-
-
-
○
委員長(
岸宏一君) 御
異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
-
-
-
-
○
政府参考人(
青木由行君) お答え申し上げます。
ただいま
先生の方から
お話がございました高
規格幹線道路、それから一部の高
規格という
お話でございますけれども、この
道路事業に対しまして国が今までに投じた
費用につきましては約十六兆円ということでございます。また、残る
区間の所要の
費用、これは
計画が固まりまして
事業中となっている
区間ということでございますけれども、約六兆円と見込んでございます。
以上でございます。
-
-
-
-
○
国務大臣(
石破茂君)
高知はいろんな御縁をいただいてよく出張させていただくんですが、行くたびになかなかすごいところだと
感銘を受けるのは、なかなか
道路というものが、特に宿毛でありますとか
土佐清水でありますとか、ああいうところから
空港まで行こうと思うと相当の時間を要するのであります。ですから、
道路の
整備につきましては、私も
山陰鳥取でありますが、
委員と
思いを同じくするものであります。
ただ、
委員もよく御
案内のとおり、
道路さえ付けりゃうまくいくかというと、
ストロー効果とか
バキューム効果とか言いまして、それができたことによって寂れちゃったところもいっぱいあるわけであります。ですから、
道路整備はやっていかねばなりません。
道路ってつながって何ぼなので、つながらなければ全く
意味がないと思っております。
ミッシングリンクの解消というのはそういう
意味であります。
あわせまして、例えば秋田から金沢へ行こうと思うと、一回
東京へ飛行機で出た方が早いわけですね。私の
鳥取から総理の山口に行こうと思っても、一回
東京へ出た方が早いわけですね。
委員の
高知から私の
鳥取へ行こうと思っても、多分
東京へ一回出た方が早いわけであります。これは何かおかしくないかという
思いが強くございます。
そして、
偏在という
お話でありますが、明治以来、この
首都に一体どれだけの
お金が投ぜられたかということを考えなければいけないと思っております。それは、我々の、その
地方のきっと何百倍の
お金がこの
首都東京に投ぜられたわけでありまして、
偏在というのは今の時点だけ見てはいけないと思っております。これは
堺屋太一先生がよく御指摘になることでありますが、どこまで蓄積をされてきたのかということも見ていかなければなりません。
道路整備というものは本当に急がなければなりませんが、と同時に、その
地域ならではのものをつくっていただく、そのことによって
道路が更に大きな
効果を生むものでありますし、
地方の発展というものはそれと併せて考える必要があると常に強く思っておるところでございます。
-
-
-
-
○
国務大臣(馳浩君) 新
国立競技場への
木製椅子の導入については、去る二月二十五日に自民党から申入れをいただきました。
新
国立競技場の座席については、昨年九月にJSCが作成した業務要求水準書において、耐久性に優れ故障及び破損に対して容易に交換できる製品として、高密度合成樹脂成形品が例示に掲げられ、これを踏まえた大成建設等共同
企業体の技術提案においても、合成樹脂ガスインジェクション成形品を採用するとされております。
木製椅子を導入することについては、関係閣僚会議の点検を経て建設費の
上限額が千四百九十億円とされていることとの関係、並びに
木製椅子の
整備費及び長期的な維持管理費、更新の頻度や
費用など様々な観点から実現可能性も含め慎重に検討する必要があると考えております。
いずれにしても、具体的な仕様については今後JSCが
事業者と協議して決定することとなりますが、私としても、JSCを所管する立場として、また関係閣僚会議の副議長の立場として、議長である
遠藤大臣と協力をしてしっかり対応してまいりたいと
思います。
-
○
高野光二郎君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。
続きまして、CLTについてお
伺いをしたいと
思います。
CLTは、御存じのとおり、杉やヒノキの直交板、ひき材で、新たな建設部材でございます。建設事例といたしまして、国内第一号は、
平成二十六年三月完成の
高知おおとよ製材の社員寮です。
平成二十六年度の国内実績としては、福島県の共同住宅や岡山県の市営住宅、北海道の研修
施設、群馬県の工場内の事務室など八棟の建築事例があります。
大臣特認であります。
高知県においても、
土佐清水市漁協の事務所が既に完成しており、県森林組合連合会の事務所が間もなくCLTによって完成をされます。今後も、四万十町の農業の担い手寄宿舎、
高知市の自治会館、
土佐町の高齢者福祉
施設の建設が国交
大臣の特認によって予定されております。海外におきましては、九階建ての共同住宅や五階建てのホテル、二〇〇六年のトリノ・オリンピックでは記者、ボランティアの宿泊
施設にも利用されました。
私は、一昨年十一月十四日の国会におきまして
地方創生に関する特別
委員会で、
石破大臣にCLTの普及に関する
質問をさせていただきました。
大臣は、
平成二十八年度をめどにCLTの建築基準、実証、生産体制の準備を行いますと御答弁をいただきました。
石破大臣の御答弁のとおり、
平成二十八年四月の早いうちに、CLT工法による建築物に関して実証を得た基準強度の告示と一般的な設計法告示が施行されるものと期待しております。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会によると、競技種目によって仮設
施設を建築する必要があるとのことです。例えば、自転車競技の皇居外苑、体操の有明体操競技場、トライアスロンのお台場海浜公園、バレーボールの潮風公園、馬術の海の森クロスカントリーコース、射撃の陸上自衛隊朝霞訓練場などでございます。これに加えて、仮設の選手村や、記者やボランティアの宿泊
施設等にCLTの利用を是非お願いをしたいと思っております。
そこで、
遠藤利明五輪担当大臣にお
伺いします。
二〇二〇年オリパラ
東京大会の仮設
施設にCLT普及促進政策の一環としてCLTを利用することに関して、
遠藤利明五輪担当大臣の考えをお
伺いしたいと
思います。
-
○
国務大臣(
遠藤利明君) お答えいたします。
二〇二〇年
東京大会においてCLTなどの木材を利用することは、選手や
観光客始め多くの方々に木の良さを実感する機会を提供し、我が国の木の文化についての理解を深めてもらうとともに、
日本らしさの世界へ向けた発信につながってまいります。また、二〇二〇年
東京大会を契機としてCLTなど木材の新しい利用方法を示し利用拡大を促すことは、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全など多面的機能の発揮、山村など地域経済の活性化を通じた
地方創生に貢献するものと思っております。
政府におきましては、二〇二〇年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会における木材利用等に関するワーキングチームを開催し、オリパラ
施設についてCLTを始めとする木材利用の推進を図るため、再利用を前提とした仮設
施設へのCLTの利用の検討を含め、関係者間の連携を密にしております。
引き続き、関係省庁、大会組織
委員会、
東京都が連携し、コスト面も含めながら、適材適所の考えの下、CLT等の木材利用が促進されるように取り組んでまいります。
-
-
○
国務大臣(
石破茂君)
平成二十六年十一月に、農水省、国交省が共同でCLTの普及に向けたロードマップというものを策定をいたしました。これに沿いまして、建築基準の告示の
整備に向けた準備、これは、建築基準の告示につきましては国交省におきまして四月の施行に向けて準備中であります。施工ノウハウの蓄積のための実証的な建築への支援、CLTの生産ラインの
整備への支援などを
計画的、総合的に推進してきたところであります。
これはやはり、
高知県の努力がなければ、あるいは
委員の御努力がなければ、この話はここまで来なかったと思っております。このCLTで
地方創生を実現する首長連合というのを
高知県の知事さんあるいは真庭の市長さんが共同代表になりまして昨年の八月十四日に設立をし、この動きを広めておるところであります。
考えてみれば変な話で、この国の七割は森林なわけで、
地方に行けば八割、九割は森林なわけで、何で
日本の林業ってこんなに駄目になりましたかというと、外材が安く入ってきたからだ、以上、おしまいということで片付けていたらどうにもならない
お話なわけでございますね。
このCLTの技術というのは、一九八〇年代にヨーロッパで開発をされたものです。私は、昨年の八月から九月にかけて二日間、オーストリアでこのCLTというのをかなり見させていただきました。理論的には三十階建てまで建つのだそうですよ。地震、ぐらぐら揺れる地震があるから駄目と言われますけど、阪神・淡路大震災で木造から先に倒れたかといえばそんなことはない。世界最古の木造建築は法隆寺なわけで、あれは幾多の災害に耐えてきたものであります。木造だから駄目だという理由は全然ないのであって、要はやる気になるかならないかという
お話でございます。
ですから、
高知県においていろいろな実証をしていただきました。これがオリンピックに向けて必ず結実をするように努力をしていかなければなりませんし、
委員御指摘のように、考えなきゃいかぬのは、CLTで物が建つようになりましたと、でも、その材は外材でしたということになったら何のためにCLTをやるのか訳分からぬことであります。
これは岡山県の真庭市、銘建工業さん辺りが中心になって取り組んでいただいたところでありますが、国産材でCLTというものを作り、
東京にも、あるいは大阪にも
高知にも木造の十階建て、十五階建てのそういうようなホテルやあるいはオフィスが建っていくということを必ず実現をしたいと
思いますので、続けてどうぞよろしくお願い申し上げます。
-
○
高野光二郎君 よろしくお願いします。
最後の
質問をさせていただきたいと
思います。
麻生副総理にお
伺いをします。
やっぱり、参議院のこの合区について
お話をさせていただきたいと思うんです。
平成二十六年の十一月二十六日の最高裁の判決は、当時、四・七七倍でも違憲状態とされました。しかし、最高裁の、少し前の五十八年のものに関しては、五・五六倍でも合憲でございました。つまり、
日本国憲法は変わっていなくても最高裁の判決は変化しているということであります。
今日、多くの県で
人口減少対策、過疎地域対策、少子化対策など、県の重要施策として待ったなしの取組を始めています。そして、国の力を借りたい、あるいは国に県の事情を伝えたいと思っても、
人口の少ない県はその県の代表として一人の国会
議員も出せなくなるといったような
状況がございます。
高知県は県民の六九%が世論調査でも反対をしています、この合区に関して、新聞のアンケートでございます。
そこで、
財務大臣としてではなくて副総理として、
麻生副総理にお
伺いしたいと
思います。長い政治経験を持ち、
地方活性化に尽力された、
全国の
地方事情にも非常に精通をされている
麻生副総理、この合区という制度、どのような意見をお持ちか、お示しください。
-
○
国務大臣(
麻生太郎君) 参議院のこの選挙制度改革については、これは本当に各党各会派でいろんな議論が行われて非常に困難な合意形成があったんだと、そういうように理解はいたしております。
高知、
徳島、
鳥取、島根等々、合区になって、大分歴史を見れば文化も違うし、間には大きな山もありますし、なかなか一緒になるというのは難しいんだと私どももそう思っておりますので、この話は、合意形成に至る努力は分かりますけれども、でき上がったものに関しましては、これはもうこの七月に関しましてはやむを得ぬと、この夏の選挙に関してはやむを得ぬということで話は進んでいるんだとは
思いますけれども。
いずれにしても、これは今後、一票というのはこれは憲法に書いてありますので、いろいろ地域をちゃんと代表、大事にしろと。アメリカを見ろと。ウィスコンシンだってワイオミングだって一票なら、カリフォルニアもニューヨークも一票じゃないかというようなルールでは何でできないんだと。それは憲法がそうなっておるからできないんですから、そういった点も含めて、基本的に
地方ということを考えて、
地方の意見ということで、出そうと思えばそういうような制度の根本のところからやっていかぬと難しいというのは、もうこの種のことをいろいろやらせていただいた者から言わせていただくと、そこにたどり着いてしまいますので、いずれにいたしましても、今後とも、この改正内容というのは十分によくまずは理解をした上、今後、まずはこの選挙は選挙としてやらねばなりませんけど、それ以後、この問題については改めてもう一回十分に、これは国会
議員にとりましても、国民全体にとりましても大きな問題ではないかというような感じがいたします。
-
○
高野光二郎君 ありがとうございます。
もう
質問はこれで終わらさせていただきますが、今副総理がおっしゃったとおり、もう決まったことに関しては一致団結して同志の
皆さんとともに頑張っていきたいと思っております。
しかしながら、
高知県は三十四市町村のうち二十九の市町村の議会で総意として合区に反対をしておりますので、そのことを御報告させていただきたいと
思います。
御清聴、御協力ありがとうございました。
-
-
-
○大塚耕平君 民主党の大塚耕平でございます。
今日は、
原子力関係の
質問をさせていただきたいと
思います。
まず最初に、
平成二十八年度当初
予算案における使用済核燃料の処理費とか研究費等の規模と内容についてお
伺いしたいと
思います。
〔
委員長退席、理事
岡田広君着席〕
-
○
国務大臣(林幹雄君) 経産省としては、
平成二十八年度当初
予算案では、使用済燃料の処理に係る研究開発費に関するものとして八・三億円を計上しております。
具体的には、使用済燃料を再処理した際に発生する高レベル放射性廃液を効率よくガラス固化体にするために必要な技術の研究等を行っている。この
事業の成果としては、ガラス固化体の体数を二割から三割
減少することを目指しているところでございます。
-
○大塚耕平君 ガラス固化体の二割から三割ということですが、ガラス固化体は今どのぐらいあるんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 現在、青森県六ケ所村において
日本原燃が所有するガラス固化体の貯蔵
施設では六千七十五本のガラス固化体を貯蔵できますが、そのうち既に二千四十四本のガラス固化体が貯蔵されておりまして、残り四千三十一本のガラス固化体を貯蔵できる容量がございます。
-
○大塚耕平君 次に、既存の
原子力発電所のうち、使用済核燃料の管理余裕の最も少ないもので
あと何年、最も多いもので
あと何年、全体量で計算すると平均して
あと何年かを教えていただきたいと
思います。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 現在国内に貯蔵されている使用済燃料は約一万八千トンでありまして、そのうち約一万五千トンが個々の
原子力発電所に貯蔵されております。残りの約三千トンは六ケ所再処理工場において貯蔵されておりまして、仮に一定の条件で試算した場合ですが、使用済核燃料の管理余裕は、浜岡原発が約二・三年と最も短いわけでありまして、美浜原発が約十九・三年と最も長いわけです。全体としては約七・四年ということになります。
-
○大塚耕平君
政府は原発を順次再稼働をしているわけでありますが、この保管場所が足りなくなった場合はどうされるんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 使用済燃料対策は喫緊の課題でありまして、昨年十月の最終処分関係閣僚会議におきまして、使用済燃料対策に関するアクションプランを作成をいたしました。
このプランに基づきまして、昨年十一月、電力
事業者から使用済燃料対策推進
計画の報告を受けました。これによれば、
事業者は、二〇二〇年頃に約四千トン程度、二〇三〇年頃に約六千トン程度の使用済燃料の貯蔵容量を確保することを目指すということにしておりまして、今後とも、この貯蔵能力の拡大など、使用済燃料対策について
事業者の
計画を適切にフォローアップするなど、国もこれまで以上に積極的に関与して進めてまいりたいと
思います。
-
○大塚耕平君 ということは、管理場所を増設していくということを言っておられるんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 中間貯蔵のものも含めて、増設も視野に入れて検討しているものと考えております。
-
○大塚耕平君 どこにですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) それぞれの電力会社がそれを検討してくれているというふうに思っております。
-
○大塚耕平君
大臣、
原子力政策の責任者は
大臣であるということを自覚はしておられますか。
-
-
○大塚耕平君 一Fには何回行かれましたか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 残念ながら、まだ一度しか行ってございません。
-
○大塚耕平君 なぜですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) なかなか時間が取れなくて、行こうとは
思いながらも一度にとどまっております。
-
○大塚耕平君 この問題は将来の世代に対しても本当に重要な問題であるということは、与野党問わずみんな認識していると
思います。
なかなか時間がなくて、一Fに就任してから一回も行っていないということですが……(発言する者あり)えっ、いや、一回しか行っていないということですよね。だから、
大臣就任以来の日程を
委員会に提出していただきたいと
思います。
-
○理事(
岡田広君) 後刻理事会で協議をさせていただきます。
-
○大塚耕平君 与党の
皆さん、ここはやじるところじゃないですよ。やっぱり一回しか行っていないというのは問題だと
思いますよ。
四号機の上は私も上らせていただきましたけど、四号機の上には上りましたか。
〔理事
岡田広君退席、
委員長着席〕
-
○
国務大臣(林幹雄君) 四号機の上には上っておりません。
-
○大塚耕平君 原発の使用済燃料の処理やあるいはその処理の過程で事故が生じたときの責任は誰が負っているんでしょうか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 使用済燃料の処理、処分についての責任は、発生させた
事業者が第一義的には負うものでございまして、また、
事業者は、原発の運転主体としてそれを安全に運転する責任を有します。万が一事故が起きた場合、
事業者はその責任を全うしなければならないのは当然だと思っております。一方、
政府としても、万が一事故が起きた場合には、国民の生命、身体や財産を守ることは重大な責務でありまして、責任を持って対処してまいります。
政府や
事業者は、それぞれの立場における責任を全うすべく対応することが求められているというふうに認識しております。
-
○大塚耕平君 もう一回お
伺いしますので、的確にお答えいただきたいと
思います。
使用済燃料の処理やその処理の過程で事故が生じた場合の責任は誰が負っているんでしょうか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 今ほど答弁したように、
事業者が責任がございます。
しかし、
政府は、国は何もしないということじゃありませんで、当然、国民の生命、身体や財産を守ることは重大な責務でありますから、責任を持ってこれに対処するということでございます。
-
○大塚耕平君 今の御答弁に
関連して、この国会で審議される予定の再処理等に関する新たな法案ですね、再処理等機構法について後でお
伺いしたいと思うんですが、改めて
大臣、確認をしておきますが、一回しか就任以来一Fに行っていないというのは、土日もほとんど公務で埋まっていたということですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 公務とは限りませんけれども、結構土日も埋まっておりましたし、また、一Fには一度でしたけれども、福島には三度入らせてもらっております。
-
○大塚耕平君 私は、
大臣、余り親しくお付き合いをさせていただいているわけではありませんが、お人柄良さそうな方だなと思ってこの国会拝見しておりましたけれども、しかし、その一Fや
原子力政策に関する向き合い方というのは、今のをお
伺いする限りではちょっといただけないなと
思います。先ほど申し上げましたように、正直に、
大臣就任以来の御日程、本当に一Fに何度も足を運ぶ余裕がなかったのかということについてきちっと
資料を御提出していただきたいと
思います。
ついでで恐縮ですが、
環境大臣は一Fに何回行かれましたか。
-
○
国務大臣(丸川珠代君) 就任後、一度行っております。
-
○大塚耕平君
環境大臣のお立場としてもできるだけ何度もお運びになられた方がいいと
思いますので、併せて
環境大臣の就任以来の御日程等についても
資料を御提出いただくことを
委員長に求めたいと
思います。
-
-
○大塚耕平君 それでは、今国会提出予定の再処理等拠出金法の概要について
大臣にお
伺いしたいと
思います。
-
○
国務大臣(林幹雄君) この法案は、核燃料サイクルを推進する
政府の方針に基づきまして、使用済燃料の再処理に関する一連の
事業が着実かつ効率的に実施されることを目的としておりまして、具体的には、使用済燃料の再処理等に要する資金を安定的に確保するために拠出金制度を創設するとともに、また、将来にわたり責任を持って
事業を遂行する認可法人を設立するといった措置を講ずるものでございます。
-
○大塚耕平君 今回の
予算案に、その法案に
関連する
予算は幾ら計上されていますか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 使用済燃料再処理等機構、仮称でありますが、運営体制
整備調査委託
事業として二千万円を計上してございます。
-
○大塚耕平君 この法案は
予算案審議が終わった後に関係
委員会で審議されることになると
思いますが、この法案が成立した場合の使用済燃料の処理等の責任の所在はどうなりますか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 使用済燃料の管理や処分に係る安全確保等に関する責任は
原子力事業者や再処理
事業者が負っておりまして、この法案は使用済燃料の再処理等に係る拠出金制度の創設、認可法人の設立に関するものでありまして、使用済燃料の管理や処分に係る安全確保等に関する責任の所在を変更するものではございません。
-
○大塚耕平君 もちろん
委員会の方でも
質問させていただく機会があれば
質問したいと
思いますが、今のそういう御説明ですので、経産省からいただいている法案の説明
資料ここにあるんですけれども、ちょっと二、三確認させてほしいんですが、なぜ今の仕組みでは問題なのですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 本法案は、本年四月に電力の小売全面自由化が実施されるなど、
原子力事業をめぐる
事業環境が変化する中でも、核燃料サイクルを推進する
政府の方針、これに基づきまして使用済燃料の再処理に関する一連の
事業が着実かつ効率的に実施されることを目的としているものでございまして、
あとは先ほど答弁したとおりでございます。
-
○大塚耕平君 ということは、今の仕組みだと着実かつ効率的ではないということを言っておられたわけですが、それはなぜですかと聞いているわけです。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 先ほどの答弁の繰り返しになるんですが、これまで民間主体による
事業として実施されてこの
事業が来ております。
関連する技術や人材も民間に蓄積していることから、新法人は民間主導で設立される認可法人とすることが適切であるというふうに考えておりまして、あらかじめ再処理等に要する資金を拠出金の形で確保するということを内容としておりまして、したがって、一部の
事業者が破綻した場合であっても、再処理
費用が確保されていることから、使用済燃料の再処理に関する一連の
事業が着実かつ効率的に実施されることになるというものでありまして、そういう
意味からも法人化するということでございます。
-
○大塚耕平君 今も
原子力事業者は再処理等の
費用を原環センターに預けているわけでありまして、それではなぜ駄目なんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 仮に
事業者が破綻などをした場合に、その資金が確実に再処理に充てられないおそれがありますので、こういう形で対応する、拠出金の形で確保することが大事だろうということでございます。
-
○大塚耕平君
事業者の破綻を
想定しているということ自体も、まあ後で議論をさせていただきます、適切ではないと私は思うんですけれども、今のお答えは、原環センターに預けている資金は
原子力事業者が破綻すると再処理には使われないということを言っているわけですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) いや、そういうことではございませんで、万が一そういう事故が、事故というか破産のようなことになってくれば、それがどういうふうに今の体制だと使われるか分かりませんので、そういう
意味で、確保するために前もってそういう対応をするということでございます。
-
○大塚耕平君 ここ重要な点なんで、
大臣ですからね、決定権限あるんですから、ここで議論の中で考えていただいても結構ですから、よく本当にお考えください。
いいですか、原環センターに再処理等のために
事業者が預けている資金は、もし
事業者が破綻したときには再処理以外に使われるという可能性があるということを言っているわけですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 今、原環センターの積立制度の資金は電力会社の名義のままになっておりますので、そういった
意味で、破綻の際にはそういったものが完全に再処理に使われるとは限らないという、そういうおそれがあるということでございます。
-
○大塚耕平君 そのことは、経産省の
資料にも、破綻した場合、確実な
費用の支払いが保証されないおそれとここに書いてあるんですが、ということは、これは劣後債権だという民法上の位置付けだということでいいですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 他の債権者に劣後する可能性はあると
思います。ないとは言えません。
-
○大塚耕平君 もう一回聞きますので、ここは済みませんが、与野党の理事の
皆さん、答弁が不明確であれば答弁を確定させてください。
劣後債権なんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 確立した裁判の例はありませんけれども、劣後債権になる可能性はあると思っています。
-
○大塚耕平君 それはどういう場合ですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) きちっと決まった裁判例があるわけじゃありませんけれども、倒産してしまうとその電力会社の名義にあった資金が、まあ債権取立てじゃありませんけれども、そういう形で使われるようなこともあり得るんじゃないかということでございます。
-
○大塚耕平君
大臣として、この法案を事務方から説明を受けて法制局にかけて内容を確定する段階で、じゃ、新法人をつくるんじゃなくて、この債権を優先債権化することで対応しようという、そういうお考えはなかったんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
先生御指摘の、独法や特殊法人といったのを指しているんじゃないかと思うんですけども、そういう国の機関でなくやはり認可法人にしたのは、認可法人の解散を法律上制限して、
事業を効率的に行うために国も一定の関与を行うということを
想定しているところでございます。(発言する者あり)
-
○
委員長(
岸宏一君) じゃ、もう一回。
速記を止めて。
〔速記中止〕
-
-
○
国務大臣(林幹雄君) どうも失礼しました。
債権について、優先順位といいますか法制的にどういう順番にするかというのは非常に難しいということがあるものですから、先ほどから申し上げているような形で対応したいということでございます。
-
○大塚耕平君
質問は先に進ませていただきますけれども、
大臣、優先債権化することがなぜ難しいかということについての見解について、
資料をまとめて
委員会に提出していただきたいと
思います。
委員長についてはよろしくお取り計りください。
-
○
委員長(
岸宏一君) じゃ、そういうふうに取り計らうようにお願いします。
後刻理事会においてなお協議いたしましょう。
-
○大塚耕平君 もう一回聞きますけれども、この法案が成立した場合、使用済核燃料の処理等の責任の所在はどうなるんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 先ほどもお答えをいたしましたけれども、
原子力事業者そして再処理
事業者がその責任を負っているわけでございまして、今度の法案があったから責任の所在を変更するものではございません。
-
○大塚耕平君 今度の新法人は
原子力規制法の対象になる法人ですか。
-
-
○大塚耕平君 今度の法案の第九条には、この機構が使用済燃料等の再処理等を行わなければならないと書いてありますが、それでもこの機構には責任がないんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 先ほどから御答弁しているとおりでございまして、責任はございません。
-
○大塚耕平君 もう一回だけお
伺いしますので、これも答弁整理してください。
第九条には、機構が再処理等を行わなければならない、この
日本語の
意味は当然責任が伴っているという書き方なんですが、なぜ責任がないんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) この法案は、使用済燃料の再処理に係る拠出金制度の創設と認可法人の設立に関するものでありまして、使用済燃料の管理や処分に係る安全確保に関する責任は、当然、
原子力事業者そして再処理
事業者が負っているものというふうに考えております。(発言する者あり)
-
○大塚耕平君 いや、なるほどという今何かつぶやきが聞こえたんですが、なるほどではなくて、これは、法案を
大臣が説明を受けたときに、責任の所在は変わらないんだったら、だったらこの九条はどういう
意味かとやっぱり疑問に思われないといけないんですが、いかがですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) この法人は、再処理に関する一連の
事業を実施するということを目的に設立されるわけでございます。そして、先ほどから申し上げているように、
原子力事業者から支払われた拠出金に応じて、
事業全体が滞りなく実施されるための工程管理、
事業に必要な資金の管理、支払に関する責任を負うわけでございまして、再処理
事業者は
原子力事業者からの委託に基づいて実際に再処理を行うものでありまして、
事業の安全な実施に当たっては原子炉等規制法の規則に従うことになります。
原子力事業者は、原子炉等規制法により、発生させた使用済燃料を処分する責任を負います。この責任は本法案の内容とは関係なく、今後とも変わりがないというふうに考えております。
-
○大塚耕平君 いや、だから、さっき御自身で説明されたように、
原子力事業者の破綻を
想定してこの仕組みをつくるわけですから、今の答弁と、じゃ破綻したときの責任は誰が負うんだということは矛盾しますが、論理的に説明してください。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 何遍も答弁繰り返すようですけれども、この
事業はこれまで民間主体によって実施されておりまして、新法人は民間主導で設立される認可法人とするわけでございますが、先ほども申し上げましたように、認可法人の解散を法律上制限して、
事業を効率的に行うために国も一定の関与を行うという
想定をしているわけでありまして、あらかじめ再処理等に要する資金を拠出金の形で確保することなどを内容とするものでありまして、先ほどから申し上げているように、一部の
事業者が仮に破綻した場合であっても再処理
費用が確保されていることから、使用済燃料の再処理に関する一連の
事業が着実かつ効率的に実施することになるものでございます。
-
○大塚耕平君 何度も説明を繰り返すようですがとおっしゃられない方がいいですよ。それはこちらの理解力がないようなことを前提とした枕言葉ですからね。
もう一回聞きますよ。
この法人ができても
原子力事業者が最終責任を負うことは違いがないというふうに答弁されたんですが、その一方で、この法人、あるいはこの拠出金制度は、
原子力事業者が電力自由化等によって破綻することを
想定してつくるわけですよ。だから、破綻したときはどこが責任を負うんですかと聞いているんです。それと九条の関係を述べてください。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
原子力事業者が破綻をして他の
原子力事業者等がその
事業を引き継ぐ場合、原子炉等規制法に基づきまして再処理等の処分の責任も引き継ぐことになるわけでございます。仮にこうした
事業を引き継ぐ人が現れない場合は、やはりこの原子炉等規制法に基づきまして破産管財人等がこの使用済燃料の処分の責任を引き継ぐことになりまして、あらかじめ、この
原子力事業者が破綻する場合でも、再処理等に要する資金が確保されていれば使用済燃料の再処理等が滞ることがないというふうに考えております。
-
○大塚耕平君 資金を確保するということについては一定の、この仕組みで今との違う安全性を高める対応と、これは理解できます。
もう一回聞きますよ。
だけれども、ある電力会社が破綻しました、その電力会社の出した使用済燃料等の処理については誰が責任を負うことになるという前提でこの法案を作って法人をつくろうとしているんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
原子力事業者が責任を負うことになるわけですが、破綻した場合には、それに代わる、代わって今度経営するという者が現れればその方が引き継ぐ、現れなければ破産管財人等が責任を引き継ぐという形になります。
-
○大塚耕平君 破産管財人と呼ばれるような人たちが使用済燃料の再処理の責任を負うんですか。(発言する者あり)
-
-
-
○
国務大臣(林幹雄君) 破産管財人でできるのかという
先生からの問いなんですけれども、そういう形になれば破産管財人が対応しなければならないということになりますので、その管財人が対応していくという形になります。
-
○大塚耕平君 だから、じゃ、もう一回聞きますが、そういうケースでは、この新法人は九条に基づいて法人自身が責任を負うということでいいんじゃないんですか。
-
-
-
○
国務大臣(林幹雄君) 新しい認可法人が負うのは、九条に基づきということは経済的な責任でございまして、再処理に関する現業を行うのは再処理
事業者であり、安全管理は
日本原燃が取るということでございます。
-
○大塚耕平君 この九条から、再処理等を行わなければならないということが経済的責任のみであるということはどうやって読み取るんですか。(発言する者あり)
-
○
委員長(
岸宏一君) じゃ、ちょっと速記止めて。
〔速記中止〕
-
-
○
国務大臣(林幹雄君) 九条の責任は、先ほども答弁のように経済的責任でありまして、その管理上の責任は従前どおり規制
委員会にその整理を提出してございますので、そのように理解をしているところでございます。
-
○大塚耕平君 じゃ、この九条が経済的責任だけであるということを担保する公式の文書を法制局と連名で
委員会に提出をしていただきたいと
思います。
委員長にはよろしくお取り計らいください。
-
-
○大塚耕平君 何か言いたいんですか。もし御答弁があれば。
-
-
○
国務大臣(林幹雄君) エネ庁と
原子力規制庁で提出した書類をちょっと読まさせてもらいます。
拠出金の納付後における発電用原子炉設置者等の責任、再処理等拠出金法第九条の規定により、拠出金の納付に伴って使用済燃料再処理機構、以下機構、が負う責任は、経済的責任や再処理等の
計画策定等の現業以外の事務に関する責任であって、原子炉等規制法上、発電用原子炉設置者や再処理
事業者等が負う使用済燃料の管理や処分に関する責任とは独立のものであり、原子炉等規制法上の責任に変化は生じないこと、このように決めてございます。
-
○大塚耕平君 そうすると、この法人の説明には、経産省の
資料には、運営に国が必要な関与を行うというふうに随所に出てくるんですが、国が必要な関与というのはどういうことですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 例えば、役員の任命だとか人事あるいは拠出金単価の認可だとか、そういうことを指しております。
-
○大塚耕平君 国民が国に望んでいるのは、そういうこともやっていただいてもいいけど、再処理等が確実に安全に行われることを一番望んでいるわけで、でも、そこについては国は責任はないという立て付けですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
原子力事業者と再処理
事業者が責任があるわけでございまして、この法案を出すことによって責任の所在を変更するものではございません。
-
○大塚耕平君 つまり、あくまで
事業者だけで、この法人及びこの法人の運営に関与すると言っている国は責任を負わないという理解でいいですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 責任が全くないということではありませんで、そういった一環として人事もあるし、そういった人事のこともございますし、それから、万が一事故とかそういったものが起きた場合には、国は国民の安全、生命、財産を守るためにもしっかりと責任を持って対応するということでございますから、全くゼロということではないというふうに理解しています。
-
○大塚耕平君 ゼロではないというのは一歩前進ですが、金は預かる、仕事は原燃に委託する、人事には関与して、多分、官僚OBとか現職出向で行くんでしょう。こういう組織でいいと
思いますか、所管
大臣として。ここは事務方、ちょっと席に戻って。ここはあなたがフォローするところじゃない。
大臣としてそれでいいと
思いますか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) まだ人事に関して具体的にもう決めているわけではございませんで、OBが行くというふうに決めているわけではございませんので、これから公正公平に対応していければというふうに思っています。
-
○大塚耕平君 大体何人ぐらいの組織にしようと思っていますか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) まだ全体数が決まっておりませんで、役員も職員数もまだ確定しておりませんが、数十人規模で、職員は数十人規模でというふうに今捉えているところでございます。
-
○大塚耕平君 国が責任持って関与するなら、認可法人ではなくて特殊法人とか独法にする選択もあったんですが、今からそういうふうに変更したらどうですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) もちろん、そういう考え方もあると
思います。
ただ、我々は、この認可法人の解散を法律上制限するということで、
事業を効率的に行うということで認可法人にしたところでございます。
-
○大塚耕平君 いや、そうではなくて、認可法人だとそういう設立、解散の認可だけにしか関われないので、そうじゃなくて、国自身も一定の責任を負う特殊法人や独法にすべきではないですかと聞いているんです。
-
○
国務大臣(林幹雄君) この
事業は民間主体の
事業としてやってきておりまして、
関連する技術や人材も民間に蓄積しておりまして、やっぱり民間主導で設立させる認可法人とすることが適切であるというふうに考えたところでございます。
-
○大塚耕平君 今のそのお考えは分かりましたけれども、理解はできましたけれども、私の申し上げている問題意識も理解できますね。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
先生の言わんとしている問題も理解はできます。
-
○大塚耕平君 この法案審議はこれからですから、よく議論してください。
汚染水の問題に移る前に、法案に関して若干
あと質問させていただきます。
この再処理の対象は、地層処分のガラス固化体は対象にしないというふうになっているんですが、なぜですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) NUMOという別の法律でこれ手当てをされているわけですからということでございます。
-
○大塚耕平君 じゃ、
あと一点だけ確認させていただきますが、この経産省の
資料に、使用済燃料について、現時点で具体的な再処理の
計画を有しないものを含むと書いてあるんですが、現時点で具体的な再処理の
計画を有しないものというのはどれのことを言っているんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 六ケ所再処理工場で処理する
計画に含まれていない量、このことを指しております。
-
○大塚耕平君 それはどのぐらいの分量なんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 御指摘の、既に発生している現時点で具体的な
計画を有していない使用済燃料に係る
費用については既に
原子力事業者が内部引き当てを行っており、新制度に移行した場合には、これを分割して拠出させることを
想定している。その引き当て額は、
平成二十六年度決算において、電力各社合計で約二千二百三十億円であります。
今般の制度においては、競争が進展した環境下においても使用済燃料の再処理及び高レベル放射性廃棄物の最終処分を滞りなく進める観点から、今後発生する全ての使用済燃料について、再処理等の必要な
費用を新法人に拠出させることを
想定している。すなわち、こうした現時点で具体的な
計画を有していない使用済燃料分を拠出させないまま、最悪、
事業者が破綻するような事態が生じると、使用済燃料の再処理等に必要な資金が確保されず、使用済燃料が言わば宙に浮いた状態になるところ、こうした事態は避けなければならないと。
なお、
事業者において既に内部引き当てをしている額については、制度上は現行制度下においても電気料金に算入し得たものであるが、
事業者の判断として電気料金に算入していなかったものであることから、その
費用を電気料金で回収することは認めない方針であると、こういうことでございます。
-
○大塚耕平君 今、枠組みの説明をしてくださったんですが、そうではなくて、具体的な再処理
計画を有しないものの分量はどのぐらいあるんですかと聞いているんです。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 通告を受けていないのできちっとしたあれではないと
思いますけれども、
手元にある
資料からいくと、約二千六百トンでございます。
-
○大塚耕平君
大臣、重要な問題を御担当されているお立場として、少し勉強不足だという御自覚はありますか。
-
-
○大塚耕平君 着任されてもう半年たってそういう状態で、任が務まると
思いますか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 務まるようしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
-
○大塚耕平君 汚染水の問題に行く前に、この二十八年度当初
予算における核燃料サイクルの研究等に関する
予算の規模と内容をお
伺いしたいと
思います。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
平成二十八年度当初
予算案では、核燃料サイクルに係る研究開発費として総額五十三・五億円を計上しております。
具体的には、高速炉についてのフランスとの国際協力を通じた研究開発等に取り組んでおります。
-
○大塚耕平君 今年も
予算に五十三億円以上入っているわけですが、核燃料サイクルはどういう状態になったら完成するんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 御
案内のとおり、核燃料サイクルとは、
原子力発電で使い終わった原子炉から取り出した使用済みの核燃料を再処理して核燃料として再び使用するための一連の流れでありまして、具体的なことはもう
先生御
案内のとおりでございますが、いつまでにということになると、まだ……
-
○大塚耕平君 いつとは聞いていないです。どういう状態になったら完成するんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) それは、今それに取り組んでいるところでございまして、それに今誠心誠意取り組んでいるところでございます。(発言する者あり)
-
-
○
国務大臣(林幹雄君) 誤解しておりました。
この核燃料サイクルですけれども、核分裂していないウランや原子炉内で生まれたプルトニウムが含まれておりまして、これらを再処理して取り出して燃料として再利用すること、つまりリサイクルすることでありまして、こういったものに今取り組んでいるところでございまして、そういう中にあるという位置付けかと
思います。
-
○大塚耕平君 リサイクルができたら核燃料サイクルが完成ですか。最終処分場とかの対応が決まらなくても核燃料サイクルは完成するという理解だということでいいですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 核燃料サイクルも進めながら、最終処分場ももちろん進めていくということでございまして、今、それに取り組んでいるところでございます。
-
○大塚耕平君 もう一回聞きます。
どういう状態になったら核燃料サイクルが完成したというふうに定義されて、取り組んでおられるんですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
原子力発電で使い終わって原子炉から取り出した使用済核燃料を再処理し、核燃料として再び使用するための一連の仕組みができ上がった状態を指しているものと理解しています。
-
○大塚耕平君 もう一回だけ聞きますので、論理的に不整合だったら是非整理してください。
ということは、最終処分場についてのきちっとした方針とか場所とか何かが決まらなくても、核燃料サイクルはそれでも完成するというふうに定義するわけですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
先生のおっしゃるとおりでありますが、最終処分場が決まらなくてもこの核燃料サイクルは進めていくということになります。もちろん、最終処分場も今鋭意努力をしているところでございます。
-
-
-
○
国務大臣(林幹雄君) 核燃料サイクルは、先ほど言ったように、使用済核燃料を再処理いたしまして、核燃料として再び使用するために回していくわけでありますが、それを繰り返すわけでございます。
それと、最終処分場、もちろんなければしようがないわけでありますけれども、今、そういった
意味で、最終処分場も鋭意取り組んでいる、確保に取り組んでいるところでございます。
-
○大塚耕平君 だから、核燃料サイクルと最終処分場は別の課題だというふうに理解していいですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 並行しているものと理解していまして、核燃料サイクルに使えないものを処分する、処理するというのが最終処分場というふうに
思います。
-
○大塚耕平君 並行しているものというお答えは適切な御答弁だと
思います。
だから、最終処分場が確定しないまま核燃料サイクルが完成して、もろ手を挙げてそれをフル稼働させるとどういうことが起きるとお考えですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) そうすると、ごみが余ってしまうということになります。
-
○大塚耕平君 そういうことなんですよ。お願いしますよ、
大臣。
じゃ、この核燃料サイクルに関わる高速増殖炉の「常陽」とか「もんじゅ」に関する建設経緯と現状について、担当
大臣から御説明を
伺いたいと
思います。
-
○
国務大臣(馳浩君) まず、新型転換炉「ふげん」については、軽水炉と比べ、ウラン、プルトニウムの利用効率が高くなる新型転換炉を自主開発する方針の下、昭和四十五年に建設を開始、昭和五十三年に初臨界の後、
平成十五年に運転を停止し、現在、廃止措置の技術開発を実施しております。
高速実験炉「常陽」については、高速増殖炉の燃料の増殖性の実証を目的に、昭和四十五年に建設を開始、昭和五十二年に初臨界を達成しました。
平成十九年には炉内トラブルで運転を停止しておりましたが、昨年、復旧作業を完了、
平成二十八年度中に設置変更許可申請を提出し、新規制基準への対応を進めることとしております。
高速増殖原型炉「もんじゅ」については、高速炉の発電プラントとしての実証等のため、昭和六十年に建設を開始し、
平成六年に初臨界を達成しました。その後、ナトリウム漏えい事故等により運転を停止、さらに、
平成二十四年には機器の保守管理不備が明らかになりました。昨年十一月に
原子力規制委員会から
原子力機構に代わる運営主体を特定するよう求める勧告が出され、私の下に有識者による検討会を設け、「もんじゅ」の在り方等について検討を進めているところでございます。
以上です。
-
○大塚耕平君 今、何か「ふげん」までお答えくださったのは有り難いんですが、「ふげん」と「常陽」、「もんじゅ」は何が違うんですか。
-
○
委員長(
岸宏一君) ちょっと、じゃ、速記を止めて。
〔速記中止〕
-
-
○
国務大臣(馳浩君) 先ほどちょっと説明のときに申し上げましたが、「ふげん」については新型転換炉、「常陽」については高速実験炉、そして「もんじゅ」については高速増殖原型炉と、こういうふうな規定としております。
-
○大塚耕平君 じゃ、「ふげん」の方は高速増殖炉の「もんじゅ」に当たる原型炉をどうして造らないんですか。
-
○
国務大臣(馳浩君) 大変申し訳ありませんが、事前に通告をいただいておりませんでしたので、答弁に正確を期すためにちょっと調べさせていただきます。
-
○大塚耕平君 「ふげん」のことをお答えくださったのでちょっと更問いをしたんですけれども、後で結構でございますけれども。
馳
大臣も、今ここで議論しているこの問題は大変重要な課題だという御認識はございますか。
-
○
国務大臣(馳浩君) 我が国のエネルギー
計画、これは一昨年の四月ですか、
政府として決定をいたしました。その中においても核燃料サイクル
事業計画についても規定されているところでありますから、そのことについての大塚
委員からの御指摘であると認識しておりまして、大変重要な問題だと認識をしております。
-
○大塚耕平君 ちょっとニュアンスの違う重要さも是非御認識いただきたいのは、この「もんじゅ」は止まったままでどうなるかまだ分からないんだけど、これがちゃんと稼働して実験が続かないと、原型炉として稼働しないと、さっき林
大臣が言っておられた核燃料サイクルは完成しないわけですよね。
だから、「もんじゅ」はどういう状態になったら成功という理解でいいんですか。
-
○
国務大臣(馳浩君) 今現在は、
原子力規制委員会から御指摘をいただいているとおり、保守、安全点検の問題等で勧告を受けて事実上ストップをしている
状況であります。
したがって、
原子力規制委員会の指摘を踏まえて、勧告を踏まえて新たな運用の主体を決定をして、そして安全に運転を再開をする、このことがまず
先生御指摘していただいているような、実際に「もんじゅ」が安全に運転をしているという
状況になると、こういうふうに認識しております。
-
○大塚耕平君 馳
大臣とは、従前より若干ですがお付き合いもさせていただいておりますし、林
大臣もお人柄良さそうな方だということは理解しておりますので、しかし、そういう関与の仕方が過去半世紀の間に
原子力行政あるいは
原子力政策に緩みやあるいは盲点をつくってしまったという御認識は両
大臣はありますか。両方にお
伺いします。
-
○
国務大臣(馳浩君) 我が国にとりまして
原子力政策というのは極めて重要な
意味付けを持っているという、まずそういう認識は持っておりますし、
先生の御指摘の緩みということが何を具体的に指しておられるのかは分かりませんが、現実に、今私どもは、研究開発を担当する中で
原子力規制委員会から、今のような安全管理、保守点検の在り方では駄目ですよと、重大なやっぱり認識を持って指摘をいただいておりますので、こういったことにきちんと応えていく現場の体制を整えていく、そして運営主体を決定をしていく、そういうことを着実に進めていくことが重要でありまして、我が国のまさしくエネルギー政策における重要なポイントだと、こういう認識は持っております。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 電力、エネルギーを担当する
大臣としては、非常に
原子力は大変大事なことだと思っておりまして、そういう
先生御指摘のおごりや緩みがないように、しっかりと取り組むよう頑張っていきたいと思っております。
-
○大塚耕平君 しっかりやっていただきたいと
思います。
その上で、ちょっと汚染水の問題に最後は移らせていただきますが、
原子力規制委員会委員長においでいただいておりますが、
委員長が一Fの汚染水は浄化して海に放出するしかないという発言を繰り返しておられますけれども、その真意についてお
伺いしたいと
思います。
-
○
政府特別補佐人(
田中俊一君) 一Fでの汚染水はできるだけ放射性物質を除去しておりますけれども、トリチウムの除去というのは極めて困難なものです。具体的に言えば、できないと言った方がいいと
思います。
今、二月中旬の統計調べてきたんですが、一千トンタンクが千四十九基、約八十万トンの汚染水がたまっています。そのタンクの中の、トリチウムはトリチウム水という格好で、水の同位体ですから、そういう格好でたまっているんですが、約二十ミリリットルです、トリチウム水にすると。一F全体の全部、使用済燃料に入っている分を含めましても大体五十七ミリリットルになります、三千四百兆ベクレル。ベクレルというととんでもない大きな値ですけれども、大体水の量にすると五十七ミリリットルぐらいになります。こういうことでタンクにたまっています。
それで、そのトリチウム水の濃度ですけれども、排水濃度基準というのが決まっていまして、大体一リットル当たり六万ベクレルなんですけれども、これを今上回っている、大きいところで数十倍上回っているという
状況にあります。
それで、こういったことについて、国際的にもトリチウム水の除去が困難だということで、基本的に、みんな希釈排水されています。
それで、一Fをいろんな各国の規制機関のトップ等が拝見して、あのタンクの多さを見まして、NRCの前のマクファーレン
委員長とか今のスティーブン・バーンズ
委員長、それからフランスASNのジャメ
委員とかいろんな、当方にも三人の国際アドバイザーがいますけど、これはやはりもう捨てる方がリスクは小さいということをおっしゃっております。
それで、こういうことですので私がそういう発言をしておりますけれども、このトリチウム水の排水について漁業関係者が反対しているということがございますけれども、これについて、漁業関係者の反対はやはり風評
被害を心配していて、安全の問題というよりは風評
被害を大変心配されています。これは経済的、社会的問題ですので、私どもでは何ともできないことですので、是非、政治的にもいろんな
意味でこの問題の解決を図っていただくようお願いしたいと
思います。
それで、なお、今後、一Fの廃止措置を進める上で汚染水を排出しないということはあり得ませんので、これは是非そういう方向で御尽力いただくようお願いしたいと
思います。
-
○大塚耕平君
委員長が今、保管しておくよりも海に放出した方がリスクが小さいという御表現をされたんですが、保管をしておくとどういうリスクがあるという理解をしておけばいいですか。
-
○
政府特別補佐人(
田中俊一君) 排水する場合には、排水濃度基準を守りながら、
計画的にコントロールしながら排水することができます。
ただ、今、一千トンタンクが先ほど一千基以上あるという
状況で、敷地にもうほとんど満杯になっております、
先生御存じかもしれません。そしてそれが、あのタンクも永久に寿命があるわけではなくて、当初の頃のフランジタンクは水漏れが起こって、だんだん取り替えられていますけれども、五年というような寿命だと、もう五年たちました。
それから、今は溶接タンクになっておりますけれども、いろんな手だてはしておりますけれども、永久にそのままというわけにいきませんし、何か起こったときには、要するにコントロールされない
状況で大量の汚染水が出るという可能性がありますので、それよりは、きちっと
計画的にコントロールした状態で排水していく方が安全の確保には私どもとしては担保できるというふうに申し上げたいと
思います。
-
○大塚耕平君
委員長にもう一問だけお願いします。
そういう今御意見を承りました。なるほどなと思う部分もありますが、そういう御提言を総理なり担当
大臣にされたかどうかということと、されたとしたらどういう御反応だったかということを聞かせていただきたいんですが。
-
○
政府特別補佐人(
田中俊一君) 公式に私はそういうことを申し上げたことはありませんけれども、汚染水対策の閣僚会議みたいな経産
大臣が主宰する会議、最近は開かれておりませんけれども、そこでもオブザーバーとして私も参加させていただいて、そういった汚染水についてはそういう考え方が必要ですというようなことを申し上げた記憶はあります。
-
○大塚耕平君 当初のフランジ型のタンクは寿命五年で、もうほぼ五年たっているということですが、林
大臣、どうされますか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 汚染水用タンクについてでありますけれども、東電によりますと、二月の末時点で約六万程度の余力がありますし、さらに二〇一七年三月までに約十九万トン分のタンク増設
計画を今しているというところでございますので、当面は大丈夫ではないかというふうに思っています。
-
○大塚耕平君 午前中最後の
質問になると
思いますが、そうじゃなくて、耐用年数の来たタンク、どうしますかと聞いているんです。
-
○
国務大臣(林幹雄君) フランジ型のタンクにつきましては、順次リプレースを実施しているところでございます。
-
○大塚耕平君 現地、御覧になりましたか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 一度、訪問したときに視察をいたしました。
-
○大塚耕平君 順次リプレースと言うけど、耐用年数が来たもののリプレースをどこに造ってどうやって水を移設するのか、ちょっと説明してください。
-
○
国務大臣(林幹雄君) タンク一個一個を、フランジ型にタンクを移していくということを進めているところでございます。
-
○
政府特別補佐人(
田中俊一君) 安全に関わることなのでちょっと補足させていただきますが、フランジ型タンクは度々汚染水漏れを起こしましたので、極力、溶接型のタンクをどんどん増設して、そちらに水を移して、同時に、まだ全ての水を収納できる
状況じゃありませんので、フランジ型のタンクの中の放射能濃度はできるだけ下げる、できるだけ低いものを、今、若干たまっている状態です。ですから、できるだけそういう方向で、フランジ型はどんどんやめる方向で今進めております。
それで、基本的にはフランジ型には濃度の薄いものが入っているというふうに御理解いただければと
思います。
-
○大塚耕平君 午前中はこれで最後にさせていただきますが、
大臣、三時からまたお
伺いしますので、しっかり勉強してきてください。
-
○
委員長(
岸宏一君) 残余の
質疑は午後に譲ることといたします。
午後三時に再開することとし、休憩いたします。
正午休憩
─────・─────
午後三時開会
-
-
○大塚耕平君 午前に引き続いて
質問させていただきます。できるだけ早く進めさせていただきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
改めてでありますが、福島第一
原子力発電所の事故の処理にどのような姿勢で臨んでおられるのかを担当
大臣にお
伺いします。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 福島第一原発の
廃炉・汚染水対策と福島の復興は、我が経産省が担うべき最も重要な課題であるというふうに認識をしております。
私は、
原子力災害対策本部副本部長の一人として、あるいはまた、
廃炉・汚染水対策チーム長としてこの事故収束に全力を尽くして取り組んでいるところでございます。これに関しましては、三十年から四十年後の廃止措置終了を目指して、昨年六月に改訂した中長期ロードマップに基づき、優先順位を付けて実施をしてきているところでございます。
引き続き、
東京電力を指導していくとともに、国も前面に立って安全確保を最優先に全力で取り組んでまいるつもりでございます。
-
○大塚耕平君
平成二十八年度当初
予算案における一F事故対策
予算の規模と内容を教えてください。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 一Fの
予算でありますが、
平成二十八年度当初
予算から前倒しをいたしまして、
平成二十七年度補正
予算によりまして百五十六億五千万円を措置したところでございます。この
予算は、ロボットを用いた原子炉格納容器の内部調査など、
廃炉に関する技術的難易度の高い研究開発の支援を行うものでありまして、速やかに執行してまいりたいと考えております。
-
○大塚耕平君 燃料デブリの取り出しは大体いつ頃になりそうですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 中長期のロードマップによりまして、二一年度を予定しているところでございます。
-
○大塚耕平君 是非、厳しい課題ですが、一刻も早く着手できるように努力していただきたいと
思います。
同時に、汚染水の問題が大変重くのしかかっているわけであります。午前中も規制
委員会委員長から、膨大な量の汚染水がたまっているという
お話がございました。汚染水対策の現状と、
平成二十八年度
予算に含まれる汚染水対策
予算の内容をお
伺いしたいと
思います。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 汚染水につきましては、事故当初には海洋へ漏えいが確認されましたけれども、現在は建屋内外で適切に水位管理がなされておりまして、建屋外への流出は確認されていないところでございます。また、事故当初に海洋放出を行ったことはありましたが、現時点では海洋への汚染水の放出は行っておりませんで、日々発生する汚染水については浄化処理の後タンクに適切に貯蔵しており、処理済みの貯蔵量については現在約七十八万トンであります。
汚染水対策につきましては、昨年五月にタンク内の高濃度汚染水の処理をおおむね完了しました。昨年十月に海側遮水壁が完成したことで、港湾内に汚染された地下水がほとんど流出しなくなりまして、港湾内の放射性物質濃度が大幅に低下したわけでございまして、着実な進捗が見られております。さらに、凍土壁の
効果が発揮されることによりまして、汚染水発生量は一日当たり百五十トン程度に抑制できる見通しが立ってきているところでございます。
また、これに係る
予算措置としては、これまで、凍土壁や高性能多核種除去設備、いわゆるALPSでございますが、この設置に対して約五百億円を確保してきておりまして、さらに
平成二十七年度補正
予算で措置した研究開発
事業において取組を進めることにしているところでございます。
-
○大塚耕平君 今の御答弁の中で、港湾への汚染水の流出はいつ止めたというふうにおっしゃられましたでしょうか。確認させてください。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 昨年十月に海側遮水壁が完成したことによりまして、港湾内に汚染された地下水がほとんど流出しなくなりましたということでございます。
-
○大塚耕平君 地下水が流出していたということが分かった、しかも流出していた事実を隠していたということが分かったのは去年の何月でしたか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 今のは通告がありませんでしたので、ちょっと後刻確認した上で答弁いたします。
-
○大塚耕平君 いや、これは報道で、また
政府もそのとき認めていますが、去年の二月に汚染水が外洋に流出していたことが発覚をし、その一年前、一昨年の五月からその事実は東電も把握していたというのは、もうこれは事実として明らかなんですよ。そういうことでいいですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 確認して、後刻御返事を申し上げます。
-
○大塚耕平君
大臣、こういう大事な情報は最低限知っておいていただかないと困ります。
一昨年の五月から流出していたことを把握していたんだけれども、それを発表していなくて、去年の二月にそれが明らかになって、そして対応されて、今の御答弁のように去年の十月に汚染水の流出を止めたということですね。これでいいか、ちょっと事務方に今確認してください。こういうのこそ確認してください。
-
○
国務大臣(林幹雄君) K排水路から汚染された雨水などの漏えいの件であれば、そのとおりだということでございます。
-
○大塚耕平君 先月二十三日も、今日はおいでになっていませんが、
復興大臣が外国人メディアに対して、汚染水は港湾内に完全にブロックされていて、
状況はコントロールされているというふうに明言されましたが、その御発言について認識は同じですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 原子炉等規制法にのっとりまして、放射性物質の濃度に基づき今はその放射性物質の管理は実施されておりまして、福島第一原発の港湾外の放射性物質濃度は、従来から公表しているように、法令で定める告示濃度限度に比べて十分に低いままであり、港湾内でも水質は改善してきているということでございます。また、原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による敷地境界上の被曝線量も低く安定していると。このため、全体としての
状況はコントロールされているというふうに考えております。
-
○大塚耕平君 汚染水の流出の実情が分かった経緯はさっき私も申し上げましたし、
大臣もおっしゃったとおりです。そうすると、今の
復興大臣とほぼ同じ発言を三年前に安倍総理がオリンピック招致会合でしているわけですが、安倍総理のあのときの発言はちょっと行き過ぎですね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 総理の発言は別に問題ないのではないかというふうに認識をしております。
-
○大塚耕平君 いや、問題なくはないと
思いますよ。もう今聞いていらっしゃる
皆さんが
あとは御判断されますから。
この問題は、正直に事実関係を申し述べ、後から事実と違うことが分かれば率直に訂正するということの繰り返しが国民の
皆さんとの新たな信頼関係を構築することになると私は
思いますが、いかがですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
先生常に指摘されておりますように、リスクコミュニケーションは非常に重要だというふうに思っておりまして、適切な情報提供を行うよう引き続き東電にも指導していきたいと思っておりますが、放射性物質に関しましては、放出量の総量の推計値ではなくて、実測に基づく放射性物質濃度を用いて管理するのが国際的にも一般的な考えであるというふうに
思います。
そういった
意味で、福島第一原発の港湾外の放射性物質濃度は、従来から公表しているように、法で定める告示濃度限度に比べて十分低いままでございまして、そういった
意味から問題発言ではないというふうに考えております。
-
○大塚耕平君 いや、問題発言だというふうにお感じになるようになって初めて今の職に当たれると
思いますよ。過去のことをとやかく言ってもしようがないですが、明らかにあの時点では言い過ぎですよ。
まあ、それはともかく、
大臣には最後の
質問に入らせてもらいますが、一Fの事故由来の放射性物質の累計の大気中への放出量と海洋への放出量を教えてください。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
原子力規制委員長からお答えがあったと思うんですけれども、
平成二十三年九月に公表した
政府IAEA報告書において、
平成二十三年三月の事故発生から
平成二十三年八月末までの放射性物質の放出量は、大気中についてはヨウ素換算で約五十万から百万テラベクレル、海洋については約四千七百テラベクレルと推定されています。これ以降の放出量は事故直後に比べて大幅に低く抑えられており、事故当初の放出が今日までの放出量の大半を占めておるところでございます。
-
○大塚耕平君 事故後の、今おっしゃった二十三年八月以降の放出量は、十の何乗単位ですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 通告がありませんので、後刻御報告いたします。
-
○大塚耕平君 何か、さっき私のメルマガを読んでくださったような御答弁があったんですが、読んでおいてくださいよ。
二十三年八月までには十の十五乗単位の放出がされているので、今現在は十の九乗だから足しても
意味がないという説明を経産省はするんですが、今の十の九乗というのは平時に比べると何倍ですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 今のお答えに、直接答えられるかどうか分かりませんけれども、先ほど申し上げましたのは、放射性物質に関しては放出量の総量の推計値でなく、実測に基づく放射性物質濃度を用いて管理するのが国際的にも一般的な考え方というふうに捉えておりまして、そういった
意味では、言ってみれば大気中や海洋などに拡散し希釈されることで放射性物質は濃度が低下し、人体への被曝リスクも小さくなることから、この放出量で議論することが必ずしも適切ではないというふうに考えています。
-
○大塚耕平君
田中委員長、恐縮ですが、十の九乗のベクレル単位というのは、平時の
状況と比べると、大体何倍ぐらいと考えたらいいんですか。
-
○
政府特別補佐人(
田中俊一君) 私も正確に今ちょっとお答えできませんけれども、普通、平時というのは原子炉が通常動いているときを指しているとすると、多分数万倍にはなっているのではないかという、想像ですが、正確な単位はちょっと後で調べてお答えさせていただきたいと
思います。
-
○大塚耕平君
大臣、今
委員長おっしゃったとおりで、一万倍というのはつまり十の四乗ということですよ、もうちょっと僕は高いと思うんですけれども。だから、今は二十三年八月までに比べたら、もうほとんど放出されていないんじゃなくて、今でも平時の一万倍とか十万倍なんだけれども、過去に放出した量が余りにも膨大なので、足しても変わらないと言っているだけで、こういう問題意識は分かりますね。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 繰り返しになりますけれども、量じゃなく濃度で対応しているところでございます。
-
○大塚耕平君 ということであれば、もう一問
質問させてもらいます。
現在の一F敷地内の地下水の現状を教えてください。どの程度伏流していて、どの程度が海洋に流れ出ていますか。
-
○
国務大臣(林幹雄君)
東京電力の推計によれば、一号から四号機周辺の地下水の供給量は一日当たり約八百六十トンでありまして、このうち約百九十トンが建屋に流入していると見積もられております。
海洋への流出量についても、海側遮水壁の完成後は一日当たり約三十トンと推定されておりまして、汚染された地下水がほとんど流出しなくなったことから、港湾内の放射性物質濃度が大幅に低下しております。
-
○大塚耕平君 今日は
資料をお配りしていますが、ここに書いています八百トンと四百トン、建屋に入っているのが一日八百トンで、海側に四百トン流れているというのは、これ、三年前に茂木
大臣が御答弁になったんですよ。その数字から今御答弁になった数字に下がった背景を説明してください。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 主に地下水のくみ上げでございます。
-
○大塚耕平君 地下水のくみ上げだけですか。建屋の中に入っているのを吸い上げてタンクに入れているんじゃないですか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 地下水に流れ込む前に井戸がございまして、そこからくみ上げるということでございます。
-
○大塚耕平君 この井戸は、私の図の、平面図の建屋の敷地の左に付いている小さい丸ですけどね、サブドレーンですよね。
それじゃ、この敷地内に降る年間の降雨量ってどのくらいか、関心持って聞いたことありますか。
-
○
国務大臣(林幹雄君) 通告がありませんので、正式な正確な数字は分かりませんけれども、七百トンぐらいかというふうには聞いてございます。
-
○大塚耕平君 この
資料に付けておきましたんでね。そうなんですよ、年間降水量で換算すると、敷地内に一日七百トン降っていることになるんですよ。
この汚染水の実情について、これも
委員長にお願いしたいんですが、現状の汚染水の実情について、是非
委員会に詳細な
資料を提出していただきたいと
思いますので、よろしくお取り計らいください。
-
○
委員長(
岸宏一君) 後刻理事会において検討いたしましょう。
-
○大塚耕平君 最後に
環境大臣にお
伺いします。
先般、御自身の御発言を撤回されたようですが、どういう御趣旨で撤回されたかを教えてください。
-
○
国務大臣(丸川珠代君) 私の発言は撤回をさせていただいたわけでございますが、これについては、
一つは、福島を始めとする被災者の皆様方に心配と御不安を与えてしまったという点、そしてもう
一つは、言葉が過ぎていたり、また趣旨が飛んでいた、論旨が飛んでいた部分があったので撤回をさせていただきました。
-
○大塚耕平君 そのとき撤回された一ミリシーベルトというのはどういう数字なんでしょうか。
-
○
国務大臣(丸川珠代君) 一ミリシーベルトという数字は幾つかございますけれども、私が言った一ミリシーベルトというのは、そもそもこれは長期的に実効線量として目指すべき目標で、しかも除染だけではなくてモニタリングであるとか食べ物を摂取したときの内部被曝であるとか、こういうものを総合して一ミリシーベルト以下を目指していくというのが今も受け継いでいる……(発言する者あり)期間、はい。長期的な目標としてこれ民主党政権時代からずっと引き継いでいる目標でございます。
これを、様々な経緯があった結果、除染のみによって達成すべきものというふうに受け止められてしまってそれが広がったのではないかということで申し上げた趣旨でございますが、いずれにしても、撤回をさせていただいた発言でございますので、一ミリシーベルトという
政府がこれまで持ってきた目標はこれからも堅持をさせていただきます。
-
○大塚耕平君 一ミリシーベルトの期間は今の御答弁違うと
思いますので、もう一回答弁求めます。
ちょっと理事、確認してください、それを。
-
○
国務大臣(丸川珠代君) 済みません。
私の発言の中で出てきたのは、一ミリシーベルトで最初に出てきたのは、面的除染の対象とするのをどこにするかと、市町村除染の場合ですね、最初五ミリで出していたのを、結局その数字の議論をやめてしまって全て長期的な目標というところにそろえたので、その結果、世の中に対していろんな誤解が広がったのではないかという趣旨で申し上げました。
先生、かつて副
大臣で御答弁なさっているときに、一ミリシーベルトを急性期というふうに御表現されていたんですが、恐らく、済みません、私が今まで理解している限りで言いますと、これは低線量被曝でかつ長期的にこれを被曝したときにどうかという考えの下において、どのように線源を管理し、また環境を管理していくかというそういう目標でございますので、御理解を賜れれば幸いでございます。(発言する者あり)
年間一ミリシーベルトです。済みません。
-
○大塚耕平君 それじゃ、
大臣、
日本人の環境被曝線量は平均どのくらいですか。
-
○
国務大臣(丸川珠代君) 一・三から一・五程度と
思います。(発言する者あり)ラドンを含まない例でございます。
-
-
-
○
国務大臣(丸川珠代君) 大変失礼いたしました。
私の発言は、
平成二十三年十二月二十二日の低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループの
資料に載っていた数字でありまして、財団法人
原子力安全研究協会の生活環境放射線、一九九二年に出されたものですが、この
資料に基づいております。
日本の平均は年間およそ一・五ミリシーベルトでございまして、ラドンについては
日本の平均値は年間〇・五九ミリシーベルトでございます。
-
○大塚耕平君 もうこれ発言してやめますけれども、
大臣今おっしゃったのは自然放射線被曝量、私が聞いたのは環境放射線被曝量。医療とか何かで、CTとかPETを受けたって被曝するわけですから。そういうので
日本人は、一九九二年のデータで三・八マイクロシーベルトなんですよ。それに追加的に被曝する線量を年間一ミリ以下にしようと、ICRPの最低基準になるように努力しようというのがあの一ミリの数字で、もうちょっとこの辺の一連の文脈をきちっと理解して御発言されないと、本当に当事者の
皆さん不安になります。
それから、私の副
大臣時代の五ミリのことをよく御存じなのは有り難いことですが、あれは労災基準です、私が申し上げているのは、五ミリというのは。もう今の話とは全然違います。
環境省の事務方の
皆さんも、
大臣の一言一言は被災地の
皆さんに大変大きな影響を与えるわけですから、しっかりバックアップしていただくことをお願い申し上げて、
質問を終わります。
ありがとうございました。
-
○
委員長(
岸宏一君) 以上で大塚耕平君の
質疑は終了いたしました。(拍手)
─────────────
-
-
○野田国義君 どうも
皆さんお疲れさまでございます。大塚
議員に続きまして
質問をさせていただきます民主党の野田国義でございます。
私の許された時間が短うございますので、早速
質問の方に入らせていただきたいと
思います。
最初に、甘利前
大臣元秘書によるUR補償交渉の関与についてということで
質問をさせていただきたいと
思います。
この問題につきましては、民主党におきまして追及チームを
衆議院の方で立ち上げまして、私も参議院の方からずっと連日参加をさせていただいておりました。そしてまた、参議院の方でもこの追及チームを引き続きやっておるというような
状況でございますけれども、実を言いますと、
皆さんも記憶にあろうかと
思いますが、今日がちょうど一か月ということになるわけでございまして、先月の十六日に自民党は
衆議院の議運
委員会理事会におきまして、睡眠障害であると、一か月の自宅療養が必要と診断書を提出されたとお
伺いをしているところでございます。
私も、一日も早く御回復いただきまして、是非とも詳しく説明をいただきたいと、そのように思っておったところでございますけれども、なかなか総理の方もしっかり説明する、そしてまた甘利
大臣におきましても一月の二十八日ですか、会見でまだ調査は途上にあるという
お話になっておったところでございますけれども、まだ説明ができていないということでございますけれども、今日は官房長官の方においでいただいております。今後どう説明をしていただくのか、御答弁をお願いしたいと
思います。
-
○
国務大臣(菅義偉君) 政治資金の在り方については、
内閣、与党、野党問わずに、一人一人が国民の信頼を得られるよう自ら襟を正して説明責任を果たすべきものだというふうに考えています。
そして、今御
質問いただきました甘利前
大臣でありますけれども、さきの記者会見の中で、引き続き調査を進め公表する、このように語っております。今後ともしっかり説明責任というものを果たしてくれるものと考えております。
-
○野田国義君 実を言いますと、二時四十分から
衆議院の方ではその追及チームがちょうど一か月になるということで記者会見をいたしました。そこに恐らく配られた
資料だと
思いますけれども、読まれた方もいらっしゃるかと
思いますが、週刊現代三月十四日発売に甘利
大臣のことが再度書かれておると。「
議員宿舎で励む「階段トレーニング」」ということで、自民党のある
議員が明かすと。甘利さんは病気なんかじゃありませんよ、ぴんぴんしていますと、運動不足とうかつに外を出歩けないストレス解消のためなのか、宿舎の一階から二十七階までエレベーターを使わずに一気に上り下りし、足腰がなまらないようにしているようですとか、そういうことが書かれております。
私も信じたくないわけでございますけれども、こういうことが事実とすれば、本当に今、菅官房長官がおっしゃったことに反するわけでございますので、是非ともこれは、証人喚問なり、おいでいただいて、しっかりと国民に向かって、そしてまた議会に向かって説明を果たしていただきたいと思うところでございますので、よろしくお願いをしたいと
思います。
それから、今日は、URの理事長それから国交
大臣の方にもおいでいただいておりますけれども、ここで私、ずっとその追及チームの方に加わりまして疑問に思ってきたのは、この甘利元
大臣の弁護士の聞き取り、これがあったということで記者会見ではしっかり
お話しになりました。そしてまた、調査中であるということも話されたわけでございますけれども、本当にこの弁護士、何か特捜上がりの弁護士というふうな
お話になっておりましたけれども、国交
大臣、
石井大臣、本当に、国交省、あるいはUR理事長おいでいただいておりますが、ちゃんと調査はあっておるんでしょうか。
-
○
国務大臣(
石井啓一君) 甘利事務所の調査がどういうふうに行われているかは私ども承知をしておりませんけれども、少なくとも、
国土交通省に対して甘利事務所の弁護士らしき方から問合せがあったとは承知をしておりません。
-
○
参考人(
上西郁夫君) 私どもURに対しましても、弁護士がどなたに選定されたか分かりませんけれども、それらしき方は本日に至るまで連絡はございません。
以上でございます。
-
○野田国義君
衆議院の
予算委員会当時も恐らく同じような御答弁があったと
思いますけれども、我々は非常にこのところも不思議に思っておりまして、その調査の形跡、聞き取りの形跡がないということでございまして、そのことが本当にまた、それが事実であったなら、これもまた非常に問題だなと、そのように思っております。
それで、私自身も、国会
議員の秘書あるいは市長もやらせていただきまして、いろいろな経験があります。それで、こういうことはよくあることかなと、そのように
思います。
しかしながら、こういう、絵に描いた餅と申しますか、そういうことを表現されている方がいるんですけれども、絵に描いた餅じゃない、絵に描いたようなあっせん利得罪あるいは収賄罪、こういうことが本当にこのまま許されるということになりますと、私は非常に政治に対して疑惑を更に国民は深めていくのではなかろうかと、そのように思っているところでございますけれども、捜査当局からの調査は、聞き取りですね、国交
大臣の方はあっておるんでしょうか、国交省の方は、あるいはURの方ですね。
-
○
国務大臣(
石井啓一君)
国土交通省に対しては、捜査当局からの調査はないものというふうに思っております。
-
○
参考人(
上西郁夫君) 私どもURに対しましては、二月の半ば頃からかと
思いますけれども、
東京地検より捜査協力の依頼、の要請がございまして、URとしては捜査に最大限御協力しているということでございます。
-
○野田国義君 私も、
衆議院の
予算委員会のときの調査の中で、今理事長おっしゃったように、今捜査があっているからいわゆる
資料が出せないとか、そういうことが最後の方になってきますと非常に濃ゆくなってきたということでございます。
それで、今後は、一色氏の録音とかメモなども
衆議院の方でも何度か明らかにさせていただいたわけでございます。ですから、是非とも、こういう、非常に私は疑惑があると
思いますので、官房長官、是非とも早く国民に対しての説明をお願いをしたいと。いま一度、御答弁お願いしたいと
思います。
-
○
国務大臣(菅義偉君) 私は、甘利前
大臣においては、同じ神奈川県ということもあって、政治家として自ら引き続き調査を進めて公表する、こう語っておりますので、必ず、甘利
大臣の性格からすれば、病気回復した暁にはそこはしっかりやるものと信じております。
-
○野田国義君 是非とも安倍
内閣として、そして自民党としてしっかりと国民に説明責任を果たしていただきたいと、これを要望をさせていただきたいと
思います。
それで、官房長官がちょっと時間が記者会見でないということでございますので、少し順番を変えさせていただきたいと
思います。
政治と金ということで
お話をさせていただきたいと
思いますけれども、いわゆる、二〇〇一年の一月六日ですか、これ森
内閣のときですか、政治資金の調達を目的とするパーティーで国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催、いわゆるパーティーですね、いわゆる
大臣規範ということで、
大臣、副
大臣、政
務官のパーティー開催の自制ということで閣議決定をされたと聞いているところでございますけれども、
総務大臣、どのくらい、そういった自制しているにもかかわらず、パーティーが行われているのか、お聞きしたいと
思いますけれども。
-
○
国務大臣(高市早苗君) 何年から何年までということでございましょうか。
-
○野田国義君 二十五、二十六年でお願いしたいと
思いますが。
-
○
国務大臣(高市早苗君)
大臣、副
大臣、政
務官の二十五年、二十六年開催のパーティーの
状況について申し上げますと、
平成二十五年に政務三役であった者による
平成二十五年の政治資金パーティーについては開催回数は百七十五回、
平成二十六年に政務三役であった者による政治資金パーティーについては百八十五回でございます。
-
○野田国義君 こういうことで
大臣規範が破られているというか、そういう
状況でございますので、このことを是非とも、もう一度原点に返って、なぜこの
大臣規範ができたのかという当時のことを、恐らくリクルート事件とかあの頃よくあっておりましたので、そのことをちょっとしっかり
思い出していただいて、しっかりやっていただきたい。
特に甘利
大臣なんかも見てみますと、二十五回のパーティーを二十五年も二十六年もされておるということでございます。また、一千万以上のを三回、三回、二十五年、二十六年とされておるということでございますので、このことを、今日おいでいただいております閣僚の方を含めて、しっかりとお願いをしたいと思っているところでございます。
それで、済みませんが、ちょっと時間がないようでございますので次に移らせていただきたいと
思います。
今日、
総務大臣それから島尻
大臣もおいでいただいておるところでございますけれども、沖縄でのFM放送、何か島尻
大臣、出ておられるようでございますけれども、これはどういう名称でどういう番組の内容なのか、また出演のきっかけ、どういう方々が出演をなさっておるのかということでの御答弁をお願いしたいと
思いますが。
-
○
国務大臣(
島尻安伊子君) この番組、地元のFM21という放送局でもって番組をさせていただいておりました。番組の名前は「あい子のチャレラジ」というものでございまして、内容は、その都度ゲストに来ていただきまして、例えば地元のスポーツ界あるいは
観光業の方、それから地元で仕事をされているマスコミ関係の方、それから福祉関係で活躍をされている方等々にゲストで来ていただきまして、この番組を放送しておりました。
-
○野田国義君 そこで、何か収支報告書によりますと、政党交付金から支払われております、今おっしゃったFM21ですか、そこに八万六千四百円が支払われておりますけれども、これはどういうことで支払をなさっているんでしょうか。
-
○
国務大臣(
島尻安伊子君) これは番組の放送の、放送番組代ということでお支払をさせていだたいております。
-
○野田国義君 番組代ということになりますと、いわゆる番組を買い取ったという話なんですか。
-
○
国務大臣(
島尻安伊子君) 買い取ったという表現がどうかちょっと定か、定かというか、ちょっと確認が取れませんけれども、いずれにいたしましても、放送番組代ということでお支払をさせていただいているというものでございます。
-
○野田国義君 これ、番組を買い取ったということになりますと、放送法、公職選挙法違反になるということに
総務大臣なりませんかね。そして、内容が政治関係者に偏ったというか、政党が偏った、自民党関係者とかそういう、また前の仲井眞知事なんかも出演になっておるようでございますけれども、
総務大臣、いかがでしょうか。
-
○
国務大臣(高市早苗君) まず、放送法との関係だけでよろしゅう……(発言する者あり)政治資金規正法とですか。
政党交付金の使途につきましては、これは政党の政治活動の自由を尊重し、制限を設けておりません。その是非は使途報告の公開を通じて国民が監視する制度となっております。政党交付金の具体的な支出内容、時期につきましては各政党において判断されているもので、これは総務省としてはコメントができません。
そしてまた、放送法との関係と言われましても、例えば、一般的に国会
議員がメーンジョッキーを務めておられるというようなケースはほかにも複数見られます。そのこと自体をもって直ちに放送法に違反するものではございません。申し上げにくいんですが、民主党でも現職の
議員の方の冠番組ございますし、ほかの政党でもございます。
ただ、その島尻
大臣がしておられた番組、この具体的な放送内容につきまして私が承知をいたしておりませんので、一概にはお答えができません。
-
○野田国義君 今ちょうど高市
大臣、問題になっております政治的な公平性ですか、このことに照らし合わせると、非常にこのゲストも偏っているし、そういう放送法違反ということが言えるのではないかと
思いますし、その買い取るということですね。買い取っているんでしょう。じゃ、ほかにどういう、じゃ、寄附はいけませんよね。ですから、その辺り、じゃ、どうですか、御本人。
-
○
国務大臣(
島尻安伊子君) この番組の放送内容について偏っているということでございますけれども、私としては、まず、まずはこの先ほど
お話しなされた放送法とのことでありますけれども、もちろん私も、放送法、この第四条において、放送
事業者に対して放送番組の編集に当たって政治的に公平であること等を確保しなければならないということは承知をしております。
ただ、私は全体の番組編集に関与しておりませんので、放送
事業者に政治的公平を求めているというこの放送法との関係をコメントする立場にはございませんが、私がやらせていただいておりましたこの放送番組の内容に関しては、先ほど申し上げましたとおり、様々な分野のゲストをお呼びしているということでございまして、そこで偏っているということは、私はそのようには認識しておりません。
-
○野田国義君 これ、まさしく放送番組代ということは、買い取った、そして原資はこれは税金と、自民党沖縄県参議院第二区支部というところから支出をされておるということでありますけれども、こちらはそうなりませんかね。
大臣、いかがでしょうか。
-
○
国務大臣(
島尻安伊子君) この政党交付金の使途については特に規制されていないというふうに認識をしております。そして、御指摘の放送番組代については政党交付金使途等報告書に適切に記載をさせていただいております。しかも、これはもうお調べになっていると
思いますけれども、
平成二十六年の八月に二度、そして九月に一度、放送番組代として支払をさせていただいております。
-
○野田国義君 私は、やっぱりこの政党交付金で買い取ると、放送番組代という形でですね、これはちょっといかがなものかと
思いますし、また、放送法ということで
質問をさせていただいておりますけれども、このことについても、まさしく今問題になっている公平性という形が非常にこれは偏った番組になっておるということが言えるんじゃなかろうかと私は思うところでございます。
では、ちょっともう時間も来ましたのでこの辺で終わりたいと
思いますけれども、今後ともしっかり追及していきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
-
-
○
広田一君 民主党・新緑風会の
広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。
関連ということで、いわゆる安保
関連法についてお
伺いをしたいと
思います。
私たちは、去る二月十九日に野党五党共同でいわゆる安保
関連法の廃止法案というものを
衆議院に提出をしました。また、自分たちは、この
日本の安全保障環境といったものを踏まえまして、近くは現実的に、遠くは抑制的に、人道支援は積極的にという考え方の下で、いわゆる領域警備法等三法案も同じく提出をさせていただいているわけでございます。今週末の十九日で提出から一か月をたとうといたしております。是非、与党の皆様方におかれましては、審議拒否などされず、正々堂々とこの法案を議論することをまず強く要望したいと
思います。
その上で、中谷
防衛大臣、そして岸田
外務大臣にお
伺いしたいと
思いますけれども、こういった野党五党が提出しているいわゆる安保
関連法の廃止法案と、また自分たちが提出しております領域警備法など三法案についての両
大臣の御所見をまずお
伺いしたいと
思います。
-
○
国務大臣(中谷元君) 安全保障につきましては、与野党共に、国の根幹に関わることでありまして、大事な問題だと思っております。
野党で提出された法案が国会に存在するということは承知しておりますが、国会の審議に関わることは国会が御判断をされることでございまして、国会において御判断された結果に従って我々行動してまいりたいと思っております。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 政治の立場として、国民の命や暮らしを守るためにどうあるべきなのか真剣な議論を行うこと、これは大変重要な役割だと認識をいたします。
そして、御提出になられました法案についてどう考えるかということですが、これにつきましては、基本的には、今、中谷
大臣からもございましたが、
議員立法でございますので、国会におきましてこの議論が行われることと存じます。その議論の行方も、
政府の立場からしてしっかりと注視をしていきたいと考えます。
-
○
広田一君 安全保障の重要性、この根本については両
大臣と共有するところであります。しかしながら、一方で、先ほど申し上げたようなこの廃止法とそしてまた領域警備法等、私は審議の在り方について
質問しているわけではありません。その中身についての評価でございます。
両
大臣、この自分たちが出した、特に領域警備法等三法案については中身は承知されているんでしょうか。
-
○
国務大臣(中谷元君) 報道等で中身については存じ上げております。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 私も報道始め様々な形でそうした法案につきましてお聞きはしております。
-
○
広田一君 報道等で承知をしている、また岸田
大臣の方は様々な形で承知をしているというふうなことでございます。
本日は、こういった中身、具体的にこれはどうだというふうなことは御
質問はするつもりはありませんけれども、しかしながら、是非とも早く両
大臣の方からも、つるしを下ろして、これらの中身について正々堂々と議論をしていただきたいというふうに
思います。
例えばPKO法の
関連法につきましても、自分たちも、今の
状況を踏まえたときに、やっぱり改正しないといけないところはあるんだ、例えば、宿営地の共同防衛なんかはしっかりやっていこう、こういった中身は共有するところでもありますけれども、しかしながら、一方で、自衛隊がやったことのない、いわゆる治安出動、安全確保業務、これまでやる必要があるのかどうか、こういった是非等も含めてしっかりと議論をしていきたいというふうに
思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
それでは、いわゆる安保
関連法についてでございますが、この法律は明らかな憲法違反の法律でございます。また、衆参で審議が二百二十五回も中断するという前代未聞の欠陥法案でもあります。まさしく立憲主義をないがしろにしているものでございます。
また、参議院の特別
委員会におきましては、与党
議員の
皆さんが人間かまくらといったものを作って審議を妨害して、挙げ句の果て、発言する者多く、場内騒然、聴取不能というように、何を採決したのかは全く分からないまま、怒号の中、閉会をされてしまいました。私たちの採決権というものが侵害されたままでございます。まさしく、これは、多数決主義であって民主主義の否定でございます。
中谷
大臣、岸田
大臣はあの特別
委員会の採決の場にいらっしゃったわけでございますけれども、法案の賛否の違いとか、
あと与野党の立場の違い、これはございます。しかしながら、自分たちは、両
大臣と、この安保
関連法案についてこの特別
委員会で真っ当な議論ができたというふうに思っております。
しかしながら、この国の安全保障法制の根幹を変えるこういった重要な法案が、整然さも、そして厳粛さのかけらもない、将来に禍根を残すような、こんな本当にお粗末な形で結末を迎えたことに、答弁に本当に立ち続けた両
大臣はどのような感想を持っていらっしゃいますでしょうか。
-
○
国務大臣(中谷元君) この平和安全法案等につきまして衆参で二百時間以上の審議が行われました。私も答弁に、二千四百問以上お答えをいたしまして、
一つ一つの御
質問に対して私なりに誠実に答えたつもりでございます。内容的にもあらゆる観点から議論をされまして、私なりに説明をいたしましたが、最終的には、国会審議のことでございますので、国会が御判断をされまして、採決につきましても、私としては、熟議をされた上で決めるべきときには決めるという観点から、国会において御判断がされたものであると認識しております。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 私も衆参合わせて二百十六時間の審議、答弁に立たせていただきましたが、国会審議に関わることにつきましては、これは国会でお決めいただくことであると考えます。国会の御判断に基づいて決めるべきことは決めるということで採決をされた結果であると認識をしております。
-
○
広田一君 これは、国会の判断でなくて与党の暴走なんです。そして、両
大臣、あの場にいて、本当にあのような採決の仕方が正常だ、まともだというふうにお考えでしょうか、両
大臣の御所見を求めます。
-
○
国務大臣(中谷元君) 参議院におきましても、特別
委員会で百時間以上の審議がされました。私も何度も答弁に立たせていただきましたけれども、その都度お答えをしたつもりでございまして、最終段階において、いろいろと
質疑の中で与野党で交渉が引き続き行われていたわけでございますが、与党といたしましても手続に従って採決がされたものだと思っておりまして、やはり国会において熟議の上、決めるべきときには決めるという上において御判断をされたことであると考えております。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 私の立場からは、
委員会の審議に当たって、様々な御
質問につきましては誠心誠意お答えをさせていただき、
政府の提出しました平和安全法制について御理解をいただくべく最善の努力をするというのが役割であると認識をしております。採決のタイミングですとかやり方につきましては、これはもう国会の御判断であると、その結果であると認識をしております。
-
○
広田一君 私は、両
大臣の真摯な答弁姿勢について問うているわけではありません。あの安保
関連法案という非常に重要な法律の結末があのような騒然とした
状況でなされた。その現場にいた両
大臣の感覚、常識を問うているわけでございますので、私の
質問に答えておりませんので、もう一度答弁をよろしくお願いします。
-
○
国務大臣(中谷元君) 私は誠実に、二千四百二十四問以上の
質問が出まして、お答えをいたしました。
やはり国会の
委員会の運営等につきましては、
委員長を中心に与野党の理事の間でいろいろと交渉しながら議事運営がされるものでございまして、時間的にも百時間以上、私もこの場で答弁させていただきましたけれども、いろんな
質問に誠実にお答えしたつもりでございまして、熟議の上で決めるときには決めるという観点から、国会において、また
委員会において御判断がされた結果であると考えております。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 行
政府、立法府それぞれの立場から鑑みましても、国会において国会が御判断されたことについて私の立場から何か申し上げるのは控えなければならない、これは当然のことではないかと考えます。
-
○
広田一君 それぞれ御答弁を頂戴しましたけれども、あの本当に異常な怒号の中での結末を迎えて、本当に両
大臣がこういった答弁しかされないことについては非常に残念であります。
それでは、具体的な
質問に入ります前に一点確認をしたいというふうに
思います。
私は、武力の行使というのは国家権力の究極の行使だというふうに考えております。これが一旦間違うと、本当にこの国は根底から覆ってしまいます。その
意味で、武力行使する際の要件また在り方といったものは厳密、厳格でなければならない、このように
思いますけれども、両
大臣の御所見をお
伺いします。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 武力の行使につきましては厳格でなければならないという御指摘はそのとおりだと
思います。
そもそも、国際法上、武力の行使は一般的に違法とされています。そして、その中にあって違法性を阻却するためには、集団安全保障の場合を除きますと、国連憲章五十一条の集団的自衛権あるいは個別的自衛権、このどちらかを援用することによって違法性を阻却しなければなりません。国際法的にも、この集団的自衛権、個別的自衛権、これを厳格に当てはめて、一般的には違法とされている武力の行使を正当化する、こういった議論が行われています。
そして、我が国は新三要件に基づいてこの武力の行使を認めるという立場を取っているわけですが、我が国の新三要件は、今申し上げました国際法に基づく議論の要件と比較いたしましても極めて厳格な要件になっていると認識をしております。国際的にも我が国は厳しい基準を設けているということであります。
このように、武力の行使につきましては、国際法の議論においても、また我が国の憲法との関係においても厳格に規定されていると認識をしております。
-
○
国務大臣(中谷元君) 我が国の武力の行使、行い得るのは、
委員会の議論でも御説明しましたけれども、新三要件、これを満たす場合のみ限られるわけでございまして、これは、憲法から厳格な歯止めということで昭和四十七年に
政府が考えを表明いたしました基本的な考え方、これに基づいて行われているわけでございます。法案の中に過不足なく明確にこの歯止めが書かれておりまして、国際的にも他に例のない極めて厳しい基準であって、時の
内閣が恣意的に解釈できるようなものではございません。
実際の武力行使を行うために自衛隊に防衛出動を命ずることに際しまして、これまでと同様に、原則として事前の国会承認を求めるということが法律上明記されておりますし、
政府が判断するのみならず国会の御判断もいただいて、民主主義国家として慎重の上にも慎重に判断をされるということで、それぞれ法案に、それぞれの手続、歯止めが明記されているということでございます。
-
○
広田一君 るる御答弁いただきましたけれども、いずれにしましても、武力の行使というのは厳格、厳密でなければならない、こういった点については共有ができているというふうに理解をするところでございます。しかしながら、新三要件等々については、自分たちは、非常に問題がある、曖昧で歯止めがないというふうに言わざるを得ません。
そこで、
平成二十七年の九月十九日に閣議決定されました「平和安全法制の成立を踏まえた
政府の取組について」、これに
関連してお
伺いをしたいと
思います。
この閣議決定に含まれております平和安全法制に関する合意事項の一番目に、存立危機事態の認定は、武力攻撃を受けた国の要請又は同意があることを前提とすることというふうにございますが、厳格であるというふうに言われました今回の安保
関連法案で、これは法律上は担保されていませんね。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のこの合意につきましては、幅広い政党の合意の下、合意が形成されたものであり、これは大きな意義があると
思いますが、御指摘の存立危機事態の認定は、武力攻撃を受けた国の要請又は同意があることを前提とすること、この部分についてですが、これは、存立危機事態でありますので、国際法上は集団的自衛権として説明をされることになります。国際法上、集団的自衛権に当たっては武力攻撃を受けた国の要請又は同意があること、これは当然の前提とされています。
よって、これは当然の前提ということで、この要請又は同意があるということ、これにつきましてはあえて法律上は規定はされていない、このように考えております。
-
○
広田一君 これは当然の前提というふうなことでございますけれども、岸田
外務大臣にお
伺いをいたします。
いわゆる集団的自衛権の、今御答弁のあった国際法の要件に関する御答弁でございますけれども、昨年の七月十三日の
衆議院の特別
委員会の
質疑におきまして、集団的自衛権の国際法の要件として、ニカラグア判決において、要請、同意、こういったものが求められるという判決内容がある旨の答弁をしているわけであります。
まず確認ですけれども、このニカラグア判決のどの箇所に集団的自衛権を行使する要件として同意が求められていると明記されているんでしょうか。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 済みません、事前に御
質問がなかったのでちょっと原文を、今
手元にはありませんが、このニカラグア事件判決につきましては、その様々な内容の中で、集団的自衛権については、自らが武力攻撃の犠牲者であるとする国家による要請がない場合に集団的自衛権の行使を許容するような規則は存在しない、このように判決の中でされていると承知をしております。先ほど申し上げた要請、同意に関する考え方と整合的であると認識をいたします。
-
○
広田一君
質問に答えておりません。
昨年の七月十三日の
衆議院の特別
委員会で岸田
外務大臣は、ニカラグア判決の中において、要請、同意、こういったものが求められるという判決内容があるというふうに答弁をされております。ですので、事実確認として、どの部分にこの同意が求められるということが明記されているのか、示してください。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 済みません、今
資料が
手元に参りましたのでお答えさせていただきますが、ニカラグア事件判決パラグラフ百九十九に、裁判所は、慣習国際法上、自らが武力攻撃の犠牲者であるとみなす国家による要請がない場合に集団的自衛権の行使を許容するような規則は存在しないと認定する、このように書かれております。
-
○
広田一君 ですから、いわゆる要請については明記してありますけど、同意については書かれておりません。ですので、
大臣のそのときの答弁というのは根拠がなくなってしまいますけど、いかがでしょうか。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 同意の部分についてですが、同意の部分につきましては、過去の例として、NATO条約を始め様々な国際的な取決めによって同意が得られ、そのことによって国際法上の要件を満たす、このように解釈をされていると承知をしています。
-
○
広田一君 さすれば、昨年の七月十三日の
衆議院の特別
委員会での答弁というものは間違いであったということでよろしいですね。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 今答弁させていただきましたような理由から、御指摘の答弁は間違ってはいないと考えます。
-
○
広田一君 ニカラグア判決の中に同意といったものは明記されていないというふうに
思いますけれども、
大臣は、明記されているから、国際法上、集団的自衛権の要件として要請又は同意があるんだ、だからこれは法律にも書く必要のない前提だというふうな答弁をされておりますが、今の御答弁と整合性が取れませんので、もう一度整理して御答弁願います。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 要請につきましては、先ほど申し上げましたニカラグア判決のパラ百九十九に明記をされています。
あわせて、同意につきましては、従来から、NATO条約を始め国際的な条約、取決めに基づいて同意が得られる、こういった形で国際法の要件を満たす、このように考えられてきています。あのニカラグア判決も、こうした国際法上の考え方、これを前提にこの判決が出されていると考えます。条文に明記されている要請の部分と併せて、要請と同意が国際法上求められるという考えになると
思います。
よって、答弁させていただきました内容、間違いではないと考えます。
-
○
広田一君 確かに、要請については明記をされております。あわせて、必要性及び均衡性という要件がこれは書かれております。しかしながら、同意というふうなことについては明記をされていないというふうに私は理解をしておりますけれども、
大臣はどうでしょうか。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 同意につきましては、先ほど申し上げましたような考え方によって国際法上の要件を満たすというふうに考えられていますが、ニカラグア事件判決もこうした国際法上の考え方を前提にこの問題を論じていると考えます。
パラグラフ百九十九に明記されている要請の部分と併せて考えますときに、要請と同意、ニカラグア事件判決においても要請していると考えます。
-
○
広田一君 岸田
大臣も多分御理解されて御答弁されていると思うんですけれども、要請についてはおっしゃるとおり書かれています。そして、必要性と均衡性についてもしかりであります。
しかしながら、要請又は同意というふうに、同格で同意というふうなことを使われ、なおかつ、繰り返し述べますけれども、昨年七月の十三日の答弁では、ニカラグア判決の中において、要請、同意、こういったものが求められるという判決内容があるというふうに明言をされておりますので、この同意についてどのように明記をされているのか。今のような解釈とか理解ではなくて、どういうふうに同意という言葉が明記をされているのか。なければないというふうに御答弁いただきたいと
思います。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) ニカラグア判決について様々な解説や議論があります。それにつきまして、要請、同意につきましてはただいま私が説明させていただきましたような考え方に基づいて説明をされています。ニカラグア判決の読み方として、要請、同意、ニカラグア判決において要請をしているということであります。
よって、私自身の答弁は、それに基づいて答弁をさせていただきました。間違いはないと考えます。
-
○
広田一君 いみじくも岸田
大臣が御発言されたように、いわゆる読み方としてはそういう考え方はございます。ですから、
平成二十七年七月二十八日の
質問主意書に対する答弁書を見ますと、この同意については、集団的自衛権を行使することについての被攻撃国の同意、その要件から排除するとの趣旨ではないというふうに考えられるというふうな言い方をせざるを得ないんです。
だから、逆に言うと、この同意についてはニカラグア判決では明記はされておりません。明記はされておりませんので、この点についてはお認めになった上で、昨年の七月の十三日の御答弁については私は撤回すべきというふうに
思いますので、そうでなければ、これが明記をされている根拠をお示しください。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) ニカラグア事件判決をどのように理解するかということであります。
先ほど申し上げましたような理解に基づいて様々な国際的な議論も行われております。理解、読み方は間違いないと
思います。答弁は間違いないと考えます。
-
-
○
国務大臣(岸田文雄君) ニカラグア判決に書かれているこの判決文、判決文の読み方として、要請又は同意が求められるというふうに考えます。
-
○
広田一君 答えていませんので、もう一度答弁願います。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) ニカラグア事件判決に書かれているこの判決文、これは要請又は同意を求めているものであると考えます。
-
○
広田一君 冒頭私が確認したのは、武力の行使に関係するもの、これは厳格、厳密でなければならない、これについては共有をさせていただきました。だからこそ私は
質問をいたしております。
武力の行使という国家権力の究極を決めるわけであります。その根拠を議論する際に、
大臣がかつて、ニカラグア判決の中に要請又は同意という内容があるというふうに言われております。確かに要請はあります。しかし、同意は、先ほど言ったように、そういう読み方をしなければ読めないというふうなことでございます。これは
質問主意書の答弁にも書いてあります。排除する趣旨ではないと考えられるというふうに、非常に苦しい言い方なんです。つまり、明記はされていないんです。
このことをまず共有した上で、じゃ、この同意についてどう考えるかというふうな議論をしていかなければ私は厳格、厳密な議論というふうには言えないというふうに
思いますので、だから、
大臣に対して、やっぱり間違っていることは間違っているというふうに認めた上で議論を前に進めるべきだというふうに
思いますが、いかがでしょうか。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 国際法の議論は、長い期間にわたって様々な議論が積み重ねられております。そして、その積み重ねの結果として、国際法をどのように理解するのか、基本的な考え方ができ上がっていると
思います。長い間の積み重ねの結果として、要請、同意というものが集団的自衛権においては求められるというのが定説になっています。そして、ニカラグア事件判決はその考え方を否定するものではない、それはそのとおりであります。
よって、ニカラグア事件判決も、要請、同意を求めるという内容になっていると考えられております。
-
○
広田一君
大臣は、ちょっとこの議論の中で、否定するものではないというふうに、この時点で要請又は同意についてもう明言することができないんです。しかも、これは国際法上の長い積み重ねにおいて出てきたというふうにも述べております。
というふうに考えますと、このニカラグア判決の中において、同意、こういったものが求められるという判決内容があるということは、明らかに今の岸田
大臣の御答弁とは整合性が取れないというふうに
思いますけれども、いかがでしょうか。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) ニカラグア事件判決は、要請又は同意を求める、この考え方に沿って判決文が書かれています。そのことを私は申し上げております。
-
○
広田一君 ちょっと
委員長、整理していただきたいんですが、そういうふうに解するということについては、これは議論の余地があります。しかしながら、要請と同様に、同格で同意というふうな文言が私は明記はされていない、このまず事実確認をしているわけでございますので、是非とも
委員長におかれて、今までの議論を踏まえて御整理をしていただきたいと
思います。
-
○
委員長(
岸宏一君) 後刻理事会において協議をいたします。(発言する者あり)
ちょっと速記を止めて。
〔速記中止〕
-
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 集団的自衛権の適用につきましては厳格でなければならない、そのとおりであります。だからこそ、集団的自衛権については、長い期間にわたって様々な議論が行われてきました。その議論の積み重ねとして今日の解釈があると考えています。そして、その中の
一つが要請と同意についての考え方であります。そして、それを説明する際にニカラグア事件判決、この考え方を否定したものではないと理解をされています。ニカラグア事件判決のその御指摘のパラ百九十九は、今申し上げた考え方を表しているというふうに考えております。
そして、この議論は、昨年二百十六時間、
衆議院、参議院で議論した際に度々御指摘をいただいてきたところであります。そして、それにつきまして、全て今申し上げましたような説明をさせていただいております。そして、御理解をいただいた次第であります。
-
○
広田一君 それでは、確認なんですけれども、ニカラグア判決において、集団的自衛権の行使の要件について、必要性、均衡性、そして要請については書かれておりますけれども、同意については書かれていませんね。これだけはもう確認してください。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 集団的自衛権の要件の中の要請、同意につきましては、先ほどのパラグラフ百九十九に書かれているとおりであります。そして、その趣旨は、要請と同意が必要とされる国際法上の解釈に合致するものであると考えております。
-
○
広田一君 再度問います。
ニカラグア判決、必要性、均衡性、要請、これは集団的自衛権の行使の要件として書かれておりますが、同意については書かれておりませんね。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) ニカラグア事件判決パラグラフ百九十九は、集団的自衛権の要件として要請、同意を求めている、こういった考え方を表しているものであると認識をしております。(発言する者あり)
-
-
-
○
国務大臣(岸田文雄君) ニカラグア事件判決パラグラフ百九十九は、先ほど
紹介させていただきましたように、裁判所は、慣習国際法上、自らが武力攻撃の犠牲者であるとみなす国家による要請がない場合に集団的自衛権の行使を許容するような規則は存在しないと認定する、文章自体は、判決文自体はこのとおりでありまして、これに尽きております。そして、この趣旨は、先ほど申し上げました国際法上の解釈、集団的自衛権は要請又は同意が求められる、こういった考え方に沿って述べられていると考えております。
-
○
広田一君 将棋ではもう詰まっちゃっているんですけれども、これについてはまた引き続き議論をさせていただきたいと
思います。
次に、合意事項の二に、存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国会承認、これは例外なく事前承認を求めると。また、この合意事項に
関連して、現在の安全保障環境を踏まえれば、存立危機事態に該当するような
状況は、同時に武力攻撃事態等に該当するのがほとんどで、存立危機事態と武力攻撃事態等が重ならない場合は極めて例外であるというふうにありますが、極めて例外とありますが、現状において重なることが
想定される具体的な事例は何でしょうか。
-
○
国務大臣(中谷元君) 事態につきましていろいろと個別具体的な事例がございますけれども、あえて申し上げれば、この例外的としている事態につきましては、ホルムズ海峡で機雷が敷設される事例は存立危機事態には該当しても武力攻撃事態等には該当しない場合として
想定をされるということでございます。
重なる事態等につきましては、武力攻撃事態で予測事態また切迫事態というのがございます、そして武力攻撃の発生がございますが、こういった武力攻撃事態の概念と、また存立危機事態の概念、これは別の概念でございまして、そういう場合に重なる場合があり得るということでございます。
-
○
広田一君 極めて例外な事例としてホルムズ海峡における機雷掃海が挙げられました。
岸田
外務大臣にお
伺いしますけれども、
平成二十七年九月十四日の参議院の特別
委員会でホルムズ海峡における機雷掃海についてどのように答弁されていますでしょうか。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 済みません、事前に通告を受けていないので、御指摘の答弁がどの答弁なのか、今たちまちは
思い出せません。
-
○
広田一君 今、中谷
大臣が機雷掃海が例外であるというふうな答弁を私は初めて聞きましたので、それに
関連して
質問しました。
ちなみに申し上げますと、岸田
外務大臣は、
政府といたしましては、イランを含めた特定の国がホルムズ海峡に機雷を敷設することは
想定しておりませんというふうに答弁をしています。
つまり、
想定していないということは、現状において存立危機事態と武力攻撃事態等が重ならない場合の立法事実はないというふうに理解しなければならないんですけれども、それでよろしいでしょうか。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) ホルムズ海峡において特定の国がそういった事態を引き起こすということは、申し上げることは控えなければなりません。
ただ、ホルムズ海峡は、沿岸国としてイラン、オマーンがあります。そして、日常多くの、この国の多くの艦船が行き来をしています。また、その地域においてはアメリカ第五艦隊を始め米軍の拠点も多く存在いたします。様々な事態が発生することは当然
想定できると考えております。
この平和安全法制、国民の命や暮らしを守るためにあらゆる事態に備え、あらゆる事態を
想定して法律を作っていくということであり、ホルムズ海峡においても今申し上げました様々な事態を
想定した上で法律を
整備していく、これは重要なことであると認識をいたします。
-
○
広田一君 そうしたら、様々な事態、
一つでもいいから具体例を挙げてください。
-
○
国務大臣(岸田文雄君) 様々な事態は、個別具体的に判断し、それが要件を満たすかどうかを考えていかなければなりません。具体的に特定の国あるいは事態を挙げてこうした場で議論するのは適切ではないと考えます。
-
○
広田一君 つまり、答えることができないんです。
そして、岸田
大臣は、
政府といたしましては、イランを含めた特定の国がホルムズ海峡に機雷を敷設する
想定はしておりませんと、つまり立法事実を否定しておりますので、この点について是非とも精査をして、また改めての機会で
質問をさせていただきたいというふうに思っております。
以上で
質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。
-
○
委員長(
岸宏一君) 以上で野田国義君及び
広田一君の
質疑は終了いたしました。(拍手)
─────────────
-
-
○
矢倉克夫君 公明党の
矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。
東日本大震災より五年が経過をいたしました。十二日には私、山口代表とともに福島に行きました。まだ復興は途上ではありますが、しかし、新たな息吹を感じさせていただいたところであります。それは、新しい東北をつくっていくんだ、単なる復旧ではなくて、新しい東北をつくり、その先駆を切っていくのが福島だという強い決意でありました。首長さんだけではなくて、避難指示を解除された楢葉町に戻られた方々からもそういう心強いお声をいただいたというのが印象的でありました。
そこで、お尋ねしたいのが、
資料一を御覧いただきたいと
思います。帰還困難区域が九六%である双葉町についてです。
こちらの
資料は双葉町からいただいたものですが、御覧のとおり、双葉駅の東口の方には復興の産業の拠点として中野地区復興拠点というものをつくりまして、西口の方に新市街地ゾーンというものをつくります。それと常磐道に設置をされる復興インターチェンジ、こちらをつないでいくという夢のあるプロジェクトであります。
全体にちょっと薄く見える斜めの線、これ御覧いただきたいと思うんですが、こちらは放射線量が相当低下をしている地域であります。駅の西地区などは、年間の積算線量が二十ミリシーベルト以下。
政府によりますと、こちらは避難指示解除準備区域のレベルにもこれは達しているという状態です。
このように、しっかりした
計画と線量も下がっているという事実はあるわけですが、やはりまだ復興の見通しは立っていない。これはやはり帰還困難区域が九六%であるというところ、これが重くのしかかっていると
思います。
総理も、この十日に、今年の夏までに帰還困難区域の見直しに向けた国の考え方を明確に示すと、このようにおっしゃいました。是非これは加速度的に進めていただきたいと要望したいと
思いますが、
復興大臣には、この双葉町、とりわけ線量の低下にもかかわらず、いまだ帰還困難区域にある駅西口付近の復興を含めてどのように支援をしていくのか、御所見をいただきたいと
思います。
-
○
国務大臣(
高木毅君) お答え申し上げます。
私も視察をさせていただいたところでございますけれども、双葉駅西地区、帰還困難区域ではございますが、放射線量が低下している現状を踏まえて、昨年の三月に同町が策定いたしました双葉町復興まちづくり長期ビジョンなどにおいて、居住機能を備えた復興拠点として
整備したいとの要望を聞いているところでございます。
整備の前提となります帰還困難区域の区域見直しに関しては、
委員御指摘ございましたけれども、先般、総理より、区域見直しに向けた国の考え方を今年の夏までに明確に示したいとの発言があったところでございまして、今後、双葉駅西地区復興拠点の
整備に向けまして、総理の発言も踏まえて、帰還困難区域の取扱いについて関係省庁と連携しつつ検討してまいりたいと、このように考えているところでございます。
-
○
矢倉克夫君 区域見直しも、所管する経産省ともしっかり連携を取っていただいて、現地で頑張っている方々の意欲や、また決意というものをしっかり支えていくメッセージというものを、また政策というものも是非
大臣からも引き続き発していただきたいと
思います。よろしくお願いいたします。
さて、我々が得た教訓というのは事前
防災の重要性というものであります。御
案内のとおり、三十年以内にはマグニチュード七レベルの
首都直下型地震が起きる可能性は七割と言われている調査結果もございます。いざ
首都直下型地震が起きたときに
首都機能のバックアップを図るのが、地盤もしっかりした大宮を中心とする埼玉。埼玉には、緊急対策派遣隊や災害派遣医療チームを派遣する機能も埼玉に置こうという、そういうような提案もございます、こちらであると
思います。
今月三日の
予算委員会の基本的
質疑で我が党の西田実仁幹事長が、東
日本の広域地域
計画、こちらにおける人、物、情報の対流拠点としての埼玉の姿を、これを
圏央道を通じて示されたわけですが、
日本の
防災拠点としての埼玉を語る上で重要であるのは、外環道から
圏央道に延びていく方面にある
首都高大宮線、また新大宮上尾
道路であると
思います。
こちらの
資料二を見ていただきたいんですが、御覧のとおり、
圏央道、埼玉県内全面開通いたしました。東北道と関越と中央と東名が
圏央道を中心にして
一つにつながるという大動脈になりました。外環とそれをつないでいくのがこちらの中にある新大宮上尾
道路、
首都高の大宮線の延伸部分であります。
避難民が
首都直下型地震が起きたら四百万人、大体百八十万世帯と言われる推計もあるわけですけど、そういうような方々に必要な支援と
物資を送っていくために必要なのは、
圏央道とやはり外環もしっかりとつないでいく、
首都圏と地域をしっかりつないでいく動脈になる、命を支える道となる新大宮上尾
道路、
首都高の大宮線であるというふうに
思います。
今回、社会資本等
整備委員会で上尾南まで
事業化について妥当意見が出されたわけでありますが、事前
防災の観点も考慮いたしまして、この
首都高大宮延伸早期
整備について
石井国土交通大臣から意気込みをいただければと
思います。
-
○
国務大臣(
石井啓一君) 新大宮上尾
道路の与野—桶川北本間は、開通済みの
首都高速大宮線と併せて、今御指摘ございましたとおり、外環と
圏央道を
ネットワークでつなぐ延長約十五キロメートルの
道路でございます。この
道路は、現行の
国道十七号などにおける慢性的な渋滞の緩和に役立つとともに、さいたま新都心へのアクセス性が強化されるなど、災害時における
首都機能のバックアップ体制を担う観点からも重要性が高いと認識をしております。
今回、特に課題の大きい与野—上尾南間の約八キロメートルにつきまして、
平成二十八年度の国による直轄
事業の新規
事業化に向けた評価手続に着手し、今月十日開催の
社会資本整備審議会
道路分科会
事業評価部会において新規
事業化が妥当であるとの結論が得られたところであります。
今後、新規
事業化の手続を進め、埼玉県やさいたま市など関係機関の協力を得ながら、コスト縮減や
事業調整などを図りつつ、一日も早い開通を目指してしっかりと進めてまいりたいと存じます。
-
○
矢倉克夫君
日本の
防災の動脈として、是非引き続きよろしくお願いいたします。
それでは、話題をがらりと変えまして、再犯防止についてお
伺いをしたいと
思います。
公明党では再犯防止強化対策のプロジェクトチームを立ち上げておりまして、遠山清彦座長の下、私が事務
局長を務めております。
まず、法務省より、再犯防止の意義と再犯防止の目標達成に向けた現状の取組について御説明をいただきたいと
思います。
-
○
政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
世界一安全な国
日本をつくり、そして守っていくためには、刑務所出所者等によります再犯を防止することが非常に重要であります。また、一般論としてでありますが、再犯防止により、
一つには、犯罪による
被害や取締り等に係る社会的
費用、これを
減少することができます。また、二つには、対象者が立ち直ること等による社会的利益の増大といった
効果もございます。
そこで、
政府におきましては、
平成二十四年七月に再犯防止に向けた総合対策を犯対閣決定しまして、出所後二年以内に刑務所に再び入所する者の割合を十年間で二〇%以上
減少させるという目標を掲げているところでございます。
目標達成に向けた取組でありますが、この数値目標達成に向けまして、仕事の確保という観点から、刑務所出所後の就労に役立つよう、社会のニーズに合った職業訓練、それから受刑者の特性に応じた指導、支援の強化、協力
雇用主の一層の確保と刑務所出所者等就労奨励金の支給等を実施しておりますし、また、居場所の確保、住む場所の確保という観点から、矯正
施設、保護観察所、地域生活定着支援センター等が連携した生活環境の調整支援、さらには更生保護
施設の機能強化や自立準備ホーム等の拡充等、これらを実施しているところでございます。
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矢倉克夫君 犯罪の六割は再犯と言われておりまして、今、法務省から居場所の確保と仕事の確保という視点が出されました。
我々プロジェクトチームの活動として、茨城就業支援センターというところを訪問いたしました。こちらは、
資料三を御覧いただきたいと思うんですが、農業という営みを通じて、一見すると収容の対象としか思われない出所者の方々を社会に役立つ人材に変えていくという、省庁横断で再犯防止を進めるプロジェクトであると言えます。
こちらの簡単な概要を法務省からまたいただきたいと
思います。
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政府参考人(片岡弘君) お答えいたします。
御指摘の茨城就業支援センターでございますが、茨城県ひたちなか市に設置されました法務省所管の
施設でありまして、
全国から就農を希望する成人男子の刑務所出所者等を受け入れているところでございます。
同センターでは、厚生労働省及び農林水産省との連携の下で、公共職業訓練の一環として、県内の農業
事業者の指導により、例えばトマト、キャベツ、ホウレンソウ、ジャガイモなどの野菜栽培等を内容とする六か月間の農業訓練が実施されております。また、農林水産省や県などが主催する就農希望者を対象とした説明会等に入所者を参加させるなど、関係機関の連携の下で訓練や支援が行われております。
これによりまして、
平成二十一年九月の開所以来、現在までにちょうど百名が入所し、九十三名が退所しているところ、これら退所者のうち農業関係に就職した者は四十一名となっておりまして、一定程度ではありますが、農業関係への就職が実現しております。
引き続き、関係機関との連携を一層強化しまして、就農意欲のある刑務所出所者等の受入れに努めてまいりたいと考えております。
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矢倉克夫君 この視察は、佐藤農水
大臣政務官も御一緒いただきました。今日お越しいただいていますので、その感想とともに、農水省としてどういうふうに支援をされているのかというところも御説明をいただければと
思います。
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大臣政務官(佐藤
英道君) 本年二月の八日に茨城就業支援センターを訪問し、関係者の方々から
お話を伺ってまいりました。
平成二十一年の開設からこれまでに九十三名の方が退所をされまして、今御説明があったとおり、四十一名の方が就農されたと承知をしているところであります。刑務所出所者等の就労による自立を支援するとともに、農業の担い手を確保する上におきましても重要な役割を果たしていると感じているところでございます。
また、法務省による同センターの運営につきましては、農林水産省としても、同センターの入所者に対して農作業の訓練を行う農業者の確保、さらには、訓練を修了した方を含めて就農の機会を提供する求人求職イベント、いわゆる新・農業人フェアの実施、また、
日本農業法人協会などに対する協力
雇用主制度の周知、また、農業法人等に
雇用される形での就農に対する支援、いわゆる農の
雇用事業でありますけれども、
雇用の側に百二十万円を最長二年間行うなどの
事業、こうした取組を行っているところでございます。
農林水産省としては、今後とも、こうした取組を継続し、同センターの役割の発揮に貢献をしてまいりたいと考えております。
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矢倉克夫君 佐藤農水
大臣政務官は、視察後すぐに農水省の職員の方を現地に派遣されて、何がまた農水省としてできるのかということを探っていただきました。もう本当に迅速な動きであったかと
思います。
こちらへ私も行きまして印象的だったのが、こちらの
資料の三では左下の方にある、委託を受けている農業
事業者いらっしゃるわけですけど、そのお一人のふる里自然塾というところの近澤塾長という方がおっしゃっていた言葉でして、農業を教えるというのは栽培技術だけ教えるわけではなくて、地域社会で生きていくための知恵や、また自主的に判断する大切さ、これも教えなきゃいけないんだ、農業というのは人間教育なんだという言葉がすごく耳に残りました。農業と人格形成という新たな視点を教えていただいたわけであります。
そこで働いていらっしゃる方、当然一回犯罪を犯した方々であるわけですけど、その方々とも会話をしたんですが、やり直しの機会を与えていただいた、これで生まれ変わりたいという積極的なお言葉もいただいた。結果、先ほども法務省からも話があったんですけど、九十三名の退所者、これ卒業者のうち九割は就職していまして、そのうちさらに四十一名が就農しているんですよね。また、強調したいのが、中高年の就農が多い、四十代から五十代ぐらいの方が実は多いと。一般には、この年代は就業なかなか難しい部分は、中間でというのはあるわけですけど、やっぱり高齢化が進む農業の世界では、四十代、五十代も若い人であるわけです。地域に行けば行くほど、働き手も担い手もこういうような後継者不足ということで非常に悩まれているところがあって、ニーズが高いということも示されました。
大臣に御所見をいただきたいんですけど、私としては、こういうセンターは
全国各地にもっといっぱいつくってあるべきだと思うんです。ただ、今実際あるのは、これは農水省さんとも連携しているこの茨城も含めて
全国二か所だけであります。法務省がさらに推進役としてこれは動いていくことを前提として、農水省としても、是非担い手育成の一環として、より積極的にこのような
事業に関わっていただきたいと
思いますが、
大臣の御所見をいただければと
思います。
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○
国務大臣(
森山裕君)
矢倉委員にお答えをいたします。
刑務所出所者等の再犯防止あるいは社会復帰に向けては、働く場所の確保が重要であると認識をしております。そういう
意味からも、茨城就業支援センターの活動につきましては敬意を表したいと
思いますし、また、農業の担い手をお育ていただいていることも大変有り難いことだなというふうに考えております。また、今
委員御指摘のとおり、農業は就業者の高齢化、
減少が進行しており、今後更に高齢者のリタイアによる就業者の急激な
減少が懸念をされております。農業の内外からの新規就農者の確保が重要な課題となっております。
農林水産省としては、今後とも、就農意欲を持つ刑務所出所者等の方が農作業の訓練を受け、実際に就農できるように、法務省とも密接に連携をさせていただいて、また、関係の
皆さんの御理解もいただきながら必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
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矢倉克夫君 どうぞよろしくお願いいたします。
さて、この再犯防止をきっかけにして改めて感じることがありますけど、それは、
日本の社会的課題に充てる
予算というのが本当に少ないんだなと。これはもうテーマを問わず、再犯防止に限らずであります。
そこで、一例として、例えば、また再犯防止の絡みではありますけど、法務省から、更生保護
施設の現状や人手不足と資金不足、これ深刻であります。これについて御説明をいただきたいと
思います。
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政府参考人(片岡弘君) お答えをいたします。
更生保護
施設の関係の
予算に関する御
質問でありますが、更生保護
施設が刑務所出所者等に対して宿泊場所や食事等を提供した場合には、国から更生保護委託費が支弁されることとなっております。更生保護
施設は
全国に百三ございますが、それを運用する民間法人の
事業費収入につきましては、その約八割が更生保護委託費で占められております。また、その
収入のほぼ全てを更生保護委託費で賄っている法人も約四割ございまして、限られた委託費の中、多くの法人でぎりぎりの経営が行われている現状にあります。
このように、多くの更生保護
施設では、限られた
収入の中で各種支出の節約や合理化等によって適切な
施設運営に努めているところでございます。
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矢倉克夫君 更生保護
施設の現状もよく聞きますが、やはり今限られた委託費の中で、これ人件費も入っている。そうしますと、平均の
収入というのはやはり二十万ぐらいなんですね。それがずっと何年も続くというような状態になります。
これ、やはりこういうような分野、
予算が全体として足りないという分野でもありますけど、民間の方々のボランティア精神とか犠牲の下でやはり制度が成り立ってしまっているというのが限界に来ているかなと。解決としては、当然、
一つは
予算をしっかり増やしていく。法務
予算を増やすということをまた
麻生大臣にも御要望はしたいと
思いますが、もう
一つは、民間資金をしっかり呼び込んでいく仕組みというのがこれは必要であるなと。これ、何かないかと探したところ、行き当たったのがソーシャル・インパクト・ボンドというものでありまして、
資料四を御覧いただきたいと
思います。
相当簡略化したスキーム図になります。これ、SIBというふうに略されるんですけど、ボンドといっても債券ではございませんで、言わば成果に連動した形の投資契約になります。何に投資をするかといえば、再犯や貧困とか認知症など社会的課題を解決する
事業に対してでありまして、その成果に連動してリターンが確定すると。ポイントは、この成果を定量評価しているというところであると
思います。
再犯防止であれば、先ほど再犯の防止の
効果で刑務所の人件費等の低減や、また、その人が働けば所得も上がって納税がというような話もありました。社会的課題の成果というと、これ漠然としているんですけど、こういったインパクトのある形に、そのインパクトを貨幣的に評価をして見える化するということであります。こうやって成果を見える化して、一定以上であればリターンをというような形になります。
資料五を御覧いただきたいと
思います。これ、世界で初の事例でありまして、イギリスになります。もう一枚めくると
日本の案件がございます。
この案件について、関係省庁で関わっているところもありますので、ちょっと御説明をいただきたいと
思います。
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政府参考人(安藤
久佳君) お答え申し上げます。
今
先生の御指摘のとおりの意義を持つソーシャル・インパクト・ボンドでございますけれども、私ども経済産業省といたしましては、昨年から、医療・健康分野、いわゆるヘルスケアの分野におきまして、ソーシャル・インパクト・ボンドの導入に向けて認知症予防の実証
事業を実施をさせていただいております。
具体的には、今御覧いただいております
資料の真ん中のケースでございますけれども、公文の教育研究会、
日本財団、あるいは慶應義塾大学などと連携をいたしまして、高齢者に音読と計算を中心とする教材を用いた学習療法による認知症予防、重症化予防の取組を実施をいたしまして、これによる介護費の削減
効果などの評価を行ったわけでございます。
また、これに加えまして、昨年十月から、ヘルスケア分野におけるソーシャル・インパクト・ボンドに関する検討会というものを立ち上げさせていただきまして、自治体にとっての導入の意義とか各プレーヤーの役割など、基本的な考え方や課題を整理をしているところでございます。
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政府参考人(武田俊彦君) ただいま御指摘のありましたソーシャル・インパクト・ボンドでございますけれども、この手法につきましては、厚生労働省といたしましても様々な社会課題の解決のための方策の
一つであると認識しているところでございます。
社会保障分野におきましても、横須賀市の特別養子縁組の推進や尼崎市の若者の就労支援など、自治体と民間の連携による社会課題解決に向けた取組が試行的に実施されていると承知をしております。
厚生労働省といたしましては、既に
事業が進められている自治体の取組における課題などを検証、整理するため関係者からのヒアリングを開始したところでありまして、ソーシャル・インパクト・ボンドを含め、社会保障分野における民間活力を活用した社会的課題の解決スキームにつきまして検討してまいりたいというように考えております。
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矢倉克夫君 あえてこれを
予算委員会で取り上げたのは、このSIBについてもっと
政府を挙げて取り組むというメッセージを発していただきたいかなと思ったからであります。
例えば諸外国など、イギリスなどは
内閣府にSIB支援の窓口を設けて、
政府から独立した投資銀行もつくりまして、休眠口座などの活用も含めて六億ポンドも集めているんですね。アメリカなんかは、私が認識している限りでは、二〇一二年に一億ドル
予算化して基金もつくっていると。
日本はどうかというと、事前レクでも、六か七つぐらいの省がやってきてお互い顔を見合わせているというような
状況でありました。ただ、諮問会議も答申をして、骨太の方針にもこちらは書いているという状態であります。
ソーシャル・インパクト・ボンドは、これ
財政カットというだけではなくて、このような社会課題を解決するための方策についてイノベーションをしっかり
創出するというような役回りもございます。
そういった意義も踏まえまして、最後になりますが、今日は
内閣府……(発言する者あり)じゃ、以上の点、よろしく要望させていただいて、
麻生副総理にも是非要望させていただいて、是非よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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委員長(
岸宏一君) 以上で
矢倉克夫君の
質疑は終了いたしました。(拍手)
残余の
質疑は明日に譲ることといたします。
次回は明十六日午後一時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後五時一分散会