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2016-11-15 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十一月十五日(火曜日)    午前十時四分開会     ─────────────    委員異動  十一月十四日     辞任         補欠選任      川合 孝典君     平山佐知子君      谷合 正明君     河野 義博君  十一月十五日     辞任         補欠選任      石井みどり君     今井絵理子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         羽生田 俊君     理 事                 島村  大君                 そのだ修光君                 高階恵美子君                 足立 信也君                 山本 香苗君     委 員                 石井みどり君                 今井絵理子君                 小川 克巳君                 太田 房江君                 木村 義雄君                 自見はなこ君                 馬場 成志君                 藤井 基之君                三原じゅん子君                 宮島 喜文君                 石橋 通宏君                 川田 龍平君                 平山佐知子君                 牧山ひろえ君                 河野 義博君                 熊野 正士君                 倉林 明子君                 東   徹君                 福島みずほ君                薬師寺みちよ君    国務大臣        厚生労働大臣   塩崎 恭久君    副大臣        厚生労働大臣  橋本  岳君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       馬場 成志君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        文部科学大臣官        房審議官     浅田 和伸君        厚生労働大臣官        房年金管理審議        官        伊原 和人君        厚生労働省社会        ・援護局長    定塚由美子君        厚生労働省年金        局長       鈴木 俊彦君        国土交通大臣官        房審議官     木原亜紀生君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○公的年金制度財政基盤及び最低保障機能の強  化等のための国民年金法等の一部を改正する法  律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院  送付) ○社会保障及び労働問題等に関する調査  (がん対策基本法の一部を改正する法律案に関  する件)     ─────────────
  2. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、谷合正明君及び川合孝典君が委員辞任され、その補欠として河野義博君及び平山佐知子君が選任されました。     ─────────────
  3. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  公的年金制度財政基盤及び最低保障機能強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房年金管理審議官伊原和人君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 公的年金制度財政基盤及び最低保障機能強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 太田房江

    太田房江君 自由民主党の太田房江でございます。  前回に引き続きまして、残余の時間、年金受給資格期間短縮法案について質問をさせていただきます。ちょっとおさらいになる部分があるかとも存じますけれども、前回お聞きできなかった点について質問をいたします。  受給資格期間短縮は、年金制度の持っておりますセーフティーネット機能強化して、公的年金制度恩恵を享受することができる対象者を六十四万人増加させるということについては前回お聞きをいたしました。  その効果としては、まず、これら対象者に対する直接的な所得保障効果、これがあるわけですけれども、もう一つ前回も申し上げましたように、無年金者の減少によって社会保障制度そのものに対する信頼や安心を高めて、将来の見通しが確かになることを通じ、言わば財布のひもが緩くなるというふうな効果とでも申しましょうか、間接的な効果が見込まれるわけであります。  これら直接、間接の効果が相まって、経済の好循環、言わばアベノミクスに対してもその効果が促進されるということを期待したいということでありますけれども、今回の法案によりまして期間短縮措置消費税増税時期よりも前倒し実施をされるわけで、この前倒し実施することの意義についてお伺いをしておきたいと思います。
  7. 鈴木俊彦

    政府参考人鈴木俊彦君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘ございましたように、無年金の問題はかねてより年金制度課題一つとして指摘されてきたところでございます。そこで、社会保障税一体改革におきましても、無年金者をできるだけ救済すると同時に、納付していただきました年金保険料を極力給付に結び付ける、こういった観点から受給資格期間を二十五年から十年に短縮するということにいたしたものでございます。  この期間短縮でございますけれども、御案内のように、今の法律上は消費税率の一〇%の引上げ時に行うということにされているわけでございましたけれども、ただいま申し上げましたように、この無年金の問題、喫緊課題でございますので、できる限り早期に実施すべきである、こうした判断から平成二十九年八月一日施行としたところでございます。  今般の改革によりまして新たに六十四万人の方が年金受給権を得るというふうに見込まれているところでございまして、これを通じまして、高齢期所得、そして消費の底上げが期待されるところでございます。  また、納付していただきました年金保険料を極力給付に結び付ける、こうしたことによりまして国民年金制度に対する信頼を一層高めますとともに、若い世代の方々の保険料納付意欲がまた高まる、こうしたことも期待しているところでございます。
  8. 太田房江

    太田房江君 ありがとうございました。  効果としてはそのとおりだと思うんですけれども、前回質問でも、後半のところでは、最大でも六万円という年金だけではとても生活できないではないかと、こういう意見も多く出されたところでございます。  私は大阪府で知事を務めました。生活保護受給者が大変多いところでございます。直近の平成二十六年度では全国ワースト二位なんですけれども、私が知事である間はワーストワンの時期が数年間続きました。これは東委員もよく御承知だと思います。保護率は二・九七%ということであります。現在のワースト一位は福岡県、そして三番目が北海道ということですけれども、この辺が生活保護の大変多い府県としていつも挙げられるわけであります。  もう一つ、私ショックなのは、最近はこの生活保護率パーセントで語られるようになった。私が知事の頃はパーミルという千分の一単位で語られていたんですけれども、これがパーセントに変じているということは、それだけ生活保護請求する方が大変増えていると、困窮者が増えているということであります。  一方、私はよく福祉事務所の関係の方にもお話を聞くことがあったんですけれども、何とかこの生活保護から脱して自立できる生活をできるように手を差し伸べてあげてほしいということをよく申し上げましたけれども、これがなかなか難しい。よく聞きますと、少し自立のためのお金を貯金するんだけれども、何かの拍子にそれを全部使ってしまってまたいわゆるホームレスに戻ってしまうというような方も多々見られたようでありまして、私は全国知事会等の場で、大阪府さん、何とかできないんですかということをよく言われました。  それぐらい生活保護を受けていらっしゃる方が自立する道というのはなかなか大変な障害がたくさんあるわけでありますが、今回、この期間短縮措置によって、一定の数だろうと思いますけれども、新たに年金を受けることができるようになる方も恐らくいらっしゃると思います。これが生活保護から脱して自立する一助とできないものだろうかと。少ないとおっしゃいますけれども、やっぱりこれは、されど、たかがというか、されどですよ、やはりそれを一つの固定的な、何というか、固定的な実入りをしっかりと生かして自立への道を探るということは、これ大変大事なことになってくると思います。  つまり、自分がもらえるようになった年金に働いて得られる賃金を合わせれば、こうできるんではないか、ああできるんではないかという契機をつくることも大変大事でありまして、それをケースワーカーの皆様に少し協力をしていただいて今回の措置を活用できないかと、こういうふうに考えるわけであります。  具体的に申し上げますと、生活保護受給者に今回の措置によって年金請求資格が生じた場合に、生活保護受給者には日頃からケースワーカーが関わっておられるわけですから、ケースワーカーが適切に請求手続支援するということによって生活保護費適正化とこれを通ずる自立支援というものについても考える余地が出てくるのではないかと、こういうことであります。  したがいまして、福祉事務所年金事務所とがしっかりと連携して対応するということも必要になってくると考えますけれども、これについてはいかがお考えでしょうか。
  9. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) お答えをさせていただきます。  受給資格期間短縮により新たに年金を受けられるようになる方の中には、御指摘のように生活保護を受給している方もおられるであろうと、このように考えられ、福祉事務所年金事務所連携が重要であるという点はまさに委員指摘のとおりであろうというふうに考えております。  同じ厚生労働省の中で所管をしているわけでございますから、この年金局社会援護局の具体的な連携の取組については、生活保護を受給している方の状況を把握いただいている福祉事務所において年金請求手続を勧奨するなど、どのような支援を行っていただくことが可能か、検討を進めているところでございます。  請求漏れを防ぎ確実に年金をお支払いすることは、生活保護原則、すなわち、利用できる資産、能力そのほかあらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対し必要な保護を行いつつ自立を助長する、これが生活保護原則というものですが、この観点からも大変重要なことでございまして、生活保護費適正化にも結果的に資するということにもなりますから、年金局社会援護局でしっかり連携して取り組んでまいりたいと、このように考えております。
  10. 太田房江

    太田房江君 ありがとうございます。省内で連携できれば大きな効果が生まれると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  今の問題、低所得者対策であるわけですけれども、前回質問でも、この低所得者対策というのは今回の所得保障措置だけで完結するものではなく、各般の政策、医療介護就労支援など社会保障全体で総合的に取り組んでいくべき問題であるというお答え年金局長からございました。  今回の措置が少ない少ないという声はあるんですけれども、しかし、総合的にこうした低所得者対策を併せればこれは一つの大きな恩恵になってくるということをしっかり皆さんに分かっていただけるように、社会保障全体の中で低所得者対策にどのように取り組んでいくのか、今回の措置を含めて具体的に分かるように御説明をもう一度お願い申し上げます。
  11. 馬場成志

    大臣政務官馬場成志君) お答えします。  現に低所得、低年金高齢者の方への対策については、社会保障税一体改革において、年最大六万円を支給する年金生活者支援給付金の創設、また、医療介護保険料の負担の軽減などに取り組むこととしております。加えて、低所得の方へのきめ細やかな支援として、生活困窮者自立支援制度において、高齢者も含め生活保護に至る前の段階にある生活困窮者への相談、就労支援など、包括的な支援実施しておるところであります。このように、年金のみならず、医療介護を含めた社会保障制度全体で総合的に対策を講じていきたいというふうに存じます。  また、若い世代の将来に向けた対応としては、今回の年金改革法案にも盛り込んだ被用者年金の一層の適用拡大個人型確定拠出年金など、私的年金等の拡充などにより保障機能強化に取り組んでいきたいと存じます。  私の前任者である太田先生にも、またなお一層の御指導をいただきたいと思っております。
  12. 太田房江

    太田房江君 ありがとうございました。  今、そういうことでございましたので、ちょっと時間余っておりますけれども、これで私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。
  13. 石橋通宏

    石橋通宏君 民進党・新緑風会の石橋です。  先週の我が党の委員牧山さん、川合さんに続いてこの問題取り上げさせていただきますが、最初に、先ほど太田委員から大変重要な御指摘もあり、今回の無年金問題への対策、これ喫緊課題だと年金局長からもお話をいただきました。まさにそのとおりだと思います。そのとおりだからこそ、我が党は、施行日、これ四月一日にすべきだということをかねてから指摘を申し上げ、修正動議もこの後提案をさせていただきますけれども、なぜ、じゃ四月一日にできないのかということを繰り返し聞いておるわけですが、やっぱり納得できる説明をいただけません。  昨日もレクで二時間掛けていろいろ質疑させていただきましたけれども、そのときにいただいた説明がその後ひっくり返るという珍事も起きまして、六十四万件のデータ抽出するのに時間が掛かる、十二万件データ抽出に一か月も掛かるので到底間に合わないという説明をされるので、そんなばかな話があるかということで、じゃ、年金機構を呼ぶから年金機構に一体どれだけ掛かるのか説明するように答弁させろと言ったら、慌てて、いや、一か月も掛かりませんでしたという訂正がなされましたが、改めて確認します。  何か昨年の、皆さん御記憶だと思いますが、情報漏えい問題のときのばたばたを思い起こさせるばたばたですけれども、年管審おいでいただいていますが、改めて確認しますが、六十四万件のデータ抽出、これに何か月も何か月も掛かるわけではないということは、これは認めていただけますね。
  14. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) お答え申し上げます。  昨日、先生への御説明でちょっと二転三転したことをおわび申し上げますが、具体的に抽出作業にどのくらい掛かるかというお求めでございます。  今回の六十四万件の抽出は、去年の百二十五万件のように抽出作業を必要としなかった作業とはちょっと違いまして、記録管理システム年金給付システムという二つシステムを回して抽出作業を必要としております。したがいまして、これらの二つシステム通常適用業務とか年金給付業務を処理しながら、その日常業務を行いながら抽出作業を行わなければならず、確かに時間がちょっと掛かります。  ただ、先生に御説明しましたように五か月も掛かるということはございませんですが、マシンスケジュールを考えますと、やはりどうしても少なくとも三か月程度は掛かるというふうに考えております。
  15. 石橋通宏

    石橋通宏君 昨日の時点では三か月掛かるという話はありませんでしたけれども、これ仮にですよ、私そんなに掛からないと思いますけれども、仮に一万歩ぐらい譲ってそれぐらい掛かるとしても、抽出作業は別にすぐできる、今からでも、もっと早くからできたはずです。準備をしておくことは十分できたはずです。なぜそれをしないで、掛かる掛かると言ってやらない理由にするのか、そのことは全く説明になっていません。  あわせて、発送作業に時間が掛かるという話もありました。四月一日までに発送を終わらせないといけない、それが間に合わないかのような話もありました。これも昨日いろいろやり取りをした結果、いや、発送作業が間に合わないことはないと、頑張ればできるという話だったと思いますが、年管審、そういうことでいいですね。
  16. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 抽出作業法案成立後に行うんじゃなくて、もっと早くからやっておけばよかったではないかという御質問でございますけれども、我々としましては、やはりお送りした年金請求書が届かないとか、あるいはお送りしたらなくなってしまっていたというようなことは極力避けなければならないと考えておりまして、お送りするに当たりましては、お送りする直前にできるだけ抽出して、それでお送りしたいというふうに考えております。  したがって、順番からしますと、今後抽出作業を予定しておりますが、今から仮に抽出作業を行ったといたしましても、先ほど申し上げましたように、マシンスケジュールを考えますと三か月掛かります。そうなりますと、どうしても二月、今から作業をしてもその抽出作業が終わるのは二月というふうに考えております。
  17. 石橋通宏

    石橋通宏君 今、二つ変なことを言われましたね。  送る直前にやらないといけない。じゃ、八月一日施行だったら七月にやるんですか。そんなことないですね。これもおかしな説明ですよ。直前にやらないと住所が変わっていたり何だかんだするからと言ったら、じゃ、八月一日施行だったらその直前にやる。結局同じことじゃないですか。それ全く説明になりません。それ一点指摘します。  もう一点は、仮に今からとおっしゃった。これ大臣もそうですが、今現時点において、法律上、消費税一〇%の引上げはいつですか、年管審
  18. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 現在改正案提出されておりますが、現在では来年の四月一日でございますが、閣議決定をして法案提出させていただいて、それでそれを延ばすという法案提出されているというふうに理解しております。
  19. 石橋通宏

    石橋通宏君 四月一日ですね、法律上は。ということは、十年への短縮法律にのっとればいつですか、今現時点では。
  20. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 現時点では来年の四月一日だと考えておりますが、既に法案自体については衆議院で可決されて、その日程を変えるというようなふうになっているというふうに、そういう議論が進行しているというふうに理解しております。
  21. 石橋通宏

    石橋通宏君 これ、この間までの大臣答弁とすごく矛盾しますね。大臣は、法律というものは法律成立をしてちゃんと調わないといろんなことができないので、法律成立を待たないと駄目なんですという説明をされてきたはずです。今、年管審、全然違うじゃないですか。もう閣議決定をされて提出をされた、いや、衆議院がと。それで成立なんですか。それをもって、もう四月一日じゃないから準備もやりません、止まっています。これ全然、大臣説明矛盾していますよ。おかしいじゃないですか。  法律上は、今この時点においても一〇%の引上げは四月一日なんです。ということは、十年短縮は四月一日なんです。その法律にのっとって、皆さん、我々は政治を行う。であれば、四月一日、これ完全に成立するまではその努力をするのが本当じゃないんですか。それが大臣がこれまで答弁されてきた、法律にのっとって我々は仕事をするんだ、そういうことじゃないんでしょうか。年管審、違いますか。
  22. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 現行の法律では確かに四月一日となっておりますが、まさに消費税率見直しあるいはこの受給資格期間短縮措置につきましては、今年の九月に政府としましては閣議決定をいたしまして、消費税率見直し時期及びこの受給資格期間短縮期間につきまして、その時期を変更するという政府としての意思決定を行っております。  さらに、国会に御審議いただいておりますけれども、政府としましてはそうした今までの取扱いを変更するという方向で動いておりますので、やはり仮に形式的にその法律上の施行日が来年の四月一日になっているからといって、それと異なる仕事を進めてしまうと、例えば間違えて業者さんと契約してしまえばそこで無駄遣いが発生するとか、あるいは解約金が発生するといった無駄遣いが発生することにもなりますので、やはり政府の方針としましては、閣議決定に従って、その実施時期を、今我々、法律が通れば来年八月に向けて作業をまず再開したいと思っておりますが、そういうふうに進めるのが政府としての仕事の仕方ではないかと、このように考えております。
  23. 石橋通宏

    石橋通宏君 すごく矛盾した話を繕うからそういうふうに苦しい説明をせざるを得なくなります。  もし準備ができるのであれば、もうずっと早くから準備をされている。で、四月一日、本当に先延ばしを法律成立してするのであれば、それをそのまま八月一日に先延ばしすればいいだけの話で、何でそれをやめて、いずれにしても八月一日なりどこかで施行されるわけですから、準備をしっかり進められて法律施行後すぐに、契約はそうでしょう、でも、準備はできるはずです。準備まで怠って、法律上は四月一日なのにそれをやらずに、これはおかしいじゃないですか。それを正当化する、こういう政治姿勢をするから、ますます国民の中で、年金大丈夫なのか、制度大丈夫なのか、政治はちゃんと私たちのことをしてくれているのだろうか。  先ほどの太田委員に対する、質問、何ですか、無年金者対策喫緊課題だ、先延ばしした、でもこれ以上先延ばししてはいけない。だったら四月一日にやるんだ。最大限努力をされればできたはずです。今我々、もうこの時期になって、十一月になってもう少ないからって言っているけれども、まだ本気でやるつもりならできるはずです。抽出作業はできる、発送作業はできる。窓口の体制強化はいずれにしてもやる。これも皆さん言われていることなんです。できるじゃないですか。  もう一度、どうしても絶対にできない理由を教えてください。
  24. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 仮に来年の四月から実施するということになりますと、まず申し上げますと、先ほど申し上げましたように、発送業務を委託する業者を調達しなければなりません。そうなりますと、どうしても法律成立してからでないとそれは、対外的なこういうのはできません。そうなりますと、その契約行為は早くても十二月になります。先ほど申し上げましたように、抽出作業最低三か月掛かりますので、早くても二月末になります。それから、その委託した印刷業者印刷を開始し、全て仮に送り終えるとしても、三月いっぱいに全て六十四万人の方全員に送り終えることはやはり困難であろうと考えております。  それから、もう一つ申し上げますと、やはり六十四万人の方、高齢者の方でございまして、皆さん一刻も早く年金をもらいたいというお気持ちはそのとおりだと思います。ただ、送りもしないで施行日だけ先にスタートしてしまいますと、やはり年金事務所に六十四万人の方が殺到するというおそれがございます。今でも通常十二万人いらっしゃっていまして、その六倍の方が一斉に殺到されてしまうということを考えますと、やはり落ち着いて、御迷惑を掛けずに、お待たせすることなく円滑に進めていくことが必要だと考えておりまして、やはり時間的なことを考えますと難しいと、このように考えております。
  25. 石橋通宏

    石橋通宏君 先ほどちょっと触れた昨年の年金情報漏えい問題のとき、あれ、大臣対象者何人だったか覚えておられますね。漏えいした情報百二十五万件です。対象者百一万人でした。その関係、付随する方々も含めて、あのとき、どれぐらいの期間で通知出されました。──いや、答弁求めていませんが。  そのことも考えれば、できないというのは単なる言い訳にすぎません。緊急の課題だ、本当に国民の受給権確保するために大切だ、その思いでやっていただければ、あのときは百一万人に対する通知も含めてできたんです。短期間でやられた。できるんです。今の理由は全く理由になりません。  ということで、もうこの問題、これ以上答弁いただいても、もう本当にできない理由を後付けで言われるだけで、私がもう指摘をさせていただいたように、抽出はできる、発送もできます。先ほど年管審も、送りもしないで施行日を迎えるのはいけないという答弁、今されました。いや、送れるんです、届くんです。だから、もう論理は破綻しています。四月一日の施行はできるはずです。  ですので、後ほど修正動議提案をさせていただきますが、是非今聞いていただいた委員皆さんも、これやはり国民皆さんのずっと待ち望まれていた、今、年金保険料一定程度払ったのにこれまで二十五年に足りなかった、ようやくもらえるようになる、そういう切実な方に一刻も早くこの支給開始ができるように、それは我々の努力、我々の責任だと思います。それを是非御賛同いただければということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。  もう一点も、これも太田委員から非常にいいやり取りをしていただいて、私もこれまでにも取り上げてきましたが、低年金の問題というのはこれでなくなるわけではありませんし、無年金の問題もこれでなくなるわけではありません。そのことは改めてしっかりと認識、確認をしておく必要があるというふうに思っています。  改めて、局長でも年管審でもいいですが、今回の、十年で受給権発生するわけですが、先ほど来話もあった今後予定される福祉給付金、これ満額は年六万円ですが、四十分の掛け十、二十、三十、四十ですので、十年だけ納入されてきた方々、これ、年金給付満額合わせて一体幾ら月々もらえるようになるか、ちょっと確認、答弁でいただけますか。
  26. 鈴木俊彦

    政府参考人鈴木俊彦君) 仮に十年納めていただいたということになりますと、この給付金でございますけれども、月額五千円の四分の一でございますので千二百五十円ということになります。
  27. 石橋通宏

    石橋通宏君 千二百五十円ですね。年金額の方が大体一万六千円ちょっとですから、一万八千円に足らない額ぐらいが大体十年の方の目安ということになると思います。  今日、お手元の資料、これ厚労省に作っていただきまして、これも先ほど太田委員から御指摘がありましたけれども、じゃ、今生活保護を受給されている六十五歳以上の方々、ここでいう九十六万七千五百五十二人という数字、この数字が、高齢者の方々の生活保護受給が増えているわけですけれども、年金を受給されている方々も四十七万三千七百六十一名いらっしゃいます。支給額の内訳をこういうふうに整理をいただいておりますが、やはり年金を受給されていても残念ながら安定的な生活ができず、生活保護を受給されている方がやはりこれだけおられるわけです。今回で平均大体二万二千円ぐらいでしたかね、二十五年未満十年以上で。それ以上に年金今もらっている方々でも生活保護を受給されている、これが実態なんです。  大臣、どういうふうに御覧になりますか。今回の十年短縮、これ大きな一歩ですし、今後の福祉給付金、これも大きな一歩だと思います。ただ、それで、じゃ、この状況がどれだけ改善されるのか、生活保護を受給されている方々がそこから脱することができるのか、今後、生活保護にひょっとしたら行ってしまう方々を防ぐことができるのか、これについて、大臣、どのように今後の展開、予測されておりますでしょうか。
  28. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 今お配りをいただいている資料でございますが、年金をもらっていらっしゃる生活保護者の方々の年金額、かなり少ない方々がたくさんおられると、こういうお話でございました。  元々、もう言うまでもないわけでありますけれども、年金はきちっと長く保険料を納めるということで受給額が増えるという、これが基本になっているわけで、一応四十年の保険料を支払うということが基本であるわけでありますが、今お話しのように十年だとすれば月額千二百五十円ということで、本来四十年であれば五千円あるわけでありますけれども、給付金としてはですね、その分が給付金は随分少ないということで不十分じゃないかと、こういう御指摘だったと思います。  私どもとしては、まずはやはり基本は、賦課方式である今の年金制度について、現役世代が受給の世代を支えるということで、この制度をきちっと成熟をさせて、自分もしっかりと払っていくことで最終的に老後に自分の払ったものに見合った形で給付を受けるということが大事なんだろうと思います。  したがって、それが四十年であれば、基礎年金だけでも基礎的な支出についてはおおむねカバーできるという、完全にカバーできていないじゃないかという御指摘はこの間いただきましたけれども、それはともかく、それが基本だと思うので、それを、そういうふうになっていない方々についてどうするかということが一体改革で御議論いただいて、そして、今回のこの期間短縮の手だてが一つ。  それから、年金生活給付金ということでありますが、今、必ずしも多くないじゃないかという御指摘もありました。  したがって、そういうことについては医療介護保険料の負担というのが一体改革では決まっていますが、これだけではなく、就労についても、あらゆる面でやっぱり社会保障全体で、あるいは経済政策も併せて、こういった方々の所得の確保を図っていくということが大事なんだろうというふうに思いますので、もちろん低年金の方がおられるという事実に関しては絶えず実態を把握をして、どういう対応がどういう方々に必要なのかということは考えていくことは大変御指摘のとおり大事なことでありますので、我々は常に問題意識としてこれらの問題を考え対応を考えていくということ、そして、今やっていることで十分なのかどうかということも併せてやっていかなければいけないというふうに思っているところでございます。
  29. 石橋通宏

    石橋通宏君 大臣から今、この議論しっかりしていくことが重要だという答弁はいただきましたが、そのしっかりした議論がされていないのではないかという指摘を我々はずっとさせていただいている。一体改革でも年金の抜本改革の議論をしなければいけないという話をしてきたにもかかわらず、それがなされていないから、こういう形でちょっとちょっと改革、改正はしながらも、でも、これでは結局抜本的な対策できないじゃないかということを指摘をさせていただいているわけです。  一つちょっと確認、局長でも年管審でもいいんですが、通告していなかったのでこれ確認なんですけれども、例えば今、ここの生活保護を受給されている方々で年金を受け取っておられる方々がおられます。この中にも、今生活保護を受給されている方で年金を受け取っておられない方、要は二十五年に達していないので今現時点では年金を受け取っておられない方もそれなりにおられると思いますが、そういう方々、今回十年になって年金を受け取れるようになるわけですが、これって、年金受け取っても結局は生活扶助費から引かれるということで、受け取る絶対額は変わらないということでいいんでしょうか。
  30. 定塚由美子

    政府参考人定塚由美子君) 今委員が御指摘ありましたとおり、年金で受け取る金額というのは生活扶助の金額から差し引かれますので、最終的に受け取る金額は変わらないということでございます。
  31. 石橋通宏

    石橋通宏君 このことも改めて、皆さん御存じだと思いますが、再確認をする必要はあると思います。今現在生活保護を受給されている方、新たに受給資格ができたとしても、それ結局扶助費から引かれてしまえば実質的に月額受け取る額は変わらないということなので、そこは対策にならないわけです。  ここも大変重要なところだと思いますし、もう一点、先ほど無年金者のことについても申し上げましたけれども、今回、政府、繰り返し、無年金者、これで二十六万人という数字を使われています。七十までずっと払っても十年に達しない方ということで二十六万という数字を出されていると思いますが、これ、決して将来にわたって無年金の方が二十六万にとどまるという話ではないという理解ですね。例えば、今五十代未満でずっと年金保険料を払っていただいていない方、そういう方々は十年払えばもちろん十年には達するわけですが、これまで二十年、三十年全く保険料を払われていない方々が、じゃ、これから黙っていてお支払をいただけるかというと、なかなかそういう状況ではないと思います。ですので、そういう方も全員払っていただいたら無年金ではなくなる、そういう仮定を置いているだけの話で、二十六万人が独り歩きすると大変危険だと思います。  そのことも含めて、これまで長年にわたって保険料を払っていただいていない方も、今後、今からでも、やっぱり十年払っていただければ少なくとももらえるようにはなるんだという対策をしっかり打っていくこと、これは絶対に必要だと思いますが、この辺について、政府、どういう対応されるか、御説明いただければと思います。
  32. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 今、石橋先生の方から御指摘ありましたように、今回の二十六万人と申しますのは、六十歳以上の方のうち、まだ納付済期間が一か月以上で百二十か月未満の方を対象にしたものでございます。したがいまして、五十九歳以下の方に関しましては、今後、期間短縮によって十年加入、七十歳まで任意加入すれば可能なものですから、現在は無年金とはカウントしておりません。  しかしながら、今御指摘いただきましたように、やはりしっかりとできるだけ長く保険料をきちっと払っていただくということが大事だと考えております。  そういう中で、今、年金機構におきましては、二十歳になった方、あるいは三十四歳、四十四歳に到達した方に職権適用というのを行っておりまして、基礎年金番号を付番しまして、しっかりとまず年金の加入者になっていただくということを行っております。  そうした方々に対しまして、年金は長く保険料を納めれば受給額が増える仕組みであるということや、あるいは十年納付すれば十分であるといった誤解をなくすように、国民年金の加入義務や四十年納付することで基礎年金は満額支給になるというようなことをしっかりお伝えしていくことが必要だと考えております。それに当たりましては、日本年金機構厚生労働省のホームページだけではなくて、こうした方々にもねんきん定期便というのをお送りしております。とりわけ、三十五歳、四十五歳、それから五十九歳の方には節目便と申しまして、詳しい封書でお送りしておりまして、そうした中で個別に御連絡し、納付意欲の向上にしっかりとつなげてまいりたいと、このように考えております。
  33. 石橋通宏

    石橋通宏君 今、職権適用という御説明もありましたけれども、参考までに、これまで職権適用で加入はした、でも、やはり御本人がアクションを取られずに、一度も、一か月も保険料を納付されていない方、これ、それなりにおられるはずですが、その数というのは把握をされているんでしょうか。
  34. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 職権適用につきましては、平成十五年度から、二十歳になった方に対してスタートしております。例えば、平成二十七年度におきまして日本年金機構で職権により加入した人の数は、二十歳の方で約五十二万人になっております。このように職権適用の数は把握しておるんですけれども、職権で適用した人の中でその後保険料が未納のままであるといった人の数につきましては、実際それを把握しようといたしますと、職権適用した方を特定してお一人お一人の保険料納付記録を確認し、未納であるという方々を集計するという膨大な作業を行う必要がございまして、現時点で条件に該当するような方を直ちに把握することはできておりません。
  35. 石橋通宏

    石橋通宏君 この点も課題だと思います。職権適用される、でも、実際にそれでアクションを取ったか取らないか、そこが分からない。つまり、かなり若い人たちの中、とりわけですね、職権適用されても結局残念ながらアクションを取られない方、それなりにいるんじゃないかと思います。ここを何とか、やはり今このタイミングで対策を打たないと、将来、二十六万人どころではない無年金の方々がどんどんどんどん増えていくことになりかねません。そうしたら、年金制度そのものということよりは社会全体の課題が本当に大変なことになってしまいます。その危機感は是非共有をさせていただいて、これを機にしっかりと対策を打つ、こういうことをお願いをしておきたいと思いますし、大臣、その決意でよろしいですか。
  36. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 賦課方式であるということ、そして、この期間をしっかり長く納めていただくことが将来の自らの受け取る年金がそれなりの予定どおりのレベルに達するということをやはり私は学校の時代から知っていただくようにしていくということ、以前にも、たしか川田先生だったと思いますが、社会保障教育をしっかり義務教育からやれと、こういうお話がありましたが、やっぱりこれは基本中の基本を覚えていただいて、それを前提にやっぱり人生設計、それぞれ御自由に組み立てていただくようにしていくことが大事だというふうに思いますので、おっしゃるように、職権適用したところでその後付いてこないというのでは話にならぬのでありますので、こういったことについては、納付の便利性とかいうそういうことは当然やるにせよ、やっぱり一人一人の考え方をしっかりと、自らの人生の設計を自ら作っていただくための公的な部分についての御理解を深めるということについて、しっかりと私たちも努力を更に続けていかなきゃいけないというふうに思います。
  37. 石橋通宏

    石橋通宏君 大臣から大事な御答弁もいただきました。教育の問題は確かにすごく重要なんです。実は今、超党派の議連でもワークルール教育推進をすべきだという議論をさせていただいております。是非、大臣、今の御答弁も含めて、今後もまた御支援、御協力をいただければと思いますので、そのことをお願いし、最後に、もう時間なくなりましたので、一点、要請も含めた確認だけ。  もう一つ大変心配しておりますのは、今回、先ほど申し上げましたように、十年になってもなかなか十分な年金額はもらえない、つまり低年金問題は続きます。にもかかわらず、政府が今回国会に出している年金制度改革法案、これ、基礎年金部分にもマクロ経済スライドが掛かります、強化されます。これによって、調整が終わるまでは、結局、基礎年金部分、切り下がるわけですね、実質的に。  ただでさえ少ない年金額、これがますます切り下がっていく、生活がますます苦しくなる、これがもう実態です。それは改めてお認めをいただいて、今日資料にも配っておりますし、先日も倉林委員指摘をされましたけれども、やはりちゃんと現状をこれからの状況に合わせて、いわゆるこれまでのモデル世帯で所得代替率五〇%なんてちょっとミスリーディングな話はやめて、じゃ、単身の方、女性の方、一体どういう状況でどれだけの年金、基礎年金だけだったら、十年納付だったら一体どういうことになるのかというのをしっかりとシミュレーション出して、その上で対策を打つのが我々責任ある政治の役割だし、議会の責任だと思っています。  その意味で、今後、是非そういうことも含めて、財政検証もいいケースだけじゃなくて悪いシナリオのこともしっかりと出していただく、モデルケースも多様なモデルケースをしっかり出していただいて正しい議論ができるようにする、そのことを政府の責任として本委員会にも提出をいただきたいと思います。そのことをお願いをして、大臣、答弁をいただいて、質問を終わりにしたいと思いますが、大臣、いかがでしょう。
  38. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 塩崎厚生労働大臣、御簡潔にお願いいたします。
  39. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 年金給付水準について何を物差しとしていくかということは大変議論が今なされつつあるところではございますけれども、私どもは、今日お配りをいただいているものが私どもとしての考え方であって、代替率というものだけを今御指摘をいただいて、下がるじゃないかと、こういうことでありますが、これは考えてみれば一八・三という保険料を固定をした上で作り上げているマクロ経済スライドのモデルでありますので、この保険料の上限を取っ払っていくということであればこれも上がっていくわけですけれども、それはやはり違うだろうということで、法律は十六年にそういう形でできているわけでございます。  したがって、今いろいろな考え方についての資料を出せということでありますが、どういう資料か、よくまた御指導いただきながら対応してまいりたいというふうに思います。
  40. 石橋通宏

    石橋通宏君 ありがとうございます。
  41. 熊野正士

    ○熊野正士君 公明党の熊野正士でございます。よろしくお願いをいたします。  今回新たに受給資格を得られる六十四万人の方々が年金を受け取るためには、送付された書類を送り返すか、若しくは窓口に出向く必要があるわけですけれども、なかなか書類が作成できないとか、あるいは窓口まで行けないといった高齢者も多いと思います。家族であれば申請手続ができるということですけれども、全く身寄りのない独居老人の方などは申請が行えない可能性があります。そのような場合には、前回の答弁で、介護業者などが申請手続支援を行えないかと、そういったことも検討されているということでございました。そして、一番身近なのは市町村なので、市町村の方々とどう対応するのか研究しておりますと、そういうお答えがありました。  できれば、市町村にそういうお願いをする際に、国として申請支援の在り方やあるいはまた留意点など、より具体的に示していただいて、是非とも円滑に申請が行われるように御配慮願えればと思います。厚生労働大臣に答弁を求めます。
  42. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 今、独居老人とか身寄りのない方々に対する配慮をしっかりとせいと、こういうことでありましたが、今回の受給資格期間短縮によりまして新たに年金の受給対象となると見込まれる方々には確実にやはり年金を受給していただくということが大事でありますので、法律成立後、日本年金機構から個別に、先ほど来議論になっておりますが、年金請求書をお送りをこっちからするということでございます。請求書を受け取られた方からの年金請求手続に関する照会、お尋ねに対応できるように、まずはコールセンターの体制等の整備を図る、年金機構の、そして今お話があった市町村と連携をしっかりとする、そして年金事務所への案内、請求手続支援を行うということを考えておりまして、今御指摘のように市町村と連携をしていくということが、やっぱり一番身近なところでございますので、大事にしていきたいと思っております。  さらに、要介護状態などで年金事務所に来ることが難しいという身寄りのない方々、こういった方々については、日頃接しておられる介護業者などのスタッフとか、そういった方々の支援も得て手続を行うことが考えられることでございますので、介護業者団体にも御協力をいただくなど、やはりきめ細かくお立場お立場を考えた上の方策というものを検討してまいりたいというふうに思っております。
  43. 熊野正士

    ○熊野正士君 是非とも、市町村の方でも具体的にこういうふうにすればいいんだというふうなことがより分かるように、是非よろしくお願いをしたいと思います。  次の質問ですけれども、国交省では現在、建設業界における社会保険未加入対策に取り組んでいると承知をしております。これは、人材確保や企業の競争における公平性を目的として、平成二十四年の審議会の提言を受けて、企業単位で許可業者の加入率一〇〇%、また労働者単位では製造業相当の加入率が目標とのことですが、その期限が来年三月と目前に迫っております。  目標に対しての現在の加入状況についてお教え願えればと思います。
  44. 木原亜紀生

    政府参考人木原亜紀生君) お答えいたします。  建設業における社会保険の加入促進につきましては、平成二十四年度に国土交通省、厚生労働省と建設業団体などから成る社会保険未加入対策推進協議会を設置し、御指摘ございました目標を掲げて、関係者一体となって進めているところでございます。  建設業における社会保険の加入状況につきましては、公共事業労務費調査において雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の三保険への加入状況を調査しております。最新の平成二十七年十月の調査結果によれば、三保険全てに加入している企業の割合は九五%となっており、取組を開始する前の平成二十三年十月の調査結果と比べると約一〇ポイント増加しております。また、労働者単位の加入割合は七二%となっており、平成二十三年と比べると一五ポイント増加しております。
  45. 熊野正士

    ○熊野正士君 この施策はいろんな意味で本当に大事な取組だというふうに思っております。年金制度に限ってみましても、納付率は確実に向上につながりますし、そして何よりも無年金、低年金対策に有効だと考えるわけです。  しかし、現場でも様々なお声を伺うと、企業の側からすると、負担が増えるのでちゅうちょしているとか、また、労働者の方からは、今更加入しても受給資格が得られないといった高齢者の労働者の方もたくさんいらっしゃいます。  今回、二十五年から十年に短縮しますので、このメリットを前面に押し出して推進をしていくチャンスだというふうに思います。国交省では既に高齢者の厚生年金加入のメリットとして全国キャラバンを展開していらっしゃって、厚労省もそれを支援しながら一定の成果を上げているとお聞きしているわけですけれども、建設業界における未加入対策のタイムリミットが来年三月ということですので、この機会をうまく利用して加入が更に促進できればというふうに思います。その際、特例で実施されている平成三十年九月までの後納制度の活用なども周知しながら、是非とも国交省と厚労省が連携を取りながら取り組んでいただきたいと、このように思います。  この点、国交省と厚労省の方からそれぞれ答弁をお願いいたします。
  46. 木原亜紀生

    政府参考人木原亜紀生君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたが、建設業における社会保険の加入促進につきましては、社会保険未加入対策推進協議会を設置し、制度を所管する厚生労働省とも連携をして関係者一体となって進めているところでございます。例えば、建設業許可の更新時などの際には保険への加入状況を確認し、未加入企業への指導を行っておりますが、指導に従わない企業につきましては社会保険部局へ通報するなど、厚生労働省とも連携をして対策を進めております。  また、周知に関しましても、御指摘もございましたが、今年の八月から十月にかけて全国で建設企業を対象とした社会保険未加入対策に関する説明会も開催をしておりますし、受給資格期間短縮につきましても、社会保険の加入促進に資すると思われますので、法案成立後はこれも含めて関係団体への周知等を行っていきたいと考えております。  国土交通省といたしましては、平成二十九年度の目標達成に向けて、厚生労働省とも連携をして、建設業における社会保険の加入促進にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
  47. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) お答え申し上げます。  建設業における厚生年金の未加入事業者に対する適用促進につきましては、国土交通省と厚生労働省、そして日本年金機構連携しまして、平成二十四年より、建設業の許可、更新の際に国土交通省の地方整備局等において厚生年金の加入状況を確認していただきまして、未加入となっている建設業者に対しては加入指導を行っていただき、それでもなお加入しない建設業者の情報を日本年金機構に通報していただいております。日本年金機構では、通報があった建設業者に対しまして制度の仕組み等を丁寧に説明した上で、加入指導をしっかりと行っているところでございます。  しかしながら、今先生から御指摘ございましたように、高齢の事業主や従業員がいる事業所では、今から厚生年金に加入しても受給資格期間が二十五年には到底満たないということで加入に消極的な事業所も実際存在していると伺っております。  今回、年金受給資格期間短縮されまして、十年以上加入すれば年金の受給に結び付くことになりますので、先ほど先生から御指摘のありました後納制度も含めまして、こうした制度改正の内容、メリット、これをしっかりと理解を求めるようにして加入指導、加入促進に努めてまいりたいと考えております。  いずれにしましても、国土交通省と密接に連携しながらこの問題に取り組んでいきたいと、このように考えております。
  48. 熊野正士

    ○熊野正士君 よろしくお願いいたします。  現在、納付率の向上に向けた取組として年金セミナーを開催していると答弁がございました。昨年度で年間三千三百十一件のセミナーが中学校、高校、大学の教育機関で開催をされて、約二十七万人の人が受講したと聞いております。アンケート調査では、年金制度のイメージについて良いと答えた割合が受講前が三七%、受講後が八〇%と倍増しておりまして、すばらしい取組であると、そのように思います。  年金セミナーの実績は、前年度の比較でも三割増加しているというふうに聞いておりまして、学校側のニーズもありますし、そして広く国民年金制度を理解してもらって納付率を向上する意味でも、先ほども議論になりまして大臣の方からも答弁ありましたけれども、是非とも学校教育の中にこの年金の授業というかカリキュラムをしっかり取り入れるべきだと、そういった取組を前に向けてやるべきじゃないかなと思うんですけれども、文部科学省の答弁を求めたいと思います。
  49. 浅田和伸

    政府参考人(浅田和伸君) 年金社会保障制度について、子供たちが正しい知識、理解を得ることは大変大事だと考えています。  学校では、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じて、主に社会科、公民科、あるいは家庭科等で指導を行っています。具体的には、例えば中学校の社会科の公民的分野、あるいは高等学校の公民科、家庭科において、年金を含む社会保障制度についての指導が行われているところです。  また、現在、学習指導要領の改訂に向けて中央教育審議会で御議論いただいておりますけれども、今年の八月に示された審議のまとめでは、小中高等学校を通じて、社会科等において少子高齢化などの現代的な諸課題を踏まえた教育内容の見直しを行うとともに、そうした課題についての学習を充実するとの方向性が示されております。さらに、高等学校では、新たに共通必履修科目として、科目名は仮称ですけれども、公共という科目を設けることとされておりまして、この中で現代社会の諸課題の例として社会保障などを探求する学習を行うということが示されているところでございます。  文科省としては、今後とも、厚生労働省や先ほど委員御紹介ありました各学校での年金セミナーを実施している日本年金機構などと連携協力しながら、年金社会保障制度に関する教育が充実されるように取り組んでいきたいと思います。
  50. 熊野正士

    ○熊野正士君 是非とも、社会科の授業でやるというのももちろん大事だと思うんですけれども、それとはちょっと、ではなくて、もう例えば年金だけの授業とか社会保障だけのカリキュラムと、そういったものを是非強く求めて、質問を終わりたいと思います。
  51. 倉林明子

    ○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  本法案の提案理由説明でも、公的年金制度保障機能強化を図り、年金制度に対する信頼を高めるためとされました。  そこで、新たに発生する年金受給者に対し給付の漏れがないように取り組む、これは当然のことだと思いますけれども、改めて大臣の決意を確認しておきたいと思います。
  52. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘のように、保障機能をしっかりと確保するためにも、今回の受給資格期間短縮というのは大変大事でございます。  新たに年金の受給対象となる方、見込まれるのは六十四万人ということでありますので、この方々全員に、法律成立後、日本年金機構から年金請求書を順次送付をし、厚生労働省や日本年金機構のホームページなども活用して、今回の制度改正の目的、年金請求に必要な手続などについて周知を徹底しなければならないというふうに思っております。  また、年金機構では、請求書の事務手続に関する審査等を適切に実施をできるように、裁定・相談業務に精通をした職員を増員をして、受付窓口や内容審査に従事をさせるなどの対応を今考えているところでございまして、さらに、受付窓口における予約制度、お待ちをなるべくいただかないように予約制度の利用拡充、あるいはコールセンターの相談体制を充実をするといったことを通じ、対象の方々に確実に年金を受け取っていただくように万全を期してまいりたいというふうに思います。
  53. 倉林明子

    ○倉林明子君 新たな対象者は六十四万人ということで今御紹介もありました。しかし、プラスアルファもあるということなんですよね。空期間のある人、議論もありました、さらに任意加入、後納制度を使う、こういうことで資格者となり得る場合もあるということだと思います。  そこで、資格期間十年を満たし得る新たな対象者というのはどういったケースが想定されるのか、参考人からお願いします。
  54. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) お答え申し上げます。  十年の受給資格期間を満たしていない方が受給資格を満たすケースについては、その方の年齢などに応じて活用できる制度が異なるため一概には申し上げられませんけれども、例えば、老齢基礎年金受給資格期間を満たしていない方については最長七十歳まで任意加入が可能であり、これを活用いただくということが考えられます。それから、平成三十年九月までの特例措置としての五年後納制度、これの活用も考えられます。さらに、例えばサラリーマンの配偶者の方で、国民年金に任意加入しなかった期間である、年金額には反映されないけれども受給資格期間には反映されるいわゆる空期間、これをお持ちの方であれば、これを合算することによって十年以上という受給資格期間を満たす場合が考えられます。
  55. 倉林明子

    ○倉林明子君 最後のところでも御紹介があったように、第三号被保険者の場合、一九六一年から一九八六年、ここは合算対象期間になるということを御存じない、自覚されていないという方も決して少なくないと思うんですね。こういうプラスアルファの部分もしっかり拾い上げて支給していくんだということで取り組んでいただきたいと思うわけです。  そこで、確認したいんですけれども、少なくとも年金加入記録が一か月でもある人については全てが対象者だということでよろしいかと。さらに、今御紹介あったとおり、後納などについては年齢や期限ということがありますので、漏れなく全ての対象者に告知が必要だというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
  56. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 年金加入期間が一か月でもある方にはきちっと全てお知らせすべきではないかという御質問だと思いますけれども、御指摘のとおり、今回、受給資格期間短縮に伴いまして、十年の受給資格期間を満たしていない方に対しましても、年金加入記録が一月でもあれば全ての方を対象に制度の御案内、今もお話しになりました空期間の御案内も含めまして通知したいと、このように考えております。
  57. 倉林明子

    ○倉林明子君 今御紹介あったとおり、そういった方々も含めてしっかりと周知の漏れ、期限が切れたということがないような徹底が必要だということで強調しておきたいと思います。  そこで、六十四万人はもとより、こうしたプラスアルファの方々も含めて、私相当な事務量になるということが十分予測されると思います。  受給資格期間短縮の実務についてということで、厚労省から提出していただいた資料を付けております。異例の扱いということですけれども、平成二十九年八月施行前から分割して年金請求書を送付すると、段階的に送るというような工夫もされているようです。  そこで、確認したいんですけれども、年金事務所などへの新規の来訪者、これが一体どのぐらい増えると想定しているんでしょうか。
  58. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) お答え申し上げます。  現在、新規の裁定の手続のために、毎月約十二万人の方が新規裁定の手続をされております。  今回の受給資格期間短縮により、約六十四万人の方に対して五回に分けて年金請求書をお送りすることになりますので、その六十四万人の方の相当数が年金事務所の方に御来訪されるんではないかと考えておりまして、現在の二倍以上の方が月平均しますといらっしゃるんではないかと考えております。  こうした業務が増加する一方で、請求書の事務手続がきちっとできますように、日本年金機構では裁定・相談業務に精通した職員を増員し、受付窓口や内容審査に従事させるなどの対応を図ってまいりたいと、このように考えております。
  59. 倉林明子

    ○倉林明子君 かなり精通した職員の増員の対応ということが強調されていますけれども、本当にそうだと思うんですね。こうした年金の業務、裁定業務にかかわらず、相談窓口での対応もそうだと思うわけですが、年金請求者の四十年間にわたる人生、ここと向き合って半生の記憶を呼び起こしていく、こういう作業が必要となるものだというふうに思うんですね。一つ一つをひもといていくという作業が現場では求められていくということになります。  その上で、制度の複雑さ、これを熟知するというだけじゃ足りないと思っているんですね。記録の確認には、地域の変遷、産業の特色、これによって対応とか調査のやり方も変わってくると思うんです。私、京都ということですが、機織りということで独特の雇用形態を取っているという地域性が働き方にもありますので、そういう経過を含めて知って調査を掛けていくということも必要になってくるわけです。そういう作業には、やっぱりマニュアルにはない、マニュアルには反映されない、そういう経験や想像力が私求められてくるものだというふうに思うわけです。  そこで問題になるのが、そうした精通した職員も含めて何人増員するつもりなのかというのは確認したいということが一点。さらに、この間、年金機構では七年間で八千人を超える有期雇用職員が雇い止めになってきた経過があります。就業規則で有期雇用の更新に上限が定められておりまして、これは四回が天ということですから、経験が蓄積されたところで有期雇用の職員が雇用打切りということになっているわけです。  そこで、この契約更新、今年末にも迫っておりまして、ここで大量の解雇が契約上は想定されるということになるわけですが、これ、法案可決すれば直ちに準備が始まるということになるわけです。こうした時期に、この最も求められる熟練した経験を、習熟しているスタッフ、精通しているスタッフ、こうした方々を雇い止めにするようなことがあってはならないというふうに思うんですけれども、信頼回復のためにも必要な措置だと思う。大臣の認識はいかがでしょうか。
  60. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) まず、伊原審議官。
  61. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) まず、今回の増員の予定数の御質問がございましたので、お答え申し上げます。  今回、受給資格期間短縮に伴いまして、やはり年金事務所などでの相談体制の強化ということで経験あるいは知識のある方を配置するということになりますと、その他の業務の部分が手薄になるということもございまして、現在、八百人ほど来年度増員を考えてございます。
  62. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 今、経験豊かな有期雇用職員、この問題について御指摘をいただいたわけでございまして、年金機構では、今回の受給資格期間短縮によって確実に年金受給に先ほど申し上げたとおり結び付けるということが大事だと思っております。  したがって、相談そして裁定事務、これに習熟した職員を窓口などに配置をするということは先ほど申し上げたとおりでありまして、一時的な業務量の増加に備えて有期雇用職員の採用を検討をしているというふうに聞いております。その際、今年度中に契約更新回数が上限に達して、そして契約期間が満了するという予定の方々の中からも経験や能力に応じて採用をする方向であると、つまり活用していくということを考えているわけでございます。  また、現在の有期雇用職員全員の無期雇用化についてお話がございましたが、無期雇用化に関しましては平成二十年の七月に閣議決定がございました。日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画、この閣議決定に基づきまして職員の必要人員を管理する必要がまずございます。それに加えて、今回の採用を含めて、職員の採用に当たっては、採用枠に対して能力あるいは適性を考慮して判断をする必要があると、このように考えられることから、希望する有期雇用職員の方全員について継続的に雇用することは、全員についてというわけにはなかなかいかないというふうに考えているところでございます。
  63. 倉林明子

    ○倉林明子君 希望者全員の無期雇用については管理計画もあるのでできないという話なんだけれども、私、こういう年金の、低年金、無年金解消に向けての信頼回復のための法改正を厚生労働省が責任を持ってやっぱりやっていくんだということが、この管理計画とリンクしていないと思うんですよね。管理計画はこれを前提にしたものではないと思うんですよ。  この法改正の趣旨を本当に実施していくためには、必要な人員を確保するという点からも、管理計画に縛られない習熟した人員の確保、これ最優先すべきことだと思うんですよ。年金機構任せにせずに、人員体制については、私、厚労省としてしっかり責任持ってやるべきだ。  その際、焦点になっている有期雇用の職員については、希望者全員についてはやっぱり無期雇用にすると、こういう体制を示してこそ国民信頼、窓口での混乱にも応えることになると考えますけれども、いかがでしょうか。
  64. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の受給資格期間短縮が無年金者対策として極めて重要だということはそのとおりでございますし、できる限りの努力をして一人残らず対象となる方々をしっかりとこの年金の支給に結び付けていくというためには、やはり量的にも質的にもこれに従事する人たちを確保することはそのとおり大事でございます。  一方で、閣議決定閣議決定としてありますので、私どもとしては、閣議決定閣議決定として守りながら、しかし、国民に対する大事な今回の行政サービスとしての期間短縮の対応、これも万全を尽くしていくということで、この有期の雇用職員の方々についての今後の在り方についてもよく考えてまいりたいというふうに思っております。
  65. 倉林明子

    ○倉林明子君 よく考えて、閣議決定の後に成立を図るこの法案がしっかり国民信頼回復につながるような手は何なのかと、その点からも習熟した職員の確保には万全を期していただきたい、重ねて要望したいと思うのと、既に年金機構移行の際に、懲戒、分限処分の取消し、これによって職場復帰した方がおります。Kさんと紹介したいと思うんですが、相談業務通じて一日に何件もの未統合記録を発見されています。記録調査は経験だと、経験者が増えれば多くの記録が判明すると思うと述べておられます。
  66. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 恐れ入ります、お時間ですので、おまとめください。
  67. 倉林明子

    ○倉林明子君 今こそこうした経験豊富な職員を職場に復帰させるべきだと申し上げまして、終わります。     ─────────────
  68. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、石井みどり君が委員辞任され、その補欠として今井絵理子君が選任されました。     ─────────────
  69. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  私は余り性格はしつこい方ではないんですけれども、どうもこの間から国民年金保険納付率のやっぱり答弁を聞いていると余り納得しないという思いがありまして、納付率について今日もちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。  ちょっとその前に、通告しております本法案成立した場合の影響についてお伺いしたいと思うんですけれども、平成二十八年度の年金月額、満額六万五千八円ですけれども、これを用いて単純に計算しますと、保険料が四十年間全額免除となった者の年金月額は約三万二千五百円になるんですね。四十年間全額免除となった方の年金月額三万二千五百円。で、免除なしで、免除なしでですよ、十年間保険料を納めましたよという方の年金月額というのは一万六千二百五十円となるんですね。  保険料を十年間納付した者よりも全く四十年間納付していなかった方の年金額が多くなることについて、これはどのようにお考えになられますか。
  70. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 公的年金制度では、我が国に居住する二十歳から六十歳までの方全てに加入義務を課すと。その一方で、世帯の所得が少ないなどの理由保険料の全部又は一部の納付が困難な方には納付を免除するという制度があるわけであって、これが年金給付を保障する仕組みの一つに今なっているわけであります。  保険料が全額免除された期間につきましては国庫負担分の二分の一が給付に反映されることから、四十年間全て保険料の全額免除を受けた場合の基礎年金の額は満額の二分の一、つまり月額三万二千五百四円となるわけでございます。一方で、御指摘のように、保険料を十年間納付して残りの三十年間は何らかの理由によって未納となった場合の年金額は、計算上満額の四分の一、月額で一万六千二百五十二円となるわけでございます。しかしながら、保険料の納付が困難な場合に保険料免除制度を適切に活用していただいて未納の三十年間について保険料の全額免除を受けた場合の年金額は満額の六割を超える月額四万六百三十円となることから、公平な仕組みとなっていると考えているところでございます。  その上で、年金は長く保険料を納めれば受給額も当然増えると、こういう仕組みであることは先ほど来繰り返し申し上げておりますが、今回の受給資格期間短縮によって十年納付すれば十分だといったような誤解が発生しないように、免除制度の活用も含めて十分周知を図っていかなければならないというふうに考えております。
  71. 東徹

    ○東徹君 もちろん負担能力のある方は負担してもらわないといけないわけですから、十年間と言わずに四十年間やっぱりしっかりとこれを納めていただかないといけないわけですけれども、十年間納めた人が一万六千二百五十円、四十年間全く納めなかった全額免除という方が三万二千五百円、ちょっと、十年間納めた方にとってみれば、納めているのにどうしてだというふうな思いも少し出てくるかもしれません。  その次に質問させていただきたいのが納付率についてなんですけれども、十日の日の委員会でもお伺いしたんですけれども、免除者についてなんですけれども、その方が高齢者になって年金を受け取るときには実際の給付には反映されないので年金財政への影響はないというふうに答弁をされたわけですけれども、しかしながら、景気低迷によって低所得者で免除者が増えて保険料を納付する方が減っていくと、GPIFで運用する元手となる資金、これもやっぱり減っていくわけですから、同じ運用利回りだったときに運用益が減ってしまうなど、少なくとも年金財政への影響はあるというふうに考えるんですが、ここはいかがなんでしょうか。
  72. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) 前回委員の御指摘、御質問でそういうやり取りを年管審の方でさせていただいたわけでございますが、そのときは、保険料が免除されている方は保険料を納めていただく必要がない代わりにその期間の保険料負担分の給付は行われない、国庫負担分のみの給付となるということから、基本的には年金財政への影響はないという意味で申し上げたものだというふうに理解をしております。  ただ、今委員指摘をいただきましたように、年金の財政、もちろん保険料の収入、それからGPIFの積立金の運用、国庫の負担というのが主になるわけですが、その中で、免除の方がいるということになりますと、その免除された方の分の保険料の納付がないわけですから、その分要するにGPIFの積立金の方の積立てから出すということに、今の方への給付に回すということが増えるということになります。ただ、後世、その方が年金を受給されるときになったときに、その受給されるものがないのでバランスはされるということにはなるわけですが、御指摘をいただきましたように、その時期が違うというか、要するに積立金を立て替えて使うということになりますので、その間の本当は運用していて利益が出れば、その利回り分は、影響があるかないかといえば影響はあるということにはなるということでございます。  ただ、今GPIFの運用残高百二十九兆七千億円という金額の中ではその影響が限定的であると言える規模だということで、申し上げたような答弁になったというふうに御理解いただければ幸いでございます。
  73. 東徹

    ○東徹君 だから、全くないというわけはないわけですよね。  もう一つ、この間の答弁でちょっと思うわけですけれども、免除者が増えることは国庫財政に影響を与えるものではないというふうに、そういうふうに言われるわけですけれども、日本のこの厳しい財政状況とか高齢化によって医療介護分野での国民負担料の、保険料負担の増加、それから平成二十六年財政検証におけるケースHのように、経済成長が十分でない場合に二〇五五年度に公的年金積立金が枯渇するともこれは想定されている中で、実際には保険料を負担しない免除者が増えても国庫負担分も含めた年金財政に影響しないという意識、それ自体どうかなというふうに考えるんですが、いかがですか。
  74. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) これも前回の答弁、私もここで聞いていたわけでございますが、その前回の答弁では、満額の保険料を納めた方も全額免除の方も共通をしてその給付の二分の一は国庫負担がある、そのことは免除だろうと納めていただいている方でも変わらないという意味で、そういう制度上の想定から、年金財政のうちの国庫財政への影響はないと、その二分の一の負担というのは変わりませんよと、こういうことを申し上げたというふうなことでございます。  ただ、例えば、免除者が増えるというものの増え方として、これまで免除申請していなくて未納だった方が、そういう制度があるんだということで免除の申請をされたということになった場合は、将来のそれが年金給付に結び付くということで、結果、国庫負担がその分だけ増加をするということはあるということは申し上げることができようかと思います。  また、ケースHのこと云々ということについて言えば、年金の国庫の今財政についての話だけを申し上げておりましたが、例えば先ほど申し上げました積立金の運用だとか、そういうところに当然ながら経済の状況が悪いということが影響してくるとかいうようなことは当然あるわけでございますし、保険料も要するに伸びないということに、保険料収入も伸びないということになりますし、そうしたことで、全体としての年金の財政も決していいことにはならないということが財政検証の結果でございますから、そこのところはそういうふうに御理解をいただければ有り難いと思います。
  75. 東徹

    ○東徹君 私は、今の日本の置かれているこの社会状況、これを一番やっぱり心配しているわけですよ。社会保障費が年々年々増加していっている。今、社会保障給付費って、二〇一六年では百十八・三兆円じゃないですか。これはやっぱり年々年々増えていくわけですよね。  もう一つ言えば、生活保護費生活保護費は今、この平成二十八年度だったら三・八兆円の予算だと思います。これが二〇二五年になったら五兆円、防衛費に匹敵するぐらいのお金になってくるという予測もされておるわけですよね。  そんな中で、やっぱり目指していくところは、現在、全額免除の割合が三五%ですけども、仮に納付すべき人全員が納めたとしても六五%しかならないわけです。だから、政府全体で、景気をもちろん好転させていくことも当然だし、やはり免除者を減らしていくためにしっかりとした支援をしていって、できるだけ自立をしていってもらう、こういった支援も非常に大事で、保険料納付者を増やしていくこと、こういった取組をやっぱりしっかりとやっていかないといけないわけでして、そこに目指していくべきだと思うんですね。  だから、今の納付率だと、仮にこの日本全体で百人しかいない国としたら、三十人が保険料納付者で七十人が保険料免除者だった場合、これ三十人が納付すれば納付率一〇〇%になるわけですよね、一〇〇%。そうでしょう、今のこの計算の仕方でいくとですよ。だから、免除者が七十人もいて、それで一〇〇%では、これが本来の在り方ではないわけでして、だからこそ是非、景気を好転させていくことも当然これはもう大事ですし、しっかりとやっぱり免除者をなくしていくように、そういった方にも就労支援とか何らかの支援をしていって、できるだけ自立した生活をしていってもらう、そういった取組ももちろんこれはやっぱりやっていくべきだというふうに考えます。  そんな中で、厚労省の言う納付率なんですけれども、国民に向けては、景気動向も反映できる実質的納付率、少なくともこれを一緒に発表するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
  76. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) 委員の問題意識というのは私も大変よく理解を、共感をするものでございまして、その全額免除者と申し上げている者の中には、生活保護の人で法定免除になっている人、あるいは低所得のために申請全額免除となっている方々がおられる。そうした方々は、もちろん経済情勢等々を良くしていって、そういう方々をできるだけいないできちんと納めていただけるような経済状況をつくらなければいけないというのは、これは政府全体として、あるいは厚生労働省としてしっかり取り組んでいかなければならない、もうそのことは十分に理解をさせていただくところであります。  その上で、ただ、例えば学生の納付猶予の方とかもいたりするとかいうこともその全額免除者等と言っている中には入っていますから、その学生さんが増えたり減ったりするのは、それは経済情勢等ではなくて別の要因であることだし、もしかしたらいいことかもしれませんし、例えばそうしたことを指標として含むことが、よりちょっと議論が難しくなる面もあるのかなということもあるんではないかなということも考えるところでございます。  それともう一点申し上げると、今の厚生労働省の出している納付率の出し方でも、今六三・四%でございますから、残り三六・六%の人は本来納付していただかなければならない方ですけれども、払っていない方や納付していただけない方が三六%もおられるんだということでございますから、やっぱりそうした方々を、年金局としては、あるいは厚生労働省としては、まずちゃんと払っていただくようにハードルを下げるなりいろいろな手だてを打つということが大事なんだろうと。  免除の方はそれぞれの御事情があってそういうふうになっているわけですから、もちろんその事情を良くしていくということも我々は考えなきゃいけませんが、一番大事なのは、本来納めていただける、あるいは納めていくべき方が納めていくことがまず第一に重要なんじゃないかなというふうに思うところでございまして、そういう意味では、今私たちがお示しをしている納付対象月数分の納付月数という、その六三・四%という数字をまず押さえていくということが大事なんだろうというふうに思っているところでございますし、またあわせて、ただ、委員おっしゃるように、免除されている方がどのぐらいおられるのかということも押さえていくことが大事だと思っておりますので、そこはそれできちんとお示しをしていくということで進めさせていただきたいと思っております。
  77. 東徹

    ○東徹君 橋本大臣とそこは考え方が一致しているというふうに思いますので、是非、本来負担する能力があるのに、負担しなきゃいけないのに負担していない人、ここをどう、いつまでにどれだけ目標を持って引き上げていくのかというところをやっぱりしっかりと打ち出していくべきだというふうに考えますので、そのことを是非お願いして、質問を終わらせていただきます。  どうもありがとうございました。
  78. 福島みずほ

    福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。  この法案については、十年でも年金の支給をするということで、その点については、年金の受給を増やすわけですから、それは賛成できると、私たちも望んでいた方向ですし、それをしっかりまた支援をしていきたいと思います。  今日の質問というか今日の議論は、私たちは無年金者をどうなくしていくのか、そしてそのために雇用をどう立て直すのか、雇用と無年金の問題をどうつなげていくのか、それに対して、厚生労働省は厚生と労働と両方持っているわけですから、それをつなげて無年金者をなくしていく、そのためにきちっとデータも取り、調査もし、前進してやっていただきたい、そういう議論をさせていただきたいと思います。  お配りした資料を御覧ください。これは、生活保護受給者の割合で、厚生労働省からいただいたものです。生活保護受給者の年齢別、性別構成です。  これを見ていただくと分かるとおり、平成二十七年七月末現在で生活保護を受給している六十五歳以上の方がまさに九十六万七千五百五十二人。全体で二百十二万人ですから、六十五歳以上が半分を占めていると。生活保護は、例えばいろんなことで収入がなくなった人や生活に困窮している人を憲法二十五条によって支援していくというものですが、六十五歳以上が半分を占めている。つまり、実は、日本の生活保護問題はある意味高齢者問題であるとも言えるわけです。そして、六十五歳以上の方のうち、年金を受給していない人は四十九万三千七百九十一人、つまり五一%になります。  今回、十年間納付、十年以上納付したということで年金を支給してもらえる人もいらっしゃるわけですが、残念ながら、金額がそんなに高くありません。先ほどの答弁にもありましたとおり、年金をもらう、しかしそれで不十分な場合は、生活保護の支給をその引いた分、残りをもらうという形なわけですから、年金を受給していない人が五一%ですが、年金をもらっていても生活保護の対象になるという人ももちろんいらっしゃるわけです。  何が言いたいか。日本の生活保護の半分は六十五歳以上である、そして無年金の人が半分占めている、つまり、全体で生活保護の受給者の四分の一が無年金の人であると。ということは、生活保護制度をどうするかというときに、もちろんそのときも議論しましたが、無年金をどうなくしていくかということが極めて重要です。  ところで、今、非正規雇用が四割を突破をしています。これから十年、二十年、三十年、四十年たったときに、非正規雇用で保険料を払っていない人が無年金に、大量の無年金者が日本の近未来、将来誕生する。それを全部、というか、食べていけないというか、暮らしていけないわけですから、じゃ生活保護で面倒を見るのかというと、それも莫大なお金が掛かる。それを私たちが今の時点でどう解決していくのかということを厚生労働省にお聞きをしたいと思います。  現在、厚生年金に入っている人は総勢三千五百九十九万人、そして国民年金に入っている人は千七百四十二万人です。それぞれの年齢別、男女別の資料もいただきました。それで、逆に厚生労働省にお聞きをいたします。非正規雇用の人で厚生年金に入っていない人、国民年金に入っていない人はどれぐらいいますか。
  79. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) お答えを申し上げます。  今御質問のございました非正規雇用の方で厚生年金に入っていない人の数、それから国民年金に入っていない人の数というのは、本来それぞれの制度に加入すべき人数が実際把握できないので、推計することはちょっと困難でございます。しかしながら、これまでに一度も厚生年金国民年金といった公的年金に加入していない人のうち、勤務先の呼称がパート、アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、それから契約社員や嘱託であるといった人の数につきましては、平成二十五年の公的年金加入状況等調査によりますと合計約三万人というふうになっております。
  80. 福島みずほ

    福島みずほ君 確かに、一度も厚生年金国民年金に入っていない、あるいは入ったとしても、今の前提で将来無年金になる人の数をカウントすることは非常に困難とは思います。しかし、どうでしょうか、日本の中で将来起こり得る大きな課題ですよね、無年金者が出てくるという問題は。そのことについて、厚生労働省として本腰入れて、この様々なシミュレーションや人数の把握をすべきではないでしょうか。
  81. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 先ほど石橋委員の御質問の中にもありましたように、当然、若い方で年金制度に未加入な方については職権で適用していくということをしなきゃいけませんし、あるいは、加入していただいていても保険料が未納な方に対しまして、やはり保険料を納めていただく、あるいは所得が少ない場合には免除の申請をしていただくというのは非常に大事だと考えておりまして、我々としましては、ねんきん定期便できちっとそういう情報をお知らせしてちゃんと手続をしていただくとか、そういうことを懸命にやっていきたいと考えております。  ただ、把握するということになりますと、先ほど申し上げましたように、データの分析始めとして膨大な作業が必要となりますので、現時点ではちょっと行えておりません。
  82. 福島みずほ

    福島みずほ君 でも、非正規雇用で働いている人の数というのは厚生労働省は把握しているわけですよね。そうしたら、その人たちのうち、厚生年金国民年金いずれも入っていない人というのは、データを取る、アンケート調査をする、そういうことで可能なんじゃないですか。    〔委員長退席、理事島村大君着席〕
  83. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) 確かにいろんな考え方や手法というのは考えられると思います。それで、今御指摘いただきましたように、ちょっと今手元に具体的なよすがになるような資料はございませんが、何か具体的にいい方法というか、作業的にも可能でうまい方法がないかどうか、よく検討してみたいというふうに思います。
  84. 福島みずほ

    福島みずほ君 現状を現在把握していないということで、事前にもそういう答弁をレクでいただいたんですが、ただ、今何かそういう方法がないか検討してみるという前向きの答弁を本当に感謝をいたします。  今、非正規雇用が四割を突破をしました。女性の場合は圧倒的に、五四%ほど非正規雇用です。この中で、国民年金にも入っていない人もいる、あるいは、本来ならば厚生年金に入るべきであるが国民年金になっている人もいると思います。  将来、無年金者が大量に出る。今二十代の人が六十五歳以上になったときどれほど無年金者が出るのか、三十代でどれほど出るのか、四十代でどれほど出るのか、私はシミュレーションしてそれを警告をするなり、あるいはそれをどうやって防ぐかというふうに考えるべきだと思います。  端的にお聞きをします。非正規雇用を増やしてきた政策は間違っていませんか。
  85. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 非正規雇用を増やしてきたという、意思を持って増やしたかのようにおっしゃっておられますが、そんなことは全くないわけで、ちなみにこの十年間の非正規の増加分、約三百五十万人ぐらいおられると思いますが、そのうちの七〇%強は高齢者です、先生さっき御指摘のとおりで。それから、女性が二五%。これで大体一〇〇%に近く説明ができてしまうぐらい、御指摘のように、高齢者が六十を迎えて、その後、継続的に働いていらっしゃる場合には非正規になっていらっしゃる、つまり定年が六十のままで再雇用をされているということで、そういう形になっていることは事実でございます。  一方で、ストックで見れば女性が五〇%強でありますから、非正規問題は女性の問題でもあるということであるからこそ、私たちは今、同一労働同一賃金というのをやっているわけでありますので、私どもの政権になって、たしか十五・四半期連続で非正規から正規になる人の方が正規から非正規になる人よりも多くなって、去年は正規が八年ぶりに増えた、こういうことになっていますので、意図を持って非正規を増やしているかのような政策は全く取っていないと。むしろ、正社員化を進めるために、派遣法を含め絶えず考えているところでございます。
  86. 福島みずほ

    福島みずほ君 派遣法の改悪も、非正規雇用を増やした理由だと思います。結果的に非正規雇用増えているじゃないですか。どの時代よりも非正規雇用は増えていますよ。どの時代よりも増えている。四割以上が、働く人の、非正規雇用。女性なら非正規雇用でいいというわけないでしょう。女性や高齢者、それで若者も増えていますよ。皆さんたちの実感もそうじゃないですか。皆さんたちの周りで、子供たちやあるいは孫の世代やみんな、フリーターというか非正規雇用、契約社員って本当に増えていますよ。いつの時代よりもというか、非正規雇用が四割を突破した。  なぜこの質問をするかというと、厚生年金に入っていない、あるいは国民年金に入っている、というか、実は雇用者なのに自営業みたいな個人営業主で働いている人も今本当に増えています。  そこで、質問いたします。非正規雇用で厚生年金に入っていない、これをどう拡充していくのか、厚労省の決意をお聞かせください。
  87. 鈴木俊彦

    政府参考人鈴木俊彦君) 今御指摘ございましたように、近年、就労状況の多様化というのがございまして、国民年金の被保険者のうち約四割は被用者でございます。それから、第三号被保険者、これも約五割は就業しているという状況にございます。なるべく、働いている方にはその働き方に見合った形で厚生年金をしっかり適用していく、これが私ども大事だというふうに思っておりまして、そういう観点から被用者保険の適用拡大というものを進めております。  具体的には、この十月から大企業、五百一人以上の企業で働く約二十五万人の短時間労働者、これに厚生年金適用拡大実施をいたしました。あわせまして、現在御提案を申し上げております法案の中では、五百人以下の中小の企業、この方々にも適用拡大の道は開く必要があるだろうということで、ただ、中小でございますので無理やりというわけにはいきませんので、労使合意の下、手挙げ方式によって適用拡大を図っていこう、こういった形で適用拡大への道のりを歩んでいるところでございます。  その上で、今般御提案を申し上げておりますような改正を経た上ででございますけれども、更に適用拡大を検討する、こういった方向で検討しておりまして、いずれにしましても、短時間労働者の方々がきちんと厚生年金適用できるように、就労調整を防いで労働参加を支援する、それによって所得、そして年金の確保を図ってまいりたい、これが基本的な姿勢でございます。
  88. 福島みずほ

    福島みずほ君 少しずつ厚生年金への拡充をやっていらっしゃるのは存じています。しかし、まだまだ本当に足りない。それから、厚生年金を受給できるように、被用者であればですね、そして国民年金に入る人も増やすような努力厚生労働省は是非お願いしたいと思います。    〔理事島村大君退席、委員長着席〕  今日は、厚生労働省の方から、非正規雇用で厚生年金にも国民年金にも入っていない人を何らかの形で把握し、そしてやっていきたいという答弁もありました。是非、無年金になる人を防ぐということで、それは誰だって年金もらいたい、しかもきちっと暮らしたいと思っているわけですから、その方向で厚生省と労働省が共に努力をしていただきたいということを申し上げ、私の質問を終わります。
  89. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。  一問目、大臣、大変ありがとうございました。今まで多くの議員が一問目をしっかり聞いて、これから、もちろん教育もそうですし、正しい知識についての広報も行っていただける、私確認いたしましたので、そちらの質問は飛ばさせていただきます。ありがとうございました。  先日もお話ししましたように、やっぱりモラルハザードをいかに防いでいくのか、これから私どももしっかり正しい知識を広報していくとともに、教育にも力を入れていく、これはもう超党派の皆様方でもこれから取り組んでいかなければならない大変大きな問題だと思っておりますが、しっかり納めていただくためにも、どういうメリットがこの年金の制度の中に仕組まれているのかということも私どもは併せて広報していかなきゃいけないですよね。  その中で、なかなか、年金制度というと老齢年金イコールだと思っていらっしゃる方が多いのも、これ大変残念なことでございます。私も産業医やっておりまして、時々やっぱり働けなくなってしまうような大きな疾患にかかってしまう方がいらっしゃいます。そういうときに私もお願いするのが、障害年金というものもございますよということです。  この障害年金というのは、現役世代年金とも呼ばれておりまして、年齢にかかわらずに、しっかりとその働けないための保障というものが、もしここで納付をしている、その納付の要件を満たしていればもらえるものでございます。  ですから、保険料をしっかり納付するということは、もし何か自分があって働けなくなったときのセーフティーネットにもなるんだよということが正しく広報されなければならないと思っておりますが、この障害年金制度の趣旨について、鈴木局長、教えていただけますでしょうか。
  90. 鈴木俊彦

    政府参考人鈴木俊彦君) 今御指摘ございましたように、公的年金制度は、高齢期所得保障だけではなくて、障害とか死亡、こういったことによって生活の安定が損なわれることを防止する、これも大事な目的でございます。  その中で、具体的には、障害年金は、現役の期間に障害を有する状態になって所得を得る力が失われる、あるいは減退する、こういったことが起きた場合に対応する保障の仕組みでございます。したがいまして、この障害年金による保障でございますが、公的年金制度に加入して保険料の負担を行っていただいている方々、こういった方々にとりまして、万一障害を有する状態となった場合の生活の安定に大きな役割を果たしている、こういうふうに承知をいたしております。
  91. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございました。  このような制度もあるんだよということを、私、多くの皆様方にお話ししましたら、そんなものがあったんですかということで初めて認識をなさる社員の皆様方もいらっしゃいます。  でも、果たして、この事実というものを厚労省はつかんでいらっしゃいますでしょうか。一般の方がどれだけこの障害年金について認知度あるのかなということも調査なさったことがあるのか、済みません、お教えいただけますでしょうか。
  92. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) お答え申し上げます。  直近の調査では、平成二十五年に、公的年金加入状況等調査で全国九万世帯を対象に障害年金について知っている方の割合を調べました。その結果、回答のあった方のうち障害年金について御存じであると回答された方は五七・一%という状況でございました。年齢階層別に見ますと、五十代が最も高く、約七割近い方が御存じでありましたが、一方で、二十代の方は五割に満たない認知度でございました。  こうした状況もありますので、政府広報やホームページの活用だけでなく、日本年金機構実施している学校現場における年金セミナー等を通じた一層の周知、広報を図っていかなければいけないと、このように考えております。
  93. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  皆様方にも資料を本日はお配りをさせていただいております。この資料の一番になっておりますのが障害年金ガイドということで、これは窓口でも配っているものというふうに私も認識をいたしております。  しかし、御覧になっていただくと、大変中身、複雑でございます。障害年金というものを理解するのもそうですし、窓口の方々もなかなか理解することができないからこそ正しい説明をすることもできなくて、受給できる方がそこまで行き着かないのではないかというふうな疑問点も私聞いてまいりました。  そこで、資料の二も御覧いただきたいと思います。これは厚労省が行った調査でございます。身体障害者の障害年金の受給状況に係るサンプル調査という結果です。障害年金を受給していない方に対して、障害年金を受給していない理由というものを調べたものです。  対象者は障害者手帳を交付されている方ですので、障害者手帳を交付されているということは障害の制度についてもそれなりに知っていらっしゃるというような前提だと思っていたんですけれども、三百三十五人中二百九十五人の回答の中で、何と、この障害年金の制度を知らなかった方が一九%、障害年金に該当しないと思った、一三%、この手続の方法が分からなかったという方が五%いらっしゃいます。障害年金の制度を知らなかった、手続方法が分からなかったと回答した百二名の方々に戸別訪問して請求の勧奨を行ったところ、この中の二十七名が障害年金を受給することになった。  手帳を持っていても、やはりそういうような制度というものを御存じなかったり、その制度が余りにも複雑過ぎて申請まで行き着いていないということがこのケースによっても分かってくると思います。  大臣、現在、社会保障審議会の年金事業管理部会というものでもこういうことをしっかり今議論していただいている、私はそういうふうに議事録も読ませていただいておりますけれども、更に工夫して、こういった制度のことについてこれからも広報し続けていく必要があると思いますけれども、どのような御意見をお持ちでいらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。
  94. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 今御指摘のように、このアンケートだけ見ても約二割の方が障害年金を知らなかったと、こういう実態であるということはやはり真摯に受け止めていかなければいけないというふうに思っています。  こういう結果も踏まえて、平成二十六年度から、市町村が障害者手帳を交付する際に、今手帳を持っていても知らないという方がおられるという話でありますが、障害年金制度あるいは請求手続説明をしたリーフレットを同時に配付をするということを始めさせていただいております。さらに、社会保障審議会の議論を踏まえて、日本年金機構では本年四月から、視覚、聴覚に障害のある方に対して、手話とかあるいは字幕スーパーを用いて障害年金について説明したDVDの貸出し、あるいはインターネット動画を配信をしております。  こういったことを含めて、今後とも障害者の方々に対して障害年金の存在がしっかりと周知をされ、また手続のこともどうやったらいいか分かるように、関係団体の意見なども踏まえて周知の工夫を検討していかなければならないというふうに考えております。
  95. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  今のDVDの話でございますが、資料三に付けております知的障害者のサンプル調査の結果によっても、実は知的障害者の皆様方、制度を知らなかったり、その請求手続が大変難しいので手続取らなかった、手続方法が分からない、若しくはこの制度自体がよく分からないといったような回答を寄せていらっしゃる方が多い。その結果を受けて、DVDをでは配付しましょうかということになりましたんですよね。  ですから、このDVD、私も楽しみに一生懸命に日本年金機構のホームページを探したんですけど、私探せませんでした。そこで厚労省に、秘書から電話をさせまして、どこにありますかと尋ねましたら、何と右端の下の方の、「年金のはなし」というバナーがありまして、よく読めば、「動画・エッセイ・キッズページ」と書いてあるんですね。そこを押してくれということで、そこを押しましたら、ようやくそこで動画が幾つか出てきます。そこに手話ももちろんありますし、音声も入っておりました。  でも、普通、ここを押してそういう動画が出てくるというふうに誰も思いません。かつ、ここのホームページ見ただけでは、音声もありますよ、手話もありますよなんて情報はどこにも書いておりません。ですから、やっているつもりでも、利用者側から立ってみると全くそういうことは分からずに、何もやってくれていないなという認識が立ってしまう。  大臣、この状況を見ていただいて、いかがでしょうか、これでもやっているんだ、自分たちはと言えるんでしょうか。お願い申し上げます。
  96. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) この日本年金機構のホームページ、フロントページを見ると、確かにこの一番右下の「年金のはなし」、年金の話の一つにしてもらったんでは障害年金は分からないと、こういうことだと思います。  確かに利用者本位の、利用者の視点に立った掲示というものがなされていないということで、普通はバナーというのはやっぱりさっと見れるように、分かるようにするというのが当然で、自分たちのホームページの場合にもそれをよく考えて、何を持っていくか、どこに持っていくかということはとても大事なことだと思います。  この動画の探しづらさ、これについて早急に改善をしたいというふうに思いますし、点字データをダウンロードできる機能などを通じて、視覚障害や聴覚障害をお持ちの方などの、こういった方々にはまたいろいろなニーズがあるわけですから、そういう視点をしっかりと踏まえた上でウエブサイトを作り直していこうというふうに考えておるところでございますので、年金機構の方にしっかりと指導をしてまいりたいというふうに思います。
  97. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  私もしっかりとチェックをさせていただきますので、その変わった様子、また不十分であれば質疑をさせてください。よろしくお願い申し上げます。  この障害年金なんですけど、先ほどから手帳という話が出ております。障害者手帳とは全く別の制度でございます。例えば、がんなどの疾患でも障害年金を受給する可能性があるということがありますが、申請が行われていないというこの事実を、審議官、把握していらっしゃいますでしょうか。お願い申し上げます。
  98. 伊原和人

    政府参考人伊原和人君) がん等の疾患で障害年金を受給できるということについて余り知られていないんではないかという御指摘ですが、こうした御指摘、受けることがございます。そうしたこともございまして、これまでも、がん等の内部疾患につきまして、生活仕事に著しい制限を受ける状態になった場合でも障害年金が受給できることを政府のホームページなどで掲載するなどして周知に取り組んできました。  ただ、今回いろいろ御指摘を受けている中で、やはり更に広く周知をしていかなきゃいけないと考えておりまして、日本年金機構のホームページ、先ほど大臣から御答弁がございましたけれども、ここのホームページももう一度見直しまして、きちっと案内を掲載するなど周知方法の改善を図ってまいりたいと、このように思います。
  99. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  こういうものがあるからこそしっかりと納めておかなきゃいけないなというふうに認識をさせていくこともすごく重要なんです。二十歳ぐらいの人が、もう六十何歳という遠い未来のことではなく、もしかしたらあした自分が何か起こってくるかもしれない、そのときのためのちゃんとしたセーフティーネットなんだという認識を持つための、まずは私は、厚労省の中、そして日本年金機構の中の認識を変えていくことから始めていきたいと思っております。  ところで、この障害年金について実は我々医療者もよく知らないんです。本当にここは知識も不足して大変申し訳ないなという思いでございますけれども、やはり今回、疾患を抱えるがん患者などの就労支援の講座なども厚労省企画してくださっていたり、地域の産業保健センターなども拡充してくださっております。そういうところも通じてしっかりと今後発信して、また教育研修も行っていく必要があると思いますが、大臣、最後に御意見いただきたいと思います。
  100. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) おっしゃるように、この障害年金の受給資格がある方が適切に障害年金をしっかりと受け取れるようにするためには、医療従事者、医療関係者、こういった方々、福祉の皆さん方にもそうですが、この障害年金制度のことを知っていただくということが大事でありますので、周知を図らなければならないというふうに思います。  今、これは、産業保健総合支援センターについては薬師寺委員からも度々御指摘をいただいているわけでありますけれども、産業保健スタッフなどを対象に、がんなどの疾患を抱える従業員の治療と職業生活の両立支援に関する研修を行っていますので、この中で障害年金についても周知をしています。  また、毎年実施をしている障害年金に関する認定基準の見直しというのがありますが、これに当たっても医師会あるいは医学会の御協力をいただきながら医療関係者の周知に努めているわけでありますが、今後、こうした取組を通じて、また、それを幅広く広げていくということを通じて、医療従事者の皆様方に障害年金について広く知っていただくということをやっていきたいというふうに思います。
  101. 薬師寺みちよ

    薬師寺みちよ君 ありがとうございます。  やはり病床でこれから先どうやって生きていったらいいんだという方々に、こういう制度もあるよと、その一言がもしかしたら救いの手になるかもしれません。ですから、私どもも医療者としてもう一度やっぱりこういうものを学び直していかなければならないと思ったのとともに、やっぱり広報の方、研修の方、よろしくお願い申し上げます。  以上で私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  102. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  本案の修正について足立君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。足立信也君。
  103. 足立信也

    ○足立信也君 足立信也です。  私は、ただいま議題となっております公的年金制度財政基盤及び最低保障機能強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し、民進党・新緑風会及び希望の会(自由・社民)を代表して、修正の動議を提出いたします。  その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。  それでは、その趣旨について御説明申し上げます。  年金受給資格期間短縮については、社会保障税一体改革関連法として成立した年金機能強化法により、消費税率の一〇%への引上げ時から実施することとなりました。しかし、平成二十六年十一月に表明された消費税率引上げの延期に伴い、受給資格期間短縮実施平成二十七年十月から平成二十九年四月へと先延ばしされました。そして、今般、政府は再度、消費税率引上げ平成三十一年十月まで延期することを決め、受給資格期間短縮実施も再延期されることが懸念されていました。  無年金者の救済は喫緊課題であり、政府受給資格期間短縮消費税率引上げより前倒しして実施することを決めたことは評価します。しかし、今回の法律案ではその実施時期は平成二十九年八月とされてこれまでの予定から四か月遅れとなり、新たに年金の受給権を得る方々は、本来受給できていたはずの平成二十九年五月から八月分までの年金が受給できなくなります。受給資格期間短縮は、その実施を心待ちにしていた方々の生活の一助となるよう、平成二十九年四月から実施すべきであります。  このような観点から、本修正案を提出いたしました。  修正の要旨は、年金機能強化法の施行期日を平成二十九年八月一日から平成二十九年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整備を行うものであります。  以上です。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  104. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) ただいまの足立君提出の修正案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本修正案に対する意見を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣
  105. 塩崎恭久

    ○国務大臣(塩崎恭久君) 参議院議員足立信也君提出公的年金制度財政基盤及び最低保障機能強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。
  106. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) これより原案及び修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに公的年金制度財政基盤及び最低保障機能強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。  まず、足立君提出の修正案の採決を行います。  本修正案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  107. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 少数と認めます。よって、足立君提出の修正案は否決されました。  それでは、次に原案全部の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  108. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  110. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 社会保障及び労働問題等に関する調査のうち、がん対策基本法の一部を改正する法律案に関する件を議題といたします。  本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、お手元に配付いたしております草案を提出することで意見が一致いたしました。  まず、草案の趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。  がんは我が国で昭和五十六年より死因の第一位であり、平成二十六年には年間約三十七万人ががんで亡くなっており、生涯のうちに国民の約二人に一人ががんにかかると推計されております。このように、がんは、国民の生命と健康にとって重大な問題となっています。  平成十八年に制定された現行のがん対策基本法は、がんの予防及び早期発見の推進、がん医療の均てん化の促進、研究の推進等を基本的施策としており、この基本法に基づき、国、地方公共団体、がん患者を含めた国民などが一体となって、がん対策が進められてきました。  しかし、がんの早期発見のためにがん検診をより効果的に活用することや、がん患者の療養生活の質の維持向上などについて一層の取組が求められています。  また、がん医療の進歩とともに、我が国の全がんの五年相対生存率は六二・一%となっており、がん患者の中には長期生存し、社会で活躍している方々が多くおられます。このような中で、がん患者やがんの経験者が適切ながん医療のみならず、福祉、雇用、教育などについて必要な支援を受けられるようにすることが必要となっています。さらに、がん患者の社会生活上の不安を和らげるためには、国や地方公共団体が中心となってがん患者を支援することにとどまらず、社会全体でがん患者を支えていくことも求められています。  また、本年一月には、がん登録推進法が施行されるなど、がん対策基本法制定時から状況が変化してきています。  本案は、このような状況に鑑み、がん対策基本法を改正し、がん対策を更に総合的かつ計画的に推進していこうとするものであります。  次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、目的規定において、がん対策においてがん患者がその状況に応じて必要な支援を総合的に受けられるようにすることが課題となっていることに鑑み、がん対策を推進する旨を明記することとしております。  第二に、基本理念として、がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにするとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整備が図られること等を明記することとしております。  第三に、がん患者の雇用の継続等に関する事業主の責務について規定することとしております。  第四に、がんの予防及び早期発見に係る施策として、がんの原因となるおそれのある感染症等に関する啓発、がん検診によりがんの疑いがあると判定された者等が必要な診療を受けることの促進等について規定することとしております。  第五に、緩和ケアのうち医療として提供されるものに携わる専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成を図るための施策を規定することとしております。  第六に、がん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策としてがん患者の状況に応じて緩和ケアが診断のときから適切に提供されるようにすること等を明記するとともに、がん患者の家族の生活の質の維持向上のために必要な施策をも講ずるものとしております。  第七に、がんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資する事項並びにがん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項についての研究の促進等の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとしております。  第八に、がん患者の雇用の継続、小児がんの患者その他のがん患者における学習と治療との両立、学校教育及び社会教育におけるがんに関する教育の推進などについて規定することとしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が、この法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。  それでは、本草案をがん対策基本法の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  111. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。  なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  112. 羽生田俊

    委員長羽生田俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十一分散会