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政府参考人(
常盤豊君) ただいま今回の規制緩和の事項についてのお尋ねをいただきました。
特に、今お話がございます、
資産運用で必ずしもうまくいかない場合にどうするのかというようなことについて言いますと、基本的にそこで想定されますのは寄附金等の
運用の部分になろうかというふうに思ってございます。
今回の
改正において、
運用対象範囲の
拡大でございますけれども、これは寄附金等に、寄附金等と申しますのは、寄附金とそれに準ずる資金、例えば寄附金の
運用益であるとか寄附された不動産の売却益であるとか、そういう寄附に由来するものでございますが、そういうものを
対象としておりまして、
運営費交付金等の公的資金であるとか
学生納付金は
対象とはしておりませんということをまずお断りをしておきたいと思います。
そして、仮に
資産運用によって損失を生じた場合でございますけれども、これは、
法人を代表してその
業務を総理する
学長の
責任の下で
法人としての原因を分析をして
説明責任を果たしていくという必要があろうかと思います。ただ、その際、
資産運用でございますので、やはり長期的な観点からの安全かつ効率的な
運用ということでございますので、短期的な動向ということに過度にとらわれるべきではないということに留意する必要があるというふうに考えてございます。
それから、今度は逆に、収益を上げた場合というお尋ねでございましたが、収益を上げた場合につきましては、そのことによって、それはある
意味その
大学の自己努力によっての獲得でございます、今申しましたように、ある
意味リスクを考慮しながら自己努力で獲得したものでございますので、その点についてはその
大学に帰属をするということで考えてございます。
ただ、今お話ございましたように、地方の例えば小規模の
大学への配慮ということで申しますと、二十八年度の予算の項目の中で、機能強化についての一定の係数を掛けて、そこで各
大学から言わば拠出をしていただく、そういう場面においての率の考え方などにおいては、小規模の
大学について軽減するというような形での配慮をさせていただいているということも申し添えさせていただきたいと思います。
以上でございます。