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2016-11-24 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十一月二十四日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月二十二日     辞任         補欠選任      鶴保 庸介君     小野田紀美君      宮沢 洋一君     今井絵理子君      浜口  誠君     大塚 耕平君  十一月二十四日     辞任         補欠選任      松川 るい君    渡辺美知太郎君      小池  晃君     武田 良介君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         藤川 政人君     理 事                 大家 敏志君                 長峯  誠君                 三宅 伸吾君                 白  眞勲君                 平木 大作君     委 員                 愛知 治郎君                 石田 昌宏君                 今井絵理子君                 小野田紀美君                 徳茂 雅之君                 中西 健治君                 松川 るい君                 三木  亨君                 山谷えり子君                渡辺美知太郎君                 大塚 耕平君                 風間 直樹君                 古賀 之士君                 藤末 健三君                 杉  久武君                 小池  晃君                 大門実紀史君                 武田 良介君                 藤巻 健史君                 渡辺 喜美君                 中山 恭子君    国務大臣        財務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣金融)        )        麻生 太郎君    副大臣        内閣府副大臣   越智 隆雄君        財務大臣    大塚  拓君        厚生労働大臣  古屋 範子君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        武村 展英君    事務局側        常任委員会専門        員        小野 伸一君    政府参考人        金融庁総務企画        局長       池田 唯一君        金融庁検査局長  三井 秀範君        金融庁監督局長  遠藤 俊英君        総務省情報流通        行政局郵政行政        部長       安藤 英作君    参考人        日本銀行総裁  中曽  宏君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○金融資本市場をめぐる情勢変化に対応して金  融の機能の安定を確保するための金融機能の強  化のための特別措置に関する法律等の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 藤川政人

    委員長藤川政人君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る二十二日、浜口誠君、鶴保庸介君及び宮沢洋一君が委員辞任され、その補欠として大塚耕平君、小野田紀美君及び今井絵理子君が選任されました。     ─────────────
  3. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  金融資本市場をめぐる情勢変化に対応して金融機能の安定を確保するための金融機能強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として金融庁総務企画局長池田唯一君外三名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  金融資本市場をめぐる情勢変化に対応して金融機能の安定を確保するための金融機能強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会参考人として日本銀行総裁中曽宏君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 金融資本市場をめぐる情勢変化に対応して金融機能の安定を確保するための金融機能強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 中西健治

    中西健治君 おはようございます。  大変寒い朝を迎えておりますけれども、この国会議事堂内の通路も幾分寒いという感じがいたしますけれども、しっかり質疑の方はやっていきたいと思います。早速、今回の改正案に関連して質問の方をさせていただきたいと思います。  今回の改正案は、金融機能強化法株式保有制限法保険業法など、平成二十九年三月末までに期限が到来するものの延長ということになっております。これらは、いずれも我が国金融危機に対応して九〇年代の後半そして二〇〇〇年代の前半に制度化されたというものであります。金融機能安定強化のために本来時限立法として作られてきたものでありますけれども、リーマン・ショックや東日本大震災を経て累次延長がされているということであります。  今般、この三法を五年間延長するということでありますが、この延長そのもの、これについては異存はないというところでありますが、是非この機会に、五年後の姿について基本的な考え方、これをお伺いしたいというふうに思っています。  その中で、保険業法改正について、これは保険契約者保護機構制度、これの制度に関することでありますけれども、この制度はどういうふうになっているかというと、四千億円保険会社が自前で積立てをする、事前積立てを行う。そして、四千六百億円、四千六百億円というのは政府保証付借入れができる枠が設定されていて、これでも足りない場合には政府補助を行うことができる。これを延長しようと、こういうものになっているわけであります。  この制度、四千億円の積立て、四千六百億円の政府保証そして政府補助と、こういう形になっているわけでありますけれども、この四千億円について言うと、現時点でもう二千五十億円積立てが行われております。今回延長を行うことによって、毎年三百三十億円業界が積み立てるということになっておりますので、この延長期間終了時点では、ほぼほぼもう四千億円の事前積立てが完了するということになります。そうなったときに、この四千億円でこれ止めるのか、これを止めなければ、更に積立てをしていくと、事前積立てを大きくしていくということになると、まさかのときの政府補助というのも可能性としては低くなる、金額も小さくなる、こういうことにもなり得るかなというふうに思いますので、五年後のこの延長が終わったときの姿についてどうお考えになられるかお伺いしたいというふうに思います。  その際に参考となるのは、二〇〇三年にりそな銀行に対して公的資金が二兆円入れられました。そして、金融危機というのはほぼ収束に向かっていったということであります。ですから、銀行に対して二兆円を入れたということを勘案した上で、この八千六百億円プラス政府補助といったような規模感、そして今後、業界負担を更に求めていくのかどうか、こうしたことについて大臣の所見をお伺いしたいと思います。
  9. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 御指摘のありましたように、いわゆる生命保険契約者保護機構、この資金援助に関しましては、御指摘のありましたとおり、これは三段階に基本的にしてあります。  まず第一段階は、御存じのように、限度額四千億円の生命保険会社によります事前積立てということで、御指摘のとおり二千五十億円今既にたまっておって、毎年三百三十という形になっておるのが第一。  次に、その限度額四千六百億円の保護機構によりますもので次、もしそれがうまくいかなかった場合は借入できます、政府が出しますというのが第二段階です。  問題は、それでも足りない場合はどうするんだという話でして、このときに一定条件の下で政府補助ができますというような形にしてありますのが今の仕組みでありまして、まずは、業界負担することを前提とした一定の基準というものに基づいて設計されておるんですが、今お尋ねの事前積立て四千億円が仮に三百三十ずつ積み立てて達成された後の負担在り方については、これは現時点で今どうこうしようという絵が描けているわけではありません。  理由は、その時点において保険業をめぐる状況というのは一体どんなものかよく見えておりませんし、加えて、保険業に対する信頼というものを維持するためにはどんな資金援助枠組みが考えられるか、適切かといった観点からもちょっと検討させていただかにゃいかぬということだと思っております。  現時点で確たることを申し上げるのはしたがって困難なんですが、先ほどりそなの例を引かれましたけれども、あのときは九八年でしたか、銀行の騒ぎだったんですが、あのとき二兆円ということで政府投入はしましたけど、今、あれは全額返済が終わっておりますので、そういった形であれはうまく生かされた金だと思っていますが、この保険の場合には、今そういった例が差し迫っているわけでもありませんので、今の段階でこういう絵でというのを考えているわけではございません。
  10. 中西健治

    中西健治君 今の時点で差し迫った金融危機があるというわけでもないので、幾らだったら必要十分なのかというのは見通しにくいということだろうというふうに思いますが、これは時限立法で、申し上げたとおり五年ずつ延長してきているということでありますので、いつまで延長すればいいのか、こうしたことを考えるに当たっても、やはり将来のこの枠組みをどうしていくのかということは考えていかなければいけないということだろうというふうに思います。今回、五年間延長しますので、その間の金融情勢などを含めて考えていかなければいけない課題だというふうに認識しております。  続きまして、金融関係ということで、金融庁金融行政方針、今新しいものは、顧客本位の良質な金融商品サービス提供ということが強くうたわれているわけであります。フィデューシャリーデューティーというところが強くうたわれているわけでありますが、それに関して、保険及び銀行の姿勢についてちょっとお伺いしたいというふうに思っております。  まず、保険販売についてなんですけれども前回質疑では時間が最後の方になってしまったので、投信に類似した保険販売、この手数料金融業界が自主的に開示を十月一日から始めることになったということについて、これは私もこれまで委員会で取り上げてきたものでありますので高く評価するということを申し述べて前回質疑が終わったということでありますが、消費者保護という観点からもう少し聞いていきたいというふうに思います。  金融機関顧客との在り方については従来から強い問題意識を持っておりまして、幾つもの例をこれまで、例えば証拠金で為替を取引するFXの取引などについてもお伺いしてきたところでありますけれども、やはり一つ一つのことを聞いていると、何かモグラたたきをしているような、そんなような感覚というのを私自身は否めないというふうに思っております。  そんな中で、今回の金融行政方針において、金融機関顧客本位の良質な金融商品サービス提供を競う環境整備が行われて、規制を形式的に守ればよいのではなくて、実質的に良質な金融サービス提供されているかどうかが問われるようになったということは改めて評価したいと思いますし、この方向で進んでいってほしいと、こういうふうに思っているわけでありますが、顧客に良質な金融サービス提供することが問われるのは、銀行や証券といった伝統的な金融機関だけではないということであります。  例えば、ここでお聞きしたいのが保険ショップです。保険ショップは、本来いろいろな会社保険をワンストップショッピングで比較してベストなものを選べる、こういう消費者利便性向上を目指して規制緩和が行われて誕生したものであると、こういう理解をしております。  しかしながら、実際にはこの保険ショップ販売力で力を付けてきていて、保険会社手数料競争をさせている、こんなような状況になってきているのではないか。特に、保険手数料契約者が支払う一年分の保険料を丸々一〇〇%手数料として保険ショップが取る、こんなようなことが行われている、六割から九割というのはざらで、一〇〇%というのも見られると、こんなような状況になっているということであります。  今年の五月末に保険業法改正されました。そしてこれが施行されたわけでありますけれども、この施行に向けていろいろと保険ショップの経営、在り方などについて動きが出てきているというふうに思いますけれども、そうした五月の前、そして五月末より後、どのような動きになっているか、お伺いしたいと思います。
  11. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) お答え申し上げます。  いわゆる保険ショップを含む保険募集人に対する我々監督をしておりますけれども、この監督につきましては、この保険業法等に基づきまして金融庁、それから財務局財務支局、これが協力して行っております。保険ショップ規模業務特性などを踏まえまして、金融庁財務局財務支局が適時適切に連携して行うことが重要だというふうに考えております。  本年五月に施行された改正保険業法でございますけれども保険ショップ等に対しまして、体制整備義務、それから情報提供義務意向把握確認義務、これが導入されております。こういった義務事前にどういう形で準備されているか、あるい施行後にどういったこの義務というものが履行されているかということを、我々金融庁財務局と連携した上で調査しております。  昨年度におきましては、改正保険業法の円滑な施行に向けた保険ショップ等における取組状況を確認するために、体制整備義務に関する社内規則整備状況でありますとか、従業員への教育などの準備状況などを確認しました。その結果、保険代理店規模などに応じて進捗状況に差異が認められましたけれども改正保険業法に基づく新しい制度に対する理解が進んでいることが確認されたところでございます。  また、今年度におきましても、改正保険業法への対応状況を把握するために、まず情報提供義務に関しましては、特定の保険商品の提示、推奨を行う場合の推奨理由説明意向把握確認義務に関しましては、顧客意向に適した保険商品提供など、顧客本位取組が図られているかについて確認することとしております。  金融庁といたしましては、保険ショップ等において顧客本位取組が行われるよう、引き続き適時適切に財務局財務支局と連携いたしまして監督してまいりたいというふうに考えております。
  12. 中西健治

    中西健治君 そもそも、この保険制度の歴史を見ていきますと、昭和二十三年、戦後すぐに保険募集の取締に関する法律というものが制定されて、生命保険代理店の一社専属が義務付けられたということになっております。保険会社に対して、販売店はその保険会社保険しか扱えないということになっていた。これは、手数料目当ての不適切な保険募集や乗換え営業というのが横行したために、そうしたものを排除しようということでできた制度、この制度をまた改めてつくったのが保険ショップということだと思います。ですので、この制度規制を緩和したというわけでありますが、そのときにはやはり監督は厳しくしていかなければいけないということなんだろうというふうに思います。  その中で、現在、今、遠藤局長の方から、金融庁とそして財務局監督をしっかり行っていると、こういう趣旨の御発言をいただきましたけれども、そもそも保険会社保険ショップに対しては指導するというようなことに制度的にはなっておりますけれども、この力を付けた保険ショップに対して保険会社指導をしっかり行えるようになっているのか、そうしたことについて金融庁の御見解、お聞かせいただきたいと思います。
  13. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) 中西委員指摘のように、保険ショップもかなり規模特性に応じて非常に力の強いものからもう少し弱いものがございます。我々、先ほど申しましたように、金融庁それから財務局、共同いたしまして、特に規模の大きな保険ショップに関しては、金融庁が前に出て、きちっと実態を把握した上で彼らと対話を繰り返しながら指導していきたいというふうに思っております。
  14. 中西健治

    中西健治君 是非、規模の大きいところ、強いところに対しては、そうした形で直接的に指導を行うということが必要だろうというふうに思います。  そして、銀行についてでありますけれども銀行の支店に行きますと、ホームページを見てもそうなんですが、驚くような広告というのを目にするときがあります。それは、定期預金、円の三か月の定期預金、七%の金利というものが今でもうたわれている広告が堂々と貼られております。七%の金利など払えるはずがないじゃないかというふうに思いますけれども、普通、通常預金金利は〇・〇一%、そしてオンライン専業銀行の中では〇・一%か〇・二%、こういう預金のところもありますが、メガバンクでも七%というのをうたっているところがあります。  これはどういうことかというと、この七%には条件が付いていますと。投信を二百万円行うのであれば、半分の百万円まではこの三か月の定期預金で七%利息を付けますよと。しかし、残りの百万円については投資信託ファンドラップ口座に入金をしなきゃいけないということになっております。言わば抱き合わせで販売をしているということになります。  この七%なんですが、普通七%といったら、百万円預けたら七万円利息が付くんじゃないかと、こういうふうに思うわけですが、三か月しか認められない。三か月ということですので、年率換算での七ということであります。そうすると、一見利息が七万と思うんですが、実際は四分の一の一万七千五百円、これが百万円に対して支払われるということになります。ただ、通常利息は三か月で二十五円にしかなりませんから、一万七千四百七十五円こちらで優遇されているということになります。  しかし、抱き合わせで投資信託などを買わなきゃいけないので、投資信託手数料は三%弱ということですから、残りの百万円のうち三万円手数料を得ることができると、こんなようなからくりになっているということであります。  こうしたことで、退職金ですとか相続したお金ですとか、こうしたものを囲い込む、こうした営業をしているわけでありますが、これは顧客本位の良質な金融商品サービス提供を競う環境整備を目指すといった趣旨に合致していると考えられるのか、少し合致していないというふうに問題意識をお持ちなのか、ここをお伺いしたいと思います。
  15. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) これは、金利が安くなってくるに従って出てきた種類の商品一つなんですが、あれは目立ちます、確かに七%といえば、〇・七の間違いじゃないかとか、〇・〇七でもちょっと驚くぐらいですから、七%といえば書き間違いはないだろうと思っても、入って一番最初に目に付く商品なんですが。  私ども立場としては、個別の金融機関の持っておられるそういった商品に対してコメントすることは差し控えさせていただきますが、基本的に、今言われましたように、金融機関としては、それぞれのお客のニーズ、希望に対しまして顧客の利益というものを考えて、それにかなう商品というものを提供するということに、これはサービス業としては当然の責務なんだと思いますが。  その商品販売するに当たって、いわゆる退職金もらって、三十年、四十年勤めた人にそれなり金融知識があるかといえば、それは経理にでもいればそこそこの知識は付くかもしれませんけれども技術屋でそういうことをやっていた人にそういった知識があるとはとても思えませんので、経験を踏まえた適切ないわゆる情報提供を行うというのが基本的なサービスというものなんだと思いますが。  今言われたように、一定期間、これたしか三か月が主だったと思いますけれども、三か月の期間に限ってのみ七%といえば、その七%だけ目に付いて、小さく三か月と。あのいわゆる手口というのは、日本から寄附されても日本からの寄附と小さくしか書かない国が隣にありますけれども、そういった国の手口と同じような感じで、私どもとしてはちょっといかがなものかと思いますが、何となく七%がずっとそのまま行くんじゃないかという誤解とか、ぬか喜びとか、またいわゆるその商品と一緒に込みになっております、その他の商品というのは込みになっていますので、バスケットに入っていますので、そういった中で、同様な利回りがそっちにも適用されるのじゃないかという、まあ何となく捕らぬタヌキの皮算用みたいにどんどんどんどん夢が膨らんでいきますので、そういったような誤解を生じさせるということを主たる目的としてやっているのであれば、これはいかがなものかということになろうかと思いますので、基本的には、金融機関としてはこれはちょっと、今そういったような話題に今日ここでなっておりますけれども、こういったものが今後話題になっていくというような形で、自然とこういったものがこういった業界の中において定着していく、こういうやり方いかがなものかという話になってきているということになれば、それはそれなりにいいんだと思いますが、ちょっと今の段階で直ちにこれを商品として差し止めるとかいうようなことをしようと思っているわけではございません。
  16. 中西健治

    中西健治君 七%というのは〇・〇一%の七百倍の金利でありますので、これはちょっといかがなものかというふうに思っております。  そして、この預金のほかに、ちょっと投信販売ということについてもお伺いしたいと思うんですが、資料を皆さんにお配りをさせていただきました。  これは、モーニングスター社投信などの評価会社、中立的な立場にいる会社でありますけれども我が国投信販売手数料平均の推移をグラフ化したものであります。これ、明らかに上昇傾向、長い目で見て上昇傾向にあるというふうに思いますが、金融庁の認識をお伺いしたいと思います。
  17. 三井秀範

    政府参考人三井秀範君) お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、販売手数料平均値は年々上昇してきているというふうに承知しております。  この背景でございますけれども、例えば通貨選択型ファンドのような、こういった複雑な仕組み投資信託販売がウエートとして若干増加してきているような事実が認められまして、また、こういった複雑な商品販売手数料は相対的に高うございますので、こういったことが背景にあるのではないかというふうに考えております。
  18. 中西健治

    中西健治君 複雑なものが増えてきたから手数料が上がったということですと、貯蓄から投資へという流れにやはりさおを差すようなことになるのではないかというふうに思います。リスク資産をより多くの人、より多くの家計に保有してもらうためには、分かりやすくて手数料が安い商品、これを丁寧に販売していくということが必要になるんじゃないかと思います。にもかかわらず、こういう二重、三重のリスクを取ったりするもの、こうしたものが増えてきているということであれば、これはやはり業界にも改めていただくということが必要なんじゃないかと思います。  昨日の日経新聞の一面に、ちょうどやはり投信のことが出ておりました。小規模投信の乱立ということが出ておりまして、投信の乱立が長期投資の敵となっている、こういう見出しにもなっておりました。ですので、小規模になればまたそれも手数料、管理手数料などは上がる要因になってくるということにもなりますので、こうした投資への流れにさお差すような形、これは考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。  最後に、ちょっと大臣の、この投信手数料、今少し、これは金融庁は回転売買などについていかがなものかといったこともあるかと思いますので、頭打ちにはなっていると思いますが、貯蓄から投資へということに関して、やはり投信、これがもっと分かりやすいもの、そして小規模な乱立をこれから避けていく、そうした投信の進化の在り方について御所見をもしいただければと思いますが、よろしいでしょうか。
  19. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) 御存じのように、これ幾つでしたっけ、今二・六七までが最高で行っているんですが、これはたしか限度が三コンマ幾つまでが最高限度額だと思ったんですが。  そこまでは行っていないにしても、いずれにしてもこういった形で、今、三井の方から答弁いたしましたように、複雑な投資信託につきましては、これはいろんな相手によって、お詳しい方もいらっしゃいますから、そういった方に対して勧誘を行うというのはそれなりに分かりやすい話だとは思いますけれども販売手数料について分かりやすく説明する必要があるんじゃないのという話は、これはずっと申し上げてきたところなんです。  また、商品提供というのは、物すごい種類が多いというのも、日経に出ていたのも、あれも間違いありませんので、そういったもので、やっぱり手数料というのはいわゆるサービスに見合った話じゃないとおかしいんじゃないのということになってきておるんですが。  いずれにしても、今、日本の場合、まあ明治この方百四十八年ですが、その間で初めて、普通にフローじゃなくてストックで物を考えられる世相が増えてきているという実態に合わせて、当然のこととしてストック対策というものを考えますと、いろんな、投資信託を含めて金融商品販売とか提言とか商品開発とかいろいろあろうかと思いますけれども金融機関においてもそういった所得層に合わせて、いわゆる金利も付かない金をたらたらウン百兆円銀行にただ寝たように置いておくなり、つぼの中に入れて自分の家に入れておくなり、たんすの中に入れておくなり、いろんな人がいるんですが、金利が付かないからそういう話になってくるんだと思って、引き下ろすたびに手数料ですから、そういった感じだったらその方がいいんじゃないかといってクマヒラ金庫の小型金庫が売れたろうなんていう話がおちょくって言えるぐらいな数売れていますから、そういった話になってきておりますので。  今、金融審議会におきましても、何というの、顧客本位の業務というものを運営するために、これは原則においていわゆるどういった形のものが適当なのかというのを改めてもう一回考えないと、今までのようにフローな話ではなくてストックでしばらくいると、毎日のように、株でも買おうものならもうとにかく売らせよう買わせようというので、毎日のごとく、まあ電話料が安くなったか知りませんけれども、野村証券から何とか証券からじゃんじゃん電話掛かってきてゴルフもまともにできないという話はよく田舎に行ったら聞かされる話ですけれども。  そういった話ではなくて、気が付いたら、一年たちましたらお預けになった分については三%付きましたと。ゼロパーと思ったら三%付きました、サンキュー・ベリー・マッチと。だったら、おたくとの約束はもうちょっと、八%とか、じゃ、俺、三%もらえばいいから、残り二%、中西さん、あなたの腕だからやるよと。悪くないでしょう、こういうのも。歩合なんだから、やればいいじゃない、そうしたら。で、俺も、よし、麻生のために一生懸命稼げばその三%以上は全部手前でもらえるなと思ったら一生懸命やるというのも一つの考え方じゃないんですかという話をしようものなら、いや、そんな、何とかといってみんな言われるんですけれども、真面目にちょっと考えないと、ほかの商売でそんな話幾らでもありますから、そういったような形を考えられた方がいいんじゃないのと、今振り込んではあります、ちょっと検討させますので、これ、もうしばらく時間をいただければと思います。
  20. 中西健治

    中西健治君 どうもありがとうございました。終わります。
  21. 藤末健三

    ○藤末健三君 おはようございます。  本日は、金融資本市場をめぐる情勢変化に対応して金融機能の安定を確保するための金融機能強化のための特別措置法案について御質問申し上げます。  まず冒頭に、麻生金融担当大臣に御質問をさせていただきます。  今回の法律案は、八月に閣議決定されました未来への投資を実現する経済対策において盛り込まれましたリスクへの対応のための施策の一つでございます。確かに、イギリスのEUからの離脱やアメリカの大統領選挙の結果などを見ますと、今後の世界の政治経済、その日本に与える影響は読みづらいものがあると思います。しかしながら、かつて世界金融危機や欧州の債務危機、また東日本大震災のような事情が生じているとは言い難いと思います。  足下の金融システム、金融機関経営にも大きな問題が生じていない中で、どのようなリスクに対応するため今回の改正案が必要であると考えておられるか、麻生大臣にお伺いさせていただきます。
  22. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) これは、藤末先生御指摘のとおり、ただいま、今の状況日本金融機関というものがいわゆるちょっと怪しいんじゃないかとかそういうことではなくて、総じて健全性を維持しているということは世界でもきちんと認められているところだと思っております。  したがいまして、あのリーマン・ブラザーズのバンクラプシー、リーマン・ブラザーズの破綻とかそういったようなこととか、何でしょうね、あのときはもう完全に市場からキャッシュがなくなりましたのでああいった形になりましたけれども東日本大震災のときとか、ああいったような状況とは異なるというのは今間違いなくそうだと思いますが、しかし、今日本の場合を見ますと、少子高齢化とか、それからいわゆる構造改革をやらにゃいかぬとか、いろんな形で私どもとしてはいろいろの問題を抱えておりますし、確かに雇用とか所得の改善が随分進んだことは確かだと思いますけれども、まだまだ、これだけ上がったにしては個人消費が伸びないじゃないかとか、企業の設備投資がいま一つじゃないかとか、いろいろな問題がありますのに加えて、世界的に見てドルがこれだけ上がると、百円切るかという話が百十円までぼんと来る話になりましたので、そういったような状況というのは、これは新興国から、キャピタルフライトとは言いませんけれども、金がどっとドルに流れるという状況というのは十分に考えられますので、そうなりますと新興国というのは総じて短期で金、回している国が多くて長期で回しておりませんので、それをまた一挙に資金繰りがという話になると、これどうなるかというのは、ちょっと、今、トランプ出てまだ二週間、よく分からないんです、正直なことを言って、何が起きるか。株屋なんて全部下がると思って売ったのに翌日になったら千円も上がるんだから、もういいかげんな話の極みなんですから。  そういった話では、こういったようなリスクというのがもう少し顕在化してきておりませんので、私どもとしては今の状況としてはもしものことを考えておかなきゃならぬというので、私どもとしては五年間というのをやらしていただいております。これでどうなりますか、ちょっと正直分からぬので、衆議院ではこれを恒久化しろとかいろんな御意見が別段なかったわけではありませんけれども、いずれにしても、セーフティーネットというのを私どもはきちんとしておかないとならぬ立場にありますので、金融機能の安定を確保するという観点から、今回、五年という形をさせていただいたというのが背景でございます。
  23. 藤末健三

    ○藤末健三君 私も、この法律延長については賛成です、個人的には。なぜかと申しますと、リスクというのは予測できないからリスクということでございますので、もし予測できるのであればもうリスクと言えません、正直申し上げて。ですから、大きな、将来予測できないものが来るために備えるということについては大きく賛成させていただきます。  私は、前の委員会でも配付させていただきましたけれど、財政危機時における法制度枠組みというのを配らさせていただきました。  この中で、左側に金融の安定化ということを書かさせていただきまして、このローマ字のⅠの3.の(2)、「資本」の強化とございますが、民間金融機関の資金繰りを確保するために予防対応として金融機能強化法がある、そしてまた預金保険法による金融機関の資本強化がある、また預金保険機構がいろいろな様々な金融機関を支えていくという仕組みがあるということで申し上げています。まずこのような金融の危機のリスクに対する対応の一つだと私は位置付けさせていただいています。  しかしながら、金融の危機の対応という意味では、この資料の上に書きましたように、日本銀行が非常に大きな役割を果たすと私は考えております。  この金融の安定化ということを大きな目的とする日本銀行が今どのような状況にあるかといいますと、私は余りにも多くの国債を抱え過ぎており、非常に安定した経営ができる状況にないのではないか、もう既に、というふうに考えておりますけれども、例えば、金融がおかしくなったときに何が起きるかと申しますと、恐らく私は国債の価格が落ちることが気になります。そのときに巨大な国債、四百兆円ほどの国債を抱えた日本銀行のバランスシートがおかしくなり、本当にそのときに日本銀行金融システムの安定化を図ることができるのかどうか、それについて是非、中曽総裁、お答えいただきたいと思います。
  24. 中曽宏

    参考人中曽宏君) 日本銀行金融システム安定化の機能についての御質問であるというふうに思います。  金融システムについてでありますけれども、実際今から十九年前、一九九七年十一月でありますけれども、一月の間に四つの金融機関が連続破綻をいたしました。日本金融システムが最もメルトダウンに近いときとして、当時その危機対応に従事していた者としても記憶に鮮明に残っているところでございます。現在の日本銀行金融システム安定化のための施策は、こうした実際の過去の危機の経験を踏まえたものでございます。  具体的には、個別の金融機関に対して考査やオフサイトモニタリングを行い、業務運営の実態ですとか各種リスクの管理状況の把握に努めてございます。そして、いわゆるマクロプルーデンスの観点から金融システム全体としてのリスク分析の評価を行っております。さらに、システミックリスクの顕在化を回避するために、必要に応じまして最後の貸し手機能を発揮して、一時的に資金が不足した金融機関に対して資金供給を行うこともございます。  そして、お尋ねの日本銀行財務との関係についてでございますけれども、現在私どもは長短金利操作付き量的・質的金融緩和を行って、この下で国債の買入れを実施しておりますけれども、昨年には債券取引損失引当金の拡充を行いますなど、日本銀行財務の健全性にも留意しているところでございます。  なお、日本銀行は、保有国債の評価について償却原価法を採用してございます。このため、金利が上昇したとしても、決算上期間損益において評価損失が計上されることはございません。ちなみに今年の三月末では、日本銀行の保有国債については十五兆円の含み益となってございます。仮に金利が今後上昇して含み損が生じる可能性がございますけれども、中央銀行には継続的に通貨発行益が発生をいたしますので、信認が毀損したり、あるい機能が発揮できなくなるということはないと思っております。すなわち、財務の健全性に十分留意しつつ、金融システムの安定化も含めて中央銀行として必要な施策を行っていくということでございます。
  25. 藤末健三

    ○藤末健三君 済みません、副総裁の任期って予定何年ですか、残り。多分あと二、三年残っているんですかね。一年半ですか。いや、すごい無責任だな。  大丈夫だとおっしゃっていただきましたけど、ちょっと裏のこの資料を見ていただけますでしょうか。これ、図一がマネタリーベースを書いてあり、図二がBSですね、資産規模、中央銀行の。これを見ていただきますと分かりますように、今時点で大体日本はマネタリーベースGDP比で八〇%に来ていると。これ、図一ですね。そして、図二を見ていただきますと、日本銀行はこのマネーサプライをするために何をやっているかというと、自分の資産規模をどんどんどんどん増やしているわけですよ、国債を買い入れて。ほかの国の中央銀行に比べて異常であることがこの図二を見ていただければ分かると思います、正直申し上げて。  私が申し上げたいのは、日本銀行はその会計基準が時価会計じゃないから大丈夫ですよということをおっしゃいましたけれども銀行というのは恐らく誰に信頼されるかということに懸かっていると思うんですよ。私は、会計基準が違うから大丈夫ですよといっても、あなたはそうは思うかもしれませんがほかの金融機関は思いません、ほかの投資家は思いませんという世界が生まれてくるんではないかなということが疑問でありますし、また、副総裁に申し上げたいのは、このマネタリーベースが今GDP比で八〇%近くになっている状況、また、国内の債務、GDP比でもう二〇〇%を超えようという状況になっているという中、この状況は過去の日本のどういうタイミングとほぼ同じだと思いますか。お答えください。
  26. 中曽宏

    参考人中曽宏君) これは先ほど申し上げましたように、日本の経済というのは、九〇年代の銀行危機、そしてデフレの危機を通しまして大変難しい状況にありますので、私どもが今やっている金融政策というのは過去には類例のない極めて大規模金融緩和でございまして、日本銀行としては、物価安定の目標をできるだけ早期に実現することを目指して強力な金融緩和を推進した結果としてこの規模の拡大というのが生じていると、このように理解をしてございます。
  27. 藤末健三

    ○藤末健三君 副総裁、わざわざお越しいただいて、真摯に議論しましょうという前提で申し上げているんですけれど、本当にきちんと答えていただかなければ、もっとどんどんどんどん私、申し上げますよ。  先ほど申し上げたような状況、マネタリーベースでGDP比八〇%近くになっている、そしてまた国内の債務がGDP比で二〇〇%を超えるような状況というのは、一九四五年ですよ、これ。そこで何が起きたかという。ですから、一九九七年の状況をおっしゃいますけれど、私はもっとひどい状況が来るんじゃないかということを心配しています。日本銀行さんが暴走していると私は思っています、正直申し上げて。  その中で、いや、安全ですよ、安心ですよというふうにおっしゃいますけど、お聞きしますけど、イグジットどうするんですか。全く今まで示されていないじゃないですか。これだけどんどんどんどんマネタリーベースが膨れ上がり、そのマネタリーベースは日本銀行のバランスシートをどんどんどんどん悪化させていく。じゃ、将来どうなるんですかということに対しては、いや、分かりません、目の前のことで頑張りますというふうにしか聞こえませんけれど、まず一九四五年との比較についてどう思うかということと、今後のイグジットをどのように考えているか答えてください。  この九月に、私は読ませていただきましたけど、包括的検証、全く日本銀行の経営についての見解がほとんど書いていないじゃないですか。新しいことをします、新しいことをします、それは結構かもしれませんけれど、先ほど麻生大臣がおっしゃったように、リスクはどんどんどんどん膨れ上がる。そのリスクは何かというと、金融機関じゃないですよ、中央銀行のリスクだと私は思っています。いかがですか、その点について。
  28. 中曽宏

    参考人中曽宏君) 今回の難しさというのは、これ世界的にもそうなのですけれども、特に日本は先行してそういう問題に直面したと思いますけれども銀行危機、そしてデフレ、そして人口問題ですね、その下で趨勢的に潜在成長率が下がってきた中、その中でどうやって一定程度の経済成長を促してインフレ率を上げていくか、そういう極めて難しい問題を他の先進諸国に比べても先行して直面をしているというのが、現在の大きな、一九四五年当時と比べての特徴ではないかと思います。  そして、先生お尋ねの出口でございますけれども、私ども、将来、長短金利操作付き量的・質的金融緩和からの出口に当たりましては、二つの課題がある。一つは、金利水準の調整をどうしていくか。そしてもう一つは、拡大した日本銀行のバランスシートの扱い、これをどうするか。この課題でございます。  その上で、これらのことを実際にどういうふうに進めていくかというのは、これはその時々の経済・物価情勢金融市場の状況などによって変わり得るものでございますので、したがいまして、早い段階から具体的なイメージを持ってお話しすることは適当ではなく、市場との対話という観点からもかえって混乱を招くおそれが多いと考えておりますが、そう申し上げた上で、金融政策を担う日本銀行は、これはテクノクラートの集団でもございますので、これまでの様々な経験を通じまして出口における手法、手段、これを考えていく知見の蓄積は進んでいるというふうに思っております。  ただ、現時点におきましては、自分たちとしては、デフレを克服して出口を語ることができる状態に至ることがまずもって先決であるというふうに考えてございます。
  29. 藤末健三

    ○藤末健三君 何か戦時中の大本営発表を聞いているような状況じゃないですかね、本当に。そして、戦争が終わり、まさしく先ほど申し上げたような一九四五年の状況になってしまったということでございますが、先ほどの副総裁のお答えだとほとんど総裁と変わらないですよ。何も答えていないという状況じゃないかと思います。  ただ、私が申し上げたいのは、この新しいリスクに対応する、見えないリスクに対応する法律は非常に重要だと思いますけど、私が実は御質問したいと思っていますのは、本当にこの規模で大丈夫かどうかというのが実はあると思っています。補正予算で予算規模を増やせばいいという議論はあるかもしれませんけど、どうかという議論と、あと、日本銀行が準備金、たしか四千五百億ですか、積み増したという話だと思いますけれど、足りるのかなというのが非常に今疑問でございまして、最後は政府が保証するから大丈夫だという議論もあるかもしれませんけど、そのとき、恐らく国債が暴落したような状況のときには、日本政府さえも恐らく保証能力がなくなっているのではないかというふうに考えますので、もう何らかの方向性を示していただかなければ、示すことによって混乱が生じるということではなく、示すことができないからどんどんどんどん崖っ縁に向かって走っていくというようなことになるのではないかと私は思います、私は。余りにもちょっと、もう少しまともなお答えいただけると思って期待していましたのにちょっと残念であります。  実際に、じゃ、法律の方の議論をさせていただきます。  この金融機能強化法、これは平成十八年に二行が資本参加の申請をしたのみでございましたけれど、世界の金融危機を受けた平成二十年の改正で申請件数は増加しております。また、東日本大震災直後の平成二十三年の改正では被災地金融機関向けの特別措置も設けられましたので、多くの金融機関が利用しているということでございます。  ただ、平成二十年の改正におきましては、中小企業金融の円滑化に資することが要件と明確化されましたが、資本参加額に見合った中小企業向けの貸出しの拡大、それも単に貸出残高だけでなく、借り手である中小企業の立場に立った経営支援、助言等につながっているかどうかというのが重要なポイントとありますが、これまでの実績をどう評価されているか、武村政務官にお聞きします。
  30. 武村展英

    大臣政務官(武村展英君) 委員指摘のとおり、国の資本参加を受けました金融機関につきましては、単に中小企業向け貸出しの拡大だけではなくて、中小企業の生産性向上などにつながるような経営支援や助言などの取組を行っていくことが重要であると考えます。  こうした観点から、金融機能強化法におきましても、金融機関に対しまして、経営強化計画において、中小企業向け貸出残高のみならず、取引先における経営改善支援先の割合についても目標値を設定し、その達成に向けて取組を求めているところでございます。現在、資本参加を行っている十五金融機関における経営改善支援先の平均割合につきましては、平成二十八年三月末現在で一二・二二%であり、各金融機関の資本参加直前期末の割合四・七八%ですが、それと比べまして七・四四ポイント増加しているところでございます。  中小企業支援の具体的な取組を申し上げますと、例えば、取引先企業の販路開拓支援や外部専門家と連携した製造工程の改善支援、さらには、債権放棄を含む抜本的な事業再生支援といった取組を行っていると承知をしております。国の資本参加を受けました金融機関につきましては、こうした取組を通じまして、各地域における中小企業金融の円滑化や地域経済の活性化への貢献に向けて努めているものと考えております。  金融庁といたしましては、経営強化計画の履行状況のフォローアップなどを通じまして、引き続き、金融機関に対しまして地元の中小企業の支援や地域経済の活性化に向けた積極的な取組を支援してまいりたいと考えております。
  31. 藤末健三

    ○藤末健三君 どうもありがとうございました。是非、中小企業に対する金融強化、やっていただきたいと思っています。  実は私、昨日、埼玉県の川口に伺っていまして、そこでちょうど、キューポラの町、鋳物の町でございますので、そういう金属加工されている経営者の方にお会いしました。そこで言われましたのは何かと申しますと、信用金庫などからお金を借りたいと思って信用金庫に行くと。ところが、信用金庫の人たちはお金貸しますよと言っても、信用保証協会に行って、お金が返せない場合に担保を取ってくれる信用保証協会というのがあるわけでございますが、信用保証協会に行って断られてお金が借りられなかった、これでは逆じゃないかと。信用金庫はお金を貸すと言っているのに、信用保証協会、これは地方自治体などが運営しているものでございますけれど、そこが貸出しを決めているのではないかというようなことを聞いてまいりました。  これも直さなきゃいけないとは思うんですが、大きな観点からして、そこは金融庁にお聞きしたいんですけれど、是非とも、この担保があって保証がなければお金貸しませんよというような日本型の金融、これを変えていき、事業性の評価とかその将来性に基づく貸出しを行うという取組を進めていただくわけでございますけれど、この低金利の時代の中で金融機関の収益力が低下する中、そのような中小企業などに対する貸出しをどのように進めていくかということをちょっと教えていただきたいと思います。  もし可能であれば、先ほど申し上げた川口の事例、信用金庫などがお金を貸すと言っても信用保証協会のオーケーが出ずにお金が借りられなかったという事例、もし御存じであれば、そういうものに対する対応も教えていただきたいと思います。遠藤監督局長、お願いします。
  32. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) 藤末委員指摘のように、地域金融機関金融仲介機能というものを地域において円滑に発揮していくために、中長期的に持続可能な経営戦略というものを策定していただきたい、それを実行していただきたいということを地域金融機関と議論しているところでございます。  具体的には、担保、保証に依存する融資姿勢を改めて、取引先企業の事業の内容とか成長可能性を適切に評価、すなわち事業性を評価し、融資や本業支援等を行うことを通じて地域の産業、企業の生産性向上の促進を図ることが求められていると思いますし、そういった方向で金融機関がまさに動こうとしているのかどうかということを議論しているところでございます。  そういった中で、今、信用保証協会の信用保証の御指摘がございました。我々も、信用保証というものを、担保、保証に依存しない融資ということが進められているかどうかという形で信用保証協会とどういった形で彼らは協力しているのか、いわゆる融資に係るリスクシェアを地域金融機関と信用保証協会は適切に分担して円滑な仲介機能というものを発揮しているのかどうかという、その実態を今把握しようとしております。  信用保証制度に関しましては、今、中小企業庁の審議会の方でその在り方について議論しているところでございまして、我々もそこに参加して、新たな信用保証制度そのものを確立する際に、その制度の中身、あるいはその制度の執行の段階においてどういった形で地域金融機関が自分たちの責任において適切なリスクシェアを取り、地域の企業に対する仲介機能というのを発揮しているかということに関して、実態把握とともに適切な方向に信用保証制度及びその執行が行えるように議論してまいりたいというふうに考えております。
  33. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、信用保証協会の議論はしていただきたいと思うんですよ。  私は前に経済産業委員会でこれ指摘したことがございまして、何かというと、信用保証協会、自治体が経営しているんですよね、例えば大阪府にあると思ったら大阪市にもあると。そうすると何が起きるかというと、企業は一番信用保証が取りやすいところに移っていくんですね、運用が一体でないために。  かつ、そのとき何があったかと申しますと、今は変わったかもしれませんが、当時はほとんどの信用保証協会のトップ、自治体の副知事とか助役をした人たちがなっていたんですよ、天下りポストだった。そういう方々が本当に金融が分かるかという問題を指摘させていただき、抜本的見直しをやりましょうということを提案させていただいたんですが、正直申し上げてまだ終わっていない状況でございますので、是非金融庁におかれまして、金融のサイドから、中小企業のサイドではなくて金融のサイドからきちんと事業を評価し、そして資金を新しいイノベーション、新しい事業に提供することを進めていただきたいと思っておりますので、是非遠藤局長には頑張っていただきたいと思っております。  そういう中で、私が心配していますのが、日本の最大の銀行でありますゆうちょ銀行についてでございます。  ゆうちょ銀行日本で最も大きな銀行で、かつ全国にネットワークがある。二万五千近くの銀行ネットワークを持っています。その中で、今、この日本郵政には公益性の発揮、そして地域性の発揮というものを法律で課している状況であります。  今、様々なゆうちょ銀行の活動に対して束縛が入っておりますが、私は是非とも、ゆうちょ銀行が地域のため、そして公益のために活動できるように、もう少しきちんとした監督そして規制をやっていただきたいと思います。今、他の金融機関を守るためにゆうちょ銀行の足を縛り、ゆうちょ銀行を利用されている方々が利便を本当に得ているかというと、私は逆だと思うんですね。そのことについて是非監督局長の見解をお聞かせください。お願いします。
  34. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) ゆうちょ銀行も我々金融庁監督対象でございます、民間金融機関としてですね。  このゆうちょ銀行は、上場企業に求められる企業価値向上を目指して、平成二十七年四月に公表いたしました中期経営計画に、大きな業務、彼らのビジネスの方向性として三つのことを掲げております。一つは、資金運用を高度化すること、一つは、これは藤末委員が御指摘のように、郵便局ネットワーク、これを十分に活用して優れた金融商品販売していくこと、それから地域金融機関との連携といった、こういう方向性を明示しているわけでございますけれども、これを着実に実施して、収益拡大につながるビジネスモデルというものを確立することが重要ではないかなというふうに思っております。  ゆうちょ銀行は、新規業務の申請をしてそれを承認するという形で様々な業務の拡大をしているわけでございますけれども、新規業務の承認を得まして、彼らは、投資事業有限責任組合、ファンドでございます、これへの出資が可能になりました。実際には、地域金融機関等と連携して地域活性化ファンドへの出資を通じて地域におけるリスクマネーの供給を行っている、あるいは行いつつあるといった状況にあるというふうに承知しております。  こういった取組によって、ゆうちょ銀行が企業価値向上を図るとともに、地域経済の活性化に貢献していくことが重要ではないかなというふうに考える次第でございます。
  35. 藤末健三

    ○藤末健三君 郵政、あと、ゆうちょ銀行も方向性が大体もう固まってございますので、金融庁も是非、ゆうちょ銀行の資金を地方のため、そして利用者のために使うということを進めていただきたいとお願いさせていただきます。  続きまして、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の規定の今後の在り方について質問をさせていただきたいと思います。  生命保険契約者保護機構による経営破綻時の資金援助につきましては、本来、生命保険業界の事前拠出により財源を賄うというのが大前提でございます。事業者たちがお金を持ち寄ってやっていこうということでございます。  一九九〇年代後半に経営破綻が頻発したことで財源不足が心配され、そして政府保証政府補助の規定が設けられています。現在は、平成二十年、大和生命保険が経営破綻をした以降は新たな破綻事例はなく、業界事前拠出も相当額積み上がっている状況となっています。また、資金調達に当たっての政府保証規定は既に恒久措置となっており、この上に政府補助規定が必要かどうか改めて検討しなきゃいけないと思いますが、見解いかがでございますでしょうか。池田総務企画局長にお聞きします。
  36. 池田唯一

    政府参考人池田唯一君) ただいま御指摘ございましたように、生命保険契約者保護機構資金援助は、まずは限度額四千億円の生命保険会社による事前積立てが行われ、次に限度額四千六百億円の保護機構による政府保証付借入れが充てられ、それでも足りない場合に一定の要件の下で政府補助ができるということになっているわけでございます。このように、政府補助は、業界負担ということを基本としつつ、業界負担のみでは対応できないような不測の事態に対応を講じるという観点から設けられているものでございます。  御指摘のとおり、足下、生命保険会社の破綻事例はなく、また事前積立て一定程度積み立てられてきているところではありますが、現在の金融経済情勢などを踏まえまして、生命保険契約者保護機構のセーフティーネットとしての役割を安定的に発揮させ、保険業に対する信頼を維持していくためには、政府補助規定の存在が引き続き重要と判断をいたしておりまして、このため、今般この措置の延長をお願いしているというものでございます。
  37. 藤末健三

    ○藤末健三君 どうもありがとうございます。  では、それではまた私、郵政についてちょっとお聞きしたいんですが、かんぽ生命は地域に根差し、様々な金融のユニバーサルサービスを担っているわけでございますが、今、かんぽ生命は、何というか、政府保証があるんじゃないかという誤解があります。  そういう中で、様々なこういう制限を受けているわけでございますが、実は生命保険保護機構に支払っている保険料を見ますと、かんぽ生命非常に大きな額を払っているんですね、ほかの生命保険と一緒に。そういう中で、私はやはりイコールフッティング、ほかの生命保険と同じような規制をきちんとして、もっと緩めていただきたいと思うんですが、その点、いかがでございますか。
  38. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) かんぽ生命の業務に関しては、先ほど郵政グループ及びゆうちょ銀行について申しましたけれども、やはり持続可能なビジネスモデルというものをどのように確立しているのかという観点から見ております。その中で、例えば彼らが新規業務なんかを行いたい場合に、それがまさに持続可能なビジネスモデルというような観点から適切なものかどうかということを確認して、議論しながら承認をしているということでございます。  現在、このかんぽ生命というのは、郵便局における金融のユニバーサルサービス提供において非常に重要な役割を担っていると思いますし、まさに郵便局ネットワーク等を用いて、かんぽ生命というのはかなり、全国レベルで非常に魅力的なといいますか、適切な金融サービスを行っているのではないかなというふうに思っております。例えば、郵便局におきましては、かんぽ生命の保険商品というものを民間保険会社商品と併せて提供しております。多様な顧客のニーズへの対応に取り組んでいるのではないかなというふうに考えている次第でございます。  かんぽ生命のそういうビジネスの実態、及びそれが彼らの適切な業務、それから他の金融機関との競争条件の確保というようなことも踏まえて今規制があるわけでございますけれども、そういった観点で様々な要請というものが満たされているかどうかということを確認しながら、かんぽ生命と議論を続けていきたいなというふうに思っております。
  39. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、遠藤局長にお願いしたいのは、金融機関の競争環境の設定とかいろいろ、経営の安定化とかあると思いますが、やはり今地域においてこういう保険サービスを本当に山奥まで提供できるのは、僕はかんぽ生命しかないと思うんですよ、正直申し上げて。本当に今、例えば田舎の局でかんぽ生命が、郵便局が生命保険商品を売れなくなったら、その地域の方々は恐らく生命保険サービスを受けれなくなると思いますよ、私。  ですから、是非ともお願いしたいのは、利用者の利便性を考えていただきたいんですね。利用者が本当に金融商品をきちんと受けれるようにできるか。都会に住んでいる方々はいっぱい商品を買えるけれど田舎にいる方は生命保険商品買えませんということがないように、是非金融庁は配慮をいただきたいと思います。これはお願いです。  ちょうど時間来ましたので、最後、これは登録させていただいていませんけど、中曽総裁にちょっと御質問させていただいてよろしいですか。  私は、日本銀行、今中曽総裁に今日御質問申し上げましたのは、もう黒田総裁はもうメンツがあって恐らくかじ切れないなと思うんです、正直言って。ただ、私は、中曽総裁はプロパーの方でもあられますし、是非日本銀行の将来をやっぱり心配していただきたい。  そして、もう一つありますのは、やはり日本国をもっと、日銀が中心となって経済問題に提言していただきたいと思うんです。今は金融政策というところに縛られたことしかおっしゃっていませんけれど、私は財政問題にも発言していただいていいと思います、これだけ国債買っているんですから。そして同時に、お金を投資する先をつくらなきゃいけない。そのためにも、成長戦略にも私は日本銀行が発言してもいいと思っています。それが一つです。もっとマクロの経済政策を提言していただけるんではないかということ。  そして、もう一つございますのは、日本銀行がイグジットをするときには新しい立法が必要だと思うんですね、私は。恐らく今の日銀法のままでだけではできないと思っています、私はですよ。ですから、表では言えない、ここでお答えいただく必要はないですけれど、表に出さなくてもイグジットを想定した検討は是非、日本銀行内部そして関係する人たちとの間で議論を進めていただきたいと思います。  前者の総合的な経済政策を日本銀行が検討することについてお答えいただきたいと思います。お願いします。
  40. 中曽宏

    参考人中曽宏君) 私どもの今の金融政策は、元々、二〇一三年一月に政府との共同声明の中にうたわれてございます金融政策、大規模金融政策、そして財政政策、財政政策といった場合には、短期的には景気刺激的な財政政策と中期的には健全財政を目指すということ、そして三番目がいわゆる成長戦略でございます。  私どもの三年間の経験というのは、金融政策、我々精いっぱいやってきたつもりでございます、我々、責任を持ってデフレ克服に向けていろいろな対応策をやってきたつもりでございますけれども、最初に申し上げましたような低成長ですね。やはり人口減少とかデフレの影響というのが根強く残っておりますので、私どもからすると、特に私、過去のいろんなスピーチでも既に申し上げておりますけれども、成長戦略、これによって潜在成長率を引き上げる、それによって自然利子率が上がる、それによって金利水準が今よりは少し正常な状態に戻っていく、こういった道筋は是非とも私どもとしても、金融政策を運営する立場からも必要だと思っておりますので、今後も適宜発信を私からしてまいりたいと思っております。
  41. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非お願いします。  これで終わります。
  42. 平木大作

    ○平木大作君 公明党の平木大作でございます。  本日は、金融機能強化法等の改正ということでありますが、本論に入る前に、前回の対政府質疑の中でも、冒頭に私、子供の貧困について少し議論させていただきまして、今日もちょっとそこについて議論、継続をさせていただきたいと思っております。  前回、消費増税の議論の中で私、申し上げたのは、増税したときに負担感が特に重い方たちについてはきちっと政府としても配慮していただきたい、こういうことを申し上げさせていただいたわけであります。そして、今日、ちょっとその中で各論というか、じゃ、どういう方たちが本当に負担が厳しいのかということで、今日は一人親家庭について少しお伺いをしていきたいというふうに思っております。  もう皆さんよく御存じのとおり、一人親家庭というのは、いわゆる相対的貧困率もう五割を超えているという状況であります。ある意味、収入が低いケースが多い一人親家庭の中でも、実は、配偶者と死別したとかあるいは離婚したという世帯と、そうではなくて、そもそも婚姻歴がない世帯において、課税上、税負担において大変大きな格差が生じているという問題がございます。これ、なぜかというと、いわゆる所得税あるいは住民税の寡婦控除、これが先ほど申し上げたようないわゆる非婚の場合には適用外になってしまっているという問題なわけであります。  この問題については、実は先日、十月十三日の参議院予算委員会におきまして竹谷とし子議員が質問させていただきまして、具体的な数字も示しながら指摘をさせていただいたところでございます。  実際には、今、所得税、住民税ということを申し上げましたけれども、それだけでは実はありませんで、自治体の例えば保育料ですとか、あるいは公営住宅の家賃、こういったものも課税上の所得を基にそもそも算出されるケースが大変多いということでありますので、そういったものも含めると、実は税金だけではなくて大変大きな差が生まれてしまうということでありました。  これ、本筋の議論としては、当然、子供の貧困対策の観点からいっても、寡婦控除の適用拡大をきちっとやっぱり税制上で成し遂げなければいけないというふうに私思っております。税制のこのゆがんだ現状をこのまま放置しておいては絶対にいけないんだろうというふうに思うわけです。  とりわけ、厚労省のデータでも示されているんですが、母子世帯の平均就労年収というのは原因別に実は示されておりまして、死別の場合というのは大体平均二百五十六万円、それが離婚になると百七十六万円、そして非婚の場合は百六十万円というわけでありまして、ある意味、収入が低いのに税ですとか家賃の負担というのは実は逆に重くなってしまっているという、こういうゆがみが今あるわけであります。  この税制改正については、本論の部分については先日のこの参議院予算委員会で竹谷議員が質問させていただきまして、その場で安倍総理からも、また麻生大臣からも答弁をいただきました。与党の検討も注視しながら必要な検討を行っていくんだということで方針示していただきましたので、これは私も年末の税制改正の議論の中できちっと議論してまいりたいというふうに思っております。  しかし、今日あえてお伺いをしたいのは、実は、この税制改正そのものというよりは、既に現場はもう動き出しているんですね。税制改正は待っていられない、やっぱりこのままではおかしいんじゃないかということで現場は動き出している。  その一つ目は何かというと、本年十月の一日から公営住宅法の施行令が改正を行われまして、実は非婚のお母さんまたお父さんについては、公営住宅の入居者の収入算定上、寡婦控除のみなし適用というのが既に始まっております。もうこの十月の一日からこれは始まった。大きな前進だというふうに思っております。  そして、もう一つが、実は保育料等のみなし適用でありまして、ただし、こちらは一律にやるということではなくて、運用はあくまでも自治体の今努力、判断の中で行われているという状況であります。  これは、よく取り上げられる数字が、実は、正式な名前でいくと特定教育・保育施設、地域型保育事業と。いわゆる保育料ですね、この保育料についてはもう既に自治体の中で二三・五%まで取組が広がってきたんだということが言われる。大分前進したということが一方で言われるわけでありますが、今や保育の在り方というのは大変多様になってきておりまして、もうちょっと細かいところをデータ見ていくと、例えば寡婦控除のみなし適用について見ていくと、延長保育事業、これについては五・一%、病児保育事業は二・五%、一時預かりは二・三%、そして放課後児童健全育成事業は六・三%と、まだまだ実は全体で見ていくと進んでいないというのが実情なわけであります。  ここで、今日、内閣府そして厚生労働省来ていただいておりますけれども、保育利用料等の収入算定においても、この寡婦控除のみなし適用、きちっとしていただけるように、この所管の内閣府と緊密に連携をして、厚生労働省としても積極的に調整、取り組んでいただきたいんですが、この点、政府の御見解をお伺いいたします。
  43. 古屋範子

    ○副大臣(古屋範子君) このみなし寡婦控除につきましては、公明党がかねてから主張してきましたように、子供の福祉の観点から極めて重要であると考えております。  御指摘の保育料の収入算定において寡婦控除のみなし適用を制度上位置付けることについては、自治体の適用実態や家族の在り方にも関わる事柄である点を踏まえる必要があると認識をいたしております。  これまで公明党が主張されてきたことを踏まえまして、この保育料を所管する内閣府と協力しながら、一人親になったその理由のいかんを問わず全ての子供が安心して保育を受けられる環境整備に向けて、厚生労働省としてしっかりと検討してまいります。
  44. 平木大作

    ○平木大作君 今御答弁いただいたとおり、子供の側から見たら、一人親家庭になったというのは、その原因というのは全く関係がない問題でありまして、この問題、本当に古屋副大臣もこれまで長年にわたって取り組まれてきた課題であるというふうに認識しておりますので、是非とも一刻も早い解決、取り組んでいただきたいということをお願いしたいと思います。  それでは、残りの時間を使いまして本論の方に進めさせていただきたいと思います。  これまでの議論の中でも様々ありました。今、どちらかというと金融危機というのは何か想定できるような状況ではない、比較的落ち着いた状況にあるのかなというふうに思っているわけであります。そして、今年の上半期は、例えば英国のEU離脱の問題ですとか、あるいは中国が経済、大変減速をしていて、それに伴う不良債権問題ですとか、そういったことが日本にもしかすると飛び火するんじゃないかなということが言われていたわけでありますが、これについてもおおむね今落ち着いた状況にあるわけであります。  しかし、ちょっとここ最近、別の角度からまた、欧州の方から金融不安といったものがもしかしたら日本に来るのかな、来る可能性はないのかなという懸念を私、持っておりまして、まずこの認識についてお伺いをしておきたいと思います。  それはどういう問題かというと、ドイツ銀行等のいわゆる欧州の大手金融機関が、今大変経営問題が注目を集めておりまして、アメリカの司法省が実に百四十億ドル、日本円でいくと一兆五千億とかそういう莫大な金額になるわけですが、これだけの大きな制裁金の支払請求をドイツ銀行に行ったということでありまして、もし万々が一この金額がそのまま実は支払、課せられるということになると、大変歴史と伝統を持つあのドイツ銀行も経営が危ういということになってしまうわけであります。  まずお伺いしたいんですが、この問題、日本金融市場に影響はないんでしょうか。
  45. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) 平木委員指摘のように、制裁金をめぐってアメリカの司法省と交渉中のドイツ銀行を始め、欧州大手銀行について様々な報道があるということは承知しております。  ただ、市場につきましては、先ほど御指摘ありました英国のEU離脱問題でありますとか、中国経済の減速懸念等々も含めまして、様々な要因によって動くために、金融機関の経営の動向が市場に与える影響については、これは具体的なコメントをすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。  いずれにいたしましても、金融庁ではそういった刻一刻と変化する国内外の経済あるい金融資本市場の動向と、それが日本金融システム、金融機関に与える影響について、フォワードルッキングに把握、分析していきます。その上で、経済や市場のストレス時においても金融システムの健全性が確保されるよう様々なストレスシナリオとその影響を分析して、金融機関の対応について金融機関と対話を行っていく所存でございます。
  46. 平木大作

    ○平木大作君 なかなか個別の銀行の事情についてはコメントできないというところは何となく分かるんですが、ちょっと関連してもう一問お伺いしたいんですね。  実はこのドイツ銀行の場合は、今特に指摘をされておりますのが、急速なグローバル化の中で実は法務関係リスクの管理に失敗したんじゃないかということがちょっと言われております。  最近も、危機に備えようということで、どうもこの法務関係の引当金をちょっと積み増しているというような話もあるわけでありまして、そもそも、法務関係リスクってなかなかちょっと見えにくいわけでありますが、日本金融機関、当然たくさん、これメガだけではなくて地銀も含めて今グローバル展開をしております。こういう中で、日本金融機関の法務関係リスク、金融庁としてきちんと監督できているのでしょうか。
  47. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) 平木委員指摘のように、グローバルに活動する金融機関におきまして、その業務展開する国の法令でありますとか商慣習、あるいは、よりグローバルな枠組みということでございますけれども、テロ資金供与でありますとかマネーロンダリングの対策など、グローバルな規制枠組みというものにのっとって適切な業務展開、業務運営というものを行うことが重要であるというふうに考えております。  我々金融庁は、こういったグローバルに活動する金融機関への海外業務管理に関しまして、具体的には総合的な監督指針というもので幾つかの点について、特にこういった点に関してきちっと対応ができているのかどうかということに注目して監督しているということを述べています。  具体的に少し申しますと、例えば、現地法制に十分な知識、経験を有する内部監査担当者、法令等遵守担当者が配置されているか、現地採用の従業員に対し、業務運営上必要な法令諸規則、行内規程等の遵守を図る研修等を定期的に実施しているか、海外業務拠点の業務運営実態やリスクに即した内部検査の実施、検査体制の整備がされているか、また、業務リスクや必要性に応じて外部の専門家等による業務監査が実施されているか等々について着目し金融機関監督を行ってまいりましたし、これからも引き続き継続していきたいというふうに考えております。
  48. 平木大作

    ○平木大作君 もう一点、金融機関のガバナンス改革について少しお伺いをしたいと思います。  昨年六月に、コーポレートガバナンス・コードの施行開始を受けまして、大手金融機関を中心にガバナンス改革、ガバナンス体制の強化という取組が大分進んできているなというふうに思っております。  ただ、我々から見えるのは外形的なところ、つまり指名委員会等設置会社に移行しましたとか、あるいは持ち合い株を今解消していますとか、そういう、今、金融機関のガバナンスについて外形的に見えることは大分進んでいるわけでありますが、これ当然実態が伴わなければ意味ないわけですね。  会社の取締役会の在り方だとかガバナンスの在り方、組織図だけ変えて旧態依然であったでは全く意味がないわけでありまして、ここについて、こうした取組を今政府としてどう見ているのか。特に、金融庁として、実質的なガバナンス強化を促すためにどのような形の検査や監督を行われているのかについてお伺いをしたいと思います。
  49. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) 平木委員指摘の、コーポレートガバナンスというのは、形式、外見ではなくて実質が大切だという問題意識は我々も全く同じ問題意識を持っております。そういった中で、具体的にそういった実質がきちっと担保されているのかどうかといったモニタリングを行っているところでございます。  例えば、ガバナンスの一つの中心になります取締役会がどのように機能しているのかということに関しましては、具体的に取締役会における審議時間を拡大する、あるいは付議事項を絞り込むなど、取締役会において十分に活発な議論が行われているのかどうか、それから、求める人材像を明確化するなど社外取締役が過半数を占める指名委員会等における審議が充実しているのかどうか、それから、社外取締役との直接の意見交換というのを我々行っておりますけれども、その社外取締役との直接の意見交換を通じて、社外の視点が経営判断に適切に反映されているか等々につきまして、取締役会等の実効的な機能発揮状況を確認している次第でございます。  今後とも、金融機関の実質的なガバナンス強化への取組について、金融機関と深度ある対話を行っていきたいというふうに考えております。
  50. 平木大作

    ○平木大作君 今の御答弁をお伺いして少し安心をいたしました。やはりどうしてもまだまだ、私の個人的な感想でいくと、ガバナンス改革といったときに、いわゆる会社の機構だとか組織図の変更をもって何かやったというような考え方というか捉え方が日本金融機関にもまだまだあるのかなという気がしているわけであります。  その中において、きちっと対話を通じながら、実質的に何が変わったのか、そういうところをしっかり把握していくんだということでありましたので、引き続きそういった取組をしていただきたいということをお願い申し上げまして、少し、もう時間がなくなりましたので、問いを残してしまいましたが、ここで終わらせていただきます。  ありがとうございました。     ─────────────
  51. 藤川政人

    委員長藤川政人君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、小池晃君及び松川るい君が委員辞任され、その補欠として武田良介君及び渡辺美知太郎君が選任されました。     ─────────────
  52. 大門実紀史

    大門実紀史君 私、銀行の株の買取り機構について絞って質問をいたします。  これは、銀行等保有株式取得機構の買取り期間を五年延長して、機構の存続期間も五年延長するという法案でございますけれども、何のための五年延長なのか、政府参考人、改めて説明をしてください。
  53. 池田唯一

    政府参考人池田唯一君) お答え申し上げます。  現状の景気につきましては、国内では少子高齢化や潜在成長力の低下といった構造要因もある一方、世界経済では需要の低下、成長の減速リスクなどが存在するところと認識しております。また、こうしたことも背景に、近時、我が国の株式市場においては、日中の変動率、ボラティリティーの上昇が頻繁に見られる状況でございます。加えまして、三メガバンクグループなどにおきましては、欧米主要銀行に比べて株式の自己資本に対する比率が高く、株価下落時の自己資本に及ぼす影響は無視できない状況にあると認識しております。  金融機関は、こうした金融経済情勢変化に対応して株価変動リスクを縮減し金融仲介機能を安定的に発揮する必要があり、三メガバンクグループ等においても政策保有株式の処分等について三年から五年程度掛けて取り組むこととしていると。  こうしたもろもろの状況を踏まえまして、今般、今年度末までの買取り期限を五年間延長するということを御提案させていただいているものでございます。
  54. 大門実紀史

    大門実紀史君 もろもろのと言われましたけど、これ、そもそも二〇〇一年の制定時は大変な議論があったわけでありまして、それから五回にわたる改正期間延長を経て今十五年目を迎えるということですね。今回が六回目の改正になるんですかね。  今回は五年間の単純延長ということなんですけれども、最初は銀行の自己資本相当額を超える株式をどうするかとか、持ち合い株どうするかという大変な議論があって、今現在は銀行は基本的に自己資本相当額を超える株式をもう保有していないという状況でありますし、そもそもこの法案の制定の理由一つは時価会計導入に対する対応でありましたし、当時、二〇〇一年、二〇〇二年当時ですけれども、時代背景は、株価でいえば平均株価が一万三千円割れする、それに対する緊急経済対策が打たれると。また、当時の大手行十五行でいいますと、株式保有額が自己資本相当額の一・六倍にもなっていた、超過額が十一兆円にも上ったというような、大変ないろんなことがあった中で制定されたのがこの銀行の株を買い取ってあげるという機構だったわけですね。  いろんな議論がありましたけれども、そういう緊急事態対応でつくられた仕組みなんですけれども、今聞いていますと、もうそういうことじゃなくて、もろもろの、少子高齢化まで出てくると。少子高齢化ってこれからまだ何十年も続く話ですけど、そうすると、これはあれですか、何十年もこの機構を続けるんですか、少子高齢化対応のためにとか。国内経済も世界経済も、最初の文章ではイギリスのEU離脱によるリスクとか書いていましたけど、そのときは一時的に株下がりましたけど、今上がっていますよね。  だから、何のために延長なのかがよく分からないんですよね。この程度のことで延長ということになれば、これから永遠に延長すると。そもそも緊急対応でつくられた仕組みなんですけれども、今やもうみんな忘れていると思って、この程度の理由を付ければ賛成してくれるんじゃないかということになるんですか。そういうもので始まったんではないと思いますが、池田さん、いかがですか。
  55. 池田唯一

    政府参考人池田唯一君) この規定につきましては、当初、御指摘のとおり、自己資本を超える株式保有が行われていたというような状況を踏まえて導入されたのは御指摘のとおりかと思います。  その後、リーマン・ショックであるとか東日本大震災であるとか、その時々の状況を踏まえて延長がされてきたわけでございますが、足下の状況については、そうしたリーマン・ショックとか東日本大震災といったような状況ではございませんが、世界経済にはなお様々な不透明な要因があると認識をしておりますし、それから株式市場についても、株価水準云々はともかくとして、足下の株式市場においては大変変動率が上昇しているという状況、不安定な状況にあるということは指摘されているところでございます。  また、自己資本に対する株の保有ということについて、自己資本額を超えるというような状況にはないわけですけれども、先ほども申しましたように、なお欧米の主要銀行に比べますと自己資本に対する比率が高く、株価下落時に自己資本に及ぼす影響は無視できない状況にあるというふうに認識をしておりまして、そうした中で、この時点においてはこの措置を継続していただくことが適切と判断し、提案をさせていただいているところでございます。
  56. 大門実紀史

    大門実紀史君 十五年前はメガバンクといえど大変な状況があって、今やもう三大メガだけで株の売却益が一兆円にもなっている。全然時代が違うんですよね。もう体力あるわけですよ。にもかかわらず、なぜこれを存続させて引き続き銀行の支援をしなきゃいけないのかということが問われているにもかかわらず、曖昧な理由しか説明されないわけですね。  私、先日そういうレクを受けて、それじゃ余り提案理由として希薄じゃないかというので、資料ありましたので三大メガの資料を配りましたけれど、三大メガが株の保有を削減目標として掲げています。それが、五年程度でこれぐらいそれぞれ減らすことを掲げておりますと。私が言うのもなんですけど、提案理由とするならば、メガが五年間でこういう計画を立てているのであと五年延長させてほしいと言うならばまだ、私はそれでも反対ですけど、周りには説得力あるんじゃないか、一般的な経済の話よりもですね、というふうに私の方から提案してあげたんですけれども、逆に言うと、これ、メガがこうやって五年程度で削減目標を掲げているということは、今回のこの五年延長がこれで最後というふうに考えていいんでしょうか。
  57. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) この銀行等保有株式取引機構というのは、御存じのように平成四十四年の三月末までにこれは解散をすることにされております。それで、従前は三十九年の三月末だったんだと思いますが、五年で、四十四年の三月までに解散する、まずこれが第一点だと思っております。  銀行から買い取った株式というものを順次売却しておるんですけれども、昨年を見ましても、三メガでいきますと、三メガバンクが市場で売却している株式、約一千三百億ぐらい売却をしております。対応を取引機構に持ち込んだのが四百三十ということになっております。  今年度の上半期を見ましても、上半期だけで一千二十一億円売却。そして、株式機構に持ち込んだのが二百五十八億という形になっておりますので、昨年は下半期まで含めまして約二千七百億円、今年度でいきますと上半期だけで千七百五十億円ぐらい、それで売却をいたしておりますので、今御指摘ありましたように、我々としてはきちんとした形で、資本市場というもので急激な株式の下落とかそういったような形がなくて、株式による処分というものがきちんとやっていくように我々としては指導をしてまいりたいと思っておりますので、基本的には今申し上げたように今回の五年でほぼ終わらせられると、そのように考えて計画を立てております。
  58. 大門実紀史

    大門実紀史君 今回の、私、五年も必要じゃないという立場ですけれども、そういうことを確認させていただきました。  もう一つは、今、ただ五年後も本当にどうなるか分からないんですけれども、また延長って出ているかも分からないんですけれども、実は、この株の買取り機構は、今約一・五兆円の株を保有されております。これは、日本銀行、年金積立基金のGPIFとともに、日本の株を支える公的マネーの一つに今もうそこまでなっているわけですね。  この間見てみますと、リーマン・ショック前は進んでいたんですけれども、リーマン・ショックの後は株の売却は進んでおりません。取得、買取りばかりが進んでいて、機構として売却が進んでいないという状況でありまして、このままいきますと日本銀行の出口論が、さんざん議論がありますけれど、私はこの株買取り機構の出口論も焦点になってくるんではないかと、つまり売るに売れない状況ですね。  そういう点からも、やはり日銀はもう出口が出られないところに私は来ていると思いますけれど、株買取り機構はまだ間に合いますので、やはり店じまいを考えて、市場を混乱させないように、ちゃんと市場に株を出せる方向を考えるべきだと思いますが、麻生大臣、最後に一言お願いします。
  59. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) ごもっともな御指摘だと思います。  こういったような形の同機構が存在することは非常時においては確かに有効な方法であろうとは存じますけれども、私どもとしては、平時においては基本的に市場において株の売買が、いわゆるマーケットというもので市場売買というのはなされるのが基本的な資本主義社会が目指しておるところですから、我々はそれでやっていかないかぬところだと思っております。  是非、そういった意味で、今おっしゃるように、持っている株というのは、リーマンの後はもうとにかく買う金というか、マーケットにキャッシュが全くなくなっていましたので、そういったときには株式の購入をするという機構がないと、とてもじゃないけど各企業が成り立たないという状況というかなりの非常事態でもありましたので、今とは少し状況が違っておるのは当然のことであって、今はかなり健全に動いておると思っておりまして、この間にマーケットが今一万八千円まで上がってきまして、これが急にどんと下がるというようなことなく、ゆっくりとした形で、内容が良くなった株も随分ありますので、そういった株からきちっと売れていくという形にしていかないかぬところだと思っております。
  60. 大門実紀史

    大門実紀史君 終わります。
  61. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 日本維新の会、藤巻です。よろしくお願いいたします。  まず大臣にお聞きしたいんですけれども、今マスコミで邦銀のドル調達が大変だという話が時々載るんですけれども、ジャパン・プレミアムが出始めているのかどうか、そして今後、邦銀のドル調達は余り心配が要らないのかということと、マスコミではよく円は避難通貨だと、何かあると円が買われて、為替でですね、円が買われて避難通貨という言葉が使われていますけれども、こういうふうにドルが調達できないというのは、みんながドルが欲しいということで、円じゃなくてドルこそが避難通貨だという認識が私にはあるんですが、いかがでしょうか。
  62. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) この足下でドル需要というものが高まっている背景というのは、これは何も邦銀に限った話じゃありませんので、ドルの調達コストが上昇していることはもう各国の銀行は同様だと認識をしております。  ただ、私どもの方の邦銀としては総じて充実した財務基盤を有しておりますので、必要な額のドル資金の調達に支障は生じていないというように理解をいたしております。少なくとも今のいわゆるクロスカレンシーのベーシススワップなどというのを見ましても、そういった意味では、二〇一五年、〇・三七が二年物で〇・七六、二年物、同じくユーロでも〇・一六が〇・四四ですから、似たようなものだと思っております。  また、今御指摘のありましたジャパン・プレミアムとか避難通貨の趣旨というのは、この趣旨が必ずしも明確ではないんですが、いずれにしても、金融市場というのは様々な要因で動くことになりますので、一つのキャッチフレーズを用いて金融動向を一律に説明するということは極めて困難だと思っております。
  63. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 次に、法律についてちょっとお聞きしたいんですが、去年の通常国会だったと思うんですけど、私は、金融庁に日銀の検査はできないんですかというようなことを聞いたか、その事前のブリーフィングでできないということを聞いて質問しなかったかよく覚えていないんですが、日銀についての危機感というのは、先ほどの藤末議員の考え方に共感、危機感を共有しているわけですね。  もう一つ日本の財政も危ないし、中央銀行もかなり危ないんではないかということで思ってはいるんですが、逆に言うと、メガバンクを中心に邦銀は日本国債をたしか四年間で半減させたりして、割と強いんじゃないかなと。中央銀行とか財政が破綻しても別に国が破綻するわけじゃなくて、意外と日本銀行は賢明に国債を売っていますので、減らしていますので大丈夫じゃないかなと思ってはいるんですが、そうはいっても、やはり日本の財政とか日本銀行がいろんなことが起これば、さすがに影響なしというわけにはいきませんので、金融システムを整備するというのは、私は賛成なんですね。  ちょっと皮肉的に言うと、日本銀行日本銀行、特にメガがどんどん国債を売って、それを日銀が買っているということで、リスクがどんどんどんどん金融システムから日本銀行に移っていて、金融庁の代わりに日銀が金融システムの強化に貢献しているんじゃないかなと私は思ってしまうんですが、その分ちょっと日銀が大変なことになっているのかなと私は思っております。  まず、預金保険機構、金融機能強化法に関してなんですが、預金保険機構が市場から政府保証債で借りて、地域金融機関等に資本参加するということで、前回の法改正以降、三千二百三十六億円の資本を投入したということですが、この資本金というか投入資金に欠損はないのかどうか。きちんと価値は守られているのかどうかということ。そして、資金調達をした、政府保証債として借り入れた資金をきちんと全部今まで返しているのか。そして、今後の話として、先ほど申し上げましたように、国債を民間金融機関は売り始めていますから、かなり売っていますから、政府保証債、借入れが今後楽に預金保険機構もできるのかどうか。これ、短期だからできるという可能性も十分あるとは思いますけれども、その辺についての御見解を金融庁からお聞きしたいと思います。
  64. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) 藤巻委員が御指摘の点でございますけれども、まず金融機能強化法に基づく資本参加でございますが、御指摘のように、前回の法改正以降、三千二百三十六億円の利用がございます。このうち、国による資本参加は三千九十一億円ということでございまして、残りの百四十五億円は、これは信金中金及び全信組連が彼らの資金を使って資本参加をしているというものでございます。  この三千九十一億円の国による資本参加額のうち二百億円、これは回収済みとなっております。現在の残高はそういうことで二千八百九十一億円というふうになっております。  御指摘の投下資本の価値ということでございますけれども、資本参加を受けた金融機関におきましては、返済の原資となる利益剰余金を積み立てております。この利益剰余金を資本参加額の約六七%、二千二十六億円まで積み上げております。公的資金の回収については懸念があるという状況ではないというふうに考えております。  また、資本参加に係る優先株式等につきましては、これは整理回収機構が預金保険機構から委託を受けて保有しておりますけれども、その優先株式の価値そのものが減損処理を行わざるを得ないような価値の毀損というものは全くございません。  それから、借入金につきましては、当該資本参加に対応するために預金保険機構は十二兆円の政府保証枠を活用して、金融機能強化勘定において国の資本参加に必要な借入れを行っております。二百億円に関しては、先ほど申しましたように、この返済を受けまして、預金保険機構はその見合いの借入金を平成二十七年の十一月にこの二百億円返済済みでございます。  それから、民間金融機関の国債保有の動向が今後の預金保険機構の政府保証借入れに与える影響ということでございますけれども預金保険機構におきましては、政府保証を活用して円滑な資金調達というものを行ってきているというふうに見ております。  借入れに関しては、これは競争入札制度を取っております。毎期の借入れにおきましては、この競争入札に対する応札の割合が大体五倍から七倍という形で、順調にこの入札、応札が進んでいるという状態でございますので、政府保証を活用した円滑な資金調達というものが実現できているのかなというふうに考えております。
  65. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 今のところ順調だということはよく分かりましたけれども、万が一、地方金融機関に資本参加しているところの資本が毀損した場合には、その毀損のお金というのは国の一般会計から出るのでしょうか。どこから、その原資はどうなのでしょうか。
  66. 池田唯一

    政府参考人池田唯一君) 金融機能強化法におきましては、まず、資本参加を申し込んだ金融機関の健全性を確保するという観点から、注入された公的資金の回収に困難がないということ、あるいは破綻金融機関や債務超過の金融機関でないこと、それから適切な資産査定がなされていること等の要件をまず審査して、資本注入が行われるということでございます。  そして、資本参加後も、資金返済までの間、半期ごとに経営強化計画の履行状況の報告を受けるなどフォローアップを行って、経営強化計画の履行状況が不十分な金融機関に対しては所要の監督上の措置を講ずるということとされております。  このような取組を通じて、まずは国が、資本参加した金融機関が破綻することのないように……
  67. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 私は、額をどうするかという、損失の原資はどこかという質問をしているんです。
  68. 池田唯一

    政府参考人池田唯一君) はい。  万が一、機能強化勘定の廃止時に全体として最終損失が生じたという場合には、これは財政当局とも調整の上、必要に応じ適切な予算措置をお願いするということになるものと考えております。
  69. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 分かりました。預金保険機構にたまっているお金を使うということではないということでよろしいですね。分かりました。  次にお聞きしたいんですが、生命保険の方ですけれども保険業法の方ですけれども、先日、十一月二十一日の日経新聞で、AIGが日本の生命保険事業から完全撤退するというニュース、その理由として、特に低金利の影響が大きいという記事が出ていたわけですが、AIG、CEOのピーター・ハンコック、中西委員と私、共にJPモルガンに勤めていて、非常によく存じ上げていますけれども、非常にマーケットに対して詳しい男で、デリバティブというか、スワップをやっていたり、責任者もやっていましたので、マーケットに対して物すごくよく分かっている男で、その彼が日本市場からの撤退を決めたということは、かなり日本の生命保険業界、苦しいとは言いませんけれども、昔に比べると、五年前に比べると状況が変わったのかという気がするんですが、今の積立金、二千五十億円ですね、これで十分でしょうかね、お聞きしたいんですが。
  70. 越智隆雄

    ○副大臣(越智隆雄君) まず、AIGが日本で事業を行いますAIG富士生命を売却する旨公表したということにつきましては承知しておりますけれども、足下の金利環境下でも日本の各生命保険会社財務の健全性は十分に確保されているというふうに考えております。ソルベンシーマージン比率につきましては、監督上の基準値であります二〇〇%を、平均でいきますと九九〇%、またAIG富士生命におきましては一〇〇九%ということでございます。  その上ででございますが、生命保険契約者保護機構の積立金二千五十億円が十分か否かといった仮定の御質問につきましては、無用の混乱等を避ける観点からお答えを差し控えさせていただきたいというふうに考えますけれども生命保険契約者保護機構資金援助の財源としましては三層構造になっておりまして、限度四千億円の生命保険会社による事前積立て、そしてまた限度四千六百億円の保護機構による政府保証付きの借入れ、そして、それでも足りない場合には一定の要件の下で政府補助ができるということとされておりまして、経済、市場が変化する中にあって必要なセーフティーネットの構築が図られているというふうに理解していまして、いずれにしましても、金融庁としましては、保険会社への監督を適切に行うことによりまして保険会社の破綻を未然に防ぐことが重要であるというふうに考えておるところでございます。
  71. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 生命保険のセーフティーネットを構築してそのままこの法案を継続するというのは私も非常に重要なことだと思っておりますが、今、監督責任という、金融庁監督強化していくという話もありましたが、よく生命保険ではALMという言葉が使われますよね。  アセット・ライアビリティー・マネジメントということで使われているわけですが、私が金融業界にいたとき、ALMというのは資産と負債をミスマッチすることだと思ったわけですよ。そうしないと利益が上がらない。要するに、これから金利が上がると思えば調達を長くして運用を短くする、金利が下がるときは逆と。これがALMだったのに、日本の生命保険って、何かアセットとライアビリティーをマッチングすることをALMというふうに理解しているなというのが私の非常に強い印象なんですが。  ここまで低金利が続くと、マッチングしていたらば、それこそ一番大きい倒産リスクが出てきちゃうんじゃないかと思うんですよね。ですから、監督をするということであるならば、もっとほかの本来の意味のALMをきちんと指導するとか、それからヘッジなしの外貨建て商品をもっと買わせるとか、それからオプションを使った収益改善をするとか、そちらの方の監督が重要かなと思うんですが、そういうことはやっていらっしゃるんでしょうか。
  72. 遠藤俊英

    政府参考人遠藤俊英君) 保険会社の言わば資産運用の高度化ということだと思うんですけれども、この資産運用の高度化を通じた収益力の向上というのは、保険会社自身の競争力強化にとっても重要であると考えますし、それと同時に、顧客の利益、国民の安定的な資産形成にも寄与するものであるというふうに考えております。  そういった中で、生命保険会社がどういった資産運用を行っているのかというのは生命保険会社でいろいろ議論しておりますけれども、彼らの資産運用の実態見ますと、国内金利の低下が継続して円建ての国債での運用が一層困難となる中で、近年は海外クレジット投資でありますとか、成長分野投資などを含むグローバルな分散投資を進める動きが続いております。特に、昨今のようなヘッジコストの高騰を受けて、御指摘のようなヘッジなしの外貨建て債券での運用を拡大する保険会社もあるというふうに承知しております。  一方で、こうした分散投資を着実に進めるためには、それを支える人材の確保とか体制整備も重要であります。歴史的な低金利環境が続く中で特定のイベントをきっかけにして急激に市場が変化するおそれもあります。そういった事態に備え、市場リスク管理体制の高度化を図ることも重要であるというふうに考えております。こうしたことも踏まえて、金融庁としても重点的にモニタリングしてきたところでございます。  今事務年度につきましても、低金利環境の継続によって各社の資産運用の困難性が増していることを踏まえて、リスク管理と一体となった資産運用の高度化に関しどのような取組を行っているのかを確認しつつ、健全なリスクテークを促してまいりたいというふうに考えております。
  73. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 藤巻健史君、時間が参っております。
  74. 藤巻健史

    ○藤巻健史君 はい。  大臣に一問お聞きしたかったんですが、時間がなかったので、これで終わります。
  75. 中山恭子

    ○中山恭子君 日本のこころ、中山恭子でございます。  平成二十三年に金融機能強化法の附則に設けられておりました震災特例措置については、今回の改正案では延長されないこととなっているようです。この措置は、東日本大震災で被災地の金融機関もそれ自身が大きな被害を被り、また二重債務問題の深刻化が懸念されたことから、被災地金融機関への資本参加の特例が必要であるとの認識が共有され、国会でも全会一致で改正されたものでございます。  我が国は自然災害が多く、今年は四月に熊本地震、十月には鳥取県中部での地震が発生したほか、八月から九月にかけての台風で北海道や東北地方で甚大な被害が生じています。災害の多い日本では、被災地における復旧復興過程において十分な資金供給が必要です。  熊本日日新聞が、熊本地震の際、熊本銀行が思い切って支援する、債権放棄も辞さないとの姿勢を示し中小企業に安心感を与えたと、そして地域経済を支える地域金融機関の役割の大きさが改めて見直されていると報じていました。  現時点では、被災地に所在する金融機関の経営基盤は健全であり、それぞれの地域において必要な資金を供給できる体制となっていると聞いていますが、大きな災害の場合、地域金融機関の役割は大きいと考えます。地域金融機関が十全の役割を果たすためには、国による資本参加を柔軟に行い得るような仕組みがあってよいと考えますが、いかがでしょうか。
  76. 越智隆雄

    ○副大臣(越智隆雄君) まず、被災地におけます被災者の置かれた状況は様々でございます。ですので、金融機関の役割としましては、こうした被災地の様々なニーズや課題に対してきめ細かく対応することが重要というふうに考えております。  具体的には、被災地の金融機関は、被災された企業の状況を的確に把握して、事業の再建に向けて円滑な資金供給や最適な解決策の提案、実行支援を行うとともに、住宅ローンなどの債務を抱えた被災者に対しては、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインなどを活用しまして生活再建支援などに取り組んでいくことが重要だというふうに考えております。  そういう中で、金融庁としましては、引き続き被災地の金融機関に対して、個々の被災者からの相談に真摯に応じるなど、きめ細やかかつ柔軟な対応を図られるよう促してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  77. 中山恭子

    ○中山恭子君 災害の場合、すぐに対応できるための措置を御配慮いただいておきたいと考えています。  先週十七日のこの委員会で、自己所有の不動産の国への寄附について伺いました。例えば崖地の場合などについてお伺いしました。  そこで今日は、その中の一つ、空き家についてお伺いいたします。  現在、空き家問題は、それぞれの地域で極めて深刻な問題となっています。資料二に空き家の現状、推移と種類別内訳、そして資料三に空き家再生等推進事業の図を付けました。また、空家等対策の推進に関する特別措置法というのが施行されておりまして、市町村が空き家対策を進める枠組みが整ったとされています。  しかし、現在、空き家は二〇一三年で三百十八万戸あります。三百十八万戸のうち、木造一戸建てが二百二十万戸と非常に多い状態になっております。これ、二〇一三年でございますので、更に増えていると考えられます。  そのような状況の中で、これまで対策が取られている分というのも対象が非常に限られたものになっておりまして、この問題を改善するには、国、特に国有財産関係も空き家対策に協力する必要があるのではないかと考えております。  空き家の付いた土地を寄附したいと申出があった場合、国が受けることについて、御検討いただけますでしょうか。
  78. 大塚拓

    ○副大臣大塚拓君) 空き家の問題は、大変これは全国的にも問題だということで、いろいろ取組が進んでいるところだろうというふうに承知しているところでございます。  行政目的の予定のない不動産の寄附というのは国としては受け付けていないのは前回申し上げたところでございますけれども、この空き家の問題につきましては、問題の深刻さを踏まえまして、これは平成二十七年五月に空家等対策の推進に関する特別措置法というのが施行されております。この中で、空き家の所有者、管理者は空き家の適切な管理に努めること、それから市町村は空き家対策計画の作成及び対策の実施等に努めるなど、関係者の責務が規定をされているところでございます。この法律に基づきまして、市町村においては、現在、空き家に関するデータベースの整備、倒壊等の危険のある空き家についての除却、修繕等の助言や行政代執行の方法による強制執行等の取組が進められているところでございます。  このように、空き家の所有者、管理者や地方公共団体を中心に現在取組が進んでいるところでございますので、財務省としてもその方向で進めていきたいというふうに考えているところでございます。
  79. 中山恭子

    ○中山恭子君 今申し上げたような状況でございまして、対象が非常に限られた形になっております。本当にその地域に被害をもたらすかもしれないような空き家についてはほとんど手が打たれていないということでございますので、この辺りにつきましては、国がやはり、もちろん管理は所有者が行うべしという考え方がありますが、今お答えがありましたように、国も既に空き家に対しては助けを出しております。  そんなことを考えますと、国が空き家の寄附を受け入れて、空き家といいましょうか、空き家の付いた土地の寄附を受け入れることは必要だろうと考えておりますので、是非、国として御一考いただきたいところでございます。崖地とか使い物にならない土地、それを受け入れることに対してちゅうちょはあるかと思いますが、それこそ環境整備のためお願いしたいと思います。大臣、一言お願いできますでしょうか。
  80. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) これは、地方におられる方に限らず、例えば東京辺りでも、三多摩地域にえらく多いと思いますが、少なくとも空き家になった家は危険な状況になってきているから取り壊せといって取り壊して更地にすると、これはいわゆる固定資産税が掛かるんです、御存じのように。だからそのまんま空き家を置いておるわけですよ。だって、それなら固定資産税掛からないから。極めて分かりやすい話なんだと思うんですね。  それから、空き家に何でなるんだといえば、息子が住まないからですよ。三多摩地域を例に挙げましたけれども、行かれたら分かりますけれども、そこに住んでおられる方々は月島とか築地、中央区辺りに一時期大量に、その辺の方々が建てられた住宅、個人住宅をそのままにされて、老夫婦二人で築地に大量に移動されました。一時期、中央区というのは都会議員の枠はゼロにするという話があって、公明党の方から随分陳情も受けたことがありますよ。しかし、現実問題としては、一挙に倍に増えたんです、人口が。なぜ。間違いなくそういった方々が一挙に築地周辺に移動された。月島の北側全部なくなって、昔、学校には先生がいたという有名な映画ができた、あの時代です。それ以来、今日まで状況は変わっておりません。  どんどんペンシルフラット、ペンシルアパートが建って、銀座からワンメーターということもあり、商売の方々も随分そこに移転されましたし、かなりな勢いであそこは状況が全く変わったという状況になって、残ったのが三多摩地域ということになっているんですが、じゃ、こういったところに若い人たちが住めるような形で、片っ方は子供のために広い庭付きの住宅探している人がいっぱいいるんだから、うまいこと回転させたらどうというような発想は建設省にはありませんでした、残念ながら。党でおやりになったらどうですかって言ったけど、いや、そんなことって、もう全然、私が、昭和何年でしたかね、あれは、そういう提案した理由がありますので、今すごく中山先生の話を思い出すんですけれども。  その頃からの話なので、これ、今、更に状況悪くなって、もう朽ちてきたような家も随分増えてきていると聞いておりますので、そういった状況になっておりますが、ただ、これは先生、資産価値というものから見ますと、政府が崖とかそういったところで国土強靱化のためにどうしてもやらないかぬという地域ならいざ知らず、ただただ空き地、そういったところは片っ端から政府が引き受けますなんていうことをやっていると、これは、それを管理すべき立場の個人の所有者がモラルハザードを起こして、そのままほったっておけばいいやという話でほったられても困りますし、受け入れた政府としてはそれをきちんと維持管理するにはそれなりのコストが掛かりますし、そういった意味じゃなかなかそこの配分は難しいところだなというのが率直な実感です。
  81. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 中山恭子君、時間が参っております。
  82. 中山恭子

    ○中山恭子君 是非御検討くださいますようにお願いして、終わります。
  83. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  84. 大門実紀史

    大門実紀史君 反対討論を行います。  まず、金融機能強化法についてですが、そもそも我が党は、公的資金注入で損失が出た場合、その負担リスクを最終的に国民に負わせる仕組みそのものに反対であります。  保険業法改正案についても、保険会社の破綻処理は保険業界の負担で行うべきものであり、国民負担となる政府補助延長には反対です。  銀行等株式等保有制限法改正案も、銀行が負うべき株式保有の損失リスクを国民に肩代わりさせる問題があります。また、機構により救済されてきたのは主に大銀行であり、銀行業界のモラルハザードを招いております。銀行の株式保有を規制することは必要な措置でありますが、機構による株式取得をこれ以上進めるべきではありません。  以上申し上げて、反対討論といたします。
  85. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  金融資本市場をめぐる情勢変化に対応して金融機能の安定を確保するための金融機能強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  86. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、白君から発言を求められておりますので、これを許します。白眞勲君。
  87. 白眞勲

    ○白眞勲君 私は、ただいま可決されました金融資本市場をめぐる情勢変化に対応して金融機能の安定を確保するための金融機能強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本のこころの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     金融資本市場をめぐる情勢変化に対応して金融機能の安定を確保するための金融機能強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び関係者は、次の事項について、十分配慮すべきである。  一 金融機能強化のための特別措置に関する法律に基づく制度の運用に当たっては、中小企業金融の更なる円滑化に資するものとなるよう十分に配意すること。    また、地域金融機関が積極的に資金供給を行い、その役割を十分発揮できるよう、担保・保証に必要以上に依存しない地域密着型金融への取組を更に推進すること。  一 銀行等保有株式取得機構が保有する株式等については、市場の状況及び国民負担につながる損失回避等を勘案しつつ、その処分を早期に進めるよう最大限の努力をし、処分後において、同機構は、速やかに解散すること。    右決議する。  以上、よろしくお願い申し上げます。
  88. 藤川政人

    委員長藤川政人君) ただいま白君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  89. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 全会一致と認めます。よって、白君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、麻生内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。麻生内閣特命担大臣
  90. 麻生太郎

    国務大臣麻生太郎君) ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨を踏まえて配意してまいりたいと存じます。
  91. 藤川政人

    委員長藤川政人君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  92. 藤川政人

    委員長藤川政人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時六分散会