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2016-03-10 第190回国会 参議院 総務委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年三月十日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月九日     辞任         補欠選任      井原  巧君     岸  宏一君      吉良よし子君     田村 智子君  三月十日     辞任         補欠選任      田村 智子君     吉良よし子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         山本 博司君     理 事                 大沼みずほ君                 島田 三郎君                 藤川 政人君                 石上 俊雄君                 横山 信一君     委 員                 石井 正弘君                 礒崎 陽輔君                 関口 昌一君                 二之湯 智君                 松下 新平君                 森屋  宏君                 江崎  孝君                 難波 奨二君                 羽田雄一郎君                 林 久美子君                 藤末 健三君                 吉川 沙織君                 吉良よし子君                 田村 智子君                 片山虎之助君                 寺田 典城君                 又市 征治君                 主濱  了君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    副大臣        総務大臣    土屋 正忠君        総務大臣    松下 新平君    大臣政務官        総務大臣政務官  輿水 恵一君        総務大臣政務官  森屋  宏君        総務大臣政務官  古賀  篤君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        人事院事務総局        人材局長     大下 政司君        警察庁長官官房        審議官      河合  潔君        金融庁総務企画        局審議官     西田 直樹君        復興庁統括官   吉田 光市君        総務大臣官房総        括審議官     稲山 博司君        総務大臣官房地        域力創造審議官  原田 淳志君        総務省自治行政        局長       渕上 俊則君        総務省自治行政        局公務員部長   北崎 秀一君        総務省自治行政        局選挙部長    大泉 淳一君        総務省自治財政        局長       安田  充君        総務省自治税務        局長       青木 信之君        総務省情報流通        行政局長     今林 顯一君        総務省情報流通        行政局郵政行政        部長       武田 博之君        総務省総合通信        基盤局長     福岡  徹君        総務省政策統括        官        南  俊行君        消防庁長官    佐々木敦朗君        財務省理財局次        長        中尾  睦君        文部科学大臣官        房審議官     藤原 章夫君        厚生労働大臣官        房審議官     吉本 明子君        厚生労働大臣官        房審議官     伊原 和人君    参考人        日本放送協会会        長        籾井 勝人君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○行政制度地方行財政選挙消防情報通信  及び郵政事業等に関する調査  (行政制度地方行財政消防行政情報通信  行政等基本施策に関する件)     ─────────────
  2. 山本博司

    委員長山本博司君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、吉良よし子君及び井原巧君が委員辞任され、その補欠として田村智子君及び岸宏一君が選任されました。     ─────────────
  3. 山本博司

    委員長山本博司君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局人材局長大下政司君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 山本博司

    委員長山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 山本博司

    委員長山本博司君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会日本放送協会会長籾井勝人君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 山本博司

    委員長山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 山本博司

    委員長山本博司君) 行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度地方行財政消防行政情報通信行政等基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 自由民主党の大沼みずほでございます。本国会より総務委員会所属になりました。今日はこのように大臣所信に対する質疑機会を与えていただいて、委員長理事に感謝申し上げます。  まず、高市大臣にお伺いいたします。  特別交付税でございますけれども、国が自治体に配る地方交付税のうち災害復旧などに充てられる特別交付税割合を二〇一六年度以降も現状と同じ六%とする地方交付税改正案が今後審議されてまいります。突発的な災害のときはもちろんでございますが、東北では雪が降らない冬はありません。今年は大分少なくて、寺田先生の秋田も我が方の山形大分楽ではありますが、それでも特別交付税、この除雪に関わる要望というのが毎年出されてまいります。雪が降らなくても、待機代というものも経費に含まれます。もちろん除雪だけではございませんけれども、特別交付税、大変重要なものと認識しています。  この六%をしっかりと維持していくことが非常に大事であり、法律改正において四%から六%に本則を改正する意義は大変大きいと考えておりますが、特別交付税意義と今後の総務省特別交付税に関する考え方についてお伺いいたします。
  9. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 特別交付税意義ということでございますが、特別交付税は、客観的な基準により算定される普通交付税では捕捉できない災害除排雪に要する経費などの特別な財政需要等を考慮して交付するものでございます。  近年の特別交付税算定状況を踏まえますと、台風、豪雪、豪雨、火山の噴火などの自然災害の多発、多様化に伴う災害対応経費地域交通地域医療等地域住民の生活を守るために不可欠な経費人口減少を克服するための施策に意欲的に取り組んでおられる地方団体支援する経費増加をいたしております。特別交付税として確保されるべき財政需要増加してきているということでございます。  また、地方財政審議会から、「これらの財政需要は将来にわたり、今後とも必要となる経費であることから、地方交付税における本来の特別交付税割合を六%とすることが適当である。」という意見が示されました。それに加え、先般、全国市長会及び全国町村会からも、特別交付税割合を維持するように求めるという御要望もいただいております。  こうしたことも踏まえまして、総務省として、特別交付税割合は六%を継続することが適当だと考えて、関係する法律案を提出いたしました。また、除排雪経費算定においては、待機代も含めて、できる限りそれぞれの地方団体に生じる経費の実態を反映した所要額を把握しておりますので、今後とも適切に対応してまいります。
  10. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 大臣から力強い、今後も必要であるという答弁をいただきました。私といたしましても、この六%の維持、そして今回の改正案についてもしっかりと審議をしてまいりたいと思います。  次に、中核市について御質問いたします。  今日もお手元中核市制度という資料を配らせていただきました。  中核市になるための要件が三十万人から二十万人と変わった平成二十六年の法改正から二年がたちまして、この四月から改正法案発効後の中核市が誕生いたします。山形市も、東北では遅ばせながらでございますが、健康医療先進都市という明確なビジョンを掲げ、平成三十一年四月より中核市移行する予定となっております。  中核市を目指している団体数はどうなっているのか、また、中核市移行メリット及び中核市の今後果たす役割についてお尋ねいたします。
  11. 森屋宏

    大臣政務官森屋宏君) ただいま先生からは、中核市につきまして幾点か項目に分けて御質問いただきました。  まず、団体数についてでございますけれども、現在四十五市となっております。また、中核市指定の人口要件、先ほど先生がお話しいただきました、緩和をされたということに伴いまして、本年四月に呉市、佐世保市が中核市移行してまいる予定でございます。  さらに、今後も、先生の御地元でございます山形市を始め、十六市におきまして移行を具体的に検討されているというところでございます。  また、次にメリットについてお尋ねがございました。  中核市メリットにつきましては、移譲された事務権限によりまして住民に身近なところで住民ニーズに即した迅速な行政サービス提供が期待されているところでございます。例えば、保健所を設置をすることで母子健康保健業務等が身近なところでできるというメリットがあります。  また、果たす役割ということでございます。  中核市は、これまでも住民に身近な権限を適切に行使するとともに、地域の中心的な都市として地域を支える役割を果たしてきたと考えております。さらに、地方創生の機運の高まる中、各地域の特性に即した地域課題の解決が求められており、中核市役割はますますこれからも拡大していくものと考えております。  以上でございます。
  12. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 森屋政務官、ありがとうございました。  私も、いろいろお話を伺っておりますと、県から市へ権限財源移譲に関しまして、県と市の調整においてなかなかその調整が難しくて、お互いにちょっと腹の探り合いみたいなところもあるという局面も伺っております。  この県と市の調整について、国として今後具体的にどのような支援をしていくとお考えでしょうか。
  13. 森屋宏

    大臣政務官森屋宏君) 国の支援ということでございました。  総務省といたしましては、中核市移行に関わる支援につきまして、移行に関わる経費増加につきまして、基準財政需要額に算入する形で地方交付税により適切に措置をしてまいりたいというふうに考えております。  また、人材面につきまして、総務省といたしましては、いろいろなノウハウ、蓄積がございますので、円滑な移行が進むように、先行事例等情報提供を始め適切な、必要な助言をしてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。
  14. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 これ、所信の方にも、「中核性のある都市近隣市町村の有機的な連携の下、」という一文がございますように、これからこの中核市の果たす役割というものも大きくなってくると思いますので、国の方といたしましてもしっかりと引き続きの支援をお願いいたしたいと思います。  それでは、サイバーセキュリティーの一層の強化についてお尋ねをいたします。  昨年は、年金機構の個人情報漏えい問題で多くの国民に多大な迷惑をお掛けいたしました。私は厚生労働委員会に昨年は所属しておりましたので、大変この問題は大きく委員会でも取り上げました。  厚生労働省総務省委託先研修を受けておりましたけれども、この研修を受けた内容がしっかりと横展開縦展開されずに、その研修を受けた方周辺のみでそれが共有されていたということで、このサイバー攻撃に対する知見というものがなかなか厚生労働省全体で共有できていなかったことは大変問題であると感じました。  今後、NICT自身演習ができるようになるということで、こうした事態が防げるようになるというか、防いでいかなければならないと思いますけれども、総務省のお考えを伺いたいと思います。
  15. 松下新平

    ○副大臣松下新平君) お答えいたします。  総務省では、政府機関重要インフラ企業等におけるセキュリティー対処能力向上を図る観点から、組織のシステム管理者対象として、サイバー攻撃に対する一連の対処を体得するための実践的な演習、CYDERと称しておりますけれども、平成二十五年度から毎年実施しております。今年度が三年目となります。  委員指摘のとおり、厚生労働省に対しましては毎年度受講をいただいておりましたけれども、日本年金機構につきましては事案発生後の昨年十月に初めて受講をいただいたところでございます。  国立研究開発法人情報通信研究機構NICTは、サイバーセキュリティーに関する技術的知見や大規模施設を有しており、これらを最大限に活用することで、独立行政法人特殊法人等を含めた演習対象の大幅な拡大、シナリオの多様化、安定的、継続的な運用体制確保など、演習体制の大幅な強化を図りたいと考えております。  このため、日本年金機構事案を受けて策定されました政府全体のサイバーセキュリティ戦略を踏まえて、サイバー演習の更なる強化を図る観点から、今国会におきましてNICT演習を担わせることなどを内容とする法案を提出したところでございます。  こうして演習に係る知見ノウハウNICTに蓄積されることで演習の質の向上が期待され、このような演習を繰り返し受講いただくことにより迅速かつ適切な初動対応が可能な対処能力が身に付き、実際に攻撃を受けた場合には被害を抑制する効果が期待できると考えております。  総務省といたしましては、NICTにおいて最新のサイバー攻撃を想定した、より効果的な演習が実施されるよう努めてまいる所存でございます。  以上です。
  16. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  まさにこの演習ができるようになるということで、対象拡大、また、それとともに全省庁において受講された方の演習内容がしっかりと横展開縦展開ができるように、その効果を上げていくことが期待されるわけでございますが、詳しい話はまたこの法律改正案のときに議論させていただきたいと思いますけれども、非常に多くの国民にとって情報管理というものが厳しい目にさらされる中、マイナンバー制度発効もございますし、こうした意味でなお一層の総務省のリーダーシップを期待したいと思います。  次に、通信インフラについてでございます。  お手元に、二枚目に、新幹線トンネル電波遮蔽対策事業による整備状況というものをお配りさせていただきました。この赤いところが、まだトンネル区間においての通信インフラが整っていないところでございます。  私も毎週末地元に帰る際に、大体、携帯電話が一時間ほど通じない区間がございます。偉い先輩議員から電話が掛かってきてもぶちっと切れてしまって、後で掛け直して大変怒られるというような事態もありますし、地元からの緊急的な電話についてもその区間対応ができないということでございます。  ローカル・アベノミクスの確実な実行のためにも、ビジネスの会話が途切れるようでは仕事にもなりませんし、企業もなかなかこうした地域に進出するのをためらうというようなこともございます。また、二〇二〇年までの観光客受入れ目標が四千万人にするという政府目標が掲げられるという報道もありますし、新幹線移動する多くの観光客にとってこの通信インフラ整備は急務であると考えます。  今後、新幹線移動における、特にまだ未整備区間について、この整備について総務省にお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  17. 輿水恵一

    大臣政務官輿水恵一君) 携帯電話国民に広く普及している今日、新幹線での移動時においても携帯電話が利用できるようにすることは大変に重要であると認識をしているところでございます。  総務省では、鉄道トンネルなどの電波が遮蔽される場所でも携帯電話が利用できるようにするため、国の補助事業である電波遮蔽対策事業により対策を実施しているところでございます。  本事業により、現在、東海道新幹線は全区間、山陽新幹線及び東北新幹線はおおむねトンネル内において携帯電話が利用できる状況になっております。また、九州新幹線はごく一部で利用可能、北陸及び上越新幹線は一部対策中であります。山形新幹線トンネルにおいての電波遮蔽対策はこれからの取組になりますが、JRや携帯電話事業者調整をしながら検討をしてまいりたいと考えております。  総務省といたしましては、今後とも電波遮蔽対策事業予算確保に努め、引き続き新幹線トンネルへの対策を積極的に進めてまいります。
  18. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 大変に重要であるという御答弁をいただきました。  引き続き、この補助事業拡大、また早期の整備について積極的に予算確保、私も頑張ってまいりたいと思いますけれども、御尽力いただきたいと思います。  さらに、山形蔵王においては樹氷が大変美しく、台湾人の方とか結構海外からも今観光客がたくさん入られております。なかなかWiFiが通じなくて、ホテルのフロント周辺で、ちょっと外に近いところで台湾人観光客の方が大勢集まって、そこでしかWiFiが通じないというような状況が多数見られております。  去る三月四日に、県の方でもデジタルコンテンツ協議会WiFi利活用研究委員会において議論がスタートしたところでありますが、自治体観光庁WiFi環境整備についてどのように取り組んでいくのか、また総務省のお考えをお聞かせいただければと思います。
  19. 輿水恵一

    大臣政務官輿水恵一君) 無料WiFiに関しましては、一昨年八月に、観光庁とともに事業者自治体等エリアオーナー等から成る協議会を創設し、環境整備推進をしているところでございます。  具体的には、本協議会におきまして、観光庁協力をし、訪日外国人の視点に立って民間エリアオーナーへの働きかけとともに、民間によるWiFi整備が期待しにくい文化財都市公園等の公共的な観光拠点につきましては、整備を行う自治体等支援を行っているところでございます。  WiFi環境につきましては、観光立国推進に資するとともに、IoTを支える重要な社会インフラとなることが期待されることから、総務省におきましては、引き続き積極的にその整備を促進してまいりたいと考えております。
  20. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 先進国の中でも日本というのは必ずしもこのWiFi環境整備というのが十分であるというふうには思いませんので、是非とも総務省の今後の自治体との連携、また文化財といったときに、蔵王樹氷というのは文化財ではないですけれども公共的な財であると私は考えておりますので、そういったきめ細やかな支援というものも引き続きお願いいたしたいと思います。  次に移ります。  共通投票所設置についてでございます。次の参議院選挙で十八歳以上から投票がなるということで、主権者教育推進とともに、やはり一人一票のこの基本原則をしっかりと国民に告知していく必要があると考えます。有権者投票しやすい環境整備というのは大変重要でありますが、いつでもどこでも投票ができるようにするということは成り済まし投票へのリスクというものも高まると考えます。  この一人一票の基本原則、しっかり投票所での本人確認作業や、そういった成り済まし投票というのはいけないことであるということを広く国民に告知していく必要があると思いますが、総務省のお考えをお聞かせください。
  21. 大泉淳一

    政府参考人大泉淳一君) お答え申し上げます。  先ほど御指摘がございましたとおり、今国会に、共通投票所、これは選挙当日に決められた投票所以外の投票所でもその市町村内の有権者投票できる投票所を設けることができるというような改正案を提出しているところでございます。  また、選挙投票につきましては、できるだけ多くの方に機会確保するということが求められる、また同時に、選挙の公正というものを確保するということが非常に重要でございます。これまでも、投票所においてあるいは期日投票所において、投票用紙交付に当たりましては、選挙人名簿又はその抄本との対照を確実に行い当該選挙選挙権を有する者であるということを十分確認するように、本人確認徹底について各選挙管理委員会に要請をしてまいったところでございます。今回、共通投票所が設けられるということになりますと、またこれを徹底していくということを考えております。  また、この本人確認徹底に併せて、二重投票や成り済ましの防止という、不正についても防止措置を図ることも必要だと考えております。そのために、共通投票所投票区の投票所間におきましては有権者投票済み情報を相互に共有することが必要となります。これにつきまして、オンラインによる選挙人名簿対照制度化などを図ることとしておるところでございます。また、成り済まし投票などの有権者不正行為防止につきましても、一人一票の原則ということがございますので、それをしっかり周知していくことも重要だと考えております。  特に、選挙権年齢引下げになります、これに伴いまして高校生などの若者が新たに選挙権を得ることとなりますことから、こうした選挙投票に関する基礎的な事項も含めまして、選挙管理委員会教育機関などとの関係機関連携しまして必要な周知を図ってまいりたいと考えております。
  22. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 私も選挙のときに当然自分で選挙に行きますけれども、期日投票場所であったり市役所であったり、度々選挙場所が違うわけですが、なかなか本人確認、特に顔写真が付いたものとなると、免許証を返納してしまった方は免許証を持っていないので顔写真がないものでの本人確認等々は難しいと思うんですが、やはり投票所でしっかりとこの一人一票というところの原則国民に告知していく、また若い人たち主権者教育の中でもその重要性というのも今後しっかりと伝えていっていただければ幸いに存じます。  次に、地域おこし隊についてお尋ねいたします。  所信の中でも、この地域おこし協力隊、三千人をめどに拡充していく方針ということでありますが、どのような推進策があるのか、まずお尋ねいたしたいと思います。
  23. 原田淳志

    政府参考人原田淳志君) お答えいたします。  地域おこし協力隊は、都市部若者等過疎地域等に移住をしまして地場産品開発農林水産業への従事等地域協力活動を行うものでございまして、平成二十六年度には全国で千五百十一人の方が活躍をされております。平成二十七年度は二千人を大幅に超える隊員が活躍しているものと見込んでおりますけれども、御指摘のとおり、まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、平成二十八年中に三千人を目途に拡充するということとされておるところでございます。  委員地元でございます山形県におきましては、平成二十六年度において、県内全三十五市町村のうち全国平均を大きく上回る五割以上の十九市町村で五十二名の隊員が活躍しておりまして、非常に多くの市町村で積極的に活用いただいているところでございます。  この地域おこし協力隊員の拡充を図るために、平成二十八年度におきましては、全国サミットの開催、就職・転職セミナー等における制度のPR、また各種媒体での広報による候補者の掘り起こし、それと市町村の隊員の募集経費に対する特別交付税措置、また、自治体の担当者向け説明会等の実施を通じまして、募集に関する優良事例の自治体間の情報共有などを行うとともに、新たに都道府県が実施する研修等に要する経費に対する地方財政措置、こういうことを講じまして隊員のサポートを推進するなど、人材の確保につながる取組を進めてまいりたいと考えております。
  24. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  今御紹介いただいたように、全国的にもトップテンに入る受入れを山形県はしているわけでございますが、私も地域に行くと、本当に若い方が年配の方々と仲よく六次産業化のアイデアを出し合ったりして、特に女性の方も多く見られ、大変地域活性化に御貢献いただいているものと認識しております。  また、朝日町の方では、その後定住をされてそこで起業をされた若者もいまして、こうしたやはり地域おこし協力隊については、協力隊の定住、定着ということも大きな目標の一つであると思いますが、協力隊の定住、定着に向けてどのような措置を講じているのか、総務省のお考えをお伺いしたいと思います。
  25. 原田淳志

    政府参考人原田淳志君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、地域おこし協力隊は、隊員の四割が女性、それと約八割が二十代、三十代といったような状況でございまして、その定住、定着というのが非常に大きな期待されるところでございますけれども、昨年実施した調査によりますと、任期終了後も隊員の六割の方は引き続き同じ地域に定住しておりまして、同一市町村内に定住した方の約二割はその地域で起業をしており、これは平成二十五年に実施した前回調査時点の九%から大きく増加をしているところでございます。  そういう状況を踏まえまして、平成二十八年度におきましては、隊員の起業を支援する自治体に対する特別交付税措置、また、隊員が円滑に活動できる地域の受入れ、サポート体制を構築するためのモデル事業を実施することとしておりますし、また、新たに隊員や自治体のサポート体制の一層の強化に向けた地域おこし協力隊サポートデスク、仮称でございますけど、こういうものの設置とか、隊員の起業プランを支援する協力隊ビジネスアワード事業、こういうものを実施することによりまして、隊員が任期終了後も地域に定着していけるようサポートしてまいりたいと考えております。  以上でございます。
  26. 大沼みずほ

    大沼みずほ君 ありがとうございます。  ちょっと不慣れなもので、厚生労働省よりも簡潔にいろいろ御答弁いただきましたもので、ちょっと早めでございますが、今日の私の質疑はこれにておしまいとさせていただきます。  ありがとうございました。
  27. 藤末健三

    ○藤末健三君 どうもおはようございます。民主党・新緑風会の藤末健三でございます。  私は、今日、郵政の問題と、そして情報通信技術、ICT、そして地方自治の財政の話をさせていただきたいと思います。  冒頭に、郵政の話につきましては、昨日でございますが、三月九日に郵政民営化委員会が、金融庁、そして総務省から出された意見について、改定することが適当であるという回答をいただいております。したがいまして、それによりまして、預入限度額のうち、通常貯金、定額貯金及び定期貯金等の合計額を一千万円から一千三百万円に上げると。また、保険金額の限度額に関しまして、限度額を算定する際の郵便保険会社を保険者とする限度額を、その控除額の限度額を三百万円から一千万円に改めると、そのほか所要の規定を整備するということが認められたわけでございます。  この問題につきましては、我々参議院の総務委員会でも様々な議論を行いまして、もう本当にきちんと決議をして、我々参議院の総務委員会として決議をし、そして限度額を引上げを呼びかけるということまで検討した状況でございました。今回やっと、段階的ではあると思いますけれど、限度額が引き上げられることについては、非常によかったと思います。  そのポイントは何かと申しますと、やはり利用者の利便性でございまして、大臣にも是非御理解いただきたいんですが、私、離島の局とか、もう何度も伺っています。実際に、離島の局であっても、限度額に張り付いてなかなかお金が預けられない。もう極端な話を申し上げますと、フェリーで本土の、本土と申しますか、お金を運んで銀行まで行っているような話を聞かさせていただいていましたので、一つのステップを踏めたのではないかと思っております。  ただ、私自身としては、まだこの限度額の引上げは一歩踏み出したかなという感じでございまして、実際に郵政民営化委員会の所見というのも昨年出されたわけでございますが、そこには、今回の引上げのことに言及するとともに、問題がないと確認できれば、株式処分のタイミングにとらわれずに段階的に限度額は引き上げていこうという話がございますので、是非この限度額の問題は、やはり利用者の利便性ということ、それを第一に考えていただきたいと思います。  本当に、もう地方の方に行きますと、金融機関もJAバンクも大分なくなってきていますので、郵便局だけが唯一支えているという地域は本当に多くあります。そのことを我々は認識しながら、これからも議論を進めさせていただきたいと思います。これは冒頭に、発言だけにさせていただきます。  実際のちょっと御質問に入らさせていただきますと、昨年十一月四日に株式が上場されまして、非常に、いろいろ説明をいただいた範囲内にきれいに収まって、一般の株主の方々の数も多い、シェアも多いという状況で、うまくできたと思います。  ただ、今後の展開ということを、今ロックアップ期間なのでなかなかおっしゃることは難しいかもしれませんけど、私がやはり一番申し上げたいのは、この株式の売却、三事業一体ということを必ず意識していただきたいと。  ですから、何を申し上げたいかと申しますと、金融二社だけが先行して売られてしまいましたと、で、郵政ホールディングス、そして郵便会社が金融二社との関係がどんどんどんどん薄くなるということは、私は非常に危険だと思っております。やはりこれも利用者のためでございまして、どんな町に行っても郵便局があり、そこで金融が扱えるという仕組みがなければ、これは郵便制度が、もう前島密が一番初めにつくったときの根底にある考え方でございますので、それを民営化、そして株式売却という下にないがしろにすることは非常に問題があるんではないかと思います。  そして、同時にございますのは、郵政グループ、この郵便会社の今資本は約四千億円になってございます。元々一兆円近くあったものが、トールというオーストラリアの会社を買収することによって約六千億円を使っているという状況。  ですから、私、これはもう答弁難しいかもしれませんけれど、やはりこの郵便会社の資本をきちんと強化するということが必要でございまして、そのためにも、金融二社の売却益を郵政がグループの成長の投資に使う、全部国が召し上げるというのではなく、やはり郵政がグループとして成長に投資をし、そして株を上昇させることによって、これは国のメリットになりますので、そういうことを是非考えていただきたいと思います。  これは是非、この株式の売却を担当しています財務省の理財局にお答えいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
  28. 中尾睦

    政府参考人(中尾睦君) お答え申し上げます。  平成二十六年十二月、株主である財務省とも協議の上、日本郵政から公表されました「日本郵政グループ三社の株式上場について」におきまして、日本郵政が得る金融二社株式の売却収入につきましては、今後の日本郵政グループの企業価値及び株式価値の維持向上のために活用していくとされております。  今後の金融二社株式の売却については現時点で未定でございますが、売却収入につきましては、こうした考え方に沿って今後適切に検討、調整が行われるものと考えております。
  29. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、理財局におかれましては、今までも本当に我々がいろんな附帯決議で決めたことなどをきちんと実行していただいていますので、また引き続き、我々の、いろいろな国民の声に応えていただきたいと思います。  次にございますのは、ユニバーサルサービスのコストの話をちょっと大臣にさせていただきたいと思います。  昨年、大臣のイニシアティブによりまして、審議会の郵政政策部会におきまして郵便事業のユニバーサルコストの算出をいただきました。本当に有り難いと思っております。ただ、この算出結果を今後どのように活用していくかというのが非常にまだ見えにくいところがございまして、この金融ユニバーサルサービスのコストを特にどうしていくのかと。  これは、もう大事なことは何かと申しますと、いろいろな郵政の方とお話ししていますと、今この金融のユニバーサルサービスというのは、郵政省の時代と違いまして法律で義務が課されていると。そして、義務が課されているのはどこかと申しますとホールディングス、郵政ホールディングスとそして郵便会社なんですよ、実は金融二社に課されていない。それが十分理解されているのかなということが非常に心配でございます。  何かと申しますと、私はもう利用者の利便性が基本でありますので、この金融二社には義務が課されていない状況、ユニバーサルサービスの。そして、郵政ホールディングスと郵便会社に課されている。その中できちんとこの金融ユニバーサルサービスを維持していくということに関しましては、国がきちんとサポートしなければ私はいけないと思っております。会社に義務課しているから会社が頑張れよということを言われる方がおられますけれども、違います。それは昔の考え。なぜかと申しますと、我々が議員立法で決めた、これはたしか共産党さん以外は全員、全党賛成していただいた法律でございますが、郵政民営化の改正法、この七条の二と七条の三には、公益性そして地域性を発揮してくださいねということが書かれている。そして、同時に三番目に、このために政府は適切な措置をするということを明確に書いてあるんですよ、法律に。ですから、是非ともこの法律に書かれることをしていただきたい。  今どうなっているかと申しますと、結局ユニバーサルサービスのコストを計算していただき、局単位でどの地域が赤字ですかというのが出ました。じゃ、その赤字を埋めるために何をするのかって。結局、答え今どうなっているかというと、黒字の地域から赤字の地域を支えている状況なんですよ。ただ、この状況は私は続くと思いません。なぜかと申しますと、どんどんどんどん株が売られ、そして投資家が投資をする。投資家、何を求めるかというと、自分の投資に対する最大のリターン、利益を求めてくる。そうすると、なぜ赤字のところを持っているんですかと聞いてくると思うんですよ、貯金とかんぽ会社に。義務ないんですから、法的に。じゃ、そのときに、じゃ誰がカバーするんですかというと、法的に言うと、我々が作った法律の七条の二と七条の三にある公益性、地域性を発揮してくださいねということを書いてあるし、我々は適切な支援を行うと書いてございますので、そこまで議論を深めていただきたいと思いますが、高市大臣、いかがでございましょうか。
  30. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 郵政事業のユニバーサルサービスコストでございますけれども、これは金融のユニバーサルサービスコストも含めて、昨年九月の情報通信審議会答申で試算結果が公表されました。  この答申によりますと、郵便のユニバーサルサービスコストは千八百七十三億円、銀行窓口は五百七十五億円、保険窓口は百八十三億円でありますが、収支は郵便役務、金融窓口業務とも黒字でありました。  この答申では、現在、ユニバーサルサービスについては、日本郵政及び日本郵便の経営努力によりその水準が確保されていること、このユニバーサルサービスコストの試算結果では全体として黒字となっていることも踏まえて、まずは日本郵政及び日本郵便に対して収益力の向上やコスト抑制など、更なる経営努力を求めているわけです。  ただ、しっかりと国としても行動は取っていかなきゃなりませんので、国においては税制の特例措置に取り組むということとともに、日本郵政及び日本郵便における経営努力の取組の進捗状況を適切に確認して、必要に応じ監督、指導をしていくということが求められていると考えております。  この郵政事業のユニバーサルサービスは、現状では適切に提供されていると認識しているんですけれども、将来にわたってもユニバーサルサービスが安定的に確保されるために、引き続き、日本郵政及び日本郵便の取組状況、経営状況を注視して監督をしてまいります。具体的には、二十七年度の事業計画認可に当たってもこのユニバーサルサービスの確実な提供に関する要請も行っております。
  31. 藤末健三

    ○藤末健三君 大臣、是非ちょっとお願いしたいのは、このユニバーサルサービスのコストの計算というのはすごい我々が呼びかけさせていただいて総務省に動いていただいたんですよ、正直申し上げて。その中で何を目指したかというと、ユニバーサルサービスのコストを計算するだけじゃ駄目なんですね。株式が上場されます。株式が売られます。どんどんどんどん投資家の意見が入ってくるんですよ、これから。それに対して我々が何ができるかということを分析してこそ初めて完結します、これは。これだけ御理解ください。本当にお願いします。  長期的な、やはりこれから株がどんどん売られますと、じゃ、我々の地域の方々のサービスはどうなるんですかという、その不安に応えることが最大の目的であって、コストを計算することじゃないんです、これは。ただ、コストを計算して何が分かったかというと、やっぱり地域の過疎地域的なところについては赤字なんですねということが分かったわけですよ。じゃ、それについて長期的にどうしていくんですかと。五年後、十年後、二十年後、全部株式がもし売られた場合どうするんですかということまでを想定して我々はやはり考えていかないけない。恐らく、会社の経営者の方々は今必死にされていると思うんですよ。会社の経営者は、頑張ってください、皆さん一生懸命働いてくださいと言うだけでは私はもたないと思う、正直申し上げて。是非、これもう党派関係ないですから、これ、みんなでやったんですから。是非、大臣のイニシアティブで長期的なレンジからどうかという、このユニバーサルサービスのコストを誰が負担するかということを是非明確にしてください。お願いします、これは。応援させていただきますので、我々も。  次に、三事業一体の話をさせていただきたいと思っておりまして、これは何かと申しますと、消費税の問題でございます。  皆様御存じのとおり、今の状況は何かと申しますと、金融二社、ゆうちょ銀行そしてかんぽ生命から、郵便会社、局窓口、局サービスに対して大体一兆円近い委託料を払っています。八%の消費税でございますので、大体八百億円なんですよね、払っている消費税が。じゃ、これが一〇%になりますよといったら一千億円なんですよ。  これで是非御理解いただきたいのは、これもう松下大臣詳しいのでお聞きしたいと思うんですけど、同じ会社であったら払わなくていいんです、これ、実は。ですから、同じ会社のグループ内の取引であれば払わなくていいものが、わざわざ国策で法律で分割されているがゆえに負担する消費税が生じている。それが今は八%で八百億、一〇%になれば一千億になる。もしかしたら消費税がもっと上がった場合はどうするかという話でございます。  私が懸念していますのは、今八%で、こうで、こうで、経営努力で大丈夫ですよと言うのはそれでいいかもしれませんけど、さっきと同じなんですよ、長期的にどうなのですかという話なんです。長期的に、これからもし消費税が一五%、もしかしたらヨーロッパみたいに二〇%になるかもしれない。そのときに、一兆円に二千億円の税金が課されたら、恐らく金融二社は自分でやります、窓口は。多分委託したくない。二〇%の税金を取られる、それだけの負担をやるくらいだったら、じゃ自分でやりますよって必ずなりますよ、これは経済原理として。  ですから、是非、本当にお願いしたいのは、この消費税の問題を、今八から一〇に上げるからいいでしょう、五から八になったら耐えられるでしょうじゃなくて、将来的にヨーロッパみたいになったときどうするんですかと、二〇%になり。それを見据えた措置を是非御検討いただきたいなと思いますが、松下大臣、いかがでしょうか。
  32. 松下新平

    ○副大臣松下新平君) 総務省におきましては、平成二十八年度税制改正要望に際しまして、金融ユニバーサルサービスを確保する観点から、関連銀行及び関連保険会社が日本郵便へ窓口業務委託する際に支払う手数料に係る消費税につきまして、業務の委託に伴う追加的な消費税負担を解消することを目的として税制改正要望を行ったところでございます。  具体的には、関連銀行及び関連保険会社が日本郵便に支払う窓口業務委託手数料の仕入れ税額控除の特例措置要望を行ったものでございます。当該要望につきましては、与党の平成二十八年度税制改正大綱におきまして、日本郵便株式会社等に係る税制上の措置につきましては、郵政事業のユニバーサルサービスの安定的確保のために必要な措置の実現に向けた検討とともに、引き続き所要の検討を行うとされたところでございます。  総務省といたしましては、ユニバーサルサービスの確保のために、平成二十九年度税制改正要望につきましても関係者と調整を行いながら引き続き検討をしてまいる所存でございます。藤末委員から将来を見据えてしっかりやれと、応援と受け止めて取り組んでまいりたいと思います。  以上です。
  33. 藤末健三

    ○藤末健三君 松下大臣、是非お願いしますね。宮崎出身で、もうやっぱり地域のことを御理解いただけていると思うんですよ。  私、ちょっと補足的に申し上げますと、この消費税の問題もまずあるんですけれども、もう一つあるのは手数料の計算の問題があります。今約一兆円ということでいろいろな計算されていますけれども、正直申し上げて透明性が低い、正直言って。これから恐らく金融の二社の株式がどんどんどんどん市場に出ていく。そして、今はまだ、ここは理財局さんが頑張ってくださったので、一般的な方々がメーンじゃないですか。恐らくこれ機関投資家が入ってくるはずなんですよ、間違いなく。これだけ大きな資金がある中で、必ず機関投資家は保険もバンクの方も貯金の方も銀行の方も入ってくると思います。  そのとき何が起きるかと申しますと、手数料ってすごく大きな支出なんですね、実は、見ると。この手数料って何なんですかと必ず来ますよ。適切なんですか、もっと減らさなきゃまずいんじゃないですかという話が必ず出てくると思うんですよ。ですから、そのときにやはり手数料の問題についてきちんと答えられるように是非いろいろ指揮してください、本当に。  今やはり私は、郵行部の人数は少な過ぎると思っています、はっきり言って。今までずっと郵政省というようなどでかい体制があったのに、今じゃ郵政行政部って何人かというと本当に少ない人数。その人数で監督しなさい、何とかしなさいということになっていますので、やはり大事なことは何かというと、長期的に何かということを常に備えて準備していただくことがすごく大事だと思うんですよ、本当に。ですから、是非、そこの手数料の問題も私は将来必ず大きくなると思います。ですから、それをうまくぴちっと方向性を決めていただき、安定して、やっぱり関係する方々が安心していただける、こうなるんだなというのを是非つくっていただきたいと思いますので、お願いします、もうこれ。  続きまして、窓口業務の委託という話をさせていただきたいと思います。  これはやはり、先ほど申し上げましたように、島とかもう本当に一人で郵便局を運営されているところもあるんですよ、田舎によっては。あと、まあ大体二人とか三人でされておられます。そういうところで金融サービスをされておられるわけでございますが、これに併せまして、これからの動きとしまして、地方銀行とか、あと信金とか信組とかいった地域の金融機関とこの郵政が連携を進めるということになります。これは、私は大きなトレンドとして正しいと思います。やはり郵政が地域性、公益性を発揮していただくためには、やっぱりその地元に根付いた金融機関と連携をしていただくこと、これは非常に重要だと思います。  ただ一方で、何があるかと申しますと、連携する内容によるかもしれませんが、その地方の地域の、二人とか三人で今運営していただいている、オペレーションしていただいている局において、本当に対応できるかどうかというのが私は個人的に疑問でございます。  我々が政権を取らせていただいたときにも、金融庁の監督指針は部分的に見直していただきました。感謝しております。ただ、それが十分に普及しているかどうかというと正直疑問でございまして、是非とも金融庁におかれましては、金融庁の仕事は金融機関を守ることだけじゃございませんから、金融庁の仕事には金融サービスを国民にきちんと提供するという大きな大きな目的がありますので、そのことを踏まえていただいた上で、金融庁が、こうやって地域を支える小規模の金融機関、郵便局です、に対してどのような配慮を行うかについて明確に教えてください、お願いします。
  34. 西田直樹

    政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。  地域住民への金融サービスの向上でありますとか、地域の活性化に貢献する観点から、ゆうちょ銀行と地域金融機関というものが郵便局ネットワークも活用した連携を図ることは大変重要であると我々としても考えております。金融庁としても、こうした取組をいろんな面でサポートしていきたいと思っております。  地域金融機関と郵便局との連携につきましては、例えば銀行代理業制度を活用した提携というものが考えられるかと思いますけれども、その際には、やっぱり利用者の利便性確保観点からも、郵便局の窓口業務等において過度の事務負担が掛からないように配慮していくことも重要であると考えています。  この点、現在の監督指針におきましては、銀行代理業を委託する金融機関において、その業務の健全かつ適切な運営を確保するということが求められております。その金融機関において、銀行代理業者である郵便局の事務負担に配慮して、例えば分かりやすい事務マニュアルを提供するなどの取組も重要ではないかと考えています。  他方、監督指針におきましては、当局が直接銀行代理業者を指導監督する場合がある場合には、その代理業者の規模や特性を十分に踏まえて事務負担の軽減に留意する必要があると、小規模な郵便局も含む銀行代理業者の小規模な営業所については、業務の円滑な遂行に支障が生じることのないよう配慮するということが書かれております。  金融庁といたしましては、監督指針の実際の運用に当たりましては、業務委託する金融機関側の取組も含めまして、議員御指摘の点も踏まえ、きめ細かな対応に努めてまいりたいと考えております。
  35. 藤末健三

    ○藤末健三君 本当に前向きな回答に感謝申し上げたいと思います。  是非とも、金融庁のお仕事というのはやはり利用者のため、利用者が本当に金融サービスをきちんと受けれるようにするということは大きな目的だと思いますので、是非ともお願いします。  そのときに是非ちょっと御配慮をいただきたいのは、局の方々、現場の方々はやっぱり代理業でございますので、何があるかと申しますと、ゆうちょ銀行でありかんぽ生命であり、やっぱりそちらの方が頑張っても過度な規制を掛けちゃうことがあるんですよ、正直申し上げて、聞いていますと。私がお聞きしていて、現場で、そこまでは求めないはずじゃないかなということが求められているんですよ、実際に。  ですから、そういうことのないように、やはりサービスというものを、もう本当に是非行っていただきたいんですけれども、島の、離島の一番端っこにもあるんですよ、本当に。もう車で金融機関に行こうと思ったら二時間掛かるというんですよ、車で。そういう場所にもいていただいている、そこで支えてくださる方々がどういう思いでやはり金融サービスを地域の方々に提供しているかということも是非御理解ください、現場のことも。それをお願いさせていただきたいと思います。  続きまして、ICT、情報通信の活用について伺いたいと思います。  私、マイナンバーは非常に重要だと思っておりまして、実際に私も担当させていただきました。マイナンバー、これは何かと申しますと、もう御存じのとおり、いろんな公的サービスを統合するというものになります。  私自身が実際に郵政の担当の副大臣をさせていただいたときに、公益性、地域性を発揮するという意味で、社会保障とか税、いろんなものを、公的サービスを一体的に発揮できるマイナンバーはまさしく局が提供するサービスの柱になるんじゃないかと考えておりました。  このICTサービスの充実というのをどういうふうに行うかということについて、高市大臣にちょっとお考えをお聞きしたいと思います。お願いいたします。
  36. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) マイナンバーカードには、マイナンバーの部分とマイキーの部分がございますが、マイナンバーの部分は法令で規定されています行政機関や雇用主などに限って活用ができ、そしてまた、分野も税、社会保障、災害と限定して法律で規定されていますが、民間でも利用できるというICチップの空きスペース、公的個人認証が登載されているマイキーの部分にまさに様々な可能性があると思います。  私が主宰する懇談会なんですが、マイキーの民間活用について、この二月からマイナンバーカードの公的個人認証機能の民間活用を促進するための実証事業を実施しておりまして、この実証事業日本郵便も参加してくださっております。マイポストを活用したワンストップサービスを可能とする、終身年金の現況確認や保育園の入園手続に必要となる証明書を自治体企業に赴くことなく取得して電子的に申請書を提出するということを検証しているところです。  この実証にも活用しているマイポストは、日本郵便が一月十四日から開始したインターネット上の電子郵便受け箱サービスで、受取人が選択した企業、官公庁から安全に電子データを受け取って閲覧できるものです。  総務省も、こうした日本郵便のサービスも踏まえながら、住民サービスの向上、行政コストの削減、地域経済の活性化につなげていきたいと思っております。  また、日本郵便がこうしたサービスを提供してくださることによって、日本郵政グループ自体の収益力の多角化、強化、そしてまた国民の皆様が民営化の成果を実感していただける事業運営に資するということを期待しています。
  37. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非力強く推進していただきたいと思います。  やはり、マイナンバーは私は公的な位置付けを持っている郵政グループが進めた方がいいと思っておりまして、やっぱりコンビニとかで扱うものじゃないと思っています。やはり、法律に公益性、地域性ということを明確に書き込んでおりますので、是非それを配慮していただき、進めていただければと思っています。  実際に私自身、いろんな国の郵便局伺っています。僕、十数か国伺っているんですよ、実は郵便局。例えばオーストラリアに行きますと、パスポートとか、あと免許証の再発行、郵便局でできるんですよ、実は。そういう話もありますので、やっぱり公的なもののいろんな身分の確認とか、あといろんな確認ができるようなサービスはどこがやるかというと、私はどちらかというと局ネットワークなどを御利用いただいた方がいいのではないかと思っています。  また、同時に、これちょっとマイナンバーに附属的にお話ししたいんですけれども、これからの私マイナンバーの話をさせていただく中で、議論していただく中で、やはり大きいところは民間の利用だと思っていました。特に大きかったのはヘルスケアじゃないかとずっと思っていたんですよ。なぜかと申しますと、医療なんかのデータだけではなく、もう既にスマホなんかに万歩計が入ったり、今は脈拍が取れるようなもう時計もあります。いろんなヘルスデータを全部集めて管理することによって、その方がいかに健康を維持するかということを管理できるようになる。  そういうこともございますので、そういうヘルスケアの産業もプッシュもしていただきたいと思いますし、あと大臣にお聞きしたいんですけど、今、先ほど郵政も入っていただいて民間利用の検討するということをおっしゃっていただきましたけど、大臣は郵政の高齢者向けタブレットって見たことあります。あるんですよ、今もう試作機が。長崎とか山梨でもうサービスが始まっているんですけど、タブレットで、こんな大きな字があって、それでタッチすると、テレビ電話ができたり緊急応答ができたり、あと買物の依頼とかもできるんですよ。あと健康管理という、そういうのできるようになって、薬ちゃんと飲みましたかとかもチェックできるんですよ。  そういうのもありますので、是非ちょっと大臣に一回御覧になっていただきたいと思います。あれ一つの方向性としてあると思っていまして、私は、局ネットワークが、そういうお金、金融サービスもそうですけれども、将来的にITとかICTとかヘルスケアサービスの窓口になる可能性が非常に大きいんじゃないかと思うんですよ、地域を支える。そういうことにつきましてちょっと大臣の所見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
  38. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 福祉やヘルスケアの分野でICTの利活用を進めるということ、高齢者の方々の見守りですとか健康づくりといった福祉、健康サービスの質の向上、社会保障費の支出の抑制にもつながってまいります。  特に広島県呉市でも実績が上がってきていますし、先ほど委員がおっしゃってくださった日本郵便において、昨年の十月からIBMやアップル社と連携して、タブレット端末アイパッドを活用した高齢者向けの生活サポートサービス、こういう実証実験も行っています。民生委員などによる見守りの状況というのをICTで見える化するということでサービスの質の向上につなげる取組ですとか、あと健康保険組合などがヘルスケアポイントなどのインセンティブを活用した幅広く健康サービスを提供するモデルの実証などにも取り組んでいます。  それから、総務省厚生労働省との共同、連携というのが非常に重要だと思うんですが、共同でクラウド時代の医療ICTの在り方に関する懇談会を開催しました。国民一人一人が自らの健康データなどを自ら活用できる仕組みを通じたサービスの質の向上について、実証を通じて検証すべきだという御提言をいただきましたので、この結果を踏まえて、関係省庁と連携しながら、ヘルスケア分野におけるICT利活用を一層進めてまいります。
  39. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非お願いいたします。ヘルスケアは大きな、これから日本の、高齢化社会を迎えている日本が世界に先駆けてつくれる新しい応用分野ですので、是非お願いいたしたいと思います。  また同時に、大臣にお願いしたいのは、答弁は結構ですけれども、今、例えばスマホとかパッドとかあるじゃないですか。大体同じソフトなんですよ、アプリケーションは。ただ、どうなっているかというと、どこの省が所管していますかというと、よく分からなくなっているんですね。何か、携帯だから、いや、総務省でしょうとか言ったら、いや、これはコンピューターのソフトウエアだから通商産業省、あっ、済みません、経済産業省、私、ちょっと昔、通産省にいたのでちょっと抜けていなくて、経済産業省というふうになっていまして、じゃ、どっちなんですかというのがちょっと見えていませんので、ここで、僕はどっちの省庁でもいいと思うんですよ、連携してちゃんと見ていただきたいという、そういうことです。  ですから、日本だけが今どんどんどんどん進んでいるアプリケーションもあるんですよ。このアプリケーションの特徴は何かというと、一瞬にして世界で売れます、一瞬にして、いいものは。ですから、本当に、日本がぽっと作ったものでも今ばあっと世界中に売れるようなものでございますので、その特質を見た上で、やっぱり役所がきちんと連携しながら、こういうタブレットとか、あとスマホとか基本的に同じソフトウエアになりますので、そういうものをきちんと見て、そして世界に打って出ていただけるようにちょっと応援していただくとうれしいです。  最後、地方自治系のちょっと話をさせていただきたいと思っていまして、ちょっともうどんと大上段から話をさせていただきますと、私は全国比例でございますので、いろんなところに伺います。感じますのが、地方税と地方交付税の枠組みがもうもたないんじゃないかなということです。  簡単に言うと、ある、工場がある、輸出型の工場があるような市は、税収、どおんと伸びているんですよ、この二年間。で、ちょっと横に行きますと、税収はほとんど上がっていませんと。じゃ、地方交付税調整できますかというと、地方交付税では調整できないです。地方交付税は、この地方から上がっている部分を抜いてこっちへ移すことできませんから、結局取ってきたものを配るだけじゃないですか。そうすると、均衡がもう異常になるんですよ。ある市には工場があります、あえて言えば車造っています、すごい税収が落ちていますと。じゃ、そこに働く人たちは隣から来ているわけですよ、一生懸命。隣のところはなかなかそういう税収が上がっていないんで、例えば子供たちの教育、医療についてもやっぱり格差がある。あと、正直言って介護の認定も、私が見ていると差が出ていると思います。  ですから、本当に今、均衡ある地方自治できているかというと、何とも、相当、こういう集中がどんどんどんどん進む中、恐らくマクロで言えば、例えば東京ありますよね、これからますます進む可能性あると思うんですよ。じゃ、東京からお金召し上げてどこかに配りますかといったら、できないじゃないですか。ですから、もうそろそろ地方税と地方交付税の大きな枠組みを見直して、やっぱりもう少し均等、均衡するようにしていかなければ、私はもうどんどんどんどん税収が上がる大都市に人が集中していくということは止められないんじゃないかと思っていますので、その点、ちょっと大臣、いかがでございましょうか。
  40. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 大都市に人が集中していく、その要因は様々あるかと思います。本当にこれから大事なのは、地方に住んだままでも、そこでちゃんと働く場所もあり、しっかりとした子育て環境もあり、質の高い教育も受けられ、必要な行政サービスが受けられる、そういう地方をたくさんつくっていくということで、就職やその前に進学の時期なんかにふるさとを離れてそのまま東京など大都市に住まわれ続けると、またそこで働き始めておられるということが一つの構図なんだろうと思います。  今、そろそろ地方税、交付税の仕組み、限界なんじゃないかというお話があったんですが、やはりもうこれは、地方でまた暮らそうと思っていただく、若しくは地方に住み続けたまま仕事を探そうと思っていただくためにも、地方団体の税財政基盤はもう強化していかなきゃいけないと思っています。  そのため、地方税制で、今回の地方税法等改正法案でございますけれども、地方消費税の税率引上げに併せて法人住民税法人税割を地方交付税原資化するということで地方法人課税の偏在是正措置を行って、地域間の税源の偏在性を是正して財政力格差の縮小を図るということにしています。  そうした措置を講じても、なお、やはり税源の偏在性は残ります。ですから、地方交付税によって財源の不均衡を調整して、一定水準の行政を確保するための財源を保障するということは、これは引き続き重要だと思っています。  また、地方交付税算定でも、本年度から御承知のとおり地方財政計画に、まち・ひと・しごと創生事業費一兆円について、これも地域経済活性化や人口減少対策の取組に係る財政需要人口減少率など様々な指標を用いて算定しています。  これからも、とにかく仕事を増やす、仕事が人を呼ぶと、また人が仕事を呼ぶという好循環をつくっていく、地方税の充実を図っていく、偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築する、大変困難な作業ではございますが、地方交付税の財源調整機能と財源保障機能、これと併せましてしっかりと取り組んでまいります。
  41. 藤末健三

    ○藤末健三君 大臣、是非、どっかで大きく見直すときが来ると思うんですよ。  で、私、実際に中国地方にこの間伺ったときに何があったかと申しますと、アパートを借りるようなインターネットのサイトがあるんですね。そこに何が書いてあるかというと、この町は子ども手当がこれだけで、幼稚園がこれだけでといろいろ書いてあるわけですよ、若い人たちに対する付加サービスが。で、こっちはこうですよと。そうすると何があるかというと、川を越えた瞬間に、全然こっちがいいわけですわ、工場あるから。で、何が起きているかというと、若い人たち、みんなどんどんどんどんその工場がある町に集中しているんですよ、今。これが現実。  ですから、どんどんどんどんこっちはお年寄りばっかりになっちゃう、こっちは若い人ばっかりになっちゃうというのが現実に起きていますので、現場はもっともっと加速化的に進んでいると思いますよ。そこはちょっと申し上げておきます。  そして、最後にまたちょっと大上段の話を申し上げますと、とうとう日銀がマイナス金利までもうやってしまったという状況でございまして、私、金融関係者といろいろ話していますと、もう本当にこれ何かどうなっているのと言う人もいます、正直言って。で、あんまり国会で言う話じゃないかもしれませんけど、あえて申しますと、国債が暴落するんじゃないかという話もやっぱり言う方はおられますですね、正直申し上げて。  そのとき何があるかと申しますと、幾つかのレイヤーがあると思うんですよ。まず、金融機関はどうなるかといいますと、意外と安定しているんですね、預金保険とか日銀が動きますから、金融機関は。日銀の一番大きな一つの役割の一つは金融の安定です、彼らは、恐らく何かやると。じゃ、会社はどうですかというと、調べてみますと、輸出型のグローバル企業はもう為替の変動はこれ完全にペイオフという、何ていうんですか、均衡させています。中小企業は危ないかもしれない。じゃ、自治体どうですかというと、自治体は恐らく何も考えていないんじゃないかと私は思っています。  ですから、何らかの、表でやる話じゃないとは思いますけれど、恐らく国債が暴落したら地方債は発行できませんよ、恐らく。で、国債が暴落したら、地銀、多分お金回らないです。じゃ、地方の財政どうやって回すんですかという問題が必ず起きると思うんで、これは返事はもう要りません、多分、難しいと思うんで、御返答は。ただ、絶対考えておいてくださいね。何らかのためのコンティンジェンシープラン、危機対応プランを作っていただかないと、やはり表でやる話じゃないとは思いますけれど、是非、国債がおかしくなったときに、自治体が回りません。自治体が回らないというのはどういうことかというと、住民に対するサービスが止まることになりますから、本当に。僕はそれが非常に苦しいんじゃないかと。実際、ギリシャを調べたらそうなっているんですよ。公的なサービス止まっちゃうんですよ。年金は出ませんよ、本当に。食料はもうどうしますかといったら、炊き出しみたいになっちゃいますよという話になっちゃいますので、是非御検討いただくことをお願いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。  貴重な時間を本当にありがとうございました。
  42. 難波奨二

    ○難波奨二君 それでは、続きまして、民主党の難波奨二でございます。  まず、改めて大臣の方にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、最初はマイナンバーの関連でございます。御案内のように、国家的プロジェクトとしてマイナンバーの今取組を進めているわけでございますが、国家的プロジェクトという名にしては、私も昨年来郵便局の現場を歩いてまいりまして、本当に、関係する役所あるいは組織、企業ですよね、郵便局が最後、配達、お届けするわけでございますが、現場は大混乱の中で業務を執行したわけでございます。これ、大臣ももう御案内のとおりだというふうに思いますけれども、国家的プロジェクトであったにもかかわらず、先ほど申し上げましたけれども、本当に連携が各部署でうまくいっていたかどうかというのはやっぱり甚だ疑問があるわけですよね。  改めて大臣にお伺いしたいと思いますけど、この後のこともございますので是非関係の部署の連携というものをより強めていただきたい、そのことをまず申し上げたいと思いますが、改めていかがでございましょうか。
  43. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 私は、マイナンバー制度の執行の事務に関する担当をいたしております。昨年からいろいろなことが起きました。マイナンバーの通知カード、これの配達ミス、これも字がちっちゃいといった問題ですとか、相当日本郵便の皆様にも御苦労をお掛けしました。それから、やはりマイナンバーカードをいざ申請していただいてそれを発行する、交付をするという場合にも、J—LISのシステム障害もあり、様々なことがございました。所掌がまた内閣官房の方と総務省にも分かれております。  これからもまだ、生まれてこられるお子さん、海外から日本に帰ってこられる方、また外国人の方で海外から移ってこられる方、それからまた、結婚をされたり転居をされたり、様々な場面で新たにまたマイナンバーカードを発行していかなきゃいけませんので、今まで起きた様々なことをしっかりと反省材料にし、改善を行い、各局との、各担当部局との連携をしっかり取るように励んでまいります。
  44. 難波奨二

    ○難波奨二君 是非、取組の強化をお願いしたいと思います。  今もう答弁の方で出ましたのでお伺いいたしますけれども、おっしゃったように、この宛名のポイントが七ポイントなんですよね。これもうちっちゃくて、もう大臣も既に御案内のとおり、在宅率の多いときに配達をするという努力を郵便局やったものでございますから、夜間に配達に行ったわけですよね。あのポイントなものですから、もう玄関先でこれはなかなか判読するというのはやっぱり難しゅうございます。  是非、この七ポイントの改善をこの場でお約束していただきたいんですが、いかがでございますか。
  45. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) いや、もうこれ本当に以前も御指摘をいただきまして、私自身もちっちゃいなと思いました。  あれ、夕方どきはやっぱりなかなか見にくいもので、これも元々の設定が外国人も含めて全ての方のカードに対応できるようにということで、住所について二百文字、氏名について百文字の印字が可能となるように設定していたというんですけれども、でも氏名について百文字というのもちょっとなということで、結局、宛名の台紙の文字については、郵便局の方もそうですが、住民の方にとっても読みづらいものですから、それから今後も出生者や国外からの転入者に対して通知カードを送付しますので、総務省とJ—LISと国立印刷局で協議をしまして、改善を図ることにしました。今年四月の契約更新というタイミングがありますので、ここに合わせて文字を拡大するということにいたしました。  文字拡大の詳細については、今後、J—LISと国立印刷局の間で検討されることになります。それに合わせてちょっとシステムを改修しなきゃいけませんけれども、五月から六月頃には改善を図ることができると思っております。
  46. 難波奨二

    ○難波奨二君 じゃ、前向きに今進んでおるというふうに理解をしておりますので、なるべく大きいポイントで大臣是非お願いしたいというふうに思います。  そこで、お伺いを次にいたしますけれども、このマイナンバーカードの交付の関係でございまして、現在マイナンバーカードの申請がどれぐらいあって、そして実際国民の皆様にどれぐらい交付できているのか。この数字を総務省の方にお伺いいたします。
  47. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) マイナンバーカードでございますが、三月六日の時点でございます、約九百万件の申請の受付処理が完了いたしているところでございます。これは既に、住基カードの有効交付数が七百十万枚でございますので、これを超えているという状況でございます。  また、地方公共団体情報システム機構、J—LISにおきまして本年一月からマイナンバーカードの発行作業が始まっておりますが、三月六日までに六百二十七万枚が市区町村に発送済みとなっております。このうち市区町村から申請された方に交付済みとなっておりますのは、同じく三月六日時点で約百六万枚ということでございます。
  48. 難波奨二

    ○難波奨二君 今、数字の方を述べていただきましたけれども、申請の受付が約九百万件、申請率がこれ全国民でいたしますと約七%、市町村へのマイナンバーカードの発送状況が六百万、実際に交付が済んでいるのが約百万という数字でございますけれども、これは役所として想定内のことであるのか想定外のことであるのか、この辺はどのように今御認識なされておられますか。
  49. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) 申請につきましては昨年の十月より始まり、実際のカードの交付というのは一月でございますので、初めの頃に申請等がある程度たまっていく、それをこなしていくというのに少し時間が掛かるということは想定いたしていたところでございます。また、実際に市区町村の交付ということになりますと、カードが具体的に到着してからカード券面の破損とか印刷ミスがないか確認したり、それから住民の方に交付通知書というのを発送いたします。それから、やはり窓口が混雑してもいけないというようなこともありまして、予約制にしていったりするようなこともございますので、申請は非常に順調にいただき、J—LISより市町村への発行は若干の滞留があった中で追い付いてきているかなと。それから、交付につきましては、少し、これから本格化するということではないかなということでございます。
  50. 難波奨二

    ○難波奨二君 そういう中で、度々、市町村からのアクセス等々によって、システム障害ですね、カード発行に伴いますシステム障害が起きておるわけでございますけれども、これの今の現状、あるいは原因ですよね、どういう原因でそうしたシステム障害が起きて、カードの交付の遅滞に今つながっているわけでございますけれども、そのような状況になっているかということをお答えいただけますか。
  51. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) 御指摘ございましたシステムの障害でございますが、一月中旬以降、J—LISにおきまして、カード管理システムが複数回にわたりまして一時不安定な状態となりました。多くの市区町村におきましてマイナンバーカードの交付等の業務が行えなくなったという事案が七回ほどございます。短いところでは十分ぐらい、長い場合は三時間以上というようなことでございます。  このトラブルの原因でございますけれども、詳細につきまして、J—LISにおきまして調査、解析を行っているところでございますが、調査中ということでございますが、障害の事象といたしましては、カード管理システムの中継サーバーや業務サーバーの不具合といったことでございます。たちまち住民の方に御迷惑を掛けることのないように、一定の対応を、常時監視をしたりトラブルが発生した場合の迅速な再起動、こういった対応を取っているところでございます。
  52. 難波奨二

    ○難波奨二君 なかなか技術的にも大変だというのは想定できるわけでございますけれども、やはりこのシステムというのはセキュリティーとも十分関連する問題でございまして、今お話もありましたJ—LISというところが核となってやっておるわけでございますけれども、セキュリティーの対策を含めて、現行のJ—LISの体制、これで十分可能かどうか、そしてセキュリティー対策についてどのように今対応なされておられるのか、お伺いしたいと思います。
  53. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) J—LISにおきましては、元々地方自治情報センターというものを引き継いだ形で、専門家もおります、その中で、地方共同法人ということで体制を強化し、ガバナンスを利かした中で今運用いたしているところでございます。  セキュリティー面につきましても十分配慮をしながら対応していると思いますけれども、非常に技術的なところでもございますので、何かいろんな意味で今後いろいろと支障があるということでしたら、そういった面については鋭意いろんなこと、体制なり運営なりということは考えていくべきことではないかと思いますが、今現状におきましては対応がされているものというふうに考えております。
  54. 難波奨二

    ○難波奨二君 この後もマイナンバーカードについてはいろんな機能を付加していくという、そういう方向性もありますし、先ほどからのお話ございましたが、民間への開放等々の話もあるわけでございまして、是非ともこのセキュリティーの問題については全力を挙げてやっぱり対策を練っておくということはもう当然のことでございますので、是非ともその辺の対応の強化を重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。  次の質問に移りますけれども、TPP交渉に絡む郵政の問題でございます。  米国との間におきまして、日本郵政に関する、特にこれはかんぽ生命に関してでございますけれども、両国間で確認された事項がございますけれども、このポイントを御説明いただきたいというふうに思います。
  55. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 日米並行交渉では、保険分野について日米両国政府の間で、日本郵政及び日本郵便の販売網である郵便局について透明性のある競争的な方法により他の保険会社がアクセスできることの重要性、かんぽ生命保険に対する規制について同種のサービスを提供する保険会社に比べ競争上有利となるような措置を採用しないことなどについて確認をしたということです。
  56. 難波奨二

    ○難波奨二君 今ございましたように、日本郵政が持つこの販売網、これのアクセスへの条件、あるいはかんぽ生命が優位性を持たない、そうした確認等々がなされておるわけでございますけれども、この確認によってかんぽ生命の経営に影響が及ぼすか否か、この辺はどのように御判断なされておられますか。
  57. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 保険分野に関する日米並行交渉の交渉結果につきましては、いずれの規律につきましても我が国の法令上その内容に適合しない措置は存在しておりません。よって、かんぽ生命保険の経営に特段の影響があるとは考えておりません。
  58. 難波奨二

    ○難波奨二君 ここで私の考えを少し述べさせていただきたいと思いますけれども、先ほどから藤末委員からの指摘もあるところでございますが、この郵政の民営化の本旨というのは、経営の自由度、あるいは自立的経営がなされる、そういう会社になることが郵政民営化の本旨でございまして、そういう意味では、日本郵政の販売網なり、あるいは販売を行う商品、こうしたものについては日本郵政独自で判断ができて、そしてやっぱり我が国にとって国益につながるような、そういうものでないと、この郵政民営化の私は本旨からは外れるというふうに思うわけですね。  海外の商品を郵政のネットワークを通じて販売をしていく、このことを否定するものではありませんけれども、しかし、そこにはやはりメード・イン・ジャパンというか、長年にわたってやっぱり我が国の中でなりわいを、商いをやってきたこの郵政でございますし、かんぽ生命も郵貯もそうでございますが、やっぱり国民の生活に根付いているわけでございまして、その企業の成長、そして申し上げた自立的経営とか経営の自由度、こうしたものの担保というものがやはりきちっとあって、そうした開放等あるいは他の保険商品の販売等々、これも外国の商品もそうでございますけれども、あるべきだというふうに考えております。  そこで、重ねてこれも御質問をしておきたいというふうに思いますけれども、やはり先ほどから申し上げておりますように、自立的なやっぱり経営をやっていく、経営の自由度というものをきちっとやっぱり担保されるためには、かんぽ生命の独自商品の開発や販売というのは非常にやっぱりここは肝の部分でございまして、この新商品の開発等の申請、そうしたことがあった場合、当然としてやはり我が国としては全面的にバックアップをしていくという考え方が正しいというふうに思いますけれども、いかがでございましょうか。
  59. 西田直樹

    政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。  かんぽ生命、ゆうちょ銀行、いわゆる金融二社の新規業務等の認可につきましては、郵政民営化法と銀行法、保険業法の枠組みの下で他の金融機関との適正な競争関係等を阻害するおそれがないか、あるいは新規業務を健全かつ適切に遂行できる体制が整備されているか、こういったことについて審査を行う仕組みとなっております。  他方、昨年十二月に示されました郵政民営化委員会の所見におきましては、この金融二社が中期経営計画の具体化とか、あるいは更なる展開を図るために規制緩和が必要となる場合には、例えば金融二社の収益源の多様化に資するものでありますとか他社との連携によって既存のサービスを補強することに資するものなどにつきましては、行政として優先順位を上げて検討するということが望ましいとされております。  金融庁といたしましては、この金融二社からの新規業務等の認可申請に対しましては、郵政民営化法等の枠組みに加えまして、今般の郵政民営化委員会の所見も踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
  60. 難波奨二

    ○難波奨二君 じゃ、しっかりと対応をお願いを申し上げておきたいというふうに思います。  次に、質問を行ってまいりたいと思いますけれども、ちょっと順番を変えまして質問をさせていただきたいと思います。  放送法の関係でございまして、大臣が衆議院の予算委員会等々で御発言されたあの内容でございます。政治的公平な報道がなされない場合、放送事業者が極端なことをして行政指導をしても全く改善しない場合、何の対応もしないとは約束できない、違反した場合の罰則規定も用意されていることで実効性を担保すると考えていると、このような政治的公平な報道がなされない場合の総務大臣としての対応につきまして御答弁をなされておられるわけでございますけれども、この答弁というのは、これまでの政府答弁と変わりないのか、あるいはこれまでの政府見解とは変更を行ったものなのか、この御認識を大臣にお伺いしたいと思います。
  61. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まず、二月八日の衆議院予算委員会での発言の要旨を今おっしゃっていただいたと思うんですが、奥野総一郎衆議院議員から、放送法第百七十四条の業務停止や電波法七十六条についてはこうした四条の違反については使わないということで、今、もう一度明確に御発言をいただきたいんですがという御質問をいただきました。そこで、今御紹介いただいた、どんなに放送事業者が極端なことをしても云々ということで、公共の電波を使って、全く改善されない、繰り返されるという場合に、全くそれに対して何の対応もしないということをここでお約束するわけにはまいりませんと答えました。  すぐさま、この放送法百七十四条、これは放送業務停止命令でございますね、それから電波法七十六条の無線局運用停止命令、すぐさま何か四条違反があったからといってそのような命令措置をとるということを申し上げたわけではございません。その答弁につきましても、放送法は、御承知のとおり、平成二十二年に当時の民主党政権、菅内閣の下でそれこそ抜本的な改正がされました。そのときにも、まず放送法第四条については法規範性を有するものであるということ、また、放送法第百七十四条の規定及び電波法第七十六条の規定については、これは放送法四条違反に係るものとして適用される可能性があるということについては答弁がなされております。  しかも、この運用というのは極めて慎重な配慮の下行わなければならない、非常に極端な場合において慎重な配慮の下運用すべきであるということについても、民主党政権時代にも答弁いただいておりますし、私も衆議院の予算委員会で何度も答弁をさせていただいております。基本的には変わらないと思っております。
  62. 難波奨二

    ○難波奨二君 次の質問は、大臣がそういう発言をなされたわけでございまして、となればこういう疑問が湧いてくるわけでございますけれども、政治的公平性が保たれているかいないかのこの判断ですよね、これは一体どなたが行って判断をしていくということが、まあ一般論で結構でございます、一般論、一般論じゃちょっとおかしいな、これはここまでやっぱりおっしゃっておられるわけでございますから、政治的公平性というのは誰が一体判断するのか、これをまずお聞きしたいと思います。これ役所でも結構ですが、大臣、どちらでも結構です。
  63. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 先生お尋ねの点でございますが、放送法四条の関係につきまして、「政治的に公平であること。」ということにつきまして、放送法の立て付けでございますけれども、自主自律ということで、事業者の皆さんがまずは自ら番組基準を定め、それから自ら番組をそれに基づいて編集、制作、放送をし、それから、その上でもし何かあれば、番組審議機関というものも自ら置いて、そこで御審議を賜り、意見、勧告もいただくということで、視聴者の目も意識しながら放送をしていただくという立て付けになっておりますので、まずは放送事業者の皆さんが御判断をいただくものと考えております。  ただ、最終的に、先ほど大臣申しましたのは、いかなることを申しましても放送法を所管している総務大臣でございますので、まず放送事業者の皆さん御判断いただいた上で、最終的にどうなんだというようなことを求められた場合には、法を所管している総務大臣が総合的に判断をさせていただくものということは考えております。ただ、あくまでも自主自律という中で、まずは放送事業者の皆さんにやっていただくということかと存じます。
  64. 難波奨二

    ○難波奨二君 ちょっともう一度分かりやすく答弁していただきたいんですけど、放送事業者の方が判断するという意味合いをちょっともう一度お答えいただけますか。
  65. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 放送事業者の皆さんが、いろいろな例えば視聴者の皆さんからの御指摘を受け、こういう問題があるんじゃないかというようなことがあった場合には、例えば自ら編成責任者として御判断をいただくということかと存じますし、それから、先ほど申しましたように番組審議機関というものがございまして、そちらでの御審議を経て、その指摘を受けて事業者の方々が主体的に判断をされるということでございます。
  66. 難波奨二

    ○難波奨二君 ということになりますと、総務大臣は何をもって、何の根拠をもって、例えば電波の停波をするときに、その材料というのは一体何なんですか。
  67. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 先ほども申しましたように、放送事業者の皆さんがまずは自ら御判断をいただくということでございますが、いろいろな問題があった場合に、私ども、放送事業者の皆さんからお話を聞かせていただくことがございます。これはもちろん任意でございますけれども、放送事業者の皆さんがまず自ら御判断をいただく、これは若干問題があったかなというようなことも含めて番組について御判断がある、それについて例えば総務省の方にこれまでも御報告をいただいたりしております。  それに基づいて、調査結果あるいはその御判断を踏まえて総務省の方で総合的に見させていただくということでございます。
  68. 難波奨二

    ○難波奨二君 ちょっとよく分からないんですけど、つまり、ちょっと分かりやすく質問いたしますけれども、ということになりますと、総務大臣は、御自身の判断、総務大臣というのは御自身の判断で停波の命令なり判断、決断ですよね、これはもうされないということですね。  今のお話でいくと、放送事業者の方から、こうした報道を行って、視聴者の皆さんからいろんな意見が出てきて、少し問題があったかなというふうなことになった場合に総務省の方に話があって、それをもって総務大臣あるいは総務省が分かりやすく言うと腰を上げるという、そういう流れでよろしいんですか。
  69. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 重ねて申し上げますけれども、大臣から重ねて御答弁申し上げているとおり、法律の適用について、先ほど申しました放送法の百七十四条、業務停止命令、あるいは電波法七十六条の適用、こういうことは可能ではあるけれども極めて慎重な配慮の下運用すべきということは、これまでも申し上げさせていただいております。  その場合に、例えば放送が公益を害しているかどうか、あるいは放送法の目的に反しているかどうか、こういうことを見るためには、やはり事業者の皆さんからのお話も聞き、あるいはその内容について考えさせていただくということが必要かと考えております。
  70. 難波奨二

    ○難波奨二君 じゃ、ちょっと質問の角度を変えますけれども、情報流通行政局ですよね、仮の話で申し上げているんですけど、電波の停止を判断する、所管をするのは情報流通行政局で、これでいいですよね。
  71. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 担当部局ということで申しますと、御指摘のとおりかと存じます。
  72. 難波奨二

    ○難波奨二君 そうしますと、情報流通行政局の内部に、電波を停波するという、そういう事象が出てきた場合の内部規定なんかはあるわけですか。
  73. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 幸いにして、これまで放送番組についてそういった停止命令というような事態は生じておりませんので、私どもそれを想定した仕事はしておりませんけれども、したがって、それに対して内部規定を設けているということはございませんが、ただ、法令がございますので、法令に基づいた対応ということは考えられると思います。  例えば運用停止命令でございますが、仮に万一そういうような事態が生じた場合には、例えば電波法の七十六条でございますと、電波法の七十七条に規定がございますけれども、例えば、「理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。」と、こういった規定もございます。ですから、そういった規定に基づいて私ども行政執行させていただくということかと存じます。
  74. 難波奨二

    ○難波奨二君 内部規定はないということでございます。  重ねてお伺いいたしますけれども、それじゃ、停波を行うべしという事由が起きたときの、この検討する組織というものは内部の中に存在をするんですか。
  75. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 先ほど申し上げたことの繰り返しで申し訳ございませんが、日常的にそういった停波が起こる、そういった不幸な事態が起こると想定して仕事をやっているわけではございませんので、特段そのための特別な組織あるいは要員を抱えているわけではございません。万一不幸にして将来そんなような事態が生じれば、ある組織、ある人間の中で一生懸命考えてまいるということかと存じます。
  76. 難波奨二

    ○難波奨二君 やっぱりそういうことだろうと思うんですね。これまでも一度もそういうことが実行なされていない。そして、この間、政府答弁されておられるわけでございますけれども、極めてやっぱり抑制的に対応していかなくちゃならない。これがやっぱり一番大切なところだろうというふうに思うわけですよね。  したがって、放送法のこの第四条というものが倫理規範なのかどうなのかという、こういう議論も行われているわけでございますが、結局、実際に実行を行う、そのことが想定をされにくい実はこれは規定なわけですよ。ということになれば、これが法規なのか倫理規定なのかという議論になっちゃいますと、私は、極めてそういう意味では抽象的な規定にとどまっておるということになれば、この放送法第四条というのは倫理規範でないかと、こういう認識をするのが当然だというふうに思いますけど、この辺り、大臣、いかがでございますか。
  77. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) あくまでも四条の性質につきましては、これは平成二十二年の放送法、これは抜本的な改正でございましたから、このときに四条と、そして放送法百七十四条と電波法七十六条に係る御答弁がございました。これを踏襲させていただきたいと思っております。  平成二十二年十一月二十六日の参議院総務委員会で、「番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。」と答弁をしておられます。続けて、「したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、」ということで、これは当時の平岡秀夫副大臣の御答弁でございます。そして、その後続けまして、こうした法の適用に、特にこの命令とした二つの適用については、本当にこれは慎重に、特に極めて限定的な状況において、「極めて慎重な配慮の下運用すべきものである」ということで、るる説明をされております。  このときに挙げられました極めて限定的な状況、極めて慎重な運用ということにつきましては、この大改正の後に発行されました逐条解説集にもそのまま掲載をされておりますので、衆議院の答弁でもそのとおりお答えをさせていただきました。このときの御審議に対する総務省の政務三役の御答弁を私は踏襲させていただきます。
  78. 難波奨二

    ○難波奨二君 最後、そのように大臣の方もお話しされましたので、是非とも、これまでの政府見解、これを踏まえて、今後も総務大臣として是非対応をお願いをしたいというふうに申し上げておきたいと思います。  やっぱり根本的には、行政府がそうした放送の公平性というような問題等々で乱暴な対応をなされる、抑圧的な対応をなされるというのは、これやっぱり我が国の民主主義にとっても非常にゆゆしき問題だというふうに思いますので、どうか慎重に、是非、今後、対応をお願いしたいというふうに思います。  最後の質問になりますが、十八歳選挙権の関係でございます。  今、十八歳選挙権引下げに向けまして、学校現場でもいろいろ取組をなされておるわけでございますけれども、学校現場における特徴的な今取組につきまして、簡潔で結構ですけれども、どういう対応がなされているか、御説明いただければと思いますが。
  79. 藤原章夫

    政府参考人(藤原章夫君) お答えいたします。  十八歳選挙権の関係につきましてでございますけれども、学校現場につきましては、まず第一には、政治的教養を育む教育ということで、この度の公職選挙法の改正などを踏まえまして、政治的な教養を育む教育を充実するという取組を進めていこうとしておるところでございます。  具体的には、現実の具体的な政治的事象を取り扱うことや、また、模擬選挙や模擬議会など現実の政治を素材とした実践的な教育活動を積極的に行うようにというふうな内容の通知を発出しておるところでございます。  また、高等学校等の生徒の政治的活動につきましては、今回の選挙権年齢の引下げということが若い人々の意見を政治に反映させていくことが望ましいという意図に基づくということを踏まえながら、その一方で、高校生の政治的活動等について、学校教育法に定める目標を達成するべく高等学校等が生徒を教育する公的な施設であるということを踏まえて、必要かつ合理的な範囲内での制約を受けるという観点がございますので、そうした観点からの留意事項を付した通知を発出したところでございます。
  80. 難波奨二

    ○難波奨二君 文科省に続けてお伺いいたしますけれども、やはり主権者教育というのは非常に大切だというふうに御認識もされて、今、各学校それぞれ御努力を創意工夫してやられておるわけでございますけれども、この主権者教育というのはちっちゃい頃からやっぱりやることが非常に重要だというふうに私認識しておりまして、特にやはり義務教育の間にこの主権者教育というものをその中に加えて、そしてさらに高校で更に自由に拡大をしていくという、こういう方式が正しいんだろうというふうに思うんですけど、現行における義務教育課程におけるこの主権者教育の方向性、これの取組についてちょっとお答えをお願いしたいと思います。
  81. 藤原章夫

    政府参考人(藤原章夫君) お答えいたします。  先生指摘のように、今回の改正は、直接的には高校生に関するものということになるわけでございますが、全体として、社会に主体的に参画できる態度、そうしたものを養っていくことが教育全体の大きな目標でございます。  その中で、今後、こうした状況も踏まえながら、小学校や中学校における教育も充実をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
  82. 山本博司

    委員長山本博司君) 難波奨二君、時間が参っておりますので。
  83. 難波奨二

    ○難波奨二君 はい、これで終わります。  今度の参議院選挙というのは、十八歳選挙権引下げという画期的な中での選挙になります。どうか投票率のアップに向けまして総務省頑張っていただきたい、そのことを申し上げまして、終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  84. 山本博司

    委員長山本博司君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午前十一時四十九分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  85. 山本博司

    委員長山本博司君) ただいまから総務委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、行政制度地方行財政選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度地方行財政消防行政情報通信行政等基本施策に関する件を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  86. 横山信一

    ○横山信一君 公明党の横山信一でございます。  まず最初に、ふるさとテレワークのことについてお伺いをしてまいります。  昨年十一月ですけれども、北海道の北見市に行ってまいりました。ここではふるさとテレワーク推進のための地域実証事業ということで行われておりまして、そこのワイズスタッフ等が使っているサテライトオフィスにお邪魔をしてまいりまして、実際にどのようなことが行われているのかをお伺いをしてまいりました。そのサテライトオフィスというのも、北見の町にはそれほど大きくもないけれども小さくもない商店街がございまして、その商店街の中にごくありふれた、どこにでもあるような割と小さめな事務所がございまして、そこで実証事業が行われていたということであります。  そのワイズスタッフが説明してくれたのは、日常の仕事がこの北見においても支障なくできているという、そういう姿を説明してくれまして、また、そのサテライトオフィスには大きなスクリーンがありまして、実際にそのスクリーンを介して本社とやり取りをする、そういった場面も実際に見せていただきました。  このテレワークの有効性を実感できたのは、事務所に来ていた北見市を拠点にして活動している地元の仕事をしている方、企業の方たちでございました。言ってみれば、都市部企業はどこに行っても場所にとらわれずに仕事ができるという、そういう有効性とともに、サテライトオフィスを出したことによって地場の企業との結び付きがよりしやすくなっていると、そういう状況も拝見をさせていただいたわけでございます。  地方に新たな雇用と仕事が生まれていると、こうしたテレワーク、この実証事業全国で今十五か所実施されているというふうに聞いておりますけれども、現状の取組状況をお伺いします。
  87. 輿水恵一

    大臣政務官輿水恵一君) 総務省におきましては、地方移住、定住につながるふるさとテレワークを推進しておりまして、今年度は、北海道北見市、斜里町を始め、全国十五地域での実証を進めているところでございます。  現在、その結果の取りまとめを行っているところでございますが、例えば、私も現地を訪問し、移住された方と直接意見交換をさせていただきました和歌山県白浜町における実証事業では、三か月間の商談件数が一一%、また、契約金額が六三%向上するなどの生産性の向上や、提携する地元ICTベンダーによる新たな雇用の創出、また、通勤時間の短縮などにより月に六十四時間も自由時間が増加し、家族との時間や地域貢献に活用できる時間が生まれたといった具体的な成果も出ているところでございます。  今後、これらの実証成果を取りまとめまして、ふるさとテレワークの普及展開に生かしてまいりたいと、このように考えております。
  88. 横山信一

    ○横山信一君 私は北見に行って、その北見に来られたワイズスタッフの方にお話を伺ったんですけれども、その方は東京から来ておられましたけれども、北見での生活はどうですかというふうにお伺いしましたら、寒いですねというのがまず最初の答えでございまして、寒いけれども食べ物はおいしいし、ここでの生活を満喫していますという、そういうお話でもございました。  この北見市のサテライトオフィスを訪れて実感したことがもう一つあります。それは仕事の内容でございます。  テレワークを活用できるのは正直言ってIT企業に限られるのではないかという、そういうふうにも率直に思ってしまったわけでありますけれども、総務省調査におきましても、このテレワークの導入が進まない理由の第一位は、テレワークに適した仕事がないという回答が多いというふうにも聞いております。  今後、このIT企業以外の大手企業にテレワークをどのように推進しようとしているのか、これは大臣にお伺いいたします。
  89. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) テレワークの導入企業でございますが、現在、企業全体の一一・五%にとどまっておりまして、御指摘のとおり、IT企業やベンチャー企業での取組が目立っております。  そこで、総務省では、業種にかかわらず、テレワークの導入を検討しておられる企業に対しまして専門的な知見を持つコンサルタントの派遣ですとかセミナーの開催を実施しておりまして、幅広い企業へのテレワーク導入を目指しております。また、昨年七月に私から経団連の榊原会長に依頼をさせていただいて、会員企業の皆様にふるさとテレワークの周知を行っていただきました。また、昨年の十二月には、経団連の一億総活躍社会に向けたテレワークによる働き方改革セミナーに私も出席をさせていただいて、会員企業へのテレワークの周知を行いました。さらに、本年度から、テレワークを導入した企業、団体の優良事例を先駆者百選として今月中に公表する予定でございます。  テレワークの普及展開に引き続き積極的に取り組んでまいります。
  90. 横山信一

    ○横山信一君 今後、ここがIT企業以外のところでどれだけ普及していくかというところが大きなポイントになっていくというふうに思いますので、引き続きの努力をお願いしたいというふうに思います。  このテレワークなんですけれども、平成二十六年度から被災地就業支援テレワーク事業というのが行われております。その被災地の就業支援ということの取組状況をお伺いいたします。  あわせて、被災地テレワーク就業支援協議会のホームページを開きますと、テレワーク千プロジェクトが新しいステージに進みましたというのが最初にぼんと出てくるんですけれども、石巻ですけれども、石巻での被災地就業支援テレワーク事業、今年からテレワーカーの育成事業も、教育訓練を開始しているというふうにも聞いております。総務省はこのテレワーカーの教育訓練をどのように支援しているのか、併せて伺います。
  91. 輿水恵一

    大臣政務官輿水恵一君) 御指摘の宮城県石巻市等の被災自治体で、自宅や仮設住宅等にてテレワークを活用し就労する住民支援する取組が行われており、総務省といたしまして、被災地域情報推進事業の一環として、テレワークシステムを構築する経費に対して補助を実施しているところでございます。  具体的に、石巻市では、テレワーカーのICTスキル習得、向上を目標としたe—ラーニング、またオンラインでの業務の受発注、さらに企業とテレワーカーのマッチングなどの就業支援など、住民のテレワーク実施に必要な機能を備えたシステムを構築しているところでございます。  本システムを利用いたしまして、住宅でのコールセンター業務や地域記録デジタルアーカイブ化業務や地域の地図等のアプリ開発事業の受注を見込んでおり、被災地での就業支援に寄与することを期待しているところでございます。
  92. 横山信一

    ○横山信一君 被災地特有の仕事、今答弁いただいたことは被災地特有の仕事も多いというふうに思いますけれども、今の例は石巻でございましたが、IT企業というのは全国的に人材不足というふうに言われております。その中で、やはり優秀な人材は都市部に集中しているんだろうというふうに思います。そういう意味では、企業にとってテレワークに取り組むということが、全国どこでもという必要性はそういう意味からいうとなかなか、全国どこでもやる必要は果たしてあるのかなという、地方でテレワークをするニーズというのは本当にあるのかなというふうに、メリット考えにくいというか、そういう状況があるんだというふうに思うんです。  今、この被災地支援事業の中で、石巻ではこのe—ラーニング等を通じて地域でのICT人材を育成をしようとしている、言わば行政が人材育成をしているわけでありますけれども、この地方のIT業界でやっていける人材育成、これを行政が担う仕組みというのがあってもよいのではないかというふうに思うわけですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  93. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 横山委員指摘のとおり、地方でのテレワーク推進のためには、やはり地方におけるICT人材の育成は重要でございます。  総務省では、地方公共団体の求めに応じましてICTの知見を有する地域情報化アドバイザーを派遣する取組を行っております。これによって、地域におけるICT利活用を促進するということとともに、地域情報化を担う人材を育成しております。また、来年度からでございますが、個別の企業の求めに応じましてテレワークに特化した専門家を企業に派遣することを可能とする予定でございます。さらに、主に小学生を対象としたプログラミング教育の普及に来年度から本格的に取り組むこととしておりまして、中長期的な視点からも地域におけるICT人材の育成に取り組んでまいります。  これらによって、地方におけるICT人材の充実とICTによる地方創生の実現を目指したいと考えております。
  94. 横山信一

    ○横山信一君 企業にとっても、地方でのテレワークということの有効性がより明確にできるように人材育成も進めていただきたいというふうに思っております。  このテレワークの導入はまだまだ始まったばかりではありますが、平成二十六年通信利用動向調査されておりますけれども、それによりますと、資本金五十億円以上の企業でのテレワークの導入率は五〇%を超えていると。しかし、資本金一千万以下の企業では二・五%ということになっております。導入が進まない理由は、テレワークに適した仕事がないという、こういう認識だということであります。  実際にはテレワークを導入できるのに、そのことが理解されていないという、そういう現状があるんだというふうに思うわけですが、地方でのこのふるさとテレワークの拡大を今後どのように進めていこうとしているのか、大臣に伺います。
  95. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今、横山委員が御指摘いただきました調査の結果で、企業がテレワークを導入しない理由として、テレワークに適した仕事がないという回答が七二・一〇%と最も多うございました。しかしながら、この回答は、現実にテレワークに適した業務が少ないというよりは、個々の業務をテレワークで行えるようにするための働き方改革ですとか業務の見直しが十分でないと捉えるべきだと考えております。  実際、従来はテレワークに適しないと考えられていた営業業務につきましても、先ほど輿水政務官が紹介してくれました和歌山県白浜町のケースですが、都市部企業の内勤営業のチームがテレワークを行っておりまして、大きな実績が出ているのは先ほど答弁をしてもらったとおりでございます。  ですから、総務省では、企業へのコンサルタントの派遣ですとかセミナーの開催を通じまして、多くの企業で働き方改革や業務の見直しにつながるテレワークのトライアル実施を促しています。  ちなみに、二十七年度、約百三十社にコンサルタントを派遣いたしました。また、これからも、セミナーの開催ですとか先進事例の収集、公表を通じて、テレワーク導入に対する企業の意識面のハードルを下げながら、働き改革を進めてまいります。  そして、本年度、実証事業を行ってきたわけですが、その成果を踏まえて、来年度はその全国展開を図るためにふるさとテレワーク推進事業として七・二億円の予算を政府予算案に盛り込んでおりまして、是非とも御協力をいただき、確実に取組を進められるようにお願いしたいと思います。
  96. 横山信一

    ○横山信一君 大臣自ら進められているテレワークでございますので、積極的に応援をしてまいりたいというふうに思います。  それでは、無料WiFiの関係について質問させていただきます。  国内の携帯会社に接続しなくてもインターネットに接続できるWiFiは、もう今や訪日外国人観光客には欠かせないツールになっております。外国人観光客が利用しやすいWiFi環境があれば、その旅先の情報が旅行者の行動範囲を広げることにもなりますし、あるいはまた、訪問先の店舗において商品情報を簡単に入手できるようにもなりますし、また、購入する品物について家族や友人と相談することもできるしと、また、その旅行者がそうした情報を友人たちに発信をすることもできるということでありまして、フェイスブック等のSNSではそういう情報がたくさん飛び交っているわけでありますけれども。このWiFi環境整備することが単にインバウンドの人たちの旅行のしやすさを手助けするということだけではなくて、観光産業の一層の振興につながっていくということであります。  しかし、まあよく言われることでありますけれども、我が国のこのWiFi整備というのは海外の観光地に比べると遅れているという現状があります。日本再興戦略におきまして、全国の主要な観光・防災拠点における無料WiFi環境整備を二〇二〇年に向けて推進というふうに書かれているわけでありますけれども、これまでの取組の状況と今後の見通しを伺います。
  97. 輿水恵一

    大臣政務官輿水恵一君) 無料WiFi環境におきましては、御指摘のとおり、訪日外国人からの要望が高いこと、また、災害時の活用等の観点から、その整備は急務であると考えているところでございます。  委員指摘のとおり、日本再興戦略におきまして、全国の主要な観光・防災拠点における無料WiFi環境整備を二〇二〇年に向けて推進することとしており、昨年五月の総務省研究会報告によれば、全国で重点的に整備すべき公共的な観光・防災拠点は推計で約二万九千か所、そのうち整備済みは約三千か所とされているところでございます。  公共的な観光また防災拠点等につきましては採算が取りにくく、自治体に委ねていたら整備が進まない状況にあることから、総務省では、無料WiFi環境整備を行う自治体等への支援をしっかりと行いながら、二〇二〇年度までには全国の主要な観光・防災拠点において無料WiFiを利用できるよう整備を促進してまいりたいと考えております。
  98. 横山信一

    ○横山信一君 最近は国内におきましてもコンビニ等で事前登録なしの無料WiFiを利用できるようにもなってまいりました。私もよく使っておりますけれども。  一方で、無料WiFiの危険性もよく指摘をされているところでございまして、それは、WiFi利用者の通信内容が盗聴されたり、あるいはIDやパスワードが盗まれたりという危険性もあるわけでありまして、実は私もパスワードを盗まれたことがありまして、身に覚えのない請求がアイチューンからやってくるという、そういったことも経験したことがございまして、割と身近にこういうことは起きるんだなということも実感をしているわけでありますが、この無料WiFiを悪用したサイバー犯罪、この実態はどうなっているのか、警察庁から伺います。
  99. 河合潔

    政府参考人(河合潔君) お答えいたします。  平成二十七年中のサイバー犯罪の検挙件数のうち、インターネットへの接続方法が公衆無線LANによるものは十三件でございます。このほか、件数は把握してございませんが、公衆無線LANが登録等なしに利用できるものである場合や通信履歴が保存されていない場合には犯人を特定することができないために検挙に至っていないというものがあると認識しておりまして、警察といたしましては、公衆無線LANを悪用したサイバー犯罪に対する事後追跡可能性の確保ということが重要でありますことから、公衆無線LANの安全、安心な利用環境の確保の上で望ましいセキュリティー対策について、総務省連携して検討を進めているところであります。
  100. 横山信一

    ○横山信一君 検挙が十三件というのは非常に少ないなというのが正直なところでありますけれども、私が経験したこのID盗まれた件では、どうも海外の人らしいというところまでは分かっているんですけれども、国内からの人ではないと、すぐカードを止めましたので被害はなかったんですけれども。しっかりとここは警察庁でも対応をお願いしたいというふうに思います。  最近は、無料WiFiが空港などでも整備をされてきました。整備をされてきましたが、メールアドレスの事前登録を求められる場合が結構多うございまして、私の住んでいる函館でも、函館空港でこの無料WiFiを登録しようとすると、メールアドレスを登録しなくてはいけないんですね。登録をして、そこからメールに暗証番号、パスワードが来て、それから利用を始めると。結構面倒くさいわけでありますけれども、これが観光スポットあるいはレストランなどの情報収集を主目的にするWiFi利用であると、一々メールアドレスを登録しなくてはいけないというのは、旅行者からすると結構厄介なというか、面倒に感じるわけであります。  一方で、買物とかネットバンキングというような個人情報を使うようなものであれば無料WiFiを使うのは危険だということは利用者の方でも理解が進んでいるというふうに思うわけでありますので、WiFi提供する側にもこの使い分けを考慮したセキュリティーというのも考えていくべきではないかというふうに思うわけです。  外国人観光客にとっては、アドレスを登録すると何を思うかというと、じゃ後でメルマガなんかが送られてくるのかなということになるわけですが、実際にはそういうことも何もないわけでありまして、ですから、無用の登録みたいな感じも受けるわけであります。  総務省は、観光・防災WiFiステーション整備事業で、一定の認証方式を交付要件としたというふうに聞いておりますけれども、使い勝手と安全対策とのバランスをどのように考えているのか、これは大臣に伺います。
  101. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今御指摘いただきましたとおり、総務省では観光・防災WiFiステーション整備事業におきまして、不正利用防止を図りつつ利用者の利便性を確保するという観点から、来年度以降、WiFiを接続する際に利用者の本人性を確認し、その場で利用が可能となる認証方式の採用を補助金の交付要件とする予定でございます。  なお、WiFiの利用に際しましては、安全性の確保も重要でありますので、既に総務省において適切な暗号化の必要性などを記載したガイドラインを作成しまして、その周知を行っております。  いずれにしましても、WiFi環境につきましては、観光立国推進、それからやはり災害対応、またIoTを支える重要な社会インフラとなってまいりますので、引き続き、利便性と安全性、両方に配慮しながら積極的に整備を進めてまいります。
  102. 横山信一

    ○横山信一君 時間がだんだん迫ってまいりましたが、サクサク・プロジェクトでは、インバウンドの無料WiFi利用環境整備を促進することになっております。しかし、国内の観光地では、財政力のある自治体ばかりに観光地があるわけではないわけでありまして、総務省が事例として紹介している神戸あるいは大阪のようなところですと、既に観光地であり大都市というふうになってしまうわけでありまして、これからインバウンド対策に取り組もうとしている地方の自治体にとっては、もっと自分たちの自治体にとって身近な情報が欲しいというふうにも思っていると思うわけでありますけれども、この財政力の弱い自治体が、今交流人口の拡大に向けて観光DMOなんかに取り組んでいるところがどんどん多くなってきているわけでありますけれども、このような状況の中で、参考となる事例収集あるいは収益モデルの提供といったことを急がなければいけないというふうに思うわけですけれども、WiFi整備に伴う自治体の財政負担、とりわけ維持管理費をいかに軽減するかということは非常に重要な課題だというふうに思っております。  自治体による財政負担軽減の方法について伺います。
  103. 輿水恵一

    大臣政務官輿水恵一君) WiFi整備につきましては、先ほど御紹介させていただきました観光・防災WiFiステーション整備事業で補助させていただいているところでございますが、一方、ただいま御指摘いただきました維持管理費につきましては、例えば大阪府、大阪市で官民協議会設置し、民間企業からの広告収入を財源に充てている例など、負担軽減に取り組んでいる団体の事例を整備を検討している団体に示させていただいているところでございます。  今後、自治体等への支援や事例の共有等を通して、少しでも自治体無料WiFi整備しやすい環境を構築し、整備を促進してまいりたいと考えております。
  104. 山本博司

    委員長山本博司君) 横山信一君、時間が来ております。
  105. 横山信一

    ○横山信一君 はい。  大阪のような事例も大事ではありますけれども、やはり恵まれているというのは、ほかの自治体から比べれば、これは参考にならないよというのが正直なところだと思うわけでありますので、事例収集含めて、積極的に地方のWiFi環境整備に資するような取組を行っていただきたいというふうに思います。  以上で終わります。
  106. 田村智子

    田村智子君 日本共産党の田村智子です。  安倍総理は施政方針演説で、「女性が活躍できる社会づくりを加速します。妊娠や出産、育児休業などを理由とする上司や同僚による嫌がらせ、いわゆるマタハラの防止措置事業者に義務付けます。」と述べられました。  当然これは地方公務員についても同様の取組が必要だと思いますが、大臣、いかがですか。
  107. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 事業者に対するマタハラ防止措置の義務付けについては、法令において、現場の上司や同僚等が、妊娠、出産や育児休業取得の申出等をする労働者に対し、継続就業や休業の取得等を断念させるような言動を行うことにより当該労働者の就業環境を害することについて、事業主が防止するための措置を講ずることを義務付ける、こういう趣旨のものと承知をしています。  マタハラの防止重要性については、もうこれは地方公務員についても同様でございます。このことから、国家公務員における検討を踏まえまして、私どもでも必要な検討を行ってまいります。
  108. 田村智子

    田村智子君 今、公務の職場には非正規という働き方が驚くほど広がっています。  資料をお配りしました。総務省調査です。二〇一二年四月時点で、全地方公共団体の臨時・非常勤職員は約六十万人、そのうち七四%が女性職員です。女性の活躍、マタハラ防止という施策がこうした臨時・非常勤の職員の女性たちを対象としたものになっているかどうかということが問われていると思います。  そこで、具体の事例を示します。これ、西日本のある自治体、非常勤職員の看護師Aさんが、医療的ケアのために特別支援学校に配置されました。任期は六か月、更新を前提とする配置です。Aさんは、昨年六月妊娠が分かり、九月には不正出血が起きたために安静が必要となり、妊娠障害休暇を取りました。このことを知った教育委員会は、十月に行うはずの更新をしないという方向を示したんですが、労働組合の側がAさんの復帰は可能だと、こういうふうに後押しもいたしまして、何とか再任用にはなりました。ところが、その任用期間は半年ではなく産前休暇に入る直前までとされてしまいました。教育委員会は、どこまで法律で受け止められるか考えての判断だという説明をしたと聞いています。このAさん、実際に二月に任用を切られて無収入になり、今社会保険料負担も大変厳しい状態だとお聞きをしています。  このケースは、産前休暇直前でわざわざ半年ではなく任用を縮めてそこで任用を打ち切ると。まさに妊娠を理由とする雇い止めだと言わなければなりません。民間事業所であれば明らかな育児休業法違反ですけれども、地方公務員であればこれは許されてしまうのでしょうか。
  109. 北崎秀一

    政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。  非常勤職員の任期につきましては、各地方公共団体の任命権者において、職員に従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に設定すべきものと考えております。一方、一般論として申し上げれば、産前産後休暇の取得のみを理由として任期の更新あるいは再度の任用に当たっての任期を必要な期間より短く設定することは合理的な理由があるとは言えず、地方公務員法第十三条の平等取扱いの原則に違反するおそれがあるものと考えております。  以上であります。
  110. 田村智子

    田村智子君 これ、非常勤の職員の場合は、地方公務員育休法の改正もあって、育休は取れるという法改正にもうなっているんですね。ところが、教育委員会は、労働組合に対して、妊娠、出産を理由とする不利益取扱いを禁止する男女雇用機会均等法九条三項、これは地方公務員は適用除外だと、だから産休直前の任用切りは違法ではないと、まさに開き直りとも言えるような説明を行っています。  私は、実はおととしの三月にも決算委員会で、非正規の地方公務員は産休さえ取れないんだという問題を取り上げました。このときに安倍総理は、非常勤は取れる、そういう法改正も行っていると、しかし、臨時については法律上そうではないという状況だということを認めて、民間で進んでいくこともよく平仄を合わせながら、臨時の方々にとってもそういう環境が生まれるような状況をつくっていく、地方公共団体とも相談しながらよく考えていきたいと答弁をされました。  それから二年が経過しようとしています。今なお、法律でも認められている非常勤の職員でさえ産休も保障されないという事態が現に起きています。非常に重大だと思います。これ、民間事業者についてはどのような指導が行われているのかを厚労省にも確認をしたいと思います。  一昨年の十月、マタハラ裁判が注目をされました。これは広島の病院職員が妊娠に伴い負担の軽い業務への転換を申し出た、そうしたら病院の側は、業務転換は受け入れたけれども彼女を降格扱いとした、そして職場復帰後も降格したままだったと。これが妊娠、出産を理由とした不利益取扱いに当たるというのが最高裁の判断でした。  この判決の後、厚労省は、こうした妊娠、出産を理由とする不利益取扱い、とりわけ雇い止めや更新期間の短縮についてどういう指導を行っていますか。
  111. 吉本明子

    政府参考人(吉本明子君) 妊娠、出産、育児休業等を理由とする解雇、雇い止め、あるいは雇用期間の契約の更新の打ち止め等の不利益取扱いにつきましては、男女雇用機会均等法、それから育児・介護休業法により禁止されておりまして、その規定の徹底、それから違反事案に対する是正指導を行っております。  今ほどお話のございました平成二十六年の十月の最高裁判決を踏まえまして、翌一月に、妊娠、出産、育児休業等の事由を契機として不利益取扱いが行われた場合には原則として法違反と判断するということを明確化する解釈通知を出させていただいたところでございます。  そこで、契機としてといいますのは、原則といたしまして、妊娠、出産、育児休業等の事由の終了から一年以内に不利益取扱いがなされた場合にはこれに該当するということで判断をしているものでございます。  法違反については、引き続き厳正に指導してまいりたいと思っております。
  112. 田村智子

    田村智子君 厚生労働省は、妊娠、出産から一年以内に行われた不利益取扱いについて厳正に指導すると、勧告や企業名公表も行うんだということも明確にしていて、実際に企業名の公表というのも行われているんですね。ところが、地方公務員は、産休直前までという、わざわざ任用期間を短縮するというような取扱い、あるいは妊娠中の雇い止め、これも行われてしまう。それでも違法ではないと開き直るような自治体もあると。  地方公務員法は、性別による差別的取扱いを禁じています。私は、妊娠、出産を理由とする不利益取扱い、これはまさに、これ女性ですから、妊娠、出産というのは、ですから、これはまさに女性差別そのものだと。言わば、先ほど紹介したような事例も、地方公務員法に照らしてもおかしいんじゃないかというふうに思うんです。あるいは、女性差別そのものと、こういうのをなくしていかなきゃいけないというふうに思いますが、大臣の見解をお聞きします。
  113. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 先ほど来、委員が御指摘いただいたような事例、これはやはり一般論として言えば、明らかに女性という性に対する差別であると思います。育児休業の取得を契機として不利益な取扱いを行ったりするということに合理的な理由は絶対にございません。地方公務員法第十三条、平等取扱いの原則に違反する可能性が高いと考えております。  さらに、これからも地方公共団体に対しまして、折に触れその趣旨を周知してまいりたいと思っております。
  114. 田村智子

    田村智子君 是非お願いしたいと思います。  政府は、非常勤の地方公務員も育休が取れるんだということで法改正を行ったと説明をされています。地方公務員育休法では、育休取得の要件が示されています。これ簡単な言い方にしますと、引き続き一年以上在職をしていること、子供が一歳の誕生日を迎えた後も在職をしていること、子供が二歳になる前々日までに任期が終了し、かつ更新されないことが明らかではない場合という要件なんですね。これ多くの非常勤職員の場合は、やはり一年とかあるいは半年、こういう短期間の契約です。そうすると、これ任期付きの職員も、産休明けの時点で残る任期が一年未満、こういう方は多くいらっしゃるというふうに思うんですね。  そうすると、この要件に照らしたときに、一年以上在職している、これはクリアしたとしても、その後も一年以上にわたって任用があるよと、こういう見込みがあるよと言われても、果たしてそうなるんだろうか、ここで非常勤の方々が育児休業が取ることができなくなってしまう、こういう事案を私も実はいっぱい聞いているわけです。  そこで、今私の言った要件、これはどういう解釈を行っているのか、このことについて御説明いただきたいと思います。
  115. 北崎秀一

    政府参考人(北崎秀一君) お答えいたします。  地方公務員の非常勤職員の育児休業の取得要件といたしましては、国家公務員と同様、請求時に、一つは、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が一年以上であること、二つには、その養育する子が一歳に達する日を超えて引き続き在職することが見込まれること、三つには、子の一歳誕生日の前日から一年を経過する日までの間に任期が満了し、かつその任期が更新されないことや引き続き採用されないことが明らかでないことのいずれにも該当する場合、育児休業を行うことができるものとしております。  これらの要件のうち二番目に申し上げました、その養育する子が一歳に達する日を超えて引き続き在職することが見込まれることの見込まれることという判断基準につきましては、職務の内容が類似する新たな職が設置されない等により再度任用されないことが明らかな場合以外は一定程度の任用の継続の可能性があると判断できるものと考えております。このため、御質問のような場合には再度任用されないことが明らかとは言えないため、一般的に育児休業の取得が可能であると考えておるところであります。  以上であります。
  116. 田村智子

    田村智子君 これ、任期が切れても業務が継続するならば再任用の可能性があるんだから、任用継続の見込みがあるんだと、こういう解釈だというふうに思います。  問題は、じゃ、それで私にも再任用のチャンスがあるというふうなことはクリアしたとしても、そうすると自治体の側が、乳幼児を抱える、つまり家庭生活への一定の配慮が必要な女性、これを実際に再任用するのかどうか、ここがやっぱり問題になってきます。  国も地方公共団体も、再任用に当たって本人の能力を評価するというふうになっています。国は、任期付職員の公募による再任用に当たり、妊娠、育児などによる労働効率などの低下を考慮に入れずに本人の能力によって任用を行うというふうにしていると思いますが、このことを人事院にも確認をいたします。
  117. 大下政司

    政府参考人大下政司君) お答えいたします。  国家公務員の採用は、成績主義の原則によることとされております。妊娠や出産という事情にかかわらず、あくまでも本人の能力の実証に基づいて採用が決定されるものと考えております。
  118. 田村智子

    田村智子君 地方公共団体に、今私が確認した、先ほどの任用が切れてもその職がないことが明らかでない場合を除いて等々のその見込まれるということの解釈、あるいは今、国家公務員の再任用のときの評価の基準、こういうのは是非、地方公共団体に徹底をしていただきたいというふうに思うんです。  特に再任用に当たって、妊娠、育児による労働効率などの低下を考慮に入れずに、これはとても大切で、本人の能力評価の中に、この人は子供がいるから例えば超勤ができないよとかということを入れては駄目だということなんですよね。ここを抜いて本人の能力を評価するという、これしっかりと地方公共団体に徹底していただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
  119. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 地方公共団体の臨時・非常勤職員の採用につきましても、国家公務員と同様、成績主義の原則により能力の実証に基づいて行うということとされております。  この能力の実証でございますが、妊娠、出産による労働能率の低下等ではなく、本人の能力を評価することによって採用の適否を判断するということでございますので、総務省としましては、各地方公共団体において職員の採用の際の能力実証が適切に行われますように、そして先ほど来答弁申し上げた件も併せて必要な助言を行ってまいります。
  120. 田村智子

    田村智子君 妊娠、出産を契機に公務職場で女性たちの任用が切られる、こんな事態をそのままにしていては、これ、何が女性の活躍かと、これは誰でも思うと思います。既に、こうした問題は私だけではなくいろんな政党の方からも何年も前からも指摘をされています。だけれども、臨時の職員だったり非常勤の職員だったりすると、妊娠を上司に告げれば次の更新はないものとされてしまう、こういうことが多々見受けられるわけです。  やはり、こうした不利益取扱いを公務職場からも一掃する、この決意を示していただきたいと思います。  最後にもう一点、これ特別職の非常勤職員、資料でもお配りしたところによる、地方公務員法三条三項三号、これ、全体で二十三万人を超えているというこの職員の方々ですね、この方々についてお聞きをしたいんです。  この方々は、例えば審議会の委員などが想定されているんですけれども、実際には、保育士さんとか図書館の司書さんとか常勤的な任用で働く方が多数おられます。この特別職の非常勤職員、実は育休期間中に、育休が取れたとしても、育休期間中、本人も自治体も社会保険料の負担が免除になりません。民間労働者や一般職の公務員が育休を取った場合には社会保険料は免除となります。この表で言うと、法十七条とか二十二条二項、五項、こういう任用の方々が育休を取った場合にも社会保険料は免除になります。  ところが、三条三項三号の方だけが免除にならない。どうしてこういう取扱いになっているんでしょうか。
  121. 伊原和人

    政府参考人(伊原和人君) お答え申し上げます。  お尋ねの特別職の非常勤公務員につきましては、労働時間が常勤の公務員のおおよそ四分の三以上である場合には厚生年金の対象になります。厚生年金におきましては育児休業中の保険料負担を免除しておりますけれども、その対象者は法律に基づく育児休業を取得した者となっております。特別職の非常勤公務員はこれらの育児休業の対象となっておりませんことから、保険料免除の対象とはなっておりません。
  122. 田村智子

    田村智子君 まさに法律や制度の谷間に陥っちゃっているということなんですね。  これ、自治体によっては条例によって臨時・非常勤職員の育休取得を保障しています。その際にも、特別職の非常勤職員のみ社会保険料負担が免除になっていない。まさに法の穴に陥っちゃっているということなんですね。  これ、実際に育休を必要とする人がこの三条三項三号の働き方でいらっしゃる、そのことを踏まえれば、これはまさに、非正規と正規の均等待遇ももちろんなんですけど、非正規の中でも均等待遇になっていないという問題でもあって、何らかの手だてで社会保険料が免除となるようにすべきではないのか、そういう検討必要じゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
  123. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 特別職の非常勤職員の方々ですが、本来特定の学識経験を必要とする労働者性の低い勤務態様が想定され、地方公務員法の適用が除外されています。また、様々な職種の方が職務に応じた多様な勤務形態を取っておられまして、法律で一律の取扱いを定めることが困難であるため、地方公務員育児休業法の対象にもなっておらず、厚生年金保険料の支払免除制度の対象ではございません。しかしながら、地方公共団体によりましては特別職非常勤職員で労働者性のある方もいらっしゃいますことから、これらの方々の育児休業の取得については地方公共団体で適切に対応していただくように助言をしております。  そもそも、職務の内容が補助的、定型的であったり、一般職の職員の方と同一と認められるような職であったり、勤務管理や業務遂行方法において労働者性の高い職については本来一般職として任用されるべきでありますことから、平成二十六年七月の通知において、このような職については特別職非常勤職員として任用することは避けるべきであるし、任用根拠の適正化ということも助言をしております。まずはこの任用根拠の適正化に向けてしっかりと取組を進めてまいります。
  124. 田村智子

    田村智子君 本来はもう定数増によって、まさに正規で雇うべきような方々が相当やっぱり非常勤で働いている、ここの問題は根本的に解決していかなければならないと思うんですが、この非常勤の場合、三条三項三号であるがゆえの不利益取扱い、これはやっぱり、その三条三項三号から動けばいいという話じゃないと思うんですよ。ここの不利益取扱いの解決ということを、やはり女性の活躍を掲げる安倍内閣であるならば、私は一歩踏み出して行うべきだと、このことを求めて質問を終わります。
  125. 片山虎之助

    片山虎之助君 片山虎之助でございます。  それでは、順次質問をいたします。  まず、消防防災体制について久しぶりに質問させていただきますが、今年はサミットの年なんですよ、何年かぶりの。伊勢志摩サミットで五月の二十六日、七日に行われると。大勢人来ますよね、VIPを始めメディアの関係、関係のいろんな省庁の人、何千人と言われている。それ以外に、最近はサミットに絡んで各関係大臣の会合を全国でやる、何か十か所やるということでございまして、それで、聞くと四月から九月にこれをばらまいてやると。私は岡山県なんですが、岡山県でも倉敷で教育大臣の会合をやる、高松では情報担当大臣のをやる、広島では、外務大臣がおるからでしょうが、外務大臣会合、まあいろんなことをやるんですが、大変な人が来ますよね。  それで、今、日本は、去年で見ると一年間で千九百七十万人来ているんですよ。二千万人にするのが大きな国の目的だったんですが、もう事実上、何年か前倒しでそうなっているんですよね。しかし、そうなると、これだけのいろいろな人が来ると事が起こるに決まっている、いろいろなことが。それは最終的には、私の感じでは地方自治体だとか消防に行くんですよ、消防の救急体制だとか何かに。  そこで、消防の方のきちっとした対応はできているかどうか、テロを含めた、心配なものですから、まずそれを長官にお聞きします。消防救急体制はどう、それから数ですよ、要員の数。
  126. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) 消防庁におきましては、今御質問いただきました五月のサミット開催に向けまして、中部国際空港など要人の移動経路あるいはサミット開催地域につきまして、テロ災害対応を含めた消防特別警戒体制を整備しているところでございます。  具体的には、三重県、愛知県内外の消防本部からの人員、車両、資機材等の応援体制を確保いたしました。また、関係施設での災害対応要領等、あるいは建物関係者に対する訓練指導要領等を定めるなど、救急事案災害発生時等の緊急事態に備えることとしているところでございます。
  127. 片山虎之助

    片山虎之助君 数と言ったのは、消防というのはある程度の数が力なんですよ。常備消防はここのところどうなのか、簡潔に答えてください。それから、消防団はどんどんどんどん消防団員が減っているでしょう。
  128. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) サミットに関しましては、先ほどちょっと申し上げましたが、三重県、愛知県だけでなく、内外の消防本部からの人員の応援をいただくということにしているところでございます。  当然のことながら、現地の消防本部あるいは消防団員の方も様々な形で対応していただくことになると考えております。
  129. 片山虎之助

    片山虎之助君 質問をよく聞いていないと。全体がどうなっているか聞いているんだよ。常備の消防の数がどうなっているのか、簡潔に、消防団員。
  130. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) 現在、全国の常備消防は約十六万人の体制でございます。それから、消防団員でございますけれども、約八十六万人の消防団員でございます。
  131. 片山虎之助

    片山虎之助君 増えているか減っているかと聞いているんだよ。
  132. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) 消防団員は年々減少の傾向でございます。
  133. 片山虎之助

    片山虎之助君 常備の方は大丈夫なんだね。  そこで、私が大臣の頃やったから言うんじゃないけど、女性消防団員なんですよ、これも簡潔に答えてください、もうごちゃごちゃ言わぬで。数と、それからできれば管理職、例えば団長、副団長、分団長、部長、班長なんというのはどのくらいおるか。
  134. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) 先ほど申し上げました、全国で約八十六万人の消防団員のうち女性消防団員でございますが、平成二十七年四月一日現在で二万二千七百四十七人となってございます。それから、女性消防団員のうち役職があるということで班長以上の階級にある団員の割合でございますが、ちょっと全国ベースでの統計を取っておりませんが、若干ピックアップして調べましたところ、平成二十七年四月一日現在で、例えば東京二十三区の五十八の消防団、ここでは大体その女性消防団員のうちの約四割が班長以上、それからさいたま市、千葉市辺りで二割、熊本市、松山市で一割と、大体そんな状況になってございます。
  135. 片山虎之助

    片山虎之助君 消防団員、一番多いときは二百二十万人おったんですよ。今は八十六万人で、大体二万ぐらい減っているよ、毎年。これ、何か止めないかぬので、それは女性の方に入ってもらうという方法もあるし、その他の方法あるんだけれども、今日はそれがメーンじゃないから言いませんがね。女性を増やすためには、やっぱり女性がやるにふさわしいような仕事なり、ずっとキャリアアップしていくようなモデルをつくって、もう少しそのPRを考えた方が私いいと思うよ。それは是非やってください。  それで、消防救急体制は別にして、これはテロ対策なんですよ。日本はテロの無縁の国だと思っておった。ところがそうでもないね、人ごとではもうだんだんなくなってきている。水際作戦もあるんだけれども、テロ入ってきますよ。これにしっかり対応しなきゃならぬ。できるかどうかですよ、そういう人がいるかどうか。  それから、テロは防衛省や警察庁だけの専用というのか専属ではないのよ。一番最後に来るのはむしろ私は消防だと思っているんですよ。必ず火を使うんだし、火でぱちぱちやるんだし、人に必ずいろんな支障が出るに違いないので、その救急や搬送やいろんなことをやっぱり一緒に消防もやらないと本当のテロ対策になりませんよ、どうですか。
  136. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) 今御指摘いただきましたように、私どもは今、オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けたテロ災害対策を進めておりますが、これはいざテロが発生をいたしました際には、住民の避難誘導でありますとか負傷者の救急救助等、消防が任務を行いますので、大変重要な課題であると考えております。  消防庁といたしましては、例えばNBCテロ等に対応するための大型の除染システムの搭載車の配備でありますとか、それから、大規模テロ等への対処能力向上のための地方公共団体と共同で国民保護の共同訓練を実施する、そしてこれを充実強化する、あるいは消防大学校でNBCの災害対処の専門部隊の教育の充実強化、こういった取組を進めているところでございます。  また、お話ありました警察や自衛隊との連携でございますけれども、これにつきましては、テロの発生時に警察、消防、自衛隊等の現地関係機関が現地調整所を設置、活動調整を行うこととなっておりますけれども、この実際の円滑な運用をするために、各都道府県における国民保護の実働訓練などを実際やりまして、平素から連携強化を図っているところでございます。
  137. 片山虎之助

    片山虎之助君 役所の悪いところは、情報を教えないのよ、人に、自分ではこう抱え込んで。だけど、テロはそれじゃ駄目なんでね、あなた、現地指揮所をつくるのなら、防衛省や警察庁やあなたのところやその他へ情報をうまく有機的に出し合って活用するような仕組みを是非考えてくださいよ。  そこで、NBCRと言われたけれども、今の消防の能力でNBCRテロに対応できるかな。まず、それはいろんな物は買えるよ、機器は。使えるか、活用できるかどうかということなんですけれども、どうやっていますか。
  138. 佐々木敦朗

    政府参考人佐々木敦朗君) 今御指摘をいただきましたように、いろんな車両でありますとかあるいは防護服等の資機材、これについては装備を充実するよう努めてきておるところでございます。  それに加えまして、こういったものを実際に使えるようにということで、消防大学校においてNBCの災害対処研修の充実強化をする予定にしておりまして、実際に装備を持つだけじゃなくて現実にそういったものを使っていけるように、そういった量、質共に充実をさせていきたいというふうに思っております。
  139. 片山虎之助

    片山虎之助君 住民が一番頼りにして身近に感じているのは消防なんですよ。防衛省や警察庁もいいんだよ、いいんだけれども、そういう意味では、住民を本当に守るのは消防だという、そういう精神を上から下まで貫徹していただいて、テロ対策とか何かちゃんとやってくださいよ。そのうちどういうことかというのはすぐ結論出るので、よろしく頼みます。  それでは、次の問題に移ります。  税制絡みで少しお話ししたいんですが、軽減税率ですね。まあこれはいろんな評価やあれがあるわね。大変いい悪いの議論があるから言いませんけれども、一応、軽減税率を導入することによって一兆円穴が空くんですよ。四千億はどこから持ってくる、今の仕組みの中から出すと。それで、六千億が足りないということで今議論されていますけどね、軽減税率によって一兆円の穴が空くものは、地方のお金があるんですよ。  財政局長になるのかな、幾らあるか言ってください。
  140. 青木信之

    政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。  軽減税率制度につきましては、消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮として導入することとしておるわけです。したがいまして、消費税の引上げ分の五%との関係において歳入歳出両面から検討されるべきものと考えております。  この引上げ分の国、地方の割合は、おおむね国が七割、地方が三割でございますので、導入に伴う減収全体の三割強が地方にとって財源確保しなければいけないものというふうに理解しております。
  141. 片山虎之助

    片山虎之助君 結局、地方消費税と地方交付税に入るものでしょう。約三割でしょう。それは三千億なのよ、あなた。これは国からもらうお金じゃないですよ、元々地方のお金なんだから。だから、それを何かいつの間にか取られるというような感じを持つべきなんだ、あなたが。だから、これはちゃんと守らにゃ駄目よ。  どういうことなのか。これは大臣、どうですか。
  142. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) おっしゃったとおり、その交付税分も入って三〇・八%だったと思います。これをもう何としても本当に守らなきゃいけません。  この与党及び政府の税制改正大綱を踏まえて税制改正法案出させていただいているんですけれども、財政健全化目標を堅持するとともに、社会保障と税の一体改革の原点に立って、安定的な恒久財源を確保するという観点から、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置を講ずるというふうに規定されています。  今、片山委員おっしゃっていただいたとおり、全国知事会からも、これ減収分の全てが確保されない場合には地方の社会保障財源に影響を与えるということ、それと、代替財源等によって確実に措置するなど地方財政に影響を与えないようにしていただきたいという意見もいただいておりますので、このような御意見も踏まえまして、しっかりと国と地方全体で安定的な財源の確保を図るように政府・与党でしっかりと検討してまいりますし、私もしっかりと物を言ってまいります。
  143. 片山虎之助

    片山虎之助君 委員長には申し訳ないのですがね、この軽減税率はいろんな議論があるのよ。逆進性の緩和になるかって、これはならぬという方が定説だわね。それから、二パーでしょう、今回は。そうしたら、痛税感を和らげるって、どれだけ和らげるかね。手間は大変、扱う。それから線引きが大変ね。ただ、かなりな国が採用しているのは事実ですよ。しかし、最近にその消費税的な税を導入しているところは、入れない、軽減税率を取らないという国も大分増えているんです。例えば、有名なのはオーストラリアやニュージーランドやですよ。  そこで、今ヨーロッパ自身が、いっぱいやっているんですよ、ヨーロッパは軽減税率を、やりながら、今反省に入っているんですよ。マーリーズ・レビューといって、ちょっと前なんだけれども、イギリスのノーベル経済学賞をもらった学者がキャップになってそういうレビューをしたんですね、シンクタンクで。それには、やっぱりやらにゃよかったということね、簡単に言うと。  そして、それについて、税務局長になるんでしょうか、いろいろ紹介してくださいよ、簡潔に。
  144. 青木信之

    政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。  御指摘いただきましたマーリーズ・レビューは、経済学者のマーリーズが中心となりました研究グループによりまして、二〇一〇年にイギリス政府への税制改革に関する報告書として公表されたものと承知しております。御案内のとおり、イギリスは付加価値税の標準税率は二〇%、広くゼロ税率が適用されていまして、五%の軽減税率を設けていると、我が国とちょっと状況はかなり違うかと思いますが。  この報告書においては、付加価値税の軽減税率について、多額の歳入ロスが発生している、食料品や子供服等にゼロ税率を適用する理論的根拠が弱い、優遇制度が一度認められると対象が広がりやすいといった指摘がなされておりますが、こうした軽減税率についていろんな議論がある中で、消費税の負担を直接軽減することにより、消費税の逆進性を緩和しつつ、買物の都度、痛税感の緩和を実感できるということが重要であるということから、消費税一〇%への引上げに伴う低所得者対策としての導入が決定したわけでございますので、私どももしっかり導入と定着に向けて取り組んでまいりたいと思っています。
  145. 片山虎之助

    片山虎之助君 それで、予定のあれだから、消費税の再増税ね、八パーを一〇パーにするというのは、今やろうということなんだけれども、私、この前予算委員会で言ったように、我々は、再増税をするんなら、一つは、景気がちゃんと回復するかどうかを見定めないかぬと、身を切る改革をやんなきゃいかぬ、国会議員のこれは約束なんだから、定数削減は。  もう一つは、軽減税率の財源だと言っているんですよ。その財源のしっかりした当てはありませんよ。安倍さんは、今のアベノミクスによってコアになったような、非常に固い部分の、この財政不足、構造が変わった部分の財源は使ってもいいような感じのことを言っているけれども、それを恒久財源と言えるかどうかと私は思っているんで、そういう意味では、もっと私、慎重であるべきだと思うんですが、大臣、いかがですか。閣僚としてはつらいわね。
  146. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 閣僚としてつろうございます。ただ、景気の上振れ分ですね、ここはやはり恒久財源というわけにはまいりません。しっかりとした恒久財源を確保するということを前提に軽減税率の導入ということでございます。  参議院本会議において、総理から軽減税率制度をベストなものとして選択しましたと答弁したとおりでございますので、私もそのように認識をいたしております。
  147. 片山虎之助

    片山虎之助君 それからもう一つ、税といえば、この前予算委員会で民主党の政策通の議員が、私は個人的に懇意で大変評価しているんだけれども、外形標準課税について間違ったことを言っているのよ、簡単に言うと、中小企業にかわいそうだ、だからそれはやめろと、これ、逆なのよ。今の外形標準は資本金一億円以上の大企業に掛けているんですよ、大企業だけに。それ、中小企業には掛けていないんですよ。だから問題なんですよ。私は、中小企業にも掛けるべきだと思っている。掛け方に工夫が要りますよ。中小企業のすぐ大変な負担にならないようなことを考えないかぬけれども、大企業だけに掛けている方がちょっとおかしいんですよ。それで、大企業の方は実効税率を下げるものだから八分の五まで行くんですよ。中小企業の方は全く掛けないんですよ。問題は赤字でも払うというところなんです。固定資産税、赤字でもみんな払っているじゃないですか。  地方税というのは、基本的には地方自治体からサービスを受ける見返りに払っている会費みたいなもんだから、見返りを受けるのに払わないという方がおかしいんで、ただ、もちろん全体の税の組合せがありますよ、限度はありますよ。しかし、払わぬで済むというのが、私はずっとおかしいんでね、今は逆差別なんですよ。だから中小企業にも掛けてくださいよ、外形標準課税を、なだらかに、よく意見を聞いて。その方がずっと合理的なの。今、一番かわいそうなのは中小企業でもうけているところなんですよ、頑張っているところ。そういうところを育てていかなきゃいかぬのですよ、経済政策として。それを一番税でいじめているんですよ、話が逆なのよ。  是非、大塚さん、名前出しちゃいかぬな、言うつもりはなかったのに言っちゃった。彼もそこは分かってくれましたから、是非、そういう意味で、大臣どうですか、外形標準課税は中小企業まで拡大する方が税としては公平なんですよ。その方が私はずっとバランスが取れると思う。いかがですか。
  148. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今、外形標準課税は大企業対象でございます。それでも、外形標準課税の拡大というのは所得割の税率引下げと同時に行うものでございますから、恐らく片山元大臣の問題意識としては、所得に係る税率も下がるんで、事業規模に比して所得が大きい法人については、外形標準課税の方が実は負担減となります。  しかしながら、与党税制改正大綱において、この外形標準課税の適用対象法人については、実態を丁寧に検証しつつ、資本金一億円以下の法人に対して一律に同一の制度を適用していることの妥当性について検討を行うとされています。その上で、対象法人の在り方についても、地域経済、それから企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行うとされていますので、一つの大きな論点であり、課題でありますけれども、こうした御意見、様々踏まえながら検討をしてまいります。
  149. 片山虎之助

    片山虎之助君 我々は、憲法改正についても我々の意見があって、一番実態を変えなきゃいかぬ、国民も切実に感じているようなものを取り上げようと。その一つに地方分権改革、統治機構改革を入れているんです。これはまた別に議論をいたします。  その中で、やっぱり私は、基本の一つは課税自主権の確立だと思っているんです。今の課税自主権というのは、やっぱり国が法律で決めて残りをやるというような、残飯じゃありませんよ、残飯じゃないけれども、それに近いような課税自主権なんです。これが今後の大きな課題だと思っていますので、また総務委員会でも議論させていただきます。  それで、終わります。ありがとうございました。     ─────────────
  150. 山本博司

    委員長山本博司君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、田村智子君が委員辞任され、その補欠として吉良よし子君が選任されました。     ─────────────
  151. 寺田典城

    寺田典城君 維新の寺田典城でございます。よろしくお願いいたします。  高市総務大臣にお聞きしますけれども、通知カードはもう届いていると思うんですが、大臣、通知カードですね、マイナンバーカードの、それで、個人番号を、その個人番号カードを申請して取得しましたか。それ、ちょっと教えてください。今現在持っていらっしゃいますかということです。
  152. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) はい。取得いたしました。
  153. 寺田典城

    寺田典城君 それは率先垂範で大変いいことだと思いますので、ひとつ頑張っていただきたいなと思います。  それで、私たちには住民基本台帳カードというのが過去にありました。これが普及しなかった。普及率五・五%だということで、二千億もお金掛けて完全にこれは行き詰まったような状況になっておったんですが、その当時も国家的なプロジェクトだということであったんですが、今度、マイナンバーカードというのは普及させるために、これも国家的な先ほどプロジェクトだということでいろいろ努力しているようなんですが、どのような取組を行っているか、事務レベルでお答えいただきたいと思います。
  154. 稲山博司

    政府参考人(稲山博司君) お答えいたします。  マイナンバーカードの普及を進めますためには、そのメリットを十分周知するとともに、利便性の向上を図る必要がございます。マイナンバーカードにつきましては、写真付きの公的な身分証明書となるほか、住民票の写し等のコンビニ交付でございますとか、e—Taxでございますとか、各種オンライン申請にも利用可能となります。これまでの住基カードに比べましても様々なメリットがあるところではございます。  さらに、大臣御指示の下に、マイナンバーカードに搭載されておりますICチップがございます、この空き領域と公的個人認証、いわゆるマイキーの部分を使いまして、例えば一枚のカードで自治体や商店街などの様々なサービスが利用できる情報基盤として構築することで、住民サービスの向上と行政コストの削減、さらには地域経済の活性化につなげられないかと検討を進めているところでございます。  このように、マイナンバーカードは、今後、住基カードと異なりまして様々な場面で利用されるカードとなるものと考えておりまして、住民の方々がカードのメリットあるいは利便性を実感できる、これが一番重要なことだと思っております。引き続き取り組んでまいりたいと思っております。
  155. 寺田典城

    寺田典城君 進んでいないんですよ、実態は。ですから、今の、機能はよく分かるんです。ですから、国会も通っているでしょう、これは、必要なことだということで。ただ、具体的に今の形を言ってみても、それこそ個人番号カードというか、マイナンバーカードを取得する人少ないと思いますよ。  だから、何かを具体的に、例えば住民票の手数料を下げるからやってみてくださいとか、例えば今NHKなんかはお金余ってしようがないから受信料一年間無料にするとか、何かそういう思い切ったことを考えてみなければ、これまた住民基本台帳みたいな形で、内容は違うんですけれども、そうなってしまう可能性があると思うので、早めに手を打った方がいいんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。手短に答えてください、具体的にどういうことをしたいということを。
  156. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) とにかく今メリットをしっかりとお伝えすること、セキュリティー対策に対する対応をお伝えすることが肝要かと思っております。今後、四月も含めて随時広報の対応も決めていっておりますので、しっかりとメリットやセキュリティー面についても周知をしてまいりたいと思います。  なお、マイナンバーカードの申請は、ちょっと私たちの想像以上にたくさんの申請をいただいておりますので、更に今後取組は強めてまいります。
  157. 寺田典城

    寺田典城君 そうすると、一六年度まではどの程度行くようになると思いますか、自分で分かる範囲で答えてください。
  158. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 約三千万枚分の予算を確保することとしております。
  159. 寺田典城

    寺田典城君 この辺で別の方に移りますけれども、先ほど民主党の難波議員からも話ありました放送法等の表現の自由ですね。高市大臣は、二月の八日の衆議院予算委員会で、放送局が政治的公平性を欠く番組を放送した場合、放送法違反を理由に電波停止もあり得るという発言をしました。  私もびっくりしたんですが、大臣の発言というのは、恐らく欧米の民主主義国家なら政権がひっくり返ったんじゃないかなと思います。それこそ、あの発言というのは憲法とか放送法の精神を理解していないと、そう思いますし、また、そのように評価されているんですね。  それで、私は、大臣からはこの話は聞きません。高市大臣考え方は問題ないというふうな、事務レベルでもそのように思っているのか、どう思っているか、事務レベルでちょっと考えをお聞きしたいんですが。
  160. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 先生からお尋ねの、放送法、電波法との関係についてのお尋ねと存じますので、御説明申し上げます。  元々……
  161. 寺田典城

    寺田典城君 簡単でいいよ。
  162. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) はい、承知しました。  二月八日の衆議院予算委員会大臣の方からお話し申し上げましたのは、放送法の百七十四条、あるいは電波法七十六条について、要するに、使わないことを発言しろというようなお尋ねでございましたので、極端なことをしても何もしないわけには、ということを約束するわけにはまいりませんということをお答え申し上げたものでございます。  憲法に、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」というふうにございます。憲法上、そういう表現の自由ということが保障されているわけでございます。他方で、憲法の方では、常に、国民は、これを濫用してはならないと、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うというふうになっております。  そういう関係から、放送法の中でも、「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。」ということで、先生よく御存じの放送の不偏不党ですとか、真実及び自律を保障するといったようなことが定められております。  すなわち、放送事業者の皆さんが自らの責任において編集する放送番組というのを自主的、自律的に放送法を遵守していただくという規定は、こういう公共の福祉の中でちゃんと視聴者の皆さんの権利を確保してくださいねという前提の下に成り立っているものでございまして、大臣の御発言申し上げたことはこういう法律の立て付け、あるいはその意味ということを御説明申し上げたものだと存じます。  以上でございます。
  163. 寺田典城

    寺田典城君 それで、二月十二日の統一見解、これ、ここに手元にありますけれども、停波処分もあり得るとする統一見解です。  これ、憲法二十一条の趣旨に反しているんじゃないのかな。これ、大臣からそう書きなさいと指示を受けましたか。要するに、一つの番組だけ審査して停波処分もあり得るというような表現で、この中には総務大臣の見解、一つの番組のみでも例えばということで、云々ということで、選挙期間中何々とか、それから国論を二分するとか何々とか書いているんです。  これは、番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものと。横畠さんの、法制局長官の安保の解釈みたいなことをおたくの方で言っているんですよ、これから見れば。全く拡大解釈しているんですよ。その辺どうなんですか。
  164. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 先生、経緯について言及ございましたので若干申し添えますと、政府統一見解につきましては、当時、衆議院の予算委員会理事会の中で、そういった総理と高市大臣のこういった放送法と憲法との関係において答弁があったけれども、その整合性はどうなのかというお尋ねがありまして、それについて統一見解を示すようにという御指示があったものというふうに承知しております。それに基づいて統一見解が示されたということでございます。  憲法との関係につきましては、先ほどお話し申し上げましたとおり、憲法二十一条の表現の自由、これも先ほど申しました憲法十二条の公共の福祉のために利用する責任を負うという規定もございますので、法律の中にもそういう規定……
  165. 寺田典城

    寺田典城君 あと、いい。
  166. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) はい、承知しました。
  167. 寺田典城

    寺田典城君 いや、要するに、高市大臣が少し違った方向のことをしゃべったら、事務方は諫言するのもあなた方の務めなんですよ。  私はおかしいと思っているんです、この発言は。  例えば、表現の自由というんですか、精神的な自由が維持されていれば、仮に安倍政権によって経済的な自由が例えば侵害されたとしても、国民はその事実が知ることができ、またそれを批判したり、それを投票行動によって改めさせることも可能なんですよ。ですから、いかに表現の自由というか精神的な自由というのは大事であるかということをもっとしっかり理解してくださいよ。  あと、もう一つお聞きしたいんですが、今度はNHKさんに聞きます。  局長、今の私の意見について三十秒で返事出してください。
  168. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) 大臣からも何度かお答えしておりますが、表現内容について、例えば、法規範性を有するとか、憲法との関係で慎重な配慮の下で運用すべきであるというようなことは、民主党政権当時の副大臣あるいは大臣の方々の御答弁を踏襲して答弁申し上げております。  そういうことでございます。
  169. 寺田典城

    寺田典城君 私、別に何々政権時代だとかというのを聞いているわけじゃないんで、あなたも安倍さんとよく似てきましたね。  それで、二月二十九日ですか、NHKさんにちょっと聞きたいんですが、田原総一朗さん、鳥越俊太郎さんですか、岸井成格さん、抗議会見いたしております、そのことに対して。NHKは会見に不参加なんですね。  なぜNHKは会見に参加すらしなかったのか。取材にも行かないということなんですよ。ちょっと籾井会長からお聞きしたいと思います。
  170. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 二月二十九日のこの集まりにつきましては、その当事者たちがその意思に基づいてお集まりになったというふうに私は理解いたしております。  私自身、NHKの関係者にどういうアプローチがあったのか、なかったのか、こういうことも認識しておりません。そういう意味において、結果としてNHKからは誰も参加しなかったということであろうと思います。
  171. 寺田典城

    寺田典城君 そういう意味で、しかし、公的放送機関がそういうことの取材もしない、取材すらしないということ自体がこの頃のNHKの姿を表しているんじゃないかなと思うんですよ。それを、思うに、それ、籾井さん、NHK自体おかしいと自分で思いませんか。よくニュース番組でも比較して見てみてくださいよ、どうなのかというのを。どう思います。
  172. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 私どもは、まず編集については現場に基本的には任せております。会長が編集権を持っておりますが、それでも分掌いたしまして最終的には現場に任せているわけでございます。  また、ニュース、報道につきましても、会長が一々指図もしておりませんし、これは現場に全て任せております。そういう意味において、現場の自主的な判断であるというふうに理解いたしております。
  173. 寺田典城

    寺田典城君 いろんなニュースも会長の、今どういう立場に置かれているかということもほとんど会長の耳には入ってこなくなっているようですし、それでは、そして、現場に全ては任せてある、私は干渉していないと言う。そして、何かのときだけは変な顔して出てくるという形なんですね、そして口を出すということなんです。周りにはアップルポリシャーというか、要するに、何というか、かばん持ちばかり置いて歩くというか、そういうことでNHK正常に育つと思いますか、正常な形で運営できると思っていますか。その辺を、思いを語ってください。
  174. 籾井勝人

    参考人籾井勝人君) 私は、かねてから、NHK、我々の放送に対するスタンスにつきましては、放送法にのっとって事実に基づいて報道しております。したがいまして、私の個人的な考えとかそういうものが入る余地は全くございません。もう一度繰り返しますが、いかなる場合でも我々は放送法にのっとって放送をしていくというのが我々NHKの使命だというふうに確信いたしております。
  175. 寺田典城

    寺田典城君 必要なときは、右と言われれば左とは言えなくなるというようなことを、また繰り返してしゃべっているようなものなんですよね。  後でじっくりとNHK予算はやらせていただきますので、ひとつ、この頃のスキャンダルから何か見て、本当に残念に思ってなりません。  次に移ります。  震災復興なんですね。私、二月の二十五、二十六日、現地に訪れて、福島県、宮城県、岩手県と行ってまいりました。思ったことは、震災からあしたで五年です。大変だなと思いました。特に福島の原発の事故なんかのあの地域見ると恐ろしくなるような感じもします。  あの当時、大きな震災になって、病気でいえば急性期の治療と、今は五年もなっていますから回復期というか。それで、震災当時のニーズと現在のニーズが相当変わっていると思うんですよ。それをどう対応していけるか、その辺を、どなたさんがいいでしょう、誰か手を挙げてください、答えてください。
  176. 吉田光市

    政府参考人(吉田光市君) お答え申し上げます。  東日本大震災、まさに未曽有の大災害であったわけでございます。まずは、発災後、膨大な瓦れきの処理、そして基幹インフラの復旧に努めてまいりました。その後、住宅の再建、これを最重点の課題として取り組んでまいりました。公営住宅三万戸、高台移転によります宅地の供給二万戸、この整備が今最盛期を迎えているところでございます。復興は新たなステージを迎えているというふうに認識してございます。この四月からは、後期五年の復興・創生期間を迎えます。引き続きこの住宅再建をしっかり進めますとともに、あわせて、なりわいですとか産業の再生、また避難の長期化に伴います被災者の心身のケア、コミュニティーの形成、こういったことが非常に重要になってきているというふうに思っております。  また、五年間の中で、被害の規模等によりまして地域ごとに復興の進捗状況にばらつきも見られるところでございます。また、被災者お一人お一人の置かれた環境、課題も様々でございます。復興の進展に伴いまして、地域、個人からのニーズは一層多様化しつつあるというふうに考えてございます。被災者の方々からの声をしっかりと伺い、復興の進展に応じて生じる新たな課題やニーズにきめ細かく対応してまいりたいと考えてございます。
  177. 寺田典城

    寺田典城君 あと、時間ですから、最後の詰めだけ聞きますけれどもね。私は、相当右肩上がりの計画を立てたと思うんですよ。それで、今度、過大な施設だとか過大な復旧だとか復興、要するに今後必要とされないものがたくさん出てくると思うんです。まあこれ、仕方がないといえば仕方がないんです。ところが、今後、被災者のためだけじゃなくて国民全体でそういうものを、余分なものというか、余ったものと言えるかな、過大なものですね、それ、何というか、国民全体で活用するようなことを総務省なんかとよく相談して、法的な措置も含めて考えておいた方がいいんじゃないかと。必ずもう出てくると思いますよ。今からだってもう言われていますから、女川町はどうだとか、どこそこの町は、陸前高田はどうだとか、見てもすぐ分かりますわね。  だから、そういう点ではしっかりやってもらいたいと思うし、それから、奥尻町なんか、二十年になって、必要でないものたくさんあって困ったってはっきり言っているんですよ。それから、四百キロの防潮堤もこれに出ていますが……
  178. 山本博司

    委員長山本博司君) 時間が来ておりますので、質疑をまとめていただきたいと思います。
  179. 寺田典城

    寺田典城君 要するに、海岸をみんな壊してしまうんですよ。森は海の恋人だとかとよく言われます。生態系も壊れちゃうし、その辺も考えてよくやってください。  以上でございます。どうも時間延長済みません。
  180. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  今日は、今もありました大臣電波停止発言問題について伺ってまいりたいと思います。  二月の八日の衆議院予算委員会での大臣の、放送局が政治的に公平性を欠く番組を繰り返した場合は、放送法第四条違反を理由に電波法七十六条に基づいて電波停止を命ずる可能性、これに触れられたわけでありますが、その後も、従来からの見解を述べたにすぎないということで、同趣旨の答弁がなされております。  これに対して多方面から批判や抗議が続いているわけです。例を申し上げるならば、例えばフジテレビ、テレビ東京、テレビ朝日、TBSテレビの社長が会見で大臣発言に批判的な見解を表明された。また、著名なニュースキャスターなど七名が「私たちは怒っている」と題して大臣の発言に抗議をしている。さらに、民放労連であるとか日放労などのマスコミ関係の労働組合も大臣発言等を批判されていますし、その他、法学者なども述べていますが、朝日、毎日、読売などの全国紙であるとか全国の地方紙も批判的見解を述べているということで、ちょっと大騒ぎになっているということだと思うんです。  なぜこれだけ問題になるかということですけれども、私はやはり、安倍政権、自民党がこれまでメディアの報道内容にやっぱり神経をとがらせて、あの二〇一四年の衆議院選挙だって、安倍総理がTBSに出演中にこの番組の内容に批判をする。自民党が各放送局に選挙報道の公正中立を求める文書を送る。さらには、昨年四月には、自民党の調査会が放送内容をめぐってテレビ朝日とNHKの幹部を呼んで事情聴取をした。高市大臣の発言はそれに続くものではないのか、多くの人々がそう見ているということですよ。まさに、権力が統制を掛けているんじゃないかと、今寺田さんお聞きになりましたけれども、NHKがまさにそういう意味では萎縮をしてしまって、そういう報道をやらなくなっているんではないのかという、こういう声が出ているということなんですよ。  そこらのところを本当にやっぱり真剣に大臣考えるべきだというふうに思うんですが、そういう立場に立って私は幾つか伺ってまいります。  確かに、放送法第一条は、放送の不偏不党であるとか真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保するということを目的として定めているわけです。これは全くそのとおりでありますが、四条の規定というのは、そのことを成し遂げるために、政治的に公平であったり、報道は事実を曲げないでやることなどという規定がされていますけれども、これはまさに放送局自身が目指すべき指針というか、あるいは倫理規定、規範であるというのが憲法やあるいはメディア法の専門家の一般的な通説、こういうふうに伺っています。  そこで、大臣大臣の発言は、この四条をそもそも、放送事業者に停波を命じることができる、つまり、放送内容に政権が干渉できる根拠だというふうにお考えになっての御発言なのかどうか。二つ目に、もし、だとすれば、この第一条の趣旨に反して、まさに憲法二十一条に抵触するんではないか、こういうふうに思いますが、この二点についてまずお伺いします。
  181. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まず、私自身が、無線局の運用停止命令、すなわち電波法第七十六条の規定ですとか、放送事業の停止命令、これは放送法の百七十四条でございますが、こういったことを適用すると申し上げたことはございません。そしてまた、内閣及び自民党に対して放送事業者が何か批判をしたことに対しても、総務大臣になってから何らコメントをしたことはございません。それは、自分の立場としてするべきではないと考えていたからでございます。  それを申し上げた上で、例えば放送法第百七十四条の放送業務停止命令の規定ですが、これも平成二十二年十一月二十六日に前政権の下で成立した放送法の改正法案によって新設された規定でございます。これは日本共産党さん以外全会派賛成であったと承知をしておりますが、この法案審議の際に、この参議院の総務委員会において、放送法第四条に規定する番組準則は法規範性を有することということで、当時、平岡総務大臣答弁をしておられます。  そのときの答弁ですが、「番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。 したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、」ということで、その後、「これも従来から御答弁申し上げておりますように、業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、」と答弁をしておられます。  私自身の衆議院における答弁も、もう何度にもわたりましたけれども、放送法第四条に法規範性があるということ、また、放送法第百七十四条及び電波法第七十六条の運用は相当、もう平岡副大臣がおっしゃっていたとおりの文言でございますけれども、極めて慎重な運用であるべきであるということももう何度も答弁をさせていただいております。  憲法第二十一条との関係ですが、この放送法の大改正、平成二十二年の放送法の大改正も閣法でございます。当然、内閣法制局の大変厳しい審査も受けており、決してこれは憲法に抵触するような形にはなっていないと私は考え、また、民主党政権時代の答弁をそのまま踏襲させていただいております。仮にこれが憲法違反かということになりましたら、それを判断できるのは憲法上最高裁判所だけでございます。
  182. 又市征治

    ○又市征治君 まあ、四条違反だからといって直ちに停波命令が出せない、慎重に取り扱う、限定的だ、これはもう当たり前のことなわけで、問題は、この四条違反、つまり、政治的公平が保たれないと総務大臣が判断をして、それが最終的に停波につながるそういう仕組み、この存在そのものが私は、存在するというふうに考えている総務省考え方、これが私は問題だと思うんですね。  公共の福祉を守るということも今話が出ましたが、これは全く当然の話ですよ。問題は、誰がその公共性だとかあるいは公共の福祉の中身を定めるかということでありますけれども、これは権力者が公共の福祉を口実に放送事業者の報道あるいは表現の自由、これを審判することがあってはならないということは、これはもう当然のこと、こう申し上げなきゃなりません。  そこで次に、この大臣の発言に対してやはり与党の中からもちょっと慎重な発言が出ている。二月の九日には石破大臣が、気に入らないから統制するとかそういうことをやると民主主義とメディアの関係がおかしくなる、こういうふうに、高市大臣指摘、これは前政権のときの発言を繰り返したまでだと、こうおっしゃっているが、それに対してこういう指摘をされている。また、公明党の山口代表も、政府内容についてコントロールするのは慎重であるべきだと言及されているし、そしてまた、自民党の谷垣幹事長は先月の二十七日の民放BS朝日の番組で、政治的偏向をどうするかという判断に行政が立ち入ると難しい局面になる云々と指摘されているわけでありまして、これらはやはり権力側がこの停波命令の可能性に触れることそのものが放送界を萎縮をさせる、あるいは恫喝をすることになりかねない、こういう認識から見解を述べられたんだろうと、私は常識的な見解だろうと思うんです。  そこで伺っておきますが、大臣は是非こういう声に率直に耳を傾けて対応いただきたいと、こう思うが、それはいかがか。  二つ目に、そもそも番組が政治的に公平か否かということを、自身も政治家である総務大臣、政治家なわけでありますが、その大臣が判断すること自体がこれは矛盾だと、こう言わざるを得ないんではないかというふうに私は思います。  そして三点目に、もっと言うならば、これ分かりやすく言うならば、政権側が明らかに憲法違反の法律をもし出した場合、これを批判する報道というのは政治的に偏向だというふうに見られるのかどうか。そんなことをやれる話ではないわけでありまして、少なくともそういう意味でこれを停波という処分と結び付けて考えること自体が無理があるんではないかと思いますが、以上三点について伺います。
  183. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 二月九日から、石破大臣の御発言等々、与党の議員の方々からの御発言があったと承知いたしておりますけれども、二月八日の予算委員会でのやり取り、テレビ中継されていなかったと思いますし、それぞれ閣僚、委員会の時間もずれたりしておりますので、そのやり取りについては御承知じゃない上でのお話だったように伺っております。  ただ、政権が番組内容に介入するとか、それから番組が政権批判をしたからこれに対していきなり処分をするようなことは、これはあり得ません。あってはならないことでございます。これは私も委員がおっしゃるとおりだと思っております。  ただ、最終的に、問題が起きた場合、放送事業者が基本的にはもう自律的に、自主的に番組を編集され、そして放送法を遵守していただくべきものであります、放送法はそういう立て付けでございますけれども、最終的に何かを判断していかなきゃいけないというときに、議院内閣制を日本は採用しておりますので、内閣の一員である各省の大臣が責任を持って行政を執行するということも原則でございます。  特にこの放送分野は非常に国際競争も激しい分野でございますので、これはかなり機動的に対応していかなきゃいけない分野でもございますので、これはやはり、憲法五章に規定された内閣の位置付け、そしてまた七十三条に内閣の事務として法律を誠実に執行しなければならない旨が書かれておりますので、最終的には、何か問題が起きたときに、もちろん放送事業者から十分に事実関係も伺い、報告も踏まえ、放送法を所管する総務大臣が総合的に判断を行うということになっております。ただし、これまで四条に係る違反があったとして、電波法の七十六条ですとか放送法の百七十四条、いわゆる命令と言われるものが発せられたことはございません。相当慎重に運用されているということは事実でございます。
  184. 又市征治

    ○又市征治君 先ほども言いましたように、メディアの関係者は、本当に緊張感を持って、あるいはもう現実にいろんなところで語られているのを、そういうものも耳にいたしました。やはり、大臣の発言というものを非常に緊張感というか、あるいは危機感を持って受け止めているということをしっかりとやっぱり認識をされるべきだろうと、こう思うんです。  大臣が法を遵守するとか云々と言われるのは、これはもう当たり前のことでありますけれども、政治的公平というような抽象的な尺度の具体化というものを政治に携わる者が行うこと自体が私は問題だ、こう申し上げているんですね。  特に、例えばの例ですけれども、さっき申し上げましたが、お答えありませんでしたが、少なくとも、安保法制が典型的なように、安倍政権、従来の内閣の閣議決定、あるいは国会、社会、営々と積み上げられてきたこの論議、閣議決定というものを、これを、法制局長官を入れ替えさせる、こんなことをやって、あるいはまた多くの憲法学者の声も聞かないで、ねじ曲げて違憲立法を成立させるということが起こった。そういう憲法に違反するのではないかという問題について、報道関係が言ってみれば自分たちなりに解釈をし、これはやっぱり憲法違反でないかという報道の量が多くなってやられる、当たり前のことだと思うんですね。  だから、そういうことに内容に入ってはいけない。それを、まして政権側の総務大臣が公平公正な判断ができるわけがないということなわけですよ。そこのところをやっぱりしっかり踏まえるべきではないかと、こんなことを申し上げているところであります。  そもそも、さっき寺田さんがちょっとおっしゃいましたけれども、少なくともアメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画立案というのは、それは当然のこととして政府官庁が行うということだけれども、この放送の監督権限行使するというのは、政府から独立をした、政府の指揮命令を受けることのない独立した機関が行うというのが当たり前のことになっている。残念ながら、日本はそうなっていない。それを総務省が扱って、総務省がこの監督をするみたいな格好になっている。それが法の番人みたいなことをおっしゃっている。冗談じゃない、こう言わなきゃならぬ。  このヨーロッパなどの例は、まさに放送メディアに対する規範、権限の行使というのは特定の党派の利害に影響されやすいようになるから、そうしてはならないということで独立機関を設けているということだと思う。そのことをやはりしっかりと認識をして、こうしたことを、殊更、停波ができるだの可能性があるだのということを言うということはやるべきじゃないということ。  そういう意味では、先ほどもおっしゃっているけれども、これまでの見解を繰り返した、それは極めて限定的であり、特異な例なんだということをちゃんとしっかりと踏まえた対応をすべきだ、そのことをしっかりと対外に対して表明をされるべきだと。そうでなければ、こうした放送界の萎縮現象、こういうことがやっぱり進んでいくのではないか。こんなことで、まさにそれは民主主義そのものをゆがめてしまうということになるのではないか、このように思うわけですが、この点について見解を伺っておきます。
  185. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 先ほど長々と答弁申し上げましたが、電波法七十六条及び放送法百七十四条、この運用については、もう極端な場合に極めて慎重な配慮の下なされるべきであるということで、ずっと答弁もし続けております。これは衆議院での答弁でございますので、参議院でこれからお尋ねがあったら、何度も丁寧に申し上げてまいりたいと思っております。  また、民放労連の方からも公開質問状を頂戴いたしました。その中でも、当然、国権の最高機関であり、国民の代表の皆様方が集まる国会で行った答弁を超える範囲ではとてもお答えができないということをお断りした上で、十分に丁寧に今までの答弁を順を追って向こうからの質問に対して答えさせていただいたところでございます。  今後も、マスコミも含めてお問合せがあったら誠実に回答させていただきたいと思っております。
  186. 又市征治

    ○又市征治君 衆議院の総務委員会大臣はBPOについても御発言されていますが、さっき申し上げた点で言うならば、やっぱりこうしたBPO、自主的に自律的にやられている、このことを育てる、そういうことを支援をしていくということをしっかりやるべきではないか。  さっきも申し上げましたけれども、本当に放送事業者の首根っこを押さえているのが政府総務省だというふうな、こんな先進国というのはないわけでありますから、そうした先進国の放送行政の実態は多分研究なさっているんだと思うけれども、そういうものに基づいて、むしろしっかりとこうしたことの扱いについて対応されるべきではないか、このように思うし、是非、そういう意味では、しっかりと総務省がそういう方向に向かって、どのような、研究を更にやっていただきたいと思うけれども、そのことの決意をお聞きをして、私は終わりたいと思います。
  187. 今林顯一

    政府参考人(今林顯一君) BPOについて言及がございましたので、その点ちょっと申し述べさせていただきます。  先生よく御承知のとおり、BPOは、苦情あるいは放送倫理の問題ということが一時問題になりましたときに、第三者の立場から迅速的確に対応するということで、二〇〇三年七月に放送事業者、NHKさんあるいは民放連によって設立されたものでございます。これは、自律的取組、自主自律の一環ということで放送事業者の皆さんによって行われているものというふうに認識しております。  他方で、放送法自身も自主自律を基本とする枠組みとなっておりますので、最終的には個々の放送事業者の責任に帰するものということで、そういう観点から、自主自律でやっていただくことを基本として、私どももそれを見守っていきたいというのが基本でございます。
  188. 又市征治

    ○又市征治君 私は、BPOを育てる努力をしたらいいと、こう申し上げているんです。それから、日本のこの仕組みを変えることを含めて検討していただきたいと、こう申し上げているので、その点だけ申し上げて、終わります。
  189. 主濱了

    ○主濱了君 生活の主濱了であります。  早速質問に入ります。  まず第一番に、地方と国の関係についての基本的な考え方を伺いたいと思います。  日本国憲法は地方自治の章を設けたわけであります。その趣旨は、地方の行政は原則として地方の住民自らの責任と負担において地方公共団体の事務として処理されるべきであると、こういうふうに言っているというふうに考えております。  それから、地方自治法第一条の二の二項におきまして、国は本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本、ここ、以下略しますけれども、とする旨規定しているわけであります。この規定は平成十一年の地方分権一括法で改正をされ加えられたものであるというふうになっております。  また、地方分権改革では、第一次から第六次までの整備が既に行われております。去年もやりました。今国会では第六次の改革が行われようとしております。これまでの改革の内容、これをざっと見ますと、義務付け・枠付けの見直し、あるいは国又は都道府県からの権限事務の移譲であると、こう言って差し支えないというふうに思っております。  このような中で、総務省として地方と国の在り方に関してどのような形が望ましいというふうに考えているのか、伺いたいと思います。地方と国、一方の地方の御担当である高市大臣のお考えを伺いたいと思います。
  190. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まさに今委員が御紹介いただいた地方自治法第一条の二第二項において定められているとおり、国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割分担をしなければならない、これは国と地方公共団体の基本的関係を律する非常に重要な原則であると思っております。  国がやるべきことは、国際社会における国家としての存立に関わる事務、外交、防衛、通貨、司法などであったり、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動、若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務であったり、そして、全国的な規模で、若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業であったりということでございます。  地方は、やはり地方に関する住民に身近な地方公共団体であるからこそできることをしっかりと行っていく、そういう関係にあると思います。
  191. 主濱了

    ○主濱了君 今大臣おっしゃったとおり、この地方自治法第一条の二の二項に記載されていること、そのとおりだと私は思っております。まず、国と地方が適切に役割分担をすることが必要であるというふうに思っております。  そして、現に今、地方分権改革でまだまだ国の事務が地方に移管をされている。第六次にわたっても移管されているんですよ。これはきちっと整理をするべきではないかというふうに、こういう観点から、地方自治法のこの第一条の二の二項に記載されているこの内容を、かなり大ざっぱに書いてあるんですね、地方自治法の中には。これを、基本法あるいは個別の法を制定して着実に進めることが必要であるというふうに考えておりますけれども、これについて、まず第一番、いかがかということ。  もう一つ、地方と国とがその役割を適切に分担することについて、この先ほど申し上げました規定を実現することについて、総務省自体が研究しているかどうか、これも併せて伺いたいと思います。この二点ですね。
  192. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まず、この地方自治法第一条の二に規定されている地方自治の基本的、役割分担ですね、国と地方公共団体の役割分担の基本的な原則なんですけれども、この規定は、平成五年の衆議院、参議院における決議、平成七年の地方分権推進法の制定、平成十年の地方分権推進計画の策定といった地方分権の大きな流れの中で検討が重ねられて、平成十一年の地方分権一括法による地方自治法の改正によって追加されたものでございます。  ですから、地方自治法とは別にこの基本法などを制定するということでなくても、国と地方公共団体との間で適切な役割分担をすべきことは地方自治法第一条の二第二項に基づいて行うと考えていまして、地方分権改革もこの考え方が基本にあったと理解をしています。  これまでも累次の地方分権改革一括法を制定してきております。今後も、地域自らの創意工夫によって個性を生かして自立した地方をつくるという観点から、提案募集方式などによる地方分権改革を推進しております。  そういうことで、研究をしているかどうかということなんですが、今申し上げたような方針に立っておりますし、所管が内閣府でございますので、今後、地方分権改革を更に進めていくという中で総務省としても協力をしてまいりたいと存じます。
  193. 主濱了

    ○主濱了君 内閣府が主管だということは分かりますが、それは一方の当事者であって、もう一方にちゃんと地方という当事者があるわけですから、こちらの方からもきちっと申し述べていく必要があるというふうに思います。  それで、今私が申し上げた国と地方の役割の分担、これをきちっと進めていけば、国は、本来国が果たすべき役割、これを重点的に担うことになるわけであります。そして、先ほど申し上げましたように、地方は本当に住民に近い自治を、仕事をやることになるわけであります。  これはどういうことかといいますと、まさに今、どんどんどんどん規制緩和が進んでおります。規制緩和が進んでいるんだけれども、このことを実現すれば、私はこれこそ最大の規制緩和ではないか、きちっと国と地方の役割を分けてそのとおり仕事を実現すると、まさに最大の規制緩和ではなかろうかというふうに、こう思っております。  ただ、残念なのは、残念なのは、今、省庁の移転について様々議論をされております。それから、国の省庁の出先機関、この地方へ移管をするということについては若干止まっていると、こういうことでありますけれども、とにかく国の組織をスリム化をし、そして住民の自治あるいは団体自治、これを実現するためにはこういうことが必要なのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  194. 森屋宏

    大臣政務官森屋宏君) お答えをいたします。  先生今御指摘をいただきましたとおりに、国と地方公共団体との間で適切に役割分担がなされた結果といたしまして、国の行政改革に資するものであるというふうに理解をしております。その上で、国と地方公共団体の役割分担を考える上でまず大切なことは、先ほどから先生おっしゃっておいでになりますように、憲法九十二条で規定をいたしております地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体それぞれが自主性及び自立性が十分に発揮されるということが前提であるというふうに考えております。
  195. 主濱了

    ○主濱了君 いずれにせよ、私はここを実現すれば、もう今民間国民生活を中心にかなり規制緩和は進んでおりますけれども、これ最大の規制緩和になってくるというふうに私考えております。ひとつ大臣、研究をしていただきたいと、このように思います。  次、地方公務員数と事務量についてお伺いをいたします。  地方公務員数は、これ減少しております。平成七年、今から二十年前ですけれども、平成七年には三百二十七万人余り、それからその十年後、平成十七年には三百四万人、そして平成二十七年、昨年ですけれども、これが二百七十三万人ということで、この二十年間で五十万人も減っていると、こういうふうな状況であります。  平成二十八年の地財計画では、一般職員を二千人余り更に減員すると、こういうことにしておりますが、地方公務員数と地方公共団体の事務量あるいは事業量、この関係についてどのような基本的な考えをお持ちになっているか、まずは伺いたいと思います。
  196. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 各地方公共団体の定員管理につきましては、これは地域の実情を踏まえながら、自主的に適正な定員管理推進に取り組んでいただくよう助言をしております。総職員数を抑制される中においても、特に防災ですとか児童相談所ですとか福祉事務所、こういったところでは、業務の増加に対応するために職員数を増加していただいているなど、業務量の変化に対応してめり張りのある人員配置を行っておられると認識をしております。  引き続き、各団体で効率的で質の高い行政の実現に向けて適正な定員管理推進に取り組んでいただくことが重要だと考えております。
  197. 主濱了

    ○主濱了君 国会議員の同僚あるいは学者あるいは地元住民の中には、公務員はもっと減らすべきだ、こういうふうに強力に主張する人がおります。私自身は、この公務員数を減らすに当たっては、事業量とか事務量、これも併せて減らすべきであろうというふうに、こう考えている一人であります。逆に、事業量が増加した場合は、これはもう職員数も増加させるべきであるというふうにも考えております。  先ほど寺田委員からお話のあった三・一一、明日で丸五年となります。東日本大震災であります。この被災市町村に対する人的な支援について、総務省はこの一月六日付けで、高市総務大臣のお名前で、都道府県知事それから市区町村長に対して要請の文書を出しておられると、こういうことでございます。有り難いことであります。現実は、この被災三県の被災市町村の職員の休職、法律に基づく休職、これは発生前の一・六倍というふうに報道をされているところであります。  以上のことは、事務事業増加しているにもかかわらず職員数だけを減らすということは、全国においても行政運営に支障を来すことがあるんだと、こういうことを物語っているというふうに考えております。ということで、地方公共団体においても積極的に外部委託、これを考えていくべきではないだろうかというふうに思っております。  かつて第三セクターとして話題になったこともありますけれども、減少傾向にある地方公務員数と事務事業のアウトソーシング、総務省はこの件についてどのような方向でお考えになっているのか、伺いたいと思います。
  198. 森屋宏

    大臣政務官森屋宏君) 先生からただいまアウトソーシングについて御質問がございました。  民間にできることは民間に委ね、真に行政として公共団体には効率的で質の高い行政の実現というものが求められているわけでありますので、政策課題等に重点的に対応した簡素で効率的な行政体制を実現することが求められているというふうに基本的な認識を持っています。  こうした中において、先生今御指摘をいただきましたように、地域の実情に応じて民間の能力やノウハウを活用することにより、コスト削減やサービス向上に係る観点からもアウトソーシングが推進されるべきものであるというふうに考えております。
  199. 主濱了

    ○主濱了君 そうなんですよね。ですから、もし減らすんであれば、職員数を減らそうと、こういうことであれば、当然事務事業もアウトソーシングしなさいよ、こういったような指導が合わさっていいのではないかと、こういうことを言いたかったわけでございます。  もうちょっと地方公務員数についてお話をしたいんですが、地方分権改革、先ほど来申し上げております地方分権改革で、今、国会に提出されております第六次も含めて、国からあるいは都道府県からどんどんどんどん事務事業が移管をされているところであります。この結果、その都道府県あるいは市区町村の権限や事務は増えていくものというふうに考えられます。  さらに、もう一つ大きな問題。先ほど大臣とはちょっと考え方が違ったんですけれども、この国と地方の役割を抜本的に考えていく、抜本的に考えていくとすると、国から地方へすごい権限や事務が下りていくことになります。こういうこともあるわけであります。  こういうことを含めて、今後の地方公務員数についてどのように基本的にお考えになっているか、伺いたいと思います。
  200. 森屋宏

    大臣政務官森屋宏君) 総務省におきましては、各地方団体の定員管理につきましては、それぞれの地域の実情を踏まえつつ、自主的に適正な定員管理推進に取り組むよう助言をさせていただいているところでございます。  地方公共団体におきましては、総職員数を抑制する中においても、業務量の変化に適応した、対応しためり張りのある人員配置を行っているところであると認識をしております。事務権限の移譲が進める中にあっても、引き続き効率的で質の高い行政を実現するために適正な定員管理推進に取り組んでいただくことが重要であるというふうに考えております。
  201. 主濱了

    ○主濱了君 ひとつよろしくお願いいたします。  最後になりますけれども、今度はテレビ地上波の関係について伺いたいんですが、昨年の広告費、テレビ地上波は四年ぶりに減少というふうな報道がなされております。これはNHKの報道でありました。こういうふうに広告費が減ってくることによりまして経営がままならなくなって、それで、何といいますか、情報の取得に支障があってはならない、国民情報の取得に支障があってはならないと私は思っております。  おととし、平成二十六年百八十六通常国会で、実は、放送事業者が作成した経営基盤強化計画が総務大臣の認定を受けた場合は、放送法及び電波法の特例を講ずる制度を創設すること、あるいは認定放送持ち株会社の下で放送事業者の議決権保有が可能な範囲を拡大すること、これは、地方経済が低迷していることによって何とか放送事業者を助けましょうと、こういったような内容法改正を行っているところであります。  この度、元々の広告費が減少したと、こういう状況を受けまして総務省は何か対策考えているのかどうか、その辺について伺いたいと思います。
  202. 松下新平

    ○副大臣松下新平君) 委員指摘の点につきましては、株式会社電通が二月二十三日に二〇一五年日本の広告費を発表されました。これによりますと、地上波テレビの広告費は一昨年まで三年連続で上昇していましたが、昨年は一兆八千八十八億円で前年比九八・六%と、四年ぶりに減少したとのことであります。この理由なんですけれども、電通では、一昨年の消費増税前の駆け込み需要や大型スポーツ番組による反動減などと説明をされています。  他方、放送の視聴環境は、ブロードバンドやスマートデバイスの普及に伴い世界的にもインターネットによる動画配信サービスが次々と登場するなど、大きく変化をしております。こういった視聴環境の変化に対しまして、民間放送事業者におかれましても、放送番組を放送波で送るだけではなく、インターネットによる配信への対応を進めておられます。民間放送事業者がこのような取組を進められることは、事業者にとって新たな収益の確保や視聴者の利便性向上につながるものと期待しております。  地上波テレビジョン放送は、従来から地域情報の発信を担う重要な機能を有しており、基幹放送として防災・減災に資する放送が義務付けられるなど、非常時対応において重要な役割を果たしておられます。今後、地方創生との関係で一層その重要性は高まるものと考えております。  したがって、総務省におきましては、今後、地域における情報発信の役割を放送事業者に引き続き担っていただくために何が必要なのか、昨年十一月以来開催しております放送を巡る諸課題に関する検討会におきまして様々な議論を行っていただいております。今後、この検討会等の議論も踏まえて、地上波テレビジョン放送の役割発揮に向けた取組などについて検討を深めてまいりたいと考えております。  以上です。
  203. 山本博司

    委員長山本博司君) 主濱了君、時間が来ております。
  204. 主濱了

    ○主濱了君 情報というのは、時間の壁あるいは距離の壁、これを打ち破るものなんですよね。私、岩手ですけれども、岩手におってもどこにおっても全国一斉に同じものを、情報を得られるということは大事なことでありますので、是非ともよろしくお願いします。  終わります。
  205. 山本博司

    委員長山本博司君) 本件に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。    午後三時八分散会