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政府参考人(
由木文彦君) お答えいたします。
住宅団地を建て替えるための手法といたしましては、今回御提案申し上げております市街地再開発事業のほか、
区分所有法に基づく
団地一括建て替え及び
マンション建て替え法に基づく
マンションの建て替え事業がございます。このうち、御提案申し上げております市街地再開発事業につきましては、
地方公共団体により、
都市全体の
まちづくりの
観点から必要な事業として
都市計画決定に
位置付ける必要がございまして、この
位置付けられた場合に限り実施が可能な手法でございます。この点がまず大きな特徴となっております。
これに対しまして、
区分所有法は、区分所有者の意思のみで建て替えを可能とするというための民法の特別法でございまして、民法上、共有物の変更に当たります
建物の建て替えの際の合意、これを五分の四の要件とするというようなことが規定されているものでございます。また、この
区分所有法に基づいて事業を行う際の建て替えは任意に売却をすることにより行われる形になります。
マンション建て替え法につきましては、この五分の四の
区分所有法の建て替え決議を前提としつつ権利変換の手法を手続的に整備をした権利変換手法によるものと、それから、五分の四の合意により耐震性に問題のある
マンションについて敷地売却の
制度を定めたものと、この二種類の手法がございます。この区分所有の手法、
マンション建て替えによる手法は、いずれも
都市計画決定等の
位置付けなく、区分所有者あるいはその
管理組合の意思のみにより実施することが可能な手法であることが大きな特徴でございます。したがいまして、こうした
位置付けが異なりますので、再開発事業では全体の三分の二の地権者の合意で事業が実施できるという合意の特例が設けられているものでございます。
また、再開発事業、法定事業でございますので、その他のものよりも税財政上の手厚い
支援を受けることができる仕組みになっておりますこと、それから、建て替えに伴いまして、敷地の共有
関係を変更する、あるいは敷地を分割するといったような柔軟な事業手法が取れるというような点で他の事業とは若干異なる事業内容となっている
部分がございます。
いずれにいたしましても、それぞれの
団地の
状況あるいは区分所有者の意向等を十分踏まえまして、よりふさわしい手法が選択されるということが適切だというふうに
考えておりますので、
国土交通省といたしましては、そういった
制度の
趣旨等を十分周知をいたしまして、より適切な手法により事業が行われるよう努めてまいりたいと
考えております。