○矢倉克夫君 今の御答弁からは、特別措置法、これ待つまでの間の措置というようなニュアンスにも私は受け取らせていただきました。であれば、この一年の期間内に、その後の特別措置法というものもしっかりとこれ
対応することも踏まえて政府内でも是非御検討いただきたいということを改めてこの場では御要望させていただきたいというふうに思います。
その後、様々、大震災の
関係もございます。とりわけ衆議院の議論などでは、過去でも豪雨災害などもございました。これについては、該当という部分では必ずしも該当はしないというような答弁があったわけでありますが、他方で、政府の方では、現地で
法テラスなどが様々な拡大もされて取組もされている、そういった取組も今後検討しながら更に検討もしていくということもおっしゃっていましたので、この分野についても、これは要望として、引き続き
対象の拡大、
対象となる地震の拡大、また災害の拡大などについてもこれは検討をいただきたいということ、これは御要望だけさせていただきたいというふうに思います。
さらに、この次の質問ですけど、今回の非常災害の適用のほかに、今回の法
改正の意義というのは、
DVとまた
ストーカーの、それに対する司法アクセス、そして
高齢者また
障害者の方々への司法アクセスというものの改善のための要件もしっかりと規定をしたという、これであると思います。特に、司法アクセスという部分で、司法というもののアクセスが足りなかったところで本来であればもっと救済できた方が救済されなかったという事態が今まであった。それを改善する趣旨の下で、今回、今申し上げたような事案についてのアクセスを改善するための措置もとられたわけであります。
とりわけ、まずそのためにも、初志貫徹のためには、
対象となる方の間口はやはり広く、そして、今回は
資力要件をまずなくした、なくしたというよりは
事前の
資力審査をなくすという
手続を取ったわけですが、後ほど
資力があれば負担金を回収するという
手続もしている。間口はちゃんと広くした上で、回収されるという
資力の判断についてはこれは限定的にという、この両方の
関係での解釈というのはしっかりとなされなければ、
法案の趣旨というのはこれは貫徹されないというふうに思っております。
その上で、まず、今申し上げたうちの
資力要件の
関係について、
高齢者や
障害者に対する法的
サービスの拡充というところでまずお尋ねをしたいと思うんですが。
私も、とりわけこの
法テラス等の
業務に
関係する
専門家の方と
お話もするんですけど、
高齢者や
障害者の方が御
相談に来るときには既に多重債務等が非常に問題になっていたと。もっと早い段階で
相談に来てくれれば別な
対応ができたのにというところがあります。他方で、なぜそういうふうに早い段階の
対応ができなかったといえば、やはり
法律問題だということを当事者等が御認識をされていないというところが大きかったという部分であります。
そのような趣旨から、今回の
法案のこれに関する趣旨というのは、そういった
法律問題があるということを御認識がなかなかされていない方々に対して、むしろ
弁護士等の
専門家の方がアウトリーチをしてそのような気付きをするきっかけをやっぱり与えていくというところがこれは趣旨であると。そのきっかけを与えるためにも、
事前の
資力審査というものがあるとなかなか手を差し伸べられないので、これを今回
手続的になくして、より
弁護士等の方からアウトリーチをしやすいという体制を取ったというふうに私は趣旨としては理解しております。
他方で、そういう趣旨でありますと、また
弁護士側からの働きかけの、何か働きかけるわけですから、そこで様々な働きかけの
方法の在り方によっては当事者の中で誤解をされる
可能性もある。
資力要件というものを後ほど判断をして負担金を回収という
手続があるということの理解がないままに利用してしまうということもあるわけですけど、そういった
現場のトラブルが起きないような形での方策ということについては
法務省としてはどういうふうにお考えであるのか、答弁をいただきたいと思います。