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政府参考人(
宮島昭夫君) お答えいたします。
まず、御
指摘の近傍についてでございますけれども、実際に駆け付け警護の要請を受けた際の個別具体的な
状況により
判断されるものでございますので、その範囲をあらかじめ具体的にお示しすることは困難でございますが、当該要請の緊急性、他の国連部隊等の対応
可能性及び
自衛隊施設部隊の対応能力等を総合的に勘案して
判断いたします。
いずれにしろ、
自衛隊の施設部隊はジュバ及びその周辺で
活動を
実施することとしております。その意味で、駆け付け警護を行う地域もおのずから限定されるというふうに考えております。
また、邦人、邦人以外の方も含めてのその対象でございますけれども、PKO法の中には、いわゆる駆け付け警護の
基本的性格を踏まえれば、
活動関係者でございますけれども、その
活動関係者が邦人かそれ以外かということについては差が設けてございません。PKO法の中では、国連のPKO等の
活動に従事する者又はそれらの
活動を支援する者というふうになっております。
もう少し具体的に申し上げますと、国連PKO等の
活動に従事する者としては、国連PKOに従事する国連や国際機関の
職員、これらの
活動を支援する者として、国連PKOを支援する国際機関やNGO等の
職員や、現地の
情報提供等により平時から
自衛隊の
活動を支援する者等をいいます。
また、
他国の
軍人につきましては、
法律的にはこれもカバーしておりますが、文民である国連やNGO
関係者とは異なり、自分の身は自分で守る能力を有しているということで、
自国部隊の安全確保を
他国部隊に要請することは
基本的にないと、こういうふうなことを考えておりまして、
説明として、
他国の
軍人を対象として駆け付け警護を行うことは想定されないというふうに御
説明をしている次第でございます。
また、他の武装集団の武器の程度等、烈度との
関係でございますけれども、駆け付け警護の
基本的な性格を踏まえますと、対応できる事態にもおのずから限界がございます。本年七月のジュバにおける武力衝突のような戦車や重火器等による激しい銃撃を伴う
状況では、現在派遣中の施設部隊が対応することはその能力からして困難でございます。実際、そのときにはUNMISSの歩兵部隊さえ対応できなかったと承知しております。
いずれにいたしましても、実際に緊急の要請のあった場合に駆け付け警護を行うかどうか、また、どのような
活動関係者が駆け付け警護の対象となるかということにつきましては、個別具体的な
状況により
判断されるものでございます。そのため、あらかじめ具体的かつ一律に申し上げることは困難でございますけれども、現場の
状況や国連等からの
情報を踏まえ、相手方の人数、装備に関する
情報や派遣施設部隊の対応能力等を勘案しつつ、部隊長が適切に
判断することになると考えております。