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2016-11-24 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十八年十一月二十四日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
十一月二十二日 辞任
補欠選任
自見はなこ君 こやり
隆史
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
羽生田
俊君 理 事
島村
大君 そのだ
修光
君
高階恵美子
君 足立 信也君
山本
香苗
君 委 員
石井みどり
君 小川 克巳君 太田 房江君 木村 義雄君 こやり
隆史
君 馬場
成志君
藤井 基之君
三原じゅん子
君 宮島 喜文君 石橋
通宏
君 川合 孝典君 川田 龍平君
牧山ひろえ
君 熊野
正士
君 谷合 正明君 倉林 明子君 東 徹君
福島みずほ
君
薬師寺みちよ
君
発議者
高階恵美子
君
発議者
牧山ひろえ
君
発議者
山本
香苗
君
発議者
東 徹君
発議者
福島みずほ
君
発議者
薬師寺みちよ
君 国務
大臣
厚生労働大臣
塩崎 恭久君 副
大臣
厚生労働
副
大臣
古屋 範子君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官
堀内 詔子君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
民間あっせん機関
による
養子縁組
の
あっせん
に 係る
児童
の
保護等
に関する
法律案
(
島村大
君外
八名発議
) ─────────────
羽生田俊
1
○
委員長
(
羽生田俊
君) ただいまから
厚生労働委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 去る十一月二十二日、自見はなこ君が
委員
を辞任され、その
補欠
としてこやり
隆史
君が選任されました。 ─────────────
羽生田俊
2
○
委員長
(
羽生田俊
君)
民間あっせん機関
による
養子縁組
の
あっせん
に係る
児童
の
保護等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
発議者山本香苗
君から
趣旨説明
を聴取いたします。
山本香苗
君。
山本香苗
3
○
山本香苗
君 ただいま
議題
となりました
民間あっせん機関
による
養子縁組
の
あっせん
に係る
児童
の
保護等
に関する
法律案
につきまして、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、
日本維新
の会、
希望
の会(自由・社民)及び
無所属クラブ
を代表し、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
児童
が
心身共
に健やかに
養育
されるためには、
家庭
や
家庭
と同様の
環境
での
養育
の
推進
を図ることが必要であります。実親による
養育
が困難な
児童
に対し、
養育者
との永続的な関係に基づいて行われる
家庭
における
養育
を確保する
養子縁組
は、子供の健全な育成を図る上で重要な
役割
を果たすことが期待されております。 本年の
児童福祉法
の改正により、全て
児童
は、適切な
養育
を受け、
心身
の健やかな成長及び発達、
自立等
が保障される権利を有する旨が規定され、また、国及び
地方公共団体
の責務として、
家庭
における
養育
が困難な
児童
に対する
家庭
と同様の
養育環境
における
養育
の
推進等
が明記されました。あわせて、
児童
を
養子
とする
養子縁組
に関する
相談支援
が
都道府県
の
業務
として位置付けられるとともに、政府は、
法施行
後速やかに、
特別養子縁組制度
の
利用促進
の在り方について検討を加え、必要な
措置
を講ずることとされております。 しかし、我が国では、
社会的養護
を必要とする
児童
の約九割が施設に入所しており、
児童
を
養子
とする
養子縁組
の
成立件数
は僅かにすぎません。また、
児童
を
養子
とする
養子縁組
に際し、
民間
の
養子縁組あっせん事業者
が大きな
役割
を果たしている一方で、一部の
民間あっせん事業者
が不当に営利を図り、若しくは適正に
養子縁組
の
あっせん
を行わないなど、不当な行為をする事案が生じております。 本
法律案
は、これらの状況を踏まえ、
民間あっせん機関
による
養子縁組
の
あっせん
に係る
児童
の
保護
を図るとともに、あわせて
民間あっせん機関
による適正な
養子縁組
の
あっせん
の
促進
を図り、もって
児童
の
福祉
の増進に資するため、
養子縁組あっせん事業
を行う者について
許可制度
を実施し、その
業務
の適正な運営を確保するための
措置
を講じようとするものであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
民間あっせん機関
による
養子縁組
の
あっせん
は、
児童
の最善の利益を最大限に考慮し、これに適合するとともに、可能な限り
日本国内
において
児童
が
養育
されることとなるよう行われなければならないこととしております。 第二に、
養子縁組あっせん事業
を行おうとする者は、
都道府県知事
の
許可
を受けなければならないこととし、
民間あっせん機関
は、
厚生労働省令
で定める種類の
手数料
を徴収する場合を除き、実費その他の
手数料
又は報酬を受けてはならないこととするほか、国や
地方公共団体
による財政上の
措置
その他の
民間あっせん機関
に対する
支援等
について定めることとしております。 第三に、
民間あっせん機関
は、
養親希望者
が
児童
の
養育
を適切に行うために必要な研修を修了していない
者等
であるときは、
当該養親希望者
に対する
養子縁組
の
あっせん
を行ってはならないこととするほか、
養子縁組
の
あっせん
に係る
業務
として、
相談支援
、
児童
の
父母等
の同意、
縁組成立
前
養育
、
都道府県知事
への
報告
、
養子縁組
の
成立
後の
支援等
について定めることとしております。 第四に、
厚生労働大臣
は、
民間あっせん機関
が適切に
養子縁組
の
あっせん
に係る
業務
を行うために必要な指針を公表するものとし、国及び
地方公共団体
は、
養子縁組
の
あっせん
に係る
制度
の周知のための
措置
を講ずるものとしております。 第五に、
許可
を受けないで
養子縁組あっせん事業
を行った者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとしております。 なお、この
法律
は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
羽生田俊
4
○
委員長
(
羽生田俊
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
民間あっせん機関
による
養子縁組
の
あっせん
に係る
児童
の
保護等
に関する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
羽生田俊
5
○
委員長
(
羽生田俊
君)
全会一致
と認めます。よって、本案は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
羽生田俊
6
○
委員長
(
羽生田俊
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会