九十六条の規定によりまして相続人が包括的に承継することになっておりますので、相続することができると御理解いただければと思います。
  17. 古賀之士

    古賀之士君 では、更に詳しく伺います。  休眠預金等代替金請求できる金額や、それから制限というのはあるんでしょうか。
  18. 岸本周平

    衆議院議員岸本周平君) 法律の立て付け上は、いつであろうとも請求ができます。利子も含めた金額支払わなければなりません。その意味では、金額や期間に制限はございません。
  19. 古賀之士

    古賀之士君 では、旧預金者休眠預金等代替金支払を受ける場合、旧預金のあった金融機関のみで行われるんでしょうか。つまり、ゆうちょならゆうちょ、あるいはそれ以外の金融機関、可能なんでしょうか。
  20. 岸本周平

    衆議院議員岸本周平君) これは、まず、休眠預金等代替金支払預金保険機構業務なんですけれども、他方で、預金保険機構が旧預金のあった金融機関に対しまして当該業務を委託することを可能にしております。  したがって、委託されることになると思いますので、旧預金者等への支払については、旧預金のあった金融機関において支払が行われるものと想定しております。
  21. 古賀之士

    古賀之士君 つまり、A銀行に預けていたものはA銀行に対して請求をするしかないということでございますね。──はい。  続いての質問ですが、支援する活動対象についてお伺いをいたします。  この法案によって活動支援される民間公益活動とは具体的にどのようなものなんでしょうか。例えば、がん患者家族ケア施設のようなものには適用されるんでしょうか。また、イギリスや韓国で対象とされる企業支援スタートアップなどには適用されるのでしょうか。
  22. 岸本周平

    衆議院議員岸本周平君) この法律で言います民間公益活動とは民間団体が行う公益に資する活動でありまして、この成果によって国民一般利益の一層の増進に資するものということにしております。  したがいまして、民間団体が行う公益に資する活動であって、法律対象が三分野決められております。この三分野のいずれかに該当する場合は資金活用対象となり得ます。先生質問がん患者家族ケア施設というようなものでありますと、十七条の第一項第二号に日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者という定義がございますので、恐らく常識的には対象に含まれるものと考えております。  なお、民間公益活動といいますのは、今私たちが直面しております社会的な課題を解決するものですので、主体が別に株式会社であってもそれを排除するものではありません。実際、イギリス等では、株式会社形態NPOと同じような活動をしている団体がたくさんございます。その意味では、いわゆる社会起業家社会的課題を解決するために立ち上がった方々株式会社形態活動を行う場合、この法律対象からは排除されておりません。
  23. 古賀之士

    古賀之士君 分かりました。  続きましては、有効性の検証についてお伺いします。  本法案施行による効果目標達成状況を検証し、本法案に関与する各機関の役割とその有効性を検証し、ひいては本法案有効性を検証すべきではないかと考えますが、どうお考えでしょうか。
  24. 山本ともひろ

    衆議院議員山本ともひろ君) お答え申し上げます。  指定活用団体は、毎事業年度経過後三か月以内に、その事業年度内に実施した休眠預金等交付金に係る資金活用成果に係る評価を含めて、事業報告書内閣総理大臣に提出することとしております。これを受けて、休眠預金等交付金に係る資金が適切に活用されているかについては、その効果有効性等を含めて休眠預金等活用審議会において議論をされることとしています。  また、本法案規定については、施行後五年を目途として、法律施行状況等を勘案して、必要な措置が講じられることとしております。
  25. 古賀之士

    古賀之士君 続いては、無駄遣いがされないように、不正防止の観点からお尋ねをさせていただきます。  指定活用団体及び資金分配団体についてですが、指定活用団体指定資金分配団体民間公益活動を行う団体の決定に制限はあるんでしょうか。  特に、指定活用団体自らが資金分配団体又は民間公益活動を行う団体となり得るのか、つまり自力で使っていいんだろうかということです。  また、資金分配団体自らが民間公益活動を行う団体とそのままなり得るんでしょうか。
  26. 岸本周平

    衆議院議員岸本周平君) まず、預金保険機構にあるお金を直接預金保険機構が扱うわけにはいきませんので、一つだけ全国に限って一般財団法人をつくります。これは内閣総理大臣指定することになっておりますけれども、これを一つつくりまして、そこが実際に運用するということですから、この団体のガバナンスとか透明性は本当にしっかりと我々はつくっていかないといけないと思っているわけでありますけれども、この団体、それから、今おっしゃいました資金分配団体るい民間公益活動団体、これらは、基本計画で定められる基準によりまして幅広い団体から公募いたします。これもプロセスは情報公開をしまして、しっかりと透明性を確保したいと思います。  その上で、指定活用団体は、まず中立的でなければなりませんし、公正な立場を守る必要がありますので、元々根っことして配る指定活用団体そのもの資金分配団体になったり、あるい民間公益活動団体になるというような事態は全く想定をしておりません。  その上で、二番目の御質問ですけれども、資金分配団体、これは指定活用団体からお金を配分されて実際の活動団体に配るわけでありますけれども、配る一方で事業をなさっている団体もたくさんあります。その場合は、事業をなさっている団体として別の資金分配団体、自分では配れません、別の資金分配団体の公募に応じるということは排除されておりません。  以上でございます。
  27. 古賀之士

    古賀之士君 それでは最後に、基本的な問題だけお尋ねします。  預金貯金はよく違うということを基本的な形で習いますが、この場合、郵便貯金簡易生命保険管理機構の管理する貯金についてはこの法律対象となるんでしょうか。
  28. 岸本周平

    衆議院議員岸本周平君) この法律は、あくまでも預金保険機構というものを母体にしておりますので、実は郵便貯金簡易生命保険管理機構が管理するものは預金保険機構対象ではありません。その意味では、本法案対象とはなっておりません。
  29. 古賀之士

    古賀之士君 以上でございます。
  30. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門です。  まず、この法案、まとめるために御尽力されてきた各党議員皆さんに、本当に御苦労さまでございました。また、困っている方々日々支援するために頑張っておられる、審議中継御覧になっていると思いますけれども、NPO団体皆さんにも心から敬意をまず表しておきたいというふうに思います。  最初に、誤解のないようにこの法案に対する我が党の立場を申し上げておきたいと思いますけれども、もちろん、政治のはざまで行政の手が届かないところで困っている方々たくさんおられるわけでございまして、今日、あしたもつらい思いをしている子供たちもたくさんいるわけであります。緊急に手を差し伸べるというのはとても大事なことでありまして、我が党も様々な現場地方議員や党の活動家現場で頑張っているところで、また、各団体の方とも一緒に取り組んでいるところでございます。そういう点で、この法案、この仕組みが本当に人を、人々を救えるものになってほしいなと願うものであります。  ただ、法律というのは、何年後、何十年後、私たちがいなくなっても残るものでありまして、法案を作るために尽力されてきた議員皆さんとか各団体皆さんが本当に善意で、善かれと思って志を持って頑張ってこられたのは十分承知しているんですけれども、今いる私たち国家議員が、あるい団体の関係の方々が、代が替わったり人がいなくなって替わってしまってもこの法律は残るわけであります。  そういう点では、単なる理念法とか基本法ならまだなんなんですけれども、これは具体的に巨額のお金が動きますし、しかも人の私有財産を使わせてもらうということでありますので、銀行の懐に入るよりましじゃないかというだけでは済まないやっぱり慎重な検討が求められるのかなと思いまして、要するに、後々誰がこの法律スキームを運用することになっても心配のないように仕組みを、法律を作っておく必要があるのではないかというふうに思うわけでありますけれども、その点で、このままの形だとどうしても懸念されるということで思ったわけであります。  それで、当初修正していただけないかということで参議院の法制局と相談して手直し案も作ったんですけれども、既に各党党内手続を終えているということで修正は無理と、附帯決議には趣旨を入れますからという話もあったんですけれど、ちょっと附帯決議レベルを超えて懸念がありますので、我が党としてもかなり議論したんですけれども、熟慮の末、強い問題提起という意味であえて反対という立場を取らせていただいたということでありまして、今日の私の質問の内容も、実際の運用に向けて今後生かしていっていただければという立場質問しますので、是非よろしくお願いしたいなというふうに思います。  最初質問ですけれども、まずこのスキーム前提として二つの点が必要だと思っているんですけれども、その一つが、この法案趣旨にもありますけれども、預金者に払い戻す努力を尽くすということであります。人のお金ですから御本人の請求があれば返還するのは当然のことで、請求があれば返すということになっていますけれども、このスキーム前提として、今まで以上に、預金者に払い戻す努力を今まで以上にすべきではないかという点が一つでございます。  なぜなら、公のスキームで使わせてもらうということでありまして、個々の銀行が今までもいろいろ返す努力してきましたけれど、それを超えてやっぱり社会的に重い責任を負うことになるので、更に払い戻す努力を今よりもすべきだというふうに思うわけでありまして、また、この休眠預金として使えるお金というのはたまればたまるほどたくさん使えるというようなこともインセンティブ的にありますので、謙虚に徹底的にお返しする努力というのが非常に大事かなと、大前提かなと思うんですけれども。  この法案では、預金者に対して、金融機関による公告口座番号、額の通知などが定められておりますけれども、これは従来金融機関がやってきたレベルであります、率直に申し上げて。やはり、イギリスなどではインターネットで口座確認できるとか新たな手法を入れていますけれど、今後やはり払い戻す努力という点では更にいろいろ工夫なり検討していってほしいというふうに思います。そうでないと、いいときはいいんですけど、何か起きたときにこのスキームそのもの大変批判の的に急にさらされるということもありますので、払い戻す努力について、ここでとどまらないで更に検討していっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  31. 上田勇

    衆議院議員上田勇君) ただいま大門先生からもお話がございまして、残念ながら御賛同はいただけないということでございますけれども、これまでも様々な形で御意見、御助言をいただいてきたことには提出者といたしましても敬意を表するものでございます。  今お尋ねいただきました点は私たち大変重視をしてきた点でございます。まずは、この休眠預金休眠預金になることを防ぐということがまずは必要だというふうに考えております。今御質問の中にもありましたとおり、金融機関におきましても、これまで通達に基づきまして十年たつ前に通知をする努力などは払ってきたところでありますけれども、そうした取組にもかかわらず、先ほど申し上げたとおり、毎年一千億円の新たな、全く十年間異動がないという預金が発生をいたしております。  法案の第三条でも、この預金保険機構に移管をする前の金融機関における公告通知のことについては定めているところであります。  その上で、この休眠預金については、預金保険機構に移管をされた場合であっても、その場でもう預金者が全く請求ができなくなるということではありませんで、預金者は引き続き請求をすることができる、その場合には必ず返還をされるという仕組みになっておりますので、預金者のいわゆる請求権がここで消滅をするということではございません。  しかし、今でもこうやって金融機関等にせっかくの預金が返還の請求がないということでありますので、更にこうした趣旨については徹底をしていかなければならないというふうに考えております。これは、もちろん金融機関において、休眠預金になる前の段階での努力も更に努めなければなりませんし、さらに、預金保険機構に移管をされた後も、政府広報を通じて広報活動、努めていくことが重要だというふうに考えております。また、その手段としては、政府広報を更に充実をすること、さらには報道機関を通じた広報なども行うことなども考えておりますが、この法案が成立をすることによって、そうした認識が、意識が高まってもらうことも期待をしているところでございます。  今、海外の事例についてもお話がございましたけれども、国によってそれは様々なことであります。日本の金融機関におきましても、預金者から休眠化した自身の口座について照会を受けた場合にはその有無を回答するものとなっているというふうに承知をしております。  いずれにしましても、これはもちろん個人のお金が基本でありますので、金融機関において休眠預金を顧客に返還するための努力を行うことは重要でありますし、金融機関も、そしてまた預金保険機構の方も更に努力をしていきたいというふうに考えております。
  32. 大門実紀史

    大門実紀史君 是非よろしくお願いいたします。  二つ目は、これは実は一番心配される点でもあるんですけれども、このスキームで行う困っている方々への援助なんですけれども、国や自治体が本来やるべき事業やあるいは国や自治体が本来出すべき予算、お金、それをこのスキームで肩代わりするようなことがあってはならないというふうに思うわけであります。  実は、二〇一二年、内閣府、金融庁としても、政府としてもこの休眠口座の活用検討したりしておりますし、今回、預金保険機構が関与しますけど、レクを受けても、何か議員立法にもかかわらず非常に熱心に前向きな、普通、議員立法だともうちょっとさらっとしているんですけど、やりたくて仕方ないような感じがあって、預金保険機構金融庁、バックに財務省ということがありますので、万が一、財務省がこれを使ってもらえればできるだけ予算使わなくて済むなんて思っていたとしたら、それはもうシャットアウトする必要があると思いますし、それがちょっと気になるんですよね。  衆議院の議論で、給付制奨学金制度にこの休眠預金が使えるのかどうかという議論があったんですけれど、またNPOの方からも給付制奨学金に使えばいいという意見が出たりしたんですけれども、私は少し違うのかなと。本来、給付制奨学金制度は国の制度としてつくるべきものだと。それをこの休眠口座を使って肩代わりすべきではありませんし、そういうことまでやっていくと際限なく広がって、もう、すぐこの資金は枯渇してしまうというふうに思います。  ただ、給付制奨学金制度ができる前でもすぐに救済してあげなければいけないケースというのがあると思うんですよね。例えば、一人親家庭のお子さんとか、あるいは児童養護施設を十八歳になると出なきゃいけません、大学に行っていると急に大変になるわけですね。そういう的を絞ったところで、奨学金というかそういう援助もあると思うんですね。そういう場合にはこれ使うべきだと。ただし、その場合でも、それが社会的に認知されて、社会的にやっぱり救済しなきゃいけないとなってくれば国の制度に切り替えていただくというようなことはやっぱりちゃんとやるべきだと、そういうふうにすべきだと思いますけれども、そこが大変重要なこのスキームの基本的な姿勢だと思いますけれど、いかがでしょうか。
  33. 山本ともひろ

    衆議院議員山本ともひろ君) 今、大門先生がおっしゃられた御指摘、提案者我々一同全く同感でございまして、この休眠預金活用法案の中でも、その立案に当たりまして、休眠預金を国庫に入れて国の予算として使ったらどうかという論点も実際ございました。  ただ、我々は、世の中に公助、共助、自助というものがあるのであれば、その公助というところはもう既に国や地方公共団体が手助けをしていると。我々としては、その休眠預金という、預金という性質から鑑みまして、広く国民に還元すべきではないかと。なおかつ、既に手助けが行っているところではなく、先ほど委員も御指摘のとおり、ある意味、行政のはざまであったりとかそういう制度のはざまで苦しんでいて、もう少し手助けがあればその共助や自助が進んで自立が可能になるとか、そういった人たちに我々は光を当てて手を差し伸べたいという思いでこういう立法を行いましたので、もうまさしく我々もそういう思いでは、この休眠預金がいわゆる従来の行政機関が行っている制度と同じようなことに使うということは全く想定をしておりませんので、そこが本当に委員御指摘と我々も同感だと思うところであります。  また、この法案におきましても、民間団体が行う公益に資する活動活用することにおいて広く国民に還元しましょうということもうたっておりますし、例えば第十六条第一項の休眠預金等交付金に係る資金活用に関する基本理念において、具体的には、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間団体が行う公益に資する活動活用するというふうにしておりますので、委員御指摘のように、国や地方自治体が既に行っているようなことに我々は休眠預金を充てて、じゃ、今までやっていることが予算がなくなってきたので、それを減らして休眠預金を肩代わりさせようというようなことにはならないと承知をしております。  また、給付型奨学金、委員御指摘の点でございますが、これも今、来年度の予算で政府において措置をするというようなことも聞いております。仮に、そういうものが、国を挙げて、また地方公共団体が取り組むということになれば、今はそういう制度がないけれども、国や地方公共団体がやりますよということになれば、それはもう我々はこの休眠預金活用のところからは外れてくるということになろうかと思います。
  34. 大門実紀史

    大門実紀史君 ありがとうございます。  最後に、余り時間ありませんけれど、我が党が一番強く懸念する部分でありますが、最初申し上げたように、この法案を作るために努力されてきたNPO皆さんとか議員皆さんが、その善意とか志は十分理解しております。ですから、何ですか、利益相反という言葉とか、余り利益とかそういう言葉は使いたくないんですけれども、強いて言うなら、善かれと思っておられても特定の分野に、考え方いろいろありますけど、特定の分野に支援金が偏って、全国でたくさん頑張っておられるたくさんのNPO皆さんから、何だと、彼らだけのところ、あの分野だけしか行っていないじゃないかという批判が起きないようにしておく必要があるんではないかということです。  もちろん、満遍なく配分すべきだということを言っているわけではありません。どこに重点的に配分していくか、先ほど、政治のはざまが、行政のはざまがどこにあるのかという議論をする、議論ができる保障、そういう場になるかどうかという点で、参議院の法制局とそういうことの心配のないようにどうしたらいいのかという知恵も借りて思ったのが、指定活用団体の役員が資金分配団体又は公益活動を行う団体と特別の、言葉は嫌らしいですけど、特別の利害関係を有しないことの措置と、これは実は消費者契約法にそういう前例があるので、それを入れてしまえばもう担保されるんじゃないかと。あるい審議委員についても、一部の者の利益に偏することのないよう注意すべしというものを、これは公務員共済法などに前例があるんですけれども、入れてしまったらどうかなというようなことを思ったりしたわけであります。  これは衆議院で答弁ありまして、審議委員は、この審議会の審議委員ですね、これは別に資金配分に直接関与をしないからいいんだというような御答弁あったんですけど、私が申し上げたのはそうじゃなくて、個別の利権絡みみたいなことを懸念しているんじゃなくて、この方向に、基本方針基本計画、こういう方向にこの資金は使うべきだというような、そういう点で偏することのないように、偏することを危惧しているわけですけれども、そういう手直しをしたらどうかということも思ったわけですけれども。  もう一つは、資金分配団体現場団体監督指導するとなっていますけれども、ここも更にもうちょっとチェック機能の強化が必要ではないか等々思うわけであります。  いずれにせよ、もう時間がないので御答弁は結構ですけど、こういうことも踏まえて、実際の運用の中でよりそういう懸念が起きないように、心配とか、これ一回何か起きると、今いいぞいいぞと思ったマスコミも急に手のひらを返したようにもう猛烈に追及の的にするように、そうなりかねないこともありますので、やっぱりできるだけ心配のないように運用上も気を付けていっていただきたいということを、これは要望としてもう既にいろいろお話ししていますので、申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  35. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 日本維新の会の藤巻です。お願いいたします。  今日、質問を二問用意しているんですが、ちょっと順番を変えて、最初発議者先生方にお聞きしたいと思います。  我が党はこの法案には賛成です。しかしながら、この法案、ある意味特殊な点もあると思いますのでそれをちょっと明確にして、その政策趣旨を明確にしておく必要があるかなと思いますので質問をさせていただきたいと思います。  これ、個人資産の再分配というのは、基本的には税金とか社会保障、年金とかというような社会保障で行うものであって、行政府が法律を作って個人資産の再分配をするというのはかなり特殊だと思うんですね。  特殊な例としては、例えばボートレースとか競輪とか競馬とか、これは確かに再分配しているわけですけれども、ただ、一つの同じグループ内ですね。例えば競馬に興じることの人たちの間での再分配ですし、また、その賭け金を賭ける人も既にそういうふうに再分配されることを了解した上での再分配だと思うわけです。  もう一つ、この法案の参考になったと言われている犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、これは振り込め詐欺の被害者救済の法律だと思いますけれども、これも一応は振り込め詐欺被害者とかいう同じグループ内での再分配だと思うわけですね。  ところが、本法律に関しては、預金者というグループを超えて再分配が行われるということで、かなり特殊なのかなと私は思ってしまうわけなんです。ですから、この法律自身については問題があるというふうに言っているわけではないんですが、これが前例となって、お金がどこかにあるかなといって、それを持ってきて、その法律作って分配するというのはやっぱりちょっと違うんじゃないかな、やはり税金とか社会保障で再分配を図るべきだと思っております。その点について、前例とならないことを、ちょっと危惧するわけなんですが。  それで、質問に入るんですけれども、この休眠口座に残っている、睡眠預金というんですか、考えられる処理方法って三つぐらいあると思うんですね。先ほど先生が回答されましたように、今までどおり個別行の利益金として計上すると。この考え方も、例えばタクシーの運賃を払うときに、釣りは要らないよ、取っておいてというのと同じだというような考え方をすれば、個別行の利益であるということもおかしくはない、否定できないと思うんですね。それから第二に、その睡眠口座を預金保険機構に入れて、そこにとどめてしまう。これは、例えば金融リスクが発生したときに保険金に充当されますし、もしそういうリスクがないのならば保険料を下げればいい。保険料を下げるということは預金者が受け取る金利、預金金利が上がるわけですから、そういう面でいうと、同じグループ内での民間資金の再分配だというふうに言えるわけですね。そして、三番目のケースというのが今回の法律の分配方法ということなんですが。  その三番目の選択をしたという政策趣旨というのをこれ明確にしておかないといけないと思うので、その政策趣旨を明確にしていただきたいなというのが一つ。  もう一つ、やはりNPO法人に分配するときに、どのNPO法人に分配するかということで個別政治家の圧力というのがやっぱり気になってしまうので、それをどうやって排除する仕組みになっているのかということをお聞きしたいと思います。
  36. 丸山穂高

    衆議院議員(丸山穂高君) お答え申し上げます。  年間四百億から五百億、現行では銀行利益として計上されているのが今の状況でございますけれども、我々提案者としましては、預金等の公共性に照らしましたならば、この休眠預金預金者等に払い戻す努力を尽くして、預金者等請求した場合には必ず利子も含めたその金額支払うこととした上で、その残りを広く国民一般に還元することが、先ほど来御答弁させていただいているように、その性質にかなっていると考えているところでございます。  委員御指摘のように、休眠預金等において、預金者のために活用することも休眠預金等性質から十分に考えられるところではありますけれども、しかし、現在、預金保険機構には巨額の資金がございますし、また、預金保険料の率についても引下げもなされたところでありますので、休眠預金等預金保険料等に充てる、この必要性は必ずしも高くないではないかという認識をしておるところでございます。  一方で、これも先ほど来答弁させていただいているように、社会の諸課題の中には行政の直接執行がなじみにくいもの、既存の施策では十分に対応できないものが数多くあると。そういった対応が困難な課題の解決につながるために、民間による公益に資する活動促進するのが急務であるにもかかわらず、その立ち上げや継続、発展のための資金が現在不足しているというのが現状でございます。このような活動において、民間が主体となって現場の実情に応じて機動的に、柔軟にニーズを酌み取っていく体制をつくり、その支援促進していくことが望ましいと考えております。そして、それは、この諸課題を解決するための民間資金の一層の呼び水にもなるものになるというふうに考えているところでございます。  まとめますと、このような考え方の下、この休眠預金等に係る資金を困難な社会課題の解決につながるような社会全体への波及効果の大きい民間公益に資する活動活用することで、国民生活安定向上及び社会福祉増進に資することができると考え、本法案を提出したものでございます。  もう一つ、後半の御質問でございます。今回の法案によって個別政治家の圧力でこの資金活用がゆがめられることがないか、どのようにこの仕組みを整えていくかという御質問でございますが、これも、委員御指摘のとおり、我々提出者にしても、資金活用が公正に行われなければならないことは非常に重要であるというふうに考えているところでございます。  このことを踏まえまして、本法案においては、資金活用に当たっては、これが預金者預金等を原資とするものであることを十分に留意して、多様な意見が適切に反映されるように配慮されるとともに、その活用透明性の確保が図られなければならないと定めております。  具体的には、民間公益活動を行う団体の選定に当たって重要となる基本方針基本計画内閣総理大臣が策定するに際しては、これに関しては多様な有識者から構成される休眠預金等活用審議会において幅広くヒアリングなどを行いながら御議論をいただくことにしております。  そしてさらには、この審議会における議論は公開するとともに、資金分配団体民間公益活動を行う団体の決定を公募の方法で行うこと、事業報告を広く公開することにより資金活用の公平性の確保を図ることを想定しているものでございます。
  37. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 丸山議員の方から預金保険機構には十分な金額があるという発言がございましたので遠藤局長に御確認したいんですが、今、イールドカーブがフラット化して銀行経営が以前よりは収益環境悪化しているというふうに認識しておりますけれども、預金保険機構現状は万全なのか、要するに体制、それから原資、万全なのかを確認させていただきたいと思います。
  38. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) 今御指摘ありました預金保険機構状況でございますけれども、預金保険制度の中核的な役割を担っておりますこの預金保険機構におきましては、必要な人員の確保でありますとか、金融機関の破綻処理の原資となります一般勘定の責任準備金、これについて着実な積立てを行うなど、預金保険制度の適切な運営に万全を期しているところでございます。  具体的に申し上げますと、平成二十八年度におきましては、体制面として預金保険機構四百十八人の定員を確保しております。財務面といたしましても、平成二十七年度末におきまして一般勘定で約二・八兆円の責任準備金を積み立てております。  預金保険機構は、預金保険制度を更に強固なものにする観点から、今申し上げました二・八兆円の責任準備金を平成三十三年度末までに五兆円程度まで積み上げるということで責任準備金の積立てを目指しているところでございます。  今後とも、金融庁としては、預金保険制度の適切な運営に努めてまいりたいと考えております。
  39. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 終わります。
  40. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  民間公益活動促進するための休眠預金等に係る資金活用に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  41. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、大塚君から発言を求められておりますので、これを許します。大塚耕平君。
  42. 大塚耕平

    大塚耕平君 私は、ただいま可決されました民間公益活動促進するための休眠預金等に係る資金活用に関する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、日本維新の会及び日本のこころの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     民間公益活動促進するための休眠預金等に係る資金活用に関する法律案に対する附帯決議(案)   本法施行に当たり、関係者及び政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。  一 本法の規定及び実施される制度の運用については、実施状況等を勘案して検討を行い、施行から五年後に、幅広く見直しを行うこと。  一 休眠預金等に係る資金が適切に活用され、国民生活安定向上及び社会福祉増進に資するという本法の目的が達成されるよう、民間公益活動の実情につき政府として定期的に内容を把握確認するとともに、情報公開に努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  43. 藤川政人

    委員長藤川政人君) ただいま大塚君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  44. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 全会一致と認めます。よって、大塚君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、麻生内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。麻生内閣特命担大臣
  45. 麻生太郎

    国務大臣(麻生太郎君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨を踏まえて配意してまいりたいと存じます。
  46. 藤川政人

    委員長藤川政人君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十分散会