○山本太郎君 ありがとうございます。生活の党と山本太郎となかまたち共同代表、山本太郎です。
私たちは
二院制を支持しておりますが、今回の本
調査会では、私が
参議院一年生としてこの二年半で感じたこと、考えたことを
参考人の
先生方に質問をさせていただきました。私は、まず
参議院議員が内閣総理大臣になるということをどのように考えられますかと、また、
参議院議員が内閣総理大臣に
指名されるとしたら
制度上どのような点が問題になるでしょうかということを四人の
参考人の
先生方に質問をさせていただきました。皆さんは、法的には問題はないというお答えでしたけれども、やはり
衆議院から
選出されることが望ましいと言われる先生も中にはいらっしゃいました。
私は、先日、NHKの「日曜討論」という番組に出演する機会を得ることができたんですけれども、当日出席された九党の党首そして党首級の方々のうち、
衆議院議員は三名、
参議院議員が六名もいらっしゃったと。非常に
責任ある立場に
参議院議員の
先生方、先輩方が就かれているということですよね。私は、そう遠くない将来に
参議院議員の内閣総理大臣が誕生する可能性というのが大いにあると思うんですよ。是非、先輩方に頑張っていただいて、そして末永く仲よくしてくださいという言葉も添えておきたいと思います。皆さんとともに頑張っていきたいと思います。
そして、私は、去年に続きまして、
参議院こそ予備的
調査の
制度が必要であると申し上げさせていただきました。
衆議院には、
少数者調査権として、四十名以上の
議員の要請による予備的
調査の
制度が存在しています。二〇〇八年に当時の民主党が、国家公務員の再就職
状況、いわゆる天下りに関する予備的
調査の
報告を求めました。その結果、四千五百四の独立
行政法人、公益法人に二万五千二百四十五人の国家公務員のOBが再就職、天下りして、それらの天下り先法人に合計十二兆一千三百億円余りの税金が交付されているということが
報告されました。しかし、この
調査はその後、継続しなかった。天下りの実態の詳細は現在不明です。
私は、
行政監視機能が重要な
参議院こそ予備的
調査の
制度が必要であり、
参議院議員十名若しくは二十名以上の要求で予備的
調査ができるようにすべきではないでしょうかという質問をさせていただきました。この点につきましては、
参考人の同志社大学大学院法学研究科教授の
勝山教子先生にも、
政策研究大学院大学教授の
飯尾潤先生にも賛成をしていただきました。
そして、もう
一つ、
参議院の
機能について、私は六十日ルールについて質問をいたしました。これ、私
自身、六十日ルールが適用されればいいのになと思いながら昨年の安保の期間を過ごしたという気持ち、個人的な気持ちが強いんですね。全くもって今から言うことは個人的な気持ちなんですけれども、もう右も左も分からず
参議院議員になった私としまして、
政治とは何であるのかということを詳しく知らずに
参議院議員になった私を、何とか
参議院のメンバーとして恥ずかしくないレベルにまで育てようという熱意をひしひしと感じる、そんな党派を超えた先輩方お一人お一人からの御助言、その数々に支えられた二年半でもあったんですよね。尊敬する先輩方の手を汚さずに、あのような強硬な手段を決して使わずに何とかならないかなという思いが非常にあったので、六十日ルールが何とか適用されないかということを祈るような思いであの日々を過ごしたというような記憶があります。その六十日ルールについても質問をいたしました。
安保法制、戦争法制が昨年の九月十九日午前二時十八分に成立したことについて、その成立後に考えたことは、
憲法五十九条の、
参議院が
衆議院の可決した法律案を受け取った後、
国会休会中の時間を除いて六十日以内に議決しないときは、
衆議院は
参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるという、いわゆる六十日ルールですよね。
野党、今回の安保、戦争
法案について適用させるべきだったんじゃないかなということなんですけれども、もちろん六十日を超えれば、もう皆さん御存じのとおり、同じ
憲法五十九条の規定で、
衆議院の三分の二以上の多数で成立してしまうんですけれども、
参議院ではこの
憲法違反の法律を否決したことになると。当時、
参議院では、与野党共に、六十日ルールを適用することは
参議院無用論につながるということで、与野党とも六十日ルールが適用されないように必死で頑張っていたというようにも何となく感じられる部分もあるのかなと。とにかく九月十九日の未明までに採決するんだというようなことが、ひょっとして暗黙の了解があったんじゃないかな、私はそういうふうにも感じました。
私は、今から考えると、廃案にはできなかったかもしれませんけれども、少なくとも九月の二十日、それから二十三日までの連休明けまで
参議院の採決を延ばして、六十日ルールの適用で
衆議院に三分の二以上で再議決させるということができたんじゃないかなと思うんですね。
私的には、
憲法違反ですよ、多くの
憲法学者、ほとんどの
憲法学者が口をそろえるような、本当に国の根幹に関わる法律案に対しては
参議院では採決させない、それが良識の府と言われる
参議院の
役割であり、六十日ルールによって
衆議院に三分の二以上の多数の横暴で再議決させるというのが
参議院の
独自性の発揮であり、
参議院の
役割だったのではないかなと思いました。この私の考えにつきましては、
参考人の
先生方の賛同は得られませんでした。昨年夏の安保、戦争法制の
国会の検証は今後もしていかなければならないんじゃないかなとも思います。
憲法につきましては、現在、
憲法改正問題で
議論されている緊急事態条項について質問をさせていただきました。
緊急事態に際しましては、既に現
憲法五十四条二項に
参議院の緊急集会の規定があり、
衆議院選挙が災害と重なった場合に
国会の
議員の空白が生じるという
理由で
憲法を
改正する必要はないんじゃないでしょうかという私の質問に対しまして、駒澤大学法学部教授の
大山礼子先生は、その
理由だけからでは必要ないと私も思います、そのようなお答えをいただきました。
政策研究大学院大学教授の
竹中治堅先生は、私も、
議員のおっしゃるとおりですね、
大山先生と同じで、
議員の空白が生じるというのは緊急集会で手当てされているはずなので必要ないんではないでしょうか、その
理由からはと、お二人の
先生方にはそれぞれ明確に答えていただきました。
参議院、
衆議院に共通する問題といたしまして、十八歳
選挙権と女性の
議員を増やすことについて質問をいたしました。
今年の
参議院選挙から
実施される十八歳
選挙権については、私は、立候補できる権利、被
選挙権も十八歳に引き下げるべきではないかと質問をさせていただきました。
世界を見てみても、十八歳に被
選挙権を与えている国は五十か国を超えているそうです。オーストラリア、オランダ、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェーなど。若い世代が、投票するだけじゃなく仲間から立候補者が出るということは、
政治に対する関心も深まり、
選挙運動に参加する機会も増えて、若者の投票率も向上することと思います。この質問に対しましては、筑波大学大学院教授岩崎美紀子先生は、被
選挙権を
選挙権と同様の十八歳に下げるということについては賛成です、ただし、国の
選挙では、
衆議院は
選挙権と同じ年齢、
参議院はもう少し上の被
選挙権年齢の方が適切とお答えいただきました。
私はもう
一つ、市民の
政治参加、若者の
政治参加を進めていくには、高過ぎる供託金の問題があり、少なくとも供託金を現在の十分の一以下にすべきではないでしょうかと質問をさせていただきました。
早稲田大学
政治経済学術院教授の日野愛郎先生は、大変重要な点で、
日本は供託金が国際比較の中でも異常に高い国で、新しい
政治勢力がどのように
政治過程に参入していくのかということをイギリスの大学院で博士論文を書いたときに研究していたので、この供託金がいかに高いかということをよく認識しているので、供託金は下げた方がいいと答えられました。
最後に、駒澤大学法学部教授の
大山礼子先生が提出された「
議会に女性を送ろう」というタイトルの
参考資料について質問をさせていただいたことについて述べたいと思います。
これによると、フランスの県
議会選挙で、男女がペアで立候補する
制度になって女性
議員の比率が一遍に五〇%になったと。本当に劇的な方法で、私は
日本でも検討すべきではないかと思いました。このペアで立候補という劇的な方法以外で女性
議員を増やす方法がありますかと私の質問に
大山先生は、すぐにでも取り組むというのは残念ながら無理で、これはやっぱり
憲法を
改正しないと無理だと思います、そのほかの取組は、もうどこでもやっていることなんですけれども、政党が競争し合って女性候補を立てている、そこの競争が
日本では全くこれまでなかったということが致命的だったと思いますとお答えになりました。
私たちは是非女性候補を立てていくということについて競い合いたいということを申し上げて、私の
意見表明を終わらせていただきます。
ありがとうございました。