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2016-05-19 第190回国会 衆議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十八年五月十九日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十三号
平成
二十八年五月十九日 午後一時
開議
第一
平成
二十八年
熊本地震災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
) 第二
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
文部科学委員長提出
) 第三
国外犯罪被害弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第四
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第五
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
平成
二十八年
熊本地震災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
日程
第二
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
文部科学委員長提出
)
日程
第三
国外犯罪被害弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第四
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第五
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
3
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
平成
二十八年
熊本地震災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
平成
二十八年
熊本地震災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
災害対策特別委員長野田聖子
君。
—————————————
平成
二十八年
熊本地震災害関連義援金
に係る
差押禁止等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
野田聖子
君
登壇
〕
野田聖子
5
○
野田聖子
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
平成
二十八年
熊本地震
においては、四十九人の方が亡くなるなど甚大な
被害
が生じ、
発災
から一カ月以上経過した現在においても、多くの方が避難を強いられるなど
生活
が困難な
状況
にあります。また、
被災者
の中には、住居や
事業所
が損壊し、
生活基盤
に大きな打撃を受けた方が少なくありません。
被災者
に対する経済的な
支援等
としては、
被災者生活再建支援金
などの公的な制度とあわせ、
義援金
も大きな役割を果たしています。
義援金
は、
寄附者
が
被災者
を
支援
するために拠出したものであり、
生活
を再建するための資金として
被災者
みずからが使用することを期待されているものであります。 その
義援金
を、
被災者
に対する債権の強制的な取り立てとして
差し押さえ等
の
対象
にすることは、
寄附者
が
義援金
を拠出した
趣旨
に反するものであります。
本案
は、
平成
二十八年
熊本地震災害関連義援金
に係る拠出の
趣旨
に鑑み、
被災者等
がみずから同
義援金
を使用することができるよう、
熊本地震
に関する
義援金
について、
義援金
の
交付
を受ける
権利
の
差し押さえ等
の
禁止
及び
義援金
として
交付
を受けた金銭の
差し押さえ
の
禁止
をしようとするものであります。 なお、
本案
は、
施行
前に
交付
を受けるなどした
平成
二十八年
熊本地震災害関連義援金
についても適用するものとしておりますが、
施行
前に確定した
差し押さえ命令等
に関しては、その効力を妨げないものとしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
であります。
本案
は、昨十八日の
災害対策特別委員会
において、
全会一致
をもって成案と決定し、これを
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ
議員各位
の御賛同をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
7
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
大島理森
8
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第二
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
文部科学委員長提出
)
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第二、
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
文部科学委員長谷川弥一
君。
—————————————
平成
三十二年
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会特別措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
谷川弥一
君
登壇
〕
谷川弥一
11
○
谷川弥一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
平成
三十二年に開催される
東京オリンピック競技大会
・
東京パラリンピック競技大会
が終了するまでの間、おおむね一年に一回、
大会
の円滑な準備及び
運営
の推進に関する政府の取り組みの
状況
についての
報告
を国会に提出するとともに、これを公表しなければならないものとするものであります。
本案
は、昨十八日、
文部科学委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
12
○
議長
(
大島理森
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三及び第四は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第三
国外犯罪被害弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第四
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
)
大島理森
16
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
国外犯罪被害弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
、
日程
第四、
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
内閣委員長西村康稔
君。
—————————————
国外犯罪被害弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
西村康稔
君
登壇
〕
西村康稔
17
○
西村康稔
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
国外犯罪被害弔慰金等
の
支給
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
国外犯罪行為
により不慮の死を遂げた
日本国民
の
遺族
または障害が残った
日本国民
に対する
国外犯罪被害弔慰金等
の
支給
について必要な事項を定めるもので、国は、
国外犯罪被害者
があるときは、
国外犯罪行為
により死亡した者の第一
順位遺族
に対して
国外犯罪被害弔慰金
として二百万円を一時金として
支給
すること等を規定することとしております。
本案
は、昨日の
内閣委員会
において、
内閣
の意見を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 次に、
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
特定
非
営利活動
の一層の健全な発展を図るとともに、
特定
非
営利活動法人
の
運営
の
透明性
を確保するため、
特定
非
営利活動法人
の認証の
申請手続
における
添付書類
の
縦覧期間
の
短縮等
を図るとともに、
特定
非
営利活動法人
における
事業報告書等
の備え置き
期間
を延長し、及び
特定
非
営利活動法人
に対して
貸借対照表
の公告を義務づける等の
措置
を講ずるものであります。
本案
は、昨日の
内閣委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものでございます。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君) 両案を一括して採決いたします。 両案を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
20
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第五、
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長渡辺博道
君。
—————————————
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡辺博道
君
登壇
〕
渡辺博道
21
○
渡辺博道
君 ただいま
議題
となりました
児童福祉法等
の一部を改正する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、全ての
児童
が健全に育成されるよう、
児童虐待
について
発生予防
から
自立支援
まで一連の
対策
のさらなる
強化等
を図るため、所要の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、全て
児童
は、適切に養育され、その
心身
の健やかな成長及び発達並びにその
自立等
をひとしく保障される
権利
を有することを
法律
上明確にすること、 第二に、
妊娠期
から
子育て期
までの切れ目ない
支援
を行うよう、
市町村
は、
母子健康包括支援センター
の設置に努めること、 第三に、
児童相談所
に
児童心理司等
の
専門職
を置くとともに、弁護士の配置またはこれに準ずる
措置
を行うこと、また、
市町村
は、
児童
や
家庭
への
支援
を行う拠点の整備に努めること、 第四に、
養子縁組
及び里親の
相談支援
を都道府県の業務に位置づけるとともに、就学中の二十二歳の年度末までの者を
自立援助ホーム
の
対象
とすること 等であります。
本案
は、去る五月十三
日本委員会
に付託され、昨日、
塩崎厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行いました。
質疑
を終局した後、民進党・
無所属クラブ
より、
児童
が
家庭
において
心身とも
に健やかに養育されるよう、国及び
地方公共団体
の責務に妊産婦を
支援
することを加えること、要
支援児童等
と思われる者を把握したときにその情報を
市町村
に提供するよう努めなければならない者として、
歯科医師
を明記すること等を
内容
とする
修正案
が提出され、
趣旨説明
を聴取しました。 次いで、
原案
及び
修正案
について討論、採決を行った結果、
修正案
は
賛成少数
をもって否決され、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
22
○
議長
(
大島理森
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は可決であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
23
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
大島理森
24
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十五分散会
————◇—————
出席国務大臣
文部科学大臣
馳 浩君
厚生労働大臣
塩崎
恭久君
国務大臣
石原 伸晃君
国務大臣
遠藤 利明君
国務大臣
河野 太郎君