○木下
委員 そうですね。恐らくそういう話になっていく。ただ、それで、
法律で何とかして落とし込んでいかなきゃいけないということだったと思うんです。
ちょっと時間がないのであれなんですけれども、そもそも、そこまでして、経営者等ですね、いわゆる経営者と言われるものだけを切り出してまで、
保証の部分を、この範囲にならないよ、公証人までわざわざ行ってもらうどうこうとかいうふうな保護をしなくてもいいよという例外をここでつくっているわけですね、そんなことまでするんだったら、
保証自体、全部一律同じような決め方をしたらいいんじゃないかなというふうに私は思うんです。
だって、
考え方によったら、どこまでがいわゆる経営者に当たるのか、もしくはそれに関連する、関連すると言ったらまたここも難しいんですけれども、切り方が相当難しい、だったら、一々こんなところで、公証人の前でその意思を確認する人が、どうこうとかというのが誰で、誰がどうこうって、全員、公証人の前に行けばいいんですよ。何でわざわざこんなことをするのということを思うんです。
そもそも、これが百二十年間変えられなかった。それで、これから
改正をしよう、
時代に即してやろうと。
時代に即してやろうというふうにして
考えたときに、これから先、突き詰めていくと、では、この経営者の定義はどうなのとか、どこまでがどうで、どこまではしなくていいのか、これはいろいろな形が、
考え得る以上のものが出てくる可能性があるというふうに思うんです。
だったら、もう一律、意思確認とすればいいじゃないかというふうに私はちょっと思っているんです。もしくは、もっと根本からいうと、債務に関する
保証なんて、第三者、
個人にさせることは一々しなくていいんじゃないかなというふうにちょっと思っているんですけれどもね。
余り長く言うとあれなので、もう次の話をしちゃおうかなと思っているんですけれども、もう
一つあるのが、
保証人のところで、貸し金等の債務ですね、そこはいろいろと
保証人の保護というふうにされていると思うんですけれども、賃貸借
契約について、私、ちょっと聞きたいなと思っているんです。
これはちょっと聞きにくいなというふうには
思いながら、実例というのか、私が経験したことを踏まえながら話をしたいんですけれども。
今回の
法律で
保証人の極度額の定めが入ってくる、今までなかった。前置きを言うのを忘れました。例えば、どこかの部屋を借ります、賃貸借
契約を結びます。そのときには必ず連帯
保証人を立てるように大体されているんですね。定型フォームになっています、大体大きな不動産会社が持っていたりとかするところと
契約するときは。そこの連帯
保証人というのは、今の世の中では無限責任なんだ。だから、これはもう根
保証と同じなんですね。
私なんかが普通に自分の家をサラリーマン
時代に借りようとすると、大体、賃貸
契約というのは二年間だと。二年間だけれども、それに連帯
保証人をつけなきゃいけない、これを悩んじゃいまして、無限責任の連帯
保証を誰にするか。やむなく兄にお願いをしたんです。でも、それを調べていく中で、兄貴にいろいろ言われるわけですよ。無限責任で、こんなのなかなかできるものじゃないよねと。こっちからも説明しなきゃいけないので、いやいや、無限責任といいながら家賃の範囲内か。家賃の範囲内じゃないんですね。原状回復義務があったり、しかも二年間を超えた後でもその債務が発生する可能性があり得る、だから極度額を設けていこうというふうな話だと思うんです。そんなことに、さすがに自分の兄でも、もういいかげんにしろよと言われました。でも、世の中、普通こうなんだというふうなことを説明するのは非常に大変。
そこで、私は不動産会社と交渉したんです。普通は当事者間の
契約なんだから、
契約書の内容のこの連帯
保証の条項を、極度額を定めるか、もしくは外してくれと。外す条件としては、二年間のその
契約期間内の家賃を一括で払うよというふうに言いました。そうしたら、いやいや違うんですと。その後の原状回復とかもあるし、しかも、そんなことはなかなか交渉では認められない。大きな会社で、今、
約款の話もしましたけれども、
約款に近いですね、定型フォームで全部決められているという
状態になっていた。だから、これを少なくとも何とか前に進めようということで、この極度額についてはちゃんと定めをしよう、これはいいことだと思っているんです。
ただ、もう
一つ、私は大きな問題が
保証人保護について、この賃貸借
契約についてはあると思っているんです。これを言うと業界団体の人たちにも相当嫌がられるところなので、言うかどうか迷ったことなんですけれども。
二年間
契約します、そうすると、次にまた三年目住もうと思うと、
契約書の中に更新
事項があるんです。ただ、これは、意思をある程度言って、大体電話がかかってきて、更新しますというふうに言ったらそれでもうおしまいなんですね。当事者間はそうです。
それと同じように、賃貸借
契約の中では、この
保証人についても、
保証人にその意思を確認することなく、そのまま
保証が継続することになる。これは結構大変な話で、え、
保証人の保護はされているのという話になります。ただ、そのかわり、業界団体もそうだし、借りる側もそうだと思うんですけれども、一々更新のときに
保証人にもう一遍頼みに行くというのは、当事者、借りる側も嫌なんですよね。業界団体は当然、またその手続をしなきゃいけないので面倒くさい。実態としてはそれが、これでいいだろうという形で、この
議論がされなかったのかなというふうに私は思っているんです。
それがいいか悪いか、
社会の今の
状況の中でそういう判断がされたというんだったら、それはそれでいいと思うんですけれども、そこを明確にしたいと思うので、今の私の解釈、それでいいのかどうか、ちょっと教えていただけますか。