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2016-12-08 第192回国会 参議院 国土交通委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十二月八日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十二月六日     辞任         補欠選任      進藤金日子君     吉田 博美君      伊藤 孝恵君     羽田雄一郎君  十二月七日     辞任         補欠選任      魚住裕一郎君     宮崎  勝君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         増子 輝彦君     理 事                 井上 義行君                 石井 正弘君                 酒井 庸行君                 長浜 博行君                 新妻 秀規君     委 員                 足立 敏之君                 青木 一彦君                 朝日健太郎君                 大野 泰正君                 金子原二郎君                 末松 信介君                 長谷川 岳君                 福岡 資麿君                 吉田 博美君                 野田 国義君                 羽田雄一郎君                 鉢呂 吉雄君                 高瀬 弘美君                 宮崎  勝君                 山添  拓君                 室井 邦彦君                 青木  愛君                 行田 邦子君                 中野 正志君    衆議院議員        国土交通委員長  西銘恒三郎君    国務大臣        国土交通大臣   石井 啓一君    副大臣        国土交通大臣  末松 信介君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       大野 泰正君    事務局側        常任委員会専門        員        田中 利幸君    政府参考人        国土交通省道路        局長       石川 雄一君        国土交通省自動        車局長      藤井 直樹君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○国土整備交通政策推進等に関する調査  (無電柱化推進に関する件)  (事業用自動車運転者健康起因事故対策に  関する件) ○無電柱化推進に関する法律案衆議院提出) ○自転車活用推進法案衆議院提出) ○道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を  改正する法律案衆議院提出)     ─────────────
  2. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、伊藤孝恵君、進藤金日子君及び魚住裕一郎君が委員辞任され、その補欠として羽田雄一郎君、吉田博美君及び宮崎勝君が選任されました。     ─────────────
  3. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国土整備交通政策推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省道路局長石川雄一君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 国土整備交通政策推進等に関する調査議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 山添拓

    山添拓君 おはようございます。日本共産党山添拓です。  いわゆる無電柱化に関わって伺いたいと思います。委員の皆さんには資料をお配りしております。  無電柱化整備に係る費用ですが、道路の一キロ当たり電線共同溝整備土木工事に大体三・五億円、電気設備工事には一・五億円とか一・八億円が掛かると。ですから、合計、一キロ当たりですが、五億円以上掛かるとされています。現在、電柱を使用する従来のやり方によれば一千万から二千万のコストでできるとされていますので、それと比べますと無電柱化というのは相当コストの掛かるものでもあると。  今後、無電柱化を進める上でコストが削減する見通しがあるかどうか、その際、そうした方法を取った場合にですが、懸念される安全性などについての対策についても御紹介、御説明をいただければと思います。
  7. 石川雄一

    政府参考人石川雄一君) お答えいたします。  無電柱化推進におきましては、委員指摘のとおり、コストが高いということが主な課題となっておりまして、国土交通省では、関係省庁関係事業者連携をいたしまして、低コスト手法、一つは管路を浅く埋設する方法二つ目小型ボックス活用する方法三つ目ケーブルを直接地下に埋設する方法導入に向けて取り組んでいるところでございます。電線共同溝の場合、現場条件によってコストは異なりますが、委員指摘のとおりでございまして、それに対しまして、道路管理者負担分整備に関する費用につきましては、管路を浅く埋設する方法については約一割程度小型ボックス活用する方法については約三割程度ケーブルを直接埋設する方法については約七割程度コスト縮減が図られるものと見込んでおるところでございます。  国土交通省といたしましては、引き続き、関係省庁関係事業者連携をして、低コスト化につながる取組を進めて、更なる無電柱化推進に努めてまいりたいと考えております。  委員指摘安全性という観点でございますけれども、今申し上げました管路を浅く埋設する方法小型ボックス活用する方法は従来の電線共同溝と比べまして同程度安全性を有していると認識をしております。一方、ケーブルを直接埋設する場合は、電力会社によりますと、従来の電線共同溝に比べまして他の占用事業者道路を掘削する際に感電災害停電リスク、そういうものが高いという課題があるというふうに伺っております。  現在、直接埋設につきましては、関係省庁で直接埋設ケーブル開発に向けて耐久性などの技術的な検証を行っているところでございますが、国土交通省といたしましては、今後、直接埋設方式導入に際しまして、関係省庁連携をして、海外の事例も参考にしながら、安全対策についても引き続き検討してまいりたいと考えております。
  8. 山添拓

    山添拓君 安全性是非確実に担保する形で進めていただければと思います。  それから、コストについても、最も安い方法を取ったとしても現状よりは、つまり電柱方式よりは数倍にわたるコストになりますので、是非そこは低コスト化を進めるとともに、住民負担が大きくならない方法が求められるかと思います。  そういう意味では、今、橋やトンネル、あるいは水道管なども含めて、様々な社会インフラ老朽化をしている、更新時期を迎えると言われています。今後、全国的に無電柱化についても進めていくということになれば、優先順位をどうするかということとともに、コストをどうするか、これも問題になりますし、国民的にも重要な関心事だと考えます。  例えば、国が直轄する国道について無電柱化を行う場合ですが、国と地方公共団体、それから電力会社など事業者負担割合はどうなるか。あわせて、無電柱化を行う際に、道路上に引かれているいわゆる本線から各家庭につなぐ引込線、これは誰が費用負担することになるのか、個人が負担することは想定されているか、これを御説明いただけますでしょうか。
  9. 石川雄一

    政府参考人石川雄一君) お答えいたします。  電線共同溝事業実施に際しましては、平成七年に成立いたしました電線共同溝整備等に関する特別措置法におきまして、国、地方自治体電力通信事業者費用負担しているところでございますが、具体的には、管や升の電線共同溝本体整備に関する費用は国、地方自治体負担しておりまして、トランスなどの地上機器電線等整備に関する費用電力通信事業者負担をしております。  具体的には、一キロ当たりおおむね五・三億円程度、これは委員指摘のとおりでございますが、それぞれを今説明を申し上げました役割分担に応じて負担をしていると。結果といたしまして、国、地方自治体電力通信事業者費用負担割合はおおむね一対一対一となっているところでございます。  それから、委員御質問の引込線の件でございます。  電線共同溝から民地電線を引き込むため、道路区域内に設置される引込み管道路管理者が、道路区域外設置される引込み設備電線管理者がそれぞれ負担をしております。また、引込み管及び引込み設備に敷設される電線電線管理者負担をしております。電線管理者からは、このように、電線共同溝から民地への電線引込みにおいて、沿道の利用者費用負担することはないというふうに聞いております。
  10. 山添拓

    山添拓君 国や公共団体負担する分は税金を使うということですし、それから電線管理者電力会社などについては電気料金などに転嫁することにもなりますので、その意味では国民負担も増えることになるかと思います。そういう意味で、国民納得のいく形で進められる必要があろうかと思います。  ところが、無電柱化が進められる中で、本来この無電柱化によって目指そうとしている趣旨とは反するような事態があり、住民が困惑するという場面も生じています。例えば、トランス変圧器地上設置するために、結局その部分は歩道の幅が変わらない結果となってしまったと。そうすると、安全な交通確保という無電柱化趣旨とは相入れないわけです。あるいは、東京都の千代田区では、東京オリンピックマラソンコースに指定された道路で、無電柱化を進めるということでイチョウ並木を切り倒すんだと。こういう計画住民反対運動も起きていると伺います。景観の保護とは逆行するような施策になっていると感じます。  大臣はこうした事態をどのように認識をされているでしょうか。また、こういう事態を防ぐために工夫されている方策など、例がありましたら御紹介いただければと思います。
  11. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 無電柱化を進めるに当たりましては、ガスや水道等既存埋設物を避けて管路や升などを設置する必要がございます。限られた道路幅整備をするために、街路樹の位置に管路や升、地上機器設置せざるを得ないこともあると認識をしております。  このような場合、地元住民との十分な合意形成を図りながら景観への影響必要最小限とする整備手法が求められております。例えば、金沢市におきましては、地域住民、行政、関係事業者学識経験者から成る協議会設置して合意形成を図り、一部の地上機器歩道以外の民地公共空き地設置をしております。川越市におきましては駐車場空き地地上機器設置したり、品川区の戸越銀座では、歩道のない商店街であることから、道路照明柱トランスを一体的に整備するなど、地域実情に応じて様々な工夫をしているところでございます。  また、主に低コスト化観点から、関係省庁関係事業者連携をしながら、管路を浅く埋設する手法小型ボックス活用する手法などに取り組んでおりますけれども、これらは工事影響範囲が小さくなりますので、景観等への影響を軽減するのにも有効だと考えているところでございます。  今委員が御指摘をいただいたところは都道の白山通りかと存じますが、これはイチョウ支障になることから、地元町内会商店街の方々と時間を掛けて調整をして、伐採を最小限にとどめ、事業完了後はイチョウを植樹する予定と聞いてございます。  国土交通省といたしましては、地域住民の御協力をいただくとともに、地方公共団体及び関係事業者とも協力しながら、地上機器設置場所工夫電線共同溝小型化など、更なる技術開発を進めまして、良好な景観形成に向けて無電柱化を進めてまいりたいと考えております。
  12. 山添拓

    山添拓君 是非地域の特性に応じて住民納得のいく進め方をされることが大事だと思います。  今度議員立法で目指している法案では、六条にあるんですが、国民が国又は地方公共団体実施する無電柱化推進に関する施策協力するよう努めなければならないと努力義務を定めています。一方で、無電柱化は、まちづくり道路整備道路拡幅工事と一体で行われることも多くございます。地域実情に即して住民合意を得ながら進めることが求められるかと思います。  東京都の文京区では、不忍通りを拡幅して電線共同溝設置する計画あります。歩道電柱通行支障になるということで住民からも要望が出ていることなんですが、ただ、都市計画道路としての事業化はまだの段階です。すぐに用地買収に応じるわけにはいかないと商売を続けている方もおられると聞きます。無電柱化協力する努力義務法律として規定されれば、それを根拠に立ち退きを迫られるのではないか、所有権営業権居住権を制限されるのではないかと心配をされています。  法案に言っている国民努力義務について、これは本来は発議者に確認すべきところですが、かないませんでしたので、大臣にお伺いしたいと思います。  無電柱化を進めるに当たっては、地域住民の丁寧な合意形成を図りながら進めることが重要だと考えます。大臣も先ほどそのように御答弁されていました。大臣に伺いたいと思いますが、こうした住民合意形成を図っていくということについて、改めて御認識を伺いたいと思います。
  13. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 無電柱化は、道路防災性の向上、安全性快適性確保、良好な景観三つ観点から重要な施策でございます。  無電柱化推進当たりましては、工事実施地上機器設置場所について地元理解協力が不可欠でございますことから、無電柱化の目的や効果について国民理解関心を深めることが重要でございます。このため、国土交通省では、国民理解関心を深めるため、関係団体連携をいたしましてシンポジウムやパネル展などを開催しているところでございます。  無電柱化を進めるに当たりましては、地域住民意向を踏まえつつ、関係事業者とも調整を図りながら、更なる無電柱化推進に努めてまいりたいと考えております。  なお、いわゆる無電柱化法案、本来、議員立法でございますので、政府としてお答えする立場にはございませんが、この法案の第二条では、基本理念として、無電柱化推進国民理解関心を深めつつ行われるものであること、地域住民意向を踏まえつつ行われなければならないこととされております。また、法案の第六条の国民責務は、この基本理念の実現のために国民が果たすべき役割を宣言的に規定するものであり、具体的には義務を課してはいないと、その違反に対して罰則が科されるものではないと承知をしているところでございます。
  14. 山添拓

    山添拓君 是非住民合意が前提となるものであることを徹底しつつ進めていただきたいと思います。  次に、バスやタクシー、トラックの運転手体調急変による事故防止対策に関わって伺います。  パイロットには、航空法に基づいて航空身体検査義務付けられており、身体検査の証明がなければ乗務ができません。乗客の安全と命を預かる仕事だからだと思います。しかし、同じく乗客の安全と命を預かる、あるいは事故を起こせば他の道路利用者にも危険を及ぼしかねない自動車運転手については、一般の労働者と同様の健康診断を受診する義務があるだけで、厳格な健康管理がされているとは言えないと思います。  衆法として審議される道路運送法貨物自動車運送事業法の一部を改正する法案、ここでは、運転手疾病により安全な運転ができないおそれがある状態運転することを防止する措置をとるように事業者に求めています。  国土交通省として、この法案が成立すれば自動車運転者健康管理に関わる規制を強化することにつながると考えているか、御認識を伺います。また、具体的にどのような施策を行うことが検討されているでしょうか。大臣にお答えいただきたいと思います。
  15. 石井啓一

    国務大臣石井啓一君) 事業用自動車運転者疾病運転防止のために健康管理に関する取組を進めることは重要な課題であると認識をしておりまして、本法案が成立した場合には、健康管理に関する取組を更に推進してまいりたいと考えております。  国土交通省では、現在、道路運送法等に基づきまして、運送事業者に対して、点呼による運転者健康状態の確認の義務付け運転者定期健康診断義務付け運転者健康管理マニュアルの遵守の徹底等を行っているところでございます。  これらの取組を更に推進することに加えまして、この法案が成立した暁には、脳ドック心臓ドックなど健康起因事故対策に必要なスクリーニング検査について、医学的知見を踏まえた調査研究実施をし、事業者として取るべき対応を含んだガイドライン作成すること等を検討してまいりたいと考えております。  その上で、ガイドライン活用促進により、事業者による自主的なスクリーニング検査導入拡大に取り組むとともに、更に必要な措置について検討を進めてまいりたいと考えております。
  16. 山添拓

    山添拓君 乗客の命と安全、また運転手の安全、健康のために是非進めていただきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。
  17. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  18. 増子輝彦

  19. 西銘恒三郎

    衆議院議員西銘恒三郎君) ただいま議題となりました無電柱化推進に関する法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  道路上の電線電柱は、景観を損なうだけでなく、歩行者や車椅子の通行の妨げとなり、地震などの災害時には、電柱が倒れ緊急車両等通行支障を来すなど種々の危険があります。  しかし、我が国の無電柱化率は、欧米の主要都市アジア各国都市と比べて、極めて低い状況にあります。  本案は、このような現状に鑑み、災害防止、安全、円滑な交通確保、良好な景観形成等を図るために、無電柱化推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に推進するよう、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、基本理念として、無電柱化推進は、国民理解関心を深めつつ、国、地方公共団体及び関係事業者の適切な役割分担の下、地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会形成に資するよう行われなければならないと定めることとしております。  第二に、無電柱化推進に関する国、地方公共団体関係事業者及び国民責務等を定めることとしております。  第三に、国土交通大臣は、無電柱化推進計画を定めなければならず、また、都道府県都道府県電柱化推進計画を、市町村市町村電柱化推進計画をそれぞれ定めるよう努めなければならないこととしております。  第四に、国及び地方公共団体は、無電柱化に関する広報活動及び啓発活動の充実、無電柱化が特に必要と認められる道路占用の禁止等必要な施策を講じることとしております。  第五に、関係事業者は、道路整備事業等実施の際、電柱電線の新設を抑制するとともに、可能な場合は、既存電柱電線を撤去することとしております。  以上が、本案提案趣旨及びその内容であります。  何とぞ、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  20. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  無電柱化推進に関する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  21. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  23. 増子輝彦

  24. 西銘恒三郎

    衆議院議員西銘恒三郎君) ただいま議題となりました自転車活用推進法案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  国民健康増進地球環境保全及び交通混雑緩和に寄与する自転車は、東日本大震災など災害時においても、避難の足として、あるいは交通困難時の連絡、移動、輸送手段として有効に活用され、その有用性が改めて見直されております。  本案は、このような現状に鑑み、自転車活用推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車活用推進に関する施策基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部設置することにより、自転車活用を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、基本理念として、自転車活用推進は、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に、交通体系における自転車による交通役割を拡大することを旨として、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならないと定めることとしております。  第二に、自転車活用推進に関する国、地方公共団体事業者及び国民責務を定めることとしております。  第三に、自転車活用推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、自転車専用道路等整備自転車活用による国民の健康の保持増進自転車公共交通機関との連携促進災害時の自転車有効活用体制整備等とすることとしております。  第四に、政府は、自転車活用推進計画を定めなければならず、また、都道府県都道府県自転車活用推進計画を、市町村市町村自転車活用推進計画をそれぞれ定めるよう努めなければならないこととしております。  以上が、本案提案趣旨及びその内容であります。  何とぞ、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
  25. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  自転車活用推進法案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  26. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  28. 増子輝彦

  29. 西銘恒三郎

    衆議院議員西銘恒三郎君) ただいま議題となりました道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  近年、バス、トラック等事業用自動車運転者運転中の疾病に起因する事故の発生件数は増加傾向にあります。  また、貸切りバス事業者については、旅行会社との不適切な契約等により、運行の安全が確保されず、本年一月の軽井沢スキーバス事故のように多数の旅客に甚大な被害が生じる事案の発生が危惧されております。  本案は、このような現状を踏まえ、バス、トラック等の自動車運送事業に係る輸送の安全の確保に寄与しようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。  第一に、旅客自動車運送事業者及び貨物自動運送事業者は、運転者疾病により安全な運転ができないおそれがある状態でバス、トラック等の事業用自動車運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないことを法律に明記することとしております。  第二に、不適切な運送契約が締結されること等により貸切りバスの運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがある現状に鑑み、政府は、貸切りバス事業者の増加の状況、法令遵守の状況、事故の発生状況等を勘案し、貸切りバスの運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。  以上が、本案提案趣旨及びその内容であります。  何とぞ、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  30. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 以上で趣旨説明聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手
  31. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 全会一致と認めます。よって、本案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 増子輝彦

    委員長増子輝彦君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十八分散会