○市田忠義君 全く認識が間違っているんですよ。幅を広げたのにたった六人しか認定されない、そんなことあるはずがないんですよ。
なぜこんなに少ないか。それは、
環境省が出した新しい指針が、現行の認定
基準は全く変えないで、
一つの症状で認定する場合の条件にどういう条件を付けたか。できるだけ客観的
資料による裏付けが必要だと。
私も客観的
資料があるのが望ましいと思います。しかし、患者側にメチル水銀の摂取の証明求めると。どんなことを求めたかというと、当時魚介類を多食した証明をしろと。そんな何十年も前の魚を買った領収書を保管している人が一体どこにいるのかと。発症当時の毛髪やへその緒、そういう証拠品の提出まで求めたんですよ、新通知は。すなわち、ハードルを上げて認定患者を相変わらず狭める中身になっていると。これ、幅広げたと言うけれ
ども、これじゃ従来と変わらないどころか、かえって厳しくなったと。私は
二つの最高裁の判決が全く生かされていないと
指摘したいと思います。
大臣に聞きます。大体加害者が、加害者といえば国と加害企業ですね、加害者が勝手に厳しい認定
基準を決めて被害者に証拠の提出を求めるというのは、これ本末転倒も甚だしいと思うんですよ。これは、加害者はチッソや昭和電工と国や県なんですよ。被害者は、あるいは患者は一切何の責任もないんです、何の落ち度もないんですね、魚を食べただけの話ですから。もっと前から分かっていたんだから、ちゃんと規制をやっておけばよかったのに、国の不作為が何度も
指摘されているわけですから。患者や被害者などのアンケートでも、一九七七年の現行の認定
基準について、回答した人のうちの五割が厳し過ぎると言っていると。
私は、先ほど来、
大臣、言葉では重く受け止めるとおっしゃっているわけですから、やっぱりこういう患者や被害者らの声に耳を傾けて、新指針をこの際見直すべきじゃないか。たった六人しか認定されていないんですから、幅広げたという、これ客観的な事実が示しておるわけで。幅広げたことと人数は必ずしも照応しないとおっしゃったけど、そんなことはないですよ。幅広げたら人数増えるのは当たり前ですよ。
一つも広がっていないから、これだけの潜在的な被害者がいるのにたった六人しか認定されていないわけですから、この際、新指針を見直すべきだと思いますが、
大臣の政治決断を促したい。