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濱村分科員 ありがとうございます。
課税事業者からしてみれば、
仕入れ税額控除ができるかどうか、これが非常に大事なポイントであるというふうに思うわけでございまして、引き続き
仕入れ税額控除ができるので、
免税事業者の
皆様も安心して
取引をしていただける、そういう
状況がしばらく続くということでございます。
さらに詳しく見ていきたいと思いますが、きょう、
資料をお配りさせていただいております。
ちょっとこの
資料の御
説明をさせていただきたいと思いますが、まず、これは何を書いているかというと、
免税事業者から
課税事業者への
取引、いわゆる
BツーBの
取引を記載しております。
これはどういう
ケースを想定しているかというと、
スーパー、これは
課税事業者です。
農家さん、大がかりにやっているというわけではなくて、
家庭菜園にちょっと毛が生えた程度で、たまにとれた
野菜を売りたい、それを
地元の
スーパーで扱ってもらうというような
ケース。
よく
スーパーとかでも、
地元野菜のとれとれ市とかというような形で、
地元の
野菜ですのでどうぞ
皆さん買ってください、お味もよろしいですよというような形で棚を設けて、特設的にやったりすることがあるかと思うんですね。大体そういった
ケースを想定している。定常的に、常日ごろから大がかりにやっているので流通として途絶えることはありませんよというようなことを想定しているわけではございません。つまり、
農家はあくまで
免税事業者、そんなに大きな規模でやっていないということです。
そこで、まず、先ほども申し上げたとおりですが、四年間の
経過措置という時代あるいは現在はどうなっているのかというのを一番上の段に書いてあるわけです。
農家さんから納品いたします。
売り上げは七千五百六十円。大体こういうぐらいの値段にしておこう、一
かご七千円とかというような形で納品されたりします。
スーパーはどのように処理しますかというと、
仕入れ伝票においては、
仕入れは七千五百六十円で、そのうち
消費税額は五百六十円だと。これは割り戻し
計算をしている。百八分の八を掛けて、
税額分を
計算いたします。さらには、
売り上げ、
利益をちゃんと乗せなければいけませんので、一万八百円で売りますよ、
かごの
野菜を大体一万円で売りますというような
ケースですね。
消費税額分については八百円です。
こういったときに、
消費税の
計算につきましては、預かり
消費税が八百円で、控除できる
税額は五百六十円ですので、二百四十円を
スーパーが納付するという形になります。これが基本形です。
その上で、
平成三十三年四月から三十六年の三月の三年間、これはさらに
インボイスが
導入されるわけでございますけれども、
経過措置がございます。
税額控除でございますが、この
控除税額について、百八分の八の
計算をしているだけでよいかというとそうではなくて、さらに掛ける八〇%という
税額について、
課税事業者は
仕入れ税額控除ができるという
特例がさらに三年間あります。
さらにその次の三年間、
平成三十六年四月から三十九年三月までの三年間は、さらに百八分の八掛けることの五〇%の
仕入れ税額控除ができますよというのが
特例措置でございます。
そして、いよいよ三十九年四月以降、これは十年以上の将来になるわけでございますけれども、
農家は
インボイスを発行できません。なぜならば、
免税事業者という
前提を置いていますので。
免税事業者ですので、
インボイスではないんだけれども、これまでどおり、一応、
請求書なるものをしっかりと用意して納品しているという
前提で書かせていただいております。
これは
スーパー、
課税事業者からすればどうなるかというと、
仕入れ税額控除、
控除税額はゼロ円になるわけですので、
納付額が八百円となる。
スーパーさんからすれば、多少
消費税の
納付額がふえてしまうことで利幅が減ってしまうじゃないかということで、これによって、
免税事業者の
皆さんが
課税事業者との
取引において排除されるのではないかという御
懸念があるわけでございます。
確かに、事実上、
理論上はこのとおりなんです。ただ、これは
ビジネスなんです、
商取引なんですね。そういう
意味においては、ほかに無策なんでしょうかということを私は申し上げたいんです。
その上で、次のページをごらんになっていただきたいんです。
最後の、
インボイス制度が
導入され、
経過措置もなくなった状態のところでございますが、このときに
免税事業者の
皆さんはどういう
対応をとられるでありましょうかということなのでございます。
そもそも
事業者というのは、
利益をしっかりと出していって
事業を拡大させていくというのが
目的なわけでございます。その
目的を達成するために
自分たちがどうすればよいのかということを考えなければいけない。
これは確かに、三年後までにやってくださいねと言えばちょっと焦るかもしれませんが、十年先なんです。十年先なので、それまでに
ビジネス上の
選択をしっかりと考えた上で
選択してくださいということになるのであろうかというふうに思いますし、
資料にも書かせていただいているわけでございますが、やはり
事業者の本来の
目的は
事業収益を拡大することです。であるならば、
課税事業者になることを目指してしっかりと
売り上げを拡大していくぞというような
選択をとることも一つの
選択肢であろうかと思うわけでございます。
そしてまた、
価格調整力、こうしたものもかえって向上していくんじゃないかというふうに思うんです。これはどういうことかというと、地物の
野菜です、新鮮ですし、そしてまた
野菜臭さも残っているぐらいのいい
野菜ですよというようなことで、
商品自体に
魅力があります。その
商品自体の
魅力、こうしたものを磨いていくというのが
価格調整力の向上につながるかというふうに思うわけですね。
あるいは、
課税事業者と比較してみてもどうでしょうか。
価格面での優劣においては、
消費税分だけ
調整が可能なんです。どういうことかというと、この
農家の方が
課税事業者であれば、七千円で入れるしかないんです。しかしながら、
免税事業者であれば、この五百六十円分というのは
調整可能なんですね。
勝手に五百六十円と言っているんですが、そもそも、これを
課税事業者の方は七千円で売らざるを得ませんけれども、その五百六十円の幅の中で
価格を
調整する。
スーパーと、
取引条件を少し変えましょうやというような
議論ができるわけです。こういったことを行うことによって本来
事業というのは成り立っている、
取引というのは成り立っているというふうに思うわけです。
そういう観点でいいますと、
インボイス制度が
導入されるからといって、
即座に
取引から排除されるわけではないというふうに思うわけでございます。
事業者は
さまざま苦労をされるというのは確かにあります。これはあるんです、負担をおかけするというのはあるんですけれども、
免税事業者が、
インボイス制度が始まるからといって、
即座に
取引から排除されるようなこともかなり限定的であるというふうに思うわけでございますが、
大臣の御所見をお伺いしたいかと思います。