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佐々木(隆)
委員 これもかなり農家の
実態とかけ離れていると言わざるを得ません。なぜかというと、これは、日米構造協議、パートナーシップ、調和対話、あるいはTPPとつながってくる一連の流れの中で、ずっとアメリカから要求されていた話であります。
中金の代理店になるということは、
農協の部門から金融部門が切り離されるということですよね、代理店になるんですから。ということは、総合
農協のよさがそこで失われるということになるわけです。
なぜ総合
農協がいいかというと、総合
農協が必ずしもいいと言えないところもあるんですが、どういう問題が起きるかというと、中金の代理店ということは、
農協の組織の中から縦に、中金の代理店になるんですから、分離される。分離されると、これは今度、外部金利になります。要するに、銀行からお金を借りるのと同じ理屈になるわけですよね。今の
農協というのは、内部金利を回して一年間を運営しているわけです。外からお金を借りれば、当然金利は上がります。わかりやすく言うと、そのことによって、例えば三%金利が上がったと。農家は平均的に一年間で三千万ぐらい動かしますから、そうすると、三%だったら、これは金利だけで百万ですよ。一年間丸々借りませんから、それにしても五十万。余分に五十万の金利を払うということになっちゃうんです、外部にすると。
もう一つ、今は
農協は、単協に余裕があれば、単協のお金を
制度資金に回せる分野があるんです。信連が回す分もあります。それ以上になると、中金を使って
制度資金になります。
制度資金でも、軽度な部分は単協のお金を回せることになるんです。そういうこともできなくなるんです。だって、中金の代理店なんだから。
だから、そういうことなどが起きるということについて何か
議論された
経過がありませんので、ぜひ持ち帰っていただきたい。
時間がなくなりましたので、
指定団体についてお伺いします。
先ほどもちょっと触れましたが、
指定団体については、
指定団体ができた、その
指定団体について何が言われているかというと、この
交付が円滑に行われるように、
地域ブロックごとに
生乳指定団体が指定されている、この団体が乳業者から受け取った用途別の乳代は、
生産者が
指定団体に
販売を委託した数量を基準として、補助金と合わせてプール計算により
生産者に支払われるというふうに、この加工原料乳の暫定法の中にそう書かれているんですね。要するに、
指定団体に加盟をして、そして、加盟をしたことによって加工原料乳なり
生乳なりをそこの指示に沿って
生産して、それを
委託販売してプール計算をするということが、暫定法の中でそのように決められているんですよね。
それを、今度、加工原料乳の不足払いだけ欲しいということは、この
法律上はできないことになっているんですよ。この
法律そのものをぶっ壊すというなら別ですよ。だけれ
ども、そこの分だけくれというんだったら、
指定団体にちゃんと入っていただいて、
生産調整に応じてもらわないとその対象にはならないということになっているんです。
そういうことの、本当のいいところだけちょっとくれというような話は、自分で勝手にやりたいという人が出てくることは僕は否定しないんです。だけれ
ども、それだったらそれで徹底してやってほしい。変に
政府のお金をくれなどと言わずに、徹底して自分でやってくれればそれはそれでいいんです。それを何か不足払いのところだけ下さいみたいな話をされると、それはちょっと違うのではないかという思いがいたしますので、この提言はそういう意味で全くこの
法律を無視した話になっている。
もともと、
生乳と加工乳の
調整機能と、もう一つは
輸送コスト、遠いところ、北海道なんかかなり山間地で
酪農をやっている人が多いんですが、そういう
輸送コストがかかるところも、平場でやっているところも、これは全部プール計算になっているんです、
集乳の。お乳を集めるためのお金ですね。これも全部プール計算になっているんです。
そのことによって
指定団体の果たしている
役割というのがあるんであって、その
指定団体がけしからぬという話と何かごっちゃごちゃにして、
指定団体ができた歴史というのはもともと
乳価の紛争から始まっているんですから、個人でやっていたら大変だったというところから始まっているんですから、そのことについて
議論があったようには思われません。
時間が来ておりますので、そのことはもう一度再検討をしていただきたいということを申し上げて、
農水省に
最後、
先ほど来の
議論、私はこの間ずっと
議論していて、
農業の
議論に集中し過ぎているということを大変不満に思っています。
農水省の
役割は業の
役割もありますが、それよりも村の
役割の方がはるかに大きいんです、農村の
役割の方が。だから、
食料・
農業・農村
基本法で、
食料は
消費者のために頑張れということ、
農業を通じて農村を豊かにしろというために
基本法はあるんです。ところが、業だけよくなれば村がよくなるなんて、それは四十年前の話ですよ。そんな話に何か逆戻りをしているような気がして、非常に残念です。
最後に、今までの
議論を聞いて、
農水省の決意、
生産者に最も近いと自負している
農水省の
見解をお伺いしたいと思います。それで
質問を終わらせていただきます。