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2016-05-31 第190回国会 参議院 内閣委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年五月三十一日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十七日     辞任         補欠選任      山下 雄平君     世耕 弘成君  五月三十日     辞任         補欠選任      山下 芳生君     田村 智子君  五月三十一日     辞任         補欠選任      酒井 庸行君     宮本 周司君      世耕 弘成君     滝沢  求君      風間 直樹君     浜野 喜史君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         神本美恵子君     理 事                 井上 義行君                 上月 良祐君                 相原久美子君     委 員                 石井 準一君                 岡田  広君                 岸  宏一君                 山東 昭子君                 滝沢  求君                 二之湯武史君                 福岡 資麿君                 宮本 周司君                 浜野 喜史君                 藤本 祐司君                 牧山ひろえ君                 山本 香苗君                 田村 智子君                 江口 克彦君                 山田 太郎君                 山本 太郎君    衆議院議員        内閣委員長    西村 康稔君        文部科学委員長  谷川 弥一君        文部科学委員長        代理       木原  稔君        文部科学委員長        代理       長島 昭久君    国務大臣        国務大臣        (国家公安委員        会委員長)    河野 太郎君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣経済財        政政策))    石原 伸晃君        国務大臣     遠藤 利明君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    参考人        公益財団法人日        本オリンピック        委員会会長    竹田 恆和君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○参考人出席要求に関する件 ○平成三十二年東京オリンピック競技大会東京  パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改  正する法律案衆議院提出) ○国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案(  衆議院提出) ○特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案  (衆議院提出)     ─────────────
  2. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日までに、山下雄平さん、山下芳生さん、風間直樹さん及び酒井庸行さんが委員辞任され、その補欠として滝沢求さん、田村智子さん、浜野喜史さん及び宮本周司さんが選任されました。     ─────────────
  3. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会参考人として公益財団法人日本オリンピック委員会会長竹田恆和さんの出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 神本美恵子

  6. 谷川弥一

    衆議院議員谷川弥一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び内容について御説明申し上げます。  平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に関しましては、昨年の新国立競技場などをめぐって、国民から厳しい意見もいただきました。これらを踏まえ、同大会の円滑な準備及び運営に関する取組透明性を高め、国民の広範な理解支持の下に当該取組を実施し、同大会成功に導くことができるよう、国会による関与の強化を図る必要があります。  本案は、このような状況を踏まえ、政府は、同大会が終了するまでの間、おおむね一年に一回、同大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府取組状況についての報告国会提出するとともに、これを公表しなければならないこととするものであります。  以上が、本案趣旨及び内容であります。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  7. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 田村智子

    田村智子君 日本共産党田村智子です。  東京オリンピックパラリンピック準備状況について政府取組国会報告するというのは当然のことだと思いますが、問題は開催費用全体についてのチェックの仕組みがないということです。  日本組織委員会森会長は二兆円を超える、あるいは舛添都知事は三兆円掛かるつもりで準備する、こう発言をしておりまして、これは立候補ファイルで示された開催費用七千三百億円と余りにも大きく乖離をしています。  しかも、遠藤大臣は、四月、文教科学委員会で私の質問に対して、オリンピック関連収入で足りなかった場合には東京都が財政負担し、それでも足りなかったら政府が、国がその財政負担を行うのだと答弁をされ、このことはIOC提出された保証ファイルにも明記がされている、このこともお認めになりました。  そこで、提案者にお聞きいたします。  オリパラ特措法を改正する理由として、今も、新国立競技場建設をめぐる国民からの厳しい意見があったということが挙げられました。これも、当初計画から建設費が大きく膨れ上がったということが批判集中点だったわけです。  この反省に立つならば、開催費用全体についての報告を受けるということも必要ではないのか。法案では政府から国会への報告を定めていますけれども、必要に応じて組織委員会からの報告も受けて国会チェックができるようにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  9. 長島昭久

    衆議院議員長島昭久君) 御答弁申し上げます。  先ほど谷川委員長の方から趣旨説明をさせていただきましたとおり、オリンピックパラリンピック東京大会の円滑な準備及び運営に関する政府取組透明性を高めるということは大変大事なポイントでございます。そのことを通じて国民皆さんの広範な理解支持を得て、そして同大会成功に導いていくと、このため、政府取組状況についての国会による関与を強めていこうというのがこの法案趣旨でございます。  今委員御指摘の組織委員会についてでありますが、組織委員会は形式的には独立した民間組織であって、政府取組状況というものの外にあるものでございます。したがいまして、この改正案が直接この組織委員会から報告を求めるという立て付けにはなっておりませんが、実質的には、政府組織委員会においてこの改正案趣旨を参酌して、しんしゃくというのはよく使う言葉でありますが、おもんばかるという意味があるそうでありますが、参酌というのはこれを具体的に参考として踏まえるという意味が込められておりますので、この趣旨を参酌し、引き続き適切な情報公開組織委員会からも行われるということを期待したものでございます。
  10. 田村智子

    田村智子君 一体オリンピックに幾ら掛かるのかということは、私も東京都内を回っておりますと大変よく聞く意見なんです。それで、森会長が二兆円を超えるというふうに発言された。これは到底オリンピック収入だけでは賄えないような額なんですね。そうすると、都民負担ですよ、まず。  竹田会長組織委員会の副会長でおられるので、これ、同じ認識ですか。やはり二兆円を超えるという御認識でしょうか。
  11. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) お答え申し上げます。  開催費用の見積りが二兆円を超えるという報道があったことは承知しております。ただ、組織委員会でまだ正式に予算を発表している段階ではないというふうに思います。元招致委員会理事長として立候補ファイルを取りまとめた立場から、今後、組織委員会が赤字にならないようコスト抑制取組が進められることが必要であるというふうに認識しております。
  12. 田村智子

    田村智子君 これ、ロンドンの大会では、開催決定の翌年からイギリスの会計検査院が複数回の監査を実施をして議会下院報告書提出している。下院決算委員会でこれを審議をして見直しをさせるということも現実にやられてきたわけです。ここに学んで、是非準備費用開催費用についても議会チェックできるように、これは是非今後も、私たち努力も含めてやっていきたいと思いますし、政府組織委員会にもそうした努力を求めたいと思います。  今日は、やはりオリンピックが本当に成功できるのかどうかという大変な問題、オリンピック招致についてのお金の使い方への重大な疑惑についてやはり質問しないわけにはまいりません。大会招致委員会シンガポールブラック・タイディングスコンサルティング料として約二億三千万円を支払った、このお金ブラック・タイディングスからIOCメンバーへの買収費用として使われたのではないかという疑惑です。  この問題は、元々はロシア陸連ドーピング違反とそのもみ消し疑惑捜査から急浮上したものです。ドーピング疑惑について、世界ドーピング機構WADAと略しますが、この独立委員会調査し、その情報を受けて、フランス捜査当局ラミン・ディアク国際陸連会長を汚職、マネーロンダリングの容疑で逮捕、その資金の流れを捜査する過程で、日本招致委員会からブラック・タイディングス送金された二百八十万シンガポール・ドルの送金捜査対象とされたということです。  フランス捜査当局は、二〇二〇年オリンピック開催地指名過程において、贈収賄、重大なマネーロンダリング組織による隠匿、犯罪者組織への参加の首謀者対象とした捜査を開始したということも明らかにしています。この招致をめぐる買収マネーロンダリング犯罪者組織にも関わるような疑惑としての捜査が要求されている、これ大変重いことだと思いますが、竹田会長とそれから遠藤大臣にこの受け止めをお聞きしたいと思います。
  13. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) お答え申し上げます。  今回の送金に関しては、正当な契約に基づいた対価で、支払であるというふうに認識しております。今回のロシアドーピングの問題とそして今回の問題とは全く別の問題であるというふうに考えております。
  14. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) まず、今回の件につきましては、国民皆さんに大変御心配をお掛けしているということについては認識をしております。  今JOC竹田会長から話がありましたように、今回の問題につきましては、正当な契約だ、しっかり説明が付くということでありますし、調査チームをつくって今その問題についてしっかりと調査されているということでありますから、国民皆さん理解していただけるよう改めてJOCとしてしっかり取り組んでいただきたいと思っております。
  15. 田村智子

    田村智子君 ロシア陸連ドーピング疑惑をめぐってWADA独立委員会が今年一月に提出した報告書では、このブラック・タイディングスの口座がロシア選手ドーピング違反もみ消しのための賄賂の受取及びもみ消しが失敗したことによる返金に使われていたということが確認をされています。これ、だからブラック・タイディングスとはそういうところなんだということなんですよね。  こういうブラック・タイディングスをめぐる事実関係の詳細について、これはWADA問合せをしたのかどうか、これも竹田会長にお聞きしたいと思います。
  16. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 問合せというのはどことの問合せでしょうか。(発言する者あり)はい。JOC調査チームにおきまして、本件事案についてヒアリング対象者の絞り込みを現在行っておると聞いております。BT社不正事案についての、WADA問合せするかどうかについても、この中で検討されるものと思っております。  また、WADAのレポートでは、この問題はWADAの責任の範疇ではないので調査は控えるということが書かれているということをお伝えしておきます。
  17. 田村智子

    田村智子君 これ、皆さんが、だから、契約した会社に対して物すごい疑惑が持たれていて、じゃ、その会社とはいかなるものだったのかというのを、本来これは問い合わせてしかるべきだというふうに私は思うわけですね。  この独立委員会報告書を読みますと、オリンピック招致との関係でいうと、国際陸連主催最高峰リーグであるダイヤモンドリーグ又は国際陸連に四百万ドルから五百万ドルのスポンサー料をトルコは支払わなかったのでラミン・ディアク支持を失った、日本はそのお金を支払ったので二〇年の五輪開催地東京に決まったと、こういう記載もあるわけです。これはスポンサー料ということでしょう。  問題は、それじゃ、招致委員会が支払った二・三億円が同じようにラミン・ディアクの、何というか、サポートを得るようなための金品としてIOC委員でもあったラミン・ディアク氏あるいはその息子に渡った、これがないと断言できるのかどうかなんです。その点はいかがですか。
  18. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 今御説明がありましたWADA報告書注釈で記載されている内容とそして招致委員会コンサルティング契約とは全く別のものであるというふうに認識しております。正当な対価を支払ったというふうに我々は自信を持っております。
  19. 田村智子

    田村智子君 私が聞いたことに答えていないんですね。  二・三億円がどのように使われたかなんですよ。それが金品になってラミン・ディアク氏やその息子やあるいはIOC委員の元に渡ってしまったと、ブラック・タイディングスから。皆さんから渡したことはないでしょう。でも、ブラック・タイディングスからそういう使われ方をしてはないというふうに断言できるのかという問いなんですよ。
  20. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 我々が、正当な契約に基づいて払われた対価が、その後、その我々の契約者がどのように使ったかということは、我々は知る余地がありません。
  21. 田村智子

    田村智子君 では、その使い道について何らかの規制を掛けたのかなんですが、五月二十七日の朝日新聞は、関係者の話だという報道ですけれども、ブラック・タイディングスとの契約には、IOC倫理規程によって禁止されているIOC委員などに対する買収等の禁止、これについての規定がないという報道がされています。  契約書の中に使い方についての何らかの規定金品にして渡してはならないという規定は明記されていたのでしょうか。
  22. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) この点については私も確認しておりませんが、JOC調査チーム契約書守秘義務を含めて検討していただきたいと思っております。
  23. 田村智子

    田村智子君 それでは疑惑の払拭にならないわけですよ。  結局、じゃ、そうすると、これまでの説明だと、契約書がありますよと、それに基づいて支払いましたと、この手続には問題がなかった、監査結果としてですね。で、IOC倫理規程に違反するようなことがなかったかどうかは、それはなかったはずだという皆さんの思いしかないわけですよ。裏付けるものがないんですね。  JOC日本政府フランス司法当局協力するというふうにおっしゃっています。疑惑を晴らすというのならば、今のように、この守秘義務理由に示すことができないというようなことを言っていたら私、駄目だと思うんですよ。ブラック・タイディングスとの契約書、あるいはその二・三億円の対価であるブラック・タイディングスからの報告書、これが本当に二・三億円に値する成果物なのかどうか、こういうことが検証できるようにこれはしかるべきところに提出すべきだと思いますが、その点はいかがですか。
  24. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 先ほどから申し上げていますように、この契約に対しては守秘義務が付いておりますので、このことについても含めて調査チームでどのようなことが開示できるのか、そして徹底的に皆さん方疑惑を解けるように、私どもも、我々がするには限界がありますので、調査チームをつくって現在調査してもらっております。
  25. 田村智子

    田村智子君 報道によれば、フランス法律では民間同士賄賂であっても贈収賄としての立件が可能です。フランス捜査当局から日本捜査機関捜査協力要請があった場合にどうなるか。日本では、公務員は贈収賄、これ問えるんですけれども、民間人についてはこれ贈収賄成立しないので、捜査日本捜査機関がやろうとすると任意にとどまるわけですね。皆さん協力をしない限りは強制的にはできないということになるわけです。となれば、この契約書等提出というのは、組織委員会が積極的に行わない限りできないことになります。  今、調査チームの見解も聞きながらということでしたけれども、今その調査チーム早川座長も、やはり守秘義務内容によってはこういう契約書等提出は難しいかもしれないと、こんなふうに発言をしてしまっているんですよ。  どうなさるんでしょう。もしフランスから日本捜査協力要請があって、それで日本捜査当局がこれ着手するとなった場合に、これお応えになりますか。積極的に資料提出行いますか。
  26. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) フランス当局から捜査依頼があって、そして日本政府要請があれば、全面的に協力するということを申し上げます。
  27. 田村智子

    田村智子君 そのときには、では守秘義務というのはもうおいて、その契約書等々も提出するということでよろしいですか。
  28. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) その辺は法律関係してきますので、よくその辺は法律と照らし合わせて、我々はできることで協力をしていかなきゃいけないというふうに思います。
  29. 田村智子

    田村智子君 これは、ブラック・タイディングスに対する守秘義務なんですよね、言わば。そうすると、これだけとんでもないことを様々にやっているということが今や明るみになってきた企業であり、既に解散もしていると、その人たちを守るための守秘義務を優先させるのかどうかが問われるわけですね。まあ賠償請求をされるかどうかということになることを懸念されているのかもしれませんが、これは誰を守っているのかという批判になってしまいます。是非、積極的に契約書の提示など、資料の提出はやるべきだということを重ねて申し上げておきたいと思います。  これ、竹田会長はこの間の国会質問で、このブラック・タイディングスへのコンサルティング依頼、これは国際陸連との関係者とのつながりがあるからなんだ、だからコンサルティングとして成果を上げることが非常に期待がされるんだということを答弁されています。人脈がある、つてがあると。  では、その人脈といったときに、これはラミン・ディアク氏、前国際陸連会長のそのつながりということもやっぱり期待をしたのかどうかなんですが、問題は、ブラック・タイディングスがそういうつながりがあるよということはやはり皆さん自身ではなかなか知り得る情報ではないと思うんですね。これは、電通皆さんに信頼に値するという説明をされたということも国会答弁をされていますので、それでは、電通からのその説明の中に、具体的に国際陸連とのこういう人脈がありますよ、会長との人脈もありますよと、こういう説明があったということなんでしょうか。
  30. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) BT社実績株式会社電通さんから受けております。そして、国際陸上競技連盟とも業務実績がある、実際に北京での世界陸上、あるいは二〇〇八年の北京オリンピック等での実績があるということも伺っております。その評価も高いとのことから今回このBT社に決定したということも聞いております。全面的に電通さん、株式会社電通を信じて招致委員会契約を締結したというふうに考えております。
  31. 田村智子

    田村智子君 そうすると、やっぱりこれは、電通がいかなる説明を行ったのか、それが文書であるならばその文書も出すべきだと思うんですよ。そのブラック・タイディングス実績とは何かなんですよ。  皆さん期待されたのは情報収集だけではなくて票固め期待されたというふうに答弁されているんですね、これまでの委員会の中で。そういう票固めというのが、どのような手段によって票固めが行われるのか。大変いかがわしいことをやってきたのは確かなんですよ。ドーピング疑惑もみ消しやっているんですからね。  だから、この電通からの報告とは一体何だったのか、これについても私は提出すべきだと思いますが、いかがですか。
  32. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 招致委員会は、IOC委員の票を過半数取ることによってオリンピックが決定します。それが招致委員会の最大の仕事であります。最高の計画を作って、そしてその高い評価を受けて、そしてIOC委員に投票してもらうということがなければオリンピック招致できません。ですから、各招致委員会は、多くのIOC委員と面識のある、あるいは知っている、そういったコンサルタントをどこの招致委員会も使っているということが事実であります。  ですから、今回のBT社の選出に当たっても、アジアそして中近東にその人脈があり、そして特に陸上世界陸上連盟人脈があるということは、その世界陸上仕事の、業績の実績があるということで、我々はそういうつながりがあるということを確認しました。  ただ、ディアク会長あるいはその息子さんとそれ以上のどういう関係があったかということは全く知りません。特に、報道でなされたようなああいった関係があったということは我々は全く知る由もなかったということを申し上げておきます。
  33. 田村智子

    田村智子君 これはやっぱりその実績とは何かなんですよ。やっぱり北京陸上大会やって、つてができた、人脈ができた、その人脈を生かしてくれということになるとしか考えられないわけですよね。そこはもう皆さん認めているんですもの、人脈があるからこそコンサルティングやるんだと。じゃ、その人脈生かして何をやったかということがやはり問われるわけで。じゃ、一言お願いします。
  34. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) コンサルタントはいわゆる多くの知識を必要とするんですが、ロビー活動、そして情報収集情報分析、それによってどのような戦略を立てて、そしてIOCの票を獲得していくかということを細かく分析しながら進めることが物すごく重要なわけです。そのためにコンサルタントは必要であるということで、どこの招致委員会も必ずコンサルタントを使っていますし、IOCはそれを認めているということが現状です。
  35. 田村智子

    田村智子君 これ、非常に今残念なのは、アスリートの皆さん自分たちが頑張って招致を決定させたと思っている方いっぱいいらっしゃいますよ、ところが、実は人脈使ってこれだけの巨額のお金が動いたなんということになれば、これは本当にオリンピックに傷を付けることになってしまう。  これ、真相の究明ということに積極的に取り組むことを重ねて要求して、質問を終わります。
  36. 山本太郎

    山本太郎君 ありがとうございます。生活の党と山本太郎となかまたち共同代表山本太郎と申します。  東京オリンピックパラリンピック特別措置法改正案について質問いたします。  招致疑惑でかなりお疲れではないでしょうか。JOC竹田会長質問したいと思います。今日は、この後ヨーロッパに旅立たれるということで、急遽スケジュールを変更して来ていただいて、ありがとうございます。時間、十五分しかございません。答弁簡潔にお願いいたします。  オリンピック憲章やオリンピック倫理規程に違反するような事実が出てきた際には、IOC、国際オリンピック委員会から東京オリンピックの開催権を剥奪される可能性があります。竹田会長オリンピック憲章やオリンピック倫理規程に違反するような事実も招致の際に国際舞台において虚偽発言もなく、正々堂々と勝ち取った東京オリンピックであると断言できますか。断言できるか断言できないか、お答えください。
  37. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) お答え申し上げます。  他の二都市とも大変すばらしい招致活動を行っておりました。お互い正々堂々と戦ったものでありまして、その結果、東京は勝ったものであるというふうに断言いたします。
  38. 山本太郎

    山本太郎君 断言できるというお話でした。  招致問題の疑義だけではなく、競技場問題、エンブレム問題、聖火台がなかった問題、明治公園にお住まいになっていた生活者への強制排除など、随分と東京オリンピックにけちが付いたなと、泥を塗った印象があるんですよね。  今日は、招致活動時期に遡ってお話を伺いたいと思います。  東京オリンピック招致する際、最大のネックが汚染水、原発問題だったということは皆さん御存じのとおりです。  二〇一三年九月、安倍総理のブエノスアイレスでのオリンピック招致プレゼンテーションの後、福島第一原発の汚染水問題をいかに解決するのかと聞かれ、総理はこうお答えになります。私は皆さんにお約束します、状況はコントロールされております、汚染水による影響は第一原発の港湾内の〇・三平方キロメートル範囲内の中で完全にブロックされています。  竹田会長、この総理の発言内容というのは事実だと思われますか。事実だと思うか思わないかでお答えください。
  39. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 総理が発言されたことですから、私は事実だというふうに信じています。
  40. 山本太郎

    山本太郎君 事実だということを信じているというお話でした。  汚染水は〇・三平方キロメートルの港湾内でブロックされている、この総理の発言に対して、以前に委員会でも、国会質問でも質疑をしました。事実はこうです。港湾内は、一日で四七・三%、八日間で九九%、港湾内と港湾外が入れ替わります。当たり前ですよね、潮の満ち引きもある、潮の流れもある。港湾内でブロックされることなどあり得ないということは子供でも分かる話なんですよ。安倍総理、明らかにうそついたんです、これ、世界の舞台で。虚偽発言ですよ、明らかな。信じる信じないの話じゃないんですよ。これ明らかなうそなんです。虚偽発言なんです。  二〇一三年、オリンピックプレゼン当時の汚染水はどうなっていたか。山側から毎日一千トンの地下水が海側に流れ込む、そのうちの四百トンは原発建屋に流れ込み、燃料デブリに触れて超高濃度の汚染水が生まれる、毎日四百トン新たに生み出される。当時、汚染水、海へ垂れ流しでしたよね。  当時、汚染された地下水がどうやって海に流れているか、汚染度はどれぐらいかを調べるために、二号機のタービン建屋の海側、観測用の井戸を掘ったんですよね、いわゆる地下水観測孔。二〇一二年の十二月から観測を開始しました。しかし、測定された汚染が無視できないと、そんな数値だった。だから、最初に掘った地下水観測孔の東西南北に新たに観測用の井戸を掘りました。そして、半年後、七月の五日、地下水観測孔一の二で取水した測定結果は驚くべき数値でした。東電は数値の修正を何度も行い、結果、ストロンチウム90だけで一リットル当たり五百万ベクレルと発表しました。  国が法令で定めた原発から放出される水の放射性物質の濃度の限度、告示濃度限度とも呼ばれていますけれども、ストロンチウム90では一リットル当たり三十ベクレル。一リットル当たり五百万ベクレルということは、国が法令で定めた告示濃度限度と比べると十六万六千六百六十六倍の汚染なんですよね。しかも、発表は半年以上過ぎた二〇一四年の二月。二〇一三年九月に分かっていたことを二〇一四年の二月まで黙っていた。これ、東京オリンピック招致にとって重要な期間だったから、このとてつもない汚染状況を意図的に隠したんじゃないかって、そんな疑義持たれても当然ですよね。余りにもおかしいじゃないかって。  二〇一三年九月に分かっていたのに、二〇一四年の二月まで黙っていた。竹田会長、この情報隠し、汚染水の、これ今オリンピック招致しているときにこんな情報出たらまずいなということで、この情報隠しとも取れるようなことに招致委員会JOC関与しましたか。
  41. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) しておりません。
  42. 山本太郎

    山本太郎君 していないと。  先日、五月二十五日、行政監視委員会オリンピックと汚染水について馳文科大臣に私が質疑した際、ブエノスアイレスなどの質疑も含めてですよね、この招致に関する間の話、汚染水についての答弁対策は招致委員会の分析チームで最終的に練り上げられたストーリーであったと承知をしているとお話がありました。  要約すると、汚染水問題が世界にとって大変な関心、心配、課題になっている中で、問題を直視したスタンスでいくのか、それとも問題から目をそらしたスタンスでいくのかが焦点になっていたとおっしゃっています。これ、日本側でですよね。汚染水問題、正々堂々と本当のことを言って勝ち取っていくのか、オリンピックを、それともそれを隠すようにごまかしながらいくのかということが日本側でかなり話し合われていたということですよね。  ここからは大臣御自身の御発言です。実は、これは招致委員会の中でも非常に議論のあったところでありました。私自身、これは正面からきちんと答える責任があるのではないかということで主張しておりましたが、招致委員会の分析では、いや、それは得策ではないと、火に油を注ぐのではないかということで、馳さんには余りしゃべらせない方がいいのではないかという判断もあり、実は私は記者会見の会見場に、私は言うべきだといって主張していましたが、記者会見の会場に入室を許されたのは十分前でありました。  これ、世界の舞台で東京オリンピックを呼ぶための虚偽発言、これ組織として指示していたということが分かる発言じゃないですか。  馳大臣は、ほかにもこうおっしゃっています。ちょっと詳しく申し上げますが、この流れに入るに当たって、困難な事案を直接答えないで、話をほかのところに持っていくという作戦も考えようと思えば考えられました。つまり、これは福島の問題であって、そこから二百キロ以上離れている東京には大きな影響はないという言い方をする、そういう考え方もありました。  竹田会長、これ、竹田会長自身、事故原発や汚染水問題から目をそらせるような発言、積極的に行っていないですか、ブエノスアイレス、総会前の記者会見で。今、馳大臣が言われていることですよ。思いっ切り目をそらせるような話、これは福島の問題であって、そこから二百キロ以上離れている東京には大きな影響はないという言い方をする、そういう考え方もあったと馳さんは言われている。  会長自身が、二〇一三年九月四日、総会を前に行われた記者会見で竹田会長御自身が東京と福島のことについて、ほぼ二百五十キロ、非常にそういった意味では離れた場所にありまして、皆さんが想像するような危険性は東京には全くないということをはっきり申し上げたいと思います、このように発言されています。(発言する者あり)これ、そのとおりでも何でもないんですよ。今やじで、やじでと言ったらおかしいですね、不規則発言というんですか、賛同される言葉がありましたけれども、そのとおりでも何でもないですよ。二百五十キロ離れているからといって、東京がリスクにさらされていないということを証明できるのかという話ですよね。原発の事故がちっとも影響がなかったのかと証明できるのかと、初期被曝の量も分かっていないのにという話ですよ。  汚染水や原発事故などの影響に対する懸念、オリンピック招致において虚偽発言で乗り切ろうと、総理の発言も含めて、御自身の発言も含めて、最終決断をされたのは竹田会長ですか。いかがですか。
  43. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 当時、私の発言は、東京は二百五十キロ離れた地点でのモニタリングでそういう数値が出ていないということを私は確認してお話ししたということだけです。
  44. 山本太郎

    山本太郎君 どのようなモニタリングだったかという話ですよね。二〇一一年の三月から五月までのセシウムの降下量だけで考えても、ばっちり東京は被害に遭っているんですよ。新宿の観測点でも一平方メートル当たり一万七千三百十八ベクレル、これ放射性セシウムが降下しているんですよ。どこの部分をポイントして観測して影響がないと言っているのかよく分かりませんけれども。  あと、東京湾の汚染についても、これ、NHKスペシャルでもありましたよね、二〇一二年一月十五日放送。近畿大学山崎秀夫教授の調査によると、江戸川の河口は一キロ当たり八百七十二ベクレル、河口から八キロでは千六百二十三ベクレル、東京湾の海底土の汚染は原発二十キロ圏内と同等だ、ホットスポット化してしまっている、東京湾は閉鎖的である、東京湾の閉鎖性から考えれば汚染は十年以上たまったままになると見られていると。  もし原発に何か不測の事態があった場合には、風向きによっては放射性セシウム、放射性プルーム、放射性の雲の流れ道になっているのは間違いのないことじゃないですか。二度通ったんですよ、東京も。  竹田会長、二億三千万円の問題、これはもちろんですよね、競技場の問題、エンブレム問題、聖火台がなかった問題、明治公園にお住まいになっている生活者への強制排除だけじゃなくて招致活動時期の虚偽発言など、虚偽発言ですよ、明らかに、組織的に、どういう方向で東京オリンピックを呼ぶかということで、隠す方向に行ったんですよね。しかも、総理に至っては全くのうその発言をしているじゃないですか。  この虚偽発言東京オリンピックを呼びたいというための、この東京オリンピックに対しての信頼や希望を傷つけた責任って誰が取るんですかね。このまま放置ですか。あり得ない話だと思うんですけれども。総理のブエノスアイレスでの虚偽発言世界をだましたこと、そしてこの国に生きる人々への責任を取って、これ誰か責任取らなきゃいけないんじゃないですか。竹田会長辞任されるおつもりはないんですか。
  45. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 私は、辞任しなきゃならない理由はないと思っています。
  46. 山本太郎

    山本太郎君 本当にもう驚きでいっぱいです。もちろん、今調査中のものがあるのはしようがないですよ、調査中ですから、結果が出ていないから。でも、汚染水の問題に関しては、これ、組織的な隠蔽、組織的な虚偽発言を進めていくという方向性が示されているじゃないですか、はっきりと。  御自身、じゃ、教えてくださいよ。東京皆さんが心配されているようなリスクがないと言えるその根拠は何なんですか。そのモニタリング以外にありますか。
  47. 竹田恆和

    参考人竹田恆和君) 私は、当時の政府からのそういった情報、データを基づいて話をしたということですので、私は総理が話されたことも真実だというふうに信じています。
  48. 山本太郎

    山本太郎君 信じている信じていないの問題じゃないんですよね。根拠となったのは政府が調べたことであると、政府情報を基に、それを根拠とするというお話ですよね、今のお話は。  でも、組織的に、先ほどの馳大臣の御発言からも分かるように、組織的に世界には本当のことを言わないでおこうということがまとまって決められたわけですから、その意思決定には、もちろん、そのトップであった竹田会長、関わっていますよね。勝手にやったことなんですか、皆さんが。でも、御自身だってその言説に乗っかっておしゃべりになっているわけですから、責任は重大だと思いますよ。  この汚染水、原発問題に対する虚偽発言だけでなく、フランス司法当局捜査日本側の調査によって法律に違反する行為やオリンピック憲章に違反する事実があった場合、日本の名誉のため、また世界オリンピック参加国に迷惑を掛けないためにも、速やかに日本自らオリンピック開催権を返上すべきだと思うんですよね。  それだけじゃなく、今現在、JOC日本オリンピック委員会調査チームが違法性などについて調べているということですけれども、これ、組織内で調査チームをつくられたというお話ですよね。第三者じゃないですよね。これ、おかしくないですか。だって、疑いのある組織、疑いが持たれている組織に対して、その組織内で調査ってあり得ますか、これ。どれだけ御都合のいい調査で終わらせようとしているのかという話ですよ。  これ、どうしてJOCに丸投げなんですか。日本国の名誉の問題ですよ。日本政府の責任で厳正に調査すべきだと思います。大臣、いかがお考えですか。
  49. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) 招致委員会の海外コンサルタントを活用した活動につきましては、税金が投入されていない純粋な民間の活動でありますから、国が直接調査の主体となることは適切でないと考えております。  今般、JOC内に調査チームが立ち上げられ、外部弁護士を加えて調査を今進められているということでありますから、そうした調査をしっかりとしていただいて国民皆さん理解をしていただく、そんな努力を改めてしていただきたいと思っております。
  50. 山本太郎

    山本太郎君 もう時間が来たので終わりたいと思いますけれども、日本オリンピックやっているどころの話じゃないんですよ。収束の仕方も分からない世界史上初のスリーメルトダウン、東電原発事故、汚染水問題、復興、格差問題、貧困の問題、国内で早急に取り組まなきゃいけないことがいっぱいある。ここにマンパワーとお金、いろんなものをつぎ込んでいる余裕はない。  うそと利権と人権侵害の東京オリンピックは返上すべきだということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
  51. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  平成三十二年東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  52. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  速記を止めてください。    〔速記中止〕
  54. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 速記を起こしてください。     ─────────────
  55. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案議題といたします。  提出者衆議院内閣委員長西村康稔さんから趣旨説明を聴取いたします。西村衆議院内閣委員長
  56. 西村康稔

    衆議院議員(西村康稔君) ただいま議題となりました国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  本案は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるもので、その主な内容は、次のとおりであります。  第一に、国外犯罪行為等について必要な定義を規定するとともに、国は、国外犯罪被害者があるときは、国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族に対して国外犯罪被害弔慰金として二百万円を一時金として支給すること等を規定することとしております。  第二に、国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会等に申請し、その裁定を受けなければならないこと等の支給手続等を規定することとしております。  第三に、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本案趣旨及び概要であります。  何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
  57. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  58. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  60. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案議題といたします。  提出者衆議院内閣委員長西村康稔さんから趣旨説明を聴取いたします。西村衆議院内閣委員長
  61. 西村康稔

    衆議院議員(西村康稔君) ただいま議題となりました特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。  本案は、特定非営利活動の一層の健全な発展を図るとともに、特定非営利活動法人の運営透明性を確保するため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。  第一に、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を現行の二月間から一月間に短縮することとしております。  第二に、国際的なマネーロンダリング対策に関する勧告に対応するため、特定非営利活動法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の翌々事業年度の末日までの間から、作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間に延長することとしております。  第三に、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、所定の方法によりこれを公告しなければならないこととしております。  第四に、認定特定非営利活動法人等の海外への送金等に係る書類の所轄庁への事前の提出等を不要とすることとしております。  第五に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、本案趣旨及び概要であります。  何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
  62. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  63. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 神本美恵子

    委員長神本美恵子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十六分散会