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2016-05-19 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年五月十九日(木曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  五月十二日     辞任         補欠選任      三木  亨君     柳本 卓治君      渡邉 美樹君     宇都 隆史君      真山 勇一君     小野 次郎君  五月十三日     辞任         補欠選任      柳本 卓治君     三木  亨君      牧山ひろえ君     藤田 幸久君      新妻 秀規君     石川 博崇君  五月十八日     辞任         補欠選任      宇都 隆史君     高橋 克法君      藤田 幸久君     白  眞勲君  五月十九日     辞任         補欠選任      中曽根弘文君     長峯  誠君      大野 元裕君     大塚 耕平君      白  眞勲君     藤田 幸久君      石川 博崇君     新妻 秀規君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         佐藤 正久君     理 事                 古賀友一郎君                 塚田 一郎君                 三木  亨君                 榛葉賀津也君                 荒木 清寛君     委 員                 片山さつき君                 高橋 克法君                 中原 八一君                 長峯  誠君                 堀井  巌君                 小野 次郎君                 大塚 耕平君                 北澤 俊美君                 福山 哲郎君                 藤田 幸久君                 新妻 秀規君                 井上 哲士君                 浜田 和幸君               アントニオ猪木君                 糸数 慶子君    国務大臣        外務大臣     岸田 文雄君        防衛大臣     中谷  元君    副大臣        外務大臣    武藤 容治君    大臣政務官        外務大臣政務官  黄川田仁志君    事務局側        常任委員会専門        員        宇佐美正行君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       澁谷 和久君        内閣官房東京オ        リンピック競技        大会東京パラ        リンピック競技        大会推進本部事        務局総括調整統        括官       芦立  訓君        警察庁警備局長  沖田 芳樹君        法務省刑事局長  林  眞琴君        外務大臣官房審        議官       垂  秀夫君        外務省中南米局        長        高瀬  寧君        外務省経済局長  金杉 憲治君        スポーツ庁審議        官        木村 徹也君        農林水産大臣官        房総括審議官   佐藤 速水君        農林水産大臣官        房審議官     大角  亨君        国土交通省航空        局交通管制部長  石崎 仁志君        防衛省整備計画        局長       真部  朗君        防衛省人事教育        局長       深山 延暁君        防衛省地方協力        局長       中島 明彦君        防衛省統合幕僚        監部総括官    高橋 憲一君    説明員        会計検査院事務        総局第二局長   岡村  肇君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○外交防衛等に関する調査  (オバマ米国大統領による広島訪問に関する件  )  (岸田外務大臣中国及び東南アジア訪問に関  する件)  (平成二十八年熊本地震への自衛隊対応に関  する件)  (二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピッ  ク競技大会招致活動に関する件)  (横浜における米軍機飛行訓練に関する件)  (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定に  関する件)  (普天間飛行場代替施設建設事業に係る海上警  備業務に関する件) ○所得に対する租税及びある種の他の租税に関す  る二重課税除去並び脱税及び租税回避の防  止のための日本国ドイツ連邦共和国との間の  協定締結について承認を求めるの件(内閣提  出、衆議院送付) ○所得に対する租税に関する二重課税除去並び  に脱税及び租税回避防止のための日本国とチ  リ共和国との間の条約締結について承認を求  めるの件(内閣提出衆議院送付) ○所得に対する租税に関する二重課税回避及び  脱税防止のための日本国政府インド共和国  政府との間の条約を改正する議定書締結につ  いて承認を求めるの件(内閣提出衆議院送付  )     ─────────────
  2. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、真山勇一君、渡邉美樹君、新妻秀規君及び牧山ひろえさんが委員辞任され、その補欠として小野次郎君、石川博崇君、白眞勲君及び高橋克法君が選任されました。  また、本日、白眞勲君、大野元裕君、中曽根弘文君及び石川博崇君が委員辞任され、その補欠として藤田幸久君、大塚耕平君、長峯誠君及び新妻秀規君が選任されました。     ─────────────
  3. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) まず、理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事三木亨君を指名いたします。     ─────────────
  5. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  外交防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官澁谷和久君外十四名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) 外交防衛等に関する調査を議題といたします。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 堀井巌

    堀井巌君 自由民主党の堀井巌でございます。  早速質問に入らせていただきます。まず初めに、外務大臣に今回の米国オバマ大統領広島訪問についてお伺いをしたいと思います。  戦後、現職アメリカ大統領被爆地訪問される、初めてのことであります。本当にまさに歴史的な訪問だと受け止めております。この報道に接しましたときに、今回、改めて被爆地広島、長崎の原爆犠牲者のことを、その痛みを思い起こしたところであります。また、今回の訪問核兵器廃絶に向けた大きな一歩となることを心から期待するものであります。また同時に、私は、この今回の訪問日米の両国民が受け入れていることに感慨を覚えます。日米関係が深くなっている、深化していることを実感いたします。  このような現職米国大統領広島訪問実現の中には、四月にG7外相会合広島で開催されたことも大きな一つのステップになったというふうに思います。そういった意味で、岸田大臣の御尽力に心から敬意を表したいと思っております。  岸田大臣、このオバマ大統領広島訪問、どのようにその意義をお感じになっていらっしゃいますでしょうか、お聞かせいただきたいと存じます。
  9. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 私は常々、世界政治指導者被爆地訪問して被爆の実相に触れるということは、核兵器のない世界をつくろうという国際的な機運を盛り上げる上で重要であるということを内外に向けて言い続けてきました。  今日まで、ケネディ米国大使を始め多くの米国の高官も平和記念式典出席をする、こういったこともありましたし、また、御指摘の四月のG7外相会談ケリー米国国務長官を始めG7外相平和記念公園訪問する、こうしたことも今回のオバマ大統領広島訪問決定につながったと考えています。  このオバマ大統領広島訪問は、犠牲者を慰霊し、そして核兵器のない世界に向けての国際的な機運を盛り上げる貴重な機会になると思いますが、あわせて、日米関係ということを考えますときに、この日米が揺るぎない同盟関係を築いてきたことを示す一つの象徴ともなると考えています。是非未来に向けて、日本アメリカ、非核兵器国核兵器国、共に協力することによって核兵器のない世界に向けての大きな流れをつくっていく、こういった機会にしたいと考えています。
  10. 堀井巌

    堀井巌君 本当に良い訪問になることを心から期待をいたしております。  次に、日中関係についてお伺いをいたしたいと思います。  岸田大臣は、四月の二十九日から中国訪問されました。日中関係、二千年以上にわたる長い交流の歴史がございます。皆様御案内のとおりでございます。私の地元奈良、住んでおりますと、日々文化遺産を目にしながらそのことを感じるわけであります。今経済的にも世界第三位と第二位の関係であります。これはアジア地域のみならず、この二つの国の関係というのは世界全体の平和と繁栄にとっても極めて重要な関係なんだろうと思います。  一方で、中国においては急速かつ不透明な軍事費の増加が見られます。東シナ海、南シナ海においては力による一方的な現状変更の試みも見られ、この点、大変大きな懸念を有しています。また、日中両国において、相手国に親しみを感じない国民の今割合が増えているというのも憂慮すべき事項だと思っております。  こういった中ではありますけれども、この日中外相会談を行われまして、岸田大臣の方は訪中前から、歯車を回していくんだというような御発言もしておられるというふうに伺っておりますが、今回の中国訪問成果、そして今後、対中外交をどのように進めていかれるのか、お伺いしたいと存じます。
  11. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 日中関係ですが、一昨年の北京APECの際の日中首脳会談以降、関係改善傾向にはあるとは思っていますが、いまだその動きは脆弱であり多くの課題があると考えています。そういったことから、私も年初から、私自身、この関係改善流れを一層強いものにするために中国訪問したい、こういったことを申し上げてきました。結果、今回、日本外務大臣として約四年半ぶり中国国間訪問実現をいたしました。  その際に私の方から、私の考える新しい時代における日中関係ということについて説明をさせていただき、そして結果として、日中関係重要性を改めて確認するとともに、更なる日中関係改善のために双方が努力していく、こういったことで一致をすることができました。また、意思疎通を進め、ハイレベル交流を組み立てていく、こういったことでも一致をいたしました。  このように今回の訪問日中関係歯車を回す端緒にはなったと考えております。是非今後しっかりフォローアップしていきたいと思いますし、今年は我が国日中韓外相会議そして日中韓サミットを開催します。中国は九月にG20サミットを開催いたします。また、日中ハイレベル経済対話日本開催、これも予定されております。  こうした様々な機会を捉えて対話協力を積み重ね、日中関係の更なる改善に取り組んでいきたいと考えます。
  12. 堀井巌

    堀井巌君 ありがとうございました。今後の御尽力、一層の御尽力を心から期待しております。  私も二月に参議院の超党派での訪問団の末席で皆さんとともに全人代との交流参加をさせていただきました。やはり、国と国との関係ですから様々な課題があることは、これはもう当然のことであります。そんな中で、きちんと話合いの場を持つ、苦しくてもしっかりと話合いをする、そして一致点一致点として見付けていく、忌憚のないことはしっかりと忌憚なく、課題については互いにしっかり寄っていくということがやはり大事なんだろうというふうに思っておりまして、引き続きの御努力を期待をいたしております。  次に、岸田大臣は、今回のゴールデンウイーク、中国に併せて東南アジア訪問されたというふうに伺っております。タイ、ミャンマーラオスベトナム訪問されたと伺っておりますが、このASEAN訪問成果なり今後のASEAN外交の進め方についてお聞かせいただければと存じます。
  13. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 御指摘のように、今回、東南アジア各国訪問させていただきました。  まず、今回の東南アジア訪問によって、私自身ASEAN十か国全てを訪問するということになりました。一つの節目であるとも思いましたし、また、私自身、実際の行動を通じてASEAN重視という姿勢を示すことができたと思っています。  そして、今回の訪問最大目的は、訪問した国の中で、ミャンマーラオスベトナム、この三か国においては新政権が発足しました。新しい政権との友好協力関係を再確認する、これが最大目的であり、その点は大変有意義訪問であったと思います。  あわせて、訪問した各国メコン地域に存在するASEAN各国であります。このメコンに関しまして、日メコン連結性イニシアティブという枠組みを提案させていただきました。要は、このメコン地域に対して日本インフラ支援を行うわけですが、単にハード面インフラを行うだけではないと、ソフト面において制度とか人材育成もしっかり支援する、そのことによって生きた連結性支援につながる、生きたインフラ整備を行う、これが日本の立場である、考え方である、こういった提案をさせていただきました。  既に昨年、三年間で七千五百億のメコン支援我が国は表明しておりますが、この資金を今申し上げましたような考え方に基づいてしっかりと活用していく、メコン地域に貢献していく、こういった考え方も示させていただき、この点につきましては各国から高く評価していただいたと受け止めています。  是非、こうしたメコン支援と併せて、ASEAN共同体強化支援するために、格差是正、あるいはこのASEANの更なる統合、こういったものもこれからしっかり支援していきたいと考えています。
  14. 堀井巌

    堀井巌君 ありがとうございます。  ミャンマーラオスベトナムは、まだ新政権、新指導部が発足して間もないというふうに伺っておりますが、そういったところ、間もない時期にすぐに訪問されたというのは、私は非常に人脈構築関係強化の上でも意義深いんじゃないかというふうに思います。  それからもう一つ、一人の日本外務大臣が、岸田大臣ASEANの十か国全てを一人で訪問されたというのも、これは相手側から見たときに、日本の一人の外務大臣との関係、これは岸田大臣の恐らくそれぞれの言葉、又はそことの関係信頼関係構築日本に対する信頼日本外交に対する信頼の醸成にやはり大きく寄与しているんではないかというふうに敬意を表したいと思います。  次に、今度は防衛省の方にお伺いをいたしたいと存じます。  この度の熊本地震においては、防衛省自衛隊においても、特に現場自衛官方々を含めて、大変献身的な活動をされておられます。心から敬意を表したいというふうに思います。また、被災地方々からも感謝の声が届いている、そのことは私もつくづく様々な方面から耳にしております。また、今回、米軍支援活動参加いただいたというふうにも聞いている、このことも感謝をしたいと思います。  今回の地震、まだ対応は続いておりますけれども、これまでの自衛隊活動、そして米軍連携も含めて、どのような活動を行ってこられたのか、お教えいただきたいと思います。
  15. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 国会の皆様方自衛隊に対して御協力や御支援をいただいておりますが、自衛隊は、四月十四日の発災直後から、牛刀主義と申しますが、大きな包丁、大なたでできるだけ早く大量に大胆に部隊を投入するということに心掛けまして、総力を挙げて災害対応全力を尽くしてまいりました。特に、本震が発生いたしました四月十六日には、西部方面総監指揮官といたします統合任務部隊最大人員約二万六千人態勢で、各種車両、航空機、艦艇を最大限運用いたしまして、人命救助、また被災者への生活支援全力で当たってまいりました。  当初は、倒壊した家屋、インフラの途絶が多くて、大変たくさんの方々避難生活を余儀なくされていたわけでありますけれども、一刻も早く安心して生活基盤構築できるように、やれることは全てやるという方針で、関係省庁自治体連携いたしまして、必要な物資輸送協力、給食、給水、入浴、医療支援といった被災自治体また被災者方々ニーズに応えまして、きめ細かな対応ができるように全力を挙げて被災者の御支援に取り組んでまいりました。  また、初動も滞りなく実施をいたしましたが、米軍また民間輸送力も活用いたしました物資輸送部隊増強を円滑に行うことができまして、やはり平素からの関係機関との調整、実動訓練、そういったプランを作り、訓練をするということが重要であるということで、それが生かされてきたと思っております。  また、米軍につきましては、発災直後から米側から申出がございまして、速やかに日米間で調整を進めて、四月十八日から二十三日までの間にタイムリーに米軍による航空輸送支援を得ることができました。自衛隊災害救援活動を補完をしてくれたことでございますが、これも新ガイドラインに基づきまして昨年十一月に設置をされた同盟調整メカニズム、これが効果的に機能したことによるものであり、また、日頃から米軍との実動訓練、これの成果の現れと考えておりまして、今後も米軍と実動訓練を重ねることによりまして、災害時により効果的かつ迅速な救援活動実現できるものと考えております。  最後に、電気、水道、ガスといったライフライン、現在、次第に復旧をいたしておりまして、当初に比べますと自衛隊ニーズ、量的には減ってきているわけでございまして、五月九日に統合任務部隊の編成を解除、約一万三千人態勢で、現在、自治体ニーズに機動的に柔軟に対応しているところでございますが、今後とも不測事態が発生した場合には万全の態勢で臨んでまいりたいと考えております。
  16. 堀井巌

    堀井巌君 ありがとうございます。  迅速に、今御答弁ありましたように、最大で二万六千名の自衛官方々を投入をして活動に当たられたと、そのことがやはり非常に迅速な活動に結び付いているのではないかというふうに高く評価をしております。  それからまた、防衛省が契約する民間船舶「はくおう」を活用されたというふうに伺っております。休養施設として活用して非常に好評を博したというふうに聞いておりますし、また自衛隊音楽隊在日米軍による演奏会も開かれたというふうに聞いております。被災者の心を非常に癒やすのに役立ったというふうに聞いております。やはりこういうソフト面にも配慮しながらきめ細かな対応をされたことに心から敬意を表したいと思います。  この辺お伺いしようと思ったんですが、ちょっと時間がございませんで、また引き続き、ソフトハード面で、両面からきめ細かな対応をされることを心から期待を申し上げますというこちらからの要望とさせていただきます。  最後に、私の地元奈良県に関わる話で御質問大臣にさせていただきたいと思います。  今回のこの熊本地震を見まして、やはりそれぞれの地域日本全国でどこでも地震が起こり得るんだと。例えば私が住んでおります紀伊半島ですと南海トラフ地震、これは四国もそうであります。また、紀伊半島もそうでありますし、東海地方にかけてもそうであります。本当にこれから巨大地震が予想される中で、この災害対応災害準備必要性については改めて痛感をいたしたところであります。  そんな中で、この自衛隊災害発生時における役割の重要性も改めて認識したところでございます。我々、今、奈良県においては、県、そして地元の五條市、そして地域方々挙げて自衛隊基地の、陸上自衛隊誘致活動に取り組んでおりますけれども、この紀伊半島全体の災害対応を円滑に進めるためにも、また今後の主たる任務での部隊運用に資するためにも、こういった自衛隊基地設置が私は極めて重要だというふうに思っております。  ついては、大臣も大変御多忙だと思いますけれども、また機会ありましたら、是非この紀伊半島のそういった様子、そういった地域の声を聞くために現地の方にも是非出向いていただければと希望いたしますが、いかがでございましょうか。
  17. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 南海トラフ地震が発生した場合には甚大な被害が想定されておりまして、政府におきましては、南海トラフ地震における具体的な対応対策活動に関する計画、これ上限約十一万人を予定をいたしておりますけれども、迅速に部隊を展開をいたしまして、関係省庁、また地方公共団体連携をいたしまして、情報収集捜索救助活動、消防・水防活動応急医療、救護、緊急搬送生活支援等災害救援活動に取り組むことにいたしております。  また、平素から地方公共団体との連携を図るということで、こういった防災訓練にも積極的に参加連携することによりまして、地方公共団体との連携強化についても、連携を図って、強化を図っていくということが重要と考えております。  奈良県が主催をいたします防災総合訓練実施をされておりますが、この訓練には防衛省自衛隊からも陸上自衛隊の第四施設団、第三飛行隊、大阪、これが参加しているところでありまして、事情が許せば私も是非現地を訪れまして、自衛隊奈良県の方々防災訓練連携する現場を視察してみたいと考えております。
  18. 堀井巌

    堀井巌君 ありがとうございました。終わります。
  19. 小野次郎

    小野次郎君 民進党の小野次郎です。  外務大臣大臣に直接は後で質問させていただきますけれども、今回のオリンピック東京招致をめぐる疑惑というんでしょうね、疑惑については、非常に私も、多分多くの国民も心を暗くしている出来事だと思います。  というのは、みそを付けるという表現がありますけど、みそ付けっ放しですよね、このオリンピック。最初にエンブレムがあんなことになり、スタジアムがあんなことになり、聖火台がないという話になって、それで、招致したことについてまでこうやって国際的なレベルで疑惑を提示されるというのは非常に心が暗くなります。  私が、東京オリンピック、前の東京オリンピックのとき、自分は記憶が何かあるかなと思い返してみたら、私は地方で育ったんですけど、前の年、一九六三年に東京へ出てきたときの記憶がありまして、上を見上げると、やたら何か、高速道路ですかね、工事をコンコンコンコン至る所でやっていました。それで、下を歩こうと思うと、田舎から出てきたものですから、気になったのは、工事中で東京じゅう至る所鉄板が敷き詰めてあって、東京の歩道というのは鉄板で造っているのかなと思うぐらい工事していました。そんな記憶があって、ただそれは、当時子供ですし、いわゆる高度成長に入る時期ですから、悪い印象じゃなくて、何か日本中が建設ムードだったなという印象があって、それを自分の住んでいる、仙台だったですが、仙台へ帰って、すごいよ東京はと言った記憶があるんですけれども。  五十年たって国民オリンピックに向けての意識は大分変わったと思うんですね。今はやっぱり、日本で開催できるのはいいことだと思うし、ただ、そこはアマチュア中心のスポーツマンシップというのを、美しいプレーを見たいという気持ちと、できればその中で日本の選手に頑張ってもらいたいというぐらいのことであって、何かそれを、オリンピック招致をネタにして、何であれ、とにかく招致して、そこが一つの、何かさっきのとんかちというんですか、公共事業のネタになるだろうみたいな、そんなことで期待している方というのは昔と違って今度は余りいないんじゃないかと思うんですね。  その意味では、やっぱりクリーンな企画、運営であることというのが何よりも大前提であって、昨日ちょっと、今日こういう質問をしようと思うということを普通の友達にしたら、もう何か返上したらいいんじゃないかというぐらい言う人もいるんですよね、そんな疑惑掛けられるぐらいだったら。それぐらい重要な問題だと私は思っております。  まず、法務省にお伺いします。林刑事局長、お越しいただいてありがとうございます。  法務省には一般論で聞かないと絶対に答えてくれないというのは分かっていますので、極めて一般論で伺いますけれども、そもそも我々がこの疑惑についてあっと驚かされたのは、フランスの司法省の検事局が公式のコミュニケというのを発表して、そこにこういう疑惑があるってこう書いてあって、予審を開始するというふうに書いてあって、そこに罪名が書いてあると。ところが、一体この事件って何の事件、疑惑って言ったらいいか僕も悩んだんですね。  というのは、このコミュニケには贈収賄というのから書いてあるんですけど、私は贈収賄というのは普通、公務員のものをいうんだと思うんですけど、民間人の贈収賄罪というのは我が国の刑事法令にもあるんでしょうか。
  20. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) 贈収賄罪につきまして、我が国の法律で、まず刑法において収賄罪というのがございます。これは、公務員がその職務に関し賄賂を収受、要求若しくは約束した場合に成立するということでございますが、それでは他方で、公務員でない民間人が収賄罪の主体となる犯罪があるかどうかということでございますが、刑法にはございませんが、例えば会社法におきまして、取締役等がその職務に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受、要求若しくは約束した場合に収賄罪が成立するものと規定されている例がございます。
  21. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  本当に法律的知識が、局長に伺わないとあれなんですが、その会社法にあるというのは、会社法、会社というのは一つの、あれは、ちょっと私知識が、自信ない、社団の一種なんですかね、株式会社というのは。その株式会社じゃない法人にもそういうものって、その民間人の贈収賄罪って日本でもあるんでしょうか。
  22. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) 会社法で規定されている主体としての会社についてのこの取締役についてこの規定が掛かってくるわけでございます。  その他各種法律も見ますと、特別法の中では、例えば破産法などでは破産管財人についてもやはり収賄罪が規定されておりますし、その他の幾つかの法令におきましても、特殊法人については、それが列挙された上で、そこの取締役等については収賄罪が適用されると。このような形で、個別の法律の範囲内でそのような規定が見られるところであります。
  23. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  ちょっと、日本語にそういう意味で訳すときに、この文科省提供の紙では贈収賄と訳していますけど、ちょっと訳が難しい部分があるんだなということを今聞いていて思いました。  いずれにしても、コラプションというんですかね、腐敗しているというか、買収されちゃったというようなことを言っているんだと思いますので、その辺は余りぎりぎり詰めずに、まずその話の中身の方にだんだん入っていこうと思いますが。  もう一つ、刑事局長にお尋ねします。  このコミュニケにも出ていますが、資金洗浄、私も昔、これ少し担当したことがあるんですけれども、組織犯罪処罰法の中の犯罪収益等隠匿罪というのがありますが、これ昨日、私も構成要件読みましたけど、読んでも読んだだけではなかなか理解しづらいので、どんな態様のことがこの隠匿罪になるのか、分かりやすい言葉で御説明いただきたいと思うんですが。
  24. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) この犯罪収益等隠匿罪でございますが、組織的犯罪処罰法の第十条の第一項に規定がございます。この犯罪収益等の取得若しくは処分について、事実を仮装して、又は犯罪収益等を隠匿した者、これについては五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処する、又はこれを併科すると、こういうふうに規定がございます。  例えば一例で、じゃ、この犯罪収益とは何かということでいきますと、これにつきましては、組織的犯罪処罰法の別表に掲げられた罪の犯罪行為により生じたり、若しくはその当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産、これらが犯罪収益に該当するわけでございます。  そして、隠匿行為とされるところの例えば犯罪収益等の取得について事実を仮装する行為、こういった例といたしましては、実際には犯罪収益であるのにそれを正当な商品取引等を装ってその旨の書類を作成しましたり、あるいは正当な事業収益を装って帳簿や伝票等を操作したりすること、これが隠匿という行為に当たると考えられております。
  25. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  二つ確認しておきたいんですけど、隠匿しというのは別に、普通の意味で、あるお金をどこか屋根裏に隠すとかって物理的に見えないところに隠すという意味だけではないということですね。もう一つは、犯罪収益の中に、今局長も、生じたもの、得たものだけではなくて報酬というのも挙げられましたけれども、その報酬というのは犯罪が行われた後に払われるものではなくて、犯罪が行われる前に与えられるものも、それが対価であれば報酬ということでいいんでしょうか。
  26. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) まず、最初の点の隠匿でございますけれども、先ほど申し上げました犯罪収益等の取得について事実を仮装するという行為が一つございますので、そういった形で、物理的な隠匿のみならず、先ほど申し上げましたような帳簿書類等を操作することによってその事実を仮装するということが当たると考えられます。  また、一般に、その犯罪収益の中には、委員指摘のとおり、犯罪行為の報酬として得た財産というものがございますので、その報酬として得た財産と認められる限りにおきましてはこの対象となるということでございます。
  27. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  それでは、重ねて一般論で結構なんですけれども、外為法に不正送金罪とよく検挙される例がありますけれども、この不正送金罪の典型的なケースというのはどういうものなんでしょうか。
  28. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) その典型的なケースの一例を一般論として申し上げますと、外国為替法上、国連安保理決議に基づき、外務省告示により資産凍結等の対象として指定された者に対して行う我が国から外国に向けた一定の支払につきましては、主務大臣、具体的には経済産業大臣又は財務大臣の許可が必要とされております。これで、その主務大臣の許可を受けないでその当該対象者に対しまして我が国から外国に向けた支払をした場合、こういった場合に三年以下の懲役等の罰則があるものと承知しております。
  29. 小野次郎

    小野次郎君 今までの質問で大分分かりました。要するに、不正送金罪も、そういった免れるような名目や仮装して行うものというのがこれに当たる可能性があるということと、さっきの収益等隠匿罪の方についても、事実を仮装するというのが商品取引を仮装したり事業収益だという形を偽るという形も典型的なケースだという話を聞きましたので、大変参考になると私は思います。  さて、次の質問は文科省になります。  文科省、来られていますか。済みません、ありがとうございます。  名前が挙がっている、個人名挙げざるを得ない、これだけ報道されているので。ラミン・ディアクさんという方ですけれども、我が国へのオリンピック招致について、一般論で結構なんですけど、この方は陸連の重鎮であり有名な方なんですけれども、日本オリンピック招致に、別にコラプションの話は関係なくですよ、外形的に協力していただいた方なんですか。
  30. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) ディアク氏は、一般的には、我が国東京誘致の計画について理解を示されていた方だと承知しております。
  31. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  それでは、文科省に重ねてお伺いしますが、シンガポールのコンサルティング会社と招致委員会との間の契約内容について確認させていただきますけれども、誰と誰との間で結んだ契約なのかということが一番目。二番目には、日付はいつなんだと。後で馳大臣の発言も出てきますから、日付も結構大事だと思うんですけれども、契約の期間も併せて教えてください、どういう契約の内容だったのかということ。それから、一番大事なことは、一体このコンサル契約の報酬額はどう書いてあったんだと、契約の中身に、どういう支払方法を取るというふうに書いてあったのか。そこについて教えてください。
  32. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) 公益財団法人日本オリンピック委員会、JOCから聴取したところによりますと、契約内容については、契約書に守秘義務条項があるため直ちには開示はできないとの報告を受けております。  このため、スポーツ庁としてお尋ねの内容全てについて報告を受けているわけではございませんが、ブラック・タイディングス社との第一回目の契約については、契約期間が平成二十五年七月一日から九月三十日、契約金額が九十五万米ドル、契約内容は、最終段階に入ったロビー活動を効果的にそして効率的に行うため、ロビー活動コミュニケーション戦略の確立、IOC委員の動向、周辺情報の収集等を業務としていたものと聞いております。  それから、同社との第二回目の契約については、契約期間が平成二十五年十月五日から十一月三十日、契約金額が百三十七万五千米ドル、契約内容につきましては、招致成功要因についての情報収集、分析の委託を業務としていたものと聞いております。
  33. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  要するに、契約が二つあったということなんですね。その契約を結んだ日付を僕は聞きたかったんですけど、それはどうなんですか。今お答えになったのは契約期間それぞれ二つあったということをおっしゃいましたけど、契約を締結したのはいつなんですか。
  34. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) 先ほど申しましたように、JOCからは全ての条項について報告を受けているわけではございませんで、その点についてはスポーツ庁として報告を受けておりません。
  35. 小野次郎

    小野次郎君 まあ報告を受けていないんじゃお答えできないのはそれは分かりますが、もう一遍お伺いしますけど、じゃ、その前段の一つ目の方の契約の内容というのはそれなりに分かるんですけど、後段の二つ目の方が金額が一・五倍ぐらい大きくて、二つ目の方はもう既に日本への招致が決まった後に何を一体お願いしたのか、そこに一・五倍のお金を払う話って、何かどうも合理性が見出せないんですね。  その成功要因分析するのも大事ですけど、じゃ、三回目また東京に招致するためにそういうことが必要だったのかということなのか、あるいは各国外交レベル等でお礼を言わなきゃいけないとか何かそういうことがあって、僕らもパーティーとか開くとその後誰が来たかとか調べますから、そういうことなのかなという気もしますが、それにしても金額が、何で成功報酬としか受け取れないような金額が二つ目の契約の方に入っている、金額になっているのか。そこは何か説明聞いていますか、合理的な説明を。
  36. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) 金額の内容については必ずしも説明は受けておりませんが、JOCよりは、第一回目の契約は先ほど申し上げたとおりの内容で結ばれましたけれども、その際に、招致活動の最終段階で予算が限られていたため、招致が決定した時点の収入の確保状況も踏まえて、成功報酬的な意味合いのある新たな業務委託もあることを招致委員会と同社が話し合った上で、招致決定後、改めて両者で合意をした上で第二回目の契約を締結したと聞いております。  第二回目の契約につきましては、招致成功の要因に関する情報収集、分析を内容とするものであり、成果物も提出されたというふうに聞いております。
  37. 小野次郎

    小野次郎君 何か今の説明はよく理解できませんよ。今の話じゃ、二つ目の契約は招致が決まった後に契約、さっき契約日付については全く聞いていないと言ったけど、聞いているじゃないですか、あなた。  それと、じゃ、一つ目のときは、残りの部分を招致が成功したら、成功報酬という言葉もあなたはおっしゃったけれども、そうすると、成功報酬を後で払うからという口約束か何かして一つ目は一つ目の契約で終わらせたということなんですか。ちょっとその辺の前後の脈絡がよく分からないんですけど。
  38. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) 先ほど御説明しましたように、第一回目の契約が結ばれたときに、成功報酬的な意味合いのある新たな業務委託もあり得るということで、招致委員会と同社の間で話合いが行われていたということでございます。  その後、招致が決定して、日本が選ばれたといった段階で、改めて両者の間で契約内容について話合いを行ったと、それを踏まえた上で第二回の契約が締結されたということでございまして、成功報酬的な意味合いというのも含んでおりますけれども、招致成功の要因に関する情報収集、分析、そういったものを内容としていまして、これを今後にも生かしていくと、そういったようなことも踏まえて契約が行われたといったようなものでございます。
  39. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  要するに、そういう業務を二つ目の契約についても書き込んだけれども、元々成功報酬的色彩を持つということで、当事者の間では了解の上で二つ目の契約に至ったということが今の何回かの答弁で明らかになったように思います。  それでは、ちょっと角度を変えますが、今月十六日、千葉県内で馳大臣自らが、当時自民党の側の責任者だったらしいんですけれども、招致委員会がコンサル会社から要求された金額が準備できなかったと、今は九千七百万円しか払えない、残り一億円くらいは招致が決まったら必ず払うからと言って契約したと述べておられるんですね。  これでは、報酬額や支払方法がきちんと規定されたものではなくて、何か先方から言い値で一回目、二回目って要求されて払っていたというだけのように思うんですけど、そうなんですか。
  40. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) 先ほど御説明をさせていただきましたけれども、第一回目、それから第二回目の契約が行われたということでございまして、第二回目の契約が行われる際には、両者の間で改めて合意をした上で契約内容も話し合って締結をしたというようなことであるということでございますので、両者できちっとそういう手続を踏んだ上で成果物も提供されるというようなことも含めて今回の合意がなされた、実施されたというふうに理解しております。
  41. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  文科省は品がいい役所だから、私の例え話は余り、言わないと分からないと思うんであえて申し上げますけど、こういう支払方法というのは、僕は警察出身なんで思うんですけど、一番どんなときに起きるんだといったら、身の代金みたいなやつですよね。最初ちょっとしか払えないけど、安全が確認されたら残り払うからというやつとか、あるいは、世の中に知られては困るようなものの取引のときに、全額払っちゃってだまされたら困るから一部払っておいて、結果が確認されたら残り払うからというふうにするような取引ですよ。(発言する者あり)分かりやすいでしょう、本当。そういう疑いを持たれても仕方のない取引ですよ、これは。  続けますけれども、JOCの専務理事の平岡さんは非常に率直にお答えになっているんですね。これは民進党の調査チームとの会合でこのように話されています。シンガポールのコンサル会社がラミン・ディアクさんと近い関係にあると認識していたということを表明しているんですね。これは国会の衆議院の方ですか、予算委員会で竹田会長の方が、この会社がディアク氏側と関係があるとは知る由もなかったというふうに答弁しているんですよ。  もう早速一日、二日でころころ変わるようなことをお答えになっているようでは、それはJOCの会長の発言にすぎないかもしれませんが、国会から見れば、JOCがどういうことをしていたのかというのは文科省だってしっかり見てくれなきゃ困るわけで、文科省として、これどっちが正しいんですか。
  42. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) JOCの竹田会長は、シンガポールのコンサルタント会社とディアク氏が報道にあるような形での疑わしい関係にあることを知る由もないと発言したものであると承知をしております。  また、JOC平岡専務理事は、国際陸上競技連盟と当該コンサルタント会社との間に業務上の取引があることを踏まえて発言したものであると承知しております。
  43. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  だけど、それはこのお言葉の中に主観的な部分というかを入れちゃいけないと思うので、その指摘されているような怪しい関係、何とおっしゃったかな、今。(発言する者あり)いかがわしいと言って。でも、いかがわしいかどうかは価値判断ですから、言っておられる意味は、ディアクさんとこの会社の間にお金の移動があるとは、移転があるとは知らなかったという意味だということですか。だけど、人間関係というか、その結び付きとしての関係はあったということはもうこの平岡理事の方が知っていたわけで、別に平岡さん個人一人が知っていたんじゃなくて、JOCの中では知られていたことだという意味だと思いますけれども、竹田さんの言っている、そうじゃないと言っているのは、そのいかがわしいかどうかじゃなくて、お金の移転があるとは知らなかったという意味に限定するなら私も合理的に分かりますよ。  いかがわしいかどうかは、それは価値の判断の問題だから、それはこれからだんだん明らかになっていく部分もあるので、そんなことまでを竹田さんに答えを聞くことはできないし、竹田さんもお答えになることはできないと思うので、どっちなんですかね。
  44. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) ブラック・タイディングス社とは国際陸連とこれまで、例えば二〇一五年の世界陸上北京大会の招致コンサルタントとかの契約がございまして、そういったような中で、平岡専務理事は国際陸上競技連盟とコンサルとの間での関係が、業務上の取引があるということを述べたんだと思います。  それから、先ほど私のちょっと発音が悪くて恐縮でございますが、竹田会長は疑わしい関係というような言葉遣いをされていまして、その内容についてはちょっと推測することはできませんけれども、報道にあるような形での疑わしい関係にあることを知る由もないというふうに発言されたということを改めて説明をされております。
  45. 小野次郎

    小野次郎君 じゃ、そうすると、その竹田さんのおっしゃっているのは、いかがわしくない仕事上の強い結び付きというのは否定していないということですね。
  46. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) 竹田会長としては、そういったような疑わしい関係があったことを知らなかったというような趣旨で説明をされたということだと思います。
  47. 小野次郎

    小野次郎君 何かそこが曖昧ですね。まだいろんなところ、委員会で聞かれると、より実情が明らかになるんじゃないかと思いますけれども、重ねて申し上げますけど、平岡さんの方がおっしゃっている認識というのは、別に平岡個人だけが特別に秘密を知っていたというのではなくて、JOCの中でその強い結び付きについては知られていたという認識を、まあ党の調査会ではありますけど、我が党の調査会ではおっしゃっているので、そことやっぱりきちんと整合性を取る説明をしてもらわないと社会的に納得されないと思うんですよ。  じゃ、続けますけれども、馳大臣はこの一億円を超える二度目の支払が成功報酬であるということを事実上認めておられるわけで、一方で、この平岡専務理事の方は極めて率直におっしゃっているんですね。この会社との業務内容のやり取りは口頭のみだった、口だけだった、書いた記録なんかないと言っているんですね。  そうなると、この記録に残せない活動の内訳として、あえて言いますけれども、開催地決定に関与するIOC委員らへの利益供与その他口に出せないような働きかけを容認していたと受け取られても仕方ないのではないでしょうか。
  48. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) 先ほど申し上げましたように、JOCによりますと、招致決定後の第二回目の契約には成功報酬の側面もあると聞いておるところでございまして、馳文部科学大臣の発言はこのようなことを説明したものだと考えております。  また、JOCから、ブラック・タイディングス社との第一回目の契約については、その内容として、ロビー活動、コミュニケーション戦略の確立、IOC委員の動向、周辺情報の収集等、それから第二回目の契約につきましては、招致成功要因についての情報収集、分析と、それぞれ業務の内容について聞いておりますので、御指摘のような開催地決定に関与するIOC委員らの利益供与その他の口に出せない働きかけが業務内容に含まれているというふうには考えていないところでございます。
  49. 小野次郎

    小野次郎君 IOC委員というのは、これは倫理規程というんですかね、いかなる政治的、商業的な影響を受けてはいけないとか、あるいは政府、組織、その他の団体から自身の行動及び投票の自由を妨げるおそれのある命令や指示を受けてはならないというふうに極めて高い倫理性が求められているポストでございます。  これはIOC委員のことなんですが、文科省に続けて伺いますけれども、JOCの役職員というのは、職務上の行為について、例えばみなし公務員、公務員とみなすというような、みなし公務員のような規定があるんでしょうか。
  50. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) JOCは公益財団法人でございまして、役職員をいわゆるみなし公務員と位置付ける法令上の規定は存在しないものと承知しております。
  51. 小野次郎

    小野次郎君 私の記憶違いかもしれませんが、過去の、あれは札幌オリンピックじゃない、長野オリンピック、何かそのときにはその関係の役職員はみなし公務員として処理されていたと思うんですけれども、そんなことないですか。
  52. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) こちらの方で調査しましたところ、答弁を申し上げましたような内容でございました。
  53. 小野次郎

    小野次郎君 ですから、なっていないということですね。みなし公務員にはなっていないということですね。  それじゃ、既に解散した招致委員会の役職員についてもみなし公務員とはされていないということでいいんですか。
  54. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) 東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック招致委員会は特定非営利活動法人であり、同様にみなし公務員と位置付ける法令上の規定は存在しないものと承知しております。
  55. 小野次郎

    小野次郎君 特定非営利何とか法人とかって、だからではないんですよ。だから、みなしになっているかと聞いているんだから、だからなっていないんじゃないんですよ、だけどもなっていませんかと聞いているんで、私は、調べた方がいいですよ、長野のオリンピックのときはあの役職員はみなし公務員になっていたと僕は思いますよ。すぐに分からない、分からなければいいですけど。
  56. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) もう一度確認させていただきます。
  57. 小野次郎

    小野次郎君 法務省さんにもう一度お尋ねします。済みません。これも一般論というんですかね、何というのか、昨日もちょっと法務省の担当の方とレクチャーしていて、答弁がもらえるかどうかはっきりしないんですけれども、ただ、私は、こうやってコミュニケが出されていて、コミュニケの中身を見れば、どう見たってこれは日本に関するものをもう世界中に向けてコミュニケで発表しているわけですから、私はこういうことを聞かざるを得ないと思うんですよね。フランス司法省など関係当局から国際捜査共助の要請があれば要請に協力する御方針でしょうか。
  58. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) フランス検察当局がこのようなコミュニケを発して捜査が開始されたということは対外的に明らかにしておるわけでございますが、委員指摘の具体的な、フランスからの例えば国際捜査共助の要請があった場合にどのようにするかということでございますが、まず、共助につきましては、外国における個別具体な捜査に関する事柄でございますので、要請の内容、あるいは要請があったかないかについてはこれはお答えすることはできませんが、一般論として、フランス当局から捜査共助の要請があった場合に、これは、捜査共助に応じる応じないについては法律の要件がございますので、この場合には、一つには、フランスとの関係では日・EU刑事共助協定という条約がございます。それから、我が国に国内法として国際捜査共助等に関する法律というものがございますので、これらの条約あるいは国内法に定められた要件に従って対応することとなります。
  59. 小野次郎

    小野次郎君 ありがとうございます。  私は、そういう際に、次の問いに入りますけれども、双罰性というか、双方可罰性というのが何かネックというか要件になってくるような気がするんですけれども、我が国において双方可罰性が認められないような場合には捜査共助の要請に対してどのような協力が可能なんでしょうか。
  60. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) 委員指摘のありました双罰性という要件でございますが、捜査共助をする場合、応じる場合に、双方にその行為が可罰的であると、そういう要件がございます。これがないと通常であれば共助に応じることはできないわけでございますが、フランスとの関係では日・EU刑事共助協定がございまして、この協定が国内法に定めている双罰性の要件を緩和しておりますので、結局のところ、フランス当局から、もし日本では犯罪とならない行為に関しまして捜査共助の要請があった場合といたしますと、そのときにはこの日・EU刑事協定の他の要件を満たす限りにおきまして、任意の措置については原則としてこの要請に応じる義務が日本に生じます。
  61. 小野次郎

    小野次郎君 私の理解しているところでは、フランスなどは贈収賄のコンセプトが広いんですよね。産業スパイと言われているような、会社の役職員からお金を渡して会社の情報を取るなんというのも新聞の見出しなんかは贈収賄みたいに書いてあるので、会社の社長が、役員が何で贈収賄かなと思うんですけれども、多分、日本で言う商法の収賄罪みたいなのがもうちょっとフランスの方が広いのかなと思うんですが。  そこで、局長にもう一問お尋ねしますけど、この双罰性というのはどれぐらいきちっとなっていなきゃいけないんですかね。つまり、例えば片っ方は株式会社だけがなっている、片っ方はそれ以外の公益法人も対象になっているというような国があったというときとか、あるいは片っ方は役員だけとなっているけど片っ方は役員の下の職員でもなりますよという法律の制度があったときに、どこまで双罰性というのはぴったり一緒でなきゃいけないんですか。
  62. 林眞琴

    政府参考人(林眞琴君) なかなかどこまでという範囲をお答えすることは難しいわけでございますが、いずれにしましても、同一の基本的な事実をまず想定しまして、共助の要請に係る事実を想定して、それが我が国において行われたと仮定した場合に、我が国の刑罰法令が何罪が成立するのかあるいはしないのかということを判断して、この双罰性の要件を満たすか満たさないかということを考えることになると思います。  そして、先ほど申し上げましたが、もしフランス当局からの要請の事実が我が国では可罰性がないと、犯罪に当たらないということになりますれば、強制の措置、いわゆる強制処分でございますが、強制処分については、そのような要請が仮にありましても共助に応じる義務はございませんが、他方で、任意の処分等につきまして、任意の措置につきましては、これは条約上その要請に応じる義務が生ずるということになります。
  63. 小野次郎

    小野次郎君 馳文科大臣もできるだけその事実関係の解明には協力したいということをおっしゃっていますけど、是非法務省も、これ日本自らの、言わば疑われているわけですから、その説明責任を果たすという意味でも、協力できる限り、協力というか、事実関係の解明には協力すべきだということを申し上げておきたいと思います。  さて、外務大臣にお伺いしますが、これは、じゃ、文科省所管のJOCなりその下の招致委員会が行ったことだからでは済まない面があると思うんですね。この招致をめぐっては、我々も、みんな誰もが知っていることですけど、外務大臣や総理大臣がいろんなところに行くたびに、招致決定までの間に政府だってやはり様々な働きかけを各国にしてきたわけで、間接、直接は別にしてね。  そうなると、これがもし汚れたものだったというふうに言われたら、それはやはり政府にとっても非常にゆゆしきことだと私は思うんですけど、政府もこの働きかけを行ってきたということ自体についてはお認めになりますよね、日本への招致について尽力してきたということについてはお認めになりますよね。
  64. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会招致に関しましては、招致委員会を始め、オールジャパンで取り組んできました。  その中で、政府としましては、IOCの行動規範を遵守する形で可能な限りの支援を行ったということであります。といいますのは、この行動規範を見ますと、プロモーション活動そのものは立候補都市のみが実施するということになっておりますので、政府としましては、要人往来等の機会を捉えて東京の良さを広く知ってもらうような説明を行うとか、あるいは招致委員会が海外で活動する際に在外公館を通じて側面支援を行うとか、こういった形で支援を行った次第です。
  65. 小野次郎

    小野次郎君 そろそろまとめに入りますが、文科省に聞くと、JOCから全て事実関係を解明できているわけではないというさっきのお話になってしまうし、法務省の方は要件に従って対応しますと言っているだけで、協力しましょうとは言っていただけないんですが、これ全体として見ると日本に掛けられた疑いだし、身の潔白を証明すべきなのは日本なんだし、それはやっぱり外交関係においても、間接的かもしれないけれども、政府だって、招致をオールジャパンで取り組んできたことについて汚れていますよというふうに指摘されているわけですから、そうじゃないんだということはやはり政府を挙げて解明の努力、表明の努力が必要だと思います。  もう一度大臣から、この問題についてどのように認識し、またどのようにイメージの回復をお図りになるつもりか、お伺いしたいと思います。
  66. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) 本件につきましては、先ほど来質疑の中でありましたように、この招致委員会理事長であったJCOの竹田会長がステートメントを発表したり、国会で答弁されたり、当該契約の正当性について説明されていると承知していますが、加えて、今般、不正疑惑問題に関し業務委託行為に違法性があったかについてJOC内に調査チームを設置して調査を進めることを発表したと承知しています。  政府としましては、まずはこの調査チームの取組を注視していきたいと思います。その上で適切に対応していきたいと考えます。
  67. 小野次郎

    小野次郎君 春から民進党になりまして、今まで十五分ぐらいしか質問時間もらえなかったのが今日は四十分いただきまして、ゆっくりと質問することができました。また、会期がもう二週間も残っておりませんので、もしかするとこれが最後質問のチャンスになったかもしれませんが、両大臣にはたくさん質問させていただきましてありがとうございました。  これで私の質問を終わります。
  68. 井上哲士

    ○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  米軍基地米軍機訓練の問題についてお聞きをいたします。    〔委員長退席、理事塚田一郎君着席〕  ゴールデンウイーク中などに横浜港の米軍施設横浜ノースドックとその周辺で、米軍横田基地のヘリコプターが日本側へ通知せずに特殊訓練をしていたということを十六日付けの朝日新聞が報道をいたしました。これによりますと、連休中の四月の二十九日午前十一時前、灰色のヘリが横浜港上空を何度か旋回した後、ノースドック上でホバリングし、特殊器具で機内の兵士を地上へつり下ろした、ヘリはその後、埠頭にある風力発電ハマウィングの風車の上部より低空で旋回飛行してからノースドックに戻り、地上の兵士を機内につり上げたと、こういうものであります。  この事実を防衛省はいつ知ったのか、それから、米側に確認をしたようでありますけれども、その結果、訓練をしていた部隊名及びいつどのような訓練をしていたのか、明らかにしていただきたいと思います。
  69. 中島明彦

    政府参考人(中島明彦君) お答え申し上げます。  今先生御指摘訓練でございますけれども、本年五月十六日の新聞報道を受けまして、同日、米軍に確認いたしました。その結果、まず米軍部隊でございますけれども、米空軍第三七四空輸航空団の第四五九空輸中隊、この部隊所属のUH1ヘリコプターでございました。このヘリコプターが横浜ノースドックにおきまして、先月の二十五日には昼間と夜間にホイスト訓練、ホイスト訓練と申しますのは、飛行中のヘリコプターからつり下ろしたケーブルで人員などをつり上げたりつり下げたりする訓練でございますけれども、かかる訓練実施し、二十九日には昼間のみ訓練実施した旨の説明を受けたところでございます。
  70. 井上哲士

    ○井上哲士君 この記事では、みなとみらい地区に家族で遊びに来ていた女性のコメントも紹介しておりますが、突然現れ、何事かと怖かった、たくさんの人がいる行楽地で軍隊が訓練したのなら信じ難いことですと、こういうふうに言われております。当然だと思うんですね。  ノースドックは米軍が貨物の陸揚げと保管をしている場所であります。いわゆる地位協定に基づく提供区域でもありません。そういうところで事前の連絡もなくこういう特殊訓練が行われたということでありますが。  そこで、大臣にお聞きいたします。三点聞きますが、第一に、過去、このノースドックで米軍訓練が行われたという例があるのか。二つ目、なぜこのような訓練がこういう場所で行われるのか、その根拠。三つ目、連絡もなく観光商業施設の密集地近くでこういうことが行われたことに対して米側に是正を求めたのかどうか。この三点、お答えください。
  71. 中谷元

    国務大臣中谷元君) まず、根拠につきましてですが、米軍日米安保条約の規定第六条に基づきまして我が国において施設・区域を使用することが認められておりまして、同条約上の目的達成のために、訓練等の軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としているところでございます。  米軍は個々の飛行訓練の内容等につきましては我が国への連絡を行う義務というものはこの条約上はございません。このため、防衛省といたしまして、米軍による飛行訓練一つ一つにつきましては承知をいたしておりませんけれども、米軍のホームページによりますと、昨年八月、横浜ノースドックにおいて、確認飛行ですね、地形の、これを実施したということでございます。  一般論といたしまして、米軍我が国において飛行訓練を行う場合には、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきであるということは言うまでもないということでございます。    〔理事塚田一郎君退席、委員長着席〕
  72. 井上哲士

    ○井上哲士君 一般論とか一般的訓練の話ではないんですね。  この記事では、このつり下げ装置を使ったホイスト訓練について、自衛隊のパイロットのコメントを紹介しております。高度な技術と判断力が必要で、かなりの危険が伴うと、こう言っているんですね。こういう訓練をこのような密集地の近くで行った、しかも風力発電ハマウィングの風車の上部より低空で旋回をしたと。日本の航空法の最低高度よりも下でやった可能性も極めて高いんです。  こういうような訓練が行われても一般的に許されるから問題ないと、それが防衛省の立場ですか。
  73. 中谷元

    国務大臣中谷元君) このホイスト訓練というのは、飛行中のヘリコプターからつり下ろしたケーブルで人員等をつり上げつり下げ、そういった訓練でございます。陸上自衛隊の保有しているヘリコプターにおきましても、こういったケーブルで人員をつり上げつり下げするというのは、災害派遣のときなども人命救助のために必要上行っておりまして、こういった訓練等におきましてこのホイスト訓練というのは行われるものでございます。  なお、この場所におきましては、このノースドックというところでございますが、これは以前から横浜の中で埋め立てた場所を米軍が使用しているという場所でございまして、みなとみらいの地区からは海を挟んで多少の距離等がございますので、こういった地域でこういったホイスト訓練をすること自体は、私の感じといたしましては、そのような危険を伴うような訓練ではないというふうに思っております。
  74. 井上哲士

    ○井上哲士君 記事にもありますように、先ほど紹介しましたように埠頭の周辺なども含めてやっているわけでありまして、私は今の答弁は本当、どこの国の政府かなという思いを持って聞きました。  続いて、同じ神奈川県内の問題で、米空母の艦載機部隊米軍厚木基地の使用の問題についてお聞きをいたします。  政府は、厚木基地に駐留する米軍空母の艦載機部隊が、二〇一七年頃に岩国基地に移駐させるということでアメリカと合意をしておりまして、その後については、これは二〇一〇年四月の質問主意書に対する答弁書でありますけれども、「空母艦載機の訓練については、原則として、厚木飛行場及びその周辺の訓練空域で行われることはない」と、こういうふうに言っております。ところが、在日米軍の海軍司令部作戦部長のジョン・ピタ中佐が十一日に記者の質問に答えて、岩国移駐後も厚木基地とその周辺を使用する場合がある旨を述べております。  まず、防衛省は、この中佐の発言をどのように確認をされていらっしゃるでしょうか。
  75. 中島明彦

    政府参考人(中島明彦君) お答え申し上げます。  今先生御指摘になられました五月十二日の報道の内容につきましては、これの当日、在日米海軍司令部に対して確認をしております。その結果でございますけれども、空母艦載機の岩国飛行場への移駐後も継続して硫黄島で米空母艦載機着陸訓練、FCLPを実施するが、引き続き予備飛行場の一つとして厚木飛行場は指定され得ると、また移駐後も空母艦載機が給油などで厚木飛行場を使用することもあり得ると、したがって空母艦載機部隊が移駐後に厚木飛行場を全く利用しないわけではないといった旨の発言があったというふうに確認をしておるところでございます。  防衛省といたしましては、厚木飛行場から岩国飛行場へ移駐される空母艦載機の訓練につきましては、原則として厚木飛行場及びその周辺の訓練空域で行われることはないと承知しておりますけれども、その詳細につきましては現在米軍において検討中でありまして、現時点で確たることを申し上げることは難しいというところでございます。  一方、平成二十六年度は年間二百日、二十七年度は年間約百八十日、空母が横須賀海軍施設に寄港しております。その間、空母艦載機が厚木飛行場を使用したことを踏まえますれば、当該移駐によりましてジェット戦闘機などの運用が大幅に減少することから、厚木飛行場周辺の騒音状況は相当程度軽減されるというふうに考えておるところでございます。
  76. 井上哲士

    ○井上哲士君 詳細については現在米軍において検討中だと、そして確たることを申し上げることは困難だというお話でありますが、その検討している中身が政府がこれまで言っていた原則ということと違っているんではないかと、そうであればちゃんとただす必要があるんですね。大臣、そこ、いかがなんでしょうか。  政府が二〇一〇年に示していた、原則として行われることはないと。この見解には、今回の中佐の発言のように、厚木基地を艦載機の予備飛行場として使うと、それ以外にも使用することがあるということは当時から含まれていたと、こういうことなんですか。
  77. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 防衛省といたしましては、厚木基地から岩国飛行場へ移駐されるこの空母の艦載機の訓練につきましては、原則として厚木飛行場及びその周辺訓練空域で行われることはないと承知しておりますが、この詳細につきましては現在米側において検討中でありまして、引き続き米側と検討、調整をしていきたいと考えております。  一方で、空母艦載機の岩国飛行場への移駐によりまして、ジェット戦闘機等の運用、これは大幅に減少をいたします。このことから、厚木飛行場への、周辺の騒音状況は相当程度軽減されるものであると考えております。
  78. 井上哲士

    ○井上哲士君 全然お答えになっていないんですよ。当時、原則として使われることはないと言っていたけれども、その中身には今回のように使う場合もあるということをあらかじめ含んでいたんですかと、こういうことを聞いているんですね。  ですから、この厚木の第四次の騒音訴訟の原告団の方は、結局、移駐したといったって騒音被害はなくならないと原告団は主張してきたけれども、結局、移駐計画がまやかしであることが裏付けられたと、こういう厳しい批判をしているんですよ。そのことをどう受け止めますか。
  79. 中谷元

    国務大臣中谷元君) この空母艦載機への、岩国の移駐によりまして、先ほどもお話ししましたが、戦闘機の運用、これは大幅に減少することから騒音状況は相当程度減少されるものと考えておりまして、厚木の周辺の騒音状況、これが軽減されないような前提に立ってのこういった移駐計画はまやかしであるとする御指摘は全く当たらないと考えております。  また、防衛省といたしましては、この移駐につきましては、厚木飛行場周辺の騒音問題を踏まえまして、抑止力を維持をしつつ地元の負担を軽減する重要な政策であると認識しておりまして、引き続き、平成二十九年頃までの完了に向けまして、今後とも地元の御理解を得られるように取り組んでまいりたいと考えております。
  80. 井上哲士

    ○井上哲士君 この厚木の第四次訴訟の高裁判決は、自衛隊機の飛行差止め、深夜、早朝、これまで命じたぐらい大変な被害を被っているわけですよ、皆さんは。だからこそ、こういう、結局は今後もあるということに対してまやかしだと言っているわけですね。それを正面から受け止めていただく必要があります。  続いて、じゃ、岩国基地に移駐した艦載機が何をもたらすかなんですが、岩国基地周辺ではどの空域で艦載機は訓練をすることになるのか、いわゆる米国が使っているエリア567、こういうことも使うことがあり得るのか、いかがでしょうか。
  81. 石崎仁志

    政府参考人(石崎仁志君) 空母艦載機の岩国移駐に伴います訓練空域でございますが、現在、日米合同委員会民間航空分科会におきまして、民間航空の安全を確保することを前提に協議を行っているところでございます。  岩国基地に移転いたしました空母艦載機部隊が移転後どの空域で訓練を行うかということにつきましては、米軍の運用に関わることでもありまして、回答は差し控えさせていただきます。
  82. 井上哲士

    ○井上哲士君 広島から島根県に及ぶ自衛隊訓練空域エリアQ、これを米軍はエリア567と称して使っておりますが、防衛省の資料では、米軍の使用のために調整が行われた実績は、三月から二月の一年間で、二〇一四年には二百三十八日、千三百八十八時間、二〇一五年には二百五十七日、千六百六十一時間になっておりまして、深刻な騒音被害が出ております。保育園などで本当に子供たちが泣く、いろんな事態が起きているわけですね。これに艦載機が加われば一層深刻な事態になることは明白なわけでありまして、私は、こういう被害が現に出ている中で、艦載機の使用はもちろん、この同エリアの米軍の使用そのものも中止をすべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
  83. 中谷元

    国務大臣中谷元君) 米軍訓練をするというのは、これパイロットの技能の維持向上を図る上で、また即応態勢を維持するために不可欠な要素でございまして、日米安保条約目的達成のためには重要なことではございます。しかし、米軍我が国において飛行訓練を行う場合には、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきであるということは、これは言うまでもございません。  このような観点から、防衛省におきましては、苦情等を受けた場合におきましては、米軍に対して飛行の有無等の事実を問い合わせるとともに、機会あるごとに、飛行訓練につきまして地域住民に与える影響を最小限にとどめるように申入れをいたしております。  また、島根県知事、広島県知事からの御要望、御要請等を踏まえまして、両県に騒音測定器、これを設置をいたしまして騒音状況の把握に努めているところでありまして、空母艦載機の移駐後も引き続き実施をいたします。  また、移駐後の運用につきましても、米側に確認した内容や運用の実態等を踏まえまして、地元自治体皆様方に丁寧に説明してまいりたいと考えております。
  84. 井上哲士

    ○井上哲士君 同じような答弁何度も聞きましたけど、それでも現に今も大変な騒音被害に苦しんでいるんですから、私は、こんなことを放置していて主権国家と言えるのかと思います。中止を改めて求めまして、質問を終わります。
  85. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 おおさか維新の会の浜田和幸です。  今月の十七日にペルーでTPPの閣僚会合が開かれました。今日は、TPPの今後の見通しについて質問をさせていただきたいと思っています。  まず、TPPというと、やっぱり経済的な規模でいくとアメリカ日本最大の規模を誇っているわけですけれども、肝腎のアメリカのTPPへの向き合い方というのが、今進行中の大統領選挙の中でも、共和党の指名を確実にしたトランプさんも、こんなTPPなんかではとてもじゃないけれども承認できない、また、ヒラリー・クリントン候補も、国務長官の頃には日本にも頻繁に来られて、岸田外務大臣ともいろいろと交渉を進められたときにはTPP進めましょうということで話がまとまっていたのに、今の大統領選挙のさなかでは、とてもじゃないけれどもアメリカの雇用を失うことになりかねないんでこのままでは賛成できないという極めて慎重な姿勢に変わってきています。また、第三極としての緑の党、もしサンダースさんが民主党の指名が得られなければ緑の党の大統領候補になるという可能性も今議論に急浮上してきていますよね。このサンダースさん自身もTPPについては余り積極的でない。  そうなると、誰がアメリカ大統領になってもTPPに対しては極めて慎重あるいは反対という流れが出てきてしまうんですが、その辺りの見通しについて、これまでに随分時間を掛けて大筋合意せっかくしたのに、全部覆ってしまうんではないかということが懸念されるんですが、岸田外務大臣、今のアメリカ大統領選挙のTPPに与える影響についてどのように分析されているのか、お聞かせください。
  86. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、これは度々申し上げておりますが、米国大統領選挙の候補者の発言についてコメントをすることは控えます。  その上で、まず御指摘の五月十七日、TPPの閣僚会合がペルーで開催されました。その際にも参加十二か国の各閣僚が、各国の国内手続を完了するために誠実に取り組んでいく、こういった認識を共有しております。  そして、三月二日には、米国政府、USTRが米国議会に提出した二〇一六年通商政策課題において、TPP協定の議会承認を得ることが二〇一六年のオバマ大統領の最優先事項である旨表明をしています。さらには、五月二日、オバマ大統領自身がワシントン・ポスト紙に寄稿し、TPP協定の戦略的意義に触れつつ、議会の早期承認を求めています。  こうした御指摘米国内での動きがある中にあって、我が国としましても、まずは我が国自身ができる限り早期に国会承認を得て早期発効に向けた国際的な機運を高めていく努力を行っていきたいと考えております。  こうした各国の努力によってTPPが正式に締結されることを期待いたします。
  87. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 ペルーでの閣僚会合でも、フロマン・アメリカの代表が加盟国を拡大する方向も検討している、タイですとかインドネシアですとかそういうところ、韓国もそうですよね、そういうところも受け入れる方向。名前が環太平洋経済連携協定ですから、やっぱりこの環太平洋の中で大きな経済圏と考えれば、今言った国々に加えて中国ですとかインドですとか、そういうところも当然将来的には巻き込んでいく必要が出てくると思うんですが。  このフロマンさんの提言を受けて、もし韓国が入りたいというのであれば、日本が、あるいはアメリカが韓国を承認するかどうかについては二国間で話をするということが議論になったということが言われていますけれども、その辺りの、新しいメンバーを加えるという動きと、日本がそれ以外の今まだ加盟していない中国やインドに対して何らかの拡大するという方向で働きかける用意があるのかどうか、その辺りについても岸田外務大臣のお考えをお聞かせください。
  88. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) まず、TPPはアジア太平洋地域において新しい経済ルールを作っていく、こうした取組であり、戦略的な意味合いも含めて大変重要な取組であると考えます。  基本的な考え方としては、こうしたルールに多くの国々が新たに加入したいという関心を示している、こういったことについては歓迎をするべきであると考えます。具体的にどの国がどう対応するか、どの国とどんな議論を行うか、こういったことはそれぞれのケース・バイ・ケース、これから具体的に対応を考えていかなければいけないかとは思いますが、基本的な方向性としては、こうした重要な経済ルールに多くの国々が関心を示している、こうしたことについては歓迎すべきことであると考えます。
  89. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 そういう意味で、この国会でも、あるいは一般の国民の間でも、このTPPの協定の中身が、これがなかなか秘密協定という建前になっているのでよく分からないという状況がいまだに続いていますよね。その辺りでTPPに対する理解というものがなかなかちょっと深まらないという点もあると思うんですが、特にそのISDS条項に関しましては、現在も、昨年の段階ですけれども、世界中で政府民間企業との間で、いろんな二国間、多国間の協定の中のISDS条項を使って、言わば訴訟が五百件近く今も行われているという具合に報道されています。  そうなると、日本がよく中身が明らかになっていないTPPに入ることによって、日本の企業あるいは日本政府が、日本政府の場合は外国の企業から訴えられる、また日本の企業の場合、外国の企業を訴えることによって企業の利益を守るという意味でプラス面もあるとは思うんですが、日本政府が訴えられることによって、日本の憲法や日本の法律を、上位概念として、このTPPが、言ってみれば、何というんでしょうかね、外国の企業の利益に反するような日本の法律を盾に取って日本政府を訴えるというようなことが想定されるわけですよね。  実際、過去においては日本の企業が外国の政府を訴えることによって日本の企業の権益が守られたというプラスの事例の方が多いんですけれども、今現在、五百以上の訴訟が行われているということを考えると、そういう訴訟の乱発ということによって日本政府なり日本の法律がないがしろにされるというリスクもあると思うんですが、その辺りの現状、一体五百の訴訟の中身はどういうことになっていて、これは日本のこれからの、TPPに加盟することによってプラスなのかマイナスなのか、その辺り、澁谷議官に御説明をいただきたいと思います。
  90. 澁谷和久

    政府参考人澁谷和久君) 御指摘のとおり、TPP協定に限らず、FTAでありますとか投資協定等でISDSの条項は多数含まれているところでございます。通常、TPPもそうでございますが、投資のルール、内国民待遇ですとか投資の保護に関するルールというものがTPPあるいは投資保護協定等に規定されているわけでございます。  これについて投資の受入れ国がそのルールに違反するといったようなことを行った結果、投資家が損害を被った場合に、そういうルール違反をするような国の裁判所に訴えても中立性の観点から不安があるというときに投資家が国際仲裁を通じて解決する、そういう選択肢を提供するのがISDSということでございます。  TPPの協定でもそうでございますが、この国際仲裁に持っていった場合に、投資受入れ国による協定などの違反、それから投資家が実際に損害を被ったということを認めた場合に救済措置が命じられるわけですが、この救済措置として命じられるのは損害賠償の支払又は原状回復のみでございます。ここはよく誤解があるんですが、そもそも規制がけしからぬとか国内法を変えろということを求める訴えではないということを御理解いただきたいと思います。  いずれにいたしましても、ISDS手続は、先生御指摘のとおり、我が国企業にとって、予見可能性の確保、法的安定性の向上という観点からむしろ必要な制度であると思います。訴えられているほかの事例を見ますと、最低限の対応をしてくれていないといったようなことですとか、いかにも理不尽な場合というのが多数でございまして、我が国がそういうことをして訴えられるということより、むしろ我が国の企業が途上国に出ていってそういう損害を被った場合に使えると、そういうように認識しているところでございます。
  91. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 是非そういう意味では、ISDS条項のプラス面、日本の海外に進出する企業にとってもこれが有効な問題解決の手段になるという面も是非強調して、具体的な事例で日本企業がすごく助かったというようなケースも広めていただければと思います。  最後に、TPPと農業、今強い農業あるいは新しい、新農政時代というんでしょうかね、攻めの農村、攻めの農業ということがTPPとの絡みでいろいろと議論されています。  具体的に、じゃ、日本の農業とか日本の食、これは、和食が世界でとても人気が高いので食材に対する評価も輸出も大きい、期待が高まっているんですが、現状を見ると、日本の食材というものが海外でどれだけ売れているかということを考えると、イタリア料理の食材と比べると十分の一以下しか世界で売れていない。これは、TPPに加盟することによって、どれだけ新しい日本食、日本の食材が海外市場で売れるのか、その辺りの見通しと戦略について農水省の方から説明をお願いしたいと思います。
  92. 大角亨

    政府参考人(大角亨君) 我が国平成二十七年の農林水産物・食品の輸出額、七千四百五十一億円ございますが、このうちTPP参加国向けは千九百八十三億円と、二六・六%を占めており、我が国の重要な輸出先でございます。  今回のTPPの交渉におきましても、我が国世界に誇る牛肉、水産物、お茶、米など、輸出戦略上の重要品目の全てで相手国の関税撤廃を獲得したところでございまして、今後の輸出促進にとって大きなチャンスであると考えているところでございます。  一方、イタリアのお話ございましたけれども、イタリアは世界におけるその食文化、料理の人気を活用いたしまして、ワイン、チーズなどを中心に輸出しておりまして、平成二十五年の農産物の輸出額四百三十三億ドルと、我が国の農産物輸出の十倍を上回る規模となっております。  一方で、御指摘のとおり、和食のユネスコ無形文化遺産への登録などを背景といたしまして、世界的に日本食、食文化の人気が高まっていると、こういったような状況でもございます。これを活用して更なる輸出の拡大を図っていくことが重要と考えておるところでございます。  今般、関係閣僚や有識者から成るワーキングループにおきまして取りまとめられました農林水産業の輸出力強化戦略の中でも、日本文化、食文化と一体として輸出を促進することが取り組むべき施策と位置付けられているところでございます。  具体的には、関係機関、団体とも連携しつつ、和食等の食文化と食器等をセットにしたイベントの実施や海外のレストラン等での日本の食材の利用、販売の促進などを行いまして、民間のチャレンジや創意工夫を一層引き出すことにより、二〇二〇年の輸出額目標一兆円を可能な限り早期に達するよう、各般の取組を強力に進めてまいりたいと考えております。
  93. 浜田和幸

    ○浜田和幸君 是非和食の魅力を世界に積極的に情報発信していただきたいと思います。クールジャパンで外務省や経産省も一体化することが日本にとっては必要だと思います。二〇二〇年の東京オリンピックも近いわけですから、選手村で出す食材のフードビジョンがまだ確立していませんから、これも是非早急に農水省がイニシアチブを取って、IOCに対して日本の食材は絶対安全、安心だということを説得し、選手村で世界の選手たちに対して又は応援団に対して和食が出せるように、是非農水省、一層の力を入れたキャンペーンをお願いしたいということで、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  94. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 元気ですか。元気があれば何でもできる。でも、最近ちょっと元気がなくなってきましてね。あちこちが痛いので、首も腰もあれですけど。  今日はオリンピック招致についてまずお伺いをしたいと思うんですが、先ほど小野先生からも幾つかの質問が出ておりました。本当に所変われば品変わる、時代が変われば考え方も変わるということで、ちょっと前までは問題でなかったのが今大きな問題になります。この前も言いましたように、地震、雷、火事、おやじじゃないけど、週刊誌は気を付けようということで、でも、まあ週刊誌もいいところをついている部分があるのかなと。今回のフランスの検察が二〇二〇年の東京オリンピック招致をめぐる賄賂疑惑について捜査を行っているという報道がなされました。  随分前にもらった本なんですが、「黒い輪」というイギリスのジャーナリストが書いた本なんですが、権力と金と薬という、オリンピックの裏側を暴いたというか、初めてそういうものを書かれた本なんですが、大変いろんな分野で詳しく書いてありました。もう何十年、ちょうど九二年の本ですかね、これは。その頃からオリンピックの裏側というのは本当に疑惑を持たれないという、うわさにはなるけど、そういうようなあれで、私の知り合いの委員もいましたけど、おい、ベンツもらったのかとか、そんな話が平気でまかり通ったという話も聞いておりました。  今回、確かに東京の失敗もあります。そういうことから、日本の立場といえば、何が何でもこのオリンピックを確保しなきゃならない。ちょうど皆さん、アルゼンチンで招致が決まったときに、滝川さんという女性でしたかね、おもてなしという言葉がはやりましたけど、私がちょっとジョークで表なしと手を裏返した。ちょっときつかったですかね、これは。まあ、そういう世の中、裏と表もあるんだろうなということが、今の世の中は全く表だけで真っ白けだけじゃないと、こういう白い紙に点が一個打たれても何か問題になってしまう。何か、一つ私なりに言わせてもらうと、人間のおおらかさがちょっとなくなってしまったなという感じもしますが。  この東京オリンピック開催実現に、本当に、今回書かれた、名前出ているんですけど、優秀な企業で、総額が二億二千万、取引する相手をどのように選んだのか、一般企業であれば事前に相手企業の調査は必要不可欠、詳細についてちょっと控えますが、この裏話もちょっと知っているものですからね、踏み込んだことは言いません。  本当にシンガポールの企業に支払った代金が賄賂だったのではないかという疑惑に対して、日本側は正式な業務への対価であると説明しています。まあ名前は挙げませんが、これは民間で払ったんだからいいじゃないかという、何かそんな話もありますが、考え方はいろいろあっていいと思いますが、これだけ疑惑になった以上説明責任があると思いますので、今回のシンガポールの企業に委託することになった経緯と、その会社の過去の実績について、認識していることを分かりやすく説明してください。  また、日本オリンピック招致決定後、早い時期になぜその企業が解散してしまったのか、どのように認識しているのか、お聞かせください。
  95. 木村徹也

    政府参考人(木村徹也君) お答えいたします。  JOCの説明によれば、招致の最終段階において、東京が大変厳しい状況にある中で、IOC委員が多数集まるモスクワ世界陸上選手権でどのような招致活動を行うかは極めて重要であったとのことでございます。  このため、当該時期にロビー活動を行うに当たり、多くのコンサルタントの自薦他薦がある中で、電通に問合せを行い、ブラック・タイディングス社が陸上関係者を、アジア、中東関係者に大変強いコンサルタントであるということを確認をした上で契約を行ったと承知しております。同社はこれまで、二〇一五世界陸上北京大会の招致を始め、ボアオ・アジアフォーラムの運営サービスの委託、二〇〇八年北京オリンピック大会ホスピタリティーサービスの委託運営などの実績があったと承知しております。  JOCよりは当該企業が二〇一四年七月に解散しているということは聞いておりますけれども、なぜ解散したかについては文部科学省として承知しておりません。
  96. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 そうですね、疑惑というのはどうやって晴らしたらいいのか分かりませんが、どうぞひとつオリンピックに向けて努力されて、頑張っていただきたいと思います。  次に、オリンピックの準備について、先日の本委員会で、今一番怖いのは地震、雷、火事、おやじ、地震、雷、週刊誌ということで言いましたけど、本当に今回の熊本の震災もそうです。その中で、連日テレビでは、舛添東京知事の高額な出張費や公金の私的流用疑惑について連日報道されています。  二〇二〇年のオリンピック・パラリンピックですが、競技場のデザインも、ロゴがなかなか決まらず、競技場もそうですが、以前、予算委員会でも、聖火台が設計図になかったという、こういうことも、考えてみたら一番大事なものが抜けていたという、やっと建設にこぎ着けた競技場が聖火台がない、聖火台なしということで、森先生いわく、誰のせいだといったら馳のせいだと、そんなことはないんだろうと思いますけど。  そこで、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックの準備状況を詳しく分かりやすいように説明してください。
  97. 芦立訓

    政府参考人芦立訓君) お答え申し上げます。  オリンピック・パラリンピック競技大会の準備状況でございますけれども、競技会場につきましては、今御指摘のありました新国立競技場、現在、整備事業の発注者でございます日本スポーツ振興センターにおきまして、一月に事業者と設計契約を締結し、二〇一九年十一月末の完成に向けて基本設計が進められているという状況でございます。  それから、聖火台につきましては、遠藤大臣の下に検討ワーキングチームを設置いたしまして、四月末に聖火台設置場所につきまして基本的な考え方を整理したところでございます。  それから、それ以外の東京都が整備を予定している競技施設、八つございますけれども、いずれも計画を踏まえながら順次着手しているところでございます。  概要は以上でございます。
  98. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 この委員会でも何度も質問させてもらっておりますが、リオのオリンピックについてですが、本当にいいニュースが何にも入ってこない。ブラジルのルセフ大統領の弾劾裁判の開始が決定ということで、最長で百八十日の職務停止となりますというニュース、また、八月のリオデジャネイロ・パラリンピックでは、開催時に大統領が不在ということがほぼ決定になりました。また、リオデジャネイロ州は事実上財政破綻に陥っています。このようなブラジルの現状を鑑み、オリンピック・パラリンピックの開催自体が危ぶまれるのではないかと懸念しています。このことを何度委員会質問しても問題ないという答えなので、今回は少し違った角度から質問をいたします。  八月にリオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピックが開催されることになれば、全世界からたくさんの旅行者がブラジルを訪れます。日本からも大勢の人がブラジルに訪れます。私が心配なのは、大会期間中の警備が確実になされるのかということ。現在のブラジルの国内情勢を見ると、連日大規模なデモや暴動が起きておりますけど、治安が良いとは決して言えません。さらに、経済悪化が重なり、大会期間中に治安維持に対する懸念が高まっています。  先ほど言いましたけど、所変われば品変わるじゃないけど、一回私がサウナに入っていったら、ブラジルで、日本人の方が、クリスマスのときでしたが、聞いてくださいと。何だろうと思って聞いたら、いや、この間強盗に遭いましてね、両手をつかまれて首のネックレスも取られて、その強盗がいわく、ありがとう、神様、これでクリスマスを越せますという、考え方、堂々としてというか、全くおおらかというか。  そこで、外務省にお伺いしますが、ブラジルのオリンピック・パラリンピック開催期間中の警備についてどのように分析をされているのか、現時点で考えをお聞かせください。また、外務省で旅行者に対してホームページなど注意を訴えておりますが、ブラジル渡航に関するどのような注意が必要か、お聞かせください。
  99. 高瀬寧

    政府参考人(高瀬寧君) お答えいたします。  オリンピック・パラリンピック大会が開催されますリオデジャネイロ州につきましては、税収の落ち込み等により財政収支が悪化しておりまして、治安関連を含む州政府の予算が削減されたと承知しております。他方、四月二十七日には、ブラジルの法務省がオリンピック・パラリンピック大会の安全確保のために、治安当局四万七千人、軍三万八千人の合計八万五千人を動員する予定であり、大会を主催する準備はできているというふうに発表しております。また今月、リオ州の公安当局も、課題はあるがリオ大会のための準備は整っていると述べております。  日本政府といたしましても、日本からの多くの関係者や旅行者が渡航することも念頭に、現地の大使館、総領事館がブラジルの治安当局や関係当局と緊密に連携し、治安面をも含む大会の準備状況について情報収集しているところでございます。  また、邦人の安全情報の提供に関しましては、現在、ブラジル全土に対して危険情報及び感染症危険情報のレベル一、十分注意してくださいというのを発出しておりまして、一般治安の悪化やジカウイルス感染症に関する注意喚起を行っております。また、スポット情報というのも出しておりまして、最近のブラジル内政状況に伴うデモ等に関しても注意喚起を行っているところでございます。  さらに、大会に向けまして、安全対策のリーフレットでございます安全の手引などを作成して関係団体や旅行会社等に配付しております。また、在リオデジャネイロ総領事館におきましては、特設のホームページを設置いたしまして、現地の防犯対策等、具体的な注意事項について積極的に情報発信を行っております。  いずれにしましても、日本から多くの関係者や旅行者が渡航することも念頭に置きまして、現地の警備体制ですとか、デモ等治安、社会情勢にも注目しつつ、大会の準備状況について引き続き情報収集するとともに、邦人の安全に資する情報提供に努めてまいりたいと思っております。
  100. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 最後に、伊勢志摩サミットについてお聞きしたいと思いますが、必ず要人が来られる時期になるとアメリカ大使館の周りが警備が厳重になりますが、この何日間も大変いろんな警備が厳重になっております。ほかの大使館のことは知らないんですが、多分要人が来られたら警備をされていると思いますが、サミット開催に向け強固なものになっていくんだと思います。  単純な疑問があるんですが、差し支えない程度でお答えください。サミット期間中に大勢の警察官が警備に当たると思いますが、大体何名ぐらいが警備に当たるのか、その人たちの宿泊する場所、確保できているのか、お聞かせください。
  101. 沖田芳樹

    政府参考人(沖田芳樹君) 国際テロ情勢等が大変厳しい中で開催される伊勢志摩サミットの警備につきましては、三重県警察及び愛知県警察において、全国からの特別派遣部隊約一万五千人を含む最大時約二万三千人を動員いたしまして、警備に万全を期することといたしております。  これらの警備に当たる者の宿泊場所につきましては、特に多数の派遣部隊を受け入れることとなる三重県では、各省庁関係者や報道関係者も含めまして、サミット関係者の宿泊調整のため、伊勢志摩サミット三重県民会議という組織が主体となりまして、伊勢志摩サミット宿泊予約センターというものを設置しておりまして、ここを通じまして警察官の宿泊先につきましても確保していただいているところでございます。
  102. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 サミット期間中に伊勢志摩に警備が集中するのではないか、そういう中で、混乱を乗じて、ネット上で警備が手薄な東京をテロを起こそうというデマも飛んでいるようです。  そこで、サミット期間中に、日本国内全体に対する警備体制についてどのような対策を立てているのか、回答が可能な限りで説明していただきたいと思います。
  103. 沖田芳樹

    政府参考人(沖田芳樹君) 委員から御指摘のとおり、伊勢志摩サミットの安全確保はもとより、東京や大阪などの大都市部を始めまして、全国においてテロ等の発生を未然に防止国民の安全を守ることも必須の課題であると認識いたしております。  このため、警察では、国内外における情報収集や水際対策を徹底いたしますとともに、全国の重要施設や公共交通機関、大規模集客施設等、いわゆるソフトターゲットに対する警戒を、施設の管理者等とも連携しながら警戒を強化しているところでございます。  また、地震など大規模災害等の突発重大事案が発生した際にも的確に対応できますよう、必要な部隊は各都道府県警察において確保し、国民の安全確保に万全を期しているところでございます。
  104. アントニオ猪木

    アントニオ猪木君 時間が来ました。  ありがとうございます。
  105. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 無所属の糸数慶子です。よろしくお願いいたします。  本日は、辺野古新基地建設事業における警備業務の問題について質問いたします。  まず、海上警備業務の警備員への残業手当未払問題についてでありますが、通告をした後、地元での動きもありまして、せっかく質問通告いたしておりますけれども、問題によっては割愛をさせていただくこともありますので、せっかく答弁を準備されてもお答えしていただけないこともあるかと思うんですが、あらかじめ御了解いただきたいと思います。  まず、沖縄防衛局は、海上警備業務について株式会社ライジングサンセキュリティーサービス社と委託契約を締結をしています。このライジング社は子会社であるマリンセキュリティー社にその業務を再委託しておりますが、今年の五月の十三日、沖縄労働基準監督署はこのマリン社に対して、海上警備業務で労働基準法三十七条一項に違反する残業手当の未払があったとして、過去二年に遡って不足分を払うよう是正勧告をしております。  これは、沖縄防衛局が発注した委託業務で、このような労働いわゆる基準法違反行為があり、労働基準監督署から是正勧告がされたわけですけれども、このことに対しまして、五月十六日、私も含めて沖縄県選出の野党国会議員といたしまして、受注者の労働実態を把握していないということを厳しく追及してまいりました、沖縄防衛局に対して。その結果、昨日ですが、この訴えを起こした八人の従業員に対して約一千五百万円の支払がなされて和解が成立したというふうに報道がなされております。  ただし、このマリン社でこの業務に従事している人はこの八名以外にもいるわけですので、これ何人いらっしゃるか、そして、これらの全従業員、そしてこの過酷な労働条件に耐え切れずに退職した警備員に対しても残業手当の未払部分があると思われるわけですが、これ防衛局としてどう対応していくのか、お伺いしたいと思います。
  106. 真部朗

    政府参考人(真部朗君) 防衛省が発注いたしました海上警備業務に従事いたします警備員の時間外労働の賃金の取扱い、こちらにつきましては、今委員の方が御指摘ありましたとおり、先般、沖縄労働基準監督署から是正勧告が行われ、そちらに従いましてこのマリンセキュリティー社の方におきましてしかるべく是正が行われたというふうに報告を受けているところでございます。  他方におきまして、この会社におきまして今回の勧告対象になった以外についても未払分等があるという情報には防衛省としては接していないところでございます。  いずれにいたしましても、労働基準法違反による是正勧告を受けたことは防衛省といたしましても誠に遺憾なことでございまして、引き続き、業務の発注者としての立場から、受注者であります企業に対しまして再発防止のための関係法令等の遵守を求めていくことを続けていきたいというふうに思っておるところでございます。
  107. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 このマリン社で業務に従事している警備員は全部で何人かという質問をいたしておりますけれども、そこはまだ答弁ありません。
  108. 真部朗

    政府参考人(真部朗君) 申し訳ございません。  お尋ねの警備員の数、人数につきましては、警備体制に関わることでございますので、これについて具体的に明らかにすることは今後の海上警備業務に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
  109. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 この残業代の未払を訴えた警備員に対してはしっかり支払をするということでありますが、今数の問題は明らかにしていただけませんでしたけれども、恐らく、今のこの状況から考えていきますと、ほかの従業員に対しても未払部分があるというふうに思います。  これ、改めてまたお伺いをしたいと思いますが、やはり今回の海上警備業務の契約に当たっては、沖縄防衛局がライジング社からの見積りを基に予定価格を決定しているということは五月十六日に明らかになりましたけれども、この人件費に残業手当分が計上されていなかったのではないでしょうか。当初から残業手当がやはり計上されていたのであれば、それはきちんと支払がされたと思うんですけれども、それがなかった。それを基に予定価格を決定をした防衛局にも非があるというふうに思うわけですが、それについてはいかがでしょうか。
  110. 真部朗

    政府参考人(真部朗君) 株式会社ライジングサンセキュリティーサービス、こちらが沖縄防衛局が契約をしている会社でございますが、こちらの方から提出されました見積り、その中では、同社としての業務を実施するに当たり必要と想定される残業費等の経費が計上をされておりました。それから、沖縄防衛局が作成いたしました予定価格、こちらにおきましても、必要と想定されますところの残業費などの経費が計上されているところでございます。
  111. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 大変おかしいと思います。  計上されているにもかかわらず支払をされていない。監督業務として、防衛局を本当に私たちは厳しく追及したわけですけれども、その結果、八名に対しては支払をされたわけです、支払をするということになったわけですが、今の答弁は、やはりこれは海上警備業務の契約に当たって、防衛局は、ライジング社から見積りを基にしてこの予定価格を決定をして、そこに業務委託をしたわけですから、その支払がなされていないというのは大変おかしいというふうに思います。  私が聞いた範囲におきましては、少なくともこのマリン社は、健康保険などの社会保険にも加入しておらずに、月に数百万円の保険料を負担していなかったということも報じられているわけで、雇用保険の取得日をずらしたり、源泉徴収票の条件付発行などという問題もあるわけですが、その調査結果も是非明らかにしていただきたいと思います。どうでしょうか。
  112. 真部朗

    政府参考人(真部朗君) 今委員が御指摘になりました社会保険の関係でございますが、受注者の方から、ライジングサンセキュリティー社の方からでございますけれど、関係法令に従い警備員の社会保険加入に努めているものの加入に至っていない警備員がいるというところまでの報告は受けているところでございますが、現在、引き続きこの事実関係の細部につきまして確認を行っているところでございます。
  113. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 数々の法令違反行為が明らかになった結果を今私は申し上げているわけですけれども、それ、五月十六日に、ちゃんと調べて報告しますと沖縄防衛局がおっしゃっておりました。こういう状態に対して、まだ本省がこの件に関しては全く把握していらっしゃらないんですか。
  114. 真部朗

    政府参考人(真部朗君) 申し訳ございません。  先ほど、受注者の方から、繰り返しになって恐縮ですが、関係法令に従い警備員の社会保険加入に努めているものの加入に至っていない警備員がいるというところまでの報告を受けているところでございまして、その細部につきまして確認をいたしておるところでございます。
  115. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 それでは、今お手元に資料をお配りしてございますけれども、今回のこの契約落札率についてお伺いをしたいと思います。  今回指摘している四つの警備業務契約でございますが、これ、一般競争入札で一社のみの応札、落札率が九九%以上です。中には九九・九%という契約もあります。この資料を見ていただきたいと思います。これ、全国市民オンブズマン連絡会議は、落札率九五%以上を極めて談合の疑いが強いというふうにしております。  私、四月二十一日の外交防衛委員会指摘いたしました沖縄から福島に運ばれたPCBの汚泥の運搬と処理業務の官製談合の疑いもそうですけれども、今回のこの警備業務契約も予定価格が漏れていた官製談合を疑わざるを得ません。  落札率九九・九%というふうになっておりますけれども、これに関しまして、会計検査院に来ていただいておりますが、前回同様に一般論で結構ですが、極めて一〇〇%に近い落札率についてどのように受け止めていらっしゃるのか、お伺いいたします。
  116. 岡村肇

    説明員(岡村肇君) お答え申し上げます。  会計検査院は、防衛省が発注する役務等の契約につきましては入札契約事務が適切に行われているかなどに着眼して検査を実施してきております。  落札率につきましては、予定価格の妥当性や契約方式の特性等からその高低のみをもって一律に評価できない面はございますが、従来関心を持って検査してきているところでございます。  会計検査院といたしましては、ただいまの御議論も念頭に置きつつ、防衛省が発注する契約につきまして引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
  117. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 官製談合が疑われている契約について会計検査院が役割をしっかり果たされていることを多くの国民期待をしているということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。  今回のこの海上警備業務についてでありますが、まず三社に見積りを依頼したが、そのうち二社が見積りを辞退してきた、ライジング社一社だけからその見積りが提出され、それを参考に予定価格を決めたと説明されていますけれども、一社だけからの見積りで予定価格が決定したことに問題はなかったのでしょうか。見積りを依頼した他の二社の会社名について沖縄防衛局長は五月の十六日、調べて後ほど回答しますというふうに答えておりましたけれども、この二社名、そして二社が見積りを辞退した理由をお分かりでしたらお答えください。
  118. 真部朗

    政府参考人(真部朗君) ただいま委員がおっしゃいましたとおり、この二十七年度の海上警備業務につきまして三社に見積りを依頼した結果、二社から見積り辞退の回答がございまして、残り一社から提出された見積りを参考に沖縄防衛局において予定価格を定めたところでございます。  沖縄防衛局からの見積り依頼を辞退したこの二社、会社二社につきましては、相手の了解が得られていないことから私どもからお答えすることは困難でございますが、見積りを辞退した理由、こちらにつきましては、妥当性のある見積りを期日までに作成できないこと、あるいは所要の船舶の手配が困難であったこと、こういったことが理由になっているというふうに承知をいたしております。
  119. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 時間もありませんので、改めてこの件については引き続きお伺いしたいと思いますが、最後に、このライジングサンセキュリティーサービスあるいはマリンセキュリティーに再就職をしている元防衛省の職員がいらっしゃるかどうか、もしいらっしゃるのでしたらリストをいただきたいと思います。
  120. 深山延暁

    政府参考人(深山延暁君) お答え申し上げます。  前提として、防衛省における再就職の管理の制度を申し上げますと、昨年の九月三十日までは、自衛隊員の再就職につきましては、隊員の離職後二年間に防衛省と密接な関係にある営利企業などに再就職する場合は防衛大臣等、隊員によっては下部に、下の者に承認権が下りているものもございましたが、防衛大臣などの承認を得ることとなっておりました。昨年十月一日からは、一般職の国家公務員同様の再就職規制が導入されまして、防衛大臣に再就職の届出を行うという制度となっております。  この両制度の下で防衛省が把握する限りにおいては、ライジングサンセキュリティーサービス又はマリンセキュリティーの両社に再就職した元自衛隊員というものはございません。
  121. 糸数慶子

    ○糸数慶子君 時間ですのでもう終わりたいと思いますけれども、一つだけ、次回またお伺いをしたいと思います。  市民運動をしているグループに対しての個人情報を侵害するようなこと、例えばリストで名前を挙げて海上警備のときにそういう人たちを積極的に逮捕するというか、そういうような動きがあることも聞いております。改めてまた次に質問させていただきたいと思います。  本日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
  122. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。  防衛大臣は御退席いただいて結構でございます。     ─────────────
  123. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) 次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税除去並び脱税及び租税回避防止のための日本国ドイツ連邦共和国との間の協定締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税除去並び脱税及び租税回避防止のための日本国とチリ共和国との間の条約締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国政府インド共和国政府との間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。岸田外務大臣
  124. 岸田文雄

    国務大臣岸田文雄君) ただいま議題となりました所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税除去並び脱税及び租税回避防止のための日本国ドイツ連邦共和国との間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、平成二十三年十二月以来、ドイツ政府との間でこの協定の交渉を行いました。その結果、平成二十七年十二月に東京において、我が方外務大臣と先方駐日大使との間で、この協定の署名が行われた次第であります。  この協定は、現行の租税協定を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。  この協定締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とドイツとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。  よって、ここに、この協定締結について御承認を求める次第であります。  次に、所得に対する租税に関する二重課税除去並び脱税及び租税回避防止のための日本国とチリ共和国との間の条約締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、平成二十七年十月以来、チリ政府との間でこの条約の交渉を行いました。その結果、平成二十八年一月にサンティアゴにおいて、我が方在チリ大使と先方財務次官との間で、この条約の署名が行われた次第であります。  この条約は、我が国とチリとの間で二重課税回避目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。  この条約締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。  よって、ここに、この条約締結について御承認を求める次第であります。  最後に、所得に対する租税に関する二重課税回避及び脱税防止のための日本国政府インド共和国政府との間の条約を改正する議定書締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、平成二十七年四月以来、インド政府との間で現行の租税条約を改正する議定書の交渉を行いました。その結果、平成二十七年十二月にニューデリーにおいて、我が方在インド大使と先方財務省歳入局次官との間で、この議定書の署名が行われた次第であります。  この議定書は、源泉地国における利子免税の対象を拡大するとともに、先ほど御説明したドイツとの間の協定と同様、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。  この議定書締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とインドとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。  よって、ここに、この議定書締結について御承認を求める次第であります。  以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。
  125. 佐藤正久

    委員長佐藤正久君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  三件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後三時十一分散会