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津田弥太郎君 私は、ただいま可決されました
障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に
支援するための
法律及び
児童福祉法の一部を
改正する
法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本共産党、おおさか維新の会、
社会民主党・護憲連合及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を
提出いたします。
案文を朗読いたします。
障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に
支援するための
法律及び
児童福祉法の一部を
改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の
施行に当たり、次の事項について適切な
措置を講ずるべきである。
一、
障害者の
介護保険サービス利用に伴う
利用者負担の軽減
措置については、その
施行状況を踏まえつつ、
障害者が
制度の谷間に落ちないために、その在り方について必要な
見直しを
検討するとともに、軽減
措置の実施に当たっては、一時払いへの対応が困難な低所得者への配慮
措置を講ずること。また、
障害福祉制度と
介護保険制度の趣旨を尊重し、
障害者が高齢になってもニーズに即した必要な
サービスを円滑に受けられることが重要との
観点から、
介護保険優先原則の在り方については、
障害者の
介護保険サービス利用の
実態を踏まえつつ、引き続き
検討すること。
二、入院中における医療機関での重度訪問介護については、
制度の
施行状況を踏まえ、個々の
障害者の
支援のニーズにも配慮しつつ、対象者の拡大等も含め、その
利用の在り方について
検討すること。また、
障害者が入院中に安心して適切な医療を受けることができるよう、看護補助者の配置の充実等、病院におけるケアの充実に向けた方策を
検討すること。
三、自立
生活援助については、親元等からの一人暮らしを含む、一人暮らしを希望する
障害者が個別の必要性に応じて
利用できるようにするとともに、
関係機関との緊密な連携の下、他の
支援策とのつながりなど個々の
障害者の特性に応じた適時適切な
支援が行われるような仕組みとすること。また、既に一人暮らしをしている
障害者も対象にすることを
検討すること。
四、
障害者が自立した
生活を
実現することができるよう、
就労移行
支援や
就労継続
支援について、適切なジョブマッチングを図るための仕組みを講じ、一般
就労への移行促進、退職から再
就職に向けた
支援、工賃及び賃金の引上げに向けた取組をより一層促進すること。また、
就労定着
支援の実施に当たっては、労働施策との連携を十分に図るとともに、
事業所や家族との連絡調整等を緊密に行いつつ、個々の
障害者の
実態に即した適切な
支援が実施されるよう
指導を徹底すること。
五、
障害者の
雇用継続・職場定着において、
関係機関を
利用したり、協力を求めたりしたことのある
事業所の割合を高めるよう、
事業所を含めた
関係機関同士の連携をより図るための施策について、
障害者を中心とした視点から
検討を加えること。
六、
障害者が
事業所において欠くべからざる存在となることが期待されており、そのために重要な役割を担っているジョブコーチや
障害者職業
生活相談員の質の向上が求められることから、より専門性の高い人材の養成・研修について
検討すること。
七、
障害者が持つ
障害の程度は個人によって異なるため、
就労を
支援する上では主治医や産業医等の産業保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、
障害者の主治医及び産業保健スタッフに対する
障害者雇用に関する研修について必要な
検討を行うこと。
八、通勤・通学を含む移動
支援については、
障害者等の
社会参加の促進や地域での自立した
生活を支える上で重要であるとの
認識の下、教育施策や労働施策と連携するとともに、個別給付化を含め
検討すること。あわせて、「
障害を
理由とする差別の解消の推進に関する
法律」の
施行状況等を勘案しつつ、モデル事業を実施するなど
利用者のニーズに応じたきめ細かな
支援の充実策を
検討し、必要な
措置を講ずること。
九、
障害支援区分の認定を含めた支給決定については、
支援を必要とする
障害者本人の意向を尊重することが重要との
観点から、
利用者の意向や
状況等をより適切に反映するための支給決定の在り方について、引き続き
検討を行い、必要な
措置を講ずること。あわせて、
障害支援区分の課題を
把握した上で必要な改善策を早急に講ずること。
十、
障害者の意思決定の選択に必要な情報へのアクセスや選択
内容の伝達が適切になされるよう、意思決定に必要な
支援の在り方について、引き続き
検討し、必要な
措置を講ずること。また、「親亡き後」への備えを含め、成年後見
制度の適切な
利用を促進するための取組を推進すること。
十一、精神
障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療保護入院の在り方、地域移行を促進するための
措置の在り方、退院等に関する精神
障害者の意思決定、意思表明
支援の在り方等について早急に
検討し、必要な
措置を講ずること。また、相談
支援、アウトリーチ
支援、ピアサポートの活用等の取組をより一層推進すること。
十二、
障害児福祉計画の策定に当たっては、保育所、幼稚園等における
障害児の受入れ
状況や
障害福祉計画との整合性に留意しつつ十分な量を確保するとともに、質の向上も含めた総合的な
支援が計画的に行われるよう配慮すること。
十三、
障害者等の家族を
支援するため、専門家等による相談・助言体制の拡充及びレスパイトケア等の
支援策の充実を図ること。また、
障害児のきょうだい等が孤立することのないよう、心のケアも含めた
支援策の充実を図ること。
十四、「
障害者の
日常生活及び
社会生活を総合的に
支援するための
法律」の対象疾病については、医学や医療の進歩、指定難病に関する
検討状況等を踏まえ、更なる拡充を図るなど、
障害福祉サービスを必要とする者が十分な
サービスを受けることができるよう、引き続き、必要な
措置を講ずること。
十五、
平成三十年度に予定されている
障害福祉サービス等
報酬改定に当たっては、安定財源を確保しつつ
障害福祉従事者の賃金を含めた処遇改善、キャリアパスの確立、労働環境改善、人材の参入及び定着、専門性向上等による人材の質の確保等に十分に配慮して
検討すること。
十六、災害発生時において
障害者等が安全にかつ安心して避難することができるよう、個々の
障害の特性に対応した福祉避難所の拡充及び専門的知識を有する人材の確保、養成を図ること。また、福祉避難所が十分に機能するよう、福祉避難所の
周知に努めるとともに、日常からの避難訓練の実施、避難することが困難な
障害者等の
把握及びその
支援方法等について早急に
検討すること。さらに、
障害者が一般避難所を
利用できるよう施設の整備等に努めるとともに、災害で入院した重度
障害者等へのヘルパーの付添い、災害時に閉所を余儀なくされた
障害福祉
事業所に対する
支援などの緊急
措置を、
関係法令にあらかじめ明記することを
検討すること。
十七、
施行後三年の
見直しの議論に当たっては、
障害者の権利に関する条約の理念に基づき、
障害種別を踏まえた
当事者の参画を十分に確保すること。また、同条約に基づき、
障害者が
障害のない者と平等に地域
社会で
生活する権利を有することを前提としつつ、
社会的入院等を解消し、地域移行を促進するためのプログラムを策定し、その計画的な推進のための施策を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。